Ciガス Supplied by TOKYO GAS基本約款
Ciガス Supplied by TOKYO GAS基本約款
株式会社 歯愛メディカル
2020 年 4月 1 日
目 | 次 | ||
Ⅰ | 基本約款の適用(1~4)…………………………………………………… | 1 | |
Ⅱ | 契約の成立および契約期間(5~11)……………………………………… | 6 | |
Ⅲ | 検針および使用量の算定(12~15)………………………………………… | 10 | |
Ⅳ | 料 金 等(16~23)………………………………………………………… | 14 | |
Ⅴ | 供 給(24~28)………………………………………………………… | 17 | |
Ⅵ | 保 安(29~33)………………………………………………………… | 20 | |
Ⅶ | そ の 他(34~37)………………………………………………………… | 23 | |
x | x ………………………………………………………………………… | 25 | |
別 | 表 | ||
第1 | ガスメーターの誤差が使用公差を | ||
超えている場合の使用量の算式 ………………………………………… | 26 | ||
第2 | 最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式 ……………… | 27 | |
第3 | 料金の日割計算(1) ……………………………………………………… | 28 | |
第4 | 料金の日割計算(2) ……………………………………………………… | 29 | |
第5 | 標準熱量より2パーセントを超えて | ||
低い場合に料金から差し引く金額の算式 ……………………………… | 30 | ||
第6 | 燃焼速度・ウォッベ指数 ………………………………………………… | 31 | |
第7 | 料金の支払方法 ………………………………………………………… | 33 |
Ⅰ 基本約款の適用
1 適 用
(1) 株式会社歯愛メディカル(以下、「当社」といいます。)が、東京瓦斯株式会社(基本約款及び選択約款等において、「東京ガス」といいます。)がガス小売事業者(3(25)参照)として行う導管によるガス供給の取次をするときに共通して適用される基本的な供給条件は、このガス基本約款(以下「基本約款」といいます。)によります。
(2) この基本約款は、東京ガスが定める託送供給約款別表第 12 の供給区域等における東京地区等に位置付けられるお客さまに適用いたします。
(3) この基本約款は、当社が料金等を別途定める選択約款等(以下「選択約款等」といい ます。)とあわせて適用いたします。なお、この基本約款に定める事項について選択約款等に異なる定めがある場合は、当該事項については選択約款等の規定を適用するものといたします。
(4) この基本約款および選択約款等(以下「基本約款等」といいます。)に定めのない細目的事 項は、必要に応じてこの基本約款等の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定 めます。なお、お客さまには、必要に応じて、東京ガスと協議を行っていただくことがあります。
2 基本約款等の変更
(1) 当社は、東京ガスが定める託送供給約款または一般ガス供給約款を変更した場合、法令の改正により基本約款等の変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、民法第 548条の4に定める定型約款変更の定めにしたがい、お客さまの了承を得ることなくこの基本約款等を変更することがあります。この場合、原則として料金にかかわる条件は変更の直後の検針日の翌日から、その他の供給条件は変更を行った日から、変更後の基本約款等によるものとし、あらかじめ変更する旨および変更後の規定の内容並びに変更の効力発生日を(2)および(3)に従ってお客さまにお知らせいたします。
(2) 前項に定める基本約款等の変更またはお客さまからの契約内容の変更のお申し出等にともない、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
① 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上 での開示その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明 し、記載します。
② 契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) 基本約款等の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更や、
基本約款等の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。
3 用語の定義
この基本約款等において使用する用語の定義は、次のとおりです。
― 熱量 ―
(1)「熱量」… 摂氏0度および圧力101.325キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいいます。
お客さまに供給するガスは、ガス事業法およびこれにもとづく命令(以下「ガス事業法令」といいます。)で定められた方法によってその熱量を測定します。
(2) 「標準熱量」… (1)の方法により測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。
(3) 「最低熱量」… お客さまに供給するガスの熱量の最低値をいいます。
― 圧力―
(4) 「圧力」… ガス栓の出口におけるガスの静圧力(すべてのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。消費機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。
(5) 「最高圧力」… お客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。
(6) 「最低圧力」… お客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。
― ガス工作物 ―
(7)「ガス工作物」… ガスの製造および供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます((9)から(18)までの設備はすべて「ガス工作物」にあたります。)。
― 供給施設 ―
(8)「供給施設」… ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーターおよびガス栓ならびにそれらの付属施設をいいます。
― 導管―
(9)「本支管」… 原則として公道(道路法その他の関係法令に定めのある国または地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブおよび
水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。
なお、次の各号のすべてを満たす私道に埋設する導管については、将来東京ガスが当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱います。
① 不特定多数の人および原則として道路構造令第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること
② 建築基準法第 42 条に定める基準相当を満たすものであること
③ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと
④ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること
⑤ その他、東京ガスが本支管、供給管を管理する上で著しい障害がないと判断できること
(10)「供給管」… 本支管から分岐して、道路とお客さまが所有または占有する土地との境界線に至るまでの導管をいいます。
(11)「内管」… (10)の境界線からガス栓までの導管およびその付属施設をいいます。 (12)
「ガス遮断装置」… 危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいいます。
― 導管以外の供給施設 ―
(13) 「整圧器」… ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(14) 「昇圧供給装置」… ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいいます。)を備えないものをいいます。
(15) 「ガスメーター」… 料金算定の基礎となるガス使用量を計量するために用いられる計量器をいいます。
(16) 「マイコンメーター」… マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、ガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時など、あらかじめ東京ガスが設定した条件に一致したときは、ガスを遮断するなどの保安機能を有するものをいいます。
(17) 「ガス栓」… ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始または停止に用いる栓をいいます。
(18) 「メーターガス栓」… ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作するガス栓をいいます。
― 消費機器 ―
(19) 「消費機器」… ガスを消費する場合に用いられる機械または器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備などの付属装置を含みます。
― その他の定義 ―
(20) 「ガス工事」… 供給施設の設置または変更の工事をいいます。
(21) 「検針」… ガスの使用量(以下「使用量」といいます。)を算定するために、ガスメーターの指示値を目視または通信設備等により読み取ることをいいます。なお、あらかじめ定めた日に毎月1度検針することを「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」といいます。
(22) 「ガスメーターの能力」… 当該ガスメーターが適正に計量できる範囲内の使用可能な最大流量のことであり、立方メートル毎時の数値で表わしたものをいいます。
(23) 「消費税等相当額」… 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(24) 「消費税率」… 消費税法の規定にもとづく税率に地方税法の規定にもとづく税率を加えた値をいいます。
(25) 「ガス小売事業者」… ガス事業法第2条第3項に規定される事業者をいいます。
(26) 「託送供給約款」… ガス事業法第2条第6項に規定される一般ガス導管事業者がガス事業法第48条に従い定める託送供給約款をいい(変更があった場合には、変更後のものをいいます。)、この基本約款等においては東京ガスの小売託送供給約款(需要場所で払い出す託送供給)をいいます。
(27) 「需要場所」… お客さまがガスを使用する場所のうち、ガスの使用実態からみて一体として区分・把握し得る範囲をいいます。具体的には、1構内をなすものは1構内を、また、1 建物をなすものは1建物を1需要場所といたしますが、以下の場合には、原則として次によって取り扱います。
① マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅
各1戸が独立した住居と認められる場合には、各1戸を1需要場所といたします。 なお、「独立した住居と認められる場合」とは次のすべての条件に該当する場合をいいま
す。
イ 各戸が独立的に区画されていること
ロ 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること
ハ 各戸が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること
② 店舗、官公庁、工場その他
1構内または1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を1需要場所といたします。
③ 施設付住宅
1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。
(28) 「ガス小売供給に係る無契約状態」… お客さまが5(1)の使用の申し込みを当社に行う直前にガス小売供給を受けていた契約がガス小売事業者の倒産やクーリング・オフ等の事由により解約されているにもかかわらず、お客さまが引き続きガスの供給を受けている状態をいいます。
(29) 「年度」… 4月1日から翌年の3月 31 日までの期間をいいます。
