Contract
公開文書
DKQS-ガイド-008 Rev.1
火力民間製品認証規格に基づく契約の手引き
2020 年 9 月 15 日
一般社団法人 日本溶接協会技術基準・認証委員会
目 次
頁
1.適用 3
2.契約の範囲 3
3.契約内容の説明 3
4.契約の締結 3
5.契約書の保管 3
6.添付 3
7.契約に関する問合せ先 3
1. 適用
本手引きは、一般社団法人 日本溶接協会(以下「JWES」という)が電気工作物の溶接管理に係る認証試験における溶接施工工場との契約について説明するものです。
2. 契約の範囲
契約の範囲は、電気工作物の溶接部に関する民間製品認証規格(火力)(TNS-S3101-2017)を適用する以下のものとします。
(1) 溶接士技能認証(ICS コード:25.160.01)
3. 契約内容の説明
契約を締結する前に、溶接施工工場との面談により「民間製品認証に係る契約書(例)(付-1)」を基にして契約内容を説明します。
ただし、プロセス認証を有している又は民間製品認証を適用した溶接施工法及び溶接士技能の認証を受けた実績がある溶接施工工場については前述の面談を省略することがあります。
4. 契約の締結
民間製品認証に係る契約書は、初回申請時に(付-1)を基にして申請者である溶接施工工場との同意により契約を締結します。
この契約の証として本契約書 2 通を作成し、収入印紙及び綴じ代に割印捺印、契約書末尾に甲乙記名押印のうえ、甲乙各1通を保有します。
5.契約書の保管
本協会の事業部は、申請者である溶接施工工場との契約書を 6 年 3 ヶ月保管します。
6. 添付
付-1 :民間製品認証に係る契約書(例)
7.契約に関する問合せ先
火力民間製品認証規格に基づく契約に関する問合せ先は、下記JWES事業部となります。
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0-00
一般社団法人 日本溶接協会 事業部
TEL 03-5823-6325 FAX 03-5823-5211 Email:xxx_xxxxxxxx@xxxx.xx.xx
〔付- 1 〕
印紙
民間製品認証に係る契約書(例)
(以下「甲」という) と一般社団法人 日本溶接協会
(以下「乙」という) は、民間製品認証業務について次の通り契約を締結する。
(適用)
第 1 条 本契約書は、甲が乙に申請する溶接士技能に係る電気工作物の溶接部に関する民間製品認誰規格(火力) TNS-S3101-2017 に基づく民間製品認証活動に適用する。
2.関連する適用法令、規制及び規格類を以下に示す。
① 電気事業法 (法律第 170 号)
② 電気事業法施行令 (政令第 206 号)
③ 電気事業法施行規則 (平成 7 年 通商産業省令第 77 号)
④ 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 (平成九年通商産業省令第五十一号)
⑤ 発電用火力設備に関する技術基準の細目を定める告示 (通商産業省告示第 479 号)
⑥ 発電用火力設備の技術基準の解釈 (20130507 商局第 2 号)
⑦ 電気事業法施行規則に基づく溶接事業者検査(火力設備)の解釈 (20120919商局第71号)
⑧ 電気事業法第 52 条に基づく火力設備に対する溶接事業者検査ガイド (20120919 商局
第 72 号)
⑨ 電気事業法施行規則第 115 条第 1 項第 11 号の解釈について (20170323 商局第 3 号)
⑩ 発電用火力設備の技術基準省令及び解釈[第10章] (H29 年改訂版 一般社団法人火力原子力発電技術協会)
⑪ 発電用火力設備の技術基準省令及び解釈[第10章](解説) (H29 年改訂版 一般社団法人 火力原子力発電技術協会)
⑫ 電気工作物の溶接部に関する民間製品認証規格( 火力) (TNS-S3101-2017/JESC T0007(2017) 火力原子力発電技術協会)
⑬ 火力発電所溶接事業者検査手引き ((平成 24 年版) 平成 27 年追補 火力原子力発電技術協会)
⑭ 電気工作物の溶接部に関する民間製品認証規格(火力)の補足基準及び指針-製品認証機関に対する認定-(TNS-S3102-2017) 火力原子力発電技術協会)
