・心電図で、Ⅰ、Ⅱ、aVL、aVF、V1~V6誘導のいずれかで、ST-J下降が0.1mV以上あり、ST部が水平または下り坂のもの
1.会社の責任開始期
2.保険金の支払い・保険料の払込免除
第1条
第2条 死亡保険金の支払い
第29条 遺言による保険金の受取人の変更
第30条 死亡保険金受取人が死亡した場合の取扱い第31条 保険契約者の変更
10.保険契約の解約・解約返戻金額
第3条 | 重度慢性疾患保険金の支払い | 第32条 | 保険契約の解約 |
第4条 | 高度障害保険金の支払い | 第33条 | 解約返戻金額 |
第5条 | 保険金の支払いに関するその他の事項 | 第34条 | 債権者等による解約の効力等 |
第6条 | 保険金の受取方法の選択 | ||
第7条 | 保険料の払込免除 | 11.社員配当金 | |
第8条 | 戦争その他の変乱、地震、噴火または津波の | 第35条 | 社員配当金の割当て |
場合の特例 | 第36条 | 社員配当金の支払い |
12.保険契約者・死亡保険金受取人の代表者
3.保険金を支払わない場合・保険料の払込みを免除
しない場合(免責事由)
第9条 死亡保険金を支払わない場合
第10条 高度障害保険金を支払わない場合第11条 保険料の払込みを免除しない場合
第37条
13.年齢の計算・年齢および性別の誤りの処理
第38条 年齢の計算
第39条 年齢および性別の誤りの処理
14.請求手続き
4.告知義務、告知義務違反による解除、取消しおよ
び無効
第12条 告知義務
第13条 告知義務違反による解除
第14条 告知義務違反による解除を行わない場合第15条 詐欺による取消し
第16条 不法取得目的による無効
5.重大事由による解除
第17条
6.保険料の払込み・保険契約の失効
第18条 保険料の払込み
第19条 保険料の払込方法(経路)第20条 保険契約の失効
第21条 保険契約が消滅した場合等の保険料の取扱い第22条 保険料の前納および一括払い
7.保険契約の復活
第23条
第40条
15.保険金等の支払いの時期・場所等
第41条
16.時効
第42条
17.医療技術等の変更に伴う契約内容の変更
第43条
18.契約内容の登録
第44条
19.特則
第45条 保険契約を更新する場合の特則
第46条 年齢および性別の誤りの処理の取扱いの特則
8.保険契約者の住所等の変更
9.契約内容の変更
第24条
第25条 保険金の減額 第26条 保険期間の変更
第27条 保険料の払込方法(回数)または払込方法
(経路)の変更
第28条 通知による保険金の受取人の変更
じん
別表1 対象となる高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝
すいえん
硬変、慢性膵炎
別表2 シェイエ分類
別表3 心電図等の異常所見
すいえん
別表4 肝硬変・慢性膵炎の診断基準(方法)
別表5 対象となる高度障害状態表別表6 対象となる障害状態表
備考
別表7 対象となる不慮の事故
1.会社の責任開始期
第1条
① 会社は、保険契約の申込みを承諾した場合には、次のいずれか遅い時から保険契約における責任を負います。
1.第1回保険料を受け取った時[1]
2.告知が行われた時
② 会社の責任開始の日を「契約日」とし、期間、年齢および保険料の計算は、この日を基準とします。[2]
③ 保険契約の申込みに対する承諾の通知は、保険証券[3]の発行[4]により行います。
2.保険金の支払い・保険料の払込免除
第2条(死亡保険金の支払い)
次表に定めるところにより、死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
1.支払理由 | 被保険者が保険期間中に死亡したとき[1]に支払います。 |
2.支払額 | 死亡保険金額を支払います。 |
第3条(重度慢性疾患保険金の支払い)
被保険者が、初診日[1]が責任開始期[2]以後である疾病を直接の原因として、保険期間中に次表のいずれかに該当し、医師による治療[3]を受けているときに支払います。
1.支払理由
① 次表に定めるところにより、重度慢性疾患保険金を被保険者に支払います。
イ.所定の高血圧症 | 高血圧症(別表1)に該当したと医師によって診断され、かつそれを原因として、高血圧症(別表1)が一定の病状に至ったと認められる次表のいずれかの状態に該当したとき | |||
(1) 所定の眼の状態 | 眼底所見におけるシェイエ分類(別表2)の硬化性変化または高血圧性変化において3度または4度に該当したと医師によって診断されたとき | |||
(2) 所定の心臓の状態 | 次のいずれかに該当したとき a.心臓の障害の治療を目的として、体内用ペースメーカー埋 込術を受けたとき b.心電図等の異常所見(別表3)のうち2つ以上[4]に該当し たと医師によって診断されたとき |
補 則 欄
第1条補則
[1]第1回保険料がクレジットカード決済等により払い込まれる場合は、会社が実際に第1回保険料を受け取る前の会社所定の時を
「第1回保険料を受け取った時」とみなして取り扱うことがあります。この取扱いを行った場合は、保険契約者に責任開始の日を通知します。
[2]別段の定めがある場合を除きます。
[3]保険証券および保険証券とともに交付する書面には、保険契約を締結した日(保険証券を発信した日をいいます。)を記載しません。
[4]保険契約の締結の際に限り発行します。
第2条補則
[1]公的機関の証明等により死亡が確認されたときを含みます。以下同じ。
第3条補則
[1]初めて医師の診療を受けた日をいいます。ただし、何らの自他覚的症状がなく、健康診断を目的とする検査を受けたのみでは
「医師の診療を受けた」ことには該当しません。
[2]保険契約が復活された場合には、最後の復活の際の責任開始期とします。 [3]医師による診断のための検査のみでは「医師による治療」には該当しません。
[4]第1項第1号ロ(2)bに定める糖尿病(別表1)を原因とするものを含めます。
1.支払理由 | ロ.所定の糖尿病 | 糖尿病(別表1)に該当したと医師によって診断され、かつそれを原因として、糖尿病(別表1)が一定の病状に至ったと認められる次表のいずれかの状態に該当したとき | |||||
(1) 所定の眼の状態 | 増殖性糖尿病網膜症[5]に該当したと医師によって診断されたとき | ||||||
(2) 所定の心臓の状態 | 次のいずれかに該当したとき a.心臓の障害の治療を目的として、体内用ペースメーカー埋 込術を受けたとき b.心電図等の異常所見(別表3)のうち2つ以上[6]に該当し たと医師によって診断されたとき | ||||||
え そ (3) 壊疽によ る所定の状態 | え そ 下肢に壊疽が生じ、その治療を目的として1足の1足指以上[7] の切断術を受けたとき | ||||||
(4) 継続的なインスリン治療を要する状態 | 血糖値上昇を抑制するため、医師の指示によりインスリン治療 [8]を開始し、その治療が初めてインスリン治療[8]を受けた日か ら起算して6か月以上継続したと医師によって診断されたと き。ただし、経口血糖降下剤によっては血糖値上昇を抑制できない場合に限ります。 | ||||||
ハ.所定の慢 じん 性腎不全 | じん x x ん 保険期間の開始前を含めて初めて慢性腎不全(別表1)に罹患したと医師によって 診断され、その治療を目的として、医師の指示により永続的に行う人工透析療法を 開始したとき | ||||||
ニ.所定の肝硬変 | x x ん 保険期間の開始前を含めて初めて肝硬変(別表1)に罹患したと医師によって診断 されたとき。ただし、診断基準(方法)(別表4)にもとづき医師が認めた場合に 限ります。 | ||||||
ホ.所定の慢 すいえん 性膵炎 | すいえん x x ん 保険期間の開始前を含めて初めて慢性膵炎(別表1)に罹患したと医師によって診 断されたとき。ただし、診断基準(方法)(別表4)にもとづき医師が認めた場合 に限ります。 | ||||||
2.支払額 | 死亡保険金額と同額を支払います。 |
② 前項にかかわらず、被保険者が保険期間中に医師の指示によりインスリン治療[8]を開始し、保険期間満了の日から起算して6か月以内に前項第1号ロ(4)に定める状態に該当したときは、保険期間満了の日にその状態に該当したものとみなして重度慢性疾患保険金を支払います。
③ 第1項にかかわらず、初診日[1]が責任開始期[2]前である疾病を直接の原因として第1項に定める重度慢性疾患保険金の支払理由に該当した場合[9]であっても、保険契約の締結の際[10]に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾したときは、その承諾した範囲内で重度慢性疾患保険金を支払います。ただし、事実の
一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
④ 重度慢性疾患保険金を支払った場合には、被保険者が第1項に定める重度慢性疾患保険金の支払理由に該当した時から保険契約は消滅します。
⑤ 第1項にかかわらず、保険契約者および死亡保険金受取人[11]が同一法人の場合には、重度慢性疾患保険金をその法人に支払います。
第4条(高度障害保険金の支払い)
① 次表に定めるところにより、高度障害保険金を被保険者に支払います。
補 則 欄
第3条補則
しょうし
[5]新生血管の発生または硝子体出血を伴う網膜症をいいます。
[6]第1項第1号イ(2)bに定める高血圧症(別表1)を原因とするものを含めます。
[7]第1指(母指)は末節の2分の1以上、その他の足指は遠位xx間関節以上をいいます。
ぶんべん
[8]妊娠・分娩にかかわるインスリン治療は除きます。
[9]第2項により、被保険者が保険期間満了の日に第1項第1号ロ(4)に定める状態に該当したものとみなすことで、重度慢性疾患保険金の支払理由に該当する場合を含みます。
[10]保険契約が復活された場合には、最後の復活の際とします。 [11]死亡保険金の一部の受取人を含めます。
