NGN-XLink契約約款
2022年10月 5日 NECネッツエスアイ株式会社
NGN-XLink 契約約款
目次
第1章 総則 4
第1条 (約款の適用) 4
第2条 (約款の変更) 4
第3条 (用語の定義) 4
第4条 (約款の構成) 5
第5条 (ID 及びパスワード等) 5
第6条 (サービスの提供区域) 5
第7条 (契約の単位) 5
第8条 (利用に必要な契約者設備等) 5
第9条 (知的財産権) 5
第2章 申込及び承諾等 6
第10条 (利用の申込) 6
第11条 (利用契約の締結) 6
第12条 (申込の拒絶) 6
第3章 利用契約の変更 6
第13条 (利用契約の変更) 6
第14条 (契約者の名称の変更等) 6
第15条 (法人の契約上の地位の承継) 7
第4章 料金等 7
第16条 (契約者の支払義務) 7
第17条 (契約期間) 7
第18条 (違約金) 7
第19条 (料金の支払方法) 7
第20条 (割増金) 7
第21条 (遅延損害金) 7
第22条 (割増金等の支払方法) 7
第23条 (消費税等相当額) 7
第5章 契約者の義務 8
第24条 (契約者の義務) 8
第25条 (利用者に対する義務) 8
第26条 (禁止事項) 8
第27条 (契約者の義務違反) 8
第6章 保守 9
第28条 (契約者の維持責任) 9
第29条 (契約者の切分責任) 9
第30条 (修理又は復旧の順位) 9
第7章 品質保証、責任の制限等 9
第31条 (サービスの品質保証又は保証の限定) 9
第32条 (権利侵害等) 9
第33条 (損害賠償) 9
第34条 (免責) 10
第8章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止 10
第35条 (通信利用の制限) 10
第36条 (提供の一時中止) 11
第37条 (提供の停止) 11
第38条 (サービスの廃止) 11
第39条 (発信者番号通知) 12
第9章 契約の解約 12
第40条 (利用契約期間) 12
第41条 (当社の解約) 12
第42条 (中途解約) 12
第43条 (反社会的勢力の排除) 12
第44条 (契約終了後の処理) 13
第10章 契約者情報 13
第45条 (通信の秘密) 13
第46条 (秘密情報) 14
第47条 (情報開示要求) 14
第48条 (個人情報保護) 14
第11章 雑則 15
第49条 (契約者の氏名の通知等) 15
第50条 (電磁的方法による意思表示) 15
第51条 (再委託) 15
第52条 (技術的事項) 15
第53条 (障害時連絡先) 15
第54条 (分割性) 15
第55条 (存続事項) 15
第56条 (専属的合意管轄裁判所) 15
第57条 (疑義解釈) 15
第58条 (附則) 15
一般規程
第1章 総則
この約款は、NEC ネッツエスアイ株式会社(以下「当社」という)が提供するNGN-XLink にかかわるサービス(以下「本サービス」という)を利用するために基本条件を定めたものであり、本サービスを申し込むすべてのお客様(以下「契約者」という)に適用されるものとする。
第1条 (約款の適用)
1. 当社は、NGN-XLink 契約約款を定め、本約款に基づき、契約者に対して NGN-XLink を提供します。
2. 本サービスにおいて当社が本約款以外に定めた個別の約款がある場合、当該約款は本約款の一部を構成するものとし、契約者は、本約款のほか当該約款の定めにしたがい、本サービスを利用するものとします。
3. 当社は、契約者からの本約款の変更要求を一切受け付けないものとする。
4. 本約款は、別途当社が指定するWebサイトに掲示された最新の約款が適用されるものとし、書面その他の方法で掲示された約款は参考に提示されたものであって、当社Webサイトに掲示された約款が優先して適用されるものとする。
第2条 (約款の変更)
1. 当社は、本約款を変更することがあります。本約款が変更された後の NGN-XLink に係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2. 本約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、事前にその内容について通知します。
第3条 (用語の定義)
1. 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
NGN-XLink | NGN-XLink 契約約款に基づいて当社が提供するサービスの総称 |
NGN-XLink 用設備 | NGN-XLink を提供するにあたり、当社が設置するコンピュータ、電気通信設備、その他の機器及びソフトウェア |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気設備 |
電気通信回線 | 電気通信設備たる回線 |
電気通信事業者 | 電気通信回線を提供する者 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の設備の用に供すること |
申込者 | NGN-XLink の提供に係る申込をおこなう法人その他の団体 |
利用者 | NGN-XLink を利用する法人その他の団体(契約者)の従業員、または第三者 |
利用契約 | 本約款に基づき当社と契約者との間に締結される NGN-XLink の提供に関する契約 |
契約者 | NGN-XLink の利用又は提供を希望し、本約款に基づき当社との間で契約を締結する申込者 |
契約者設備 | NGN-XLink を利用するために、契約者が準備するコンピュータ、電気通信設備、その他の機器及びソフトウェア |
課金開始日 | 課金開始日は回線開通日の翌月一日 |
解約日 | 利用契約の解約の効力が生ずる日 |
第4条 (約款の構成)
1. 本約款は一般規程及び当社が別途提示する NGN-XLink の種類毎に適用される規程(以下「個別規程」といいます。)によって構成されます。
2. 利用契約には、最新の一般規程及び利用契約にて定めたサービスに係わる最新の個別規程が自動的に適用されます。
3. 一般規程の内容と個別規程の内容に齟齬がある場合には、個別規程が優先して適用されます。
第5条 (ID 及びパスワード等)
