Contract
工事請負契約書
1. 工事件名 特別養護老人ホームxx仮居室等及び特別養護老人ホームxx増床に伴う改修(建築・機械設備・電気設備)工事
2. 工事場所 特別養護老人ホームxx及び特別養護老人ホームxx
(所在地:xxxxxx 0 xx 00 x 0 x他)
3. 契約金額(税抜)
十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
金額の頭書には、「¥」の記号を併記すること。
4. 工 期 契約確定日の翌日から2019年12月27日まで
5. 契約保証金 納付 □ 免除 ■
6. 契約確定日 平成 年 月 日
上記の工事について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別紙の条項によりxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
発注者
住 | 所 | xxxxxxxxxxxx00x0x | |
名 代 | 表 | 称 者 | 社会福祉法人xx長寿園 理事長 xx xxx |
受注者
住 所 xxxxxx xx x xx 称
代 表 者
工事件名:特別養護老人ホームxx仮居室等及び特別養護老人ホームxx増床に伴う改修(建築・機械設備・電気設備)工事 | |||||||
名 称 | 数 量 | 単位 呼称 | 単価 | 税抜金額 (円) | 適 用 | ||
特別養護老人ホームxx仮居室・増床等に伴う改修工事 | 1 | 式 | 2019 年 12 月 27 日工期 | ||||
工事請負契約標準約款第 9 条第 5 項に定める引渡しに応じて、部分払いを行う。 発注者から受注者への支払額は次の税抜金額に引渡時における消費税額を加えた額とする。 | |||||||
特別養護老人ホームxx増床に伴う改修工事 | 1 | 式 | 2019 年 9 月 30 日工期 | ||||
上記税抜金額に工事請負契約標準約款第 9 条第 5 項に定める引渡し時における消費税額を加えた額を発注者から受注者への支払額とする。 | |||||||
合 計 |
(1)1 階新設スタッフルーム、ヘルパーステーション竣工・引渡時 | (税抜金額) | 円 |
(2)1 階新設トイレ及び静養室、旧静養室及び食堂・機能回復訓練 室竣工・引渡時 | (税抜金額) | 円 |
(3)2 階仮居室・食堂及び機能回復訓練xx竣工、引渡時 | (税抜金額) | 円 |
(4)3 階面談室の居室化竣工・引渡時 | (税抜金額) | 円 |
※上記消費税額は、平成 31 年 3 月 31 日以前の日を契約確定日とした場合、契約時における消費税率による額とする。
工事請負契約標準約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、それぞれが対等な立場において日本国の法令を遵守して互いに協力し、xxを守り、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、誠実にこの契約を履行する。
2 受注者は、表記の期限又は期間内にこの契約の目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。この場合において、履行期間が日数で定められているときは、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に定める休日、12 月 30 日から同月 31 日までの期間、1月
2日、同月3日、日曜日及び土曜日は、この日数に算入しない。
(仕様書・図面及び施行基準)
第2条 受注者は、契約の履行に当たっては、別紙仕様書又は内訳書、図面等によるものとする。
(一括委任又は一括下請の禁止)
第3条 受注者は、この契約について、全部又は主要な部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせることができない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密漏えいの禁止)
第4条 受注者は、この契約によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
(受注者の履行遅滞に係る届出)
第5条 受注者は、期限又は期間内に契約を履行できない理由が発生したときは、その都度速やかにその理由を明らかにした書面をもって、発注者に届出をしなければならない。
2 この約款の各条項に基づく協議、請求、通知、報告、申出、承諾、解除等は、この約款に別に定めるもののほか、原則として書面により行う。
(天災地変等に係る納期の延長)
第6条 受注者は、天災地変、天候不良等その責めに帰することができない理由その他の正当な理由により、期限又は期間内に履行できないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって期限の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、発注者及び受注者が協議の上、書面をもって定めなければならない。
(材料の検査)
第7条 受注者の負担する材料うち、発注者があらかじめ必要と認めるときは、その使用前に発注者の定める検査を受け合格したものでなければ使用することができない。
2 前項の検査に直接必要な費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、検査不合格と決定した材料を遅滞なく持ち去るとともに、速やかに代品を持ち入れて、更に検査を受けなければならない。
(関連工事の調整)