(30) 「スイッチング」… 同一の需要場所かつ同一のお客さまについて、検針日とその検針日の翌日を境にガス小売事業者が変更されることをいいます。
(31) 「休日」…日曜日、銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日および1月4日、5月
1日、12月29日および12月30日をいいます。
4 日数の取り扱い
この基本約款等において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定いたします。
Ⅱ 契約の成立および契約期間
5 契約の申し込み
(1) この基本約款等にもとづきお客さまと当社の間で成立するガスの需給に関する契約(以下
「ガス需給契約」といいます。) の適用を希望される場合は、あらかじめこの基本約款等の内容 および託送供給約款におけるお客さまに関する事項およびガスの供給に必要なお客さまの情報を 当社と東京ガスとの間で共同利用することを承諾のうえ、当社に申し込みをしていただきます。
(2) (1)の申し込みに伴いガス工事を必要とする場合は、東京ガスが別途定めるガス工事約款にもとづき、東京ガスにガス工事の申し込みをしていただきます(ただし、東京ガスが承諾した工事人にガス工事を申し込む方を除きます。)。
(3) 当社は、顧客番号が同一の需要場所で当社とCi電たるを締結中で、Ci電たるとの合算払いをご承諾いただけることを条件に、お客さまからの申し込みを受けます。
(4) 申し込みの際は、お客さまの氏名、住所、連絡先等当社が必要と認める事項を明らかにし、所定の方法により申し込んでいただくほか、必要に応じてそれらを証明するものを提示していただくことがあります。
(5) お客さまから当社に対する申し込みは、当社指定の様式によってお申込用紙において行っていただきます。なお、当社が適当と判断した場合は、口頭、電話等による申し込みを受けることがあります。
6 契約の成立および変更
(1) ガス需給契約は、当社が5(1)の申し込みを承諾した日(以下「契約成立日」といいます。)に成立いたします。なお、契約を変更する場合も同様といたします。
(2) 当社は、原則として1 需要場所につき、1ガス需給契約を締結します。
(3) 当社は、原則として、ガス需給契約書を作成しないものとし、お客さまはこれを承諾するものとします。
7.ガス小売供給の開始および更新
(1) 当社は、契約成立日以降、かつ、各種手続き完了後最初の定例検針日(契約成立日と定例検針日が同日の場合を含みます。)の翌日(以下「適用開始日」といいます。)に東京ガスによるガス小売供給を開始します。ただし、契約成立日が新たにガスの使用を開始する日(スイッチングによる開始を含みます。)以前の場合は、そのガスの使用を開始する日を適用開始日とします。なお、東京ガス所定の手続きが完了していない場合は、ガスの供給は開始されません。
(2) 当社は、3(28)のガス小売供給に係る無契約状態が存在する場合は、その事由発生日(契約が解約された日)の翌日を適用開始日とします。
8.承諾の限界
(1) 当社は、ガス需給契約を、その適用開始日から1年に満たない日に解約(以下、「短期解約」といいます。)されたお客さまから、同一需要場所で再びガス需給契約の申し込みがなされた場合であって、その契約の適用開始日が当該解約日から1年に満たない日となる場合には、その申し込みを承諾できないことがあります。ただし、設備の変更または建物の改築等のための一時不使用による解約の場合はこの限りではありません。
(2) 当社は、ガス需給契約を締結されているお客さまから、短期解約の上で他の選択約款等にもとづくガス需給契約への変更の申し込みがなされた場合には、その申し込みを承諾できないことがあります。
(3) 当社は、次に掲げる当社または東京ガスの責めによらない事由によりガスの供給が不可能または著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路または河川等が法律、命令、条例または規則(以下
「法令等」といいます。)によってガス工作物に関する当該工事を制限または禁止されている場合
② 災害、感染症の流行、ガス工作物の状況等によりガスの製造能力または供給能力が減退した場合
③ 海上輸送の途絶等不可抗力により原料が不足した場合
④ 申し込まれたガスの使用場所が、特異地形等であってガスの供給が技術的に困難でありまたは保安の維持が困難と認められる場合
⑤ その他、物理的、人為的または能力的原因により、当社または東京ガスの正常な企業努力ではガスの供給が不可能または著しく困難な場合
⑥ その他やむを得ない場合
(4) 当社は、25(1)の供給または使用の制限事由や26 の供給停止事由に該当する場合や、申込者
(申込者の同居者と当社が認める方、その他当社との関係において契約により申込者とともに利 益を受けていると当社が認める方または申込者と主要構成員の全部もしくは一部を同じくする団 体等を含みます。)が当社または東京ガスとの他の契約(すでに終了しているものを含みます。)の料金または20の延滞利息をそれぞれの契約で定める支払期限日を経過しても支払われてい ない場合等、申し込みを承諾できないことがあります。
(5) 当社は、内管が東京ガスで工事を実施したものでない場合は、原則として申し込みを承諾できません。ただし、東京ガスが特別に認める場合はこの限りではありません。なお、東京ガスが実施する工事は、東京ガスが定めるガス工事約款によります。
(6) 当社は、(1)から(5)によりガス需給契約の申し込みを承諾できない場合、その理由を遅滞な
く申込者にお知らせいたします。
9 名義の変更
(1) ガスを新たに使用しようとする方が、前に使用されていたお客さまの当社とのガス需給契約に関するすべての権利および義務(前に使用されていたお客さまの料金支払義務を含みます。) を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望される場合であって当社が認める場合は、当社所定の方法により名義を変更していただきます。
(2) (1)の場合においても、前に使用されていたお客さまとのガス需給契約が消滅している場合には、5(1)の規定によって申し込んでいただきます。
(3) お客さまが契約期間中に第三者と合併し、またはその事業の全部もしくはこのガス需給契約に関係ある部分を第三者に譲渡する場合には、お客さまは当該ガス需給契約をその後継者に承継させ、かつ後継者の義務履行を当社に保証するものといたします。
10 ガス需給契約の解約
(1) 引越し(転出)等の理由による解約は以下のとおりとします。
① お客さまが、引越し等の理由によりガス使用を廃止する場合には、10日(休日を除きます。)前までにその廃止の期日を当社に通知していただきます。この場合、当社は、その廃止の期日をもってガス需給契約の解約日といたします。ただし、特別の理由なくして、当社がガス使用廃止日の後にその通知を受けた場合には、その通知を受けた日をもって解約日といたします。
② お客さまが当社にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、すでに転居されている等明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは、東京ガスがガスの供給を終了させるための措置(メーターガス栓の閉栓、ガスメーターの取り外しその他ガスの供給を遮断することをいいます。)をとることがあります。この場合、この措置をとった日に解約があったものといたします。なお、ガスの使用を廃止したと認められる時点で、すでに 26 の規定によりガスの供給を停止している場合には、その停止した日に解約があったものといたします。
(2) お客さまがスイッチングにより当社とのガス需給契約を解約する場合には、お客さまは新たなガス小売事業者等に対し契約の申し込みをしていただきます。この場合、当社とのガス需給契約は、原則として、新たなガス小売事業者からお客さまへのガスの供給を開始するために検針が実施される日を解約日とします。
(3) 当社に契約違反があった場合、またはお客さまのガス使用状況に変更がある場合には、お客さまのお申し出にもとづき、ガス需給契約を解約できるものといたします。ただし、8(1)の規定によりその後の契約の締結にあたって制限を受ける場合があります。
(4) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについてガス需給契
約の解約をすることができるものといたします。この場合には、解約の15日程度前および5日程度前(いずれも休日を含みます。)を目安にお客さまに対して解約通知をいたします。なお、選択約款等で定める適用条件を満たさなくなった場合、お客さまは、当社にただちにその旨を連絡していただきます
①当社は、26 の規定によってガスの供給を停止されたお客さままたはガスの供給を停止されていなくても 26 の規定に該当するお客さまが、当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合、その他お客さまに契約違反があった場合(選択約款等で定める適用条件を満たさなくなった場合を含みます。)
②支払期日を経過してもお客さまが料金その他の債務の全てを支払われない場合
③お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
④お客さまが破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行った場合
⑤お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
⑥お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
⑦お客さまがその他基本約款等に違反した場合
(5) 当社は、8(3)の各号の事由により、ガスの供給の継続が困難な場合には、事前にお客さまに通知することによって、ガス需給契約を解約することがあります。
(6) (3) (4)または(5)の申し出にもとづく解約日は、申し出が相手方に到着した日(以下「解約申出日」といいます。)以降最初の定例検針日といたします。ただし、当社が解約日を別途通知した場合は、その日を解約日とします。
(7) お客さまは、お客さまと当社の間のガス需給契約が解約された場合、34④を含むガスの閉栓に協力するものとします。
(8) (7)にもかかわらず、ガスの閉栓がなされず、お客さまがガスをご利用になり、当社が東京ガスからその料金の請求を受けた場合、当社はお客さまに対して当該料金を請求することができるものとします。
11 契約消滅後の関係
(1) ガス需給契約期間中に当社とお客さまとの間に生じた料金その他の債権および債務は、10の規定によってガス需給契約が解約されても消滅いたしません。
(2) 当社は、10 の規定によってガス需給契約が解約された後も、ガスメーター等東京ガス所有の既設供給施設を、設置場所の所有者または占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置かせていただくことがあります。
Ⅲ 検針および使用量の算定
12 検 針
検針の手順および省略等については、原則として、以下に定めるところによります。但し、東京ガスにおいて、予告の上または予告なく別途の取り扱いをすることがあります。
― 検針の手順 ―
(1) 定例検針を行う日は以下の手順により定めます。
① 検針区域の設定…効率的に検針できるよう、一定の区域を設定します。
② 定例検針を行う日の設定…検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、休日等を考慮の上検針を行う日を定めます。
(2) 東京ガスは、(1)の定例検針日以外に次の日に検針を行います。
① 新たにガスの使用を開始した日(お客さまの申し込みにより、ガスメーターを開栓した日をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し開栓する場合、④の場合およびスイッチングによる場合を除きます。)
② 10(1)または(5)の規定により解約を行った日
③ 26 の規定によりガスの供給を停止した日
④ 27 の規定によりガスの供給を再開した日
⑤ ガスメーターを取り替えた日
⑥ その他東京ガスが必要と認めた日
― 検針の省略 ―
(3) 東京ガスは、(2)①の場合または 27 の規定によりガスの供給を再開した場合で、使用開始または供給再開の日とその直後の定例検針を行う日の間の日数が4日(休日を除きます。)以下の場合は、使用開始または供給再開の直後の定例検針を行わないことがあります。
(4) 東京ガスは、ガス需給契約が 10(1)により解約される場合で、解約日直前の定例検針を行う日または定例検針日と解約日の間の日数が3日(休日を除きます。)以下の場合は、解約日直前の定例検針を行わないか、またはすでに行った解約日直前の定例検針を行わなかったものとすることがあります。
