Contract
FTTHサービス契約約款
(抜粋版)
平成24年1月1日
KDDI株式会社
第1章 総則 6
第1条 約款の適用 6
第2条 約款の変更 6
第3条 用語の定義 6
第4条 外国における取扱制限 8
第2章 FTTHサービスの種類 ....................................................... | 9 |
第5条 FTTHサービスの種類 ................................................. | 9 |
第3章 FTTHサービスの提供区間等 ................................................. | 10 |
第6条 FTTHサービスの提供区間等 ........................................... | 10 |
第4章 基本契約 ..................................................................... | 11 |
第6条の2 契約の単位 ......................................................... | 11 |
第6条の3 共同基本契約 ....................................................... | 11 |
第6条の4 基本契約申込の方法 ................................................. | 11 |
第6条の5 基本契約申込の承諾 ................................................. | 11 |
第6条の6 FTTH接続回線の終端 ............................................. | 11 |
第6条の7 FTTH接続回線の収容 ............................................. | 12 |
第6条の8 基本契約者が行う基本契約の解除 ..................................... | 12 |
第6条の9 破産等による基本契約の解除 ......................................... | 12 |
第6条の10 当社が行う基本契約の解除 .......................................... | 12 |
第6条の11 その他の提供条件 .................................................. | 12 |
第5章 インターネット契約 ........................................................... | 13 |
第7条 インターネットサービスの品目 ........................................... | 13 |
第8条 契約の単位 ............................................................. | 13 |
第9条 インターネット契約申込の方法 ........................................... | 12 |
第10 条 インターネット契約申込の承諾 .......................................... | 13 |
第13 条 FTTH接続回線の終端 ................................................ | 13 |
第15 条 インターネット契約に基づく権利の譲渡の禁止 ............................ | 14 |
第16 条 インターネット契約者が行うインターネット契約の解除 ................... | 14 |
第17 条 破産等によるインターネット契約の解除 .................................. | 14 |
第18 条 当社が行うインターネット契約の解除 .................................... | 14 |
第19 条 その他の提供条件 14
第6章 FTTH電話契約 15
第19 条の2 契約の単位 15
第20 条 FTTH電話契約申込の方法 15
第21 条 FTTH電話契約申込の承諾 15
第22 条 電気通信番号 16
第23 条 電気通信番号の変更 16
第24 条 その他の提供条件 16
第8章 付加機能 18
第28 条 付加機能の提供 18
第9章 利用中止等 19
第29 条 FTTHサービスの利用中止 19
第30 条 FTTHサービスの利用停止 19
第31 条 FTTHサービスの接続休止 20
第10 章 通信 21
第1節 通信の区別等 21
第32 条 通信の区別等 21
第2節 通信利用の制限等 21
第33 条 通信利用の制限等 21
第33 条の2 同上 22
第34 条 通信時間等の制限 22
第35 条 非自動音声通信の種別及び接続の順位 22
第36 条 通信時間の制限 23
第37 条 音声通信の切断 23
第38 条 非常事態が発生した場合等における利用の制限 23
第3節 音声通信の品質 23
第39 条 音声通信の品質 23
第4節 当社又は協定事業者の契約約款等による制約 23
第40 条 当社又は協定事業者の契約約款等による制約 23
第5節 通信時間の測定等 23
第41 条 通信時間の測定等 23
第6節 発信電気通信番号等通知 23
第42 条 発信電気通信番号等通知 24
第11 章 料金等 25
第1節 料金及び工事に関する費用 25
第43 条 料金及び工事に関する費用 25
第2節 料金等の支払義務 25
第44 条 定額利用料の支払義務 25
第44 条の2 ユニバーサルサービス料の支払義務 26
第45 条 利用料の支払義務 27
第46 条 工事費の支払義務 27
第3節 料金の計算方法等 27
第47 条 料金の計算方法等 27
第4節 割増金及び延滞利息 27
第48 条 割増金 27
第49 条 延滞利息 28
第5節 他社接続通信の料金の取扱い 28
第50 条 他社接続通信の料金の取扱い 28
第6節 協定事業者に係る債権の譲受等 28
第50 条の2 協定事業者に係る債権の譲受等 28
第13 章 保守 29
第52 条 基本契約者又は利用契約者の維持責任 29
第53 条 基本契約者又は利用契約者の切分責任 29
第54 条 修理又は復旧の順位 29
第14 章 損害賠償 31
第55 条 責任の制限 31
第56 条 免責 31
第15 章 雑則 32
第57 条 削除 32
第58 条 承諾の限界 32
第59 条 利用に係る基本契約者又は利用契約者の義務 32
第60 条 利用上の制限 32
第61 条 基本契約者又は利用契約者からのFTTH接続回線の設置場所の提供等 33
第62 条 利用契約者の氏名等の通知 33
第63 条 電話帳 33
第64 条 電話番号案内 33
第65 条 番号情報の提供 33
第65 条の2 相互接続番号案内 34
第65 条の3 相互接続番号案内料の支払義務 34
第65 条の4 協定事業者からの通知 34
第66 条 基本契約者又は利用契約者に係る情報の利用 34
第67 条 協定事業者の電気通信サービスに係る料金等の回収代行 34
第68 条 FTTHサービスの技術資料の閲覧 35
第69 条 法令に関する規定 35
第70 条 閲覧 35
第16 章 附帯サービス 36
第71 条 附帯サービス 36
別記
1 FTTHサービスの提供区間 37
2 基本契約者又は利用契約者の地位の承継 37
3 基本契約者又は利用契約者の氏名等の変更 37
4 基本契約者又は利用契約者の禁止行為 38
5 基本契約者又は利用契約者からのFTTH接続回線の設置場所の提供等 38
6 電話帳の普通掲載 39
7 電話帳の掲載省略 39
8 電話帳の重複掲載 39
10 自営端末設備の接続 39
11 自営端末設備に異常がある場合等の検査 40
12 自営電気通信設備の接続 40
13 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 41
14 当社の維持責任 41
15 天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス 41
16 音声通信明細書の発行 42
17 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行 42
18 端末設備の提供 42
19 新聞社等の基準 42
20 FTTHサービスに係る技術資料の項目 42
21 支払証明書の発行 42
22 合算請求の取扱い 43
料金表 44
通則 44
第1 基本利用料 46
1 適用 46
2 料金額 55
第2 付加機能利用料 62
1 適用 62
2 料金額 65
第3 相互接続番号案内料 70
1 適用 70
2 料金額 70
第4 手続きに関する料金及び工事費 71
1 適用 71
2 料金額 74
第5 附帯サービスに関する料金等 75
第6 支払証明書の発行手数料 77
1 適用 77
2 料金額 77
第7 ユニバーサルサービス料 78
1 適用 78
2 料金額 78
別表1 音声通信における当社又は協定事業者の電気通信サービスに係る契約等 79
別表2 | 外国又は特定衛星端末との音声通信に係る取扱地域等 ............................. | 85 |
別表4 | 当社が別に定める音声通信番号に係る協定事業者 ................................. | 91 |
別表5 | 削除 ......................................................................... | 91 |
別表6 | 特定の電気通信サービス等....................................................... | 92 |
附則 93
(約款の適用)
第1条 当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)に基づき、この契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりFTT Hサービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、FTTHサービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、事業法施行規則第 22 条の2の2第5項第3号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え 、当社の指定するホームページに掲示します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 FTTH網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響又は影像の伝送交換を行うために当社が設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 をいいます。以下同じとします。) |
4 FTTHサービス | 当社のFTTH網を使用して行う電気通信サービス |
5 FTTHサービス取扱所 | FTTHサービスに関する業務を行う当社の事業所 |
5の2 基本契約 | FTTHサービスの提供を利用契約者(料金表第1(基本利用料)に定めるタイプⅢ、はタイプⅣ又はタイプⅤに係るものに限ります。)に受けさせるための契約 |
5の3 基本契約者 | 当社と基本契約を締結している者 |
6 利用契約 | 当社からFTTHサービスの提供を受けるための契約 |
7 利用契約者 | 当社と利用契約を締結している者 |
8 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとしま す。)との間の相互接続協定(事業法第 33 条第9項若しくは同条第 10 項又は第 34 条第4項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者 |
との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じ とします。)に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点 | |
9 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
10 FTTH接続回線 | 1) FTTH網と基本契約又は利用契約の申込者が指定する場所との間に当社が設置する電気通信回線 2) FTTH網と基本契約又は利用契約の申込者が指定する場所との間に協定事業者が設置する当社が別に定める電気通信回線 |
11 取扱所交換設備 | 電気通信回線を収容するためにFTTHサービス取扱所に設置される交換設備 |
12 インターネット契約 | 当社からインターネットサービスの提供を受けるための利用契約 |
13 インターネット契約者 | 当社とインターネット契約を締結している者 |
14 FTTH電話契約 | 当社からFTTH電話サービスの提供を受けるための利用契約 |
15 FTTH電話契約者 | 当社とFTTH電話契約を締結している者 |
18 ユーザコード | 利用契約者を識別するための英字及び数字の組み合わせであって、1の引込線ごとに当社が利用契約に基づいてその利用契約者に割り当てるもの |
23 他社接続通信 | 相互接続点を介してFTTH網と相互に接続する協定事業者の電気通信設備を利用して行う通信 |
24 音声通信 | インターネットプロトコルにより音響を伝送交換する通信(ファクシミリ通信を含みます。) |
25 請求者 | 当社が提供するFTTH電話サービス、特別FTTH電話サービス又は緊急通報用FTTH電話サービスに係る音声通信を行う者 |
26 対話者 | 請求者が当社の提供するFTTH電話サービス、特別FTTH電話サー ビス又は緊急通報用FTTH電話サービスに係る音声通信を行おうとする相手 |
27 起算日 | 当社が基本契約又は利用契約ごとに定める毎歴月の一定の日 |
28 料金月 | 1の歴月の起算日から次の歴月の起算日の前日までの間 |
29 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
30 自営端末設備 | 基本契約者又は利用契約者が設置する端末設備 |
31 自営電気通信設備 | 基本契約者又は利用契約者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
32 消費税相当額 | 消費税法(昭和63 年法律第108 号) 及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
33 ユニバーサルサービス料 | 電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等 |
規則(平成14年6月19日総務省令第64号)により算出された額に 基づいて、当社が定める料金 | |
34 削除 | 削除 |
35 削除 | 削除 |
36 削除 | 削除 |
2 各用語のうち、この約款及び料金表に定めのないものについては、当社の電話サービス等に係る契約約款等(契約約款又は料金表(電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件についての別段の合意がある場合はその合意内容を含みます。)をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
(外国における取扱制限)
第4条 FTTHサービスの取扱いについては、外国の法令、外国の電気通信事業者の定める契約約款等により制限されることがあります。
(FTTHサービスの種類)
第5条 FTTHサービスには、次の種類があります。
インターネットサービス | 音声通信に係るもの以外のFTTHサービス |
FTTH電話サービス | 音声通信に係るものであって、特別FTTH電話サービス又は緊急通報用FTTH電話サービス以外のFTTHサービス |
備考 FTTH電話契約者が当社の有料放送役務契約約款に規定するTV契約者である場合、当該FTTH電話契約者は、FTTH電話サービスにおいて、FTTH接続回線の終端とFTT Hサービス取扱所に設置するコンテンツ配信装置との間に限定して、符号又は影像の伝送交換を行うことができます。 |
(FTTHサービスの提供区間等)
第6条 当社のFTTHサービスは、別記1に定める提供区間において提供します。
2 当社は、当社が指定するFTTHサービス取扱所において、FTTHサービスのサービス提供地域を閲覧に供します
(契約の単位)
第6条の2 当社は、1の申込みごとに1の基本契約を締結します。
(共同基本契約)
第6条の3 当社は、1の申込みについて基本契約者が2人以上となる基本契約(以下「共同基本契約」といいます。)を締結します。
2 前項の場合において、基本契約者のうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(基本契約申込の方法)
第6条の4 基本契約の申込みをするときは、そのことを当社の指定する方法により契約事務を行う FTTHサービス取扱所に通知していただきます。
(基本契約申込の承諾)
第6条の5 当社は、基本契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その基本契約の申込みを承諾しないことがあります。
1) 申込みのあった基本契約(料金表第1(基本利用料)に定めるタイプⅢ(コースⅠに係るも のに限ります。)に係るものに限ります。)に係るFTTH接続回線の終端の設置場所と同一 の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内の戸数が100に満たないとき。
2) 申込みのあった基本契約に係るFTTHサービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
3) 基本契約の申込みをした者が基本契約に係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
4) 基本契約の申込みをした者が当社が行う基本契約の解除を受けたことがあるとき。但し、基本契約(料金表第1(基本利用料)に定めるタイプⅣ又はタイプⅤに係るものに限ります。)が利用契約者の責めに帰すべき事由により解除された場合を除きます。
5) 基本契約の申込みをした者がその申込みにあたり提出した契約申込書に虚偽の内容又は不備があるとき。
6) そのFTTH接続回線と当社のFTTH網との相互接続に関し、そのFTTH接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しないとき。
7) 第 59 条(利用に係る基本契約者又は利用契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
8) その他FTTHサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(FTTH接続回線の終端)
第6条の6 当社は、基本契約者が指定した場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内の基本契約者が指定した建物又は工作物において、当社又は協定事業者の線路から原則として最短距離の地点をFTTH接続回線の終端とします。
2 前項の地点は、基本契約者との協議により当社が定めます。
(FTTH接続回線の収容)
第6条の7 FTTH接続回線(当社が設置するものに限ります。以下この条において同じとします。)は、そのFTTH接続回線の終端のある場所に基づき当社が指定するFTTHサービス取扱所に収容します。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、FTTH接続回線を収容する FTTHサービス取扱所を変更することがあります。
(基本契約者が行う基本契約の解除)
第6条の8 基本契約者は、基本契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを契約事務を行うFTTHサービス取扱所に書面により通知していただきます。
(破産等による基本契約の解除)
第6条の9 当社は、基本契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその基本契約を解除します。
(当社が行う基本契約の解除)
第6条の 10 当社は、第 30 条(FTTHサービスの利用停止)の規定により利用停止をされたFT THサービスに係る基本契約者がなおその事実を解消しない場合又は基本契約に係る利用契約者の数が0となった場合は、その基本契約を解除することがあります。
2 当社は、基本契約者が第 30 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、FTT Hサービスの利用停止をしないでその基本契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その基本契約を解除しようとするときは、あらかじめ 、そのことを基本契約者に通知します。
(その他の提供条件)
第6条の11 基本契約に係るその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
(インターネットサービスの品目)
第7条 インターネットサービスには、料金表第1(基本利用料)に定める品目があります。
(契約の単位)
第8条 当社は、1のユーザコードごとに1のインターネット契約を締結します。この場合において、インターネット契約者は、1のインターネット契約につき1人に限ります。
(インターネット契約申込の方法)
第9条 インターネット契約の申込みをするときは、そのことを当社の指定する方法により契約事務を行うFTTHサービス取扱所に通知していただきます。
(インターネット契約申込の承諾)
第 10 条 当社は、インターネット契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、そのインターネット契約の申込みを承諾しないことがあります。
1) 申込みのあったインターネットサービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
2) インターネット契約の申込みをした者がFTTHサービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
3) インターネット契約の申込みをした者がその申込みに係るFTTH接続回線の終端の設置場 所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内に居住していないとき。
4) インターネット契約の申込みをした者が第 30 条(FTTHサービスの利用停止)の規定によりFTTHサービスの利用停止をされている、又は当社が行う利用契約の解除を受けたことがあるとき。
5) インターネット契約の申込みをした者に係る基本契約者又は基本契約の申込みをした者の承諾がないとき。
6) インターネット契約の申込みをした者がその申込みにあたり提出した契約申込書に虚偽の内容又は不備があるとき。
7) そのFTTH接続回線と当社のFTTH網との相互接続に関し、そのFTTH接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しないとき。
8) FTTH接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、FTTH接続回線又は端末設備その他の電気通信設備を設置するために必要な場所の提供が受けられないとき。
9) 第 59 条(利用に係る基本契約者又は利用契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
10) その他インターネットサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(FTTH接続回線の終端)
第 13 条 当社は、利用契約者が指定した場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内の利用契約者が指定した建物又は工作物において、当社又は協定事業者の線路から原則として最短距離の地点をFTTH接続回線の終端とします。
2 前項の地点は、そのFTTH接続回線の終端の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内に居住する利用契約者との協議により当社が定めます。
(インターネット契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第 15 条 インターネット契約者がインターネット契約に基づいてインターネットサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(インターネット契約者が行うインターネット契約の解除)
第 16 条 インターネット契約者は、インターネット契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを当社の指定する方法により契約事務を行うFTTHサービス取扱所に通知していただきます。
(破産等によるインターネット契約の解除)
