本事業は、市が所有する本施設の整備及び運営を一括して民間事業者に実施させるとともに、長期複数年にわたり本施設の運営を包括的に委託する、いわゆるDBO(Desi gn Build Operate デザイン ビルド オペレート)方式により実施するものである。
資料5
新武蔵野クリーンセンター(仮称)整備運営事業に関する運営業務委託契約書(案)
本資料は、新武蔵野クリーンセンター(仮称)整備運営事業における市と民間事業者のリスク分担の考え方を示すことを目的に公表するものであり、個別の要件を反映させた
「新武蔵野クリーンセンター(仮称)整備運営事業に関する運営業務委託契約書(案)」
については、入札公告時に示します。
新武蔵野クリーンセンター(仮称)整備運営事業に関する運営業務委託契約書(案)
1 件 名 新武蔵野クリーンセンター(仮称)整備運営事業に関する施設運営
2 | 履行場所 | xxx武蔵野市緑町3丁目1番5号地内 | |
3 | 履行期間 | 平成【●】年【●】月【●】日から平成 49 年3月 31 日まで | |
4 | 施設運営費 | 金 | 円 |
(うち消費税及び地方消費税額) 金 円
5 契約保証金 運営業務委託契約第 12 条に定めるとおりとする。
新武蔵野クリーンセンター(仮称)整備運営事業(以下「本事業」という。)における新武蔵野クリーンセンター(仮称)(以下「本施設」という。)の運営(以下「施設運営業務」という。)について、武蔵野市(以下「市」という。)と運営事業者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、以下の条項によるxxな業務委託契約(以下「運営業務委託契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、運営業務委託契約は、武蔵野市議会において本事業に係る施設整備請負契約の本契約の締結についての議決を得た施設整備請負契約の本契約が締結されたことをもって効力発生の条件とする停止条件付きの契約とする。ただし、施設整備請負契約の本契約の締結についての可決がなされなかった場合は、運営業務委託契約を無効とし、市は一切の責任を負わない。
運営業務委託契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成【●】年【●】月【●】日
市 武蔵野市緑町2丁目2番 28 号武蔵野市
代表者 武蔵野市長 ●● ●●
運営事業者 【所在地】
【名 称】
【代表者】
目 次
前文 1
第1章 総則 3
第1条(目的) 3
第2条(用語の定義) 3
第3条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 3
第4条(規定の適用関係) 3
第5条(秘密の保持) 3
第6条(個人情報の保護) 4
第7条(指示等及び協議の書面主義) 6
第8条(共通事項) 6
第2章 運営業務の実施に関する事項 6
第9条(契約の期間等) 6
第 10 条(施設運営費内訳書) 7
第 11 条(運営事業者の責任) 7
第 12 条(契約の保証) 7
第 13 条(権利義務の譲渡等) 8
第 14 条(著作権の帰属) 8
第 15 条(著作物の利用等) 8
第 16 条(著作xxの譲渡禁止) 9
第 17 条(著作権の侵害防止) 9
第 18 条(特許xxの使用) 9
第 19 条(特許xxの実施権及び使用xx) 10
第 20 条(施設運営企業等の使用等) 10
第 21 条(監視員). 10
第 22 条(総括責任者) 11
第 23 条(総括責任者等に関する措置請求) 12
第 24 条(新技術等への対応) 12
第 25 条(運営事業者に対する支払) 13
第 26 条(遅延利息) 13
第 27 条(費用負担等) 13
第 28 条(許認可の取得等) 14
第 29 条(条件変更等) 14
第 30 条(要求水準書の変更) 14
第 31 条(施設運営期間の変更方法) 15
第 32 条(臨機の措置) 15
第 33 条(一般的損害) 15
第 34 条(第三者に及ぼした損害等) 15
第 35 条(法令変更による措置) 16
第 36 条(不可抗力による措置) 17
第 37 条(履行不能期間中の施設運営費) 18
第 38 条(中断による措置) 18
第3章 施設運営業務に関する事項 18
第1節 共通事項 18
第 39 条(施設運営業務) 18
第 40 条(本施設の所有) 19
第 41 条(運営業務貸与品) 19
第 42 条(報告書等) 19
第 43 条(施設運営業務の不能等) 20
第 44 条(改善復旧期間) 20
第2節 準備業務 20
第 45 条(総括責任者の関与) 20
第 46 条(試運転). 21
第 47 条(人員の確保) 21
第3節 処理対象物の受入及び処理 21
第 48 条(処理業務) 21
第 49 条(処理対象物の処理) 21
第 50 条(処理対象物の受入れ等) 21
第 51 条(災害発生時等の協力) 22
第 52 条(処理不適物の取扱い) 22
第4節 検査及びモニタリング等 22
第 53 条(運営事業者による検査) 22
第 54 条(市のモニタリング) 23
第 55 条(本施設に係る計測) 23
第 56 条(監視基準値) 23
第 57 条(停止基準値) 24
第 58 条(施設性能基準の未達及びその他の債務不履行) 24
第 59 条(施設運営費の減額) 24
第 60 条(停止期間中等の処理対象物の処理) 25
第5節 残さ等 25
第 61 条(主灰及び飛灰の取扱) 25
第 62 条(焼却残さ金属類) 26
第 63 条(破砕不適金属類及び選別非鉄金属類) 27
第 64 条(有害ごみ等の取扱い) 27
第6節 余熱による発電及び熱供給等 27
第 65 条(発電設備の運転) 27
第 66 条(熱供給等) 27
第7節 地域社会への配慮 28
第 67 条(地元雇用) 28
第8節 ごみ質及びごみ量 28
第 68 条(ごみ質). 28
第 69 条(ごみ量又はごみ質の変動により基準値を遵守できない場合) 28
第9節 業務の終了 29
第 70 条(契約期間終了時の取扱い) 29
第 71 条(契約期間終了時の明け渡し条件) 29
第4章 施設運営費の支払等 30
第 72 条(検査及び引渡し) 30
第 73 条(施設運営費の支払) 30
第 74 条(施設運営費の改定方法等) 31
第5章 契約の解除等 31
第 75 条(市の解除権) 31
第 76 条(必要な場合の解除) 32
第 77 条(運営事業者の解除権) 33
第 78 条(解除に伴う措置) 33
第6章 その他 34
第 79 条(保険のxx) 34
第 80 条(準拠法及び管轄裁判所) 34
第 81 条(あっせん又は調停) 34
第 82 条(事業者及び運営事業者間の紛争) 35
第 83 条(解釈). 35
別紙1 用語の定義. 36
別紙2 施設運営費の算定方法 39
別紙3 施設運営費の見直し 40
前文
市は、武蔵野クリーンセンターを建て替えるにあたり、市民参加方式により策定した「新武蔵野クリーンセンター(仮称)施設基本計画」(平成 23 年7月武蔵野市。以下「基本計画」という。)に基づき、安全かつ安心な本施設の整備及び運営について、民間事業者の経営能力及び技術的能力の活用を図ることにより効率的かつ効果的に実施する本事業を実施することとした。
本事業は、市が所有する本施設の整備及び運営を一括して民間事業者に実施させるとともに、長期複数年にわたり本施設の運営を包括的に委託する、いわゆるDBO(Design Build Operate デザイン ビルド オペレート)方式により実施するものである。
このため、本事業の実施においては、長期複数年にわたる本施設の運営を安定的に継続させるために運営事業者を設立することを条件とし、本事業の実施に関する契約は、市並びに本事業を実施する事業者(以下「事業者」という。)及び運営事業者との間において、それぞれ以下の3つの契約から構成されるものとした。
(1) 基本契約
基本契約は、事業期間にわたり本事業を適正かつ確実に実施するために必要な基本的な事項を定めた契約であり、市と事業者及び運営事業者との間で締結し、基本契約に基づいて施設整備請負契約及び運営業務委託契約を締結する。なお、基本契約は、武蔵野市議会の議決を得た施設整備請負契約の本契約の締結をもって有効とする停止条件付きの契約とする。
(2) 施設整備請負契約
施設整備請負契約は、本施設の整備を実施するために必要な事項を定めた契約であり、市と本施設の整備を実施する事業者(以下「施設整備企業」という。)との間で締結する。なお、施設整備請負契約は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 96 条第
1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例
(昭和 39 年3月武蔵野市条例第 11 号)第2条の規定により武蔵野市議会における議決が得られたときに施設整備請負契約の本契約を締結する仮契約として締結し、武蔵野市議会の議決を得ることにより本契約を締結する。
(3) 運営業務委託契約
運営業務委託契約は、本施設の運営を実施するために必要な事項を定めた契約であり、市と運営事業者との間で締結し、運営事業者は基本契約及び運営業務委託契約に基づいて本施設の運営を実施する事業者(以下「施設運営企業」という。)との間で本施設の運営に関する契約を締結する。運営業務委託契約は、武蔵野市議会の議決を得た施設整備請負契約の本契約の締結をもって有効とする停止条件付きの契約とする。
また、市は本事業の実施にあたり、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号、以下「PFI法」という。)、民間資金等の活用に
