2 この規約に定めのない事項については、サービス提供社局が各々定める運送約款及びIC証票取扱規則並びにIC証票乗車券の発行者が定める規約等の定めるところによる。
(目的)
令和3年3月1日神戸市交通局
山陽バス株式会社神姫バス株式会社
第1条 この規約は、神戸市交通局、山陽バス株式会社、神姫バス株式会社(以下「サービス提供社局」という。)が共同で運営・提供する共通乗車ポイントサービス(以下「ポイントサービス」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規約は、ポイントサービスの運営・提供・利用に関して、サービス提供社局とポイントサービスを利用する旅客に適用する。
2 この規約に定めのない事項については、サービス提供社局が各々定める運送約款及びIC証票取扱規則並びにIC証票乗車券の発行者が定める規約等の定めるところによる。
(適用対象となる乗合自動車)
第3条 ポイントサービスは、次の各号に掲げる路線を運行する乗合自動車(以下、
「ポイント対象バス」という。)に対して適用する。
(1) 神戸市交通局が運行する全路線
(2) 山陽バス株式会社が運行する、高速バスを除く全路線
(3) 神姫バス株式会社が運行する山手線
2 サービス提供社局は、予め告知することにより、ポイントサービスの対象外とする路線を設定することがある。この場合、当該路線においては、前項の定めに関わらず、ポイントサービスを実施しない。
(適用対象となるIC証票乗車券)
ポイント対象ICカードの名称 | ポイント対象ICカードの発行者名 |
ICOCA | 西日本旅客鉄道株式会社 |
小児用ICOCA | 西日本旅客鉄道株式会社 |
スマートICOCA | 西日本旅客鉄道株式会社 |
KIPS ICOCA | 西日本旅客鉄道株式会社 |
モバイルICOCA | 西日本旅客鉄道株式会社 |
特別割引用ICカード | 株式会社スルッとKANSAI |
第4条 ポイントサービスの適用対象となるIC証票乗車券(以下「ポイント対象ICカード」という。)は、次の表に定めるところによる。旅客は、第7条で定める手続きによって登録されたポイント対象ICカードをポイント対象バスの乗車に利用することで、ポイントサービスの適用を受けることができる。
(用語の定義)
第5条 この規約において使用する用語の意義は、サービス提供社局が各々定める運送約款及びIC証票取扱規則において使用する用語の例による。
2 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「ポイント」とは、サービス提供社局が予め定める方法で付与する電子的な特典情報をいう。
(2) 「会員」とは、この規約に同意して、第7条に定める手続きにより会員登録を行った旅客をいう。
(3) 「事務局」とは、ポイントサービスの提供にあたり、会員登録や問い合わせ対応等の事務を行うため、サービス提供社局が共同で設置し運営する部局のことをいう。
(4) 「会員サイト」とは、ポイントサービスの提供にあたり、サービス提供社局が共同で構築し運営するパソコン及びモバイル機器向けWebサイトをいう。
(5) 「会員情報」とは、会員が登録した氏名、生年月日、住所、メールアドレス、電話番号、ログインID、パスワードのことをいう。
(6) 「カード番号」とは、ポイント対象ICカードに記載されたアルファベット2文字、英数字15桁からなる交通系ICカード固有の番号をいう。
(7) 「登録ICカード」とは、会員がポイントサービスを利用するために、会員登録時にそのカード番号を事務局へ登録した、ポイント対象ICカードをいう。
(8) 「ポイント情報」とは、会員のポイント付与、ポイント利用及びポイント失効の履歴並びにポイントの有効期限にかかる情報のことをいう。
(9) 「普通ポイント」とは、ポイントのうち、会員がポイント対象バスを利用する場合に、登録ICカードのSFによる乗車料金の支払いに対して、サービス提供社局が定める付与率で付与するものをいう。
(10) 「昼間ポイント」とは、ポイントのうち、会員が午前9時30分から午後4時までにポイント対象バスを降車する場合に、登録ICカードのSFによる乗車料金の支払いに対して、普通ポイントとは別に、サービス提供社局が定める付与率で付与するものをいう。
(11) 「特別ポイント」とは、ポイントのうち、サービス提供社局が社局毎又は合同で都度付与するものをいう。
(日付の定義)
