注)【条件 2】については、P.11 の表参照。
平成 24 年度
柏市包括外部監査結果報告書
包括外部監査人堀切 進
目 次
契約(工事、修繕工事、委託、物品購入、賃貸借)並びに指定管理者の指定及びこれらに付随する支出に係る事務の執行
Ⅰ.契約(工事、修繕工事、委託、物品購入、賃貸借)及び支出事務 39
(1)平成 22 年度の不祥事の発生とその対応としての実態調査 39
●保育課 96
●環境保全課 98
●廃棄物政策課 99
●環境サービス課 101
●北部クリーンセンター 103
●南部クリーンセンター 108
●放射線対策室 120
●農政課 121
●公設市場 124
●都市計画課 125
●公園管理課 127
●道路維持管理課 128
●交通施設課 132
●下水道整備課 133
●下水道維持管理課 138
●会計課 139
●水道部総務課 140
●水道部給水課 141
●水道部配水課 143
●水道部浄水課 151
●スポーツ課 153
●学校教育課 157
●学校企画室 161
●学校施設課 164
●学校保健課 166
●学校給食センター 169
●指導課 170
●教育研究所 171
●消防局総務課 173
●情報指令課 174
6. 総括意見 176
Ⅱ.指定管理者の指定及び支出事務 179
1. 指定管理者案件の監査手続の概要 179
(1)監査の要点 179
(2)監査対象の抽出方法 179
(3)監査手続 179
2. 指摘事項 181
●地域福祉センター 181
●老人福祉センター 183
●柏市立障害福祉サービス事務所(青和園) 185
●柏市立障害福祉サービス事務所(朋生園) 187
●柏市あけぼの山公園施設 188
●柏市都市農業センター 192
●柏リフレッシュ公園(リフレッシュプラザ柏) 194
●柏市市営駐車場 197
●南柏駅東口及び北柏駅南口駐輪場 199
●柏市スポーツ施設(指定管理分) 201
●柏市立柏病院 204
●柏市立介護老人保健施設はみんぐ 206
(注意事項)
監査の結果及び意見の項で、監査上の指摘事項を「要改善事項」と「意見」とに分けて記載している。
「要改善事項」は、財務に関する事務の執行において、法令や規則上から逸脱する事項や、逸脱とは言えないがその状況からみて適当でなく、改善が必要と判断される事項を指摘するものである。
「意見」は、有用性、効率性、経済性等の観点から、改善あるいは検討が望まれる事項を指摘するものである。
なお、類似の指摘事項であっても、その実質的な内容を考慮して、「要改善事項」と「意見」の区分けを行っている。
第1 監査の概要
1. 監査の種類
地方自治法第 252 条の 37 第 1 項の規定に基づく監査
2. 特定の事件(監査のテーマ)
契約(工事、修繕工事、委託、物品購入、賃貸借)並びに指定管理者の指定及びこれらに付随する支出に係る事務の執行
3. 監査対象年度
平成 23 年度(ただし、必要に応じて他の年度についても監査対象とした。)
4. 監査対象部局及び出資団体
内 容 | 所管部局 | |
契約 (工事、修繕工事、委託、物品購入、賃貸借 )並びに指定管理者の指定及びこれらに付随する支出に係る事務の執行 | 財政部 | 契約課 |
財政課 | ||
総務部 | 技術管理課 | |
会計課 | ||
その他関係部署 | ||
その他 (システム関連) | 企画部 | 情報政策課 |
教育委員会事務局学校教育部 | 学校教育課 | |
学校教育課学校財務室 | ||
出資団体 | 株式会社ディー・エス・ケイ |
なお、上記部局のほか必要に応じて対象としている。
5. 包括外部監査人及び補助者
包括外部監査人 | |
堀切 進 | 公認会計士 |
補助者 | |
浅野 俊治 | 公認会計士 |
小出 健治 | 公認会計士 |
成島 徹 | 公認会計士 |
村瀬 征雄 | 公認会計士 |
藤田 晃士 | 公認会計士 |
坂下 雅志 | 公認会計士 |
加佐見明夫 | 公認情報システム監査人 |
河田 時彦 | 公認情報システム監査人 |
6. 特定の事件の選定理由
市は、市民の福祉の増進を図ることを目的として、様々な契約を締結している。とりわけ、工事、修繕工事、委託、物品購入、賃貸借に係る契約は、一般に支出金額が多額になる傾向がある。また、指定管理者の指定に関しても同様である。平成 23 年度の工事、
修繕工事、委託、物品購入、賃貸借及び指定管理者の指定に係る支出予算額は 32,201 百
万円と、市の総予算の 15.6%を占め、財政的にも重要性が認められる。市の財政が厳しい状況にある中、市は、最少の経費で最大の効果が期待できるような事務を執行する必要がある。
また、平成 22 年に市土木部職員(当時)による不祥事件が発覚したことから、市は契約事務の実態調査を行い、問題点の検証や再発防止策を講じている。再発防止の取組みの一つとして、契約事務手続の見直しを行い、契約事務の適正化を図るとともに、契約事務の効率化を推進することとし、従来の契約事務手続に替えて、平成 23 年度から新しい手続による契約事務の執行が実施されている。
このような状況の中、契約並びに指定管理者の指定及びこれらに付随する支出に係る内部統制が適切に整備され、運用されているかどうかは、市民の関心が高いものと考える。
そこで、契約(工事、修繕工事、委託、物品購入、賃貸借)並びに指定管理者の指定及びこれらに付随する支出事務についてその合規性を検証するとともに経済性、効率性、有効性の観点から監査を行うことは、有用であり時宜に適っていると考え監査テーマとして選定した。
7. 監査の要点
契約及び支出に係る事務が法令や条例、柏市が定めたガイドライン等に基づき適切に実施されているかを検証する。
具体的には、以下のとおりである。
・契約手続きが規則に則り適切に行われているか。
・契約方法の選択は法令等の趣旨に合致しているか。
・契約金額の積算は適切に算定されているか。
・再委託に関して所定の手続きに則り実施されているか。
・契約に基づく給付の履行を適切に管理しているか。
・支払手続きが検収の結果に基づき適時に実施されているか。
また、指定管理者の指定及びその支出事務に関して、制度の趣旨に鑑み、適切に実施されているかを確認する。
なお、監査に当たって、上記の合規性の観点に加え、当該業務の有効性や経済性の視点、内部統制に係る整備面からの検討も行った。
8. 監査手続
各個別の箇所においてそれぞれ記載している。
9. 利害関係
包括外部監査の対象とした事件につき、地方自治法第 252 条の 29 の規定により記載すべき利害関係はない。
第2 契約並びに指定管理者の指定及び支出事務の概要
Ⅰ.契約及び支出事務の概要
1. 契約形態
(1)契約について
1)地方自治法の定め
契約とは複数の対等の当事者間の意思が合致して権利、義務が生じるものをいう。地方自治法では、第 2 編第 9 章第 6 節「契約」において、契約の締結に関する第 234
条、契約の履行の確保に関する第 234 条の 2、長期継続契約に関する第 234 条の 3 の計
3 つの定めが置かれている。
2)地方自治法上の契約
地方自治法第 234 条第 1 項によれば、同法が対象とする契約は、「売買、賃借、請負その他の契約」である。ここでいう契約は原則として、地方公共団体が私人と同等の地位において締結する契約を指していると解されている。
したがって、地方自治法の定める契約の法源は民法その他の私法であり、基本的に契約自由の原則及び信義誠実の原則の適用を受けるものとなる。
しかし、契約の当事者である地方公共団体が公的性格を有することから、上記契約自由の原則については、一定の修正を受けている。
つまり、税金という公金が支出に使用されることや公序良俗、公共の福祉(公益)、社会的弱者の保護等の観点から上記自由が制限されており、契約締結に関する次に記載する方法等によることが特別法や政令等により定められている。
(2)契約締結方法の種類について
地方自治法上の契約の締結方法として、以下の 4 種類が定められている(地方自治法
第 234 条第 1 項)。
1)一般競争入札
2)指名競争入札
3)随意契約
4)せり売り
これら 4 種類の締結方法の関係であるが、地方自治法第 234 条第 2 項の定めより、一般競争入札を原則とし、その他の締結方法は地方自治法施行令が定める場合に該当するときに限り、利用可能とされている。
以下、契約締結方法ごとに、その定義と特徴を概観していく。
1)一般競争入札
① 定義
一般競争入札とは、入札情報を公告して参加申し込みを募り、一定の資格を有する不特定多数の者の間で競争させ、地方公共団体にとって最も有利な条件を提供する者との間で契約を締結する方法をいう。
なお、市の行う一般競争入札は、厳密には制限付で実施される。ここで制限とは、総合評定値、登録状況、所在、許可、実績、技術者の各項目において一定の要件を満たすことをいう。
これらの要件は、競争入札における一定の信用や技術水準を確保するためのものであるが、所在地のような地域要件を設けて柏市所在の業者を優先的に契約対象とすることにより、柏市の地域経済活性化への配慮がなされた項目も含まれている。
② 長所と短所
一般競争入札の長所と短所としては、以下のものがある。
・契約手続を公開して行われることから、不正が行われるのを防ぐ点で優れている。
・広く誰でも入札に参加できる。
・何に公金を使っているのかを公表できる。
・契約主体である地方公共団体にとって、最も有利な条件を提示した相手と契約を締結することができる。
・手続に時間を要することから、経費の増大を招く可能性がある。
・公開で行われるが故に、不信用・不誠実な者が入札に参加する可能性がある。
・誰でも入札に参加できるが故に、契約履行能力のない者による落札が行われ、結果、地方公共団体が損失を被る可能性がある。
2)指名競争入札
① 定義
指名競争入札とは、地方公共団体が予め特定の条件を有する者のうちから適当と認める者を指名して、競争させ、地方公共団体にとって最も有利な条件を提示した者との間で契約を締結する方法をいう。
② 長所と短所
指名競争入札の長所と短所としては、以下のものがある。
・地方公共団体が予め特定の条件を有している者を指名することから、一般競争入札の短所である不信用・不誠実な者による入札の参加、及び契約履行能力のないものによる落札を事前に防止することが可能である。
・競争による入札も維持されるため、一般競争入札ほどではないが、ある程度の契約価額低減を図ることが可能である。
・地方公共団体が予め入札者を指名することから、入札参加者の固定化・偏重が生じる可能性がある。
・指名される業者間で不当な取引制限(いわゆる「談合」)が行われる可能性がある。
3)随意契約
① 定義
随意契約とは、地方公共団体が競争入札の方法によらないで、任意で決定した相手と契約を締結する方法をいう。
② 長所と短所
随意契約の長所と短所としては、以下のものがある。
・随意契約は各競争入札の方法と比較して手続が簡略であり、経費が低廉で済む。
・競争入札の参加条件を満たすことのできない小規模事業者でも選定することが可能である。
・いったん運用を誤ると、相手方が固定化し、契約自体が情実に左右され、公正な取引が行われない可能性がある。
・一者随意契約の場合には、競争入札のような価格競争原理が働かないため、契約価額が高くなる可能性が高い。
4)せり売り
① 定義
せり売りとは、入札の方法によらないで、不特定多数の者に口頭又は挙手により競争させ、地方公共団体にとって最も有利な条件を提供する者との間で契約を締結する方法をいう。
② 特徴
競争入札と異なり、他の競争者の申出価格を知って互いに競争をすることが可能である。
2. 契約及び支出事務の流れ
(1)柏市の契約締結方式
柏市では、地方自治法の定めを踏まえ、要件に応じて以下のような契約締結方式によることを定めている。
1)一般競争入札
地方公共団体が締結する契約は、一般競争入札が原則であり、指名競争入札、随意契約またはせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。
一般競争入札の取り扱いは、市の業務分掌上、契約課が担当することとなっている。
2)指名競争入札
指名競争入札に関しては、地方自治法施行令第 167 条により、以下の場合これによることが認められている。
指名競争入札の取り扱いは、市の業務分掌上、契約課が担当することとなっている。
①工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。
②その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。
③一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
3)随意契約
随意契約に関しては、地方自治法施行令(以下「施行令」という)第 167 条の 2 の規定に基づき、市では以下のような場合にこれによることが認められる旨定めている。
①その予定価格が 柏市財務規則(昭和 59 年規則第 4 号)第 140 条に定める金額を超え
ない場合(施行令第 167 条の 2 第 1 項第 1 号)
②契約の性質又は目的が競争入札に適しない場合(施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号)
③障害者に対する職業訓練や授産を行う施設(以下「障害者支援施設等」という)において製作された物品を地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる場合又は障害者支援施設等又は高年齢者若しくは母子家庭の母及び寡婦の就業支援を行う団体から地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける場合(施行令第 167 条の 2 第 1 項第 3 号)
④新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令(地方自治法施行規則第 12 条の 3 の 2)で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を、普通地方公共団体の規則で定める手続により、買い入れる契約をするとき(施行令第 167 条の 2 第 1 項第 4 号)
⑤緊急の必要により競争入札に付することができない場合(施行令第 167 条の 2 第 1 項
第 5 号)
⑥競争入札に付すことが不利と認められる場合(施行令第 167 条の 2 第 1 項第 6 号)
⑦時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのある場合
(施行令第 167 条の 2 第 1 項第 7 号)
⑧競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がない場合(施行令第 167 条の 2 第 1 項第 8 号)
⑨落札者が契約を締結しない場合(施行令第 167 条の 2 第 1 項第 9 号)
(「柏市随意契約ガイドライン」より)
上記①柏市財務規則第 140 条に定める随意契約ができる金額の範囲は、次のとおりであり、これらの契約に関しては各担当課で契約事務手続きを実施することとなっている。
契約の種類 | 予定価格 (税込み) | 適用 |
(1) 工事又は製造の請負 | 130 万円以下 | 工事、修繕工事 |
(2) 財産の買入れ | 80 万円以下 | 動産・不動産の購入、物品修繕 |
(3) 物件の借入れ | 40 万円以下 | 動産・不動産の借入れ |
(4) 財産の売り払い | 30 万円以下 | 動産・不動産の売り払い |
(5) 物件の貸付け | 30 万円以下 | 動産・不動産の貸付け |
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの | 50 万円以下 | 委託、役務の提供 |
(「柏市随意契約ガイドライン」より)
また、次頁の表に該当する場合は、金額に関わらず、全て担当課で契約事務を取り扱うことされている。
財務規則別表第二 3 契約 備考 1 の条文 | 解 説 |
(1) 施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号に該当する場合 (価格以外の要素を加味して契約をする必要があることにより同号に該当する場合を除く。)であって、価格による競争を行う余地がないとき。 | 随意契約 (地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項)の ・第 2 号(性質または目的が入札に適さない) ・第 6 号(入札に付すると不利 ) ・第 7 号(時価に比べて著しく有利な価格 ) に該当する場合であって、価格による競争を行う余地がないとき (プロポーザル方式を除く) |
(2) 施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号に該当する 場合 (価格以外の要素を加味して契約をする必要があることにより同号に該当する場合に限る。) | プロポーザル方式 (注 ) により契約相手 (最優秀提案者 )を決定した場合 |
(3) 施行令第 167 条の 2 第 1 項第 3 号又は第 4 号に該当する場合 | 随意契約 (地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項)の ・第 3 号(福祉団体等との契約 ) ・第 4 号(新商品の生産関係 ) により契約を締結しようとする場合 |
(4) 施行令第 167 条の 2 第 1 項第 5 号に該当する場合 | 随意契約 (地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項)の ・第 5 号 (緊急の必要性 )により契約を締結しようとする場合 |
(5) 施行令第 167 条の 2 第 1 項第 6 号又は第 7 号に該当する場合であって、価格による競争を行う余地がないとき。 | (1)に同じ |
(6) 第124 条第2 項の登録を受けていないものから見積書を徴する場合 | 入札参加資格の登録がない業者と契約の締結又は見積り合わせ (見積書の徴取 )をしようとする場合 |
(注) プロポーザル方式
(市の「契約事務の手引き」より)
プロポーザル方式とは、委託等の受託者を特定する場合において、一定の参加条件を満たす提案者を公募又は指名し、当該委託等に係る実施体制、実施方針、実績、企画提案等に関する提案書の提出を受け、必要に応じて、ヒアリングやプレゼンテーションを実施し、当該提案書の審査及び評価を行い、当該委託等の履行に最も適した受託者を特定する方式をいう。
前記及びその他のルールをまとめると下記の一覧表のとおりとなる。
【条件 】金額
契約事務手続の一覧
契約の種類 | 工事・修繕工事、委託、物品、賃貸借に係る契約 | その他の契約 | ||||
1 | 工事 | 130 万円超 | 1 円以上 130 万円以下 | - | 要件なし | |
修繕工事 | 130 万円超 | 1 円以上 130 万円以下 | - | |||
委託 | 50 万円超 | 5 万円以上 50 万円以下 | 5 万円未満 | |||
物品 | 80 万円超 | 5 万円以上 80 万円以下 | 5 万円未満 | |||
賃貸借 | 40 万円超 | 5 万円以上 40 万円以下 | 5 万円未満 | |||
【条件 2】 その他の条件 (注) | 「柏市財務規則 別 表 第 二 3 契約の備考 1」の各号に該当しない場合 | 「柏市財務規則別表第二 3契 約 の 備 考 1」の各号に該当する場合 | 特になし | 特になし | 特になし | |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
契約担当部署 | 契約課扱い | 担当課扱い (契約課合議 ) | 担当課扱い | |||
契約方法 | 一般競争入札指名競争入札随意契約 | 全て随意契約 |
(注)【条件 2】については、P.11 の表参照。
(柏市「契約事務の手引き」より抜粋)
また、随意契約の態様別にまとめると下記の一覧表のとおりとなる。
根拠法令
地方自治法第234条(一般競争入札)
地方自治法施行令第167条(指名競争入札)
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号~第7号(随意契約)
地方自治法施行令第167条の2第1項第1号柏市財務規則第140条
に規定されている金額(随意契約)
金額要件
工事 130万円超
修繕工事 130万円超委託・派遣 50万円超
物品・物品修繕・印刷・資材 80万円超賃貸借 40万円超
工事 1円以上130万円以下
修繕工事 5万円以上130万円以下委託・派遣 5万円以上50万円以下
物品・物品修繕・印刷・資材 5万円以上80万円以下賃貸借 5万円以上40万円以下
「柏市財務規則別表第二 3契約」の備考1
(1)2号随契(性質・目的が競争入札に適しない)で価格競争(交渉)の余地がない場合
(2)プロポーザル(2号随契)による場合
(3)3号随契(特定の施設・団体等からの物品等の調達,役務の提供等),4号随契(新商品の買入)の場合
(4)5号随契(緊急)の場合
(5)6号随契(入札に付すと不利),7号随契(時価に比して著しく有利)で価格競争(交渉)の余地がない場合
(6)業者登録がない者から見積書を徴する場合
「柏市財務規則別表第二
3契約」の備考1の該当の有無
↓ ↓ ↓
↓ ↓
該当する
該当しない
↓ ↓ ↓ ↓
↓ ↓
緊急性あり
平常時の発注
緊急性
緊急性あり
(備考1の(4)に該当)
平常時の発注
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
↓
その他の条件
↓
↓
↓
契約事務手続き
1 契約課扱い
↓
契約方法
一般競争入札指名競争入札 随意契約(2号,
6号,7号)
契約課扱い
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
契約課による入札・見積り合わせに付する時間がない(単なる事務手続きの遅れは含まない)
生命・身体・財産に関わる災害等への対応など
担当課で2者以 | |||
上による見積り | |||
生命・身体・財 | 合わせに付する | ||
↓ | 産に関わる災害 | 時間がない(単 | |
等への対応など | なる事務手続き | ||
の遅れは含まな | |||
い) |
↓
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
3 担当課扱い
(2) 2,3,4,
6,7号随契
4 緊急時の契約(緊急度高)
5 緊急時の契約(緊急度低)
2 担当課扱い
(1)1号随契
4 緊急時の契約(緊急度高)
5 緊急時の契約(緊急度低)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
随意契約
(2号,3号,4号,6号,7号)
随意契約 | 随意契約 | 随意契約 | ||||||
(5号) | 随意契約 | 随意契約 | (5号) | (5号) | ||||
※一者随意契 | (5号) | (1号) | ※一者随意契 | ※一者随意契 | ||||
約が前提 | 約が前提 | 約が前提 |
担当課扱い
(市の「財務会計の手引」より抜粋)
(2)契約及び支出事務手続
市の定める契約事務手続の流れは以下のとおりである。
契約事務手続き(契約課扱いの場合)
契約事務手続き
1 契約課扱い
施行伺
1
各担当課が契約事務執行システムで作成
↓
2 | 施行伺に添付する資料 | 仕様書図面 等 |
概算計算書(設計書) | ||
契約書 (案) | ||
一者随意契約理由書 | ||
製品指定理由書 |
「財務会計の手引き」における仕様書作成上の注意事項を参照して作成 |
設計書を積算システム(アドペック)等で作成 |
賃貸借の場合、及び契約課所定の様式を使用しない場合は原則として作成 |
必要な場合は添付し,決裁を受ける。 根拠条文(地方自治法施行令第167条第1項の号数)を明記する |
物品又は賃貸借において,製品を指定する場合は作成し,決裁を受ける |
↓
施行伺の決裁
3
決裁権限に従い決裁を受ける
↓
財政課への合議
4
契約専決区分に従い合議(工事、修繕は130万円以上、その他は100万円以上の場合,及び流用等を行う場合は必要となる)
↓
契約課への提出
5
施行伺,仕様書,概算計算書,契約書(案),一者随意契約理由書等を契約課に提出する
↓ ↓
6 | 入札・見積り合わせ | 区分 |
仕様書等の提示 | ||
質疑対応 | ||
入札・見積り合わせ |
制限付き一般競争入札(電子入札) |
公告(柏市入札情報ホームページの最新入札情報に公告文を掲載) |
業者:電子入札システム上に質疑を投稿 ↓ 契約課:質疑の内容を担当者にメールで連絡 ↓ 担当課:回答を作成,契約課に回答をメールで送信 ↓ 契約課:電子入札システム上に回答を掲載 ↓ 業者:質疑と回答を確認 |
電子入札システム上で開札 ↓ 結果をシステムに登録,決裁 |
指名競争入札(紙入札)及び一者随意契約 |
(指名競争入札の場合)契約課で指名業者を決定 ↓ 担当課は必要数分の仕様書等を契約課に紙で提出 ↓ 契約課から指名業者に仕様書等を渡す (一者随意契約の場合) 契約課が業者と見積り合わせの日程を調整,仕様書等を渡す |
業者:担当課(又は契約課)に質疑を送付 ↓ 担当課:回答を作成,契約課に質疑と回答をメールで送信 ↓ 契約課:原則として全ての指名業者に対してFAXで質疑と回答を送信 ↓ 業者:質疑と回答を確認 |
指名業者を一堂に集めて入札(又は一者随意契約業者と見積り合わせ) ↓ 結果をシステムに登録,決裁 |
↓ ↓
↓ ↓
7 | 業者連絡等 | 区分 |
業者連絡 | ||
システム による確認 |
制限付き一般競争入札(電子入札) |
契約課から決定した業者に対して,決定した旨その他必要事項を電話連絡 |
担当課は契約事務執行管理システムで決定業者や契約額を確認 |
指名競争入札(紙入札)及び一者随意契約 |
契約課から決定した業者に対して,決定した旨、担当課と担当者、その他必要事項を説明 |
同左 |
↑ ↑
8 | 契約書の取り交わし | 契約書の種類 |
契約書の配布 | ||
契約書の受け取り |
契約課所定の様式の場合 |
契約課から業者に契約書を渡す |
業者から契約課に契約書の提出 ↓ 契約課で契約書に押印 ↓ 契約課から業者に契約書を返却 |
契約書を担当課で用意する場合 |
担当課から業者に契約書を渡す |
同左 |
↓ ↓
↓ ↓
着手届
9
(工事・修繕工事・委託・物品修繕で,契約課所定の契約書を使用した場合)
契約締結の日から14日(委託・物品修繕の場合は7日)以内に,業者から担当課に「着手届(工程表,内訳書,下請業者選任届など)」を提出してもらう
↓
担当課で着手届を受け取り,内容を確認した上で決裁をとる
↓
支出負担行為
10
契約事務執行システムで,支出負担行為伺票を作成(単価契約の場合は不要)
↓
履行の確認,検査,代金の支払
11
工事等の完成または納品後,業者から検査願届が提出されたら,14日(委託・物品は10日)以内に検査を行う
↓
検査終了後,契約事務執行システムで,検査書・出来高査定調書を作成,決裁。
↓
請求書の受領
↓
請求書を受理した日から40日(委託・物品は30日)以内に支払(財務会計システムで支出命令票を作成)
(市の「財務会計の手引」より抜粋して記載)
契約事務手続き(担当課扱いの場合)
契約事務手続き
2 担当課扱い(1) 1号随契 | 3 担当課扱い(2) 2,3,4,6,7号随契 |
施行伺
1
契約事務執行システムで作成(施行伺 担当部署用) |
契約事務執行システムで作成(施行伺 担当部署用) |
↓ ↓
2 | 施行伺に添付する資料 | 仕様書図面 等 |
概算計算書(設計書) | ||
契約書 (案) | ||
一者随意契約理由書 | ||
製品指定理由書 | ||
担当課実施理由書等 |
「財務会計の手引き」における仕様書作成上の注意事項を参照して作成 |
設計書を積算システム(アドペック)等で作成 |
賃貸借の場合は必要(賃貸借契約は請書ではなく契約書の方が望ましいため),その他の場合は原則不要 |
必要な場合は添付し,決裁を受ける。 根拠条文(地方自治法施行令第167条第1項の号数)を明記する (2者以上見積書の徴取が必要な金額の場合に限 る) |
物品又は賃貸借において,製品を指定する場合は作成し,決裁を受ける |
ー |
同左 |
同左 |
賃貸借の場合,及び契約課所定の様式を使用しない場合は原則として作成しておくこと |
同左 |
同左 |
担当課で実施する理由書を添付すること。具体的には「柏市財務規則別表第二 3契約 備考1」のどれに該当するか明記すること |
↓ ↓
施行伺の決裁
3
決裁権限に従い決裁を受ける |
同左 |
↓ ↓
財政課への合議
4
契約専決区分に従い合議(工事、修繕は130万円以上、その他は100万円以上の場合,及び流用等を行う場合は必要となる) |
同左 |
契約課への合議
5
不要 |
必要(「柏市財務規則別表第二 3契約」の備考1の後段) 契約課では次の内容について確認する 1.担当課で実施する理由 2.指名業者案又は一者随意契約の理由 |
↓ ↓
↓ ↓
↓ ↓
6 | 入札・見積り合わせ | 区分 |
仕様書等の提示 | ||
質疑対応 | ||
入札・見積り合わせ |
担当課で指名した業者に仕様書等を送付 |
質疑を受付し回答する ・原則として回答は全指名業者に対して行う ・質疑と回答はFAXまたはメール等により送受信し,受領確認に努める ・可能な限り質疑と回答の期限を設ける |
原則として業者を一堂に集めて見積り合わせ(見積書(工事箇所,内容,金額)の徴取),一者随意契約の場合は一者と見積り合わせ ↓ 結果を契約事務執行システムに入力,「見積り合わせ結果報告」を起票し決裁。 ・決裁には,①徴取した見積書,②契約事務執行システムで出力した請書(契約書),または担当課で作成した契約書(金額や契約相手が入ったもの)を添付する ・「見積り合わせ結果報告」の財政課,契約課の合議は不要 |
同左 |
同左 |
同左 |
↓ ↓
7 | 契約書の取り交わし | 契約書の種類 |
契約書の配布 | ||
契約書の受け取り |
請書(または契約書)を業者に渡す ※金額により請書か契約書のどちらを使用するか決まっている |
業者から請書(契約書)を受け取る 契約書の場合は,担当課で契約書(2部)に押印し,うち1部を業者に返却 |
契約書等を業者に渡す |
業者から契約書等を受け取る ↓ 契約書等に押印 ↓ 業者に契約書等を返却 |
着手届
8
↓ ↓
(工事・修繕工事・委託・物品修繕で,契約課所定の契約書を使用した場合は契約課扱いの場合と同様) |