第 17 条 当社は、インターネット契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにそのインターネット契約を解除します。
第18 条 当社は、第30 条(FTTHサービスの利用停止)の規定によりインターネットサービスの利用停止をされたインターネット契約者がなおその事実を解消しない場合又はインターネット契約に係る基本契約の解除があった場合は、そのインターネット契約を解除することがあります。
2 当社は、インターネット契約者が第 30 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、インターネットサービスの利用停止をしないでそのインターネット契約を解除することがあります。
4 当社は、FTTH接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、FTTH接続回線又は端末設備その他の電気通信設備を設置するために必要な場所の提供が受けられなくなった場合には、そのインターネット契約を解除することがあります。
5 当社は、当社並びに基本契約者及び利用契約者の責めによらない理由により、FTTH接続回線の撤去を行わなければならない場合であって、回線収容替え(そのFTTH接続回線に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。)を行うことができないときには、そのインターネット契約を解除することがあります。
6 当社は、前5項の規定により、そのインターネット契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことをインターネット契約者に通知します。
(その他の提供条件)
第19 条 FTTH接続回線の収容については、基本契約の場合に準じて取り扱います。
2 インターネット契約に係るその他の提供条件については、別記2及び別記3に定めるところによります。
(契約の単位)
第 19 条の2 当社は、1のユーザコードごとに1又は2のFTTH電話契約を締結します。この場合において、FTTH電話契約者は、1又は2のFTTH電話契約につき1人に限ります。
(FTTH電話契約申込の方法)
第 20 条 FTTH電話契約の申込みをするときは、そのことを当社の指定する方法により契約事務を行うFTTHサービス取扱所に申し出ていただきます。
(FTTH電話契約申込の承諾)
第 21 条 当社は、FTTH電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、そのFTTH電話契約の申込みを承諾しないことがあります。
1) 申込みのあったFTTH電話サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
2) FTTH電話契約の申込みをした者がFTTHサービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
3) FTTH電話契約の申込みをした者がその申込みに係るFTTH接続回線の終端の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内に居住していないとき。
4) FTTH電話契約の申込みをした者が第 30 条(FTTHサービスの利用停止)の規定により FTTHサービスの利用停止をされている、又は当社が行う利用契約の解除を受けたことがあるとき。
5) FTTH電話契約の申込みをした者に係る基本契約者又は基本契約の申込みをした者の承諾がないとき。
6) FTTH電話契約の申込みをした者がその申込みにあたり提出した契約申込書に虚偽の内容又は不備があるとき。
7) そのFTTH接続回線と当社のFTTH網との相互接続に関し、そのFTTH接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しないとき。
8) FTTH接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、FTTH接続回線又は端末設備その他の電気通信設備を設置するために必要な場所の提供が受けられないとき。
9) 第 59 条(利用に係る基本契約者又は利用契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
10) その他FTTH電話サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 当社は、前3項の規定にかかわらず、当社が別に定めるFTTH電話契約の申込みがあったときは、その申込みを承諾しません。
(注)本条第4項の「当社が別に定めるFTTH電話契約の申込み」は、料金表第1(基本利用料) に定めるFTTH電話サービス(タイプⅠ(カテゴリーⅢのものを除きます。)、タイプⅡ(カ テゴリーⅡ又はカテゴリーⅢのものに限ります。)、タイプⅢ(カテゴリーⅢのものに限りま す。)、タイプⅣ又はタイプⅤのものに限ります。)に係るFTTH電話契約の申込みであって、インターネット契約者以外からの申込み又は、1のユーザコードにおける2のFTTH電話契約 の申込みであって、料金表に規定するタイプⅡ(カテゴリーⅠのものであって料金表第5(附帯 サービスに関する料金等)に規定するONU装置等を利用するもの、又はカテゴリーⅢのものに
限ります。)、タイプⅢ、若しくはタイプⅣ(カテゴリーⅠのものであってONU装置等を利用するもの、又はカテゴリーⅢのものに限ります。)に係る利用契約者からの申込みとします。
(電気通信番号)
第 22 条 FTTH電話サービスに係る電気通信番号は、1のFTTH電話契約ごとに、電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82 号)第9条第1号に規定する電気通信番号を当社が定めます。
2 当社は、前項によるほか、料金表第1(基本利用料)に定めるところにより、電気通信番号規則
(平成9年郵政省令第82 号)第10条第2号に規定する電気通信番号を割り当てます。
3 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、FTTH電話サービスに係る電気通信番号を変更することがあります。
4 前項の規定により、FTTH電話サービスに係る電気通信番号を変更する場合には、あらかじめ 、そのことをFTTH電話契約者に通知します。
(電気通信番号の変更)
第 23 条 FTTH電話契約者は、そのFTTH電話サービスに係る電気通信番号を変更することができます。この場合、FTTH電話契約者は、当社所定の書面を契約事務を行うFTTHサービス取扱所に提出していただきます。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第 54 条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、その FTTH電話サービスに係る電気通信番号を変更することがあります。
(その他の提供条件)
第24 条 FTTH接続回線の収容については、基本契約の場合に準じて取り扱います。
2 当社は、FTTH電話契約者が当社に支払うべきFTTH電話サービス(料金表で定める外国との音声通信に係るもの及び特定衛星端末との音声通信に係るものに限ります。以下本項において同じとします。)等の料金の累積額(既に当社に支払われた金額を除きます。)について、次のいずれかに該当する場合は、限度額(以下本条において「利用限度額」といいます。)を定めることがあります。
1) 過去の利用実績に照らし、著しく利用が増加し又は増加することが予想される者
2) FTTH電話サービス等の料金等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある者
3 前項の規定にもとづいて利用限度額を設定した場合、当社はFTTH電話契約者にその利用限度額を通知します。この場合、FTTH電話契約者の住所等への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
4 利用限度額は、当社が別に定める額とします。
5 当社は、第2項に定めるFTTH電話サービス等の料金の累積額が利用限度額を超えたときは、 FTTH電話契約者にFTTH電話サービス等の提供を行わないことがあります。
6 FTTH電話契約者は、第2項の規定により利用限度額を設定された場合であっても、利用限度額を超える部分の料金等の支払いについて、第 45 条(利用料の支払い義務)第1項の規定の適用を免れるものではありません。
7 第2項に定める事由に該当する場合であって、当社が必要と認めたときは電話等契約者本人であることを証明する書類を提示していただきます。
8 FTTH接続回線の終端、FTTH電話契約に基づく権利の譲渡の禁止、FTTH電話契約者が行うFTTH電話契約の解除、破産等によるFTTH電話契約の解除及び当社が行うFTTH電話契約の解除については、インターネット契約の場合に準じて取り扱います。
9 前8項に規定するほか、FTTH電話契約に係るその他の提供条件については、別記2及び別記
3に定めるところによります。
(注)第4項に規定する当社が別に定める利用限度額は、5 万円とします。
(付加機能の提供)
第 28 条 当社は、利用契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、料金表第2(付加機能利用料)に定めるところにより、付加機能を提供します。
1) 付加機能の提供を請求した利用契約者がFTTHサービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
2) 付加機能の提供を請求した利用契約者が第 30 条(FTTHサービスの利用停止)の規定によりFTTHサービスの利用停止をされている、又は当社が行う利用契約の解除を受けたことがあるとき。
3) 付加機能の提供を請求した利用契約者が本条第2項の規定により、その付加機能の利用の停止をされている、又はその付加機能の廃止を受けたことがあるとき。
4) 付加機能の提供を請求した利用契約者が、虚偽の内容を含む請求を行ったとき。
5) 付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 当社は、料金表第2(付加機能利用料)に特段の定めがあるときは、その付加機能の利用の停止又は廃止を行うことがあります。
(FTTHサービスの利用中止)
第29 条 当社は、次の場合には、FTTHサービスの利用を中止することがあります。
1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
2) 特定のFTTH接続回線から多数の不完了通信(対話者の応答前に通信の発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
3) 第 33 条(通信利用の制限等)及び第 38 条(非常事態が発生した場合等における利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
4) ユーザID又はパスワードの漏洩が想定される事態を発見したとき。
5) 相互接続協定に基づき、相互接続点の所在場所を変更するとき。
2 当社は、前項の規定によりFTTHサービスの利用を中止するときは、あらかじめ、そのことを基本契約者又は利用契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(FTTHサービスの利用停止)
第 30 条 当社は、基本契約者又は利用契約者が次のいずれかに該当する場合は、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのFTTHサービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったFTTHサービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務(当社の契約約款等の規定により支払いを要することとなった電気通信サービス等に係る料金(当社がFTTHサービスに係る料金と料金月単位で一括して請求するものに限ります。)を含みます。)をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのFTTHサービスの利用を停止することがあります。
1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
2) 第59 条(利用に係る基本契約者又は利用契約者の義務)の規定に違反したとき。
3) 当社の承諾を得ずに、FTTH接続回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
4) FTTH接続回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合
その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備をFTTH接続回線から取り外さなかったとき。
5) 前各号のほか、この約款及び料金表の規定に反する行為であって、FTTHサービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、複数の基本契約又は利用契約を締結している基本契約者又は利用契約者が、そのいずれかの基本契約又は利用契約において、第 59 条(利用に係る基本契約者又は利用契約者の義務)の規定に違反したときは、6ヶ月以内で当社が定める期間、その全ての基本契約又は利用契約に係るFTTHサービスの利用を停止することがあります。
4 当社は、前3項の規定によりFTTHサービスの利用停止をするときは、あらかじめ、その理由、
利用停止をする日及び期間を基本契約者又は利用契約者に通知します。
ただし、第1項第2号又は第2項の規定によりFTTHサービスの利用停止をする場合は、この限りでありません。
5 利用契約者が送信した電子メール(当社以外の者が割当てを行ったメールアドレスを使用するものを含みます。以下この条において同じとします。)について、他の電気通信事業者等から異議申立てがあり、その利用契約者の電子メールの転送を継続して行うことがFTTHサービスの提供に重大な支障を及ぼすと当社が認めるときは、当社は、その利用契約者からの電子メールの転送を停止することがあります。
(FTTHサービスの接続休止)
第 31 条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止により、利用契約者がFTTHサービスを全く利用することができなくなったときは、FTTHサービスの接続休止(FTTHサービスを利用して行う通信と他社接続通信との接続を休止することをいいます。以下同じとします。)を行います。
ただし、そのFTTHサービスについて、基本契約者又は利用契約者から基本契約又は利用契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定によりFTTHサービスの接続休止をするときは、あらかじめ、そのことを基本契約者又は利用契約者にお知らせします。
3 第1項に規定する接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのFTTHサービスに係る基本契約又は利用契約は解除されたものとして取り扱います。この場合には、当社は、そのことを基本契約者又は利用契約者にお知らせします。
第1節 通信の区別等
(通信の区別等)
第32 条 音声通信の区別は、次のとおりとします。
区別 | 内容 |
自動音声通信 | 請求者のダイヤル操作により、自動的に対話者に接続される音声通信 |
非自動音声通信 | 当社電話交換局の交換取扱者又は外国の交換取扱者を介して、対話者側に接続 される音声通信(ファクシミリ通信を除きます。) |
2 非自動音声通信の種別は、第 35 条(非自動音声通信の種別及び接続の順位)及び料金表第1
(基本利用料)に定めるところによります。
第2節 通信利用の制限等
(通信利用の制限等)
第 33 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序 の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます。以下この条において 同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱う ため、次に掲げる機関に設置されているFTTH接続回線であって、当社がそれらの機関との協 議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信 を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関
水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関
別記19 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
機関名
2 通信が著しくふくそうしたとき、又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社はモバイルアクセス回線を使用して相互接続点又はアクセスポイントに接続した通信について、次のいずれかに該当するときは、その接続を切断することがあります。
1) 一定時間通信を行わないとき。
2) その通信が一定時間を超えるとき。
3) 同一のユーザIDにより同時に2以上の通信を行うとき。
4 当社は、基本契約者又は利用契約者が、FTTH接続回線を使用して、当社の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社の FTTHサービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、そのFTTH接続回線に係る通信の帯域を制限することがあります。
第 33 条の2 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との通信を制限することがあります。
(通信時間等の制限)
第 34 条 当社は、音声通信(非自動音声通信を除きます。以下この条において同じとします。)が著しくふくそうするときは、その通信時間又は特定の地域への音声通信の利用を制限することがあります。
(非自動音声通信の種別及び接続の順位)
第35 条 非自動音声通信の種別及び接続の順位は、次のとおりとします。
種別 | 内容 | 接続の順位 |
非常音声通信 | 1 海上、陸上、空中及び宇宙空間における人命の安全に関する非自動音声通信 2 世界保健機関の伝染病に関する特別に緊急な非自動音声通信 3 大事故、地震、暴風、台風、火事、洪水、難破その他の災害又は人命救助業務に関係する非自動音声通信 | 1 |
緊急音声通信 | 次に掲げる者が行う非自動音声通信並びに国際連合の特権及び免除に関する条約(昭和 38 年条約第 12 号)第3 条及び専門機関の特権及び免除に関する条約(昭和 38 年 条約第 13 号)第4条の規定に基づき、国際連合及び専門機関が行う公用の非自動音声通信(以下「官用音声通信」といいます。)であって、先順位を請求したもの 1) 国の元首 2) 政府の首長及び政府の一員である者 3) 陸軍、海軍及び空軍の司令長官 4) 外交官及び領事官 5) 国際連合の事務総長及び国際連合の主要機関の長 | 2 |
6) 国際司法裁判所 | ||
一般音声通信 | 非常音声通信及び緊急音声通信以外の非自動音声通信 | 3 |
(通信時間の制限)
第 36 条 当社は、非自動音声通信が著しくふくそうするときは、一般音声通信(官用音声通信を除きます。)に限り、その通信時間を制限することがあります。
(音声通信の切断)
第 37 条 当社は、非常音声通信の取扱上必要がある場合は、一般音声通信及び緊急音声通信を切断することがあります。
(非常事態が発生した場合等における利用の制限)
第 38 条 当社は、天災、事変、その他の非常事態の発生、又は電気通信回線設備の障害、その他の事由により、非自動音声通信が著しく遅延し又は遅延するおそれがあるときは、その遅延の程度に応じ、下記の措置を執ることがあります。
1) 非常音声通信及び緊急音声通信のほかは、受け付けません。
2) 非常音声通信のほかは、受け付けません。
第3節 音声通信の品質
(音声通信の品質)
第 39 条 音声通信の品質については、FTTHサービスの利用形態等により変動する場合があります。
第4節 当社又は協定事業者の契約約款等による制約
(当社又は協定事業者の契約約款等による制約)
第 40 条 利用契約者は、当社又は協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により、 FTTHサービスに係る協定事業者の電気通信回線を使用し、又はFTTHサービスと一体的に 利用する当社の電気通信サービスを利用することができない場合においては、FTTHサービス に係る通信を行うことはできません。
第5節 通信時間の測定等
(通信時間の測定等)
第41 条 通信時間の測定等については、料金表第1(基本利用料)に定めるところによります。
第6節 発信電気通信番号等通知
(発信電気通信番号等通知)
第 42 条 音声通信については、その発信電気通信番号(その音声通信の発信元に係る電気通信番号をいいます。以下同じとします。)を着信先の当社の契約約款に定める契約者回線又は電気通信回線に係る相互接続点へ通知します。
ただし、次の音声通信については、この限りでありません。
1) 音声通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う音声通信
2) 料金表第2(付加機能利用料)に規定する特定の付加機能の提供を受けているFTTH接続回線から行う音声通信(音声通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う音声通信を除きます。)
2 前項にかかわらず、電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82 号)第11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして行う音声通信については、下表に定めるところにより、その情報を相手先へ通知します。
ただし、音声通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う音声通信については、この限りでありません。
当社が通知する情報 | 通知する相手先 |
発信電気通信番号 | 着信先の当社の契約約款に定める契約者回線又は電気通信回線に係る相互接続点 |
発信電気通信番号並びにその音声通信の発信元に係るFTTH電話契約者又は特別FTTH電話契約者の氏名若しくは名称及び所在地 | その緊急通報に関する音声通信の着信があった警察機関、海上保安機関又は消防機関 |
3 前項の場合において、当社は、情報を相手先へ通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、第 55 条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注1)利用契約者は、本条の規定等により通知を受けた発信電気通信番号等の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重していただきます。
(注2)本条第1項第2号の「特定の付加機能」は、料金表第2(付加機能利用料)に定める発信電気通信番号非通知サービスとします。
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第 43 条 当社が提供するFTTHサービスに係る料金は、基本利用料(料金表第1(基本利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付加機能利用料(料金表第2(付加機能利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、手続きに関する料金及び工事費(料金表第4(手続きに関する料金及び工事費)に定める料金をいいます。以下同じとします。)及びユニバーサルサービス料(料金表第7(ユニバーサルサービス料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)とし、料金表に定めるところによります。
2 当社が提供するFTTHサービスに係る工事に関する費用は、工事費とします。第2節 料金等の支払義務
(定額利用料の支払義務)
第 44 条 基本契約者又は利用契約者は、その利用契約に基づいて当社がFTTHサービスの提供を開始した日(基本契約(タイプⅣ及びタイプⅤに係るものを除きます。)にあっては、その基本契約に係るFTTHサービスの利用が可能となる日とします。以下同じとします。)から起算して基本契約又は利用契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日の属する料金月と解除があった日の属する料金月が同一の料金月である場合は、提供を開始した日の属する料金月の初日から末日までの期間)又は付加機能の提供若しくは約款第 22 条(電気通信番号)第 2 項に定める番号の割り当てを行った日の属する料金月の翌料金月の初日から起算してその付加機能若しくは第 22 条第 2 項に定める番号の廃止があった日の属する料金月の末日までの期間(提供を開始した日の属する料金月と廃止があった日の属する料金月が同一の料金月である場合は、提供を開始した日の属する料金月の初日から末日までの期間)について、当社が提供するFTTHサービスの態様に応じて、定額利用料(料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定める料金のうち、定額料金であるものをいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止等によりFTTHサービスを利用することができない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
