Contract
契 約 書 (案)
一般財団法人新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。
(目的及び内容)
第1条 甲は、次に掲げる業務(以下「業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
業務名称 | 駐車場除排雪業務委託 |
業務内容 | 別記1「業務委託仕様書」のとおり |
実施場所 | 新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院 (xxxxxx0000xx) |
(委託期間)
第2条 業務の委託期間は、平成28年12月1日から平成29年4月30日までとする。
(委託料)
第3条 業務の委託料単価(以下「委託料」という。)の額は、別記2「単価表」のとおりとする。
(契約保証金)
第4条 契約保証金は免除する。
(権利の譲渡等の制限)
第5x xは、本契約に定める権利を第三者に譲渡し、又は本契約に定める義務を第三者に引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときは、この限りでない。
(再委託の取扱)
第6条 乙は、業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合、あらかじめ甲に書面で届け出た上、許可を得てから行うものとする。
(立入調査等)
第7条 甲は、必要があると認めるときは業務の実施状況について随時実地調査し、乙に対して所要の報告若しくは資料の提出を求め又は必要な指示をすることができる。
(一般的損害)
第8条 業務の実施に伴い生じた損害については,乙がその費用を負担とする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。
(第三者に及ぼした損害)
第9条 業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、乙は甲に速やかに報告するものとし、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
2 前項の場合、その他の業務について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理、解決に当たるものとする。
(業務報告書の提出)
第 10 x xは、各月ごとの業務の成果をとりまとめた報告書(以下「報告書」という。)について、速やかに甲に提出しなければならない。
(検査)
第 11 x xは、前条の報告書を受理したときは、その日から起算して 10 日以内に業務の成果について検査を行うものとする。
2 乙は、業務の成果が前項の検査に合格しなかったときは、甲の指定する期間内にその指示に従い、これを補正しなければならない。この場合においては、前条及び前項の定めを準用する。
3 前項の補正に要する費用は、すべて乙の負担とする。
(委託料の支払)
第 12 条 乙は、各月業務の成果が検査に合格したときは、支払請求書を翌月 10日までに甲に提出するものとする。
2 請求額は、契約項目及び契約時間帯ごとに算出した 1 か月の総除雪時間(1時間未満の端数は 15 分単位で整理し、15 分未満は切り捨てるものとする。)に契約単価を乗じた額とし、その額に 1 円未満の端数が生じたときは、その額は切り捨てるものとする。
3 甲は、第1項の定めにより乙の提出する適正な支払請求書を受理したときは、受理した月の月末までに委託料を甲に支払うものとする。
(履行期限の延長)
第 13 条 乙は、災害その他の乙の責めに帰することができない事由により甲の指定する日までにその義務を履行することができないときは、速やかに、その事由を明記した書面により、甲に履行期限の延長を申し出なければならない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに履行することができないときは、履行遅延の事由、履行可能な期限その他必要な事項を明記した書面の提出を求めることができる。
3 前2項に規定する場合において、甲は、その事実を審査し、やむを得ないと認めるときは、甲乙協議の上、履行期限を延長するものとする。
(契約内容の変更等)
第 14 条 甲は、必要がある場合には、本契約の内容を変更し、又は契約の履行を中止させることができる。
なお、その場合、契約の変更又は中止に必要な事項は、甲乙協議の上、定める。
2 甲は、前項の定めより本契約を変更又は中止しようとするときは、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りではない。
(予算の制約による契約の変更又は解除)
第 16 条 本契約は、毎年3月に開催される一般財団法人新潟県地域医療推進機構臨時評議員会において、次年度の収支予算が承認されることが条件となる停止条件付き契約であるため、甲は、第2条で定める委託期間中において本契約に係る予算が減額若しくは削除されたときは、契約を変更又は解除することができる。
(甲の解除権)
第 17 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約を解除することができる。