(工事・修繕工事・委託・物品修繕で,契約課所定の契約書を使用した場合は契約課扱いの場合と同様) |
支出負担行為
9
↓ ↓
契約事務執行システムで,支出負担行為伺票を作成(単価契約の場合は不要) |
同左 |
履行の確認,検査,代金の支払
10
↓ ↓
工事等の完成または納品後,業者から検査願届が提出されたら,14日(委託・物品は 10日)以内に検査を行う ↓ 検査終了後,契約事務執行システムで,検査書・出来高査定調書を作成,決裁。 ↓ 請求書の受領 ↓ 請求書を受理した日から40日(委託・物品は30 日)以内に支払(財務会計システムで支出命令票を作成) 検査書・出来高査定調書の契約課提出は不要 |
同左 |
(市の「財務会計の手引」より抜粋して記載)
施行令第 167 条の 2 第 1 項第 5 号に規定する緊急の必要により競争入札に付することができない場合の手続きのうち、緊急度の高いケースの契約事務手続きの流れを示すと以下のとおりとなる。
緊急時の契約(緊急度高) | |
1円以上の工事,5万円以上の修繕工事,委託,派遣,物品,物品修繕,印刷,資材、賃貸借で | |
特に緊急性が高い場合(身体・生命・財産に関わる災害等への対応など) | |
1 | 業者を1者選定 |
↓ | |
2 | 業者に内容を説明(可能な限り仕様書等を作成),工事・修繕工事の場合は発注書を作成 |
↓ | |
3 | 履行 |
↓ | |
4 | 契約事務執行システムで施行伺(担当部署用)を作成,決裁 |
・施行伺に添付する仕様書,概算計算書の作成は必要 | |
・2者以上から見積書の徴取が必要な金額の場合のみ,一者随意契約理由書(5号随契)の作成必要 | |
↓ | |
5 | 見積書の徴取,見積書(工事個所、内容、金額)の妥当性を審査 |
↓ | |
6 | 見積り合わせ結果報告書を作成,決裁 |
↓ | |
7 | 契約書の作成,契約の締結(追認条項を入れること) |
↓ | |
8 | 施行伺の財政課,契約課への合議(事後報告) |
(平常時に必要とされる場合のみ) | |
↓ | |
9 | 契約事務執行システムで支出負担行為伺票を起票 |
↓ | |
10 | 履行の確認(検査) 検査職員,検査書等の作成 |
↓ | |
11 | 請求書の受領 |
↓ | |
12 | 財務会計システムで支出命令票を起票,見積書,請求書の原本,契約書の写しとともに会計課へ提出 |
(市の「財務会計の手引」より抜粋)
1)施行伺の起案
施行伺とは、契約事務を執行する場合に、所定の決裁権限者の承認を得るための手続きであり、これにより目的とする契約手続きを開始することが可能となる。
執行機関は、契約事務執行システムにおいて施行伺を起票する。すなわち、同システムにおける施行伺入力画面において、予算額、設計額、予定価格等について入力するとともに、必要な添付書類(設計書、仕様書等)を添付して起案する。
2)見積書徴取・入札等、見積り合わせ結果報告起票、契約締結
契約の種類等に関しては「1.契約形態(2)契約締結方法の種類について」及び
「2.契約及び支出事務の流れ(1)柏市の契約締結方式」に記載のとおりである。
① 一般競争入札についは、電子入札システムを利用し実施される。予定価格や最低制限価格については、事前に公表される場合と事前に公表されない場合がある。最低制限価格での提示者が 2 者以上いる場合にあっては、くじ引きで決定している。
なお、会計年度初日の 4 月 1 日から開始される業務に係る契約に関しては、当該年
の 4 月 1 日までに業者選定を行う必要があるが、この場合、議会による予算承認が未了であるところから入札手続きが実施できず、同様の手続によるもこれを一般競争見積り合わせと称している。
② 指名競争入札については、入札参加資格の登録業者の中から選定し、原則的に 8 者以上の業者を指名することとしているが、指名が困難な場合にはこの限りでない。
また、業者の選定にあたっては、可能であれば市内の業者を優先的に考慮することとしている。
③ 随意契約に付するときには、原則として 2 者以上の者から見積書を徴し、原則として市と業者が一堂に会して見積り合わせを実施しなければならない。ただし、市では見積書の入手につき以下の金額基準を設けている。
契約の種類 | 2 者以上 | 1 者で可 | 略可 |
工事 | 50 万円以上 | 50 万円未満 | 1 万円未満 |
修繕工事 | 30 万円以上 | 30 万円未満 | 1 万円未満 |
委託・物品・賃貸借・その他 | 5 万円以上 | 5 万円未満 | 1 万円未満 |
(「柏市財務規則」及び「契約事務の手引き」より)
また、柏市財務規則第 139 条第 1 項により、以下の事項に該当する場合には、見積
書は 1 者から徴すればよいこととなっている。この場合には、一者随意契約理由書の作成が必要となる。
・契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。
・市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。
・2 以上のものから見積書を徴することが適当でないと認められるとき。
・特に緊急を要するため 2 以上のものから見積書を徴する時間的余裕がないことが明らかであると認められるとき。
④ 不調
不調とは、再度入札を実施しても予定価格内の提示がなかった場合や辞退により入 札参加者がいなくなった場合等により、契約の相手方が決定されなかった場合をいう。不調の場合には、業者や設計額あるいは仕様を変更し、再度やり直しを実施するが、 時間的な余裕がない等の事情により、随意契約(施行令第 167 条の 2 第 1 項第 8 号)に
移行する場合がある。
⑤ 長期継続契約
各年度で予算措置を行い、当該予算の範囲内で給付を受けることを条件として、複数年にわたる契約を締結するものをいう。通常、単年度契約が基本であるが、その契約の性質上、複数年の契約を締結しなければ当該契約に係る事務の執行に支障をきたすようなものについて、条例で定めることにより当該長期継続契約を締結することができる。
これに対し、あらかじめ議会の承認を取り、複数年にわたる債務の負担に関し予算として担保することを債務負担行為という。
3)予定価格等について
① 設計額(概算額)
設計額(概算額)は積算価格であり、予算策定時に予算額の根拠となった数値をもとに、過去の実績、市場価格、他部署・他市等における同種業務の実例価格等を参考に算定することとされている。
通常、工事、測量・建設コンサル関係の業務に関しては千葉県より公表されている積算基準(単価や工数等)をもとに積算ソフト ADPEC を利用して積算価格が算定される。それ以外の業務については、業者からの参考見積書、過去の実績があれば当該内訳書、他部署や他市の状況等をもとに算定されることとなる。
設計額(概算額)は、担当課が積算を行う。
② 予定価格
予定価格とは、地方公共団体が契約を締結する際に、契約金額を決定する基準とし
てあらかじめ決定しておく金額である。
地方自治法第 234 条 3 項において、「一般競争入札又は指名競争入札に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込をした者を契約の相手方とするものとする」とされており、入札・見積合わせ前に定められた予定価格を超えた金額で契約を締結することはできないこととなっている。
また、予定価格は競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものであるが、価格の総額について予定価格を定めることができないものに関しては、単価に関して予定価格を定めることができるとされている(柏市財務規則第 126 条)
予定価格は、設計額(概算額)をもとに以下のように決定される。
・担当課扱い(随意契約)
通常、予定価格と設計額(概算額)は同額とされる。
・契約課扱い(一般競争入札、指名競争入札、随意契約)
担当課が積算した設計額(概算額)をもとに、契約課で独自に算出する。
なお、予定価格は、「柏市契約事務取扱要領」によれば、工事等のうち次に掲げる案件については、原則として予定価格の事前公表を行うこととなっている。
・制限付き一般競争入札で実施する案件
・郵便入札により実施する案件
・複数単価契約の案件(ただし、一者随意契約を除く)
・その他、市長が必要と認める案件
③ 最低制限価格
施行令第 167 条の 10 第 2 項に定められた制度であり、その内容は以下のとおりである。
工事・製造その他についての請負契約において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認められるときは、あらかじめ最低制限価格を設けた上で、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするもの
(総務省ホームページより)
市は、制限付き一般競争入札で実施する予定価格に対する最低制限価格の基準額を
「柏市契約事務取扱要領」において定めている。
たとえば、当該要領第 13 条により、工事、修繕工事に係る入札のうち予定価格が 5
億円未満の案件においては、必要に応じ最低制限価格を設けることができるとし、予
定価格の内訳に対し、
直接工事費の 95%
共通仮設費の 90%
現場管理費の 80%
一般管理費の 30%
で算出した額の合計額とする。ただし、当該金額が予定価格の 90%で算出した額を超える場合にあっては 90%で算出した額、予定価格の 70%で算出した額に満たない場合にあっては 70%で算出した額とされる。
上記のほかの業務委託に係る入札においてもそれぞれ算定基準が定められている。なお、「柏市財務規則」により最低制限価格を付した場合においては、入札の公告に
おいてその旨を明らかにすることが求められている。
4)支出負担行為の整理
支出負担行為とは、地方公共団体が法令又は予算に基づいて決定される「支出の原因となるべき契約その他の行為」(地方自治法第 232 条の 3)をいい、歳入の場合の調定に対応する行為である。
たとえば、工事・製造等の請負契約又は物品の購入契約のような私法上の債務を負担する行為、補助金の交付決定のような公法上の債務を負担する行政行為、地方公共団体の不法行為に基づく損害賠償金の支出を決定する行為、給与その他の給付の支出を決定する行為、地方公共団体内の会計間における公金の繰入れを決定する行為等がこれに当たる。
支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠して行う必要があり(柏市財務規則第 59 条第 1 項)、支出負担行為の金額は、歳出予算の配当の金額や予算執行計画に定める事業計画の金額を超えてはならないとしてその限度が定められている(同第 60 条)。
支出負担行為をするには、執行機関が財務会計システムにおいて支出負担行為伺票又は支出負担行為伺兼支出命令票を起票し、支出負担行為の内容を示す書類を添えて一定の時期に決議をする必要がある(同第 62 条)。
なお、支出負担行為の事前審査制度として、原則として、1 件 1,000 万円以上の経費
について支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、その内容を記載した帳票類を会計管理者(会計課)に回付し、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないことについて審査を受ける必要がある(同第 64 条)。
5)契約の履行、履行確認
契約の適正な履行を確保するために、市長(建設工事以外のものにあっては予算執行者)は自らまたは職員、もしくは職員以外の者に委託して、建設工事またはそれ以
外の契約行為について必要な監督を行わなければならない。監督を行う者は、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における試験または検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない(柏市財務規則第 151 条)。
また、①契約者の給付の全部が完了したとき、②給付の全部の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき、③物件の一部の納入があったとき、または契約による給付の一部を使用しようとするとき等の場合、その給付内容(品質、規格、性能、数量等)が契約内容に適合しているか、確認をするために必要な検査を行わなければならない(同第 152 条、財務会計の手引)。
なお、監督職員と検査職員との兼務は避ける必要がある。検査職員と案件ごとの役職の関係は以下のとおりである。
工事 | (1) 250 万円以上及び総務部長が指定した工事 →技術管理課の職員 (専門検査職員 ) (2) 250 万円未満(総務部長が指定した工事を除く) →工事担当課長が所属職員の中から指名した職員 (指定検査職員 ) |
修繕工事・委託物品・賃貸借 | 100 万円以上 課長 100 万円未満 10 万円以上 主査 (4 級)以上 10 万円未満 担当以上 |
(柏市「契約事務の手引き」より)
検査職員は検査の結果につき検査書及び出来高査定調書を作成しなければならない。検査書及び出来高査定調書の作成基準は以下のとおりである。
工事・修繕工事物品修繕 | 100 万円以上 必要 100 万円未満 省略可 |
委託 | 50 万円以上 必要 50 万円未満 省略可 |
物品・賃貸借単価契約 | 省略可 |
(柏市「契約事務の手引き」より)
6)請求書の受理
支出命令は、原則としてすべて債権者からの請求書の提出を待って行う必要がある
(柏市財務規則第 68 条)。
7)支出命令
支出命令とは、地方公共団体の長が、当該団体の歳出について、債務が確定した旨を会計管理者(会計課)に通知し、その支出を命令することである。
会計管理者(会計課)は、独立した権限を持つ会計機関として出納に関する事務をつ
かさどるものであるが、その行為は、会計管理者のみで行使できるものではなく、地方公共団体の長の命令によってはじめて行われるものである(地方自治法第 232 条の 4
第 1 項)。
支出命令は、執行機関が財務会計システムにおいて支出命令票(単価契約以外の場 合)または支出負担行為伺兼支出命令票(単価契約の場合等)を起票し、関係書類を添付 して会計管理者(会計課)に送付することにより行う必要がある(柏市財務規則第 67 条)。
なお、執行機関が、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づき、一定の事項を調査し、その内容が適正であることを確かめなければならない(同第 67 条第 2 項)。
8)支出負担行為の確認
会計管理者(会計課)は、支出命令を受けた場合において、当該支出負担行為が法令 又は予算に違反していないこと、及び当該支出負担行為に係る債務が確定しているこ と等を確認した上でなければ支出することができない(地方自治法第232 条の4 第2 項)。
具体的には、会計課は、支出命令を受けたときに、予算の範囲であること、債務が確定していること、支出すべき時期が到来していること、必要な書類が整備されていること等を確認した上で支出の決定をしなければならない(柏市財務規則第 83 条)。
9)指定金融機関等への支払請求
会計課は、支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、または指定金融機関に通知して債権者に支払うための手続を行う(柏市財務規則第 84 条)。
10)水道事業の位置づけ
柏市の水道事業は、地方公営企業法の適用を受ける事業であり、公営企業法第 2 条に規定される公営企業として独立採算制をとり、組織、財務、職員の身分等に関して地方公営企業法の規定が適用される。当該公営企業には、地方公共団体の長により管理者が任命され、水道事業管理者として、業務を執行し、当該組織を代表する。
したがって、柏市の水道部に関しては、本庁からは独立した独自の管理が実施されている。ただし、本庁の職務執行の組織や形態とは異なるが、契約事務や支出事務の流れについては基本的に同じルールが適用されている。
(3)契約事務と財務事務に係るシステムの概要
1)契約事務に関するシステム
市の契約及び支出に係る事務執行のシステムとして、
①契約事務執行システム
②契約管理システム
③財務会計システム
の 3 つのシステムが存在する。これらのシステムは市のシステム業務の委託先である、外郭団体の㈱ディー・エス・ケイのサーバを利用し、システム構築がなされている。
① 契約事務執行システム
全部署を対象として、契約事務に関する施行伺起票・担当課案件の管理・工事検査処理を行うシステムである。契約課案件については、従前より全て当該システムによる運用がなされていたが、担当課案件については全てではなく、平成 23 年 4 月の庁内の説明会から、価格交渉の余地がない委託等の契約等についても対象とされたことにより、全て当該システムによる運用が要求されている。
また、管理主体が別となる水道部においても当該システムは利用可能であるが、現時点では当該システムを利用しておらず、入札業務をつかさどる水道部総務課においては次に説明する契約管理システムを、また、水道部の各担当課にあっては表計算ソフトを利用し、施行伺起票等の業務を実施している。
② 契約管理システム
契約課及び水道部総務課を対象として、契約担当課窓口案件の契約事務を管理するシステムである。当該システムは契約事務執行システムのデータ及び電子入札情報に基づき、契約事務データを作成・保管している。
③ 財務会計システム
全部署を対象として、支出のための負担行為伺票・支出命令票等の伝票の起票と管理を行うシステムである。
以上を図表化すると以下のとおりとなる。
部署名 システム名 | 水道部を除く他部署全て | 水道部 | ||
契約課 | 担当課 | 総務課 | 担当課 | |
契約事務執行システム | ○ | ○ (平成23年4月の庁内説明会よりデータ入力義務化) | × | × |
契約管理システム | ○ | × | ○ | × |
財務会計システム | ○ | ○ | ○ | ○ |
なお、水道部に関しては、情報システムに関する専任部署及び専任者が設けられていない。
2)業者登録及び電子入札を含めたシステムの相関図
(市の資料より)
3)契約事務及び財務事務に係る事務執行のフローチャート
施行伺
入札見積結果
台帳管理
・検査書
・支出命令票
(市の「財務会計の手引」より一部抜粋)
《契約事務執行システム》
《財務会計システム》
施行伺
印刷
施行承認
施行伺
《契約課扱い》
は,各処理における
該当一覧画面の進捗状況(登録区分)
契約課受付 契約手続中
《担当課扱い》
契約手続中
施行承認
契約済
果見報積告結
印刷
入札・見積り結果
確認
契約済
見積り結果
登録
印刷
契約済
請書等
「支出負担行
為票」をクリック
財務会計システムの支出負担行
為伺票入力の画面に遷移
担支行出為負
支出負担行為伺
票の起票
支出負担行
為伺の伝票番号が登録
財務会計システムで起票した支
出負担行為伺票の伝票番号が契約事務執行システムへ
支出負担行為伺票
の起票
財務会計システムから直接支出負担行為伺票を起票してしまった場合
印刷
負担行為終了
検査書
「支出命令
票」をクリック
財務会計システムの支出命令票
入力の画面に遷移
支令出命
支出命令票の起
票
支出命令票
の伝票番号が登録
財務会計システムで起票した支
出命令票の伝票番号が契約事務執行システムへ
支出命令別
途処理
支払完了まで繰り返し
支出命令票の起票
印刷
検査完了
検査書
財務会計システムから直接支出命令
票を起票してしまった場合
最終検査の支出命令起票
支出命令完了
最終検査の検査日入力
検査・支払情報入力
台帳入力
該当一覧
【条件】進捗状況が契約済で,支出負担行為伺票の伝票番号が登録済の場合
契約締結
入札
見積り合わせ
支出負担行為別途処理
4)各システム間の連携
① 契約管理システムと契約事務執行システムの連携
契約管理システムと契約事務執行システムは、システムの連携が図られている。つまり、契約管理システムは契約事務執行システムのデータ及び電子入札情報に基づき、電子入札に係る契約事務データを作成・保管し、契約事務執行システムへデータ転送している。
② 契約管理システムと財務会計システムの連携
契約管理システムと財務会計システムはシステム連携していない。
③ 契約事務執行システムと財務会計システムの連携
契約事務執行システムと財務会計システムは、完全には連動していない。財務会計システムで起票された支出負担行為伺票及び支出命令票の伝票番号は契約事務執行システムへデータ転送されるが、その他の情報はデータ転送されない。さらに、データ転送される条件は、契約事務執行システムから画面遷移により財務会計システムに伝票を起票した場合のみで、直接財務会計システムから伝票を起票した場合は、契約事務執行システムとは関係なく、伝票処理が行われる。
このような財務会計システムから直接起票する場合として、例えば各種消耗品の購入や単価契約による購入等が挙げられる。契約事務執行システムと財務システムとの完全な連動の形態を取っていないのは、契約書を作成する必要のない消耗品の購入のような案件が圧倒的に多数であり、直接起票による仕組みが不可欠であることによる。
5)各システムの構成
システム名称 | 財務会計システム | 契約事務執行システム | 契約管理システム | |
主な機能 | 伝票の起票と管理(負担行為伺票、支出命令票、配当替 など ) | 施行伺起票、 担当課案件の管理、工事検査処理 | 契約担当課窓口案件の契約事務を管理 | |
主要ユーザ部門 | 全部署 | 全部署 | 契約課 | |
稼働開始年月日 | 2004/4/1 | 2008/4/1 | 1999/4/1 | |
開発形態 | 委託開発 | 委託開発 | 委託開発 | |
開 発 ・ 変更 ・ 運 用 担当部門 | プログラム開発 | ㈱ディー・エス・ケイ | ㈱ディー・エス・ケイ | ㈱ディー・エス・ケイ |
プログラム変更 | ㈱ディー・エス・ケイ | ㈱ディー・エス・ケイ | ㈱ディー・エス・ケイ | |
コンピュータ運用 | ㈱ディー・エス・ケイ | ㈱ディー・エス・ケイ | ㈱ディー・エス・ケイ | |
クライアント端末数 | 1,900 | 1,900 | 25 | |
運用形態 | Web サーバ | Web サーバ | クライントサーバ |
(市資料より) (注) ㈱ディー・エス・ケイは、市が出資する外郭団体であり、地方自治体向けの共同利用型データセンターとして、各種業務システムの開発、運用に携わっている。共同利用型のデータセンターで
あるため、各種サーバは㈱ディー・エス・ケイに、操作端末は市にあり、それらをネットワークとして構成している。その内容は以下のとおりである。
<柏市契約事務執行に係るシステムネットワーク概要図>
(市の資料より)
3. 過年度の不祥事対応と内部管理体制の改善について
(1)過年度の不祥事の概要
市の公共汚水桝設置工事の発注に関わり、業者から金銭を授受したとして平成 22 年
10 月 27 日に収賄容疑により職員が逮捕されるという事件が発生している。
また、これに関連して当該職員が担当していた案件に係る工事代金の支払遅延や未払い等による不祥事も発覚している。
この事件により、市は不祥事への対応として、従来から実施している契約事務手続きの実態調査と当該手続きの見直しを行った。この対応により平成 23 年度に契約事務手続きが従前と比べ、大きく変更されている。したがって、契約事務手続きの内部統制を検討するうえで当該対応を十分理解する必要がある。
また、平成 22 年度の包括外部監査の報告書「下水道事業の財務に関する事務の執行」においても当該不祥事について言及されており、そのフォローアップが必要と考える。
不祥事の経緯は平成 22 年 11 月 15 日の「広報かしわ」において以下のとおり記載されている。
事 件 の 経 過 | |
平成 17 年度~20 年度までの期間に不正行為が行われていた | |
平成 22 年 7 月 5 日 | 市に「複数の関係業者から借金をしている職員がいる」との情報が寄せられる |
7 月 6 日 | 当該職員に事情聴取を行い、市内関係業者 5 社に借金をしていることが発覚 |
7 月 7 日 | 当該職員が担当していた工事の支払い遅延と工事代金の未払いがあると、関係業者から申し出を受けていることが発覚 |
7 月 12 日~ | 当該職員・関係職員と関係業者 5 社に事情聴取を行う |
9 月 8 日 | 関係業者との間に金銭の授受があったとして、柏警察署に相談 |
9 月 15 日 | 懲戒審査委員会を開催し処分内容を審査 |
10 月 7 日 | 同日付で当該職員を懲戒免職(解雇)し、管理監督職員 3 人を戒告、訓告、文書注意の処分とする |
10 月 27 日 | 当該職員が収賄容疑で逮捕 |
(2)柏市の不祥事対応
前述の「広報かしわ」においては、事件の経過とともに当該不祥事の発生した要因を以下のように分析している。
①随意契約を利用し自己の都合のいいように処理できるシステムであったこと。
②問題の本質に対応しなかった組織体質であったこと。
③古くからの慣習にならい、仕組み自体の問題に気付かず、変革意識が欠落していた職場風土であったこと。
市では、上記のような見解に立ち、問題となった担当課における工事の発注に係る契約事務の状況を明らかにし、さらに不祥事の発生の元となった慣習や組織体質を特定するために、全部署を対象に工事契約に係る「契約事務実態調査」を実施している。
(3)契約事務実態調査
契約事務実態調査に関しては、平成 23 年 3 月 1 日付で市のホームページにおいて「契約事務実態調査の結果について」というタイトルで、その調査結果が公表されている。以下当セクションの記述は当該記載内容に基づき記述、または抜粋記載を行っている。
当該調査は副市長を筆頭に総務部、財政部、会計管理者を中心に庁内で組成された 調査チームにより、平成 19 年度から平成 21 年度の 3 ヵ年における、契約課の取り扱 い案件でない、担当課の専決により執行された工事請負費(全件)及び修繕料(備品及び 車両に係るものを除く)に関わる支出(調査時点における未払金含む)に対し実施された。
調査対象部署は全所属 135 部署にまたがり、市長部局 70 部署、行政委員会等 23 部
署において調査対象となる予算科目の支出が確認された。当該調査は書面調査、財務会計データとの突合、ヒアリングにより実施されている。
当該調査の結果、財務規則に適合しない行為が、全部署の約 3 割にあたる 42 部署に
おいて、3 年の間に約 5 千件、金額にして約 27 億円行われていたことが確認されている。
No. | 質 問 項 目 ※( )は柏市財務規則を示す |
1 | 予定した工事 (修繕 )の内容に合わせた適正な設計・積算を行っている |
2 | 見積書を徴する業者は、偏りがなく公平に選定されている |
3 | 契約金額が 10 万円以上の契約に際しては、2 者以上から見積書を徴している(139 条) |
4 | 見積書の徴収は適切に行われている(契約予定者から他者の見積書を徴するなどの不適切な対応をしていない) |
5 | 見積書の徴収や契約の手続きを経ずに、指定した業者に着手を指示する先行発注はしていない |
6 | 契約の適正な履行確保のため、監督職員を指名して必要な監督を行っている(151 条) |
7 | 契約に基づく給付の完了確認のため、検査職員を指名して必要な検査を行っている(152 条) |
8 | 監督職員と検査職員は異なる者を指名して、それぞれの業務にあたらせている |
9 | すでに発注及び給付が完了している案件を、事実と異なる検査日を記載するなどして、翌年度会計または前年度会計で支出していない |
10 | 本来 130 万円以上となる 1 案件を、複数に分割して担当課契約扱いとしていない |
11 | やむを得ない事情により過年度払いが生じた場合には、市長決裁などの手続きを経て、適切に処理している |
12 | 当時の担当者などからの聞き取りを含め、工事等を依頼して給付が完了されているのに、未払いとなっている案件はない |
同調査は以下の問題点を確認すべく、以下の 12 項目に関するアンケート調査によって行われている。
前述のアンケート調査によって、以下の内容が判明し、報告されている。
契 約 事 務 の 形 態 | 件 数 | 金 額(円 ) |
相見積りや先行発注に係るもの (No.4,5) | 5,078 | 2,714,925,700 |
支出会計年度や過年度払いに係るもの (No.9,11) | 80 | 66,570,000 |
分割発注・契約に係るもの (No.10) | 106 | 188,884,912 |
未払いに係るもの (N0.12) | 3 | 1,013,250 |
*( )は調査の質問項目ナンバーを表す。
① 調査結果に対する対応
調査チームは、問題点の本質を以下のように分析している。
認識された問題点 | 問 題 点 の 内 容 | |
1 | 緊急時への対応に関する事項 | ・道路の陥没、漏水、トイレの故障など、事故防止や利用者の安全確保などから早急な対応が求められる事案について、一者随意契約による対応ができるにもかかわらず、形式的な契約方法をとっていた。 ・緊急時において適切に対応できる受注者側の体制についても、事前の情報収集が不足している。 (一者随意契約のルール化、業者指名のルールの明文化、受注体制の確保等 ) |
2 | 少額の予算執行への対応に関する事項 | ・二者以上からの見積もりを徴する必要がない場合として、工事においては契約金額 10 万円未満、修繕工事においては契約金額 5 万円未満と定めているが、受注者と発注者双方の事務効率などを勘案すると、一者随意契約の範囲を見直す必要がある。 (一者随意契約金額の引き上げ、単価契約の活用等 ) |
3 | 予算の適正な執行システムや体制に関する事項 | ・担当課専決における契約から監督、検査、支払までの一連の事務について、担当職員、担当リーダー、課長のそれぞれの役割と責任を再度見直し、明確にする必要がある。 |
4 | 職員の意識に関する事項 | 公金を扱っている認識の不足や長年の慣例、前例踏襲主義等を改善する必要がある。また、財務規則の遵守などコンプライアンス意識を高める必要がある。 (研修の徹底と意識改革 ) |
② 再発防止策
これらの問題点の検証により、次の再発防止策を策定している。
見直し対象項目 | 再 発 防 止 対 策 | |