1) 利用停止があったときは、基本契約者又は利用契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 基本契約者又は利用契約者の責めによら | そのことを当社が知った時刻以後の利用できな |
ない理由により、FTTHサービスを全く | かった時間(24 時間の倍数である部分に限りま |
利用できない状態(FTTHサービスに係 | す。)について、24 時間ごとに日数を計算し、 |
る電気通信設備による全ての通信に著しい | その日数に対応する定額利用料 |
支障が生じ、全く利用できない状態と同程 | |
度の状態となる場合を含みます。以下この | |
表において同じとします。)が生じた場合 | |
に、そのことを当社が知った時刻から起算 |
2) 前号の規定によるほか、基本契約者又は利用契約者は、次の場合を除いて、FTTHサービスを利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
して24 時間以上その状態が連続したとき。 | |
2 当社の故意又は重大な過失により、その FTTHサービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する定額利用料 |
3 相互接続点の所在場所の変更に伴って、 FTTHサービスを利用できなくなった期間が生じたとき(利用契約者の都合により、 FTTHサービスを利用しなかった場合であって、FTTHサービスに係る電気通信設備 等を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する定額利用料 |
4 FTTHサービスの接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる 状態とした日の前日までの日数に対応する定額利用料 |
3 第1項の期間において、他社接続通信を行うことができないため、FTTHサービスを利用できない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
1) 協定事業者の定める契約約款等の規定による利用の一時中断、利用停止又は協定事業者との契約の解除その他基本契約者又は利用契約者に帰する理由により、他社接続通信を行うことができなくなった場合であっても、基本契約者又は利用契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
2) 前号の規定によるほか、基本契約者又は利用契約者は、次の場合を除いて、他社接続通信を行うことができないため、FTTHサービスを全く利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 基本契約者又は利用契約者の責めによら | そのことを当社が知った時刻以後の利用できな |
ない理由により、他社接続通信を全く行う | かった時間(24 時間の倍数である部分に限りま |
ことができない状態(そのFTTH接続回 | す。)について、24 時間ごとに日数を計算し、 |
線による全ての他社接続通信に著しい支障 | その日数に対応する定額利用料 |
が生じ、全く利用できない状態と同程度の | |
状態となる場合を含みます。以下この表に | |
おいて同じとします。)が生じたため、F | |
TTHサービスを全く利用できなくなった | |
場合(2欄に該当する場合により全く利用 | |
できない状態となる場合を除きます。)に、 | |
そのことを当社が知った時刻から起算して 24 | |
時間以上その状態が連続したとき。 | |
2 他社接続通信に係る協定事業者の故意又 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できな |
は重大な過失により、当該他社接続通信を | かった時間について、その時間に対応する定額 |
行うことができない状態が生じたため、当 | 利用料 |
社のFTTHサービスを全く利用できない | |
状態が生じたとき。 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第 44 条の 2 FTTH電話契約者は、その料金月の末日においてFTTH電話契約を締結している場合、料金表第7(ユニバーサルサービス料)の規定に基づいて算定したユニバーサルサービス料の支払いを要します。
(利用料の支払義務)
第45 条 利用契約者は、第41 条(通信時間の測定等)の規定により当社が測定した通信時間と料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)の規定とに基づいて算定した利用料
(料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定める料金のうち、従量料金であるものをいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
ただし、料金表第2(付加機能利用料)に定める付加機能を利用した通信の利用料について、特の定めがある場合は、その定めによるものとします。
2 利用契約者は、そのFTTH接続回線により利用契約者以外の者が行った通信に係る利用料についても、当社に対し責任を負わなければなりません。
3 FTTH電話契約者は、利用料について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、当社は、FTTH電話契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(手続きに関する料金及び工事費の支払義務)
第 46 条 基本契約者又は利用契約者は、FTTHサービスに係る契約の手続き若しくは工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、手続きに関する料金又は工事費の支払いを要します。この場合において、支払いを要する手続きに関する料金又は工事費の額は、当社が別に定める手続きに関する料金又は工事費の額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、工事の着手前にその基本契約若しくは利用契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合において、既にその手続きに関する料金又は工事費が支払われているときは、当社は、その手続きに関する料金又は工事費を返還します。
2 基本契約者又は利用契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第 47 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 48 条 基本契約者又は利用契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、
その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第 49 条 基本契約者又は利用契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計 算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第5節 他社接続通信の料金の取扱い
(他社接続通信の料金の取扱い)
第 50 条 利用契約者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、他社接続通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、他社接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとします。
第6節 協定事業者に係る債権の譲受等
(協定事業者に係る債権の譲受等)
第 50 条の2 協定事業者と電気通信サービスに係る契約を締結している利用契約者は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、利用契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供するFTTHサービスの料金とみなして取り扱います。
(基本契約者又は利用契約者の維持責任)
第 52 条 基本契約者又は利用契約者は、そのFTTH接続回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)に適合するよう維持していただきます。
2 当社が、基本契約又は利用契約の申込者が指定する場所にローゼットを設置する場合において、回線終端装置とローゼットの間の電気通信回線については、基本契約者又は利用契約者に設置していただきます。
(基本契約者又は利用契約者の切分責任)
第 53 条 基本契約者又は利用契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が基本契約又は利用契約の申込者が指定する場所にローゼットを設置する場合においては、回線終端装置とローゼットの間の電気通信回線を含みます。)がFTTH接続回線に接続されている場合であって、 FTTHサービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、基本契約者又は利用契約者から要請があったときは、当社は、FTTHサービス取扱所において試験を行い、その結果を基本契約者又は利用契約者にお知らせします。
3 当社は、基本契約者又は利用契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、基本契約者又は利用契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備については、本条の規定は適用がないものとします。
(修理又は復旧の順位)
第 54 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 33 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱 われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。こ の場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機 関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの | |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に設置されるものガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 19 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの (第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失したFTTH接続回線について、暫定的にその電気通信番号を変更することがあります。
(責任の制限)
第 55 条 当社は、FTTHサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由(当社が 当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて料金を設定している場合は、その協定事業者 の責めに帰すべき理由を含みます。)によりその提供を行わなかったときは、そのFT THサービスが全く利用できない状態(
当該基本契約又は利用契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、当該基本契約者又は利用契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が当該協定事業者の契約約款等に定めるところにより損害を賠償する場合は 、この限りでありません。
2 第1項の場合において、当社は、FTTHサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、
24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該FTTHサービスに係る次の料金の合計額を発 生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
1) 料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定める定額利用料
2) 料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定める利用料(FTTHサービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、FTTHサービスを提供しなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局より外国側又は固定衛星地球局より衛星側の電気通信回線設備における障害であるときは、FTTHサービスを提供しなかったことにより生じた損害を賠償しません。
4 当社は、FTTHサービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、損害賠償の取扱いに関し、料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注1)本条第2項に規定する「当社が別に定める方法」により算出した額は、原則として、FTT Hサービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均の利用に関する料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(免責)
第 56 条 当社は、FTTHサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、利用契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更を要することとなる場合であっても、その改造又は変更に要する費用については負担しません。
(承諾の限界)
第 58 条 当社は、基本契約者又は利用契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした基本契約者又は利用契約者にお知らせします。
ただし、この約款及び料金表において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(利用に係る基本契約者又は利用契約者の義務)
第59 条 基本契約者又は利用契約者は、次のことを守っていただきます。
1) 当社が基本契約又は利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
2) 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
3) 故意に多数の不完了通信を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
4) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が基本契約又は利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
5) 当社が基本契約又は利用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
6) 同一のユーザIDにより同時に2以上の通信を行わないこと。
7) ユーザID又はパスワードについて、善良な管理者の注意をもって管理することとし、これらの不正使用が想定される事態を発見したときは、そのことをすみやかに契約事務を行うFT THサービス取扱所に届け出てること。
8) 違法に、又は公序良俗に反する態様で、FTTHサービスを利用しないこと。
2 当社は、利用契約者の行為が別記4に定める禁止行為のいずれかに該当すると判断した場合は、前項第8号の義務に違反したものとみなします。
3 利用契約者は、前2項の規定に違反してその電気通信設備を忘失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(利用上の制限)
第 60 条 FTTH電話契約者は、コールバックサービス(本邦から本邦外へ発信する音声通信を外国から発信する形態に転換することによって音声通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、次の方式のものを利用し、又は他人に利用させる態様で音声通信を行ってはなりません。
区別 | 方式の概要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して音声通信の請求が行われ、FTTH電話契約者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答する |
ことで提供がなされるコールバックサービスの方式 | |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際し、当社が音声通信に係る通話時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式 |
(基本契約者又は利用契約者からのFTTH接続回線の設置場所の提供等)
第 61 条 基本契約者又は利用契約者からのFTTH接続回線の設置場所の提供等については、当社が別に定めるところによります。
(利用契約者の氏名等の通知)
第 62 条 当社は、協定事業者から要請があったときは、FTTH電話契約者又は特別FTTH電話契約者(その協定事業者とFTTH電話サービス等を利用するうえで必要な契約をしている者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。。
(電話帳)
第 63 条 当社は、FTTH電話契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、電気通信番号を電話帳(別に定める協定事業者が発行する電話帳をいいます。以下同じとします。)に掲載します。
(注)「別に定める協定事業者」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社とします。
(電話番号案内)
第 64 条 当社は、FTTH電話契約者から請求があったときは、当社が別に定める電気通信番号について、当社が別に定める協定事業者の契約約款等に定める電話番号案内において案内を行います。
(注)電話帳への掲載を省略されているもの(FTTH電話契約者から案内を行ってほしい旨の請求があるものを除きます。)については、電気通信番号の案内は行いません。
(番号情報の提供)
第65 条 当社は、当社の番号情報(電話帳掲載又は電話番号案内に必要な情報(第63 条(電話帳)及び第 64 条(電話番号案内)の規定により電話帳掲載又は電話番号案内の請求を行ったFTTH電話契約者に係るFTTH接続回線の情報に限ります。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために西日本電信電話株式会社が設置するデータベース設備をいいます。以下同じとします。)に登録します。
2 前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する西日本電信電話株式会社が、電話帳発行又は電話番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める 者に限ります。)に提供します。
(注1)本条第2項に規定する「当社が別に定める者」は、西日本電信電話株式会社と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容されたFTTH電話契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2)本条第2項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注3)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン
(平成 10 年郵政省告示第 570 号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
(注4)電話番号案内のみを行うものとした番号情報については、電話番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に西日本電信電話株式会社が提供します。
(相互接続番号案内)
第 65 条の2 FTTH電話契約者は、そのFTTH電話契約者に係るFTTH接続回線から相互接 続番号案内(相互接続点を介して当社が別に定める協定事業者が提供する電話番号案内に接続し、電話番号案内を利用することをいいます。以下同じとします。 )を利用することができます。
(相互接続番号案内料の支払義務)
第 65 条の3 FTTH電話契約者は、相互接続番号案内を利用のつど、料金表第3(相互接続番号案内料)に規定する相互接続番号案内料の支払いを要します。
2 FTTH電話契約者は、そのFTTH電話契約者に係るFTTH接続回線によりFTTH電話契約者以外の者が行った通信に係る相互接続番号案内料についても、当社に対し責任を負わなければなりません。
(協定事業者からの通知)
第 65 条の4 利用契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者から料金又は工事に関する費用を適用するために必要な利用契約者の情報の通知を受 けることについて、承諾していただきます。
(基本契約者又は利用契約者に係る情報の利用)
第 66 条 当社は、基本契約者又は利用契約者に係る氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社又は協定事業者等の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款等又は協定事業者等の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、FTTHサービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的については、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、利用契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(協定事業者の電気通信サービスに係る料金等の回収代行)
第 67 条 当社は、利用契約者(FTTH電話契約者に限ります。以下この条において同じとします。)から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスに係る料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
1) その申出をした利用契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り又は怠るおそれがないとき。
2) その利用契約者の申出について、協定事業者が承諾するとき。
3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その利用契約者が当社が定める支払期日を超えてもなお支払わないときは、当社は、その利用契約者に係る前項の取扱いを廃止します。
(FTTHサービスの技術資料の閲覧)
第 68 条 当社は、当社が指定するFTTHサービス取扱所において、FTTHサービスを利用するうえで参考となる別記20 に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(法令に関する規定)
第 69 条 FTTHサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記10 から13 までに定めるところによります。
(閲覧)
第 70 条 この約款及び料金表において、別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
(附帯サービス)
第71 条 FTTHサービス等に関する附帯サービスの取扱いについては、別記6から8、別記15 から18 及び別記21 に定めるところによります。
1 FTTHサービスの提供区間
当社のFTTHサービスは、下表の区間において提供します。
区分 | 提供区間 |
インターネットサービス | 1) FTTH接続回線(当社が設置するものに限ります。以下この表において同じとします。)の終端相互間(1の端末回線の終端に終始する場合を含みます。) 2) 相互接続点相互間(1の相互接続点に終始する場合を含みます。) 3) アクセスポイント相互間(1のアクセスポイントに終始する場合を含みます。) 4) FTTH接続回線、相互接続点又はアクセスポイントとNSPIX P(WIDEプロジェクトによる商用インターネットの相互接続に関する研究のために設置された電気通信設備をいいます。以下同じとします。)との接続点又は当社と外国の電気通信事業者との間に設置される電気通信回線のxxx(以下「分界点」といいます。)との間 5) FTTH接続回線と相互接続点又はアクセスポイントとの間 6) 相互接続点とアクセスポイントとの間 |
