補償項目 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いしない主な場合 死亡保険金 事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合▶ 死亡・後遺障害保 険金額の全額をお支払いします。※既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。 ・地震 ・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ・保険契約者または保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じたケガ・保険金の受取人の故意または重大な過...
都道府県高等学校野球連盟の皆様へ
(行事参加者の傷害危険担保特約付帯傷害保険)
この保険は、都道府県高等学校野球連盟の皆様が、高野連関係団体の主催する会議に参加する時、参加者の方が被る傷害事故を補償する保険です。(参加者の自宅と集合場所または解散場所との往復途上も補償いたします。)
◆ ご契約手続き ◆
申込締切日までに加入申込票にご記入・ご捺印の上、取扱代理店までFAX願います。 FAX受領後、申込書類(「契約申込書」「ご契約内容確認書」「保険料ご請求書」)をご送付させていただきますので、振込締切日までに暫定保険料をお振込みください。
包括契約特約期間
保険期間:特約期間中に開始する会議参加者(被保険者・保険の対象となる方)
ごとの保険責任期間
安心して会議に参加していただくため、是非ご契約くださいますようお願いいたします。
◎FAX送信締切日 | : | 2022年2月14日(月) |
◎申込書類返送締切日 | : | 2022年2月14日(月) |
◎振込締切日 | : | 2022年2月24日(木) |
この保険契約は各都道府県高等学校野球連盟を保険契約者とし、連盟主催の会議に参加する「会議参加者」の皆様を被保険者とする行事参加者の傷害危険担保特約・往復途上傷害危険担保特約付帯傷害保険包括契約です。したがいまして、保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則として各都道府県高等学校野球連盟が有します。
補償の概要
各都道府県高等学校野球連盟の皆様が、高野連関係団体の主催の会議に参加する場合で、かつ参加者が各都道府県高等学校野球連盟の管理下である間に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします。
(注1)貴連盟の管理下外での間のケガは、保険金お支払いの対象とはなりません。保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、次頁「補償のあらまし」をご覧ください。
(注2)往復途上傷害危険担保特約が付帯されています。所定の集合場所または解散場所と参加者の住居との通常の経路往復中に被った傷害に対しても、保険金を支払います。
保険金額・保険料
ご契約タイプ | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ |
死亡・後遺障害保険金額 | 5,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
入院保険金日額(*) | 10,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
通院保険金日額 | 5,000円 | 5,000円 | 3,000円 |
保険料 (1日につき1名あたり) | 203円 | 137円 | 119円 |
(*)手術保険金のお支払額は、入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)となります。傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
【ご契約にあたってのご注意】
1.この保険のご契約にあたって、各都道府県高等学校野球連盟が会議参加者の名簿、活動日、人数等を統括して、把握される必要があります。 月例通知の義務がありますので、把握されていない都道府県高等学校野球連盟につきましては、この保険にご契約いただくことができませんので、あらかじめご了承ください。
2.ご契約時には、1年間の参加予定人数により算出した暫定保険料をお支払いいただきます。なお、45人以上のお申込みが必要です。
3.保険証券記載の毎月の通知日までに、保険証券記載の通知締切日前1か月間の会議参加者人数等を所定の用紙にて取扱代理店にご通知ください。通知に基づき確定保険料を算出し、特約期間終了後遅滞なく暫定保険料との間で差額を精算します。ただし、特約期間の中途で毎月の確定保険料の合計額が暫定保険料を超えた場合には、追加暫定保険料をお支払いいただきます。
なお 、故意もしくは重大な過失により通知に漏れがあったり、追加暫定保険料をお支払いいただけない場合には、保険金をお支払いできないことや削減してお支払となることがあります。
4.保険の対象となる会議参加者の名簿を常に備え付けて頂くことが必要です。
なお、往復途上危険を補償するためには、下記の①、②のいずれも充足することが必要です。
①保険の対象となる方が行事に参加する目的をもって住居を出発する前に、契約者の管理する名簿により保険の対象となる方が確定していること。
②行事開催日、場所等活動状況が客観的資料により契約時点(包括契約の場合、各行事開催日前日まででも可)で確定できること。
5.暫定保険料例
◆会議参加者5名が年間50日活動した場合、のべ年間人数は250名となりますので、 Aタイプの場合 50,750円
Bタイプの場合 34,250円
Cタイプの場合 29,750円 となります。
◇補償のあらまし◇傷害保険(行事参加者の傷害危険担保特約、往復途上傷害危険担保特約セット)
【補償の内容】
保険証券記載の行事*1に参加している間*2の「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険の対象となる方*3がケガ*4をした場合に保険金をお支払いします。
*1 興行として行われる行事や宿泊を前提とする行事等は含まれません。
*2 行事参加のために集合した時から解散するまでで、かつ、責任者の管理下にある期間をいいます。また、行事参加のために所定の集合場所または解散場所と被保険者の住居との通常往復中に被った傷害を含みます。
*3 保険の対象となる方は、保険証券記載の行事に参加される方(名簿に記載の方)となります。
*4 ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。なお、職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性のいずれかまたはすべてを欠くケースについては、保険金お支払いの対象となりませんのでご注意ください。
保険金支払の対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、保険金を支払うべきケガの程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。詳細は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
補償項目 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
死亡保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 ▶ 死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 ※既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。 | ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ ・保険契約者または保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じたケガ ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じたケガ(その方が受け取るべき金額部分) ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じたケガ ・無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じたケガ ・脳疾患、疾病または心神喪失によって生じたケガ ・妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガ ・外科的手術等の医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によって生じたケガ ・ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ ・自動車等の乗用具を用いて競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ ・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの 等 |
