委託者:警備株式会社(以下「甲」という。)と受託者:プロジェクト演習DE A2 チーム(以下「乙」という。)とは、情報システムの保守又は運用に係る業務の委託に関して、次のとおりこの契約(以下「本契約」という。)を締結する。
委託者:警備株式会社(以下「甲」という。)と受託者:プロジェクト演習DE A2 チーム(以下「乙」という。)とは、情報システムの保守又は運用に係る業務の委託に関して、次のとおりこの契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1章 総則
(契約の目的)
第1条 本契約は、甲が、情報システムの保守又は運用に係る業務(以下「本件業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託することに関する基本的な契約事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 個々の本件業務には本契約のほか、次条に基づき締結される当該本件業務に関する個別契約が適用されるものとする。
2. 甲及び乙は、個別契約において本契約の一部の適用を排除し、又は本契約と異なる事項を定めることができ る。この場合、個別契約の条項が本契約に優先するものとする。また、本契約及び個別契約が本件業務の取引に関する合意事項のすべてであり、かかる合意事項の変更は、第21条(本契約及び個別契約内容の変更)に従ってのみ行うことができるものとする。
(個別契約)
第3条 甲及び乙は、本件業務に着手する前に、当該本件業務について以下の各号の取引条件を協議の上、個別契約を締結する。
① 契約形態(請負・準委任)
② 業務内容
③ 対象とする情報システムの範囲
④ 本件業務の実施開始日及び実施期間
⑤ 甲・乙の役割分担
⑥ 甲が乙に提供する情報、資料(以下「資料等」という。)
⑦ 委託料及びその支払方法
⑧ その他本件業務遂行に必要な事項
2. 本件業務の具体的業務内容、甲乙の役割分担等本件業務遂行に必要な事項を定めた個別契約に添付される仕様書(以下「業務仕様書」という。)の記載内容について、本件業務の実施の過程において、修正、追加、削除等の変更が必要となった場合、甲及び乙は、本契約及び個別契約に定めるその他の条件の変更の要否、変更内容を含め、すみやかに協議するものとする。本契約及び個別契約の条件の変更を要する場合は、第21条(本契約 及び個別契約内容の変更)に従って当該条件の変更契約を締結することをもってのみ業務仕様書を変更できるものとし、本契約及び個別契約のその他の条件の変更を要しない場合は、当該業務仕様書のみの変更契約を締結するものとする。
(委託料及びその支払方法)
第4条 甲は乙に対し、本件業務の対価として、各個別契約で定めた委託料を当該個別契約で定めた方法で支払う。
(本件業務の開始日及び実施期間)
第5条 本件業務の開始日及び実施期間は、当該本件業務にかかる個別契約で定める。
(再委託)
第6条 乙は、乙の責任において、各個別業務の一部を第三者(甲が指定する再委託先も含む。)に再委託することができる。但し、乙は、甲が要請した場合、再委託先の名称及び住所等を甲に報告するものとし、甲において当該第三者に再委託することが不適切となる合理的な理由が存する場合、甲は乙に、書面により、その理由を通知することにより、当該第三者に対する再委託の中止を請求することができる。
2. 前項但書により、甲から再委託の中止の請求を乙が受けた場合は、作業期間若しくは納期又は委託料等の個別契約の内容の変更について、第21条(本契約及び個別契約内容の変更)によるものとする。
3. 乙は当該再委託先との間で、再委託に係る業務を遂行させることについて、本契約に基づいて乙が甲に対して負担するのと同様の義務を、再委託先に負わせる契約を締結するものとする。
4. 乙は、再委託先の履行について甲に帰責事由がある場合を除き、自ら業務を遂行した場合と同様の責任を負うものとする。但し、甲の指定した再委託先の履行については、乙に故意又は重過失がある場合を除き、責任を負わない。
第2章 本件業務の実施
(本件業務の実施及び甲の協力)
第7条 乙は、本契約及び個別契約に従い、本件業務を実施するものとする。甲は、乙が本件業務を行うにあたり、
個別契約に定められた甲の作業を誠実に実施するとともに、乙による本件業務の実施に必要な協力を行うものとする。
2. 甲及び乙は、甲自らの事業又は業務の変化若しくは変更が本件業務の内容に影響しうるものであることを理解し、甲は、本件業務に影響しうる当該変化又は変更が生ずる場合は、想定される影響内容を事前に乙に通知するものとし、甲及び乙は係る影響内容等の詳細について協議するものとする。なお、当該協議の結果、本件業務の内容の変更を要する場合は、第3条第2項によるものとする。
3. 乙が本件業務を甲の工場、事務所等の事業所において実施する必要がある場合、甲は乙に対して当該事業所への立入を認めるものとし、甲は当該作業実施場所(当該作業実施場所における必要な機器、設備等作業環境を含む。)を、甲乙協議の上、本契約及び個別契約に定める条件に従い、乙に提供するものとする。