FTTH電話サービス | 1) FTTH接続回線の終端相互間 2) 相互接続点相互間(1の相互接続点に終始する場合を含みます。) 3) FTTH接続回線の終端と相互接続点、外国、船舶局、船舶地球局、航空機地球局又は携帯移動地球局との間 4) 相互接続点と外国、船舶局、船舶地球局、航空機地球局又は携帯移動地球局との間 5) FTTH接続回線又は相互接続点と当社が設置する電気通信回線の終端との間 |
2 基本契約者又は利用契約者の地位の承継
1) 相続又は法人の合併若しくは分割により基本契約者又は利用契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、すみやかに契約事務を行うFTTHサービス取扱所に届け出ていただきます。
2) 1)の場合において、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3) 当社は、2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 基本契約者又は利用契約者の氏名等の変更
1) 基本契約者又は利用契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に変更があったときは、そのことをすみやかに契約事務を行うFTTHサービス取扱所に届け出ていただきます。
ただし、その変更があったにも係わらずFTTHサービス取扱所に届出がないときは、第6条の 10(当社が行う基本契約の解除)、第 18 条(当社が行うインターネット契約の解除)及び
第 30 条(FTTHサービスの利用停止)その他この約款又は料金表に規定する通知については、当社が届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知 をもって、その通知を行ったものとみなします。
2) 基本契約者又は利用契約者は、その契約者連絡先電話番号につき、変更、廃止及び携帯電話番号ポータビリティを伴う当社のau通信サービス契約約款に定めるauサービス(auパケットを除きます。)又は沖縄セルラー電話株式会社のau通信サービス契約約款に定めるauサービス(auパケットを除きます。)の利用の開始又は解約があったときは、そのことをすみやかに契約事務を行うFTTHサービス取扱所に届け出ていただきます。
ただし、その変更があったにもかかわらずFTTHサービス取扱所に基本契約者又は利用契約者からの届出がないことを当社が知ったときは、その届出があったものとみなします。
3) 当社は、1)若しくは 2)の届出があった時は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 基本契約者又は利用契約者の禁止行為
基本契約者又は利用契約者は、FTTHサービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
1) 当社若しくは他人の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
2) 他人に無断で広告、宣伝若しくは勧誘の文書等を送信又は記載する行為
3) 他人が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある文書等を送信、記載若しくは掲載する行為
4) 他人になりすまして各種サービスを利用する行為
5) 他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
6) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
7) 他人を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
8) 猥褻、児童虐待若しくは児童xxx等児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為
9) 無限連鎖講(ネズミ講)若しくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、又はこれを勧誘する行為
10) FTTHサービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
11) 有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
12) 売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
13) 他人を欺き錯誤等に陥れ、他人のID、xxxxx又はその他の情報等を取得する行為又は取得する恐れのある行為
14) その他法令に違反する行為
15) 1)から14)までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
5 基本契約者又は利用契約者からのFTTH接続回線の設置場所の提供等
1) FTTH接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社がFTTH接続回線を設置するために必要な場所は、その基本契約者又は利用契約者から提供していただきます。
2) 当社が基本契約又は利用契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、基本契約者又は利用契約者から提供していただくことがあります。
3) 基本契約者又は利用契約者は、FTTH接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を
含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備 を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
6 電話帳の普通掲載
1) 当社は、FTTH電話契約者から請求があったときは、そのFTTH電話契約者に係る当社が別に定める電気通信番号を電話帳に普通掲載として次の事項を掲載します。
ア FTTH電話契約者又はそのFTTH電話契約者が指定する者の氏名、名称又は称号のうち
1
イ FTTH電話契約者又はそのFTTH電話契約者が指定する者の職業(協定事業者が定める職業区分によるものとします。)のうち1
ウ FTTH電話契約者に係るFTTH接続回線の終端のある場所(FTTH電話契約者又はそのFTTH電話契約者が指定する者の住所又は居所による掲載の請求があった場合で、当社が FTTH電話契約者に係るFTTH接続回線の終端の場所による掲載が適当でないと認めたときは、その請求のあった場所)
2) 1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
3) 当社は、その普通掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、 1)の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取扱いを行わないことがあります。
7 電話帳の掲載省略
1) 当社は、6(電話帳の普通掲載)の規定にかかわらず、FTTH電話契約者に係るFTTH接続回線に通話等の機能を有しない端末設備が接続されている場合であって、6(電話帳の普通掲載)の 1)のアからウに規定する事項に加えてその端末設備の種類について協定事業者が定める記号等を普通掲載として掲載することについてFTTH電話契約者の承諾が得られないときは、電話帳への掲載を省略することがあります。
2) 当社は、1)の場合のほか、FTTH電話契約者から請求があったときは、電話帳への掲載を省略します。
8 電話帳の重複掲載
1) 当社は、FTTH電話契約者から、普通掲載のほか、6(電話帳の普通掲載)に規定する掲載事項について、次の請求があったときは、重複掲載として電話帳に掲載します。
ア 氏名、名称若しくは称号(普通掲載として掲載したものを除きます。)又は商品名による掲載
イ 普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載
2) 1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
3) 当社は、その重複掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、 1)の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載の取扱いを行わないことがあります。
4) 電話等契約者は、1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に規定する料金の支払いを要します。
10 自営端末設備の接続
1) 基本契約者又は利用契約者は、その基本契約者又は利用契約者に係るFTTH接続回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのFTTH接続回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合
認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準等に適合することについて事業法第 68 条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第 72 条の3第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末設備の機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2) 当社は、1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和60 年郵政省令第25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第31 条で定める場合に該当するとき。
3) 当社は、2)の請求の承諾にあたっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第 14 号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第32 条第1項で定める場合に該当するとき。
4) 3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5) 基本契約者又は利用契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」といいます。)に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
6) 基本契約者又は利用契約者がその自営端末設備を変更したときについても、1)から 5)までの規定に準じて取り扱います。
7) 基本契約者又は利用契約者は、その基本契約者又は利用契約者に係るFTTH接続回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
11 自営端末設備に異常がある場合等の検査
1) 当社は、FTTH接続回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、基本契約者又は利用契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合において、基本契約者又は利用契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
2) 1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3) 1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、基本契約者又は利用契約者は、その自営端末設備をFTTH接続回線から取りはずしていただきます。
12 自営電気通信設備の接続
1) 基本契約者又は利用契約者は、その基本契約者又は利用契約者に係るFTTH接続回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのFTTH接続回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。
2) 当社は、1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第
70 条第1項第2号の規定による総務大臣の認定を受けたとき。
3) 当社は、2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4) 3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5) 基本契約者又は利用契約者は、工事担任者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、工事担任者規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
6) 基本契約者又は利用契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、1)から 5)までの規定に準じて取り扱います。
7) 基本契約者又は利用契約者は、その基本契約者又は利用契約者に係るFTTH接続回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
13 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
FTTH接続回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、11(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
14 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するよう維持します。
15 天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス
1) 当社は、次により時報サービスを提供します。
区別 | 内容 | 電気通信番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
2) 当社が別に定める協定事業者が提供する天気予報サービスは、次のとおりとします。
区別 | 内容 | 電気通信番号 |
天気予報サービス | 気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する気象情報を通知するサービス | 177 |
3) 当社が別に定める協定事業者が提供する災害用伝言ダイヤルサービスは、次のとおりとします。
区別 | 内容 | 電気通信番号 |
災害用伝言ダイヤルサービス | 災害が発生した場合等に、協定事業者の定める通話について、メッセージの蓄積、再生等を行うサービス | 171 |
4) 時報サービス及び天気予報サービスは、1の音声通信について、時報又は天気予報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後12分までの間において、その音声通信を打ち切ります。
(注)15 の 2)の「当社が別に定める協定事業者」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社とします。
15 の 3)の「当社が別に定める協定事業者」は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社とします。
16 音声通信明細書の発行
1) 当社は、FTTH電話契約者から請求があったときは、音声通信明細書を発行します。
2) FTTH電話契約者は、音声通信明細書の発行の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に規定する発行料の支払いを要します。
17 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、利用契約の申込みをする者又は利用契約者から要請があったときは、FTTHサービスと一体的に利用する協定事業者の電気通信サービスの利用に係る協定事業者に対する申込み、請求、届出その他当社が別に定める事項について、手続きの代行を行います。
18 端末設備の提供
1) 当社は、基本契約者又は利用契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、端末設備(料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に定めるVDSL装置等若しくは ONU装置等及びホームゲートウェイ機器をいいます。以下同じとします。)を提供します。
2) 基本契約者又は利用契約者は、前項の請求をし、その端末設備の提供を受けたときは、当社が別に定めるところにより、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に定める端末設備に係る料金及び工事に関する費用を支払っていただきます。
19 新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 2) 発行部数が、1の題号について8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報 (広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする 通信社 |
20 FTTHサービスに係る技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
1) 物理的条件
2) 電気的条件
3) 論理的条件
21 支払証明書の発行
1) 当社は、基本契約者又は利用契約者から請求があったときは、その契約者に係るFTTHサービス等の支払証明書を発行します。
2) 基本契約者又は利用契約者は、支払証明書の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第
6(支払証明書の発行手数料)に規定する手数料の支払いを要します。
22 合算請求の取扱い
(1) 利用契約者(タイプⅣ又はタイプⅤに係るものに限ります。以下この別記 22 において同じとします。)は、当社及びその利用契約に係る基本契約者に、そのFTTHサービスに係る料金その他の債務及び基本契約者料金(そのFTTH接続回線に係る基本契約者の定める利用規約等により生じる料金その他の債務(その利用により基本契約者が合算して請求することとなるサービスに係る料金等を含みます。)であって、当社が別に定めるものをいいます。以下この別記 22 において同じとします。)の支払いについて、次表に規定するいずれかの取扱い(以下この別記22 において「合算請求の取扱い」といいます。)を申込むことができます。
取扱い区分 | 内容 |
1 KDDI合算請求 | 当社が、そのFTTHサービスに係る料金その他の債務及び基本契約 者料金を合算して請求する取扱い |
2 基本契約者合算請求 | 基本契約者が、そのFTTHサービスに係る料金その他の債務及び基 本契約者料金を合算して請求する取扱い |
(2) 当社は、次のいずれかに該当する場合は、KDDI合算請求の取扱いの申込みを承諾しないことがあります。
ア 利用契約者が、そのFTTH接続回線に係る基本契約者料金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
イ 基本契約者から承諾が得られないとき。
ウ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(3) KDDI合算請求の取扱いを希望する利用契約者は、あらかじめ以下の各号について承認していただきます。
ア 基本契約者料金に係る債権を当社が基本契約者から譲り受けること。
イ 当社が基本契約者から譲り受けた債権を、FTTHサービスの料金とみなして取り扱うこと。ウ アの場合において、当社及び基本契約者は、その利用契約者への個別の通知又は譲渡承認の
請求を省略するものとすること。
(4) (3)の規定により基本契約者から譲り受けた債権については、第 48 条(割増金)、第 49 条
(延滞利息)及び料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(5) 基本契約者合算請求の取扱いを希望する利用契約者は、あらかじめ以下の各号について承認していただきます。
ア FTTHサービスに係る料金その他の債務に係る債権を当社が基本契約者に譲渡すること。イ アの場合において、当社及び基本契約者は、その利用契約者への個別の通知又は譲渡承認の
請求を省略するものとすること。
(6) (5)の規定により当社が譲渡する債権額は、この約款の規定により当社が算定した額(協定事業者の契約約款等に定めるところにより料金の支払いを要する他社接続通信により生じた債権にあっては、その協定事業者の契約約款等の定めにより算定した額)とします。
(7) (5)の規定により基本契約者に譲渡する債権については、第 48 条(割増金)、第 49 条(延 滞利息)及び料金xxxの規定にかかわらず、基本契約者の規約等に定めるところによります。
(8) 利用契約者は、基本契約者合算請求への取扱い区分の変更はできないものとします。
(9) 当社は、合算請求の取扱いを受けているFTTH接続回線について、インターネット契約の解除があったときは、その取扱いを廃止します。
(10) 合算請求の取扱いに関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。
通則
(料金等の設定)
1 FTTHサービスに係る基本利用料は、FTTHサービスの提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
2 FTTH電話サービスに係る利用料は、当社の提供区間と協定事業者又は外国の電気通信事業者の提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
3 1及び2の規定にかかわらず、協定事業者の契約約款等に規定するところによりその協定事業者が定める料金については、この限りでありません。
(料金の計算方法)
4 当社は、月額料金(定額利用料のうち、月額で定められている料金をいいます。以下同じとします。)、利用料及びユニバーサルサービス料は、料金月に従って計算します。
5 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。
6 当社は、月額料金、利用料及びユニバーサルサービス料については、料金月に従って計算したものの合計額により、支払いを請求します。
6-2 当社は、料金その他の計算については、次表に規定するとおりとします。
区分 | 計算方法 |
(1) (2)以外の料金 | この料金表に定める税抜額(消費税相当額を加 算し ない額をいいます。以下同じとします。)により行 います。 |
(2) 16 の但書きに掲げる料金 | この料金表に定める額により行います。 |
(月額料金の日割)
7 月額料金の日割は、次のとおりとします。
1) 2)、3)及び4)以外の場合
当社は、次の場合が生じたときに、月額料金の利用日数に応じて日割します。
ア 料金月の初日以外の日にインターネットサービス若しくはFTTH電話サービスの提供を開始(付加機能については、その提供の開始)した、又は基本契約(タイプⅣ及びタイプⅤに係るものを除きます。)に係るFTTHサービスの利用を可能としたとき。
イ 料金月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
ウ ア及びイの場合を除いて、料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき
(この場合において、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)。
エ 料金月の初日にインターネットサービス若しくはFTTH電話サービスの提供を開始(付加機能については、その提供の開始)し、又は基本契約(タイプⅣ及びタイプⅤに係るものを除きます。)に係るFTTHサービスの利用を可能とし、その日にその契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
オ 約款第 44 条(定額利用料の支払義務)第2項第2号の表の規定又は同条第3項第2号の表の規定に該当するとき。
カ 起算日の変更があったとき。
2) 当社は、料金表第2(付加機能利用料)に定める特定の付加機能及び料金表第1(基本料金)1(適用)12)欄に定めるFTTH電話サービスに係る加算料については、約款第 44 条
(定額利用料の支払義務)第2項第2号の表の規定又は同条第3項第2号の表の規定に該当するときに限り、その月額料金をその利用日数に応じて日割します。
(注)7の第2号の「特定の付加機能」は、メールアドレス追加サービス、ホームページ公開サービス、パケット通信アクセスサービス、電子メール条件着信サービス、電子メール転送規制サービス、発信電気通信番号表示サービス、発信電気通信番号通知要請サービス、迷惑電話拒絶サービス及び着信用通信路設定サービスとします。
3) 当社は、料金表第1(基本料金)1(適用)12)欄に規定するFTTH電話サービスに係加算料については、料金月の初日から末日までの利用があったものとして日割します。