1. 契約者は、当社から付与された ID、パスワード(以下、併せて「ID 等」といいます。)を利用者に付与する場合、善良な管理者の注意をもって使用及び管理します。
2. 契約者は、ID 等を第三者に譲渡し、又は利用させないものとします。
3. 契約者は、ID 等が窃用され若しくは窃用される可能性があることが判明した場合、又は不正使用が想定される事態が発生した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示があるときにはこれに従うものとします。なお、当社は、ID等の使用上の過誤又は第三者による不正使用等について、一切その責を負わないものとします。
第6条 (サービスの提供区域)
1. 当社が提供する NGN-XLink の提供区域は、日本国内とします。ただし、個別規程に定めがある場合にはこの限りではありません。
2. 前項の提供区域内であっても、サービスを提供することが技術的、費用的に著しく困難である場所においては、NGN-XLink を利用することができない場合があることを契約者は了承するものとします。
第7条 (契約の単位)
1. 当社は、一の NGN-XLink 毎に一の利用契約を締結するものとします。
第8条 (利用に必要な契約者設備等)
1. NGN-XLink を利用するために必要な契約者設備及びそれに関連する役務等は、個別規程において明示的に規定されている場合を除き、契約者の責任において調達するものとします。
第9条 (知的財産権)
1. 契約者は、NGN-XLink に関する知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標xx)、そ
の他一切の権利が、当社又は第三者に帰属することを確認します。
2. 当社は当該知的財産権に関する使用の許諾、譲渡等を契約者に対して行うものではありません。
第2章 申込及び承諾等
第10条 (利用の申込)
1. NGN-XLink の利用の申込は、個別規程に利用の申込に関する特別の定めがある場合を除き、申込者がサービスの内容を特定するために必要な事項を記載した、当社所定の契約申込書を当社に対し提出、もしくは当社指定のWebサイトを利用した注文とするものとします。なお、契約者は、国内法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含む。)に限ります。
2. 当該申込者は本約款の内容に同意の上、かかる申込を行うものとし、当該申込者が申込を行った時点で、当社は当該申込者が本約款の内容を承諾したものとみなします。
第11条 (利用契約の締結)
1. 利用契約は、当社が前条に定める契約申込書、もしくは当社指定のWebサイトに対し、当社所定の方法により承諾の通知を発信した時に成立するものとします。
2. 申込に係る NGN-XLink の提供は、当社が申込を受け付けた順序に従い、前項による承諾をおこないます。ただし、当社は、必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
第12条 (申込の拒絶)
1. 当社は、申込者が次の各号の一に該当する場合には、NGN-XLink の利用の申込を承諾しない場合があります。
(1) 申込者若しくは利用者が、NGN-XLink の利用契約を締結していないとき
(2) 申込者が NGN-XLink の利用及び提供を行うに当たり遵守すべき法令及びガイドライン等(電気通信事業法を含むがこれに限定されない。)を満たしていないとき
(3) 申込者が、国内法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含む。)でない場合等、NGN-
XLink 利用のために契約者が満たすべき要件が満たされていないとき
(4) 契約者設備及び利用者の環境等の状況により申込に係る NGN-XLink の安定した提供が困難と判断したとき
(5) 申込者が、当該申込に係る契約上の債務の支払いを怠るおそれがあるとき
(6) 申込者が現に締結し、又は、従前締結していた利用契約において、債務不履行又は不法行為を行ったことがあるとき
(7) 申込者が NGN-XLink の利用の契約申込書、もしくは当社指定のWebサイトを利用した注文の申込に虚偽の事実を記載したとき
(8) 申込者が違法、不当、公序良俗違反、当社若しくは NGN-XLink の信用を毀損する、又は NGN- XLink 若しくはNGN-XLink を直接若しくは間接に利用する者に対し重大な支障をきたす等の態様で NGN-XLink を利用するおそれがあるとき
(9) その他当社が不適切と認めたとき
2. 当社が前項の規定により、NGN-XLink の利用の申込を拒絶したときは、当社は、契約者に対し、書面をもってその旨を通知するものとします。
第3章 利用契約の変更
第13条 (利用契約の変更)
1. 契約者は、個別規程に定めがある場合には、利用契約の変更(利用サービスの追加又は削除を含みます)を請求することができるものとします。
2. 契約者は、当社所定の利用変更申込書を当社に提出し、当社がこれに対して所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。
3. 前条の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第14条 (契約者の名称の変更等)
1. 契約者は、契約者及び利用者の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所その他当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出
るものとします。契約者が当該届出を怠ったことにより不利益を被った場合、当社は一切その責任を負わないものとします。
第15条 (法人の契約上の地位の承継)
1. NGN-XLink に関する利用契約の契約上の地位を第三者に承継しようとする場合、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2. 2 前項による地位承継の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により当社に請求していただきます。
第4章 料金等
第16条 (契約者の支払義務)