1.支払理由 | 被保険者が、責任開始期[1]以後に発生した傷害または疾病を直接の原因として、保険期間中に高度障害状態(別表5)になったときに支払います。[2] |
2.支払額 | 死亡保険金額と同額を支払います。 |
② 前項にかかわらず、保険期間の満了後に被保険者が高度障害状態(別表5)になった場合でも、保険期間満了の日における被保険者の状態が次の条件をすべて満たすときは、保険期間満了の日に高度障害状態(別表5)になったものとみなして高度障害保険金を支払います。
1.保険期間満了の日において、その状態の回復の見込みのないことが明らかでないことにより、高度障害保険金の支払理由に該当しなかったとき
2.保険期間の満了後も引き続きその状態が継続しているとき
3.保険期間の満了後にその状態の回復の見込みのないことが明らかになったとき
③ 第1項にかかわらず、被保険者が、責任開始期[1]前に発病した疾病を直接の原因として、保険期間中に高度障害状態(別表5)になったとき[3]は、次に定めるところによります。
1.保険契約の締結の際[4]に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で高度障害保険金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
2.その疾病について、責任開始期[1]前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合には、高度障害保険金を支払います。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
④ 高度障害保険金を支払った場合には、被保険者が高度障害状態(別表5)になった時から保険契約は消滅します。
⑤ 第1項にかかわらず、保険契約者および死亡保険金受取人[5]が同一法人の場合には、高度障害保険金をその法人に支払います。
第5条(保険金の支払いに関するその他の事項)
① 死亡保険金または高度障害保険金を支払う前に重度慢性疾患保険金の支払請求を受け、重度慢性疾患保険金が支払われるときは、会社は、死亡保険金または高度障害保険金を支払いません。
② 死亡保険金または高度障害保険金が支払われた場合には、その支払い後に重度慢性疾患保険金の支払請求を受けても、会社はこれを支払いません。
③ 高度障害保険金を支払う前に死亡保険金の支払請求を受け、死亡保険金が支払われるときは、会社は、高度障害保険金を支払いません。
④ 高度障害保険金が支払われた場合には、その支払い後に死亡保険金の支払請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第6条(保険金の受取方法の選択)
保険契約者[1]は、保険金[2]を一時金で受け取る方法に代えて、年金で受け取る方法またはすえ置いて受け取る方法を選択することができます。[3]
第7条(保険料の払込免除)
① 次表に定めるところにより、保険料の払込みを免除します。
補 則 欄
第4条補則
[1]保険契約が復活された場合には、最後の復活の際の責任開始期とします。
[2]責任開始期前からの障害に、第1項第1号に定める原因による障害が加わって高度障害状態(別表5)に該当したときを含みます。ただし、責任開始期前と責任開始期以後で障害の原因となった傷害または疾病の間に因果関係のない場合に限ります。
[3]第2項により、被保険者が保険期間満了の日に高度障害状態(別表5)になったものとみなすときを含みます。 [4]保険契約が復活された場合には、最後の復活の際とします。
[5]死亡保険金の一部の受取人を含めます。
第6条補則
[1]保険金の支払いの際は、保険金の受取人とします。 [2]保険金とともに支払われる金銭を含みます。
[3]保険金額が会社の定める金額以上であることその他の会社の定める条件を満たす場合に限ります。
1.保険料の払込免除の理由 | 被保険者が、責任開始期[1]以後に発生した不慮の事故(別表7)による傷害を直接の原因と して、その事故の日から起算して180日以内に、障害状態(別表6)になったとき[2]は、保険料の払込みを免除します。 |
2.払込免除の対象 | 保険料の払込免除の理由が発生した後に到来する払込期月に対応する保険料[3]を対象とします。 |
② 保険料の払込みを免除した後は、払込期月の契約日の応当日[4]ごとに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
③ 保険料の払込みを免除した後は、次の取扱いを行いません。
1.保険金の減額
2.保険期間の変更
3.保険料の払込方法(回数)の変更
第8条(戦争その他の変乱、地震、噴火または津波の場合の特例)
① 被保険者が戦争その他の変乱により死亡しまたは高度障害状態(別表5)になった場合に、戦争その他の変乱により死亡しまたは高度障害状態(別表5)になった被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に重大な影響を及ぼすと認められるときは、その程度に応じ、死亡保険金または高度障害保険金の金額を削減して支払いまたはその金額の全額を支払いません。
② 被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により障害状態(別表6)になった場合に、これらの理由により障害状態(別表6)になった被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に重大な影響を及ぼすと認められるときは、保険料の払込みを免除しません。
③ 死亡保険金を支払わないときは、保険料積立金[1]を保険契約者に支払います。
3.保険金を支払わない場合・保険料の払込みを免除しない場合(免責事由)
第9条(死亡保険金を支払わない場合)
① 被保険者が次のいずれかにより死亡したときは、死亡保険金を支払いません。
1.自殺。この場合、責任開始の日[1]から起算して3年以内の死亡に限ります。
2.保険契約者の故意[2]
3.死亡保険金受取人の故意。[3] ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。
② 死亡保険金を支払わないときは、保険料積立金[4][5]を保険契約者に支払います。ただし、前項第2号によるときは支払いません。
第10条(高度障害保険金を支払わない場合)
被保険者が次のいずれかにより高度障害状態(別表5)になったときは、高度障害保険金を支払いません。
補 則 欄
第7条補則
[1]保険契約が復活された場合には、最後の復活の際の責任開始期とします。
[2]責任開始期前からの障害に、第1項第1号に定める原因による障害が加わって障害状態(別表6)に該当したときを含みます。ただし、責任開始期前と責任開始期以後で障害の原因となった傷害の間に因果関係のない場合に限ります。
[3]払込期月の初日から契約日の応当日の前日までに保険料の払込免除の理由が発生した場合は、その払込期月の保険料を含みます。 [4]応当日のないときは、その月の末日とします。以下同じ。
第8条補則
[1]「保険料積立金」とは、保険金等を支払うために保険料の中から積み立てておく金銭をいい、保険料払込中の保険契約についてはその払込年月数(保険料年1回払・年2回払契約の場合は、その払込年月数に応じた経過年月数)により、その他の保険契約についてはその経過年月数により計算します。
第9条補則
[1]保険契約が復活された場合には、最後の復活の際の復活日とします。 [2]第1号に該当する場合を除きます。
[3]第1号または第2号に該当する場合を除きます。
[4]「保険料積立金」とは、保険金等を支払うために保険料の中から積み立てておく金銭をいい、保険料払込中の保険契約についてはその払込年月数(保険料年1回払・年2回払契約の場合は、その払込年月数に応じた経過年月数)により、その他の保険契約についてはその経過年月数により計算します。
[5]第1項第3号の場合は、支払わない死亡保険金に対応する保険料積立金とします。
1.被保険者または保険契約者の故意
2.被保険者の犯罪行為
第11条(保険料の払込みを免除しない場合)
被保険者が次のいずれかにより障害状態(別表6)になったときは、保険料の払込みを免除しません。
1.被保険者または保険契約者の故意または重大な過失
2.被保険者の犯罪行為
3.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
4.告知義務、告知義務違反による解除、取消しおよび無効
第12条(告知義務)
保険契約の締結または復活の際、会社が告知書で質問した保険金の支払理由または保険料の払込免除の理由が発生
する可能性に関する重要な事項について、保険契約者または被保険者はその告知書により告知してください。ただし、医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。
第13条(告知義務違反による解除)
① 前条により質問した事項の告知の際に、故意または重大な過失により事実が告知されなかったときまたは事実でないことが告知されたときは、会社は、保険契約を将来に向かって解除することができます。
② 保険金の支払理由または保険料の払込免除の理由が生じた後でも、会社は、前項により保険契約を解除することができます。この場合には、保険金の支払いまたは保険料の払込免除を行いません。[1] ただし、保険金の支払理由または保険料の払込免除の理由の発生が解除の原因となった事実によらないときは、保険金の支払いまたは保険料の払込免除を行います。
③ 本条による解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または死亡保険金受取人に通知します。
④ 本条により保険契約を解除したときは、解約返戻金を保険契約者に支払います。