後遺障害 | 事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合 ▶後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。 | |
保険金 | ※保険期間を通じ合算して死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | |
医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合 ▶入院保険金日額に入院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含 めて180日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。また、支払対象となる「入院した日数」は、 | ||
入院保険金 | 1事故について180日を限度とします。 | |
※入院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても入院保険金は重複してはお支払いできませ | ||
ん。 | ||
治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙さ | ||
れている手術*1または先進医療*2に該当する所定の手術を受けられた場合 ▶入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)の額をお支払いします。ただし、 1事故について事故の日からその日を含めて180日以内に受けた手術1回に限ります。*3 | ||
*1 傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。 | ||
手術保険金 | *2 「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療 (先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所等において行われるものに | |
限ります。)をいいます(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。)。なお、療養を受け | ||
た日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません(保険期間中に | ||
対象となる先進医療は変動する可能性があります。)。 | ||
*3 1事故に基づくケガに対して入院中と入院中以外の両方の手術を受けた場合には、入院保険金日額の1 | ||
0倍の額のみお支払いします。 | ||
医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)された場合 ▶通院保険金日額に通院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含 めて180日を経過した後の通院に対しては、お支払いできません。また、支払対象となる「通院した日数」は、 | ||
1事故について90日を限度とします。 | ||
※入院保険金と重複してはお支払いできません。また、通院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガを | ||
通院保険金 | されても通院保険金は重複してはお支払いできません。 | |
※通院しない場合であっても、医師等の治療により所定の部位の骨折等により ギプス等*1を常時装着した | ||
日数についても、「通院した日数」に含みます。 | ||
*1 ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレースおよ | ||
び三内式シーネをいいます。 |
【特にご注意いただきたい点】
【告知義務(ご契約時に代理店または保険会社に重要な事項を申し出ていただく義務)】
申込書等に★または☆が付された事項は、ご契約に関する重要な事項(告知事項)です。ご契約時に告知事項について正確にお答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご契約を解除することがあります。ご契約を解除する場合、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください(保険会社の代理店には告知受領権があります。)。告知事項は、以下の事項となります(詳細は申込書等をご確認ください)。
●被保険者数
●他の保険契約等(*)を締結されている場合には、その内容(同時に申し込む契約を含みます。)
(*)「他の保険契約等」とは、全部または一部に対して支払責任が同じである保険契約または共済契約をいいます。なお、保険金ご請求時に、他の保険契約等の内容について確認させていただくことがございますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。
【死亡保険金受取人の指定】
死亡保険金は法定相続人にお支払いします。特定の方を指定する場合は、必ず被保険者(保険の対象となる方)の同意を得てください。また、同意のないままにご契約をされた場合には保険契約が無効となります。
【保険料領収書】
保険料をお支払いの際は、保険会社所定の保険料領収証を発行いたしますので、お確かめください。
【暫定保険料領収前に生じた事故】
保険期間が始まった後であっても、取扱代理店または引受保険会社が暫定保険料を領収する前に生じた事故に対しては保険金をお支払いできず、解除する場合があります。また、追加暫定保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払いがなかった場合も、契約を解除し、保険金をお支払できない場合があります。
【保険証券】
保険証券が、ご契約手続きから1ヶ月経過しても届かないときはお手数ながら引受保険会社へご照会ください。ご照会に際しては
、保険料領収証番号、保険の種類、保険期間(保険のご契約期間)および取扱代理店をご連絡願います。
【通知義務(ご契約後に契約内容に変更が生じた場合に代理店または保険会社に連絡していただく義務)】
・申込書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合には、遅滞なくご契約の代理店または保険会社にご連絡ください。ご連絡がない場合は、お支払いする保険金が削減されることがありますのでご注意ください。通知事項は、以下の事項となります(詳細は申込書等をご確認ください)
●被保険者数
なお、特約期間の中途で毎月の確定保険料の合計額が暫定保険料を超えた場合で、追加暫定保険料を相当の期間内に支払わなかった場合は、ご契約を解除し保険金をお支払しないことがあります。
【事故が発生したときのご注意】
事故の通知:事故が発生した場合には、30日以内にご契約の代理店または保険会社にご連絡ください。
●保険金請求権には、時効(3年)がありますのでご注意ください。
●保険金支払いの対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、保険金を支払うべきケガの程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかった時に相当する金額をお支払します。
【引受保険会社が経営破綻した場合等の取扱いについて】
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3ヶ月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。
【ご契約内容および事故報告内容の確認について】
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明の点は、引受保険会社にお問い合わせください。
このパンフレットは行事参加者の傷害危険担保特約付帯傷害保険の内容についてご紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読み下さい。詳細は保険約款によりますが、保険金のお支払条件、ご契約手続き、その他ご不明の点がありましたら、取扱代理店までお問い合わせください。また、ご契約者と被保険者が異なる場合はこのパンフレットの内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。
取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結、契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがいまして、取扱代理店との間で有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
お問い合わせ先
【取扱代理店】
朝日新聞総合サービス株式会社
大阪保険事業部
〒530-0005 大阪市北区中之島2-3-18 NFT17階 TEL.06-6231-4546 FAX.06-6231-9531
営業時間:平日(土日祝日・年末年始除く)10:00~18:00
【引受保険会社】
東京海上日動火災保険株式会社
担当課:関西営業第四部営業第一課
x000-0000 xxxxxx高麗橋3-5-12 TEL.06-6203-0480 FAX.06-6203-0481
営業時間:平日(土日祝日・年末年始除く)9:00~17:00
2021年12月作成 21-T04825