Contract
xx市物品等供給契約に係る要件設定型一般競争入札実施要領
制 定 平成2 1 年 3 月2 7 日
別府市告示第 7 9 号一部改正 平成2 3 年 3 月2 9 日
別府市告示第 8 4 号
第1 趣旨
この要領は、市が発注する物品の買入れ、製造の請負( 工事の請負を除く。) の契約( 以下「物品等供給契約」という。) に係る要件設定型一般競争入札( あらかじめ設定された要件に該当し、入札参加資格を有する者が参加できる一般競争入札をいう。以下「一般競争入札」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 対象案件
この要領による一般競争入札の対象となる物品等供給契約( 以下「対象案件」という。)は、xx市物品等供給契約一般競争入札案件審査委員会( 以下「委員会」という。)がその内容、規模その他必要な事項を総合的に判断し、選定したものとする。
第3 委員会の構成等
1 委員会は、副市長を委員長として、総務担当部長、企画担当部長、発注課所管部長及び契約担当課長を委員として構成する。
2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、総務担当部長がその職務を代理する。
3 委員会の庶務は、契約担当課において処理する。
第4 委員会の会議
1 委員会は、次に掲げる事項を審査するものとする。
(1) 対象案件の選定に関する事項
(2) 一般競争入札に参加する者に必要な資格( 以下「競争入札参加資格」という。) に関する事項
(3) その他一般競争入札の実施に必要と認める事項
2 委員会の会議( 以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
3 会議は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 委員長は、必要と認めるときは委員以外の関係職員を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
5 委員会の議事は、出席委員全員の同意によるものとする。ただし、出席委員全員の同意が得られないときは、意見の内容を記録するものとする。
6 急施を要し、会議を招集する時間的余裕がないときは、委員の回議をもってこれに代えることができるものとする。
第5 競争入札参加資格
競争入札参加資格は、おおむね次のとおりとする。
(1) 地方自治法施行令( 昭和2 2 年政令第1 6 号)第1 6 7 条の4 第1項の規定に該当せず、かつ、同条第2 項の規定による市の競争入札参加資格制限を受けていない者であること。
(2) xx市物品等供給契約の競争入札参加資格審査要綱( 平成7 年xx市告示第1 7 6 号) 第6 条の競争入札参加資格者名簿に登録されている者であること。
(3) 公告日から入札予定日の前日までの間のいずれの日においてもxx市物品等供給契約に係る競争入札参加資格制限基準( 平成7 年xx市告示第1 7 7 号) の規定による競争入札参加資格制限期間中でないこと。
(4) 入札予定日以前3 箇月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。
(5) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律( 平成1 7 年法律第8 7 号) 第6 4 条の規定による改正前の商法( 明治3 2 年法律第
4 8 号) 第3 8 1 条( 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第1 0 7 条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。) の規定による整理開始の申立て若しくは通告、破産法( 平成1 6 年法律第7 5 号) 第1 8 条若しくは第1 9 条の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法( 平成1 4 年法律第1 5 4 号) 第1 7条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法( 平成1 1 年法律第2 2 5 号) 第2 1 条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者( 会社更生法の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定したものを除く。) でないこと。
(6) 対象案件と同種で、かつ、同規模以上の契約の履行実績があること。
(7) 市内に本店又は支店等( 入札契約に関する権限の委任を受けている者を有すること。) があること。
(8) その他委員会が必要と認める事項を満たしていること。
第6 競争入札参加資格の決定
第5 の競争入札参加資格は、対象案件ごとに委員会の議を経て決定するものとする。
第7 入札の公告等
1 契約担当者は、対象案件を一般競争入札に付そうとする場合は、xx市契約事務規則( 平成2 年xx市規則4 6 号) 第2 2 条第1 号から第9号までに掲げる事項のほか、同条第1 0 号の規定により、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 入札書その他一般競争入札に必要な書類の提出方法
(2) 入札回数
(3) その他契約担当者が必要と認める事項
2 前項の公告は、標準入札公告の例によるものとする。
第8 競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格確認資料の提出
1 契約担当者は、競争入札参加資格の有無を確認するため、参加希望者から所定の期限までに、競争入札参加資格確認申請書( 様式第1 号。以下「申請書」という。)及び競争入札参加資格を確認する資料( 以下「資料」という。) の提出を求めるものとする。
2 前項の期限までに申請書及び資料を提出しない者又は契約担当者が競争入札参加資格がないと認める者は、一般競争入札に参加することができないものする。
3 申請書及び資料の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 提出された申請書及び資料は、競争入札参加資格の確認以外に使用しない。
(2) 提出された申請書及び資料は返却しない。
(3) 提出期限後における申請書及び資料の差替え及び再提出は認めない。