よる公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針(平成 12 年総理府告示第
11 号)及びPFI事業実施プロセスに関するガイドライン(平成 13 年1月 22 日)に定める手続に準じて実施することとした。
市は、基本計画に基づいて本事業の実施条件等を定め、【●】年【●】月【●】日にPF I法第5条に定める手続に準じて新武蔵野クリーンセンター(仮称)整備運営事業の実施に関する方針(添付資料を含む。以下「実施方針」という。)として公表し、【●】年【●】月【●】日にPFI法第6条に定める手続に準じて、本事業を実施方針に基づいて実施することが適切であると認められる特定事業として選定した。
市は、PFI法第7条に定める手続に準じて、地方自治法第 234 条第3項及び地方自治
法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 10 の2第1項に定める総合評価一般競争入札により、本事業を実施する民間事業者を選定することとし、【●】年【●】月【●】日に本事業の実施を担う民間事業者(以下「事業者」という。)を特定した。
市は、事業者との間で新武蔵野クリーンセンター(仮称)整備運営事業に関する基本協定(以下「基本協定」という。)を【●】年【●】月【●】日に締結し、その後、事業者は基本協定に基づいて運営事業者である【運営事業者の名称】を設立した。
このような経緯のもと、市と事業者及び運営事業者とは、安全かつ安心な本施設の整備及び運営の実施に向けて民間の経営能力及び技術的能力の活用を図り、効率的かつ効果的に本事業を遂行することを目的とし、本事業の適正かつ確実な実施を図るために相互に協力するとともに本事業の円滑な遂行に努めるものとする。
第1章 総則
第1条(目的)
運営業務委託契約は、基本契約に基づき、市と運営事業者及び施設運営企業とが相互に協力し、本施設の運営を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(用語の定義)
1 運営業務委託契約において使用する用語の定義は、別紙1に定めるところによるものとする。
2 運営業務委託契約における各条項の見出しは、参照の便宜のために付すものであり、運営業務委託契約の各条項の解釈に影響を与えないものとする。
第3条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
1 市は、本事業が民間の企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 運営事業者は、本事業が公共性を有することを十分に理解し、本事業における施設運営業務の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
第4条(規定の適用関係)
1 本事業における施設運営業務に係る権利義務については、基本契約及び運営業務委託契約の規定が適用されることにより、市と運営事業者との間において生じるものとし、基本契約、運営業務委託契約、要求水準書及び事業者提案の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、基本契約、運営業務委託契約、要求水準書、事業者提案の順に優先して適用されるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、要求水準書と事業者提案の記載内容に差異がある場合は、事業者提案に記載された提案内容が要求水準書に記載された水準を上回るときに限り、事業者提案に記載された提案内容に基づく水準が優先して適用され、当該水準が要求水準になるものとする。
第5条(秘密の保持)
1 市及び運営事業者は、運営業務委託契約の履行に関して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、運営業務委託契約の履行以外の目的で係る秘密情報を使用してはならず、運営業務委託契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方当事者の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による運営業務委託契約上の義務違反によることなく公知となった情報
(2) 相手方当事者から開示されるよりも前に自らが正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方当事者から開示された後に市及び運営事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 市及び運営事業者が、運営業務委託契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、市及び運営事業者は、次の各号に掲げる場合は相手方の承諾を要することなく、秘密情報を開示することができるものとする。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令、武蔵野市情報公開条例(平成 13 年3月武蔵野市条例第5号)等の規定に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 市又は運営事業者が本事業に関連して業務を委託したアドバイザーや本事業に投融資を行う金融機関等に対して事業契約と同等の秘密保持義務を課して開示する場合
(5) 運営事業者が施設運営業務の実施に関連して業務を委託した施設運営企業に対して事業契約と同等の秘密保持義務を課して開示する場合
(6) 市が本件業務を、事業者及び運営事業者以外の第三者に委託する、又は請け負わせる場合の当該第三者に開示する場合又は係る第三者を選定する手続において特定又は不特定の者に開示する場合
(7) 市が本事業に関して武蔵野市議会及び武蔵野市民に対する説明義務を果たすために必要な事項を開示する場合
第6条(個人情報の保護)
1 運営事業者は、自ら又は施設運営企業をして、運営業務委託契約による事務を処理するための個人情報の取扱いにあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう最大限努めるとともに、下記各項を遵守しなければならない。
2 運営事業者は、自ら又は施設運営企業をして、個人情報の保護の重要性を認識し、運営業務委託契約による事務の実施にあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
3 運営事業者は、自ら又は施設運営企業をして、運営業務委託契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。運営業務委託契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
4 運営事業者は、自ら又は施設運営企業をして、運営業務委託契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う目的を明確にし、
当該取扱目的の達成のために必要な範囲内で適法かつxxな手段により収集しなければならない。
5 運営事業者は、自ら又は施設運営企業をして、運営業務委託契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
6 運営事業者は自ら又は施設運営企業をして、市の指示又は承認がある場合を除き、運営業務委託契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
7 運営事業者は、自ら又は施設運営企業をして、あらかじめ市の指示又は承諾があった場合を除き、運営業務委託契約による事務を処理するに当たって、市から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
8 運営事業者は、自ら又は施設運営企業をして、市の承認がある場合を除き、運営業務委託契約による事務を処理するために市から引き渡された個人情報が記録された資料等を、市の指定する作業場所から持ち出してはならない。
9 運営事業者は、自ら又は施設運営企業をして、運営業務委託契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、市の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
10 運営事業者は、自ら又は施設運営企業をして、運営業務委託契約による事務を処理するために市から貸与され、又は運営事業者若しくは施設運営企業が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、運営業務委託契約の終了後直ちに市に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、市が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。
11 運営事業者は、自ら又は施設運営企業をして、運営業務委託契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは武蔵野市個人情報保護条例(平成 13 年武蔵野市条例第6号)の規定により罰則が科される場合があること等、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
12 運営事業者は、自ら又は施設運営企業をして、運営業務委託契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、市が当該個人情報の取扱いの遵守状況について調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
