私は、三菱 UFJ ニコス株式会社の保証にもとづき、「ローン契約規定」を承認のうえ、貴行から、下記借入要領のとおり、金銭を借り受け、確かに受領しました。
三菱UFJニコス契約規定
私は、三菱 UFJ ニコス株式会社の保証にもとづき、「ローン契約規定」を承認のうえ、xxから、下記借入要領のとおり、金銭を借り受け、確かに受領しました。
第1条(適用範囲)
この契約規定は、私が、株式会社中京銀行(以下「甲」という)に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
第2条(元利金返済額等の自動支払い)
1.私は、借入元金及び利息(以下「元利金」という)の返済のため、各返済日(返済日が甲の休業日の場合には、その翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預貯金口座に預け入れておくものとします。
2.甲は、各返済日に普通預貯金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預貯金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金返済額の返済にあてます。但し、返済用預貯金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、甲はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することとなります。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、甲はいつでも元利金返済額と損害金の合計額をもって、前項と同様の取扱いができるものとします。
第3条(繰り上げ返済)
私が、この契約による債務の全部又は一部を期限前に繰り上げて返済する場合は、甲の定めるところに従い、繰り上げ返済するものとします。なお、繰り上げ返済する場合には、甲所定の手数料をお支払いいただく場合があります。
第4条(期限前の全額返済義務)
1.私について次の各号の事由が一つでも生じたときには、甲からの通知し催告等がなくても、私はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項又はお支払い予定xx記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申し立てがあったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)私又は連帯保証人の預貯金その他の項に対する債権について仮差押・保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
(4)甲に私の所在が不明となり、甲から私に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
2.私について次の各号の事由が一つでも生じたときには、甲からの請求によって、私はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項又はお支払い予定xx記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)甲に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2)担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。
(3)この契約に違反したとき。
(4)連帯保証人が第 1 項又は本項の各号の一つにでも該当したとき。
(5)保証会社からの保証の取消、解除の申出があったとき。
(6)本項各号のほか甲の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.第 2 項の場合において、私が住所変更の届出を怠る、あるいは私が甲からの請求を受領しないなど、私の責任に帰すべき事由により、請求が延着し又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第5条(甲からの相殺)
1.甲は、私の甲に対するこの契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条、第 18 条第 3 項によって返済しなければならないこの契約による私の債務全額と、私の甲に対 する預貯その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、預貯金その他の債権の利率については、預貯金規定等の定めによります。但し、期限未到来の預貯金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。
第6条(私からの相殺)
1.私は、この契約による債務と期限の到来している私の甲に対する預貯金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項又はお支払い予定xxに定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第 3 条に準ずるものとします。この場合、相殺計算を実行す
る日の 7 日前までに甲へ書面により相殺の通知をするものとし、預貯金その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印して直ちに甲に提出するものとします。
3.第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預貯金等の利率については、預貯金規定等の定めによります。
第7条(債務の返済等にあてる順序)
1.甲から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに甲との取引上の他の債務があるときは、甲は債権保全上との事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、私は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.私から返済又は相殺をする場合に、この契約による債務のほかに甲との取引上の債務があるときは、わたしはどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。尚、私がどの債権の返済又は相殺に充てるかを指定しなかったときは、甲が指定することができ、私はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.私の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の私の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、甲は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、どの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。
4.第 2 項の尚書又は第 3 項によって甲が指定する私の債務については、その期限が到来したも
のとします。
第8条(担保)
債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、甲からの請求により、私は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、連帯保証人をたて、又はこれを追加、変更するものとします。
第9条(代わり証書等の提出)
事変、災害等甲の責に帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、私は甲の請求によって代わり証書等を提出するものとします。
第10条(印鑑照合)
xが、この取引に係る諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、甲は責任を負わないものとします。
第11条(費用の負担)
この契約に基づく取引に関し、権利の行使もしくは保全に要した費用は私が負担するものとします。
第12条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他甲に届け出た事項に変更があったときは、私および連帯保証人は直ちに甲に書面で届出るものとします。
2.私および連帯保証人が前項の届出を怠ったため、甲が私から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第13条(xx証書作成義務)
私は、甲の請求があるときは、直ちにこの契約による債務について、強制執行の認諾があるxx証書を作成するため必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は私が負担するものとします。
第14条(報告及び調査)
1.私は、甲が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況並びに私及び連帯保証人の信用情報について直ちに報告し、又調査に必要な便益を提供するものとします。
2.私は、担保の状況、又は私もしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、甲に報告するものとします。
第15条(債権譲渡)
1.xは、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)
することができます。なお、私は、債権譲渡後においてもこの契約書の各条項が引続き適用されることを確認します。
2.前項により債権が譲渡された場合、甲は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)の代理人になるものとします。私は甲に対して、従来通り借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、甲はこれを譲受人に交付するものとします。
第16条(代位)
甲と保証会社が私の委託にもとづき、保証会社を非委託者として保証契約を締結することに同意し、次のとおり約定いたします。
(1)甲が保証会社からの代位弁済金により私の債務を回収した場合には、この契約にもとづく甲の債権は代位弁済金相当額をもって保証会社に移転することを異議なく承諾します。
(2)代位弁済金により、甲が債権を回収できなかった場合又は代位弁済金が債権全額に満たなかった場合には私は甲から請求がありしだい直ちに残額を支払います。
第17条(連帯保証人)
1.連帯保証人は、私がこの契約によって負担する一切の債務について、私と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。この場合、連帯保証人と保証会社との間において保証会社には何らの負担部分がないものとします。
2.連帯保証人は、私の甲に対する預貯金その他の債権をもって総裁は行わないものとします。
3.連帯保証人は、xが相当と認めるときは担保又は他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4.連帯保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって甲から取得した権利は、私と甲との間に、この契約による残債務又は連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、甲の同意がなければこれを行使しないものとします。
5.連帯保証人が私と甲との取引についてほかに保証している場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、又、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの補償の額を加えるものとします。連帯保証人が私と甲との取引について、将来他に保証した場合も同様とします。
第18条(反社会的勢力の排除)
1.私または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動党標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.私または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて甲の信用を棄損し、または甲の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.私または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項
各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は甲から請求があり次第、甲に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、私または連帯保証人に損害が生じた場合にも、甲になんらの請求をしません。また、甲に損害が生じたときは、私または連帯保証人がその責任を負います。
第19条(規定の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2.第 1 項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第20条(合意管轄)
この契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、訴願のいかんにかかわらず、私及び甲は、甲の本店又は支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
以 上