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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第 35 条及び第 41 条に基づく認定に係る技術的審査業務規程
2024 年 4 月 1 日版 株式会社 確認サービス
第1章 総 則
(趣 旨)
第1条 この技術的審査業務規程( 以下「規程」という。) は、株式会社確認サービス
( 以下「機関」という。) が、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律( 平 成 27 年法律第 53 号。以下「法」という。)第 35 条第1項に基づく認定(以下「性能 向上計画認定」という。)及び第 41 条第2項に基づく認定(以下「認定表示」という。)に係る、それぞれの認定基準への適合に係る技術的審査( 以下「技術的審査」という。)の実施について必要な事項を定めるものである。
(基本方針)
第2条 技術的審査は、性能向上計画認定及び認定表示に係る基準への適合性について、公正かつ適確に実施しなければならない。
(技術的審査の実施機関の原則)
第3条 技術的審査を実施できる機関は次のとおりとする。
(1)審査対象が住宅の場合は、登録住宅性能評価機関が技術的審査を実施する。
(2)審査対象が非住宅の場合は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が技術的審査を実施する。
(3) 審査対象が住宅及び非住宅を含む複合建築物(以下「複合建築物」という。) の場合は、住宅部分は登録住宅性能評価機関が、非住宅部分は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が技術的審査を実施する。
(技術的審査の業務を行う時間・休日、事務所の所在地及び業務区域)
第4条 技術的審査を行う時間・休日、事務所の所在地、建築物の用途に応じた業務範囲等は次による。
(1)審査対象が住宅の場合は、株式会社確認サービス住宅性能評価業務規程による。
(2)審査対象が非住宅の場合は、株式会社確認サービス登録建築物エネルギー消費性能判定機関業務規程による。
(3)審査対象が複合建築物の場合は、住宅部分においては株式会社確認サービス住宅性能評価業務規程、非住宅部分は株式会社確認サービス登録建築物エネルギー消費性能判定機関業務規程による。
2 業務区域は、日本全域とする。
第2章 性能向上計画認定に係る技術的審査の業務の実施方法第1節 依頼手続き
(所管行政庁に認定申請する前に行う技術的審査の依頼)
第5条 所管行政庁に認定申請する前に技術的審査を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。) 又は技術的審査の手続きに関する一切の権限を依頼者から委任された者( 以 下「代理者」という。) は、機関に対し、次の各号に掲げる図書(以下「技術的審査用 提出図書」という。)を、正副2部提出しなければならない。
(1) 別記様式1号の建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査依頼書( 以下「依頼書」という。)
(2)建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「規則」という。)第 23 条第 1 項で定める認定申請書(別記様式第三十三)
(3)技術的審査の対象となる建築物の設計図書等(規則第 23 条第 1 項の表に定める図 書その他機関が技術的審査のために必要と認める図書(以下「技術的審査添付図書等」という。))
2 技術的審査用提出図書の受理については、あらかじめ依頼者と協議して定めるところにより、電子情報処理組織( 機関の使用に係る電子計算機( 入出力装置含む。) と依頼
者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。) の使用又は磁気ディスク( これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)の受理によることができる。
3 設計住宅性能評価、長期優良住宅認定技術的審査、低炭素認定技術的審査及びBEL S評価( 以下、「設計住宅性能評価等」という。) を技術的審査と同時に機関に依頼する場合においては、技術的審査用提出図書のうち、設計住宅性能評価等添付図書と重複するものは省略することができる。
4 設計住宅性能評価等の評価書又は適合証が既に交付されている建築物(機関が交付しているものに限る。) について、技術的審査の依頼をする場合においては、技術的審査用提出図書のうち、設計住宅性能評価等添付図書と重複するものは省略することができる。
5 前2項の場合における設計住宅性能評価等添付図書は、技術的審査用提出図書として扱う。
(適合証が交付された後に行う計画の変更に係る技術的審査の依頼)
第6条 依頼者は、第11条に規定する適合証の交付を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画を変更する場合には、機関に変更に係る技術的審査の依頼をすることができる。この場合、依頼者は機関に対し、次の各号(当機関において直前の技術的審査を行っている場合にあっては、(3)を除く。)に掲げる図書を、正副2 部提出しなければならない。