13 運営事業者は、自ら又は施設運営企業をして、個人情報の取扱いに関して、運営業務委託契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに市に報告し、市の指示に従うものとする。運営業務委託契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
14 市は、運営事業者又は施設運営企業が本条の内容に違反していると認めるときは、運営業務委託契約の全部又は一部の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
第7条(指示等及び協議の書面主義)
1 運営業務委託契約に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、確認、要請、質問、回答、改善勧告及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。ただし、市が必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情があると認める場合は、市及び運営事業者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、市及び運営事業者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付する。
3 市及び運営事業者は、運営業務委託契約の他の条項に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録する。
第8条(共通事項)
1 運営業務委託契約の履行に関して市及び運営事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
2 運営業務委託契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
3 運営業務委託契約に基づく金銭債務の額は、円を最低額の単位として算定し、当該単位に満たない端数は、これを切り捨てる。
4 運営業務委託契約の履行に関して市及び運営事業者の間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
5 運営業務委託契約の履行に関する期間の定めについては、特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
6 運営業務委託契約の履行に関して市及び運営事業者の間で用いる時刻は、日本標準時とする。
7 運営業務委託契約で定められている法令等が改正(新たな制定を含む。)された場合は、法令等が特に定める場合を除き、当該改正された法令等が運営業務委託契約に適用されるものとする。
第2章 運営業務の実施に関する事項
第9条(契約の期間等)
1 運営業務委託契約は武蔵野市議会の議決を得た施設整備請負契約の本契約が締結され
たことをもって有効とする停止条件付きの契約とする。
2 施設整備請負契約についての本契約が締結されなかったときは、運営業務委託契約を無効とし、終了するとともに市は一切の責任を負わない。
3 運営業務委託契約は、第1項の規定により運営業務委託契約が有効となったときから解除その他期間満了以外の理由により運営業務委託契約の効力を失った日又は平成 49
年3月 31 日のいずれか早い日に終了する。
4 前項に規定する運営業務委託契約の有効期間の開始日から新工場棟の引渡日までの期間を施設運営準備期間とし、新工場棟の引渡日の翌日から前項に定める運営業務委託契約の終了日までを施設運営期間とする。なお、新工場棟の引渡予定日は、平成 29 年3月
31 日とする。
第 10 条(施設運営費内訳書)
1 運営事業者は、施設整備請負契約の本契約の締結日の翌日から起算して 14 日以内に施設運営費内訳書を作成し、その内容を説明したうえで市に提出し、その承諾を得なければならない。
2 施設運営費内訳書は、市及び運営事業者を拘束するものではない。ただし、前項の規定により施設運営費内訳書について市の承諾を得た後は、当該施設運営費内訳書の内容をもって施設運営費を変更する場合の基礎とする。
第 11 条(運営事業者の責任)
1 運営事業者は、基本契約及び運営業務委託契約に別途規定されている場合を除き、要求水準書等に基づいて施設運営業務を履行するために必要な一切の手段を自らの責任において定め、要求水準を満たすように適正に施設運営業務を実施するものとし、施設運営業務の実施に係る一切の責任を負うものとする。
2 運営事業者は、善良なる管理者の注意義務をもって、基本契約、運営業務委託契約及び要求水準書等に基づき、施設運営業務を実施しなければならない。
3 運営事業者は、施設運営業務の実施にあたり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)、同施行令(昭和 46 年政令第 300 号)、同施行規則(昭和 46 年厚
生省令第 35 号)を含む関連法令、関連規制等を遵守しなければならない。
第 12 条(契約の保証)
1 運営事業者は、運営業務委託契約の効力が発する時までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号に掲げる保証を付した場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を市に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 運営業務委託契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、市が確実と認める金融機関の保証
(4) 運営業務委託契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、年間施設運営費の 100 分の 10 以上の額としなければならない。
3 第1項の規定により、施設整備企業が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 施設運営費の変更があった場合は、保証の額が変更後の年間施設運営費の 100 分の 10に達するまで、市は保証の額の増額を、運営事業者は保証の額の減額を、それぞれ請求することができる。
第 13 条(権利義務の譲渡等)
1 運営事業者は、運営業務委託契約上の地位又は運営業務委託契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は担保の目的に供し、又はその他の方法による処分をしてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 運営事業者は、運営業務成果物(未完成の運営業務成果物及び施設運営業務を行ううえで得られた記録等を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りでない。
第 14 条(著作権の帰属)
1 運営業務成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合は、同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、同法の定めるところに従い、運営事業者又は市及び運営事業者の共有に帰属するものとする。
2 市が、運営業務委託契約に基づいて運営事業者に対して提供した情報、書類及び図面等(市が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、市に帰属する。
第 15 条(著作物の利用等)
1 市は、運営業務成果物について、これらが著作物に該当するか否かにかかわらず、市の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、運営業務委託契約の終了後も存続するものとする。
2 運営事業者は、市が運営業務成果物を次に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(ただし、市が運営事業者に提供した著作物の著作権者及び市を除く。以下、この条において同じ。)をして、著作xx第 19 条
第1項又は第 20 条第1項に定める権利を行使し、又は行使させてはならない。
(1) 著作者等の名称を表示することなく運営業務成果物の全部若しくは一部の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は市が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 本施設増築、改築、修繕、模様替え、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、運営業務成果物を市が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること、又は市の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(3) 運営業務成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
3 運営事業者は、自ら又は著作権者(市を除く。)をして、次に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 運営業務成果物の内容を公表すること。
(2) 運営業務成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
第 16 条(著作xxの譲渡禁止)