第8条 発注者は、その発注に係る第三者の施工する他の工事で受注者が施工する工事と密接に関連するもの(以下「関連工事」という。)について、必要があるときは、それらの施工につき、調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の施工が円滑に進捗し、完成するように協力しなければならない。
2 前項の調整において、発注者がこれを第三者に委託した場合には、発注者は速やかに書面をもって受注者に通知する。
(検査及び引渡し)
第9条 受注者は、契約を履行し終ったときは、その旨を書面により直ちに届け出て発注者の定める検査を受けなければならない。
2 前項の場合において、検査に要する費用及び検査のための変質、変形又は消耗き損したものはすべて受注者の負担とする。ただし、特殊の検査に要するものは、この限りでない。
3 発注者は、支障のない限り第1項の規定による届出があった日から 10 日以内に検査を完了しなければならない。
4 受注者は、発注者の指定する日時、場所において検査に立会うものとする。受注者が立会をしないときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 第1項の検査に合格したときをもって目的物の引渡しを完了したものとする。
(仕様書不適合の場合の手直し義務)
第 10 条 前条第1項の検査の結果、不合格と決定したときは、受注者は遅滞なく業務の再履行をしなければならない。
2 前項の場合、発注者は相当日数を指定して、手直しの期間を認めることがある。この場合において、手直しが終了したときは、更に届け出て検査を受けなければならない。
3 前項の検査を完了する期間は、前条第3項の規定によるものとし、目的物の引渡しは、手直しの検査に合格したときをもって完了したものとする。
4 第2項の手直しが指定した期間内に完了しないときは、発注者は、期間経過後の日数に応じ、受注者から遅延違約金を徴収する。この場合においては、第 14 条を準用する。
(減価採用)
第 11 条 前条第1項の不合格と決定した場合において、その不良の程度が軽微で発注者において使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することがある。
(契約代金の支払及び契約保証金)
第 12 条 契約代金又は契約保証金(以下「保証金」という。)は、発注者が検査を終了した後、受注者から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月の末日(以下「約定支払期間」という。)までに支払い、又は還付するものとする。
2 発注者が受注者から支払請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、発注者はその理由を明示し、その請求書を受注者に返付することができる。
3 前項の場合において、当該請求書を返付した日から受注者の是正した支払請求書を発注者が受理した日までの期間は、約定支払期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容が受注者の故意又は重大な過失により不当であるときは、当初より適法な支払請求書の提出がなかったものとみなす。
4 発注者は、保証金について、利息を付さない。
5 第1項の規定にかかわらず、発注者がその責めに帰すべき理由により第9条第3項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定支払期間の日数から差し引いたものを約定支払期間とみなす。この場合において、その遅延日数が約定支払期間の日数を超えるときは、約定支払期間は、遅延日数が約定支払期間の日数を越えた日において満了したものとみなす。
(瑕疵担保)
第 13 条 目的物に瑕疵があるときは、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、その瑕疵が重要でなく、かつその修補に過分の費用を要するときは、発注者は修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は第9条の規定による引渡しを受けた日から2年以内にこれを行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失によって生じたものであるときは、当該期間は 10 年以内とする。
(履行遅滞の場合における違約金)
第 14 条 受注者の責めに帰すべき理由により、期限又は期間内に契約を履行することができない場合、期限経過後相当の期間内に履行する見込があるときは、発注者は、受注者から違約金を徴収して期限を延長することができる。ただし、発注者が個々に分割して履行しても支障がないと認めたときは、分割した各部分について期限を延長することができる。
2 前項の違約金の額は、遅延日数1日につき契約金額に年5パーセントの割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365 日当たりの割合とする。)で計算して得た額とする。この場合において、違約金の額が100 円未満であるときはその全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。
3 前項の遅延日数の計算は、暦日によるものとし、検査に要した日数はこれを算入しない。
(発注者の支払遅延による遅延利息)
第 15 条 発注者は、約定支払期間内に契約代金を支払わない場合又は保証金を還付しない場合は、受注者に対して遅延利息を支払うものとする。ただし、約定支払期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由によるときは、当該理由の継続する期間は、約定支払期間又は遅延利息を支払う日数に算入しないものとする。
