用語 定義 入札参加希望者 入札に参加しようとする者をいいます。 入札参加者 法第7条第1項の規定に基づき入札に参加することができる旨の通知を受けた者であって、入札に参加する者をいいます。 入札参加資格 法第5条第2項第3号に規定する入札の参加者の資格をいいます。 入札参加資格の審査 法第7条第1項の通知に当たって、法第6条の規定に基づき提出された再生可能エネ ルギー発電事業計画が入札実施指針(※)に照らし適切なものであるか否かを審査することをいいます。 入札対象区分等...
入札実施要綱(着床式洋上風力発電)
2020年度改訂版
2020年6月
一般社団法人低炭素投資促進機構
内容
添付資料
【別添1】入札参加の辞退届出書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
【別添2】様式第1(認定申請書)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
【別添3】関係法令手続状況報告書(自治体説明対象区分)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51
【別添4】様式第3(変更認定申請書)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56
【別添5】事業計画提出書(変更認定申請)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66
【別添6】入札参加の審査結果通知書に関する質問書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67
【別添7】入札参加資格の取消しに関する質問書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68
【別添8】保証書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69
【別添9】保証書提出時に使用する連絡票・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70
【別添10】保証書の返却依頼書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71
【別添11】供給開始報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72
【別添12】第1次保証金没収の通知に関する質問書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73
【別添13】第2次保証金没収の通知に関する質問書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74
【別添14】第2次保証金の繰越し・充当申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75
【別添15】不可抗力事由による第2次保証金没収の免除申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76
【別添16】落札者決定の取消しに関する質問書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77
【別添17】賃貸/譲渡証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78
【別添18】再生可能エネルギー発電事業計画の認定に係る申立書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79
【別表1】地方経済産業局連絡先 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「法」という。)に基づき、2012年7月から、xxx、風力、バイオマス等のエネルギー源を変換して得られる再生可能エネルギー電気の利用拡大を進めるため、電気事業者に再生可能エネルギー電気を一定の期間、一定の価格で買い取ることを義務付ける、再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度(以下「FIT」という。)が導入されました。
本制度の導入により、xxx発電を中心に再生可能エネルギーの導入が急速に進む一方で、国民負担の増大への懸念が高まっています。
そのような状況を踏まえ、再生可能エネルギー電気の最大限の導入と国民負担の抑制との両立を図るために、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成28年法律第59号。以下「改正法」という。)が201
7年4月1日に施行されました。
改正法では、経済産業大臣は、調達価格について入札を行うことが国民負担の軽減を図る上で有効と認めるときには、入札対象の電源区分等を指定することができ、その際には入札実施指針(入札量や上限価格などの入札制度の詳細を定めるもの)を策定することとされています。また、入札に関する業務は経済産業大臣又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定入札機関」という。)が実施することとされており、調達価格等算定委員会の論議を経て、今後、入札対象案件が増大していく可能性があること等に鑑み、改正法施行当初から指定入札機関が入札実施主体となることとなりました。また、入札参加者が行うべき手続の詳細については、入札実施指針及び入札実施指針に基づき指定入札機関が策定する入札実施要綱により定めることとされています。
当機構は、2017年3月28日付けで経済産業大臣により指定入札機関として指定されました。これを受け、FITにおける着床式洋上風力発電設備(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年十二月七日法律第八十九号)の適用案件を除く。以下同じ。)の入札の実施に関して必要な手続の詳細を本要綱にて説明します。
入札に参加を希望する方は、本要綱を熟読の上、入札に必要な手続を行うようにしてください。
一般社団法人 低炭素投資促進機構
2020年6月5日に経済産業省において、調達価格等算定委員会が開催され、以下の方針が決定されました。
• 延期としていたxxx第6回入札については、6月 12 日から受付を開始するとともに、受付期間を延長し7月 22 日までとすること。また、上限価格の非公表及び募集容量については、当初の予定通りとすること。
• xxx第7回入札については、当初の予定通りに実施するとともに、xxx第6回入札
で参加資格を得たものの落札に至らなかった者が、事業計画に変更が生じていないことを条件に、xxx第7回入札に参加する機会が確保されるよう配慮すること。また、上限価格の非公表及び募集容量については、当初予定通りとすること。
• バイオマス発電設備第3回及び着床式洋上風力発電第1回入札については、予定通り
6月 12 日から受付を開始するとともに、受付期間を延長し7月 22 日までとすること。また、上限価格の非公表及び募集容量については、当初の予定通りとすること。
当機構は、上記を踏まえて、今後の入札を実施することとし、入札実施要綱を改訂致しました。改訂箇所は赤字で記載しておりますので、入札への参加を予定している事業者の皆様におかれましては、必ず改めて御確認頂き、変更後のスケジュールを踏まえて準備をお願い致します。
本要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ次に定めるところによります。
用語 | 定義 |
入札参加希望者 | 入札に参加しようとする者をいいます。 |
入札参加者 | 法第7条第1項の規定に基づき入札に参加することができる旨の通知を受けた者であって、入札に参加する者をいいます。 |
入札参加資格 | 法第5条第2項第3号に規定する入札の参加者の資格をいいます。 |
入札参加資格の審査 | 法第7条第1項の通知に当たって、法第6条の規定に基づき提出された再生可能エネルギー発電事業計画が入札実施指針(※)に照らし適切なものであるか否かを審査することをいいます。 |
入札対象区分等 | 法第4条第1項の規定により経済産業大臣が指定した区分等をいい、202 0年度は、①xxx発電設備であって、その出力が250kW 以上のもの、②着床式洋上風力発電設備、③木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち固体であるもの(以下「一般木材等バイオマス」という。)を電気に変換する設備であって、その出力が10,000kW 以上のもの及び農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち液体であるもの(以下 「バイオマス液体燃料」という。)を電気に変換する設備が指定を受けていま す。 |
認定 | 法第9条第3項の規定による認定又は法第10条第1項の規定による変更認定をいいます。 |
FIT 電子申請システム | 再生可能エネルギー事業計画書を申請・作成するための電子システムをいいます。 |
入札システム | 入札を実施するための電子システムをいいます。 |
※入札対象として指定をする再生可能エネルギー発電設備の区分等における入札の実施に関する指針(平成30年経済産業省告示第53号)
1 一般注意事項
認定の区分 | 入札の対象となるケース |
新規認定 | 着床式洋上風力発電設備について、新規認定を受けて事業を実施した い場合 |
着床式洋上風力発電設備のうちRPS設備について、FIT に移行したい (新規認定を受けたい)場合 | |
変更認定 | 既に認定を受けている着床式洋上風力発電設備について、発電設備の出力を増加しようとする場合(運転開始前において、接続契約の相手方である一般送配電事業者等による接続の検討の結果、出力を増加しな ければならない場合を除く。) |
既に認定を受けている着床式洋上風力発電設備について、発電設備の出力を20%以上減少しようとする場合(運転開始前において、接続契約の相手方である一般送配電事業者等による接続の検討の結果、出 力を減少しなければならない場合を除く。) | |
既に認定を受けている着床式洋上風力発電設備について、接続契約に係る主要な事項を変更しようとする場合 |
(1) 当機構は、本要綱に定める条件等に基づき、着床式洋上風力発電設備(再エネ海域利用法の適用案件を除く。)について、認定を受けることができる案件を入札により募集します。具体的には以下のとおりです。
(2) 再エネ海域利用法の適用案件は、当機構による入札ではなく、関係法令及び促進区域ごとに策定される公募占用指針等に基づき、手続きを行う必要があります。
(3) 入札に参加するためには、①FIT電子申請システムを通じた認定申請、②FIT電子申請システムで作成した事業計画及び添付書類の地方経済産業局への送付、③入札システムを通じた入札案件登録が必要です。いずれの手続きも行った上で、事業計画の審査の結果、入札参加資格を有すると認められた場合にのみ入札に参加することが可能となりますので、事業計画には不備や遺漏がないよう十分注意してください。また、各手続きは、「第5章 2 2020年度の募集スケジュール」に記載した期限日までに行ってください。
(4) 当機構は、入札実施指針に定める入札量の範囲内で、認定を受けようとする再生可能エネルギー発電設備の出力及び供給価格について入札を行います。入札参加者は「第
7章 2 入札の実施方法」に従って、入札システムに必要な事項を入力することで入札してください。入力内容に不備や遺漏がないよう十分注意してください。
(5) 当機構からの御連絡や通知等は、原則として、当機構のホームページ又はEメールを用いて行います。
(6) 当機構及び地方経済産業局に提出する書類は全て日本語で作成してください。添付する書類等も全て日本語が正式なものとなりますので、原文が外国語である資料については、必ず原文を提出するとともに和訳を正式な書面として提出してください。
(7) 当機構宛に提出された入札価格等は、原則として、提出後にその内容を変更することはできません。
(8) 同一の回の入札において、複数の入札案件について入札しようとする場合には、入札案件ごとに手続を行うことになります。したがって、事業計画の提出や手数料・保証金の納付、入札等は入札案件ごとに必要となりますので御注意ください。
(9) 入札参加希望者又は入札参加者が、事業計画提出後に辞退を希望する場合は、速やかに【別添1】に必要項目を記入し、PDF化した上で当機構までE メール
(xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.xx)にて申し出てください。その上で、FIT電子申請システム上の事業計画についても取り下げて頂きます。
(10) 下記の事由に該当した場合には、入札参加希望者又は入札参加者は提出した事業計画を辞退したものとみなし、FIT電子申請システム上の事業計画も取り下げて頂くこととなりますので、御了承ください。
辞退したものとみなし、事業計画を取り下げて頂く事由 | |
1 | FIT 電子申請システムで作成した事業計画及び添付書類の地方経済産業局への送付又は 入札システムを通じた入札案件登録が期限までに実施されていない場合 |
2 | 入札参加のための手数料が期限までに納付されていない場合 |
3 | 入札参加資格審査の結果、入札参加資格無しと判断された場合 |
4 | 入札に参加することができる旨が通知された日から入札結果の公表までの間に、入札参加 資格が取り消された場合 |
5 | 第1次保証金を期限までに納付していない場合 |
6 | 入札期間内に本要綱で定める形式で入札を実施しなかった場合 |
7 | 入札の結果、落札ができなかった場合 |
8 | 第2次保証金を期限までに納付していない場合 |
9 | 落札した事業計画について、認定取得期限までに認定取得ができず、第2次保証金の繰越 し・充当に係る申請をしていない場合 |
(11) 一度辞退した案件及び辞退とみなされた案件は、同一の入札の回において選考対象として復帰することはできませんので、あらかじめ御了承ください。また、辞退の前に保証金を提供していた場合、原則、保証金は没収されることとなりますので御注意ください。
(12) 本入札に係る諸費用、必要書類の作成・提出に要する費用等、入札参加希望者及び入札参加者側で発生する諸費用につきましては、全て自己負担となります。
(13) 当機構の営業時間は、土日・祝日及び年末年始(12 月 29 日~1月3日)を除く平日午前9時~午後5時までです。提出物の送付及びお問い合わせの際は御留意ください。
2 守秘義務
入札参加者及び当機構は、入札を通じて知り得た入札案件に係る機密を第三者に漏らしてはならず、また、自己の役員又は職員が入札参加者の機密を漏らさないようにしなければなりません。ただし、経済産業省の要請に対して開示する場合、本要綱に定める落札者情報等を開示する場合、法に基づいて経済産業大臣に申請又は届け出る場合、及びその他法令で定める場合は、この限りではありません。
3 罰則
偽計又は威力を用いて、入札のxxを害すべき行為をした場合は、再エネ特措法第 81 条の規定に基づき、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金、又はこの両方が科せられます。また、入札につき、xxな価額を害し、又は不正な利益を得る目的で談合した場合も同様です。入札参加者は十分注意してください。
4 問合せx
x要綱の内容に関して御質問がある場合は、当機構の『お問合せ専用 e-mail アドレス
(xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.xx)』より受け付けます。なお、入札結果公表前の個別の入札の進捗状況等に関するお問い合わせにはお答えできませんので、御了承ください。
2020年度の入札における募集内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 | |
(1) | 発電設備の区分 | 着床式洋上風力発電設備 |
(2) | 募集容量(入札量) | 120MW |
(3) | 入札参加資格 | 「第6章 再生可能エネルギー事業計画書の提出」 2 (P.19)を参照してください。 |
(4) | 供給価格上限額 | 落札できる上限価格は、入札募集開始までに決定した上で、非公表とし、開札後に公表します。(※) |
(5) | 調達価格 | 落札した場合の調達価格の額は、落札者が入札した額(円/kWh)に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額とします。 |
(6) | 調達期間 | 20年間とします。 ただし、運転開始期限日(認定を受けた日から起算して4年、環境影響評価法の対象となる案件(同法第2条第4項に規定する対象事業に係る案件をいう。以下同じ。)であれば8年を経過した日)までに運転開始をしなかった場合、運転開始期限日を超過した期間分だけ月単位で調達期間が短縮されます。 |
※ ただし、補助金(*1)の交付を受けて設置された着床式洋上風力発電設備については、(4)で定める上限価格から次の算式(*2)により算定した額(小数点第2位まで、小数点第3位以下切り捨て)を減じた額を上限価格とします。
(*1)地域新エネルギー等導入促進対策費補助金、新エネルギー等事業者支援対策費補助金及び新エネルギー事業者支援対策費補助金に限る。
(*2)(補助金の交付額)÷((当該設備の供給に係る再生可能エネルギー電気の1年当たりの発電見込量)×(当該設備に係る調達期間))
1 入札の流れ
入札は、以下の流れに従って実施されます。
(1) 事業計画提出・手数料の払込み
入札に参加するためには、あらかじめFIT電子申請システムで認定の申請を行った上で、FIT電子申請システムで作成した事業計画及びFIT電子申請システムに 添付した書類を、紙媒体で発電設備の設置場所を管轄する地方経済産業局に送付する必要があります。その後、FIT電子申請システムで発行された申請IDを使用し、入札システムを通じて入札案件登録を行ってください。事業計画の審査の結果、事業計画が入札参加資格に関する基準に適合すると認められた場合にのみ入札に参加することができます。適合しないと判断された場合には、その回の入札に参加することはできません。
⯎ 事業計画の提出方法については、「第6章 再生可能エネルギー事業計画書の提出」1(P.13)を参照すること。
⯎ 入札参加資格に関する基準については、「第6章 再生可能エネルギー事業計画書の提出」2(P.19)を参照すること。
⯎ 手数料については、「第6章 再生可能エネルギー事業計画書の提出」3(P.19)を参照すること。
⯎ 入札参加資格の有無の通知については、「第6章 再生可能エネルギー事業計画書の提出」4(P.20)を参照すること。
また、入札システムを通じて入札案件登録をした日の、翌日から1週間以内に、当機構宛てに入札参加のための手数料を納付する必要があります。入札参加資格の有無は、審査の結果に関わらず、事業計画の提出者全員に通知されます。
(2) 第1次保証金の払込み・入札
入札参加資格が認められた場合、入札に向けた準備を開始します。
まず、第1次保証金を当機構宛てに納付する必要があります(地域公共案件として認められた事業計画を除く。)。第1次保証金は、実際に入札を行う日の前日までに納付してください。前日が土曜日、日曜日又は祝日の場合は、その直前の平日までに納付する必要があります(保証金の現金納付に代えて、当機構が指定する金融機関が発行した保証書を提出する場合には、入札を行う3営業日前までに当機構へ提出してください(必着))。
