Contract
埼玉県シルバー人材センター連合事業に係る労働者派遣業務 仕様書
1 件名 埼玉県シルバー人材センター連合事業に係る労働者派遣業務
(1)シルバー人材センター連合事業及び派遣事業の業務に係る労働者派遣
(2)前記(1)の業務及び同業務を担当する他の派遣職員の業務の配分及び業務の進行管理(グループリーダー的役割)の業務に係る労働者派遣
(3)高齢者活躍人材確保育成事業の業務に係る労働者派遣
(4)シルバー人材センター就業開拓推進事業に係る労働者派遣
2 参加することのできる業者区分
埼玉県の競争入札参加資格者名簿の
・事務区分「物品等」
・業種「催物、映画、広告、その他の業務」
・大分類「81:その他の業務」
・小分類「人材派遣業務」
に掲載されている者で、埼玉県内に事業所があり、定期的に派遣社員に面談等を行うことができる者であること。
3 派遣労働者の就業場所及び出張場所
(1)就業場所
xxxxxxxxxxxxxxxx00xxxx県県民活動総合センター
(2)出張場所
上記1の(1)及び(2)の業務 シルバー派遣事業業務に係る実施会場県内(派遣会員研修時・年5回~10回)
上記1の(3)の業務 高齢者活躍人材確保育成事業業務に係る実施会場県内(セミナー実施時・年5~10回)
上記1の(4)の業務 シルバー人材センターの就業開拓に係る事業所主に県内及び周辺事業所
4 派遣期間及び派遣人数
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
契約期間の90日前までに派遣先及び派遣元のいずれからの契約を更新しない旨の申し出が書面でなされないときは、同一の条件で1年間自動的に延長されるものとする。
ただし、令和9年3月31日を超えることはできない。
上記1の事業(1)は5名、(2)は1名、(3)は1名、(4)は2名、計9名
5 就業日
月曜日から金曜日までの毎日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。
このほか、年数回、土曜日又は日曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を含む)にイベント等の実施あり。
6 就業時間
8:30~17:15(うち、休憩時間12:00~13:00)
※ 必要に応じて、労働基準法(昭和22年法律第49号)等関係法令の規定に基づき時間外労働を命じることがある。
ただし、この場合、時間外労働は労働基準法第36条第1項の規定に基づく派遣元の労使協定(労使協定に定めのない場合は、労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準によるものとする。)の範囲内とする。
7 業務内容
(1)シルバー連合事業及び派遣事業業務に係る業務内容【5名】
①講習運営「会員スキルアップ事業」の運営
②派遣会員に係る契約書のチェック業務
③派遣事業における未収金の管理・確認
④派遣会員におけるマイナンバー・年末調整補助業務
⑤派遣会員に係る賃金支払い業務
⑥派遣事業に係る研修事業の準備・運営
⑦派遣事業に係る統計データ入力・確認
⑧派遣事業担当職員のサポート
⑨シルバー人材センター国庫補助業務のサポート事務
⑩シルバー人材センター役職員研修のサポート業務
⑪シルバー巡回相談に係るサポート業務
⑫シルバー各種業務に係る事務補助
⑬調査・統計業務における取りまとめに関すること
⑭回答文書等の起案作成
⑮伝票入力業務
⑯電話対応業務
その他、上記業務運営において必要な業務
(2)シルバー連合事業及び派遣事業業務に係る業務内容(グループリーダー)【1名】
①前記(1)の業務及び担当派遣職員(5名)の業務の配分及び業務の進行管理
(3)高齢者活躍人材確保育成事業の業務に係る労働者派遣【1名】
①会員獲得のためのセミナー等企画・実施(参加取りまとめ、運営補助)・集計
②利用拡大のためのセミナー等企画・実施(参加取りまとめ、運営補助)・集計
③会員獲得のためのPR業務
④利用拡大のためのPR業務
⑤報告に係るデータ集計
⑥技能講習受講者の取りまとめ、案内発送業務
⑦就業調査及びアンケートの実施・集計
⑧電話対応業務
その他、上記業務運営において必要な業務
(4)シルバー人材センター就業開拓推進事業に係る労働者派遣【2名】
①ハローワークや求人誌、新聞、求人サイトなどの情報サービスを用いた日常的な情報収集及び管理
②既存取引先との深耕及び新規開拓の営業