第6条 この規約においては、当日の午前3時以降から翌日の午前3時未満までを同一日として取り扱うものとする。
(会員登録)
第7条 会員登録希望者は、この規約に同意の上、共通乗車ポイントサービス申込書
(以下、「申込書」という。)(様式第1号)の送付又は会員サイトでの登録申請フォームの送信により、事務局に会員情報及びカード番号を提出して、登録するものとする。
2 会員登録は、申込書又は会員サイトの登録申請フォームに記入された内容を、事務局が承認した時点で有効とする。
3 事務局は、申込書の送付による会員登録を承認した場合、会員に登録完了通知(様式第2号)を送付するものとする。
4 登録手続きや運営等に係る費用(会費等)は無料とする。
5 ポイント対象ICカードが記名式の場合は、記名人以外が会員登録することはできない。
6 会員1人につき複数のポイント対象ICカードを会員登録することや、1枚のポイント対象ICカードにつき複数の会員が会員登録することはできない。
7 既に会員がカード番号を登録済みのポイント対象ICカードについて、新たに会員登録することはできない。
8 会員登録できるポイント対象ICカードは、自己が保有しているポイント対象ICカードに限るものとし、他人が保有しているポイント対象ICカードについて、第三者が会員登録してはならない。
9 第4条に定めるポイント対象ICカード以外のIC証票乗車券を会員登録することはできない。
10 サービス提供社局は、正当なログインIDとパスワードを使用して行われた手続やポイント情報の照会等について、会員本人が行ったものとみなす。
11 サービス提供社局は、登録ICカードを利用したポイント対象バスへの乗車について、当該登録ICカードを会員登録した会員が乗車したものとみなす。
12 会員は、会員登録時に発行した会員サイトのパスワードについて、他人に知られることがないよう管理するものとする。
13 会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合、速やかに第8条第1項に定める会員情報の変更手続きを行うものとする。
14 会員は、登録ICカードの盗難又は紛失等が生じた場合、若しくは記名式の登録ICカードを譲渡した場合は、速やかに第9条第1項に定める登録ICカードの変更手続き又は第22条第1項に定める退会手続きを行うものとする。
(会員情報の変更)
第8条 会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合、事務局へ申込書の送付又は会員サイトでの登録変更フォームの送信によって、会員情報の変更を行うものとする。
2 会員情報の変更は、申込書又は会員サイトの変更申請フォームに記入された内容を、事務局が承認した時点で有効とする。
3 事務局は、申込書の送付による会員情報の変更を承認した場合、会員に変更完了通知(様式第3号)を郵送するものとする。
(登録ICカードの変更)
第9条 会員は、登録ICカードの盗難又は紛失等によりポイント対象ICカードの再発行を受けた場合、若しくは登録ICカードの変更を希望する場合、事務局へ申込書の送付又は会員サイトでの変更申請フォームの送信によって、登録ICカードの変更を行うものとする。
2 登録ICカードの変更は、申込書又は会員サイトの変更申請フォームに記入された内容を、事務局が承認した時点で有効とする。
3 変更前の登録ICカードにおけるポイントの付与状況は、前項に定める事務局による変更承認日の翌日に、変更後の登録ICカードに引き継ぐものとする。
4 会員は、第2項に定める事務局による変更承認日の翌日以降、変更後の登録ICカードでポイントサービスを利用することができる。
5 事務局は、変更申請書の送付による登録ICカードの変更を承認した場合、会員に変更完了通知を郵送するものとする。
(ポイントの取り扱い)
第10条 付与されたポイントは1ポイント1円相当とし、第3条に定めるポイント対象バスへの乗車時に利用できる。
2 会員は、ポイントを現金及びSFと引き換えることはできない。
(普通ポイント及び昼間ポイントの付与)
第11条 普通ポイント及び昼間ポイントについて、サービス提供社局は、事務局が会員登録を承認した翌日以降、毎月1日から月末までの期間で1か月毎に、会員がポイント対象バスの乗車料金として登録ICカードのSFから減額した利用額の合計に、次の各号の表に定める付与率を乗じて算出し、翌月の15日に付与する。
(1) ICOCA、スマートICOCA、KIPS ICOCA、❜バイルICOCA