1 | 予算執行体制の見直し | ア 工事及び修繕(工事に準ずるもの )契約の手引きの作成 地方自治法や財務規則等の法令の解説を示すとともに、緊急性に該当する場合を例示した工事及び修繕 (工事に準ずるもの )契約の手引きを作成し、適切な契約事務と業務の効率化を図る。 イ 公平な業者選定のルール化 緊急性のある工事等において、業者側の対応や機動性の違いにより生じる業者選定の偏りを防止するため、一者随意契約設定金額の見直しに伴い、業者選定の考え方・根拠等を各部署ごとに整理し、職員への浸透を図る。 ウ 財務規則における一者随意契約設定金額の見直し 先進自治体の例などを参考に、業務実態に合わせて、工事においては契約金額 50 万円未満、修繕(工事に準ずるもの)においては 30万円未満に引き上げを行う。 エ 管理職等による工事等の発注、進行状況の把握 工事及び修繕 (工事に準ずるもの )は、全て契約事務執行システムにより「施行伺い」を起票することとし、管理職等の複数人による工事発注状況の把握を行う。また、緊急性等特殊事情を理由とする契約についての手順や基準については、所属長が定める。 オ 工事、修繕 (工事に準ずるもの )に係る管理・監督をする部署の設置 市有建築物を中心に施設の保全 (工事等 )にあたる部署を設置し、 施設の効率的な維持管理業務を行えるようにする。 |
2 | 検査、監督体制の改善 | ア 工事検査に係る関係法令、要領等の説明を定期的に実施 (財務会計説明時などに実施 )するとともに相談業務窓口を常設する。 イ 工事検査課における検査実施対象金額の引き下げを実施 現行の工事請負金額 500 万円以上を、250 万円以上に引き下げる。 ウ 250 万円未満の工事請負契約に対する任意抽出検査 (指導 )を実施する。 エ 工事監督要領の拡充改正を行い、多岐にわたる監督業務マニュアルを策定する。 オ 上記ア~エを考慮した技術職員研修を企画立案し、継続的に実施する。 カ 実態に合わせた検査、監督職員の指名 |
3 | 職員の意識改革 | ア 公務員倫理研修等の充実 公務員倫理やコンプライアンス研修を実施する。 イ 研修体制の充実 現在の庶務担当者を対象とした財務会計事務説明会に加え、所属長レベルを対象とした説明会を新たに開催し、管理職としての責務や課長専決の主旨の共通理解を図る。 |
4 | その他 | ア 継続的なモニタリング 調査チームを継続し、随時 (抜き打ち )監督・検査を行い、引き続き適正な契約事務の徹底を図るとともに、モニタリングを行うことで全庁 的なフォローを図る。 |
③ 継続的モニタリング
前記 4 に記載の調査チームの継続的なモニタリングに関しては、下記の内容で実施されている。
調査実施日 | 対象部署 | 調 査 内 容 |
平成 23 年 5 月 30 日 | 下水道維持管理課及び学校施設課 | 2 課を対象に下記の項目につき、ヒアリングにより調査を実施 (下水道維持管理課 ) ・小規模工事・緊急工事運用基準について ・今年度の補修工事について ・公共汚水枡の工事(担当課 )について ・緊急工事について ・年度末の工事の発注時期について ・小規模工事について ・財務規則の改正及び事務の適正化について ・案件の共有化について (学校施設課 ) ・小規模工事・緊急工事運用基準について ・業者の選定について ・学校の緊急工事について ・学校で 5 万円弱の発注が多かったことについて ・二者以上の見積り合わせ等について ・先行発注について 上記 2 課のヒアリング結果は、いずれも契約事務を適正に執行しているという結論となっている。 |
平成 24 年 7 月 4 日 | 土木部、都市部、生涯学習部、こども 部、地域づくり推進 部 | 平成 23 年度定期監査における「小規模・緊急工事(修繕 )に関する運用基準」に関する指摘事項とその対応策につき協議し、適切な対応を目指す。 |
4. 契約及び支出事務に係る内部統制について
市の契約及び支出事務に係る内部統制に係る主要な牽制機能をまとめると以下のとおりである。
項目 | 統制項目 | 統制内容 |
契約事務に関する規則 | 地方自治法、施行令柏市の各種規則、ガイドライン等 | 契約事務に関する柏市独自の規則あるいはガイドラインとして以下の規程を整備し、事務執行の均一化とコンプライアンス対応を図っている。 柏市財務規則、柏市契約事務取扱要領、柏市制限付き一般競争入札参加条件設定基準、柏市指名業者選定基準、契約事務の手引き、財務会計の手引、柏市随意契約ガイドライン、柏市プロポーザル方式の実施に関するガイドライン、長期継続契約の手引 |
契約準備 | 施行伺い | 職務権限規定の決裁基準に基づき、以下の事項を前提として歳出予算の範囲内で契約事務手続きの実施につき承認を受けることとしている。最も重要な手続きである。 ・契約の内容、期間 ・適正な積算に基づく契約金額の目安としての設計額 (概算額 ) ・予算措置区分や予算(残 )額 |
一者随意契約理由書 | 競争入札が原則であるので、随意契約(特に例外的な一者随意契約 )で契約締結する場合には、承認を受けることとしている。 | |
必要書類の契約課への提出 | 仕様書、概算計算書、契約書 (案 )等の書類につき、契約課へ送付し、内容の確認を実施している。 | |
緊急工事施工伺兼緊急発注書 | 緊急工事が必要な案件につき、担当課内での発注が可能であるため、所属長の承認を必要としている。 | |
緊急発注時の業者の選定実績表 | 緊急発注時においては、担当課の恣意性が介入するため、担当課内のルールとして、業者の選定実績表を作成し業者選定が偏らないよう努めている。 | |
入札・見積り合わせ | 電子入札紙入札 見積り合わせ | 業者の談合等を防止するため、業者を一堂に集めての仕様説明等は禁止。電子入札システムやメール、FAX 等を利用。紙入札・見積り合わせは一堂に会してその場で実施。入札結果や見積り合わせ結果については、報告書を作成し、担当課の所属長の承認を取った上で保管する。 |
ホームページでの入札結果及び随意契約結果の公表 | 市のホームページにおいて入札結果等の公表を行い、公明性や公正性を担保している。 | |
契約 | 契約書 | 契約内容を明確に規定し、後日問題が生じないよう契約書を作成。 契約変更が生じる場合には、施行伺いから再度実施し、承認をとる。 金額が変動する場合には、当初契約の落札率の範囲内で決定 する。 |
契約履行 | 現場確認、業務日報等の閲覧 | 監督職員による指示監督 |
請求受け入れ | 請求書 | 支払根拠を明確にするため、業者の給付に対する支払いにつき、業者からの請求書の入手を必須としている。 |
項目 | 統制項目 | 統制内容 |
履行確認 | 検査書 | 検査職員による検査。一定の金額基準により本庁の技術管理課の検査を受けることとされている。 |
支払い | 各種必要書類 | 会計課による支払証憑のチェックにより支払がなされる。 |
システム入力 | 契約事務執行システ ム、契約管理システム、財務会計システム | 契約事務及び支出事務に関しては、右記の情報管理システムへの入力が義務付けられ、データ保持されている。 |
Ⅱ.指定管理者の指定の概要
1. 指定管理者制度について
指定管理者制度とは、平成 15 年 9 月の地方自治法の一部改正により新たに設けられた制度であり、地方公共団体が指定する団体に市が設置している「公の施設」の管理運営を行わせることで、民間手法の活用を可能にし、市民サービスの向上や行政コストの縮減を図ることを目的とするものである。
なお、ここで「公の施設」とは、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設をいう(地方自治法第 244 条第 1 項)。従って、公の施設の管理手法を検討
する場合は、単なる財産(不動産)としてではなく、その目的実現のための 1 つの手段として、施設のあり方自体について検討する必要がある。
市では平成 18 年度より指定管理者制度を導入している。
指定管理者制度は、従来採用されていた管理委託制度と比べ、以下の点で異なる。
①管理の代行である点 |
従来の管理委託制度が管理権限を有さない業務の執行を委託するものであったのに対し、指定管理者制度は委任契約として管理権限を含めた業務の執行を委任するものである。 これにより処分性のある行為である使用許可を委任契約により実行可能となり、指定管理者の裁量の余地 が与えられる。 |
②受託主体の範囲が拡大した点 |
従来の管理委託制度にあっては、受託主体が公共団体、公共的団体及び地方公共団体の出資法人(1/2以上の出資)に限定されていたが、指定管理者制度にあっては、法人その他の団体 (民間企業可。法人格は不要。個人不可)であれば、特段の制約はない。 これにより、管理主体を幅広く求めることが可能となっている。 |
③利用料金制の採用 |
施設の管理から生じる使用料等を受け取り、施設管理のための管理経費に充当することができる利用料金制が指定管理者制度では認められている。 これにより、指定管理者のインセンティブを高めることが可能となっている。 |
指定管理者制度の導入に当たって考慮すべき事項を市では以下のとおり列挙している。
●施設設置の成果
他の管理運営方法と比較して、当制度が施設の設置目的を達成するための、より効果的かつ効率的な方法であること
●市民サービスの向上
指定管理者のノウハウ活用などにより、サービスの向上が期待できること
(例 ) 施設の利用促進 (利用者数の増加 )
開館日、開館時間の拡大 (利用条件の改善 )
利用者からの要望に対する柔軟な対応 新たな発想による自主事業の企画運営など ●経費の節減 指定管理者のノウハウ活用などにより、経費の節減が期待できること (例 ) 柔軟な人材活用、 コスト意識の徹底など ●民間市場の発達 (市場性、代替性 ) 同種又は類似のサービスを提供する民間市場が一定程度発達していること規模等を勘案し、当該施設を管理運営できる団体等が存在していること (ただし、民業を圧迫しないことが必要 ) |
(市資料「指定管理者制度の手引き」より)
2. 指定管理者の指定方法
1)指定管理者選定の流れ
上記検討を含めた指定管理者による管理運営までの主な流れは以下のとおりである。
施設の設置目的を効果的に実現するための管理運営方針の決定。
決定した方針を踏まえ、指定管理者に期待する要求水準、指定期間、指定管理料などを決定するとともに、設置管理条例の制定・改正を行う。
1.管理運営方針の決定等
募集要項や仕様書等を配布。
その後、個別説明会や質疑応答を経て、応募団体からの申請を受付。
2.指定管理者の募集
指定管理者候補者選定委員会において、書類審査や面接審査を通じて指定管理者候補者を選定。その後、市長決裁を経て市議会に指定議案を上程。
3.候補者の選定
4.指定管理者による管理運営の開始 |
指定議案が議会において可決された後、指定期間到来までの間に指定・協定を締結。引継ぎを行った後、指定期間の到来により、指定管理者による管理が開始。
(市の資料より作成)
前記4.に記載のとおり、旧管理委託制度では委託契約であった契約形態が、指定管理者制度においては指定・協定となり、これは自治法上の「契約」には該当しない。
2)指定管理者の選定方針
市の指定管理者の選定方針は以下のとおりである。
① 募集方法
公募が原則であるが、下記のような特別の事情のある場合には公募によらないこと
ができる「(
柏市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」第 2 条第 2 項)。
・公の施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないとき。
・公の施設の設置の目的、規模、機能等の観点から特定の団体に管理を行わせることが当該公の施設の適切な管理運営に資すると認められるとき。
② 指定期間
指定期間は、制度の趣旨を十分活かせるよう競争性を確保しつつ、各施設の設置目的、利用の状況、サービスの継続性や安定性を踏まえ、概ね 5 年を原則としている。
③ 指定管理者候補者選定委員
指定管理者の選定は指定管理者候補者選定委員会(以下、「選定委員会」という)により行われる。選定委員会のメンバーは委員長を副市長(指定期間における指定管理料等の総額が 5,000 万円以上の場合)、副委員長を企画部長、その他委員を総務部長、財政部長、公の施設を所管する担当部の長、契約課長、その他必要と認める者と「柏市指定管理者候補者選定委員会設置要領」において規定されている。
また「指定管理者制度の手引き」には、施設について専門的な知識を有する外部の専門家を選定委員会の外部委員として参加させる旨が記載されおり、外部委員は実施要領に定める「その他必要と認める者」として選定委員に任命されている。
なお、指定管理者の候補者の申請を行った団体の役員等を兼任している者は、選定委員会の委員長または委員として選定の採決に加わることはできないこととなっている。
3. 指定管理者制度に係る内部統制について
市が定めている指定管理者制度に関わる主な内部統制は、以下のとおりである。
(1)公の施設の運営方針が不明確となるリスク
⇒ 「経営管理本部」の開催
(2)指定管理者の管理内容が不明確になるリスク
⇒ 「仕様書」により委任内容の詳細を規定
(3)公募前に選定基準が不明確になるリスク
⇒ 「募集要項」の規定・「導入方針検討委員会」の開催
(4)候補者を適切に選定出来ないリスク
⇒ 施設に対して専門的な知識を有する外部委員を含めた「候補者選定委員会」が原則 2 回審査(書類審査・面接審査)を実施。
(財務書類については公認会計士による財務分析を実施)
(5)指定管理者選定後、指定管理者が恣意的な管理運営を行うリスク
⇒ 「【指定管理者】事業概要報告書兼運営結果確認シート」の作成によるモニタリングの実施。その結果を基にした指導・監督の実施。
なお、支出事務に関しては、財務会計システムを利用し事務の執行がなされている。
第3 監査の結果及び意見
Ⅰ.契約(工事、修繕工事、委託、物品購入、賃貸借)及び支出事務
1. 契約事務実態調査に関するヒアリングの実施
(1)平成 22 年度の不祥事の発生とその対応としての実態調査
前述(P.28 参照)のとおり、市では、平成 22 年度に市職員による不祥事が発覚したことに伴い、担当課における工事等の発注に係る契約事務の状況を明らかにし、今後の再発防止に向けて対応策を講じるため、調査チームを組成し、契約事務実態調査を実施した。
(2)実施した監査手続
上記契約事務実態調査とその後の再発防止策の内容を検討し、また、再発防止策が各担当課にどのように浸透しているかを確認するため、以下の部署に対してヒアリングを実施した。
調査チーム側 (作業班含む ) | 調 査 対 象 側 |
・財政課 ・契約課 ・会計課 ・技術管理課 | ・下水道維持管理課 ・道路維持管理課 ・公園管理課 ・学校施設課 ・公設市場 ・スポーツ課 |
なお、ヒアリング対象部署は、契約事務実態調査において財務規則に適合しない不適切な例が見受けられ、金額的に多額となった部署を選定した。
契約事務の形態 | ヒアリング選定部署 | 全該当金額 | |
金額 | 割合 | ||
相見積りや先行発注に係るもの (No.4,5) | 千円 2,359,657 | 86.9% | 千円 2,714,925 |
支出会計年度や過年度払いに係るもの (No.9,11) | 66,570 | 100.0% | 66,570 |
分割発注・契約に係るもの (No.10) | 175,048 | 92.7% | 188,884 |
未払いに係るもの (N0.12) | 1,013 | 100.0% | 1,013 |
(注)表中の No.は P.29~P.30 の質問項目ナンバーに対応する。
市の契約事務実態調査は、必ずしも不祥事そのものに焦点を当てた調査とはなっていないが、不祥事そのものは個人的な事情による側面が強いため、たとえば業者との癒着等を直接調査することは困難であろう。
その意味では、契約事務に係る従来の慣例にひそむ問題点や組織の体質を浮き彫りにし、不祥事の温床となる懸案事項に対して改善を図ろうとする当該調査は、妥当なものであったと考える。
また、当該調査は職員に対する意識付けにも大きく貢献し、包括外部監査におけるヒアリングにおいても、各担当課職員の意識の変革は強く感じられた。
(3)指摘事項
当該包括外部監査のヒアリング等を通じて、指摘すべき事項は次のとおりである。
【要改善事項】
今回の対応においては、緊急工事が必要な場合につき、本来の契約手続きによらない各担当課所属長の判断による工事発注手続きが規則により明確にされた(P.16 参照)。当該規則は、各担当課において「柏市緊急工事・施設修繕ガイドライン」あるいは「柏市緊急工事・修繕工事運用基準」として制定され、担当課ごとにその運用を行うこととなっている。当該ガイドラインあるいは運用基準においては、概ね、規則の趣旨のほか、緊急工事の定義、適用範囲、工事の実施、業者の選定方法、見積書の徴取、契約書、履行確認等の内容が記載されている。
しかし、このような対応は、緊急時における工事案件という側面についての権限移譲であり、組織運営において最も重要な決裁権限という本質から考えると、本来、各担当課で規定すべきものではない。
基本的な決裁権限として市全体の規則に明記し、担当課ごとに異なる固有の事項、たとえば緊急工事の定義づけのような事項についてのみガイドライン、あるいは運用基準として個別にルール化すべきであると考える。
【要改善事項】
土木部作成の「柏市土木部緊急工事発注事務処理要領」には、緊急工事の発注様式として「緊急工事施工伺兼緊急工事発注書」が添付されている。
当該書式は、名称のとおり、緊急工事の施工伺いと工事の発注書が一体となったものであり、口頭ベースでの先行発注を回避する目的で、書面化されたものである。当該様式は土木部で作成されたものであり、他の部署でも一部利用されているようであるが、必ずしも全庁的に統一して使用されているものではない。
本来、このような発注書は、全庁的に仕様を統一し、運用の均一化を図るべきものと考える。
また、当該書式は、伺書と発注書が一体となっているが、庁内承認書を発注書にしているため起案文章が記載されていることや発注書として柏市役所の名称が記載されていないこと等、発注書として様式上、不完全である。発注書の記載文言等につき見直しを行うことが必要と考える。
【意 見】
前述したように緊急工事の発注行為は、緊急という一定の要件を満たした場合において各担当課へ権限委譲されたものである。通常、このような権限委譲された行為については、事後報告が必要となる。
しかし、当該事後報告は制度として設けられていない。
その一方で、既存の伺書で事後承認を取得している。これは契約事務執行システムに契約データを入力するために必要であることから不可避な手続きではあるが、本来、すでに実施している内容につき再度承認する必要はないはずである。
事後報告の手続きを整備することが必要と考える。
【意 見】
性質や目的、あるいは入札への参加者が少数であると見込まれる等、一般競争入札に適さない案件に関しては、施行令第 167 条により指名競争入札の実施が認められている。
市では「柏市指名業者選定基準」を作成し、発注金額の規模により原則的な指名業者数を定め、これに基づき決裁基準による承認のもと指名業者を選定している。
ただし、指名競争入札の実施についての理由書の作成は行っていない。
指名競争入札に関しては、業者の選定につき少なからず恣意性が介入するため、その選定過程につき書面化し、承認手続きを経ておくことが必要である。指名業者の選定については承認手続きを実施しているため、これと併せ、指名競争入札の実施根拠を明らかにし、承認を得ておくべきと考える。
【意 見】
今回の再発防止のための改正において、250 万円未満の工事請負契約に対して任意抽出により技術管理課の検査を実施するルールが制定された。
ただし、当該検査は小規模工事における担当課への指導が目的であり、技術管理課と担当課とが一体となって検査を実施し、担当課の検査方法の向上を図るものである。担当課の管理状況や検査結果を検証するものではない。
しかし、契約事務実態調査において、支出年度のずれによる不適正事例が報告されている状況を考慮すると、当該技術管理課の検査は、担当課の管理・検査内容の適正性の検証を目的として実施することが必要と考える。工事が完了し、担当課の検査が終了するタイミングに合わせ、工事内容を確認する手続きを構築するべきである。
【意 見】
市のルールとしては、物品の購入時には検査書の作成義務がなく、当該物品の納品時に検収が実施されたか否かを確認できる書類の作成・保管や、納品書の保管は任意である。このため、正式な手続きとして仕様書どおりの物品が納品されたかどうかを後日検証するすべがない。
担当課において任意に検収方法を定め、関連書類の保管を実施しているケースもあるが、全庁的なルールでないため、検収方法や書類保管状況について全ての担当者が認識しているわけではない。個人の裁量に委ねられている状況にあるため、手続に漏れが生じる可能性もあると思われる。
仕様書どおりの物品が納品されたかどうかを後日検証できるよう、検収方法や検収書類の作成・保管、納品書の保管に関するルールを明確に定めることが望ましい。
【意 見】
今回の再発防止のための対応の一環として、全ての案件について契約事務執行システムへの入力が義務付けられたが、前述のように契約事務執行システムと支払処理を行う財務事務システムは完全に連動しているわけではない。
このため、1 つの案件における契約から支払いまでの手続きについて、別々にシステ
ム上で処理することが可能であり、例えば履行の完了をシステム上で確認できなくても、支払手続きを進めることができてしまう状態となっている。
しかし、内部牽制の観点からは、契約事務執行システムで管理している案件については、契約事務執行システムを経由しないと支払手続きが進まないとか、財務会計システムでの支払処理の際に契約事務執行システムに該当する案件がないかチェックするといったような、誰もが適切に契約から支払いまでの手続きを行うことが可能な仕組みが必要である。
また、契約締結時に支払額が定まらない単価契約の支払いについては、財務会計システム単独の処理となっているため、単価契約であっても契約事務執行システムから支払手続きを行うことができるような仕組みの構築も必要と思われる。
また、「緊急工事施工伺兼緊急工事発注書」を利用する緊急時における発注等についても、契約事務執行システムに組み込むなどして、どの案件も実際の手続きに沿った形でシステムにより進捗管理していくことが望まれる。
これらの事項は、手続きの過程におけるチェック体制等の見直しだけでなく、システムの変更も伴い費用も要することになるが、すでにあるシステムの改良であり、内部牽制の強化という点だけでなく、システムの有効活用といった点においても十分検討に値する事項と考える。
【意 見】
一定金額以上の工事、修繕工事及び委託に関しては、柏市財務規則第 154 条により検査書の作成が義務付けられている。また、当該検査書は、当該契約案件の支払いに関して、会計課による支払事務の執行のための必須書類となり、検査書の提出がなければ支払いが行われない。内部牽制の仕組みとしては、効果的な制度であると考えられる。
ただし、所定の検査書は工事・修繕工事と委託という異質の契約案件の検査結果を同一の形式で処理することとなっているため、記載内容及び検査方法に無理が生じている。
たとえば、委託業務に関しては、一定日における検査と言うより日々の業務監視、あるいは業者からの報告内容の確認等の方法により実際の検査が行われており、所定のフォームになじまない。
また、検査職員は担当課扱いの場合、一定金額以上で課長が担当者になるが、実際には他の職員が代行している場合がある。このような事態は、上述した委託業務の検査や検査日が集中するケースに生じることが多い。
当該検査書作成の目的は、①給付内容(品質、規格、性能、数量等)が契約内容に適合しているかを確認するための検査が実際に実施されているか、と②支出すべき債務が確定しているか、あるいは支出すべき時期が到来しているか等、を確認することにある。
当該目的を実態に即して達成するためには、検査書の様式を見直す必要がある。少なくとも委託業務の検査書は別の様式とすることが必要と考える。
また、検査を課長でなく他の職員が代行する場合の取り扱いもルールとして定めておくことが必要と考える。
【意 見】
監査の過程で検査書の閲覧と検査内容あるいは方法の確認を実施したが、報告書において、工事あるいは委託作業につき現場の状況及び業務完了の証拠として、撮影したデジタル写真を掲載しているケースが多く見受けられた。状況把握が明確になると共に後日の証拠資料としても有用である。
ただし、写真に日時が記載されていないケースが多く、その点、資料として不十分である。特に年度末付近での工事あるいは作業に関しては、支出に関する会計年度の適切性の問題もあるため、今後は日時の表示を必須とすべきである。
【要改善事項】
請求書は受領してから 40 日(委託・物品に関しては 30 日)以内に支払う必要がある
(「財務会計の手引」)。
ただし、市の受領する業者からの請求書には、ほぼ請求日付が記載されていない。我々の監査においてサンプリングした契約案件全 226 件(うち 2 件は請求期日未到来)
のうち 202 件(90.2%)が未記入であった。一般的に業者からの請求書には日付が記入されているものであり、これだけの件数の未記入が存在すると、市の要請によるものとみなされかねない。
業者からの請求書は市の支出の根拠となる重要な書類であり、また、下請代金支払遅延等防止法の観点からも誤解が生じないよう記入を徹底すべきである。
【意 見】
契約事務実態調査の結果に基づく市の業務改善策は、主として以下の観点から構築されている。
項 目 | 統 制 内 容 |
ルールの明確化による統制 | 契約前の緊急発注(いわゆる先行発注)、業者選定や一者随意契約のような、従来、規則として必ずしも明確でなかった、あるいは職員への浸透が必ずしも良好でなかった事項についてのマニュアル等の作成による明確化及び周知徹底化を図ったこと。 |
実務的な実行可能性の確保 | 緊急発注における場合のような権限委譲による課内承認や、一定の基準金額の見直しによる実務的な実行可能性の向上を図ったこと。 |
書面化及びシステムデータ化 | 先行発注のような従来口頭ベース等によってなされていた事項についての緊急工事発注書や緊急業務委託発注書作成によるドキュメント化を行ったこと。従来必ずしも要求されていなかった担当課契約案件の契約事務執行システムへの入力を義務化することにより契約情報の管理を容易にしたこと。 |
職務分掌による内部統制の強化 | 工事における監督、検査職員の分離。検査実施対象金額の引き下げによる検査部門による検査の強化。 |
一般的に内部統制は、事前統制と事後統制から構築される。事前統制には、通常、一つの作業を二人以上の職員で行う職務分掌による統制と上位者の承認による統制があり、事後統制は検査あるいは監査による事後的なチェックを指す。この両輪が補完し合って、内部統制が効果的に機能する。
このような観点からすると、市の内部統制は事前統制に重点を置き、事後的なモニタリング機能に関しては十分とは言えない。
施行伺いによる事前統制も実務的な時間的制約の中で行われるため、統制手段としては一定の限界がある。また、担当課における課内承認に関しても、予算執行と言う観点からは課内全体で行動の目標が同軸となり、他の組織形態と比べ、上位者の牽制機能が必ずしも強力とは言えないと考える。
庁内で適正に承認が得られ、契約事務が執行された案件であっても、他部署から事後的にモニタリングを行い、当該契約業務の適切性・妥当性を検証することは意義のあることと考える。事後的なモニタリング制度の構築を図るべきと考える。
なお、事後モニタリングの対象は、契約事務にあっては、設計額の算定から随意契約の合理性、入札や見積り手続き、発注方法、契約締結に至る一連の取引とし、また、契約事務にとどまらず、契約の履行結果の確認、請求、支出までを含む取引行為の全般とすることが必要である。
したがって、上記業務を担当しない部署、もしくは専任者を設け、組織制度として構築することが重要と考える。
2. システムの在り方に関する検討
① 契約事務執行システムと財務会計システムの更なるシステム連携について
前述したように契約事務執行システムと財務会計システムは、完全には連動していない。
1 つの案件における契約から支払いまでの手続きについて、契約事務執行システムと
財務会計システムとで別々に処理することが可能であり、契約の履行完了をシステム上で確認できなくても、支払手続きを進めることができてしまう状態となっている。
また、契約時に支払額が定まらない単価契約の支払いについては、財務会計システム単独の処理となっている。
データ管理上も、契約データの全庁的な網羅性が確保されておらず、また、財務システムからは契約情報の詳細なデータを把握することができない。
【意 見】
契約及びその支出に係る内部統制としては、単価契約のような契約時点で金額が定まらない契約案件であっても、契約事務に係るものは契約事務執行システムを経由しないと支払手続きが進められないような仕組みを構築することが重要である。
また、契約事務執行システムと財務会計システムを連動させることにより、契約に関する情報を全庁的に網羅した形で把握できるようにし、契約事務に係る画一的、一元的な管理が実施できる体制が望まれる。
さらに、契約事務執行システム上の契約データと財務会計システム上の支払いデータとを有機的に結合させ、契約事務執行システムで管理している案件については、財務会計システムでもその情報を共有し、双方向からの活用を可能とするシステムの連携が望まれる。
② 各種管理データの有効活用
現状の契約事務執行システム及び契約管理システムは、その導入当初の目的から入札管理及び契約事務の執行という性格が強く、契約締結後における契約状況の分析等には十分に利用されていない。
【意 見】
契約事務執行システム及び契約管理システムともに、契約事務を正確かつ効率的に執行することが主目的ではあるものの、それだけにとどまらず事後のモニタリングのためのツールとしてその機能を十分活用することが望まれる。
システム内には契約事務に関する有用な情報がストックされており、本来種々の切り口により情報活用が可能なはずである。
たとえば、毎期継続する契約案件につきその応札及び落札状況を複数年に亘る比較情報として抽出する、あるいは予定価格や契約金額が長期間に亘り硬直的な案件を抽出する等、モニタリング時の参考情報として種々の切り口から利用できると考える。
現システムでの各種管理データを整理したうえで、その分析手法や活用方法を検討し、データ抽出のためのシステム対応を図ることが望まれる。
③ 水道部の契約事務執行システムの利用
水道部は契約事務執行システムを利用できる環境にはあるものの、利用はしておらず、担当課は表計算ソフトを利用し、施行伺起票等の業務を実施している。しかし、当該手法では、契約事務に係る案件に係る一覧性を備えた網羅的な確認が困難となる。
【意 見】
