4.受講者又は登録者は、当協会が提供する受講番号(ユーザーID)、登録番号及びパス
令和元年xx規程第 1 号
住宅ローンアドバイザー養成講座の受講及び登録に係る利用規約
第1条 目的と適用範囲
1.一般財団法人住宅金融普及協会(以下「当協会」という。)が実施・運営する住宅ローンアドバイザー養成講座(以下「養成講座」という。)及び住宅ローンアドバイザーの登録及び登録の更新(以下「登録等」という。)は、消費者が適切な住宅ローンを選択できるように、消費者保護や説明責任を果たし、住宅ローンについての正確な商品知識、リスク、情報等をアドバイスできる者を養成し、支援することを目的としています。
2.養成講座の受講の申込み及び登録等については、本利用規約、当協会が別に定める「住宅ローンアドバイザー倫理・行為規範」及び「住宅ローンアドバイザー登録規程」(以下「本利用規約等」という。)によるものとします。また、当協会のウェブサイト、各種パンフレット等では、本利用規約等を適宜解説するものとします。
第2条 受講契約の成立
1.養成講座の受講の申込者(個人又は法人)は、予め、当協会ウェブサイト又はご案内等で当協会が表示する本利用規約等を了承し、申し込むものとします。
2.法人が研修等の目的で、自社の手配する場所において、一定数以上の受講者を取りまとめて養成講座を申し込む場合、法人は受講者の同意(個人情報の提供の同意を含む。)を経て、予め、当協会と協議の上、申し込むものとします。
3.養成講座の受講契約の成立時期は、申込者(個人又は法人)が受講の申込みをした後、当協会が受講料の受領を確認し、養成講座の教材を発送した時とします。
第3条 受講料とお支払い
1.養成講座の受講料等(再受験料を含む。)は、当協会が定めます。
2.申込者(個人又は法人)は、当協会ウェブサイトの申込手続き画面に表示された受講料を、当協会所定の方法、期日までに、支払うものとします。
3.支払方法によって発生する振込手数料は、申込者(個人又は法人)のご負担となります。
第4条 養成講座の受講
1.前条までの申込みの手続きを完了した者は、当協会が提供する養成講座を受講することができます。
2.当協会は、次の場合には、ウェブサイトによる養成講座の利用、配信を一時停止又は制限する場合があります。
①当協会が養成講座を提供するシステムに関する技術上の理由により、一時的な使用制限が必要と判断した場合
②養成講座の提供に必要な設備に故障が生じた場合
③停電、火災、地震その他不可抗力、伝染病の発生等やむを得ない事情により、養成講座の提供が困難な場合
④その他、養成講座を提供できない合理的な理由が生じた場合
3.当協会は、前項の規定により、養成講座の利用を制限する時は、原則として当協会のウェブサイト上に掲載する方法により受講者に通知します。
4.当協会において止むを得ない事情があると認めた場合には、受講者のお申し出に基づいて、応用編効果測定の受講会場又は受講時間を変更することができるものとします。
5.自然災害の発生等の不可抗力、伝染病の発生等やむを得ない事情又は受講者のお申込
み状況等により、受講会場、受講時間の変更又は応用編効果測定の延期、取り止めをすることができるものとします。これらの場合、当協会は、ウェブサイト等で公表するとともに、受講者が登録した連絡先に電話又はメールにて連絡いたします。
第5条 応用編効果測定の受験
1.応用編養成講座までのすべての課程を修了した受講者は、応用編効果測定を受験することができます。
2.前項の効果測定の受験資格を有する者又は所定の期日まで基礎編の効果測定を修了した者で、応用編効果測定を受験しなかった者は、当協会が別に定める「振替受講」の手続きにより、直後に開催する養成講座の応用編効果測定を受験することができます。
第6条 応用編効果測定の合否判定の通知
当協会は、当協会が設定した基準に基づき、効果測定を受験した者の合否を判定し、その結果を受験者に通知します。なお、上記基準は、当協会の判断によりいつでも変更することができるものとします。
第7条 再受験と申込み
1.当協会が過去に実施した応用編効果測定で不合格となった者は、当協会が別に定める
「再受験」の手続きにより、応用編効果測定を再受験することができます。
