ミタストAir 契約約款
ミタストAir 契約約款
株式会社 ケーブルテレビ富山
2022 年7 月版
株式会社ケーブルテレビ富山 ミタストAir契約約款
【第1章 総則】
(約款の適用)
第 1 条 株式会社ケーブルテレビ富山(以下「当社」という)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。) の規定に基づきこのミタストAir 契約約款 (料 金表を含みます。以下「約款」といいます。) を定め、これによりミタストAirサービスを提供します。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第 3 条 約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(契約申込みの承諾)
第 7 条 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更する場合があります。この場合、当社は申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、ミタストAirサービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、申込みを承諾しないことがあります。 (1)ミタストAirサービスを提供することが技術上著しく困難なとき。 (2)契約の申込みをした者がミタストAirサービスの料金その他の債務(この約款に規定す
る料金及び料金 以外の債務をいいます。以下同じとします。) の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由 があるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 (4)申込みについて当社が適当でないと判断したとき。
4 戸建てより契約の申込みがあったときは、申込みの承諾をいたしません。
(契約申込みの撤回等)
用 語 | 用語の意味 |
1.電気通信設備 | 電気通信を行うための機器、器具、線路その他の電気的設備 |
2.電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3.電気通信事業者 | 事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者 |
4.電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
5.ミタストAirサービス網 | 主としてデータ通信用に供することを目的としてインターネットプロコトルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下、同じとします。) |
6.ミタストAirサービス | ミタストAirサービス網を使用して行う電気通信サービス |
7.ミタストAirサービス取扱所 | 1 ミタストAirサービスに関する業務を行う当社の事業所 2 当社の委託によりミタストAirサービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
8.契約 | 当社からミタストAirサービスの提供を受けるための契約 |
9.契約者 | 当社と契約を締結している者 |
10.無線機器 | ミタストAirサービスに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信裝置 |
11.無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 |
12.契約者回線 | 当社との契約に基づいて、当社の無線基地局設備と無線機器との間に設定される電気通信回線 |
13.自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
14.端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年1月26 日)総務省令第15号(以下「技術基準適合認定規則」といいます。)第3条で定める 種類の端末設備の機器 |
15.自営電気通信設備 | 電気通信回線を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
16.特定SIMカード | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、ミタストAirサービスの提供を受けるために、当社又は当社以外 の者が提供するもの |
17.認証情報 | ミタストAirサービスの提供に際して契約者を識別するための情報であって、端末設備又は自営電気通信設備の認証に使用するもの |
18.相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
19.技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
20.消費税等相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定 に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第 226号)及び 同法の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第 8 条 契約者は、当社から「ご契約の内容」書面(電子媒体を含む)を受領した日から起算して 8日を経過するまでの間、書面によりその申込みの撤回(以下「、初期契約解除」という。)
を行うことができます。
2 初期契約解除は、契約者が前項の書面を発したときにその効力を生じます。
【第2章 契約】
(ミタストAirサービスの種類等)
第 4 条 契約には、別に定める料金表に規定する品目があります。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第6条(契約申込みの方法)及び第7条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約の単位)
第 5 条 当社は契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。
(契約申込みの方法)
第 6 条 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をミタストAirサービス取扱所に提出していただきます。
(1)料金表に定めるミタストAirサービスの品目 (2)その他ミタストAirサービスの内容を特定するために必要な事項
3 初期契約解除の場合、当社はサービスの提供を停止し、契約者は無線機器、および当社より貸与または提供されたその他の機器を申込みの撤回後1ヶ月以内に当社に返却するものとします。なお、1ヶ月を過ぎて返却のない場合は、契約者は当社に対し別に定める料金表により、機器損害金を支払うものとします。
4 初期契約解除の場合、無線機器、および当社より貸与または提供されたその他の機器を申込みの撤回後1ヶ月以内に当社に返却いただきます。ただし、撤去にともない契 約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の回復を要する場合には、契約者が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。
(契約の成立)
第9条 契約は、契約の申込みをした者に対して当社がミタストAirサービスの無線機器を受け取った日に成立するものとします。
(利用開始日)
第10条 当社より申込者に対して貸与する無線機器を受け取った日をミタストAirサービスの利用開始日とするものとします。
(休止)