(5) 東京ガスは、(2)③の供給停止に伴う検針日と(2)④の供給再開に伴う検針日の間の日数が4日(休 日を含みます。)以下の場合は、行った検針のいずれも行わなかったものとすることがあります。
(6) 東京ガスは、お客さまの不在、災害、感染症の流行、またはその他やむを得ない事情により、検針すべき日に検針できない場合があります。
13 計量の単位
(1) 使用量の単位は、立方メートルといたします。
(2) 検針の際の小数点第1位以下の端数は読みません。
(3) 14(10)または(13)の規定により使用量を算定する場合には、その使用量の小数点第1位以下の端数は切り捨てます。
14 使用量の算定
(1) 東京ガスが定める託送供給約款にもとづき、使用量は東京ガスにより以下のとおりに算定されます。
(2) 前回の検針日および今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り 外したガスメーターおよび取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使 用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。また、7(2)およびスイッチングの場 合には、適用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。
(3) (2)の「検針日」とは、次の日をいいます((4)、(8)および17(1)において同じ。)。
① 12(1)および(2)(ただし、⑤を除きます)の日であって、検針を行った日
② (5)から(8)までの規定により使用量を算定した日
③ (9)の規定により使用量を算定した場合は、検針をすべきであった日
(4) (2)の「料金算定期間」とは、次の期間をいいます。
① 検針日の翌日から次の検針日までの期間(②および③の場合を除きます。)
② 12(2)①の場合または27 の規定によりガスの供給を再開した場合、その開始または再開の日から次の検針日までの期間
③ 26 の規定によりガスの供給を停止した日に 27 の規定によりガスの供給を再開した場合、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間
― お客さまが不在の場合の使用量算定等 ―
(5) お客さまが不在等のため検針できなかった場合には、その料金算定期間(以下「推定料金算定期間」といいます。)の使用量は、原則としてその直前の料金算定期間の使用量と同量といたします。
この場合、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」といいます。)の使用量は、次の算式により算定いたします。
V2=M2-M1-V1
(備 考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(6) (5)で算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間の使用量を次の①の算式で算定した使用量に、推定料金算定期間の使用量を次の②の算式で算定した使用量に、各々見直しいたします。
① V2=(M2-M1)×1/2
(小数点第 1 位以下の端数は切り上げます。)
② V1=(M2-M1)-V2
(備 考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(7) お客さまが不在等のため検針できなかった場合において、そのお客さまの不在等の期間が明らかなときには、その推定料金算定期間の使用量は次のとおりといたします。
① お客さまが推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときには、その月の使用量は0立方メートルといたします。
② お客さまの過去の使用実績からみて、使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められる場合には、その月の使用量は、その使用期間に応じて算定した使用量といたします。
(8) 12(2)①の日以降最初の検針日に、お客さまが不在等のため検針できなかった場合には、その推定料金算定期間の使用量は、0立方メートルといたします。
― 災害・ガスメーター故障等の場合の使用量算定等―
(9) 災害等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合の料金算定期間の使用量は、(5)から(8)に準じて算定いたします。なお、後日ガスメーターの破損または滅失等が判明した場合には、(11)または(12)に準じて使用量を算定し直します。
(10) ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、ガスメーターを取り替えた日の前3か月分を超えない範囲内で、別表第1の算式により使用量を算定いたします。ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定いたします。
(11) ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損または滅失その他の事由により使用量が不明の場合には、前3か月分もしくは前年同期の同一期間の使用量または取り替えたガスメーターによる使用量その他の事情を基準として、使用量を算定いたします。
(12) 24(3)の規定による圧力のガスを供給する場合には、別表第2の算式により使用量を算定いたします。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りではありません。
15 使用量のお知らせ
当社は、東京ガスが14 の規定により算定した使用量を、当社が適当と判断した方法により、速やかにお客さまにお知らせいたします。
Ⅳ 料金等
16 料金の適用開始
料金は、適用開始日または 27 の規定により供給を再開した日から適用いたします。
17 支払期限
(1) お客さまがお支払いいただくべき料金の支払義務は、次の各号にかかげる日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
① 検針日(12(2)①、④、⑤および14(9)を除きます。)
② 14(9)、(10)または(11)が適用される場合は、15 により使用量をお知らせした日
(2) 料金は、(3)に定める支払期限日までに支払っていただきます。
(3) 支払期限日は、支払義務発生日の属する月の翌月の月末といたします。
18 料金の算定
― 料金の算定方法 ―
(1) 当社は、選択約款等の料金表を適用して、15 の規定によりお知らせした使用量にもとづき、その料金算定期間の料金(基本料金および従量料金の合計額をいい、20、別表第3および別表第4および選択約款等においても同様とします。)を算定いたします。ただし、ガス工事約款の規定により、お客さまが1需要場所に2個以上のガスメーターを設置している場合であって、お客さまから申し込みがあったときは、それぞれのガスメーターの読みにより算定した使用量を合計した量にもとづき、ガスメーターを1個として、料金を算定いたします((4)および(5) の場合も同様といたします。)。
― 料金算定期間および日割計算 ―
(2) 当社は、(3)の規定により料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を「1か月」として料金を算定いたします。
(3) 当社は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には、その料金算定期間の料金を日割計算により算定いたします。ただし、当社の都合で料金算定期間の日数が 36 日以上になった場合を除きます。
① 定例検針日もしくは 12(2)⑥の翌日から、次の定例検針日もしくは 12(2)⑥の検針日までの 期間が24 日以下または36 日以上となった場合(スイッチングおよび7(2)の場合を含みます。)
② 12(2)①の場合で、料金算定期間が29 日以下または36 日以上となった場合
③ 10(1)または(5)の規定により終了等を行い、かつ、解約日が定例検針日でない場合で、料金算定期間が29 日以下または36 日以上となった場合
④ 26 の規定によりガスの供給を停止した場合で、料金算定期間が29 日以下または36 日以上となった場合(12(5)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
⑤ 27 の規定によりガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が29 日以下または36 日以上となった場合(12(5)により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
⑥ 25(1)の規定によりガスの供給を中止しまたはお客さまに使用を中止していただいた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金はいただきません。
(4) 当社は、(3)①から⑤までの規定により料金の日割計算をする場合は、別表第3によります。
(5) 当社は、(3)⑥の規定により料金の日割計算をする場合は、別表第4によります。
― 端数処理 ―
(6) 当社は、料金について、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
― 適用料金の事前のお知らせ ―
(7) 当社は、毎月の料金について適用する基本料金および単位料金(基準単位料金または調整単位料金)を、当社が適当と判断した方法により、あらかじめお客さまにお知らせし、お客さまが料金を算定できるようにいたします。
-割引適用・割引額 -
(8) お客さまが、当社と電気需給契約およびガス需給契約を締結される場合、「Ci電たる」の月額料金から、Ciガスの月額料金の4.18%分(端数は四捨五入)の金額の割引を行います。割引は、Ciガスの提供が開始された月の月額利用料請求時の「Ci電たる」月額利用料から適用いたします。
(9) 解約となった場合、10に定める解約日をもって割引の適用を廃止いたします。
19 料金の精算等
(1) 当社は、14(6)の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金としてすでにいただいた金額と、推定料金算定期間の見直し後料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を精算いたします。
(2) 当社は、すでに料金としていただいた金額と 14(10)、(11)、(12)の規定により算定した使用量にもとづいた料金とに差額が生じた場合には、これを精算いたします。
(3) 当社は、ガス事業法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値
が、24(2)で定める標準熱量より2パーセントを超えて低い場合には、別表第5の算式により算定した金額をその月の料金から差し引きます。この場合、差し引いた結果1円未満の端数が生じたときには、その端数の金額を切り捨てます。
(4) 当社は、14 の規定により算定した使用量にもとづいた料金については、災害等やむを得ない理由がある場合には、請求を行わないことがあります。
20 延滞利息
(1) お客さまが支払期限日を経過してもなお料金を支払われない場合は,当社は,支払期限日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。
(2)延滞利息は,次の算式により算定して得た金額といたします。なお,本体料金は,料金からその料金に含まれる消費税等相当額を除いたものといたします。
算定の対象となる本体料金× 支払期限日の翌日から
支払いの日までの日数
×0.0274 パーセント
(1円未満の端数切り捨て)
(備 考)
料金に含まれる消費税等相当額は次の算式により算定いたします。料金に含まれる消費税等相当額(1円未満の端数は切り捨て)
=料金×消費税率÷(1+消費税率)
21 料金および延滞利息の支払方法
料金および延滞利息の支払方法は、別表第7に定めるところによります。
22 料金および延滞利息の支払順序
料金および延滞利息は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
23 検査料その他の支払方法
当社は、33 に定める検査料等の代金については、原則として払込みの方法でお支払いいただきます。この場合、次のいずれかの場所でお支払いいただきます。
① 東京ガスが指定した金融機関
② 東京ガスおよび東京ガスの指定した特約店の営業窓口
Ⅴ 供 給
24 供給ガスの熱量、圧力および燃焼性
(1) 東京ガスは、次に規定する熱量、圧力および燃焼性(以下「熱量等」といいます。)のガスを供給いたします。なお、燃焼性は、ガスの消費機器に対する適合性を示すもので、別表第6の燃焼速度とウォッベ指数との組み合わせによって決められるものです。