4) 当社は、料金表第1(基本料金)1(適用)13)欄又は 14 欄)に規定する基本利用料の減額については、料金月の初日から末日までの利用があったものとして日割します。
8 7の規定による月額料金の日割は、料金月の日数により行います。この場合において、約款第 44 条(定額利用料の支払義務)第2項第2号の表の1欄又は同条第3項第2号の表の1欄に規定
する月額料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する日とみなします。
(端数処理)
9 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
10 基本契約者又は利用契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
11 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
12 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
(消費税相当額の加算)
16 約款第44 条(定額利用料の支払義務)から約款第46 条(手続きに関する料金及び工事費の支払義務)までの規定その他約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、FTTH電話サービス(外国との音声通信に係るものに限ります。)に係る利用料については、この限りでありません。
(注)この料金表に定める税込額(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)に基づき計算された額は、支払いを要する額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
17 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款又は料金表の定めにかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のFTTHサービス取扱所に掲示する等の方法に
より、その旨を周知します。
(最低利用期間内に契約の解除があった場合の料金等の適用)
18 基本契約及びインターネットサービスには、最低利用期間があります。
19 基本契約者又はインターネット契約者は、最低利用期間内に基本契約又はインターネット契約の解除があった場合は、約款第 44 条(定額利用料の支払義務)、約款第 45 条(利用料の支払義)及び料金表の定めにかかわらず、残余の期間に対応する定額利用料の額に消費税相当額を加算した額に相当する額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
ただし、その契約の解除が基本契約者又はインターネット契約者の責めによらない理由により発生した事態に対処するための措置として行われたものであるときは、この限りでありません。また、当社は、当社が別に定めるところにより、本項に定める料金の適用を除外し、又はその料金額を減額して適用することがあります。
(「KDDIまとめて請求」に係る取り扱い)
20 当社の「KDDIまとめて請求に係る取扱い規約」(以下「KDDIまとめて請求規約」といいます。)に定める「KDDIまとめて請求」が適用されている場合は、この約款の規定にかかわらず、KDDIまとめて請求規約が適用されます。
(料金等の請求)
21 FTTHサービスに係る料金その他の債務の請求については、この約款、当社の「WEB de 請求書ご利用規約」又はKDDIまとめて請求規約のほか、当社が別に定めるところによります。
1 適用
タイプⅣ | 当社が契約者グループを設定し提供するものであって、基本契約に係る定額利用料を設定するもののうち、1のユーザコードにつき1の基本契約を締結す るもの |
タイプⅤ | 当社が契約者グループを設定しないで提供するものであって、基本契約に係る定額利用料を設定するもののうち、1のユーザコードにつき1の基本契約を 締結するもの |
備考 タイプⅣ及びタイプVは、当社が別に定める者が基本契約者で あるものに限り提供します。 |
カテゴリーⅠ | カテゴリーⅡ以外のもの |
カテゴリーⅡ | 当社がFTTH接続回線を設置するもの |
カテゴリーⅠ | カテゴリーⅡ及びカテゴリーⅢ以外のもの |
カテゴリーⅡ | タイプⅠ又はタイプⅤに係るFTTHサービスとF TTH接続回線の一部を共有することがあるもの |
カテゴリーⅢ | タイプⅠ又はタイプⅤに係るFTTHサービスとF TTH接続回線の一部を共有することがないものであって、同一の契約者グループにおけるFTTH接続回線の終端を1回線ごとに異なる場所とすること が可能なもの |
基本利用料の適用については、約款第44 条(定額利用料の支払義務)及び約款第45 条(利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区分 | 内容 |
1) タイプに係る料金の適用 | ア 当社は、FTTHサービス(特別FTTH電話サービス又は緊急通報用FTTH電話サービスを除きます。以下この表において同じとします。)に係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、タイプを定めます。 イ 基本契約者又は利用契約者は、アのタイプの変更はできないものとします。 |
1)の2 カテゴリーに係る料金の適用 | ア 当社は、FTTHサービスに係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、カテゴリーを定めます。 (イ) タイプⅤのもの (ウ) タイプⅡ、タイプⅢ又はタイプⅣのもの イ 基本契約者又は利用契約者は、アのカテゴリーの変更はできないものとします。 ウ FTTHサービス(タイプⅡ又はタイプⅣのものであって、カテゴリーⅡのものに限ります。)は、1の契約者グループに係るユーザコードの数が4以上の場合に限り提供します。 エ FTTHサービス(タイプⅢのものに限ります。)は、カテゴリーⅡ のものは提供しません。 |
2)の2 コース(タ イプⅡ又はタイプ | ア 当社は、FTTHサービス(タイプⅡ又はタイプⅣのものであって、 カテゴリーⅡのものを除きます。)に係る料金額を適用するにあたっ |
Ⅳに係るものに限ります。)に係る料金の適用 | て、下表のとおり、コースを定めます。 イ 基本契約者又は利用契約者は、アのコースの変更はできないものとします。 |
2)の4 プランに係る料金の適用 | ア 当社は、FTTHサービス(タイプⅠ(カテゴリーⅢのものを除きます。)又はタイプⅤのものに限ります。)に係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、プラン種別を定めます。 イ 利用契約者は、あらかじめプラン種別を選択していただきます。この場合において、そのFTTHサービスのタイプがタイプⅤであるときは、その基本契約者及びその利用契約者の間で合意の上、選択していただきます。 ウ アの表に規定する期間(以下「長期継続利用期間」といいます。)には、FTTHサービスの利用の一時中断又は利用停止があった期間を含みます。 エ 長期継続利用期間は、長期継続利用の申出に基づいて当社がプランⅡの提供を開始した日(その長期継続利用が次項の規定により更新されたものであるときは、その更新があった日とします。)を含む料金月から起算して、24 料金月が経過することとなる料金月の末日(以下「満了日」といいます。)をもって満了となります。 オ 当社は、エの規定により長期継続利用期間が満了した場合は、満了日の翌日(以下「更新日」といいます。)に長期継続利用期間を更新します。 カ プランⅡの適用を受けている基本契約者又は利用契約者は、更新日以外の日にその基本契約若しくは利用契約の解除があった場合又はプラン Ⅰへのプラン種別の変更があった場合には、次表に規定する料金を当社 |
コースⅠ | 1の契約者グループに係るユーザコードの数が8以上16未満となるもの ただし、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に定めるVDSL装置等及びONU装置等を利用しないFTTHサービスであって、当社が別に定める場合は、1の契約者グループに係るユーザコー ドの数が4以上16未満となるものとします。 |
コースⅡ | 1の契約者グループに係るユーザコードの数が16 以上となるもの |
備考 カテゴリーⅢのもの又は料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に規定するONU装置等を利用するものにおいては、コース Ⅱのものに限り提供します。 |
プラン種別 | |
プランⅠ | プランⅡ以外のもの |
プランⅡ | 次表に規定する期間のFTTHサービスの継続利用 (以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合に適用するもの 継続して利用する期間 長期継続利用の申出があった日を含む料金月から起算して 24 料金月が経過することとなる料金月の末日まで |
が定める期日までに支払っていただきます。 ただし、更新日を含む料金月に基本契約若しくは利用契約の解除があった場合、プランⅠへのプラン種別の変更があった場合又は当社が別に定める場合はこの限りでありません。 1契約ごとに キ カに定める料金について、タイプⅠの場合は利用契約者に、タイプⅤの場合は基本契約者に支払っていただきます。 ク 当社は、利用契約者(そのFTTHサービスのタイプがタイプⅤである場合は、基本契約者及び利用契約者両者とします。)からの請求に基づき、アのプラン種別の変更を行います。 ケ プラン種別の変更の請求があった場合、当社は、その請求があった日の属する料金月の初日から変更後のプラン種別による基本利用料を適用 します。 | ||||
4) インターネットサービスに係る料金の適用 | 当社は、インターネットサービスに係る料金額を適用するにあたって、下 表のとおり、品目を定めます。 | |||
品目 | 内容 | |||
1Gb/s | 最大1ギガビット/秒までの符号伝送が可能なもの | |||
100Mb/ s | 最大100メガビット/秒までの符号伝送が可能な もの | |||
備考 1 インターネットサービスは、当該インターネットサービスに係る利用者がFTTH接続回線を使用して相互接続点に接続した後に利用することができるものとします。 3 インターネットサービスに係る通信は、相互接続点、FTTH接続回線(当社が設置するものに限ります。)の終端、アクセスポイント、NSPIXPとの接続点又は分界点との間で行うことができます。この場合において、当社は、相互接続点、アクセスポイント、NSPIXPとの接続点又は分界点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証するものではありません。 18 FTTH接続回線に接続することができる自営端末設備の数は、当社が別に定めるところによります。 (注)18 に定める自営端末設備の数は、6台までとします。 20 1Gb/sの品目は、タイプⅠ、タイプⅡ(カテゴリーⅡ又はカテゴリーⅢのものに限ります。)、タイプⅢ(カテゴリーⅢのものに限ります。)、タイプⅣ(カテゴリーⅡ又はカテゴリーⅢのものに限ります。)、又はタイプⅤのものであって、当社のFTTHサービスご利用規約に規定するホームゲートウェイ機器のタイプ2を利用するものに限り、提供します。 22 100Mb/sの品目は、前2項に該当しないものに限り、提供 します。 |
区分 | 料金額 |
プランⅡに係る契約解除料 | 税抜額9,500 円(税込額9,975 円) |
6) FTTH電話サービスに係る音声通信の取扱い | ア FTTH電話契約者は、当該FTTH電話サービスに係るFTTH接続回線から他のFTTH接続回線、加入電話等設備(別表1に定める契約に基づいて設置される電気通信設備をいいます。以下同じとします。)、外国、特定衛星端末 若しくは当社が別に定める音声通信番号 (別表4に定める協定事業者に係るものに限ります。)への発信に係る音声通信又は外国若しくは特定衛星端末から当該FTTH電話サービスに係るFTTH接続回線への着信に係る音声通信を行うことができます。 イ 削除 ウ FTTH電話契約者は、ア又はイに規定する音声通信のほか、電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業務を行うF TTHサービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社 が指定したものへの音声通信を行うことができます。 | |||
7) FTTH電話サービスに係る非自動音声通信の種別 | ア 非自動音声通信には、下表の種別があります。 | |||
種別 | 内容 | |||
①一般非自動音声通信 | 特定の対話者、内線電話又は電話番号等に対して請求された本邦発信の音声通信 | |||
②第1種本邦着 信音声通信 | 外国から発信し本邦に着する、当社電話交換局の交 換取扱者に請求する音声通信 | |||
③ 第2種本邦着 信音声通信 | 外国から発信し本邦に着する音声通信のうち、②を 除くもの | |||
④削除 | 削除 | |||
8) FTTH電話サービスに係る基本利用料の算定 | FTTH電話サービスに係る料金額は、定額利用料に1の音声通信(6)欄のウに規定する音声通信及び電気通信番号規則(平成9年郵政省令第 82 号)第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号(110、118又は119に限ります。)をダイヤルして行う音声通信を除きます。)について、2(料金額)に規定する分数又は秒数までごとに算定した利用料を 加算するものとします。 | |||
9) FTTH電話サービスに係る通信時間の測定等 | ア 自動音声通信の通信時間(6)欄のウに規定する音声通信及び電気通信番号規則(平成9年郵政省令第 82 号) 第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号(110、118又は119に限ります。)をダイヤルして行う音声通信に係る通信時間を除きます。以下この欄において同じとします。)は、双方の電気通信回線を接続して音声通信をできる状態にした時刻から起算し、請求者又は対話者による送受話器をかける等の音声通信終了の信号を受けて、その音声通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含むことがあります。以下同じとします。)により測定します。 イ 非自動音声通信の通信時間は、次表に掲げるその音声通信の開始時刻 から終了時刻までの時間とし、当社の機器により測定します。 | |||
区分 | 時刻 | |||
開始時刻 | 請求者の電話設備(通話等の用に供される端末設備若しくは自営電気通信設備又はそれらに相当するものと当社が認めるものをいいます。以下同じとします。)が対話者 等に接続され、当社電話交換局の交換取扱 |
者が、音声通信が設定されたことを請求者に告げた時刻 | ||||
終了時刻 | 当社電話交換局の交換設備が請求者の電話 設備から音声通信終了の信号を受信した時刻 | |||
備考 当社電話交換局が非自動音声通信(会議音声通信を除きます。)を接続する場合において、対話者側の電気通信設備が、加入者不在の場合に応答する装置又は不在加入者の代行を業とする者に接続されているため、その装置又は代行業者による応答があったときは、次により取り扱います。 1) 削除 2) 一般非自動音声通信の場合 請求者が音声通信をすることを希望する場合に限って接続します。 | ||||
ウ 次の時間は、ア又はイの通信時間に含みません。 (ア) 回線の故障等音声通信の請求者又は対話者の責任によらない理由により、音声通信の途中に一時音声通信ができなかった時間 (イ) 回線の故障等音声通信の請求者又は対話者の責任によらない理由により、音声通信を打ち切ったときは、2(料金額)に規定する秒数又は秒数に満たない端数の通信時間 エ ウの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、通信時間の調整は行いません。 (ア) 音声通信以外の通信が行われた場合において、伝送品質の不良によりその音声通信ができなかったとき。 ただし、音声通信ができない状態であったときは、この限りでありません。 (イ) FTTH接続回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのFTTH接続回線に当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続し、音声通信が行われた場合において、その接続を原因とする伝送品質の不良によりその音声通信ができなかったとき。 (ウ) 地下駐車場、トンネル、ビルの陰、山間部等電波の伝わりにくいところで音声通信が行われた場合において、伝送品質の不良によりその音声通信ができなかったとき。 オ 電気通信設備の障害、業務上の過誤その他請求者又は対話者の責めによらない理由により、音声通信に中断があったときは、請求者は、直ちにその旨を当社電話交換局に申告してください カ 当社は、オの規定により中断等の申告を受けた自動音声通信の通信時間を、ウ及びエの規定に従って調整します。 キ オの規定により非自動音声通信の中断の申告を受けた当社電話交換局は、速やかに再接続を試み、又は必要な措置に従って通信時間を調整します。この場合において、当社電話交換局はエ及びオの規定に従って通 信時間を調整します。 |
ク オに規定する中断等の場合において、請求者及び対話者の責めによらない理由により、直ちにその旨の申告ができなかったときは、当社は、その音声通信に係る請求書の発行日から起算して6ヶ月以内に限り、申告に応じ、カ又はキに規定する調整すべき通信時間に対応する利用料を減額又は返還します。 (注)8)削除 | |
10) 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して当社の機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前 12料金月の各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)イの「当社が別に定める方法」は、原則として、次のとおりとします。 (ア) 過去2ヶ月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (イ) 過去2ヶ月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の利用料又は故障等の回復後の7日間における1日平均の利用料のうち低いものの値に、算定できなかった期 間の日数を乗じて得た額 |
11) FTTH電話サービスに係る料金の適用 | FTTH電話サービス(1のユーザコードにおいて2のFTTH電話契約を締結するFTTH電話契約者に係るものに限ります。)に係る料金は、以下の料金を適用します。 1ユーザごとに月額 |
12) FTTH電話サービスに係る加算額の適用 | ア 当社は、FTTH電話契約者から請求があったときは、約款第 22 条 (電気通信番号)第2項に定める番号を割り当てます。 この場合、定額利用料に1のFTTH電話契約について以下の料金を加算するものとします。 1契約ごとに月額 イ FTTH電話契約者は、上記アの規定の適用を受ける場合には、音声 |
区分 | 料金額 |
定額利用料 | 税抜額450 円(税込額472.5 円) |
区分 | 料金額 |
加算額 | 税抜額150 円(税込額157.5 円) |
通信番号(電気通信番号規則(平成9年郵政省令第 82 号)第 10 条第2号に規定する電気通信番号をいいます)により、当社が別に定める電気通信回線への音声通信について、料金表第1(基本利用料)2(料金 額)2) アの利用料の適用を受けないものとします。 | |
16) 契約者連絡先電話番号がau携帯電話番号であった場合における利用料の減額(auまとめトーク) | ア 当社は、その料金月の当社が別に定める日において、(ア)に定める割引判定条件のすべてを満たすことを条件に、(イ)に定める割引対象に係る料金等を減額することとします。 (ア) 割引判定条件 ① 当社に届出のあった契約者連絡先電話番号が、当社のau通信サービス契約約款に定めるauサービス(auパケットを除くauサービスであって、同契約約款に基づき現に利用の一時休止を行っていないもの及び利用を停止されていないものに限ります。以下同じとします。)又は沖縄セルラー電話株式会社のau通信サービス契約約款に定めるauサービス(auパケットを除くauサービスであって、同契約約款に基づき現に利用の一時休止を行っていないもの及び利用を停止されていないものに限ります。以下同じとします。)の他網契約者回線に係るものであること。 ② ①により契約者が当社に届け出ている電話番号に係る他網契約者回線の契約者名義が、FTTHサービス契約の契約者名義と同一であること、又はその他網契約者回線の契約者が当社に届け出ている住所が、FTTHサービス契約者の住所若しくは居所と同一であること。 ③ 別記3 2)に定める契約者連絡先電話番号にかかる変更、廃止、携帯電話番号ポータビリティを伴う当社のau通信サービス契約約款に定めるauサービス若しくは沖縄セルラー電話株式会社のau通信サービス契約約款に定めるauサービスの利用の開始、又は解約の届出がされていること。 ④ ①に定める他網契約者回線が、その契約者以外の者(その契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるものでないこと。 ⑤ そのFTTHサービス(タイプⅣ又はタイプⅤのものに限ります。)に係る料金その他の債務及び基本契約者料金(別記 22 に定めるものをいいます。)についてKDDI合算請求の取扱いを受けていないこと。 (イ) 割引対象 料金表第1基本利用料の2料金額に定める利用料(タイプⅣ又はタイプⅤのものに限ります。) (ウ) 割引額 ① この約款に定めるFTTH電話サービスのFTTH接続回線、当社のメタルプラス電話サービス契約約款に定めるメタルプラス電話サービス(一般メタルプラス電話(同契約約款に定める特定事業者の特定電話サービスの用に供するものを除きます。)又は特別メタルプラス電話に限ります。)のメタルプラス電話接続回線、当社のケーブルプラス電話サービス契約約款に定めるケーブルプラス電話サービス(一般ケーブルプラス電話に限ります。)のケーブルプラス電話接続回線 及び当社の光ダイレクトサービス契約約款に定める光ダイレクト電話 |
サービスの光ダイレクト接続回線への通話(ただし、その通話が協定事業者の設置した交換設備を経由した場合は除きます。)、沖縄セルラー電話株式会社のFTTHサービス契約約款に定めるFTTH電話サービスのFTTH接続回線への通話、中部テレコミュニケーション株式会社の光電話サービス契約約款に定める光電話サービスのIP利用回線、同社の光ネットサービス契約約款に定める第1種IP電話サービスの契約者回線、同社のIP電話サービス契約約款に定めるIP電話サービスの契約者回線及び同社の光電話集合単体サービス契約約款に定める光電話集合単体サービスの契約者回線並びに別表6に定める電気通信サービスの契約者回線への通話に関する利用料を当該料金月単位に累積した月間累積利用料。 ② 当社が別に定める音声通信番号への通話(その音声通信番号に係る事業者が当社であるものに限ります。)に関する利用料を当該料金月単位に累積した月間累積利用料。 ③ 当社のau通信サービス契約約款に定めるauサービス及びプリペイド電話並びに沖縄セルラー電話株式会社のau通信サービス契約約款に定めるauサービス及びプリペイド電話の契約者回線(当社が別に定めるものを除きます。)への通話に関する利用料を当該料金月単位に累積した月間累積利用料。 ④ 当社のペーパーレスFAX等提供サービス契約約款に定めるペーパーレスFAX等提供サービスのペーパーレスFAX回線への通話及び当社の電話サービス等契約約款に定める電話会議サービスに係る電気通信回線への通話(当社が別に定める電気通信番号をダイヤルして行うものに限ります。)に関する利用料を当該料金月単位に累積した月間累積利用料。 イ 当社は、アに規定する条件を満たさなくなったときは、アの取扱いを 終了したものとします。 |
2 料金額
1) 定額利用料
エ タイプⅣに係るもの
(1)カテゴリーⅠのもの (ア) コースⅠのもの
② 利用契約に係るもの
定額利用料 1ユーザコードごとに月額
区分 | 料金額 |
インターネットサービス | - |
FTTH電話サービス | 税抜額500 円(税込額525 円) |
(イ) コースⅡのもの
② 利用契約に係るもの
定額利用料 1ユーザコードごとに月額
区分 | 料金額 |
インターネットサービス | - |
FTTH電話サービス | 税抜額500 円(税込額525 円) |
(2)カテゴリーⅡのもの
② 利用契約に係るもの
定額利用料 1ユーザコードごとに月額
区分 | 料金額 |
インターネットサービス | - |
FTTH電話サービス | 税抜額500 円(税込額525 円) |
(3)カテゴリーⅢのもの
② 利用契約に係るもの
定額利用料 1ユーザコードごとに月額
区分 | 料金額 |
インターネットサービス | - |
FTTH電話サービス | 税抜額500 円(税込額525 円) |
オ タイプⅤに係るもの (1) カテゴリーⅠのもの
② 利用契約に係るもの
定額利用料 1ユーザコードごとに月額
区分 | 料金額 | |
インターネットサービス | プランⅡ | - |
FTTH電話サービス | 税抜額500 円(税込額525 円) |
(2) カテゴリーⅡのもの
② 利用契約に係るもの
定額利用料 1ユーザコードごとに月額
区分 | 料金額 | |
インターネットサービス | プランⅠ | - |
