Contract
ICカード取扱規則
2022年3月26日実施秋田中央交通株式会社
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、秋田中央交通株式会社(以下「当社」という。)におけるICカードを媒体とした乗車券(以下「ICカード」という。)による旅客の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便向上と業務の適切な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 当社において旅客の運送等を行うICカードは、次の各号のとおりとする。
(1)当社が発行する「AkiCA」
(2)東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Suica」
(3)東日本旅客鉄道株式会社が相互利用を行う以下のICカード ア 東京モノレール株式会社が発行する「モノレールSuica」イ 東京臨海高速鉄道株式会社が発行する「りんかいSuica」ウ 株式会社パスモが発行する「PASMO」
エ 北海道旅客鉄道株式会社が発行する「Kitaca」オ 株式会社名古屋交通開発機構が発行する「マナカ」 カ 株式会社エムアイシーが発行する「manaca」 キ 東海旅客鉄道株式会社が発行する「TOICA」
ク 株式会社スルっとKANSAIが発行するICカードケ 西日本旅客鉄道株式会社が発行する「ICOCA」 コ 九州旅客鉄道株式会社が発行する「SUGOCA」 サ 福岡市交通局が発行する「はやかけん」
シ 株式会社ニモカが発行する「nimoca」
2 前項にかかわらず、前項第 2 号及び第 3 号に定めるICカードのうち、一部のICカードについて、ICカードを処理する機器で使用できない場合がある。
3 第 1 項のICカードによる当社における旅客の運送等については、この規則の定めるところによる。
4 前項にかかわらず、第 1 項第 2 号及び第 3 号に定めるICカードにおいては、それぞれ次に掲げる取扱いは行わない。
ア 第 11 条(発売)
イ 第 19 条(記名ICカードの個人情報変更)ウ 第 21 条(紛失再発行)
エ 第 22 条(障害再発行)
オ 第 23 条(ICカードの交換)カ 第 25 条(払いもどし)
キ 第 26 条(ICカードの変更)
5 この規則が改定された場合、以後のICカードによる旅客の運送等については、改定された規則の定めるところによる。
6 この規則に定めのない事項については、法令、当社の運送約款、東日本旅客鉄道株式会社が定めるICカード取扱規則、及びこれらの規則に対する特約等の定めるところによる。
(用語の定義)
第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)「地域交通事業者」及び「カード発行事業者」とは、別表に規定する事業者をいう。
(2)「IC取扱事業者」とは、地域交通事業者及び東日本旅客鉄道株式会社をいう。
(3)「SF」とは、専ら旅客運賃の支払いや乗車券類との引換えに充当するICカードに記録される金銭的価値をいう。
(4)「記名ICカード」とは、個人を特定する氏名、性別、生年月日等の情報が記録されたICカードをいう。
(5)「無記名ICカード」とは、前号以外のICカードをいう。
(6)「大人用ICカード」とは、大人の利用に供する記名ICカードをいう。
(7)「小児用ICカード」とは、小児の利用に供するものであってカードに小児の使用者情報を記録した記名ICカードをいう。
(8)「高齢者コインバス事業専用ICカード」とは、xx市在住の満 65 歳以上の大人の利用に供する記名ICカードで「シニアアキカ」をいう。
(9)「IC定期乗車券」とは、記名ICカードに地域交通事業者の定期乗車券の機能を付加したICカードをいう。
(10)「持参人IC定期乗車券」とは、持参人1名の利用に供するIC定期乗車券をいう。
(11)「記名IC定期乗車券」とは、記名人本人の利用に供するIC定期乗車券をいう。
(12)「チャージ」とは、SFを積み増すことをいう。
(13)「デポジット」とは、利用者にICカードを交付するに際し、カード返却時に返却することを条件に収受する金銭をいう。
(14)「バスリーダ・ライタ」(以下、「バスR/W」という。)とは、ICカードへの情報書込み又はICカードからの情報読取りを行う装置をいう。
(15)「IC運賃」とは、普通旅客運賃のうち、1枚のICカードで運賃全額を一度に支払う場合に適用する運賃をいう。