1. 契約者は、当社に対し、NGN-XLink の利用に関し、利用契約に定めるところにより料金を支払うものとします。
2. 第35条 及び第36条 の規定により、NGN-XLink の利用が制限又は一時中止された場合の当該制限又は中止の期間における当該サービスに係る NGN-XLink の料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第17条 (契約期間)
1. NGN-XLink の契約期間は 25 か月とし、契約者は、契約期間内は原則として、利用契約を解約できないものとします。なお、課金開始日は利用開始日の翌月1日から起算します。
第18条 (違約金)
1. 契約者が、契約期間内における利用契約の解約、契約内容の変更その他個別規程で定める事由が発生した場合には、契約者は、個別規程に定める違約金を支払うものとします。なお、25か月後の自動延長に関しては、解約金不要とします。
第19条 (料金の支払方法)
1. 当社は、利用契約の有効期間中、毎月利用契約若しくは申込書に記載される期日をもって、NGN-XLinkの料金を精算し、当社所定の書面にて請求を行うものとします。
2. 契約者は、当社に対し前項記載の料金を、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。なお、支払いに必要な振込手数料その他の費用は契約者の負担とします。
3. 契約者が契約申込書、もしくは当社指定のWebサイトを利用した注文により従量課金を伴うオプションサービスに申し込んだ場合、当該オプションサービスは、利用月翌月にサービス料金を精算し、当社所定の書面にて請求を行うものとします。
第20条 (割増金)
1. NGN-XLink の不正利用等により料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額を支払うものとします。
第21条 (遅延損害金)
1. 契約者は、NGN-XLink の料金その他利用契約上の債務の支払を怠ったときは、年率14.6%の遅延損害金を支払うものとします。
第22条 (割増金等の支払方法)
1. 第19条 第2項の規定は、第18条 (違約金)第4章 第18条 、第20条 (割増金)及び前条
(遅延損害金)の場合について準用します。
第23条 (消費税等相当額)
1. 契約者が当社に対し NGN-XLink に関する債務を支払う際に、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)、地方税法(昭和 25 年 7 月 31 日法律第 226 号)及びこれらに関する法令の規定に基づき課税される消費税額及び地方消費税の額、その他契約者が支払いに際して負担するべき公租公課を、併せて支払うものとします。
第5章 契約者の義務
第24条 (契約者の義務)
1. 契約者は、一般規程及び個別規程に定められた契約者の義務を遵守するものとします。
第25条 (利用者に対する義務)
1. 契約者は、利用者による利用が自己の利用とみなされることを承諾するとともに、かかる利用について一切の責任を負うものとします。
2. 契約者が NGN-XLink を利用者の利用に供する場合、契約者は、次の各号に定める義務を負います。
(1) 契約者の責任において利用者に本約款に基づく NGN-XLink 提供条件を説明し、承諾を得るとともに、当該 NGN-XLink に係る利用者等の義務を遵守させること。
(2) 利用者の利用に係る費用及び料金並びにその他の債務についても、当社に対し責任を負うこと。
(3) 本約款が変更される場合は、最新の提供条件を利用者に説明すること。
(4) NGN-XLink に関して当社から通知を受けた事項を、遅滞なく利用者に通知すること。
3. 利用者が前項各号に定める規定に違反した場合、契約者は速やかに当該違反を是正するものとします。
4. 前項の場合、利用者が違反した日から10日間経過後も当該違反状態が是正されない場合、当社はその選択により次の各号に定める措置をとることができるものとします。
(1) 当該違反利用者に対する NGN-XLink の提供を停止すること
(2) 契約者に対する NGN-XLink の提供を停止すること
(3) 当該違反に係る本利用契約の全部又は一部を解除すること
第26条 (禁止事項)
1. 契約者は、NGN-XLink の提供及び利用にあたり、次の各号の一に該当する事項を行わないとともに、これらに関する疑義等を生じさせず、かつ当社による NGN-XLink の提供に支障の生じることのないようにするものとします。
(1) 違法、不当、公序良俗に反する行為
(2) 当社若しくは当社のサービス又は第三者を誹謗若しくは中傷し、その名誉若しくは信用を毀損するような行為
(3) 当社又は第三者の財産又はプライバシーを侵害する行為
(4) 当社が禁止した契約者設備及び電気通信設備で利用する行為
(5) 政府機関及び関係法令の規定に違反した契約者設備で利用する行為
(6) 個別規程に定める遵守事項に反する行為
(7) NGN-XLink を無断で譲渡、貸与、転売、名義変更その他の担保に供する等の行為
(8) 有害なコンピュータプログラム等を使用、送信、書き込み、掲載又は第三者が受信可能な状態にする行為
(9) 当社又は第三者の著作権その他知的財産権を侵害する行為
(10) 当社、NGN-XLink の他の利用者若しくはその他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為
(11) 当社のネットワーク又はシステム等に不正にアクセスし、又は不正なアクセスを試みる行為
(12) 第三者になりすまして NGN-XLink を利用する行為
(13) NGN-XLink の他の利用者のID等を利用する行為
(14) 当社、NGN-XLink の他の利用者若しくはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
(15) 故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為
(16) 故意に通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為
(17) 当社のサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し支障を与える行為