第11条 利用の休止については受付しておりません。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第12条 契約者は契約者連絡先(氏名、名称、住所もしくは居所、連絡先の電話番号をいいます、以下同じとします。) に変更があったときは、そのことを速やかにミタストAirサービ ス取扱所に当社所定の書面により届け出ていただきます。
2 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 契約者は第1項の届出を怠ったことにより、当社がその契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4 契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5 前2項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定により契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
(譲渡・貸与の禁止)
第13条 契約者が契約に基づいてミタストAirサービスの提供を受ける権利は、譲渡又は貸与することができません。
(契約者の地位の承継)
第14条 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、ミタストAirサービス取扱 所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対す る代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち1人を代表者として取り扱います。
4 契約者は、第1項の届出を怠った場合には、第12条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
(契約者が行う契約の解除)
第15条 契約者は、契約を解除しようとする場合は、契約の解除を希望する月の月末までに当社が別に定めるミタストAirサービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 前項による契約解除の場合、当社より貸与した無線機器を当社の指定する方法により、速やかに返却いただきます。
(当社が行う契約の解除)
第16条 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。 (1)料金その他の債務について、支払を3ヶ月以上遅延したとき。(支払期日を経過した
後、当社が指定する料金収納事務を行う事業者以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
(2)契約の申込みにあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第47条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。 (4)電気通信事業法又は電気通信事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に
自営端末設備、自営 電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)電気通信事業法又は電気通信事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを 拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端 末設備もしくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)前各号のほか、この約款に違反する行為、ミタストAirサービスに関する当社の業務の遂行もしくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与える恐れのある行為を行ったとき。
2 当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でミタストAirサービスの継続ができないとき。
3 当社は、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
【第3章 無線機器の貸与】
(無線機器の貸与)
第17条 当社は、別に定める料金表により無線機器を提供します。
2 当社が認める場合を除き、契約者は提供した無線機器の交換を請求できません。
3 前項の場合、契約者は、無線機器を本来の用法に従いかつ善良な管理者の注意を持って使用するものとし、故意又は過失により貸与した無線機器を毀損又は滅失したときは、契約者は別に定める料金表により無線機器 の機器損害金を当社に支払うものとします。
4 契約者は、契約が解除されたときは貸与した無線機器を1ヶ月以内に当社に返還するものとします。なお、1ヶ月を過ぎて返却のない場合は、契約者は別に定める料金表により無線機器の機器損害金を当社に支払うものとします。
(無線機器の運用)
第18条 当社は、安定したサービスの提供又は保守のため当社が必要と認めた場合、無線機器に対し必要なデータの更新等を行うことがあります。
2 契約者は前項の更新を承諾するものとします。
【第4章 自営端末設備又は自営電気通信設備の接続等】第1節 自営端末設備の接続等
(自営端末設備の接続)
第19条 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営端末設備(無線機器にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるもの及びミタストAirサービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。) を接続するときは、当社所定の方法により、当社が別に定めるミタストAirサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。 (1)その接続が別記2に規定する技術基準及び技術的条件(以下「技術基準等」といいます。)
に適合しないとき。 (2)その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(1)技術基準適合認定規則様式第7号又は様式第14号の表示等により当社が技術基準等に適合していること が確認できる端末機器を接続するとき。
(2)事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前4項の規定に準じて取り扱います。
(自営端末設備の認証情報の登録等)
第20条 当社は、当社が必要と認める場合において、その自営端末設備(無線機器に限ります。)の認証情報その他の情報の登録、変更又は消去(以下「認証情報の登録等」といいます。)を行います。
