2 協定第1条第2項に定める「品質保証活動」とは、原子力発電所の安全を達成・維持・向上させるため、「原子力発電所における安全のための品質保証規程(JEAC41 11)」に従って原子力発電所の品質に影響を与える活動を管理(計画、実施、評価及び改善をいう。)することをいう。