(業務従事者)第8条 本件業務に従事する乙の従業員(以下「業務従事者」という。)の選定については、乙が行う。
2. 乙は、労働法規その他関係法令に基づき業務従事者に対する雇用主としての一切の義務を負うものと し、業務従事者に対する本件業務遂行に関する指示、労務管理、安全衛生管理等に関する一切の指揮命令を行うものとする。
3. 乙は、本件業務遂行上、業務従事者が甲の事務所等に立ち入る場合、甲の防犯、秩序維持等に関する諸規則を当該業務従事者に遵守させるものとする。
(会議体の開催)
第9条 本件業務の実施状況の報告、問題点の協議・解決その他本件業務が円滑に遂行できるよう必要な事項を協議するための会議体について定める場合、甲及び乙は、実施期間中、個別契約に従い当該会議を開催するものとする。
2. 甲及び乙は、本件業務の遂行に関し前項の会議で決定された事項について、これに従わなければならない。但し、本契約及び個別契約の内容の変更は第21条(本契約及び個別契約内容の変更)に従ってのみ行うものとする。
3. 乙は、第1項の会議の議事内容・結果について議事録を作成し、これを甲に提出し、その承認を得た後に、それぞれ保有するものとする。この場合、xは議事録を受領した日から1週間以内にその点検を行うこととし、当該期間内に特段の異議を述べない場合には、乙作成の議事録を承認したものとみなすものとする。
(障害発生時の対応手順等)
第10条 本件業務の内容に応じて、本件業務の対象となる甲の情報システムに関連して不具合等の障害が発生したときの甲乙両者の緊急連絡体制等の取り決めが必要となる場合、甲及び乙は協議のうえ、別途書面により当該緊急連絡体制その他必要な事項を取り決めるものとする。
(一時停止)
第11条 乙は、次の各号の場合には本件業務の全部又は一部を停止することができるものとし、これに対し何らの責任も負担しないものとする。
① 天災・事変等の非常事態により本件業務の遂行が不能となったとき
② 本件業務の用に供する建物、通信回線、コンピュータその他の設備の保守、工事その他やむを得ない事由があるとき
③ 本件業務の対象となっている甲の設備(ハードウェア及びソフトウェアを含む。)が不具合等により停止したとき
④ 本件業務において、又は本件業務の対象に、電気通信事業者が提供する電気通信がある場合、当該電気通信が中断・中止したとき
⑤ 甲及び乙が別途合意した事由に基づく場合
2. 前項の場合、乙は、その事由の発生後直ちに本件業務を停止する時期及びその期間(但し、可能な限り)を甲に対し通知するものとする。但し、緊急やむを得ない場合は、事後相当期間内の通知をもって足りるものとする。
(本件業務の中止)
第12条 乙は、甲につき次の各号の事由が生じたときは、当該事由が解消するまでの間、本件業務を中止することができるものとする。
① 甲が委託料の支払いを遅滞し乙の催告にかかわらず延滞が解消されないとき
② 甲が本契約又は個別契約の各条項に違背したとき
③ 前2号のほか、甲の責めに帰すべき事由により乙の業務に著しい支障を来たし、又はそのおそれがあるとき
2. 前項の場合、乙は、その事由の発生後直ちに本件業務を中止した旨甲に対し通知するものとする。
(甲による監査)
第13条 甲は、本件業務の履行状況につき、定期的又は随時監査を行うことができるものとし、乙はこれに協力し必要な情報を提供することとする。但し、調査費用は甲の負担とし、調査の対象事項及び方法の詳細については甲乙間が別途協議の上定めるものとする。また、当該監査への対応において乙が委託料で賄えない費用を要する場合、当該費用は甲の負担とする。
(本件業務に関する責任)
第14条 本件業務に関する乙の責任は、当該本件業務が準委任型であるか請負型であるかにより次の各号のとおりとする。なお、準委任型又は請負型であるかは個別契約に定められるものとする。
(1)準委任型の場合
乙の責任は、本件業務を善良な管理者の注意をもって実施することに限られ、かかる注意をもって実施している限り、本件業務の内容、結果等について、乙は責任を負わないものとする。
(2)請負型の場合
本件業務の結果に、誤り、業務仕様書との不一致がある場合、乙は、当該誤り、不一致を修正するものとする。また、当該誤り、不一致により甲に生じた損害については、乙は第24条の定めに従い当該損害を賠償するものとする。乙が本号により負う責任は、当該誤り、不一致のあった本件業務を実施した日から3年間とする。
第3章 資料及び情報の取扱い
(資料等の提供及び返還)
第15条 甲は乙に対し、本契約及び個別契約に定める条件に従い、本件業務に必要な資料等の開示、貸与等の提供を行う。
2. 前項に定めるもののほか、乙から甲に対し、本件業務遂行に必要な資料等の提供の要請があった場合、甲乙協議の上、本契約及び個別契約に定める条件に従い、甲は乙に対しこれらの提供を行う。
3. 甲が前各項により乙に提供する資料等につき、内容等の誤り又は甲の提供遅延によって生じた乙の本件業務の履行遅滞、結果については、乙はその責を免れるものとする。
4. 甲から提供を受けた資料等(次条第2項による複製物及び改変物を含む。)が本件業務遂行上不要となったときは、乙は遅滞なくこれらを甲に返還又は甲の指示に従った処置を行うものとする。