(1)契約の締結又は履行について、不正があったとき。
(2)履行期限までに契約を履行しない場合又は履行の見込みがないと認められるとき。
(3)正当な事由がないのに定められた期日までに契約の履行に着手しないとき。
(4)契約の相手方又はその代理人、支配人その他の使用人が甲の職員の監督又は検査に際してその職務の執行又は指示を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(5)一般競争入札に参加する者に必要な資格その他の契約の相手方として必要な資格を失ったとき。
(6)乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。
(7)役員等(乙が個人である場合はその者を、乙が法人である場合はその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であると認められるとき。
(8)暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(9)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
(10)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宣を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(11)乙が本契約に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第7号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、その相手方と契約を締結したと認められるとき。
(12)乙が本契約に関して第7号から第 10 号までのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合
(前号に該当する場合を除く。)であって、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(13)前各号に掲げる場合のほか、本契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
3 乙は、第1項の規定による契約の解除により損害を受けた場合は、甲に対してその損失の補償を求めることができない。
(違約金)
第 18 条 前条第1項の規定により契約を解除した場合、乙は、予定数量に契約単価を乗じた金額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
2前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において、その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
(天災による履行不能)
第 19 条 天災その他不可抗力によって業務上損害が認められる場合において、乙が善良なる管理者の注意義務を怠らなかったと認められるときは、甲はその損害の全部又は一部を負担するものとするものとし、その負担額は、甲乙協議のうえ定める。
(危険負担)
第 20 条 業務を開始する前に生じた損害は、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、乙の負担とする。
(秘密の保持)
第 21 条 乙は、本件業務に関して知ることのできた情報を他に漏らしてはならない。本契約が終了し又は解除された後も同様とする。
(個人情報の保護)
第 22 条 乙は、業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記3「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(費用の負担)
第 23 条 本契約の締結に要する費用は、甲乙均等に負担するものとする。
(法令の遵守)
第 24 条 本契約の履行に関して、甲乙は、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、
労働関係調整法(昭和 21 年法律第 25 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137号)その他関係法令を遵守するものとする。
なお、乙は、関係監督機関から処分又は指導等を受けた場合は、速やかに書面により甲に報告しなければならない。
(暴力団等からの不当介入等に対する措置)
第 25 x xは、本契約の履行に当たり暴力団又は暴力団員から不当な介入(契約の適正な履行を妨げることをいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な事由が認められない不当又は違法な要求をいう。)(以下これらを「不当介入等」という。)を受けたときは、直ちに甲に報告するとともに警察に届け出なければならない。
2 甲は、乙が不当介入等を受けたことにより本契約の履行について遅延が発生するおそれがあると認めるときは、甲乙協議の上、履行期限の延長その他の措置をとるものとする。