(契約の成立及び適用規定)
第4条 ICカードによる旅客運送の契約は、バスR/Wで乗車処理を受けたときに旅客と当社の間において成立する。ただし、IC定期乗車券における定期乗車券にかかわる運送契約は、その定期乗車券を発売したときに成立する。
2 前項の規定によって契約の成立したとき以降における取扱いは、別段の定めをしない限り、その契約の成立したときの定めによるものとする。
(使用方法及び制限事項)
第5条 ICカードを使用して、乗車するときに乗車処理が必要な場合はバスR/Wで乗 車処理を行い、降車するときに降車処理が必要な場合はバスR/Wで降車処理を行い、また、乗車処理及び降車処理が必要な場合は乗車時にバスR/Wで乗車処理を行い、降車時に同 一のICカードによりバスR/Wで降車処理を行わなければならない。
2 1回の乗車につき、2枚以上のICカードを同時に使用することはできない。
3 運賃支払い時に、SF残額が減額する運賃相当額に満たないときは、現金又は当社が別に定める方法で運賃を支払う。
4 運賃支払い時に、ポイント残高が減額する運賃相当額に満たないときは、SF、現金又は当社が別に定める方法で運賃を支払う。
5 ICカードのSFを使用して回数乗車券、定期乗車券及び当社が別に定める乗車券等との引換えはできない。
6 10円未満のSFは、IC運賃を適用する場合を除き、旅客運賃等に充当することはできない。
7 記名ICカードは、持参人IC定期乗車券として使用する場合を除き、当該記名ICカードに記録された記名本人以外が使用することはできない。
8 小児用ICカードは、有効期限終了後は使用することができない。
9 偽造、変造又は不正に作成されたICカード、SFの機能を使用することはできない。
(個人情報の取扱い)
第6条 記名ICカードに係る次の各号の申込みの際やその他の場合に取得した個人情報は、当社及び東日本旅客鉄道株式会社が管理する。
(1)記名ICカードの購入
(2)無記名ICカードから記名ICカードへの変更
(3)記名ICカードの個人情報変更
2 当社は、前項の範囲内でIC取扱事業者からの照会に応じて、取得した個人情報をその事業者に知らせることがある。
3 第 1 項各号の希望者が、全各項に同意しないときは、その取扱いを行わない。
(旅客の同意)
第7条 旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとする。
(取扱車両)
第8条 ICカードの取扱車両は、当社の指定するバス等の車両において行うものとする。
(ICカードの所有権)
第9条 ICカードの媒体としての所有権は、カード発行事業者に帰属する。
2 ICカードが不要になったとき又は失効したときは、ICカードをカード発行事業者に返却しなければならない。
(デポジット)
第10条 利用者にAkiCAを発売する際には、デポジットとしてカード1枚につき5
00円を収受する。但し、シニアアキカを発売する際は、利用者からデボジットを収受せず、xx市からカード1枚につき500円を収受する。
2 利用者がAkiCAを返却したときは、第 21 条又は第 25 条の定めにより、デポジットを返却する。但し、利用者がシニアアキカを返却したときは、1件につきデポジット50
0円をxx市に返却する。
3 デポジットはSFの使用等に充当することはできない。第2章 発売
(発売)
第11条 ICカードは、地域交通事業者の営業所等で発売する。
2 障がい者用のICカードの発売の申込みに際しては、所定の申込書を提出し、かつ地域交通事業者が定める障がい者割引運賃の適用資格を満たす事実を確認するための公的証明書等を呈示しなければならない。
3 旅客が所定の申込書に必要事項を記入して提出したときは、第 2 条第 1 項第 1 号に定める記名ICカードの大人用ICカードには大人の定期乗車券を、小児用ICカードには小児の定期乗車券を付加したIC定期乗車券を発売する。
4 前各項の取扱いは、第 2 条第 1 項第 1 号に定めるICカードについて取り扱う。
(発売額)
第12条 「AkiCA」の発売額は、1,000円から1,000円刻みで10,000円まで(デポジット500円を含む。)とする。但し、シニアアキカの発売額は、1,00
0円から1,000円刻みで10,000円(デポジットは含まない。)とする。
2 前項にかかわらず、地域交通事業者は、発売額を変更して発売することがある。
(レファレンスペーパー)
第13条 記名ICカードを発売した場合は、当該記名ICカードの情報を印字したレファレンスペーパーを同時に発行する。