(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第21条 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、そ の自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業 法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。) 第32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3 契約者は、第1項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、その自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第22条 契約者は、契約者回線に接続されている自営端末設備(無線機器に限ります。以下この条において同じとします。) について、電波法 (昭和25年法律第131号) の規定 に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末設備の使用を停止して、無線設備規則 (昭和25年電波監理委員会規則第18 号) に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるも のとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 契約者は、前項の検査等の結果、自営端末設備が無線設備規則に適合していると認め られないときは、その自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
(自営端末設備の電波法に基づく検査)
第23条 前条に規定する検査のほか、自営端末設備( 無線機器に限ります。) の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
第2節 自営電気通信設備の接続等
(自営端末設備の接続)
第24条 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(無線機器にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるもの及びミタストAirサービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。) を接続するときは、当社所定の方法により、当社が別に定めるミタストAirサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続が技術基準等に適合しないときを除き、その請求を承諾します。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合 に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前4項の規定に準じて取り扱います。
(自営電気通信設備の認証情報の登録等)
第25条 自営電気通信設備(無線機器に限ります。) の認証情報の登録等については、第20条 (自営端末設備の認証情報 の登録等)の規定に準ずるものとします。
(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第26条 契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第21条 ( 自営端末設備に 異常がある場合等の検査)の規定に準ずるものとします。
(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第27条 自営電気通信設備(無線機器に限ります。) について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、第22条 ( 自営端末設備の電波発射の停止命令があっ た場合の取扱い) の規定に準ずるものとします。
(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)
第28条 自営電気通信設備(無線機器に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、第23条(自営端末設備の電波法に基づく検査) の規定に準ずるものと します。
【第5章 提供中止及び提供停止】
(提供中止)
第29条 当社は、次の場合には、ミタストAirサービスの提供を中止することがあります。 (1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 (2)第33条(提供の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 前項の規定によりミタストAir サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(提供の停止)
第30条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(ミタストAirサービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなった ものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)そのミタストAirサービスの提供を停止する ことがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき( 支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)
(2)契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3)第12条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4)契約者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他のミタストAirサービスに係る料金その他の債務又は契約者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。) について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5)契約者がそのミタストAirサービス又は当社と契約を締結している他のミタストAirサービスの利用において第47条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6)契約者回線に自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。 (7)第21条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)もしくは第26条(自営電気通信設
備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又は、その検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(8)第22条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第23条(自営端末設備の電波法に基づく検査)、第27条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第28条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
2 当社は、前項の規定によりミタストAirサービスの提供を停止するときは、あらかじめその理由、提供停止をする日及び期間をその契約者に通知します。ただし、前項第5号の規定により、提供停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
【第6章 通信】
(インターネット接続サービスの利用)
第31条 契約者は、インターネット接続サービス(ミタストAirサービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。) を利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の任を負わないものとします。
(通信の条件)