(18) NGN-XLink 用設備、電気通信設備等の利用又は運営に支障を与え、又は与えるおそれがある行為
(19) NGN-XLink の運営を妨害する恐れのある行為
(20) 利用契約に抵触する行為
(21) NGN-XLink の利用及び提供を行うに当たり遵守すべき法令及びガイドライン(電気通信事業法を含むがこれに限定されない。)に反する行為
(22) その他、当社が不適切と判断する行為
第27条 (契約者の義務違反)
1. 契約者が、第24条 (契約者の義務)、第25条 (使用者に対する義務)、又は前条(禁止事項)に違反した場合、当社は直ちに登録情報の抹消、利用の一時的又は永久的な停止など、当社が必要と
判断する処置を取ることが出来るものとし、当該行為により当社又は第三者が損害を被った場合、契約者はその損害を賠償するものとします。
2. 契約者が NGN-XLink の利用に関して第三者に与えた損害につき当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができるものとします。
3. 前2項の処置により、契約者に不利益又は損害が生じた場合でも、当社は一切その責を負わないものとします。
第6章 保守
第28条 (契約者の維持責任)
1. 契約者は、契約者設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
第29条 (契約者の切分責任)
1. 契約者は、NGN-XLink を利用することができなくなったときは、契約者設備、契約者が設置する電気通信回線等に不具合のないことを確認のうえ、当社に復旧の請求をしていただきます。
2. 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は試験を行い、その結果を契約者にお知らせします
3. 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、不具合の原因が契約者設備、契約者が設置した回線等にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第30条 (修理又は復旧の順位)
1. 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第35条 第35条 (通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、電気通信設備を修理し、又は復旧します。
第7章 品質保証、責任の制限等
第31条 (サービスの品質保証又は保証の限定)
1. 本サービスを利用して契約者が提供または送信する情報は、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証もおこなわないものとする。当社は、本サービス利用の結果に関し何らの保証をおこなうものではなく、また本サービスが契約者の業務または事業活動において一定の目的を達成することを保証するものではありません。
第32条 (権利侵害等)
1. 当社は、NGN-XLink が第三者の権利を侵害していないことを保証するものではありません。
2. 契約者は、契約者又は利用者が第三者から NGN-XLink が第三者の知的財産権を侵害しているとして、契約者又は利用者と第三者との間で紛争が生じた場合、その旨を速やかに当社に通知し、当社に当該紛争の解決に係る権限を与え、当社の行う権利防御等に協力するものとします。
3. 当社は、NGN-XLink が第三者の知的財産権を侵害し、又はそのおそれがある場合、当社の費用と責任においてこれを解決するものとします。
4. 前2項の定めにかかわらず、当該侵害が契約者若しくは利用者の責に起因する場合は、契約者の費用と責任においてこれを解決するものとします。
第33条 (損害賠償)
1. 当社は、本約款に別段の定めがある場合を除き、理由の如何にかかわらず契約者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
2. 当社は、NGN-XLink を提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、NGN-XLink が利用できない状態(NGN-XLink に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の損害を賠償し
ます。
3. 前項の場合を含め、当社は、本約款に基づき損害を賠償する場合、本約款および個別契約の履行にかかる、通常かつ現実に生じた直接損害に限り損害責任を負うものとし、特別な事情による損害、間接損害および逸失利益による損害を除くものとします。なお、当該損害賠償額は、前項に定める NGN- XLink が利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに計算される日数に、利用契約に定めるサービス料金(月額料金)を日割りしたうえで乗じた額を上限とします。
第34条 (免責)
1. 当社は、第33条(損害賠償)の場合を除き、本サービス用システムの保守、交換、改善その他の変更もしくは故障その他の障害または第三者の故意もしくは過失による契約者の情報の利用不能、送信遅延、誤送、消失、改竄および漏洩ならびにこれにより発生した損害を含め、契約者が本サービスの利用に関して被った損害について、原因の如何にかかわらず、損害賠償その他一切の責を負わないものとします。
2. 当社は、前項に加え、サービス仕様書に定める免責事項について、損害賠償その他一切の責を負わないものとします。
3. 契約者による本サービスの利用またはこの利用に関連または関係する契約者の何らかの行為を原因として第三者から当社に対し何らかの要求、訴訟その他の請求(以下、「当該紛争等」という)が提起された場合、契約者は、自らの費用と責任において当該紛争等の解決にあたり、かつ当社を免責するものとする。万一、当該紛争等に関連して当社に損害が発生した場合、契約者は、これを賠償する責任を負うものとします。
4. 当社は、本サービス用システムに格納した契約者の情報(以下、「契約者の情報」という)の保管、保存およびバックアップ等に関して責任を負いません。