2.再受験を希望する者は、第2条及び第3条により、当協会へ申込むことができます。
第8条 契約の取消・解約、受講料の返金
1.当協会の都合による養成講座開催の中止の場合を除き、基礎編の受講を開始した場合は、その後応用編効果測定を欠席されても、受講料の返金はいたしません。
2.申込者(個人又は法人)は、次に掲げる事由の場合、当協会へ受講契約の取消・解約及び返金請求を申し出ることにより、当協会は所定の手続にて受講料を返金いたします。
①第2条第3項に定める養成講座の教材の受領後8日以内に当協会へ申し出を行い、すみやかに受領した教材を当協会へ返送した場合(基礎編の受講を開始した場合は除く。)
②申込者の重大な心身の疾病の発症又は死亡等のため、受講することができないものとして当協会が判断した場合
3.前項で定める教材の返送料及び当協会から返金する場合の振り込み費用は、申込者
(個人又は法人)の負担とします。
4.本条による返金には、利息を付さないものとします。
第9条 住宅ローンアドバイザーの登録申請、登録更新申請
1.第6条による効果測定に合格した者は、別に定める「住宅金融普及協会住宅ローンアドバイザー登録規程」及び「住宅ローンアドバイザー倫理・行為規範」を了承し、また、当協会が定める所定の期間内(合格した日から1年を経過する日の翌月末)において、登録料の支払い等所定の手続きを行うことにより、登録申請をすることができます。
2.当協会は、申請された事項を審査し、登録をすることができることとします。
3.前項の登録を受けた登録者は、登録有効期限(有効期間3年)の終了前に、第1項に準じて、登録更新料の支払い及び継続講習の修了により、登録更新申請をすることができます。当協会は、申請された事項を審査し、登録更新をすることができることとします。次回以降の登録更新についても、同様とします。
4.住宅xxxxxxxxxの登録等の完了時期は、登録等を申請する者が申請書を提出した後、当協会が登録料又は登録更新料の受領を確認し、所定の審査を完了した時とします。
5.登録料及び登録更新料(登録者証の再発行手数料を含む。)は、当協会が定めます。
第 10 条 住宅ローンアドバイザー登録者へのサービスの提供
当協会は、前条第2項及び第3項により、住宅ローンアドバイザーとして登録した者
(以下、登録者という。)を対象に、住宅ローンアドバイザー登録者証の発行のほか、ウェブサイト等で公表する各種サービスを提供します。
第 11 条 登録料又は登録更新料の返金
1.当協会は、登録又は登録更新の後に、当協会が別に定める「住宅ローンアドバイザー登録規程」第 11 条第1項に定める登録の失効事由に該当した場合でも、登録料又は登録更新料は、返金いたしません。
2.当協会は、第9条第2項及び第3項に定める登録の審査の結果、登録を受けられない申請者には、登録料又は登録更新料を返金いたします。
3.登録申請の手続きにおいて、登録料の支払い後、登録申請書の送付を失念している者又は登録申請を辞退する者にあっては、当協会は返金申請を受け付けた後、所定の手続きにより登録料を返金いたします。
4.登録更新の申請手続きにおいて、登録更新料の支払い後、継続講習の修了及び登録更新申請書の送付を失念している者又は登録更新申請を辞退する者にあっては、当協会は返金申請を受け付けた後、所定の手続きにより登録更新料を返金いたします。
5.第2項、第3項及び第4項で定める登録料又は登録更新料を当協会から返金する場合の振り込み費用は、登録等の申請者の負担とします。
6.返金にあたっては、第8条第4項を準用するものとします。
第 12 条 受講者等への通知方法、登録情報の変更等
1.当協会から受講者又は登録者への通知は、当協会のウェブサイト上の適宜の箇所への掲示、受講者又は登録者が指定した住所(自宅又は勤務先)への送付、メールアドレスへの通知、その他当協会が適当と判断する方法により行います。
2.受講者又は登録者からの当協会への通知は、当協会のウェブサイト内に設置するお問い合わせフォームからの送信又は当協会への書面の送付等の方法により行うものとします。
3.受講者又は登録者は、当協会に提供した情報又は登録した情報(氏名、受講会場、自宅又は勤務先の住所、電話番号、メールアドレス等)について変更があった場合は、速やかにウェブサイト又は書面にて、当該変更事項を届け出なければなりません。