(1) 別記様式3号の建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る技術的審査依頼書
(2) 技術的審査添付図書等のうち変更に係るもの
(3) 直前の技術的審査の結果が記載された適合証又はその写し
2 第5条第2~5項の規定は、前項の依頼について準用する。
(技術的審査の依頼の受理及び契約)
第7条 機関は、第5条又は前条の技術的審査の依頼があったときは、次の事項を確認し、当該技術的審査用提出図書を受理することとする。
(1) 技術的審査を依頼された建築物の所在地が、第4条第2項の業務を行う区域内であること及び建築物の用途が、審査対象の建築物用途であること。
(2)技術的審査用提出図書に形式上の不備がないこと。
(3)技術的審査用提出図書に記載すべき事項の記載が不十分でないこと。
(4)技術的審査用提出図書に記載された内容に明らかな虚偽がないこと。
2 機関は、前項の確認により、技術的審査用提出図書が同項各号のいずれかに該当しないと認める場合においては、その補正を求めることとする。
3 依頼者が前項の求めに応じない場合又は十分な補正を行わない場合においては、機関は、受理できない理由を明らかにするとともに、依頼者に技術的審査用提出図書を返却することとする。
4 機関は、第 1 項により技術的審査の依頼を受理した場合においては、依頼者に引受承諾書を交付する。この場合、依頼者と機関は別紙の建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第 35 条及び第 41 条に基づく認定に係る技術的審査業務約款(以下
「技術的審査業務約款」という)に基づき契約を締結したものとみなす。
5 前項の技術的審査業務約款又は引受承諾書には、少なくとも次の各号に掲げる事項について明記しなければならない。
(1)依頼者は、提出された書類のみでは技術的審査を行うことが困難であると機関が認めて請求した場合は、技術的審査を行うのに必要な追加書類を双方合意の上定めた期日までに機関に提出しなければならない旨の規定
(2)依頼者は、機関が性能向上計画認定に係る認定基準への適合に関する是正事項を指摘した場合は、双方合意の上定めた期日までに当該部分の技術的審査用提出図書の修正その他必要な措置をとらなければならない旨の規定
(3)別記様式2号の適合証の交付前までに、依頼者の都合により依頼内容を変更する場
合は、依頼者は、双方合意の上定めた期日までに機関に変更部分の技術的審査用提出図書を提出しなければならない旨の規定及びその変更が大幅なものと機関が認める場合にあっては、依頼者は、当初の依頼内容に係る依頼を取下げ、別に改めて技術的審査を依頼しなければならない旨の規定
(4)機関は、適合証を交付し、又は適合証を交付できない旨を通知する期日(以下「業務期日」という。)を定める旨の規定
(5)機関は、依頼者が(1)から(3)までの規定に反した場合には、前号の業務期日を変更することができる旨の規定
(6)機関は、不可抗力によって、業務期日までに適合証を交付することができない場合には、依頼者に対してその理由を明示の上、必要と認められる業務期日の延期を請求することができる旨の規定
(7)依頼者が、その理由を明示の上、機関に書面をもって業務期日の延期を申し出た場合でその理由が正当であると機関が認めるときは、機関は業務期日の延期をすることができる旨の規定
(8)機関は、依頼者の責めに帰すべき事由により業務期日までに適合証を交付することができないときは、契約を解除することができる旨の規定
(9)機関は、所管行政庁の求めに応じ、技術的審査の内容について、所管行政庁に説明することができる旨の規定
(技術的審査の依頼の取下げ)
第8条 依頼者は、第 11 条の適合証の交付前に技術的審査の依頼を取り下げる場合に、その旨を記載した取り下げ届(別記様式6号)を機関に提出することとする。
2 前項により取り下げ届の提出を受けた機関は、技術的審査の業務を中止し、技術的審査用提出図書を依頼者に返却することとする。
(所管行政庁から依頼される技術的審査)
第9条 所管行政庁から依頼がある場合の技術的審査は、所管行政庁との契約に基づき行うこととする。
第2節 技術的審査の実施方法
(技術的審査の実施方法)
第10条 機関は、技術的審査の依頼を受理したときは、速やかに、第 20 条に定める審査員に技術的審査を実施させなければならない。
2 審査員は次に定める方法により技術的審査を行う。
(1)技術的審査用提出図書をもって技術的審査を行う。
(2)技術的審査を依頼された建築物エネルギー消費性能向上計画が性能向上計画認定に係る認定基準に適合しているかどうかを確認する。
(3)技術的審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは当該建築物が性能向上計画認定に係る認定基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類等を求めて審査を行う。
