Contract
令和5 年度 県民だより発行業務契約書( 案)
静 岡 県 ( 以 下 「 甲 」 と い う 。 ) と ( 以 下 「 乙 」 と いう 。 ) と の 間 に 次 の と お り x x だ よ り 発 行 業 務 契 約 を 締 結 す る 。
( 目 的 )
第 1 条 甲 は 、 x x だ よ り の 発 行 業 務 に 関 し 乙 に x x し 、 乙 は 、 こ れ を 引 き 受 け るも の と す る 。
( 業 務 )
第 2 条 乙 は 、 甲 が 別 に 定 め る 「 x x だ よ り 発 行 業 務 要 領 」 ( 以 下 「 要 領 」 と いう 。 ) に 基 づ き 、 善 良 な る x x 者 の 注 意 を も っ て 、 業 務 を 処 理 す る 。
( 期 間 )
第 3 条 乙 は 、 要 領 に 基 づ き 、 令 和 5 年 4 月 1 日 か ら 令 和 6 年 3 月 3 1 日 の 間 に x xだ よ り を 発 行 す る も の と す る 。
( 費 用 及 び 支 払 い 方 法 )
第 4 条 甲 は 、 乙 に 対 し x x だ よ り 発 行 業 務 に 必 要 な 経 費 と し て 、
金 円 ( う ち 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額 金 円 ) を 支払 う も の と す る 。
2 前 項 の 経 費 は 、 次 の と お り 支 払 う も の と す る 。
要 領 第 2 ( 1 ) ウ に 定 め る 8 ペ ー ジ ( 新 聞 折 り 込 み あ り ) の 号 を 発 行 す る ご と に 、金 円 ( う ち 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額 金 円 )
要 領 第 2 ( 1 ) ウ に 定 め る 4 ペ ー ジ ( 新 聞 折 り 込 み あ り ) の 号 を 発 行 す る ご と に 、金 円 ( う ち 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額 金 円 )
要 領 第 2 ( 1 ) ウ に 定 め る 4 ペ ー ジ ( 新 聞 折 り 込 み な し ) の 号 を 発 行 す る ご と に 、金 円 ( う ち 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額 金 円 )
3 乙 は 、 配 布 終 了 の 都 度 、 第 1 0 条 に よ る 報 告 書 を 甲 が 確 認 し た 後 、 甲 の 指 示 す る方 法 に よ り 、 前 項 に 定 め る 金 額 を 甲 に 請 求 す る も の と す る 。
4 甲 は 、 前 項 の 請 求 に 基 づ き 、 請 求 書 を 受 理 し た 日 か ら 3 0 日 以 内 に 乙 に 支 払 う もの と す る 。
( x x x 帰 属 )
第 5 条 x x 約 に お け る 成 果 品 、 x x 約 の た め 新 た に 撮 影 又 は 制 作 し た 写 真 ・ 文 書等 の う ち 成 果 品 に 掲 載 し た も の 並 び に 要 領 第 4 ( 3 ) ア ( オ ) に 定 め る 記 録 写 真及 び 要 領 第 4 ( 3 ) ア ( カ ) に 定 め る 知 事 の 肖 像 写 真 ( 以 下 、 こ れ ら を 総 称 し て
「 本 著 作 物 」 と い う 。 ) の 著 作 権 ( 著 作 x x 第 2 7 条 及 び 第 2 8 条 に 規 定 す る x x を含 む 。 ) は 、 甲 に 移 転 す る 。
( 著 作 者 人 格 権 )
第 6 条 乙 は 、 甲 が 本 著 作 物 を 利 用 す る に 当 た り 、 そ の 利 用 態 様 に 応 じ て 本 著 作 物の サ イ ズ 、 色 調 を 変 更 し た り 、 一 部 を 切 除 し た り す る こ と を 予 め 承 諾 す る 。 た だし 、 甲 は 、 こ れ ら 改 変 で あ っ て も 、 本 著 作 物 の 本 質 的 部 分 を 損 な う こ と が 明 ら か
な 改 変 を す る こ と は で き な い 。
2 甲 は 、 前 項 た だ し 書 き の 改 変 を 行 う 場 合 は 、 事 前 に 乙 の 承 諾 を 得 な け れ ば な らな い 。
