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入 札 説 明 書
この入札説明書は、政府調達に関する協定(平成7年条約第 23 号)、地方自治法(昭和 22
年法律第 67 号)、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)、地方公共団体の物品等又は特
定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第 372 号)、財務規則(昭和 42 年xx県規則第2号)、本件調達に係る入札公告のほか、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項別記1のとおり
2 入札参加者に必要な資格
(1) 地方自治法施行令第 167 条の4第1項又は財務規則(昭和 42 年xx県規則第2号。以下
「規則」という。)第 120 条第 1 項の規定により入札に参加することができないとされた者でないこと。
(2) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成 30 年xx県告示第 588
号)の「その他の契約」の等級がAに区分されている者であること。
(3) xx県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止を受けている期間中の者でないこと。
(4) xx県内に本店、支店又は営業所を有する者であること。
(5) xx県暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
(6) 過去5年間に延床面積 3,000 ㎡以上の建物の清掃及び設備管理業務契約を元請として結び、契約業務を誠実に履行した実績を有する者であること。
(7) この入札に参加を希望する者は、一般競争入札申込書(別紙様式1)、上記(2)、(4)及び(6)の事項を記載した別紙様式2及び3を、別記2の(1)へ、同(2)の期限までに提出すること。
この際、別紙様式3においては、業務契約書の写しを添付すること。ただし、本県機関を発注者とする契約業務を履行した実績を有する者は、業務契約書の写しの提出は不要とする。
3 本調達の入札方式について
本調達は、低入札価格調査制度を併用した総合評価落札方式一般競争入札により落札者を決定する。
なお、入札説明会は開催しない。
また、本件入札、低入札価格調査及び契約の締結に係る書類等の提出は、入札参加者の負担によるものとする。
4 入札書等の提出
(1) 入札参加者又はその代理人は、仕様書、別添契約書(案)及び本入札説明書を熟覧し承諾の上で入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、別記4に掲げる者に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
なお、代理人が入札を行う場合には、委任状を提出しなければならない。
(2) 入札書(別紙様式4)並びに価格以外の評価点申請書(別紙様式5、以下「評価点申請書」という。)及び添付書類(以下「入札書等」という。)の提出は、直接又は郵便(一 般書留又は簡易書留に限る。)によること。電話、電報、テレックス、ファックス、コピーその他の方法による入札は認めない。
(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(4) 入札に関する権限を代理人に委任しようとするときは、委任状(別紙様式7)を提出すること。
(5) 入札書等の提出期限日時及び場所は、別記2の(3)のとおり。
(6) 入札書に記載すべき事項は次の各号のとおり。ア 入札に付される調達業務名
イ 入札金額(1年間の委託料)
ウ 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び競争入札参加資格審査申請書又は委任状へ押印した印鑑の押印(外国人の署名を含む。以下同じ)
エ 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
(7) 入札書等を提出する場合は、別記6の宛名シートを切り取り、入札書封入封筒には中封筒用A票(「令和5年3月9日開札〔木曽合同庁舎清掃及び設備管理業務〕の入札書在中」)を、別紙様式5及び添付書類を封入した別の封筒には中封筒用B票(〔木曽合同庁舎清掃
及び設備管理業務〕の価格以外の評価点申請書等在中」)を貼付し、外封筒用シートを貼付した封筒に一緒に入れること。
また、A票及びB票には、入札者の商号又は名称を必ず記載しておくこと。
(8) 入札書等の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
(9) 提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(10) 入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。
(11) 入札参加者又はその代理人が談合し、又は不穏の行動をなす等により競争入札がxxに執行することができないと認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
(12) 入札金額は、調達業務に係る一切の諸経費を含め入札金額を見積るものとする。なお、落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額の合計(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税額を除いた金額を入札書に記載すること。