第32条 当社は、ミタストAirサービスを利用できる区域について、別記1で定めるサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行う ことができない場合があります。
2 ミタストAirサービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。
3 ミタストAirサービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
4 当社は、1の無線機器において、一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部もしくは一部を破棄します。
5 電波状況等により、ミタストAirサービスを利用して送受信された情報等が破損又は減失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
(提供の制限)
第33条 当社は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防 もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確 保又は秩序の維持のために必要な 事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を 優先的に取り扱うため、次の措置をとることがあります。
2 当社が請求した次に掲げる機関が使用している契約者回線( 当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置 (特定の地域の契約者回線などへの通信を中止する 措置を含みます。)
機関名 | |
気象機関 | 水防機関 |
消防機関 | 災害救助機関 |
秩序の維持に直接関係がある機関 | 防衛に直接関係がある機関 |
海上の保安に直接関係がある機関 | 輸送の確保に直接関係がある機関 |
通信役務の提供に直接関係がある機関 | 電力の供給の確保に直接関係がある機関 |
ガスの供給の確保に直接関係がある機関 | 水道の供給の確保に直接関係がある機関 |
選挙管理機関 | 新聞社、放送事業者及び通信社の機関 |
預貯金業務を行う金融機関 | 国または地方公共団体の機関 |
3 通信が著しく輻輳したとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
4 当社は、ミタストAirサービスの運用及び品質の維持に必要であると判断した場合、所定の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制限することがあります。
5 無線区間(契約者回線に係る部分とします。以下同じとします。) における通信については、AXGP方式によりセキュリティを確保いたしますが、これによりセキュリティを完全に確保することを当社が保証するものではありません。
6 当社は、技術上のやむを得ない理由等により、無線基地局設備の点検又は全部もしくは一部を移設、増設もしくは減設(以下「移設等」といいます。) することがあります。この場合、業務区域であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
7 当社は、前項の規定により無線基地局設備の点検又は移設等を行うときは、あらかじめそのことをミタストAir サービス契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
【第7章 料金等】
(料金の適用)
第34条 当社が提供するミタストAirサービスの料金は、利用料、手続きに関する料金とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払方法は当社が別に定めるところによります。
(基本使用料の支払義務)
第35条 契約者は、その料金契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した翌月又は付加機能の提供を開始した翌月から起算して料金契約の解除又は付加機能の契約の解除があった月までの期間(提供を開始した日と解除等があった日と同一の日である場合は、1ヵ月とします。) について、料金表第1表第1に規定する基本使用料の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりミタストAirサービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)次の場合が生じたときは、契約者は、その期間中の基本使用料の支払いを要します。 (ア)利用の一時中断をしたとき
(イ)提供停止があったとき
(2)前号の規定によるほか、契約者は、第44条に定める場合を除き、ミタストAirサービスを利用できなかった期間中の基本使用料の支払いを要します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第36条 契約者は、ミタストAirサービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第2(手続きに関する料金)に規定する手続きに 関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が 支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(料金の計算等)
第37条 料金の計算方法並びに料金の支払い方法は、料金xxxに定めるところによります。
(割増金)
第38条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額 (消費税等相当額を加算しない額とします。)]の2倍に相当する額に消費税等相当額 を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(遅延利息)
第39条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利 息として当社が別に定める方法により 支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に 支払いが あった場合は、この限りではありません。
【第8章 保守】
(当社の維持責任)
第40条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第41条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、自営端末設備(無線機器に限ります。) 又は自営電気通信設備(無線機器に限ります。)を、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18 号)に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分け責任)
第42条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下こ の条において同じとします。) が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信 回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が別に定めるミタスト Airサービス取扱所又 は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に
消費税等相当額を加算した額とします。
6 契約者は、ミタストAirサービスを利用するにあたって、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