プランⅡ | - | |
FTTH電話サービス | 税抜額500 円(税込額525 円) |
2) 利用料(FTTH電話サービスに係るものに限ります。)
ア 加入電話等設備への発信、当社が別に定める音声通信番号(別表4に定める当社及び協定事業者に係るものに限ります。)への発信及び別記15に定める電気通信番号の発信に係るもの (ア) (イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)以外のもの
区分 | 料金額 (3分までごとに) |
利用料 | 税抜額8.0円(税込額8.4円) |
(イ) 携帯・自動車電話事業者に係る加入電話等設備へのもの
区分 | 料金額 (60秒までごとに) |
当社又は沖縄セルラー電話株式会社に係るもの | 税抜額15.5円(税込額16.275円) |
上記以外のもの | 税抜額16円(税込額16.8円) |
(ウ) PHS事業者に係る加入電話等設備へのもの
区分 | 料金額 |
利用料 | 1の通信ごとに税抜額10円(税込額10.5円) |
60秒までごとに税抜額10円(税込額10.5円) |
(エ) 当社の電話サービス等に係る契約約款等に係る料金表に定めるパーソナルナンバーサービスにへのもの
区分 | 料金額 (3分までごとに) |
利用料 | 税抜額8.0円(税込額8.4円) |
(オ) 別記15(3)に定める電気通信番号に係るもの
区分 | 料金額 (60秒までごとに) |
利用料 | 税抜額8.0円(税込額8.4円) |
イ 外国との音声通信に係るもの
(ア) 自動音声通信(外国への発信に係るものに限ります。)利用料
区分 | 料金額 (1分までごとに) |
アジア1 | 30円 |
アジア2 | 30円 |
アジア3 | 45円 |
アジア4 | 63円 |
アジア5 | 72円 |
アジア6 | 77円 |
アジア7 | 105円 |
アジア8 | 107円 |
アジア9 | 113円 |
アジア10 | 127円 |
アジア11 | 130円 |
アジア12 | 153円 |
アジア13 | 159円 |
アジア14 | 213円 |
アジア15 | 227円 |
アジア16 | 35円 |
アジア17 | 60円 |
アフリカ1 | 128円 |
アフリカ2 | 180円 |
アフリカ3 | 257円 |
アメリカ1 | 9円 |
アメリカ2 | 15円 |
アメリカ3 | 78円 |
アメリカ4 | 157円 |
アメリカ5 | 113円 |
アメリカ6 | 159円 |
アメリカ7 | 30円 |
アメリカ8 | 105円 |
アメリカ9 | 115円 |
アメリカ10 | 230円 |
オセアニア1 | 57円 |
オセアニア2 | 9円 |
オセアニア3 | 50円 |
オセアニア4 | 72円 |
オセアニア5 | 80円 |
オセアニア6 | 112円 |
オセアニア7 | 160円 |
ヨーロッパ1 | 20円 |
ヨーロッパ2 | 42円 |
ヨーロッパ3 | 92円 |
ヨーロッパ4 | 102円 |
ヨーロッパ5 | 142円 |
ヨーロッパ6 | 203円 |
備考 各区分における取扱地域等は、当社が別に定めるところによります。 |
(イ) 非自動音声通信に係るもの
区 分 | 料金額 | |
最初の3分まで | 超過1分までごとに | |
非自動音声通信 | 2,160円 | 460円 |
備考 1 非自動音声通信における取扱地域等は、別表2に定めるところによります。 2 削除 3 第2種本邦着信音声通信の利用料は、当社の電話サービス等契約約款に規定するカテゴリーⅠに係る第1種一般電話等契約に係る第2種本邦着信通話の通話料と同額とします。 |
ウ 特定衛星端末との音声通信に係るもの
(ア) 自動音声通信(特定衛星端末への発信に係るものに限ります。)利用料
区分 | 料金額 (1分までごとに) |
特定衛星端末1 | 273円 |
特定衛星端末2 | 378円 |
削除 | 削除 |
特定衛星端末4 | 308円 |
特定衛星端末5 | 364円 |
特定衛星端末6 | 210円 |
特定衛星端末7 | 686円 |
備考 各区分における取扱地域等は、別表2に定めるところによります。 (注) 外国へ発信する音声通信(その音声通信の料金を着信者側で支払うことを条件として行われる通信に限ります。)の料金は、着信側事業者の定めるところによります。 |
(イ) 非自動音声通信
区 分
料金額
最初の3分まで | 超過1分までごとに | |
非自動音声通信 | 2,160円 | 460円 |
備考 1 非自動音声通信における取扱地域等は、別表2に定めるところによります。 2 第2種本邦着信音声通信の利用料は、当社の電話サービス等契約約款に規定するカテゴリーⅠに係る第1種一般電話等契約に係る第2種本邦着信通話の通話料と同額とします。 3 削除 4 削除 |
1 適用
付加機能利用料の適用については、約款第 44 条(定額利用料の支払義務)及び約款第 45 条
区分 | 時刻 |
開始時刻 | 請求者の電話設備が対話者に接続され、当社電話交換局の交換取扱者が、音声通信が設定されたことを請求者に告げた時刻 |
終了時刻 | 当社電話交換局の交換設備が請求者の電話設備から音声通信終了の信号を受信した時 刻 |
備考 1 当社電話交換局が非自動音声通信(会議音声通信を除きます。)を接続する場合において、対話者側の電気通信設備が、加入者不在の場合に応答する装置又は不在加入者の代行を業とする者に接続されているため、その装置又は代行業者による応答があったときは、次により取り扱います。 1) 削除 2) 一般非自動音声通信の場合 請求者が音声通信をすることを希望する場合に限って接続します。 2 当社電話交換局が会議音声通信を接続する場合において、1に規 定する装置又は代行業者による応答があったときは、その旨を請求者に通知します。 |
(利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区分 | 内容 |
1) FTTH電話サービスに係る通信時間の測定等 | ア 自動音声通信の通信時間は、双方の電気通信回線を接続して音声通信をできる状態にした時刻から起算し、請求者又は対話者による送受話器をかける等の音声通信終了の信号を受けて、その音声通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含むことがあります。以下同じとします。)により測定します。 イ 非自動音声通信の通信時間は、次表に掲げるその音声通信の開始時刻から終了時刻までの時間とし、当社の機器により測定します。 ウ イの規定にかかわらず、会議音声通信の中途で対話者の追加又は退去があった場合において、その追加又は退去した対話者に係る会議音声通信基本料又は本邦側付加料の算定を行うときは、その会議音声通信の開始時刻又は終了時刻は次により取り扱います。 1) 対話者を追加する場合の開始時刻 請求者の電話設備がその対話者に接続され、当社電話交換局の交換取扱者がその対話者の追加を請求者に告げた時刻 2) 対話者が退去した場合の終了時刻 当社電話交換局の交換設備がその対話者の電話設備から音声通信終了の信号を受信した時刻 |
エ 次の時間は、ア又はイの通信時間に含みません。 (ア) 回線の故障等音声通信の請求者又は対話者の責任によらない理由により、音声通信の途中に一時音声通信ができなかった時間 (イ) 回線の故障等音声通信の請求者又は対話者の責任によらない理由により、音声通信を打ち切ったときは、2(料金額)に規定する秒数に満たない端数の通信時間 オ エの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、通信時間の調整は行いません。 (ア) 音声通信以外の通信が行われた場合において、伝送品質の不良によりその音声通信ができなかったとき。 ただし、音声通信ができない状態であったときは、この限りでありません。 (イ) 契約者回線又は加入契約回線等の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線又は加入契約回線等に当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続し、音声通信が行われた場合において、その接続を原因とする伝送品質の不良によりその音声通信ができなかったとき。 カ 電気通信設備の障害、業務上の過誤その他請求者又は対話者の責めによらない理由により、音声通信に中断があったときは、請求者は、直ちにその旨を当社電話交換局に申告してください キ 当社は、カの規定により中断等の申告を受けた自動音声通信の通信時間を、エ及びオの規定に従って調整します。 ク カの規定により非自動音声通信の中断の申告を受けた当社電話交換局は、速やかに再接続を試み、又は必要な措置に従って通信時間を調整します。この場合において、当社電話交換局はエ及びオの規定に従って通信時間を調整します。 ケ カに規定する中断等の場合において、請求者及び対話者の責めによらない理由により、直ちにその旨の申告ができなかったときは、当社は、その音声通信に係る請求書の発行日から起算して6ヶ月以内に限り、申告に応じ、キ又はクに規定する調整すべき通信時間に対応する利用料を 減額又は返還します。 | |
2) 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して当社の機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前 12 料金月の各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
(注)イの「当社が別に定める方法」は、原則として、次のとおりとしま |
す。 (ア) 過去2ヶ月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (イ) 過去2ヶ月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の利用料又は故障等の回復後の7日間における1日平均の利用料のうち低いものの値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 | |
ケ 発信電気通信番号非通知サ |ビ ス | 本サービスの利用の請求をしたFTTH電話契約者に係るFTTH接続回線から行う音声通信(電気通信番号規則(平成9年郵政省令第 82 号)第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号(110又は119に限ります。)をダイヤルして行う音声通信その他当社が別に定める方法により行う音声通信を除きます。)について、そのFTTH電話契約に係る電気通信番号を着信先へ通知しないようにする もの | - | - |
備考 | 本サービスは、FTTH電話契約者に限り提供します。 |
コ 発信 | 本サービスの利用の請求をしたFTTH電話契約者がそのFTTH電話契約に係るFTTH接続回線へ通知される発信電気通信番号を表示することができ るもの(定額利用料) | 1FTTH電話契約ごとに月額 | 税抜額400 円 (税込額420 円) |
電気通信番号表示サ | ビス | 備考 | (ア) 本サービスは、FTTH電話契約者に限り提供します。 (イ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 (ウ) 当社は、本サービスを利用しているFTTH電話契約者(以下「発信電気通信番号表示サービス利用者」といいます。)から請求があったときは、以下この表のサ欄又はツ欄に掲げる追加サービスを提供します。 |
サ 発信 | FTTH電話契約に係るFTTH接続回線へ発信電気通信番号が通知されない通信に対して、その発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案内 により自動的に応答するもの(定額利用料) | 1FTTH電話契約ごとに月額 | 税抜額200 円 (税込額210 円) |
電気 通 | 備考 | (ア) 本サービスは、FTTH電話契約者に限り提供します。 (イ) 当社は、発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 |
信番号通知要請サ |ビ ス |
シ 迷惑電話拒絶サ |ビ ス | 本サービスの利用の請求をしたFTTH電話契約者があらかじめ指定した特定の電気通信番号からの着信に対して、おことわりする旨の案内により自動的 に応答するもの(定額利用料) | 1FTTH電話契約ごとに月額 | 税抜額700 円 (税込額735 円) |
備考 | (ア) 本サービスは、FTTH電話契約者に限り提供します。 (イ) 本サービスの利用の請求をしたFTTH電話契約者は、当社が別に定めるところにより、あらかじめ、特定の電気通信番号を指定していただきます。 (ウ) 当社は、おことわりする旨の案内により自動的に応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 (エ) 当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
ス 着信用通路設定サ |ビ ス | 音声通信中に他から着信がある場合に、現に通信中の音声通信に係る通信路に加え、その着信に係る通信路を設定する機能。(定額利用料) | 1FTTH電話契約ごとに月額 | 税抜額300 円 (税込額315 円) |
セ 特定音声 | 本サービスの利用の請求をしたFTTH電話契約者がそのFTTH電話契約に係るFTTH接続回線から発信する、当社が別に定める音声通信を行うこと ができないようにするもの | - | - |
備 考 | (ア) 本サービスは、FTTH電話契約者に限り提供します。 (イ) 当社は、そのFTTH電話契約に係る電気通信番号が変更となった場合は、本サー |
通信発信規制サ |ビ ス | ビスを廃止したものとして取り扱います。 (ウ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 |
ソ 特定 | 本サービスの利用の請求をしたFTTH電話契約者がそのFTTH電話契約に係るFTTH接続回線へ着信する、当社が別に定める通信を行うことができ ないようにするもの | - | - |
通信着信規制サ |ビ ス | 備考 | (ア) 本サービスは、FTTH電話契約者に限り提供します。 (イ) 当社は、そのFTTH電話契約に係る電気通信番号が変更となった場合は、本サービスを廃止したものとして取り扱います。 (ウ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 |
タ 削除
チ 送信電子メ |ルウィルスチェック サ | インターネットサービスの基本機能又はア欄に規定するメールアドレス追加サービスにより割り当てられたメールアドレスから送信された電子メールにコンピュータウィルス(通信やコンピュータ等の機能に妨害を与えるためのプログラムであって、当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)が含まれている場合に、当該電子メールを本サービスに係るメール蓄積装置から転送できないようにす るもの(定額利用料) | 1メールアドレスごとに月額 | 税抜額240 円 (税込額252 円) |
備考 | (ア) 本サービスは、インターネット契約者(タイプⅣ及びタイプⅤに係るものを除きます。)に限り提供します。 (イ) 当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
|ビ ス |
ツ 発信電気通信番号通信中表示サ |ビス | FTTH電話契約(着信用通信路設定機能を利用しているものに限ります。)に係るFTTH接続回線へ通知される発信電気通信番号を通信中に表示する ことができるもの(定額利用料) | 1FTTH電話契約ごとに月額 | 税抜額100 円 (税込額105 円) |
備考 | (ア) 本サービスは、発信電気通信番号表示サービス利用者に限り提供します。 (イ) 本サービスを利用する場合、通信の利用状況によっては、発信電気通信番号を表示できない場合があります。 (ウ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 |
ト 着信転送サ |ビス | FTTH電話契約に係るFTTH接続回線に着信する音声通信を、自動的に他の契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。以下この欄において同 じとします。)に転送ができる機能(定額利用料) | 1FTTH電話契約ごとに月額 | 税抜額500 円 (税込額525 円) |
備考 | (ア) 本サービスは、FTTH電話契約者に限り提供します。 (イ) 他の契約者回線等から転送されて、本サービスが適用されているFTTH接続回線に着信する音声通信を、他の契約者回線等へ転送することはできません。 (ウ) 電気通信番号通知要請サービス又は迷惑電話拒絶サービスが適用されている場合は、両サービスの処理が本サービスの処理より優先します。 (エ) 本サービスに係る音声通信については、発信者から本サービスを利用しているFT TH接続回線への音声通信と本サービスを利用しているFTTH接続回線から転送先の契約者回線等への音声通信の2の音声通信として取り扱います。この場合の通信時間については、転送先に転送して音声通信ができる状態となった時刻に双方の音声通信ができる状態になったものとして測定することとします。 (オ) 本サービスを利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 (カ) 本サービスを利用する場合、発信者の電気通信番号が転送先に通知される場合があります。 (キ) 当社は、本サービスに係る転送先から、その転送される音声通信について間違い電 話のため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が |
必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 (ク) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 (ケ) 当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
ニ 番号ポ |タビリティサ |ビ ス | この機能を利用するFTTH電話契約者又は特別F TTH電話契約者の電気通信番号において、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の電気通信事業法第 33 条第2項及び第7項に基づく指定電気通信設備との接続に関する契約約款に規定する一般番号ポータビリティを利用することができるよ うにするもの | - | - |
備考 | (ア) 本サービスは、FTTH電話契約者又は特別FTTH電話契約者に限り提供します。 (イ) 当社は、FTTH電話契約者又は特別FTTH電話契約者がFTTH接続回線の終端の場所を変更した場合には、この機能を廃止します。 (ウ) 協定事業者の定めるところによりこの機能の提供を行うことが困難である場合には、当社は、この機能の提供を行わないことがあります。 |
1 適用
相互接続番号案内料の適用については、約款第 65 条の2(相互接続番号案内)及び約款第 65条の3(相互接続番号案内料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区分 | 内容 |
1) 相互接続番号案 内料の設定 | 相互接続番号案内料は、当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを合わ せて、当社が設定するものとします。 |
2) 相互接続番号案 内料の免除等の取扱い | 相互接続番号案内料の免除に係る取扱い及び相互接続番号案内料の支払い を要しない場合の取扱いについては、協定事業者の契約約款等の規定に準じて取り扱います。 |
3) その他の取扱い | 相互接続番号案内料に係るその他の取扱いについては、利用料に準じて取 り扱います。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
相互接続番号案内料 | 1電気通信番号ごとに | 税抜額100 円 (税込額105 円) |
1 適用
FTTHサービスに係る手続きに関する料金及び工事費の適用については、第 46 条(手続きに関する料金及び工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
手続きに関する料金及び工費費の適用 | |
1) FTTH接続回線の新設に関する費用の適用 | ア FTTH接続回線の新設に関する費用については、タイプⅠ、タイプ Ⅱ、タイプⅣ又はタイプⅤのものは利用契約者に、タイプⅢのものは基本契約者に支払っていただきます。 イ 料金表第5(附帯サービスに関する料金等)3(端末設備に関する料金等)1)欄のアの(ア)の②に定めるVDSL装置等に係る月額料金の支払を要するものについては、FTTH接続回線の新設に関する費用の支払を要しません。 ウ 削除 エ 当社は、利用契約者から請求があったときは、FTTH接続回線の新設に関する費用(タイプⅠ(カテゴリーⅠ又はカテゴリーⅡのものに限ります。以下このエにおいて同じとします。)、タイプⅡ(料金表第1 (基本利用料)1(適用)5)欄に規定する料金の取扱いを受けているインターネット契約に係るものを除きます。以下このエにおいて同じとします。)、タイプⅣ又はタイプⅤのものに限ります。)について、タイプⅠ又はタイプⅤは24回に、タイプⅡ又はタイプⅣは12回に分割した料金での適用(以下、「分割払い)といいます。)を行います。 ただし、次の場合には分割払いを承諾しないことがあります。 ① 分割払いの請求をした者が分割支払金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 ② 分割払いの申込みをした者が当社と締結しているFTTHサービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 ③ 当社の業務遂行上支障があるとき。 ④ その他当社が不適当と判断したとき。 オ 利用契約者は、分割支払金を、本約款で定める支払期日までに、本約款記載の支払方法により、当社に支払うものとします。 カ 利用契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に分割払いに関する債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。 ① 支払期日に分割支払金の支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。 ② 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。 ③ 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。 ④ 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。 ⑤ FTTHサービスの契約が解除されたとき。 |
3) 割増工事費の適用 | ア 利用契約者(タイプⅠ又はタイプⅤのものに限ります。)からの請求により、当社又は協定事業者の工事を土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とされた 日並びに1月2日、1月3日及び12 月29 日から12 月31 日までの日をい います。)に行った場合は、1の工事毎に税抜額 3,000 円(税込額 3,150 円)を加算して適用します。 イ 割増工事費については、利用契約者に支払っていただきます。 |
4) 利用契約の締結に関する工事費の 適用 | ア 利用契約の締結に関する工事費については、利用契約者に支払っていただきます。 イ 削除 |
6) 修理又は移設に関する工事費の適用 | 修理又は移設に関する工事費については、利用契約者に支払っていただきます。 ア 修理工事費 利用契約者(タイプⅠ(カテゴリーⅠ又はカテゴリーⅡのものに限ります。)又はタイプⅤのものに限ります。)の責めに帰すべき理由により、FTTH接続回線(FTTH接続回線の終端のある建物内のFTT H接続回線に限ります。)が故障した場合及び回線終端装置(FTTH接続回線の終端に当社が設置する装置をいいます。以下同じとします。)が故障した場合において、その修理に要する工事に適用します。 イ 移設工事費 利用契約者(タイプⅠ(カテゴリーⅠ又はカテゴリーⅡのものに限ります。)又はタイプⅤのものに限ります。)からの請求によりFTTH接続回線(FTTH接続回線の終端のある建物内のFTTH接続回線に限ります。)、回線終端装置及びローゼットを移設(同一建物内で移転する場合をいいます。)する工事に適用します。 |
7) 撤去に関する工事費の適用 | ア 利用契約者からの請求(FTTH契約を解除した後に行われる請求を含みます。)により当社がFTTH接続回線を撤去する工事(タイプⅠ (カテゴリーⅠ又はカテゴリーⅡのものに限ります。)又はタイプⅤのものに限ります。)に適用します。 イ 撤去に関する工費費については、利用契約者に支払っていただきま す。 |
8) 手続きに関する料金及び工事費の適用除外又は減額 適用 | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、手続き又は工事の態様等を勘案して別に定めるところにより、手続きに関する料金及び工事費の適用を除外し、又はその料金額を減額して適用することがあります。 |
2 料金額
1) FTTH接続回線の新設に関する費用ウ タイプⅣのもの
区分 | 単位 | 料金額 |
タイプⅣに係るFTTHサービス | 1基本契約ごとに | 税抜額15,000 円 (税込額15,750 円) |