ポイントの種類 | 利用額 | 付与率 |
普通ポイント | 2,100円未満 | 利用額の5% |
2,100円以上 | 利用額の10% | |
昼間ポイント | 2,100円未満 | 利用額の10% |
2,100円以上 | 利用額の20% |
(2) 小児用ICOCA、特別割引用ICカード
ポイントの種類 | 利用額 | 付与率 |
普通ポイント | 1,100円未満 | 利用額の5% |
1,100円以上 | 利用額の10% | |
昼間ポイント | 1,100円未満 | 利用額の10% |
1,100円以上 | 利用額の20% |
2 普通ポイント及び昼間ポイント付与時の計算において、1ポイント未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た値とする。
3 サービス提供社局は、次の各号に対しては、普通ポイント及び昼間ポイントを付与しない。
(1) 登録ICカード残額不足時の現金精算額
(2) 第13条第1項に定めるポイント利用
(3) 神戸市バスICカード乗継割引が適用された場合に、乗車料金から控除された額
(4) 登録ICカードが定期券である場合の、定期券の通用区間にかかる乗車料金相当額
(特別ポイントの付与)
第12条 サービス提供社局は、会員に、特別ポイントを都度付与することができる。
(ポイントの利用)
第13条 サービス提供社局は、会員がポイント対象バスに乗車した際に、登録ICカードをサービス提供社局が各々定めるIC証票取扱規程等によって利用し、かつ、登録 ICカードにSF引去り額と同等以上のポイントを有している場合に、自動的にSFに優先してポイントを減じて精算し、登録ICカードのSFは減額しない。
2 ポイントを乗車料金の一部に充当することはできない。また、現金や他の乗車券と併用して利用することはできない。
3 ポイントの使用単位は1ポイント単位とする。
4 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ポイントを利用できない。
(1) 乗車時にICカード読取機で乗車処理を受けていない場合
(2) 神戸市バスICカード乗継割引が適用された場合
(3) 登録ICカードが定期券であり、乗車区間に定期券の通用区間が含まれている場合
(ポイントの失効)
第14条 普通ポイント及び昼間ポイントは、付与日から起算して1年を経過した日が属する月の月末までに利用が行われない場合、その翌日に失効するものとする。
2 特別ポイントの有効期限は、当該ポイントを付与したサービス提供社局がその都度定めるものとし、定められた日までに利用が行われない場合、その翌日に失効するものとする。
(ポイント情報の照会)
第15条 会員は、会員サイトへのログイン及び事務局への問い合わせによって、自らのポイント情報の照会を行うことができる。会員本人以外が、他の会員のポイント情報の照会を行うことはできない。
(ポイントの合算)
第16条 会員は、他の登録ICカードのポイントを合算することはできない。
(ポイントの譲渡)
第17条 会員は、ポイントを第三者に譲渡することはできない。
(無効となる場合)
第18条 会員が、この規約に反して、ポイントを不正に貯めて使用した場合、または使用しようとした場合は、サービス提供社局は当該ポイントを無効とする。
(サービスの制限・終了)
第19条 サービス提供社局は、次の各号のいずれかに該当する場合、サービスの中断または制限を行うことがある。
(1) システムの故障等やむを得ない理由により、ポイントサービスを提供することが困難な場合
(2) サービス提供社局が、ポイントサービスの終了を判断した場合
2 サービス提供社局は、ポイントサービスを終了する場合には、事前に会員サイト等で告知することとする。ただし、ポイントサービスの終了が緊急に必要となった場合、その他やむを得ない事情がある場合にはこの限りではない。
(機器故障時の取り扱い)
第20条 会員は、車両の通信機器に故障や通信障害等が発生し、ポイント情報を取得できない場合、または何らかの理由により車載機器が直前のポイント使用情報を受信できない等の場合に、ポイントサービスの利用ができないことがある。
(個人情報の取り扱い)
第21条 サービス提供社局は、各々定める個人情報管理規程に従い、個人情報を取り扱う。ただし、次項に定める情報はサービス提供社局で共有する。
