入札説明書は、電子入札システムから入手するものとする(電子入札システムの「調達案件一覧」からダウンロードすること。)。ただし、やむを得ない理由により上記交付方 法による入手が出来ない入札参加者に対しては、契約担当官等の指示する方法(CD
入 札 公 告
(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))
次のとおり一般競争入札に付する。
なお、本業務に係る落札決定及び契約締結は、当該業務に係る令和4年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。
令和4年1月11日
分任支出負担行為担当官
東北地方整備x xxダム管理所長 xx xx
1.業務概要
(1)業 務 名 鳴子ダム管理支援業務(電子入札対象案件及び電子契約対象案件)
(2)業務目的 本業務は、ダム、貯水池及び関連施設等に関する操作、監視、データ整理、資料作成、情報連絡等、ダム等における管理業務の支援を行うものである。
なお、本業務対象施設は鳴子ダムで、業務発注担当部署及び操作方式は、 入札説明書の別紙-1の「業務発注担当部署及び対象施設」のとおりである。
(3)業務の内容
本業務は、以下に掲げる内容を行うものである。
なお、指示及び承諾行為は、受注者の管理技術者に対して行うため、実施する担当技術者は管理技術者の管理下において、作業を行うものである。
1)ダム等の操作支援
2)ダム等の監視支援
3)ダム等のデータ整理
4)ダム等の資料作成支援
5)その他施設等管理支援
6)調査職員勤務時間外及び閉庁日における情報連絡業務
7)巡視・監視車両等
(4)技術提案に関する要件
業務を実施するにあたって、競争参加資格確認申請書等を提出する者は(以下「競争参加資格確認申請者」という。)以下の視点から創意工夫を発揮し、質の向上に努めるための各提案を行うものとする。
1)業務の実施方針に関する提案
競争参加資格確認申請者は、業務実施の具体的な方法、業務の質の確保の方法等につ
いて、業務全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案を行うこととする。
2)評価テーマに対する技術提案
競争参加資格確認申請者は、下記の評価テーマについて、留意点を踏まえた技術提案を行うこととする。
評価テーマ:鳴子ダムの日常管理における点検・巡視における留意点について
(5)履行期間 令和4年4月1日~令和7年3月31日
(6)本業務は、入札前に業務計画等に関する競争参加資格確認申請書等を受け付け、価格以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務である。また、本業務の予定価格が1,000万円を超える場合には、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う。
(7)本業務は資料提出、入札等を電子入札システムで行う対象業務である。なお、電子入札システムによりがたいものは、分任支出負担行為担当官(以下、「契約担当官等」という。)の承諾を得て、紙入札方式に代えることができる。
(8)本業務は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象業務である。なお、電子契約システムによりがたい者は、契約担当官等の承諾を得て上契約方式に代えることができる。
(9)本業務は「低価格受注業務がある場合における予定管理技術者の手持ち業務量の制限等」の試行業務である。
2.入札参加資格
2-1.に掲げる資格を満たしている単体企業又は2-2.に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。
2-1.単体企業
(1)法第15条において準用する法第10条各号(第11号を除く。)に該当する者でないこと。
(2) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
( 3) 競争参加資格確認申請書の提出時において、東北地方整備局( 港湾空港関係を除く。)における令和3・4年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)。
(4)競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、局長から建設コンサルタント業務等に関し、指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
(5)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(6)法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
(7)労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。
2-2.設計共同体
2-1.に掲げる条件を満たしている者により構成され、業務の特性に応じた分担業務となっている設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年
1月11日付け東北地方整備局長)に示すところにより、局長から鳴子ダム管理支援業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格の認定を開札の時までに受けているものであること。
2-3.競争参加資格確認申請書等の提出期限までに2-1(3)の申請を行っていない者 も競争参加資格確認申請書等を提出することができるが、開札の時までに認定を受け ていなければならない。(2-2に掲げる設計共同体構成員についても同様とする。)。
2-4.入札参加者間のxx性