(合意管轄裁判所)
第 26 条 本契約にかかる訴訟については、甲の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(疑義等の決定)
第 27 条 本契約について疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定する。
本契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
xxxxxx 0000 xx
甲 一般財団法人新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院
病院長 xx x
乙
別記1
業 務 仕 様 書
1 件名
駐車場除排雪業務委託
2 業務場所
魚沼基幹病院第1駐車場、第2駐車場、第4駐車場、第5駐車場、第6駐車場、第7駐車場、xx給食センター脇駐車場、研修医宿舎、看護職員寮、病院構内の歩道及びその他病院敷地内(別紙1のとおり)
3 契約期間
平成 28 年 12 月1日から平成 29 年4月 30 日まで
4 業務内容
(1)通常除雪
ア 対象
第4駐車場(P4) 3,500 ㎡
第5駐車場(P5)、第6駐車場(P6) 4,400 ㎡
xx給食センター脇駐車場 3,500 ㎡イ 内容
(ⅰ)早朝除雪は午前5時における積雪が 10 ㎝以上、もしくは 10 ㎝以上になると見込まれる場合に実施し、午前7時までに完了すること。
(ⅱ)夕方除雪(駐車車両有り)は午後2時における積雪が 10 ㎝以上、もしくは 10
㎝以上になると見込まれる場合に実施し、午後4時までに完了すること。
(ⅲ)土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12 月 29 日から1月3日まで)は、第4駐車場のみ実施する。ただし、降雪状況のより翌日以降の業務に著しく支障がある場合はこの限りでない。
(ⅳ)雪集積場所は別紙2のとおりとする。ウ 使用する重機
除雪ドーザー11t級以上
なお、日中(8:00~17:00)は運転手及び補助者にて作業するものとするが、早朝・夜間(5:00~8:00、17:00~22:00)及び深夜(22:00~5:00)において安全が確保できる場合は、運転手のみで作業を行っても差し支えないものとする。
(2)随時除雪ア 対象
魚沼基幹病院第1駐車場、第2駐車場、第4駐車場、第5駐車場、第6駐車場、第7駐車場、xx給食センター脇駐車場、研修医宿舎、看護職員寮、病院構内の歩道及びその他病院敷地内
イ 内容
消雪パイプ消し残し雪処理及び駐車場の排雪作業等について、必要の都度、甲乙協議のうえ実施する。
ウ 使用する重機
(ⅰ)除雪ドーザー11t級以上
(ⅱ)除雪タイヤショベル バケット容量 3.0 ㎥以上
(ⅲ)除雪タイヤショベル バケット容量 0.4 ㎥以上
(ⅳ)投雪機 35 馬力級
なお、上記(ⅰ)の場合、日中(8:00~17:00)は運転手及び補助者にて作業するものとするが、早朝・夜間(5:00~8:00、17:00~22:00)及び深夜(22:00
~5:00)において安全が確保できる場合は、運転手のみで作業を行っても差し支えないものとする。
(3)排雪(雪山搬出処理)ア 内容
通常除雪及び随時除雪によって堆積した雪山について、必要に応じ、病院と協議の上、適切に搬出及び処理を行うこと。
イ 使用する重機
バックホゥ 0.45 ㎥以上 ダンプトラック 10t級以上
(4)雪掘削(雪山崩し)ア 内容
駐車場隣接地の田に堆積した雪について、必要に応じ、病院と協議の上、適切に掘削処理を行うこと。
イ 使用する重機
バックホゥ 0.45 ㎥以上
(5)安全管理
除排雪作業にあたっては、必要に応じスノーポールの設置や誘導員の配置を行い、安全の確保及び建物・工作物等に十分注意すること。万一、事故が発生した場合は、速やかに甲に連絡するとともに、乙の責任において処理すること。
(6)作業報告
業務を行った場合は、別紙3「除雪作業日誌」にタコグラフ等を添付し、当院に提出すること。
5 業務数量
4(1)から(4)までの業務について、実際に行った数量を別紙4の単位ごとにとりまとめたものを業務数量とする。
なお、別紙4に記載された業務数量見込みはあくまでも見込みであり、結果を保証するものではない点に留意すること。
6 損害賠償責任
受託者の責めに帰すべき事由による事故等により、当院又は第三者に損害を与えたときは、受託者がその責を負うものとする。
7 費用区分
次の費用は、受託者負担とする。
(1)除雪に使用する重機等に係る費用
(2)除雪作業日誌の作成及び提出に係る費用
(3)上記に付随するその他の費用
8 業務の再委託
受託者は、委託された業務を第三者に再委託する場合、あらかじめ当院の許可を得るものとする。
9 守秘義務
受託者は、業務上知り得た委託者の情報を第三者に漏らしてはならない。
10 支払
(1)請求額
請求額は、契約項目及び契約時間帯ごとに算出した 1 か月の総除雪時間(1時間未満の端数は 15 分単位で整理し、15 分未満は切り捨てるものとする。)に契約単価を乗じた額とし、その額に 1 円未満の端数が生じたときは、その額は切り捨てるものとする。