2 会員は、サービス提供社局が会員及び登録希望者に関する次の第1号から第3号について、第4号に示す利用目的のため、必要な保護措置を講じた上で利用することに同意するものとする。
(1) 会員情報
(2) 登録ICカード
(3) ポイント情報
(4) 利用目的
ア ポイントサービスを提供するために必要な会員管理、ポイント管理業務の実施
イ 会員情報及び利用動向を把握・分析して得られた情報の利用または提供(ただし、個人を特定しうる情報の利用または提供は行わない。)
3 サービス提供社局は、会員が第22条第1項に定める退会手続き又は第23条に定める会員登録の削除によって退会した場合には、退会した会員の前項第1号から第3号に定める情報を速やかに削除する。
(退会)
第22条 会員は、退会を希望する場合には、事務局への申込書の送付または会員サイトでの退会申請フォームの送信によって、退会手続きを行うものとする。
2 退会は、申込書又は会員サイトの退会申請フォームに記入された内容を、事務局が承認した時点で有効とする。
3 前項に定める事務局による退会承認日の翌日にポイントは失効し、会員はポイントサービスの利用ができなくなるものとする。
4 申込書の送付による、会員の退会手続きを承認した場合、事務局は、退会完了通知(様式第4号)を郵送するものとする。
(会員登録の削除)
第23条 サービス提供社局は、第18条の規定によりポイントを無効とした場合や、第
7条第5項から第9項に定める不正な会員登録とみなした場合は、当該会員の会員登録を削除し、ポイントサービスの提供を停止することができる。
2 前項に定めるサービス提供社局による会員登録の削除日の翌日にポイントは失効し、会員はポイントサービスの利用ができなくなるものとする。
3 サービス提供社局は、次の各号のいずれかの日から起算して1年を経過した日が 属する月の月末まで、登録ICカードによるポイント対象バスの利用がない場合、翌 日に当該会員の会員登録を削除し、ポイントサービスの提供を停止するものとする。
(1) 会員登録日
(2) 最終のポイント付与日
(3) 最終のポイント利用日
4 前項に定める会員登録の削除日にポイントは失効し、会員はポイントサービスの利用ができなくなるものとする。
(規約の変更等)
第 24 条 サービス提供社局は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、この規約を変更することができるものとする。
(1) この規約の変更が、会員の一般の利益に適合する場合
(2) この規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2 サービス提供社局は、前項による変更にあたり、変更後のこの規約の効力発生日の1週間前までに、この規約を変更する旨及び変更後の内容とその効力発生日を会員サイト等その他相当な方法で予め周知するものとする。
(免責事項)
第25条 サービス提供社局は、次の各号の一に該当する場合に会員に生じた不利益および損害について、一切その責を負わない。
(1) 第三者がログインIDとパスワードを使用した上で会員サイトにログインし、手
続やポイント情報の照会等を行った場合
(2) 第7条第13項の規定に基づき、会員情報の変更に伴う会員情報の修正を行わなかった場合
(3) 第7条第14項の規定に基づき、登録ICカードの盗難又は紛失、若しくは譲渡等に伴う登録ICカードの変更又は退会手続きを行わなかったために、第三者がポイントを使用した場合
(4) 第9条第1項に基づき、登録ICカードの変更登録を行わなかったことで、ポイントサービスを利用することができなかった場合
(5) 第14条の規定により、ポイントが失効した場合
(6) 第18条の規定により、ポイントが無効となった場合
(7) 第19条の規定により、ポイントサービスが制限または終了した場合
(8) 第20条の規定により、ポイントサービスが利用できなかった場合
(9) 第23条の規定により、会員登録が削除された場合
(10) この規約の変更等があった場合附 則
この規約は、令和3年3月1日から施行する。ただし、第11条の規定によるポイント付与は、令和3年4月1日以降にポイント対象バスを乗車した際の利用額から算出するものとする。
附 則
この規約は、令和4年4月1日から施行する。x x
この規約は、令和5年3月22日から施行する。
様式第1号
ポイントサービス申込書
様式第2号 登録完了通知
様式第3号 変更完了通知
様式第4号 退会完了通知