第14条(告知義務違反による解除を行わない場合)
① 次のいずれかの場合には、会社は、前条による保険契約の解除を行いません。
1.保険契約の締結または復活の際、会社が、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失により知らなかったとき
2.保険媒介者が、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対して、解除の原因となる事実の告知をしないことまたは事実でないことの告知をすることを勧めたとき
4.会社が解除の原因を知った日の翌日から起算して1か月を経過したとき
5.保険契約が責任開始の日[1]から起算して2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始の日[1]から起算して2年以内に、保険金の支払理由または保険料の払込免除の理由が発生し、その理由について解除の原因となる事実がある場合は、保険契約が責任開始の日[1]から起算して5年をこえて有効に継続したとき。
② 前項第2号および第3号は、その保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をしなかったかまたは事実でないことの告知をしたと認められる場合には、適用しません。
第15条(詐欺による取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約を締結または復活したときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、受け取った保険料は払いもどしません。
補 則 欄
第13条補則
[1]すでに保険金を支払っていたときは保険金の返還を請求し、すでに保険料の払込みを免除していたときは、保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
第14条補則
[1]保険契約が復活された場合には、最後の復活の際の復活日とします。
第16条(不法取得目的による無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、保険契約は無効とします。この場合、受け取った保険料は払いもどしません。
5.重大事由による解除
第17条
① 会社は、次表のいずれかの事由(重大事由)がある場合には、保険契約を将来に向かって解除することができます。
1.詐取目的での事故招致 | 保険契約者、被保険者[1]または死亡保険金受取人が、保険金[2][3]を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致[4]をしたとき |
2.請求時の詐欺行為 | この保険契約の保険金[3]の請求に関し、その保険金の受取人[5]が詐欺行為[4]をしたとき |
3.反社会的勢力 | 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、次のいずれかに該当するときイ.反社会的勢力[6]に該当すると認められること ロ.反社会的勢力[6]に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること ハ.反社会的勢力[6]を不当に利用していると認められること ニ.保険契約者または死亡保険金受取人が法人の場合、反社会的勢力[6]がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること ホ.その他反社会的勢力[6]と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること |
4.前号までと同等の事由 | 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する会社の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする第1号から前号までと同等の重大な事由があるとき[7] |
② 保険金の支払理由[8]が生じた後でも、会社は、前項により保険契約を解除することができます。この場合には、前項の重大事由の発生時以後に生じた支払理由[8]による保険金[9]の支払い[3]を行いません。[10]
③ 本条による解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または死亡保険金受取人に通知します。
④ 本条により保険契約を解除したときは、解約返戻金を保険契約者に支払います。[11]
6.保険料の払込み・保険契約の失効
第18条(保険料の払込み)
① 保険料の払込期月および猶予期間は、払込方法(回数)に応じて、次表に定めるところによります。
補 則 欄
第17条補則
[1]死亡保険金については、被保険者を除きます。
[2]死亡保険金については、他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。 [3]保険料の払込免除を含みます。
[4]未遂を含みます。
[5]保険料の払込免除の請求の場合は保険契約者とします。
[6]暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
[7]例えば、この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が、その特約または保険契約の重大事由によって解除されること等により、第4号の事由に該当することがあります。
[8]保険料の払込免除の理由を含みます。
[9]第1項第3号のみに該当した場合で、第1項第3号イからホまでに該当したのが死亡保険金受取人のみであり、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金のうち、その死亡保険金受取人に支払われるべき死亡保険金をいいます。
[10]すでに保険金を支払っていたときは保険金の返還を請求し、すでに保険料の払込みを免除していたときは、保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
[11]第1項第3号により保険契約を解除した場合で、死亡保険金の一部の受取人に対して第2項を適用して死亡保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払わない死亡保険金に対応する解約返戻金を保険契約者に支払います。
払込方法(回数) | 払込期月 | 猶予期間 |
月払い | 契約日の月単位の応当日の属する月の初日から末日まで | 払込期月の翌月初日から末日まで |
年2回払い | 契約日の半年単位の応当日の属する月の初日から末日まで | 払込期月の翌月初日から翌々月の契約日の月単位の応当日まで[1] |
年1回払い | 契約日の年単位の応当日の属する月の初日から末日まで |
② 保険契約者は、第2回以後の保険料を、その払込期間中、毎回払込方法(経路)にしたがい、払込期月内に払い込んでください。
第19条(保険料の払込方法(経路))
1.持参扱い | 会社の本社または会社の指定する場所に持参して払い込む方法 |
2.送金扱い | 金融機関等の会社の指定する口座に送金することにより払い込む方法 |
3.集金扱い | 会社の派遣した集金担当者に払い込む方法[1] |
4.口座振替扱い | 会社の指定する金融機関等の口座振替えにより払い込む方法 |
5.団体扱い・集団扱い | 所属団体または集団を通じ払い込む方法[2] |
6.クレジットカード扱い | 会社の指定するクレジットカード発行会社のクレジットカードにより払い込む方法 |
① 保険契約者は、次表のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。ただし、保険料月払契約については、第2号の払込方法(経路)は取り扱いません。
② 前項第3号の払込方法(経路)による場合で払込期月内に保険料の払込みがないときは、猶予期間内に前項第1号の払込方法(経路)または会社の指定する払込方法(経路)により払い込んでください。ただし、あらかじめ保険契約者から保険料払込みの用意の申出があったときは、猶予期間内でも集金担当者を派遣します。
③ 保険料月払契約について、第1項第3号の払込方法(経路)による場合で猶予期間中の未払込みの保険料があるときは、その保険料の払込みがあった後に払込期月の保険料を集金します。
④ 第1項第3号から第6号までのいずれかの払込方法(経路)が選択されている保険契約が会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、会社の承諾を得て、他の払込方法(経路)に変更してください。この場合、保険契約者が他の払込方法(経路)に変更するまでの間の保険料については、第1項第1号の払込方法(経路)または会社の指定する払込方法(経路)により払い込んでください。
第20条(保険契約の失効)
猶予期間中に保険料が払い込まれないときは、保険契約は猶予期間満了の日の翌日に効力を失います。この場合、保険契約者は解約返戻金を請求することができます。
第21条(保険契約が消滅した場合等の保険料の取扱い)
① 払込期月に対応する保険料が払い込まれた後に、保険契約の消滅等[1]が発生した場合は、次に定めるところによります。
1.その払込期月の契約日の応当日の前日までに保険契約の消滅等[1]が発生したときは、その払込期月に対応する保険料[2]を保険契約者[3]に払いもどします。
2.その払込期月の契約日の応当日以後に保険契約の消滅等[1]が発生したときは、その払込期月に対応する保険料[2]については、次表に定めるところによります。[4]
補 則 欄
第18条補則
[1]払込期月の契約日の応当日が2月、6月、11月の各末日のときは、それぞれ4月、8月、1月の各末日までとします。
第19条補則