⯎ 第1次保証金については、「第7章 入札の実施」1(P.21)を参照すること。
⯎ 入札の実施については、「第7章 入札の実施」2~4(P.23)を参照すること。
納付が完了した後、入札募集の期間中に入札システムから入札を実施してください。入札の前日までに第1次保証金の納付が確認できない場合(又は、入札を行う3営業日前までに当機構へ金融機関が発行した保証書が提出された上で、当機構が定める条件を満たしていると確認できない場合)は、入札することができません。
(3) 第2次保証金の払込み
入札募集期間終了後、当機構において落札者の決定を行い、その結果を当機構のHPにて公表します。併せて、落札者に対して落札した旨の通知を行います。落札できなかった場合には通知は行いません。
⯎ 落札者決定の通知については、「第7章 入札の実施」6(P.24)を参照すること。
⯎ 第2次保証金については、「第7章 入札の実施」7(P.25)を参照すること。
落札者は、落札通知に記載されている期限(入札結果の公表から2週間以内)までに、第2次保証金を当機構宛てに納付する必要があります(現金納付ではなく、当機構が指定する金融機関が発行した保証書を提出する場合には、期限までに当機構へ提出してください(必着))。
(4) 認定申請・取得
(1)の時点において認定申請を行いますので、落札後、改めて認定申請を行う必要はありません。
他方、落札者は、2021年3月31日(水)までに認定を取得する必要があります
⯎ 落札案件の認定については、「第8章 落札案件の認定」1・2(P.29)を参照すること。
(認定取得期限)。認定は、(1)において地方経済産業局宛てに認定申請されている事業計画に対して付与されます。入札と並行して接続契約締結のための電力会社との協議を行っている場合には、期限までに間に合うように接続契約を締結した上で認定を取得してください。
(5) 認定取得~運転開始
運転開始に向けた準備をします。認定取得後、事業計画の変更は可能ですが、変更できる内容が一部制限されますので、御注意ください。
⯎ 落札案件の運転開始期限については、「第8章 落札案件の認定」5(P.30)を参照すること。
⯎ 保証金の没収については、「第9章 保証金の返還及び没収」2(P.32)を参照すること。
なお、運転開始期限日(認定を取得した日から4年以内、環境影響評価法の対象とな る案件は8年以内)に運転開始できない場合には、期限を超過した期間分だけ月単位で調達期間が短縮されることとなります。
2 2020年度の募集スケジュール(着床式洋上風力発電)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、スケジュールを以下の通り変更致しまし た。万が一、今後の諸事情を踏まえ、更なる変更があった場合には、当機構のHPにてお知らせ致します。
※1 入札説明会はセミナー形式で行う予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、今年度は当機構のホームページ上に説明動画を掲載させて頂きます。
※2 事業計画の受付(認定申請)時点で接続契約を締結していない場合には、認定申請補正期限(2021年3月1日(月))までに電力会社と接続契約を締結し、FIT電子申請システムより系統接続に係る事項等を補正していただいた上で、「接続の同意を証する書類」をFIT電子申請システムにアップロードしてください。
1 事業計画の提出方法
入札に参加するためには、あらかじめFIT電子申請システムで認定の申請を行った上で、FIT電子申請システムで作成した事業計画及びFIT電子申請システムに添付した 書類を、紙媒体で発電設備の設置場所を管轄する地方経済産業局に送付する必要があります。その後、入札システムを通じて入札案件登録を行ってください。この2つのシステム操作を行わなければ、事業計画を提出したことにはなりませんので、入札参加希望者におかれましては十分御注意ください。
(1) 提出書類
新規認定を受けようとする場合と変更認定を受けようとする場合で、地方経済産業局に送付する申請書及び添付書類の種類が異なります。どちらに該当するかを確認の上、正しい書類を提出してください。
○FIT電子申請システムで作成した再生可能エネルギー発電事業計画認定申請書(様式第1)【別添2】
○添付書類
・個人の場合は戸籍謄本(又は住民票)、法人の場合は法人登記簿謄本
・印鑑証明書
・土地の取得を証する書類
設備所在地の登記簿謄本、他者所有地の場合は賃貸借契約書等
・発電設備の内容を証する書類(主要な発電設備の仕様書、図面)
・構造図/配線図
・接続の同意を証する書類
(申請時は「接続検討申込書の写し」の添付で代用することも可)
・運転開始年月日等の証明書類(RPS設備のみ)
・事業実施体制図
・補助金の確定通知書(写)(※P.8 に記載した補助金を受給した設備に限る)
・環境影響評価方法書に関する手続を開始したことを証する書類(該当する場合のみ)
・再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令手続状況報告書(自治体説明対象区分)
【別添3】
(2) 注意事項
・ 土地の取得を証する書類について、賃貸借契約書の写し等、土地の使用の権原を有する又はこれを確実に取得できることを証する書類が必要であり、これらの書類が揃わない場合は、原則として入札参加資格なしと判断されます。ただし、これらの書類が揃わない場合でも、法又は条例で環境アセスメントの対象となる案件は、賃貸/譲渡証明書【別添17】の添付があれば、例外的に入札参加資格を得ることができます。
当該案件が落札した場合には、一旦認定が行われますが、認定日の翌日から起算して
3年が経過した日を期限として、土地の使用の権原を有することを証明する書類を申立書【別添18】とともに提出する必要があります。
・ 環境影響評価方法書に関する手続を開始したことを証する書類については、事業計画提出時に添付が出来ない場合でも、受付及び審査を行うこととします。本扱いを希望する場合は、関係法令手続状況報告書【別添3】の「環境影響評価法・条例に係る環境影響評価手続き」について、「該当の有無」欄を「確認中」にチェック、「確認・相談先(部署名)」欄に「現在、方法書についての手続開始の準備をしている状況であり、〇年〇月までに方法書に関する手続を開始したことを証する書類を提出できる見込みです。」と記入してください。また、事業計画提出を行う前に当機構宛に必ず御連絡ください。なお、方法書に関する手続を開始したことを証する書類の追加提出期限や手続き等については、入札対象外の案件と同様とさせて頂きます。詳細は経済産業省ホームページ
(なっとく!再生可能エネルギー)において公表されますので、御確認ください。
・ 関係法令手続状況報告書について、発電設備設置予定地の自治体に対して、あらかじめ 事業計画の相談や説明を行い、その結果について記載してください。記載に当たっては、下記の注意点に留意してください。
◎関係法令手続状況報告書(自治体説明対象区分)の記載における注意点
1.概要
着床式洋上風力発電設備は比較的大規模なものであることから、地域住民やその周 辺環境に対する配慮は不可欠です。そのため、入札参加資格に関する基準として、認定基準に加えて、発電設備設置予定地の自治体へ事業計画の説明を行い、関係法令及び条例に基づく必要な手続について確認・相談を行うことが求められます。これに対して助言や指導があった場合には、適切に対応することも必要になります。
2.自治体(都道府県及び市区町村)への確認・相談方法
⯎ 本来、最小単位の行政(市区町村)への確認・相談は、面談形式のみ可とし、それ以外の手段(電話等)による確認・相談は認められません。
⯎ しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、全都道府県に対し、緊急事態宣言が発令されたことを踏まえ、2020年度に限った特例的対応として、面
談以外の形式による確認・相談も可とします。
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⯎ 最小単位の行政(市区町村)への確認・相談を、面談以外の形式で実施する場合は、メールで資料等を事前に送付した上で、電話による説明、確認・相談を行ってくだ
さい。
⯎ 上記以外の自治体についても、面談以外の形式による確認・相談が認められます。
3.自治体への確認・相談結果及び指導・助言に対する対応状況
⯎ 上述のプロセスによる、確認・相談結果や指導・助言に対する対応状況は「再生可 能エネルギー発電事業に係る関係法令手続状況報告書(自治体説明対象区分)」【別添3】へ記載してください。
⯎ 記載に当たっては、記入例も参考にしてください。
<変更認定を受けようとする場合>
○再生可能エネルギー発電事業計画変更認定申請書(FIT電子申請システムでは変更認定申請は受け付けておりませんので、Wordの様式から作成する必要があります。)(様式第3)【別添4】
○添付書類
・印鑑証明書
・変更後の接続の同意を証する書類
(※申請時は「接続検討申込書の写し」の添付で代用することも可)
・補助金の確定通知書(写)(※P.8 に記載した補助金を受給した設備に限る)
・その他必要な書類
〇連絡票
(3) 認定申請手順及び認定申請書等の送付方法
① 下記のURLより、FIT電子申請システムにログインし、システム上で必要事項の入力及び添付書類のアップロードを行ってください。
FIT電子申請システム:xxxxx://xxx.xxx-xxxxxx.xx.xx/
※変更認定申請は、FIT電子申請システムで受け付けておりませんので、紙媒体の申請書及び添付書類を地方経済産業局に送付することで申請してください。
② FIT電子申請システムで再生可能エネルギー発電事業計画認定申請書【別添2】をシステムより打ち出し、押印してください。
③ 送付物を以下のとおり準備し、各地方経済産業局へ送付してください。各地方経済産業局の宛先は【別表1】を参照してください。
<受付印を押印した申請書(写)が不要な場合>
〇再生可能エネルギー発電事業計画認定申請書
〇添付資料
〇返信用封筒(1部)
<受付印を押印した申請書(写)が必要な場合>
〇再生可能エネルギー発電事業計画認定申請書
〇添付資料
〇返信用封筒(2部)
※返信用封筒には、切手を貼付の上、返信先の宛名・住所を必ず記載してください。 変更認定を受けようとする場合、上記に加えて連絡票も添付してください。
当機構宛てに認定申請書(事業計画)の書面を送付する必要はありません。
④ 申請後は、社名や代表者名の変更等の軽微な内容を含めて、一切の内容修正等は認 められません。但し、地方経済産業局から申請内容について補正指示があった場合は、例外的に修正が認められます。地方経済産業局から補正指示があった場合は、指定された補正期限までに申請内容をFIT電子申請システム上で修正してください。補正期限までに補正が完了しなかった場合は、修正前の内容により入札参加の可否の審査が行われますので、あらかじめ御了承ください。
(4) 入札案件登録方法
• 下記のURLより、入札システムにログインし、入札案件登録のための必要情報を入力してください。
入札システム:xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx/
※変更認定を受けようとする場合は、入札システムから入札案件登録ができないため、以下の送付物を準備し、当機構へ送付してください。
〇再生可能エネルギー発電事業計画提出書【別添5】(注)
〇添付資料
〇担当者連絡票
(注)(2)で地方経済産業局へ送付した認定申請書の写しについて、1ページ目を【別添5】に差し替えて当機構まで送付してください。
• 地域公共案件である場合には下記の注意点に留意いただき、エビデンスとともに
誤りの無いよう、入札システムにアップロードしてください。
◎地域公共案件の入札案件登録における注意点
1.地域公共案件の概要
当該事業計画が地域公共案件である場合は、第1次保証金及び第2次保証金のいず れも免除されます。なお、地域公共案件とは下記のいずれかに該当する事業計画のことを指します。保証金の免除に当たっては、当機構の確認を受ける必要があります。
(1)入札参加者の事業計画に係る事業が地方公共団体による直接の出資を受けたものである場合
(2)当該事業計画に係る再生可能エネルギー発電設備が農林業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号。以下「農山漁村再エネ法」という。)第7条第3項に基づく設備整備計画の認定を受けたものである場合
2.地域公共案件の入札システムへの登録
⯎ 地域公共案件である場合は、入札案件登録の際に、自治体連絡先等を入札システ ムより登録してください。その際、エビデンスもPDF化した上で、併せてアップロードしてください。
⯎ 上記(1)及び(2)のエビデンスはそれぞれ、下記のいずれかとします。
(1) 有価証券報告書、地方公共団体ホームページ又は株主名簿の当該事業計画が地方公共団体から直接出資を受けていることが確認できる部分
(2) 農山漁村再エネ法に基づく設備整備計画に係る認定通知書
• 入札案件登録後、入札案件登録を受け付けた旨をEメールにて通知します。この際、入札案件ごとに入札IDが付与されます。本入札IDは、以後の入札の諸手続で必 要となりますので、大切に保管するようにしてください。
• 地方経済産業局から事業計画の補正指示があった場合でも、再登録・内容修正を行
う必要はありません。
(5) 事業計画の受付期間
2020年6月12日(金)~2020年7月22日(水)
• 受付期間中に、①FIT電子申請システムを通じた認定申請、②FIT電子申請シ ステムで作成した事業計画及び添付書類の地方経済産業局への送付、③入札システムを通じた入札案件登録を行ってください。
• これらの手続はいずれも2020年7月22日(水)の17:00までに実施して
ください。上記期限までに手続きが行われなかった場合は、入札に参加することはできません。期限超過・不達の理由による例外は一切ありませんので御注意ください。また、②については、消印ではなく、各担当部署に到達していることが必要です。
(6) 注意事項
• 入札参加希望者又は入札参加者が入札を辞退した場合(辞退とみなされた場合も 含む。)、地方経済産業局宛てに申請された申請書類等事業計画は全て当該事業者へ返送します。なお、郵送料は当該事業者負担になります。
2 入札参加資格に関する基準
認定基準以外に満たすべき基準 | |
1 | 発電設備の設置を予定する場所が属する自治体(都道府県及び市区町村)に事業計画 についての説明を行い、かつ、関係法令及び条例に基づく必要な手続について自治体に確認及び相談を行っていること |
2 | 自治体からの助言又は指導があった場合には、それらを踏まえ適切に対応していること |
3 | 期限までに、指定入札機関に対し手数料を納付していること |
入札参加資格の有無は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号。以下「施行規則」という。)第5条及び第5条の2並びに法第9条第3項第4号に規定する認定基準(施行規則第5条の2第1号に掲げる電気事業者との接続の同意に係るものを除く。)及び下記の基準に基づいて判断されます。
3 手数料
入札参加希望者は、入札システムを通じて入札案件登録を行った日の翌日から起算して
1週間以内に、入札参加のための手数料として、1つの事業計画当たり 127,000 円を当機構へ納付してください(※)。手数料が納付されたことが確認された後に事業計画の審査を開始します。なお、入札参加希望者が、事業計画を提出した後に辞退する場合(辞退とみなされた場合も含む。)は、辞退以前に納付された手数料は返金しませんので、御注意ください。
※納付期限が土曜日、日曜日又は祝日に当たるときは、翌営業日までに納付をお願いします。当機構が指定する口座に納付期限までに着金していることが必要です。
<振込方法>
原則、入札システムより入札案件登録がされた日に、当機構から事業者宛てに手数料請求書をEメールにて送付しますので、下記の口座へ振り込んでください。どの案件に対しての手数料かを区別するため、振込に当たっては、依頼人名の前に入札IDの番号を入力してく ださい。複数の入札案件について手数料を振り込む場合は、入札案件ごとに振込を行ってください。その他、Eメールの指示に従って、振込をお願いします。
なお、振込手数料は入札参加希望者の負担となりますので、あらかじめ御了承ください。
<振込先>
xxx銀行 xx支店(店番:127)普通預金 口座番号1146805
シヤ)テイタンソトウシソクシンキコウ
4 入札参加資格の審査結果の通知
(1) 審査結果の通知時期
入札参加資格の審査結果の通知は、原則、事業計画の提出日(入札案件登録日)の翌日から起算して6か月以内に、当該事業計画の提出者に対し、入札への参加の可否をEメールで通知します。
(2) 入札への参加が認められなかった場合の説明請求について
• 入札に参加できない旨の通知を受けた者は、入札に参加できない理由について説明を求めることができます。請求する場合は、【別添6】に必要項目を記入し、P
DF化した上で当機構までEメール(xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.xx)にて申し出てください。なお、請求期限は、通知を行った日から起算して5日以内です。
• 当機構は、上記の説明を求められたときは、原則として、入札への参加が認められ
ない理由について説明を求めることができる最終日から起算して5日以内に、説明を求めた者に対し回答します。回答書はEメールで送付します。
• 説明を求めた者について入札への参加が認められた場合においては、当該入札に
参加することができない旨の通知を取り消し、入札に参加することができる旨を通知します。
(3) 入札参加資格の取消し
当機構は、入札に参加することができる旨を通知した者について、当該通知を行った日から入札の結果が公表されるまでの間に、当該者が入札参加資格に関する基準に適合しなくなった場合、当該者に対する当該通知を取り消し、入札に参加することができない旨を通知します。
入札参加資格の取消しがあった場合、以下のように取り扱われることになりますので御注意ください。
• 電子申請された事業計画は、取り下げて頂きます。
• 入札参加資格の取消しが入札前であった場合、入札に参加できません。
• 入札参加資格の取消しが入札後であった場合、その入札は無効となります。
• 入札参加資格の取消しが第1次保証金の提供後であった場合、当該保証金は全額没収されます。
なお、取消しがあった場合についても、その理由について説明請求が可能です。手順については(2)と同様ですが、この場合は、【別添7】を使用してください。
1 第1次保証金
(1) 第1次保証金の受付期間
2020年11月30日(月)~2020年12月17日(木)
入札参加資格が認められた者は、入札を実施する場合、第1次保証金を当機構へ提供してください(地域公共案件(※)として認められた事業計画を除く)。現金で納付する場合は入札の前営業日までに当機構が指定する口座に着金していること、金融機関の発行 する保証書を提出する場合は入札の3営業日前までに保証書が提出され、当機構の定める条件に合致していることが必要になります。これを満たさない場合、入札を実施することができませんので御注意ください。
※ 入札案件登録方法(P.17)を参照してください。
(2) 第1次保証金の金額
