Contract
東北気仙沼地区造船及び造船関連事業協議会 規約(案)
目 次
第1章 総則 第2章 事業 第3章 会員 第4章 役員等第5章 総会 第6章 分科会第7章 規程 第8章 会計
第9章 規約の変更及び解散
平成 23 年7月28日制定
(名称)
第1章 x x
第1条 本協議会は、東北気仙沼地区造船及び造船関連事業協議会(以下「協議会」という。)という。
(事務所の所在地)
第2条 協議会は、主たる事務所を気仙沼市港町506番11号 xx電装株式会社内に置く。
(目的)
第3条 協議会は、気仙沼市および南三陸町(以下「気仙沼地区」という。)において、造船及び造船関連工業の復旧・復興に必要な共同設備の管理及び利用事業を行い、もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。
(公告の方法)
第4条 協議会の公告は、協議会の掲示板に掲示する。
(規約)
第5条 この規約で定めるもののほか、必要な事項は、規程で定める。
(事業)
第2章 事 業
第6条 協議会は、第3条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。一 協議会の運営
二 共同設備の利用計画の策定三 共同設備の管理
四 事業報告の作成及び公益財団法人日本財団(以下「日本財団」という。)への提出五 その他目的を達成するために必要な事業
2 前項第三号に掲げる共同設備の管理に関する事項は、共同設備管理規程で定める。
第3章 会 員
(会員の資格と義務)
第7条 協議会の会員は、気仙沼地区に事業場を有し造船業及び造船関連事業を行う中小規模の事業者であって、会費を納入する者とする。会費の額及び徴収方法については、会計処理規程に定める。
2 会員は、本規約及び関連規定の定めるところに従い、協議会の業務の適正な執行に努めるものとする。
(加入)
第8条 会員として入会しようとする者は、別紙1「東北気仙沼地区造船及び造船関連事業協議会入会届け」を協議会に提出し、総会の承諾を得なければ入会することはできない。
(届出)
第9条 会員は、その氏名、住所又は連絡先に変更があったときは、停滞なく協議会に別紙2「氏名・住所変更届」を提出しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第10条 会員が次の各号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。一 退会したとき
二 会員である団体が解散し、又は会員である個人が死亡し若しくは失踪宣告を受けたとき三 除名されたとき
(退会)
第11条 会員は、別紙3「東北気仙沼地区造船及び造船関連事業協議会退会届」を会長に提出し、退会することができる。
(除名)
第12条 会員が次に掲げる各号に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
一 この規約に違反したとき
二 協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
三 会費を1年以上滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき四 その他除名すべき正当な事由があるとき
第4章 役員等
(役員の定数及び選任)
第13条 協議会に次の役員を置く。一 会長 1名
二 副会長 2名三 監事 1名
2 前項の役員は、第7条の会員の中から総会において選任する。
(役員の職務)
第14条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときは、その職務を行う。
3 監事は、協議会の業務の執行及び会計を監査し、その結果を総会に報告する。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、就任後2年目の通常総会の日までとする。但し、再任を妨げないものとする。
2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。
(役員の解任)
第16条 協議会は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、議会の議決を経て、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
二 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない非行があったとき
(総会の種別等)
第5章 総 会
第17条 協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会の議長は、総会において出席会員のうちから選出する。
3 通常総会は、毎年1回以上開催する。
4 臨時総会は、役員が必要と認めたとき、又は会員現在数の2分の1以上から請求があった場合に開催する。
(総会の招集)
第18条 総会は会長が招集する。
2 前条第4項第1号の規定により請求があったときは、会長は、その請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。
3 総会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を会員に通知しなければならない。
(総会の議決方法等)
第19条 総会は、会員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 会員は、総会において、各1個の議決権を有する。
3 総会の議事は、出席者の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の権能)
第20条 総会は、次の各号に掲げる事項を議決する。
一 共同設備の利用計画及び収支予算の設定又は変更に関すること二 会費の額及び徴収方法に関すること
三 事業報告及び収支決算に関すること
四 その他協議会の運営に関する重要な事項
(書面又は代理人による議決)
第21条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 第19条第3項及び前条の規定の適用については、第1項の規定により議決権を行使した者は、総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第22条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。一 開催日時及び開催場所
二 会員の現在数、当該総会に出席した会員数、第21条第1項により当該総会に出席したとみなされた者の数及び当該総会に出席した会員の氏名
三 議案
四 議事の経過の概要及びその結果五 議事録署名人の選任に関する事項
3 議事録は、議長及び当該総会に出席した会員のうちから、その総会において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。
4 議事録は、第2条の事務所に備え付けておかなければならない。
(分科会の設置等)
第6章 分科会
第23条 会長が必要と認めたときは、特定の設備の管理のための分科会を設置することができる。
2 会員は、分科会に所属しようとするときは、書面にて会長にその旨申し出なければならない。
3 分科会の会長は、分科会に所属する会員のうちから選出する。
4 分科会は、必要に応じ会長が招集する。
(分科会の権能)
第24条 次の各号に掲げる事項は、分科会において協議する。一 総会の議決した事項の執行に関すること。
二 設備の共同管理に関すること。
三 その他分科会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。
(業務の執行)
第7章 規 程
第25条 協議会の業務の執行の方法については、この規約で定めるもののほか、次の各号に掲げる規程による。
一 共同設備管理規程二 会計処理規程
三 その他必要な規程
(諸規定の制定・改廃)
第26 条 諸規程については、総会の議を経て、会長がこれを制定・改廃する。
(書類及び帳簿の備付け)
第27条 協議会は、第2条の事務所に、設立日以後三ヶ月以内に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
一 協議会規約及び帳簿
二 役員等の氏名及び住所を記載した書面
三 その他前条各号に掲げる規程に基づく書類及び帳簿
(事業年度)
第8章 会 計
第28条 協議会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
(資金)
第29条 協議会の資金は、次の各号に掲げるものとする。一 日本財団助成金(以下「助成金」という。)
二 会費
三 その他の収入
(資金の取扱い)
第30条 協議会の資金の取扱方法は、会計処理規程で定める。
(助成金の申請及び日本財団への報告)
第31条 会長は、協議会の代表幹事として助成金の申請を行うとともに、事業報告書及び会計処理規程で定める財務諸表を日本財団に提出しなければならない。
(規約の変更)
第9章 規約の変更及び解散
第32条 この規約は、総会において出席者の4分の3以上の議決を経て、変更することが出来る。
(解散)
第33条 協議会は、総会において出席者の4分の3以上の議決を経て、解散することが出来る。
(残余財産の処分)
第34条本協議会が解散の時に有する残余財産のうち、日本財団の助成を得て取得した財産を処分又は譲渡しようとする場合は、日本財団の助成契約書の規程に従う。
附 則
1 この規約は、平成23年7月28日(以下「設立日」という。)から施行する。
2 本協議会の設立当初の役員は、第13条2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は第15条第1項の規定にかかわらず、平成25年の通常総会の開催日までとする。
3 本協議会の設立初年度の事業年度は、第27条の規定にかかわらず、設立日に始まり平成24年3月31日に終わるものとする。