Contract
及びウェブサイト構築・運用業務委託」
受託候補者特定に係る実施要領
(趣旨)
第1条 「高校生の海外留学支援制度設計に係るコンサルティング及びウェブサイト構築・運用業務委託」の受託候補者をプロポーザル方式により特定する場合の手続き等については、横浜市委託に関するプロポーザル方式実施取扱要綱(以下「実施要綱」という。)に定めがあるもののほか、この実施要領に定めるものとする。
(実施の公表)
第2条 実施の公表にあたっては、実施要領、提案書作成要領、提案書評価基準及び業務説明資料により、次の各号に掲げる事項について明示するものとする。
(1) 当該事業の概要・基本計画等
(2) プロポーザルの手続き
(3) プロポーザルの作成書式及び記載上の留意事項
(4) 評価委員会及び評価に関する事項
(5) その他必要と認める事項
(提案書の内容)
第3条 提案書は、次の各号に掲げる事項について作成するものとし、様式などは、別に定める。
(1) 業務実施にあたっての組織・体制について
(2) 業務の実施方針・スケジュール・その他提案について
(3) 課題解決のアプローチ方法
(4) ウェブサイトの構成
(5) 参考見積書について
(6) 企業としての取組について
(評価)
第4条 プロポーザルを特定するための評価事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 提案内容
(2) 実施体制
(3) 企業としての取組
2 プロポーザルの評価にあたって、提案者にヒアリングを行うものとする。
3 提案書の内容及びヒアリング結果を基に、当該業務に最も適した者を特定する。
4 評価結果が同点の場合には、評価委員全員による決選投票により決定する。
5 特定、非特定に関わらず、各々の提案者の評価結果については、その提案者に通知する。
(プロポーザル評価委員会)
第5条 評価委員会は、次の各号に定める事項について、その業務を行う。
(1) 提案書の評価
(2)評価の着眼点、評価項目及びそのウエイト並びに評価基準の確認
(3) 評価の集計及び報告
(4) ヒアリング
2 委員に委員長及び副委員長を置き、次のとおりとする。委員長 国際局政策総務課多文化共生担当課長
副委員長 国際局国際政策部長
委員 国際局政策総務課長、国際局政策総務課担当課長、国際連携課アジアxx州担当課長、国際協力課長、
教育委員会事務局高校教育課長、政策局広報戦略・プロモーション課長
3 委員長に事故等があり、欠けたときには、副委員長がその職務を代理する。
4 評価委員会は、委員の5分の4以上の出席がなければ開くことができない。
5 委員長は、評価結果を国際局入札参加資格審査・指名業者選定委員会(以下、「選定委員会」という。)に報告するものとする。
(評価結果の審査)
第6条 選定委員会は、評価委員会から評価結果の報告があったときは、選定委員会において、次の事項について審査する。
(1) 評価委員の採点が適正に行われたこと。
(2) 評価委員会の審議及び採点の集計等が適正に行われたこと。
(3) 評価結果に関し、必須事項以外に公表する事項の選定
(4) 特定、非特定結果通知書に記載する理由
(5) その他必要な事項
附 則
この要領は、令和6年3月13 日から施行する。
「高校生の海外留学支援制度設計に係るコンサルティング及びウェブサイト構築・運用業務委託」説明資料
横浜市(以下「委託者」という。)が委託する業務の履行に際し、本業務受託者(以下
「受託者」という。)は、「横浜市契約規則」「横浜市委託契約約款」、「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」、「個人情報取扱特記事項」、「「横浜市インターネット情報受発信ガイドライン」、「Webアプリケーションの作成基準」及び「Webアプリケーションの脆弱性チェックリスト」に定めるほか、本資料に基づき業務を行うこと。
1 委託件名
高校生の海外留学支援制度設計に係るコンサルティング及びウェブサイト構築・運用業務委託
2 履行期間
契約締結日から令和7年3月 31 日まで
3 履行場所
(1) 横浜市国際局政策総務課
(2) 受託者の事務所内
(3) その他委託者が指定する場所
4 業務背景
グローバル化が高度に進んだ現代においては、世界の多様な文化や価値観、考え方に触れ、多様性を尊重して協働・共生しながら、世界の人々とともに、新たな価値を創造する力をもつ人材、「グローバル人材」を育成していく必要がある。「グローバル人材」に必要な要素として考えられる、「世界で議論できるコミュニケーション能力」、「グローバル社会でリーダーシップを発揮する力」、「多様性を尊重して協働・共生できる力」など養うにあたっては、海外留学が有効な手段のひとつと考えられる。
国においても「トビタテ!JAPAN」により海外留学に踏み出す若者の増を図っているところであるが、日本の学生は、諸外国と比べて海外留学等を希望する割合が高いとは言い難い(平成 30 年内閣府調査【資料1】参照※)。
横浜市では、「子ども・若者の育成・支援」として、将来、国際的な舞台で活躍できるよう、平成 26 年度より、高校生の留学支援として「世界を目指す若者応援事業」を
実施し、令和5年度までに計 280 名を超える学生に支援を実施してきた。令和6年度市
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予算案ではグローバル人材育成を重要なテーマの一つとして掲げており、留学支援については支援を拡充させた新制度を令和7年度から開始することとしている。
※ 平成 30 年内閣府調査については、【資料1】のほか、内閣府ウェブサイト
(xxxxx://xxxx.xx.xxx.xx.xx/xxxx:xxxxx/xxx/00000000/xxx0.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxx yu/ishiki/h30/pdf-index.html)を適宜参照すること。
5 業務目的
横浜市の留学支援制度が、市内在住・在学の高校生にとって海外留学が身近な選択肢となり、より多く留学を決断する後押しとなるような制度となるよう、新支援制度の詳細について整理・検討するとともに、当該制度が多くの市民・企業に周知されるための広報戦略・専用ウェブサイトを作成、運用することを目的とする。
6 業務内容
(1) 高校生の海外留学に関するニーズ・課題等の把握・分析
市内在住・在学の高校生及び保護者を対象に調査・アンケート等を行い、海外留学に関する希望・課題等、制度詳細を検討する際に必要となるデータを収集・集計・整理・分析する。アンケートのサンプリング数は分析に必要な数を委託者と協議する。なお、データの収集にあたって、市立高校を対象としたアンケート調査は、アンケートの配布及び回収について委託者が横浜市教育委員会事務局及び市立高校へ協力を依頼する。
また、アンケート結果については、集計のうえ、委託者の求めに応じて提出すること。
【調査する項目の例】
留学希望の有無とその理由、留学する場合の障壁、自治体に求める支援と、その具体的内容 など
(2) 「世界を目指す若者応援事業」の分析及び他自治体制度調査と拡充の方向性の提案
現行の「世界を目指す若者応援事業」【資料2】を確認するとともに、xxxをはじめとする都道府県や政令指定都市において行われるグローバル人材育成施策を調査し、(1)を踏まえて現行制度の課題点を整理する。また、委託者が現時点で考えている新事業の概要・方向性※を踏まえ、拡充(新事業)の方向性・概要を検討・提案し、委託者と方向性のすり合わせを行う。
※に関する資料は、参加意向申出書を提出した企業に対し別途配布。
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(3) 新事業(横浜市の海外留学支援制度)の詳細設計
(2)で整理した新事業の方向性・概要、現行事業の内容【資料2】を踏まえ、新制度の詳細を検討する。次のア~キに掲げる項目については必ず整理することとし、その際には定性的・定量的根拠をできる限り整えること((1)で確認した高校生・保護者のニーズ等を活用するほか、企業や高校、大学へヒアリングを行うなど)。
また、市立学校生徒を対象とした支援枠を別途設定することを想定しているため、イ
~キについては、市立学校生徒を対象とした支援内容案を、(全体(市立学校枠以外)とは別に)委託者と調整しながら検討を進めること。
なお、制度検討に当たっては、財政的、体制的な持続可能性を考慮した設計とすること。また、別途発注する「財源調達に関わる委託契約(仮)」を受託した事業者と情報共有・打合せを実施しながら連携して進めること。
ア 新事業のコンセプト・目標の検討・設定
イ~キにかかる検討を踏まえ、新事業のコンセプトと目標(アウトプットに加え、できる限りアウトカムを含む)を委託者に提案し、協議の上、設定する。
留学の経験をどのように生かすのかは生徒それぞれであることを踏まえつつも、対外的に事業の成果・効果をどのように説明するのかを考え、設定目標を検討・提案すること。
イ 支援コースの内容、支援金額、支援人数の検討
支援コースの内容、支援金額、支援人数を検討すること。
支援コース:短期・長期など支援コースを複数検討。本制度の最終ゴールは長期留学(約1年)だが、そこに至るまでの経験としてのコースも検討する。また、企業と連携したコースについても、別途発注する「財源調達に関わる委託契約(仮)」を受託した事業者と情報共有・打合せを実施しながら検討すること。