(2) 供給ガスは、燃焼性によって類別されていますが、東京ガス(東京地区等)の類別は13Aですので、消費機器は13A、13A・12A共用とされている消費器具が適合いたします。
①東京地区等
熱 量 標準熱量 45メガジュール
最低熱量 44メガジュール
圧 力 最高圧力 2.5キロパスカル
最低圧力 1.0キロパスカル
燃焼性 最高燃焼速度 47
最低燃焼速度 35
最高ウォッベ指数… 57.8
最低ウォッベ指数… 52.7
(3) 東京ガスは、(2)に規定する最高圧力を超えるガスの使用の申し込みがある場合には、そのお客さまと協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することがあります。
(4) 東京ガスは、(2)に規定するガスの熱量等および(3)の規定によって定めた圧力を維持できない ことによって、お客さまが損害を受けられたときは、その損害の賠償の責任を負います。ただし、この場合東京ガスの責めに帰すべき事由がないときは、東京ガスは賠償の責任を負いません。
25 供給または使用の制限等
(1) 当社または東京ガスは、次の各号にかかげる事由に該当する場合には、ガスの供給の制限もしくは中止をし、またはお客さまに使用の制限もしくは中止をしていただくことがあります。
① 災害、感染症の流行等その他の不可抗力による場合
② ガス工作物に故障が生じた場合および故障のおそれがあると当社が認めた場合
③ ガス工作物の点検、修理、取替、その他工事施工(ガスメーター等の点検、修理、取替等を含みます。)のため必要がある場合
④ 法令の規定による場合
⑤ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合(36(1)の処置をとる場合を含みます。)
⑥ ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると当社または東京ガスが認めた場合
⑦ お客さまが34 にかかげる東京ガス係員の行う作業を正当な理由なく拒否または妨害した場合
⑧ お客さまがガス工作物を故意または過失により損傷しまたは失わせた場合
⑨ お客さまが託送供給約款またはその他の関連する規定に違反し、当社または東京ガスがその旨を警告しても改めない場合
⑩ 保安上またはガスの安定供給上必要と当社または東京ガスが認めた場合(31(4)の処置をとる場合を含みます。)
⑪ その他、当社または東京ガスのガス供給の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合または発生するおそれがあると当社が認めた場合
(2) 当社または東京ガスは、24(2)に規定するガスの熱量等を維持できない場合および(1)の規定によりガスの供給の制限もしくは中止をし、またはお客さまに使用の制限もしくは中止をしていただく場合は、状況の許す限りその旨をあらかじめラジオ、テレビ、新聞等の報道機関を通じ、またはその他の適切な方法でお知らせいたします。
26 供給停止
(1) 当社または東京ガスは、お客さまが次の各号にかかげる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。この場合、当社または東京ガスが損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
なお、①、②および③の事由によりガスの供給を停止する場合には、あらかじめその旨を予告
いたします。この場合、供給停止を予告する日と供給を停止する日との間に15 日間程度および5日間程度(休日を含みます。)の日数をおいて、予告いたします。
① 支払期限日を超過してもなお料金または延滞利息等のお支払いがない場合(支払期限日を経過した後、当社の料金払込窓口で支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
② 当社との他の契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金について①の事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがない場合
③ この基本約款等にもとづいてお支払いを求めた料金または延滞利息以外の債務について、お支払いがない場合
④ 34 各号にかかげる東京ガスの係員の行う作業を正当な理由なくして拒みまたは妨害した場合
⑤ ガスを不正に使用した場合、または使用しようとしたと明らかに認められる場合
⑥ お客さまが3(10)の境界線内の東京ガスのガス工作物を故意に損傷しまたは失わせて、当社、または東京ガスに重大な損害を与えた場合
⑦ 31(5) 32(4)および32(5)の規定に違反した場合
⑧ その他この基本約款等に違反し、その旨を警告しても改めない場合
(2) 当社または東京ガスは、ガス需給契約が解約その他の理由により終了し、当社または東京ガスがお知らせする供給を停止する日までに新たな供給者をお客さまが選択しなかった場合、ガスの供給を停止することがあります。なお、これに伴い当社または東京ガスが損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
27 供給停止の解除
(1) 26 の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号にかかげる事由に該当することを当社が確認できた場合は、速やかに供給を再開いたします。なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さままたはお客さまの代理人に立ち会っていただきます。
① 26(1)①の規定により供給を停止したときは、支払期限日が到来したすべての料金および延滞利息を支払われた場合
② 26(1)②の規定により供給を停止したときは、当社との他の契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金でそれぞれの契約で定める支払期限日が到来したすべての料金を支払われた場合
③ 26(1)③、④、⑤、⑥、⑦または⑧の規定により供給を停止したときは、その理由となった事実を解消し、かつ、当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われた場合
(2) 供給の再開は原則として9時から 19 時の間(休日は、9時から 17 時の間)に速やかに行います。
28 供給制限等の賠償
当社が 10(4)、25 または26 の規定により解約をし、または供給もしくは使用の制限、中止もしくは停止をしたために、お客さままたは第三者が損害を受けられても、当社は、当社に故意または重大な過失がある場合を除いて、一切の損害について賠償の責任を負いません。当社が賠償の責めを負う場合であっても、当社が賠償する損害の範囲は、逸失利益を除く通常かつ現実の損害に限るものといたします。
Ⅵ 保 安
29 供給施設の保安責任
(1) 内管およびガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。内管およびガス栓等、お客さまの資産となる3(10)の境界線からガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
(2) 東京ガスは、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について(3)に定める検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。お客さまの承諾が得られないことにより検査ができなかった場合等、お客さまが東京ガスの責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けられたときは、東京ガスは賠償の責任を負いません。
(3) 東京ガスは、ガス事業法令の定めるところにより、3(11)に規定する内管および3(17)に規定するガス栓ならびに3(14)に規定する昇圧供給装置について、お客さまの承諾を得て検査いたします。なお、東京ガスは、その検査の結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
30 周知および調査義務
(1) 東京ガスは、お客さまに対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
(2) 東京ガスは、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等の消費機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査します。その調査の結果、これらの消費機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、そのお客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の措置およびその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。
(3) 東京ガスは、(2)のお知らせに係る消費機器について、ガス事業法令の定めるところにより、ふたたび調査いたします。
(4) 当社は、東京ガスの委託を受けて、(1)から(3)の周知および調査を実施する場合があります。
(5) ガス小売供給に係る無契約状態の期間 は、(1)から(3)の周知および調査を実施できません。また、当社および東京ガスは、これに起因する一切の事象に対して責任を負いません。
(6) 当社および東京ガスは、当社とのガス需給契約が成立する以前にお客さまがガスの供給を受けていた他のガス小売事業者が、ガス事業法令に定められた周知および調査義務を適切に果たしていなかったことに起因する一切の事象に対して責任を負いません。
31 保安に対するお客さまの協力
(1) お客さまは、ガス漏れを感知したときは、ただちにメーターガス栓およびその他のガス栓を
閉止して、東京ガスに通知していただきます。この場合、東京ガスは、ただちに適切な処置をとります。
(2) 東京ガスは、ガスの供給または使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等をお客さまにしていただく場合があります。供給または使用の状態が復旧しないときは、(1)の場合に準じて東京ガスに通知していただきます。
(3) お客さまは、29(3)および 30(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
(4) 東京ガスは、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内または建物内に設置した供給施設、消費機器について、修理、改造、移転もしくは特別の施設の設置を求め、または使用をお断りす ることがあります。
(5) 東京ガスは、お客さまが東京ガスの承諾なしに供給施設を変更し、または供給施設もしくは
24(2)に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
(6) お客さまは、東京ガスが設置したガスメーター等については、検針および検査、取り替え等 維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7) 東京ガスは、必要に応じてお客さまの 3(10)の境界線内の供給設備の管理等についてお客さまと協議させていただくことがあります。
32 お客さまの責任
(1) お客さまは、30(1)および(4)の規定により東京ガスまたは当社がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2) お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置、もしくは撤去する場合またはこれらの消費機器の使用を開始する場合には、あらかじめ東京ガス の承諾を得ていただきます。
(3) お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、東京ガスの指定する場所に東京ガスが認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまに負担していただきます。
(4) お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車または次の各号にかかげるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
① 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること。
② 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。
③ 24(2)に規定する供給ガスに適合するものであること。
④ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること。
