【契約番号 W2022000000】 1.品 名 ○○○○ 2.数 量 一式 3.金 額 000,000,000-(内、消費税額 000,000-) 4.仕 様 仕様書のとおり 5.納入場 所 国立研究開発法人物質・材料研究機構◯◯地区 6.納入期 限 2023年 月 日 7.契約保 証金 免除
物 品 売 買 契 約 書
【契約番号 W2022000000】 | ||
1.品 | 名 | ○○○○ |
2.数 | 量 | 一式 |
3.金 | 額 | 000,000,000-(内、消費税額 000,000-) |
4.仕 | 様 | 仕様書のとおり |
5.納入場 | 所 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構◯◯地区 |
6.納入期 | 限 | 2023年 月 日 |
7.契約保 | 証金 | 免除 |
上記物品の購入について、発注者を甲とし、物品供給者を乙として、次の条項によってこの売買契約を締結する。
この契約の証として、本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各自1通を保有する。
2022年 月 日
x xxxxxxxxx0-0-0契約担当役
国立研究開発法人物質・材料研究機構総務部門長 xx x
乙 ○○県○○市○○1-2-3株式会社 ○○○○
代表取締役社長 ○○○○
物品売買契約条項
(x x)
第1条 乙の納入する物品は、甲の仕様書等で定めた物品とする。
(債権譲渡の禁止)
第2条 乙は、契約によって生ずる権利、若しくは義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(物品の検査及び引渡し)
第3条 乙は、契約物品を納入しようとする時は、1ヶ月毎に納品書を添えて甲に提出するものとし、甲は、納品書を受理した日から10日以内に検査を行わなければならない。
2 乙は、甲の行う検査に立ち会わなければならない。
3 検査の性質上第1項に規定する日数以内に検査を行うことが著しく困難な特殊な内容を有するものについては、甲乙の合意により特別の期間を定めることができる。
4 検査に合格しないときは、乙は、速やかにこれを補修し又は良品に取替えて、甲の検査を受けるものとする。この場合において第1項及び前項に規定する期間は、甲が乙から補修又は良品取替えを終了した旨の通知を受けた日から起算する。
5 契約物品の引渡は、甲が合格品と認めたときをもって終わるものとする。
(代金の支払)
第4条 乙は、前条第1項及び第3項の規定による検査に合格したときは、1ヶ月毎に甲の定める手続きに従って契約代金の支払を請求するものとする。
2 甲は、前項の支払請求があったときは、これを審査し、適正な支払請求と認めた場合は、これを受理した日の翌月末(以下「約定期間」という。)までに支払うものとする。
(支払遅延)
第5条 甲が前条に規定する約定期間内に代金を乙に対して支払わない場合は、天災地変その他やむを得ない事由による場合を除き、甲は約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未支払金額に対し、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」に基づき定められた率を乗じて計算した金額の遅延利息を乙に支払わなければならない。
2 前項により計算した遅延利息額が100円未満の場合はこれを支払わないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(納入期限の延期)
第6条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し難い事由により、甲が指定する期限までに納入することができないときは、その事由を詳記して納入の延期を申請することができる。
2 前項による場合のほか、乙が納入の延期を申請した場合において甲が差し支えないと認める期限までに納入する見込みがあるときは、甲は、納入の延期を承認する事ができる。この場合、乙は当初指定の日の翌日から起算して納入を完了した日まで遅滞1日につき遅滞相当部分の
1,000分の1の金額を遅滞金として甲に支払わなければならない。
(契約の解除)
第7条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約の期間中であっても、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)乙の責に帰する事由により頭書の納入期限内に、又は期限後甲がさしつかえないと認めた期限までに給付を完了する見込みがないことが明らかに認められたとき。
(2)乙が、正当な理由なく、契約の全部若しくは一部を履行しないとき、又は履行することが不可能となるに至ったとき。
(3)第2条の規定に違反したとき。
(4)前3号の外、乙がこの契約に違反し、その目的を達成することができないとき。
(5)乙又はその使用人が、甲の行う検査に際し、不正行為を行い又は甲若しくは甲の指定する検査員の職務を妨げたとき。
2 甲が、前項の規定により契約を解除したとき、乙は契約金額の10分の1を違約金として、甲の指定した期限までに納付するものとする。(単価契約の場合は、契約金額は契約単価に
予定数量を乗じて得た金額から履行済の金額を控除した額とする)
3 甲は、自己の都合によって契約を解除した場合は、これによって生じた乙の損害を賠償するものとする。この場合その賠償額は甲乙協議して定めるものとする。但し、乙の同意を得て解除した場合はこの限りではない。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第8条 乙は、この契約に関して、次の各号の一つに該当するときは、契約金額(単価契約の場合は契約期間全体の支払総金額)の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)乙が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第49条規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りではない。
(2)xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3)乙が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙は、この契約に関して、第1項の各号の一つに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(危険負担)
第9条 第3条第5項の規定による、検査において合格となる以前に生じた物品の滅失、毀損その他の損害は、すべて乙の負担とする。
(瑕疵担保)
第 10 条 甲は、乙の納入物品について、第3条第5項の規定による引渡の日から1年以内の日に隠れた瑕疵を発見したときは、乙に対し直ちに通知し、適当な期限を定めて他の良品と引換えさせ、若しくは瑕疵の補修又はその瑕疵によって生じた滅失及び毀損に対して損害賠償を請求することができる。
( 損害賠償)
第 11 条 甲及び乙は、本契約の定めに違反して相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
(紛争又は疑義の解決方法)
第 12 条 この契約について定めない事項及び甲乙間の紛争又は疑義を生じた事項については、その都度甲乙協議して解決するものとする。
(紛争の処理)
第 13 条 この契約について紛争が生じ、円満な解決ができない場合は、日本の法令の定めるところにより処理するものとする。
(管轄裁判所)
第 14 条 この契約に関する訴訟の管轄裁判所は、水戸地方裁判所とする。
特記事項
( 契約の公表)
第1条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。また、甲との契約において一定の関係を有する場合にあっては、加えて落札者への再就職の状況や、取引の状況に関する情報が公表されることに同意するものとする。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止 等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同 じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である 場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第3条 甲は、xが自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(下請負契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が解除対象者(前2条各号の一に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除による損害賠償)
第5条 甲は、第2条、第3条及び第4条第2項の規定により本契約を解除した場合は、こ
れにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、第2条、第3条及び第4条第2項の規定により本契約を解除した場合においては、契約金額(単価契約の場合は、契約金額は契約単価に予定数量を乗じて得た金額から履行済の金額を控除した額とする)の 10 分の 1 に相当する額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲が指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は下請負人等が暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力
から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び 捜査上必要な協力を行うものとする。