(1)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書などを送信、掲載する行為 (2)第三者又は当社の著作権、その他知的財産権を侵害する行為
(3)第三者の財産、個人情報、プライパシーもしくは肖像権を侵害する行為 (4)第三者又は当社の情報を改ざん、消去する行為
(5)第三者の同意を得ることなく、又は不当な手段により第三者の個人情報、プライバシー情報、公開されていない情報を収集する行為
(6)第三者又は当社を誹謗中傷し、名誉、信用を毀損する行為 (7)第三者又は当社に成りすましてサービスを利用する行為 (8)ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
(9)大量のメールを送信する行為及び当該依頼に応じて転送する行為、大量、少量を問わず第三者に対し、無断 で広告・宣伝・勧誘等のメールを送信する行為、嫌悪を感じる電子メールを送信する行為
(10)第三者又は当社の設備などに無権限でアクセスする行為並びに設備の運営を妨げる行為
(11)法令もしくは公序良俗に違反し、第三者に不快感や不利益を与える行為 (12)詐欺等の犯罪的行為及びそれに結びつく行為 (13)無限連鎖講(いわゆるネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為 (14)事実に反する情報を送信・掲載する行為 (15)選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類似する行為 (16)約款に違反する行為その他インターネットの運営を妨げるすべての行為 (17)本項各号に該当するおそれがあるもしくは助長すると当社が判断する行為 (18)その他、当社が不適切と判断する行為
7 契約者は、第1項から第4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修籍その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 ID等を紛失した場合や第三者に知られた場合、又は第三者に利用されていることが判明もしくは懸念される場合、契約者はただちに当社にその旨を連絡するものとし、当社の指示がある場合にはこれに従うものとします。
9 当社はID等の使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を負いません。契約者は ID等の管理責任を負うものとし、ID等を契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買などをしたりしてはてはならないものとします。
10 契約者はサービスを利用するために必要な機器、ソフトウ工アなどを自己の費用と責 任において準備し、契約者は自己の費用と責任で本サービスを利用するものとします。
11 契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(設備の修理又は復旧)
第43条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のた め緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序で その電気通信設備を修理又は復旧します。ただし、24時間未満の修理又は復旧を保 証するものではありません。
【第9章 損害賠償等】
(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
第48条 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
(責任の制限)
第44条 当社は、ミタストAirサービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしな かったときは、そのミタストAirサービスが全く利用できない状 態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続した ときに限り、その契約の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、契約者の請求に基づき、その利用が全くできない状態にあることを当社が知った時刻からその利用が再び可能になったことを当社が確認した時刻までの時間数を24で除した数に利用料金の月額の30分の1を乗じて得た額 を利用料金から差し引きます。ただし、当該請求をなし得ることとなった日から3ヶ月以内に当該請求が行われなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
3 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりミタストAirサービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4 当社は、当社が提供するサービス内容、また契約者がサービス利用において得る情報など( コンピュータプログラム、メールなど)についてその正確性、完全性又は有用性などの保証はいたしません。当該情報等のうち当社以外の第三者による提供に係るものに起因して生じた損害などについて当社は一切責任を負いません。
5 当社は、契約者がサービス利用に関して、他の契約者又は第三者に与える障害について、一切責任を負わないものとします。
(免責)
第45条 当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更 (以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術的条件(事業法の規定に基づき当社が定めるミタストAirサービスに係わる端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
3 ミタストAirサービスの提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、サービスを通じて登録、提供もしくは収集された契約者の情報の消失その他サービスに関連して発生した契 約者の損害について、当社は本規定にて定める以外は一切の責任を負わないものと します。
4 インターネット、コンピュータ、通信回線に関する技術水準、ならびにネットワーク、ソフトウ工ア自体の高度な複雑さに照らして、当社が提供する本サービスについて 瑕疵のないことを保証することができないこととします。この件について契約者は あらかじめ了承し、当社は免責されるものとします。
5 当社は第33条(提供の制限)をもとに提供制限を実施した場合、利用できなかった期間の損害については、一切切責任を負わないものとします。
【第10章 雑則】
(承諾の限界)
第46条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは 保守することが著しく困難であるとき又は料金その他 債務の支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがあると認められる相当の理由がある とき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別 段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第47条 契約者は、次のことを守っていただきます。端末設備(自営端末設備にあっては、無線機器に限ります。) 又は自営電気通信設備 (無線機器に限ります。)を取りはずし、変更 し、分解し、もしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。 ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