⑤ 東京ガスで認めた安全装置を備えるものであること。
(5) ガス事業法第 62 条において、お客さまの責務として所有・占有するガス工作物に関して規定されている以下の事項を遵守していただきます。
① 東京ガスの保安業務に協力するよう努めなければならないこと
② 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、保安業務に協力しなければならないこと
③ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合になされる経済産業大臣による協力への勧告に従うこと
33 供給施設等の検査
(1) お客さまは、東京ガスにガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、 検査料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は東京ガスが負担いたします。
(2) お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、消費機器、お客さまのために設置されるガス遮断装置または整圧器および3(15)に定めるガスメーター以外のガス計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を東京ガスに請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料はお客さまにご負担していただきます。
(3) 東京ガスは、(1)および(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
(4) お客さまは、東京ガスが(1)および(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、または代理人を立ち会わせることができます。
Ⅶ そ の 他
34 使用場所への立ち入り
東京ガスは、次の作業のため必要な場合には、お客さまの土地および建物に、係員を立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。なお、係員はお客さまの求めに応じ、所定の証明書を提示いたします。
① 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含みます。)
② 供給施設の検査および消費機器の調査のための作業
③ 東京ガスの供給施設の設計、工事または維持管理に関する作業
④ 10(1)、(3)、(4)または(5)の規定による解約等に伴い、ガスの供給を終了させるための作業
⑤ 25 または26 の規定による供給または使用の制限、中止または停止のための作業
⑥ ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替の作業
⑦ その他保安上必要な作業
35 お客さまに関する情報の取扱い
(1) 当社は、30(2)に定める調査の結果等について東京ガスから提供を受けることがあります。
(2) 消費段階における事故が発生した場合、当社は事故現場で把握したお客さまの情報について東京ガスから提供を受けることがあります。
36 反社会勢力の排除
(1) お客さまおよび当社は、ガス需給契約成立時において、自己または自己の役員が、暴力団、 暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等その他これらに準ずる者(以下総称 して「暴力団員等」といいます。)および以下の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。違反した場合はガス需 給契約を解約することがあります。ただし、法令により取引が義務付けられているものを除きま す。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係
を有すること
(2) お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して、以下の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを表明し、保証します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3) お客さまおよび当社は、相手方が(1)または(2)に違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続を要しないでただちにこの基本約款等による契約を解約することができるものとし、当該解約により相手方が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものとします。
37 専属的合意管轄裁判所
この基本約款等にもとづくガス需給契約に関する訴訟については、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
x x
1 この基本約款の実施の期日
この基本約款は、2020 年 4月1日から適用開始いたします。
(別表第1)
ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式
1 速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいいます。)の場合
V1×(100-A)
V=
100
2 遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいいます。)の場合
V1×(100+A)
V=
100
(備 考)
V は、14(10)の規定により算定する使用量
V1 は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる使用量
A は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動または遅動の割合
(パーセント)
(別表第2)
最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式
V1×(101.325+P)
V=
101.325+0.981
(備 考)
V は、14(13)の規定により算定する使用量
P は、最高圧力を超えて供給する圧力(キロパスカル) V1 は、ガスメーターの検針量
(別表第3)
料金の日割計算(1)
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、選択約款等のいずれの料金表を適用するかは、料金算定期間の使用量に 30 を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量によります。
(1) 日割計算後基本料金
基本料金×日割計算日数/30
(備 考)
① 基本料金は、選択約款等の料金表における基本料金
② 日割計算日数は、料金算定期間の日数
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
(2) 従量料金
選択約款等の料金表における基準単位料金または選択約款等の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、選択約款等における適用基準と同様といたします。
(別表第4)
料金の日割計算(2)
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、選択約款等のいずれの料金表を適用するかは、料金算定期間の使用量に 30 を乗じ、30 から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量によります。
(1) 日割計算後基本料金
基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30
(備 考)
① 基本料金は、選択約款等の料金表における基本料金
② 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし、
31 日以上の場合は30
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
(2) 従量料金
選択約款等の料金表における基準単位料金または選択約款等の規定により調整単位料金を算定 した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、選択約款等における適用基準と同様といたします。
(別表第5)
標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式
D=
(備 考)
F×(C-A)
C
Dは、19(3)の規定により算定する金額Fは、18 の規定により算定した従量料金Cは、24(2)に規定する標準熱量
Aは、 法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値
(別表第6)
燃焼速度・ウォッベ指数
(1) 燃焼速度は、ガスの組成によって決まるもので、次の計算式によって得られる数値をいいます。
〔算 式〕
MCP=Σ(SifiAi)/ Σ(fiAi)×(1-K)
MCPは、燃焼速度
Siは、ガス中の各可燃性ガスの燃焼速度であって、次の表に掲げる値 fiは、ガス中の各可燃性ガスに係る係数であって、次の表に掲げる値 Aiは、ガス中の各可燃性ガスの含有率(体積百分率)
Kは、減衰係数であって、次の式により算出した値
ΣAi ⎧ 2.5CO +N -3.77O ⎡N -3.77O ⎤2⎫
⎨
2 2
2
K= 2 + ⎢ 2 ⎬
⎥
Σ(αiAi)⎩ 100-4.77O2 ⎣100-4.77O2⎦ ⎭
αiは、ガス中の各可燃性ガスの補正係数であって、次の表に掲げる値 CO2は、ガス中の二酸化炭素の含有率(体積百分率)
N2は、ガス中の窒素の含有率(体積百分率) O2は、ガス中の酸素の含有率(体積百分率)
水 x | x酸化炭素 | メタン | エタン | エチ レン | プロ パン | プロ ピレン | ブタン | ブテン | その他の炭化水素 | |
Si | 282 | 100 | 36 | 41 | 66 | 41 | 47 | 38 | 47 | 40 |
fi | 1.00 | 0.781 | 8.72 | 16.6 | 11.0 | 24.6 | 21.8 | 32.7 | 28.5 | 38.3 |
αi | 1.33 | 1.00 | 2.00 | 4.55 | 4.00 | 4.55 | 4.55 | 5.56 | 4.55 | 4.55 |
(2) 「ウォッベ指数」とは、ガスの熱量および比重によって決まるもので、次の計算式によって得られる指数をいいます。
〔算 式〕
WI=H/
⎡WI=ウォッベ指数 a=ガスの空気に対する比重⎤
⎢ ⎥
⎣⎢H= 単位あたりのガスの熱量 ⎥⎦
(3) 燃焼性の類別は、ウォッベ指数、燃焼速度により定まり、その範囲とガスグループの対応は、以下の表のとおりといたします。
燃焼性の種別 | ガスグループ | ウォッベ指数(WI) | 燃焼速度(MCP) | ||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||
13A | 13A | 52.7 | 57.8 | 35 | 47 |
12A | 12A | 52.7 | 53.8 | 35 | 47 |
(別表第7)料金の支払方法
(1) お客さまは料金(延滞利息を含みます。以下、本表内において同じ)について、当社が取次を行う新電力「Ci電たる」と合算の請求となり「Ci電たる」の支払い方法に準じて支払っていただきます。お支払い方法の詳細は、別途定める歯愛メディカル電力販売約款(16(料金その他の支払方法))をご確認ください。
(2) お客さまは料金について、支払い期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(3) 料金の過払いもしくは不足が生じたときは、当社は原則、翌月の料金に充当もしくは加算します。
(4) 当社は、17 の規定にある支払期限に準じて、原則、当月内に発生した料金を翌月に請求します。
Ciガス Supplied by TOKYO GAS
一般ガスプラン
(選択約款)
― 東 京 地 区 等 ―
株式会社 歯愛メディカル
2020 年 4 月1日
目次
1. 対象となるお客さま 1
2. 用語の定義 1
3. 適用条件 1
4. 料金 1
5. 単位料金の調整 2
6. その他 3
付則 4
別表 6
1. 対象となるお客さま
この選択約款は、東京ガスが定める託送供給約款別表第12 の供給区域で「東京地区等」に位置付けられ、かつ、3の適用条件を満たすお客さまに適用いたします。なお、この約款は、株式会社 歯愛メディカル(以下「当社」といいます。)のCi ガス Supplied byTOKYO GAS基本約款とあわせて適用いたします。