[1]保険契約者の指定した集金先が、会社の取扱地域内にある場合に限ります。
[2]所属団体または集団と会社の間に団体取扱契約または集団取扱契約が締結されている場合に限ります。
第21条補則
[1]保険契約の解約等による保険契約の消滅または保険料の払込免除をいい、保険金の減額の際の減額部分については、消滅したものとして取り扱います。
[2]保険金の減額の際は、減額部分に対応する保険料とします。また、保険料の払込みを免除した後に、払い込まれたものとして取り扱う保険料を除きます。
[3]保険金の支払いの際は、保険金の受取人とします。
[4]第1回保険料(一時払保険料を除きます。)についても、これに準じて取り扱います。
イ.保険料月払契約 | 払いもどしません。 |
ロ.保険料年1回払・年2回払契約 | その払込期月に対応する保険料[2]から、経過月数[5]分の保険料[2]を一括して払い込んだ場合の保険料相当額[6]を差し引いた金額を保険契約者[3]に払いもどします。 |
② 払込期月に対応する保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約日の応当日以後猶予期間満了の日までに保険金の支払理由等が生じた場合は、次に定めるところによります。
1.保険金の支払理由が生じたとき
未払込みの保険料[7]を保険金から差し引きます。
2.保険料の払込免除の理由が生じたとき
猶予期間満了の日までに、未払込みの保険料[7]を払い込んでください。払込みのないときは、保険料の払込みを免除しません。
第22条(保険料の前納および一括払い)
① 保険料年1回払契約において、保険契約者は、将来の保険料を前納することができます。この場合、次に定めるところにより取り扱います。
1.会社の定める利率で保険料を割り引きます。
2.保険料前納分として領収した前納保険料は、会社の定める利率による利息をつけて積み立てておき、契約日の年単位の応当日が到来するごとに保険料に充当します。
3.保険料前納期間が満了した場合に前納保険料に残額があるときは、次期以後の保険料にxx充当します。
4.保険料の払込みを要しなくなった場合に前納保険料に残額があるときは、保険契約者[1]に払いもどします。
② 保険料月払契約において、会社の定める保険料の払込方法(経路)であるときに限り、保険契約者は、当月分以後の保険料を一括して払い込むことができます。この場合、次に定めるところにより取り扱います。
1.一括して払い込む保険料が当月分を含めて3か月分以上であるときは、会社の定める割合で保険料を割り引きます。
2.保険料の払込みを要しなくなった場合に一括払いの保険料中翌月[2]以後の分があるときは、一括払いの保険料から当月[3]までの期間および契約内容に対応する一括払いの保険料相当額を差し引いて精算し、保険契約者[1]に払いもどします。
7.保険契約の復活
第23条
① 保険契約者は、保険契約が効力を失った日から起算して3年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。ただし、すでに解約返戻金の請求があったときを除きます。
② 会社が復活を承諾した場合には、次のいずれか遅い時から、復活後の保険契約における責任を負います。この場合、その責任開始の日を「復活日」とします。
1.延滞した保険料を受け取った時
2.告知が行われた時
8.保険契約者の住所等の変更
第24条
① 保険契約者が住所または通信先を変更したときは、すみやかに、会社に通知してください。
② 前項の通知がなく、保険契約者の住所または通信先を会社が確認できなかった場合、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、保険契約者に着いたものとします。
補 則 欄
第21条補則
[5]その払込期月の契約日の応当日から起算して保険契約の消滅等が発生した日までの月数をいい、1か月未満の端数がある場合または起算日と保険契約の消滅等の発生日が同一の日の場合は、これを1か月と数えます。
[6]第22条(保険料の前納および一括払い)第2項を適用したものとして計算される保険料相当額をいいます。
[7]保険料年1回払・年2回払契約の場合で、保険契約の消滅または保険料の払込免除の理由が生じたときは、その払込期月に対応する保険料から第1項第2号ロの払いもどす金額を差し引いた金額とします。
第22条補則
[1]保険金の支払いの際は、保険金の受取人とします。
[2]払込期月の初日から契約日の応当日の前日までに保険料の払込みを要しなくなったときは、当月とします。 [3]払込期月の初日から契約日の応当日の前日までに保険料の払込みを要しなくなったときは、前月とします。
9.契約内容の変更
第25条(保険金の減額)
① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険金を減額することができます。ただし、減額後の保険金額が会社の定める金額を下回る減額はできません。
② 保険金が減額されたときは、減額部分は解約されたものとし、その部分に対する解約返戻金を保険契約者に支払います。
第26条(保険期間の変更)
保険契約者は、会社の承諾を得て、保険期間を変更することができます。
第27条(保険料の払込方法(回数)または払込方法(経路)の変更)
保険契約者は、会社の承諾を得て、保険料の払込方法(回数)または払込方法(経路)を変更することができます。
[1]
第28条(通知による保険金の受取人の変更)
① 保険契約者は、死亡保険金の支払理由が発生するまでは、会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。[1]
② 前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
③ 第1項の通知が会社に到着する前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第29条(遺言による保険金の受取人の変更)
① 前条に定めるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払理由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。[1]
② 前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
③ 第1項および前項による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の法定相続人[2]が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
第30条(死亡保険金受取人が死亡した場合の取扱い)
① 死亡保険金の支払理由の発生時以前に死亡保険金受取人[1]が死亡した場合は、その時以後に死亡保険金受取人の変更[2]が行われた場合を除き、次に定めるところによります。
1.その死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人を死亡保険金受取人(以下本条において「承継受取人」といいます。)とします。
2.承継受取人が死亡した場合には、死亡した承継受取人の死亡時の法定相続人を承継受取人に加え、死亡した承継受取人を承継受取人から除きます。
3.第1号において法定相続人がいない場合および前号において承継受取人がいなくなった場合は、保険契約者を承継受取人とします。
② 前項の承継受取人が2人以上いる場合は、それらの者の受取割合は均等とします。
③ 死亡保険金受取人[1]が2人以上いる場合は、それぞれについて第1項および前項を適用します。
補 則 欄
第27条補則
[1]保険料月払契約についても、第19条(保険料の払込方法(経路))第1項第2号の払込方法(経路)への変更を取り扱います。
第28条補則
[1]死亡保険金受取人以外の受取人を変更することはできません。
第29条補則
[1]死亡保険金受取人以外の受取人を変更することはできません。 [2]遺言執行者を含みます。
第30条補則
[1]保険契約締結の際または第28条(通知による保険金の受取人の変更)もしくは前条により死亡保険金受取人となった最終の者をいいます。
[2]第28条(通知による保険金の受取人の変更)または前条に定める死亡保険金受取人の変更とします。
第31条(保険契約者の変更)
保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
10.保険契約の解約・解約返戻金額
第32条(保険契約の解約)
保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約することができます。この場合、解約返戻金を保険契約者に支払います。
第33条(解約返戻金額)
① 解約返戻金は、保険料払込中の保険契約についてはその払込年月数[1]により、その他の保険契約についてはその経過年月数により計算します。
② 解約返戻金額は、保険証券を発行する際に、会社の定める経過年数に応じて計算した金額を保険契約者に通知します。
第34条(債権者等による解約の効力等)
① 債権者等[1]による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到着した日の翌日から起算して1か月を経過した日にその効力を生じます。
② 前項にかかわらず、保険金の受取人[2]が、保険契約者の同意を得て、前項の解約の効力が生じるまでの間に、一定の金額[3]を債権者等[1]に支払い、かつその旨を会社に通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
③ 第1項の解約の通知が会社に到着した時から、第1項の解約の効力が生じまたは前項により生じないこととなるまでの間(解約停止期間)に保険契約が消滅した場合は、会社は、保険金等の支払金の限度で一定の金額[3]を債権者等