支援金額:支援コースごとの支援金額。留学の決断を後押しつつ、制度として持続可能な金額を検討する。
支援人数:支援コースごとの支援者数。制度としての持続可能性を意識するとともに、周りの学生への影響度も考慮すること。
ウ 支援対象者の審査方法・審査者・審査体制の検討
本市支援を受けて(本市代表として)留学することから、本市の支援を受けるに値するだけの目的意識等を持っているか、有意義に留学を経験し、多くを学び、その後の人生に生かせるか等を確認する必要がある。(補助金交付の適格性の判定)
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制度や各コースの目的・趣旨を踏まえ、支援対象者を選考とするために必要となる審査方法、審査者等について検討・提案すること。
【審査が必要と考えられる項目例】
留学に対する目的・意欲、コミュニケーション能力(対人関係を円滑にすすめる能力)、メンタル面(親元を離れ、外国で生活するための適応能力や覚悟)、チャレンジ精神
エ 留学前後のサポート・フォロー方法の検討
留学の効果(留学による成長)を高めるための留学前~留学後のフォロー策を整 理・検討する。生徒の任意による参加になると想定されるため、学生の積極的な参加へのモチベーションを確保するポイントを含めて提案すること。
【フォロー・サポートの内容・目的の例】
留学前:不安の解消、留学で経験・学ぶことの意義付け・目的・課題設定、アドバイス
留学中:留学期間中に生じた課題への対応、目的・課題への進捗確認
帰国後:留学前に設定した目的・課題の達成状況、今後の進路への活かし方、周りの学生・地域等への波及効果
オ 本市への還元、本市のメリットの創出方法の検討
留学中に海外への本市の PR、プロモーションを実施するほか、帰国後の本市事業への協力など、本市へのメリットにかかる提案。生徒の任意による協力になると想定されるため、学生の積極的な協力へのモチベーションを確保するポイントを含めて提案すること。
カ 帰国後の進路等把握方法の検討
当事業を活用した生徒が、帰国後に留学で得た経験をどのように活かしているのかを把握する方法の検討・提案(帰国後いつまで追うのか、どのように把握するのかを含む)。生徒の任意による協力になると想定されるため、回答率・協力率を高める策を含めて提案すること。
キ OB・OG を含めたネットワークの創出方法の検討
留学前・留学中の不安解消等のためや、帰国後の留学経験の活かし方(留学の効果向上)等のため、支援する学生及び OB・OG による情報交換等を行うネットワークづくりを行う。SNS、ウェブサイト等手法は問わないが、委託者による維持管理・運用が簡便であること、関係者限りの閲覧・投稿となることを考慮すること。
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(4) 広報戦略の作成
以下の2つの観点から作成すること。
1 留学する学生本人(今後留学を検討する中学生を含む)及びその保護者に当事業を周知し、認知度を高めるための広報戦略と具体的な広報手段の検討・提案。
2 横浜市がグローバル人材育成を推進していることを PR するための広報戦略と具体的な広報手段の検討・提案。
(5) ウェブサイトの構築・運用
本市のグローバル人材育成施策にかかるウェブサイトを新設・運用する。詳細については【資料3】を確認すること。
ア ウェブサイト構成案の作成
ウェブサイト制作の設計図となるような構成案の作成すること。なお、ここで言う構成案とは、画面のレイアウトや階層構造など、ウェブサイト全体の作りのことを指すものとする。
イ ウェブサイトの構築・運用
アに基づきウェブサイトを構築し、運用を行う。
7 スケジュールの提案
(1) 次のア・イを踏まえつつ、成果物を納期までに完成させることを前提とし、受託者が履行計画書によってスケジュールを提案すること。スケジュールは委託者及び受託者双方の合意の下、決定する。
ア 令和7年度から新事業による支援を開始するため、次のタイミングは遵守すること。
1月末(R7年度市予算案発表)
【ウェブサイト開設・運用開始】
【各種広報開始(広報に使用する紙媒体の印刷・配布は本委託とは別に発注予定)】イ 中間報告
その他、庁内検討・合意形成のため、中間報告を1回行うこと。(10 月中旬頃を想定)
(2) 決定したスケジュールに遅延が生じないよう、受託者はプロジェクト管理を行うこと。
(3) 受託者の責によらずスケジュール変更が必要な場合は、委託者及び受託者双方の合意の下、変更を行うこととする。
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8 著作権の処理
(1)本件委託にxxx著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含む)は委託者に帰属し、受託者は著作者人格権の行使をしないこと。
(2)制作等にあたり、第三者の著作xxの権利に抵触した場合は、受託者の責任と費用をもって適正に処理すること。
(3)本件に使用する映像、写真、原稿、イラスト等については、事前の受託者からの承諾なしに、委託者の別の事業の中で使用することがある。
(4)その他著作xxで疑義が生じた場合は、別途協議のうえ、決定するものとする。
9 納入成果物・提出期限
上記各業務に関するもののうち、特に次に定める業務に関する履行期限は以下のとおりとする。
期限までに次の資料を納品すること。
納品物は電子ファイル(PDF 形式または MS-Office 形式のファイルを保存した DVD-R等)正副2枚で納入する。以下の納入物以外のドキュメントまたは異なる内容で納入する場合は、委託者と受託者間で協議するものとする。
納入成果物 | 提出期限 |
・作業実施計画書(現場責任者も明記すること)、スケジュール表(工程表) ※契約履行着手届の提出は省略できる | 契約締結後、原則5日以内 |
・サイト運用報告書(SEO 対策含む) ・アクセス解析結果(Google Analytics での解析を踏まえた次回以降の情報発信に繋がる分析及び示唆) ・広告配信解析結果 | ウェブサイト運用開始以降、逐次 |
・リンクチェック・アクセシビリティ、代替テキスト検証結果 ・アクセシビリティに関する達成基準チェックリスト、実装チェックリスト、ウェブアクセシビリティ方針 ・ウェブサイト設計書 ・サーバ環境の構成要素一覧 ・ウェブサイトコンテンツデータ一式(デザインデータ、仕様書などのドキュメントデータも含む) ・市内在住・在学の高校生及び保護者を対象とした、アンケート集計結果 ・業務完了報告書 | 令和7年3月 31 日まで |
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9 業務価格
業務価格は 16,000 千円(税込)を限度とする。
本案件は、令和6年度予算が横浜市会において議決されることを停止条件とする。
10 条件等
(1)本委託業務の実施に際しては、委託者の趣旨を理解の上、十分な意思疎通が図れるよう定期的に協議を行って業務を進めていくこと。適宜委託者所在地や WEB 会議等で打合せの場を設け、進捗状況が確認できるような機会を設定すること。
(2)委託期間中の業務経過全般を把握する全体責任者を置き、委託者と連絡調整を行うこと。
(3)システムの開発や利用を行う際は、情報セキュリティ対策の観点から、横浜市と協議しながら十分にセキュリティの確保に留意すること。
(4)本仕様書に定めのない事項を履行する場合、詳細及び内容に疑義を生じた場合、並びに業務上重要な事項を履行する場合については、予め委託者と協議し、その指示または承認を受けること。
(5)本委託業務実施上知り得た情報について、公にされている事項を除き、将来にわたり、本委託業務以外で自ら利用し、他に漏らさないこと。ただし、委託者の承諾を書面により得た場合を除く。
(6)本委託業務の実施に際しては、委託仕様書のほか、横浜市契約規則、横浜市委託契約約款、個人情報取扱特記事項及び電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項などの関係法令等を遵守すること。
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世界を目指す若者応援事業について
制度の概要
横浜市は、「⼦ども・若者の育成・⽀援」として、将来、国際的な舞台で活躍できるよう「グローバル⼈材の育成」を進めています。
平成 26 年度から、国際社会を舞台に活躍を⽬指す市内在住・在学の⾼校⽣を対象とする海外留学⽀援事業を開始しました。⾼校⽣が、世界に挑戦し、英語⼒をはじめとするコミュニケーション能⼒や、異なる⽂化・価値観を理解する⼒を⾝につけるのはもちろん、将来的には、国際社会に貢献できる⼀員に成⻑するきっかけになることを⽬指しています。
この事業は、横浜にxxxの深いxx家からいただいた寄附⾦を原資として、平成 26 年 2
⽉に設⽴された「 横浜市世界を⽬指す若者応援基⾦」を活⽤したものです。現在も、個⼈からの寄附(ふるさと納税)及び企業からの寄附を募っています。
姉妹校等留学プログラム
市内の⾼校や市⺠団体が実施する留学プログラムが審査される募集枠です。姉妹校等
留学プログラムには、市内の⾼校または市⺠団体が申請でき、個⼈では申請できません。補助対象となる留学プログラムが選定された後、そのプログラムの参加者の誰を補助⾦