2 故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
3 当社が端末設備又は自営電気通信設備に登録した認証情報を改ざんしないこと。
4 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、もしくは他人の利益を害する態様でミタストAirサービスを利用し、又は他人に利用させないこと。
5 位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライパシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
(法令に規定する事項)
第49条 ミタストAirサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(閲覧)
第50条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(通信の秘密)
第51条 当社は、電気通信事業法第4条に基づき、契約者の通信の秘密を守るものとします。
2 刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当社は、当該処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の 開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当社は、当該開示請求の範囲で第1項の守秘義務を負わないものとします。
(反社会的勢力の排除)
第52条 契約者は、次の各号のいずれも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」といいます)であること
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ
てするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認
められる関係を有すること (6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難
されるべき関係を有すること
2 契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 契約者が前二項に違反した場合、当社は通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに契約を解除することができるものとします。
4 当社は、第3項の規定により利用契約を解除した場合、サービス利用者に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとします。
(契約者に係る情報の取扱い)
第53条 当社は、契約者から取得した個人情報については、当社が別に定めるプライバシーポリシーに基づいて適正に処理します。
別記
1 ミタストAirサービスの提供区域等
当社のミタストAirサービスの提供区域は、当社営業工リア内を主とします。
2 自営端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)
3 検査等のための端末設備の持込み
契約者は、次の場合には、その自営端末設備(無線機器に限ります。以下この別記3において同じとします。)もしくは自営電気通信設備(無線機器に限ります。以下この別記3において同じとします。) を、当社が指定した期日に当 社が指定するミタス トAirサービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1)認証情報の登録等を行うとき。 (2)ミタストAirサービス契約約款第23条又は第28条の規定に基づく端末設備の検査
を受けるとき。 (3)電波法に基づく端末設備又は自営電気通信設備の検査を受けるとき。
附則 (実施期日)
この約款は、2022年7月1日から実施します。
株式会社ケーブルテレビ富山 ミタストAir料金x
xx
(料金の計算方法)
1 当社は、契約者がその契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
(端数処理)
2 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
3 契約者は、料金について、当社が指定する期日までに、当社が指定するクレジットカード決済により支払うものとし、当社は請求書を発行しないものとします。利用明細が必要なお客様は、その都度お申し出ください。
4 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金)
5 この料金表に係る料金について支払いを要する額は、料金表に規定する消費税等を含む金額とします。
(料金等の臨時減免)
6 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この料金表及び約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。
7 当社は、料金等の減免を行ったときは、ミタストAirサービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことをお知らせします。
(クレジットカード支払いに関する特約)
1 契約者は、契約者が支払うべき料金等を、契約者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
2 契約者は、契約者から当社に申出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また、当社が、契約者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、契約者 が届け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うも のとします。
3 契約者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
4 当社は、契約者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、契約者 の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社又は契約者の 指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。
5 契約者は、第1項にかかわらず、当社が承諾した場合は、第1項に定める方法以外の支払方法 によることができるものとします。この場合、当社は、契約者に当社が指定する金額の保証 金の差入れを求めることができるものとします。契約が終了したときまたは支払方法を第 1項に定める方法に変更したときは、当社は速やかに保証金を契約者に返還します。ただし、契約者が当社に弁済すべき債務がある場合には、当社は保証金からその債務に相当する金 額を差し引くことができるものとします。
・表記説明
(1) 特記事項なき料金は、1台(単位)あたりの月額利用料です。
(2) 料金はすべて税込みです。( )内の料金は、税抜き料金です。
【第1表 ミタストAirサービスに関する料金】第1 基本使用料
1. 適用
基本使用料の適用については、第35条(基本使用料の支払義務)によるほか、次のとおりとします。
2. 料金額
1契約ごとに
項 目 | 料 金 |
基本料 | 3,190円(2,900円)/月 |
第2 手数料
1. 手続きに関する料金
項 目 | x x | 料 金 |