運営事業者は、運営業務委託契約に定めのある場合を除き、自ら又は著作権者(市を除く。)をして、第 14 条に定める著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、若しくは承継し、又は譲渡させ、若しくは承継させてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りでない。
第 17 条(著作権の侵害防止)
1 運営事業者は、運営業務成果物が第三者の有する著作権を侵害するものではないことを市に対して保証する。
2 運営事業者は、運営業務成果物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、運営事業者がその賠償の責を負い、又は必要な措置を講ずるものとする。
第 18 条(特許xxの使用)
運営事業者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている施設運営業務を実施する手段、方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、市がその実施方法等を指定した場合において、要求水準書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、運営事業者がその存在を知らなかったときは、市は、運営事業者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第 19 条(特許xxの実施権及び使用xx)
1 運営事業者は、市が本施設の所有及び運営(市が係る業務を第三者に委託して実施する場合も含む。)に関して施設運営業務を実施するために必要な特許xxの対象となっている技術等を利用するための実施権、使用権その他の権限(以下「実施xx」という。)があるときは、係る実施xxを自らの責任で市に付与するものとする。
2 前項に規定する運営事業者が付与する特許xxについての実施xxは、運営業務委託契約の終了後も本施設の存続中は有効に存続するものとする。また、運営事業者は、前項に規定する許諾の対象となる特許xxが運営事業者及び第三者の共有に係る場合又は第三者の所有に係る場合は、上記実施xxの付与につき当該特許xxの共有者全員又は当該第三者の同意を得ていることを保証し、かかる同意を得ていないことにより市に生じた損害を賠償しなければならない。
3 運営事業者は、運営業務委託契約に基づく施設運営費が第1項の特許xxの実施xxの付与又は市による取得及び使用に対する対価を含むものであることを確認する。
第 20 条(施設運営企業等の使用等)
1 運営事業者は、施設運営業務を自ら実施し、又は施設運営企業に委任し、若しくは請け負わせるものとし、施設運営業務の全部を一括して、又はその主たる部分を一括して施設運営企業以外の第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 運営事業者は、前項の主たる部分に該当しないものについては、市の事前の承諾を得たうえで施設運営企業以外の第三者に委任し、又は請け負わせることができる。
3 市は、運営事業者に対して、施設運営業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
4 運営事業者は、施設運営業務に関連して施設運営企業又は第2項の第三者に委任し、又は請け負わせる契約において、運営業務委託契約に基づいて運営事業者が負うべき秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとする。
5 運営事業者は、施設運営企業及び第2項の第三者の使用に関する一切の責任を負うものとし、施設運営企業又は第2項の第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、運営事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
6 運営事業者は、前項に定める場合のほか、施設運営企業又は第2項の第三者をその当事者又は関係者とする紛争、訴訟等に起因して、施設運営業務が遅延した場合その他の増加費用及び損害の一切を負担しなければならない。
第 21 条(監視員)
1 市は、監視員を置いたときは、その氏名を運営事業者に通知しなければならない。監視員を変更したときも同様とする。
2 監視員は、運営業務委託契約の他の条項に定めるもの及び運営業務委託契約に基づく
市の権限とされる事項のうち、市が必要と認めて監視員に委任するもののほか、要求水準書に定めるところにより次に掲げる権限を有する。
(1) 運営業務委託契約及び要求水準書等に基づく施設運営業務を履行させるための運営事業者に対する指示監督
(2) 運営業務委託契約及び要求水準書等に定める施設運営業務の内容に関する運営事業者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 運営業務委託契約に定める施設運営業務の履行に関する運営事業者又は運営事業者の総括責任者との協議
(4) 施設運営業務の進捗の確認、要求水準書等の記載内容と施設運営業務の履行内容との照合その他運営業務委託契約の履行状況の確認
3 市は、2名以上の監視員を置き、前項に掲げる権限を分担させたときにあってはそれぞれの監視員の有する権限の内容を、監視員に運営業務委託契約に基づく市の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、運営事業者に通知しなければならない。
4 第2項の規定による監視員の指示又は承諾は、原則として書面により行わなければならない。
5 市が監視員を置いた場合は、運営業務委託契約に定める市に対する請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、要求水準書に定めるものを除き、監視員を経由して行うものとする。この場合において、監視員に到達した日をもって市に到達したものとみなす。
6 市が監視員を置かない場合は、運営業務委託契約に定める監視員の権限は、市に帰属する。
第 22 条(総括責任者)
1 運営事業者は、施設運営業務を管理する総括責任者を定め、その氏名その他必要事項を市に通知しなければならない。総括責任者を変更したときも同様とする。
2 総括責任者は、運営業務委託契約の履行に関し、次に掲げる権限を除き、運営業務委託契約に基づく運営事業者の一切の権限を行使することができるものとし、運営業務委託契約に定める施設運営業務の履行に関し、施設運営業務の管理及び統轄を行うことができるものとする。
(1) 運営業務委託契約に係る施設運営費の変更
(2) 運営業務委託契約に係る施設運営費の請求及び受領
(3) 次条第1項の請求の受理
(4) 次条第3項の決定及び通知
(5) 運営業務委託契約の解除
3 運営事業者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち総括責任者に委任
せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を市に通知しなければならない。
4 運営業務委託契約に定める運営事業者に対する指示等について、要求水準書に定めるものを除き、総括責任者を経由して行うものとする。この場合において、総括責任者に到達した日をもって運営事業者に到達したものとみなす。
第 23 条(総括責任者等に関する措置請求)
1 市は、総括責任者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、運営事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 市又は監視員は、施設運営業務に従事している者で施設運営業務の履行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、運営事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 運営事業者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について当該請求を受けた日から 10 日以内に市に通知しなければならない。
4 運営事業者は、監視員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、市に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 市は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について当該請求を受けた日から 10 日以内に運営事業者に通知しなければならない。
第 24 条(新技術等への対応)
1 市及び運営事業者は、施設運営業務に関連する技術又は運営手法の著しい革新等がなされた場合は、当該技術革新等に基づく新しい技術、運営手法等(以下「新技術等」という。)の導入について検討し、運営事業者は市に対して施設運営業務の改善提案を行うものとする。
2 前項の検討に係る費用は運営事業者が負担するものとする。ただし、市が負担することが合理的であると市が認める費用については、市が負担する。
3 第1項の提案の結果、作業量の軽減、省力化、作業内容の軽減、使用する薬剤その他消耗品の使用料の削減等により施設運営費の減額がもたらされることを市又は運営事業者が明らかにした場合は、当該新技術等の導入及び施設運営費の減額について市及び運営事業者の間で協議する。ただし、当該協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合は、市が合理的な範囲での対応方法を運営事業者に通知することとし、運営事業者はこれに従わなくてはならない。
第 25 条(運営事業者に対する支払)
1 市は、運営業務委託契約の定めるところにより運営事業者に施設運営費を支払う。