⽀給対象にするか、申請した⾼校や市⺠団体が決定します。
以下令和5年度募集要項⼀部抜粋
(全部は次の URL からご覧ください。 xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxx- info/seisaku/kokusai/ikusei/jigyo/sisterschoolsprogram.files/R5bosyuu_dantai.pdf)
1 ⽬ 的
横浜市世界を⽬指す若者応援事業実施要綱(以下、「要綱」という。)に基づき、横浜市内の⾼校等⼜は市⺠団体(以下、「実施団体」という)が市内⾼校⽣(注1)を外国の⾼校等(注2)に派遣する姉妹校等留学プログラム(以下、「プログラム」という)を選定し、世界に視野を広げ、国際社会を舞台に活躍を⽬指す⾼校⽣を⽀援することを⽬的とします。
(注1)市内⾼校⽣:横浜市内の⾼校等に在籍している⽣徒及び横浜市内に在住し横浜市外の⾼校等に在籍している⽣徒。ただし、これまでに本事業で補助を受けたことがある者(補助の決定を受け、補助を受ける⾒込みである者を含む)は対象外とします。
(注2)外国の⾼校等:外国におけるxxの後期中等教育機関⼜は在籍⾼校等が研修及び留学事業の派遣先として認める機関をいいます。
2 事業主体横浜市
3 応募資格
応募資格は次に挙げるいずれかとします。
(1)⾼校等
市内に所在する⾼等学校、中等教育学校(後期課程)、特別⽀援学校(⾼等部)、⾼等専⾨学校(第1〜第3学年)⼜は専修学校(⾼等課程)
(2)市⺠団体
次に挙げる要件を全て満たす団体
ア 国際交流の分野において、営利を⽬的とせず、⾃主的に、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを⽬的とする活動を⾏っているもの
イ アの活動を開始後1年以上経過し、次年度以降も継続して活動する⾒込みがあるもの
ウ 主たる事務所の所在地が市内にあり、かつ、主たる活動を市内で実施しているものエ 5⼈以上の構成員がいるもの
オ 予算・決算を適正に⾏っているもの
カ 組織の運営に関する規則(定款、規約、会則等)を定めているものキ 次のいずれにも該当しないこと
(ア)宗教活動、政治活動若しくは選挙活動を⾏う団体
(イ)その他、公益を害するおそれのある等の理由から市⻑が適当でないと認めた
4 対象プログラム
本要項3に規定する⾼校等及び市⺠団体が実施する海外留学プログラムで、次に挙げる要件を全て満たすもの
(1)次に定めるプログラム内容
市内⾼校⽣が⾃発的に7⽇以上外国に在留し、外国の⾼校等での授業参加や交流等の活動をするもの(注3)
(注3)修学旅⾏等は市内⾼校⽣の⾃発性による参加ではないため対象とはしません。また、観光等を主な⽬的とする場合も対象とはしません。
(2)市内⾼校⽣が令和5年4⽉ 1 ⽇〜令和6年3⽉ 31 ⽇までに出発するもの
(3)外国の⾼校等との協⼒関係及び交流実績に基づき当該外国の⾼校等に市内⾼校⽣を派遣するプログラムで、組織的・継続的な事業実施が⾒込まれるもの
(4)外国の⾼校等に派遣する市内⾼校⽣を市内、学内等で幅広く公募し、留学の⽬的や意欲等に基づき適正に評価・選考するもの
(5)プログラムで派遣された市内⾼校⽣が、横浜市の求めに応じて、広く市⺠に海外研修及び海外留学の成果を発表することに協⼒するもの
5 募集団体数
10〜30 プログラム程度(1プログラムにつき2名までの派遣について申請可)
6 補助⾦の額
1⼈につき 20 万円とします。ただし、本要項7に規定する留学に要する経費(他の団体
等から奨学⾦等の給付を受けている場合、当該奨学⾦等を差し引いた額)が 20 万円を下回る場合は、当該額とします。
7 補助対象経費(補助⾦の対象となるプログラム費⽤の範囲)
プログラムにかかる次の経費のうち令和6年2⽉ 29 ⽇(⽊)までに⽀払った費⽤とします。
(1)航空運賃(最終⽬的地までの航空運賃1往復分)
(2)空港までの国内交通運賃(1往復分)
※ただし、次に定める定額とします。
・⽻⽥空港の場合 ⽚道 500 円
・成⽥空港の場合 ⽚道 2,000 円
(3)空港税、燃油サーチャージ及び出国⼿続諸費⽤
(4)査証(ビザ)及び旅券(パスポート)取得⼿続諸費⽤(⼿続代⾏⼿数料は除く)
(5)外国の⾼校等に納付する授業料、施設利⽤費等
(6)海外旅⾏保険料
(7)寮費⼜はホストファミリーに⽀払うホームステイ等⽬的地における宿泊にかかる費⽤
(8)その他市⻑が必要と認める経費
※これらの経費には、留学プロジェクトの参加者となるための選考費⽤(受験料等)並びに留学先での⼩遣い、事前語学研修費⽤及びその他学業以外の私的活動に係る費⽤は含みません。
8 応募⽅法
(1)提出書類
ア 横浜市世界を⽬指す若者応援事業プログラム選定申請書(第1号様式)イ 外国の⾼校等との協⼒関係・交流実績を⽰す書類(第2号様式)
ウ 他の団体等から研修⼜は留学に係る奨学⾦等の給付を受けている場合は、それら給付される奨学⾦等の額及び給付時期が分かる書類の写し
エ 実施団体が市⺠団体の場合、次に掲げる書類
(ア)組織の運営に関する規則(定款、規約、会則等)
(イ)市⺠団体の概要書(第3号様式)
(ウ)役員名簿・会員名簿(第4号様式)
(エ)当該年度の活動計画書(第5号様式)
(オ)当該年度の収⽀予算書(第6号様式)
(カ)前年度の活動報告書(第7号様式)
(キ)前年度の収⽀計算書(第8号様式)
(2)提出⽅法 郵送⼜はご持参ください。
(3)提出期限 令和5年6⽉9⽇(⾦)17 時 15 分 ※必着
(4)提 出 先 横浜市国際局政策総務課「世界を⽬指す若者応援事業担当」
【郵送】x000-0000 xxxxxxx0-00-00
【持参】x000-0000 xxxxxxx0-00-00 xxx 00 x
9 選考⽅法
本要項8(1)により提出された書類について審査し、補助対象となるプログラムを選定します。
※選考の結果は、令和5年7⽉中旬(予定)にプログラム選定通知書(第 12 号様式)に
より実施団体に通知します。選定されなかった場合は、結果通知書(第 13 号様式)により、通知します。詳細は、応募団体に個別にお知らせします。
10 選定を受けた実施団体とその団体に選考された市内⾼校⽣が提出する書類
実施団体として、プログラムに参加する市内⾼校⽣のうちから、補助の対象となる市内
⾼校⽣2名以内を選考し(注4)、横浜市世界を⽬指す若者応援事業補助対象⽣徒報告書
(第 14 号様式)を提出してください。あわせて、実施団体の選考を受けた市内⾼校⽣は、次に掲げる書類を提出してください。
(1)横浜市世界を⽬指す若者応援事業申請書(第9号様式)
(2)本要項7に定める経費の額及び経費の⽀払時期が分かる書類の写し
(3)他の団体等から研修⼜は留学に係る奨学⾦等の給付を受けている場合は、それら給付される奨学⾦等の額及び給付時期が分かる書類の写し
本市が審査の上、条件に適合していると認めたときは、当該⾼校⽣に対して交付決定通知書により補助交付決定額その他必要な事項を通知します。なお、交付決定通知書は実施団体にお送りします。
(注4)抽選で選考することは不可とします。 11 留学前ガイダンスへの参加
「横浜市世界を⽬指す若者応援事業」の令和5年度選定団体の皆様へガイダンスを実施します。ガイダンス実施⽇は別途調整します(例年は9⽉中旬頃実施)。令和5年度選定団体となった皆様は必ずご参加ください。
12 補助⾦の交付決定から補助⾦交付までの⼿続
補助⾦の交付の時期で⼿続が異なりますので、次のページのフローチャートに従って、該当箇所をご確認ください。(フローチャート省略)
※いずれの提出書類も実施団体を介してご提出ください
13 海外留学⼜は海外研修修了後にプログラム実施団体と⾼校⽣が提出する書類
市内⾼校⽣が海外留学⼜は海外研修を修了して帰国した⽇の翌⽇から起算して 30 ⽇以内に、実施団体から次の書類を提出してください。提出の際には、⾼校⽣が作成した留学レポートや写真を添付してください(動画も可)。レポートはそのまま本市WEBサイト等に
掲載するとともに、写真や動画は等事業の広報・資料作成に使⽤します。写真や動画は被撮影者の了解を得たものを使⽤するなど、公表可能なもののみ添付・記載してください。
(1)修了報告書(姉妹校等留学プログラム⽤)(第 23 号様式)
(2)⾼校⽣による留学レポート(様式は問いません。動画も可)
(3)事業収⽀決算書(第 24 号様式)
また、成果の発表として以下のような場⾯で協⼒いただくことがあります。
【協⼒内容(例)】
・本市主催の国際会議等運営協⼒
・市⺠向け留学報告会での発表
・帰国後のアンケート調査
・事業広報⽤チラシ及びポスターへの写真提供
・レポートの本市ホームページへの掲載
・レポートの写真等の活⽤(基⾦への寄附を募るための資料等への掲載) など
個人留学プログラム
横浜市内の⾼校等に在籍している⽣徒や、市内に在住し市外の⾼校等に在籍している⽣徒の留学経費に対し横浜市が補助⾦(最⼤ 40 万円)を交付する募集枠です。個⼈からのお申込みができますが、在籍する⾼校で内容を確認し、学校から提出していただく必要があります。
※⾼校等…⾼等学校、中等教育学校(後期課程)、特別⽀援学校(⾼等部)、⾼等専⾨学校(第
1〜第3学年)⼜は専修学校(⾼等課程)
以下令和5年度募集要項⼀部抜粋