3 審査員は、技術的審査上必要があるときは、技術的審査用提出図書に関し依頼者に説明を求めることとする。
(適合証の交付等)
第11条 機関は、審査員の技術的審査の結果、依頼に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が性能向上計画認定に係る認定基準に適合すると認めたときは、別記様式2号
(( 第6条による依頼の場合は別記様式4号の適合証( 変更)) を依頼者に交付することとする。
2 前項の適合証の交付番号は別表 1「適合証交付番号の付番方法」に基づき付番された適合証交付番号を記載することとする。
3 機関は審査員の技術的審査の結果、依頼に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が
性能向上計画認定に係る認定基準に適合せず、かつ是正される見込みがないと認めて技術的審査をしないときは、その旨の通知書(別記様式5号)を依頼者に交付することとする。
4 機関は、前各項に規定する図書の交付については、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの交付によることができる。
第3章 認定表示に係る技術的審査の業務の実施方法第1節 依頼手続き
(所管行政庁に認定申請する前に行う技術的審査の依頼)
第12条 依頼者又は代理者は、機関に対し、次の各号に掲げる図書(以下「技術的審査用提出図書」という。)を、正副2部提出しなければならない。
(1)別記様式7号の建築物のエネルギー消費性能に係る技術的審査依頼書(以下「依頼書」という。)
(2)規則第 30 条第 1 項で定める認定申請書(様式第三十七)
(3)技術的審査の対象となる建築物の設計図書等( 規則第 30 条第 1 項に定める図書
( 設計内容説明書を除く。) その他機関が技術的審査のために必要と認める図書(以下「技術的審査添付図書等」という。))
(適合証が交付された後に行う変更に係る技術的審査の依頼)
第13条 依頼者は、第 18 条に規定する適合証の交付を受けた建築物のエネルギー消費性能を変更する場合において、機関に変更に係る技術的審査の依頼をすることができる。この場合、依頼者は機関に対し、次の各号(当機関において直前の技術的審査を行っている場合にあっては、(3)を除く。)に掲げる図書を、正副2 部提出しなければならない。
(1) 別記様式9号の建築物のエネルギー消費性能の変更に係る技術的審査依頼書
(2) 技術的審査添付図書等のうち変更に係るもの
(3) 直前の技術的審査の結果が記載された適合証又はその写し
(技術的審査の依頼の受理及び契約)
第14条 機関は、第 12 条又は第 13 条の技術的審査の依頼があったときは、次の事項を確認し、当該技術的審査用提出図書を受理する。
(1) 技術的審査を依頼された建築物の所在地が、第4条第 2 項の業務を行う区域内であること及び建築物の用途が、審査対象の建築物用途であること。
(2)技術的審査用提出図書に形式上の不備がないこと。
(3)技術的審査用提出図書に記載すべき事項の記載が不十分でないこと。
(4)技術的審査用提出図書に記載された内容に明らかな虚偽がないこと。
2 機関は、前項の確認により、技術的審査用提出図書が同項各号のいずれかに該当しないと認める場合は、その補正を求めるものとする。
3 依頼者が前項の求めに応じない場合又は十分な補正を行わない場合においては、機関は、受理できない理由を明らかにするとともに、依頼者に技術的審査用提出図書を返却することとする。
4 機関は、第 1 項により技術的審査の依頼を受理した場合においては、依頼者に引受承諾書を交付する。この場合、依頼者と機関は別紙技術的審査業務約款に基づき契約を締結したものとみなす。
5 前項の技術的審査業務約款又は引受承諾書には、少なくとも次の各号に掲げる事項について明記しなければならない。
(1)依頼者は、提出された書類のみでは技術的審査を行うことが困難であると機関が認めて請求した場合は、技術的審査を行うのに必要な追加書類を双方合意の上定めた期日までに機関に提出しなければならない旨の規定
(2)依頼者は、機関が認定表示に係る認定基準への適合に関する是正事項を指摘した場
合は、双方合意の上定めた期日までに当該部分の技術的審査用提出図書の修正その他必要な措置をとらなければならない旨の規定
(3)別記様式8号の適合証の交付前までに、依頼者の都合により依頼内容を変更する場合は、依頼者は、双方合意の上定めた期日までに機関に変更部分の技術的審査用提出図書を提出しなければならない旨の規定及びその変更が大幅なものと機関が認める場合にあっては、依頼者は、当初の依頼内容に係る依頼を取下げ、別に改めて技術的審査を依頼しなければならない旨の規定
(4)機関は、業務期日を定める旨の規定
(5)機関は、依頼者が(1)から(3)までの規定に反した場合には、前号の業務期日を変更することができる旨の規定
(6)機関は、不可抗力によって、業務期日までに適合証を交付することができない場合には、依頼者に対してその理由を明示の上、必要と認められる業務期日の延期を請求することができる旨の規定
(7)依頼者が、その理由を明示の上、機関に書面をもって業務期日の延期を申し出た場合でその理由が正当であると機関が認めるときは、機関は業務期日の延期をすることができる旨の規定