2 レファレンスペーパーは本人の覚えであり、ICカードとしての効力はない。
3 記名ICカードを使用する場合は、原則として当該記名ICカードのレファレンスペーパーを所持するものとし、係員より呈示を求められたときは、これを拒んではならない。
4 IC定期乗車券の障害又は機器の故障によりIC定期乗車券が使用できなくなった場合、当社が認めたときに限り当該IC定期乗車券とレファレンスペーパーを提示することにより乗車することができる。
(チャージ)
第14条 ICカードは、ICカードを処理する機器によりチャージすることができる。
2 ICカードの1枚当たりのSF残額は、20,000円を超えることはできない。
(SF残額の確認)
第15条 ICカードのSF残額は、ICカードを処理する機器により確認することができる。
2 ICカードのSF利用履歴の表示又は印字は、ICカードを処理する機器により行うことができる。ただし、第2条第1項第2号及び第3号に定めるICカードの利用履歴の表示又は印字は、最近のSF利用履歴から20件までとし、次の各号に定める場合は表示又は印字による確認はできないものとする。
(1)出場処理がされていないSF利用履歴
(2)所定の機器による処理が完全に行なわれなかったときのSF利用履歴
(3)第21条又は第22条の規定によりカードを再発行したときの再発行前のSF利用履歴
(4)第23条の規定によりカードを交換したときの交換前のSF利用履歴第3章 運賃の減額
(運賃の減額)
第16条 旅客がICカードを用いて乗車する場合、運賃の支払い時にSFからの減額をもって運賃の支払いにあてることができる。
第4章 効力
(効力)
第17条 ICカードにより乗車する場合の効力は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)乗車後は、当日限り有効とする。なお、同一乗車で午前 0 時を跨いだ場合は、当日使用とみなす。
(2)途中下車の取扱いはしない。
(3)前各号に定める以外の事項については、運送約款の定めにより取り扱う。
2 IC定期乗車券により乗車する場合の効力は、運送約款の定めにより取り扱う。
3 小児用のIC定期乗車券にあっては、当該定期乗車券を付加した小児用ICカードの有効期限を経過した場合は、当該定期乗車券の有効期間にかかわらずその効力を停止する。
(定期券効力外利用時における取扱い)
第18条 旅客がSFをチャージした有効期間内のIC定期乗車券を使用し、有効区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車として取り扱い、別途乗車となる区間の普通旅客運賃相当額を減額する。
2 有効期間の開始前若しくは有効期間の終了日の翌日以降において乗車する場合は、実際の乗車区間の普通旅客運賃相当額を減額する。
(記名ICカードの個人情報変更)
第19条 改氏名等により、旅客の個人情報と記名ICカードに記録された個人情報に相違が生じたときは、速やかに所定の申請書及び当該記名ICカードをIC取扱事業者に差し出して、個人情報の変更を請求しなければならない。
(無効となる場合)
第20条 ICカードは、次の各号のいずれかに該当する場合は無効として回収する。この場合、デポジット及びICカードに記載されている一切の金銭的価値や乗車券等は返却しない。
(1)乗車処理後のICカードを他人から譲り受けて使用した場合
(2)持参人IC定期乗車券以外の記名ICカードを記名人以外の者が使用した場合
(3)使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号を偽って購入したICカードを使用した場合
(4)券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
(5)偽造、変造又は不正に作成されたICカードを使用した場合
(6)旅客の故意又は重大な過失によりICカードが障害状態になったと認められる場合
(7)IC定期乗車券の使用に際し、当社の運送約款に定める、定期乗車券が無効となる事
項に該当した場合
(8)その他不正乗車の手段として使用した場合第5章 再発行、交換
(紛失再発行)
第21条 記名ICカードを紛失した場合で、当該記名ICカードの記名人が所定の申請書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、請求日翌日の営業開始時間までに紛失した記名ICカードの使用停止措置と再発行するために必要な帳票(以下、「再発行整理票」という。)交付の手続きを行う。