(全部は次の URL からご 覧ください。 xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxx- info/seisaku/kokusai/ikusei/jigyo/individualprogram.files/R5bosyuu_kojin.pdf)
1 ⽬的
横浜市世界を⽬指す若者応援事業実施要綱(以下、「要綱」という。)に基づき、横浜市からの補助⾦を通じて、世界に視野を広げ、国際社会を舞台に活躍を⽬指す⾼校⽣の留学を⽀援することを⽬的としています。
2 事業主体横浜市
3 応募資格
応募資格は次の(1)〜(6)のすべてを満たすことが必要です。ただし、これまでに本事業で補助を受けたことがある者(補助の決定を受け、補助を受ける⾒込みである者を含む)は対象外とします。
(1)市内の⾼校等に在籍する⽣徒、または市内に在住して市外の⾼校等に在籍している
⽣徒 ※ ⾼校等:横浜市内の⾼等学校、中等教育学校(後期課程)、特別⽀援学校(⾼等部)、
⾼等専⾨学校(第1〜第3学年)⼜は専修学校(⾼等課程)
(2)留学期間がおおむね1年であること
(3)海外留学に⽀障のない健康状態であること
(4)国際理解・国際交流に関⼼を持ち、海外の国や地域との相互理解と友好親善に寄与しようとする意欲があること
(5)在籍する⾼校等の校⻑の推薦を受けていること
(6)当該年度の4⽉1⽇から翌年度の3⽉ 31 ⽇までに出発するもの
4 対象とする留学
(1)外国におけるxxの後期中等教育機関への定期的な通学のため、おおむね1年間の海外留学
(2)令和5年4⽉1⽇〜令和7年3⽉ 31 ⽇までに出発するもの
5 募集⼈数
10 名〜20 名程度
6 補助⾦の額
1⼈につき 40 万円とします。ただし、本要項7に規定する留学に要する経費(他の団体等から 奨学⾦等の給付を受けている場合、当該奨学⾦等を差し引いた額)が 40 万円を下回る場合は、当該額とします。
7 補助対象経費(補助⾦の対象となる留学費⽤の範囲)
留学にかかる次の費⽤のうち令和6年2⽉ 29 ⽇(⽊)までに⽀払った費⽤とします。
(1)航空運賃(最終⽬的地までの航空運賃1往復分)
(2)空港までの国内交通運賃(1 往復分) ※ただし、次に定める定額とします。
・⽻⽥空港の場合 ⽚道 500 円
・成⽥空港の場合 ⽚道 2,000 円
(3)空港税、燃油サーチャージ及び出国⼿続諸費⽤
(4)査証(ビザ)及び旅券(パスポート)取得⼿続き費⽤(⼿続代⾏⼿数料は除く)
(5)外国の⾼校に納付する授業料、施設利⽤費等
(6)海外旅⾏保険料
(7)寮費⼜はホストファミリーに⽀払うホームステイ等⽬的地における宿泊にかかる費
⽤
(8)他の⾃治体、学校、⺠間団体が主催する留学プロジェクトに参加する場合は、前各号に掲げ る費⽤の⼀部または全部を含むプロジェクト参加費⽤とします。
(9) その他市⻑が必要と認める経費 ※これらの経費には、留学プロジェクトの参加者となるための選考費⽤(受験料等)並びに留学 先での⼩遣い、事前語学研修費⽤及びその他学業以外の私的活動に係る費⽤は含みません。
8 応募⽅法
在籍校の担当教諭(または校⻑)が次の書類の内容を確認の上、学校から郵送、⼜は持参にて 提出してください。
(1) 提出書類
ア 横浜市世界を⽬指す若者応援事業申請書(第9号様式)イ 留学期間と留学先での活動内容が分かる予定表
ウ 留学先教育機関の概要が分かるリーフレット等
エ 本要項7に定める経費の額及び内訳と経費の⽀払時期が分かる書類の写し
オ 他の団体等から留学に係る奨学⾦等の給付を受けている場合は、それら給付される奨学⾦ 等の額及び給付時期が分かる書類の写し
カ 外国の⾼校への留学が許可されていることを証明する書類の写し(申請時に提出できない 場合は、⼊⼿次第速やかに提出すること。)
キ 横浜市世界を⽬指す若者応援事業推薦書(第 10 号様式)
ク 留学に関する作⽂(第 11 号様式)(必ず⽣徒本⼈が作成すること) 1,000 字〜1,200 字の⽇本語による作⽂
次の3つの項⽬について、各項⽬ 300 字〜400 字程度で記⼊してください。
・留学の⽬的や意欲、準備や⼼構えについて
・留学体験をいかした将来の取組
・帰国後に⾃⾝の留学経験を本市及び周囲へどのように還元できるか
(2) 提出⽅法
郵送⼜はご持参ください。
(3)提出期限 令和5年5⽉ 31 ⽇(⽔)17 時 15 分 ※必着
(4)提 出 先 横浜市教育委員会事務局⾼校教育課
【郵送】x000-0000 xxxxxxx0-00-00
【持参】x000-0000 xxxxxxx0-00-00 xxx 00 x
9 選考⽅法等
(1) 1次選考(書類審査)
本要項8(1)の提出書類について審査します。 1次選考通過者には、6⽉中旬頃に2次審査の⽇時・場所等について通知します。
(2) 2次選考(⾯接)
⾯接は対⾯で実施します。1次選考通過者は、本市が指定した⽇時(⽇時変更不可
※)に 必ず⾯接を受けてください。⾯接を受けていない⽅は、選考対象外とします。なお、⾯接⽇ は、令和5年6⽉ 24 ⽇(⼟)及び 25 ⽇(⽇)を予定しています。
※⼤規模災害や交通機関の⼤幅な遅延発⽣時を除く。 (3)選考結果の連絡 選考の結果は、令和5年7⽉中旬まで(予定)に補助交付決定通知書(第 15 号様式)により、 補助交付決定額その他必要な事項を通知します。補助が決定されなかった場
合は、結果通知 書(第 16 号様式)により通知します。詳細は、応募者に個別にお知らせします。
10 留学前ガイダンス及び帰国者懇談会等への参加
(1)留学前ガイダンスについて 「横浜市世界を⽬指す若者応援事業」の令和5年度補助決定者の皆様へガイダンスを実施し ます。ガイダンス実施⽇は別途お知らせいたしますので、令和5年度補助対象者となった皆様 は必ずご参加ください。 ※会場での実施を予定しています。詳細は、補助決定者に別途連絡します。
(2)帰国者懇談会等について 留学帰国者を対象に懇談会、留学報告会への参加や、本市主催国際会議等への運営協⼒をお 願いします。⽇程については別途調整しますのでご協⼒ください。 11 補助⾦の交付決定から補助⾦交付までの⼿続 補助⾦の交付の時期で⼿続が異なりますので、次のページのフローチャートに従って、該当箇所をご確認ください
支援実績
(単位:⼈)
H26 年 度 | H27 年 度 | H28 年 度 | H29 年 度 | H30 年 度 | R1 年度 | R2 年 度 | R3 年 度 | R4 年度 | R5 年 度 | 合計 | |
姉妹校等 ※1 | 28 | 26 | 28 | 28 | 23 | 12 | 新型コロナウイルス感染症の世界的流⾏により、募集 中⽌ | 1 | 11 | 148 | |
個⼈(⻑期) | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 15 | 33 | 97 | ||
合計 | 38 | 37 | 40 | 41 | 39 | 29 | 0 | 0 | 16 | 44 | 284 |
1 想定するウェブサイトの内容
(1)機能・コンテンツア 言語
日本語で制作イ タグの挿入
Google Analytics、Google search console のタグ設置及び設定を行うこと、なお、所有権限は横浜市に帰属するものとする。
また、その際プライバシーポリシーへの必要事項の明記を行うこと。ウ 最低限組み入れを想定しているコンテンツ(動画や記事)等
(ア) 本市のグローバル人材育成施策の紹介 (イ) 留学支援関係
・ 横浜市海外留学支援制度の紹介
・ 過去の留学者の体験談
・ 過去の留学生の進路、留学経験の活用方法
・ 「世界を目指す若者応援事業」OB・OG を含めた留学経験者をつなぐ仕組み
・ 企業・大学関係者が考える留学のアドバンテージ概評掲載
・ 併用可能な他団体等の補助金制度、留学支援団体(方法・計画)の掲載
・ ふるさと納税の案内エ テストページ
(ア) 逐次のページ確認の際には「Adobe xd」などのプロトタイピングツールを用いるなど、実際の画面遷移やインタラクションの動作を確認できるようにすること。
(イ) 公開前に委託者が事前確認するためのテストサイトを受託者にて設置すること。オ 対応ブラウザ
スマートフォン:PC:タブレットからの閲覧は 4:3:2 程度であることを想定し、スマートフォンやタブレット端末等のデバイスと同様の内容をPC用ホームページでもスムーズに取得できるように、デバイスに応じてウェブサイトの表示を最適化する仕組みを取り入れること。具体的には、次に示すブラウザ環境での閲覧を想定すること。
また、スマートフォンページとPCページのサイト間で転送設定の確認を行うこと。 (ア) スマートフォン
iPhone 及びAndroid 搭載スマートフォンの標準ブラウザ (イ) パソコン
mac OS 版、Microsoft edge、Mozilla Firefox、Safari、Google Chrome の最新版 (ウ) タブレット端末
iPad 及び Android 搭載タブレットの標準ブラウザカ 画面サイズ
デバイスの画面サイズとして少なくとも以下の環境で快適に閲覧可能なよう設計すること。
・iPhone SE (第 1 世代) (論理ピクセル数 320×568)
・iPhone SE (第 2 世代) (論理ピクセル数 375×667)
・iPad (9.7 インチモデル) 縦持ち (論理ピクセル数 768×1024)
・iPad (9.7 インチモデル) 横持ち (論理ピクセル数 1024×768)
・SXGA ディスプレイ接続 PC、スケーリング 100% (論理ピクセル数 1280×1024)