(相互作用)
第 2 x xは、別途定める評価及び認証に係るガイド等を甲に提示することにより要求事項を連絡する。
2. 乙は、ガイド等の要求事項を追加又は変更した場合には遅滞なく甲に通知するものとする。
3. 甲は、提示されたガイド等により乙と連携して情報伝達を行い要求事項の遵守に努めること。
(認証の維持)
第 3 条 甲は、乙から認証を受けた溶接士技能を認証された範囲、すなわち発電用火力設備の溶接部に適用する確認事項及び以下に示す有効期限についてのみ適用すること。
① 溶接士技能認証の有効期限は、機械試験合格日から 2 年とする。ただし、機械試験合格日から 2 年を経過する日より前に法令で定める検査に合格した場合、更新評価により
法令で定める検査に合格した日から起算して 2 年間当該技能の有効期限を更新することができる。
② ①項は、自動溶接士について準用する。この場合において、①項中「2 年」とあるのは
「10 年」と読み替えるものとする。
(文書及び記録の閲覧)
第 4 条 甲は、乙が行う電気工作物の溶接部に関する民間製品認証規格(火力)(TNS-S3101- 2017)の附属書10 溶接士の評価方法(火力)による実地確認、文書又は記録による評価のために必要な記録を提供すること。
2. xは、第1項の記録について認証を受けた日から6年3ヶ月以上保存しておくこと。
3. xは、乙が評価を行った機械試験片について認証を受けた日から少なくとも1ケ月保存しておくこと。
(評価立会及び立入)
第 5 条 甲は、乙が行う電気工作物の溶接部に関する民間製品認証規格(火力)(TNS-S3101- 2017)の附属書10 溶接士の評価方法(火力)による実地確認、文書又は記録による評価に協力すること。
2.甲は、電気事業法第 107 条の規定に基づく国の立入検査に協力すること。
3.甲は、乙が公益財団法人日本適合性認定協会(JAB)から受ける審査によるxxxに協力すること。
(安全に対する配慮)
第 6 条 乙が甲の管理下である製造工場及び現場において評価を行う場合、甲は乙に対してヘルメット、安全帯、安全靴等を貸与するとともに安全確保に努め、乙は甲の指示する安全規律に従うものとする。また、第 9 条において提供される検査要員は、自ら自己の安全確保に努めるものとする。
(苦情)
第 7 条 甲は、乙の認証評価に係るすべての苦情を記録し乙が利用可能な状態を維持しておくこと。
(機密保持)
第 8 x xは民間製品認証業務を実施する過程で知り得た甲の情報を第三者に対して守秘することを基本方針としている。また、乙が甲に提供する情報の一部については甲に守秘を要求することがある。本条項は、甲及び乙が相互に同意すべく機密保持を定めるものである。
備考 1: 甲が、本条項の一部について修正を希望する場合には、申請書の発行前に、具体的な要請内容を書面によって乙へ連絡するものとし、乙が当該内容の妥当性を認めた場合には、本条項の内容を合意に基づく形に修正するものとする。
備考 2: 甲は、甲が発注する外注者等に対しても、本条項の内容を遵守させるものとする。
2. 乙は、民間製品認証業務を遂行する過程で知りえた甲の情報を、甲の書面による同意無しに、利用し又は第三者に開示しないものとする。本条項の情報とは以下の内容とする。
① 甲が乙に書面をもって提出した内容の内、その時点で公知になっていない内容
② 乙が民間製品認証業務活動の過程で甲の事務所あるいは製造現場等に立ち入った場合の当該場所に係わる見聞内容。但し、甲の一般参観者用の順路から見ることのできる設備・施設、ならびに甲が力タログ等で紹介している設備・施設は機密保持の範囲外とする。
③ 甲による口頭説明の内、甲が書面によって機密である旨を表明した内容
3. 甲は、乙が民間製品認証業務を遂行する過程で甲に提供した情報の内、乙の書面による同意無しに利用し又は第三者に開示しないものとする。
4. 甲及び乙が本条項第 2 項及び第 3 項に基づく情報を守秘すべき期間は、申請された案件の認証書が発行された後も継続するものとする。但し、以下の情報についてはこの限りではない。
① 甲又は乙が、相手方から情報提供を受ける以前に取得していた情報
② 甲又は乙が、相手方から情報提供を受けた後に公知になった情報