(2)請求
当該月の費用につき、翌月 10 日までに請求書を提出するものとし、支払は翌月末までに行うこととする。
11 その他
(1)受託者は、業務着手前に、業務内容について当院と入念な打ち合わせを行うものとする。
(2)受託者は、業務実施状況につき常に病院の指導監督を受けるものとする。
(3)受託者は、作業中、当院利用者、通行人等に危険を及ぼさないよう注意しなければならない。
(4)病院敷地内は禁煙とする。
(5)この仕様書に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
別紙1
駐車場位置図
雪集積場所
別紙2
ゆきぐにxx病院
雪集積場所
第
7駐車場
雪
集積場所
第
4駐車場
魚沼基幹病院
第
6駐車場
第
5駐車場
雪集積場所
第1駐車場 第2駐車場
研修医宿舎
薬局
薬局
雪集積場所
xx給食セン
ター側
100台分のスペースを確保
除雪作業日誌
別紙3
作業日 月 日( )
作業場所 | 作業内容 | 時間区分 | 作業時積雪 | 作業責任者 | |||
正面駐車場 | メイン除雪 除雪補助(駐車場) 除雪補助(狭小箇所) 定時 除雪補助(構内歩道) 臨時 排雪 雪掘削共通 | ㎝ | |||||
P4 | |||||||
作業時刻 | 正味作業時間 | ||||||
P5 | 日中 | ||||||
時 | 分~ | 時 | 分 | 時 分 | |||
P6 | 早朝・夜間 | ||||||
特記事項 | |||||||
P7 | 深夜 | ||||||
給食センター | |||||||
その他( ) | |||||||
作業場所 | 作業内容 | 時間区分 | 作業時積雪 | 作業責任者 | |||
正面駐車場 | メイン除雪 除雪補助(駐車場) 除雪補助(狭小箇所) 定時 除雪補助(構内歩道) 臨時 排雪 雪掘削共通 | ㎝ | |||||
P4 | |||||||
作業時刻 | 正味作業時間 | ||||||
P5 | 日中 | ||||||
時 | 分~ | 時 | 分 | 時 分 | |||
P6 | 早朝・夜間 | ||||||
特記事項 | |||||||
P7 | 深夜 | ||||||
給食センター | |||||||
その他( ) | |||||||
作業場所 | 作業内容 | 時間区分 | 作業時積雪 | 作業責任者 | |||
正面駐車場 | メイン除雪 除雪補助(駐車場) 除雪補助(狭小箇所) 定時 除雪補助(構内歩道) 臨時 排雪 雪掘削共通 | ㎝ | |||||
P4 | |||||||
作業時刻 | 正味作業時間 | ||||||
P5 | 日中 | ||||||
時 | 分~ | 時 | 分 | 時 分 | |||
P6 | 早朝・夜間 | ||||||
特記事項 | |||||||
P7 | 深夜 | ||||||
給食センター | |||||||
その他( ) | |||||||
作業場所 | 作業内容 | 時間区分 | 作業時積雪 | 作業責任者 | |||
正面駐車場 | メイン除雪 除雪補助(駐車場) 除雪補助(狭小箇所) 定時 除雪補助(構内歩道) 臨時 排雪 雪掘削共通 | ㎝ | |||||
P4 | |||||||
作業時刻 | 正味作業時間 | ||||||
P5 | 日中 | ||||||
時 | 分~ | 時 | 分 | 時 分 | |||
P6 | 早朝・夜間 | ||||||
特記事項 | |||||||
P7 | 深夜 | ||||||
給食センター | |||||||
その他( ) |
※作業場所・作業内容・時間区分ごとに行を作成すること。
別紙4
業務数量
名称 | 規格 | 業務数量 (見込) | 単位 | 備考 | |||
除雪 | メイン除雪 | 除雪ドーザー | 日中 | 車輪式11t級以上 (運転手、補助員) | 312 | 時間 | 6.0h×52日間 |
除雪ドーザー | 早朝夜間 | 車輪式11t級以上 (運転手) | 156 | 時間 | 3.0h×52日間 | ||
除雪ドーザー | 深夜 | 車輪式11t級以上 (運転手) | 117 | 時間 | 2.25h×52日間 | ||
除雪補助 ( 駐車場 ) | 除雪タイヤショベル | 日中 | バケット容量3.0㎥以上 (運転手) | 4 | 時間 | 4.0h×1日間 | |
除雪タイヤショベル | 早朝夜間 | バケット容量3.0㎥以上 (運転手) | 2 | 時間 | 2.0h×1日間 | ||
除雪タイヤショベル | 深夜 | バケット容量3.0㎥以上 (運転手) | 2 | 時間 | 2.0h×1日間 | ||
除雪補助 ( 狭小箇所 ) | 除雪タイヤショベル | 日中 | バケット容量0.4㎥以上 (運転手) | 20 | 時間 | 4.0h×5日間 | |
除雪タイヤショベル | 早朝夜間 | バケット容量0.4㎥以上 (運転手) | 10 | 時間 | 2.0h×5日間 | ||
除雪タイヤショベル | 深夜 | バケット容量0.4㎥以上 (運転手) | 10 | 時間 | 2.0h×5日間 | ||
除雪補助 ( 構内歩道 ) | 投雪機 | 日中 | 35馬力級 | 20 | 時間 | 4.0h×5日間 | |