・WXGA ディスプレイ内蔵 PC、スケーリング 100% (論理ピクセル数 1366×768)
キ ウェブアクセシビリティの確保
(ア) 適合レベル及び対応度
JIS X 8341-3:2016 のレベル AA に準拠すること。
※ 本仕様書における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会
(以下、「WAIC」という。)の「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン 2016
年 3 月版」で定められた表記による。
(イ) 対象範囲
本業務委託で作成する全てのウェブページ
(ウ) アクセシビリティ方針の策定について
総務省の「みんなの公共サイト運用ガイドライン」、及び WAIC の「ウェブアクセシビリティ方針策定ガイドライン」に基づき、委託者と協議の上、ウェブアクセシビリティ方針を策定すること。
(エ) 試験前の事前確認について
① HTML、CSS の雛形作成段階において、達成基準への対応状況を確認すること。テストツール(miChecker 等)による判定が可能な検証項目については、ツールを使用し、対応状況を確認すること。その結果は委託者へ情報提供すること。
② (ア)で定められた「適合レベル及び対応度」が、技術的に達成が困難である場合、代替案や例外事項の追加等を委託者へ提案し、委託者と協議の上、ウェブアクセシビリティ方針の変更を行うこと。
(オ) 試験の実施について
① 「みんなの公共サイト運用ガイドライン」及び WAIC の「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン」に基づき、試験を実施すること。
② 試験の実施においては、テストツールによる判定だけでなく、人間による判断も行うこと。
③ 試験内容については、委託者に説明し、承認を得ること。
④ 試験実施の範囲
・総ページ数が 40 ページ未満である場合試験を全ページで実施すること
・総ページ数が 40 ページ以上である場合
当該システムからランダムに 40 ページ抽出し、試験を実施すること。なお、40 ページの中には次のページを含めること。
■ 試験を必ず実施するページ
・ トップページ
・ サブディレクトリ直下の代表ページ(sub-content/index.html 等)
・ アクセシビリティに関連するページ
・ 利用者から問い合わせを受けるウェブページ(存在する場合)
(カ) 達成基準チェックリスト及びその検証方法を特定できる技術的根拠(実装チェックリス
ト)の作成について
「みんなの公共サイト運用ガイドライン」及び WAIC の「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン」に基づき、次のチェックリストを作成すること。
① 達成基準チェックリストの作成について
WAIC の「達成基準チェックリストの例」を参考に、各項目の試験結果を記載した達成基準チェックリストを作成すること。
② 実装チェックリスト(達成方法及びその検証方法を特定できる技術的根拠)の作成について WAIC の「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン」の「3.1 達成方法及びその検証方法を特定できる技術的根拠を示す方法の例」を参考にして実装チェックリストを作成すること。
(キ) 試験結果の説明及び不備の修正について
達成基準チェックリストの各項目の試験結果について委託者に説明し、試験結果の妥当性について承認を得ること。不備等が発覚した際には、速やかに該当箇所の修正、及び再度試験実施を行い、委託者の承認を得るまで対応すること。
(ク) ウェブアクセシビリティ方針及び試験結果のページの作成・公開について
① ウェブアクセシビリティ方針及び試験結果のページの作成について
「(ウ)」で策定したウェブアクセシビリティ方針のページを作成すること。また、「(カ) ①」で作成した達成基準チェックリストを基に、試験結果のページを作成すること。
② ウェブアクセシビリティ方針及び試験結果のページの公開について
「(ク) ①」で作成したページを公開すること。なお、ウェブアクセシビリティ方針のページは、当該サイトの全画面から 2 クリック以内にたどりつけるよう、フッター等にリンクを配置すること。
※ パッケージシステムの仕様等により各画面に任意のリンクを設置できない場合は、当該システムの利用方法等を示したページや利用者向けマニュアル等にリンクを配置すること。
ケ UI/UX に関する事項
(ア) UI/UX の視点で各種テストを実施し、ユーザーにとって使いやすくわかりやすい UI となっていることを確認すること。
(イ) 委託者が開発段階において UI/UX の視点で確認テストができるようプロトタイプやモックアップ、デモ環境等適宜用意すること。また、その確認結果を基に必要な改善を行うこと。パッケージシステムの場合も、可能な限りカスタマイズすること。
(ウ) 構築にあたっては、UI/UX に関して、企画、設計、構築、確認テスト等のそれぞれの場面において委託者の確認を得ることとし、それらの結果を報告書として提出すること
コ その他
(ア) ページごとのアクセス数、利用しているブラウザの種類、アクセス日時、アクセス元の地域等の解析ができること。
(イ) 構築したウェブサイトの設計書を提出すること。
(ウ) サーバ環境を構築する場合、本ウェブサーバの構成要素を一覧化して提出すること。
なお、公開画面と管理画面を別のサーバで管理する場合、それぞれについて提出すること。
(エ) 構築したウェブサイトは、リンクチェック、アクセシビリティチェック(画像の代替テキストのチェックを含む)、HTML エラーチェック、ブラウザチェックを行い、検証結果一式の資料を提出の上、公開前に必ず委託者の了解を得ること。
(オ) 委託者等による更新作業は想定していない。
(2)ウェブサイト運用
ア セキュリティ
「横浜市インターネット情報受発信ガイドライン」及び「Webアプリケーションの作成基準」に準拠し、下記の要件を満たすものとする。疑義が生じた場合は、委託者と受託者間で協議の上で決定する。
(ア) ウェブサイト全体の HTTPS 化
ウェブサーバ上で公開するウェブサイトの全てのページを、HTTPS 通信により暗号化
(SSL/TLS 暗号化)して配信すること。また、ウェブサーバは Qualys SSL Server Test において A 以上の判定となるよう構成すること。なお、SSL/TLS 暗号化にあたり発生する費用についても、本業務の費用に含めること。
(イ) ウイルス対策
ウェブサーバ環境の OS やソフトウェア等については、常に最新バージョンを維持し、ウイルス感染やサーバへの攻撃等を防止すること。ウイルス対策ソフト導入や、その他同等と考えられる対策がとられているサービスを利用することにより、定期的にウイルスのチェックを行い、発見した場合は、委託者へ報告の上、速やかに駆除すること。
(ウ) 情報セキュリティを確保するための体制の確保
脆弱性を利用したサイバー攻撃の情報を常に入手し、リスクの大きさに応じて緊急に対応できる体制を確保すること。その上で、公開している情報システム等に対し、脆弱性を利用した攻撃が実際に行われていることが判明した場合には、当該脆弱性を持つソフトウェアを脆弱性のないバージョンに即時にアップデートするなど、迅速な対応を行うこと。なお、WAF(Web Application Firewall)や仮想パッチ等の、脆弱性を利用した攻撃を防ぐ仕組みを導入することによる対策も可とする。また、 GDPR に適切に則り、その際プライバシーポリシーへの必要事項の明記を行うこと。
(エ) 管理者の認証
万が一、管理者ID,パスワードが漏えいしたとしても、直ちに不正アクセスが生じ得ない仕組みとすること。
イ サーバ・ドメイン (ア) サーバ
xxx・xxx証明書は受託者が用意し、契約期間内のサーバ費用は、令和6年度業務の費用に含めること。
(イ) ドメイン
① ウ ェ ブサイ ト ・ 電子 メ ールア ド レスと も に、 横 浜 市のド メ イン名 で あ る
「city.yokohama.lg.jp」のサブドメイン名を利用すること。
② city.yokohama.lg.jp のサブドメインを利用するにはデジタル統括本部 DX 基盤課に DNS登録依頼を提出する必要があるため、その申請内容を作成すること。
なお、以下✰2つ✰サービス✰利用にあたっては注意が必要である。
・Google Firebase
Google Firebase はカスタムドメインとして「city.yokohama.lg.jp」ドメインを設定しようとすると、「city.yokohama.lg.jp」✰上位にあたる「yokohama.lg.jp」ドメイン
✰所 有権✰証明を要求してしまう。yokohama.lg.jp ドメイン✰所有権を本市は保有しないため、利用することができない。こ✰事象が解消していることを証明できない限り Firebase は利用できないことに注意すること。
・エックスサーバー
エックスサーバー上で「city.yokohama.lg.jp」✰サブドメインを登録できる✰は 1 ア カウント✰みであり、本市ではエックスサーバーを利用した Web サイトが既に開設済みであり、これから利用する場合は city.yokohama.lg.jp ✰サブドメインを利用できない。こ✰事象が解消していることを証明できない限りエックスサーバーは利用できないこ とに注意すること。