エ タイプⅤのもの
区分 | 単位 | 料金額 |
タイプⅤに係るFTTHサービス | 1基本契約ごとに | 税抜額30,000 円 (税込額31,500 円) |
2) 利用契約の締結に関する工事費
区分 | 単位 | 料金額 |
ア インターネットサービス | 1利用契約ごとに | 税抜額800 円 (税込額840 円) |
イ FTTH電話サービス | 1利用契約ごとに | 税抜額800 円 (税込額840 円) |
備考 1の利用契約者からの申込み又は請求により、1のユーザコードに係る次の工事について、同時に2以上の工事を施工する場合は、次の工事ごとに、それらの工事費のうち、1の工事の工事費を適用します。 (ア) アに関する工事 (イ) イに関する工事 (ウ) 当社の有料放送役務契約約款に定めるTVサービスの契約締結に関する工事 |
4) 電気通信番号に関する工事費
区分 | 単位 | 料金額 |
電気通信番号の変更に関する工事 | 1の工事ごとに | 税抜額2,000 円 (税込額2,100 円) |
6) 修理又は移設に関する工事費
区分 | 単位 | 料金額 |
(ア) 修理工事 ① FTTH接続回線に係るもの ② 回線終端装置に係るもの | 1の工事ごとに | 税抜額10,000 円 |
(税込額10,500 円) | ||
1の工事ごとに | 税抜額14,000 円 | |
(税込額14,700 円) | ||
(イ) 移設工事 ① FTTH接続回線に係るもの ② 回線終端装置及びローゼットに係るもの | 1の工事ごとに | 税抜額10,000 円 |
(税込額10,500 円) | ||
1の工事ごとに | 税抜額2,000 円 | |
(税込額2,100 円) |
7) 撤去に関する工事費
区分 | 単位 | 料金額 |
撤去に関する工事 | 1の工事ごとに | 税抜額10,000 円 (税込額10,500 円) |
1 重複掲載料
1) 適用
重複掲載料の適用については、別記8(重複掲載料)の規定のとおりとします。
2) 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
重複掲載料 | 1掲載ごとに年額 | 税抜額500 円 (税込額525 円) |
2 音声通信明細書の発行料
1) 適用
音声通信明細書の発行料の適用については、別記 16(音声通信明細書の発行)の規定のとおりとします。
2) 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
発行料 | 1発行ごとに | 税抜額100 円 (税込額105 円) |
3 端末設備に係る料金等
1) 端末設備に係る料金ア 適用
端末設備に係る料金の適用については、別記 18(端末設備の提供)の規定によるほか、次のとおりとします。
区分 | 内容 |
(ア) VDSL装置等の料金の適用 | ④ VDSL装置等を用いた通信については、そのVDSL装置等に接続される引込線の回線距離又は設備状況等により通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態となる場合があります。 ⑤ VDSL装置等を用いた通信については、当社が別に定める速度まで の符号伝送が可能なものとなります。 |
(ウ) ONU装置等の料金の適用 | ONU装置等(波長多重装置であって、FTTH接続回線の終端に複数の引込線を収容するものをいいます。以下同じとします。)の料金(タイプ Ⅲのものに限ります。)については、基本契約者に支払っていただきま す。 |
イ 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
VDSL装置等 (ア) タイプⅡ又はタイプⅣ | 1VDSL装置等ごとに月額 | 税抜額400 円 |
のもの | (税込額420 円) | |
ONU装置等 | ||
(ア) タイプⅡ又はタイプⅣ | 1ONU装置等ごとに月額 | 税抜額500 円 |
のもの | (税込額525 円) |
2) 端末設備に係る工事に関する費用ア 適用
端末設備に係る工事に関する費用の適用については、別記 18(端末設備の提供)の規定によるとおりとします。
イ 工事に関する費用の額
区分 | 単位 | 料金額 |
VDSL装置等のポートの収容の変更に関する工事 | 1の工事ごとに | 税抜額6,000 円 (税込額6,300 円) |
1 適用
支払証明書の発行手数料の適用については、別記21(支払証明書の発行)の規定によるほか、次のとおりとします。
支払証明書の発行手数料の適用 | 基本契約者又は利用契約者は、2料金額の規定にかかわらず、当社が別に定める頻度又は態様等により支払証明書の発行の請求を行った場合を除 き、支払証明書発行手数料の支払いを要しません。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
支払証明書発行手数料 | 支払証明書の発行1回ごとに | 税抜額400 円 (税込額420 円) |
(注) 支払証明書の発行を受けようとするときは、上記手数料のほか、印紙代及び郵送料が必要な場合があります。
1 適用
ユニバーサルサービス料の適用については、第 44 条の 2(ユニバーサルサービス料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
ユニバーサルサービス料の適用 | ア ユニバーサルサービス料は 1 のFTTH電話契約にかかる電気通信番号ごとに適用します。 イ ユニバーサルサービス料の計算は、料金月単位で行います。 ウ その料金月の末日に契約の解除があったとき又は接続休止をしているときは、第 44 条の 2 の規定にかかわらず、その料金月におけるユニバーサルサービス料の支払いを要しません。 エ ユニバーサルサービス料については、日割りは行いません。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
ユニバーサルサービス料 | 1電気通信番号ごとに月額 | 税抜額5 円 (税込額5.25 円) |
別表1 音声通信における当社又は他の電気通信事業者の電気通信サービスに係る契約等
1 当社又は他の電気通信事業者に係る契約等
1) 当社に係るもの
ア 電話サービスに係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
KDDI株式会社 | ダイレクト電話契約又は臨時ダイレクト電話契約 | 電話サービス等契約約款 |
電話会議契約 | 電話サービス等契約約款 |
イ 総合ディジタル通信サービスに係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
KDDI株式会社 | ダイレクト電話契約又は臨時ダイレクト電話契約 | 電話サービス等契約約款 |
ウ 携帯・自動車電話事業者に係る加入電話等設備に係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
KDDI株式会社 | au契約、プリペイド電話契約、定期前払au契約又はローミング契約 | au通信サービス契約約款 |
エ 光ダイレクトサービスに係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
KDDI株式会社 | 光ダイレクト電話契約 | 光ダイレクトサービス契約約款 |
オ メタルプラス電話サービスに係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
KDDI株式会社 | メタルプラス電話契約 | メタルプラス電話サービス契約約款 |
カ ケーブルプラス電話サービスに係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
KDDI株式会社 | ケーブルプラス電話契約 | ケーブルプラス電話サービス契約約款 |
キ インターネット接続サービスに係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
KDDI株式会社 | インターネット接続サービス利用 契約(音声通信に係るものに限ります。 | インターネット接続サービス契約約款 |
ク 総合オープン通信網サービスに係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
KDDI株式会社 | 総合オープン通信網契約(音声通信に係るものに限ります。)又は臨時総合オープン通信網契約(音 声通信に係るものに限ります。) | 総合オープン通信網サービス契約約款 |
ケ デジタルデータサービスに係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
KDDI株式会社 | デジタルデータ契約(音声通信に係るものに限ります。)又は臨時デジタルデータ契約(音声通信に係るものに限ります。) | デジタルデータサービス契約約款 |
コ イーサネット通信サービスに係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
KDDI株式会社 | イーサネット通信契約(音声通信に係るものに限ります。)又は臨時イーサネット通信契約(音声通 信に係るものに限ります。) | イーサネット通信サービス契約約款 |
サ KDDIペーパーレスFAXサービスに係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
KDDI株式会社 | ペーパーレスFAX等提供契約 | ペーパーレスFAX等提供サービス契約約款 |
2) 他の電気通信事業者に係るものア 電話サービスに係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
東日本電信電話株式会社 | 加入電話契約、臨時加入電話契約、着信用電話契約又は緊急通報用電話契約 | 電話サービス契約約款 |
西日本電信電話株式会社 | 加入電話契約、臨時加入電話契約、着信用電話契約又は緊急通報用電話契約 | 電話サービス契約約款 |
ソフトバンクテレコム株式会社 | ダイレクト電話契約、臨時ダイレクト電話契約、加入電話契約又はストレート電話契約 | 電話サービス等契約約款 |
ベライゾン ジャパン合同会社 | 電話等加入契約 | 電話サービス等契約約款 |
フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 | 電話契約又は直加入電話契約 | 電話サービス等契約約款 |
株式会社UCOM | 電話契約等 | 電話サービス契約約款 |
株式会社テクノロジーネットワークス | - | 卸電話等サービス契約約款 |
株式会社アイ・ピー・エス | 国内電話サービス提供契約 | 国内電話サービス約款 |
イ 総合ディジタル通信サービスに係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
東日本電信電話株式会社 | 第1種契約、臨時第1種契約、第 2種契約又は臨時第2種契約 | 総合ディジタル通信サービス契約約款 |
西日本電信電話株式会社 | 第1種契約、臨時第1種契約、第 2種契約又は臨時第2種契約 | 総合ディジタル通信サービス契約約款 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 専用アクセス契約 | 電話サービス等契約約款 |
ソフトバンクテレコム株式会社 | ディジタルダイレクト通信契約、臨時ディジタルダイレクト通信契約、ディジタル加入通信契約又はディジタルストレート通信契約 | 電話サービス等契約約款款 |
ベライゾン ジャパン合同会社 | 電話等加入契約 | 電話サービス等契約約款 |
KVH株式会社 | ISDN契約、共用型マネージド IP-PBX契約又は専用型マネージドIP-PBX契約 | 総合ディジタル通信サービス契約約款 |
フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 | 直収通信契約 | 電話サービス等契約約款 |
中部テレコミュニケーション株式会社 | 第1種総合デジタル通信サービス契約、短期第1種総合デジタル通信サービス契約、第2種総合デジタル通信サービス契約又は短期第 2種総合デジタル通信サービス契 約 | 総合デジタル通信サービス契約約款 |
株式会社ケイ・オプティコム | 第1種契約又は第2種契約 | 総合ディジタル通信サービ |
ス契約約款 | ||
九州通信ネットワーク株式会社 | 第1種契約又は第2種契約 | 総合ディジタル通信サービス契約約款 |
ウ IP電話サービスに係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
東日本電信電話株式会社 | 第1種契約又は第2種契約 | 音声利用IP通信網サービス契約約款 |
西日本電信電話株式会社 | 第1種契約又は第2種契約 | 音声利用IP通信網サービス契約約款 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 第3種シェアードIP-PBX契約 | IP通信網サービス契約約款 |
東北インテリジェント通信株式会社 | 第2種IP電話契約又は第3種 IP電話契約 | IP電話サービス契約約款 |
中部テレコミュニケーション株式会社 | 第2種IPセントレックスサービス契約 | IP電話サービス契約約款 |
光電話サービス契約 | 光電話サービス契約約款 | |
オフィス光電話サービス契約 | オフィス光電話サービス契約約款 | |
光電話集合単体サービス契約 | 光電話集合単体サービス契約約款 | |
株式会社ケイ・オプティコム | IP電話サービス契約 | IP電話サービス契約約款 |
音声利用IP通信網サービス契約 | 音声利用IP通信網サービス契約約款 | |
株式会社STNet | 光電話サービス契約 | 光電話サービス契約約款 |
光電話サービス(ピカラC UEtv)契約約款 | ||
光電話サービス(ピカラテレビあなん)契約約款 | ||
光電話サービス(ピカラU CAT)契約約款 | ||
光電話サービス(ピカラC VC)契約約款 | ||
光電話サービス(ピカラI CK)契約約款 | ||
光電話サービス(ピカラ愛 媛CATV専用サービス用)契約約款 | ||
光電話サービス(ピカラよさこい)契約約款 | ||
光電話サービス(ピカラM |
CB)契約約款 | ||
光電話サービス(ピカラK BC)契約約款 | ||
光電話サービス(ピカラ西予)契約約款 | ||
光電話サービス(ピカラM TC)契約約款 | ||
光電話サービス(ピカラxx)契約約款 | ||
光電話サービス(ピカラxxCATV)契約約款 | ||
光電話サービス(ピカラ宇 和島市専用サービス用)契約約款 | ||
ビジネス光電話サービス契約約款 | ||
ビジネス光電話サービス (愛媛CATV専用サービス用)契約約款 | ||
株式会社UCOM | 直加入契約 | 直加入サービス契約約款 |
株式会社テクノロジーネットワークス | プライマリ電話契約 | プライマリ電話サービス契約約款 |
九州通信ネットワーク株式会社 | 第2種IP電話サービス契約 | IP電話サービス契約約款 |
ソフトバンクテレコム株式会社 | 第3種IP電話契約又は第4種 IP電話契約 | IP電話サービス契約約款 |
フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 | 直収電話契約又は特定IP電話契約 | 電話サービス等契約約款 |
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | IP電話サービスに係る第1種第4類契約 | IP電話サービス契約約款 |
KVH株式会社 | IP電話契約 | 電話等サービス契約約款 |
ZIP Telecom株式会社 | IP電話契約 | 電話サービス等契約約款 |
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
沖縄セルラー電話株式会社 | au契約、プリペイド電話契約又はローミング契約 | au通信サービス契約約款 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | mova契約、ドコモコール契約又はプリペイド携帯電話契約 | movaサービス契約約款 |
エ 携帯・自動車電話事業者に係る加入電話等設備に係るもの
FOMA契約又はFOMAドコモ FOMAサービス契約約款
コール契約 | ||
衛星電話契約 | 衛星電話サービス契約約款 | |
ソフトバンクモバイル株式会社 | 3Gサービス契約又は3Gプリペイド通信サービス契約 | 3G通信サービス契約約款 |
イー・アクセス株式会社 | EMOBILE契約 | EMOBILE通信サービス契約約款(電話・データ通信編) |
オ PHS事業者に係る加入電話等設備に係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
株式会社ウィルコム | 一般ウィルコム通信契約 | ウィルコム通信サービス契約約款 |
カ FTTHサービスに係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
沖縄セルラー電話株式会社 | FTTH電話契約 | FTTHサービス契約約款 |
1 外国との音声通信に係るもの
1) 自動音声通信
区分 | 取扱地域 |
アジア1 | 大韓民国、シンガポール共和国、中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。)、香港 |
アジア2 | 台湾 |
アジア3 | インドネシア共和国、タイ王国 |
アジア4 | ブルネイ・ダルサラーム国 |
アジア5 | マカオ |
アジア6 | モンゴル国 |
アジア7 | インド |
アジア8 | スリランカ民主社会主義共和国、ネパール王国、パキスタン・イスラム共 和国 、バングラデシュ人民共和国、ブータン王国、べトナム社会主義共和国、モルディブ共和国、ラオス人民民主共和国 |
アジア9 | アラブ首長国連邦、イスラエル国、オマーン、カタール国、キプロス共和 国、クウェート国、サウジアラビア王国、ヨルダン・ハシェミット王国、シリア・アラブ共和国、バーレーン国、レバノン共和国 |
アジア10 | 東ティモール |
アジア11 | 朝鮮民主主義人民共和国 |
アジア12 | カンボジア王国、ミャンマー連邦共和国 |
アジア13 | イエメン共和国 |
アジア14 | アフガニスタン・イスラム共和国 |
アジア15 | イラク共和国、イラン・イスラム共和国 |
アジア16 | フィリピン共和国 |
アジア17 | マレーシア |
アフリカ1 | アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、エジプト・アラブ共和国、ガーナ共和国、カーボベルデ共和国、ガボン共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ケニア共和国、コモロ連合、ザンビア共和国、ジブチ共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、スワジランド王国、セネガル共和国、セントヘレナ島、ソマリア共和国、タンザニア連合共和国、中央アフリカ共和国、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルキナファソ、ブルンジ共和国、ベナン共和国、ボツワナ共和国、 マイヨット島、マラウイ共和国、マリ共和国、南アフリカ共和国、モーリ |
シャス共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モザンビーク共和国、モ ロッコ王国、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト王国、レユニオン | |
アフリカ2 | アセンション島、エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、ギニア共和国、コートジボワール共和国、シエラレオネ共和国、セーシェル共和国、赤道ギニア共和国、チュニジア共和国、ディエゴ・ガルシア、マダガスカ ル共和国 |
アフリカ3 | ギニアビサウ共和国、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、チャド共和国 |
アメリカ1 | アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます。)、アラスカ |
アメリカ2 | カナダ |
アメリカ3 | サンピエール島・ミクロン島、メキシコ合衆国 |
アメリカ4 | トリニダードトバゴ共和国、バミューダ諸島 |
アメリカ5 | アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、オランダ領アンティール、キューバ共和国、グァデルーペ、グレート・ブリテン領ヴァージン諸島、グレナダ、ケイマン諸島、ジャマイカ、セントクリストファー・ネイビス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、タークス及びカイコス諸島、ドミニカ共和国、ドミニカ国、ハイチ共和国、バルバドス、プエルト・リーコ、米領バージン諸島、マルティニク、モンセラ ット |
アメリカ6 | バハマ国 |
アメリカ7 | ブラジル連邦共和国 |
アメリカ8 | ペルー共和国 |
アメリカ9 | アルゼンチン共和国、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、ガイアナ共和国、グアテマラ共和国、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、スリナム共和国、チリ共和国、ニカラグア共和国、パナマ共和国、パラグアイ共和国、フランス領ギアナ、ベネズエラ・ ボリバル共和国、ベリーズ、ボリビア共和国、ホンジュラス共和国 |
アメリカ10 | フォークランド諸島 |
オセアニア1 | グアム、サイパン |
オセアニア2 | ハワイ |
オセアニア3 | オーストラリア |
オセアニア4 | クリスマス島、ココス・キーリング諸島、ニュージーランド |
オセアニア5 | ノーフォーク島、パプアニューギニア共和国、米領サモア、ミクロネシア連邦 |
オセアニア6 | マーシャル諸島共和国 |
オセアニア7 | バヌアツ共和国、キリバス共和国、クック諸島、ソロモン諸島、ツバル、トケラウ諸島、トンガ王国、ナウル共和国、サモア独立国、ニウエ、ニュ ー・カレドニア、パラオ共和国、フィジー共和国、フランス領ポリネシア |
ヨーロッパ1 | グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、ドイツ連邦共和国、フランス共和国 |
ヨーロッパ2 | アンドラ公国、モナコ公国 |
ヨーロッパ3 | アイスランド共和国、アイルランド、アゾールス諸島、イタリア共和国、バチカン市国、オーストリア共和国、オランダ王国、カナリア諸島、ギリシャ共和国、グリーンランド、サンマリノ共和国、ジブラルタル、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スペイン領北アフリカ、デンマーク王国、トルコ共和国、ノルウェー王国、フェロー諸島、フィンランド共和国、ベルギー王国、ポルトガル共和国、マディラ諸島、マルタ共和国、リ ヒテンシュタイン公国、ルクセンブルク大公国 |
ヨーロッパ4 | アゼルバイジャン共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エストニア共和国、カザフスタン共和国、グルジア、クロアチア共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、タジキスタン共和国、チェコ共和国、ハンガリー共和国、ブルガリア共和国、ベラルーシ共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド共和国、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ共和国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、ルーマニア、ロシア 連邦 |
ヨーロッパ5 | トルクメニスタン、セルビア共和国、モンテネグロ共和国 |
ヨーロッパ6 | アルバニア共和国、アルメニア共和国、キルギス共和国 |
特定衛星端末1 | スラーヤー |
特定衛星端末2 | イリジウム |
特定衛星端末4 | インマルサットB型 |
特定衛星端末5 | インマルサットM型 |
特定衛星端末6 | インマルサットMINI-M型、インマルサットF型、インマルサットB GAN型、インマルサットFB型 |
特定衛星端末7 | インマルサットMINI-M型(64kbpsのAudio/Speec hモードの場合に限ります。)、インマルサットF型(64kbpsのA udio/Speechモードの場合に限ります。)、インマルサットB GAN型(64kbpsのAudio/Speechモードの場合に限ります。)、インマルサットFB型(64kbpsのAudio/Spee chモードの場合に限ります。) |
2) 非自動音声通信
区分 | 取扱地域 |
アジア1 | 【大韓民国】 |
アジア2 | 【香港】、【マカオ】 |
アジア3 | 【中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。)】 |
アジア4 | 【台湾】 |
アジア5 | 【シンガポール共和国】 |
アジア6 | 【フィリピン共和国】 |
アジア7 | 【インドネシア共和国】、【タイ王国】、【ブルネイ・ダルサラーム 国】、【マレーシア】、東ティモール |