投雪機 | 早朝夜間 | 35馬力級 | 10 | 時間 | 2.0h×5日間 | ||
投雪機 | 深夜 | 35馬力級 | 10 | 時間 | 2.0h×5日間 | ||
排雪 | バックホゥ | 日中 | 履帯式 平積0.45㎥級以上 (運転手) | 16 | 時間 | 8.0h×2回 | |
ダンプトラック | 日中 | 10t以上 | 48 | 時間 | 8.0h×2回×3x | ||
x掘 削 | バックホゥ | 日中 | 履帯式 平積0.45㎥級以上 (運転手) | 24 | 時間 | 8.0h×3日間 4月ころを想定 | |
共通 | 重機運搬 | 日中 | 車両総重量 13t以上 | 8 | 回 | 片道を1回とする 排雪時2回×2日間 雪掘削時2回×2日間 | |
誘導員 | 日中 | 32 | 時間 | 排雪作業時など必要に応じて実施 1回当たり2人を目安 8.0h×2人×2日間 |
日中 | 8:00~17:00 | 稼働日見込(52日間)内訳 |
早朝・夜間 | 5:00~8:00、17:00~22:00 | 12月 10日間 |
深夜 | 22:00~5:00 | 1月 20日間 2月 16日間 |
排雪及び雪掘削は、必要な場合に限る。 3月 6日間
別記2 単価表
名称 | 規格 | 単位 | 単価 (税抜) | 備考 | |||
除雪 | メイン除雪 | 除雪ドーザー | 日中 | 車輪式11t級以上 (運転手、補助員) | 時間 | ||
除雪ドーザー | 早朝夜間 | 車輪式11t級以上 (運転手) | 時間 | ||||
除雪ドーザー | 深夜 | 車輪式11t級以上 (運転手) | 時間 | ||||
除雪補助 ( 駐車場 ) | 除雪タイヤショベル | 日中 | バケット容量3.0m3以上 (運転手) | 時間 | |||
除雪タイヤショベル | 早朝夜間 | バケット容量3.0m3以上 (運転手) | 時間 | ||||
除雪タイヤショベル | 深夜 | バケット容量3.0m3以上 (運転手) | 時間 | ||||
除雪補助 ( 狭小箇所 ) | 除雪タイヤショベル | 日中 | バケット容量0.4m3以上 (運転手) | 時間 | |||
除雪タイヤショベル | 早朝夜間 | バケット容量0.4m3以上 (運転手) | 時間 | ||||
除雪タイヤショベル | 深夜 | バケット容量0.4m3以上 (運転手) | 時間 | ||||
除雪補助 ( 構内歩道 ) | 投雪機 | 日中 | 35馬力級 | 時間 | |||
投雪機 | 早朝夜間 | 35馬力級 | 時間 | ||||
投雪機 | 深夜 | 35馬力級 | 時間 | ||||
排雪 | バックホゥ | 日中 | 履帯式 平積0.45㎥級以上 (運転手) | 時間 | |||
ダンプトラック | 日中 | 10t以上 | 時間 | ||||
雪 掘削 | バックホゥ | 日中 | 履帯式 平積0.45㎥級以上 (運転手) | 時間 | |||
共通 | 重機運搬 | 日中 | 車両総重量 13t以上 | 回 | |||
誘導員 | 日中 | 時間 |
日中 8:00~17:00
早朝・夜間 5:00~8:00、17:00~22:00深夜 22:00~5:00
排雪及び雪掘削は、必要な場合に限る。
別記3
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ)の保護の重要性を認識し、本契約による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、本契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、本契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4 乙は、本契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5 乙は、甲の指示がある場合を除き、本契約による業務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 乙は、本契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7 乙は、本契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、本契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者の監督)
第9 乙は、本契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(実地調査)
第10 甲は、必要があると認めるときは、乙が本契約による業務の執行に当た
り取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。
(指示等)
第11 甲は、乙が本契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故報告)
第12 乙は、本契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。