ウ 広告運用 (ア) 配信設定
・配信設定はクリック実績やコンバージョン実績等✰各種指標を分析しながら、委託者と協議
✰上、より効果的な広告配信となるよう随時調整を行い、事業効果✰最大化を図ること。
・広告プラットフォームは、ターゲットへ✰到達確度✰高いメディアを選択するも✰とし、目的に応じた最適な配信方法や配信回数を設定すること。また、選択したプラットフォームに広告を最適化するため✰画像・コピーライティング✰編集についても併せて実施すること。
・動画を活用した広告配信については、YouTube 等✰動画配信プラットフォームに掲載した動画が的確にターゲット層に届くように、配信設定を工夫すること。
・広告に合わせた動画✰編集作業を委託者と✰協議✰上、実施すること。 (イ) KPI ✰設定
広告によって達成可能なウェブサイト誘導数について、KPI を設定すること。
そ✰他、独自に提案する指標があれば、効果検証に関するスキームとともに KPI を設定することもできる。
なお、KPI で示した各種数値を達成した場合も、予算総額✰限り、事業効果✰最大化を目指して事業を継続すること。
ウェブサイト誘導数等✰ KPI が達成されない場合✰対応については、委託者と協議✰上、KPI
✰扱い等について決定するも✰とする。 (ウ) 広告配信時期
動画や広告✰配信時期については、最適なタイミングで実施すること。 (エ) アクセス情報✰蓄積
配信した広告からサイトへ✰流入状況を計測し、今後✰より効果的な広告運用に資するため、配信する広告✰リンク先 URL にパラメータ等を設定してリマーケティングリストを蓄積し、配 信広告と当ウェブサイト✰ Google Analytics と✰連携設定等を適切に行うこと。
(オ) 適正な広告配信✰実施
委託者✰信用やブランド価値を毀損するようなサイトに広告配信がされることがないよう必要な対策(ブランドセーフティ)を実施すること。
また、広告表示✰際に、サイトユーザーが実際に閲覧できる状態にあった✰か(ビューアビリティ)を計測するとともに、広告が人に対してではなく機械(ボット)に表示される(アドフラウド)ことがないようにするなど、広告価値が毀損されないよう必要な対策を実施すること。
(カ) 効果測定
情報発信による効果(表示回数・クリック率・ページ流入数・インプレッションシェア)を数値として可視化するなどして、測定したうえで、次年度以降✰示唆につながるような分析とレポートを行うこと。
エ SEO 対策
サイトへ✰訪問者を増やし、サイト内✰回遊、満足度を最大化するため✰ SEO 対策(内部施策、外部施策、コンテンツ制作など)を実施すること。なお、それに掛かる費用は令和6年度委託✰費用に含めるも✰とする。
2 非機能要件
(1)利用時間
公開画面✰閲覧可能時間は履行期間末日まで 24 時間 365 日とする。システム利用時間は、委託者と受託者で協議して決定する、同システムに必要なメンテナンス時間帯や計画停電など✰時間帯を除く。
(2)処理能力要件ア 応答時間
公開画面✰応答時間は、ネットワーク遅延を除外して 1 秒以内とすること。イ 同時アクセス数
アクセス数最大 20PV/秒を配信できること。静的な素材ファイルを 200 ファイル/秒で配信できること。HTTP 同時接続数 200 に対して安定した動作を維持できること。
ウ DDoS 対策
攻撃特性を持つ通信を自動的に検知し、適切な防御を実施することができるコンテンツ配信サービスを利用すること。
(3)システム稼働率
システム利用時間内における公開画面✰稼働率については、99.9%以上確保すること。なお、稼働率✰算定根拠にシステム利用時間✰例外✰時間帯は除く。
(4)アクセス制限
更新作業を行うことが可能な IP アドレスを受託者が使用する機器✰みに制限すること。また、更新作業を行う際には ID・パスワード✰入力を必要とすること。
(5)通信ログ管理
通信ログ(アクセスログ)を記録し、3 年以上保持すること。また、委託者✰要求に応じて通信ログ✰写しを提出すること。本ウェブサイト✰構築に CDN を使用する場合についてもアク セス件数が正しくカウントできるようにすること。
(6)バックアップ及びリストア
障害対応等に備えて、システムを停止することなく 1 日 1 回以上(または編集✰都度)バックアップデータを取得すること。バックアップ取得作業は、自動化することを前提とし、委託者
側で特段✰操作を必要としないこと。また、バックアップデータについては、世代管理することとし、1 か月前✰いずれ✰日✰状態にまででも戻すことを可能とすること。なお、リストア手順については、十分な検証を行い、取得したバックアップデータを用いて正しく復旧できることを事前に確認すること。
本業務における提案書作成要領は、次のとおりです。
1 件名
高校生の海外留学支援制度設計に係るコンサルティング及びウェブサイト構築・運用業務委託
2 業務の内容
業務説明資料( 別紙)のとおり
概算業務価格( 上限)は16,000千円(税込) です。
3 参加要件
本プロポーザル参加事業者の資格は次のとおりとします。
(1) 令和5・6年度横浜市一般競争入札参加有資格者名簿(物品・委託等)に登載され、下記のすべてを満たすこと。なお、参加意向申出書の提出時点で現に申請中の場合は、受託候補者を特定する期日までに登載が完了していること。
・種目「316 コンピュータ業務」で登録し、種目の細目として「G ホームページ作成」を登録(順位問わず)
・種目「320 各種調査企画」で登録し、種目の細目として「A 市場・世論調査」かつ、
「B コンサルティング(建設コンサル等を除く)」を登録(順位問わず)
(2) ウェブサイト構築の実績があること。
(3) 参加意向申出書の提出期限から受託者候補者の特定の日まで、「横浜市指名停止等措置要綱(平成 16 年4月1日)」の規定による停止措置を受けていないこと。
(4) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号) 第 167 条の4の規定に該当していないこと。
(5) 共同事業体(当該業務を共同連携して行うことを目的に、結成した共同体)である場合、次の条件を満たすこと。
ア 幹事者を定め、その幹事者は上記( 1)、(2)、(3)、(4)の条件をすべて満たすこと。イ 構成員は上記( 3)の条件を満たすこと。
ウ 幹事者は、全構成員の代表者名を記載し、それぞれの代表者印を押印した共同事業体の協定書を締結すること。押印する幹事者の印は、契約時に使用するものと同一のものを使用すること。
エ 構成員の分担業務が、業務内容により「共同事業体協定書」において明らかであること。
オ 「共同事業体」の各構成員は、当該業務について提案を行う他の共同事業体の構成員になっていないこと。また、共同事業体の構成員は、単体の企業として参加していないこと。
4 参加に係る手続き
(1) 提出書類
ア 参加意向申出書(第1号様式)の提出
イ 「3(2)」の実績を確認することができる書類(契約書の写し等を想定するが、書式は自由とする。)※契約書は表紙のみで可
ウ 【共同企業体の場合】「共同企業体協定書兼委任状」(横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱 第 12 号様式)
(2) 提出期限
令和6年3月 27 日( 水) 17 時まで(必着)
(3) 提出先
横浜市国際局政策総務課 担当:各務(かかみ)、前田
〒231-0005 横浜市中区本町6丁目 50 番地の 10
Eメール ki-ouenjigyou@city.yokohama.jp
(4) 提出方法
持参、郵送(一般書留、簡易書留又は特定記録)又は電子メール
(注意)・持参の場合は、平日9時~ 12 時又は 13~ 17 時に持参してください。
・郵送、電子メールの場合は、期限までに到着するように発送し、到達確認を電話で行ってください。
・提出期限を過ぎた場合は受け付けません。ただし、配達業者の事由により到着が遅れた場合は、その証明をもって受け付けます。
(5) 提案資格確認結果の通知
参加意向申出書を提出した者のうち、提案資格が認められた者及び認められなかった者に対して、その旨及びその理由を書面により通知します。
ア 通知日 令和6年3月 29 日(金)※予定
イ その他 提案資格が認められなかった旨の通知を受けた応募者は、書面により提案が認められなかった理由の説明を求めることができます。なお、書面は本市が通知を発送した日の翌日起算で、市役所閉庁日を除く5日後の午後
5時までに参加意向申出書提出先まで提出しなければなりません。
本市は上記の書面を受領した日の翌日起算で、市役所閉庁日を除く5日以内に説明を求めた者に対し書面により回答します。
5 質問書(手続関係様式1)の提出
本要領等の内容について疑義のある場合は、次により質問書の提出をお願いします。質問内容及び回答については、提案資格を満たす者であることを確認した全者に通知します。
なお、質問事項のない場合は、質問書の提出は不要です。
(1) 提出期限 令和6年4月3日( 水) 17 時まで(必着)
(2) 提出先 「4(3)」と同じ
(3) 提出方法 「4(4)」と同じ
(4) 回答日及び方法 令和6年4月9日(火)までにホームページに掲載します。
6 提案書の内容