契約事務に係る案件につき一覧性を備えた網羅的な確認を実施可能にするためには、水道部においても契約事務執行システムの利用を義務付けるべきである。今回の不祥 事に関する対応策の一環として、担当課案件でも契約事務執行システムに入力を必須 としたことの趣旨も合わせ鑑みるならば、契約事務執行システムの利用はより全庁的 に整合した対応を図るべきである。
④ 水道部における情報システム専任者の設置
水道部は情報システムに関する専任者がおらず、何らかの対応が必要な場合は情報政策課に支援を仰いでおり、責任を持った対応が困難になる可能性がある。
【意 見】
地方公営企業法に基づく独立した部署としては、情報システムに関する専任者を設置することが望まれる。
⑤ システム仕様書の整備
契約事務執行システム及び契約管理システムともに、それぞれの仕様書の機能一覧と運用マニュアルは整備されてはいるが、詳細な保持データやデータ加工方法などが記載されているシステム仕様書が整備されていない。従って、システムに係る対応が発生する都度、委託先である株式会社ディー・エス・ケイの担当者に対処を依頼している。なお、今回監査対象となった契約データの網羅性を検証するに際し、相当の時間を要する結果となっている。
【意 見】
市として重要な事務である契約行為を司るシステムである以上、当該システムの詳細な仕様を理解することは業務を正確かつ効率的に遂行するために必要と考える。従って、実際の開発・変更・運用が株式会社ディー・エス・ケイにより行われるとしても、市としてシステム仕様書を整備し、その内容を理解するとともに、適宜必要な対応ができるように態勢を整備することが望まれる。
⑥ 水道部における追加機能
契約管理システムにおいて水道部が独自に追加した機能として、工事や物品等の異なる区分にも関わらず同一の件名番号を区分ごとに途中から使い分ける採番方法がある。具体的には、工事契約は 1 番台から、物品購入契約は 100 番台というように使用可能番号をあらかじめ設定しておく方法である。
この場合、想定以上の案件が発生した場合、番号が足りず、システムを利用できなくなる、もしくはその他のイレギュラーな代替手段により運用を行わねばならなくなるおそれがある。
また、異なる区分の案件を入力する際の入力方法が、画面上に記載されている名称と異なる方法が必要で、担当者本人も操作を悩んでいるケースが見受けられた。
例) 修繕工事 → 修繕のチェックを入力撤去工事等 → 費用のチェックを入力
さらに、担当者不在の場合、通常業務に影響が発生するおそれがある。
【意 見】
データ処理の誤りや誤集計を防止するためにも、システムの使用方法は簡潔かつ画一的に整備することが必要である。
3. 監査手続の概要
(1)監査の要点
監査の要点として、以下の点を重視した。
・契約手続の合規性
・再委託に係る手続きの適正性
・履行確認・検査・検収の適正性
・契約金額積算の合理性
・随意契約の場合の理由の合理性
・契約変更手続きの適正性
(2)監査対象の抽出方法
契約案件及びこれに付随する支出に係る事務の執行について、上記の監査の要点を検証するにあたり、個別検討対象契約案件をどのように抽出し、監査対象をどのように絞り込んでいくかが最も重要な初期作業となる。
具体的な監査の方法は、以下のとおりである。
契約課が管理する契約課案件、各部局で管理する担当課案件(情報システム管理案件、情報システム外管理案件、柏市病院事業会計)、水道部で別途管理する契約案件(総務 課案件及び担当課案件)、指定管理者に関する指定・協定案件について監査の対象とし た。
まず、情報システム管理対象案件は契約関係の情報システムから、ダウンロードにより契約案件データを集計・整理した。
集計・整理した個別契約案件について、以下のポイントに留意の上、スクリーニングを実施し、契約案件を抽出した。
⚫ 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号~9 号の理由による随意契約案件
⚫ 長期継続契約
⚫ 競争入札及び随意契約において過去 3 年間同 1 者が落札している案件
⚫ 特に随意契約において落札率が 95%以上で複数年継続している案件
⚫ 契約変更により当初契約金額あるいは契約期間が変更となっている案件
⚫ 競争入札を採用しているが応札したのが 1 者のみだった案件
⚫ 単価契約や複数単価契約の案件
⚫ 一者随意契約の案件
⚫ 年度末近辺で駆け込み締結している案件
⚫ 予定価格が硬直的である案件
⚫ 契約金額が硬直的である案件(過去 3 年間)
⚫ 外郭団体との契約案件
⚫ OB 職員が役員等で所属する団体との契約案件
また、抽出に当たり、基本的には契約管理システム及び契約事務執行システムから抽出を行ったが、以下の項目に関しては、システムへの入力がなされていなかったため、担当部署からの申告によりデータを収集し、当該データの中から金額的重要性を考慮して抽出を実施した。
①担当課契約案件で平成 23 年 5 月以前の契約事務執行システムへの未入力案件
②水道部の担当課契約案件
(3)監査手続
抽出した個別契約案件について、上記のポイントを念頭に、担当部署にヒアリングを実施し、関係書類を閲覧し実態調査を実施した。なお、支出に係る事務の執行については、各担当課から金額的重要性を考慮して 1 件ずつランダムに抽出し関係書類・証憑等との突合を実施した。
抽出した個別契約案件は以下のとおりである。
契約課案件
NO. | 担当部名 | 担当課名 | 件 名 | 区 分 | 契 約 方 法 | 契約金額 (円) | 単価契約 |
1 | 総 務 部 | 資産管理課 | 第一庁舎解体及び跡地整備等工事 | 工 事 | 制限付き一般競争入札 | 382,332,300 | |
2 | 資産管理課 | 柏市役所仮設庁舎 2(仮称 )賃貸借 | 賃貸借 | 指 名 競 争 入 札 | 120,015,000 | ||
3 | 防災安全課 | 耐震性井戸付貯水装置点検委託 | 委 託 | 制限付き一般競争見積り合わせ | 7,749,000 | ||
4 | 防災安全課 | 地域防災気象情報提供業務委託 | 委 託 | 指 名 競 争 入 札 | 2,898,000 | ||
5 | 企 画 部 | 情報政策課 | 各 種 行 政 事 務 電 算 委 託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 874,125,000 | |
6 | 情報政策課 | 事 務 用 ソ フ ト ライセンス購 入 | 物 品 | 制限付き一般競争入札 | 9,756,600 | ||
7 | 財 政 部 | 資産税課 | 固定資産課税資料修正業務委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 24,885,000 | |
8 | 地域づくり推進部 | 協働推進課 | 柏市民活動センター 複合機・印刷機等賃貸借 | 賃貸借 | 随 契 1 67 の 2 ① 6 | 3,811,500 | |
9 | 市民文化会館 | 清 掃 ・ 設 備 管 理 業 務 委 託 | 委 託 | 指 名 競 争 入 札 | 51,313,500 | ||
10 | 秘書広報課 | 平成 23 年度「広報かしわ」等新聞折り込み委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 6 | 34,099,519 | ○ | |
11 | 秘書広報課 | 広 報 か し わ 等 印 刷 | 物 品 | 制限付き一般競争見積り合わせ | 29,674,385 | ○ | |
12 | 市民生活部 | 市 民 課 | 戸 籍 届 書 等 入 力 業 務 委 託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 11,329,920 | |
13 | 市 民 課 | 住民票等電子公印使用証明書(複写偽造防止用紙) | 物 品 | 随 契 1 67 の 2 ① 8 | 992,250 | ||
14 | 保険年金課 | 柏市国民健康保険特定健診受診券発行委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 10,042,410 |
NO. | 担当部名 | 担当課名 | 件 名 | 区 分 | 契 約 方 法 | 契約金額 (円) | 単価契約 |
15 | 保健福祉部 | 高齢者支援課 | 老人福祉センター送迎バス管理運営委託 | 委 託 | 指 名 競 争 入 札 | 6,098,400 | |
16 | 高齢者支援課 | 介護用品(紙おむつ)給付事業委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 6 | 32,043,272 | ○ | |
17 | 高齢者支援課 | 緊 急 通 報 システム事 業 委 託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 34,042,302 | ○ | |
18 | こ ど も 部 | こどもルーム担当室 | 柏市立風早北部小こどもルーム第二保育室賃貸借等 | 賃貸借 | 随 契 1 67 の 2 ① 6 | 23,310,000 | |
19 | 保 育 課 | 柏市立保育園幼児体育指導業務委託 | 委 託 | 指 名 競 争 入 札 | 1,848,000 | ||
20 | 環 境 部 | 環境保全課 | 大 気 測 定 機 器 保 守 管 理 委 託 | 委 託 | 制限付き一般競争見積り合わせ | 5,953,500 | |
21 | 北部クリーンセンター | 粗 大 施 設 鉄 屑 処 分 委 託 | 委 託 | 指 名 競 争 入 札 | 11,281,691 | ○ | |
22 | 北部クリーンセンター | 焼 却 炉 鉄 屑 等 処 分 委 託 | 委 託 | 指 名 競 争 入 札 | 1,886,472 | ○ | |
23 | 北部クリーンセンター | 新水処理施設保守点検業務委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 11,760,000 | ||
24 | 北部クリーンセンター | 最 終 処 分 場 草 刈 清 掃 委 託 | 委 託 | 制限付き一般競争入札 | 6,279,000 | ||
25 | 南部クリーンセンター | 草・枝等、土砂分別及び搬送委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 6 | 10,257,975 | ○ | |
26 | 経済産業部 | 公設市場設備管理等業務委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 6 | 39,354,000 | ||
27 | 都 市 部 | 都市計画課 | 電算システム機器賃貸借等契約 | 賃貸借 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 3,667,608 | |
28 | 公園管理課 | 豊四季庚塚緑地遊具更新工事 | 工 事 | 制限付き一般競争入札 | 13,524,000 | ||
29 | 公園管理課 | 柏 ふるさと公 園 遊 具 更 新 工 事 | 工 事 | 制限付き一般競争入札 | 13,500,900 | ||
30 | 公園管理課 | 松葉第一近隣公園便益施設設置工事 | 工 事 | 制限付き一般競争入札 | 12,006,750 | ||
31 | 公園管理課 | 柏西口第一公園他 67 箇所維持管理委託 | 委 託 | 制限付き一般競争見積り合わせ | 23,835,000 | ||
32 | 公園管理課 | 永楽台近隣公園他 68 箇所維持管理委託 | 委 託 | 制限付き一般競争見積り合わせ | 29,820,000 | ||
33 | 公園管理課 | 柏ビレジ近隣公園他 48 箇所維持管理委託 | 委 託 | 制限付き一般競争見積り合わせ | 34,650,000 | ||
34 | 公園管理課 | 伊勢原ふるさと公園他 68 箇所維持管理委託 | 委 託 | 制限付き一般競争見積り合わせ | 46,305,000 | ||
35 | 土 木 部 | 道路維持管理課 | 柏 駅 昇 降 機 管 理 業 務 委 託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 17,650,080 | |
36 | 道路維持管理課 | 豊四季駅自由通路管理業務委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 6,216,000 | ||
37 | 道路維持管理課 | 道 路 施 設 管 理 台 帳 整 備 委 託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 26,880,000 | ||
38 | 道路維持管理課 | 平成 23 年度道路台帳電算補正業務委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 7,770,000 | ||
39 | 道路維持管理課 | 柏駅西口昇降機監視業務委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 4,573,800 | ||
40 | 道路サービス事務所 | 側溝汚泥水及び余剰水運搬処分委託 | 委 託 | 制限付き一般競争見積り合わせ | 11,514,652 | ○ | |
41 | 交通施設課 | 柏駅西口第七駐輪場立体整備工事 (建築工事 ) | 工 事 | 制限付き一般競争入札 | 224,700,000 | ||
42 | 新市道路整備課 | 新市建設計画道路改良工事 (23-1-1) | 工 事 | 制限付き一般競争入札 | 47,584,950 | ||
43 | 新市道路整備課 | 新市建設計画道路改良工事 (23-1-4) | 工 事 | 制限付き一般競争入札 | 33,220,950 | ||
44 | 下水道整備課 | 大堀川左岸第2 号-7 雨水幹線工事 (23-15 工区 ) | 工 事 | 制限付き一般競争入札 | 83,122,200 | ||
45 | 下水道整備課 | 酒井根東小学校貯留浸透施設設置工事 | 工 事 | 制限付き一般競争入札 | 35,734,650 | ||
46 | 下水道整備課 | 利根運河第 2 排水区水路整備工事 | 工 事 | 制限付き一般競争入札 | 36,424,500 | ||
47 | 下水道整備課 | 篠 籠 田 貯 留 場 増 設 工 事 | 工 事 | 制限付き一般競争入札 | 64,749,300 | ||
48 | 下水道整備課 | 大堀川左岸第2 号-7 雨水幹線工事 (23-16 工区 ) | 工 事 | 制限付き一般競争入札 | 119,070,000 | ||
49 | 下水道整備課 | 柏第 6 処理分区汚水枝線実施設計委託 | 委 託 | 制限付き一般競争入札 | 10,279,500 |
NO. | 担当部名 | 担当課名 | 件 名 | 区 分 | 契 約 方 法 | 契約金額 (円) | 単価契約 |
50 | 下水道整備課 | 柏第 11 処理分区外汚水枝線実施設計委託 | 委 託 | 制限付き一般競争入札 | 4,929,750 | ||
51 | 下水道整備課 | 平成 23 年度公共汚水桝設置位置調査委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 3,444,000 | ○ | |
52 | 排水対策課 | 調整池清掃及び水路清掃・除草委託 (A-2 ブロック ) | 委 託 | 制限付き一般競争入札 | 4,830,000 | ||
53 | 排水対策課 | 調整池清掃及び水路清掃・除草委託 (D-1 ブロック ) | 委 託 | 制限付き一般競争入札 | 4,714,500 | ||
54 | 下水道維持管理課 | H23 大堀川右岸第 7 号-1 雨水幹線改築工事 | 工 事 | 制限付き一般競争入札 | 58,380,000 | ||
55 | 下水道維持管理課 | 公共汚水桝設置工事 ( その 104 ) | 工 事 | 制限付き一般競争入札 | 1,474,200 | ||
56 | 下水道維持管理課 | 篠籠田貯留場維持管理業務委託 | 委 託 | 制限付き一般競争見積り合わせ | 20,947,500 | ||
57 | 下水道維持管理課 | 下 水 道 使 用 料 徴 収 委 託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 385,942,395 | ○ | |
58 | 選挙管理委員会事務局 | 選挙管理委員会事務局 | 柏市議会議員一般選挙ポスター掲示場の設置及び撤去委託 | 委 託 | 指 名 競 争 入 札 | 39,165,000 | |
59 | 生涯学習部 | スポーツ課 | 富 勢 運 動 場 管 理 棟 復 旧 工 事 | 工 事 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 12,075,000 | |
60 | 学校教育部 | 学校教育課 | 学 校 警 備 業 務 委 託 ( その 7 ) | 委 託 | 制限付き一般競争見積り合わせ | 1,260,000 | |
61 | 学校教育課 | 折 り た た み 椅 子 | 物 品 | 制限付き一般競争入札 | 4,950,582 | ||
62 | 学校企画室 | 体 育 用 備 品 ( そ の 3 ) | 物 品 | 指 名 競 争 入 札 | 2,099,685 | ||
63 | 学校施設課 | 柏北部中央地区新設小学校建設工事 (外構工事 ) | 工 事 | 制限付き一般競争入札 | 150,472,350 | ||
64 | 学校施設課 | 柏市立光ヶ丘中学校校舎耐震補強工事 (建築工事 ) | 工 事 | 制限付き一般競争入札 | 116,550,000 | ||
65 | 学校施設課 | 柏市立増尾西小学校校舎耐震補強工事(建築工事) | 工 事 | 制限付き一般競争入札 | 79,648,800 | ||
66 | 学校施設課 | 柏市立酒井根小学校校舎耐震補強工事(建築工事) | 工 事 | 制限付き一般競争入札 | 54,862,500 | ||
67 | 学校施設課 | 柏北部中央地区新設小学校建設工事(太陽光発電設備工事) | 工 事 | 制限付き一般競争入札 | 67,806,900 | ||
68 | 学校施設課 | 柏市立柏第一小学校校舎耐震補強工事(建築工事) | 工 事 | 制限付き一般競争入札 | 55,020,000 | ||
69 | 学校施設課 | 柏市立光ヶ丘小学校校舎外壁改修工事 | 工 事 | 制限付き一般競争入札 | 25,725,000 | ||
70 | 学校施設課 | 柏市立柏第二中学校校舎外壁改修工事 | 工 事 | 制限付き一般競争入札 | 38,713,500 | ||
71 | 学校施設課 | 柏市立富勢西小学校排水処理施設回転円板装置交換工事 | 工 事 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 22,365,000 | ||
72 | 学校施設課 | 柏市立柏第八小学校防球ネット設置工事 | 工 事 | 制限付き一般競争入札 | 4,189,500 | ||
73 | 学校施設課 | 除染単価契約その3 名戸ヶ谷小・大津ケ丘第一小除染工事 | 工 事 | 制限付き一般競争入札 | 62,227,714 | ○ | |
74 | 学校施設課 | 除染単価契約その 8 旭小・旭東小除染工事 | 工 事 | 制限付き一般競争入札 | 46,942,476 | ○ | |
75 | 学校施設課 | 市内小学校合併式浄化槽維持管理業務委託 (その1) | 委 託 | 指 名 競 争 入 札 | 5,197,500 | ||
76 | 学校保健課 | 給食室内清掃及び害虫駆除業務委託 | 委 託 | 制限付き一般競争入札 | 21,525,000 | ||
77 | 学校保健課 | 柏市学校給食調理業務委託 (松葉中 ) | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 8 | 75,075,000 | ||
78 | 学校保健課 | 柏市学校給食調理業務委託 (富勢小 ) | 委 託 | 指 名 競 争 入 札 | 76,135,500 | ||
79 | 学校保健課 | 柏市学校給食調理業務委託 (松葉一小 ) | 委 託 | 指 名 競 争 入 札 | 74,340,000 | ||
80 | 学校保健課 | 柏市学校給食調理業務委託 (中原小 ) | 委 託 | 指 名 競 争 入 札 | 70,686,000 | ||
81 | 学校保健課 | プ ー ル 消 毒 薬 剤 等 | 物 品 | 随 契 1 67 の 2 ① 6 | 8,110,200 | ○ | |
82 | 学校給食センター | 柏市学校給食センター調理業務及び配膳業務委託 | 委 託 | 指 名 競 争 入 札 | 241,447,500 | ||
83 | 学校給食センター | 柏市学校給食センター給食運搬委託 | 委 託 | 指 名 競 争 入 札 | 66,250,800 | ||
84 | 指 導 課 | 平成23 年度柏市外国語指導助手 (ALT)派遣事業 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 39,997,708 | ○ | |
85 | 教育研究所 | 柏市立柏の葉小学校教育用コンピュータシステム賃貸借契約 | 賃貸借 | 指 名 競 争 入 札 | 23,688,000 |
NO. | 担当部名 | 担当課名 | 件 名 | 区 分 | 契 約 方 法 | 契約金額 (円) | 単価契約 |
86 | 消 防 局 | (消防)総務課 | 柏 市 消 防 庁 舎 管 理 業 務 委 託 | 委 託 | 指 名 競 争 入 札 | 113,125,950 | |
87 | 警 防 課 | 化 学 消 防 ポ ン プ 自 動 車 | 物 品 | 指 名 競 争 入 札 | 47,880,000 | ||
88 | 警 防 課 | 防 火 衣 | 物 品 | 制限付き一般競争入札 | 6,713,910 | ||
89 | 情報指令課 | 消防指令情報システム保守委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 94,248,000 | ||
90 | 保 健 所 | 地域健康づくり課 | 平成 24 年度母子健康手帳別冊他 | 物 品 | 制限付き一般競争入札 | 985,950 | |
小計 | 4,888,082,206 |
契約課・担当課案件(長期継続契約)
NO. | 担当部名 | 担当課名 | 件 名 | 区 分 | 契 約 方 法 | 契約金額 (円) | 単価契約 |
91 | 総 務 部 | 資産管理課 | 庁舎の清掃・電話交換・窓口案内等業務委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 90,540,450 | |
92 | 保健福祉部 | 福祉活動推進課 | 施 設 維 持 管 理 業 務 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 57,146,355 | |
93 | 市民生活部 | 保険年金課 | 一 部 業 務 委 託 ( 国 保 分 ) | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 37,016,240 | |
94 | 環 境 部 | 環境サービス課 | 運転管理及び施設管理業務委託 | 委 託 | 指 名 競 争 入 札 | 107,100,000 | |
95 | 北部クリーンセンター | 柏市清掃工場長期責任委託事業 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 813,750,000 | ||
96 | 南部クリーンセンター | 第 二 清 掃 工 場 運 転 管 理 委 託 | 委 託 | 制限付き一般競争入札 | 811,393,507 | ||
97 | 経済産業部 | 柏市公設市場施設清掃等業務委託 (H23.3~H24.3) | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 6 | 34,125,000 | ||
98 | 学校教育部 | 学校教育課 | 教育用パーソナルコンピュータ賃貸借契約 (柏三小他 ) | 賃貸借 | 随 契 1 67 の 2 ① 1 | 66,936,240 | |
99 | 学校教育課 | 教育用パーソナルコンピュータ賃貸借契約 (柏二小他 ) | 賃貸借 | 随 契 1 67 の 2 ① 1 | 66,553,200 | ||
100 | 学校教育課 | 教育用パーソナルコンピュータ賃貸借契約 (柏一小他 ) | 賃貸借 | 随 契 1 67 の 2 ① 1 | 61,752,600 | ||
101 | 学校教育課 | 教職員用パーソナルコンピュータ賃貸借契約(小・中18 校) | 賃貸借 | 随 契 1 67 の 2 ① 1 | 24,204,600 | ||
102 | 学校教育課 | 教職員用パーソナルコンピュータ賃貸借契約(小・中19 校) | 賃貸借 | 随 契 1 67 の 2 ① 1 | 21,168,000 | ||
103 | 学校給食センター | 調 理 及 び 配 膳 業 務 委 託 | 委 託 | 指 名 競 争 入 札 | 80,482,500 | ||
小計 | 2,272,168,692 |
担当課案件(情報システム管理案件)
NO. | 担当部名 | 担当課名 | 件 名 | 区 分 | 契 約 方 法 | 契約金額 (円) | 単価契約 |
104 | 財 政 部 | 資産税課 | 平成24 年度固定資産税標準地の時点修正に係る業務委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 7,461,300 | ○ |
105 | 地域づくり推進部 | 協働推進課 | 柏市民活動センター印刷機等賃貸借契約 | 賃貸借 | 随 契 1 67 の 2 ① 6 | 1,573 | |
106 | 協働推進課 | 復 興 支 援 等 業 務 委 託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 2,000,000 | ||
107 | 市民生活部 | 保険年金課 | 平成23 年度柏市国民健康保険特定健康診査(個別健診)委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 287,825,286 | ○ |
108 | 保険年金課 | 平成23 年度柏市75 歳以上の健康診査(個別健診)委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 69,982,382 | ○ | |
109 | 保健福祉部 | 高齢者支援課 | 柏市24 時間対応の定期巡回・随時対応サービス業務委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 19,421,000 | |
110 | 高齢者支援課 | 柏 市 シルバー事 業 業 務 委 託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 560,070 | ||
111 | 福祉活動推進課 | 柏市介護支援サポーター事業委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 3,254,000 | ||
112 | 福祉活動推進課 | 介護予防センターいきいきプラザ介護予防事業委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 1,881,000 |
NO. | 担当部名 | 担当課名 | 件 名 | 区 分 | 契 約 方 法 | 契約金額 (円) | 単価契約 |
113 | こ ど も 部 | こどもルーム担当室 | こどもルーム開設消耗品 ( その 1 ) | 物 品 | 随 契 1 67 の 2 ① 5 | 210,630 | |
114 | こどもルーム担当室 | こどもルーム開設消耗品 ( その 2 ) | 物 品 | 随 契 1 67 の 2 ① 5 | 121,800 | ||
115 | こどもルーム担当室 | こどもルーム開設備品 ( その 1 ) | 物 品 | 随 契 1 67 の 2 ① 5 | 332,031 | ||
116 | こどもルーム担当室 | こどもルーム開設備品 ( その 2 ) | 物 品 | 随 契 1 67 の 2 ① 5 | 256,126 | ||
117 | 保 育 課 | 職 員 細 菌 検 査 委 託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 3,301,389 | ○ | |
118 | 保 育 課 | 柏市立桜台保育園給食室回転釜用ガス栓不動修繕 | 工 事 | 随 契 1 67 の 2 ① 1 | 2,835 | ||
119 | 環 境 部 | 北部クリーンセンター | 北部クリーンセンター焼却灰一時保管作業委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 5 | 15,750,000 | |
120 | 北部クリーンセンター | 最終処分場新水処理施設ゼオライト等充填委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 5,775,000 | ||
121 | 南部クリーンセンター | 放射性物質に汚染された固化物の一時保管作業委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 5 | 33,938,100 | ||
122 | 南部クリーンセンター | 放射性物質に汚染された固化灰の一時保管作業委託 (その2) | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 26,531,615 | ||
123 | 南部クリーンセンター | (仮称 )柏市溶融飛灰固化物一時仮置場等設置工事 | 工 事 | 随 契 1 67 の 2 ① 5 | 25,903,500 | ||