(1)申請書を提出するときは、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該記名ICカードの記名人本人であることを証明できること。
(2)記名人の氏名、生年月日、性別の情報がIC取扱事業者のシステムに登録されていること。
2 前項により使用停止措置を行った当該記名ICカードは、旅客が再発行整理票交付日の翌日から14日以内に次の第 1 号及び第2号の条件を満たした上、発行を請求した場合に限って、当該記名ICカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号の記名ICカードを再発行する。
(1)公的証明書等に呈示により、再発行を請求する旅客が当該記名ICカードの記名人本人であることを証明できること。
(2)旅客が前項により交付された再発行整理票を提出すること。
3 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する記名ICカード1枚につき紛失 再発行手数料520円及びデポジット500円を収受する。但し、シニアアキカについては、再発行するカード1枚につき紛失再発行手数料520円を収受し、デポジット500円は、xx市から収受する。
4 当該記名ICカードの使用停止の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、紛失した記名ICカードが発見された場合に、当該記名ICカードを再発行用の媒体として使用することはできない。
5 紛失再発行の取扱いを行った後に、紛失した記名ICカードが発行された場合で、当該記名ICカードのデポジットを収受している場合、当該記名ICカードの記名人はデポジットの返却を請求することができる。但し、シニアアキカについては、xx市がデポジットの返却を請求することができる。
(障害再発行)
第22条 ICカードの破損等によって所定の機器で使用できない場合で、所定の申請書を提出したときは、請求日翌日の営業開始時間までに当該ICカードの使用停止措置と再
発行整理票交付の手続きを行う。
2 前項により再発行整理票が交付された当該ICカードは、旅客が再発行整理票発行日の翌日から14日以内に前項により交付された再発行整理票を提出し、発行を請求した場合に限って、当該ICカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICカードを再発行する。
3 当該ICカードの障害再発行の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、当該ICカードを再発行用の媒体として使用することはできない。
4 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、理由のいかんを問わず再発行の取扱いを行わない。
(1)裏面に刻印されたカードの番号が半濁できない場合
(2)旅客の故意又は重大な過失によりICカードが障害状態になったと認められ、第20条第6号により無効となった場合
(ICカードの交換)
第23条 IC取扱事業者の都合により、旅客が使用しているICカードを、当該ICカー ド裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICカードに予告なく交換することがある。
(免責事項)
第24条 ICカードの交換又は再発行により、ICカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICカードを発行、及び券面表示のないICカードを発行したことによる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
2 紛失した記名ICカードの払いもどしやSFの使用等で生じた旅客の損害については、当社はその責めを負わない。
3 この規則に定めのない、ICカードを媒体としたサービス(当社が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
第6章 払いもどし
(払いもどし)
第25条 旅客が、ICカードが不要となり、所定の申請書を提出したときは、払いもどしを行う。
2 前項により払いもどしを行う場合、当社は、無記名ICカードにあっては持参人に払いもどしを行い、記名ICカードにあっては、公的証明書等の呈示により、当該記名ICカードの記名人本人であることを証明した場合に限って払いもどしを行う。