入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。なお、下記の関係にある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、東北地方整備局競争契約入札心得第4条の3第2項の規定に抵触するも
のではないことに留意すること。
(1)資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。
1)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合
2)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
(2)人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、1)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第
7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
1)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
イ 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
・会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
・会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
・会社法第2条第15号に規定する社外取締役
・会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
ロ 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
ハ 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
ニ 組合の理事
ホ その他業務を執行する者であって、イからニまでに掲げる者に準ずる者
2)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規程により選任された管財人( 以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合
3)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(3)その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合(設計共同体含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合。その他、上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
2-5.競争参加資格確認申請者に関する要件
(1)業務実施体制に関する要件
・競争参加資格確認申請者は、当該業務対象施設と同一の都道府県内に業務拠点(配置予定管理技術者が恒常的に常駐し業務を行うところ)を有するものであること。
(対象施設が複数の都道府県にまたがる場合は、そのいずれかの都道府県に業務拠点を有すること。)
・業務の主たる部分を再委託するものでないこと。
・業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。
・設計共同体の場合に、業務の分担構成が必要以上に細分化されていないこと。
(2)業務実績に関する要件
・競争参加資格確認申請者は、平成19年度以降に完了した業務(令和3年度完了予定も対象に含む)において、1件以上の実績を有すること。ただし、「地方整備局等委託業務等成績評定要領」に基づく業務成績が60点未満(本業務公告時において、未完了の業務成績は含まない)の場合は実績として認めない。
2-6.配置予定管理技術者に対する要件は、以下のとおりとする。
(1)配置予定管理技術者の資格等
以下のいずれかの資格等を有する者
・技術士(総合技術監理部門-建設又は建設部門)
・土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学会1級土木技術者
・河川法施行規則第27条の2第1項第1号に基づく登録試験(ダム管理技士試験)に合格あるいは第2号の研修を修了した者
・河川法第50条第1項の管理xx技術者の経験を5年以上有する者
・一級土木施工管理技士
・RCCMまたはRCCMと同等の能力を有する者(技術士部門と同様の部門に限る)
・xx法第77条第1項のxx監理員の経験を1年以上有する者
・河川又は道路関係の技術的行政経験を20年以上有する者
(2)配置予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績
配置予定管理技術者は、平成19年度以降に完了した以下に示す同種又は類似業務
(令和3年度完了予定も対象に含む)において、1件以上の実績を有すること。
業務実績には、平成19年度以降に元請として同種又は類似業務に従事した経験のほか、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績も同種又は類似業務として認める
(ただし、照査技術者として従事した業務は除く)。また、発注者として従事した同種又は類似業務の経験も実績として認める。
1)同種業務:国、都道府県、政令市、特殊法人等、大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した公物管理補助業務(河川、ダム)(類する業務を含む)、発注者支援業務(類する業務を含む)