2 市は、運営業務委託契約に基づいて生じた運営事業者に対する債権及び債務を法令等の範囲内において対当額で相殺することができるものとする。
第 26 条(遅延利息)
1 市が、運営業務委託契約に基づく運営事業者への支払を遅延した場合は、未払額につき履行すべき日の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、当該未払発生時における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「遅延利息の率」という。)を乗じて得た額の遅延利息を運営事業者に支払わなければならない。
2 運営事業者が、運営業務委託契約に基づく市への支払を遅延した場合は、未払額につき履行すべき日の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、当該未払発生時における前項に定める遅延利息の率を乗じて得た額の遅延利息を市に支払わなければならない。
第 27 条(費用負担等)
1 運営事業者は、次に定める施設運営業務の実施に必要な費用その他運営業務委託契約上の義務の履行に必要な一切の費用について、運営業務委託契約において特別の定めがある場合を除き、全て運営事業者が負担する。
(1) 施設運営業務の実施に必要な水光熱費(電気及び都市ガスの使用に係る費用を除き、助燃装置の稼働による都市ガスの使用に係る費用を含む。)。
(2) 施設運営業務の実施に必要な電気及び都市ガスの使用量が、事業者提案に示した使用量の【20】%を超えた場合は、【20】%を超えた分に相当する電気及び都市ガスの使用に係る費用
(3) 施設運営業務による要求水準未達への対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用、受け入れできない処理対象物を他の廃棄物処理施設まで運搬し、これを処理する費用、計画外の補修等を行う費用等を含む。)
2 運営事業者による施設運営業務の実施その他運営業務委託契約上の義務の履行に必要な資金の調達は、運営業務委託契約において市が負担する義務を負うと規定されている費用を除き、全て運営事業者が自らの責任と費用で行う。
3 市は、運営業務委託契約において特別の定めがある場合を除き、運営事業者に対する保証、出資、その他資金調達に対する財政上又は金融上の支援を行わない。
第 28 条(許認可の取得等)
1 運営事業者は、施設運営業務を実施するために必要な一切の許認可の取得又は届出の提出を自らの責任及び費用負担により行わなければならない。ただし、市が許認可の取得又は届出をする必要がある場合は、市が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について運営事業者に協力を求めた場合は、運営事業者はこれに応じるものとする。
2 運営事業者は、前項ただし書に定める場合を除き、施設運営業務を実施するために必要な許認可の取得若しくは維持又は必要な届出に関する責任及び損害(許認可取得の遅延により生じる増加費用を含む。以下同じ。)を負担するものとする。
第 29 条(条件変更等)
1 運営事業者は、施設運営業務の履行にあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監視員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書の内容に矛盾又は相違があること。
(2) 要求水準書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 要求水準書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等要求水準書に示された又は要求水準書の内容から想定しうる自然的若しくは人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 要求水準書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監視員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、運営事業者の立会いのうえ、直ちに調査を行わなければならない。ただし、運営事業者が立会いに応じない場合は、運営事業者の立会いを得ずに行うことができる。
3 市は、運営事業者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、当該調査の終了後 14 日以内に、その結果を運営事業者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があると認めるときは、あらかじめ運営事業者の意見を聴いたうえ、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、要求水準書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により要求水準書の訂正又は変更が行われた場合において、市は、必要があると認めるときは、施設運営期間若しくは施設運営費を変更し、又は運営事業者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第 30 条(要求水準書の変更)
市は、前条第4項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、要求水準書を変更
することができる。この場合において、市は、必要があると認めるときは施設運営期間若しくは施設運営費を変更し、又は運営事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 31 条(施設運営期間の変更方法)
1 施設運営期間の変更については、市と運営事業者が協議して定める。ただし、当該協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合は、市が定め、運営事業者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、市が運営事業者の意見を聴いて定め、運営事業者に通知するものとする。
第 32 条(臨機の措置)
1 運営事業者は、施設運営業務における事故の発生による被害の防止又は災害その他これに類する事態の防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、運営事業者は、あらかじめ監視員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
2 前項ただし書に該当する場合においては、運営事業者は、そのとった措置の内容を監視員に直ちに通知しなければならない。
3 監視員は、被害の防止又は災害防止その他施設運営業務の履行上、特に必要があると認めるときは、運営事業者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 運営事業者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合は、運営事業者が当該措置に要した費用を負担する。ただし、当該措置が不可抗力又は市の責めに帰すべき事由に基づくことを運営事業者が明らかにした場合は、不可抗力による場合は第 36条第4項の規定により市及び運営事業者が、市の責めに帰すべき事由による場合は市が、当該措置に要した費用を負担するものとする。
5 運営事業者は、地震及び災害時には要求水準書等の定めるところにより防災対策をとらなければならない。
第 33 条(一般的損害)
運営業務委託契約の履行について生じた損害については、運営事業者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 79 条の規定によりxxされた保険により填補された部分を除く。)のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。
第 34 条(第三者に及ぼした損害等)
1 施設運営業務の実施により第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、運営事業者がその損害を賠償する。ただし、そ
の損害(第 79 条によりxxされた保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による賠償額(第 79 条によりxxされた保険等により填補された部分を除く。)のうち、市の指示、運営業務貸与品等の性状その他市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市がその賠償額を負担する。ただし、運営事業者が、市の指示又は運営業務貸与品等が不適当であること等市の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
3 前2項の場合その他施設運営業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合は、市と運営事業者が協力してその処理解決に当たるものとする。
第 35 条(法令変更による措置)
1 市及び運営事業者は、法令等の変更等により、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにそれらの内容の詳細を相手方当事者に通知する。
(1) 運営業務委託契約及び要求水準書等に基づく施設運営業務の全部若しくは一部の履行ができなくなったとき又はできなくなると予想されるとき。
(2) 運営業務委託契約及び要求水準書等に基づく施設運営業務の履行に関する費用の増減が生じたとき又は生じることが予想されるとき。