(8)機関は、依頼者の責めに帰すべき事由により業務期日までに適合証を交付することができないときは、契約を解除することができる旨の規定
(9)機関は、所管行政庁の求めに応じ、技術的審査の内容について、所管行政庁に説明することができる旨の規定
(技術的審査の依頼の取下げ)
第15条 依頼者は、第 18 条の適合証の交付前に技術的審査の依頼を取り下げる場合においては、その旨を記載した取り下げ届(別記様式 12 号)を機関に提出する。
2 前項の場合においては、機関は、技術的審査の業務を中止し、技術的審査用提出図書を依頼者に返却することとする。
(所管行政庁から依頼される技術的審査)
第16条 所管行政庁から依頼がある場合の技術的審査においては、所管行政庁との契約に基づき行うものとする。
第2節 技術的審査の実施方法
(技術的審査の実施方法)
第17条 機関は、技術的審査の依頼を受理したときは、速やかに、第 20 条に定める審査員に技術的審査を実施させなければならない。
2 審査員は次に定める方法により技術的審査を行う。
(1)技術的審査用提出図書をもって技術的審査を行う。
(2)技術的審査を依頼された建築物のエネルギー消費性能が認定表示に係る認定基準に適合しているかどうかを確認する。
(3)技術的審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは当該建築物が認定表示に係る認定基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類等を求めて審査を行う。
3 審査員は、技術的審査上必要があるときは、技術的審査用提出図書に関し依頼者に説明を求めることとする。
(適合証の交付等)
第18条 機関は、審査員の技術的審査の結果、依頼に係る建築物のエネルギー消費性能が認定表示に係る認定基準に適合すると認めたときは、別記様式8号((第 13 条による依頼の場合は別記様式 10 号の適合証(変更))を依頼者に交付することとする。
2 前項の適合証の交付番号は別表 2「適合証交付番号の付番方法」に基づき付番された適合証交付番号を記載することとする。
3 機関は審査員の技術的審査の結果、依頼に係る建築物のエネルギー消費性能が認定表示に係る認定基準に適合せず、かつ是正される見込みがないと認めて技術的審査をしないときは、その旨の通知書(別記様式 11 号)を依頼者に交付することとする。
第4章 技術的審査料金
(技術的審査料金)
第19条 機関は、技術的審査の実施に関し、別に機関において定める技術的審査料金を徴収することができる。
2 機関は、前項の技術的審査料金についての請求、収納等の方法を別に定めるものとする。
3 所管行政庁からの依頼による場合の技術的審査料金については、所管行政庁との契約に基づくものとする。
第5章 審査員
(審査員)
第20条 機関は、次に該当する者( 以下「審査員」という。) に技術的審査を行わせなければならない。
(1)住宅にあっては、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号。以下「住宅品質確保促進法」という。)第 13 条に定める評価員(機関の職員以外に委嘱する評価員を含む。) で、共同住宅共用部における一次エネルギー消費量の算出についての知識を有する者、かつ、一般社団法人住宅性能評価・表示協会(以下「協会」という。)が実施する技術的審査に関する研修を受講し、機関が選任した者。
(2)非住宅にあっては、法第 50 条に規定する適合性判定員で、かつ、協会が実施する技術的審査に関する研修を受講し、機関が選任した者。
(3) 住宅及び非住宅を含む複合建築物にあっては、住宅については第1項( 1) の審査員が行い、非住宅部分にあっては第1項( 2)の審査員が行う。
2 第1項(1 )に定める審査員の技術的審査を行う住宅の範囲は、住宅品質確保促進法別表中欄に掲げる要件に応じ、同表上欄に掲げる住宅の区分とする。
(秘密保持義務)
第21条 機関の役員及びその職員( 審査員を含む。) 並びにこれらの者であった者は、技術的審査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
第6章 技術的審査の業務に関する公正及び適正性の確保
(技術的審査の業務に関する公正の確保)
第22条 機関は、機関の役員又はその職員(審査員を含む。(以下本条において同じ))が、技術的審査の依頼を自ら行った場合又は代理人として技術的審査の依頼を行った場合は、当該建築物に係る技術的審査を行わないこととする。
2 機関は、機関の役員又はその職員が、技術的審査の依頼に係る建築物について次のいずれかに掲げる業務を行った場合は、当該建築物に係る技術的審査を行わないこととする。
(1)設計に関する業務
(2)販売又は販売の代理若しくは媒介に関する業務
(3)建設工事に関する業務
(4)工事監理に関する業務
3 機関は、その役員又は職員(過去 2 年間に役員又は職員であった者を含む。)のいずれかが当該機関の役員又は職員である者の行為が、次のいずれかに該当する場合(当該役員又は職員が当該依頼に係る技術的審査の業務を行う場合に限る。) は、当該依頼
に係る技術的審査を行わないこととする。
