Contract
⼀⼈親⽅あんしん労災規約
(規約の適用範囲)
第1条 本規約は、本規約第6条の規定に基づき⼀般社団法⼈全国建設人材協会
(以下「当協会」という。)に入会した個⼈(以下「会員」という。)に適用する。
(目的)
第2条 当協会は労災保険特別加入等福利厚生面の向上並びに安全関係、技能講習、特別教育受講等について会員の便宜をはかることを目的とする。
(規定)
第3条 当協会の労災保険特別加入に関する⼀切の事務処理については労働保険事務組合又はその他の第三者へ委託することが出来る。
(事業)
第4条 当協会は第2条の目的達成のため次の事業を⾏う。
1. 労災保険特別加入に関する⼀切の事務処理並びに保険料納付に関すること。
2. 業務上、通勤途上災害の発⽣の諸⼿続きに関すること。
3. 労働安全衛⽣法等に定める技能講習、特別安全教育の受講斡旋⼿続きに関すること。
4. その他当協会の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(会員)
第5条 本規約に定める会員は全国に所在する建設業を営む⼀⼈親⽅及び家族従事者とする。なお、本規約に定める会員は、当協会の定款第5条に定める正会員とする。
(加入)
第6条 当協会に入会しようとする者は所定の加入申込書を当協会に提出しなければならない。ただし、入会希望者が会員として不適切と認められた場合は、
当協会はその者の入会を拒否できる。
(資格の喪失)
第7条 会員は次の事由によって資格を喪失する。
1. 会員の死亡
2. 事業の廃⽌などにより建設業の⼀⼈親⽅に該当しなくなったとき
3. 脱退により会員でなくなったとき
4. 会費や労働保険料の納付を怠ったとき
5. 当協会の名誉を毀損した場合
6. 不正の⽬的で当協会に入会したいことが明らかとなったとき
7. 本規約第13条に対する違反があったとき
8. 本規約等、当協会が定める規定に対する違反があったとき
(会員の権利)
第8条 会員は当協会の事業に対し、他の会員と均等の取扱いを受ける権利を有する。
(会員の義務)
第9条 会員は次の義務を負う。
1. 本規約並びに当協会が定める規定等を遵守する義務
2. 当協会が定める会費を納付する義務
(入会費)
第10条 入会金は1⼈3,000円とする。
(会費)
第11条 会費は1⼈一ヶ月1,000円とする。
(会費の納入)
第12条 会員は毎年4月に1年分の会費を⼀括納付しなければならない。
2 新入会員については加入する時に、加入当月分から3⽉までの会費総額を
⼀括納入しなければならない。
3 会員が当協会を脱退する時には会費を返還しない。
(反社会的勢力との関係排除等)
第13条 会員は、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、会員である期間中又は当サービスの利用期間中において以下の各号のいずれにも該当しないことを誓約する。
1. 会員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」とう)に属すること
2. 会員が反社会的勢力を利用していること
3. 会員が反社会的勢力に対して資⾦等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていること
4. 会員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
5. 会員が自ら又は第三者を利用して、当協会に対し、詐術、暴力的⾏為、
法的な責任を超えた不当な要求⾏為又は脅迫的言辞その他これらに準ずる⾏為を⾏うこと
2 当協会は、会員が前項の誓約に反することが認められると判断した場合には、
会員に対し、事前の通知なく会員の資格を停⽌、又は喪失させるものとする。
3 前項に基づく当協会の措置により、会員に損害が⽣じた場合、当協会は⼀切責任を負わない。また、かかる当協会の措置により、当協会に損害が⽣じたときは、
会員はその損害を賠償するものとする。
(個⼈情報)
第14条 当協会は、当協会の定める個⼈情報保護に関する⽅針[プライバシーポリシー]に従って会員の個⼈情報を取り扱うものとし、会員は、当該方針に従って自己の個⼈情報が取り扱われることに同意するものとする。
(規約の改廃)
第15条 当協会は、会員の承諾なく、①変更が会員の⼀般の利益に適合するとき、
又は②変更が利用規約の⽬的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、諸事情に照らして合理的なものであるときに、本規約を変更することができるものとする。当協会が、本規約を変更する場合には、理事会議決を経た上で、14日以上の予告期間(ただし、会員への影響が軽微な変更については1日以
上の予告期間とする。)をおいて、変更後の本規約の内容及び変更の効力発生日を当協会のホームページに掲載する他当協会が適当と判断する方法により周知
するものとし、変更後の本規約は、周知された効力発生日をもって効力を⽣じるものとする。なお、本規約の内容が変更された場合は、変更後の本規約が適用されるものとする。
2 当協会は、前項の場合を除き、本規約の変更については会員の承諾を得て行う
ものとする。
(補足)
第16条 本規約のほかに、当協会の運営に必要な事項は理事会の決議を経て定めることとする。
(本規約に定めのない事項)
第17条 本規約は日本法に準拠し、本規約及び当協会の定款に定めのない事項は、すべて⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律その他の法令並びに
当協会の定款の定めるところによる。
2 本規約と当協会の定款が矛盾する場合、当協会の定款が優先するものとする。
(専属的合意管轄裁判所)
第18条 当協会と会員との紛争に関して訴訟等の必要が⽣じた場合は、東京地方裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則本規約は、令和6年9月1日から施⾏する。