5. 当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害ならびに第三者に与えた損害およびこれに係る賠償責任について、本約款で定める以外、いずれの場合においてもその請求原因の如何を問わず、何ら責任を負わないものとします。
6. 天災、事変その他不可抗力により本サービスを提供できなかったときは、当社は一切その責を負わないものとします。
7. 当社は、本サービスの保守、運用上または技術上必要とした場合、必要最低限の範囲で契約者の情報について監視、履歴情報等の取得、保存、分析、調査その他の必要な行為をおこなうことができるものとし、契約者はあらかじめこれを承諾するものとします。ただし、本項は、当社の監視義務および管理責任を定めたものではないものとします。
8. 当社は、本サービス用システムの故障等により契約者の情報が消失したため発生した損害、または第三者の故意または過失による契約者の情報の改竄や消失に起因する損害、その他、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他法律上の責任の種類を問わず賠償の責任を負わないものとします。
9. 当社は、契約者が本サービスを利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含む)について、その完全性、正確性、有効性または適法性に関する保証を含め、何らの保証もしないものとする。当該情報のうち当社以外の第三者による提供に係るものに起因して生じた損害等についても、当社は、何らの責任も負わないものとします。
10. 当社は、本サービス用システム等へのすべての不正とみなされる侵入、その他の不正とみなされる行為を防止することを保証する責任を負わないものとします。
11. 本サービスを利用するための初期設定作業等の遅延により、利用契約にて定めた本サービス提供開始時期までに本サービスを提供できない場合であっても、当社は当該遅延に対して何らの責任も負わないものとします。
12. 当社は、契約者の誤作動や誤操作など、起こりうる各種障害に対して人命の安全に配慮した動作へ移行することが必要な環境や業務での利用を目的とした用途により発生しうる事象について、一切の責を負いません。
13. 当社の免責事項は、本サービスにかかる免責、無保証および損害賠償責任の制限につき、本約款で定めるもの他、電気通信事業者規定に定めるとおりとします。
第8章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止
第35条 (通信利用の制限)
1. 当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、若しくは発
生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、NGN- XLink の利用を制限する措置を採ることがあります。
2. 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3. 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成 11 年法律第 52 号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。前 3 項に加え、当社は個別規程に定める事由により、通信を制限する場合があります。
第36条 (提供の一時中止)
1. 当社は、次の各号の一に該当する場合、NGN-XLink の全部又は一部の提供を一時中止することがあります。
(1) 電気通信回線の障害、電気通信事業者のネットワーク障害などにより、電気通信事業者の電気通信サービスの提供を受けられなかったとき
(2) 電気通信事業者により電気通信サービスの利用が中止されるとき
(3) 当社が申込者又は利用者の設定変更等を行う必要があるとき
(4) 当社が利用する電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(5) 当社が利用する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
(6) 本約款に定める条件の違反の疑いがあると当社が認めたとき
(7) 第31条 (サービスの品質保証又は保証の限定)の規定により、通信利用を中止するとき
(8) 前各号の他、やむを得ない事由が発生したと当社が判断したとき
2. 当社は、前項の規定により NGN-XLink の全部又は一部を一時中止 NGN-XLink の提供を中止するときは、契約者に対し、可能な限り速やかに通知するものとしますが、NGN-XLink の全部又は一部を一時中止することに関連して、いかなる責任も負わないものとします。
第37条 (提供の停止)
1. 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、NGN-XLink の全部又は一部の提供を停止することがあります。
(1) NGN-XLink に係る費用、料金その他債務について支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他の電気通信サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(3) 契約者が設置する電気通信回線に、契約者設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(4) 契約者が設置する電気通信回線に接続されている契約者設備若しくは電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)(以下
「技術基準」といいます。)及び端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)に適合していると認められない契約者設備若しくは電気通信設備を契約者が設置する電気通信回線等から取りはずさなかったとき。
(5) 契約者が設置する電気通信回線を通じて、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成 11年法律第 128 号)第3条に違反する行為(当該回線の契約者以外の者が行った行為を含みます。以下この号において「不正アクセス行為」といいます。)を行ったことが明らかとなった場合であって、当該回線を通じて不正アクセス行為が継続又は反復されることにより、他の契約者の電気通信サービスの利用に著しい不利益をもたらすおそれがあるとき(そのことを防止する有効な手段が他に認められない場合に限ります。)