4.当協会は、受講者又は登録者が指定した住所(自宅又は勤務先)への送付、メールアドレスあてに通知した場合は、その送付又は通知が延着し又は到達しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第 13 条 著作権の帰属と保護
1.受講者又は登録者は、当協会が提供する教材(テキスト、レジュメ又は講義映像、その複製物及びその他一切の著作物。以下「普及協会教材」という。)に関する著作権、その他知的財産権は、全て当協会に帰属していること、受講者が学習する目的以外に使用及び複製することができないことを予め承諾します。
2.受講者又は登録者は、普及協会教材又はその複製物を第三者に販売(オークションへの出品を含む。)、贈与及び貸与(有償・無償を問わない。)することは、方法・理由の如何を問わず一切できないことを予め承諾します。
3.受講者は、受講会場において講義内容をスマートフォン等の機器で収録(録画・録音等)することができないことを予め承諾します。
4.受講者又は登録者は、当協会が提供する受講番号(ユーザーID)、登録番号及びパス
ワードを第三者に開示し、譲渡あるいは貸与することができないことを承諾します。
5.第1項から前項に掲げる事項に違反した場合、当協会は受講者又は登録者に対し、直ちにその行為の差し止めを求めることができるものとし、また、当協会は、その行為によって被った損害の全ての賠償を請求することができるものとします。また、必要に応じて、刑事告訴等の法的措置を取ることができるものとします。
第 14 条 個人情報の保護について
1.当協会における個人情報保護方針については、当協会のウェブサイトで公表します。
2.当協会の個人情報の取扱いに関するご意見、ご質問のお問い合わせ先は、次のとおりです。
一般財団法人住宅金融普及協会 総務課
郵便番号 000-0000 xxxxxxxx 0-24-2 xx町ビル
第 15 条 不可抗力の発生
地震、水害、火災、その他の天変地異の発生、伝染病の発生等止むを得ない事情により、養成講座の中止、各種の通知、発送の遅延等で生じた損害については、当協会は責任を負いかねます。
第 16 条 反社会的勢力の排除
1.申込者、受講者又は登録者が、次のいずれかに該当する者である場合、当協会はそれらの者に対して、何らの催告を要せず、直ちに第2条で定める受講契約の解除又は第 10条で定める登録者へのサービスの提供の停止、登録を失効することができます。
①反社会的勢力(暴力団・暴力団員・暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者)に該当すると当協会が判断した者
②前号の反社会的勢力に該当する恐れがあると当協会が判断した者
2.申込者、受講者又は登録者は、当協会に対し、次の各号に該当する行為を行わないことを承諾します。
①暴力的な行為
②取引に関して、脅迫的な言動をし、また暴力を用いる行為
③風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当協会の信用を毀損し、又は当協会の業務を妨害する行為
④その他、前号各号に準じる行為
第 17 条 本利用規約等の変更
1.当協会は、本利用規約等の各条項を、申込者、受講者又は登録者の一般の利益に適合する場合又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法第 548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更できるものとします。
2.前項によるこの本利用規約等の変更は、変更後の規定の内容を、当協会ウェブサイトその他相当の方法で公表し、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第 18 条 合意管轄
当協会と申込者、受講者又は登録者との間における一切の争訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本利用規約は、2020 年4月1日から施行します。