3 甲 は 、 本 著 作 物 を 利 用 す る に 当 た っ て 、 著 作 者 の 表 示 を す る こ と を 要 し な い 。
( 保 証 )
第 7 x x は 、 甲 に 対 し 、 本 著 作 物 が 第 三 者 の 著 作 x x x 他 第 三 者 の x x を 侵 害 しな い も の で あ る こ と を 保 証 す る 。
( 関 係 書 類 の 保 管 )
第 8 条 乙 は 、 甲 の 債 務 履 行 の 確 認 を 得 る ま で 、 業 務 の 処 理 に 関 す る 書 類 を 整 理 し 、保 管 し な け れ ば な ら な い 。
( 処 理 状 況 の 調 査 )
第 9 条 甲 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 い つ で も 乙 に 業 務 の 処 理 状 況 の 報 告 若
し く は 関 係 書 類 の 提 出 を 求 め 、 又 は 自 ら そ の 状 況 を 実 地 に 調 査 す る こ と が で き る 。
( 報 告 書 の 提 出 )
第 1 0 条 乙 は 、 x x だ よ り を 1 回 発 行 す る 都 度 、 発 行 後 土 日 祝 日 を 除 く 1 0 日 以 内 に要 領 に 定 め る 様 式 に よ る 報 告 書 を 甲 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
( x x x 務 の 譲 渡 の 禁 止 )
第 1 1 x x は 、 第 三 者 に 対 し 、 こ の 業 務 の 全 部 若 し く は 一 部 の 実 施 を 委 託 し 、 若 し
く は 請 け 負 わ せ 、 又 は こ の 契 約 に 基 づ い て 生 じ る x x x 務 を 譲 渡 し て は な ら な い 。た だ し 、 甲 の 承 認 を 受 け た 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。
( 契 約 の 解 除 )
第 1 2 条 甲 は 、 次 に 掲 げ る 一 の 理 由 が 生 じ た と き に は 、 配 布 日 の 4 0 日 前 ま で に 予 告し て 、 こ の 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。
( 1 ) 乙 が 、 こ の 契 約 及 び 要 領 に 反 す る 行 為 を し た と き 。
( 2 ) 契 約 の 履 行 の 全 部 が 不 能 で あ る と き 又 は 乙 が 全 部 の 履 行 を 拒 絶 す る 意 思 を 明確 に 表 示 し た と き 。
( 3 ) 契 約 の 履 行 の 一 部 が 不 能 で あ る と き 又 は 乙 が 一 部 の 履 行 を 拒 絶 す る 意 思 を 明確 に 表 示 し た 場 合 に お い て 、 残 存 す る 部 分 の み で は 契 約 し た 目 的 を 達 す る こ とが で き な い と き 。
( 4 ) こ の 契 約 締 結 後 の 事 情 の 変 化 に よ り 、 x x だ よ り を 発 行 す る 必 要 が な く な った と き 。
2 甲 は 、 乙 が 次 の い ず れ か に 該 当 し た 場 合 は 、 こ の 契 約 を 解 除 で き る 。
( 1 ) 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 ( 平 成 3 年 法 律 第 7 7 号 。 以下 「 法 」 と い う 。 ) 第 2 条 第 2 号 に 該 当 す る 団 体 ( 以 下 「 暴 力 団 」 と い う 。 )
( 2 ) 個 人 又 は 法 人 の 代 表 者 が 暴 力 団 員 等 ( 法 第 2 条 第 6 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員
( 以 下 「 暴 力 団 員 」 と い う 。 ) 又 は 暴 力 団 員 で な く な っ た 日 か ら 5 年 を 経 過 しな い 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ る 者