[1]に支払い、残額があるときはその残額を保険金等の支払金の受取人に支払います。
11.社員配当金
第35条(社員配当金の割当て)
① 会社は、毎事業年度末に、定款により積み立てた社員配当準備金から、次に定める保険契約に対して、社員配当金を割り当てます。
1.事業年度末において契約日から起算して1年をこえている有効な保険契約
2.次の事業年度内に保険期間の満了する保険契約
3.次の事業年度内の契約日の年単位の応当日以後に保険金の支払理由が生じて保険金を支払う保険契約
② 前項のほか、契約日から起算して所定年数を経過したことその他の所定の要件を満たす保険契約に対して、社員配当金を割り当てることがあります。
第36条(社員配当金の支払い)
① 前条第1項により割り当てた社員配当金は、次により支払います。
1.第1号により割り当てた社員配当金
イ.次の事業年度の契約日の年単位の応当日の前日までの保険料が払い込まれている保険契約[1]
補 則 欄
第33条補則
[1]保険料年1回払・年2回払契約の場合は、その払込年月数に応じた経過年月数とします。
第34条補則
[1]差押債権者、破産管財人その他の保険契約者以外の者で保険契約を解約することができる者をいいます。 [2]保険契約者以外の者で次のいずれかの者に限ります。
1.保険契約者の親族
2.被保険者の親族
3.被保険者
[3]第1項の解約の通知が会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額をいいます。
第36条補則
[1]保険料の払込みを要しなくなった保険契約および保険料前納期間中の保険契約を含めます。
次の事業年度の契約日の年単位の応当日以後保険契約者から請求があった時[2]まで会社の定める利率による利息をつけて積み立てておき、保険契約者から請求があったときまたは保険契約が消滅したときに支払います。ただし、次の事業年度の契約日の年単位の応当日に保険契約が消滅したときは、割り当てた社員配当金を保険金等の支払いの際に支払います。
ロ.次の事業年度の契約日の年単位の応当日前に保険金の支払理由の発生により消滅した保険契約または次の事業年度内に保険期間の満了した保険契約
保険金の支払いまたは保険期間の満了の際に支払います。
2.第2号により割り当てた社員配当金保険期間の満了の際に支払います。
3.第3号により割り当てた社員配当金保険金の支払いの際に支払います。
② 前条第2項により割り当てた社員配当金は、前項に定める支払方法に準じて支払います。
③ 社員配当金は保険契約者に支払います。ただし、保険金の支払いのときは、保険金の受取人に支払います。
④ 次の事業年度の契約日の年単位の応当日前、または第1項第2号もしくは第3号の社員配当金の支払理由の発生前に、保険契約が保険金支払い以外の理由により消滅したときは、前条第1項により割り当てた社員配当金の支払いを行いません。この場合、その社員配当金は、その事業年度の社員配当準備金に繰り入れます。
12.保険契約者・死亡保険金受取人の代表者
第37条
① 保険契約者または死亡保険金受取人が2人以上いるときは、各代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険契約者または他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
② 前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときは、保険契約者または死亡保険金受取人の1人に対してした行為は、他の者に対してもその効力を有します。
③ 保険契約者が2人以上いるときは、その責任は連帯とします。
13.年齢の計算・年齢および性別の誤りの処理
第38条(年齢の計算)
① 被保険者の契約年齢は、満年で計算し、1年未満の端数については、6か月以下のものは切り捨て、6か月をこえるものは1年とします。
② 被保険者の契約後の年齢は、契約日の年単位の応当日ごとに前項の契約年齢に1歳を加えて計算します。
第39条(年齢および性別の誤りの処理)
① 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、実際の年齢にもとづいて保険料、保険期間または契約日を変更し、過去の保険料の差額を精算します。ただし、契約日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が、会社の取扱範囲外のときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払いもどします。
② 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあったときは、実際の性別にもとづいて保険料を変更し、過去の保険料の差額を精算します。
14.請求手続き
第40条
① この約款にもとづく次の取扱いは、会社所定の請求書およびその請求手続きに必要な書類[1]を会社に提出して請求してください。
1.保険金等の支払金の支払いまたは保険料の払込免除
2.契約内容の変更等
補 則 欄
第36条補則
[2]保険契約が消滅した場合はその時とします。
第40条補則
[1]請求権者であることを証する書類、保険金等の支払理由が生じたことを証する書類その他の請求手続きに必要な書類のうち、会社が提出を求めるものとします。
② 団体[2]が保険契約者および死亡保険金受取人で、かつ、その団体[2]から給与の支払いを受ける従業員が被保険者の場合、団体[2]が保険金の全部またはその相当部分を死亡退職金等[3]として被保険者または死亡退職金等[3]の受給者に支払うときは、死亡保険金または高度障害保険金の請求の際、前項の書類に加え、次の第1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類も提出してください。[4]
1.被保険者または死亡退職金等[3]の受給者の請求内容確認書
2.被保険者または死亡退職金等[3]の受給者に死亡退職金等[3]を支払ったことを証する書類
3.受給者本人であることを団体[2]が確認した書類
15.保険金等の支払いの時期・場所等
第41条
① 保険金等の支払金は、請求日[1]の翌日から起算して5営業日以内に、会社の本社または会社の指定する支社で支払います。
② 会社は、保険金の支払いのために確認が必要な次表の場合において、保険契約の締結から請求までの間に会社に提
確認が必要な場合 | 確認が必要な事項 |
1.保険金の支払理由発生の有無の確認が必要な場合 | この約款に定める保険金の支払理由に該当する事実の有無 |
2.保険金の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 | 保険金の支払理由が発生するに至った原因 |
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 告知義務違反に該当する事実の有無および告知義務違反に至った原因 |
4.この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 第2号もしくは前号の事項、第17条(重大事由による解除)第1項第3号イからホまでに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは死亡保険金受取人の保険契約の締結[3]の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結から請求までにおける事実 |
出された書類だけでは次表の事項の確認ができないときは、それぞれその事項の確認を行います。[2] この場合には、前項にかかわらず、保険金の支払期限は請求日[1]の翌日から起算して45日を経過する日とします。
特別な照会手続き・調査 | 照会手続き・調査の対象となる事項 | 支払期限 |
1.弁護士法その他の法令にもとづく照会手続き | 前項各号に定める事項 | 180日 |
2.研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 前項第1号、第2号または第4号に定める事項 | 180日 |
3.保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に 対する照会手続き | 前項第1号、第2号または第4号に定める事項 | 180日 |
4.日本国外における調査 | 前項各号に定める事項 | 180日 |
③ 前項の確認をするため、次表の特別な照会手続きや調査が不可欠な場合には、第1項および前項にかかわらず、保険金の支払期限は、請求日[1]の翌日から起算してそれぞれ次表に定める日数(第1号から第4号までのうち複数に該当する場合であっても、180日)を経過する日とします。
④ 保険金の支払期限を第2項または前項の日とする場合には、会社は、確認が必要な事項の内容および支払期限を保険金の請求者に通知します。
⑤ 第3項の支払期限を過ぎてもなお、第三者機関からの回答の遅延その他の会社の責任によらない理由により第3項の事項の確認が終わらない場合には、会社は、その確認が終わらなかった理由および確認が必要な事項の内容を保険金の請求者に通知した上で、確認を継続します。
⑥ 第1項から第3項までにより定まる支払期限の後に保険金等の支払金を支払うこととなるときは、会社は、支払期
補 則 欄
第40条補則
[2]官公署、会社、工場、組合等の団体をいい、団体の代表者を含みます。 [3]遺族補償規程等にもとづく死亡退職金または弔慰金等をいいます。
[4]これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
第41条補則
[1]前条の書類(必要事項が完備されていることを要します。)が会社に着いた日をいいます。 [2]会社の指定する医師による診断を求めることを含みます。