(6) 本約款に違反したとき
(7) 契約者の責に帰すべき事由により、契約者設備又は契約者が利用している NGN-XLink に関連するシステムを通じて行われる契約者又は第三者の行為により、当社が行う NGN-XLink の提供若しくはその他の業務遂行に著しい支障をきたすとき、又はそのおそれのあるとき
2. 当社は、前項の規定により NGN-XLink の全部又は一部の提供を停止するときは、契約者に対し、可能な限り速やかに通知するものとしますが、NGN-XLink の全部又は一部の提供を停止することに関連して、いかなる責任も負わないものとします。
第38条 (サービスの廃止)
1. 当社は、当社の判断により、NGN-XLink の全部又は一部の提供を廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定により NGN-XLink の全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、可能な限り速やかに通知するものとしますが、NGN-XLink の全部又は一部の提供を廃止することに関連して、いかなる
責任も負わないものとします。
3. 本条の規定は、個別規程において別の定めをすることができるものとします。
第39条 (発信者番号通知)
1. NGN-XLink に係る電気通信回線からの通信については、当社が別に定めるところにより発信者番号通知(NGN-XLink に係る電気通信回線に係る回線番号を通信の相手先の電気通信回線又は相互接続点へ通知することをいいます。以下同じとします。)を行います。ただし、契約者がその取扱いを拒むときは、この限りでありません。
2. 前項の場合において、当社は、契約者の回線番号を通信の相手先の電気通信回線又は相互接続点へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限に関する規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
第9章 契約の解約
第40条 (利用契約期間)
1. 当該利用契約に係る NGN-XLink の利用期間は契約申込書、当社指定のWebサイトに定めるものとします。当該利用期間満了の3ヶ月前までに契約者が当社に書面による解除の通知をしないときは、利用契約は同条件にて更に12ヶ月間自動的に延長されるものとし、以後の利用期間満了に際しても同様とします。
2. 当社は、経済情勢の変化、公租公課等の変動等の理由により NGN-XLink の料金の額が不相当となり、または不相当となるおそれがあり、当該料金を変更する必要が生じたときは、変更する月の 3 か月前までにその旨を契約者に通知をしたうえで、当該料金を変更することができるものとします。
第41条 (当社の解約)
1. 当社は、契約者が次の各号の一に該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく、利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
(1) 差押、仮差押、仮処分若しくは租税滞納処分を受け、又は会社更生手続の開始、破産、民事再生若しくは競売を申立てられ、又は自ら民事再生、会社更生手続若しくは破産の申立をしたとき、又は自ら整理、清算手続に入ったとき
(2) 自ら振出し若しくは引き受けた手形又は小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき
(3) 資本の減少、営業の停止若しくは変更又は解散の決議をしたとき
(4) 前各号のほか財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(5) 監督官庁より営業の廃止又は営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けたとき
(6) 利用契約等に基づく債務を履行せず、又は利用契約等に違反し、当社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に履行又は是正しないとき。ただし、第27条 の事由による場合は、当該利用契約を直ちに解約することがあります。
(7) 契約申込書、契約変更申込書、当社Webサイトからの申し込み、その他通知内容等に虚偽記入があったとき
(8) その他、契約者の責に帰すべき事由によりが当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
(9) 第37条 (提供の停止)の規定により NGN-XLink の利用を停止された契約者が、なおその利用停止の原因となる事実を解消しないとき
2. 契約者は、自己が前項各号の一に該当する場合、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき、当然に期限の利益を喪失し、当社の債務が履行されたか否かを問わず、割増金、遅延損害金等とともに、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
第42条 (中途解約)
1. 契約者は、第17条 (契約期間)に定める契約期間経過後においては、解約希望日の3ヶ月前までに、当社に対し、解約申込書で通知をすることにより、利用契約の全部又は一部を解約することができます。この場合において、当該解約の効力が生ずる日は、個別規程において定めるものとします。
2. 契約者は、解約日の属する月において未払いの利用料金等又は遅延損害金等がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。
第43条 (反社会的勢力の排除)
1. 当社は、契約者が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告をすることなく、ただちに利用契約の