2 遅延利息の額は、約定支払時期到来の日の翌日から、支払をする日までの日数に応じ、当該未支払金額に対し、年5パーセント(年当りの割合は閏年の日を含む期間については、365 日当りの割合とする。)を乗じて計算した金額とする。この場合において、遅延利息の額が100 円未満であるときはその全額を、 100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。
(契約内容の変更及び中止)
第 16 条 発注者は、必要があるときは、この契約の内容を変更し、若しくは履行を中止し、又はこれを打ち切ることができる。この場合において、契約金額又は期限を変更する必要があるときは、発注者及び受注者は協議して定めるものとする。この場合において、発注者はこれによって生ずる受注者の損害を賠償する。
2 発注者は、書面をもって受注者に通知して、前項で中止した工事を再開させることができる。この場合において、受注者は、発注者に対して、その理由を明示して、必要と認められる期限の延長を請求することができる。
(第三者に及ぼした損害)
第 17 条 施工のため第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者の負担とする。
2 前項の規定にかかわらず、施工について受注者が善良な管理者としての注意を払っても避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の事由により第三者に与えた損害を補償するときは、発注者がこれを負担する。
3 前2項の場合その他施工について、第三者との間に紛争が生じた場合は、受注者がその処理解決に当たる。ただし、受注者だけで解決し難いときは、発注者は、受注者に協力する。
4 この契約の目的物に基づく日照阻害、風害、電波障害その他発注者の責めに帰すべき事由により、第三者との間に紛争が生じたとき又は損害を第三者に与えたときは、発注者がその処理解決に当たり、必要があるときは、受注者は、発注者に協力する。この場合において、第三者に与えた損害を補償するときは、発注者がこれを負担する。
5 第1項ただし書又は前3項の場合において、受注者は、発注者に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を請求することができる。
(施工一般の損害)
第 18 条 工事の完成引渡しまでに、この契約の目的物、工事材料、建築設備の機器、支給材料、貸与品その他施工一般について生じた損害は、受注者の負担とし、期限は延長しない。
2 前項の規定にかかわらず、前項の損害のうち、次の各号のいずれかの場合に生じたものは、発注者の負担とし、受注者は、発注者に対してその理由を明示して必要と認められる期限の延長を求めることができる。
(1)発注者の都合によって、受注者が着手期日までに工事に着手できなかったとき又は発注者が工事を繰延べ若しくは中止したとき。
(2)支給材料又は貸与品の受渡しが遅れたため、受注者が工事の手待又は中止をしたとき。
(3)その他発注者の責めに帰すべき事由によるとき。
(危険負担)
第 19 条 天災その他自然的又は人為的な事象であって、発注者又は受注者のいずれにもその責めを帰することのできない事由(以下「不可抗力」という。)によって、工事の出来形部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料、建築設備の機器又は施工用機器について損害が生じたときは、その損害は受注者の負担とする。
(発注者の解除権)
第 20 条 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は契約を解除することができる。この場合において、第1号から第6号までのいずれかに該当するときは、発注者は受注者に損害の賠償をすることができる。
(1)正当な理由がないのに契約履行の着手を遅延したとき。
(2)その責めに帰すべき理由により、期限若しくは期間内又は期限経過後相当の期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込がないと認められるとき。
(3)前2号に揚げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(4)受注者が第 22 条第 1 項各号のいずれかに規定する理由がないにもかかわらず、この契約の解除を申し出たとき。
(5)受注者が建設業の許可を取り消されたとき、又はその許可が効力を失ったとき。
(6)資金不足による手形又は小切手の不渡りを出す等受注者が支払を停止する等より、受注者がこの契約を履行できないおそれがあると認められるとき。
2 前項の規定によって契約を解除したときは、保証金は発注者に帰属する。免除その他により保証金の納付がないとき、又はその金額が契約金額の100 分の 10 に満たないときは、受注者は契約金額の100 分の 10 相当額又はその不足額を違約金として納付しなければならない。ただし、受注者が正当な理由によって契約の解除を申し出た場合は、発注者はこの規定を適用しないことがある。
3 第1項の規定により契約を解除した場合において、発注者は履行部分に対して発注者が相当と認める金額を支払い、引渡しを受けることもある。ただし、その他のものは、受注者は、遅滞なく引取らなけ
ればならない。
4 前2項の規定は、受注者の責めに帰すべき理由によって履行不能となった場合についてもこれを準用する。