(資料等の管理)
第16条 乙は甲から提供された本件業務に関する資料等を善良な管理者の注意をもって管理、保管し、かつ、本件業務以外の用途に使用してはならない。
2. 乙は甲から提供された本件業務に関する資料等を本件業務遂行上必要な範囲内で複製又は改変できる。
(蓄積情報の管理)
第17条 本件業務の遂行の過程で、乙のデータセンターその他乙の事業所内において甲の情報が蓄積、保管される場合、乙は、第15条(資料等の提供及び返還)及び前条(資料等の管理)に定める資料等に準じて取り扱う か、又は別途甲乙協議のうえ当該情報の取扱いに関する規則を定めたときは当該規則に従い取り扱うものとする。
(秘密情報の取扱い)
第18条 甲及び乙は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、又は口頭により秘密である旨を示して開示した情
報で開示後1週間以内に書面により内容を特定した情報(以下あわせて「秘密情報」という。)を第三者に漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。また、甲及び乙は秘密情報のうち法令の定めに基づき開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができるものとする。
① 秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報
② 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
③ 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
④ 本契約及び個別契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
3. 甲及び乙は、秘密情報について、本契約及び個別契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約及び個別契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
4. 甲及び乙は、秘密情報を、本契約及び個別契約の目的のために知る必要のある各自(本契約及び個別契約に基づき乙が再委託する場合の再委託先を含む。)の役員及び従業員に限り開示するものとし、本契約及び個別契約に基づき甲及び乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課すものとする。
5. 秘密情報の提供及び返却等については、第15条(資料等の提供及び返還)を準用する。
6. 秘密情報のうち、個人情報に該当する情報については、次条の規定が本条の規定に優先して適用されるものとする。
7. 本条の規定は、本契約終了後、10年間存続する。
(個人情報)
第19条 乙は、個人情報の保護に関する法律(本条において、以下「法」という。)に定める個人情報のうち、本件業務遂行に際して甲より取扱いを委託された個人データ(法第2条第4項に規定する個人データをいう。以下同 じ。)及び本件業務遂行のため、甲乙間で個人データと同等の安全管理措置(法第20条に規定する安全管理措置をいう。)を講ずることについて、個別契約その他の契約により合意した個人情報(以下あわせて「個人情報」という。)を第三者に漏洩してはならない。なお、xは、個人情報を乙に提示する際にはその旨明示するものとする。
また、甲は、甲の有する個人情報を乙に提供する場合には、個人が特定できないよう加工した上で、乙に提供するよう努めるものとする。
2. 乙は、個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
3. 乙は、個人情報について、本契約及び個別契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約及び個別契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に甲から書面による承諾を受けるものとする。
4. 個人情報の提供及び返却等については、第15条(資料等の提供及び返還)を準用する。
5.第6条第1項の規定にかかわらず、乙は甲より委託を受けた個人情報の取扱いを再委託してはならない。但し、当該再委託につき、甲の事前の承諾を受けた場合はこの限りではない。
第4章 一般条項
(契約期間)
第20条 本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とする。但し、当該期間満了前1ヵ月前までに甲乙いずれからも別段の意思表示がない限り、同一条件をもって更に1年間継続するものとし、その後も同様とする。
2. 前項により本契約が終了した場合であっても、当該終了時において有効に存続する個別契約については、当該個別契約の有効期間中、本契約の各条項がなお有効に当該個別契約に適用されるものとする。