3 前各項の払いもどしを行う場合は、ICカード1枚につき払いもどし手数料(以下、「I Cカード払いもどし手数料」という。)220円を収受する。但し、SF残額が払いもどし
手数料以下の場合は、そのすべてを払いもどし手数料とする。
4 旅客が、IC定期乗車券に付加された定期乗車券が不要となり、所定の申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場 合は、定期乗車券の払いもどしを行う。この場合、運送約款に定める払いもどしを行い、I C定期乗車券から定期乗車券のみを消去して返却する。
5 旅客が、IC定期乗車券が不要となり、所定の申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、運送約款に定める定期乗車券の払いもどし及び記名ICカードの払いもどしを行う。この場合の払いもどし額は、定期乗車券の払いもどし額とSF残額の合算額とする。
6 第 4 項の払いもどしを行う場合は、IC定期乗車券1枚につき運送約款に定める定期乗車券の払いもどし手数料額(以下「定期乗車券払いもどし手数料」という。)を収受し、第5項の払いもどしを行う場合は、IC定期乗車券1枚につきICカード払いもどし手数料と定期乗車券払いもどし手数料の合算額を収受する。ただし、定期乗車券の払いもどし額が、定期乗車券払いもどし手数料未満のときは、そのすべてを定期券払いもどし手数料とする。
7 前各項により払いもどしを行う場合で、当該ICカードのデポジットを収受している場合には、あわせてデポジットを返却する。但し、シニアアキカについては、xx市にデポジットを返却する。
8 ICカードの払いもどしの申し出を受け付けた後、払いもどしの取消し、及び当該ICカードの機能の復元をすることはできない。
第7章 特殊取扱い
(ICカードの変更)
第26条 旅客が無記名ICカードを差し出して、所定の申請書を提出したときは、記名I Cカードの変更を行う。なお、記名ICカードから無記名ICカードへの変更は行わない。
2 旅客が有効期間終了後の小児用ICカードを差し出して、大人用ICカードへの変更を申し出た場合は、ICカードの変更を行う。
第8章 ポイント
(交通ポイント)
第27条 旅客は、「AkiCA」の利用に応じて、交通ポイントの付与を受けることができる。
(交通ポイントの付与)
第28条 利用の都度、「AkiCA」による支払い金額に、ポイント率3パーセントを乗 じて得たポイントを付与する。但し、シニアアキカのSFから定額で引去られる支払いには、ポイントを付与しない。
2 ポイント計算上生じる小数点以下の端数は切り捨てとする。
3 付与された交通ポイントは旅客が所持するICカードに蓄積され、運賃の支払いに使用することができる。但し、シニアアキカのSFから定額で引去られる支払いに使用はできない。
4 当社は、交通ポイントの付与基準を予告なく改定することがある。
(交通ポイントの利用)
第29条 交通ポイントは1ポイント 1 円相当として運賃の支払いに充当する。
2 蓄積した交通ポイントが、利用した区間運賃と同額まで達していれば、降車の際自動的に交通ポイントから運賃相当が差し引かれる。
(交通ポイントの効力)
第30条 1年間、交通ポイントの付与、利用がなかった場合は、所得していた交通ポイントは失効する。
2 第20条の規定によりICカードが無効となった場合は、当該ICカードに係る交通ポイントは失効する。
3 第25条の規定によりICカードの払いもどしをする場合において、当該ICカードに係る交通ポイントは、払いもどしと同時に失効する。
(交通ポイントに係る免責事項)
第31条 運賃箱等の機器障害、当社の運営上の都合により、やむを得ずICカードが利用できないことによって、当該利用に対する交通ポイントの付与ができない場合にあっても、当社はその責めを負わない。
2 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピューターシステム異常などの不可抗力により、交通ポイントの計算及び記録等の処理ができないことによって、やむを得ず交通ポイントが付与できない場合であっても、当社はその責めを負わない。
3 その他、当社の責任に帰することができない事由から発生した利用者の損害については、当社はその責めを負わない。
附則
この規則は、2022年3月26日から施行する。
別表
(地域交通事業者)
秋田中央交通株式会社、秋田中央トランスポート株式会社、キングタクシー株式会社、xxハイヤー株式会社
(カード発行事業者) 秋田中央交通株式会社