[3]保険契約の復活を含みます。
限の翌日以後遅滞の責任を負い、遅延利息を保険金等の支払金とあわせて支払います。
⑦ 前項にかかわらず、第2項または第3項の確認に際し、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき[4]は、会社は、これによりその事項の確認が遅延した期間について遅滞の責任を負いません。
⑧ 保険料の払込免除については、第1項から前項までに準じて取り扱います。
16.時効
第42条
保険金等の支払いまたは保険料の払込免除を請求する権利は、行使することができる時から3年間これを行使しなかったときは、時効により消滅します。
17.医療技術等の変更に伴う契約内容の変更
第43条
① インスリン治療、体内用ペースメーカー埋込術その他の医療技術等の変更により、この保険契約の給付にかかわる医療事情が将来変更されたときは、会社は、主務官庁の認可を得て、重度慢性疾患保険金の支払理由を、変更時の医療事情に適した内容に変更することがあります。
② 前項により重度慢性疾患保険金の支払理由を変更するときは、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
18.契約内容の登録
第44条
① 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
1.保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
2.死亡保険金の金額
3.契約日(復活が行われた場合は、最後の復活の日とします。以下第2項において同じ。)
4.当会社名
② 前項の登録の期間は、契約日から5年以内とします。
③ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第
1項により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込み(復活、復旧、保険金の増額または特約の中途付加の申込みを含みます。)を受けた場合、協会に対して第1項により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
④ 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込みがあった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧、保険金の増額または特約の中途付加の日とします。)から5年以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払いの判断の参考とすることができるものとします。
⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払いの判断の参考とする以外に用いないものとします。
⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
⑧ 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
⑨ 第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額および高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額および後遺障害共済金と読み替えます。
補 則 欄
第41条補則
[4]会社の指定する医師による必要な診断を得ることに応じなかったときを含みます。
19.特則
第45条(保険契約を更新する場合の特則)
① 保険契約者から保険期間満了の日の2か月前までに更新しない旨の申出がない限り、保険契約は更新されます。ただし、次のいずれかの場合には更新されません。
1.更新日[1]における被保険者の年齢が更新満了年齢[2]に達するとき
2.更新時に、会社が第3項第1号に定める保険契約の締結を取り扱っていないとき
② 社員配当金の割当ておよび支払いについては、次に定めるところによります。
1.更新日[1]以後、その更新日[1]の属する事業年度内に保険金の支払理由が生じても、第35条(社員配当金の割当て)第1項第3号は適用しません。
2.更新前の保険契約に対して第35条(社員配当金の割当て)第1項第1号および第2号により割り当てた社員配当金は、更新前の保険契約の保険期間の満了の際には支払わず、第36条(社員配当金の支払い)第1項第1号に準じて支払います。
3.更新後の保険契約については、第35条(社員配当金の割当て)の「契約日」を「直前の更新日」と読み替えて適用します。
③ 更新後の保険契約については、次に定めるところによります。
1.保険契約の種類 | 更新前の保険契約と同一とします。ただし、保険契約者から保険期間満了の日の2か月前までに申出がある場合は、5年ごと利差配当付重度慢性疾患保障保険での更新を取り扱うことがあります。 |
2.保険期間 | イ.更新前の保険契約の保険期間と同一とします。 ロ.前イにかかわらず、更新日[1]から更新満了年齢[2]に達する日の前日までの期間が、 前イの期間に5年を加えた期間未満となる場合には、更新日[1]から更新満了年齢[2]に達する日の前日までとします。 |
3.死亡保険金額 | 更新前の保険契約の死亡保険金額と同額とします。 |
4.保険料 | 更新日[1]における被保険者の年齢によりあらためて計算します。 |
5.保険期間の継続 | 第3条(重度慢性疾患保険金の支払い)、第4条(高度障害保険金の支払い)、第7条 (保険料の払込免除)、第9条(死亡保険金を支払わない場合)および第14条(告知義務違反による解除を行わない場合)の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間は継続されたものとします。 |
6.第1回保険料の払込み | 更新前の保険契約の第2回以後の保険料と同様に取り扱います。 |
7.適用する普通保険約款 および保険料率 | 更新日[1]における普通保険約款および保険料率を適用します。 |
④ 更新前の保険契約の保険料が一時払いの場合、保険契約者は、会社の承諾を得て、更新後の保険契約の保険料を一時払い以外に変更することができます。この場合、前項第5号にかかわらず、第7条(保険料の払込免除)の適用に際しては、「責任開始期[1]」を「更新日[1]」と、「責任開始期以後」を「更新日以後」と、「責任開始期前」を「更新日前」と読み替えます。
⑤ 更新後の保険契約については、本条に定めがある事項を除いて前条までを適用します。
⑥ 第1項第2号により保険契約が更新されないときは、更新の取扱いに準じて、会社が定める同様の保険契約を更新時に締結することがあります。
第46条(年齢および性別の誤りの処理の取扱いの特則)
2020年3月31日以前に締結した保険契約については、第39条(年齢および性別の誤りの処理)第1項の適用に際しては、「会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、」を「保険契約は無効とし、」と読み替えます。
補 則 欄
第45条補則
[1]更新前の保険契約の保険期間満了の日の翌日をいいます。
[2]保険契約締結の際に、更新が満了する年齢として合意した年齢をいいます。
じん すいえん
別表1 対象となる高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎
じん すいえん
対象となる高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎とは、表1によって定義づけられる疾病とし、かつ、
平成6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要IC D-10準拠」に記載された分類項目中、表2の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
じん すいえん
表1 対象となる高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎の定義
疾病名 | 疾病の定義 |
1.高血圧症 | 複数回にわたる定期的な検査により、拡張期血圧の上昇が認められた症状であり、かつ、血圧が高いことから血管が常に緊張を強いられることにより、血管の弾力性喪失、肥厚等の動脈硬化を起こし、それにより臓器障害の所見(少なくとも眼底所見における別表2に定めるシェイエ分類の高血 圧性変化1度の所見)が認められるもの |
2.糖尿病 | インスリンの欠乏、あるいはインスリンの作用を阻害する諸因子の過剰、またはインスリン作用の たんぱく 発現機構の異常によるインスリン効果の不足が認められる疾患であり、これにより、糖、蛋白、脂 肪の代謝等にxxかつ特徴的な異常が認められるもの |
じん 3.慢性腎不全 | じんぞう 機能するネフロン数が徐々に減少し、体液の恒常維持に必要な腎臓の機能が十分に果たせなくなる ことにより、概ね下記のような状態に該当するもの ろ か たんぱく はいせつ (1) 糸球体濾過値(GFR)が低下し、蛋白・窒素代謝老廃物を有効に排泄できなくなり徐々に高 窒素血症および水・電解質や酸・塩基平衡の異常が出現する。 じん じん (2) エリスロポエチン産生が低下し、腎性貧血が見られる。また、活性化ビタミンDが低下し、腎 性骨異栄養症が生じる。 (3) 管理困難な高血圧症を呈する例も少なくない。 じん (4) 腎機能の廃絶は全身機能に影響を及ぼし、尿毒症に至る。 (5) 症状や検査成績の推移から、疾患が慢性かつ不可逆性である。 じん いしゅく ひ は く か じん (6) 腎の萎縮や皮質の菲薄化等、画像診断からも慢性腎不全に合致した像が見られる。 |