124 | 南部クリーンセンター | 溶融飛灰固化物ドラム缶詰業務委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 5 | 16,800,000 | ||
125 | 南部クリーンセンター | 柏市最終処分場内土壌除染作業委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 5 | 15,960,000 | ||
126 | 南部クリーンセンター | 放射性物質に汚染された固化灰の一時保管作業委託 (その3) | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 7,811,800 | ||
127 | 放射線対策室 | 放射線量測定機器購入 (学校、保育園、幼稚園への配備) | 物 品 | 随 契 1 67 の 2 ① 5 | 18,073,125 | ||
128 | 放射線対策室 | 放射線量測定機器購入 (市民貸し出し追加配備 ) | 物 品 | 随 契 1 67 の 2 ① 5 | 18,073,125 | ||
129 | 放射線対策室 | 放 射 線 量 測 定 機 器 購 入 | 物 品 | 随 契 1 67 の 2 ① 5 | 18,073,125 | ||
130 | 放射線対策室 | 放射線量測定機器購入 (庁内緊急配備 ) | 物 品 | 随 契 1 67 の 2 ① 5 | 6,024,375 | ||
131 | 経済産業部 | 商工振興課 | ふるさと雇用事業 柏市成長分野雇用創造事業委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 19,950,000 | |
132 | 農 政 課 | 農産物地域内流通システムの構築事業実証業務委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 17,823,742 | ||
133 | 農 政 課 | 農産物安全安心対策事業委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 8,070,048 | ||
134 | 農 政 課 | 緊急雇用事業 農地情報整備事業委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 6,720,000 | ||
135 | 発泡スチロール減容機等改修工事 | 工 事 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 4,978,050 | |||
136 | 水産棟脇場内道路舗装改修工事 | 工 事 | 随 契 1 67 の 2 ① 1 | 1,260,000 | |||
137 | 井水用ろ過装置配管バルブ交換工事 | 工 事 | 随 契 1 67 の 2 ① 1 | 819,000 | |||
138 | 都 市 部 | 公園管理課 | 柏公園他災害復旧対策工法設計検討業務委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 5 | 4,882,500 | |
139 | 公園管理課 | 柏ビレジ第七緑地災害復旧修繕 | 工 事 | 随 契 1 67 の 2 ① 5 | 4,725,000 | ||
140 | 公園管理課 | 東 谷 台 公 園 災 害 復 旧 工 事 | 工 事 | 随 契 1 67 の 2 ① 5 | 2,404,500 | ||
141 | 北柏駅北口土地区画整理事務所 | 北柏駅北口地区事業推進方策検討委託 (その 2) | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 63,000,000 | ||
142 | 中心市街地整備課 | 柏駅西口北地区事業化推進委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 7,350,000 | ||
143 | 土 木 部 | 道路維持管理課 | 小柳町上空通路延伸部分等管理委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 15,107,400 | |
144 | 道路維持管理課 | 柏駅東口昇降機監視業務委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 4,473,000 | ||
145 | 道路維持管理課 | 高田字上野台子先道路改良工事 | 工 事 | 随 契 1 67 の 2 ① 5 | 2,247,000 | ||
146 | 交通施設課 | 柏市自転車保管所運営等業務委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 5 | 8,925,000 | ||
147 | 排水対策課 | 藤心地先大津川左岸第6 号雨水幹線水路崩落復旧工事 | 工 事 | 随 契 1 67 の 2 ① 5 | 9,975,000 |
NO. | 担当部名 | 担当課名 | 件 名 | 区 分 | 契 約 方 法 | 契約金額 (円) | 単価契約 |
148 | 下水道維持管理課 | 終末処理場跡地土壌改良委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 5 | 65,100,000 | ||
149 | 下水道維持管理課 | 災 害 用 発 電 機 業 務 委 託 1 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 5 | 4,088,816 | ○ | |
150 | 下水道維持管理課 | 災 害 用 発 電 機 業 務 委 託 2 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 5 | 3,581,634 | ○ | |
151 | 生涯学習部 | スポーツ課 | 酒井根運動広場工作物等撤去工事 | 工 事 | 随 契 1 67 の 2 ① 5 | 2,415,000 | |
152 | スポーツ課 | 富勢運動場一部除染作業委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 5 | 2,100,000 | ||
153 | スポーツ課 | 利根サイクリング道路除草業務委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 6 | 1,680,000 | ||
154 | 学校教育部 | 学校教育課 | 教育用パーソナルコンピュータ賃貸借等契約(田中北小他8 校) | 賃貸借 | 随 契 1 67 の 2 ① 6 | 31,953,600 | |
155 | 学校教育課 | 教育用パーソナルコンピュータ賃貸借等契約(柏中他7 校) | 賃貸借 | 随 契 1 67 の 2 ① 6 | 29,893,500 | ||
156 | 学校教育課 | 教育用パーソナルコンピュータ賃貸借等契約 (南部中他7 校) | 賃貸借 | 随 契 1 67 の 2 ① 6 | 6,722,100 | ||
157 | 学校教育課 | 小中学校校務事務処理用パーソナルコンピュータ賃貸借等契約 | 賃貸借 | 随 契 1 67 の 2 ① 6 | 5,582,745 | ||
158 | 学校教育課 | 柏の葉小学校消耗品及び備品 | 物 品 | 随 契 1 67 の 2 ① 1 | 191,310 | ||
159 | 学校企画室 | 柏の葉小学校消耗品及び備品 | 物 品 | 随 契 1 67 の 2 ① 1 | 549,244 | ||
160 | 学校施設課 | 柏市立田中北小学校除染実証検証委託(校庭切削復旧) | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 5 | 13,965,000 | ||
161 | 学校施設課 | 柏市立土中学校電波障害対策アナログケーブル撤去工事 | 工 事 | 随 契 1 67 の 2 ① 6 | 3,360,000 | ||
162 | 学校施設課 | 柏市立柏第一小学校他35 校黒板塗替え修繕 | 工 事 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 2,531,235 | ||
163 | 学校保健課 | チ ャ ッ ク 付 き ポ リ 袋 | 物 品 | 随 契 1 67 の 2 ① 1 | 496,125 | ||
164 | 学校保健課 | チ ャ ッ ク 付 き ポ リ 袋 | 物 品 | 随 契 1 67 の 2 ① 1 | 226,800 | ||
165 | 学校保健課 | 給 食 室 用 消 火 器 ( 小 学 校 ) | 物 品 | 随 契 1 67 の 2 ① 1 | 344,400 | ||
166 | 学校保健課 | 給 食 室 用 消 火 器 ( 中 学 校 ) | 物 品 | 随 契 1 67 の 2 ① 1 | 433,125 | ||
小計 | 963,250,061 |
担当課案件(情報システム管理対象外)
NO. | 担当部名 | 担当課名 | 件 名 | 区 分 | 契 約 方 法 | 契約金額 (円) | 単価契約 |
167 | 企 画 部 | 情報政策課 | 複 合 機 賃 貸 借 等 ( 11 - 2 ) | 賃貸借 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 34,385,274 | ○ |
168 | 情報政策課 | 複 合 機 賃 貸 借 等 ( 11 - 1 ) | 賃貸借 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 31,584,168 | ○ | |
169 | 情報政策課 | オフィスオートメーション機器等賃貸借 | 賃貸借 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 325,766,899 | ||
170 | 財 政 部 | 収 納 課 | 柏市納税促進センターの運営に関する業務委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 12,675,600 | |
171 | 地域づくり推進部 | 地域支援課 | 柏市近隣センター管理業務委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 88,805,000 | |
172 | 秘書広報課 | 柏市「広報かしわ」編集業務委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 16,499,910 | ○ | |
173 | 保健福祉部 | 高齢者支援課 | 配 食 サ ー ビ ス 事 業 委 託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 51,535,000 | |
174 | 障害福祉課 | 重症心身障害児 ( 者 ) 通園事業 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 17,493,300 | ||
175 | 福祉活動推進課 | 平成 23 年度地域包括支援センター業務委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 36,786,000 | ||
176 | 福祉活動推進課 | 平成 23 年度地域包括支援センター業務委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 34,072,000 | ||
177 | 福祉活動推進課 | 平成 23 年度地域包括支援センター業務委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 33,100,000 |
NO. | 担当部名 | 担当課名 | 件 名 | 区 分 | 契 約 方 法 | 契約金額 (円) | 単価契約 |
178 | 福祉活動推進課 | 平成 23 年度地域包括支援センター業務委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 30,252,000 | ||
179 | 福祉活動推進課 | 平成 23 年度地域包括支援センター業務委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 29,805,000 | ||
180 | 福祉活動推進課 | 平成 23 年度地域包括支援センター業務委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 29,332,000 | ||
181 | 福祉活動推進課 | 平成 23 年度地域包括支援センター業務委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 25,005,000 | ||
182 | 福祉活動推進課 | 柏市地域生活支援センター業務委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 20,000,000 | ||
183 | 環 境 部 | 廃棄物政策課 | 資 源 回 収 等 業 務 委 託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 621,000,000 | |
184 | 廃棄物政策課 | 一般廃棄物(容器包装プラスチック類)処理業務委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 292,158,000 | ||
185 | 環境サービス課 | し 尿 収 集 運 搬 業 務 委 託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 54,150,000 | ||
186 | 環境サービス課 | し 尿 収 集 運 搬 業 務 委 託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 14,172,000 | ||
187 | 経済産業部 | 商工振興課 | 柏市市政情報提供・案内業務委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 14,000,000 | |
188 | 農 政 課 | 柏市都市農業担い手支援委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 26,888,471 | ||
189 | 農 政 課 | あけぼの山農業公園ふれあい農園・体験農園植栽:管理委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 22,050,000 | ||
190 | 都 市 部 | 公園管理課 | 北柏ふるさと公園等管理業務委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 20,937,000 | |
191 | 公園管理課 | 増尾城址総合公園他 2 箇所管理業務委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 3 | 16,759,698 | ||
192 | 土 木 部 | 交通施設課 | 柏 市 駐 輪 場 運 営 等 業 務 委 託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 3 | 116,230,000 | |
193 | 交通施設課 | 街 頭 巡 回 業 務 委 託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 3 | 15,237,264 | ||
194 | 学校教育部 | 教育研究所 | IT 教育支援アドバイザー事業委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 12,085,000 | |
小計 | 2,042,764,584 |
担当課案件(柏市病院事業会計)
NO. | 担当部名 | 担当課名 | 件 名 | 区 分 | 契 約 方 法 | 契約金額 (円) | 単価契約 |
195 | 保健福祉部 | 保健福祉総務課 | 柏市立柏病院看護師宿舎屋上防水改修修繕 | 工 事 | 指 名 競 争 入 札 | 1,995,000 | |
小計 | 1,995,000 |
水道部(総務課案件)
NO. | 担当部名 | 担当課名 | 件 名 | 区 分 | 契 約 方 法 | 契約金額 (円) | 単価契約 |
196 | 水 道 部 | 総 務 課 | 電 算 業 務 委 託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 8,767,500 | |
197 | 総 務 課 | 量水器その1(平成23 年度第2、3、4 四半期分 )) | 物 品 | 制限付き一般競争入札 | 37,625,112 | ||
198 | 総 務 課 | 平成23 年度量水器その2(平成24 年度第1 四半期分) | 物 品 | 制限付き一般競争入札 | 13,746,936 | ||
199 | 給 水 課 | マッピングシステムデータ更新業務委託 (給水編 ) | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 8,085,000 | ||
200 | 配 水 課 | 配 水 管 改 良 工 事 ( 23 - 201 - 0 ) | 工 事 | 制限付き一般競争入札 | 105,501,900 | ||
201 | 配 水 課 | 配 水 管 改 良 工 事 ( 23 - 4 - 0 ) | 工 事 | 制限付き一般競争入札 | 82,320,000 | ||
202 | 配 水 課 | 配 水 管 布 設 工 事 ( 23 - 152 - 0 ) | 工 事 | 制限付き一般競争入札 | 29,610,000 | ||
203 | 配 水 課 | 配 水 管 改 良 工 事 ( 23 - 18 - 0 ) | 工 事 | 制限付き一般競争入札 | 61,320,000 |
NO. | 担当部名 | 担当課名 | 件 名 | 区 分 | 契 約 方 法 | 契約金額 (円) | 単価契約 |
204 | 配 水 課 | 第四水源地除鉄・除マンガン設備耐震補強工事(23-302-0) | 工 事 | 制限付き一般競争入札 | 32,162,550 | ||
205 | 配 水 課 | 配 水 管 改 良 工 事 ( 23 - 12 - 0 ) | 工 事 | 制限付き一般競争入札 | 101,850,000 | ||
206 | 配 水 課 | 配 水 管 等 漏 水 修 理 工 事 | 工 事 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 58,380,000 | ○ | |
207 | 配 水 課 | 配 水 管 布 設 工 事 ( 23 - 111 - 0 ) | 工 事 | 制限付き一般競争入札 | 56,700,000 | ||
208 | 配 水 課 | 配 水 管 改 良 工 事 ( 23 - 202 - 0 ) | 工 事 | 制限付き一般競争入札 | 126,105,000 | ||
209 | 配 水 課 | 配水管等漏水事故現地確認業務委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 13,419,000 | ||
210 | 配 水 課 | 配水管改良工事に伴う設計委託 (その 2) | 委 託 | 制限付き一般競争入札 | 7,145,775 | ||
211 | 配 水 課 | 配水区域変更に伴う配水管洗浄作業業務委託 | 委 託 | 制限付き一般競争入札 | 18,375,000 | ||
212 | 配 水 課 | 岩井水源地施設耐震診断及び柏市水源地施設耐震化計画策定業務委託 | 委 託 | 制限付き一般競争入札 | 26,985,000 | ||
213 | 配 水 課 | 配水管布設工事 (22-110-0)修正設計委託 | 委 託 | 制限付き一般競争入札 | 3,392,550 | ||
214 | 配 水 課 | マッピングシステム機 器 賃 貸 借 | 賃貸借 | 指 名 競 争 入 札 | 4,693,500 | ||
215 | 配 水 課 | 路 面 補 修 用 砂 ・ 砕 石 | 物 品 | 制限付き一般競争見積り合わせ | 1,419,600 | ○ | |
216 | 浄 水 課 | 配水ポンプ及び電気計装設備等更新工事 | 工 事 | 制限付き一般競争入札 | 160,650,000 | ||
217 | 浄 水 課 | 次 亜 塩 素 滅 菌 設 備 修 理 | 工 事 | 制限付き一般競争入札 | 9,284,100 | ||
218 | 浄 水 課 | 施 設 運 転 管 理 業 務 委 託 | 委 託 | 制限付き一般競争見積り合わせ | 199,500,000 | ||
219 | 浄 水 課 | 配水コントロールシステム調整委託 | 委 託 | 随 契 1 67 の 2 ① 2 | 2,898,000 | ||
220 | 浄 水 課 | 次 亜 塩素 酸ナトリウム単 価契約 | 物 品 | 制限付き一般競争見積り合わせ | 43,470,000 | ○ | |
小計 | 1,213,406,523 |
水道部(担当課案件)
NO. | 担当部名 | 担当課名 | 件 名 | 区 分 | 契約方法 | 契約金額(円 ) | 単価契約 |
221 | 水 道 部 | 給 水 課 | 柏市水道料金等徴収及び電子計算処理業務委託 | 委 託 | 随契 167 の 2①2 | 1,461,337,500 | |
222 | 配 水 課 | 水道工事積算システムパソコン賃借料 | 賃貸借 | 随契 167 の 2①2 | 1,493,100 | ||
223 | 配 水 課 | 花 野 井 先 路 面 復 旧 工 事 | 工 事 | 随契 167 の 2①1 | 1,260,000 | ||
224 | 配 水 課 | 東武鉄道軌道敷内水道管撤去工事 | 工 事 | 随契 167 の 2①1 | 1,260,000 | ||
225 | 配 水 課 | 排 水 設 備 設 置 工 事 | 工 事 | 随契 167 の 2①1 | 934,500 | ||
226 | 配 水 課 | 仕 切 弁 交 換 工 事 | 工 事 | 随契 167 の 2①1 | 1,020,000 | ||
小計 | 1,467,305,100 |
上記契約金額総合計 : 12,848,972,166 円
(注)1. 単価契約に関しては予定総額で記載している。
2. 長期契約については平成 23 年度分の金額を記載している。
3. 随意契約は略して随契と表記している。
4. 総論
(1)契約全般に関する検討結果
後述する個別契約の検討結果等をまとめると概ね以下のように整理することができる。
(2)契約準備
① 工事仕様書作成誤りによる工事契約の変更について
【要改善事項】
工事対象物件の図面と実際の現状が異なったことによる工事仕様書の作成誤りを起因とする工事契約の変更事例が見受けられた。
執 行 部 | 執 行 課 | 契 約担当課 | 区 分 | 内 容 | 契 約 方 法 | 金額 ( 円 ) | 頁 |
土 木 部 | 下水道維持管理課 | 契 約 課 | 工 事 | H23 大堀川右岸第 7 号-1雨水幹線改築工事 | 制限付き一般競争入札 | 68,260,500 | 138 |
工事仕様の作成に当たっては、十分な現地調査を実施することにより、人的ミスによる仕様誤り、工事契約の変更は避けなければならない。
② 設計額算定方法見直し及び設計根拠資料の未整備について
【要改善事項または意見】
設計額の対象となる経費や積算方法に見直しや工夫を凝らすべきと思われる案件、設計額が従来から硬直的となっている案件、設計額算定のための根拠資料が保存されていない案件などが散見された。
例えば、同一業者が 3 年間に亘り契約を獲得している案件で、施設数が減少してい
るにも拘らず前年の設計額と同額を設定している場合(環境保全課)、委託契約であるにも拘らず設計額に共通仮設費が含まれている場合(水道部配水課)があった。
執 行 部 | 執 行 課 | 契 約担当課 | 区 分 | 内 容 | 契 約 方 法 | 金額 ( 円 ) | 頁 |
企 画 部 | 情報政策課 | 契 約 課 | 物 品 | 事務用ソフトライセンス購入 | 制限付き一般競争入札 | 9,756,600 | 79 |
こ ど も 部 | こどもルーム担当室 | 契 約 課 | 賃貸借 | 柏市立風早北部小こどもルーム第二保育室賃貸借等 | 随契 167 の 2①6 号 | 23,310,000 | 94 |
環 境 部 | 環境保全課 | 契 約 課 | 委 託 | 大気測定機器保守管理委託 | 制限付き一般競争見積り合わせ | 5,953,500 | 99 |
環 境 部 | 廃棄物政策課 | 担 当 課 | 委 託 | 資源回収等業務委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 621,000,000 | 100 |
環 境 部 | 北部クリーンセンター | 担 当 課 | 委 託 | 北部クリーンセンター焼却灰一時保管作業委託 | 随契 167 の 2①5 号 | 15,750,000 | 105 |
また、設計額の算定に関する根拠資料を保存していないケース(こどもルーム担当室)があった。積算の根拠資料を残していないケースは、他の部署でも同様に存在すると思われるが、正式な資料として保存しておくようルール化しておくことが必要と考える。
執 行 部 | 執 行 課 | 契 約担当課 | 区 分 | 内 容 | 契 約 方 法 | 金額 ( 円 ) | 頁 |
環 境 部 | 南部クリーンセンター | 担 当 課 | 委 託 | 放射性物質に汚染された固化物の一時保管作業委託(3 本) | 随契 167 の 2①5 号、2 号 | 68,281,515 | 111 |
経済産業部 | 農 政 課 | 担 当 課 | 委 託 | 柏市都市農業担い手支援委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 26,888,471 | 122 |
経済産業部 | 農 政 課 | 担 当 課 | 委 託 | 農産物安全安心対策事業委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 8,070,048 | 123 |
土 木 部 | 道路維持管理課 | 契 約 課 | 委 託 | 柏駅昇降機管理業務委託及び豊四季自由通路管理業務委託並びに小柳町上空通路延伸部分等管理委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 38,973,480 | 130 |
水 道 部 | 給 水 課 | 総 務 課 | 委 託 | マッピングシステムデータ更新業務委託(給水編) | 随契 167 の 2①2 号 | 8,085,000 | 142 |
水 道 部 | 配 水 課 | 総 務 課 | 委 託 | 配水管等漏水事故現地確認業務委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 13,419,000 | 144 |
学校教育部 | 学校教育課 | 契 約 課 | 物 品 | 折りたたみ椅子 | 制限付き一般競争入札 | 4,950,582 | 157 |
学校教育部 | 学校教育課 | 担 当 課 | 賃貸借 | 教育用パーソナルコンピュータ賃貸借契約(柏一小他)及び教職員用パーソナルコンピュータ賃貸借契約(小・中 37 校)(5 本) | 随契 167 の 2①1 号 | 240,614,640 | 160 |
学校教育部 | 学 校 教 育 課 | 契 約 課 | 委 託 | 学校警備業務委託(その 7) | 制限付き一般競争見積り合わせ | 1,260,000 | 158 |
学校教育部 | 学校企画室 | 担 当 課 | 物 品 | 柏の葉小学校消耗品及び備品 | 随契 167 の 2①1 号 | 549,244 | 163 |
学校教育部 | 学校施設課 | 契 約 課 | 委 託 | 市内小学校合併式浄化槽維持管理業務委託(その 1) | 指 名 競 争 入 札 | 5,197,500 | 165 |
学校教育部 | 学校保健課 | 担 当 課 | 物 品 | チャック付きポリ袋 (学校保健課・柏市内各小学校・各中学校(2 本) | 随契 167 の 2①1 号 | 722,925 | 168 |
学校教育部 | 学校保健課 | 担 当 課 | 物 品 | 給食室用消火器(小学校・中学校)(2 本) | 随契 167 の 2①1 号 | 777,525 | 169 |
③ 応募者の増加促進について
【意 見】
執 行 部 | 執 行 課 | 契 約担当課 | 区 分 | 内 容 | 契 約 方 法 | 金額 ( 円 ) | 頁 |
経済産業部 | 契 約 課 | 委 託 | 公設市場設備管理等業務委託 | 随契 167 の 2①6 号 | 39,354,000 | 125 | |
水 道 部 | 浄 水 課 | 総 務 課 | 委 託 | 施設運転管理業務委託 | 制限付き一般競争見積り合わせ | 199,500,000 | 153 |
入札の応募者が年々少なくなってきたようなケースや辞退等により応札状況が悪いケースが見受けられた。不測の事態により応募者がいなくなるリスクを想定し、応募者の増加促進を図ることが望ましい。施行可能な業者の情報等の入手に努め、参加者の拡大に注力するべきと思われる。
④ 業者選定手続きの遅延について
【要改善事項または意見】
業者選定手続きが遅延した結果、時間的な制約から一者随意契約によらざるを得ない事例(スポーツ課)が見受けられた。また、プロポーザル方式による業者選定の準備が遅く、年度の数か月に業務の空白期間が生じた事例(収納課)も見受けられた。
業者選定手続きが遅れないよう、状況に応じたタイムリーな対応を図るべきである。
執 行 部 | 執 行 課 | 契 約担当課 | 区 分 | 内 容 | 契 約 方 法 | 金額 ( 円 ) | 頁 |