第1次保証金の単価は、500円/kW です。
(3) 納付の方法
入札参加資格の審査結果の通知と併せて、当機構から入札参加希望者宛てに「入札実施のご案内」(第1次保証金提供依頼を含む。)をEメールにて送付します。納付の方法は、
①現金納付による方法、②金融機関の発行する保証書を提出する方法のいずれかを選ぶことができます。
ア 現金納付による方法
下記口座まで振込をお願いします。どの申請案件に対しての第1次保証金かを区別するため、振込に当たっては、依頼人名の前に入札IDの番号を入力してください。複 数の入札案件について第1次保証金を振り込む場合は、入札案件ごとに振込を行ってください。その他、Eメールの指示に従って、振込をお願いします。
なお、振込手数料は入札参加者の負担となりますので、あらかじめ御了承ください。
<振込先>
xxx銀行 xx支店(店番:127)普通預金 口座番号1146805
シヤ)テイタンソトウシソクシンキコウ
イ 金融機関の発行する保証書を提出する方法
保証金は現金納付だけでなく、金融機関が発行した保証書(下記の条件を満たすものに限る。)の提出に代えることも可能です。第1次保証金の納付を保証書の提出に代える場合は、入札の3営業日前までに、保証書及び添付書類を当機構宛てに郵送してくださ い(必着)。3営業日前までに保証書及び添付書類の原本が当機構に到着し、かつ下記の条件を満たしていることが確認できない場合、入札を実施することができませんので御注意ください。
<保証書の条件>
〇当機構で定めた保証書【別添8】を使用していること
〇保証人が保証書を発行する時点の金融庁長官に登録された格付業者の信用格付が、A-又は A3 以上の金融機関であること
〇保証書の代表者名及び押印が代表取締役等の代表者となっていること
〇保証期間の終了日が2021年12月31日よりも長いこと
〇保証債務履行請求期限が保証期間の終了日の翌日から10日間以上あること
<添付書類>
〇保証人の登記事項証明書(代表者事項証明書)(※)
〇保証人の代表者の印鑑証明書(※)
〇保証書提出時に使用する連絡票【別添9】
※提出日より3か月以内に発行された原本を提出してください
<保証書の送付先>
〒103-0023
xxx中央区日本橋本町四丁目11-5 住友不動産日本橋本町ビル6階一般社団法人低炭素投資促進機構 入札管理業務部 「入札参加」係
(4) 納付形式の変更
保証金納付後の納付形式の変更は、金融機関の発行する保証書を提出する方法から現金納付による方法へ変更する場合のみ認められます。したがって、一度現金納付による方 法で保証金を納付した場合は、保証書を提出する方法へ変更することはできません。現金納付形式へ変更する場合は、金融機関発行の保証書の保証期間内に「(3)納付の方法」アに記載されている振込先へ第1次保証金相当額の振込を行うとともに、保証書の返却手続を行ってください。保証書の返却手続については、「第9章 保証金の返還及び没収」
3(P.38)を御覧ください。
2 入札の実施方法
① 当機構からEメールで送付する「入札実施のご案内」にて、入札システムにログインするためのログインIDを発行します。当該IDを用いて入札システムにログインしてください。入札システムのURLについては、「入札実施のご案内」にて通知します。
② 入札IDごとに、入札したい供給価格(円/kWh)と発電設備の出力(kW)の値を入力してください。供給価格については、日本円単位で、小数点以下第2位まで入力してください。消費税相当額は、供給価格に含めないでください。公租公課における事業税相当額については、所得課税及び収入課税となる場合でも供給価格に含めないでください。発電設備の出力は、小数点以下第1位(小数点以下第2位切捨て)まで入力してください。
③ 供給価格及び発電設備の出力の他、現金納付した保証金の返還口座情報やくじ番号(「5 落札者決定の方法」②を参照)など、入札実施に必要な事項について入力してください。
④ 入札システム上で入札した後、その内容についての修正はできません。入札実施の際は内容をよく御確認の上、入札するようにしてください。
3 入札期間
2020年12月8日(木)~2020年12月18日(金)上記の期間内に、入札システムにより入札を行ってください。
4 入札の実施に関する注意事項
① 入札に際し、入札システムに入力した発電設備の出力が、当該入札に係る事業計画に記載したものと異なる場合には、当該入札は無効となります。
② 第1次保証金の全額を入札の前営業日までに当機構に振り込まれたこと、又は入札の3営業日前までに保証書が提出され、当機構の定める条件に合致していることが確認できない場合は、当該入札は無効となります。
③ 入札に参加することができる旨の通知をした者でない者(入札参加資格を取り消された者を含む。)による入札、入札参加資格の審査のための事業計画に虚偽の記載をした者による入札その他の不正な入札は無効となります。この場合、第1次保証金は全額没収となりますので、御注意ください。
5 落札者決定の方法
① 当機構は、「第4章 募集内容(着床式洋上風力発電設備)」で示した供給価格上限額を超えない供給価格の入札参加者のうち、低価の入札参加者からxx募集容量に達するまでの入札参加者をもって落札者として決定します。
② 当機構は、入札において、同価の入札をした入札参加者が2人以上存在する場合には、くじで落札者の順位を決定します。くじ番号欄には必ず任意の3桁の数字を御記入ください。
③ 最後の順位の落札者の発電設備の出力と他の落札者の発電設備の出力との合計の出力の量が入札量を超えるときには、その超える分については、最後の順位の落札者において、落札がなかったものとします。
④ 最後の順位の落札者が③に該当する場合であって、当該落札者が第2次保証金提供期限までに事業を中止したときは、供給価格上限額を超えない供給価格で入札した非落札者(落札者以外の入札参加者をいう。以下同じ。)のうち、低価の非落札者からxx当初の最後の順位の落札者が落札した容量に達するまでの非落札者をもって、1回に限り、改めて落札者(以下「繰上げ落札者」という。)として決定します。なお、同価で入札をした非落札者が2人以上いる場合には、くじで繰上げ落札者の順位を決定します。
⑤ 最後の順位の繰上げ落札者の発電設備の出力と他の落札者の発電設備の出力との合計の出力の量が入札量を超えるときには、その超える分については、最後の順位の繰上げ落札者において、落札がなかったものとします。
6 落札者決定の通知
当機構は、原則2020年12月28日(月)までに、落札者に対して落札した旨をEメールにて通知します。
7 第2次保証金
(1) 第2次保証金の受付期間
2020年12月25日(金)~2021年1月15日(金)
落札者は、上記の期間に、第2次保証金を当機構に納付してください。(繰上げ落札者の第2次保証金納付期限は当機構より別途お知らせします。)提供期限までに当機構が指定する口座に着金(保証書が当機構の営業時間内に到着)していることが必要です。
(2) 第2次保証金の金額
第2次保証金の単価は、5,000円/kW です。
なお、第1次保証金が第2次保証金の一部に充当されるため、第2次保証金の納付に当たっては、第2次保証金と第1次保証金の差額を納付してください。
第1次保証金を現金納付に代えて保証書を提出している場合、当該保証書は第2次保証金の一部に係る保証書となるため、第2次保証金と第1次保証金の差額に係る保証書 を提出してください。当該保証書が提出できない場合は、第2次保証金相当額の全額を現金で納付してください。(第1次保証金と第2次保証金を異なる提供方法で提供することはできません)。なお、この場合、保証書を返却しますので、返却手続を行ってください。保証書の返却手続については、「第9章 保証金の返還及び没収」3(P.38)を御覧ください。
(3) 納付の方法
落札者決定通知書と併せて、当機構から落札者宛に第2次保証金提供依頼をEメールにて送付します。納付の方法は、①現金納付による方法、②金融機関の発行する保証書を提出する方法のいずれかを選ぶことができます。
ア 現金納付による方法
下記口座まで振込をお願いします。どの案件に対しての第2次保証金かを区別するため、振込に当たっては、依頼人名の前に入札IDの番号を入力してください。複数の 入札案件について第2次保証金を振り込む場合は、入札案件ごとに振込を行ってください。その他、Eメールの指示に従って、振込をお願いします。
なお、振込手数料は入札参加者の負担となりますので、あらかじめ御了承ください。
<振込先>
xxx銀行 xx支店(店番:127)普通預金 口座番号1146805
シヤ)テイタンソトウシソクシンキコウ
イ 金融機関の発行する保証書を提出する方法
第1次保証金の納付を金融機関の発行する保証書を提出する方法によって納付している場合は、第2次保証金も同様に保証書を提出する方法によって提供してくださ い。提供期限までに保証書及び添付書類を当機構宛てに原則郵送してください(必 着)。提供期限までに保証書及び添付書類の原本が当機構に到着し、かつ下記の条件を満たしていることが確認できない場合、第2次保証金を期限内に提出したものとは認められませんので御注意ください。
<保証書の条件>
〇当機構で定めた保証書【別添8】を使用していること
〇保証人が保証書を発行する時点の金融庁長官に登録された格付業者の信用格付が、A-または A3 以上の金融機関であること
〇保証書の代表者名及び押印が代表取締役等の代表者となっていること
〇保証期間の終了日が2021年12月31日よりも長いこと
〇保証債務履行請求期限が保証期間の終了日の翌日から10日間以上あること
<添付書類>
〇保証人の登記事項証明書(代表者事項証明書)(※)
〇保証人の代表者の印鑑証明書(※)
〇保証書提出時に使用する連絡票【別添9】
※提出日より3か月以内に発行された原本を提出してください
<保証書の送付先>
〒103-0023
xxx中央区日本橋本町四丁目11-5 住友不動産日本橋本町ビル6階一般社団法人低炭素投資促進機構 入札管理業務部 「入札参加」係
※第1次保証金と第2次保証金の保証人は、原則一致させてください。やむを得ず、第
2次保証金の保証人が第1次保証金と異なる場合は、第1次保証金と第2次保証金の差額でなく、第2次保証金の全額が保証された保証書を提出してください。この場合、第1次保証金に代えて提出された保証書は返却しますので、返却手続を行ってください。保証書の返却手続については、「第9章 保証金の返還及び没収」3(P.38)を御覧ください。
(4) 納付形式の変更
保証金納付後の納付形式の変更は、金融機関の発行する保証書を提出する方法から現金納付による方法へ変更する場合のみ認められます。したがって、一度現金納付による方 法で保証金を納付した場合は、保証書を提出する方法へ変更することはできません。現金納付形式へ変更する場合は、金融機関発行の保証書の保証期間内に「(3)納付の方法」アに記載されている振込先へ第2次保証金相当額の振込を行うとともに、保証書の返却手続を行ってください。保証書の返却手続については、「第9章 保証金の返還及び没収」
3(P. 38)を御覧ください。
8 落札に関する注意事項
第2次保証金の提供期限までに第2次保証金の全額が当機構宛てに納付されていること を確認できない場合(第2次保証金相当額に係る保証書が提供されない場合)には、落札は無効となります。また、落札者決定が取り消され、第1次保証金の全額が没収扱いとなりますので、御注意ください。
また、落札したにも関わらず、辞退した、又は落札者決定が取り消された案件については、その理由を当機構より確認させていただきます。今後、当該案件の事業計画地を含む場所に計画された案件が入札に参加した場合、入札結果公表資料に当該案件の供給価格と理由を記載させていただきます。
9 入札保証金に係る金融機関の発行する保証書を提出している場合の注意事項
入札保証金は、運転開始するまでの間、当機構に提供されている必要があります。したがって、運転開始前に当機構に提出された保証書の効力が消滅する場合は、保証書の効力 が消滅するまでに、①新たな保証書の提出、又は②第2次保証金相当額の現金納付が必要です。いずれかの対応を取られた場合、効力が消滅する保証書は返却します。保証書の返却手続については、「第9章 保証金の返還及び没収」3(P. 38)を御覧ください。他方、いずれの対応も保証書の効力が消滅するまでに取られない場合には、落札者決定が取り消されるとともに、第2次保証金は没収扱いとなるため、当該没収される第2次保証金相当額の支払いを請求するとともに、保証人宛にも別途保証債務履行請求を行い、第2次保証金相当額の当機構への支払いを求めることになりますので、御注意ください。
なお、認定取得後、運転開始するまでに事業主体を変更することは、事業主体の変更認定日以後も変更前に提出された保証書が当該変更後の事業主体の第2次保証金に係る保証書として有効である場合又は変更認定日までに第2次保証金相当額が下記の口座へ支払われた場合のみ認められます。前者の場合も、保証書上の保証委託者名が変更されるため、保証委託者名が変更された新たな保証書(下記の条件を満たすものに限る。)を提出してください。
ア 新たな保証書を提出する場合
保証期間終了日の当機構営業時間内(保証期間終了日が土曜、日曜又は祝日に当たるときは、前営業日の当機構営業時間内)までに、下記の条件を満たす新たな保証書及び添付書類を当機構宛に原則郵送してください(必着)。期限までに保証書及び添付書類の原本が当機構に到着し、かつ下記の条件を満たしていることが確認できない場合、期限内に保証書を更新したものとは認められませんので御注意ください。
<保証書の条件>
〇当機構で定めた保証書【別添8】を使用していること
〇保証人が保証書を発行する時点の金融庁長官に登録された格付業者の信用格付が、A-又は A3 以上の金融機関であること
〇保証書の代表者名及び押印が代表取締役等の代表者となっていること
〇保証債務履行請求期限が保証期間の終了日の翌日から10日間以上あること
<添付書類>
〇保証人の登記事項証明書(代表者事項証明書)(※)
〇保証人の代表者の印鑑証明書(※)
〇保証書提出時に使用する連絡票【別添9】
※提出日より3か月以内に発行された原本を提出してください
<保証書の送付先>
〒103-0023
xxx中央区日本橋本町四丁目11-5 住友不動産日本橋本町ビル6階一般社団法人低炭素投資促進機構 入札管理業務部 「入札参加」係
イ 第2次保証金相当額を現金納付する場合
下記口座まで振り込みをお願いします。どの案件に対しての第2次保証金かを区別するため、振込に当たっては、依頼人名の前に入札IDの番号を入力してくださ い。複数の入札案件について第2次保証金を振り込む場合は、入札案件ごとに振込を行ってください。その他、Eメールの指示に従って、振込をお願いします。
なお、振込手数料は入札参加者の負担となりますので、あらかじめ御了承ください。
<振込先>
xxx銀行 xx支店(店番:127)普通預金 口座番号1146805
シヤ)テイタンソトウシソクシンキコウ
1 落札者における認定申請の期限
落札者は入札に参加するために、あらかじめFIT電子申請システムで認定申請を行っているため、落札後、改めて認定申請を行う必要はありません。
なお、入札参加前に各地方経済産業局に申請した事業計画(認定申請書)の変更は、「2落札者の認定の取得期限」に掲げる①、②以外については、原則として認定取得後まで認められないため、当該事業計画の変更を希望される場合は、認定取得後に変更手続を行ってください。
2 落札者の認定取得期限
落札者は、2021年3月31日(水)までに、当該落札に係る認定を取得する必要があ
ります。
に、以下の手順に従って、FIT電子申請システムより事業計画を補
年3月1日(月)まで
認定申請の際に①系統接続に係る事項の記載、②接続の同意を証する書類の添付を行わ なかった場合は、事業計画の補正を行う必要があります。当該補正を行う場合は、2021
正してください。なお、この期限までに補正が完了しなかった場合、期限内に認定が得られ ない可能性がありますので、十分御注意ください。
補正が不要な場合は、落札後、各地方経済産業局から認定通知書が送付されます。
<事業計画の補正の方法>
上記①、②について記載又は添付がない場合には、入札結果の公表日以降に不備として、地方経済産業局より事業計画の補正を指示します。当該指示に従って、FIT電子申請システムで事業計画の補正を行ってください。
なお、最後の落札者(最後の繰上げ落札者も含む)となり、認定申請時の発電設備の出力と落札した発電設備の出力が異なる場合は事業計画を大幅に補正する必要があります。その場合の補正方法についても、地方経済産業局より入札結果の公表日以降に指示がありますので、その指示に従って、補正を行ってください。
<認定取得期限までに認定取得ができなかった場合>
認定取得期限(2021年3月31日(水))までに認定が取得できなかった場合は、落 札者決定が取り消されます。ただし、第2次保証金については、落札に係る事業計画について2021年度の初回入札に再度参加し、当初の落札価格以下の価格で入札することを条件に、1回に限り、第2次保証金を繰越し、2021年度の当該入札における第1次保証金及び第2次保証金に充当することができます(現金で納付している場合及び保証書を提出している場合ともに可能です)。なお、この条件を満たさない場合は、当該第2次保証金は全額没収されます。手続等の詳細は、「第9章 保証金の返還及び没収」2(6)を御覧ください。
29
3 事業計画申請時に譲渡/賃貸証明書を提出した場合の対応
土地の取得を証する書類について、賃貸借契約書の写し等に代えて、譲渡/賃貸証明書の提出を行った案件も、他の案件と同様に認定が行われます(法又は条例で環境アセスメントの対象となる案件のみ)。ただし、認定日の翌日から起算して3年が経過する日までに、以下の書類を担当経済産業局へ提出する必要があります。当該期日までに提出がない場合は、認定が取消され、第2次保証金は没収となります。
○申立書【別添18】
○土地の登記簿謄本(全部事項証明書)
○売買契約書の写し、賃貸借契約書の写し、地上権設定契約書の写し等その土地の使用の権原を有することを証する書類
○契約当事者双方の印鑑証明書
4 落札に係る認定の失効
認定取得後、落札に係る認定事業者が「第10章 落札者決定の取消し」に掲げる事由に該当し、落札者決定が取り消された場合は、当該落札に係る認定は失効しますので御注意ください。
5 落札案件の運転開始期限
落札案件についても運転開始期限が設定されます。運転開始期限日(認定を取得した日か ら4年以内、環境影響評価法の対象となる案件は8年以内)に運転開始できない場合には、期限を超過した期間分だけ月単位で調達期間が短縮されることとなります。
30
1 保証金の返還
(1) 第1次保証金
当機構は、入札参加者のうち、落札者として決定した者及び「2 保証金の没収」に規定する事由に該当した者のいずれにも該当しない者に対して、入札の結果を公表した翌日から起算して2週間以内に、当該者が提供した第1次保証金を返還します。
<現金で納付していた場合>
入札実施に際し、入札システムに登録していただいた口座に返還しますので、十分御注意ください。また、辞退した(辞退とみなされたものも含む)前に保証金を提供していた場合、保証金が没収されることになりますので御注意ください。
なお、落札者が提供した第1次保証金は、当該落札者に返還せず、当該落札者が当機 構に提供すべき第2次保証金に充当します。
<保証書を提出していた場合>
保証書を郵送で返却します。保証書の返却手続については、「第9章 保証金の返還 及び没収」3(P. 38)を御覧ください。また、辞退した(辞退とみなされたものも含 む)前に保証金を提供していた場合、保証金は没収扱いとなりますので御注意ください。