2 運営事業者は、運営業務委託契約及び要求水準書等に基づく施設運営業務の全部又は一部の履行が法令等に違反することとなったときは、当該法令等に違反する範囲において施設運営業務委託契約に基づく義務の履行を免れるものとする。
3 市は、運営事業者が前項の規定により履行義務を免れた場合においても施設運営費のうち固定費の支払を免れることはできない。ただし、運営事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れたと認められる費用については、当該費用相当額を固定費から減額することができる。
4 第1項の通知が送付された場合、市及び運営事業者は、運営業務委託契約若しくは要求水準書等の変更又はこれに伴い増減する費用の負担等について協議する。この場合において、運営事業者は、法令等の変更等又はこれに伴う運営業務委託契約若しくは要求水準書等の変更による施設運営業務の実施に関する費用の増減額、費用が増加する場合に増加額を最小限とする対応策のそれぞれを検討して市に申し出なければならない。
5 当該法令等の変更等の公布日から 60 日以内に前項の協議が調わない場合は、市が合理的な範囲での対応方法を運営事業者に通知することとし、運営事業者はこれに従わなくてはならない。なお、この場合における増減する費用の負担については前項の規定を適用する。
6 運営業務委託契約の締結後において、法令等の変更等により、施設運営業務の実施に関して運営事業者に合理的な増加費用が発生した場合は、次に定めるとおりとする。ただし、消費税等の税率変更により市の支払額が増加する場合は、次の各号にかかわらず
市が当該増加費用を負担する。
(1) 本事業に係る関係法令、許認可の変更等に係るものについては、これに伴う運営事業者による増加費用の発生の防止手段を合理的に期待できないと認められる場合については、市が当該増加費用を負担する。
(2) 民間事業者に広く一般に適用される関係法令、許認可の変更等に係るものについては、運営事業者が当該増加費用を負担する。
(3) 民間事業者の利益に課せられる税制度の変更及び新税の設立に係るものについては、運営事業者が当該増加費用を負担する。
(4) 前号以外の税制度の変更、新税の設立に係るものについては、市が当該増加費用を負担する。
7 市は、法令等の変更等により施設運営業務の実施に関する費用が減少すると合理的に見込まれる場合は、合理的な金額の範囲内で施設運営費を減額することができるものとする。
8 市は、法令等の変更等により合理的に必要があると認めるときは、運営事業者と協議のうえ、施設運営期間を変更することができるものとする。
第 36 条(不可抗力による措置)
1 市及び運営事業者は、天災等(要求水準書及び実施設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で市及び運営事業者の双方の責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により運営業務委託契約に基づく義務の全部若しくは一部の履行ができなくなったとき又は本施設に損害が生じたときは、その内容の詳細を速やかに相手方当事者に通知する。この場合、当該通知を行った者は、当該不可抗力が発生した日以後、当該不可抗力により履行不能となった義務について、運営業務委託契約に基づく履行義務を免れるものとする。ただし、当該通知を行った運営業務委託契約の当事者は、当該不可抗力により運営業務委託契約の相手方当事者に発生する損失を最小限にするよう努めなければならない。
2 市及び運営事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに不可抗力発生に係る対処方法、要求水準書の変更、損害及び追加費用の負担等について相手方と協議をしなければならない。
3 前項の協議において、第1項の規定による通知のときから 60 日を経過しても協議が調わないときは、市が費用負担以外の項目について定め、その内容を運営事業者に通知するものとし、運営事業者はこれに従わなければならない。ただし、市は、緊急を要すると認められるときは、60 日の協議期間の経過以前においても運営事業者に対応方法を指示することができるものとする。
4 不可抗力により施設運営業務に関して運営事業者に生じた損害及び増加費用並びに前項本文の規定による市の通知内容の実施及び同項ただし書による市の指示内容の実施に
より運営事業者に生じた増加費用の負担について、市と運営事業者の協議が調わないときは、かかる損害及び増加費用(運営事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことによるもの及び第 79 条の規定によりxxされた保険により填補されるものを除く。)で合理的な範囲のものについて、不可抗力が生じた日に属する事業年度の年間施設運営費の総額(固定費と変動費の総額とし、変動費は計画処理量により算出する。)の 100 分の1に相当する金額は運営事業者の負担とし、これを超えるものは市の負担とする。
5 市は、不可抗力により施設運営業務の実施に関する費用が減少すると合理的に見込まれる場合は、合理的な金額の範囲内で施設運営費を減額することができるものとする。
6 市は、不可抗力により合理的に必要があると認められるときは、運営事業者と協議のうえ、施設運営期間を変更することができるものとする。
第 37 条(履行不能期間中の施設運営費)
市は、不可抗力により運営事業者が施設運営業務の全部又は一部の履行義務を免れた場合であっても、施設運営費のうち固定費の支払を免れることはできない。ただし、運営事業者が施設運営業務の履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れたと認められる費用については、当該費用相当額を固定費から減額することができる。
第 38 条(中断による措置)
1 市は、合理的に必要があると認めた場合は、その理由を運営事業者に通知したうえで、施設運営業務の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
2 市は、前項の規定による一時中止(以下この条において「一時中止」という。)をしたときは、運営事業者と協議のうえ、施設運営期間を変更することができるものとする。
3 一時中止が市の責めに帰すべき事由による場合において、運営事業者に発生する合理的な増加費用については、市がこれを負担する。
4 一時中止が運営事業者の責めに帰すべき事由による場合において、運営事業者に発生する増加費用については、運営事業者がこれを負担する。
5 一時中止が法令等の変更等又は不可抗力によるときには、当該一時中止に関して運営事業者に発生する合理的な増加費用に関しては第 35 条第6項又は第 36 条第4項の規定がそれぞれ適用されるものとする。
第3章 施設運営業務に関する事項
第1節 共通事項
第 39 条(施設運営業務)
1 運営事業者は、要求水準書等に定めるところにより施設運営業務を実施する。
2 運営事業者は、要求水準書等及び運営マニュアルを踏まえ、本施設の運転管理計画及び維持管理計画を作成して市に提出し、その確認を受けるものとする。
3 運営事業者は、要求水準書等のほか、運営マニュアル、運転管理計画及び維持管理計画を定め、施設運営業務を行うものとする。
4 運営事業者は、必要に応じて、市と協議のうえ適宜に運営マニュアル、運転管理計画及び維持管理計画の更新を行い、常に最新版を保管し、更新の都度、変更した部分を市に提出しなければならない。
5 運営事業者は、施設運営業務の実施結果が要求水準を満たさないときは、運営マニュアル、運転管理計画及び維持管理計画に従い施設運営業務を実施したことのみをもってその責任を免れることはできない。
第 40 条(本施設の所有)
市は、施設運営期間において本施設を所有し、本施設を稼働させて処理対象物の処理を行うために必要な全ての許認可を取得し、これを維持する。
第 41 条(運営業務貸与品)
1 運営業務貸与品の有無、品名、数量、品質、規格又は性能並びに引渡場所及び引渡時期は、要求水準書に定めるところによるものとする。
2 運営事業者は、運営業務貸与品の引渡しを受けたときは、当該引渡しの日から7日以内に市に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 運営事業者は、運営業務貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 運営事業者は、市と協議のうえ、施設運営業務の実施により必要となる運営マニュアル又は完成図書の改訂又は更新を図るものとし、改訂又は更新を行った場合は当該改訂又は更新の内容について市の確認を受けるものとする。
5 運営事業者は、要求水準書の定めるところにより、施設運営業務の完了、要求水準書の変更等によって不用となった運営業務貸与品を市に返還しなければならない。
6 運営事業者は、故意又は過失により運営業務貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、市の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
第 42 条(報告書等)
1 運営事業者は、要求水準書等、運転管理計画及び維持管理計画に従い、本施設の運営に関する日報、月報及び年報の作成、維持管理計画に基づく維持管理データの集計処理等の統計事務の実施並びに各種報告書等の作成をし、並びに市に対して施設運営業務の報告を行なわなければならない。日報、月報及び年報の各提出期限は次に示すとおりとする。
(1) 日報 当該日の翌開庁日まで
(2) 月報 当該月の翌月【5】開庁日まで
(3) 年報 当該事業年度終了後【5】開庁日まで