財 政 部 | 収 納 課 | 担 当 課 | 委 託 | 柏市納税促進センターの運営に関する業務委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 12,675,600 | 82 |
生涯学習部 | スポーツ課 | 担 当 課 | 工 事 | 酒井根運動広場工作物等撤去工事 | 随契 167 の 2①5 号 | 2,415,000 | 155 |
⑤ 施工伺時の財政課合議の失念について
【要改善事項】
執 行 部 | 執 行 課 | 契 約担当課 | 区 分 | 内 容 | 契 約 方 法 | 金額 ( 円 ) | 頁 |
土 木 部 | 下水道整備課 | 契 約 課 | 委 託 | 柏第 11 処理分区外汚水枝線実施設計委託 | 制限付き一般競争入札 | 4,929,750 | 137 |
施工伺において、財政課の合議が失念されている案件が見受けられた。合議の趣旨を勘案して合議を必ず受けることが望まれる。
⑥ 仕様書・契約書等の作業範囲未特定について
【要改善事項】
仕様書及び契約書において作業の範囲が特定されていない案件が見受けられた。仕様書または契約書等において、業務の内容について明らかにされていなければ、業者と市との間で認識の相違が発生する可能性があり、トラブルの原因にもなりかねない。
執 行 部 | 執 行 課 | 契 約担当課 | 区 分 | 内 容 | 契 約 方 法 | 金額 ( 円 ) | 頁 |
環 境 部 | 南部クリーンセンター | 担 当 課 | 委 託 | 溶融飛灰固化物ドラム缶詰業務委託 | 随契 167 の 2①5 号 | 16,800,000 | 109 |
環 境 部 | 南部クリーンセンター | 担 当 課 | 委 託 | 柏市最終処分場内土壌除染作業委託 | 随契 167 の 2①5 号 | 15,960,000 | 114 |
業務の具体的な内容を仕様書または契約書等において特定すべきことに留意が必要である。
⑦ 契約単位集約化の検討について
【要改善事項または意見】
契約の集約化につき検討を要すると思われる案件が見受けられた。
以下の案件は、他の同種契約と集約することの検討がなされていないケースや柏市
所在の業者に契約の機会を多く与えるという趣旨のもと契約が意識的に分離・分割されているケースである。
柏市の業者に仕事の受注の機会を多く与えるという趣旨は理解できる。しかし、本来の承認手続き回避となったり、業者選定に恣意性の混入のおそれが生じること、また、一括発注によりコストが安くなる可能性があることを勘案すると、個々の案件ごとに分離・分割については慎重な検討が必要と考える。
執 行 部 | 執 行 課 | 契 約担当課 | 区 分 | 内 容 | 契 約 方 法 | 金額 ( 円 ) | 頁 |
企 画 部 | 情報政策課 | 担 当 課 | 賃貸借 | 複合機賃貸借等 (11-1、11-2、2 本) | 随契 167 の 2①2 号 | 18,542,700 (単価契約 ) | 80 |
こ ど も 部 | こどもルーム担当室 | 担 当 課 | 物 品 | こどもルーム開設備品及び消耗品(4 本) | 随契 167 の 2①5 号 | 920,587 | 96 |
土 木 部 | 道路維持管理課 | 担 当 課 | 委 託 | 柏駅東口昇降機監視業務委託及び柏駅西口昇降機監視業務委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 9,046,800 | 132 |
学校教育部 | 学校教育課 | 担 当 課 | 賃貸借 | 教育用パーソナルコンピュータ賃貸借契約(柏一小他)及び教職員用パーソナルコンピュータ賃貸借契約(小・中 37 校)(5 本) | 随契 167 の 2①1 号 | 240,614,640 | 160 |
学校教育部 | 学校企画室 | 契 約 課 | 物 品 | 体育用備品(その 3) | 指 名 競 争 入 札 | 2,099,685 | 161 |
学校教育部 | 学校企画室 | 担 当 課 | 物 品 | 柏の葉小学校消耗品及び備品 | 随契 167 の 2①1 号 | 549,244 | 163 |
学校教育部 | 学校保健課 | 担 当 課 | 物 品 | チャック付きポリ袋 (学校保健課・柏市内各小学校・各中学校(2 本) | 随契 167 の 2①1 号 | 722,925 | 168 |
学校教育部 | 学校保健課 | 担 当 課 | 物 品 | 給食室用消火器(小学校・中学校)(2 本) | 随契 167 の 2①1 号 | 777,525 | 169 |
契約の分離・分割につき市としての一定の基準を設け、方針を明確にするとともに恣意性を排除することも一つの方策かと考える。
⑧ 緊急発注に係る手続きの遵守について
【要改善事項または意見】
道路維持管理課では、契約締結日前に業務が実施されるいわゆる先行発注の状況にあったにも拘らず、事前の内部での承認書類が残されておらず、市の緊急発注に関する手続から逸脱する状況が見受けられた。また、北部クリーンセンター及び南部クリーンセンターでは、先行発注に関して独自の発注書が使用されている。
契約書締結前の緊急発注に関する取り扱いは平成 23 年度から適用されたルールであ
る。従来は口頭ベースによる先行発注が行われていたようであるが、簿外の処理を防止するために担当課承認による緊急発注のルールが設けられた。
書面化されない口頭ベースによる発注は、取引先との関係でトラブルが生じる危険があり、また、内部管理上も問題であるため、ルールの遵守を図る必要がある。また、発注書は市としての統一的な様式で作成し、これを利用する必要があると考える。
執 行 部 | 執 行 課 | 契 約担当課 | 区 分 | 内 容 | 契 約 方 法 | 金額 ( 円 ) | 頁 |
環 境 部 | 北部クリーンセンター | 担 当 課 | 委 託 | 北部クリーンセンター焼却灰一時保管作業委託 | 随契 167 の 2①5 号 | 15,750,000 | 105 |
環 境 部 | 南部クリーンセンター | 担 当 課 | 委 託 | 放射性物質に汚染された固化物の一時保管作業委託(3 本) | 随契 167 の 2①5 号、2 号 | 68,281,515 | 111 |
環 境 部 | 南部クリーンセンター | 担 当 課 | 委 託 | (仮称)柏市溶融飛灰固化物一時仮置場等設置工事 | 随契 167 の 2①5 号 | 31,762,500 | 114 |
土 木 部 | 道路維持管理課 | 担 当 課 | 委 託 | 平成 23 年度道路台帳電算補正業務委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 7,770,000 | 131 |
⑨ 保守契約におけるライフサイクルコストを含めた検討について
【意 見】
施設の建設やシステムの開発後に保守契約等を必要とする場合において、ライフサイクルコストの観点から検討を行うことが望まれるケースがあった。
通常、施設の建設やシステム開発自体に関しては、入札やプロポーザル方式により、競争原理を導入するか、あるいは目的に最も適した業者の選定を行う。しかし、その後の保守業務に関しては当該選定業者に委託することが最も効率的であるとし、一者随意契約により業務委託を行うケースが多い。当該一者随意契約にあっては、通常、取引条件につき他者との比較は困難となる。
執 行 部 | 執 行 課 | 契 約担当課 | 区 分 | 内 容 | 契 約 方 法 | 金額 ( 円 ) | 頁 |
環 境 部 | 北部クリーンセンター | 契 約 課 | 委 託 | 新水処理施設保守点検業務委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 11,760,000 | 103 |
消 防 局 | 情報指令課 | 契 約 課 | 委 託 | 消防指令情報システム保守委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 94,248,000 | 175 |
保守契約等が金額的に多額に上る場合には、業者の選定にあたって、施設のライフサイクルにおける将来の維持管理のためのランニングコストも含めて競争性を確保する工夫が必要である。
(3)入札・見積り合わせ
① 入札方法の見直しについて
【意 見】
入札方法の見直しが必要と思われる案件が散見された。
競争入札ではあるが、複数年応募者が 1 者のみのケースが見受けられる(防災安全課、水道部配水課及び浄水課)。
競争入札であれば、結果として応札者が 1 者であろうと制度そのものの仕組みとし
て競争原理は働いている。しかし、複数年にわたり応札者が 1 者である場合、実質的には競争入札の効果は限定的となっている可能性がある。競争入札においては、一定の参加者、応札者の確保が重要であり、応札者の数が少ない場合には、参加者の拡大を図るべきである。
また、予定価格を公表しない入札において、大部分の入札参加業者の応札額が予定価格を超過しており、1 者が複数年落札しているケースが見受けられた(市民文化会館、保育課)。当該状況が複数年継続するような場合、入札方法等に工夫を凝らす等、何らかの対応を図る必要があると考える。
執 行 部 | 執 行 課 | 契 約担当課 | 区 分 | 内 容 | 契 約 方 法 | 金額 ( 円 ) | 頁 |
総 務 部 | 資産管理課 | 契 約 課 | 工 事 | 第一庁舎解体及び跡地整備等工事 | 制限付き一般競争入札 | 382,332,300 | 75 |
総 務 部 | 防災安全課 | 契 約 課 | 委 託 | 耐震性井戸付貯水装置点検委託 | 制限付き一般競争見積り合わせ | 7,749,000 | 76 |
地 域 づくり推 進 部 | 市民文化会館 | 契 約 課 | 委 託 | 清掃・設備管理業務委託 | 指 名 競 争 入 札 | 51,313,500 | 85 |
こ ど も 部 | 保 育 課 | 契 約 課 | 委 託 | 柏市立保育園幼児体育指導業務委託 | 指 名 競 争 入 札 | 1,848,000 | 96 |
都 市 部 | 公園管理課 | 契 約 課 | 委 託 | 柏西口第一公園他 254 箇所維持管理委託(計 4 本) | 制限付き一般競争見積り合わせ | 134,610,000 | 127 |
水 道 部 | 配 水 課 | 総 務 課 | 委 託 | 配水区域変更に伴う配水管洗浄作業業務委託 | 制限付き一般競争入札 | 20,265,000 | 148 |
水 道 部 | 浄 水 課 | 総 務 課 | 工 事 | 次亜塩素滅菌設備修理 | 制限付き一般競争入札 | 9,284,100 | 151 |
水 道 部 | 浄 水 課 | 総 務 課 | 工 事 | 配水ポンプ及び電気計装設備更新工事 | 制限付き一般競争入札 | 160,650,000 | 152 |
また、制限付き一般競争見積り合わせで相応の参加者もあるが、同種複数案件の各案件ごとに同一の業者が複数年にわたり継続して落札しているケースもあった(公園管理課)。原因調査等の対応を図る必要があると考える。
② 落札率異常変動時の原因調査について
【意 見】
競争入札において落札率の異常変動があった場合でも、その原因調査が実施されていない案件が見受けられた
執 行 部 | 執 行 課 | 契 約担当課 | 区 分 | 内 容 | 契 約 方 法 | 金額 ( 円 ) | 頁 |
学校教育部 | 学校企画室 | 契 約 課 | 委 託 | 学校警備業務委託(その 7) | 制限付き一般競争見積り合わせ | 1,260,000 | 158 |
学校教育部 | 学校保健課 | 契 約 課 | 委 託 | 給食室内清掃及び害虫駆除業務委託 | 制限付き一般競争入札 | 21,525,000 | 167 |
このような変化があった場合には、原因を調査し、設計額の算定に問題が無いか、あるいは他の要因が存在するのか検討しておくことが必要と考える。
③ 見積り合わせ等の不調のリスクを考慮した業者選定手続きの実施について
【意 見】
見積り合わせの実施が必要な案件であったが、実施した見積り合わせが不調に終わり、時間的制約により結果的に一者随意契約となった案件が見受けられた。
見積り合わせを早期に実施していれば不調後に再度見積り合わせを実施することができ、一者随意契約は回避できたと考えられる。設計額の大幅な変更等、従来と異な
執 行 部 | 執 行 課 | 契 約担当課 | 区 分 | 内 容 | 契 約 方 法 | 金額 ( 円 ) | 頁 |
土 木 部 | 交通施設課 | 担 当 課 | 委 託 | 柏市自転車保管所運営等業務委託 | 随契 167 の 2①5 号 | 8,925,000 | 133 |
る状況が生じた場合には、契約課との連携を密にし、不調のリスクを考慮した早めのタイミングでの契約手続きを進める必要がある。
④ 最低制限入札者多数時の調査について
【意 見】
制限付き一般競争入札において参加者 17 者のうち 15 者が最低制限価格で応札しているものの、このような状況の原因調査を実施していない案件が見受けられた。
執 行 部 | 執 行 課 | 契 約担当課 | 区 分 | 内 容 | 契 約 方 法 | 金額 ( 円 ) | 頁 |
水 道 部 | 配 水 課 | 総 務 課 | 工 事 | 配水管改良工事(23-201-0) | 制限付き一般競争入札 | 108,819,900 | 149 |
発注金額の規模によるものか、業者の実績づくりに必要なのか、あるいは設計額の見積りにぶれが生じているのか等々、その要因を調査検討し、次の入札に当たっての参考情報とすべきである。
(4)随意契約
① 一者随意契約とする合理性について
【要改善事項または意見】
一者随意契約とする理由についての根拠が必ずしも十分とは思われない案件が散見された。業務内容につき下請業者を利用する割合が高い案件や作業内容からみて契約先以外でも同業他社が想定できる案件などがある。
地方自治法では競争入札が原則であり、随意契約は一定の条件のもとで適用される例外的な手続きである。可能な限り競争原理の適用を図るべきであり、一者随意契約の適用は極力限定的に考えるべきである。
執 行 部 | 執 行 課 | 契 約担当課 | 区 分 | 内 容 | 契 約 方 法 | 金額 ( 円 ) | 頁 |
財 政 部 | 収 納 課 | 担 当 課 | 委 託 | 柏市納税促進センターの運営に関する業務委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 12,675,600 | 82 |
財 政 部 | 資産税課 | 契 約 課 | 委 託 | 固定資産課税資料修正業務委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 24,885,000 | 83 |
地域づくり推進部 | 地域支援課 | 担 当 課 | 委 託 | 柏市近隣センター管理業務委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 88,805,000 | 84 |
市民生活部 | 市 民 課 | 契 約 課 | 委 託 | 戸 籍 届 書 等入 力 業務 委 託 | 随契 167 の 2①2 号 | 11,329,920 | 86 |
保健福祉部 | 高齢者支援課 | 担 当 課 | 委 託 | 配食サービス事業委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 51,535,000 | 88 |
保健福祉部 | 福祉活動推進課 | 担 当 課 | 委 託 | 平成 23 年度地域包括支援セン ター業務委託 (7 本) | 随契 167 の 2①2 号 | 218,352,000 | 90 |
業務の安定性の観点から前年度の業者を継続したいことも理解できるが、一者随意契約が特に複数年継続しているような場合には、競争原理の適否を十分に検討し、その適用を図り、業者に緊張感を持たせることが重要である。
執 行 部 | 執 行 課 | 契 約担当課 | 区 分 | 内 容 | 契 約 方 法 | 金額 ( 円 ) | 頁 |
保健福祉部 | 福祉活動推進課 | 担 当 課 | 委 託 | 柏市介護支援サポーター事業委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 3,254,000 | 91 |
保健福祉部 | 福祉活動推進課 | 担 当 課 | 委 託 | 介護予防センターいきいきプラザ介護予防事業委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 1,881,000 | 93 |
環 境 部 | 放射線対策室 | 担 当 課 | 物 品 | 放射線量測定機器購入(4本) | 随契 167 の 2①5 号 | 60,243,750 | 121 |
経済産業部 | 農 政 課 | 担 当 課 | 委 託 | 柏市都市農業担い手支援委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 26,888,471 | 122 |
経済産業部 | 公 設 市 場 | 契 約 課 | 委 託 | 公設市場設備管理等業務委託 | 随契 167 の 2①6 号 | 39,354,000 | 124 |
都 市 部 | 都市計画課 | 契 約 課 | 賃貸借 | 電算システム機器賃貸借等契約 | 随契 167 の 2①2 号、6 号 | 3,667,608 | 125 |
土 木 部 | 道路維持管理課 | 契 約 課 | 委 託 | 柏駅昇降機管理業務委託及び豊四季自由通路管理業務委託並びに小柳町上空通路延伸部分等管理委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 38,973,480 | 129 |
土 木 部 | 下水道整備課 | 担 当 課 | 委 託 | 平成 23 年度公共汚水桝設置位置調査委託 | 随契 167 の 2①2 号、6 号 | 3,444,000 (単価契約) | 137 |
水 道 部 | 配 水 課 | 総 務 課 | 委 託 | 配水管等漏水事故現地確認業務委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 13,419,000 | 145 |
水 道 部 | 配 水 課 | 総 務 課 | 工 事 | 配水管等漏水修理工事 | 随契 167 の 2①2 号 | 58,380,000 (単価契約 ) | 146 |
生涯学習 部 | スポーツ課 | 契 約 課 | 工 事 | 富勢運動場管理棟復旧工事 | 随契 167 の 2①2 号 | 12,579,000 | 154 |
学校教育部 | 学校施設課 | 契 約 課 | 工 事 | 柏市立富勢西小学校排水処理施設回転円板装置交換工事 | 随契 167 の 2①2 号 | 22,365,000 | 164 |
学校教育 部 | 指 導 課 | 契 約 課 | 委 託 | 平成 23 年度柏市外国語指導助手(ALT)派遣事業 | 随契 167 の 2 ①2 号 | 39,997,708 | 170 |
学校教育部 | 教育研究所 | 担 当 課 | 委 託 | IT 教育支援アドバイザー事業委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 12,085,000 | 173 |
② 随意契約理由根拠の不備について
【要改善事項】
一者随意契約理由書において、対応可能な事業者が一者のみであったのか等、当該業者が最も適切と判断した理由について明らかにされていない案件が見受けられた。
執 行 部 | 執 行 課 | 契 約担当課 | 区 分 | 内 容 | 契 約 方 法 | 金額 ( 円 ) | 頁 |
環 境 部 | 南部クリーンセンター | 担 当 課 | 委 託 | 溶融飛灰固化物ドラム缶詰業務委託 | 随契 167 の 2①5 号 | 16,800,000 | 109 |
環 境 部 | 南部クリーンセンター | 担 当 課 | 工 事 | (仮称 )柏市溶融飛灰固化物一時仮置場等設置工事 | 随契 167 の 2①5 号 | 31,762,500 | 113 |
当該業者との随意契約の合理性について後日においても明らかとなるよう、資料を残しておくべきであったと考える。
③ 随意契約における交渉方法の見直しについて
【意 見】
一者随意契約においては、他の業者との比較が困難であり、また、設計額も当該業者の見積書を参考として作成される場合が多いため、競争入札のような客観性は乏しくなる。
契約業者の見積り内容や業務の履行内容等を十分に把握し、また、設計額の算定に反映させ、見積り合わせや価格交渉等の手立てとするべきである。
執 行 部 | 執 行 課 | 契 約担当課 | 区 分 | 内 容 | 契 約 方 法 | 金額 ( 円 ) | 頁 |
企 画 部 | 情報政策課 | 契 約 課 | 委 託 | 各種行政事務電算委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 874,125,000 | 78 |
企 画 部 | 情報政策課 | 担 当 課 | 賃貸借 | オフィスオートメーション機器等賃貸借 | 随契 167 の 2①2 号 | 324,766,899 | 81 |
市民生活部 | 市 民 課 | 担 当 課 | 委 託 | 戸籍届書等入力業務委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 11,329,920 | 86 |
水 道 部 | 総 務 課 | 総 務 課 | 委 託 | 電算業務委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 8,767,500 | 141 |
生涯学習部 | スポーツ課 | 担 当 課 | 委 託 | 利根サイクリング道路除草業務委託 | 随契 167 の 2①6 号 | 1,680,000 | 156 |
ここでは、金額交渉方法の見直しを必要とする案件、交渉過程の文書化が不十分である案件、国からの情報入手を必要とする案件等の事例が散見された。
④ 業者の見積額の積算根拠の未入手について
【意 見】
契約業者の見積額の積算根拠資料が入手されていない案件が見受けられた。
執 行 部 | 執 行 課 | 契 約担当課 | 区 分 | 内 容 | 契 約 方 法 | 金額 ( 円 ) | 頁 |
環 境 部 | 廃棄物政策課 | 担 当 課 | 委 託 | 一般廃棄物 (容器包装プラスチック類 )処理業務委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 292,158,000 | 101 |
水 道 部 | 配 水 課 | 総 務 課 | 委 託 | 配水管等漏水事故現地確認業務委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 13,419,000 | 145 |
業者の見積額の積算根拠は、その内容等を検討することにより市の設計額の積算に有用な情報を提供するものである。一者随意契約にあっては特にその必要性が高い。見積額の積算根拠となる資料は必ず入手する必要がある。
⑤ 業者からの見積りの事前検証方法の見直しについて
【要改善事項または意見】
一者随意契約で、事前の参考見積りの検討が不十分である案件が散見された。
一者随意契約に関しては、他との比較情報もなく、取引条件が硬直的となりやすい。業者の業務結果報告書等を詳細に検討し、業務内容の妥当性の検証や次回の設計額に反映させるべき事項の検討を実施すべきである。
執 行 部 | 執 行 課 | 契 約担当課 | 区 分 | 内 容 | 契 約 方 法 | 金額 ( 円 ) | 頁 |
企 画 部 | 情報政策課 | 担 当 課 | 賃貸借 | オフィスオートメーション機器等賃貸借 | 随契 167 の 2①2 号 | 324,766,899 | 80 |
保健福祉部 | 高齢者支援課 | 担 当 課 | 委 託 | 柏市シルバー事業業務委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 560,070 | 88 |
保健福祉部 | 福祉活動推進課 | 担 当 課 | 委 託 | 柏市介護支援サポーター事業委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 3,254,000 | 91 |
保健福祉部 | 福祉活動推進課 | 担 当 課 | 委 託 | 介護予防センターいきいきプラザ介護予防事業委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 1,881,000 | 92 |
環 境 部 | 南部クリーンセンター | 担 当 課 | 委 託 | 溶融飛灰固化物ドラム缶詰業務委託 | 随契 167 の 2①5 号 | 16,800,000 | 109 |
環 境 部 | 南部クリーンセンター | 担 当 課 | 委 託 | 柏市最終処分場内土壌除染作業委託 | 随契 167 の 2①5 号 | 15,960,000 | 115 |
(5)契約書締結
① 契約締結遅延について
【要改善事項】
契約書締結が遅延している案件が見受けられた。下記うち 3 案件は放射性物質の取り扱いに関する緊急、特殊な状況での契約締結であったが、そのような状況を考慮しても契約締結が遅延していると考えざるを得ないものである。
契約書は速やかに作成し、業者と締結する必要がある。
執 行 部 | 執 行 課 | 契 約担当課 | 区 分 | 内 容 | 契 約 方 法 | 金額 ( 円 ) | 頁 |
環 境 部 | 北部クリーンセンター | 担 当 課 | 委 託 | 北部クリーンセンター焼却灰一時保管作業委託 | 随契 167 の 2①5 号 | 15,750,000 | 105 |
環 境 部 | 南部クリーンセンター | 担 当 課 | 委 託 | 放射性物質に汚染された固化物の一時保管作業委託(3 本) | 随契 167 の 2①5 号、2 号 | 68,281,515 | 111 |
環 境 部 | 南部クリーンセンター | 担 当 課 | 委 託 | (仮称 )柏市溶融飛灰固化物一時仮置場等設置工事 | 随契 167 の 2①5 号 | 31,762,500 | 113 |
土 木 部 | 道路維持管理課 | 担 当 課 | 委 託 | 平成 23 年度道路台帳電算補正業務委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 7,770,000 | 131 |
② 変更契約書の適時締結について
【要改善事項】
工事や委託契約で、作業内容が変更されたにも拘らず、契約書の変更が適時になされていない案件が散見された。
いずれの案件も水道や下水道の土木工事等に係る契約変更に係るものである。土木工事関係は、外見上、工事や修繕の内容が即座に判明せず、工事の進捗に応じて状況が明らかとなってくる場合が多い。したがって、工事内容の見直しに係る契約変更は、基本的には避けがたいものではある。
しかし、そうであっても、法的リスク等を考慮すると、契約に係る変更はできるだけタイムリーに処理すべきであり、下記の工事案件のような工期間際での契約変更は回避すべきであろう。
執 行 部 | 執 行 課 | 契 約担当課 | 区 分 | 内 容 | 契 約 方 法 | 金額 ( 円 ) | 頁 |
土 木 部 | 下水道整備課 | 契 約 課 | 工 事 | 大堀川左岸第 2 号-7 雨水幹線工事(23-16 工区) | 制限付き一般競争入札 | 123,742,500 | 134 |
土 木 部 | 下水道整備課 | 契 約 課 | 工 事 | 篠籠田貯留場増設工事 | 制限付き一般競争入札 | 68,109,300 | 135 |
土 木 部 | 下水道整備課 | 契 約 課 | 工 事 | 利根運河第 2 排水区水路整備工事 | 制限付き一般競争入札 | 39,553,500 | 136 |
水 道 部 | 配 水 課 | 総 務 課 | 工 事 | 配水管改良工事(23-18-0) | 制限付き一般競争入札 | 65,205,000 | 143 |
水 道 部 | 配 水 課 | 総 務 課 | 委 託 | 配水管改良工事に伴う設計委託(その 2) | 制限付き一般競争入札 | 7,145,775 | 147 |
水 道 部 | 配 水 課 | 総 務 課 | 委 託 | 配水区域変更に伴う配水管洗浄作業業務委託 | 制限付き一般競争入札 | 20,265,000 | 148 |
水 道 部 | 配 水 課 | 総 務 課 | 工 事 | 配水管改良工事(23-201-0) | 制限付き一般競争入札 | 108,819,900 | 149 |
水 道 部 | 配 水 課 | 総 務 課 | 工 事 | 配水管布設工事(23-111-0) | 制限付き一般競争入札 | 57,141,000 | 150 |
③ 契約内容不備について
【要改善事項】
緊急発注により契約の締結日以前に工期が始まってしまった場合、契約書に追認条項を入れる必要があるが、記載されていない案件が見受けられた。
トラブルの原因にもなるため、ルールに則して追認条項を挿入する必要がある。
執 行 部 | 執 行 課 | 契 約担当課 | 区 分 | 内 容 | 契 約 方 法 | 金額 ( 円 ) | 頁 |
環 境 部 | 南部クリーンセンター | 担当課 | 工 事 | (仮称 )柏市溶融飛灰固化物一時仮置場等設置工事 | 随契 167 の 2①5 号 | 31,762,500 | 113 |
④ 単価契約における契約書作成ルールの整備について
【要改善事項】
単価契約の単価の金額が 50 万円未満であることをもって請け書で済ませているが、
契約時点で見込まれる総数に単価を乗じることで総価に換算すると総額が 50 万円以上となり、契約書が必要な金額となっていた案件が見受けられた。
執 行 部 | 執 行 課 | 契 約担当課 | 区 分 | 内 容 | 契 約 方 法 | 金額 ( 円 ) | 頁 |
こども部 | 保 育 課 | 担当課 | 委 託 | 職員細菌検査委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 3,301,389 (単価契約 ) | 98 |
契約書作成の要否に関するルールが規則上明確に規定されていないため職員が誤解したと推察されることから、契約事務の手引き等で解説を加えるなどルールを明確化すべきである。また、職員は契約手続きについて、その趣旨を含めて理解に努める必要がある。