5 本条の契約解除は、第14 条の規定による遅滞違約金の徴収を妨げないものとする。
(協議解除)
第 21 条 発注者は、契約の履行が完了しない間は前条第1項に規定する場合のほか、必要があると認めたときは、受注者と協議の上、この契約の全部又は一部の解除をすることができる。
2 前条第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用し、かつ、保証金の全部又は一部を還付するものとする。
3 第1項の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 22 条 発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は契約を解除することができる。
(1)第 16 条の規定による履行の中止期間が工期の3分の1以上又は3か月以上に及ぶとき。
(2)第 16 条の規定による契約金額を変更することにより、当初の契約金額の3分の1以下となったとき。
(3)発注者が契約に違反し、その違反により契約を履行することが不可能となったとき。
(4)発注者が契約代金の支払能力を欠くと認められるとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害を発注者に請求することができる。
(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)
第 23 条 契約締結後において賃金又は物価の変動により契約金額が著しく不当となった場合は、その実情に応じて、発注者は受注者と協議の上、契約金額を変更することがある。
2 前項の規定の適用に当たっては、消費税の導入及び物品税等の廃止による物価の変動分を除く。
(支払代金の相殺)
第 24 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約代金請求権、保証金返還請求権その他の債権と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。
(債権の譲渡等の禁止)
第 25 条 受注者は、この契約から生じる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(支払場所)
第 26 条 発注者は、この契約に基づく債務の支払場所を、社会福祉法人xx長寿園経営本部とする。
(遅延利息支払の免責)
第 27 条 受注者は、約定支払期間内に契約金額を受領するものとする。ただし、発注者において支払通知をしたにもかかわらず、受注者の責めに帰すべき理由により約定支払期間内に契約金額の支払いができないときは、発注者は遅延利息を支払わないものとする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 28 条 この約款において、書面により行われなければならないこととされている協議、請求、通知、報告、申出、承諾、解除等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は、書面の交付に準ずるものでなければならない。
(暴力団等排除に関する特約)
第 29 条 発注者は、この契約の履行に際し、暴力団等の介入を排除する措置については別に特約を定めるものとし、受注者はこれを遵守する。
(補 則)
第 30 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者及び受注者が協議して定める。
追 加 約 款
本件契約に当たり、工事請負契約標準約款の各条項に加え、次の条項を追加するものとする。
(下請事業者名の報告)
第1条 受注者は、この契約の履行に当たり、その一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合、受注者と当該受任者又は請負事業者間において下請契約等を書面で締結し、その写しを発注者に提出すること。
(監督員)
第2条 発注者は、監督員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の工事請負契約標準約款及び仕様書等で定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)工事の施工についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2)設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3)設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の確認又は工事材料の試験若しくは検査
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときは当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
(現場代理人等)
第3条 受注者は、現場代理人を定め、その者の氏名及びその他必要な事項を発注者に通知しなければならない。また、工事内容に応じ、xx技術者、監理技術者、専門技術者を定め、同様に通知する。なお、これらの者を変更したときも同様とする。