第9 資料の種類及び内容
第8 第1 項に規定する資料の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 競争入札参加資格状況表( 様式第2 号) 第6 の規定により決定した競争入札参加資格の状況
(2) 履行実績( 様式第3 号) 第5 第6 号に規定する履行実績
(3) その他契約担当者が必要と認めるもの
第1 0 仕様書等の閲覧等
1 対象案件の仕様書及び関係資料( 以下「仕様書等」という。)は、契約担当者が定める場所において閲覧に供するとともに、無料で配布するものとする。
2 前項の規定による閲覧等は、原則として公告後速やかに開始するものとし、入札予定日の前日( その日がxx市の休日を定める条例( xxx
年xx市条例第1 8 号)第1 条第1 項に規定する市の休日( 以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日) の正午まで行うものとする。
3 仕様書等に対する質問書( 様式第4 号) の提出があった場合は、その質問に対する回答書を閲覧に供するものとする。
4 質問書の提出は、発注課に持参することにより行うものとする。
5 質問書の提出期間は、原則として、仕様書等の閲覧等を開始した日の翌日から入札予定日の5 日( 休日を除く。) 前までとする。
6 質問に対する回答書の閲覧は、契約担当課にて行い、原則として前項の質問書の提出期間の翌日から起算して2 日( 休日を除く。)後までに開始し、入札予定日の前日の正午をもって終了するものとする。
第1 1 開札
1 開札は、第7 の規定により公告に示した日時に行い、一般競争入札に参加した者( 以下「入札参加者」という。)のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札したものを落札候補者として決定するものとする。
2 開札の結果、入札参加者のうち落札候補者となるべき同価格の入札をしたものが2 人以上あるときは、くじにより落札候補者を決定するものとする。
3 契約担当者は、開札後速やかに落札者決定前の入札結果を公表するものとする。
第1 2 落札者の決定等
1 契約担当者は、第1 1 の規定による開札を行った後、落札候補者について、競争入札参加資格の確認を行うものとする。
2 契約担当者は、前項の規定により落札候補者が競争入札参加資格を有すると確認したときは、確認した日をもって当該落札候補者を落札者として決定するものとする。ただし、契約担当者は、競争入札参加資格を有しないと確認したときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入
札した他の者のうちで最低の価格をもって入札した者( 以下「次順位者」という。)の競争入札参加資格を確認したうえで、次順位者を落札者として決定するものとする( 次順位者が競争入札参加資格を有しないときは、順に同様の手続を行うものとする。)。
3 第1 項の規定により競争入札参加資格を有しないと確認された者が行った入札については無効とし、競争入札参加資格不適格通知書( 様式第
5 号) を送付するものとする。
4 落札者の決定は、原則として開札日の翌日から起算して2 日( 休日を除く。)以内に行うものとする。ただし、最低の価格で入札した者が競争入札参加資格を有しないと確認された場合は、この限りではない。
5 契約担当者は、第1 項の確認において、競争入札参加資格に疑義がある場合は、委員会の審査に付するものとする。
6 契約担当者は、落札者を決定したときは、速やかに落札者に対し、その旨を落札決定通知書( 様式第6 号) により通知するとともに、xx市物品売買契約等に係る入札結果等の公表に関する要綱( 平成1 9 年xx市告示第4 8 号) の規定により入札結果を公表するものとする。
第1 3 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
1 競争入札参加資格がないと認められた者は、第1 2 第3 項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して7 日( 休日を除く。)以内に、契約担当者に対して書面を持参することによりその説明を求めることができる。
2 契約担当者は、前項の説明を求められたときは、委員会の議を経た上で、同項に規定する期間の最終日の翌日から起算して8 日( 休日を除く。)以内に競争入札参加資格を認定しなかった理由の説明について( 回答)
( 様式第7 号) により回答するものとする。
3 契約担当者は、説明を求めた者に競争入札参加資格があると認められる場合は、第1 2 第3 項の規定による通知を取り消し、前項の規定による回答と併せて、改めて競争入札参加資格のある旨の通知を行うものとする。この場合においては、委員会の議を経るものとする。
第1 4 開札の中止又は延期
契約担当者は、一般競争入札において、不正行為その他一般競争入札の実施に著しい支障が生じた場合は、開札を中止し、又は延期することができる。
第1 5 入札保証金及び契約保証金
入札保証金及び契約保証金に関する事項は、これを公告するものとする。
第1 6 入札の無効
契約担当者は、公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札、資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を公告において明らかにするとともに、無効の入札をした者を落札者としていたときは落札決定を取り消す旨を公告において明らかにするものとする。
第1 7 その他
この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附 則
1 ( 制定期日)
この要領は、平成2 1 年4 月1 日から施行する。
2 ( 委員の特例等)
平成2 3 年4 月1 日から平成2 3 年6 月3 0 日までの間、第3 第1項の規定にかかわらず、同項に定める者のほか市長が氏名する職員を委員にすることができる。この場合において、 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、 第3 第2 項の規定にかかわらず、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理するものとする。
附 則
この要領は、平成2 3 年4 月1 日から施行する。