No. 案 件 名 称 委託種目 契約の相手方 契約金額(税込) 契約日 根拠法令 随意契約理由(随意契約理由番号) WTO 1 もと大開出張所の貸付に係る不動産鑑定評価業務委託(概算契約) 不動産鑑定 ㈱谷澤総合鑑定所 1,157,760 平成29年1月27日 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 G3 - 2 南港管路輸送施設遠方監視制御設備点検業務委託 機械設備等保守点検 ㈱明電エンジニアリング西日本 1,836,000 平成29年2月13日 地方自治法施行令第167条の...
環境局発注の業務委託契約案件における随意契約(特名随意契約)の結果について(少額随意契約を除く)平成28年度第4四半期
No. | 案 件 名 称 | 委託種目 | 契約の相手方 | 契約金額 (税込) | 契約日 | 根拠法令 | WTO | |
1 | もと大開出張所の貸付に係る不動産鑑定評価業務委託(概算契約) | 不動産鑑定 | ㈱xx総合鑑定所 | 1,157,760 | 平成29年1月27日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3 | - |
2 | 南港xx輸送施設遠方監視制御設備点検業務委託 | 機械設備等保守点検 | ㈱明電エンジニアリング西日本 | 1,836,000 | 平成29年2月13日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3 | - |
3 | xx流注場 破砕ポンプ点検整備業務委託 | 機械設備等保守点検 | ハスクバーナ・ゼノア㈱ | 1,560,600 | 平成29年2月22日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3、G4 | - |
4 | 容器包装プラスチック中継施設運営用ショベルローダー点検・整備業務委託 | 機械設備等保守点検 | ユニキャリア㈱ | 1,447,524 | 平成29年2月23日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3 | - |
5 | 北部環境事業センターほか5ヵ所給湯用温水ボイラ点検業務委託 | 機械設備等保守点検 | ㈱日本サーモエナー | 1,998,000 | 平成29年3月2日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3、G4 | - |
6 | 西部環境事業センターほか2ヵ所給湯用温水ボイラ点検業務委託 | 機械設備等保守点検 | 昭和ネオス㈱ | 1,134,000 | 平成29年3月7日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3、G4 | - |
1 委託名称
市xx貸付にかかる不動産鑑定評価業務委託
2 契約の相手方
株式会社 xx総合鑑定所
3 随意契約理由
不動産鑑定の報酬については、中央用地対策連絡協議会で定められた、
「公共事業に係る不動産鑑定報酬基準」により、鑑定評価の対象となる不動産の類型等によって決定され、一般の契約と異なり契約当事者間の合意により決定することにはなり得ない。
また、公共用地貸付に伴う不動産鑑定については、鑑定評価する地域の取引事例に精通し、取引事例等の情報を迅速に収集しなければならない。そのためには、専門分野の知識に加え、より豊富な知識と経験を有しなければ、迅速かつ的確な土地の評価が困難である。
以上の理由から、本業務の性質上競争入札に適さないので、本市契約管財局に事業者登録を行っている不動産鑑定事業者から、本件業務の内容を勘案して契約管財局から提供された候補者名簿から無作為に選定した上記の鑑定評価業務委託契約相手方と随意契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局総務部総務課(電話番号06-6630-3126)
1. 案件名称
南港xx輸送施設遠方監視制御設備点検業務委託
2.契約の相手先
㈱明電エンジニアリング 関西支社
3.随意契約理由
xx輸送事業については、南港ポートタウンにおいて、ごみを各家庭 から中継センターまで輸送する事業であり、住民にとって利便性があり、かつ衛生的であるもので、支障を来すことなく、適切に運転・維持管理を実施する必要がある。
遠方監視制御設備とは、ポートタウン内の約80か所のローカルドラムに投入されたごみを収集するため、センターと各ローカルを通信線で結び各ローカルの監視と制御を行うのに必要なシステムである。
この条件にあうシステムを設計・製作・施工したのが、㈱明電エンジニアリング 関西支社であり、当該会社については、施設竣工後より、施工者として試運転や初期トラブルの対応に当たり、迅速に対応できる社内体制を整備している。 また点検作業については設備運転中も行う必要があり、設備を熟知していないとトラブルが発生する原因ともなり、他社では対応できないところである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局総務部施設管理課南港xx輸送センター
電話番号06-6612-4981
随意契約理由書
1 案件名称
xx流注場 破砕ポンプ点検整備業務委託
2 契約相手方
ハスクバーナ・ゼノア株式会社
3 随意契約理由
本業務委託はxx流注場に設置の浄化槽汚泥破砕ポンプ並びに、し尿破砕ポンプの経年劣化による性能低下により点検整備するものである。当該破砕ポンプは、ハスクバーナ・ゼノア株式会社が設計・製造をし
たものであり、点検整備に関しては単なる部品交換でなく、ポンプ内の破砕刃部の隙間調整等が必要でこの良否により後段の処理能力に影響を及ぼすなど、破砕ポンプの有する特性を理論的・経験的に十分把握した上で行なう必要がある。