2 現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、工事の施工に関し、この契約書に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認められる場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 第2項の規定にかかわらず、受注者は、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第4条 発注者又は監督員は、現場代理人、xx技術者、監理技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示して必要な措置をとることを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、当該請求に係る事項について決定し、その結果を発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、当該請求に係る事項について決定し、その結果を受注者に通知しなければならない。
(紛争の解決)
第5条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わない場合又は協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法に定める建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人、xx技術者、監理技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、前条第2項又は第4項の規定により、発注者若しくは受注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が遅滞なく決定を行わない場合でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第6条 発注者及び受注者は、前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、発注者と受注者とが合意の上、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(前払金)
第7条 本工事は、前払金の支払いを行わない。
(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に関する事項)
第8条 本工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104号)第9条第1項に規定する対象建設工事である場合には、同法第13条の規定に基づき記載する解体工事に要する費用等は、別紙「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条に基づく書面」のとおりとする。なお、該当しない場合、別紙は添付しない。
社会福祉法人xx長寿園における契約に関する特約
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約と一体をなす。
(用語の定義)
第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)甲 発注者である社会福祉法人xx長寿園をいう。
(2)乙 社会福祉法人xx長寿園との契約の相手方をいう。乙が共同企業体であるときは、その構成員すべてを含む。
(3)暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(4)暴力団員等 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(5)不当要求行為等 次に掲げる行為をいう。
ア 暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為
x xx的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為ウ 正当な理由なく面会を強要する行為
エ 正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
オ 前記(ア)から(エ)までに掲げるもののほか、作業現場の秩序の維持、安全確保又は作業の実施に支障を生じさせるもの
(6)法人の役員若しくは使用人 個人事業主、法人の代表者及び法人の役員(役員として登記又は届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者並びに直接雇用契約を締結している正社員をいう。
(乙が暴力団員等であった場合の甲の解除権)
第3条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害が生じても、甲は一切賠償の責めを負わないものとする。
(1)法人の役員若しくは使用人が暴力団員等であるとき、又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(2)法人の役員若しくは使用人がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団員等に対して金銭、物品、その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与するなど、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(3)法人の役員若しくは使用人が自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は
第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団等を利用するなどしていると認められるとき。
