④電子署名の検証については、Adobe 社製の無償でダウンロードできる PDF 閲覧ソフトウエアである「Acrobat Reader」によって電子契約書 PDF ファイルを閲覧して、「署名パネル」欄を確認することにより行うことができること。
電子契約サービス提供業務仕様書
令和 4 年(2022 年)2 月豊中市 総務部 契約検査課
1.業務名
電子契約サービスの提供
※電子契約サービス(以下「サービス」という。):サービス提供事業者(以下「事業者」という。)が利用者の指示を受けて、事業者自身の署名鍵による電子署名を行う電子契約サービス
2.導入の目的
本市における契約業務について、サービスを導入することにより、契約事務を電子化し、業務の効率化と市民の利便性の向上を図る。
3.サービス利用期間
契約締結の日から令和5年3月31日まで(曜日、祝日関係なく24時間)
ただし、翌年度(令和5年度)以降のサービスの利用については、翌年度の予算の成立を条件とし、翌年度以降の歳入歳出予算においてこの契約に係る金額について減額又は削除があった場合は、契約を解除できることとする。
4.サービス内容・要件
契約期間中、本市及び契約相手方が契約内容の合意後、電子化した契約書(以下「電子契約書」という。)に事業者自身の電子署名(タイムスタンプ)を付与しクラウド上で契約締結ができる、又は、本市及び契約相手方が電子証明書を取得し、当該電子証明書を用いてクラウド上で契約締結できる環境の提供及び保守対応を実施することとする。
(1) サービス内容
利用期間中、以下のサービスを提供する。
・電子契約書に電子署名を行い保存するクラウド等の提供及び保守管理
・電子契約書に対し、事業者自身の電子署名(タイムスタンプを含む)を付与しクラウド上で契約締結ができる、又は、本市及び契約相手方が電子証明書を取得し、当該電子証明書を用いてクラウド上で契約締結できる環境の提供・操作手順書等使用方法が分かる資料の提供
・組織ごとに役割と権限を設定して運用できること。
・契約件名、契約相手方、契約締結日等の項目により検索ができること。
・電子契約書の保管管理、閲覧
・操作説明会の実施
・市内に電子契約が浸透するような支援策の提示等
・業務フローの作成やユーザ登録等電子契約導入等に向けた手続き支援
(2) 要件
①事業者自身の電子署名は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「電子署名法」という。)第2条第1項に該当するものであること。
②上記電子署名は、タイムスタンプにより最低10年有効性を検証できるもの。
③電子契約書を保管管理するクラウドにおいてセキュリティ対策が講じられていること。
④電子署名の検証については、Adobe 社製の無償でダウンロードできる PDF 閲覧ソフトウエアである「Acrobat Reader」によって電子契約書 PDF ファイルを閲覧して、「署名パネル」欄を確認することにより行うことができること。
(3) 保守対応
契約締結後、正常に動作しない場合は、問合せ対応等窓口により速やかに解決できるよう協力すること。また、不測の事態によりクラウドが使用できない等、本市業務に支障をきたす事態が発生した際は、速やかに本市に連絡し、今後の対応をその都度協議することとする。
また、本市職員がクラウド等の使用に必要な技術・知識を習得するための問合せ対応等については、本業務に係る契約に含めるものとする。
(4)その他
サービスを提供するサーバ等は事業者の運営する日本国内のデータセンターに設置され、クラウド利用とする。
5.会社の実績及び業務運営体制
会社として、自治体に電子契約サービスを提供した実績があること。
6.秘密の保持
事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び豊中市個人情報保護条例(平成17年条例第19号)を遵守し、業務上知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。契約の解除後及び契約期間満了後においても同様とする。
7.留意事項
(1)業務遂行に当たっては責任者及び担当者を明らかにし、本市と連絡を密に取りながら誠実に業務を履行すること。
(2)業務遂行に当たっては、豊中市情報セキュリティ規則及び豊中市情報セキュリティ対策基準を遵守すること。
(3)提供サービスが利用不能となり回復する見込みがないとき、契約を解除して損害を賠償させることができる。
(4)受託者は、本契約に基づく業務は第三者に委託してはならない。ただし、業務全体に大き
な影響を及ぼさない補助的な業務について、事前に本市から承認を得た場合はこの限りでない。この場合、「再委託承諾申出書」を提出すること。
(5)仕様変更・機能追加等ある場合は、本市に連絡すること。
(6)受託者の責めに帰すべき理由により、本市又は第三者に損害を与えた場合、受託者がその損害を賠償すること。
(7)本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、本市と受注者により別途協議する。
(8)本仕様書に記載の事項について、その目的及び効果に関して優れた代替方法等を発案した
ときは、その発案に基づき、本市と受注者により協議の上、仕様を変更することができる。