2)類似業務:・地方公共団体(都道府県及び政令市を除く)、地方公社、公益法人が発注した公物管理補助業務(河川、ダム)(類する業務を含む)
・国、都道府県、政令市、特殊法人等、地方公共団体(都道府県及び政令市を除く)、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した調査検討・計画策定業務(河川、ダム)、管理施設調査・運用・点検業務(河川、ダム)、土木設計業務(河川、ダム)の予備設計、詳細設計、土木工事の監理技術者又はxx技術者の業務
また、上記の期間に、出産・育児等による休業期間(以下出産・育児等による休業)を取得した場合は、当該休業の期間に相当する期間に応じて実績として求める期間を延長することができるものとする。この場合においては、休業を取得したことを証明する書面を添付することとする。
(3)直接的雇用関係
配置予定管理技術者は、本業務の履行期間中(契約日から業務完了まで)に、本業務の受注者と直接的雇用関係がなければならない。
なお、競争参加資格確認申請者が設計共同体の場合は、代表者が管理技術者を配置すること。
(4)手持ち業務量
配置予定管理技術者は、令和4年4月1日現在の手持ち業務量(本業務を含まず、特定後未契約のもの及び落札決定通知を受けているが未契約のものを含む。また、履行期限が令和4年3月31日以前となっているものは含まない。さらに、複数年契約の業務を実施している場合は、契約金額を履行期間の総月数で除し、当該年度の履行月数を乗じた金額とする。以下、同じ。)が5億円未満かつ10件未満であること。ただし、手持ち業務とは管理技術者又は担当技術者として従事している契約金額が500万円以上の業務をいう。
令和4年4月1日現在での手持ち業務のうち、国土交通省の所管に係る建設コンサルタント業務等(港湾空港関係及び営繕工事に係わるものを除く。)において調査基準価格を下回る金額で落札した業務がある場合には、手持ち業務量の契約金額を5億円未満から2.5億円未満に、件数を10件未満から5件未満にするものとする。
また、本業務の履行期間中は、管理技術者の手持ち業務量が契約金額5億円、件数で 10件(令和4年4月1日現在での手持ち業務に、国土交通省の所管に係る建設コンサルタント業務等(港湾空港関係及び営繕工事に係わるものを除く。)で調査基準価格を下回る金額で落札したものがある場合には契約金額で2.5億円、件数で5件)を超えないこととし、超えた場合には、遅滞なくその旨を報告しなければならない。その上で、業務の履行を継続することが著しく不適当であると認められる場合には、当該管理技術者を、以下の1)から3)までの全ての要件を満たす技術者に交代させる等の措置請求を行う場合があるほか、業務の履行を継続する場合であっても、本業務の業務成績評定に厳格に反映させるものとする。
1)当該管理技術者と同等の同種又は類似業務実績を有する者
2)当該管理技術者と同等の技術者資格を有する者
3)手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している配置予定管理技術者の手持ち業務量の制限を超えない者
2-7.配置予定担当技術者に対する業務履行にあたっての要件は、以下のとおりとする。
(1)配置予定担当技術者の資格
1)以下のいずれかの資格等を有するもの。なお、1つの履行場所(業務対象施設)において、担当技術者を複数名配置する場合、うち1名については、資格を満たす必要は無い。
(xx関係担当技術者)
・技術士(総合技術監理部門-建設又は建設部門)、技術士補(建設部門)
・土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者、土木学会1級土木技術者又は土木学会2級土木技術者
・河川法施行規則第27条の2第1項第1号に基づく登録試験(ダム管理技士試験)に合格あるいは第2号の研修を修了した者
・河川法第50条第1項の管理xx技術者の経験を5年以上有する者
・一級土木施工管理技士、一級土木施工管理技士補又は二級土木施工管理技士
・RCCM又はRCCMと同等の能力を有する者( 技術士部門と同様の部門に限る。)
・xx法第77条第1項のxx監理員の経験を1年以上有する者
・xxxx道路関係の技術的行政経験を5年以上有する者
・「2-6(2)配置予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績」と同様の実務経験が1年以上の者
(電気通信関係担当技術者)
・技術士(総合技術監理部門-電気電子又は電気電子部門)、技術士補(電気電子部門)
・一級電気工事施工管理技士、一級電気工事施工管理技士補又は二級電気工事施工管理技士
・一級電気通信工事施工管理技士、一級電気通信工事施工管理技士補又は二級電気通信工事施工管理技士
・第一種電気工事士又は第二種電気工事士
・第一種電気xx技術者、第二種電気xx技術者又は第三種電気xx技術者
・電気通信xx技術者(伝送交換xx技術者又は線路xx技術者)
・第1級陸上特殊無線技士の操作範囲の資格を有する者
・RCCM又はRCCMと同等の能力を有する者( 技術士部門と同様の部門に限る。)
・河川又は道路関係の電気通信設備関係の技術的行政経験を5年以上とする者
・「2-6(2)配置予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績」と同様の実務経験(電気通信分野)が1年以上の者
2-8.競争参加資格確認申請書等に関する要件
競争参加資格確認申請書等において、内容が殆ど記載されていない、又は提案内容等が判断できない場合は競争参加資格がないものとする。
3.総合評価落札方式に関する事項 (1) 落札者を決定するための基準
落札者の決定は、総合評価落札方式により行うものとする。
入札参加者は、価格及び競争参加資格確認申請書等をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、下記( 2) 総合評価の評価方法によって得られた数値( 以下