⑤ 長期契約の委託料の見直し基準について
【意 見】
長期契約で、委託料の見直しに関する基準に工夫が必要であったと思われる案件が見受けられた。
下記の長期契約は、北部クリーンセンターが平成 20 年 4 月から 14 年間、南部クリ
ーンセンターが平成 17 年 4 月からの 20 年間の期間で締結されている。環境変化の激しい昨今の状況を鑑みるに、相当期間に亘る長期の契約はあまり望ましいものではないが、両契約とも種々の事情を踏まえ、その良否を慎重に判断したうえで将来のキャッシュ・フローを一定の水準に固定化すべく意思決定がなされたものと思料する。また、契約が長期間に亘るため、委託料の物価水準へのスライド等の措置が織り込まれている。
しかし、長期間に亘る契約という観点からは、ごみ処理量との関係を想定した、よりきめの細かい条件設定を行っても良かったのではないかと考える。
実際に南部クリーンセンターは東京電力の放射能問題で炉が複数回休止しており、当初の想定外の事態が生じている。
長期間に亘る契約にあっては、さまざまな付帯条件を付し、柔軟に対応できるよう図っておくことが望まれる。
執 行 部 | 執 行 課 | 契 約担当課 | 区 分 | 内 容 | 契 約 方 法 | 金 額 ( 円 ) | 頁 |
環 境 部 | 北部クリーンセンター | 担当課 | 委 託 | 清掃工場長期責任委託事業 | 随契 167 の 2①2 号 | 11,392,500,000 | 107 108 |
環 境 部 | 南部クリーンセンター | 担当課 | 委 託 | 第二清掃工場運転管理委託 | 制限付き一般競争入札 | 17,776,500,000 | 118 119 |
なお、今後、当初の想定と大幅な乖離が生じるような事態が発生した場合には、現在の契約条項の範囲内での契約者間での協議を実施するか、それでも対応が困難な場合には契約変更による対応も一つの方策と考える。
(6)再委託
① 再委託のモニタリング不備等について
【要改善事項】
委託先の再委託の状況が把握されていない案件が見受けられた。
執 行 部 | 執 行 課 | 契 約担当課 | 区 分 | 内 容 | 契 約 方 法 | 金額 ( 円 ) | 頁 |
保健福祉部 | 高齢者支援課 | 担当課 | 委 託 | 柏市シルバー事業業務委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 560,070 | 88 |
学校教育部 | 学校施設課 | 契約課 | 委 託 | 市内小学校合併式浄化槽維持管理業務委託(その 1) | 指 名 競 争 入 札 | 5,197,500 | 165 |
消 防 局 | (消防局 )総務課 | 契約課 | 委 託 | 柏市消防庁舎管理業務委託 | 指 名 競 争 入 札 | 113,125,950 | 174 |
委託先の利用する下請け業者等がどのような業者なのかを業務開始前に確認しておかなければ一定の制限を設け業者を選定する意味がなく、また、品質の確保や情報管理の観点等からもリスクを有することとなる。再委託の状況は適切に把握しておく必要がある。
(7)検査・精算
① 検査内容の充実について
【要改善事項または意見】
検査内容の証跡が不十分である案件及び検査方法の見直しが必要と思われる案件が見受けられた。
検査内容の証跡が不十分なケースは、他の部署でも同様に存在すると思われる。市のルールとして、契約業者への支払いのため会計課への検査、検収資料の提出(検査書あるいは支払命令書での検収承認)が必須とされているが、その前提として実際の検査あるいは検査結果についての詳細な確認資料の作成及び保存がより重要な手続きとなる。
執 行 部 | 執 行 課 | 契 約担当課 | 区 分 | 内 容 | 契 約 方 法 | 金額 ( 円 ) | 頁 |
企 画 部 | 情報政策課 | 契約課 | 委 託 | 各種行政事務電算委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 874,125,000 | 78 |
こ ど も 部 | こどもルーム担当室 | 担当課 | 物 品 | こどもルーム開設備品及び消耗品(4 本) | 随契 167 の 2①5 号 | 920,587 | 95 |
こ ど も 部 | 保 育 課 | 担当課 | 委 託 | 職員細菌検査委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 3,301,389 (単価契約 ) | 98 |
経済産業部 | 農 政 課 | 担当課 | 委 託 | 柏市都市農業担い手支援委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 26,888,471 | 123 |
学校教育部 | 学校企画室 | 契約課 | 物 品 | 体育用備品(その 3) | 指 名 競 争 入 札 | 2,099,685 | 161 |
学校教育部 | 教育研究所 | 担当課 | 委 託 | IT 教育支援アドバイザー事業委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 12,085,000 | 173 |
工事や委託業務の検査、確認結果や物品に係る検収結果については、その実施過程が分かるよう正式な資料として作成、保存しておくルールが必要と考える。
② 検査内容の形骸化について
【意 見】
一定額以上の委託案件については課長が検査担当者となっている。しかし、実際には物理的、時間的な事情により他の職員が代行し、検査書に課長の押印を行っているケースが見受けられる。
執 行 部 | 執 行 課 | 契 約担当課 | 区 分 | 内 容 | 契 約 方 法 | 金額 ( 円 ) | 頁 |
環 境 部 | 環境保全課 | 契 約 課 | 委 託 | 大気測定機器保守管理委託 | 制限付き一般競争見積り合わせ | 5,953,500 | 99 |
都 市 部 | 公園管理課 | 契 約 課 | 委 託 | 柏西口第一公園他 254 箇所維持管理委託(計 4 本) | 制限付き一般競争見積り合わせ | 134,610,000 | 127 |
これは、市のルールに従い検査書を作成しなければ、業者への支払いの要件が満たされないためである。実際の運用面では、ルールが形骸化しているように思われる。実態に即したルールにより実際の検査あるいは確認内容が明確となるよう、工夫を凝らす必要があるものと考える。
③ 委託先の適切なモニタリングについて
【要改善事項または意見】
作業終了後に委託業者より提出される業務実績報告等の検討が不十分と思われる案件が見受けられた。
執 行 部 | 執 行 課 | 契 約担当課 | 区 分 | 内 容 | 契 約 方 法 | 金額 ( 円 ) | 頁 |
保健福祉部 | 福祉活動推進課 | 担当課 | 委 託 | 柏市地域生活支援センター業務委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 20,000,000 | 90 |
保健福祉部 | 福祉活動推進課 | 担当課 | 委 託 | 柏市介護支援サポーター事業委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 3,254,000 | 91 |
保健福祉部 | 福祉活動推進課 | 担当課 | 委 託 | 介護予防センターいきいきプラザ介護予防事業委託 | 随契 167 の 2①2 号 | 1,881,000 | 92 |
環 境 部 | 南部クリーンセンター | 担当課 | 委 託 | 柏市最終処分場内土壌除染作業委託 | 随契 167 の 2①5 号 | 15,960,000 | 114 |
水 道 部 | 給 水 課 | 総務課 | 委 託 | マッピングシステムデータ更新業務委託(給水編) | 随契 167 の 2①2 号 | 8,085,000 | 142 |
学校教育部 | 教育研究所 | 契約課 | 賃貸借 | 柏市立柏の葉小学校教育用 コンピュータシステム賃貸借契約 | 指 名 競 争 入 札 | 23,688,000 | 172 |
除染処理を再度やり直したケース(南部クリーンセンター)もあるところから実施結果の検討を十分に行い、また、検討結果につき資料を整備しておくことが必要である。
(8)請求・支払
① 請求書日付未記入について
【要改善事項】
業者の請求書で発行日の記載を業者の社印及び社長印で訂正し、訂正後の日付を未記入としている案件が見受けられた。
市で入手する請求書には日付の記載を徹底することが必要である。
執 行 部 | 執 行 課 | 契 約担当課 | 区 分 | 内 容 | 契 約 方 法 | 金額 ( 円 ) | 頁 |
学校教育部 | 学校給食センター | 契約課 | 委 託 | 柏市学校給食センター給食運搬委託 | 指 名 競 争 入 札 | 66,250,800 | 170 |
② 支払方法の見直しについて
【意 見】
当該契約に関する支払いが年度の早い時期に一括概算払いとなっている案件が見受けられた。
執 行 部 | 執 行 課 | 契 約担当課 | 区 分 | 内 容 | 契 約 方 法 | 金額 ( 円 ) | 頁 |
都 市 部 | 公園管理課 | 担当課 | 委 託 | 増尾城址総合公園他 2 箇所管理業務委託 | 随契 167 の 2①3 号 | 16,759,698 | 128 |
債権保全等の観点からは、人件費見合いで早期の支払いが必要と考えられる場合であっても、分割払いでの対応を検討してみることが望まれる。
③ 口座振替払依頼書未保管について
【要改善事項】
「口座振替払依頼書」が「口座振替依頼明細書綴」に綴じ込み保管されていない案件が見受けられた。
「口座振替払依頼書」は、「柏市公文書管理規則」において文書による 5 年間の保存
が要求されているため、ルールに基づき、適切な文書の保存を行う必要がある。
執 行 部 | 執 行 課 | 契 約担当課 | 区 分 | 内 容 | 契 約 方 法 | 金額 ( 円 ) | 頁 |
会計管理者 | 会 計 課 | 契約課 | 委 託 | 公設市場設備管理等業務委託 | 随契 167 の 2①6 号 | 39,354,000 | 139 |
(9)リース関係
① リース契約の有利性検討について
【要改善事項】
下記の施設につき、リース契約による賃貸借と、自己の資金による直接購入や起債での資金調達による購入との比較考量を行った資料の提示がなかった。
執 行 部 | 執 行 課 | 契 約担当課 | 区 分 | 内 容 | 契 約 方 法 | 金額 ( 円 ) | 頁 |
総 務 部 | 資産管理課 | 契 約 課 | 賃貸借 | 柏市役所仮設庁舎 2(仮称 ) 賃貸借 | 指 名 競 争 入 札 | 123,165,000 | 74 |
こ ど も 部 | こどもルーム担当室 | 契 約 課 | 賃貸借 | 柏市立風早北部小こども ルーム第二保育室賃貸借等 | 随契 167 の 2①6 号 | 23,310,000 | 93 |
学校教育部 | 学校教育課 | 担当課 | 賃貸借 | 教育用パーソナルコンピュータ賃貸借契約(柏一小他)及び教職員用パーソナルコンピュータ賃貸借契 約(小・中 37 校)(5 本) | 随契 167 の 2①1 号 | 240,614,640 | 159 |
学校教育部 | 教育研究所 | 契 約 課 | 賃貸借 | 柏市立柏の葉小学校教育用コン ピュータシステム賃貸借契約 | 指 名 競 争 入 札 | 23,688,000 | 171 |
通常、リース契約のほうが、他の取得方法と比べ、リース業者の手数料が付加される分、取得に係るコストが割高になるケースが多い。コスト面以外の要素も加味し、総合的な取得方法の判断がなされているものと推測されるが、意思決定に係る根拠はこれを明確にするために、資料として作成し、保管しておくことが必要である。
② リース資産の検収方法の見直しについて
【意 見】
リース取引の場合には、市の物件としての所有権がないため、検査書の作成は義務付けられておらず、所管の担当課に検査時に仕様書とチェックした資料が残されていない案件が見受けられた。
リース物件であっても市所有の土地に市のための個別仕様で建築され、また、リース期間満了時(10 年後)には無償で市の所有に帰する契約の物件である。
したがって、実質的に取得資産に変わりはなく、リース開始前には仕様書どおりの物件かどうか検査し、通常の取得物件同様、所管部署である担当課において検査書を
執 行 部 | 執 行 課 | 契 約担当課 | 区 分 | 内 容 | 契 約 方 法 | 金額 ( 円 ) | 頁 |
総 務 部 | 資産管理課 | 契約課 | 賃貸借 | 柏市役所仮設庁舎2(仮称)賃貸借 | 指 名 競 争 入 札 | 123,165,000 | 75 |
こ ど も 部 | こどもルーム担当室 | 契約課 | 賃貸借 | 柏市立風早北部小こどもルーム第二保育室賃貸借等 | 随契 167 の 2①6 号 | 23,310,000 | 94 |
作成し保管しておくべきである。また、実質的な取得資産に関して正式に検査書を作成するよう、規則の見直し含めて検討する必要があると考える。
(10)その他
① 業務分掌の見直しについて
【意 見】
同一課において、実際の在庫の管理と会計事務(在庫台帳管理含む)を執行していた。内部統制の観点から物品の取り扱いと台帳管理は分離することが重要である。業務
分掌の見直しが必要と考える。
執 行 部 | 執 行 課 | 契 約担当課 | 区 分 | 内 容 | 契 約 方 法 | 金額 ( 円 ) | 頁 |
水 道 部 | 総 務 課 | 総 務 課 | 物 品 | 量水器その 1 及びその 2(2 本 ) | 制限付き一般競争入札 | 51,372,048 | 140 |
② 契約事務処理の実施部署について
【要改善事項】
執 行 部 | 執 行 課 | 契 約担当課 | 区 分 | 内 容 | 契 約 方 法 | 金額 ( 円 ) | 頁 |
保健福祉部 | 保健福祉総務課 | 担 当 課 | 工 事 | 柏市立柏病院看護師宿舎屋上防水改修修繕 | 指 名 競 争 入 札 | 1,995,000 | 87 |
保健福祉総務課では業者の選定をはじめとする契約事務を行っているが、病院事業に関しては地方公営企業法の適用は財務面のみであるため、契約事務に関しては本庁の他の部署と同様の取り扱いとすべきと考える。
③ 業者の減少に伴う将来の課題について
【意 見】
執 行 部 | 執 行 課 | 契 約担当課 | 区 分 | 内 容 | 契 約 方 法 | 金額 ( 円 ) | 頁 |
環 境 部 | 環境サービス課 | 担 当 課 | 委 託 | し尿収集運搬業務委託 (旧沼南A地区、旧柏地区、2 本) | 随契 167 の 2①2 号 | 68,322,000 | 102 |
市の下水道事業の整備の進捗に従い、し尿処理件数は年々減少傾向にある。市では業務を遂行できる設備や人員を有していないため、当該業務を安定的に継続するためには、民間処理業者へ依存せざるを得ない。今後、業務量の縮小に伴い業者の廃業が予想されるが、環境保全への重要性や公共性に鑑み、し尿処理が必要とされる限り当該業務を継続する必要があり、将来どのように対応を図るかにつき課題を有している。
5. 各課別指摘事項
以下に契約事務手続きの主体が契約課となる案件(「契約課案件」として区分)と担当課となる案件(「担当課案件」として区分)に分け、各課別に監査において気付いた指摘事項を記載する。契約課案件は契約課により実施される制限付き一般競争入札、指名競争入札、価格交渉の可能な随意契約であり、担当課案件はそれ以外の案件である。
なお、当該区分は、契約事務手続きの違いによる区分であり、設計額の算定を含む施行伺い等の契約準備行為や契約の履行状況・履行結果の確認、支払処理のための一連の行為等は各担当課で実施されている。
また、各表中の記載にある設計額は通常同額で予定価格となるが、契約課案件については、担当課が積算した設計額を基に独自に算出するケースがある。
●資産管理課
(契約課案件)
① 柏市役所仮設庁舎 2(仮称)賃貸借
区分 | 取引先 | 契約方法 | 契約額(税込み) |
賃貸借 | ㈱内藤ハウス | 指名競争入札 | 120,015,000 円 (10 年間分 ) 変更後 123,165,000 円 |
・賃借期間 ・再委託(下請負 )の有無 ・設計額 ・積算方法 | ・平成 24 年 4 月 1 日~平成 34 年 3 月 31 日 ・無 ・当初 199,993,500 円 変更 205,306,500 円 ・業者からの見積りを参考に算定 |
上記仮設庁舎 2 の賃貸借案件は第一庁舎の老朽化による代替施設のひとつとして,市の敷地への仮設庁舎(現・分庁舎 2)の設計・施工を業者に行わせた上で,賃貸借契約 (期間 10 年・その後は市へ無償譲渡)を締結するものである。第一庁舎の老朽化及び東日本大震災の被害により、急遽市有地への代替施設の整備を行ったものである。当該整備に係る支出については、債務負担行為として議会の予算承認を得ている。
【要改善事項】
上記庁舎の賃貸借は、形式的には賃貸借契約(市ではリース契約と称している。以下リース契約という)であるが、建築物の仕様等につき市が作成していることや建設計画地が市所有の土地であること、さらには、10 年間の賃貸借期間満了後は市へ無償譲渡されることなどから、実質的には市による取得と同様である。
一般的にリース契約による取引のほうが、直接自己資金はもとより借入資金で取得する場合であっても、リース業者の手数料が加味される分割高となる。
監査にあたり建築物の取得方法の意思決定の根拠として、年度予算に基づく取得や
起債等の資金調達による直接取得、今回のいわゆるリース取引とを比較考量した資料を求めたが、適切な資料の提示はなかった。
今回の建築物の構造が軽量鉄骨プレハブ造りであったことから起債になじみにくいという点や財政上の厳しさから長期的な支出の分散化を図りたかったことが当該意思決定の前提にあったようである。
しかし、予算化の観点からは形式的な違いがあるとしても、市の財政からみた場合、長期的に支出負担を抱えることは起債であろうとリースであろうと実質的には同様である。上記の理由のみで必ずしも説明しきれるものではないと思われる。
どのようなメリット、デメリットを考慮し、リース契約による取得を決定したのか、明確な論拠づけの資料を残す必要がある。
【意 見】
リース取引の場合には、市の物件としての所有権がないため、検査書の作成は義務付けられていない。
担当課で仕様確認は行っているとの説明を受けたが、検査時に仕様書とチェックした資料が残されていない。
リース物件であっても市所有の土地に市のための個別仕様で建築され、また、リース期間満了時(10 年後)には無償で市の所有に帰する契約の物件である。
したがって、実質的に取得資産に変わりはなく、リース開始前には仕様書どおりの物件かどうか検査し、通常の取得物件同様、所管部署である担当課において検査書を作成し保管しておくべきである。また、このような実質的な取得資産に関して正式に検査書を作成するよう、規則の見直しも必要と考える。
② 第一庁舎解体及び跡地整備等工事
区分 | 取引先 | 契約方法 | 契約額(税込み) |
工事 | 大豊建設㈱ | 制限付き一般競争入札 | 382,332,300 円 |
・工期 ・再委託(下請負 )の有無 ・設計額 ・積算方法 | ・議会の議決日の翌日から平成 25 年 3 月 15 日 ・有 ・435,750,000 円 ・公共建築工事積算基準に基づく積算システム RIBC により算定 |
当該契約案件は、築後 40 年を経過した第一庁舎の老朽化と平成 23 年 3 月の東日本大震災の発生に伴う倒壊の危険性を考慮し、当該建物を解体し、跡地に来庁者用の駐車場の整備を行うものである。
【意 見】
当該工事案件は制限付き一般競争入札により業者選定が実施されている。23 者とい
う多数の業者の応募があり、当該全業者の応札金額が事前公表されていた最低制限価格に張り付いたため、電子くじによる選定、落札となった。
結果としてではあるが、業者の応札金額がいずれも最低制限価格に張り付くようなケースにおいては、予定価格(設計額)の積算が妥当であったのか疑義が生じることとなる。
市では、業者への聞き取り等により、このような結果となったのは、積算額の問題ではなく、工事内容が業者の工事実績の獲得に貢献する魅力ある物件であったことが一番の要因とみている。
入札の結果をあらかじめ想定することは困難であり、結果についての是非は問えない。しかし、庁舎の解体工事のような経常的でない特別の事象に関しては、市に設計額の積算等に関してノウハウが蓄積されていないため、その積算は容易ではない。積算に係る各種資料により算定しても、市場価格に合致しているかは明確でない。
本契約案件のように金額的に多額で非経常的な取引に関する契約にあっては、他の事例等の情報入手に努め、入札方法を慎重に検討し、決定する必要がある。
なお、契約課では今後の対応として、このような案件に関しては最低制限価格を事後公表としたり、低入札価格調査を利用したりする方法で入札を実施することを検討している。
●防災安全課
(契約課案件)
① 耐震性井戸付貯水装置点検委託
区分 | 取引先 | 契約方法 | 契約額(税込み) |
委託 | 浅野環境ソリューション㈱ | 制限付き一般競争見積り合わせ | 7,749,000 円 |
・委託期間 ・再委託(下請負 )の有無 ・設計額 ・積算方法 | ・平成 23 年 4 月 1 日~平成 24 年 3 月 31 日 ・有 ・7,812,000 円 ・業者の参考見積り及び千葉県の労務の基準価格を利用して算定 |
柏市には柏中学校をはじめとして、17 箇所の耐震性井戸付貯水装置が設置されており、当該契約案件は、当該耐震性井戸付貯水装置についての故障発生の未然防止及び正常運転維持に必要となる点検業務に関する委託契約である。
上記の案件に関しては、制限付き一般競争見積り合わせが実施されているが、応募者は上記契約会社 1 者であり、この状況はここ 3 年間同様である。
【意 見】
上述のように、一般競争見積り合わせの形態を採ってはいるものの、応募者が 1 者
の状態が一定期間継続している。
競争入札であれば、結果として応札者が 1 者であろうと制度の仕組みとして競争原
理は働いている。しかし、複数年にわたり応札者が 1 者であり、また、過去の落札状況が公表され周知の事実であることを考慮すると、実質的には競争入札の効果が限定的となっている可能性もある。
応募者が 1 者しかない競争見積り合わせにおいては、予定価格の制限はあるものの、応募者の応札金額で落札される。また、設計額の算定においても、既存の施行業者の見積りを参考にその算定が行われれば、必ずしも基準値とはならない可能性がある。
一般競争見積り合わせにおいては、一定の参加者、応札者の確保が重要であり、参加者の拡大を図るべきである。
また、仮に参加者の拡大が図れず、応募者が一者しかいない競争見積り合わせとなった場合は、むしろ見積り合わせを取りやめて随意契約に切替え、個別に価格交渉を行ったほうが合理的であると考える。
●情報政策課
(契約課案件)
① 各種行政事務電算委託
区分 | 取引先 | 契約方法 | 契約額 (税込み) |
委託 | 株式会社ディー・エス・ケイ | 随意契約 (地方自治法施行令第 167 条の 2①2) | 874,125,000 円 |
・委託期間 | 平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで | ||
・再委託(下請負 )の有無 | 有 | ||
・設計額 | 885,467,068 円 | ||
・積算方法 | 業者より提出される事前参考見積もりを基準に積算 |
当該契約案件は、住民記録、税事務を中心とした各種行政事務(オンライン処理、バッチ処理及び OA 処理)を委託するものである。
過去 3 年間の落札率等の推移は以下のとおりである。
年度 | 契約方法 | 契約金額① | 設計額 | 予定価格② | 落札率 ①/② |
平成 21 年度 | 随意契約(地方自治法施行令第167条の2①2) | 843,675,000 円 | 854,095,000 円 | 844,200,000 円 | 99.94% |
平成 22 年度 | 同上 | 881,475,000 円 | 892,684,242 円 | 882,000,000 円 | 99.94% |
平成 23 年度 | 同上 | 874,125,000 円 | 885,467,068 円 | 874,650,000 円 | 99.94% |
【意 見】
当該契約は情報政策課が取り纏めを行っているものの、各部署で発生する個別の委託業務の集約である。各課で、株式会社ディー・エス・ケイより参考見積りを入手し、それを集計したものを基準に情報政策課が設計額を算出している。また、これに基づき契約課が価格交渉を行っている。
各課では株式会社ディー・エス・ケイとの全体的な業務量などが判明せず、参考見積りの時点では価格交渉の動機が働きづらい。一方、情報政策課では各課での委託業務の詳細まで把握できないといった事情がある。また、契約課では情報量の制約から交渉が進めづらい。結果的に、株式会社ディー・エス・ケイの参考見積りに近似した設計額となる傾向があるように思われる。
そこで、参考見積りの段階から情報政策課が各課の業務を精査し、取り纏めの上、契約課と密な連携をとり、株式会社ディー・エス・ケイと価格面での交渉を行うことが望まれる。
【意 見】
年度末において各課は発注した委託業務に関して検査を実施し、検査書を直接会計課に提出している。しかし、取り纏め部署である情報政策課も当該年度の全体的な作業内容の確認及び次年度における検討材料として、各課の具体的な検査結果を認識しておくことは大変有益と考える。
【意 見】
システムの使用には PC 等の OA 機器の賃借、機器の保守、ソフトウェアの賃借の 3
つの契約が必要となる。市では、一体的な運用を図ることによる効率的な障害対応や
㈱ディー・エス・ケイに委託しているデータ処理との連携のメリット等を考慮し、包括的な業務として契約を締結している。
反面、一者随意契約となり、競争原理が働かず、従来からの流れを踏襲しがちで、取引条件等が硬直的となりやすい。
現在の契約では、新たなソフトウェア等を開発しても、当該費用が開発費の請求ではなく個々の委託料に含まれてしまうため、当該開発費用等の内容が明らかにならず、その償却が終了しているか否か定かでない。本来、開発費用の償却が終了すれば、その分委託料は下がるはずである。
開発ソフトの内容等の明細を入手し、現在の委託料にどのように反映されているのか十分に把握することが必要である。
② 事務用ソフトライセンス購入
区分 | 取引先 | 契約方法 | 契約額 (税込み) |
物品 | 株式会社勉強堂 | 制限付き一般競争入札 | 9,756,600 円 |
・納品日 | 平成 24 年 3 月 16 日(納入期限 ) | ||
・再委託(下請負 )の有無 | 無 | ||
・設計額 | 9,901,500 円 | ||
・積算方法 | 自部署による市場調査等により算定 |
当該契約案件は、事務用パソコンのオフィスソフトライセンスを購入するものである。
【意 見】
単なるソフト購入ではなく、オープンライセンス対応が必要な契約であるが、その設計額の算定に当たり、担当課ではインターネットによる価格調査は実施していたものの、オープンライセンス対応のできる量販店での価格調査は行っていなかった。担当者は量販店では対応していないとの認識で、調査を行っていなかった。
最近では特定のサービス対応が必要な物品でも、量販店等で比較的安価に販売している状況がある。設計額の算定においては、さまざまな情報を入手し比較考量することが重要であり、情報収集の間口を広げることが望まれる。
(担当課案件)
① 複合機賃貸借等(11-1)
② 複合機賃貸借等(11-2)
区分 | 取引先 | 契約方法 | 契約額 (税込み) |
賃貸借 | ㈱勉強堂 | 随意契約(施行令第 167 条の 2 | 予定総額 |
第 1 項第 2 号) | ①9,613,440 円 | ||
②8,929,260 円 | |||
プリント単価 | |||
①0.57 円~4.64 円 | |||
②1.18 円~8.25 円 | |||
(複数単価契約) | |||
・賃借期間 | ・平成 23 年 5 月 1 日~平成 28 年 3 月 31 日 | ||
・再委託(下請負 )の有無 | ・無 | ||
・設計額 | ①2.00 円~12.00 円 | ||
・積算方法 | ②3.00 円~18.00 円 | ||
①31,584,168 円 | |||
②34,385,274 円 | |||
・過年度の実績により算定 |
当該契約案件は、平成 23 年 3 月 31 日をもって賃貸借期間が終了する複合機のうち、
①使用枚数が多い設置部署(月平均使用枚数 10,000 枚以上)のもの、及び②使用枚数が少ない設置部署(月平均使用枚数 10,000 枚未満)のものについて、5 年間の長期継続賃貸借契約を結ぶものである。
【意 見】
本庁の複合機や PC に関しては、情報政策課で一括して発注を行っているが、学校関係や水道部関係については、それぞれ教育委員会や水道部で独自に行っている。
担当課は機種等の違いにより、まとまった単位にはならないため、まとめて発注する意義は希薄であるとしているが、金額的にはより多額となるため一定の規模のメリットは享受できるはずである。一度検討を行ってみることが望まれる。
③ オフィスオートメーション機器等賃貸借
区分 | 取引先 | 契約方法 | 契約額 (税込み) |
賃貸借 | ㈱ディー・エス・ケイ | 随意契約(施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号) | 325,766,899 円 |
・賃借期間 ・再委託(下請負 )の有無 ・設計額 ・積算方法 | ・平成 23 年 4 月 1 日~平成 24 年 3 月 31 日 ・無 ・325,767,092 円 ・過年度の実績及び業者からの見積りにより算定 |
当該契約案件は、オンライン処理及び OA 処理で使用する機器につき、情報政策課で一括して賃貸借契約を締結するものである。
市では、人材育成の長期化や人事の硬直化、施設の維持管理や開発経費の高騰等の問題を回避するため、システムのオンライン処理等に関して自己でサーバ等を所有、管理するのではなく、外部に委託する方式を採用している。このような観点から、市は㈱ディー・エス・ケイを第三セクター方式で設立し、業務を委託してきた。本案件は市のオンライン処理で使用するシステム・機器の賃貸借を当該会社から行うものである。
【意 見】