( 3 ) 法 人 の 役 員 等 ( 法 人 の 役 員 又 は そ の 支 店 若 し く は 営 業 所 を 代 表 す る 者 で 役 員
以 外 の 者 を い う 。 ) が 暴 力 団 員 等 で あ る 者
( 4 ) 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正 な 利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 与 える 目 的 を も っ て 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 を 利 用 し て い る 者
( 5 ) 暴 力 団 若 し く は 暴 力 団 員 等 に 対 し て 、 資 金 等 提 供 若 し く は 便 宜 供 与 す る 等 直接 的 又 は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 運 営 に 協 力 し 又 は 関 与 し て い る 者
( 6 ) 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係 を 有 し て い る 者
( 7 ) 相 手 方 が 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 で あ る こ と を 知 x x が ら 、 下 請 契 約 、 資 材 又は 原 材 料 の 購 入 契 約 そ の 他 の 契 約 を 締 結 し て い る 者
3 甲 は 、 前 2 項 の 契 約 解 除 に よ り 生 じ た 乙 の 損 害 に 対 し て 賠 償 の 責 任 は 負 わ な いも の と す る 。
( 責 任 の 免 除 )
第 1 3 条 x x だ よ り の 発 行 業 務 に 当 た っ て 乙 に 損 害 が 生 じ て も 、 甲 の 故 意 又 は 重 大な 過 失 に よ る 場 合 を 除 き 、 甲 は 乙 に 対 し て 賠 償 の 責 は 負 わ な い も の と す る 。
( 損 害 賠 償 責 任 )
第 1 4 条 乙 は 、 次 に 掲 げ る 一 の 理 由 が 生 じ た と き に は 、 直 ち に そ の 損 害 を 賠 償 し なけ れ ば な ら な い 。
( 1 ) 乙 が 、 x x だ よ り の 発 行 業 務 に 関 し 、 甲 又 は 第 三 者 に 損 害 を 与 え た と き 。
( 2 ) 天 災 そ の 他 不 可 抗 力 に よ る 場 合 を 除 き 、 x x だ よ り の 発 行 が 不 能 と な っ た ため 、 甲 に 損 害 を 与 え た と き 。
( 3 ) 発 行 さ れ た x x だ よ り に 著 し い 欠 陥 が あ っ た た め 、 甲 に 損 害 を 与 え た と き 。 ( 4 ) 第 1 2 条 第 1 項 第 1 号 か ら 第 3 号 又 は 第 2 項 の 定 め に よ り 、 こ の 契 約 が 解 除 さ
れ た 場 合 に お い て 、 乙 が 甲 に 損 害 を 与 え た と き 。
( 契 約 保 証 金 の 免 除 )
第 1 5 条 契 約 保 証 金 は 免 除 す る 。
( 臨 時 号 の 発 行 )
第 1 6 x x x ト ラ フ 地 震 等 の x x 模 災 害 の 発 生 等 に よ り 、 甲 が 臨 時 号 の 発 行 業 務 を乙 に x x す る こ と と な っ た と き は 、 乙 は こ れ を 引 き 受 け る も の と す る 。
2 甲 と 乙 は 臨 時 号 の 発 x x x 等 に つ い て 、 別 途 協 議 す る も の と す る 。
( 個 人 情 報 の 保 護 )
第 1 7 条 乙 は 、 こ の 契 約 に よ る 業 務 を 処 理 す る た め 個 人 情 報 を 取 り 扱 う 場 合 は 、 別記 「 個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項 」 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。
( 合 意 管 轄 )
第 1 8 条 こ の 契 約 に 関 す る 訴 訟 に つ い て は 、 静 岡 地 方 裁 判 所 を 所 轄 裁 判 所 と す る こと に 合 意 す る 。