2. 用語の定義
この約款およびCi ガス Supplied by TOKYO GAS基本約款にもとづくガス需給契約(以下「ガス需給契約」といいます。)において使用する「単位料金」とは、5に規定する基準単位料金または調整単位料金をいいます。
3. 適用条件
この約款は、以下の条件をすべて満たすお客さまからのお申し込みを、当社が承諾した場合に、適用いたします。
(1) 歯科診療所・歯科技工所のお客さま
(2) 以下のいずれかに該当するお客さま
①東京ガスの一般料金もしくはずっともガスどちらかの料金メニューからスイッチングとなるお客さま
②東京ガス以外とのガス需給契約からのスイッチングとなるお客さま
(3) 顧客番号が同一の需要場所で当社とCi電たるを締結中で、Ci電たるとの合算払いをご承認いただけるお客さま
4. 料金
当社は別表の料金表を適用して、Ci ガスSuppliedbyTOKYO GAS基本約款の規定により算定した使用量にもとづき、その料金算定期間の料金を算定いたします。なお、消費税率が改定された場合は、改定後の消費税率にもとづき精算いたします。
5. 単位料金の調整
(1)当社は、毎月、(2)②により算定した平均原料価格が(2)①に定める基準平均原料価格を上回りまたは下回る場合は、次の算式により別表の料金表の各基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して料金を算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第1(4)のとおりといたします。
① 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき調整単位料金(1立方メートルあたり)
=基準単位料金+0.081 円×原料価格変動額/100 円×(1+ 消費税率)
② 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき調整単位料金(1立方メートルあたり)
=基準単位料金-0.081 円×原料価格変動額/100 円×(1+ 消費税率)
(備考)
上記の算式によって求められた計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て。
(2)(1)の基準平均原料価格、平均原料価格および原料価格変動額は、以下のとおりといたします。
① 基準平均原料価格(トンあたり)
57,250 円
② 平均原料価格(トンあたり)
別表第1の(4)に定められた各3ヶ月間における貿易統計の数量および価額から算定したトンあたりLNG平均価格(算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入し 10 円単位といたします。)
およびトンあたりLPG平均価格(算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入し10 円単位といたします。)をもとに次の算式で算定し、算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入した金額といたします。ただし、その金額が91,600 円以上となった場合は、
91,600 円といたします。
(算式)
平均原料価格=トンあたりLNG平均価格×0.9479
+トンあたりLPG平均価格×0.0546
③ 原料価格変動額
次の算式で算定し、算定結果の 100 円未満の端数を切り捨てた
100 円単位の金額といたします。
(算式)
イ.平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格ロ.平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格
6. その他
その他の事項については、Ci ガスSupplied by TOKYO GAS基本約款を適用いたします。
付則
1. 実施の期日
この選択約款は 2020 年4月1日から実施いたします。
(別表第1)
料金および消費税等相当額の算定方法
(1)料金は、基本料金と従量料金の合計額の1円未満の端数の金額を切り捨てたものといたします。
(2)従量料金は、基準単位料金または5の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
(3)料金に含まれる消費税等相当額は次の算式により算定いたします。料金に含まれる消費税等相当額
=料金×消費税率÷(1+消費税率)(1円未満の端数切り捨て)
(4)調整単位料金の適用基準は次のとおりといたします。
① 料金算定期間の末日が1月1日から1月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年8月から 10 月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
② 料金算定期間の末日が2月1日から2月 28 日(うるう年は2月29 日)に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年9月から 11 月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
③ 料金算定期間の末日が3月1日から3月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年 10 月から12 月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
④ 料金算定期間の末日が4月1日から4月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年 11 月から当年1月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑤ 料金算定期間の末日が5月1日から5月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年 12 月から当年2月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑥ 料金算定期間の末日が6月1日から6月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年1月から3月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑦ 料金算定期間の末日が7月1日から7月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年2月から4月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑧ 料金算定期間の末日が8月1日から8月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年3月から5月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑨ 料金算定期間の末日が9月1日から9月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年4月から6月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑩ 料金算定期間の末日が 10 月1日から10 月31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年5月から7月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑪ 料金算定期間の末日が 11 月1日から11 月30 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年6月から8月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑫ 料金算定期間の末日が 12 月1日から12 月31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年7月から9月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。
(別表第2)
(1)適用区分
料金表A 使用量が0立方メートルから 20 立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表B 使用量が 20 立方メートルをこえ、80 立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表C 使用量が 80 立方メートルをこえ、200 立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表D 使用量が 200 立方メートルをこえ、500 立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表E 使用量が 500 立方メートルをこえ、800 立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表F 使用量が800 立方メートルをこえる場合に適用いたします。
(2)料金表
① 料金表A
a. 基本料金
1か月およびガスメーター1個につき | 759.00 円 (消費税等相当額を含みま す。) |
b. 基準単位料金
1立方メートルにつき | 145.31 円 (消費税等相当額を含みま す。) |
c. 調整単位料金
b の基準単位料金をもとに5の規定により算定した1立方メートルあたりの単位料金といたします。
② 料金表B
a. 基本料金
1か月およびガスメーター1個につき | 1,056.00 円 (消費税等相当額を含みま す。) |
b. 基準単位料金
1立方メートルにつき | 130.46 円 (消費税等相当額を含みま す。) |
c. 調整単位料金
b の基準単位料金をもとに5の規定により算定した1立方メートルあたりの単位料金といたします。
③ 料金表C
a. 基本料金
1か月およびガスメーター1個につき | 1,232.00 円 (消費税等相当額を含みま す。) |
b. 基準単位料金
1立方メートルにつき | 128.26 円 (消費税等相当額を含みま す。) |
c. 調整単位料金
b の基準単位料金をもとに5の規定により算定した1立方メートルあたりの単位料金といたします。
④ 料金表D
a. 基本料金
1か月およびガスメーター1個につき | 1,892.00 円 (消費税等相当額を含みま す。) |
b. 基準単位料金
1立方メートルにつき | 124.96 円 (消費税等相当額を含みま す。) |
c. 調整単位料金
b の基準単位料金をもとに5の規定により算定した1立方メートルあたりの単位料金といたします。
⑤ 料金表E
a. 基本料金
1か月およびガスメーター1個につき | 6,292.00 円 (消費税等相当額を含みま す。) |
b. 基準単位料金
1立方メートルにつき | 116.16 円 (消費税等相当額を含みま す。) |
c. 調整単位料金
b の基準単位料金をもとに5の規定により算定した1立方メートルあたりの単位料金といたします。
⑥ 料金表F
a. 基本料金
1か月およびガスメーター1個につき | 12,452.00 円 (消費税等相当額を含みま す。) |
b. 基準単位料金
1立方メートルにつき | 108.46 円 (消費税等相当額を含みま す。) |
c. 調整単位料金
b の基準単位料金をもとに5の規定により算定した1立方メートルあたりの単位料金といたします。
Ci ガスsupplied by TOKYO GAS ご契約関する重要事項説明
~はじめ~
本書は、ご契約あたりお客さまご確認いただきたい事項を説明しております。事前ご一読くださいますよう、よろしくお願いいたします。
※赤色で記載されている項目は、「注意喚起事項」として必ずご確認をお願いいたします。
本書は定期的更新をしております。本書の最新版および「ガス基本約款」「選択約款」は当社ホームページ(xxxxx://xx-xxxxx.xxx/xx-xxx.xxxx)掲載しております。
本書は、お読みなった後も大切保管いただきますよう、お願いいたします。
ご不明な点がございましたら、株式会社 歯愛メディカル 電力小売事業部までご連絡ください。
➀Ciガス supplied by TOKYO GASの提供ついて
1. ガス小売事業者である東京ガス株式会社(以下、「東京ガス」といいます)と取次契約基づき、東京ガスが供給するガスをCiガスとして供給します。