(1) 提案書は、提案書は【別紙1 】「提案書の提出について」に基づき、所定の様式(第
5号様式及び手続関係様式2)また、「6 (2)」に従い、作成するものとします。
(2) 提案については、次の項目に関する提案を提出してください。ア 提案書(第5号様式)
イ 提案内容について(様式自由)
【別紙1 】「提案書の提出について」を参照してください。ウ 提案書の開示に係る意向申出書(手続関係様式2)
エ 参考見積書( 様式自由)
オ 会社の概要がわかるもの(パンフレット等)1部 ※共同事業体は構成者すべてカ ワーク・ライフ・バランス等に関して、【別紙2 】「企業としての取組確認票」に
示す資料1部 (該当がない場合、提出は不要)
(3) 提案内容は、次の内容とします。
業務説明資料の「5 業務目的」にあるとおり、市内在住・在学の高校生にとって海外留学が身近な選択肢となり、より多く留学を決断する後押しとなるような留学支援制度となることを目指しています。
海外留学に関する生徒の関心・意欲が高いと言い難い現状において、海外留学という選択肢を認知し、関心を持ち、実際の行動まで決断するまで導くためにどのような工夫・制度特徴を凝らすか( どのように海外留学にはばたく学生を増加させるか)、という観点で提案を行ってください。
ア 留学の決断を後押しするために、留学支援制度をどのように拡充するか(拡充後の支援制度の概要・ポイント)。特に、支援コース、留学前後のサポート・フォロー、OB・OG を含めたネットワークについて触れること。
イ 生徒の留学に関する関心・意欲を高めるために、どのようなウェブサイトを構築・運用するか。また、そのウェブサイトの周知のための方策や、ウェブサイトを補完するための広報・プロモーションの手法・内容。
7 評価基準
提案書評価基準のとおり
8 提案書(第5号様式)の提出
(1) 提出部数
3部( 正1部、複写用1部、黒塗り版1部)
(2) 提出期限
令和6年4月 17 日( 水) 17 時まで( 必着) (3)提出先
「4(3)」と同じ (4)提出方法
「4(4)」と同じ
(5) その他
ア 所定の様式以外の書類については受理しません。
イ プロポーザルの提出後、本市の判断により補足資料の提出を求めることがあります。
ウ 提出された書類は、返却しません。
エ プロポーザルの提出は、1者につき1案のみとします。オ 提案内容の変更は認められません。
9 プロポーザルに関するヒアリング
次により提案内容に関するヒアリングを行います。
(1) 実施日時
令和6年5月9日(木)または、5月 10 日(金) ※予定
(2) 実施場所
横浜市庁舎内会議室(横浜市中区本町6丁目 50 番地の 10)※予定
(3) 出席者
出席者は3名以内としてください。
(4) その他
時間・場所等詳細については、別途お知らせします。
ヒアリング時は提案書を使用し、口頭で説明を行ってください。
10 プロポーザルに係る審議
(1) 審議
本プロポーザルの実施及び特定等に関する審議は、次に示す委員会で行います。
名 称 | 横浜市国際局 第2入札参加資格審査・指名業者選定委員会 | 「高校生の海外留学支援制度設計に係るコンサルティング及びウェブサイト構築・運用業務委託」に係るプロポーザル評価委 員会 |
所掌事務 | プロポーザルの実施、受託候補者の 特定に関すること | プロポーザルの評価( ヒアリン グ含む)に関すること |
委 員 | 国際局 ・国際政策部長 ・政策総務課長 ・政策総務課担当課長 ・国際連携課長 ・国際連携課欧州米州担当課長 ・国際連携課アジア大洋州担当課長 ・国際協力課 ・国際技術協力担当課長 ・政策総務課担当係長 | 国際局 ・国際局政策総務課多文化共生担当課長 ・国際局国際政策部長 ・国際局政策総務課長 ・国際局政策総務担当課長 ・国際連携課アジア大洋州担当課長 ・国際協力課長 ・教育委員会事務局高校教育課長 ・政策局広報戦略・プロモー ション課長 |
(2) 評価基準
評価委員会における評価書の評価は、「提案書評価基準」に基づき行います。
(3) 評価が同点となった場合の措置
評価結果が同点の場合には、評価委員全員による決選投票により決定する。
11 特定・非特定の通知
提案書を提出した者のうち、プロポーザルを特定した者及び特定されなかった者に対して、その旨及びその理由を書面により通知します。
(1) 通知日
令和6年5月 20 日(月)※予定
(2) その他
特定されなかった旨の通知を受けた提案者は、書面により特定されなかった理由の説明を求めることができます。なお、書面は、本市が通知を発送した日の翌日起算で、市役所閉庁日を除く5日後の午後5 時までに提案書提出先まで提出しなければなりません。
本市は上記の書面を受領した日の翌日起算で、市役所閉庁日を除く5日以内に説明を求めた者に対し書面により回答します。
12 プロポーザルの取扱い
(1) 提出されたプロポーザルは、プロポーザルの特定以外に提出者に無断で使用しないものとします。
(2) 提出されたプロポーザルについては、他の者に知られることのないように取り扱います。ただし、「横浜市の保有する情報の公開に関する条例」等関連規定に基づき公開することがあります。
(3) 提出された書類は、プロポーザルの特定を行うために必要な範囲又は公開等の際に複製を作成することがあります。
(4) プロポーザルの作成のために本市において作成された資料は、本市の了解なく公表、使用することはできません。
(5)プロポーザルの作成のために本市が提供した情報は、本市の了解なく公表、使用することはできません。
13 プロポーザル手続における注意事項
(1) プロポーザルに虚偽の記載をした場合は、プロポーザルを無効とするとともに虚偽の記載をした者に対して、本市各局の業者選定委員会において特定を見合わせることがあります。
(2) プロポーザルは、受託候補者の特定を目的に実施するものであり、契約後の業務においては、必ずしも提案内容に沿って実施するものではありません。
(3) 特定されたプロポーザルを提出した提案者とは、後日、本要請書及び特定されたプロポーザル等に基づき、本市の決定した予定価格の範囲内で業務委託契約を締結します。なお、業務委託条件・仕様等は、契約段階において若干の修正を行うことがあります。
(4) 参加意向申出書の提出期限以後又は指名通知の日以後、受託候補者の特定の日までの手続期間中に指名停止となった場合には、以後の本件に関する手続の参加資格を失うものとします。また、受託候補者として特定されている場合は、次順位の者と手続を行います。
14 無効となるプロポーザル
(1) 提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの
(2) 提案書作成要領に指定する提案書の作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの
(3) 提案書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの
(4) 提案書に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの
(5) 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの
(6) 虚偽の内容が記載されているもの
(7) 本プロポーザルに関して委員会委員との接触があった者
(8) ヒアリングに出席しなかった者
15 その他
(1) 提案書の作成及び提出等に係る費用は、提案を提出する者の負担とします。
(2) 「参加意向申出書( 第1 号様式)」提出後、又は「提案資格確認結果通知書( 第2号様式)」の受領後に辞退する場合は、「辞退届( 手続関係様式3 )」を書面にて提出する。
(3) 手続において使用する言語及び通貨
ア 言語 日本語
イ 通貨 日本国通貨
(4) 契約書作成の要否要する。
(5) この契約は、本市委託契約約款を適用することとします。
(6) 契約の条件
この契約は令和6年度横浜市各会計予算が令和6年3月 31 日までに横浜市議会において可決された上、同年4月1日以降に契約書を交換することによって確定するものとします。
1 評価方法
ア 評価委員1人あたり136点満点とし、下記評価項目について評価を行い、合計得点 の高い者を特定する。イ 提案内容及び実施体制のいずれかの評価項目の評価点が1点となった者は、原則として選定しない。
ウ 評価は「5・4・3・2・1」の5段階で付け、各項目の倍率を掛けた数字を算出する。
(例:倍率「2」の評価項目に、評価「5」を付けた場合、その項目の点数は10点満点のうち、10点となる。)エ 「4 加算項目」は、該当する場合は1点、該当しない場合は0点とし、算出する。
2 評価点が同点の場合の措置
評価委員の採点の合計点数が同点の場合、次のア~ウの順序で上位の提案をプロポーザルの上位者とする。なお、この順序を経ても、同点となった場合、評価委員全員による決選投票により決定する。
ア 加重倍率が5の項目の合計得点が上位の者イ 5点の評価点項目が多い者
ウ 加重倍率が5の項目に2点以下の評価点が無い者
評価項目 | (評価の視点) | 倍率 | 満点 | 評価(5~1) 良い >> 普通 >> 良くない | ||||||||||
1 | 提案内容 | 115 | - | |||||||||||
(1) | 事業趣旨の理解度 | 横浜市の目指す「グローバル人材」創出の趣旨及び本業務内容を十分に理解しているか。 | 2 | 10 | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | |
(2) | 制度設計の全体像と推進方針 | 本事業の目的を達成できる魅力的な制度設計が期待できるか。 | 4 | 20 | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | |
(3) | 支援対象者数の増加に向けた具体内容、プロモーション手法 | 本市支援制度により、支援者が海外留学を魅力を感じ、本制度を利用したいと考える学生の増加が見込める内容、プロモーション手法となっているか。 | 5 | 25 | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | |
(4) | 持続可能な制度運用 | 過去の留学者(OB・OG)と繋がる仕組み、支援対象 者の選定方法、留学前後のサポート体制等について、実現可能性が高く、持続可能な運用が期待できるか。 | 5 | 25 | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | |
(5) | ウェブサイト構成・デザイン | 掲載内容が、留学生や留学関係者にとって、留学の認知、関心、意欲を高められるような内容で、かつ ユーザビリティの高いウェブサイトになるか。 | 4 | 20 | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | |
(6) | ウェブサイトの円滑、効率的な運用 | SEO、セキュリティを意識した適切な保守管理ができるか。 | 2 | 10 | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | |
(7) | 予算配分計画 | 上限額(税込16,000千円)を踏まえ、事業内容に対し、妥当性があり、且つ効率的な予算配分計画になっているか。 | 1 | 5 | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | |
2 | 実施体制 | 15 | - | |||||||||||
(1) | 人員体制 | 業務を遂行するのに十分な人員・組織体制が提案されているか。 | 1 | 5 | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | |
(2) | スケジュール管理・情報共有 | 適切なスケジュール管理及び情報共有がなされる業務管理体制が提案されているか。 | 2 | 10 | 5 | ・ | 4 | ・ | 3 | ・ | 2 | ・ | 1 | |
小計(満点:130点) | 130 | |||||||||||||
以下 加算項目 | 倍率 | 配点 | 評価(1・0) 該当有・該当無 | |||||||||||
3 | 企業としての取組 | 6 | - | |||||||||||
(1) | 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定(従業員101人未満の場合のみ加算) | 1 | 1 | 1 | ・ | 0 | ||||||||
(2) | 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定(従業員301人未満の場合のみ加算) | 1 | 1 | 1 | ・ | 0 | ||||||||
(3) | 次世代育成支援対策推進法による認定の取得(くるみ んマーク)、女性の職業生活における活躍の推進に関 する法律に基づく認定の取得、又は、よこはまグッドバ ランス賞の認定の取得 | 1 | 1 | 1 | ・ | 0 | ||||||||
(4) | 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づくユース エール認定の取得 | 1 | 1 | 1 | ・ | 0 | ||||||||
(5) | 障害者雇用促進法に基づく法定雇用率2.2%の達成 ※達成している(従業員45.5人以上)、又は障害者を 1人以上雇用している(従業員45.5 人未満) | 1 | 1 | 1 | ・ | 0 | ||||||||
(6) | 健康経営銘柄、健康経営優良法人(大規模法人・中小規模法人)の取得、又は、横浜健康経営認証の AAA クラス若しくはAA クラスの認証 | 1 | 1 | 1 | ・ | 0 | ||||||||
合計(満点:136点) | 136 | - |
提案書の提出について
<注意事項>
1 提出書類については、用紙の大きさは原則A4版( 縦・横問わず)、片面印刷、右上に①~⑩の書類番号・タイトル(「提出物チェックリスト」参照)を明記すること。また、ページ番号を通しで振り、枚数は、項目ごとに必要最小限にまとめること。
2 文字は注記を除き、原則として10ポイント以上の大きさとすること。
3 手書きで作成する場合は、全て消えないボールペンで記載すること(鉛筆書き、消えるボールペンの使用不可)。
4 表紙となる「提案書(第5号様式)」には必要事項を記入し、必ず代表者印を押印すること(社判不可)。
5 提出する書類は、正1部、複写用1部、黒塗り版1部とする。なお、黒塗り版については、評価委員が提案者の情報等から判断することがないよう、提案者を特定できる情報(団体名、団体ロゴ等)は黒塗りすること。
6 書類を提出する際は、「提出物チェックリスト」を確認すること。
■提案書記載事項・項目
1 業務実施にあたっての組織・体制について
(1) 会社・団体概要 【書類番号①】
(2) 業務実施体制【書類番号②】
2 業務の実施方針・スケジュールについて
(1) 業務実施方針【書類番号③】
※ 以下の内容を必ず含めること
・海外留学支援制度設計~運用のスキーム
・ウェブサイトの構築~運用のスキーム
(2) 業務実施スケジュール【書類番号④】
3 課題解決のアプローチ方法
(1) 本市留学支援制度の申請者数増加の手法【書類番号⑤】
日本の学生は、諸外国と比べて海外留学を希望する割合が低く、また、留学を希望していても、留学費用等の課題から留学を断念する生徒もいる。その状況を踏まえ、本市の支援制度の申請者数者を増加させるためにはどのような仕組みが必要か述べてください。なお、支援制度の内容、プロモーション方法等について、触れてください。
(2) 留学経験者と繋がる仕組みづくり【書類番号⑥】
留学に行く学生にとって、留学前に、留学経験者(以下 OB・OG)と簡易に情報交換を行い、不安材料をできる限り取り除けることが好ましい。留学を考える学生が OB・ OG と繋がる仕組みとして、どのような手法が望ましいか述べてください。なお、新た
に構築・運用するウェブサイトを踏まえて、述べても構いません。
(3) 留学生の留学前後のフォロー対応方法【書類番号⑦】
上記(2)の OB・OG との繋がりの仕組みに加え、留学前・後の本市からのフォローにより、留学生が「グローバル人材」として成長するためには、どのような機会・手法が必要になるのか述べてください。
4 ウェブサイトの構成
(1) ウェブサイトトップページのデザインイメージ・ラフ案等【書類番号⑧】
(2) ウェブサイト構成案作成時の SEO 対策案【書類番号⑨】
(3) ウェブサイトの管理・運営方法(逐次の SEO 対策も含む)【書類番号⑩】
企業としての取組確認票
ワーク・ライフ・バランス、障害者雇用、健康経営に関する取組次の1~6について、該当する(1)または(2)を選択してください。
1 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定
(1) 策定し、労働局に届出ている(従業員 101 人未満の場合のみ)
(2) 策定していない、又は策定しているが従業員 101 人以上
2 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定
(1) 策定し、労働局に届出ている(従業員 101 人未満の場合のみ)
( 2) 策定していない、又は策定しているが従業員 101 人以上
3 次世代育成支援対策推進法による認定の取得(くるみんマーク)、女性の職業生活の推進における活躍の推進に関する法律に基づく認定の取得、又は、よこはまグッドバランス企業認定の取得
(1) 取得している、又は認定されている
(2) 取得していない、又は認定されていない
4 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づくユースエール認定の取得
(1) 認定されている
( 2) 認定されていない
5 障害者雇用促進法に基づく法定雇用率 2.3%の達成
障害者雇用率の算出方法等は厚生労働省のウェブサイトを参照すること。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounu shi/page10.html
(1) 達成している(従業員 43.5 人以上)、又は障害者を1 人以上雇用している(従業員 43.5 人未満)
(2) 達成していない(従業員 43.5 人以上)、又は障害者を1人以上雇用していない(従業員 43.5 人未満)
6 健康経営銘柄、健康経営優良法人(大規模法人・中小規模法人)の取得、又は、横浜健康経営認証のAAAクラス若しくはAAクラスの認証
(1) 認定若しくは認証を受けている。
( 2) 認定若しくは認証を受けていない。