Contract
x x 財 産 売 買 契 約 書 (案)
売主三重県(以下「甲」という。)と買主○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項によりxx財産の売買契約を締結する。
(xxxxの義務)
第 1 条 甲乙両者は、xxを重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。
(売買物件)
第2条 売買物件は、次のとおり。
物件名:林業研究所旧採穂園用地の売却所 在:津市xx町xxx字北xxx 区 分:土地
地番 | 登記地目 | 実測地積 | 登記地積 |
3886 番 2 | xx | 1,908.20 ㎡ | 1,908 ㎡ |
2 乙は売買物件には法令制限や甲が提示した諸条件等があることを承知のうえ現況有姿のままこの物件を買入れるものとする。
(売買代金)
第3条 売買代金は、金〇〇〇〇円とする。
2 乙は、本契約締結後、甲に対し、売買代金について異議を申し立てないものとする。
(契約保証金)
第4条 乙が甲に納付した契約保証金額は、金〇〇〇円とする。
2 前項の契約保証金は、第17条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第1項の契約保証金には利息を付さない。
4 甲は、乙が次条に定める義務を履行したときは、第1項に定める契約保証金額を売買代金に充当するものとする。
5 甲は、乙が次条定める義務を履行しないときは、第1項定める契約保証金額を県帰属させることができる。
(代金支払い)
第5条 乙は、第3条の売買代金のうち前条第1項定める契約保証金を除いた額を甲の発行する納入通知書より納入通知書記載の支払期限まで支払わなければならない。
2 甲は、契約締結日以降納入通知書を発行するものとする。
3 甲は、納入通知書の発行の日から起算して25日以内の日のうち、最後の平日(三重県の休日を定める条例(xxx年三重県条例第2号)第1条第1項各号掲げる休日を除く日をいう。)を支払期限として定めるものとする。
(所有権の移転及び物件の引き渡し)
第6条 売買物件の所有権は、乙が第3条第1項の売買代金を納入したとき甲から乙移転するものとする。
2 甲は、前項の規定より売買物件の所有権が乙移転したとき現況有姿
のまま引き渡したものとする。
(所有権移転登記)
第7条 乙は、前条第1項の規定よりこの売買物件の所有権が移転した後、速やか甲対し所有権の移転登記を請求し、甲は、その請求より、遅滞なく所有権移転登記を嘱託するものとする。
2 前項の所有権の移転登記要する費用は、乙の負担とする。
(契約不適合責任)
第8条 乙は引き渡された売買物件が種類又は品質関して契約の内容適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、引渡しの日から2年以内甲通知したもの限り、次のとおり、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除をすることができる。この場合、甲又は乙は、相手方対し、協議の申し入れをすることができる。
(1)修補をする場合おいて、甲は、乙不相当な負担を課すものでないときは、乙が請求した方法と異なる方法よる修補をすることができる。
(2)修補要する費用が売買代金の額を超過する場合は、甲は修補責任を負わない。
(3)本条の契約不適合が、本契約及び取引上の社会通念照らして甲の責め
帰することができない事由よるものであるときを除き、乙は、甲対し損害賠償を請求することができる。
(4)前号の損害賠償額は、売買代金の額を限度とする。
(5)本条の契約不適合より、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、本契約を解除することができる。
(6)本条の契約不適合が乙の責め帰すべき事由よるものであるときは、乙は、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除のいずれもすることはできない。
2 前項の契約不適合ついて、乙は、甲対して、代金減額を請求することはできない。
3 乙は、本契約締結時第1項の契約不適合を知っていたときは、xは本条の責任を負わない。
4 第2条第2項の内容ついては、第1項の契約不適合該当しない。
(危険負担)
第9条 この契約締結の時から売買物件の引き渡しの時までの間おいて、当該物件が甲の責め帰することのできない事由より滅失又は毀損した場合 は、甲対して売買代金の減免を請求することができない。
(不当介入対する措置)
第10条 乙は、契約の履行あたって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下「暴力団等」という。) よる不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。
(1) 断固として不当介入を拒否すること。
(2) 警察通報するととも、捜査上必要な協力をすること。
(3) 甲報告すること。
(4) 契約の履行おいて、暴力団等よる不当介入を受けたことより引き渡し遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、甲と協議を行うこと。