新規加入手数料 | 初回登録時のみ | 3,300円(3,000円) |
2. 書面発行に関する料金
項 目 | x x | 料 金 |
請求書発行手数料 | 利用明細などの個別発行、 郵送が対象となり、1通あたりの料金です。 | 110円(100円) |
3. その他料金
項 目 | x x | 料 金 |
機器損害金 | 本体(据置型ルータタイプ) SIMカード | 22,000円(20,000円) 3,300円(3,000円) |
附則 (実施期日)
この料金表は2022年7月1日より実施します。
株式会社ケーブルテレビ富山 プライバシーポリシー
株式会社ケーブルテレビ富山(以下、当社といいます。)は、お客様の個人情報の保護及び適切な取扱いが、当社にとって社会的責務であると考えております。当社は、当社が取得する個人情報を、このプライバシーポリシーに基づき、適切に取扱い保護に努めてまいります。
1.個人情報の定義
個人情報とは、以下のような特定の個人を識別できるものをいいます。
[1]氏名、住所、生年月日、性別、職業、電話番号、電子メールアドレス、料金請求に必要 となる金融機関名、支店名、口座番号及び名義、またはクレジットカードブランド名、番号、有効期限及び名義、住宅の図面及びお客様に提供するサービス内容等。
[2]その情報のみでは特定の個人を識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、この照合により特定の個人を識別できることとなる情報。
[3]個人識別符号(顔や指紋の認証データ、運転免許証番号、個人番号等)が含まれるもの。 [4]上記[1]~[3]の情報のうち1つまたは複数を組合せることでお客様個人を特定で
きる情報。
2.個人情報の取得、利用
(1)当社は、利用目的の達成に必要な範囲内で、適法かつxxな手段により、個人情報を取得します。
なお、お客様との電話応対時においては、ご意見・ご要望・お問い合わせ内容等の正確な把握、今後のサービス向上のため、通話を録音させていただく場合があります。
(2)当社は、予め同意を得た場合または法令で認められる場合を除き、要配慮個人情報を取得しません。
(3)当社はお客様の個人情報を次の目的で利用します。
[1]お客様へのサービスの提供、サービスに関する契約の締結、工事の施工、料金請求及び収納業務のため。
[2]お客様に対してダイレクトメール、電子メール、定期訪問等により情報(当社が提供するサービスに関する各種キャンペーン等のお知らせや商品案内など)を提供し、または、各種アンケート調査を実施するため。
[3]サービスの変更及びサービスの休廃止の通知をお客様にお届けするため。
[4]お客様から寄せられたご意見、ご要望にお応えするための苦情・相談対応業務のため。 [5]お客様が当社からご購入いただいた商品のアフターサービス、メンテナンス、定期
点検を行うため。
[6]お客様の個人情報の集計、分析を行い、個人が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、サービスの向上及び新規サービスの開発等を行うため。
(4)上記の利用目的以外に、お客様の個人情報を利用する必要が生じた場合には、下記3.[1]
~[4]に該当する場合を除き、事前にお客様に利用者及び利用目的を連絡し、お客様から事前の同意を得た上で、利用します。
(5)当社がお客様の氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、料金請求に必要となる金融機関名、支店名、口座番号及び名義、またはクレジットカードブランド名、番号、有効期限及び名義などの個人情報を取得できなかった場合、当社はお客様に当社のサービスの一部または全部の提供が出来ない場合があります。
3.個人情報の提供先の範囲
(1)お客様の個人情報は、次のいずれかに該当する場合を除き、予めお客様の同意を得ずにいかなる第三者(外国にある第三者を含みます。)にも提供いたしません。 [1]法令に基づく場合。
[2]人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難である場合。
[3]公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難である場合。
[4]国の機関若しくは地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合。
(2)当社は、お客様の個人情報を第三者に提供する場合、又は第三者から個人情報の提供を受ける場合は、法令で定める基準に従い、記録の作成及び保存を行います。
4.お客様の個人情報の安全管理措置
(1)当社は、社員に対して個人情報の保護に関する教育・啓発活動を実施するとともに、個人情報保護管理者を置き、お客様の個人情報の安全管理に努めます。
(2)当社は、お客様の個人情報への不正なアクセスや個人情報の漏洩、滅失または毀損を防止するため、当社のウェブサイトの物理的、人的過失についてセキュリティの確保・維持に努めます。
(3)当社は、当社が委託先との間で機密保持契約を締結し、お客様の個人情報について適切な取扱い及び保護を行うよう指示・監督をします。
5.お客様の個人情報の開示、利用目的の通知請求等
(1)当社が保有しているお客様の個人情報について、開示、利用目的の通知、訂正、追加、削除、利用停止、消去及び第三者への提供停止(以下、「開示等」という)の各請求をされる場合は、当社所定の書式により、郵送にて当社まで直接ご請求下さい。個人情報漏洩防止、正確性、安全性の確保の観点から、その請求が不当な場合を除き、遅滞なく必要な調査を行い、当該ご請求がお客様ご自身によるものであること又は正当な代理人によることが確認できた場合に限り、お客様の個人情報の開示等を行います。ただし、開示等をすることにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部の開示等をしないことがあります。
[1]本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合。 [2]当社の権利又は正当な利益を損なったり、業務の適正実施に著しい支障を及ぼす恐
れがある場合。
[3]違法又は不当な行為を助長し、又は誘発する恐れがある場合。 [4]国の安全が害される恐れ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれる恐れ又
は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被る恐れがある場合。 [5]犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶ恐れがあ
る場合。 [6]国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して、協力する
必要がある場合で、当該事務に支障を及ぼす恐れがある場合。 [7]他の法令に違反することとなる場合。
(2)当社が保有しているお客様の個人情報について開示等の各請求を行う場合、お客様には、当社に対して次の[1]~[4]いずれかの書類のコピーを提出していただきます。また、法定代理人には[5]、任意代理人には[6]を提出していただきます。
[1]運転免許証 [2]パスポート [3]健康保険被保険者証
[4]その他本人の確認ができる書類
[5]法定代理人が請求される場合は、お客様本人の[1]~[4]いずれかの書類のコピーに加えて、法定代理人の[1]~[4]いずれかの書類のコピーとその資格を証明する書類
(お客様本人の戸籍謄本)
[6]任意代理人が請求される場合は、お客様本人の[1]~[4]いずれかの書類のコピーに加えて、任意代理人の[1]~[4]いずれかの書類のコピーとその資格を証明する書類