2 市は、日報、月報及び年報の内容に疑義があると認める場合その他要求水準書に定める業務を適切に実施していないと判断した場合は、運営事業者に説明を求めることができる。この場合において、市は、運営事業者に対し、市が必要と認める範囲で、追加資料の提出又は当該業務に関し改善措置を求めることができ、運営事業者はかかる市の求めに対し誠実に対応しなければならない。
3 運営事業者は、日報、月報及び年報並びにその他運営事業者が運営業務委託契約に基づき作成する書類につき、要求水準書の定めるところに従い、保管するものとする。
第 43 条(施設運営業務の不能等)
1 運営事業者は、運営業務委託契約、要求水準書等、運営マニュアル、運転管理計画及び維持管理計画に基づく施設運営業務を実施することができなくなったとき又はそのおそれがあると認めるときは直ちに市に報告しなければならない。
2 運営事業者は、前項の規定により市に報告したときは、運営業務委託契約、要求水準書等、運営マニュアル、運転管理計画及び維持管理計画に基づく施設運営業務の実施ができない又はそのおそれが認められる要因を自らの費用で調査し、調査の結果を市に報告しなければならない。
3 前項の規定による報告により施設運営業務の不能等が、運営事業者の責めに帰すべき事由によると認められるときは、運営事業者は、市が行う代替措置に要する費用を負担するほか、履行不能期間に相当する施設運営費(固定費と変動費の総額とし、変動費は計画処理量により算定する。)を減額する。
4 運営事業者は、前項の規定により運営事業者が負担する費用について市の請求を受けたときは、速やかに支払わなければならない。
第 44 条(改善復旧期間)
市は、運営業務委託契約に特別の定めがある場合のほか、運営事業者が運営業務委託契約、要求水準書等、運営マニュアル、運転管理計画及び維持管理計画に基づく施設運営業務を実施することができなくなったときは、運営事業者が施設運営業務を再開することが事実上不可能であると認められる場合を除き、運営事業者に対して最長【60】日間の改善復旧期間を与えるものとする。
第2節 準備業務
第 45 条(総括責任者の関与)
運営事業者は、第 22 条第1項の規定により選任した総括責任者をして、市と施設整備企業との打ち合わせ等に出席させる等本施設の運営の観点からの意見を市及び施設整備企業
に伝えさせ、施設整備企業による本施設の運営マニュアル作成の過程に関与させるとともに、本施設の設計及び施工の状況を十分に把握させ、実際の本施設の状況に従った運営ができるよう、十分な準備をさせなければならない。
第 46 条(試運転)
運営事業者は、要求水準書等に従い、施設整備企業が実施する本施設の試運転に係る業務に参加する。
第 47 条(人員の確保)
1 運営事業者は、施設運営準備期間において、施設運営業務の実施に必要な人員を自らの責任及び費用負担により確保し、運営業務委託契約が終了するまで、これを維持しなければならない。
2 前項の人員には、要求水準書等に記載する資格を有する者が含まれるものとする。
3 運営事業者は施設運営業務の実施に必要な人員のうち運転管理業務に従事する者につ いて、施設運営準備期間において十分に教育・訓練を実施し本施設の運転に習熟させ、施 設運営期間の開始日からの本施設の正式稼動に支障のないよう準備しなければならない。
第3節 処理対象物の受入及び処理第 48 条(処理業務)
運営事業者は、施設運営期間において、運営業務委託契約、要求水準書等、運営マニュアル、運転管理計画に基づき、本施設の運転管理業務を実施し、処理対象物の焼却処理又は分類及び保管を行う。
第 49 条(処理対象物の処理)
運営事業者は、処理対象物を、要求水準書等、完成図書、運営マニュアル及び運転管理計画に定める要件に適合するよう処理しなければならない。
第 50 条(処理対象物の受入れ等)
1 市は、搬入する処理対象物について要求水準書に定める計画性状の範囲内のごみ質を確保すべく努力する。この場合において、要求水準書に定める計画ごみ質の組成については、参考とする。
2 市は、処理対象物のうち市の管理のもと収集される処理対象物を市の費用と責任において、運営事業者によりあらかじめ指定された場所に搬入する。
3 運営事業者は、新工場棟の受入設備において受入可能な量の処理対象物を受け入れなければならない。
4 運営事業者は、市が収集する有害ごみについては適切に分類、処理のうえ、保管等を
行うものとし、せん定枝については市が指示する場所に保管する。
5 運営事業者は、処理対象物の量が新工場棟の受け入れ設備において受け入れ可能な量を超えるおそれがある場合は、市に報告し、市の指示を受けるものとする。
6 前項の場合において、その原因が不可抗力又は市の責めに帰すべき事由に基づくことを運営事業者が明らかにした場合は、市の指示に従い作業等を実施したために生じた費用の増加分について、不可抗力による場合は第 36 条第4項により市及び運営事業者が、市の責めに帰すべき事由による場合は市が、それぞれ負担するものとする。
第 51 条(災害発生時等の協力)
災害その他不測の事態により、要求水準書に定める計画処理量を超える多量の廃棄物が発生する等の状況が生じた場合において、その処理を市が実施しようとするときは、運営事業者はその処理に協力する。この場合において、当該処理のために生じた費用の増加分は、市の負担とする。
第 52 条(処理不適物の取扱い)
1 運営事業者は、新工場棟で処理を行うことが困難又は不適当と判断される処理不適物について、搬入された一般廃棄物等から可能な限り取り除くよう努めなければならない。
2 運営事業者は、異物や処理不適物を可能な限り除去するように努めなければならない。この場合において、処理不適物の排除は、原則としてごみピットに投入する前に実施するものとし、ごみピット投入後においても処理不適物を選別し排除することが可能である場合は、ごみピットからの処理不適物の排除を行わなければならない。
3 運営事業者は、排除された処理不適物について、排出者が特定できた場合は、原則として排出者に返還し、及び再び処理不適物を新工場棟へ搬入しないよう適正な処理方法を説明しなければならない。
4 運営事業者は、処理不適物をごみピット投入後に発見し排除した等の理由により、排出者を判別できない場合は、破砕処理設備に搬入して処理するものとする。
5 処理不適物の混入が原因で本施設に故障等が生じ、当該故障等の修理等のために費用が発生したときは、運営事業者がその費用を負担するものとする。ただし、当該故障等の原因となった処理不適物が、本条及び要求水準書に従い実施する処理不適物の確認作業を実施しても当該処理不適物を発見することが不可能であったことを運営事業者が明らかにしたときは、市が当該費用を負担するものとする。
第4節 検査及びモニタリング等第 53 条(運営事業者による検査)
1 運営事業者は、要求水準書等、運営マニュアル及び維持管理計画の定めるところにより、本施設の機能を維持するために必要な措置を講じ、法律に定める検査その他運営事
業者が必要と認める検査を行わなければならない。
2 運営事業者は、前項の検査を行ったときは、検査の結果を遅滞なく市に報告しなければならない。
第 54 条(市のモニタリング)
1 市は、運営事業者による運営業務委託契約の履行状況を確認するため、要求水準書の定めるところに従い、モニタリングを行う。
2 前項のモニタリングのほか、市は、自己の負担により、本施設の検査を行うことができる。この場合において、市は、運営事業者の通常の営業時間内に、抜き打ちによる検査の場合を除き運営事業者に対して事前に通知を行ったうえで本施設へ立ち入り、検査、計測等を行うことができるものとする。
3 市は、前項の計測及び検査の業務を法的資格を有する第三者機関に委託することができるものとする。
4 市は、第2項の検査の実施に際しては、運営事業者の行う施設運営業務の実施に重大な影響を与えないよう配慮しなければならない。
第 55 条(本施設に係る計測)
1 運営事業者は、施設運営期間中、自己の負担において、運営業務委託契約、要求水準書等並びに運営マニュアル及び維持管理計画の定めるところに従い、自ら又は法的資格を有する第三者機関に委託することにより、本施設に係る計測を実施するものとする。
2 運営事業者は、要求水準書等記載の計測項目及び計測頻度により前項の計測を実施しなければならない。
3 市は、第1項の計測について、計測項目のいずれかの測定値が本施設の安定的な稼働に支障が生じる懸念があると合理的に判断する場合は、運営事業者に計測頻度の増加を請求できるものとし、その詳細は、市が測定値に応じて決定できるものとする。
4 運営事業者は、本施設の施設性能基準に関する計測項目について、要求水準書記載の計測管理項目にあげられていないものについては、自ら必要と認めた場合又は市が合理的に要求する場合は、自らの費用により、計測を実施し、その結果を速やかに市に報告しなければならない。
第 56 条(監視基準値)
1 運営事業者は、要求水準書等、運営マニュアル、運転管理計画に基づき監視基準値を定め、市の確認を得るものとする。
2 市又は運営事業者は、検査、計測等の結果、監視基準値に達したことが判明した場合は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、運営事業者は、測定値の状況に応じ、計測頻度の増加等の監視強化に係る適切な措置その他必要と認められる措置をとらなけ
ればならない。
第 57 条(停止基準値)
1 市又は運営事業者は、計測等の結果、要求水準書に定める停止基準値に達したことが判明した場合は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、運営事業者は、要求水準書に従い、直ちに本施設の全部又は一部の運転を停止し、原因の究明に努め、要求水準を満たす正常な運転が再開されるよう本施設の補修、施設運営業務の改善等を行わなければならない。
2 前項の場合において、市は、運営事業者に対し、運転停止時から【60】日以内に同項に定める施設運営業務の改善等が行われる見込みがないと合理的に判断される場合を除き、同項に定める施設運営業務の改善等につき、運転停止時から【60】日の改善復旧期間を与えるものとする。