③ 甲又は乙が、相手方と無関係の情報源から合法的に取得した情報
5. 甲及び乙は、相互が保持している相手方の機密情報に関して、国または設置者等から正当な理由をもって情報の開示要求を受けた場合、その旨を相手方に伝達した上で当該要求に応じるものとする。
6. 甲及び乙は、相手方が明らかに本条項に違反した事実を把握した場合、速やかに相手方に通告し、必要な処置を求めることとする。当該違反によって、警告のみでは済まない明らかな損害が発生した場合にあっては、通告側がその理由を付して補償を求め、通告された側は誠意を持って受け止め、甲及び乙が具体的な対応を協議するものとする。
(計測、検査、試験設備・検査要員)
第 9 条 乙は、民間製品認証業務の遂行に際して、計測、検査及び試験設備(以下「検査装置」という) 及び検査要員ともに甲が無償で準備するものとする。
備考 1: 甲が、本条項の一部について修正を希望する場合には、申請書の発行前に、具体的な要請内容を書面によって乙へ連絡するものとし、乙が当該内容の妥当性を認めた場合には、本条項の内容を合意に基づく形に修正するものとする。
備考 2: 甲は、甲が発注する外注者等に対しても、本条項の内容を遵守させるものとする。
2. (検査装置に係る要求)
検査装置の校正・点検の対象は、電気工作物の溶接部に関する民間製品認証規格(火力)
(TNS-S3101-2017)の附属書1 資料1に従うこと、また、対象範囲の検査装置は国際又は国家計量標準にトレース可能な計量標準に照らして校正又は検証すること。資料 1 に記載されていない検査装置の対応については甲が独自に定めたものでよい。
3. (検査要員に係る要求)
乙が行う評価業務のために甲が準備する検査要員は、電気工作物の溶接部に関する民間製品認証規格(火力)(TNS-S3101-2017)の附属書1の 4.1.7 項に示す教育項目に関して十分な知識・技能を有する者であること、また、甲の内部規定等に基づいて検査員の認定・登録を受けている者であること。
4. (甲の検査要員の役務)
甲の検査要員は、乙が行う実地評価業務において乙の指示に基づいて、以下の助勢を行う。
① 第 9 条第 2 項の要求を満たす検査装置の使用前点検・キャリプレーションを行い、検査装置を操作して乙が指定する部位を測定する。
② 検査を実施する環境(照明、気温、候補者同士の分離、騒音) について、適切に管理し、記録すること。
なお、乙の評価員は、検査装置の校正等の確認、検査環境の確認、検査結果の評価・判定等、実地評価に係る全ての責任を負う。
5. (甲以外の検査装置や検査要員)
甲が機械試験等を甲以外の法人・機関へ依頼する場合は、当該法人・機関の検査装置又は検査要員が本条項の要件を満たしていること。
6. (溶接施工工場間移動に係る教育・訓練)
甲は溶接施工工場間移動による溶接士の該当技能を継続するため、移動後の甲の品質管理の下で溶接作業を行うために必要な教育・訓練を行うこと。
(認証の表明)
第 10 条 甲は、「認証マーク使用規則 DKQS-ガイド-007」を遵守するとともに、以下の事項を遵守すること。
① 取得した認証に関して、乙の評価を損なうような使用をしない。また、誤解を招くような使用や認証範囲を逸脱する表明を行わないこと。
② 認証書及び評価管理記録等は、その一部であっても第三者の誤解を招くように使用しないこと。
③ 甲が書類、パンフレット、宣伝・広告等などの媒体によって、取得した認証に言及する場合は、上記の事項を配慮すること。
(情報の開示)
第 11 x xが甲の認証の情報(認証範囲、認証日、有効期限等)を開示することに同意すること。
(倫理事項)
第 12 x xは、乙が行う評価業務及び認証について、法令及び社会・企業倫理を遵守して、誠実かつxxに関連する活動を行うこと。また、風通しのよい、円滑なコミュニケションに務めること。
(認証書及び認証マークの使用)
第 13 条 xは、認証書及び認証マークについて別途定める「認証マーク使用規則 DKQS-ガイド-007」に従い適切に使用すること。
(料金)
第 14 x xは、別途定める評価及び認証の料金に係るガイドに基づき甲に料金を請求する。
2. 甲は、乙から請求された料金を指定の銀行口座に期日日限までに振り込むものとする。