「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
1)入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。なお、予定価格は、設計図書に基づき算出するものとする。ただし、予
定価格が1,000万円を超える業務について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。
2)落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査及び業務完了後に業務コスト調査を行うものとする。
3)上記において、評価値が最も高い者が2名以上あるときは、くじを行い、落札者を決める。
(2)総合評価の評価方法
1)評価値の算出方法
評価値の算出方法は、以下のとおりとする。評価値=価格評価点+技術評価点
2)価格評価点の算出方法
価格評価点の算出方法は、以下のとおりとし、小数5位切り捨て、小数4位止めとする。
価格評価点=(価格評価点の満点)×(1-入札価格/予定価格)価格評価点の満点は30点とする。
3)技術評価点の算出方法
競争参加資格確認申請書等の内容に応じ、下記①、②、③、④の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。
なお、技術評価点の満点は60点とし、小数5位切り捨て、小数4位止めとする。
①予定技術者の経験及び能力
②実施方針
③技術提案
④技術提案等の履行確実性
技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。
技術評価点=(技術評価点の満点)×( 技術評価の得点合計/技術評価の配点合計)
技術評価の得点合計=(①に係る評価点)+(技術提案評価点)×(④の評価に基づく履行確実性度)
技術提案評価点=(②に係る評価点)+(③に係る評価点)
4.入札手続等
(1)担当部局
〒989-6806 xx県xx市鳴子温泉字xx2-8東北地方整備x xxダム管理所 総務係 電話 0000-00-0000
(2)入札説明書の交付期間及び方法
入札説明書は、電子入札システムから入手するものとする(電子入札システムの「調達案件一覧」からダウンロードすること。)。ただし、やむを得ない理由により上記交付方法による入手が出来ない入札参加者に対しては、契約担当官等の指示する方法(CD
-R等による貸与等)で交付するので、上記(1)の担当部局へその旨申し出ること。なお、他者が取得した説明書等を譲り受け、競争参加資格確認申請書等を提出した者が認められた場合には、東北地方整備局競争契約入札心得第5条に基づき入札の取り止め等を措置することがある。
交付期間 : 公告の日から令和4年3月9日(水)までのうち、土曜日、日曜日及び休日除く毎日の午前9時から午後5時までとする(ただし、最終日は午後
4時までとする。)。
(3)競争参加資格確認申請書等の提出期間、場所及び方法
令和4年2月8日(火)午後4時までに電子入札システムにより提出すること。ただし、契約担当官等の承諾を得て紙入札方式による場合は、持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。以下「持参等」という。)により上記(1)に提出すること。
(4)競争参加資格確認申請書等に関するヒアリングの実施
競争参加資格確認申請書等に関するヒアリングは、原則行わない。
(5)競争参加資格確認の通知日
競争参加資格確認の結果の通知は令和4年2月28日(月)を予定する。
(6)入札及び開札の日時及び場所並びに入札方法
① 入札は令和4年3月9日(水)午後4時までに、電子入札システムにより提出すること。ただし、契約担当官等の承諾を得て紙入札方式による場合は、入札書を持参等により上記(1)に提出すること。
②開札は、令和4年3月10日(木)午前10時に鳴子ダム管理所にて行う。
5.その他
(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金
① 入札保証金 免除
② 契約保証金 免除
(3)入札の無効
① 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書等に
虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
② 入札締切時点において、契約担当官等の配布した資料を入札参加者の代表者又は代理権限のある名義人のICカードにより、電子入札システムからダウンロードを行わない者又は契約担当官等の指定する方法(CD-R等による貸与等)での交付を受けない者のした入札は無効とする。
(4)契約書作成の要否 要
(5)関連情報を入手するための照会窓口 上記4.(1)に同じ。
(6)本業務を受注した者は、当鳴子ダム管理所の発注工事に参加することができない。
(7)本入札は、新年度予算が成立し、予算示達がなされていることを前提条件とする入札であることから、落札決定、契約締結日は令和4年4月1日、契約期間の始期は令和4年4月1日とする。ただし、4月2日以降に予算が成立した場合には、契約締結日はその成立日とする。暫定予算になった場合、予算措置が全額計上されているときは全額の契約とするが、予算措置が全額計上されていないときは、当面の間、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。
なお、本業務の着手日は予算の成立日に係わらず、業務実施体制の準備期間として、
4月1日から予定している。
(8)履行確実性を評価するために、競争参加資格確認申請書等とは別に追加資料の提出及び技術提案に関するヒアリングとは別に履行確実性に関するヒアリングを実施する場合がある。