このような条件を満たすためには本破砕ポンプを設計・製造した会社以外では本点検整備に対して技術面の対応が不可能であり、既設設備と密接不可分の関係から、既設設備等に著しい支障が生ずる可能性があること、また整備後の性能に対して保証することができないことから、本点検整備に対して一貫して責任を持たせることができる業者はハスクバーナ・ゼノア株式会社のみである。
4 根拠法令
地方自治法施行令167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局 総務部 施設管理課 (電話番号 00-0000-0000)
1 案件名称
平成28年度容器包装プラスチック中継施設運営用ショベルローダーの点検・整備業務委託
2 契約の相手方
ユニキャリア株式会社
3 随意契約理由
別表の容器包装プラスチック中継施設運営用ショベルローダーにより、容器包装プラスチックの安定的な収集・輸送体制の構築並びに容器包装プラスチック中継施設の円滑な運営を行っている。
ショベルローダーについては、当局所有の車両によって大量に搬入される容器包装プラスチックをストックヤードにおいて迅速に整理するとともに、委託業者の搬出用車両への積み込みを行うことから、作業性を考慮した仕様によって当局が発注し、独自の技術で設計製作された特殊仕様・構造のユニキャリア株式会社製のものである。
この点検・整備業務委託については、労働安全衛生規則第 151 条の 31 に基づき自主検査を実施す
るものであるが、これは 1 年以内ごとに 1 回、定期に、同条に掲げられている事項について義務付けられているものであり、この検査に加え、ショベルローダーを常に正常な状態で稼働させるためには、駆動系統・油圧系統・冷却系統といった箇所を中心として整備を行う必要がある。
上記のショベルローダーの整備を行うにあたっては、特に駆動系、油圧系及び特殊部品の交換に関して、設備特質の構造、機能に加え、補修方法など総合的に把握し、また独自技術を熟知していていなければならない。
また、こうした総合的なオーバーホール(点検・整備)と併せて特に重要なメンテナンスを行う ことが必要となり、その際には、点検・整備と同時に特殊部品の交換も必要となってくることから、 こういった総合的なメンテナンスに対応するには、自社製品に対する独自の技術を熟知し、修繕部 品を容易かつ安価に入手できる製造元であるユニキャリア株式会社が対応可能な唯一の業者である。
以上の理由により、特名による随意契約の締結を行う。
【別表】ショベルローダー配置施設及び型式
施設名 | 型式 | 製造車体番号 | |
xx容器包装プラス チック中継施設 | ユニキャリア(株) | SD25T9 | 58H0000163 |
住之江容器包装プラ スチック中継施設 | ユニキャリア(株) | SD25T9 | 58H0000164 |
【参考】労働安全衛生規則
第百五十一条の三十一 事業者はxxxxxxxx等については、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないショベルローダー等の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 原動機の異常の有無
二 動力伝達装置及び走行装置の異常の有無三 制動装置及び操縦装置の異常の有無
四 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
五 電気系統、安全装置及び計器の異常の有無
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局 事業部 家庭ごみ減量課 (電話番号 06-6630-3252)
随意契約理由書
1 案件名称
北部環境事業センターほか5ヵ所 給湯用温水ボイラ点検業務委託
2 契約相手方
株式会社日本サーモエナー
3 随意契約理由
当該点検業務の給湯用温水ボイラは、株式会社日本サーモエナーが独自の技術により設計・製造したものであり、今回の点検業務については、製造者独自の技術による温水ボイラ構造、使用部品等に加えメーカー封印箇所部の点検を行う必要があり、温水ボイラの特質を理論的・経験的に十分把握した上で行なう必要がある。
このような条件を満たすためには、温水ボイラを製造した会社以外では整備技術面での対応が不可能であり、既存機器と密接不可分の関係から既存機器に著しい支障が生じる可能性があること、また点検後の性能・作動状態・安全性(製造物責任)に対して保証することが出来ないことから、本点検業務に対して一貫して責任を持たせることができる業者は製造者である株式会社日本サーモエナーのみである。
4 根拠法令
地方自治法施行令 第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
環境局総務部施設管理課 (電話番号 00-0000-0000)
随意契約理由書
1 案件名称
西部環境事業センターほか2ヵ所 給湯用温水ボイラ点検業務委託
2 契約相手方
昭和ネオス株式会社
3 随意契約理由
当該点検業務の給湯用温水ボイラは、昭和鉄工株式会社が独自の
技術により設計・製造したものであり、今回の点検業務については、製造者独自の技術による温水ボイラ構造、使用部品等に加えメーカ
ー封印箇所部の点検を行う必要があり、温水ボイラの特質を理論的・経験的に十分把握した上で行なう必要がある。
このような条件を満たすためには、温水ボイラを製造した会社以外では整備技術面での対応が不可能であり、既存機器と密接不可分の関係から既存機器に著しい支障が生じる可能性があること、また点検後の性能・作動状態・安全性(製造物責任)に対して保証することが出来ないことから、本点検業務に対して一貫して責任を持たせることができる業者は製造会社のメンテナンス専門部門である昭和ネオス株式会社のみである。
4 根拠法令
地方自治法施行令 第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
環境局総務部施設管理課 (電話番号 00-0000-0000)