(4)法人の役員若しくは使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
(5)法人の役員若しくは使用人が、自ら契約する場合において、その相手方が前各号のいずれかに該当するものであることを知りながら契約したと認められるとき。
2 乙が前項各号のいずれかに該当したときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、乙は、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
4 第1項の規定に該当する場合において、乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の請求をすることができる。この場合において、乙の代表者であった者又は構成員であった者は、当該違約金を連帯して支払わなければならない。
(暴力団員等を排除するための連携)
第4条 甲及び乙は、警察と連携し、この契約に関与又は介入しようとする暴力団員等を排除するために必要な情報交換又は捜査協力等を行うものとする。
(不当要求行為等を受けた場合の措置)
第5条 乙は、この契約の履行に当たり、次の事項を遵守しなければならない。
(1)この契約に関して、不当要求行為等を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、警察に届け出ること。
(2)この契約に関して、乙の下請業者又は工事関係業者がある場合、これらの者が不当要求行為等を受けたときは、毅然として拒否し、乙に速やかに報告するよう当該下請業者等を指導すること。この場合において、下請業者等から報告を受けたときは、速やかに甲に報告するとともに、警察に届け出ること。
(3)この契約に関して、乙の下請業者又は工事関係業者がある場合、乙は、下請契約等の締結に際して、前2号の規定により乙が遵守を求められていると同様の内容を規定しなければならない。
2 乙が前項の報告、届出等を怠ったときは、甲は、状況に応じて契約の解除、入札参加の除外又は違約金の請求など必要な措置を講じることができる。下請業者又は工事関係業者が報告を怠った場合も同様とする。
3 第3条第2項から第4項までの規定は、前項の場合に準用する。
仕様書
1 工事概要
(1)工事件名 特別養護老人ホームxx仮居室等及び特別養護老人ホームxx増床に伴う改修(建築・機械設備・電気設備)工事
(2)工事場所 特別養護老人ホームxx及び特別養護老人ホームxx
(3)工事範囲 ①特別養護老人ホームxx
・1 階食堂及び機能回復訓練室改修、スタッフルーム・ヘルパーステーション移設、トイレ増設・静養室新設等
・2 階仮居室新設、食堂及び機能回復訓練室改修等
・3 階相談室の居室化改修等
・その他付随する工事
②特別養護老人ホームxx
・2 階和室の居室化改修等
・3 階和室及び理美容室の居室化改修等
・その他付随する工事
(4)工期 契約締結日から平成 31 年 12 月 27 日(ただし、特別養護老人ホームx
x増床に伴う改修工事は、平成 31 年 9 月 30 日)
(5)建物概要 ①特別養護老人ホームxx
所 在 地:xxxxxxxxxxxx00x0xx/構造:地上7階、塔屋1階/SRC 造
建 築 年:平成2年 延べ面積:7,249.33 ㎡
用 途:特別養護老人ホーム、高齢者在宅サービスセンター、養護老人ホーム
②特別養護老人ホームxx
所 在 地:xxxxxxxxxxxx 00 x 00 xx/構造:地上 4 階、塔屋1階/RC 造
建 築 年:平成 4 年 延べ面積:4,647.47 ㎡
用 途:特別養護老人ホーム、高齢者在宅サービスセンター、地域包括支援センター
2 共通事項
(1)図面及び本仕様書に記載の他はxxx建築工事標準仕様書、同電気設備工事標準仕様書及び同機械設備工事標準仕様書(いずれも平成 29 年版、以下「標準仕様書」という。)による。
(2)本工事は、1(3)の工事範囲に係る工事及び付随する一切の工事を含むものとする。 (3)本工事に使用する機器及び材料は特記事項、図面に規定するもののほか、標準仕様書
に記載の材料とする。ただし、事前に発注者の了承を得た場合は同等のものを可とする。
(4)工事に先立ち実施工程表を提出し、発注者の了承を得るものとする。 (5)実施工程表作成に際しては、施設関係者を含め協議を行うこと。
(6)第 1 回打ち合わせ時に施行計画書(実施方針、実施工程表を含む)を提出すること。
(7)業務の円滑な推進を前提に、常に密接な連絡を取り、定められた期間内に業務を完了すること。
(8)作業時間、資材搬入等については、発注者と十分協議すること。
(9)業務の遂行上必要な資料で、発注者が所有するものは原則貸与するが、業務完了と同時に返却すること。
(10)図面や貸与資料について、現状と相違がある場合、現状を優先する。 (11)業務の遂行上知り得た情報については、守秘義務を厳守すること。 (12)その他詳細及び疑義が生じた場合は協議による。
(13)各成果図書及び書類については、事前に発注者の承諾を受けること。
(14)成果品は全て発注者の所有とし、発注者の承諾を受けずに他に公表、貸与または使用してはならない。
(15)現地調査に際しての一切の費用は契約内に含むものとする。(調査時期については、施設管理者と協議の上、決定するものとする。)
(16)本工事の実施にあたり建築基準法、消防法、その他各関係法令・規則等を確実に遵守すること。
(17)関係官公署等の手続きが必要な場合は、全て受注者の責任と負担において行うこと。
3 特記事項
(1)施設運営中における工事であるため、工事による施設運営への影響を最小限にすること。