※Ciガスの契約関する適用条件、料金、設置確認、解約その他詳細は、当社が定める「Ciガス supplied by TOKYO GAS基本約款」(以下「基本約款」)および「Ciガス supplied by TOKYO GAS一般ガスプラン選択約款」(以下、基本約款と選択約款をまとめて「約款」)、一般ガス導管事業者(東京ガス)が別途定める託送供給約款、ガス工事約款定めるとおりです。
2. ガス取次事業者は以下の通りです。
株式会社 歯愛メディカル代表者氏名 xx xx
住所 xxxxxxxx0-0電話番号 000-000-0000
受付時間 9:00-18:00 (xx・年末年始・土日祝除く)
3. ガス小売事業者は以下の通りです。
東京瓦斯株式会社
住所 xxxxxxx0-0-00
電話番号 0000-000000 (※IP電話等、ナビダイヤルをご利用なれない場合 03-3344-9100)受付時間 月~土曜日 9:00-19:00 日曜日・祝日 9:00-17:00
ガス小売事業者の登録番号:A0020
➁ご契約条件 ついて
1. お客さまは、以下の条件をすべて満たす場合お申し込みいただけます。
(1)東京ガス管内(東京地区等)で都市ガス供給を受けられる歯科診療所および歯科技工所。
(2)顧客番号が同一の需要場所でCi電たるをご契約中で、Ci電たるとの合算払いをご承諾いただける場合。
(3)以下のいずれか該当する場合
➀一般料金もしくはずっともガスどちらかの料金メニューで東京ガスとガス需給契約を締結中
➁東京ガス以外とガス需給契約を締結中
2. 以下の場合、Ciガス契約のお申し込みを承諾しないことがあります。
(1) Ciガスを適用開始日から1年未満解約されたお客さまが、解約日から1年未満同一需要場所おいて再度Ciガスのお申し込みをいただいた場合。(ただし、設備の変更または建物の改築等のための一時不使用よる解約の場合は、この限りではありません。)
(2)Ciガスとのガス需給契約を締結されているお客さまから,短期解約の上で他の選択約款等もとづく
Ciガスとのガス需給契約への変更のお申し込みいただいた場合。
(3)当社、東京ガスまたは一般ガス導管事業者*の責めよらない事由よりガスの供給が不可能、もしくは著しく困難な場合。
*一般ガス導管事業者とは、東京ガスを指します(平成29年4月施行される改正ガス事業法第2条第6項明記)。
(4) 約款定める供給または使用の制限事由や供給停止事由該当する場合。
(5) お客さまが当社または東京ガスとの他の契約(すで消滅しているものも含みます)の料金または延滞利息をそれぞれの契約規定する履行期限日を経過しても支払われていない場合。
(6) 内管工事を一般ガス導管事業者以外が実施した場合。
(7) Ciガスの契約前他のガス小売事業者とガス供給契約を締結していないお客さまが、Ciガスお申し込みいただいた場合。
(8) 複数メーターを所持かつ一括で請求を行っている場合。
(9) 分割で請求を行っている場合。
(10) 建物内メーターがあり、閉栓作業立会いが必要な場合。
(11)東京ガスの電気、ガスをセットで需給契約を締結中、もしくは申し込み中の場合。
(12)その他、当社が判断した場合。
③ご契約あたり
1. Ciガスの契約は、当社指定の申込書より、お客さまからのお申し込みを受け、当社がこれを承諾した場合成立します。
※他のガス小売事業者への解約連絡ついては当社から一般ガス導管事業者(東京ガス)へ連携して、一般ガス導管事業者
(東京ガス)が代行して行います。Ciガスサービス開始ととも現在お客さまが契約されている他のガス小売事業者との都市ガス供給契約は解約されます。
2.Ciガスサービス開始は、原則として、契約成立日以降、かつ各種手続き完了後初回定例検針日の翌
日を供給開始日とし、ガス小売供給を開始します。お申し込み後の所定の手続きは通常2か月程度で完了いたしますが、お申し込み時のお客さま情報誤りがあった場合やお申し込み内容・状況より所定の手続き完了まで時間を要することがあります。また必要事項の確認が取れない場合は、供給を開始できないことがあります。
3. 契約成立後、当社より「ご契約内容のお知らせ」(電磁的方法または紙面よる交付)より、お客さま 供給開始予定日を通知させていただきます。
4. Ciガスが技術的または設備的な要因よりご提供できない場合は、Ciガス関するご契約(お申し込み)をお受けできない場合がございます。
5.他の事業者から切り替えて当社のガスをご契約いただく場合は、ご使用のガス機器や条件よってはガス料金が高くなる場合や、付随するサービス提供を受けられなくなる場合があります。また、他の事業者が提供する料金メニューや割引制度、サービス等への再契約ができなくなる場合があります。他の事業者との契約内容をご確認ください。
6. Ciガス契約締結伴い、現在お客さまが契約されている他のガス小売事業者とのガス供給契約基 づき、当該ガス小売事業者より解除伴う違約金等が発生する場合があります。また、当該ガス小売事業者で利用されているポイント等のサービスが失効、停止する等お客さまとって不利益なる事項が発生する場合がございます。詳しくは、Ciガスをお申し込みされる前のガス小売事業者へお問い合わせください。
④当社からの契約の変更および解約 ついて
1.他の事業者の料金が改定された場合や、託送供給約款や関係法令等の改正および社会的経済的な影響等、当社が必要と判断した場合は、約款を変更する場合があります。
2.約款を変更する場合(次項目規定する場合を除く)おいて、ガス事業法その他の法令基づく供 給条件の説明ついては、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明すれば足りるものとし、同法その他の法令基づく説明書面および変更後の書面の交付ついては、原則として、 インターネット上での開示その他当社が適当と判断した方法て行うことついて、あらかじめ承諾して いただきます。
3.約款を変更しようとする場合(法令の制定または改廃伴い当然必要とされる形式的な変更その他のガス需給契約の実質的な変更を伴わないもの)おいて、ガス事業法その他の法令基づく供給条件の説明ついては、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令基づく説明書面および変更後の書面の交付ついては、これを行わないことついて、あらかじめ承諾していただきます。
4.新たなガス料金をご承諾いただけない場合、新たな約款の適用開始日の10営業日前まで当社対してご解約のお申し出をいただくことで、契約を解除することができます。
5.解約のお申し出が上記期限までない場合は、約款の変更をご承諾いただけたものとみなします。
6.お客さまと当社のこれまでの契約状況(お支払い状況含む)より、当社がお客さまとの契約の継続が困難であると判断した場合は、当社から本契約を解約することがあります。
7.その他、支払期限日を経過してもガス料金のお支払いが確認できない場合や、お客さまが本契約違反した場合は、当社から本契約を解約することがあります。
8.お客さまが移転しガスを使用されていないことが明らかな場合等は、当社は本契約を解約することがあります。
9.当社は原則として解約となる期日の15日程度前および5日程度前まで、その旨をお客さまお知らせします。
⑤お客さまからの契約・変更の方法 ついて
1.他の事業者への切り替え伴う解約ついては、当社へご連絡いただく必要はありません。切り替え先の事業者へお申し込みください。
2.お引越し等、上記以外の理由よる解約を希望される場合は、ガスの供給停止を希望される日の10営業日前まで当社お申し出ください。その際、当社は必要な本人確認を行います。なお、お申し出を10営業日前までいただいていない場合であって、東京ガスとの契約終了のお手続きが完了しない間転居された場合は、転居日からお手続き完了後のご契約終了日まで発生したガス料金はお客さま負担となる場合がございます。
3.契約内容の変更ついては、株式会社 歯愛メディカル 電力小売事業部までご連絡ください。
⑥ご利用料金などついて
●月額利用料金・料金算定ついて
・ Ciガスの月額利用料金は、別表1定める料金表を適用して、当社がお知らせするガス使用量基づき、その料金算定期間の料金(基本料金および従量料金の合計額)を算定いたします。詳細は以下をご確認ください。
(1) ガス使用量の算定ついて
原則として毎月1度、定例検針日、一般ガス導管事業者よる検針を受けていただきます。前回の検針日(東京ガスがあらかじめ定めた毎月1度の検針を行う日)の翌日から今回の検針日までの期間を1カ月(以下、「料金算定期間」)とし、その間のガスのご使用量を算定します(日割り計算を行う場合を除く)。
(2) ガス料金の計算方法
当社は当該ご使用量基づき料金表を決定し、ガス料金を計算します。ガス料金は「基本料金」と
「従量料金」の合計額とします。なお、割引がある場合は、その合計額から割引額を差し引きます。
・ 解約等より料金算定期間が29日以下または36日以上となる場合や定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下または36日以上となる場合は、基本料金を日割計算してガス料金を計算します。
・ 当社は、都市ガスの原料価格の変動応じ、約款の料金表・割引制度定める単位料金を毎月算定いたします。
●割引適用・割引額ついて
・ Ci電たるおよびCiガスの請求書送付方法を「メール受取」とすること
・ Ciガスの割引の金額ついて、Ci電たるお客さまマイページは表示せず、電子メールて送付する請求書のみ表記するものとします。
・ Ci電たるおよびCiガスをセットでご契約される場合、Ci電たるの当月月額利用料金から、Ciガスの当月月額利用料金の4.18%(小数点以下は四捨五入)分の金額ついて、毎月割引を行います。
・ 割引は、Ciガスの提供が開始された月のCi電たる月額利用料金から適用となります。
・ Ciガスの契約が解除、もしくは解約となった翌月から割引は適用されません。
・ Ci電たるの請求額を超えての割引や翌月への繰り越しはできません。
●延滞利息ついて
・ 支払期日を経過してもお支払いがない場合(当社がお支払いを確認できない場合も含みます)は、支払期限日の翌日からお支払いの日までの期間応じて、1日あたり0.0274%の延滞利息を申し受けることがあります。
●料金の改定ついて
・ 東京ガスのガス料金が改定される場合、Ciガスのご利用料金も同時期変更させていただくことがあります。この場合、原則として料金かかわる条件は変更の直後の検針日の翌日から、変更後のCiガスのご利用料金等よるものとし、④の規定従ってお客さまご説明・書面の交付をいたします。
⑦個人情報の取り扱い ついて
当社は、ご契約あたりお客さまからお預かりした個人情報を、ガス電気等の取次事業ならび通信販売業の申込受付、契約の締結・履行、提供可否判断および提供、料金計算および料金請求、複数の供給施設を対象とした合算請求、各種手続きのご案内、情報の提供等のお客さまサポート、不正契約・不正 利用・不払いの発生防止および発生時の調査、対応設備等の保守・保全、アンケートの実施、商品・サービスの改善・開発、商品・サービス関する広告・宣伝物の送付・勧誘・販売、関係法令より必要とされている業務その他これら付随する業務を行うため利用します。当社個人情報の取り扱い関しましては、当社ホームページ(xxxxx://xx-xxxxx.xxx/xx-xxx.xxxx)ございます「プライバシーポリシー」てご確認いただけます。その他、ガス販売関する業務提携先とお客さまからお預かりした個人情報を共同利用する場合があります。なお、個人情報関するお問い合わせつきましては、歯愛メディカル 電力小売事業部へご連絡ください。
当社当社当社
⑧供給ガスの熱量、圧力および燃焼性ついて
Ciガスは、燃焼性よって類別されますが、当社供給ガスの類別は13Aです。ガス消費機器は13A、
13A・12A共用とされているガス機器が適合いたします。
(1) 熱 量 標準熱量………45メガジュール 最低熱量………44メガジュール
(2) 圧 力 最高圧力………2.5キロパスカル 最低圧力 1.0キロパスカル
(3) 燃焼性 最高燃焼速度………47 最低燃焼速度………35 最高ウォッベ指数… 57.8
最低ウォッベ指数………52.7 ガスグループ………13A 燃焼性の類別(旧呼称) 13A
⑨お客さま側の保安等関するご協力 ついて
ガスの供給あたり、一般ガス導管事業者(東京ガス)が定める託送供給約款規定された以下の事項 ご協力いただきます。詳しくは、託送供給約款(xxxxx://xxx.xxxxx-xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)をご参照ください。
1. お客さまは、東京ガスがガスの使用伴う危険の発生を防止するためお知らせした事項等を遵守し
て、ガスを適切かつ安全使用していただくととも、保安業務協力するよう努めていただきます。
2. 東京ガスは、保安上必要と認める場合は、お客さまの構内または建物内設置した供給施設、ガス消費機器ついて、修理、改造、移転もしくは特別の施設の設置を求め、または使用をお断りすることがあります。
3. 東京ガスは、検針や検査および調査のための作業、供給施設の設計、施工または維持管理関する作業等を実施するため、お客さまの承諾を得てお客さまの供給施設または消費機器の使用場所立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。