なお、落札者が提供した第1次保証金に係る保証書は、当該落札者に返還せず、当該 落札者が当機構に提供すべき第2次保証金の一部に係る保証書とみなします。
(2) 第2次保証金
当機構は、落札者が法第2条第5項に規定する特定契約に基づき当該落札に係る再生可能エネルギー発電設備による再生可能エネルギー電気の供給を開始した場合には、原則として、当該供給を開始した日の翌日から起算して3か月以内に、第2次保証金を当該落札者に返還します。
<現金で納付していた場合>
認定取得後に事業主体を変更し落札者以外の者が当該落札案件の認定事業者になっている場合には、当該認定事業者に第2次保証金を返還しますので御注意ください。また、事業主体を変更する場合は、入札ID及び入札システムのログインIDを変更後の認定事業者に引き継ぐようにしてください。また、変更後の認定事業者は、入札システムのログインパスワードを必ず変更してください。
落札者(事業主体の変更があった場合は、当該変更後の認定事業者)は、供給開始後、入札システムにおいて第2次保証金を返還すべき口座が登録されていることを確認してください。確認完了後、【別添11】及び供給開始したことを証明する書類(買取実績を記載した検針票等)を当機構宛てに提出し、供給開始した旨を申し出てください。
<保証書を提出していた場合>
保証書は郵送で返却しますので、【別添11】及び供給開始したことを証明する書類
(買取実績を記載した検針票等)を当機構宛てに提出することで、供給開始した旨を申し出るとともに、保証書の返却手続を行ってください。保証書の返却手続については、
「第9章 保証金の返還及び没収」3(P. 38)を御覧ください。
2 保証金の没収
(1) 第1次保証金の没収事由
第1次保証金の没収事由 | 没収額 | |
1 | 入札に参加することができる旨の通知をした者でない者による入札、入札参加資格の審査のための事業計画に虚偽の記載をした者による入札、その他 の不正な入札が無効とされたこと | 全額 |
2 | 入札参加者が入札したときから入札の結果が公表されるまでの間に入札参 加資格に関する基準のいずれかに適合しなくなったこと | 全額 |
3 | 当該入札参加者が落札したにもかかわらず、第2次保証金の提供期限までに第2次保証金の全額を提供していることが確認できなかったこと(入札における最後の順位の落札者(繰上げ落札者のうち最後の順位の者を含む。)が、入札した発電設備の出力のうち一部について落札がなかったものとされ、そ の結果により事業を中止した場合を除く。) | 全額 |
当機構は、以下の事由が生じた場合には、第1次保証金の全額を没収し、国庫に納付します。
(2) 第1次保証金の没収通知及び説明請求について
• 当機構は、第1次保証金を没収した場合又は没収扱いになると判断された場合には、直ちにその旨と理由を入札参加者に通知します。
• 第1次保証金を没収された者又は没収扱いになると判断された者は、当該理由について説明を求めることができます。請求する場合は、【別添12】に必要項目を
記入し、PDF化した上で当機構までEメール(xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.xx)にて申し出てください。なお、請求期限は、没収の通知を行った日から起算して5日以内
(最終日付のEメールまで有効)です。
• 当機構は、上記の説明を求められたときは、原則として、没収の理由について説明を求めることができる最終日から起算して5日以内に、説明を求めた者に対し回答します。回答書はEメールで送付します。
• 説明を求めた者が、入札実施指針上の「保証金の没収に関する事項」に規定する事
由に該当しないと認められた場合においては通知を取消し、その旨を併せて回答します。入札実施指針上の「保証金の没収に関する事項」に規定する事由に該当することに変わりない場合には、以後、第1次保証金に関する説明請求や返還請求には応じませんので御注意ください。
(3) 第2次保証金の没収事由
第2次保証金の没収事由 | 没収額 | |
1 | 当該落札に係る再生可能エネルギー発電事業を中止したこと | 全額 |
2 | 当該落札に係る再生可能エネルギー発電設備の出力を20%以上減少させ たこと | 全額 |
3 | 当該落札に係る再生可能エネルギー発電設備の出力を増加させたこと | 全額 |
4 | 当該落札に係る再生可能エネルギー発電設備の設置の場所を変更したこと | 全額 |
5 | 当該落札に係る事業計画の認定取得期限までに認定を取得しなかったこと (当該落札に係る事業計画について翌年度の初回の入札に再度参加し、当初の落札価格以下の価格で入札する場合を除く。) | 全額 |
6 | 当該落札に係る再生可能エネルギー発電設備の出力を減少(当該減少が当該発電設備の出力の20%未満である場合に限る。)させたこと | 出力減少分相当額 (※) |
7 | 落札者が第1次保証金及び第2次保証金の提供に代えて指定入札機関に提出した保証書の効力が消滅するまでに、有効な別の保証書の提出がなかったこと(当該保証書の効力が消滅するまでに現金で当該保証金相当額 を指定入札機関に納付した場合を除く。) | 全額 |
8 | 落札者が入札に当たり談合等の不正行為を行ったこと。 | 全額 |
9 | 落札者たる法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ)が次のいずれかに該当すること。 ア 当該法人等が暴力団であること、又は当該法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団員等(暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、またはこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)であること イ 当該法人等の役員等が、自己、自社又は第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていること ウ 当該法人の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していること エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれと社会的 に非難されるべき関係を有しているとき | 全額 |
当機構は、以下の事由が生じた場合には、第2次保証金を以下のとおり没収し、国庫に納付します。
※ 第2次保証金の額 × 減少させた出力の値 ÷ 落札した出力の値
33
(4) 第2次保証金の没収通知及び説明請求について
• 当機構は、第2次保証金を没収した場合又は没収扱いになると判断された場合には、直ちにその旨と理由を落札者(事業主体の変更が行われていた場合には変更後の認定事業者)に通知します。
• 第2次保証金を没収された者又は没収扱いになると判断された者は、当該理由に
ついて説明を求めることができます。請求する場合は、【別添13】に必要項目を記入し、PDF化した上で当機構までEメール(xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.xx)にて申し出てください。なお、請求期限は、没収の通知を行った日から起算して5日以内
(最終日付のメールまで有効)です。当機構は、上記の説明を求められたときは、原則として、没収の理由について説明を求めることができる最終日から起算して
5日以内に、説明を求めた者に対し回答します。回答書はEメールで送付します。
• 説明を求めた者が、入札実施指針上の「保証金の没収に関する事項」に規定する事由に該当しないと認められた場合においては、通知を取消し、その旨を併せて回答します。入札実施指針上の「保証金の没収に関する事項」に規定する事由に該当することに変わりない場合には、以後、第2次保証金に関する説明請求や返還請求には応じませんので御留意ください。
(5) 保証金の提供に代えて保証書を提出していた場合の没収事由発生時の取り扱い
① 没収される保証金相当額の支払い
保証金没収事由が発生した場合には、当機構は入札参加者又は落札者に対して、没収される当該保証金相当額の支払いをEメールで請求します。これと同時に、保証人宛
(保証書提出時に使用する連絡票に記載の担当者宛)にも保証債務履行請求書を送付し、当該保証金相当額の当機構への支払いを求めます。
支払いは、Eメールまたは保証債務履行請求書に記載の期限までに下記口座まで原則振込による方法でお願いします。振込に当たっては、振込依頼人名の前に入札IDの 番号を入力してください。その他、当機構からの指示に従って、振込をお願いします。振込手数料は振込依頼人の負担となりますので、あらかじめ御了承ください。振込以外の方法での支払いを希望する場合には、個別に御相談ください。なお、期限までに支払いがされない場合は、別途遅延損害金の支払いを請求しますので、御注意ください。
<振込先>
xxx銀行 xx支店(店番:127)普通預金 口座番号1146805
シヤ)テイタンソトウシソクシンキコウ
② 保証書の返却
没収される保証金相当額について入札参加者、落札者又は保証人からの支払いが確認できれば、保証書は返却します。原則郵送で返却しますので、保証書の返却手続を行ってください。保証書の返却手続については、「第9章 保証金の返還及び没収」
3(P. 38)を御覧ください。
34
(6) 認定取得期限までに認定を取得できない場合の第2次保証金の繰越し・充当
認定取得期限(2021年3月31日(水))までに認定が取得できなかった場合は、落札者決定が取り消されます。ただし、第2次保証金については、当該落札に係る事業計 画について2021年度の初回入札に再度参加し、当初の落札価格以下の価格で入札することを条件に、1回に限り、第2次保証金を繰越し、2021年度の初回入札の第1次保証金及び第2次保証金に充当することができます(保証金の現金納付に代えて保証書を提出している場合には、当該保証書を2021年度初回の入札の第1次保証金及び第
2次保証金に係る保証書として使用することができます)。
第2次保証金の繰越し・充当を希望する場合は、【別添14】に必要事項を記載の上、
2021年4月9日(金)(必着)までに当機構へ郵送にて申請してください。
※注意事項
⮚ 当初の落札に係る事業計画から発電設備の出力や発電設備の設置場所等特定の事項を変更する場合、第2次保証金を繰越すことはできません。
⮚ 第2次保証金を繰り越した場合、FIT電子申請システムで申請した当初の事業計画は「繰越し中」のステータスとなり、システム上で編集可能になります。
⮚ 2021年度の初回入札への参加に当たっては、FIT電子申請システムより認定申請した当初の事業計画について、必要に応じて変更可能な項目(システム上で変更可能とされている項目)を修正した上で、①FIT電子申請システムを通じた
認定申請、②FIT電子申請システムで作成した事業計画及び添付書類の地方経済産業局への送付、③入札システムを通じた入札案件登録が必要です。
(7) 不可抗力事由による第2次保証金の没収免除
落札者は、上記(3)で定める第2次保証金の没収事由に該当する場合であっても、不可抗力事由があったときは、第2次保証金の没収の免除を受けることができます。
① 第2次保証金の没収免除の対象となる不可抗力事由の範囲
第2次保証金の没収免除の対象となる不可抗力事由は、下記に限定されます。
◆ 公共事業等による落札に係る再生可能エネルギー発電設備の設置場所の収用
◆ 激甚災害の指定を受けた災害による直接の被害
◆ 戦争等の武力行使による直接の損害
② 不可抗力事由の適用による第2次保証金没収の免除を受けるための要件
不可抗力事由の適用による第2次保証金没収の免除を受けるための要件 | |
1 | 落札に係る再生可能エネルギー発電設備の設置場所の収用が、当該落札に係る再生可能エネルギー発電事業につき、第2次保証金没収事由に該当せざるを得ない程度のもの であること |
2 | 激甚災害又は戦争等の武力行使により、落札に係る再生可能エネルギー発電事業を行う事業者の本社、当該落札に係る再生可能エネルギー発電設備を運営する支社若しくは事務所又は当該発電設備若しくはその設置場所に、当該再生可能エネルギー発電事業について第2次保証金没収事由に該当せざるを得ない程度の直接かつ物理的な損害が 生じていること |
落札者が不可抗力事由を適用し、第2次保証金没収の免除を受けるには、上記①で定 める不可抗力事由に該当した上で、下記の要件に合致する必要があります。また、当機構又は経済産業大臣が行う現地調査による確認を受ける必要があります。
③ 不可抗力事由の適用による第2次保証金没収の免除の可否
不可抗力事由 第2次保証金没収事由 | 公共事業等による発電設備設置場所又は 設置予定地の収用 | 激甚災害による直接の被災/武力行使による直接の被害 | ||
発電事業を行う事業者の本社 | 発電設備を運営する支社・事業所 | 発電設備又は 発電設備設置予定地 | ||
落札に係る発電事業の中止 | ● | ● | ● | ● |
発電設備の出力の20%以上の減少 | ● | ― | ― | ● |
発電設備の出力の増加 | ― | ― | ― | ― |
発電設備の設置場所の変更 | ― | ― | ― | ― |
認定取得期限までに認定を取得せず、当該事業計画について翌年度の初回の入札において当初落札価格以下 の価格で入札しない | ● (認定取得期限~翌年度初回入札の札入れまでの間に事由が生じた場合に 限る。) | ● (認定取得期限~翌年度初回入札の札入れまでの間に事由が 生じた場合に限る。) | ● (認定取得期限~翌年度初回入札の札入れまでの間に事由が 生じた場合に限る。) | ● (認定取得期限~翌年度初回入札の札入れまでの間に事由が生じた場合に 限る。) |
発電設備の出力の20%未 満の減少 | ● | ― | ― | ● |
保証書の効力消滅 | ― | ● | ● | ― |
入札における不正行為の実施 | ― | ― | ― | ― |
落札者たる法人等が反社会勢力あるいはこれと関係が ある | ― | ― | ― | ― |
不可抗力事由の適用による第2次保証金没収の免除の可否については、それぞれの事由の性質を踏まえ、下記の表のとおりとします。
④ 不可抗力事由による第2次保証金没収の免除を受けようとする場合
不可抗力事由を適用して第2次保証金没収の免除を受けるには、当該事由が発生し 次第速やかに、当機構宛てに下記の書類により郵送にて申請する必要があります。なお、書類の提出後、現地調査を受ける必要がありますが、詳細は別途当機構より御連絡します。
<必要書類>
〇不可抗力事由による第2次保証金没収の免除申請書【別添15】
〇被災証明書(激甚災害による直接の被害があった場合)
3 保証書の返却事由
入札保証金の現金納付に代えて金融機関が発行する保証書を提出していた場合、下記の事由に該当したものに限り、返却対象者へ保証書を返却します。保証書は原則郵送で返却しますので、保証書の返却依頼書【別添10】及び切手(一般書留料金分)を貼付した返送用封筒を当機構へ郵送してください。依頼書に記載いただいた返送先へ送付しますの で、十分御注意ください。
保証書の返却事由 | 返却対象者 | |
1 | 入札保証金の納付形式を変更し、入札参加者又は落札者が当該入 札保証金相当額を現金で納付したこと | 入札参加者又は 落札者 |
2 | 運転開始前に当機構に提出された保証書の効力が消滅するまでに、落札者が①有効な別の保証書の提出、又は②第2次保証金相当額 の現金納付をしたこと | 落札者 |
3 | 入札参加者が、落札者として決定した者又は第1次保証金没収事由 に該当した者のいずれにも該当しないこと | 入札参加者 |
4 | 落札者が法第2条第5項に規定する特定契約に基づき当該落札に係 る再生可能エネルギー発電設備による再生可能エネルギー電気の供給を開始したこと | 落札者 |
5 | 第1次保証金没収事由又は第2次保証金没収事由に該当する事由が発生した場合に、入札参加者、落札者又は保証人が当該没収事由に係る保証金相当額を当機構に支払ったこと | 当該没収事由に係る保証金相当額を支払った者 ( 入札参加者、落札者又は保証 人) |
1 落札者決定の取消し事由
落札者決定の取消し事由 | |
1 | 落札に係る再生可能エネルギー発電事業を中止したこと |
2 | 落札に係る再生可能エネルギー発電設備の出力を20%以上減少させたこと |
3 | 落札に係る再生可能エネルギー発電設備の出力を増加させたこと |
4 | 落札に係る再生可能エネルギー発電設備の設置の場所を変更したこと |
5 | 落札に係る再生可能エネルギー発電事業計画の認定取得期限までに認定を取得しな かったこと |
6 | 落札者が第2次保証金の全額を第2次保証金の提供期限までに提供しなかったこと |
7 | 落札者が第1次保証金及び第2次保証金の提供に代えて指定入札機関に提出した保証書の効力が消滅するまでに、有効な別の保証書の提出がなかったこと(当該保証書の効 力が消滅するまでに現金で当該保証金相当額を指定入札機関に納付した場合を除く。) |
8 | 落札者が入札に当たり談合等の不正行為を行ったこと |
9 | 落札者たる法人等が次のいずれかに該当すること。 ア 当該法人等が暴力団であること、又は当該法人等の役員等が暴力団員等であることイ 当該法人等の役員等が、自己、自社又は第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしているこ と ウ 当該法人の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していること エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれと社会的に非難される べき関係を有しているとき |
10 | 落札者が経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置を受けていること |
落札者が、次のいずれかに該当すると認められるときは、当該落札者に係る落札者決定を取り消します。
2 落札者決定の取消し通知及び説明請求
• 当機構は、上記1「落札者決定の取消し事由」の規定に基づき落札者決定を取り消した場合は、当該落札に係る認定事業者に対し、直ちにその旨を通知します。
• 落札者決定が取り消された者は、当該理由について説明を求めることができます。請求する場合は、【別添16】に必要項目を記入し、PDF化した上で当機構までEメール(xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.xx)にて申し出てください。なお、請求期限は、落札者決
定の取消しの通知を行った日から起算して5日以内(最終日付のメールまで有効)で
す。当機構は、上記の説明を求められたときは、原則として、落札者決定を取り消した理由について説明を求めることができる最終日から起算して5日以内に、説明を求めた者に対し回答します。回答書はEメールで送付します。
• 説明を求めた者が、「落札者決定の取消し事由」に規定する事由に該当しないと認め
られた場合においては、通知を取消し、その旨を併せて回答します。「落札者決定の取消し事由」に規定する事由に該当することに変わりない場合には、以後、落札者決定の取消しについての説明請求には応じませんので御留意ください。
【別添1】
年 月 日
一般社団法人低炭素投資促進機構理事長 xxxx x
住所
商号又は名称
代表者名 印
担当者名
担当者連絡先
入札参加の辞退届出書
下記の事業計画について、入札参加の辞退を届け出ます。
記
申請ID | |