③営業活動に係る報告書の作成及び顧客管理
④シルバー人材センターの広域的な仕事の需給調整及び就業開拓
※ ただし、民間企業等において、5年以上の営業職の経験を有する者
8 派遣労働者
(1)派遣元は、この契約に係る派遣業務を遂行するため、あらかじめ労働者派遣法第35条に定める事項を派遣先に通知しなければならない。
(2)派遣先は、派遣労働者が不適当と認められたときは、その事由を明示し派遣元に変更を求めることができる。
9 代替人員の確保
派遣労働者が、派遣労働者の休暇や欠勤などの理由により、勤務できない場合には、派遣元は代替の派遣労働者を派遣することとする。
ただし、派遣元が代替の派遣労働者の派遣を必要でないとした場合には、この限りではない。
10 派遣労働者の交替
(1)派遣労働者が就業に当たり、遵守すべき業務処理方法等に従わない場合、又は業務処理の能率が著しく低く本契約の目的を達し得ない場合、派遣先は派遣元にその理由を示し、派遣労働者の交替を要請することができる。
(2)派遣元は、派遣元の都合により派遣労働者を交代する場合には、原則として交替する日の10日前までにその旨を事前に派遣先に通知するとともに、後任派遣労働者に、数日間の事務引き継ぎを行い、以降の業務に支障がないような措置を講ずる。
なお、この場合の費用負担は、派遣事業者のものとする。
11 責任者の配置
(1)派遣先責任者
役 職 公益財団法人いきいき埼玉(シルバー人材センター連合)就業促進部長
氏 名 xx xx
電話番号 048-728-7841
(2)派遣先指揮命令者
役 職 公益財団法人いきいき埼玉(シルバー人材センター連合)就業促進課長・就業企画課長
氏 名 xx xx ・ xx xxx電話番号 048-728-7841
(3)派遣先苦情処理責任者
役 職 公益財団法人いきいき埼玉 総務部長氏 名 xx xx
電話番号 048-728-7117
12 安全及び衛生
派遣先責任者は、作業上の安全・衛生に細心の注意を払うものとする。
パソコンなどを連続して操作する時間は1時間までとする。1時間連続して操作した時には、少なくとも10分間の休憩を与える。
13 更衣xx便宜供与
派遣先で雇用する労働者が使用する施設又は設備について、利用することができるよう便宜供与する。
14 就業の確保
(1)派遣元は、労働保険及び社会保険の適用手続きを適切に進め、労働保険及び社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、加入させてから派遣するものとし、その経費負担は派遣元が負う。ただし、新規に雇用する派遣労働者を派遣する場合であって、当該労働者派遣の開始後速やかに、派遣元の経費負担において、労働保険及び社会保険の加入手続きを行う場合にはこの限りではない。
(2)派遣元は、労働基準法に基づき、派遣労働者には派遣業務に支障のない範囲において有給休暇を取らせるものとし、その経費負担は派遣元が負う。
(3)派遣先は、前項により派遣労働者が有給休暇を取得する場合には、派遣元に対してその期間中に代理の派遣労働者の派遣を要請することができるものとし、派遣元は、派遣先から代理の派遣労働者の派遣要請があった場合には、可能な限りその要請に応じなければならない。
(4)派遣先は、本派遣業務の遂行に必要な施設、設備等を派遣先の業務に支障のない範囲において、派遣労働者に使用させることができる。
15 派遣業務指揮
派遣労働者は、その派遣業務の実施に当たり、派遣先が定めた指揮命令者の指示に従うものとする。
16 法令順守
派遣先及び派遣元は、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者派遣事業の 適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)その他の法令遵守し、適正な派遣労働者の就業に必 要な措置を講じなければならない。
17 事故等の報告
(1)派遣元は、派遣業務の提供に支障が生じるおそれのある事故又は脅威の発生を知ったときは、必要な応急措置を講じるとともに、直ちにその旨を派遣先に報告し、その指示を受けなければならない。
(2)派遣元は、前項の事故等が発生した場合には、遅滞なく詳細な経過報告及び今後の対処方針を派遣先に提出しなければならない。
18 派遣料金の支払い