(9)詳細は入札説明書による。
競争参加者の資格に関する公示
鳴子ダム管理支援業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和4年1月11日
東北地方整備局長 xx xx
1 業務概要
(1) 業 務 名 鳴子ダム管理支援業務
(2) 業 務 x x 本業務は、ダム、貯水池及び関連施設等に関する操作、監視、データ整理、資料作成、情報連絡等、ダム等における管理業務の支援を行うものである。
なお、本業務の業務内容は以下のとおりであり、詳細については「鳴子ダム管理支援業務特記仕様書」に定めるところによる。
① ダム等の操作支援
② ダム等の監視支援
③ ダム等のデータ整理
④ ダム等の資料作成支援
⑤ その他施設等管理支援
⑥ 調査職員勤務時間外及び閉庁日における情報連絡業務
⑦ 巡視・監視車両等
(3) 履 行 期 限 履行期間は以下の期間を予定している。
令和4年4月1日 ~ 令和7年3月31日
2 申請の時期
令和4年1月11日から令和4年2月8日まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)。
なお、申請期限日の翌日以降(土曜日、日曜日及び休日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、開札の時までに設計共同体としての資格の認定を受けていなければならない。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法
「競争参加資格審査申請書(建設コンサルタント業務等)」(以下「申請書」という。)は、東北地方整備局ホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xxxx.xx.xx)から入手するものとする。
(2) 申請書の提出方法及び提出場所
申請者は、申請書に鳴子ダム管理支援業務 設計共同体協定書(4(4)の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。
提出場所 〒980-8602 xx県仙台市青葉区本町三丁目3番1号 仙台合同庁舎B棟国土交通省 東北地方整備局 総務部 契約課 工事契約調整係
電話 000-000-0000(代)
(3) 申請書等の作成に用いる言語
申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
4 設計共同体としての資格及びその審査
次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。それ以外の設計共同体については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和2年10月1日付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和2年10月1日付け公示」という。)6(測量・建設コンサルタント等業務)の(1)から(4)までに掲げる項目について総合点数を付与して設計共同体としての資格があると認定する。
(1) 組合せ
構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
② 東北地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和3・4年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。
③ 東北地方整備局長から地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受けていないこと。
④ 令和2年10月1日付け公示5(測量・建設コンサルタント等業務)の①から⑤までに該当しない者であること。
(2) 業務形態
① 構成員の分担業務が、業務の内容により、鳴子ダム管理支援業務 設計共同体協定書において明らかであること。
② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことが、鳴子ダム管理支援業務 設計共同体協定書において明らかであること。ただし、1(2)業務内容に示す業務区域の区分による場合 は、「一の分担業務を複数の企業が共同して実施する」ことに該当しない。
(3) 代表者要件
構成員において決定された代表者が、鳴子ダム管理支援業務 設計共同体協定書において明らかであること。
(4) 設計共同体の協定書
設計共同体の協定書が「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて」
(平成10年12月10日付け建設省厚xx第54号、建設省技xx第236号、建設省営建発第65号)の別紙1に示された「○○設計共同体協定書」によるものであること。
5 一般競争(指名競争)参加資格審査の申請を行っていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い
4(1)②の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、4(1)②の認定を受けていない構成員が4(1)②の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4(1)②の認定を受けていない構成員が、当該業務に係る開札の時までに4(1)②の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。
6 資格審査結果の通知
「競争参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
8 その他
(1) 設計共同体の名称は、「鳴子ダム管理支援業務△△・××設計共同体」とする。