4. ガス漏れを感知したときは、ただちメーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、東京ガス通知していただきます。この場合、東京ガスは、ただち適切な処置をとります。
5. ガスの供給または使用が中断された場合、マイコンメーターの復帰操作をしていただく等、お客さま東京ガスがお知らせした方法で、中断の解除のための操作をしていただくことがあります。供給または使用の状態が復旧しないときは、東京ガス通知していただきます。
6. ガス需給契約が解約された後も、ガスメーター等、東京ガス所有の既設供給設備を、設置場所の所有者または占有者の承諾を得て、その場引き続き置かせていただくことがあります。
7. お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、ガス消費機器等が法令等定める基準適合しているか ついての検査を東京ガス請求することができます。この場合、検査の結果が法令等定める基準 適合しているかかかわらず、検査料をご負担していただきます。
8. 一般ガス導管事業者のガス工事約款(以下、「ガス工事約款」といいいます)の規定よりお客さまの資産となる供給施設(内管およびガス栓等)ついてはお客さまの責任おいて管理していただきま す。また、一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところより、お客さまの資産となる供給施
設ついて検査および緊急時の応急の措置(内xxの緊急保安、内xxの検査)等の保安責任を負います。ならび消費機器の調査・危険発生防止周知ついては東京ガスが保安責任を負うものとします。なお、お客さまが当社または東京ガスの責帰すべき事由以外の事由より損害を受けたときは、当社は賠償の責任を負いません。
⑩オプションサービスの提供
1. 東京ガスはCiガスのお客さま対し、東京ガスまたは東京ガスが委託するサービス提供会社よるオプションサービスを提供することがあります。オプションサービスをご利用される場合は、東京ガスが別途定める規約従っていただきます。オプションサービスの内容(適用条件・適用期間等)ついては、その変更や中止なども含めて東京ガスのホームページ等でお知らせしますので、東京ガスへお問い合わせください。
2. 東京ガスが提供するサービス等のうち、ガス料金との合算よる請求対象のもの(見守りサービスや警報器リース等)加入中であり、当該サービス等の支払方法がCiガスと同一の場合、東京ガスが別途定める当該サービス等ご利用規定の記載関わらず、サービス料金等はCiガスのガス料金と合算て当社支払うものとします。また、支払期日・支払方法等はCiガスのガス料金と同様とします。
➃その他注意事項 ついて
1. Ciガス供給開始後、ガス小売事業者は毎月の検針票(ガスご使用量のお知らせ)を発行いたしませ ん。ご使用量の確認は当社からお申込み時頂いたメールアドレス宛請求明細を送付いたしますのでそちらをご覧ください。毎月の月額利用料金は、Ci電たるの月額利用料金と合算し、Ci電たるの請求
方法準じて請求するものとし、口座振替、クレジットカード、コンビニ払い込み、いずれか当社所定の方法てお支払いいただきます。
2. Ciガスへの切替月は、東京ガスまたはCiガスお申し込み前ご利用の他のガス小売事業者、および当社の双方から請求が行われる場合があります。
3.ガス使用伴いガス工事を必要とする場合は、お客さまよりガス工事約款基づき、一般ガス導管事業者ガス工事をお申し込みいただきます。この場合、当該ガス工事かかる費用はお客さま負担となり、一般ガス導管事業者対し、直接お支払いいただきます。
4. 内管、昇圧供給装置、ガス栓、ガス機器、ならびお客さまのため設置されるガス遮断装置および整圧器は、お客さまの所有とし、これかかる費用はお客さまの負担で設置いただきます。
5. 本支管および整圧器(お客さまのため設置される整圧器は除きます)は、一般ガス導管事業者の所有とし、ガス工事約款定める差額生じた場合は、その差額消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客さまご負担いただきます。
6. その他設備関するお客さまの費用負担ついては、ガス工事約款の定めよるものとします。
7. 当社、東京ガスまたは一般ガス導管事業者は、災害等その他の不可抗力が生じた場合や保安上またはガスの安定供給上必要な場合等は、お客さまへガスの供給を制限もしくは中止をし、またはお客さまご使用の制限もしくは中止をしていただくことがございます。
8. お客さまのお申し出よる解約(クーリングオフを含む)、当社からの契約解除の後は、お客さまご自身で他の小売ガス事業者へガスのご契約関するご連絡、契約のお手続きをお願いいたします。手続きが行われず、無契約となった場合は、ガスの供給が止まる場合があります。
9.Ci電たるを解約された場合はCiガスも解約となります。
⑫Ciガス supplied by TOKYO GAS関する特定商取引法基づく表示
Ciガス supplied by TOKYO GAS関する重要なことが記載されています。以下の内容を十分 お読みく
ださい。
●販売事業者
ガス取次事業者は以下の通りです。
株式会社 歯愛メディカル代表者氏名 xx xx
住所 xxxxxxxx0-0電話番号 000-000-0000
受付時間 9:00-18:00 (xx・年末年始・土日祝除く)
●販売商品
当社は、ガス小売事業者である東京ガス株式会社(以下「東京ガス」といいます。)と取次契約締結し、東京ガスの取次業者として、一般の需要応じ東京ガスが供給するガスを「Ciガス supplied by TOKYO GAS」(以下「本サービス」といいます)として供給します。なお、本サービスは、以下の契約種 別から構成されています。
<契約種別>
・一般ガスプラン
●申込方法
お客さまは、当社指定の申込書よって本サービスお申し込みいただけます。
●提供開始時期
・お客さまが他のガス小売事業者から本サービス契約変更する場合の提供開始予定日は、原則として、従前のガス小売事業者との解約や一般ガス導管事業者との切替手続き完了後の初回定例検針日の翌日からといたします。
・提供開始予定日は、手続きの都合等で変更となる場合があります。
・本サービスの提供を開始した日ついては後日当社よりメール等の電磁的方法でお客さま通知いたします。なお、電磁的方法て対応できないお客さまついては書面て郵送いたします。
●本サービスの契約期間
・本サービス関する契約は、当社がお客さまからのお申込みを承諾したとき成立し、個別約款その他当社とお客さまの間で締結した本サービス関する契約の終了事由ごと定められた契約終了の期間まで有効存続するものといたします。
●提供価額
➀月額利用料金関する料金
本サービスの月額利用料金は、原則として、別表1定める料金表を適用して、当社がお客さまお知らせするガス使用量基づき、その料金算定期間(1カ月間)の料金(基本料金および従量料金の合計額)を算定した額といたします。
➁割引関する料金
・Ci電たるおよびCiガスをセットでご契約される場合、Ci電たるの当月月額利用料金から、Ciガスの当月月額利用料金の4.18%(小数点以下は四捨五入)分の金額ついて、毎月割引を行います。
・割引は、Ciガスの提供が開始された月のCi電たる月額利用料金から適用となります。
・Ciガスの契約が解除、もしくは解約となった翌月から割引は適用されません。
③その他料金
・ガス使用伴いガス工事を必要とする場合は、当該ガス工事かかる費用はお客さま負担となります。
・内管、昇圧供給装置、ガス栓、ガス機器、ならびお客さまのため設置されるガス遮断装置および整圧器は、お客さまの負担で設置いただきます。
・ガスメーターは一般ガス導管事業者が所有するものを設置し、これ要する設置工事費はお客さま負担となります。
・お客さまの都合で供給管の位置変更を行う場合、これ要する工事費はお客さまご負担いただきます。
・本支管および整圧器(お客さまのため設置される整圧器は除きます。)は、一般ガス導管事業者の所有とし、一般ガス導管事業者のガス工事約款定める差額が生じた場合は、その差額消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客さまご負担いただきます。
・その他設備関するお客さまの費用負担ついては、ガス工事約款の定めよるものとします。
●支払方法および支払時期
・本サービスをご利用頂いているお客さまは、原則として、検針日の属する月の翌月ガス料金をお支払いいただきます。また、ご利用いただくクレジットカード会社よっては、検針日の属する月の翌月よりもお支払時期が遅れる場合もございます。あらかじめご了承ください。
・毎月の月額利用料金は、Ci電たるの月額利用料金と合算し、Ci電たるの請求方法準じて請求するものとし、口座振替、クレジットカード、コンビニ払い込み、いずれか当社所定の方法てお支払いいただきます。
・支払期日を経過してもお支払いがない場合(当社がお支払いを確認できない場合も含みます)は、支払期限日の翌日からお支払いの日までの期間応じて、1日あたり0.0274%の延滞利息を申し受けることがあります。
・本サービスへの切替月は、東京ガスまたは本サービスお申し込み前ご利用の他のガス小売事業者、および当社の双方から請求が行われる場合があります。
●契約の解除関する事項
【クーリング・オフついて】
1. 当社指定の申込書より契約のお申し込みを行って契約を締結した日から起算して8日を経過する日まで当社書面でお申し出いただければ、本サービスの提供契約を解除することができます。
2. 1かかわらず、当社がクーリング・オフを妨げるため、事実と異なる説明をしたことよりお客さまが誤認をし、または当社が威迫したことよりお客さまが困惑し、これらよって1の期間内クーリング・オフを行えなかった場合は、別途当社が作成するクーリング・オフ妨害の解消のための書面を、お客さまが当社から受領した日から8日を経過する日まで当社書面でお申し出いただくことより、クーリン グ・オフを行うことができます。
3. 1または2のクーリング・オフは、お客さまが1または2のお申し出をされたとき(郵便消印日付)効力が生じます。
4. 1または2のクーリング・オフがあった場合、
➀ 既本サービス提供のため、当社が工事の準備を開始している等 て原状回復する必要がある場合は、それ要する費用は当社が負担いたします。
➁ 当社は、お客さまが本サービスをご利用することより得られた利益相当する金銭、ならびクーリング・オフ伴い発生する当社の損害かかる金額の支払いを請求することはありません。
③ 既月額利用料金その他を当社お支払済みの場合は、その全額をお客さま返還いたします。
●制限事項
・本サービスが技術的または設備的な起因よりご提供できない場合、本サービスをご契約いただくことはできません。
・お客さまは、ガス漏れを感知したときは、直ちメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、一般ガス導管事業者通知していただきます。この場合、一般ガス導管事業者は、直ち適切な処置をとっていただきます。
・当社、東京ガス及び一般ガス導管事業者は、保安上必要と認める場合は、お客さまの構内又は建物内設置した供給施設、ガス機器ついて、修理、改造、移転もしくは特別の施設の設置を求め、または使用をお断りすることがあります。
・一般ガス導管事業者は、必要応じてお客さまの敷地内の供給施設の管理等ついてお客さまと協議させていただくことがあります。
・お客さまは、需要場所で使用される機器応じて、フィルター等の必要な設備を設置していただきます。
・当社、東京ガス及び一般ガス導管事業者は、ガスの保安作業のため必要な場合は、お客さまの承
諾を得て、係員をお客さまの供給施設またはガス機器の設置の場所立ち入らせていただきます。この場合は、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。なお、お客さまの求め応じ係員は、所定の証明書を提示いたします。
・ご利用料金未納伴う強制解除など、当社が行う本サービスの解除が生じた後、解除事由が解消し、再度本サービスのご利用をご希望される場合は、新た本サービスのご契約が必要となりますの で、歯愛メディカル 電力小売事業部までご連絡ください。
【別表1】料金表
<東京地区等> ※消費税込みの単価
料金表 | 1ヶ月のガスご使用量 | 基本料金(円/件・月) | 基準単位料金(円/㎥) |
A | 0㎥から20㎥まで | 759.00 | 145.31 |
B | 20㎥をこえ80㎥まで | 1,056.00 | 130.46 |
C | 80㎥をこえ200㎥まで | 1,232.00 | 128.26 |
D | 200㎥をこえ500㎥まで | 1,892.00 | 124.96 |
E | 500㎥をこえ800㎥まで | 6,292.00 | 116.16 |
F | 800㎥をこえる場合 | 12,452.00 | 108.46 |