(1)1日の実労働時間が8時間を超える勤務については、1時間当たりの派遣単価の25%増の額(1円未満の端数については切り捨てる。)を支払う。また、勤務が22時以降に及ぶ場合は、1時間当たりの派遣単価の50%増の額(1円未満の端数については切り捨てる。)を支払う。
(2)仕様書に記載された就業日以外における勤務については、1時間当たりの派遣単価の35%増の額(1円未満の端数については切り捨てる。)を支払う。また、就業日以外における勤務が22時以降に及ぶ場合は、1時間当たりの派遣単価の
60%増の額(1円未満の端数については切り捨てる。)を支払う。
ただし、仕様書に記載された就業日に勤務する場合、派遣先の就業規則に定める期間中に休みを振り替えた場合は、割増の単価は支払わないものとする。
(3)派遣料金の計算期間は、月の初日から月の末日までの1か月とし、各月毎に派遣労働者の就業時間に基づき、月額派遣料金を算定するものとする。なお、各日の派遣労働者の就業時間は、5分単位(端数については切り捨てる。)で算出する。
(4)派遣料金は、月額で支払うものとし、派遣労働者1人1時間当たりの単価に当該月の派遣労働者の実働時間を乗じて得た額とする。この場合において、1か月の実働時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは切り上げ、 30分未満のときは切り捨てる。
(5)派遣料金には、通勤手当、労働保険及び社会保険料、諸経費を含むものとする。
19 出張及び旅費
派遣労働者を業務の都合上出張させる場合には、事前に派遣元の了承を得て、派遣労働者に指示するものとする。なお、出張旅費に関しては、派遣先の旅費規程に基づき、別途派遣元に支払う。
20 守秘義務の遵守
派遣元及びその派遣労働者は、本契約業務の遂行において知り得た秘密及び個人情報を漏洩してはならない。本契約期間終了後も同様とする。
また、派遣元は、その派遣労働者(その職を退いた後も含む。)が本契約業務の遂行において知り得た秘密及び個人情報を漏洩しないよう、派遣労働者に対し周知及び遵守状況の監督その他必要な監督を行うこととする。
21 契約解除に伴う措置
(1)第14条及び第15条の規定により契約が解除された場合において、検査に合格した履行部分があるときは、派遣先は、当該履行完了部分に対する派遣料を支払わなければならない。
(2)派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により、派遣契約の契約期間が満了する前に解除を行おうとする場合には、派遣元の合意を得ることはもとより、予め相当の猶予をもって派遣元に解除の申入れを行うこととする。
(3)派遣先及び派遣元は、派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
(4)派遣先は、前項の場合において、派遣労働者の新たな就業機会の確保ができないときには、少なくとも派遣契約の解除に伴い派遣元が派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。例えば、派遣元が派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、派遣元がやむを得ない事由により派遣労働者を解雇する場合は、派遣先による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより派遣元が解雇の予告をしないときは 30 日分以上、当該予告をした日か
ら解雇の日までの期間が 30 日に満たないときは当該解雇の日の 30 日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。その他派遣先は派遣元と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。また、派遣先及び派遣元の双方の責に帰すべき事由がある場合には、双方のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。
(5)派遣先は、派遣契約の契約期間が満了する前に派遣契約の解除を行おうとする場合であって、派遣元から請求があったときは、派遣契約の解除を行った理由を派遣元に対し明らかにすることとする。
22 その他
(1)派遣事業者が業務の遂行に当たり疑問が生じたときは、速やかに派遣先責任者の指示を受けること。
(2)自家用車通勤の場合、駐車場は各人で手配すること。
(3)その他本仕様書に定めのない事項に関しては、別途協議の上決定する。