(13) 委託料の支払方法、支払回数等の契約条件を別添契約書(案)に基づき十分考慮するとともに、最低賃金(最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)により決定されたxx県の地域別最低賃金をいう。)の動向を十分考慮して入札金額を見積ること。
(14) 入札公告等により競争入札参加資格審査申請書(以下「審査申請書」という。)を提出した者が、開札時に競争入札に参加する者に必要な資格を有すると認められること(指名されていること)を条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき(指名されなかったとき)は、当該入札書は落札決定の対象としない。
5 価格以外の評価点の審査
(1) 本件入札の価格以外の評価については、公告の別記に記載のとおりの評価項目が設定されており、別紙様式5及び添付書類を用いて評価する。
(2) (1)の評価結果は、別記2(4)のとおり、公表、公表内容に対する疑義照会及び回答を行った後に決定する。
疑義照会は、疑義照会を行う入札参加者本人に係る内容に限って行えるものとし、別紙様式6を使用して行うものとする。
なお、公表は、県ホームページ(アドレスは別記2(6)のとおり)にて行う。
(3) 価格以外の評価点の決定期日は、別記2(5)のとおり。
6 開札(価格の評価)
(1) 開札は、別記2の(7)のとおり行い、開札日を含む2日以内に、県ホームページ(アドレスは、別記2(6)のとおり)にて結果を公表する。
(2) 入札回数は、原則1回とする。
(3) 開札は、価格以外の評価点を決定した後、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(4) 入札参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札参加者の代理人になることができない。
7 入札保証金
(1) 入札参加者又はその代理人は、入札公告に規定する入札保証金については、令和5年3月8日(水)正午までに別記2の(1)の場所に入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保を提供しなければならない。この場合の入札保証金又は入札保証金に代わる担保の額は、入札書に記載した金額に100 分の10 に相当する金額を加えた総額の100 分の5以上とする。
なお、財務規則第 127 条各号に該当すると認められた場合は入札保証金の納付を免除する。
区分 | 種 類 | 価 額 |
ア | 国債又は地方債 | 債券金額 |
イ | 特別の法律による法人の発行する債券 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額 |
ウ | 金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形 | 手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以降の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から手形の満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち |
(2) (1)の入札保証金に代わる担保は、次表に掲げるものとする。この場合において、担保として提供された証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えるものとする。
保証する金額に応じる金額) | ||
エ | 金融機関の保証する小切手 | 金融機関の保証する金額 |
オ | 金融機関の保証 | 金融機関の保証する金額 |
(3) 入札参加者又はその代理人は、入札保証金を現金で納付する場合は、添付の納付書により金融機関から納付し、領収印が押印された納付書を提出しなければならない。
(4) 入札参加者又はその代理人は、入札保証金として納付する担保が(2)のア又はイであるときは、証券を納付書に添付して提出しなければならない。
(5) 入札参加者又はその代理人は、入札保証金として納付する担保が(2)のウであるときは手形を納付書に添付するとともに、金融機関の保証が必要であるときは、金融機関の保証書を添付して提出しなければならない。
(6) 入札参加者又はその代理人は、入札保証金として納付する担保が(2)のエであるときは小切手及び金融機関の保証書を添付して提出しなければならない。
(7) 入札参加者又はその代理人は、入札保証金として納付する担保が(2)のオであるときは当該保証書を添付して提出しなければならない。
(8) 入札参加者又はその代理人は、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、当該入札に係る保険証券を提出しなければならない。
(9) 競争入札が完結し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方となるべき者以外の者が納付した入札保証金は、速やかにこれを還付し、また、契約の相手方となるべき者が納付した入札保証金は当該競争入札に係る契約書を取りかわした後に、これを還付するものとする。(上記(3)の方法により納付した場合は、還付までに2週間程度日数を要すること。)
(10) 契約の相手方となるべき者が納付した入札保証金等は、その者が契約を結ばないときは、県に帰属するものとする。
8 無効の入札書
入札書で次の各項の一に該当するものは、これを無効とする。
(1) 一般競争入札の場合において公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2) 同一人が入札した2通以上の入札書
(3) 入札人が協定して入札した入札書