アジア8 | 【カンボジア王国】、【ベトナム社会主義共和国】、ミャンマー連邦共和 国、【モンゴル国】、【ラオス人民民主共和国】 |
アジア9 | 朝鮮民主主義人民共和国 |
アジア10 | 【インド】 |
アジア11 | 【スリランカ民主社会主義共和国】、【ネパール王国】、パキスタン・イ スラム共和国、バングラデシュ人民共和国、ブータン王国、モルディブ共和国 |
アジア12 | 【アラブ首長国連邦】、イエメン共和国、イスラエル国、【イラク共和国】、イラン・イスラム共和国、オマーン国、カタール国、キプラス共和国、クウェート国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、【バー レーン国】、【ヨルダン・ハシェミット王国】、レバノン共和国 |
アジア13 | アフガニスタン・イスラム共和国 |
アフリカ1 | アセンション島、アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、【エジプト・アラブ共和国】、エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、ガーナ共和国、カーボベルデ共和国、ガボン共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニア・ビサウ共和国、ギニア共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コモロ連合、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、ザンビア共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、スワジランド王国、セーシェル共和国、赤道ギニア共和国、【セネガル共和国】、セントヘレナ島、ソマリア共和国、タンザニア連合共和国、チャド共和国、中央アフリカ共和国、チュニジア共和国、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルキナファソ、ブルンジ共和国、ベナン共和国、ボツワナ共和国、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、マリ共和国、【南アフリカ共和国】、モーリシャス共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モザンビーク共和国、【モロッコ王国】、リベリア共和国、ルワンダ 共和国、レソト王国、レユニオン、マイヨット島 |
アフリカ2 | ディエゴ・ガルシア |
アフリカ3 | 西サハラ |
アメリカ1 | 【アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます。)】、【アラスカ】 |
アメリカ2 | 【カナダ】 |
アメリカ3 | サンピエール島・ミクロン島、バミューダ諸島、【メキシコ合衆国】 |
アメリカ4 | アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、オランダ領アンティール、キューバ共和国、グァデルーペ、グレート・ブリテン領ヴァージン諸島、グレナダ、ケイマン諸島、ジャマイカ、セントヴィンセント及びグレ ナディーン諸島、セントクリストファー・ネイビス、セント・ルシア、タ |
ークス及びカイコス諸島、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダードトバゴ共和国、ハイチ 共和国、バハマ国、バルバドス、【プエルト・リー コ】、【米領バージン諸島】、マルティニク、モンセラット | |
アメリカ5 | エルサルバドル共和国、グアテマラ共和国、【コスタリカ共和国】、ニカ ラグア共和国、パナマ共和国、ベリーズ、ホンジュラス共和国 |
アメリカ6 | ブラジル連邦共和国 |
アメリカ7 | 【ペルー共和国】 |
アメリカ8 | 【アルゼンチン共和国】、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、ガイアナ共和国、コロンビア共和国、スリナム共和国、【チリ共和国】、 【パラグアイ共和国】、フォークランド諸島、フランス領ギアナ、【ベネ ズエラ・ボリバル共和国】、【ボリビア共和国】 |
オセアニア1 | 【グアム】、【サイパン】 |
オセアニア2 | 【ハワイ】 |
オセアニア3 | 【オーストラリア】 |
オセアニア4 | 【ニュージーランド】 |
オセアニア5 | キリバス共和国、クック諸島、サモア独立国、ソロモン諸島、ツバル、トケラウ諸島、トンガ王国、ナウル共和国、ニウエ、ニュー・カレドニア、ノーフォーク島、パプアニューギニア共和国、【パラオ共和国】、バヌアツ共和国、【フィジー共和国】、フランス領ポリネシア、米領サモア、マ ーシャル諸島共和国、ミクロネシア連邦 |
オセアニア6 | 【クリスマス島】、【ココス・キーリング諸島】 |
オセアニア7 | ウェーク島、ミッドウェー島 |
ヨーロッパ1 | 【グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国】 |
ヨーロッパ2 | アンドラ公国、【ドイツ連邦共和国】、【フランス共和国】、【モナコ公 国】 |
ヨーロッパ3 | 【イタリア共和国】、【オランダ王国】、【サンマリノ共和国】、【バチカン市国】、【スイス連邦】、【ベルギー王国】、【リヒテンシュタイン 公国】、【ルクセンブルク大公国】 |
ヨーロッパ4 | アイスランド共和国、【アイルランド】、【アゾールス諸島】、【オーストリア共和国】、【カナリア諸島】、【ギリシャ共和国】、グリーンランド、ジブラルタル、スウェーデン王国、【スペイン】、【スペイン領北アフリカ】、【デンマーク王国】、【トルコ共和国】、【ノルウェー王国】、フェロー諸島、【フィンランド共和国】、【ポルトガル共和国】、 【マディラ諸島】、マルタ共和国 |
ヨーロッパ5 | アゼルバイジャン共和国、アルバニア共和国、アルメニア共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エストニア共和国、カザフスタン共和国、キルギス共和国、グルジア、クロアチア共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、モンテネグロ共和国、タジキスタン共和国、【チェコ共和国】、トルクメニスタン、【ハンガリー共和国】、【ブルガリア共和国】、ベラルーシ共和国、【ポーランド共和国】、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ共和国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、【ルーマニア】、【ロシア連 邦】 |
特定衛星端末1 | スラーヤー |
特定衛星端末2 | イリジウム |
特定衛星端末3 | 削除 |
特定衛星端末4 | インマルサットB型 |
特定衛星端末5 | インマルサットM型、インマルサットMINI-M型(64kbpsのAu dio/Speechモードの場合に限ります。)、インマルサットF型( 64kbpsのAudio/Speechモードの場合に限ります。)、インマルサットBGAN型(64kbpsのAudio/Speechモードの場合に限ります。)、インマルサットFB型(64kbpsのAudio /Speechモードの場合に限ります。) |
特定衛星端末6 | インマルサットF型 |
特定衛星端末7 | インマルサットMINI-M型、インマルサットBGAN型、インマルサッ トFB型 |
備考 【 】は第1種本邦着信音声通信の取扱地域 |
別表4 当社が別に定める音声通信番号に係る当社又は協定事業者
KDDI株式会社
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー
株式会社NTTぷらら
フュージョン・コミュニケーションズ株式会社ソフトバンクテレコム株式会社
株式会社テクノロジーネットワークス九州通信ネットワーク株式会社
中部テレコミュニケーション株式会社株式会社ケイ・オプティコム
株式会社UCOM 株式会社STNet
ソフトバンクBB株式会社
東北インテリジェント通信株式会社 ZIP Telecom株式会社
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ
事業者の名称
別表5 削除
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
株式会社ジェイコム札幌 | J:COM PHONE プラスサービス契約約款 | J:COM PHONE プラス電話サービス |
xxネットワーク株式会社 | J:COM PHONE プラスサービス契約約款 | J:COM PHONE プラス電話サービス |
株式会社ジェイコム東京 | J:COM PHONE プラスサービス契約約款 | J:COM PHONE プラス電話サービス |
株式会社ジェイコム関東 | J:COM PHONE プラスサービス契約約款 | J:COM PHONE プラス電話サービス |
株式会社ジェイコム湘南 | J:COM PHONE プラスサービス契約約款 | J:COM PHONE プラス電話サービス |
株式会社ジェイコムさいたま | J:COM PHONE プラスサービス契約約款 | J:COM PHONE プラス電話サービス |
株式会社ジェイコムxx | J:COM PHONE プラスサービス契約約款 | J:COM PHONE プラス電話サービス |
土浦ケーブルテレビ株式会社 | J:COM PHONE プラスサービス契約約款 | J:COM PHONE プラス電話サービス |
江戸川ケーブルテレビ株式会社 | J:COM PHONE プラスサービス契約約款 | J:COM PHONE プラス電話サービス |
株式会社シティテレコムかながわ | J:COM PHONE プラスサービス契約約款 | J:COM PHONE プラス電話サービス |
株式会社横浜テレビ局 | J:COM PHONE プラスサービス契約約款 | J:COM PHONE プラス電話サービス |
株式会社ジェイコムウエスト | J:COM PHONE プラスサービス契約約款 | J:COM PHONE プラス電話サービス |
xxケーブルテレビジョン株式会社 | J:COM PHONE プラスサービス契約約款 | J:COM PHONE プラス電話サービス |
豊中・xxケーブルネット株式会社 | J:COM PHONE プラスサービス契約約款 | J:COM PHONE プラス電話サービス |
東大阪ケーブルテレビ株式会社 | J:COM PHONE プラスサービス契約約款 | J:COM PHONE プラス電話サービス |
高槻ケーブルネットワーク株式会社 | J:COM PHONE プラスサービス契約約款 | J:COM PHONE プラス電話サービス |
株式会社ケーブルネット神戸芦屋 | J:COM PHONE プラスサービス契約約款 | J:COM PHONE プラス電話サービス |
株式会社ケーブルネット下関 | J:COM PHONE プラスサービス契約約款 | J:COM PHONE プラス電話サービス |
株式会社ジェイコム九州 | J:COM PHONE プラスサービス契約約款 | J:COM PHONE プラス電話サービス |
(実施期日)
1 この約款は、平成15年10月10日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成15年10月16日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成15年10月29日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成15年10月31日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成15年11月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成15年12月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成15年12月12日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成16年1月29日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成16年1月30日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成16年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成16年2月19日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成16年2月28日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成16年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成16年5月27日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成16年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成16年6月10日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成16年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成16年7月22日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成16年8月23日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成16年12月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成16年12月21日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成16年12月22日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成17年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17年1月12日から実施します。但し、料金表第1(基本利用料)1
(適用)8)欄に規定する基本利用料の算定(6)欄のイに規定する音声通信に係るものに限ります。)及び12)欄の加算額の適用に関する部分については、平成17年8月1日から適用するものとします。
(経過措置)
2 この約款実施の日から平成17年5月31日までの間において、利用契約(タイプⅠ(コースⅡのものに限ります。)のものに限ります。)の申込みをした者は、当社がその提供を開始した日からその提供を開始した日の属する料金月の翌料金月までの間における定額利用料について、この約款の規定にかかわらず、その支払を要しません。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17年2月1日から実施します。但し、料金表別表1(音声通信における当社又は協定事業者の電気通信サービスに係る契約等)1(当社又は協定事業者に係る契約等)の
2)のオ及び料金表別表3(パケット通信アクセス回線に係る当社又は協定事業者の電気通信サービスに係る契約)については、平成17年2月2日から適用するものとします。
(経過措置)
2 この約款実施の日から平成17年5月31日までの間において、利用契約(タイプⅠ(コースⅠのものに限ります。)及びタイプⅡ(料金表第1(基本利用料)1(適用)5)欄に規定するインターネットサービス限定利用に係る料金の取扱いを受けるインターネット契約のものに限ります。)のものを除きます。)の申込みをした者は、当社がその提供を開始した日からその提供を開始した日の属する料金月の翌料金月までの間における定額利用料(タイプⅢの基本契約に係る定額利用料を除きます。)及び端末設備に係る月額料金(タイプⅢの基本契約に係るものを除きます。)について、この約款の規定にかかわらず、その支払を要しません。但し、本則第51条(FTTHサービスに係る最低利用期間)第3項に定める料金については、その支払を要するものとします。
3 この約款実施の日から平成17年5月31日までの間において、利用契約(タイプⅠ(コースⅠ のものに限ります。)及びタイプⅡ(料金表第1(基本利用料)1(適用)5)欄に係る料金の取 扱いを受けるインターネット契約のものに限ります。)のものを除きます)の申し込みをした者は、利用契約の締結に関する工事費について、この約款の規定にかかわらず、その支払いを要しません。
但し、本則第46条(工事費の支払い義務)第2項に定める料金については、その支払を要するものとします。
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
5 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成17年2月9日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成17年3月11日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成17年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成17年5月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成17年5月18日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成17年5月23日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この約款実施の日から平成17年6月30日までの間において、基本工事に関する工事(料金表 第4(工事費)2(工事費の額)1)欄のア((エ)(コースⅠに係るものに限ります。)に係るも のを除きます。)に係るものに限ります。)に係る申込み又は請求をし、その承諾を受けたとき は、当該工事に関する工事費について、この約款の規定にかかわらず、その支払いを要しません。但し、本則第 46 条(工事費の支払い義務)第2項に定める料金については、その支払を要するも のとします。
3 この約款実施の日から平成17年6月30日までの間において、利用契約(タイプⅠ(コースⅠのものに限ります。)及びタイプⅡ(料金表第1(基本利用料)1(適用)5)欄に規定するインターネットサービス限定利用に係る料金の取扱いを受けるインターネット契約のものに限ります。)
のものを除きます。)の申込みをした者は、当社がその提供を開始した日からその提供を開始した日の属する料金月の翌料金月までの間における定額利用料(タイプⅢの基本契約に係る定額利用料を除きます。)及び端末設備に係る月額料金(タイプⅢの基本契約に係るものを除きます。)について、この約款の規定にかかわらず、その支払を要しません。但し、本則第51条(FTTHサービスに係る最低利用期間)第3項に定める料金については、その支払を要するものとします。
4 この約款実施の日から平成17年6月30日までの間において、利用契約(タイプⅠ(コースⅠ のものに限ります。)及びタイプⅡ(料金表第1(基本利用料)1(適用)5)欄に係る料金の取 扱いを受けるインターネット契約のものに限ります。)のものを除きます)の申し込みをした者は、利用契約の締結に関する工事費について、この約款の規定にかかわらず、その支払いを要しません。但し、本則第46条(工事費の支払い義務)第2項に定める料金については、その支払を要するもの とします。
5 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
6 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成17年6月15日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この約款実施の日から平成17年7月31日までの間において、基本工事に関する工事(料金表 第4(工事費)2(工事費の額)1)欄のア((エ)(コースⅠに係るものに限ります。)に係るも のを除きます。)に係るものに限ります。)に係る申込み又は請求をし、その承諾を受けたとき は、当該工事に関する工事費について、この約款の規定にかかわらず、その支払いを要しません。但し、本則第 46 条(工事費の支払い義務)第2項に定める料金については、その支払を要するも のとします。
3 この約款実施の日から平成17年7月31日までの間において、利用契約(タイプⅠ(コースⅠのものに限ります。)及びタイプⅡ(料金表第1(基本利用料)1(適用)5)欄に規定するインターネットサービス限定利用に係る料金の取扱いを受けるインターネット契約のものに限ります。)のものを除きます。)の申込みをした者は、当社がその提供を開始した日からその提供を開始した日の属する料金月の翌料金月までの間における定額利用料(タイプⅢの基本契約に係る定額利用料を除きます。)及び端末設備に係る月額料金(タイプⅢの基本契約に係るものを除きます。)について、この約款の規定にかかわらず、その支払を要しません。但し、本則第51条(FTTHサービスに係る最低利用期間)第3項に定める料金については、その支払を要するものとします。
4 この約款実施の日から平成17年7月31日までの間において、利用契約(タイプⅠ(コースⅠ のものに限ります。)及びタイプⅡ(料金表第1(基本利用料)1(適用)5)欄に係る料金の取 扱いを受けるインターネット契約のものに限ります。)のものを除きます)の申し込みをした者は、利用契約の締結に関する工事費について、この約款の規定にかかわらず、その支払いを要しません。但し、本則第46条(工事費の支払い義務)第2項に定める料金については、その支払を要するもの とします。
5 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
6 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17年8月1日から実施します。
(経過措置)
2 料金表第1(基本利用料)1(適用)8)欄に規定する基本利用料の算定(6)欄のイに規定する音声通信に係るものに限ります。)及び12)欄の加算額の適用に関する部分については、平成1
7年10月1日から適用するものとします。
3 この約款実施の日から平成17年8月31日までの間において、基本工事に関する工事(料金表 第4(工事費)2(工事費の額)1)欄のア((エ)に係るものを除きます。)に係るものに限りま す。)に係る申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、当該工事に関する工事費について、この約款の規定にかかわらず、その支払いを要しません。但し、本則第 46 条(工事費の支払いx x)第2項に定める料金については、その支払を要するものとします。
4 この約款実施の日から平成17年9月30日までの間において、基本工事に関する工事(料金表 第4(工事費)2(工事費の額)1)欄のア((エ)(コースⅠに係るものを除きます。)に係るも のに限ります。)に係るものに限ります。)に係る申込み又は請求をし、その承諾を受けたとき は、当該工事に関する工事費について、この約款の規定にかかわらず、その支払いを要しません。但し、本則第 46 条(工事費の支払い義務)第2項に定める料金については、その支払を要するも のとします。
5 この約款実施の日から平成17年8月31日までの間において、利用契約(タイプⅠ及びタイプ
Ⅱ(料金表第1(基本利用料)1(適用)5)欄に規定するインターネットサービス限定利用に係る料金の取扱いを受けるインターネット契約のものに限ります。)のものを除きます。)の申込みをした者は、当社がその提供を開始した日からその提供を開始した日の属する料金月の翌料金月までの間における定額利用料(タイプⅢ又はタイプⅣの基本契約に係る定額利用料を除きます。)及び端末設備に係る月額料金(タイプⅢの基本契約に係るものを除きます。)について、この約款の規定にかかわらず、その支払を要しません。但し、本則第51条(FTTHサービスに係る最低利用期間)第3項に定める料金については、その支払を要するものとします。
6 この約款実施の日から平成17年9月30日までの間において、利用契約(タイプⅠ(コースⅠのものを除きます。)のものに限ります。)の申込みをした者は、当社がその提供を開始した日からその提供を開始した日の属する料金月の翌料金月までの間における定額利用料について、この約款の規定にかかわらず、その支払を要しません。但し、本則第51条(FTTHサービスに係る最低利用期間)第3項に定める料金については、その支払を要するものとします。
7 この約款実施の日から平成17年8月31日までの間において、利用契約(タイプⅠ及びタイプ
Ⅱ(料金表第1(基本利用料)1(適用)5)欄に係る料金の取扱いを受けるインターネット契約のものに限ります。)のものを除きます)の申し込みをした者は、利用契約の締結に関する工事費について、この約款の規定にかかわらず、その支払いを要しません。但し、本則第46条(工事費の支払い義務)第2項に定める料金については、その支払を要するものとします。
8 この約款実施の日から平成17年9月30日までの間において、利用契約(タイプⅠ(コースⅠのものを除きます。)のものに限ります。)の申し込みをした者は、利用契約の締結に関する工事費について、この約款の規定にかかわらず、その支払いを要しません。但し、本則第46条(工