全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又は暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)である場合、又は反社会的勢力であった場合
(2) 契約者が、反社会的勢力を利用した場合
(3) 契約者が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供給するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与した場合
(4) 契約者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(5) 契約者が、自ら又は第三者を利用して、当社に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用い、当社の名誉や信用を毀損し、又は、当社の業務を妨害した場合
2. 前項による解除は、当社が被った損害につき契約者に対し損害賠償請求をすることを妨げません。また、当該解除により契約者に損害が生じても、当社はこれを一切賠償しないものとします。
第44条 (契約終了後の処理)
1. 当社による別段の指示がある場合を除き、契約者は、利用契約が終了した場合、終了理由の如何にかかわらず、NGN-XLink の利用にあたって、当社から提供を受けた機器及び全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。また、契約者から認定利用者に提供されたものも含みます。以下同じとします。)を利用契約終了日の翌日までに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。
2. 契約者は、事由の如何を問わず NGN-XLink 設備の返還をなすべき場合において NGN-XLink 設備の返還を遅延したときは、NGN-XLink 設備の返還をなすべき日の翌日から返還の完了日まで、1カ月当たりの基本料金相当額を損害金として当社に支払うものとします。この場合、損害金の計算については、利用契約に定めるサービス料金(月額料金)で計算し、日割り計算をしないものとします。
3. NGN-XLink 設備にデータ(電子的情報)を記録した場合、又はクラウド上に NGN-XLink 設備固有の識別データ等を記録した場合、その他 NGN-XLink 設備を通じて読み取り可能なデータが残存している場合、契約者は、自らの責任と費用負担により当該データ等を消去して当社に返還するものとします。万一、残存したデータ等の消去、漏洩等により、契約者及び第三者に損害が発生した場合においても、当社は一切の責任を負わないものとします。
4. NGN-XLink 設備に NGN-XLink 設備以外の動産を同梱し、又は付着させている場合(当該動産を以下
「同梱・付着物」といいます)、契約者は、自らの責任と費用負担で同梱・付着物を全て分離収去したうえで当社に返還するものとします。万一、NGN-XLink 設備に同梱・付着物が含まれた状態で返還された場合、当社は、同梱・付着物が当社の指定した場所に到着した日から起算して1ヵ月間(以下
「保管期間」といいます)保管するものとします。当社は、保管期間中において契約書から返却の申出がない場合、保管期間の徒過をもって、契約者が同梱・付着物の所有権を放棄したものとみなし、契約者に通知することなく、これを廃棄できるものとします。なお、当社は、保管期間中における同梱・付着物の劣化、毀損、汚損等について、一切の責任を負わないものとし、また同梱・付着物の廃棄により契約者及び第三者に損害が発生した場合においても当社は一切の責任を負わないものとします。
5. 当社は、利用契約が終了した場合、利用契約終了理由の如何にかかわらず、NGN-XLink 用設備などに記録された資料等及び契約者データ等を直ちに消去できるものとします。なお、当社の NGN-XLink 用設備にかかる資料等及び契約者データ等の消去に関して、契約者又は第三者に発生した損害につき、当社は一切の責任を負わないものとします。
6. 本条の定めは、利用契約の一部が終了した場合についても、終了した部分に相当する NGN-XLink の範囲において、準用されるものとします。
第10章 契約者情報
第45条 (通信の秘密)
1. 当社は、通信の秘密に係る契約者の情報について、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第4条を遵守した取り扱いを行うものとします。
2. 前項にかかわらず、当社は、契約者の同意がある場合、第51条 (再委託)に基づき業務委託を行う際に必要がある等正当な業務行為である場合並びに法令の定め(当社の事業を管轄する監督官庁が示す指針又はガイドラインを含む。)に基づいて許容される場合に限り、前項に定める通信の秘密を知得、利用(通信の安全性確保の観点から、通信記録を統計処理すること、及び、その処理結果によって得られた知見について個別通信の特定を不可能とした上で公開することを含む。)、又は第三
者に開示する場合があり、契約者はあらかじめこれらについて同意するものとします。
第46条 (秘密情報)
1. 契約者及び当社は、NGN-XLink の提供及び利用に関し知り得た相手方の技術上又は営業上その他の情報であって次の各号に定める情報(以下、「秘密情報」と言います。)について、利用契約の有効期間中のみならず利用契約終了後も第三者に対し開示しないものとします。なお、通信の秘密に係る契約者の情報にあっては、前条を適用するものとします。
(1) 秘密である旨が明示された技術資料、図面、その他関係資料等の有体物又は電子データにより開示された情報
(2) 秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって、かかる口頭の開示後14日以内に、当該情報の内容を書面にし、又は電子データとして記録し、かつ、当該書面又は電子データにおいて秘密である旨を明示して提供された情報
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については秘密情報として取り扱わないものとします。
(1) 開示時点において、秘密保持義務を負うことなくすでに被開示者が保有している情報