4.肝硬変 | 形態学的には、 (1) 少なくともある時期、肝細胞の壊死が存在しなくてはならない。 (2) 確実な所見として、肝実質の結節性再生と小葉構造の改築が存在する。 (3) 肝臓の全領域が冒されることが必要であるが、全ての小葉が冒される必要はない。を満たすもの。 または、臨床像としては、以下の基本的な病変のうち2つ以上が認められるもの。 (1) 肝細胞障害による肝機能の低下 こうしん (2) 門脈圧亢進 (3) 門脈-肝静脈間および門脈-大静脈間の短絡形成 |
すいえん 5.慢性膵炎 | すい 組織学的には、膵におけるび漫性、または限局性の炎症の持続あるいは炎症の後遺的変化であり、 すいえん 臨床的には膵炎としての臨床像が6か月以上持続または継続していると思われる病態 |
じん すいえん
表2 対象となる高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎の基本分類コード
疾病名 | 分類項目 | 基本分類コード |
1.高血圧症 | 高血圧性疾患 | I10~I15 |
2.糖尿病 | 糖尿病 | E10~E14 |
じん 3.慢性腎不全 | じん (1) 高血圧性腎疾患(I12)中の じん じん ・腎不全を伴う高血圧性腎疾患 | I12.0 |
じん (2) 慢性腎不全 | N18 | |
4.肝硬変 | (1) アルコール性肝疾患(K70)中の ・アルコール性肝硬変 | K70.3 |
(2) 肝線維症および肝硬変(K74)中の ・原発性胆汁性肝硬変 ・続発性胆汁性肝硬変 ・胆汁性肝硬変、詳細不明 ・その他および詳細不明の肝硬変 | K74.3 K74.4 K74.5 K74.6 | |
すいえん 5.慢性膵炎 | すい その他の膵疾患(K86)中の すいえん ・アルコール性慢性膵炎 すいえん ・その他の慢性膵炎 | K86.0 K86.1 |
別表2 シェイエ分類
程度 | 硬化性変化 | 高血圧性変化 |
1度 | こ う さ 動脈血柱反射が増強している。軽度の動静脈交叉 現象がみられる。 | 網膜動脈系に軽度のびまん性狭細化をみるが口径不同は明らかでない。動脈の第2分岐以下では時に高度の狭細化もありうる。 |
2度 | こ う さ 動脈血柱反射の高度増強があり、動静脈交叉現象 は中等度となる。 | きょうさく 網膜動脈のびまん性狭窄は軽度または高度。これに加 えて明白な限局性狭細も加わって、口径不同を示す。 |
3度 | 銅線動脈、すなわち血柱反射増強に加え、色調と こ う さ 輝きも変化して銅線状となる。動静脈交叉現象は 高度となる。 | 動脈の狭細と口径不同はさらに著明(高度)となっ はくはん て、糸のようにみえる。網膜面に出血と白斑のいずれ か一方あるいは両方が現れる。 |
4度 | 血柱の外観は銀線状(銀線動脈)。時には白線状になる。 | ふ し ゅ 第3度の所見に加えて、種々な程度の乳頭浮腫がみら れる。 |
別表3 心電図等の異常所見
表1に定める心電図等の異常所見のうち2つ以上に該当することを要します。この場合、表1に定める心電図等の
こうそく
異常所見のうち、「心電図で、陳旧性心筋梗塞所見のあるもの」については、表2に定める心電図の異常所見のうち
・胸部X線所見で心胸郭係数60%以上のもの
・心電図で、陳旧性心筋梗塞所見のあるもの
・心電図で、Ⅰ、Ⅱ、aVL、aVF、V1~V6誘導のいずれかで、ST-J下降が0.1mV以上あり、ST部が水平または下り坂のもの
・心電図で、Ⅰ、Ⅱ、V2~V6誘導のいずれか、あるいはR波が0.5mV以上あればaVL誘導、QRS波が主に上向きであればaVF誘導で、T波が陰性で、-0.5mV以上あるもの、またはT波が陰性もしくは二相性(正-負もしくは負-正)で、陰性相が少なくとも-0.1mVあり、-0.5mVに達しないもの
・心電図で、完全(3度)房室ブロック所見のあるもの
・心電図で、部分(2度)房室ブロック所見のあるもの
・心電図で、完全左脚ブロック所見のあるもの
・心電図で、記録した拍動数の10%以上の、頻発する心房性、結節性、または心室性期外収縮の所見のあるもの
・心電図で、100回/分以上の心室性の頻拍所見のあるもの
・心電図で、心房細動または粗動所見のあるもの
・心電図で、100回/分以上の上室性の頻拍所見のあるもの
・心電図で、心室性(心室固有)調律(100回/分まで)の所見のあるもの
こうそく
のいずれかに該当するものであることを要します。表1
表2
・心電図で、Ⅰ、Ⅱ、aVL、V2~V6誘導のいずれかで、振幅の比Q/Rが1/3以上で、かつQ波の幅が0.03秒以上あるもの
・心電図で、Ⅰ、Ⅱ、V1~V6誘導のいずれかで、Q波の幅が0.04秒以上あるもの
・心電図で、aVL誘導で、Q波の幅が0.04秒以上で、かつR波の高さが0.3mV以上あるもの
・心電図で、Ⅲ誘導で、Q波の幅が0.05秒以上で、かつaVF誘導で、少なくとも0.1mVのQ波があるもの
・心電図で、aVF誘導で、Q波の幅が0.05秒以上あるもの
・心電図で、V2~V6誘導のいずれかで、胸壁上右寄りの誘導にR波が認められるときのQS型のもの
・心電図で、V1~V4、V1~V5またはV1~V6のすべての誘導で、QS型のもの
すいえん
別表4 肝硬変・慢性膵炎の診断基準(方法)
すいえん
すいえん
肝硬変および慢性膵炎の診断基準(方法)は、表1に定めるところによるものとします。この場合、慢性膵炎の具
すいえん すいえん
体的な診断基準は、表2に定める日本消化器病学会慢性膵炎検討委員会案「慢性膵炎の臨床診断基準(1983年)」の
細則によるものとします。
すいえん
表1 肝硬変・慢性膵炎の診断基準(方法)
肝硬変 | 次のいずれかの診断基準を満たすことを要します。 (1) 病理組織学的所見(肝生検)による診断 (2) 「腹部超音波等による画像所見」および「血液検査」による診断 |
すいえん 慢性膵炎 | 次のいずれかの診断基準を満たすことを要します。ただし、次のいずれかの診断基準を満たす場合であ すい しゅよう っても、膵領域腫瘍およびそれに随伴する病変は除くものとします。 すい (1) 膵組織像に確診所見があること。 すい (2) 膵に確実な石灰化像があること。 すい (3) 膵外分泌に確実な機能障害があること。 すいかん すい (4) 膵管像または膵画像に確診所見があること。 すい すい すいかん すい (5) 膵酵素逸脱を伴う上腹部痛・圧痛が6か月以上持続または継続し、かつ、膵機能・膵管像・膵画像 すい あるいは膵組織像に異常所見があること。 |
すいえん すいえん
表2 日本消化器病学会慢性膵炎検討委員会案「慢性膵炎の臨床診断基準(1983年)」細則
すいえん
1.慢性膵炎の病理組織学的診断基準
すいえん
A.慢性膵炎の病理組織学的特徴
すい すいかん
膵小葉内、小葉間あるいは膵管周囲における炎症の持続あるいは反復による不規則な実質の脱落と線維化を特
すいかん
すいかん
しゅうぞく
すいかん
のうほう
すいせき
徴とし、炎症性細胞浸潤、膵管系の不規則拡張、小膵管の増生・集簇、膵管上皮の化生、仮性嚢胞、膵石・石灰
すいとう
化、実質壊死、脂肪壊死、膵島の孤立、あるいは脂肪置換を伴う。
すいえん
B.生検材料における慢性膵炎の病理組織学的診断基準
1)確診所見
(1) 小葉内、小葉間の不規則な線維化にa)~c)のいずれかを伴うもの a)実質の壊死、脱落
b)実質の壊死、脱落の後遺・続発性変化
すいかん しゅうぞく
① 小葉内膵管の集簇
すいかん
② 小葉間膵管の不規則拡張・増生・多分岐
のうほう
③ 仮性嚢胞
すいとう
④ 膵島の孤立
⑤ 脂肪置換
すいかん
c)結石を伴う膵管拡張
(2) 小葉内、小葉間の線維化に炎症性細胞浸潤を伴うもの
すいかん
(3) 膵管周囲の線維化に実質の壊死、脱落を伴うもの
2)異常所見
すいかん
(1) 実質の壊死、脱落および炎症性細胞浸潤を伴わない小葉内、小葉間、膵管周囲の線維化
(2) 炎症性細胞浸潤
せんぼう
ふ し ゅ
せんぼう
(3) 腺房間の浮腫、腺房構造の乱れを伴う実質脱落
(4) 実質壊死、脂肪壊死
すい
2.膵の確実な石灰化像
すい
膵の石灰化像であることを確実に診断するためには、腹部単純X線撮影に加えてCT、US、ERCPを施行す
ることが望ましい。診断にあたっては、血管やリンパ節の石灰化などを除外する必要がある。
すい すいえん
3.膵機能検査による慢性膵炎の診断基準
A.確診所見
すい
CCK-PZ、secretin刺激を用いた十二指腸液検査(PST)において重炭酸塩濃度の低下に加えて膵酵素
量あるいは液量の減少がある。 B.異常所見
すい
1)PSTにおいて、重炭酸塩濃度のみの低下、あるいは液量と膵酵素量の減少がある。
はいせつ
2)PFD試験において、尿中PABA排泄率の70%以下の低下がある。
すい
注1.PSTにおける正常下限値は、重炭酸塩濃度でM-2SD、膵酵素量および液量でM-SDの値とす
すい
る。また、液量、膵酵素量および重炭酸塩量の正常上限値はいずれもM+2SDの値とする。
注2.機能障害を認めた場合、その再現性を確認することが望ましい。
じん
注3.PFD試験の判定にあたっては、腸管吸収障害、肝機能障害、腎機能障害、残尿および採尿不良による
修飾を除外する。
すいえん
4.ERCPによる慢性膵炎の診断基準
A.確診所見
すいかん すいかん
1)主膵管・分枝・微細膵管の不整拡張
すいせき
2)膵石
3)異常所見に(1)(2)のいずれかを伴うもの
(1) 主膵管レベルの膵嚢胞
すいかん
すいのうほう
すいかん へいそく
(2) 主膵管の閉塞
B.異常所見
すいかん
1)分枝・微細膵管のみの不整拡張
2)分枝レベルの膵嚢胞
3)主膵管の限局性狭窄
4)分枝・微細膵管の閉塞または狭窄
5)プラッグまたは非陽性膵石
5.CTによる慢性膵炎の診断基準 A.確診所見
1)膵石灰化
2)主膵管の拡張と膵嚢胞
すいのうほう
すいかん
きょうさく
すいかん へいそく
きょうさく
すいせき
すいえん
すい
すいかん
すいのうほう
すいかん
すい いしゅく
しゅだい
3)主膵管の拡張と膵の萎縮または限局性腫大