事業計画を送付した経済産業局 |
【別添2】
様式第1(第4条の2関係)
再生可能エネルギー発電事業計画認定申請書
(10kW未満・10kW以上50kW未満のxxx発電を除く)
年 月 日
経済産業大臣 殿
申請者
(注1)
(ふりがな)
住 所 (〒 - )
(ふりがな)
氏 名
実印
(法人にあっては名称、代表者の役職・氏名及び代表者の登記印)
電話番号 ( ) -
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「法」という。)第9条第
1項の規定に基づき、再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けたいので、次のとおり申請します。
再生可能エネルギー発電事業計画 第1表による
申請事業計画使用燃料一覧 第2表による(バイオマス発電設備の場合)担当経済産業局(注2)
第1表 再生可能エネルギー発電事業計画
事 | 業 | 計 | 画 | x | x | 備 | 考 | ||||||
事業者名(注3) | □地方税法第七十二条の四に規定する法人 | ||||||||||||
法人番号(注4) | |||||||||||||
法人の代表者氏名(注3) | 役職 | ||||||||||||
ふりがな | |||||||||||||
氏名 | |||||||||||||
法人の役員氏名 (注5) | 役職 | □別紙あり | |||||||||||
ふりがな | |||||||||||||
氏名 | |||||||||||||
役職 | |||||||||||||
ふりがな | |||||||||||||
氏名 | |||||||||||||
役職 | |||||||||||||
ふりがな | |||||||||||||
氏名 | |||||||||||||
事業者の住所(注3) | (〒 | - | ) | ||||||||||
発電設備の区分(注6) | |||||||||||||
既設設備の更新(注7) | □ 有 | 既設設備ID | |||||||||||
既設設備の 出力(kW) | |||||||||||||
既設設備の名称 | |||||||||||||
既設設備の設置場所 | |||||||||||||
□ 無 | |||||||||||||
RPS設備からの移行に係る事項(注8) | RPS設備ID | ||||||||||||
RPS設備廃止(予定)日 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||
RPS設備廃止届出(予定)日 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||
発電設備の出力(kW) (注9) | □環境影響評価法に基づく環境影響評価の手続を実施中 □条例に基づく環境影響評価の 手続を実施中 | ||||||||||||
発電設備の名称 | |||||||||||||
発電設備の設置場所 (注10) | (〒 | - | ) | □別紙あり | |||||||||
事業区域の面積(㎡) |
xxx発電設備の設置形態 | □屋根設置 (□既設の建物等 □建設中・予定の建物等) | 建物の所有 | □ 事業者が所有 □ 事業者以外が所有 □ 事業者が事業者以外と共有 | |||||
建物の種類 | □ 一戸建ての住宅 □ 共同住宅 □ 事務所、工場、店舗 □ 学校、公共施設 □ その他( | ) | ||||||
□地上設置 | 土地の所有 | □ 事業者が所有 □ 事業者以外が所有 □ 事業者が事業者以外と共有 | ||||||
xx電池に係る事項 (注11) | 製造事業者名 | |||||||
種類 | ||||||||
変換効率 | □除外事項該当性 | |||||||
型式番号 | □別紙あり | |||||||
枚数(枚) | ||||||||
合計出力 (kW) | ||||||||
風車に係る事項 (注12) | 製造事業者名 | |||||||
型式番号 | □別紙あり | |||||||
NK認証番号 | ||||||||
配線方法(注13) | ||||||||
自家発電設備等の設置の有無 (注14) | □ 有 | 自家発電設備等の種類 | □ 蓄電池 | 蓄電池の位置 | □ PCS より発電設備側 | 区分計量の可否 | □可 □不可 | |
□ PCSより系統側 | ||||||||
□ その他( | ) | |||||||
□ 無 | ||||||||
電気事業者への電気供給量の計測方法(注15) | ||||||||
系統接続に係る事項 (注16)(注17) | 接続契約締結日 | 年 | 月 | 日 | ||||
接続契約締結先 | ||||||||
工事費負担金(円[税抜き]) |
更新に係る事項(注18) | 接続枠の継承(注19) | □ 有 | □ | 無 | ||
電源線の継承 | □ 有 | □ | 無 | |||
事業実施工程 (注17)(注20) | 設置工事開始予定日 | 年 | 月 | 日 | ||
系統連系予定日 | 年 | 月 | 日 | |||
運転開始予定日 | 年 | 月 | 日 | □運転開始済み | ||
設備廃止予定日 | 年 | 月 | 日 | |||
保守点検責任者 | 法人名(法人の場合) | |||||
責任者氏名 | ||||||
所属・役職(法人の場合) | ||||||
電話番号 | ||||||
法人番号(法人の場合) | ||||||
保守点検及び維持管理計画 (注21) | □別紙あり | |||||
保守点検及び維持管理費用総額(円[税抜き])(注22) | ||||||
廃棄等費用(注23) | 総額(円[税抜き]) | |||||
算定方法 | ||||||
積立開始時期 | 年 | 月 | ||||
積立終了時期 | 年 | 月 | ||||
毎月積立金額(円[税抜き]) | ||||||
補助金の受給額(円) (注24) | ||||||
遵守事 項 (注 2 5 ) | 事業計画策定ガイドラインに従って適切に事業を行うこと。(注26) | □ | ||||
再生可能エネルギー発電事業を実施するに当たり、関係法令(条例を含む。)の規定を遵守すること。 | □ | |||||
運転開始期限内に運転を開始できない場合には、変更された調達期間によりこの再生可能エネルギー発電事業を行うこと。 | □ | |||||
発電設備又は発電設備を囲う柵塀等の外側の見えやすい場所に標識を掲示すること。 【20kW未満のxxx発電設備を除く】(注27) | □ | |||||
安定的かつ効率的に再生可能エネルギー発電事業を行うために発電設備を適切に保守点検及び維持管理すること。 | □ | |||||
この事業に関係ない者が発電設備にみだりに近づくことがないよう、適切な措置を講ずること。(注28) | □ | |||||
接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力する こと。 | □ | |||||
再生可能エネルギー発電事業に関する情報について、経済産業大臣に対して正確に提供すること。 | □ |
この再生可能エネルギー発電事業で用いる発電設備を処分する際は、関係法令(条例を含む。)を遵守し適切に行うこと。 | □ | |||||||||
発電開始前から継続的に源泉等のモニタリング等を実施するなど、地熱発電を継続的かつ安定的に行うために必要な措置を講ずること。【地熱発電設備の場合のみ】 | □ | |||||||||
添付書類 | 書 | 類 | の | 種 | 類 | 書 | 類 | 名 | 備 | 考 |
①住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍謄本又は、戸籍抄本のいずれか(法人にあっては、法人登記簿謄本)(注2 9) | ||||||||||
②印鑑証明書(注29) | ||||||||||
③発電設備の設置場所に係る登記簿謄本(注29 ) | ||||||||||
④土地の取得を証する書類等(注30) | ||||||||||
⑤建物所有者の同意書(屋根設置のxxx発電設備のみ)(注31) | ||||||||||
⑥発電設備の内容を証する書類(注32) | ||||||||||
⑦構造図 (注27)(注28) | ||||||||||
⑧配線図(注33) | ||||||||||
⑨接続の同意を証する書類の写し(注17) | ||||||||||
⑩運転開始年月日等の証明書類(注34) | ||||||||||
⑪事業実施体制図 (注35) | ||||||||||
⑫関係法令手続状況報告書(注36) | ||||||||||
⑬再生可能エネルギー発電事業における燃料(原料)調達及び使用計画書(バイオマス発電設備のみ )(注37) | ||||||||||
⑭再生可能エネルギー発電事業における地熱資源等モニタリング計画書(地熱発電設備のみ) (注38) | ||||||||||
⑮補助金確定通知書 (注39) | ||||||||||
⑯その他1 | ||||||||||
➃その他2 | ||||||||||
⑱その他3(注40) |
第2表 申請事業計画使用燃料一覧(バイオマス発電設備の場合に記載)
燃料区分 (注41) | 燃料名 (注42) | バイオマス比率(%) (注43) | バイオマス比率考慮後出力 (kW) (注44) | 備考(注45) |
A | ||||
B | ||||
計 | ||||
C | ||||
計 | ||||
D | ||||
計 | ||||
E | ||||
計 | ||||
G | ||||
計 | ||||
バイオマス合計 | ||||
F | ||||
非バイオマス計 |
(注1) 法人にあっては、「名称」は登記簿上の名称を記載すること。「住所」は、登記すべき本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。以下この様式において同じ。
(注2) 申請書を提出する担当経済産業局は次の記号にて記載すること。
A:北海道経済産業局、B:東北経済産業局、C:関東経済産業局、D:中部経済産業局、 E:近畿経済産業局、F:中国経済産業局、G:四国経済産業局、H:九州経済産業局、 I:内閣府沖縄総合事務局
(注3) 申請者と同じ場合は、「申請者と同じ」と記載することでも良い。
(注4) 法人番号がある場合のみ記載すること。その際、国税庁から指定・通知される13桁の法人番号を記載すること。
(注5) 再生可能エネルギー発電事業に係る業務を執行する社員(会社法第591条に規定する「業務を執行する社員」のことであり、いわゆる従業員とは異なる。)、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し当該業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。該当する者がいない場合は「なし」と記載すること。なお、項目欄が不足する場合、項目欄分は申請書に記載した上で、備考欄の「別紙あり」のボックスにチェックを付して、不足分は別紙として作成すること。
(注6) 発電設備の区分は次の表に掲げる記号にて記載すること。
記号 | 発電設備 | 出力 |
A | xxx発電設備 | 50kW以上250kW未満 |
xxx発電設備 | 250kW以上 | |
D | 風力発電設備(陸上風力) | - |
風力発電設備(陸上風力リプレース) | - | |
U | 風力発電設備(着床式洋上風力) | - |
2 | 風力発電設備(浮体式洋上風力) | - |
K | 地熱発電設備 | 15,000kW未満 |
地熱発電設備(全設備更新型リプレース) | 15,000kW未満 | |
地熱発電設備(地下設備流用型リプレース) | 15,000kW未満 | |
L | 地熱発電設備 | 15,000kW以上 |
地熱発電設備(全設備更新型リプレース) | 15,000kW以上 | |
地熱発電設備(地下設備流用型リプレース) | 15,000kW以上 | |
E | 水力発電設備 | 200kW未満 |
V | 水力発電設備(既設導水路活用型リプレース) | 200kW未満 |
I | 水力発電設備 | 200kW以上1,000kW未満 |
X | 水力発電設備(既設導水路活用型リプレース) | 200kW以上1,000kW未満 |
J | 水力発電設備 | 1,000kW以上5,000kW未満 |
水力発電設備 | 5,000kW以上30,000kW未満 | |
Y | 水力発電設備(既設導水路活用型リプレース) | 1,000kW以上5,000kW未満 |
水力発電設備(既設導水路活用型リプレース) | 5,000kW以上30,000kW未満 | |
M | バイオマス発電設備(メタン発酵ガス化発電(バイオマス由来)) | - |
1 | バイオマス発電設備(間伐材等由来の木質バイオマス) | 2,000kW未満 |
N | バイオマス発電設備(間伐材等由来の木質バイオマス) | 2,000kW以上 |
3 | バイオマス発電設備(一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴って生じるバイオマス固体燃料) | 10,000kW未満 |
4 | バイオマス発電設備(一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴って生じるバイオマス固体燃料) | 10,000kW以上 |
5 | バイオマス発電設備(農産物の収穫に伴って生じるバイオマス液体燃料) | - |
Q | バイオマス発電設備(建設資材廃棄物) | - |
R | バイオマス発電設備(一般廃棄物・その他のバイオマス) | - |
なお、複数の発電設備を設置する場合は、それぞれの発電設備からの電気の供給量が個別に計測できる場合は、それぞれ個別に認定申請することとし、個別に計測できない場合は、申請時点において調達価格の一番安い価格区分の記号を記載すること。また、複数のバイオマス燃料を使用する場合は、最も使用量(発熱量)の多い燃料を使用するバイオマス区分記号を記載すること。
(注7) 風力発電設備(洋上風力発電設備を除く。)、地熱発電設備又は水力発電設備について、既設設備を更新し、更新後の発電設備(以下「リプレース発電設備」という。)について認定申請を行う場合は「有」、新設設備について認定申請を行う場合は「無」のボックスにチェックを付すこと。また、既に法第9条第3項の認定を受けている発電設備又はRPS設備(法附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される法附則第3条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法第9条第1項の規定により認定を受けた新エネルギー等を電気に変換する設備をいう。)を更新するリプレース発電設備について認定申請する場合には、既設設備(更新前の発電設備)の設備IDを記載すること。上記以外の発電設備に関しては発電設備の名称を記載すること。
(注8) RPS設備からの移行に係る事項を記載すること。また、RPS設備について法第9条第1項の認定申請をする場合は、認定までにRPS設備の廃止の届出を行うこと。
(注9) 発電設備の出力は、当該申請に係る発電設備の定格発電出力を小数第1位(小数第2位切捨て)まで記載すること。xxx発電設備の場合は、xx電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力とし、パワーコンディショナーを複数台設置している場合は、各系列におけるxx電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力を合計した値を記載すること。なお、出力が10kW未満となる場合は様式第2、10kW以上50kW未満となる場合は様式第1の2により申請すること。
(注10)全ての設置場所を記載すること。なお、項目欄に全て記載できない場合、記載できる分のみ記載し、備考欄の「別紙あり」のボックスにチェックを付して、不足分は別紙として作成すること。
(注11)xxx発電設備についてのみ記載し、xx電池の型式番号が複数ある場合は、備考欄の「別紙あり」のボックスにチェックを付して、別紙を作成し、それぞれの「製造事業者名」「種類」「変換効率」及び「型式番号」を記載すること。
xx電池の種類は次の記号にて記載すること。 A1:単結晶のシリコンを用いたxx電池 A2:多結晶のシリコンを用いたxx電池 B:薄膜半導体を用いたxx電池 C:化合物半導体を用いたxx電池
変換効率は実効変換効率を記載すること。xxx発電設備が破壊することなく折り曲げることができるもの又はレンズ若しくは反射鏡を用いるものである場合は、備考欄の「除外事項該当性」のボックスにチェックを付すこと。
xx電池の合計出力は小数第1位(小数第2位切捨て)まで記載すること。
(注12)一基当たりの出力が20kW未満の風力発電設備を使用する場合に記載すること。風車の型式番号が複数ある場合は、備考欄の「別紙あり」のボックスにチェックを付して、別紙を作成し、それぞれの「製造事業者名」「型式番号」及び「NK認証番号」(一般財団法人xxxx協会が実施している型式認証の認証番号をいう。)を記載すること。
(注13)配線方法は、次の記号にて記載すること。xxx発電設備の場合
Z:全量配線 Y:余剰配線
xxx発電設備以外の場合
A:1の需要場所に1引込の配線とする。
B:1の需要場所を2つの需要場所に分割し、需要場所ごとに1引込の配線とする。
C:電気事業法施行規則附則第17条に規定する需要場所の特例により、1の需要場所に2引込の配線とする。
(注14)自家発電設備等の設置の有無を記載すること。蓄電池を設置する場合は、蓄電池の位置及び区分計量の可否も該当するボックスにチェックを付すこと。
(注15)電気事業者に供給する再生可能エネルギー電気の量を計量する方法を記載すること。なお、複数の電力量計を用いる場合など特殊な計量方法である場合は、計量方法が具体的に分かる書類を添付すること。
(注16)当該申請に係る発電設備についての接続の同意を証する書類のとおりに正確に記載すること。
(注17)提出書を提出する場合は項目欄の記載及び書類の添付を省略できる。
(注18)風力発電設備(洋上風力発電設備を除く。)又は地熱発電設備であって、リプレース発電設備であるものは、「接続枠の継承」及び「電源線の継承」の項目におけるボックスのうち該当する方にチェックを付すこと。
(注19)接続枠とは、電力系統において確保されている送電に係る容量のことをいう。
(注20)運転開始済みの場合、備考欄の「運転開始済み」のボックスにチェックを付して、運転開始予定日の欄に運転開始年月日を記載すること。
(注21)保守点検及び維持管理計画(点検内容及び実施スケジュール等)について具体的に記述すること。なお、項目欄に全ての内容を記載できない場合は、備考欄の「別紙あり」のボックスにチェックを付して、別紙として作成すること。
(注22)調達期間において必要となる保守点検及び維持管理費用の見込みについて記載すること。
(注23)事業が終了した時点で必要となる、解体・撤去及びそれに伴い発生する廃棄物の処理にかかる費用について記載すること。
(注24)発電設備の導入に当たり、「地域新エネルギー等導入促進対策費補助金」、「新エネルギー等事業者支援対策費補助金」、「新エネルギー事業者支援対策費補助金」又は「中小水力・地熱発電開発費等補助金」の受給を受けている場合は、補助金額確定通知書に記載されている受給額を記載すること。
(注25)右記の事項を遵守することに同意する場合には、ボックスにチェックを付すこと。