(1)技術的審査の依頼を自ら行った場合又は代理人として技術的審査の依頼を行った場合
( 2) 技術的審査の依頼に係る建築物について、前項の(1)から(4)までのいずれかに掲げる業務を行った場合
4 技術的審査に係る業務の公正かつ適正性を確保するため、協会が必要と認めた場合に行う監査等に協力しなければならない。
第7章 雑 則
(帳簿の作成及び保存方法)
第23条 機関は、次の(1)から(8)までに掲げる事項を記載した建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第 35 条に基づく認定に係る技術的審査業務管理帳簿(以下
「帳簿」という。) を作成し事務所に備え付け、施錠のできる室又はロッカー等において、個人情報及び秘密情報が漏れることがなく、かつ、技術的審査業務以外の目的で複製、利用等がされない、確実な方法で保存しなければならない。
(1)依頼者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
(2)技術的審査業務の対象となる建築物の名称
(3)技術的審査業務の対象となる建築物の所在地
(4)技術的審査の依頼を受けた年月日
(5)技術的審査を行った審査員の氏名
(6)技術的審査料金の金額
(7)第 11 条第1項の適合証の交付番号
(8)第 11 条第1項の適合証の交付を行った年月日又は第 11 条第3項の通知書の交付を行った年月日
2 前項の保存は、帳簿を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録し、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機械を用いて明確に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクを保存する方法にて行うことができる。
第23条の2 機関は、次の(1)から(8)までに掲げる事項を記載した建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第 41 条に基づく認定に係る技術的審査業務管理帳簿
(以下「帳簿」という。)を作成し事務所に備え付け、施錠のできる室又はロッカー等において、個人情報及び秘密情報が漏れることがなく、かつ、技術的審査業務以外の目的で複製、利用等がされない、確実な方法で保存しなければならない。
(1)依頼者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
(2)技術的審査業務の対象となる建築物の名称
(3)技術的審査業務の対象となる建築物の所在地
(4)技術的審査の依頼を受けた年月日
(5)技術的審査を行った審査員の氏名
(6)技術的審査料金の金額
(7)第 18 条第1項の適合証の交付番号
(8)第 18 条第1項の適合証の交付を行った年月日又は第 11 条第3項の通知書の交付を行った年月日
2 前項の保存は、帳簿を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録し、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機械を用いて明確に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクを保存する方法にて行うことができる。
(帳簿及び書類の保存期間)
第24条 帳簿及び書類の保存期間は、次の各号に掲げる文書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1)第 23 条第1項の帳簿及び第 23 条の2第1項の帳簿 技術的審査の業務を廃止し
た日の属する年度から5事業年度
(2)第 5 条第1項、第 12 条第1項の技術的審査用提出図書(所管行政庁との契約により保存不要な場合を除く。)及び第 11 条第1項、18 条第1項の適合証の写し 適合証の交付を行った日の属する年度から5事業年度
(3)審査機関が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第 35 条及び第 41 条に基づく認定に係る審査業務の全部を廃止した場合において、廃止した業務を継承する機関がある場合は帳簿及び書類の保管を引き継ぐこととする。
(帳簿及び書類の保存及び管理方法)
第25条 前条各号に掲げる文書の保存は、技術的審査中にあっては技術的審査のため特に必要ある場合を除き事務所内において、技術的審査終了後は施錠できる室、ロッカー等において、確実かつ秘密の漏れることのない方法で行う。
2 前項の保存は、前条(1)に規定する帳簿への記載事項及び(2)に規定する書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスク等の保存にて行うことができる。
(事前相談)
第26条 依頼者は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第 35 条及び第
41 条に基づく認定に係る技術的審査の依頼に先立ち、機関に相談をすることができる。この場合において、機関は、誠実かつ公正に対応しなければならない。