2 甲は、乙が前項(2)又は(3)の義務を怠ったときは、「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第 7 条の規定より「三重県物件関係落札資格停止要綱」基づく落札資格停止等の措置を講じます。
(契約の解除)
第11条 甲は、乙が次の各号のいずれか該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) この契約定める義務を履行せず、又は履行する見込みがないと甲が認めたとき。
(2)「三重県の締結する物件関係契約の暴力団等排除措置要綱」第3条又は第
4条の規定より、「三重県物件関係落札資格停止要綱」基づく落札資格停止措置を受けたとき。
(3)三重県の発注する物件関係契約関し、暴力団員等よる不当介入をうけたもかかわらず、警察への通報若しくは発注者への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為を行ったと認められるとき。
(返還金等)
第12条 甲は、前条定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金は利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が売買物件支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(乙の原状回復義務)
第13条 乙は、甲が第11条の規定より解除権を行使したときは、甲の指定する期日まで売買物件を原状回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書の場合おいて、売買物件が滅失又は毀損しているときは、その損害賠償として契約解除時の時価より減損額相当する金額を甲支払わなければならない。また、乙の責め帰すべき事由より甲損害を与えている場合は、その損害相当する金額を甲支払わなければならない。
3 乙は、第1項定めるところより売買物件を甲返還するときは、甲の指定する期日まで、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲提出しなければならない。
(特則)
第14条 乙は、本契約締結の日から5年間売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項定める風俗営業、同条第5項定める性風俗関連特殊営業その他これら類する業の用供し、また、これらの用供することを知りながら、所有権を
第三者移転し又は売買物件を第三者貸してはならない。
2 乙は、売買物件を暴力団関連施設その他周辺住民著しく不安を与える施設の用供し、また、これらの用供することを知りながら、所有権を第三者移転し又は売買物件を第三者貸してはならない。
(実地調査等)
第15条 甲は、前条定める特則関し、必要があると認めるときは、乙対し、物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 乙は、甲から要求があるときは、売買物件の利用状況等を直ち甲報告しなければならない。
3 乙は、正当な理由なく前二項定める調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第16条 乙は、第14条定める義務違反したときは、売買代金の3割相当する額を違約金として甲支払わなければならない。
2 乙は、前条第3項定める義務違反して調査を拒み、妨げ若しくは忌避
し又は報告若しくは資料の提出を怠ったときは、売買代金の1割相当する額を違約金として甲支払わなければならない。
3 甲が第11条の規定より契約を解除したときは、乙は、売買代金の1割 相当する額を違約金として甲支払わなければならない。なお、契約保証金が納付されているときは、当該契約保証金から違約金として甲帰属させるものとする。
4 前3項の違約金は、第17条定める損害賠償係る損害賠償額の予定又はその一部とは解釈しない。
(損害賠償)
第17条 甲は、乙が本契約定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
(返還金の相殺)
第18条 甲は、第12条第1項の規定より売買代金を返還する場合おいて、乙が第13条第2項若しくは前条定める損害賠償金、又は、第16条第1項から第3項定める違約金を甲支払うべき義務があるときは、返還
する売買代金の全部又は一部と相殺する。
(費用の負担)
第19条 本契約の締結及び履行等関して必要な一切の費用は乙の負担とする。
(疑義の決定)
第20条 本契約関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。
(管轄裁判所)
第21条 本契約関する訴訟ついては、三重県津市を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
xxxxxxxx00xxx xx県
三重県知事 x x x x
〇〇〇〇〇〇〇〇乙 〇〇〇〇〇
〇〇〇 〇〇〇