(本契約及び個別契約内容の変更)
第21条 本契約及び個別契約の内容の変更は、当該変更内容につき事前に甲乙協議の上、別途、書面により変更契約を締結することよってのみこれを行うことができる。
(権利義務譲渡の禁止)
第22条 甲及び乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはならない。
(解 除)
第23条 甲又は乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告なしに直ちに本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。
① 重大な過失又は背信行為があった場合
② 支払いの停止があった場合、又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合
③ 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
④ 公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ その他前各号に準ずるような本契約又は個別契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
2. 甲又は乙は、相手方が本契約又は個別契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。
3. 甲又は乙は、第1項各号のいずれかに該当する場合又は前項に定める解除がなされた場合、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき相手方から通知催告がなくとも当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければならない。
(損害賠償)
第24条 甲及び乙は、本契約及び個別契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、損害賠償を請求することができる。但し、この請求は、当該損害賠償の請求原因となる当該個別契約に定める納品物の検収完了日又は業務の終了確認日から6ヶ月間が経過した後は行うことができない。
2. 前項の損害賠償の累計総額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、帰責事由の原因となった個別契約に定める契約金額と同額の金額を限度とする。
3. 前項は、損害賠償義務者の故意又は重大な過失に基づく場合には適用しないものとする。
(輸出関連法令の遵守)
第25条 甲は、乙から納入された納入物を輸出する場合には、外国為替及び外国貿易法その他輸出関連法令を遵守し、所定の手続をとるものとする。なお、米国輸出関連法等外国の輸出関連法令の適用を受け、所定の手続が必要な場合も同様とする。
(和解による紛争解決)
第26条 本契約に関し、甲乙間に紛争が生じた場合、甲及び乙は、第27条所定の紛争解決手続をとる前に、紛争解決のため第9条に定める会議体を開催し協議を十分に行うとともに、次項以下の措置をとらなければならない。
2. 前項所定の会議体における協議で甲乙間の紛争を解決することができない場合、第27条に定める紛争解決手続をとろうとする当事者は、相手方に対し紛争解決のための権限を有する代表者又は代理権を有する役員その他の者との間の協議を申し入れ、相手方が当該通知を受領してから10日以内にxxx市内の適切な場所において、誠実に協議を行うことにより紛争解決を図るものとする。
3. 前項所定の甲及び乙の紛争解決のための協議で当事者間の紛争等を解決することができない場合、甲及び乙は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第3項に定める認証紛争解決手続であってxxx市において行われる認証紛争解決事業者を選択し、当該事業者による認証紛 争解決手続を通した和解による解決を図るものとする。
4. 前項に定める認証紛争解決手続によって和解が成立する見込みがないことを理由に当該認証紛争解決手続が終了した場合、甲及び乙は、第27条所定の紛争解決手続をとることができる。
(合意管轄)
第27条 本契約及び個別契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、xxx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協 議)
第28条 本契約及び個別契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、xxxxの原則に従い甲乙協議し、円満に解決を図るものとする。
契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲、乙記名捺印の上、各自1通を保有するものとする。
2021 年 5 月 26 日
甲 : 警備株式会社 印
乙 : プロジェクト演習チーム DE A2 チーム 印