Contract
昭和35.6. 4総会改正
昭和55.6.24総会一部改正平成 2.7.10総会一部改正平成14.7. 6総会一部改正平成19.6.30総会一部改正
第1章 名称及び所在
第 1条 本会は、跡見学園後援会と称する。
第 2条 本会は、事務所をxxxxxxxx0xx0x0x跡見学園内に置く。第2章 目 的
第 3条 本会は、本学の教育施設の整備と教育事業の発展に資するため後援し、もって最高の教育及び学術研究機関としての跡見学園の使命達成に寄与することを目的とする。
第3章 会 員第 4条 本会は、次の会員をもって組織する。
1.普通会員 跡見学園女子大学、高等学校、中学校在学学生生徒の父母またはこれに代わるもの。
2.賛助会員 本会の趣旨に賛同し、特に後援せられるもの。
3.名誉会員 本会のために功労のあったもの、または多額の寄付者。第 5条 賛助会員及び名誉会員をもって縁故会員とする。
第 6条 縁故会員の入会退会は、常任役員会の承認を経ることを要する。
第4章 役 員第 7条 本会に次の役員を置く。
1.会 長 1 名 | 3.会 | 計 | 1名 | 5.常任幹事 若干名 |
2.副会長 若干名 | 4.監 | 査 | 2名 | 6.x x |
第 8条 役員は、各学年別会員及び縁故会員において次により之を互選する。各学年ごとに10名ないし20名、及び縁故会員若干名。
第 9条 会長及び監査は、総会において役員中より選出し、承認を求める。第 10 条 副会長・会計・常任幹事は役員中より会長これを委嘱する。
第 11 条 会長・副会長・会計及び常任幹事は常任役員とする。第 12 条 会長は、会を代表し、且つ会務を統括する。
第 13 条 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは会長の職務を代理する。
2.会計は、本会の経理を担当する。
第 14 条 常任幹事及び幹事は、会長の命により会務を行う。第 15 条 監査は、本会の会計事務を監査する。
第 16 条 会長及び監査の任期は2年とする。その他役員の任期は1年とし、再選を妨げない。但し、会長の任期限度は4年とするも、役員会の合意がある場合は更に2ケ年の延長をすることが出来る。
2.補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。
3.任期満了の場合は、後任者の選任されるまでその職務をおこなう。第 17 条 本会に相談役を置くことができる。
相談役は、常任役員会の推薦により会長之を推戴し、重要なる会務につき会長の諮問に応ずる。
第5章 会 議第 18 条 本会の会議は、次の通りとする。
1.総会 2.臨時総会 3.役員会 4.常任役員会
第 19 条 総会は、毎年1回之を開き本会の予算決算及びその他の事項を議決する。第 20 条 臨時総会・役員会・常任役員会は、会長必要に応じ之を開く。
第 21 条 役員会は、会長または常任役員会の諮問に随時応ずる。第 22 条 常任役員会は、会務を審議する。
第 23 条 本会の会議の決議は、すべて出席者の過半数により、賛否同数となるときは議長これを決する。
2.会議の議長は会長之にあたる。
第6章 資産及び会計
第 24 条 本会の経費は、普通会員及び賛助会員の納付する会費及び寄付金をもって之を支弁する。
第 25 条 本会の寄付金の募集は、常任役員会の決議を経るものとする。
第 26 条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。第 27 条 本会の財産は、会長その保管の責に任ずるものとする。
2.会計事務は、学園当局に委嘱することを得る。又、必要あるときは、有給事務員を置くことを得る。
第7章 雑 則
第 28 条 本会の規定は、総会出席者の3分の2以上の同意がなければ、これを変更することを得ない。
第 29 条 本会の事業を行うに必要な細則は、常任役員会において別に之を定めることができる。