(お客様本人の実印が押印された当社所定の委任状およびその印鑑証明書) (3)お客様は、当社が保有しているお客様の個人情報について開示又は利用目的の通知を請
求したときは、その作業に要する手数料および簡易書留郵送料を、当社からの請求後直ちに銀行振込(振込手数料請求者負担)で支払うものとします。
(4)前(1)~(3)の開示等の実施、不実施については、ご請求のあったお客様に対して遅滞なくご連絡いたします。なお、不実施の場合は、その理由を説明するよう努めます。
(5)お客様が、氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、料金請求に必要となる金融機関名、支店名、口座番号及び名義などの個人情報の利用停止、消去を請求され、当社が当該措置を実施した場合、当社はお客様に当社のサービスの一部または全部の提供が出来ない場合があります。
(6)お客様からダイレクトメールの発送停止等の求めがあった場合は、当社は、その目的での個人データの利用停止に応じます。
6.当社の委託先への個人情報の提供
当社が保有するお客様の個人情報の取扱いを、外部業者に次の各項のとおり委託することがありますが、この場合も業務委託先に対して適切な管理を行うよう指示・監督をします。
(1)当社が委託先に提供するお客様の個人情報の範囲は、お客様から特に申し入れがある 場合を除き、当社が保有する委託先が業務遂行上必要な個人情報を対象といたします。
(2)当社の委託先へのお客様の個人情報の提供(以下、「業者への情報提供」という)は、紙、電子データの伝送、電子記録媒体の引渡し、サーバへのアクセス等の方法で行います。
(3)お客様より委託先での個人情報の取扱いについて改めるようご請求があった場合、正当な理由によるご請求に限り、改善するよう委託先を指導いたします。
(4)前(3)の停止の実施、不実施については、ご請求のあったお客様に対して遅滞なくご連絡いたします。なお、不実施の場合は、その理由を説明するよう努めます。
(5)当社は以下の場合に、お客様の個人情報の取扱いを外部業者に委託します。 [1]当社サービスに関する請求書の発行および発送、ダイレクトメールの発送、アンケ
ートの発送、番組ガイド誌の発送、キャンペーン特典商品の発送、懸賞商品の発送、アンケート謝礼の発送等を行う場合。
[2]当社サービスに関する説明、勧誘等を、当社が業務委託する代理店が行う場合。 [3]当社サービスに関する工事、工事見積もり、修理等を、当社が指定する工事業者が行
う場合。
7.個人情報の共同利用
当社は、個人情報保護法23条第5項3号の規定に基づき、次のとおり個人情報を共同利用します。 (1)お客様の氏名、住所、連絡先電話番号、生年月日、お客様がお申込又はご利用のインター
ネットサービスの内容、申込・提供開始・解約の日付等申込み又は契約のステータスに関する情報を共同して利用する項目とします。
(2)共同利用する者の範囲をKDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社とします。 (3)当社とKDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社が提携して提供する割引サービ
ス等の各種サービスの案内・提供を利用目的とします。
(4)共同利用する個人情報の管理に関する責任者は株式会社ケーブルテレビ富山とします。
8.匿名加工情報の取扱い
当社は、匿名加工情報を作成するときは、法令で定める基準に従い、個人情報を加工します。
9.免責
当社は、当社のウェブサイトにリンクされている他のウェブサイトにおけるお客様の個人情報等の保護や取扱い等については、一切責任を負いません。それぞれのサイトにアクセスされる際はそれぞれ独自のプライバシー保護に関する宣言内容を確認されることをお勧めします。
10.関係法令の遵守
当社は、お客様の個人情報に関する日本国の法令(個人情報の保護に関する法律、電気通信事業法、個人情報の保護に関する法律施行令、個人情報の保護に関する基本方針、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン、放送受信者等の個人情報の保護に関するxxxxxx等)を遵守致します。
11.このプライバシーポリシーの変更及び告知
このプライバシーポリシーの内容は、必要に応じて当社が変更することがあります。このプライバシーポリシーの最新の内容は、当社のウェブサイトに掲載されている最新版をご参照いただくか、あるいは14.の窓口へご請求下さい。
12.クッキー(Cookie)等の利用
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カスタマイズされたサービスを提供する場合。 [2]お客様がどのようなサービスに興味をお持ちなのか分析する場合や、サイト上での
効果的な広告の配信に利用させていただくために、個人が特定できない形で、利用状況の統計分析をする場合。
[3]Webサイトの保守管理や問題解決のため。
(3)当社のWebサイトに、フォーラム(会議室)、グリーティングカード(電子メール交換) などのサービスを提供するコンテンツを設けることがあります。このようなサービス においてお客様が自ら開示した情報は公開情報となりますので十分にご注意ください。
13.個人情報が漏洩した場合の措置
お客様の個人情報の漏洩等が発生した場合には、事実関係を速やかにお客様に通知するなど法令及びその他の規定に基づき対応するよう努めます。
14.個人情報についての窓口
お客様の個人情報についての開示等のご請求、異議等のお申し出又は苦情、本プライバシーポリシーの内容に関するご質問等がございましたら、下記連絡先にお申し出下さい。
連絡先:株式会社ケーブルテレビ富山 お客様相談窓口
住所:〒930-0004 富山県富山市桜橋通り3-1富山電気ビル新館3階電話番号: 000-000-0000
(テレビサービスご利用のお客様対象)認定個人情報保護団体
当社は、「個人情報の保護に関する法律」に基づく認定個人情報保護団体である「個人情報保護センター(一般財団法人放送セキュリティセンター)」の対象事業者です。当社のテレビサービスに係る個人情報の取扱いに関して疑問等がある場合にご相談できます。
※当社のテレビサービス(番組内容等)に関するお問合せ先ではありません。放送に係る個人情報の取扱いに関して、当社から説明を受けてもなお疑問等が残り、ご相談が必要な場合に直接お問合せください。
一般財団法人放送セキュリティセンター個人情報保護センター
URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx.xxxx
(電話連絡先は、上記URLに記載しています)
(インターネットサービスご利用のお客様対象)認定個人情報保護団体
当社は、認定個人情報保護団体である「電気通信個人情報保護推進センター(一般財団法人日本データ通信協会)」の対象事業者です。当社のインターネットサービスにおける個人情報の取扱いに関する苦情については、一般財団法人日本データ通信協会内に設けられている電気通信個人情報保護推進センターへ解決の申出をすることもできます。
一般財団法人日本データ通信協会 電気通信個人情報保護推進センター
URL: xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
(電話連絡先は、上記URLに記載しています)
15.個人情報の破棄
(1)当社が個人情報の紙媒体を廃棄する場合は、シュレッダーにかけた上で、信頼できる廃棄物処理業者に廃棄を委託するか、又は焼却します。
(2)当社が個人情報を記録したコンピュータ、記憶媒体を廃棄するときは、個人情報を完全に消去するか記憶媒体を物理的に破壊してから廃棄します。
(3)当社が個人情報を記録したコンピュータを他に転用するときは、特別のソフトウェアを使用して個人情報を完全に消去してから転用します。
以上 2017年10月16日
株式会社ケーブルテレビ富山