(4) 調達業務名及び入札金額のない入札書
(5) 入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書
(6) 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書
(7) 入札金額の記載が不明確な入札書
(8) 記載事項の訂正に係る押印のない入札書
(9) 納付した入札保証金の額が7(1)による入札保証金に達しない場合の当該入札書
(10) 入札公告等において示した入札書の提出期限までに到達しなかった入札書
(11) その他入札に関する条件に違反した入札書
9 落札者の決定
(1) 5の価格以外の評価点及び価格による評価を統合し、落札候補者を決定する。ただし、同点の場合は、当該入札者に連絡のうえ、くじ引きにより決定する。当該の入札者が出席できないときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせ決定するものとする。
(2) 本件入札には低入札価格調査の基準価格(以下「調査基準価格」という。)が設定されている。落札候補者の申込み価格が調査基準価格以上の場合は当該候補者を落札者に決定する。下回った場合は調査を実施し、業務遂行の適否を判断する。この場合、当該候補者は当該入札価格の根拠となる詳細資料を別に定める日までに提出し、調査のための事情聴取等に協力しなければならない。
(3) 調査の結果、当該候補者を落札者とした場合は、落札者決定通知を行う。
なお、当該候補者を落札者としない場合は、次順位の評価点の者を落札候補者とし、上記(2)を実施する。
(4) 落札者を決定したときは、その日から起算して5日以内に、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所並びに落札金額を、入札参加者に口頭又は電話により通知する。
(5) 落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
10 契約保証金
(1) 契約の相手方は、入札公告等において契約保証金を納付すべき場合にあっては、指定の期日までに契約金額の 100 分の 10 以上の額の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を所定の手続きに従い納付又は提供しなければならない。
ただし、財務規則第 143 条各号に該当するときは、その納付を免除する。
(2) (1)の契約保証金に代わる担保の種類及び価値は、7の(2)の入札保証金の定めを準用する。
(3) 契約の相手方が納付した契約保証金等は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、県に帰属するものとする。
(4) 契約の相手方が納付した契約保証金等は、契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金等を返還する事由が生じたときは、これを還付する。
11 契約条件
別添契約書(案)のとおり。
12 入札者に求められる義務
入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた調達業務に係る経済上の要件及び技術仕様・適合性の説明並びに必要説明資料について、指定の期日までに提出し審査を受けること。
なお、不備事項については開札日の前日までに、入札参加者の負担において完全な説明をしなければならないこと。
13 資格審査に関する事項の問い合わせ先並びに資格審査申請書の提出先別記5のとおり。
14 契約の締結
(1) 入札公告に示す契約書(案)のとおりとします。
(2) 落札者は、落札した日の翌日から起算して7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、別途指定する期日まで)に契約を締結しなければなりません。
(3) 落札決定と並行して、落札者に電子契約サービスを利用して電子契約を締結するか否かの希望の確認を行います。落札者は電子契約による契約の締結を希望する場合、希望を回答した日の翌日までに、予算執行者あて電子契約同意書兼メールアドレス確認書を提出するものとします。
(4) 紙による契約書の場合、契約書は、まず、落札者が契約書に記名して押印し、さらに予算執行者が当該契約書の送付を受けてこれに記名して押印するものとします。なお、予算執行者が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しません。
(5) 電子契約を締結する場合、予算執行者は、落札者に電子契約サービスを利用して電子契約書の内容の確認依頼を行い、落札者は、電子契約サービスで内容を確認して問題がなければ同意を行うものとします。落札者が同意すると、予算執行者あてメールが送信されるので、内容を確認して同意することにより電子契約が確定します。
(6) 落札者は、契約の締結に当たって、消費税にかかる課税事業者又は免税事業者である旨
の届出を提出しなければなりません。ただし、届出が既に提出されているため必要がないと認められた場合はこの限りではありません。
15 その他必要な事項
(1) 入札に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地は、別記3のとおり。
(2) 入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(3) 本業務は、賃金実態調査の対象です。受注された場合には履行期間中年1回、業務に従事する従業員の賃金・手当等に関して調査票記入のご協力をお願いしますので、ご了承の上、入札に参加するようお願いいたします。
(4) 本件調達に関する問い合わせ先は、別記4のとおり。