(注26)事業計画策定ガイドラインは、再生可能エネルギー発電事業計画を作成し、認定を申請する際のガイドラインとして経済産業省が策定し、公表したものである。
(注27)標識の掲示場所を構造図内で指し示すこと。
(注28)当該申請に係る発電設備の周囲に柵塀がある又は設ける場合には、構造図内で指し示すこと。
(注29)公的機関の発行する書類については、申請日より3ヶ月前から当該申請日までの間に発行された原本に限る。
(注30)登記簿謄本上の所有者が事業者本人でない又は事業者本人を含む複数人である場合は、添付すること。
(注31)建物所有者が事業者本人でない又は事業者本人を含む複数人である場合は、添付すること。
(注32)発電設備の計画仕様、定格及び構成、構造、外形を示す書類、図面又はそれに準じる書類(発電設備の製造事業者名及び型式番号等、当該発電設備の内容を特定することのできる記号又は番号を証する書類等)を添付すること。海外製品については、製造国が確認できる内容であること。xx電池に関する仕様書は添付不要。
(注33)電気事業者に供給する再生可能エネルギー電気の量を計量する電力量計を配線図内で指し示し、計量法に基づく特定計量器であることを示すこと。
(注34)RPS設備であった発電設備等について認定申請する場合は、当該発電設備の売電開始年月日を証する書類を添付すること。
(注35)当該申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施のための事業体制(保守点検会社等の事業実施関連会社や、申請者が法人である場合には資本関係等を有する者の名称)を明らかにする書類を添付すること。
(注36)当該申請に係る再生可能エネルギー発電事業の実施のために必要な関係法令の手続状況が分かる書類を添付すること。
(注37)バイオマス発電に用いる燃料(メタン発酵ガス化発電の場合は原料)の種類や量、調達先等の調達計画及び当該燃料の使用計画を明らかにする書類を添付すること。
(注38)地熱発電に用いる源泉等について継続的にモニタリング等を実施するなど、継続的かつ安定的に地熱発電を行うために必要な措置を講ずる計画になっていることが分かる書類を添付すること。
(注39)発電設備の導入に当たり、「地域新エネルギー等導入促進対策費補助金」、「新エネルギー等事業者支援対策費補助金」、「新エネルギー事業者支援対策費補助金」又は「中小水力・地熱発電開発費等補助金」の受給を受けている場合は、補助金額確定通知書を添付すること。
(注40)項目欄が不足する場合は、欄を追加すること。
(注41)燃料区分名は次の記号のとおり。
A:メタン発酵ガス
B:森林におけるxx竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)
C:一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴って生じるバイオマス(製材等残材、輸入木材、農作物残さ等)
D:建設資材廃棄物
E:一般廃棄物・その他のバイオマス F:その他(助燃剤等)
G:バイオマス液体燃料
(注42)燃料名の欄には、ボイラーや内燃機関等に投入する発熱を有する全ての燃料について具体的な燃料名を記載すること。
(注43)バイオマス比率は小数第3位(小数第4位を四捨五入)まで記載すること。なお、バイオマス合計は非バイオマス燃料の比率を除いた合計を記載すること。
(注44)バイオマス比率考慮後出力は発電設備の出力に燃料区分ごとのバイオマス比率を乗じて算出した出力を小数第1位(小数第2位切捨て)まで記載すること。なお、バイオマス合計は非バイオマス燃料の出力を除いた合計を記載すること。
(注45)起動時又は停止時のみに使用し、発電時に使用しない助燃剤は、備考欄に「起動時又は停止時のみに使用」と記載すること。使用燃料がメタン発酵ガスである場合は、備考欄に原料名を記載すること。
<備考>
用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。図面、xxやむを得ないものは日本産業規格A3とすること。
【別添3】
年 月 日
申請者 発電事業者名
代表者氏名 印
再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令手続状況報告書(自治体説明対象区分)
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第9条第3項に基づく同法施行規則第5条の2第3号の認定基準を満たし、又は満たすことが見込まれることについて、再生可能エネルギー発電設備の設置場所に係る関係法令(条例・規則を含む。)及び当該法令の手続状況を下記のとおり提出します。
1.関係法令確認に係る再生可能エネルギー発電設備(注1)
事業者名 | |
発電設備の区分(注2) | |
発電設備の出力(kW) | |
発電設備の名称 | |
発電設備の設置場所 |
手続済
手続中
手続予定
手続済
手続中
手続予定
手続済
手続中
手続予定
手続済
手続中
手続予定
手続済
手続中
手続予定
手続済
手続中
手続予定
51
2.設備の設置場所に係る関係法令への該当状況(注3)
項目 | 該当の 有無 | 現況 (有の場合のみ) | 確認・手続先(部署名) (担当者名・連絡先・訪問日時) | 相談及び説明内容 | 自治体等からの指導・助言の内容 | 自治体等からの指導・助言を踏まえた対応結果 | |||||
1 | 国土利用計画法に基づく土地売買等届出 | 有無 確認中 | 手続済 手続中 手続予定 ( 年 | 月予定) | 確認日: 年 月部署: 担当者名(役職):連絡先(TEL): | 日 | ( | ) | |||
2 | 都市計画法に基づく開発許可 | 有無 確認中 | 手続済 手続中 手続予定 ( 年 | 月予定) | 確認日: 年 月部署: 担当者名(役職):連絡先(TEL): | 日 | ( | ) | |||
3 | 河川法に基づく工作物の新築等の許可、河川区域内の土地占用・掘削許可 | 有無 確認中 | 手続済 手続中 手続予定 ( 年 | 月予定) | 確認日: 年 月部署: 担当者名(役職):連絡先(TEL): | 日 | ( | ) |
4 | 港湾法に基づく港湾区域内の水域又は港湾隣接地域における専用の許 可、臨港地区内における行為の届出 | 有無 確認中 | 手続済 手続中 手続予定 ( 年 | 月予定) | 確認日: 年 月部署: 担当者名(役職):連絡先(TEL): | 日 | ( | ) | |||
5 | 海岸法に基づく海岸保全区域等の占用許可 | 有無 確認中 | 手続済 手続中 手続予定 ( 年 | 月予定) | 確認日: 年 月部署: 担当者名(役職):連絡先(TEL): | 日 | ( | ) | |||
6 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域内の行為許可 | 有無 確認中 | 手続済 手続中 手続予定 ( 年 | 月予定) | 確認日: 年 月部署: 担当者名(役職):連絡先(TEL): | 日 | ( | ) | |||
7 | 砂防法に基づく砂防指定地における行為の許可、砂防設備の占用許可 | 有無 確認中 | 手続済 手続中 手続予定 ( 年 | 月予定) | 確認日: 年 月部署: 担当者名(役職):連絡先(TEL): | 日 | ( | ) | |||
8 | 地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域内の行為許可 | 有無 確認中 | 手続済 手続中 手続予定 ( 年 | 月予定) | 確認日: 年 月部署: 担当者名(役職):連絡先(TEL): | 日 | ( | ) | |||
9 | 景観法に基づく届出 | 有 無 確認中 | 手続済 手続中 手続予定 ( 年 | 月予定) | 確認日: 年 月部署: 担当者名(役職):連絡先(TEL): | 日 | ( | ) | |||
10 | 農業振興地域整備に関する法律に基づく市町村の農業振興地域整備計画の変更手続 | 有無 確認中 | 手続済 手続中 手続予定 ( 年 | 月予定) | 確認日: 年 月部署: 担当者名(役職):連絡先(TEL): | 日 | ( | ) |
手続済
手続中
手続予定
手続済
手続中
手続予定
手続済
手続中
手続予定
手続済
手続中
手続予定
手続済
手続中
手続予定
手続済
手続中
手続予定
手続済
手続中
手続予定
手続済
手続中
手続予定
手続済
手続中
手続予定
手続済
手続中
手続予定
手続済
手続中
手続予定
手続済
手続中
手続予定
手続済
手続中
手続予定
手続済
手続中
手続予定
52
11 | 農地法に基づく農地転用許可 | 有無 確認中 | 手続済 手続中 手続予定 ( 年 | 月予定) | 確認日: 年 月部署: 担当者名(役職):連絡先(TEL): | 日 | ( | ) | |||
12 | xxxに基づく林地開発許可等手 続、伐採及び伐採後の造林の届出手続 | 有無 確認中 | 手続済 手続中 手続予定 ( 年 | 月予定) | 確認日: 年 月部署: 担当者名(役職):連絡先(TEL): | 日 | ( | ) | |||
13 | 文化財保護法に基づく埋蔵文化財包蔵地土木工事等届出、史跡・名勝・天然記念物指定地の現状変更許可 | 有無 確認中 | 手続済 手続中 手続予定 ( 年 | 月予定) | 確認日: 年 月部署: 担当者名(役職):連絡先(TEL): | 日 | ( | ) | |||
14 | 土壌汚染対策法に基づく土地の形質変更届出 | 有無 確認中 | 手続済 手続中 手続予定 ( 年 | 月予定) | 確認日: 年 月部署: 担当者名(役職):連絡先(TEL): | 日 | ( | ) | |||
15 | 自然公園法に基づく工作物新築許可等 | 有無 確認中 | 手続済 手続中 手続予定 ( 年 | 月予定) | 確認日: 年 月部署: 担当者名(役職):連絡先(TEL): | 日 | ( | ) | |||
16 | 自然環境保全法に基づく工作物新築許可等 | 有 無 確認中 | 手続済 手続中 手続予定 ( 年 | 月予定) | 確認日: 年 月部署: 担当者名(役職):連絡先(TEL): | 日 | ( | ) | |||
17 | 絶滅のおそれがある野生動植物の種の保存に関する法律に基づく生息地等保護区の管理地区の行為許可等 | 有無 確認中 | 手続済 手続中 手続予定 ( 年 | 月予定) | 確認日: 年 月部署: 担当者名(役職):連絡先(TEL): | 日 | ( | ) |
手続済
手続中
手続予定
手続済
手続中
手続予定
手続済
手続中
手続予定
手続済
手続中
手続予定
手続済
手続中
手続予定
手続済
手続中
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手続済
手続中
手続予定
手続済
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手続済
手続中
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手続済
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手続予定
手続済
手続中
手続予定
手続済
手続中
手続予定
手続済
手続中
手続予定
手続済
手続中
手続予定
53
18 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく鳥獣保護区の特別保護地区の行為許可 | 有無 確認中 | 手続済 手続中 手続予定 ( 年 | 月予定) | 確認日: 年 月部署: 担当者名(役職):連絡先(TEL): | 日 | ( | ) | |||
19 | 環境影響評価法・条例に係る環境影響評価手続 (環境影響手続における事業名称: ) | 有 無 確認中 | 手続済 手続中 手続予定 ( 年 | 月予定) | 確認日: 年 月部署: 担当者名(役職):連絡先(TEL): | 日 | ( | ) | |||
20 | 有 無 確認中 | 手続済 手続中 手続予定 ( 年 | 月予定) | 確認日: 年 月部署: 担当者名(役職):連絡先(TEL): | 日 | ( | ) | ||||
21 | 有無 確認中 | 手続済 手続中 手続予定 ( 年 | 月予定) | 確認日: 年 月部署: 担当者名(役職):連絡先(TEL): | 日 | ( | ) | ||||
22 | 有 無 確認中 | 手続済 手続中 手続予定 ( 年 | 月予定) | 確認日: 年 月部署: 担当者名(役職):連絡先(TEL): | 日 | ( | ) | ||||
23 | 有 無 確認中 | 手続済 手続中 手続予定 ( 年 | 月予定) | 確認日: 年 月部署: 担当者名(役職):連絡先(TEL): | 日 | ( | ) | ||||
24 | 有無 確認中 | 手続済 手続中 手続予定 ( 年 | 月予定) | 確認日: 年 月部署: 担当者名(役職):連絡先(TEL): | 日 | ( | ) |
手続済
手続中
手続予定
手続済
手続中
手続予定
手続済
手続中
手続予定
手続済
手続中
手続予定
手続済
手続中
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手続済
手続中
手続予定
手続済
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手続予定
手続済
手続中
手続予定
手続済
手続中
手続予定
手続済
手続中
手続予定
手続済
手続中
手続予定
手続済
手続中
手続予定
手続済
手続中
手続予定
手続済
手続中
手続予定
54
(注1)認定申請に係る発電設備の情報を記載すること
(注2)発電設備の区分は次の表に掲げる記号にて記載すること。
記号 | 発電設備 | 出力 |
A | xxx発電設備 | 50kW以上250kW未満 |
xxx発電設備 | 250kW以上 | |
D | 風力発電設備(陸上風力) | ― |
風力発電設備(陸上風力リプレース) | ― | |
U | 風力発電設備(着床式洋上風力) | ― |
2 | 風力発電設備(浮体式洋上風力) | ― |
K | 地熱発電設備 | 15,000kW未満 |
地熱発電設備(全設備更新型リプレース) | 15,000kW未満 | |
地熱発電設備(地下設備流用型リプレース) | 15,000kW未満 | |
L | 地熱発電設備 | 15,000kW以上 |
地熱発電設備(全設備更新型リプレース) | 15,000kW以上 | |
地熱発電設備(地下設備流用型リプレース) | 15,000kW以上 | |
E | 水力発電設備 | 200kW未満 |
V | 水力発電設備(既設導水路活用型リプレース) | 200kW未満 |
I | 水力発電設備 | 200kW以上1,000kW未満 |
X | 水力発電設備(既設導水路活用型リプレース) | 200kW以上1,000kW未満 |
J | 水力発電設備 | 1,000kW以上5,000kW未満 |
水力発電設備 | 5,000kW以上30,000kW未満 | |
Y | 水力発電設備(既設導水路活用型リプレース) | 1,000kW以上5,000kW未満 |
水力発電設備(既設導水路活用型リプレース) | 5,000kW以上30,000kW未満 | |
M | バイオマス発電設備(メタン発酵ガス化発電(バイオマス由来)) | ― |
1 | バイオマス発電設備(間伐材等由来の木質バイオマス) | 2,000kW未満 |
N | バイオマス発電設備(間伐材等由来の木質バイオマス) | 2,000kW以上 |
3 | バイオマス発電設備(一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴って生じるバイオマス固体燃料) | 10,000kW未満 |
4 | バイオマス発電設備(一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴って生じるバイオマス固体燃料) | 10,000kW以上 |
5 | バイオマス発電設備(農産物の収穫に伴って生じるバイオマス液体燃料) | ― |
Q | バイオマス発電設備(建設資材廃棄物) | ― |
R | バイオマス発電設備(一般廃棄物・その他のバイオマス) | ― |
55
なお、複数の発電設備を設置する場合は、それぞれの発電設備からの電気の供給量が個別に計測できる場合は、それぞれ個別に認定申請することとし、個別に計測できない場合は、申請時点において調達価格の一番安い価格区分の記号を記載すること。また、複数のバイオマス燃料を使用する場合は、最も使用量(発熱量)の多い燃料を使用するバイオマス区分記号を記載すること。
(注3)掲載した関係法令は、あくまで参考として例示したものであり、申請者の責任において、法令を所管する行政機関への照会等により、最終的な確認・判断を行うこと。行政機関と関係法令への該当の有無について確認中の場合、「確認中」を選ぶこと。
(注4)掲載した法令のほかに該当するものがあれば、20行目以降に記載すること。記載欄が不足する場合は、適宜欄を追加して作成すること。
【別添4】
様式第3(第8条関係)
再生可能エネルギー発電事業計画変更認定申請書
(10kW未満・10kW以上50kW未満のxxx発電を除く)
年 月 日
経済産業大臣 殿
申請者
(注1)
(ふりがな)
住 所 (〒 - )
(ふりがな)
氏 名
実印
(法人にあっては名称、代表者の役職・氏名及び代表者の登記印)
電話番号 ( ) -
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第10条第1項の規定に基づき、認定計画について変更の認定を受けたいので、次のとおり申請します。
変更対象事業計画(注2)
設備ID(識別番号) | |
発電設備の名称 | |
発電設備の出力(kW) | |
発電設備の設置場所 | |
運転開始の有無(注3) | □運転開始前 □運転開始後(運転開始日: 年 月 日) |
変更概要(該当項目をチェック:複数選択可)
□ 認定計画情報
□ 認定計画使用燃料一覧(バイオマス発電設備の場合)担当経済産業局(注4)
認定計画情報(注5)
変更項目 | 変更前 | 変更の有無 | 変更後 | 変更理由 | 備考 | ||
事業者名 (注6) | □有 □無 | □関連会社からの事業譲渡 □他の会社からの事業譲渡 □上記 以外 | □地方税法第七十二条の四に規定する法人 | ||||
法人番号 (注7) (注8) | □有 □無 | ||||||
法人の代表者氏名 (注8) | 役職 | □有 □無 | 役職 | ||||
ふりがな | ふりがな | ||||||
氏名 | 氏名 | ||||||
法人の役員氏名 (注8) | 役職 | □有 □無 | 役職 | ||||
ふりがな | ふりがな | ||||||
氏名 | 氏名 | ||||||
役職 | □有 □無 | 役職 | |||||
ふりがな | ふりがな | ||||||
氏名 | 氏名 | ||||||
役職 | □有 □無 | 役職 | |||||
ふりがな | ふりがな | ||||||
氏名 | 氏名 | ||||||
事業者の住所(注 8) | (〒 - ) | □有 □無 | (〒 - ) | ||||
発電設備の区分 (注9) | □有 □無 | ||||||
発電設備の出力 (kW) (注10 ) | □有 □無 | □電力会社都合 □上記 以外 | |||||