( 定 め の な い 事 項 の 処 理 )
第 1 9 条 こ の 契 約 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 に つ い て は 、 甲 乙 協 議 の 上 、 決定 す る も の と す る 。
上 記 の 契 約 の 成 立 を 証 す る た め 、 こ の 契 約 書 2 通 を x x し 、 甲 乙 記 名 押 印 の 上 、各 自 そ の 1 通 を 所 持 す る 。
令 和 5 年 月 日
( 甲 ) 静 岡 市 葵 区 追 手 町 9 番 6 号静 岡 x x 事 x x x x
( 乙 )
別 記
個人情報取扱特記事項
第 1 基 本 的 事 項
乙 は 、 こ の 契 約 に よ る 業 務 を 処 理 す る た め 個 人 情 報 を 取 り 扱 う に 当 た っ て は 、個 人 の x x x 益 を 侵 害 す る こ と の な い よ う 、 個 人 情 報 の 適 正 な 取 扱 い に 努 め な けれ ば な ら な い 。
第 2 取 得 の 制 限
乙 は 、 こ の 契 約 に よ る 業 務 を 処 理 す る た め 個 人 情 報 を 取 得 す る と き は 、 適 法 かつ 適 正 な 方 法 に よ り 取 得 し な け れ ば な ら な い 。
第 3 x x x x 措 置
乙 は 、 個 人 情 報 の 漏 え い 、 滅 失 又 は き 損 の 防 止 そ の 他 の 個 人 情 報 の 適 切 な x xx た め に 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。
第 4 従 業 者 の 監 督
乙 は 、 そ の 従 業 者 に 個 人 情 報 を 取 り 扱 わ せ る に 当 た っ て は 、 当 該 個 人 情 報 の x x x x が 図 ら れ る よ う 、 当 該 従 業 者 に 対 す る 必 要 な 監 督 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。
第 5 再 委 託 の 事 前 報 告
乙 は 、 個 人 情 報 の 取 扱 い を 第 三 者 に 委 託 す る と き は 、 事 前 に 甲 に 報 告 し 、 そ の同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 、 受 託 者 に 対 す る 必 要 な 監 督 を 行 わ な け れば な ら な い 。
第 6 複 写 又 は 複 製 の 禁 止
乙 は 、 甲 の 同 意 が あ る 場 合 を 除 き 、 こ の 契 約 に よ る 業 務 を 処 理 す る た め 甲 か ら提 供 さ れ た 個 人 情 報 が 記 録 さ れ た 資 料 等 を 複 写 し 、 又 は 複 製 し て は な ら な い 。
第 7 資 料 等 の 廃 棄
乙 は 、 こ の 契 約 に よ る 業 務 を 処 理 す る た め 甲 か ら 提 供 を 受 け 、 又 は 乙 自 ら が 作成 し 若 し く は 取 得 し た 個 人 情 報 が 記 録 さ れ た 資 料 等 を 、 こ の 契 約 終 了 後 直 ち に 廃棄 す る も の と す る 。 た だ し 、 甲 が 別 に 指 示 し た と き は 、 そ の 指 示 に 従 う も の と する 。
第 8 目 的 x x 用 ・ 提 供 の 禁 止
乙 は 、 甲 の 同 意 が あ る 場 合 を 除 き 、 こ の 契 約 に よ る 業 務 目 的 以 外 に 個 人 情 報 を自 ら 利 用 し 、 又 は 提 供 し て は な ら な い 。
第 9 取 扱 状 況 の 報 告 等
甲 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 個 人 情 報 の 取 扱 状 況 を 乙 に 報 告 さ せ 、 又 は自 ら そ の 調 査 を す る こ と が で き る 。
第 1 0 事 故 発 生 時 に お け る 報 告
乙 は 、 こ の 契 約 に 違 反 す る 事 態 が 生 じ 、 又 は 生 じ る お そ れ が あ る こ と を 知 っ たと き は 、 直 ち に 甲 に 報 告 し 、 甲 の 指 示 に 従 わ な け れ ば な ら な い 。