B.異常所見
1)主膵管の拡張
すいかん
すいのうほう
2)膵嚢胞
すいかん
すいかん
すいかん
注1.主膵管の拡張とは、CT上主膵管が確認されるだけでなく、主膵管の明らかな拡張または不整拡張をい
う。
注2.膵の前後径が椎体の横径1/3以下を萎縮、椎体の横径3/4以上を腫大とする。
6.USによる慢性膵炎の診断基準 A.確診所見
1)膵石
2)膵管拡張(3mm以上)に(1)~(3)のいずれかを伴うもの
(1) 膵管壁の不整または断続的高エコーレベル像
(2) 膵嚢胞に連続する像
(3) 膵の萎縮または限局性腫大
注 膵石とは膵内の音響陰影を伴う点状または孤状の高エコー像をいう。 B.異常所見
1)膵管拡張(3mm以上)
すい
ついたい
いしゅく ついたい
しゅだい
すいえん
すいせき
すいかん
すいかん
すいのうほう
すい いしゅく
しゅだい
すいせき すい
すいかん
すいのうほう
2)膵嚢胞
すい いしゅく
しゅだい すい
すい
注 膵の萎縮または限局性腫大は膵の長軸および短軸の2方向の断層像で判定し、膵の前後径が10mm以下を
萎縮、膵の前後径が30mm以上を腫大とする。
いしゅく すい
しゅだい
別表5 対象となる高度障害状態表
「高度障害状態」とは、次のいずれかに該当する状態をいい、備考に定めるところにより認定します。
1.両眼の視力をまったく永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能をまったく永久に失ったもの
3.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの
4.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの
5.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの
6.1上肢の用をまったく永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
7.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
別表6 対象となる障害状態表
「障害状態」とは、次のいずれかに該当する状態をいい、備考に定めるところにより認定します。
1.1眼の視力をまったく永久に失ったもの
2.両耳の聴力をまったく永久に失ったもの
せきちゅう
3.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害が永久に残ったもの
4.1上肢を手関節以上で失ったもの
5.1下肢を足関節以上で失ったもの
6.1上肢の用または1上肢の3大関節中の2関節の用をまったく永久に失ったもの
7.1下肢の用または1下肢の3大関節中の2関節の用をまったく永久に失ったもの
8.1手の第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
9.10手指の用をまったく永久に失ったもの 10.10足指を失ったもの
備考
1.眼の障害(視力障害)
a.視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。 b.「視力をまったく永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
がんけん
c.視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
2.言語またはそしゃくの障害
a.「言語の機能をまったく永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
こうがい
(1) 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、そ
の回復の見込みのない場合
(2) 脳言語中枢の損傷による失語症で、音👉言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込みのない場合
(3) 👉帯全部のてき出により発音が不能な場合 b.「そしゃくの機能をまったく永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の
見込みのない場合をいいます。
3.上・下肢の用をまったく永久に失ったもの
「上・下肢の用をまったく永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失った場合をいい、上・下肢の完全運動麻ひまたは上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みのない場合をいいます。
4.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
5.耳の障害(聴力障害)
a.聴力の測定は、日本工業規格(昭和57年8月14日改定)に準拠したオージオメータで行います。
b.「聴力をまったく永久に失ったもの」とは、周波数500、1,000、2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa、 b、cデシベルとしたとき、
1 (a+2b+c)
4
の値が90デシベル以上(耳介に接しても大👉語を理解しえないもの)で回復の見込みのない場合をいいます。
せきちゅう
6.脊柱の障害
せきちゅう せきちゅう
a.「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のも
のをいいます。
せきちゅう
けいつい
きょうつい
b.「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合または胸椎以下における前後屈、左右屈および
左右回旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
7.関節の用をまったく永久に失ったもの
「関節の用をまったく永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込みのない場合、または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
8.手指の障害 a.「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においてはxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失
ったものをいいます。 b.「手指の用をまったく永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手
指節関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)においてはxx間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込みのない場合をいいます。
9.足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失った場合をいいます。
身体部位の名称は、次の図のとおりとします。
別表7 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 (慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。 (被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。 (身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該当例 | 非該当例 |
次のような事故は、表1の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落・転倒 できすい ・不慮の溺水 ・窒息 | 次のような事故は、表1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・xx病・乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
表2 除外する事故
項目 | 除外する事故 |
1.疾病の発症等における軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪した場合における、その軽微な外因となった事故 |
2.疾病の診断・治療上の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故 |
3.疾病による障害の状態にある者の窒息等 | え ん げ 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の、食物その他の物 え ん げ へいそく 体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 |
4.気象条件による過度の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射病)の原因となったものをいいます。) |
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | 次の症状の原因となった事故 a.洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 b.外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など しょくじ c.細菌性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃腸炎および大腸炎 |