(電子情報処理組織に係る情報の保護)
第27条 機関は、電子情報処理組織による建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第 35 条及び第 41 条に基づく認定に係る依頼の受付及び図書の交付を行う場合にあっては、情報の保護に係る措置について別に定めることとする。
(国土交通省等への報告等)
第28条 機関は、公正な業務を実施するために国土交通省等から建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第 35 条及び第 41 条に基づく認定に係る業務に関する報告等を求められた場合には、審査内容、判断根拠その他情報について報告等を行うこととする。
(附則)
この技術的審査業務規程は、2016 年 6 月 1 日より施行する。ただし 2023 年 10 月 1 日の規程の改正日前に、改正前の規定に基づき協会に登録された審査員については、この規程の改正日後に、この規程の改正後の規定に基づき機関が選任した審査員とみなすことができる。
この規程は、2017 年 4 月 1 日から改正する。 この規程は、2019 年 11 月 18 日から改正する。この規程は、2020 年 5 月 1 日から改正する。 この規程は、2021 年 4 月 1 日から改正する。 この規程は、2022 年 10 月 1 日から改正する。この規程は、2023 年 10 月 1 日から改正する。この規定は、2024 年 4 月1日から改正する。
別表 1
「適合証交付番号の付番方法」
交付番号は、17桁の数字を用い、次のとおり表すものとする。
『○○○-○-○○-○○○○-○-○-○○○○○』
1~3桁目 登録住宅性能評価機関番号(国土交通省登録番号とは異なる) 又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関番号(国土交通省登録番号)
4桁目 1:登録住宅性能評価機関のみの業務を実施
2:登録建築物エネルギー消費性能判定機関のみの業務を実施
3:登録住宅性能評価機関及び登録建築物エネルギー消費性能判定機関の業務を実施
5~6桁目 登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の事務所毎に付する番号
7~10桁目 適合証交付日の西暦
11桁目 1:新築
2:増築、改築、修繕、模様替
3:空気調和設備等の設置
4:空気調和設備等の改修
12桁目 1:一戸建ての住宅
2:共同住宅等での建築物申請
3:(欠番)
4:住戸と非住宅の複合用途での建築物申請
5:(欠番)
6:単独用途の非住宅での建築物申請
7:複数用途の非住宅での建築物申請
8:一戸建ての住宅※
9:共同住宅等※ A:非住宅※
B:複合建築物※
C:複合建築物の非住宅部分 D:複合建築物の住宅部分
13~17桁目 通し番号(12桁目までの数字の並びの別に応じ、00001から順に付するものとする。)
※建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項が掲載された申請において申請対象建築物の建物用途を選択する。
注) 住宅と非住宅の複合用途での建築物申請の場合、1 ~ 3 桁目の付番は登録住宅性能評価機関番号又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関番号のいずれかとし、5 ~ 6 桁目の付番は、当該機関の事務所毎に付する番号とする。
別表2
「適合証交付番号の付番方法」
交付番号は、16桁の数字を用い、次のとおり表すものとする。
『○○○-○-○○-○○○○-○-○○○○○』
1~3桁目 登録住宅性能評価機関番号(国土交通省登録番号とは異なる) 又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関番号(国土交通省登録番号)
4桁目 1:登録住宅性能評価機関のみの業務を実施
2:登録建築物エネルギー消費性能判定機関のみの業務を実施
3:登録住宅性能評価機関及び登録建築物エネルギー消費性能判定機関の業務を実施
5~6桁目 登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の事務所毎に付する番号
7~10桁目 適合証交付日の西暦
11桁目 1:一戸建ての住宅
2:共同住宅等での建築物申請
3:住戸と非住宅の複合用途での建築物申請
4:非住宅建築物
12~16桁目 通し番号(11桁目までの数字の並びの別に応じ、00001から順に付するものとする。)
※ 住宅と非住宅の複合用途での建築物申請の場合、1 ~ 3 桁目の付番は登録住宅性能評価機関番号又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関番号のいずれかとし、5 ~ 6 桁目の付番は、当該機関の事務所ごとに付する番号とする。
※別表 1、別表 2 において、登録建築物調査機関は平成 29 年 3 月末までが対象となり平成 29 年4月以降は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が対象となります。