(2) 被開示者が、第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(3) 開示後、相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 公知である等不正競争防止法上の「営業秘密」に該当しない情報
(5) 開示後、利用契約等に違反することなく、公知となった情報
3. 前条第2項の規定は、第 1 項の秘密情報の取扱いについて準用するものとします。
4. 秘密情報の開示を受けた当事者は、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって相手方の秘密情報を管理するものとします。
5. 秘密情報の開示を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を利用契約等の履行又は NGN- XLink の利用目的の範囲内でのみ使用し、当該目的上必要な範囲内で秘密情報を複製又は改変することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製又は改変された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。
6. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、第51条 (再委託)に定める再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
第47条 (情報開示要求)
1. 当社は、政府機関、裁判所等から法令の規定に基づいて秘密情報又は契約者データ等を開示する旨の請求又は命令等を受けた場合は、当該政府機関、裁判所等に開示することができるものとします。ただし、かかる請求又は命令等を受けた場合、秘密情報を保護するための措置をとる機会を契約者に付与するため、当該開示について契約者に対し事前に通知するものとします。なお、かかる事前の通知が不可能又は著しく困難である場合は、当社は、政府機関、裁判所等への開示後できる限りすみやかに契約者に対して通知するものとします。
第48条 (個人情報保護)
1. 当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に取り扱うものとします。
2. 当社は、NGN-XLink の提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1) NGN-XLink の提供にかかる業務を行うこと(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
(2) NGN-XLink のサービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査、及び分析を行うこと。
(3) 前号の集計及び分析等により得られたデータ等を、個人を識別又は特定できない態様で提携先等の第三者に開示又は提供すること
(4) 当社のサービスに関する情報(当社の別サービス又は当社の新規サービス紹介情報等を含む)を、電子メール等により送付すること
(5) 個人情報の利用に関する同意を求める目的で契約者又は本人に電子メール等を送付する方法
(6) その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること
(7) その他、個人情報保護法により認められる範囲で利用すること
3. 当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。ま た、NGN-XLink の提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託するものとします。
4. 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信
者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
第11章 雑則
第49条 (契約者の氏名の通知等)
1. 契約者は、電気通信事業者から当社に対して請求があったときは、当社が契約者の氏名、住所及び通信履歴等を、当該電気通信事業者に通知する場合があることについて同意します。
2. 契約者は、当社が通信履歴等の契約者に関する情報を、当社の委託により NGN-XLink に関する業務を行う者に通知する場合があることについて同意します。
第50条 (電磁的方法による意思表示)
1. 当社及び契約者間の書面の交付、通知、提出等は、当社が定める範囲内において、電磁的方法により行うことができるものとします。
第51条 (再委託)
1. 当社は、契約者の事前の承諾を得ることなく、NGN-XLink の提供に関する全部又は一部を、当社の指定する第三者に再委託(再々委託等を含みます)することができるものとします。
第52条 (技術的事項)
1. NGN-XLink における基本的な技術事項は、個別規程において定めるものとします。
第53条 (障害時連絡先)
1. 契約者は、当社に対し、当社が障害通知を連絡する場合の連絡先(以下本条において「障害時連絡先」といいます。) を通知するものとします。
2. 障害時連絡先の変更があったときは、契約者は、速やかにその旨及び変更後の障害時連絡先を当社に届け出るものとします。
第54条 (分割性)
1. 本約款のいずれかの条項、又はその一部が法律に合わない、無効、執行不可能となった場合、当該箇所は修正又は本約款から削除され、残りの条項の効力は何等の影響も受けないものとします。
第55条 (存続事項)
1. 第31条 乃至第33条 、第44条 乃至第49条 及び第54条 乃至第57条 は利用契約の解除後も有効に存続するものとします。
第56条 (専属的合意管轄裁判所)
1. 当社と契約者の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者の第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第57条 (疑義解釈)
1. 利用契約等に定めのない事項及び利用契約等中疑義の生じた事項については、両者別途協議のうえ決定するものとします。
第58条 (附則)
1. この契約約款は、2022年10月 5日から実施します。