(認証の使用)
第 15 x xは、甲に認証書が授与された後に生じる可能性のある事象及びその対応について以下を要求できるものとする。
2. (認証の一時停止、又は取消し)
乙は、下記①から③の状況が生じた場合には、すでに甲に授与した認証の一時停止または取消しを行う。
① 申請書及び記録に誤記又は虚偽の記載があったことが判明し、関係法令等に基づく判定基準を逸脱する場合。
② 甲が、法令又は社会規範に著しく違反した場合。
③ 乙が請求した評価料金を甲が支払われなかった場合。
乙は、認証の一時停止または取消しを行った旨を(公財) 日本適合性認定協会に通知し、必要に応じて公表することがある。また、xは授与されていた認証に言及しているすべての宣伝・広告等を中止するとともに当該の認証書を返却しなければならない。
(不適合管理、是正処置)
第 16 条 甲は、電気工作物の溶接部に関する民間製品認誰規格(火力)(TNS-S3101-2017)
4.1.14 不適合及び是正処置に従った管理を行うこと。
2.乙の評価員が発見した指摘事項、不適合事項に対し、甲は適切な処理と報告を行うこと。また、必要な場合、その不適合が再発又は他のところで発生しないようにするため、甲はその不適合の原因を除去し是正処置を行うこと。
3.甲が発見した不適合で、乙の評価業務に影響を与える場合、甲は乙に適切に報告を行うこと。
4.甲は顧客から指摘された不適合や苦情を記録し、必要に応じ乙が利用できるようにすること。
(プロセス変更、社名変更などの通知)
第 17 条 甲は、プロセス変更、社名変更など認証基準への適合性に影響を与える事項について変更を行う場合には、速やかに通知すること。乙はその変更について評価し、必要な処置を行うものとする。
(反社会的勢力の排除)
第 18 条 甲または乙は、相手方の役員もしくは実質的に経営権を有する者(以下、「役員等」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約を解除することができる。
① 相手方の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)である場合
② 相手方の役員等が、反社会的勢力に対して資金等を提供若しくは便宜を供与する等の行為をしている場合
③ 相手方の役員等が、反社会的勢力と交流している場合
④ 前各号に掲げる場合のほか、相手方の役員等が反社会的勢力と何らかの関係を有している場合
2.甲または乙が前項の規定により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、賠償する責任を負わない。また、相手方は、解除した甲または乙に損害が生じたときは、これを直ちに賠償しなければならない。
(秘密保持)
第 19 条 乙は、甲に関する個人情報を取り扱うに当たっては、甲の同意を得た利用目的の達成に必要な範囲内で取り扱うものとする。
2. 甲は、評価及び認証に係る業務の履行に当たって知り得た個人情報を取り扱うに当たっては、当該個人情報を適切に管理するものとする。
(契約期間)
第 20 条 契約期間は締結日からの5ヶ年とし、甲又は乙の申し出がないときは自動的に5ヶ年延長され以後同様とする。
2 第 8 条【機密保持】、第 15 条【認証の使用】、及び第 7 条【苦情】の規定は、本契約の解除または期間満了による終了後も有効とする。
(契約外条項)
第 21 条 本契約に定めのない条項が生じた時、又はこの契約書の各条項の解釈に疑義が生じた時、甲及び乙は誠意をもって協議の上解決するものとする。
(賠償責任)
第 22 条 甲及び乙は、相手方の行為に伴って生じた損失、損害又はその付随的な支出について、故意又は重大な過失によるものを除き、損害賠償を求めないものとする。
(合意管轄)
第 23 条 本契約に関する甲乙間の一切の紛争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の証として本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、甲乙各1通を保有する。
年 月 日
甲
xxxxxxxxxxxxx 0-00
乙 一般社団法人 日本溶接協会会長