パワーコンディ ショナーの自立運転機能の 有無 | □ 有( kW) (自立運転機能 kW) □ 無 | □有 □無 | □ 有( kW) (自立運転機能 kW) □ 無 | ||||
給電用コンセントの有無 | □有 □ 無 | □有 □無 | □有 □ 無 | ||||
発電設備の名称 (注8) | □有 □無 |
発電設備の設置場所(注1 1) | (〒 - ) | □有 □無 | (〒 - ) | □別紙あり | |||||
事業区域の面積 (㎡) | □有 □無 | ||||||||
xxx発電設備の設置形態 (注12 ) | □屋根設置 (□既設の建物等 □建設中・予定の建物等) | 建物の所有 | □ 事業者が所有 □ 事業者以外が所有 □ 事業者が事業者以外と共有 | □有 □無 | □屋根設置 (□既設の建物等 □建設中・予定の建物等) | 建物の所有 | □ 事業者が所有 □ 事業者以外が所有 □ 事業者が事業者以外と共有 | ||
建物の種類 | □ 一戸建ての住宅 □ 共同住宅 □ 事務所、工場、店舗 □ 学校、公共施設 □ その他( ) | 建物の種 類 | □ 一戸建ての住宅 □ 共同住宅 □ 事務所、工場、店舗 □ 学校、公共施設 □ その他( ) | ||||||
□地上設置 | 土地の所有 | □ 事業者が所有 □ 事業者以外が所有 □ 事業者が事業者以外と共有 | □地上設置 | 土地の所有 | □ 事業者が所有 □ 事業者以外が所有 □ 事業者が事業者以外と共有 | ||||
農地一時転用許可申請予定の有無 | □ 有 | 一時転用期間(見込み) 年 | □有 □無 | □ 有 | 一時転用期間(見込み) 年 | ||||
□ 法第9条第3項に基づく認定の日から、3年以内に農地に立てる支柱に係る一時転用許可(ただし一時転用許可期間は3年を超えるもの)を取得し農業委員会から交付される許可指令書の写し及び当該許可に係る許可申請書の写しを経済産業大臣 に提出すること。 | □ 法第9条第3項に基づく認定の日から、3年以内に農地に立てる支柱に係る一時転用許可(ただし一時転用許可期間は3年を超えるもの)を取得し農業委員会から交付される許可指令書の写し及び当該許可に係る許可申請書の写しを経済産業大臣 に提出すること。 | ||||||||
□ 無 | □ 無 | ||||||||
xx電池に係る事項 (注 1 3 ) | 製造事業者名 | □有 □無 | □製造事業者都合 □上記 以外 | ||||||
種類 | □有 □無 | □製造事業者都合 □上記 以外 | |||||||
変換効率 | □有 □無 | □製造事業者都合 □上記以外 | □除外事項該当性 | ||||||
□真性変換効率 □実効変換効率 | |||||||||
型式番号 | □有 □無 | □別紙あり |
枚数 (枚 ) | □有 □無 | |||||||||||||||||
合計出力 (kW ) | □有 □無 | |||||||||||||||||
風 | 製造事業者名 | □有 □無 | ||||||||||||||||
(車 | ||||||||||||||||||
注に 1係 4る | 型式番号 | □有 □無 | □別紙あり | |||||||||||||||
)事 項 | ||||||||||||||||||
NK 認証番号 | □有 □無 | |||||||||||||||||
配線方法 (注15 ) | □有 □無 | |||||||||||||||||
自家発電設備等の設置の有無 | □有 | 自家発電設備等の種類 | □蓄電池 | 蓄電池の位置 | □PCS より 発 電設備側 | 区分計量の可否 | □可 □不可 | □有 □無 | □有 | 自家発電設備等の種類 | □蓄電池 | 蓄電池の位置 | □PCS より 発 電設備側 | 区分計量の可否 | □可 □不可 | |||
□PCS より系統側 | □PCS より系統側 | |||||||||||||||||
□その他 | □その他 ( | ) | ||||||||||||||||
( | ) | |||||||||||||||||
□無 | □無 | |||||||||||||||||
電気事業 | ||||||||||||||||||
者への電気供給量の計測方 | □有 □無 | |||||||||||||||||
法 | ||||||||||||||||||
保守点検責任者 (注16 ) | 法人名(法人の場合): | □有 □無 | 法人名(法人の場合): | |||||||||||||||
責任者氏名: | 責任者氏名: | |||||||||||||||||
所属・役職(法人の場合): | 所属・役職(法人の場合) | |||||||||||||||||
電話番号:( | ) | - | 電話番号:( | ) | - | |||||||||||||
法人番号(法人の場合): | 法人番号(法人の場合): | |||||||||||||||||
保守点検及び維持管理計画 (注17 ) | □有 □無 | □別紙あり | ||||||||||||||||
接続契約締結日 | 年 | 月 | 日 | □有 □無 | 年 | 月 | 日 | □接続契約解約後の再締結 □再接続検討後の再締結 (注1 8) |
補助金の受給額 (円) (注19 ) | □有 □無 | ||||||
自家消費等計画 (注20 ) | 当該発電設備における発電電力量の見込み | kWh/年 | □有 □無 | 当該発電設備における発電電力量の見込み | kWh/年 | ||
自家消費等の量の 見込み | kWh/年 | 自家消費等の量の 見込み | kWh/年 | ||||
自家消費等の用途 | 自家消費等の用途 | ||||||
前年の電力消費量 (既設の建物等に発電設備を設置す る場合) | kWh/年 | 前年の電力消費量 ( 既設の建物等に発電設備を設置す る場合) | kWh/年 | ||||
自家消費等の比率 | % | 自家消費等の比率 | % | ||||
遵守事 項 (注 2 1 ) | 事業計画策定ガイドラインに従って適切に事業を行うこと。(注22) | □ | |||||
再生可能エネルギー発電事業を実施するに当たり、関係法令(条例を含む。)の規定を遵守すること。 | □ | ||||||
運転開始期限内に運転を開始できない場合には、変更された調達期間によりこの再生可能エネルギー 発電事業を行うこと。 | □ | ||||||
発電設備又は発電設備を囲う柵塀等の外側の見えやすい場所に標識を掲示すること。【20kW未満 のxxx発電設備を除く】 | □ | ||||||
安定的かつ効率的に再生可能エネルギー発電事業を行うために発電設備を適切に保守点検及び維持管理すること。 | □ | ||||||
この事業に関係ない者が発電設備にみだりに近づくことがないよう、適切な措置を講ずること。 | □ | ||||||
接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。 | □ | ||||||
再生可能エネルギー発電事業に関する情報について、経済産業大臣に対して正確に提供すること。 | □ | ||||||
当該xxx発電設備において発電される再生可能エネルギー電気の少なくとも30%について、当該xxx発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用すること、又は、電気事業法に基づく特定供給により供給すること。また、当該使用又は供給の状況に関する情報について、経済産業大臣か らの求めに応じて、正確に提供すること。 | □ | ||||||
この再生可能エネルギー発電事業で用いる発電設備を処分する際は、関係法令(条例を含む。)を遵守し適切に行うこと。 | □ | ||||||
発電開始前から継続的に源泉等のモニタリング等を実施するなど、地熱発電を継続的かつ安定的に行 うために必要な措置を講ずること。【地熱発電設備の場合のみ】 | □ | ||||||
添付書類 (注 2 3 ) | 書類の種類 | 変更前書類名 | 変更の有無 | 変更後書類名 | 変更理由 | 備考 | |
①変更内容説明書 (注24) | |||||||
②住民票の 写し、住民票記載事項証明書、戸籍謄本、又は戸籍抄本のいずれか (法人に あっては、法人登記簿 謄本)(注2 5) | □有 □無 | ||||||
③印鑑証明書(注25 ) | □有 □無 |
④発電設備 | ||||||
の設置場所に係る登記簿謄本(注 | □有 □無 | |||||
25) | ||||||
⑤土地の取 | ||||||
得を証する | □有 | |||||
書類等(注 | □無 | |||||
26) | ||||||
⑥建物所有 | ||||||
者の同意書 | ||||||
(屋根設置のxxx発 電設備の | □有 □無 | |||||
み)(注27 | ||||||
) | ||||||
⑦発電設備 | ||||||
の内容を証 | □有 | |||||
する書類 | □無 | |||||
(注28) | ||||||
⑧構造図 | □有 | |||||
□無 | ||||||
⑨配線図 | □有 | |||||
□無 | ||||||
⑩接続の同 | ||||||
意を証する | □有 | |||||
書類の写し | □無 | |||||
(注29) | ||||||
⑪事業実施 | □有 | |||||
体制図 | □無 | |||||
⑫再生可能 | ||||||
エネルギー | ||||||
発電事業に | ||||||
おける燃料 (原料) 調達及び使用計 | □有 □無 | |||||
画書(バイ | ||||||
オマス発電 | ||||||
設備のみ) | ||||||
⑬補助金を返還したことを証する書類 (注19) | □有 | |||||
□無 | ||||||
⑭受給が開 | ||||||
始されたこ | ||||||
とを証する | □有 | |||||
電力会社発 | □無 | |||||
行の書類 | ||||||
(注3) | ||||||
⑮その他1 | □有 | |||||
□無 | ||||||
⑯その他2 | □有 | |||||
□無 | ||||||
➃その他3 | □有 | |||||
(注30) | □無 |
認定計画使用燃料一覧(バイオマス発電設備の場合で変更がある場合に記載)
燃料区分 (注 31 ) | 変 | 更 | 前 | 変更の有無 (注3 5) | 変 | 更 | 後 | 備 考 (注36) | |
燃料名 (注32) | バイオマス比率 (%) (注33 ) | バイオマス比率考慮後出力(kW )(注34) | 燃料名 (注32) | バイオマス比率 (%) (注33 ) | バイオマス比率考慮後出力(kW )(注34 ) | ||||
A | □有 □無 | ||||||||
B | □有 □無 | ||||||||
計 | 計 | ||||||||
C | □有 □無 | ||||||||
計 | 計 | ||||||||
D | □有 □無 | ||||||||
計 | 計 | ||||||||
E | □有 □無 | ||||||||
計 | 計 | ||||||||
G | □有 □無 | ||||||||
計 | 計 | ||||||||
バイオマス合計 | バイオマス合計 | ||||||||
調達上限比率 (注37) | 調達上限比率 (注37) | □特定契約において新たに調達上限比率を設定する ( %) (注38) | |||||||
F | □有 □無 | ||||||||
非バイオマス計 | 非バイオマス計 |
(注1) 法人にあっては、「名称」は登記簿上の名称を記載すること。「住所」は、登記すべき本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。以下この様式において同じ。
(注2) 変更前の認定計画を記載すること。
(注3) 運転開始後を選択した場合は、運転開始日を記載するとともに、受給が開始されたことを証する電力会社発行の書類を提出すること。
(注4) 申請書を提出する担当経済産業局は次の記号にて記載すること。
A:北海道経済産業局、B:東北経済産業局、C:関東経済産業局、D:中部経済産業局、 E:近畿経済産業局、F:中国経済産業局、G:四国経済産業局、H:九州経済産業局、 I:内閣府沖縄総合事務局
(注5) 変更の有無の記載欄については、変更が無い場合、「無」のボックスにチェックし、変更後の記載欄以降の記載は不要とする。変更がある場合、「有」のボックスにチェックし、変更内容及び変更理由を記載すること。備考欄は必要があれば記載すること。
(注6) 事業者名を変更する場合は、変更前の事業者の承諾を得た上で、その旨が分かる書類を添付して変更後の事業者が申請を行うこと。なお、同一の事業者で、個人の氏名若しくは法人等の名称変更により事業者名を変更する場合や会社の分割若しくは吸収合併により事業者名を変更する場合は、変更後に様式第6により届け出ること。
(注7) 国税庁から指定・通知される13桁の法人番号を記載すること。
(注8) 本様式による事業者名の変更に伴って項目を変更する場合は、本様式により申請すること。それ以外の場合は、様式第6により届け出ること。
(注9) 発電設備の区分は次の記号にて記載すること。ただし、変更前の発電設備の区分がすでに廃止されている場合は、次の記号ではなく、廃止された区分の記号を記載すること。
記号 | 発電設備 | 出力 |
A | xxx発電設備 | 50kW 以上 250kW 未満 |
xxx発電設備 | 250kW 以上 | |
D | 風力発電設備(陸上風力) | - |
風力発電設備(陸上風力リプレース) | - | |
U | 風力発電設備(着床式洋上風力) | - |
2 | 風力発電設備(浮体式洋上風力) | |
K | 地熱発電設備 | 15,000kW 未満 |
地熱発電設備(全設備更新型リプレース) | 15,000kW 未満 | |
地熱発電設備(地下設備流用型リプレース) | 15,000kW 未満 | |
L | 地熱発電設備 | 15,000kW 以上 |
地熱発電設備(全設備更新型リプレース) | 15,000kW 以上 | |
地熱発電設備(地下設備流用型リプレース) | 15,000kW 以上 | |
E | 水力発電設備 | 200kW 未満 |
V | 水力発電設備(既設導水路活用型リプレース) | 200kW 未満 |
I | 水力発電設備 | 200kW 以上 1,000kW 未満 |
X | 水力発電設備(既設導水路活用型リプレース) | 200kW 以上 1,000kW 未満 |
J | 水力発電設備 | 1,000kW 以上 5,000kW 未満 |
水力発電設備 | 5,000kW 以上 30,000kW 未 x | |
Y | 水力発電設備(既設導水路活用型リプレース) | 1,000kW 以上 5,000kW 未満 |
水力発電設備(既設導水路活用型リプレース) | 5,000kW 以上 30,000kW 未 x | |
M | バイオマス発電設備(メタン発酵ガス化発電(バイオマス由来)) | - |
1 | バイオマス発電設備(間伐材等由来の木質バイオマス) | 2,000kW 未満 |
N | バイオマス発電設備(間伐材等由来の木質バイオマス) | 2,000kW 以上 |
3 | バイオマス発電設備(一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴っ て生じるバイオマス固体燃料) | 10,000kW 未満 |
4 | バイオマス発電設備(一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴っ て生じるバイオマス固体燃料) | 10,000kW 以上 |
5 | バイオマス発電設備(農産物の収穫に伴って生じるバイオマス液 体燃料) | - |
Q | バイオマス発電設備(建設資材廃棄物) | - |
R | バイオマス発電設備(一般廃棄物・その他のバイオマス) | - |
(注10)発電設備の出力は、当該申請に係る発電設備の定格発電出力を小数第1位(小数第2位切捨て)まで記載し、接続の同意を証する書類の写しを添付すること。xxx発電設備の場合は、xx電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力とし、パワーコンディショナーを複数台設置している場合は、各系列におけるxx電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力を合計した値を記載すること。なお、変更後の出力が、
10kW未満になる場合は様式第4、10kW以上50kW未満になる場合は様式第3の2により申請すること。また、電力会社による接続の検討の結果、出力を変更しなければならない場合にあっては、変更理由欄の「電力会社都合」のボックスにチェックを付して、その根拠となる書類を提出すること。
(注11)地番の追加・削除又は発電設備の移設により発電設備の設置場所に変更がある場合、全ての設置場所を記載すること。なお、項目欄に全て記載できない場合、記載できる分のみ記載し、それ以外は備考欄の「別紙あり」のボックスにチェックを付して、別紙として作成すること。市町村合併や区画整理等により発電設備の設置場所の表記に変更がある場合は、様式第5又は様式第5の
2により届け出ること。
(注12)屋根設置又は地上設置に変更がある場合に記載すること。
(注13)xxx発電設備についてのみ記載し、xx電池の型式番号が複数ある場合は、備考欄の「別紙あり」のボックスにチェックを付して、別紙を作成し、それぞれの「製造事業者名」「種類」「変換効率」及び「型式番号」を記載すること
xx電池の種類は次の記号にて記載すること。
A1:単結晶のシリコンを用いたxx電池 A2:多結晶のシリコンを用いたxx電池 B:薄膜半導体を用いたxx電池 C:化合物半導体を用いたxx電池
変更前の変換効率は、「真性変換効率」又は「実効変換効率」のボックスのうち該当する方にチェッ クを付すこと。変更後の変換効率は実効変換効率を記載すること。また、xxx発電設備が破壊 することなく折り曲げることができるもの又はレンズ若しくは反射鏡を用いるものである場合は、備考欄の「除外事項該当性」のボックスにチェックを付すこと。
xx電池の合計出力は小数第1位(小数第2位切捨て)まで記載すること。
(注14)一基当たりの出力が20kW未満の風力発電設備を使用する場合に記載すること。風車の型式番号が複数ある場合は、備考欄の「別紙あり」のボックスにチェックを付して、別紙を作成し、それぞれの「製造事業者名」「型式番号」及び「NK認証番号」(一般財団法人xxxx協会が実施している型式認証の認証番号をいう。)を記載すること。また、当該欄の変更をする場合は、発電設備の内容を証する書類を添付すること。
(注15)配線方法に変更がある場合は、次の記号にて記載すること。xxx発電設備の場合
Z:全量配線(事業者が複数の住宅の屋根を賃借してxxx発電設備を設置する場合で、その出力の合計が50kW以上となる場合も含む。)
Y:余剰配線
xxx発電設備以外の場合
A:1の需要場所に1引込の配線とする。
B:1の需要場所を2つの需要場所に分割し、需要場所ごとに1引込の配線とする。
C:電気事業法施行規則附則第17条に規定する需要場所の特例により、1の需要場所に2引込の配線とする。
(注16)会社分割、合併による同⼀の保守点検責任者の社名変更の場合又は社内異動、相続による保守点検責任者の変更の場合は、変更後に様式第6により届け出ること。
(注17)事業者又は保守点検責任者の変更に伴い、保守点検及び維持管理計画を変更する場合に記載すること。なお、変更後欄に全ての内容を記載できない場合は、備考欄の「別紙あり」のボックスにチェックを付して、別紙として作成すること。