当該案件の予定価格と契約金額はわずかの差(193 円)を有するが、概算計算書と業者の見積書の内訳はほぼ一致している。これは、予定価格そのものが業者の見積りに基づくことと、随意契約の見積り合わせの実施以前にお互いの交渉により相違する部分の調整をすでに図っているからである。しかし、その過程の痕跡は正式には残されていない。
詳細な積上げを要して算定される当該案件の予定価格と業者の見積価格とがはじめから一致しているのは不自然である。
業者との交渉の経過は記録に残しておくべきである。
【意 見】
システムの使用には PC 等の OA 機器の賃借、機器の保守、ソフトウェアの賃借の 3
つの契約が必要となる。市では、一体的な運用を図ることによる効率的な障害対応や
㈱ディー・エス・ケイに委託しているデータ処理との連携のメリット等を考慮し、包括的な業務として契約を締結している。
反面、一者随意契約となり、競争原理が働かず、従来からの流れを踏襲しがちで、取引条件等が硬直的となりやすい。
現在の賃借方式では、新たなソフトウェア等を開発しても、当該開発費用が賃借料に含まれてしまうため、当該開発費用等の内容が明らかにならず、その償却が終了しているか否か定かでない。本来、開発費用の償却が終了すれば、その分賃借料は下がるはずである。
開発ソフトの内容等の明細を入手し、現在の賃借料にどのように反映されているのか十分に把握することが必要である。
【意 見】
OA 機器の賃借(リース)に関しては、前述のように、障害対応時の復旧等の効率性を考慮し、機器の保守やソフトウェアの賃借と一体的な運用を図り、システムの開発業者に一括発注を行っている。たしかに、PC 等の取り扱いに不慣れな職員が障害発生時に不具合の原因をシステムにあるのかハードそのものにあるのかを判断することは容易ではないことから、市の主張には合理性があるものと考える。
ただし、PC 機器そのものは、一般的に市販されている製品であり、不具合がシステム上の操作で簡単に復旧しない場合には、いったん他の代替 PC と入れ替え等を行い、 PC の故障につきメーカー等の対応を依頼することが想定されるため、必ずしも保守業者とリース業者とを同一に考えなければならないというものでもないと考える。
実際、ソフトウェアが簡単なものであれば、市としてもシステム開発業者以外の業者も含め機器のリース先を検討する場合があると伺っている。
一者随意契約にこだわることなく、実施可能なケースであれば、契約方法の多様化をより積極的に図ることが望まれる。
●収納課
(担当課案件)
① 柏市納税促進センターの運営に関する業務委託
区分 | 取引先 | 契約方法 | 契約額 (税込み) |
委託 | ㈱ヒューマンプラス | 随意契約(施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号) | 12,675,600 円 |
・委託期間 ・再委託(下請負 )の有無 ・設計額 ・積算方法 | 平成 23 年 4 月 1 日~平成 24 年 3 月 31 日無 13,201,000 円 ・業者からの参考見積り及び過去の実績数値等を利用し算定 |
当該契約案件は、市税滞納の累積を防止するため、柏市納税促進センターを設置し、現年度のみ滞納者を中心に電話や文書による案内業務を委託するものである。
平成 17 年度に総務省の通知により滞納者に対する電話による自主納付の呼びかけ業
務が民間委託可能と示されたため、民間業者が持つ高度なスキルと専門性を活用し、税収の増加を図るため、平成 19 年度より開始された委託業務である。
平成 22 年度にプロポーザル方式により上記契約業者を選定し、平成 23 年度はその回収実績と業務知識の習得に時間を要しないメリットを生かし、一者随意契約で当該業者を選定している。
【要改善事項】
一者随意契約の理由書には他の選択の余地があまりないように記載されている。 しかし、納税促進のためのコールセンターは平成 19 年度より開始されており、当初
3 年間は単年度ごとの派遣契約により、また、平成 22 年度は 4 者によるプロポーザル方式により業者選定が実施されているが、契約業者はいずれも㈱ヒューマンプラスである。したがって、回収実績に関しては同社による実績データしか存在しない。また、法務省より債権管理回収業の営業を許可された会社は比較的多く存在する。
したがって、一者随意契約にこだわることなく、原則的な競争入札によってもよいのではないかと考える。
なお、収納課より、平成 25 年度においては、競争入札に付することで現在準備中と
の説明を受けている。
【意 見】
平成 22 年度のプロポーザル方式は 6 月に実施され、8 月から業務が開始されている。
4 月から 7 月までの間については、業務が実施されておらず、空白期間となっている。プロポーザル方式の実施には時間を要するため、業者選定の期間を早め、4 月から業
務開始となるよう取り計らうべきであったと考える。
なお、収納課より、平成 25 年度においては、競争入札による業者選定を実施し、4月当初から業務を開始するよう準備中であるとの説明を受けている。
●資産税課
(契約課案件)
① 固定資産課税資料修正業務委託
区分 | 取引先 | 契約方法 | 契約額 (税込み) |
委託 | 国際航業㈱ | 随意契約 (施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号) | 24,885,000 円 |
・委託期間 ・再委託(下請負 )の有無 ・設計額 ・積算方法 | 平成 23 年 5 月 31 日~平成 24 年 3 月 31 日無 28,581,000 円 国土交通省が公表する技術者単価(基準日額)等を利用し算定 |
当該契約案件は、柏市における固定資産税の課税客体の現況を適正かつ効率的に把握することを主目的として行う、任意座標及び道路線データにより作成された地番現況図や路線情報などの基礎資料の修正に関する業務を委託するものである。
【意 見】
当該契約の一者随意契約理由書を確認したところ、その理由は以下の 2 点である。
ⅰ)相手方を変えることによる新たな作業や手間が必要となること
ⅱ)不動作の時に迅速な対応が懸念されること
相手先である国際航業㈱は運用中のシステムの開発者であるため、当該システムに最も精通しているという市の主張には合理性がある。確かに、システムの保守業務そのものであれば、当該業務を効率的かつ効果的に実施することは、システム開発者でなければ困難であり、仕様書を見るに当該委託業務には、現地調査用図面作成、家屋異動判読、セットアップ等の修正情報の入力以外の業務も含まれている。しかし、その他の委託業務の内容を精査し、競争入札の適否について検討することも必要である。システムダウンの可能性が低い、単なる修正情報の入力作業等であるならば、システムの開発者に依存せずとも作業が可能となる場合もあるため、必ずしも一者随意契約にこだわらなくても良いかと考える。なお、市の担当者からは従来航空写真の撮影も委託業務に含んでいたが、これは別契約とした実績があるとの説明を受けている。
●地域支援課
(担当課案件)
① 柏市近隣センター管理業務委託
区分 | 取引先 | 契約方法 | 契約額(税込み) |
委託 | (財)柏市都市振興公社 | 随意契約(施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号) | 88,805,000 円 |
・委託期間 ・再委託(下請負 )の有無 ・設計額 ・積算方法 | ・平成 23 年 4 月 1 日~平成 24 年 3 月 31 日 ・無 ・88,805,000 円 ・上記取引先からの参考見積りにより算定 |
当該契約案件は、柏市の近隣センターの管理(夜間・休日等の管理員の派遣及び労務管理)及び近隣センター使用料の徴収を委託するものであり、一者随意契約によるものである。
【要改善事項】
一者随意契約理由書を閲覧すると、当該公社と契約することにより、本市地域コミュニティ政策の一体的推進を図ることが可能となるため、市として政策的に同公社を活用していくこととしたい旨が記載されている。
しかし、実際の業務に従事する人員は延べ 120 人にも上り、当該公社がこの業務の
ために採用した人員が業務に携わっている。また、業務内容についても特別に特殊な知識、経験等を必要とするものではない。
自治法の定めでは、競争入札が原則であり、一定の条件に該当する場合のみ随意契約を認めている。本案件においては、特別に一者随意契約による理由はないものと考える。
なお、担当課では、平成 24 年度の契約において、別の業者へ業務の委託を行っている。
●市民文化会館
(契約課案件)
① 清掃・設備管理業務委託
区分 | 取引先 | 契約方法 | 契約額(税込み) |
委託 | タフカ㈱ | 指名競争入札 | 51,313,500 円 長期継続契約(3 年)年 17,104,500 円 |
・委託期間 ・再委託(下請負 )の有無 ・設計額 ・積算方法 | ・平成 23 年 4 月 1 日~平成 26 年 3 月 31 日 ・無 ・51,313,500 円 ・前年度の実績により算定 |
当該契約案件は、柏市民文化会館の清掃業務、機械設備運転操作及び保守点検業務、電気設備運転操作及び保守点検業務を委託するものである。施設管理業務への効率性を考慮し、3 年間の長期継続契約となっている。
【意 見】
当該案件は指名競争入札で実施されており、入札参加者は 17 者となっている。予定価格を事前公表せずに実施したが、1 者を除き、16 者の提示金額が予定価格を上回ってしまった。
なお、前回に当たる 3 年前の平成 20 年度業者選定時には、制限付き一般競争見積り
合わせを実施し、予定価格を事前に公表して 10 者の参加者があったが、いずれも予定価格の範囲内で金額提示がなされている。
年 度 | 契 約 方 法 | 予定価格 | 平均応札金額 | 落札金額 |
平成 20 年度 | 制限付き一般競争入札 | 65,160,000 円 | 61,486,666 円 | 48,870,000 円 |
平成 23 年度 | 指名競争入札 | 48,870,000 円 | 67,710,178 円 | 48,870,000 円 |
(注)1. 上記金額は消費税抜きの金額である。
2. 平均応札金額には、落札額は含まれていない。
平成 20 年度の入札において落札者の提示金額が一番低かったため、落札となったが、
平成 23 年度の入札において、当該金額を予定価格とし、事前公表を行わない方式を採用したため、上記のような開きが出たものと思われる。
平成 20 年度の状況を考慮すれば、平成 23 年度の入札においては予定価格の事前公表を実施すべきであったと考える。
昨今は予定価格は事前公表から事後公表にシフトするよう国からの指導もあると伺っているが、予定価格を大幅に変更する等、従前と比べ大きな状況の変化が生じる場合には予定価格の事前公表も一法ではないかと考える。上記の金額の開きを考えると、事前公表しても結果に変わりがないことも想定できるが、業者に従前との相違を知らしめることにより、少しでも競争性の確保は図るべきと考える。
●市民課
(契約課案件)
① 戸籍届書等入力業務委託
区分 | 取引先 | 契約方法 | 契約額 (税込み) |
委託 | ㈱日立製作所 | 随意契約(施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号) | 11,329,920 円 |
・委託期間 ・再委託(下請負 )の有無 ・設計額 ・積算方法 | 平成 23 年 4 月 1 日~平成 24 年 3 月 31 日無 11,543,700 円 過去の実績に基づき業務内容を加味して算定 |
当該契約案件の業務は主に年間約 17,000 件の戸籍届書(約 30 種類)の入力を行い、それに付随した入力業務(①身分事項の移記②戸籍の訂正、更正、追加の届出の入力③戸籍附票の作成④届書及び添付書類の謄本の作成⑤人口動態調査票に係る入力⑥送付分の届書に伴う事務帳票の出力業務⑦送達葉書の入力⑧火葬許可書の入力等)も併せて行うものである。
契約の経緯として、戸籍システムへの入力については、機器操作の技術を必要とすることや業務の品質(スピード・正確性・生産性)の確保が重要となる。また、法改正や機器のバージョンアップを実施した際の対応も必要とされる。さらに戸籍に関する民法・戸籍法の専門的な知識や文字に対応する認識も要求される。
本市の戸籍システムが日立製を使用しており、当該業者の作業員が豊富な経験に基づいて業務を処理し、入力ミスも極めて少ないところから、当該業者と継続的に一者随意契約を行っている。
【意 見】
戸籍システムへの入力業務は、㈱日立製作所の機種を使用していることから平成 14
年度以降は継続して同社へ委託している。施行伺書や契約書を閲覧したところ、過去 3
年間(平成 21 年度、平成 22 年度、平成 23 年度)に亘り、設計額、契約金額とも同一金額となっていた。また、随意契約結果報告書においても同社の提示した 1 回目、2 回目の見積金額は過去 3 年とも全く同額となっていた。市の設計金額が変わっていないことから、全く同じ経緯で契約金額が決定されている。毎年度、同じ契約作業が繰り返され、業務内容の見直しや取引条件の交渉の跡はうかがえない。
一者随意契約においては、競争原理が働かず、取引が硬直的となるおそれがある。状況に応じて取引内容の見直しや交渉を行う必要があると思われる。
【意 見】
当該一者随意契約はシステム開発業者を利用することの利便性は確かにあると思われるが、業務そのものは単に入力作業であるところから、市の一者随意契約にこだわる理由も、突き詰めると作業者個人の資質によるところが大きい。
したがって、必ず一者随意契約でなくてはならないわけではないと考える。状況に応じて競争入札も検討してみることが望まれる。
●保健福祉総務課 医療公社担当
(担当課案件)
① 柏市立柏病院看護師宿舎屋上防水改修修繕
区分 | 取引先 | 契約方法 | 契約額(税込み) |
工事 | ㈲谷中工業 | 指名競争入札 | 1,995,000 円 |
・工期 ・再委託(下請負 )の有無 ・設計額 ・積算方法 | ・平成 23 年 11 月 16 日~平成 23 年 12 月 28 日 ・有 ・2,100,000 円 ・業者の参考見積りにより算定 |
当該契約案件は、柏市立柏病院内の看護師宿舎の屋上防水が台風により剥がれ落ちたため、雨漏り防止の観点から修繕工事を実施したものである。
【要改善事項】
当該案件は工事金額が 130 万円以上となるが、契約課での取り扱い案件とならず、担当課で業者の選定をはじめとする契約事務を行っている。
しかし、病院事業に関しては地方公営企業法の適用は財務面のみであり、管理者の権限は市長となる。
したがって、契約事務に関しては、本庁の他の部署と同様の取り扱いとすべきと考える。
●高齢者支援課
(担当課案件)
① 柏市シルバー事業業務委託
区分 | 取引先 | 契約方法 | 契約額 (税込み) |
委託 | 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会 | 随意契約 (地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号) | 560,070 円 |
・委託期間 | 平成 23 年 10 月 24 日~平成 24 年 3 月 31 日 | ||
・再委託(下請負 )の有無 | 有 | ||
・設計額 | 560,070 円 | ||
・積算方法 | 上記取引先からの見積書を利用して算定 |
市は、社会福祉法人 柏市社会福祉協議会(以下「市社協」とする)及び柏市老人クラブ連合会との共催により柏市シルバー作品展を毎年開催している。当該契約案件は、シルバー作品展の会場許可申請に関すること、会場設営、作品展の設営、搬出、会場撤去に関すること、参加賞の購入・交付に関すること、作品展の周知、作品募集、出品目録の作成等の業務を委託するものである。
【要改善事項】
市によれば市社協は会場設営及び撤収業務について人材派遣会社に労働者派遣契約を締結して派遣を受けており、また、受付業務等について老人クラブ連合会に対して再委託しているが、市社協から市に対して契約書の写しや届け出等が提出されておらず、市は委託費や派遣料金の実績について関知していない。
委託先に対するモニタリングが不充分であり、モニタリングを充分に行う必要がある。
【意 見】
当契約は、市社協との一者随意契約である。市は、設計額の積算にあたり、市社協から見積書を入手して概算計算書を作成している。当該見積書及び概算計算書を閲覧したところ、両者の項目及び金額並びに内訳の記載は全く同一である。市社協から入手した見積書の内容について充分な検討を行わないまま契約を締結している。
委託金額の妥当性について検討を行う必要がある。
② 配食サービス事業委託
区分 | 取引先 | 契約方法 | 契約額(税込み) |
委託 | 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会 | 随意契約(施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号) | 64,420,000 円 高齢者支援課分 51,535,000 円 |
・委託期間 ・再委託(下請負 )の有無 ・設計額 ・積算方法 | ・平成 23 年 4 月 1 日~平成 24 年 3 月 31 日 ・有 ・64,420,000 円(うち、高齢者支援課分 51,535,000 円 ) ・上記取引先からの参考見積りにより算定 |
当該契約案件は、低栄養になりがちな独居高齢者等に対して、夕食を配達する業務である。当該業務は、高齢者の特性を理解できるケースワーク業務が必要であり、栄養面や衛生面に対するチェックを行うための資格を有する者の配置が必要となる。また、このほか民生委員との連携を踏まえた安否確認等は、地域社協特有のものであるところから、平成 8 年から継続して一者随意契約により契約を締結している。
【要改善事項】
当該委託業務の見積書を閲覧すると、委託金額の 85%相当分を配食サービス業者に再委託しており、嘱託、臨時の職員、栄養管理士の報酬を含めると 92%に上ることとなる。再委託割合が高いことがうかがえる。また、現在ではこの種のサービスは民間業者でも実施している。
地方自治法の定めでは、競争入札が原則であり、一定の条件に該当する場合のみ随意契約を認めている。一者随意契約による契約方式にこだわる理由はないものと考える。
なお、担当課では、当該見地から、平成 24 年度の契約においてはプロポーザル方式による業者選定を実施している。
●福祉活動推進課
(担当課案件)
① 平成 23 年度地域包括支援センター業務委託(柏北部地域(北部 1))
② 平成 23 年度地域包括支援センター業務委託(北柏地域(北部 2))
③ 平成 23 年度地域包括支援センター業務委託(柏西口地域(中央 1))
④ 平成 23 年度地域包括支援センター業務委託(柏東口地域(中央 2))
⑤ 平成 23 年度地域包括支援センター業務委託(柏南部地域(南部 1))
⑥ 平成 23 年度地域包括支援センター業務委託(光ヶ丘地域(南部 2))
⑦ 平成 23 年度地域包括支援センター業務委託(沼南地域(沼南))
区分 | 取引先 | 契約方法 | 契約額 (税込み) | |
① | 委託 | 社会福祉法人真和会 | 随意契約 (地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号) | 29,332,000 円 |
② | 財団法人柏市医療公社 | 29,805,000 円 | ||
③ | 社会福祉法人豊珠会 | 36,786,000 円 | ||
④ | 社会福祉法人生活クラブ | 34,072,000 円 | ||
⑤ | 医療法人社団昌擁会 | 30,252,000 円 | ||
⑥ | 医療法人社団よつば会 | 25,005,000 円 | ||
⑦ | 社会福祉法人柏市社会福祉協議会 | 33,100,000 円 | ||
・委託期間 | 平成 23 年 4 月 1 日~平成 24 年 3 月 31 日 | |||
・再委託(下請負 )の有無 | 有 | |||
・設計額 | ①29,382,000 円 | |||
②29,855,000 円 | ||||
③36,836,000 円 | ||||
④38,808,000 円 | ||||
⑤30,302,000 円 | ||||
⑥25,055,000 円 | ||||
⑦33,150,000 円 | ||||
・積算方法 | 上記取引先から資料を徴求して費目ごとに算定 |
地域包括支援センターは、平成 18 年介護保険法改正により設置が義務化された高齢者を支援する総合相談機関であり、市内を 7 つの日常生活圏域に区分し、1 ヶ所ずつセンターを設置している。当該契約案件は各センターにおける業務を委託するものである。
【要改善事項】
当契約はいずれも毎年一者随意契約となっている。業者選定にあたり市は平成 17 年
当時に柏市から在宅介護支援センター業務を受託していた事業者 17 者に対して、ヒアリングおよび評価を実施し、7 ヶ所の委託先を選定した。
業者選定方法に関して次のような問題があると考える。第一に、非公募で、選定対象が当時の取引先 17 者に限定されている。新規事業者の参入が考慮されていない点で公平性に欠ける。第二に、一旦業者の選定が行われた後は当該業者との契約を毎期継続するのみで他業者との競争による業者選定手続は実施されていない。確かに対象業務は担当圏域における関係機関とのネットワーク構築が重要であるが、業務を依頼できる業者が複数者存在する中で同一者と長年に亘り一者随意契約を締結することは避けるべきである。第三に、担当課はプロポーザル方式を採用したことを理由として施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号(契約の性質又は目的が競争入札に適しない場合)を適用して契約手続を担当課で実施しているが、上記のような特定の者に対するヒアリングおよび評価手続は本来のプロポーザルによる選定とは異なるものである。
公平性及び競争性並びに透明性を考慮した業者選定を行う必要があると考える。
⑧ 柏市地域生活支援センター業務委託
区分 | 取引先 | 契約方法 | 契約額 (税込み) |
委託 | 社会福祉法人 生活クラブ | 随意契約 (地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号) | 20,000,000 円 |
・委託期間 | 平成 23 年 4 月 1 日~平成 24 年 3 月 31 日 | ||
・再委託(下請負 )の有無 | 無 | ||
・設計額 | 20,000,000 円 | ||
・積算方法 | 過去の実績により算定 |
福祉サービスのコーディネート、福祉の総合相談・権利擁護を行い、地域住民の福祉向上を図ることを目的として設置された地域生活支援センターにおける各業務を委託するものである。当該契約案件は、プロポーザル方式による選考を行ったうえでの随意契約である。
【要改善事項】
取引先から業務終了後に実績報告書の提出を受けている。しかし、実績報告書には当業務の実施体制、職員の配置等に関する記述はなく、他に実施体制等の実績報告書類はない。また、委託料の精算に当たっては人件費等の内容について検証すべきところ、検証作業が省略されている。
プロポーザル方式を採用した理由の一つに事業者の実施体制の重視があり、仕様書にも実施体制等に関する仕様が記載されていることから、実績報告書にも実施体制等
に関する記述がなされるべきである。また、検査は仕様に即して目的が達成されたことを確認する必要がある。
⑨ 柏市介護支援サポーター事業委託
区分 | 取引先 | 契約方法 | 契約額 (税込み) |
委託 | 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会 | 随意契約 (地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 ) | 3,254,000 円 |
・委託期間 | 平成 23 年 4 月 1 日~平成 24 年 3 月 31 日 | ||
・再委託(下請負 )の有無 | 無 | ||
・設計額 | 3,254,000 円 | ||
・積算方法 | 上記取引先からの参考見積書を利用して算定 |
65 歳以上の高齢者が、老人福祉施設や地域のサロン等でのボランティアを通じて社会参加・地域貢献を行い、自らの健康づくり・生きがいづくりや介護予防を促進していく事業(介護支援サポーター事業)を平成 22 年度から実施している。当該契約案件は、サポーターの養成や各種手続き等の事業運営を委託するものである。
【要改善事項】
当該契約は、社会福祉法人 柏市社会福祉協議会(以下「市社協」とする)との一者随意契約である。
設計額の積算にあたり、市社協から見積書を入手して概算計算書を作成している。当該見積書及び概算計算書を閲覧したところ、その内容は総額の金額表示しかなく非常に大まかなものであった。市社協から入手した見積書の内容について充分に検討されないまま契約が締結されている。
契約前に委託料の妥当性について検討を行う必要がある。
【要改善事項】
委託先である市社協から業務終了後に業務実績報告と業務収支報告の提出を受けて、委託料を精算している。これに関し、報告内容についての検証は行っていない。例え ば、業務収支決算書の人件費等の内容について検証すべきところ、検証作業が省略さ れて委託料の精算が行われている。
精算にあたって委託料の妥当性について検討を行う必要がある。
【要改善事項】
市によれば、市社協は地域でのボランティア活動における人材育成等に多大な経験があることや、広く住民や社会福祉関係者に支えられた公共性を持ち、独自の介護予防事業等の実施経験を持つこと等を理由に市社協と随意契約を行っている(施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号(契約の性質又は目的が競争入札に適しない場合))。
確かに、市が主張する地域での活動経験、公共性、独自の介護予防事業等の実施経験という要件を満たす業者を市社協以外に見つけることは困難である。しかし、当業務の内容は、仕様書によれば「柏市介護支援サポーター事業実施要領」に基づき、介護支援サポーター事業の説明会の開催、同事業の普及啓発活動、サポーター登録を受けた者に対する研修、サポーター登録者からの書類の受け取り・取り纏め等を行うことであり、経験や公共性、専門性が特段求められる業務ではないと見受けられる。市社協以外に当業務が実施可能な業者が存在しないと解釈するのは困難である。
一者随意契約とする合理性が乏しく、業者選定方法を見直す必要がある。
⑩ 介護予防センターいきいきプラザ介護予防事業委託
区分 | 取引先 | 契約方法 | 契約額 (税込み) |
委託 | 社会福祉法人 柏市社会福祉協議会 | 随意契約 (地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号) | 1,881,000 円 |
・委託期間 | 平成 23 年 4 月 1 日~平成 24 年 3 月 31 日 | ||
・再委託(下請負 )の有無 | 無 | ||
・設計額 | 1,886,000 円 | ||
・積算方法 | 上記取引先からの参考見積書を利用して算定 |
地域への介護予防の普及及び介護予防に資する地域活動支援等の事業を市の介護予防センターいきいきプラザにおいて効果的に地域展開することを目的として、業務委託している。
【要改善事項】
当契約は、社会福祉法人 柏市社会福祉協議会(以下「市社協」とする。)との一者随意契約である。
市は、設計額の積算にあたり、市社協から見積書を入手して概算計算書を作成している。当該見積書を閲覧したところ、その内容は総額の金額表示しかなく非常に大まかなものである。市社協から入手した見積書の内容について充分に検討されないまま契約が締結されている。
契約前に委託料の妥当性について検討を行う必要がある。
【要改善事項】
委託先である市社協から業務終了後に業務実績報告と業務収支報告の提出を受けて、委託料を精算している。これに関し、報告内容についての検証は行っていない。例え ば、業務収支決算書の人件費等の内容について検証すべきところ、検証作業が省略さ れて委託料の精算が行われている。
精算にあたって委託料の妥当性について検討を行う必要がある。
【要改善事項】
市によれば、市社協は地域の課題に柔軟かつ積極的に対応できることや、広く住民や社会福祉関係者に支えられた公共性があり、信用・経験を有すること等を理由に市社協と随意契約している(施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号(契約の性質又は目的が競争入札に適しない場合))。
確かに、市が主張する公共性、信用・経験という要件を満たす業者を市社協以外に見つけることは困難である。しかし、当業務の内容は、仕様書によれば、パンフレットの作成・配布、広報事業、研修事業等を行うことであり、公共性や経験が特段求められる業務ではないと見受けられる。市社協以外に当業務が実施可能な業者が存在しないと解釈するのは困難である。
一者随意契約とする合理性が乏しく、業者選定方法を見直す必要がある。
●こどもルーム担当室
(契約課案件)
① 柏市立風早北部小こどもルーム第二保育室賃貸借等
区分 | 取引先 | 契約方法 | 契約額 (税込み) |
賃貸借 | ㈱内藤ハウス | 随意契約 (施行令第 167 条の 2 第 1 項第 6 号) | 23,310,000 円 (10 年間分) |
・施工期間(仕様書 ) ・賃借期間 ・再委託 (下請負 )の有無 ・設計額 ・積算方法 | 平成 23 年 10 月 26 日(契約日翌日)~平成 24 年 2 月 29 日 平成 24 年 3 月 1 日~平成 34 年 2 月 28 日 (10 年リース ) N/A(賃貸借のため) 23,396,928 円 業者からの参考見積りにより算定 |
当該契約案件は、沼南庁舎バス乗継場隣に建設した風早北部小こどもルーム(学童保育所)の第二保育室を 10 年間の賃借により契約したものである。
沼南町湖南特定土地区画整理事業(将来人口 3,900 人・区画戸数 1,300 戸)に伴い、風早北部小学校の児童数の増加が見込まれ、利用児童数が既設ルームの収容人員を超過することが予想されたため、待機児童の発生を防ぐため、増床増設して収容人員を増やす必要があった。予算上は平成 23 年度当初予算に風早北部小第二保育室の賃借料と
して 10 年リースの初年度分が計上されている。
【要改善事項】
市の説明によれば、当該案件は平成 23 年度予算策定段階において物件所有と賃貸借
(以下「リース」という)取引との得失を財政課と協議した上で債務負担行為により 10
年間の賃貸借取引として予算化したものである。