(注18)接続契約解約後の再締結又は再接続検討後の再締結以外の理由で接続契約締結日が変更される場合は、接続契約締結日に係る変更手続は不要。接続契約解約後の再締結に該当するのは、工事費負担xx入金、又は出力制御に応じない等の理由で、一度接続契約が解約となり、その後に再締結する場合で、再接続検討後の再締結に該当するのは、事業者起因による接続先の送電系統の変更(移設の場合を除く)、新設アクセス線の施設方法の変更、新設アクセス線の施設者の変更の理由により、再接続検討がなされ、その後に再締結する場合である。
(注19)発電設備の導入に当たり、「地域新エネルギー等導入促進対策費補助金」、「新エネルギー等事業者支援対策費補助金」、「新エネルギー事業者支援対策費補助金」又は「中小水力・地熱発電開発費等補助金」の受給を受けていた場合で、これらの補助金を返還する場合には、返還額を差し引いた受給額に変更すること。その際、返還後に当該補助金が返還されたことが分かる書類を添付すること。
(注20)発電設備の設置場所を含む一の需要場所における自家消費や電気事業法に基づく特定供給を自家消費等という。既築xx物に発電設備を設置する場合については、当該設備を設置する一の需要場所における前年(法第9条第1項に基づく認定申請の日から遡って1年間)の電力消費量を証明できるものを併せて提出すること。
(注21)事業者を変更し、右記の事項を遵守することに同意する場合には、ボックスにチェックを付すこと。
(注22)事業計画策定ガイドラインは、再生可能エネルギー発電事業計画を作成し、認定を申請する際のガイドラインとして経済産業省が策定し、公表したものである。
(注23)認定計画の内容の変更に応じて、必要な書類を添付すること。以前の提出書類から変更がある項目は「有」、変更がない項目は「無」のボックスにチェックを付すこと。
(注24)認定計画情報を変更しようとする理由及び変更の内容等を簡潔に記載した書面を提出すること。
(注25)公的機関の発行する書類については、申請日より3ヶ月前から当該申請日までの間に発行された原本に限る。
(注26)登記簿謄本上の所有者が事業者本人でない又は事業者本人を含む複数人である場合は添付すること。
(注27)建物所有者が事業者本人でない又は事業者本人を含む複数人である場合は添付すること。
(注28)設備の計画仕様、定格及び構成、構造、外形を示す書類、図面又はそれに準じる書類(発電設備の製造事業者名及び型式番号等、当該発電設備の内容を特定することのできる記号又は番号を証する書類等)を添付すること。海外製品については、製造国が確認できる内容であること。xx電池の仕様書は添付不要。風力発電設備の場合は、風力発電設備の製造事業者名、型式番号及びN K認証番号(一般財団法人xxxx協会が実施している型式認証の認証番号をいう。)が分かる書類を添付すること。
(注29)発電設備の出力、接続契約締結日を変更する場合に添付すること。
(注30)項目欄が不足する場合は、欄を追加すること。
(注31)燃料区分名は次の記号のとおり。 A:メタン発酵ガス
B:森林におけるxx竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入された
ものを除く。)
C:一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴って生じるバイオマス(製材等残材、輸入木材、農作物残さ等)
D:建設資材廃棄物
E:一般廃棄物・その他のバイオマス F:その他(助燃剤等)
G:バイオマス液体燃料
(注32)燃料名の欄には、ボイラーや内燃機関等に投入する発熱を有する全ての燃料について具体的な燃料名を記載すること。
(注33)バイオマス比率は小数第3位(小数第4位を四捨五入)まで記載すること。なお、バイオマス合計は非バイオマス燃料の比率を除いた合計を記載すること。
(注34)バイオマス比率考慮後出力は発電設備の出力に燃料区分ごとのバイオマス比率を乗じて算出した結果を小数第1位(小数第2位切捨て)まで記載すること。なお、バイオマス合計は非バイオマス燃料の出力を除いた合計を記載すること。
(注35)変更の有無について「有」か「無」のいずれかのボックスへチェックを付すこと。なお、変更前後とも変更の有無にかかわらず使用するすべての燃料情報について記載すること。
(注36)使用燃料がメタン発酵ガスである場合は、備考欄に原料名を記載すること。
(注37)先の変更認定申請において事業計画に登録した調達上限比率を変更する場合に記載すること。その際、変更前の調達上限比率には、先の変更認定申請において事業計画に登録した調達上限比率を記載し、変更後の調達上限比率には、今後電力会社との特定契約上で変更する予定の調達上限比率を記載すること。
(注38)2019年3月31日時点で既に電力会社との特定契約を締結している場合であって、新たに調達上限比率を設定する場合、又は2019年3月31日以前の認定であって、2019年4月1日以降に新たに特定契約を締結し、調達上限比率を設定する場合は、ボックスにチェックを付した上で、括弧内に調達上限比率を記載すること。
<備考>
用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。図面、xxやむを得ないものは日本産業規格A3とすること。
【別添5】
様式第1(第4条)関係
再生可能エネルギー発電事業計画提出書
(10kW未満・10kW以上50kW未満のxxx発電を除く)
年 月 日
指定入札機関 殿
提出者
(注1)
(ふりがな)
住 所 (〒 - )
(ふりがな)
氏 名
実印
(法人にあっては名称、代表者の役職・氏名及び代表者の登記印)
電話番号 ( ) -
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「法」という。)第6条の規定に基づき、法第7条第2項の規定に基づく入札に参加したいので、次のとおり提出します。
再生可能エネルギー発電事業計画 第1表による
申請事業計画使用燃料一覧 第2表による(バイオマス発電設備の場合)担当経済産業局(注2)
【別添6】
年 月 日
一般社団法人低炭素投資促進機構理事長 xxxx x
住所
商号又は名称
代表者名 印
担当者名
担当者連絡先
入札参加の審査結果通知書に関する質問書
年 月 日付けで通知のあった入札参加の審査結果通知書について、以下のとおり質問いたします。
記
質問事項
【別添7】
年 月 日
一般社団法人低炭素投資促進機構理事長 xxxx x
住所
商号又は名称
代表者名 印
担当者名
担当者連絡先
入札参加資格の取消しに関する質問書
年 月 日付けの入札参加資格の取消し通知書について、以下のとおり質問いたしま
す。
記
質問事項
【別添8】
収入印紙
保 証 書
年 月 日
一般社団法人低炭素投資促進機構理事長 xxxx x
保 証 人
住 所電話番号
商号又は名称
代表者名 印
保証人は、下記の保証委託者が参加する再生可能エネルギー発電設備の区分等における入札(入札IDは下記のとおりとします。)に関して、再生可能エネルギー発電設備の区分等における入札の実施に関する指針(平成 30 年経済産業省告示第 53 号。以下「入札実施指針」といいます。)に基づき、貴機構に対して保証委託者が納付すべき入札保証金(その金額及び対象となる入札保証金の内容については、下記のとおりとします。)の支払債務(※)について、下記の保証期間にわたり、連帯して保証いたします。また、保証委託者が落札者に該当する場合において、保証期間終了までに貴機構へ保証委託者から保証人もしくは保証人以外の第三者が発行した保証書の差し入れがない場合又は保証委託者からの入札保証金に相当する額の現金納付がない場合の当該支払債務も連帯して保証するものとします。
なお、下記の保証債務履行請求期限までに貴機構から当該保証債務の履行請求がない場合、保証人による保証債務の支払義務は消滅するものとします。また、貴機構は、入札実施指針に規定する保証金を入札参加者に返還すべき事由が生じた場合には、入札実施指針に従ってこの保証書を保証人に返還するものとします。
(※)入札実施指針に規定する保証金没収要件に該当することを停止条件として発生するものとします。記
入札ID | (※)入札保証金が着床式洋上風力発電設備の翌年度初回の入札へ繰り越される場合、当該入札で新たに付与される ID も含みます。 | ||||||||||
保証委託者 | |||||||||||
保証期間 | 自 | 年 | 月 | 日 | 至 | 年 | 月 | 日 | |||
入札保証金 | 円 | ||||||||||
入札保証金の内容 | 1. 着床式洋上風力発電設備第 回入札に係る第 1 次保証金 2. 着床式洋上風力発電設備第 回入札に係る第 2 次保証金 なお、上記入札保証金が着床式洋上風力発電設備の翌年度初回の入札へ繰り越される場合にあっては、当該入札における第 1 次保証金及び第 2 次保証金も含みます。 | ||||||||||
保証債務履行請求期限 | 年 | 月 | 日 |
以上
69
【別添9】
保証書提出時に使用する連絡票
入札参加者または落札者が入札保証金を金融機関の発行する保証書を提出する方法により納付する場合、本連絡票に保証人の連絡先等の情報を記入し、保証書、保証人の登記事項証明書及び印鑑証明書と併せて提出してください。なお、保証金の没収に該当する事由が発生した場合等においては、この用紙に記載されている連絡先に指定入札機関から連絡を行うことがあります。
保証人の連絡先等
担当部署住所 : 〒 -
担当部署名 :
(ふりがな) :
担当者氏名 : 電話番号 :
格付に関する情報
保証人の格付(保証書提出時): 上記格付をした格付業者:
必須確認事項
提出時は、必ず事前に下記について御確認いただき、確認が完了した場合は、各チェックボックスにレ印を付してください。
□ 保証書、印鑑証明書、登記事項証明書(代表者事項証明書)については必ず原本を提出して下さい。印鑑証明書、登記事項証明書(代表者事項証明書)については、発行から 3 か月以内のものに限ります。
【別添10】
一般社団法人低炭素投資促進機構理事長 xxxx x
住所
商号又は名称
年 月 日
代表者名 印
担当者名
担当者連絡先
保証書の返却依頼書
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第7条第2項の規定に基づき入札を実施した再生可能エネルギー発電設備について、入札実施要綱に規定される保証書の返却事由に該当する事由が発生したため、貴機構に提出している保証書の返却を依頼します。
記
1.入札ID
2.保証委託者
3.保証委託者と依頼者(返却先)との関係
4.保証期間 自 年 月 日 至 年 月 日
5.保証金額 円
6.該当する保証書の返却事由
以 上
(注意事項)
保証書は郵送で返送しますので、必ず返送宛先を記載し、切手(一般書留料金分)を貼付した返信用封筒を、本依頼書と併せて御提出ください。
【別添11】
年 月 日
一般社団法人低炭素投資促進機構理事長 xxxx x
住所
商号又は名称
代表者名 印
担当者名
担当者連絡先
落札に係る再生可能エネルギー発電設備の供給開始報告
落札に係る再生可能エネルギー発電設備について、以下のとおり、当該設備による再生可能エネルギー電気の供給を開始したため、この旨報告いたします。また、供給開始を証明する書類を添付いたします。
1.入札ID
2.供給開始日
3.設備設置者氏名(法人にあっては名称)
なお、第2次保証金の返還口座については、入札管理システムにおいて、上記「3.設備設置者氏名」の口座が登録されていること、及びその登録内容に相違ないことを申し添えます。
【別添12】
年 月 日
一般社団法人低炭素投資促進機構理事長 xxxx x
住所
商号又は名称
代表者名 印
担当者名
担当者連絡先
第1次保証金没収の通知に関する質問書
年 月 日付けの第1次保証金没収の通知について、以下のとおり質問いたします。
記
質問事項
※質問の内容の他、質問の意図・背景についても可能な限り記載してください。
※文章はできるだけ簡潔なものとしてください。
【別添13】
年 月 日
一般社団法人低炭素投資促進機構理事長 xxxx x
住所
商号又は名称
代表者名 印
担当者名
担当者連絡先
第2次保証金没収の通知に関する質問書
年 月 日付けの第2次保証金没収の通知について、以下のとおり質問いたします。
記
質問事項
※質問の内容の他、質問の意図・背景についても可能な限り記載してください。
※文章はできるだけ簡潔なものとしてください。
【別添14】
年 月 日
一般社団法人低炭素投資促進機構理事長 xxxx x
住所
商号又は名称
代表者名 印
担当者名
担当者連絡先
第2次保証金の繰越し・充当申請書
年 月 日付けの落札者決定通知書にて落札の通知を受けた下記設備につきまして、入札実施要綱に定める認定取得期限までに認定の取得ができなかったため、2021年度の初回入札に再度参加し、当初の落札価格以下の価格で入札することを条件として、納付した第2次保証金を1回に限り繰り越し、2021年度の入札の第1次保証金及び第2次保証金に充当させることを申請します。
入札ID | |
設備設置者 | |
当初の落札価格 | |
認定取得期限までに認定取得できなかった理由 |
【別添15】
年 月 日
一般社団法人低炭素投資促進機構理事長 xxxx x
住所
商号又は名称
代表者名 印
担当者名
担当者連絡先
不可抗力事由による第2次保証金没収の免除申請書
年 月 日付け落札者決定通知書にて落札の通知を受けた下記設備につきまして、第2次保証金没収の免除に該当する不可効力事由が発生したため、第2次保証金の没収の免除を申請します。
また、没収の免除を受けるために、貴機構又は経済産業大臣が行う現地調査を受けることに同意いたします。
入札ID | |
設備設置者 | |
該当する第2 次 保証金没収事由 | |
不可抗力事由 (入札実施要綱に規定する事由に限る) | |
詳細説明 (設備設置場所(予定地)の収用、被災・被害による影響について具体的に記載) |
【別添16】
年 月 日
一般社団法人低炭素投資促進機構理事長 xxxx x
住所
商号又は名称
代表者名 印
担当者名
担当者連絡先
落札者決定の取消しに関する質問書
年 月 日付けの落札者決定の取消しについて(通知)について、以下のとおり質問いたします。
記
質問事項
※質問の内容の他、質問の意図・背景についても可能な限り記載してください。
※文章はできるだけ簡潔なものとしてください
【別添17】
【賃 貸/譲 渡】 証 明 書
年 月 日
依頼人住 所
氏 名
証明者住 所
氏 名 印
証明者は、下記の【土地/建物】について、依頼人に対して【賃貸/譲渡】する用意があることを証明致します。
但し、依頼人が、再生可能エネルギー特別措置法(以下「再エネ特措法」といいます。)に基づく事業計画認定の取得ができない場合、送配電事業者の接続の同意を得ることができない場合は、この限りではありません。
なお、証明者は、本証明により【賃貸/譲渡】義務を負うものではありません。また、本証明書を再エネ特措法に基づく事業計画認定申請の目的以外に使用した場合は、この証明書の効力は消滅するものとします。
本証明書によって第三者に損害を与え、当該第三者に対して賠償義務を負う場合は依頼人において損害を賠償するものとし、証明者は一切の責任を負いません。
記
【土地の場合】
所 在 ○○区○○町○丁目
地 番 ○番○
地 目 ○○
地 積 ○○○○.○○平方メートル
【建物の場合】
所 在 ○○▲丁目○番地家 屋 番 号 ○○番○
種 類 ○○
構 造 ○○
床 x x 1階 ○○.○○平方メートル
2階 ○○.○○平方メートル
以上
【別添18】
年 月 日
経済産業大臣 殿
住所
氏名 印
(法人にあっては名称及び代表者の役職・氏名)
再生可能エネルギー発電事業計画の認定に係る申立書
年 月 日付け文書番号 による、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第3項の規定に基づく認定に関して、下記のとおり申し立てます。
記
1.設備ID
2.認定の内容
添付の認定通知書(写し)のとおり
※ 変更認定申請、変更届出を行っている場合には、これらの写しも添付すること。
※ 本申立書による手続を行ったことがある場合には、前回までに提出した全ての申立書の写しも添付すること。
3.申立ての内容
当該認定に係る再生可能エネルギー発電設備の設置場所について、所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると判断することができる書類の提出
※ 証拠書類1部を添付すること。
※ 連絡票、返信用封筒(切手を貼付の上、返信先の宛名・住所を記載)を同封すること。
(以下は経済産業省記載欄)
受理印
(地方局名・年月日)
上記の件について、以下のとおり受理した。
【別表1】
事業計画を申請する地方経済産業局の連絡先
■北海道 | ||
北海道経済産業局 資源エネルギー環境部エネルギー対策課 | 〒000-0000 xxxxxx 0 xx 0-0-0 xxx 0 xxxx | x 011-709-2311 (内線 2638) |
■青森県・岩手県・xx県・xx県・山形県・xx県 | ||
東北経済産業局 資源エネルギー環境部エネルギー対策課 | 〒900-0000 xxxxxxxx 0-0-0 | x 022-221-4932 |
■茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・xx県・xxx・神奈川県・山梨県・xx県・新潟県・静岡県 | ||
関東経済産業局 資源エネルギー環境部新エネルギー対策課 | 〒330-9715 さいたま市中央区新都心 1-1 さいたま新都心合同庁舎 1 号館 | ℡ 048-600-0361 |
■富山県・xx県・岐阜県・愛知県・三重県 | ||
中部経済産業局 資源エネルギー環境部エネルギー対策課 | 〒400-0000 xxxxxxxxx 0-0-0 | x 052-951-2775 |
■xx県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県 | ||
近畿経済産業局 資源エネルギー環境部新エネルギー推進室 | 〒500-0000 xxxxxxxxx 0-0-00 | x 00-0000-0000 |
■鳥取県・島根県・岡山県・広島県・xx県 | ||
中国経済産業局 資源エネルギー環境部エネルギー対策課 | 〒700-0000 xxxxxxxxx 0-00 xxxxxx 0 xx | x 082-224-5818 |
■徳島県・香川県・愛媛県・高知県 | ||
四国経済産業局 資源エネルギー環境部エネルギー対策課 | 〒700-0000 xxxxxxxx 0-00 xxxxxxxxxxx | x 087-811-8535 |
■福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・xx県・鹿児島県 | ||
九州経済産業局 資源エネルギー環境部エネルギー対策課 | 〒800-0000 xxxxxxxxxx 0-00-0 | x 092-482-5475 |
■沖縄県 | ||
内閣府沖縄総合事務局 経済産業部エネルギー対策課 | 〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第二地方合同庁舎 2 号館 | ℡ 098-866-1759 |
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