第 58 条(施設性能基準の未達及びその他の債務不履行)
1 市又は運営事業者は、この節の規定による計測、モニタリング等の結果、要求水準が達成されないことが判明した場合は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、運営事業者は原因の究明に努め、要求水準を満たすよう、本施設の補修、施設運営業務の改善等を行わなければならない。
2 前項の場合において、市は、必要と認めるときは、運営事業者に本施設の全部又は一部の運転の停止を指示するものとし、運営事業者はこれに従わなければならない。
3 第1項の場合において、市は、運営事業者に対し、当該通知から 60 日以内に同項に定める施設運営業務の改善等が行われる見込みがないと合理的に判断される場合を除き、同項に定める施設運営業務の改善等につき、当該通知から【60】日の改善復旧期間を運営事業者に与えるものとする。
4 市は、第1項の規定による要求水準の未達成の場合を除き、運営事業者が運営業務委託契約に定める義務を履行しないときは、市は、運営事業者に対し、【60】日を超えない期間を定め、当該期間内に不履行を是正し、運営業務委託契約の定めに従い義務を履行すること、又は不履行を是正するために市が適当と認める内容の是正計画書を市に提出することを請求することができる。
5 運営事業者は、前項の規定による市の請求に従い不履行を是正したときは、市の確認を受けなければならない。
6 運営事業者は、市が適当と認める内容の是正計画書を市に提出したときは、当該是正計画書の内容を誠実に履行しなければならない。
第 59 条(施設運営費の減額)
1 運営事業者が、第 57 条第2項又は前条第3項の規定により与えられた改善復旧期間に、
本施設の補修、施設運営業務の改善等を行い、本施設の正常な運転(要求水準を全て満足した運転をいう。以下同じ。)ができるよう回復できない場合は、改善復旧期間満了時から正常な運転ができるよう回復したことを市が確認するまでの期間に相当する施設運営費のうちの固定費を【10】パーセント(施設全体の稼動が停止している場合は【20】パーセント)減額するものとする。ただし、要求水準の未達が不可抗力又は市の責めに帰すべき事由によることを運営事業者が明らかにしたときは、固定費の減額は行わないものとする。
2 運営事業者が、前条第4項の規定による期間内に、運営業務委託契約の不履行(要求水準の未達成の場合を除く。以下、本項において同じ。)を是正しないとき、市が適当と認める内容の是正計画書を提出しないとき、又は運営事業者が提出した是正計画書の内容を履行しないときは、当該期間を経過したときから運営事業者が不履行を是正したとき、市が適当と認める是正計画書を提出したとき又は是正計画書の内容を履行して市の確認を受けたときまでの間に相当する施設運営費のうちの固定費の5パーセントを減額できるものとする。
3 前項の規定による施設運営費の減額は、市の運営事業者に対する損害賠償の請求を妨げるものと解してはならず、施設運営費の減額分を損害賠償の予定と解してはならない。
第 60 条(停止期間中等の処理対象物の処理)
運営事業者は、計画外の運転停止の状態又は性能低下による計画処理量の全量の受け入れができない状態に陥った場合は、市から提供される処理対象物は、次に掲げる優先順位に従い処理するものとする。
(1) 受入設備に処理対象物を受入れ、本施設の運転が再開するのを待つ。
(2) 受入れた処理対象物が、受入設備の貯留容量を超えた場合は、市が手配する代替の廃棄物処理施設まで持ち込むものとし、本施設の運転が再開するのを待つ。
(3) 本施設が運転を再開した場合は、本施設において処理を行う。
第5節 残さ等
第 61 条(主灰及び飛灰の取扱)
1 主灰及び飛灰は、要求水準書等、運営マニュアル及び運転管理計画に基づき運営事業者の責任で貯留設備に貯留し、市が用意する運搬車両へ積み込むものとする。この場合において、主灰及び飛灰の運搬及び処分は市が行うものとし、原則としてエコセメント化を図るものとする。
2 運営事業者は、市が主灰の処分(エコセメント化施設の受入れが中止となり埋立処分を行う場合を含む。)を委託する者並びに主灰及び飛灰の運搬を委託する者との間で、運搬台数、運搬量、運搬時間等に係る日常的な連絡並びに調整を行う。
3 運営事業者は、主灰及び飛灰の発生量が、事業者提案において一事業年度における量
として想定した量を超過するおそれがあると認める場合は、市に対して、速やかに報告しなければならない。
4 運営事業者は、前項の規定による報告をしたときであって、市の要請を受けたときは、主灰及び飛灰の量の増加の原因を自らの費用で調査し、その結果を速やかに報告しなければならない。
5 運営事業者は、処理対象物【1】トン当たりの主灰の発生量が事業者提案に示された値を超過するときは、かかる超過に係る主灰の最終処分費を負担する。この場合において、運営事業者が負担する金額は、一事業年度の主灰発生量から、当該年度の処理対象物の処分量に事業者提案に示された処理対象物【1】トン当たりの主灰発生量を乗じた量を控除した量に、主灰【1】トン当たりの最終処分費(最終処分場への運搬費及び最終処分場での処分に要する費用をいう。)を乗じて得た金額とし、当該事業年度の最終月の施設運営費から控除する方法により精算するものとする。
6 処理対象物【1】トン当たりの主灰の発生量が事業者提案に示された値を超過した原因が、搬入された処理対象物のごみ質が第 68 条第2項に規定するごみ質の計画性状の範囲を逸脱するものであると認められるときは、前項の規定は適用しない。
7 運営事業者は、主灰及び飛灰の引渡基準の未達が生じた場合は、直ちに原因を解明し、改善復旧計画を市に提示し確認を得なければならない。
8 運営事業者は、確認を得た改善復旧計画に従い、速やかに復旧を図るものとする。
9 運営事業者は、改善が完了できたと判断した時点で、主灰及び飛灰の再度の計測を市に要請することができる。この場合において、計測及び改善に要する一切の費用は運営事業者が負担するものとする。
10 主灰及び飛灰の引渡基準未達の主灰及び飛灰の処理は、運営事業者の負担と責任において適正に行うものとする。
11 主灰及び飛灰の引渡基準の未達が生じた原因が、搬入された処理対象物のごみ質が第
68 条第2項に規定するごみ質の計画性状の範囲を逸脱するものであると認められるときは、第7項から前項までの規定は適用しない。
第 62 条(焼却残さ金属類)
1 焼却残さ金属類は、要求水準書等、運営マニュアル及び運転管理計画に基づき運営事業者の責任で一時貯留場所に貯留し、市が用意する運搬車両へ積み込むものとする。この場合において、焼却残さ金属類の運搬及び処分は市が行うものとする。
2 運営事業者は、市が焼却残さ金属類の処分を委託する者及び焼却残さ金属類の運搬を委託する者との間で、運搬台数、運搬量、運搬時間等に係る日常的な連絡及び調整を行う。
第 63 条(破砕不適金属類及び選別非鉄金属類)
1 破砕不適金属類及び選別非鉄金属類は、要求水準書等、運営マニュアル及び運転管理計画に基づき運営事業者の責任で適切に処理したうえで保管し、市が用意する運搬車両へ積み込むものとする。この場合において、破砕不適金属類及び選別非鉄金属類の運搬及び処分は、市が行うものとする。
2 運営事業者は、市が破砕不適金属類及び選別非鉄金属類の処分を委託する者並びに破砕不適金属類及び選別非鉄金属類の運搬を委託する者との間で、運搬台数、運搬量、運搬時間等に係る日常的な連絡並びに調整を行う。
第 64 条(有害ごみ等の取扱い)
1 有害ごみ及びせん定枝は、要求水準書等、運営マニュアル及び運転管理計画に基づき運営事業者の責任で適切に処理した上で保管し、市が用意する運搬車両へ積み込むものとする。この場合において、有害ごみ及びせん定枝の運搬及び処分は、市が行うものとする。
2 運営事業者は、市が有害ごみ及びせん定枝の処分を委託する者並びに有害ごみ及びせん定枝の運搬を委託する者との間で、運搬台数、運搬量、運搬時間等に係る日常的な連絡並びに調整を行う。
第6節 余熱による発電及び熱供給等第 65 条(発電設備の運転)
1 運営事業者は、運営業務委託契約、要求水準書等、運営マニュアル及び運転管理計画 に従い本施設において運転することにより発生する余熱を利用して発電を行うものとし、発電した電気を本施設で利用するほか、余剰電力については特定供給先に供給し、さら に余剰がある場合は第三者に売電する。この場合において、売電による費用は、市の収 入とする。
2 市は、前項の発電による発電量が事業者提案に示された発電量を【20】%を超えて下回る場合は、第 59 条第1項の規定により施設運営費のうち固定費用を減額する。ただし、発電量が下回った原因が不可抗力又は市の責めに帰すべき事由によることを運営事業者が明らかにしたときは、減額は行わないものとする。
3 運営事業者は、前項の場合において、市が不足する発電量を補うための費用を負担した場合は、当該費用についても負担する。ただし、運営事業者は、発電量が下回った原因が不可抗力又は市の責めに帰すべき事由によることを明らかにしたときは、当該費用の負担を免れるものとする。
第 66 条(熱供給等)
1 運営事業者は、運営業務委託契約、要求水準書等、運営マニュアル及び運転管理計画
に従い本施設を運転することにより発生する低圧蒸気を本施設で利用するほか、特定供給先に供給する。
2 市は、前項の低圧蒸気の発生量が事業者提案に示された発生量を【20】%を超えて下回る場合は、第 59 条第1項の規定により施設運営費のうち固定費用を減額する。ただし、低圧蒸気の発生量が下回った原因が不可抗力又は市の責めに帰すべき事由によることを運営事業者が明らかにしたときは、減額は行わないものとする。
3 運営事業者は、前項の場合において、市が不足する低圧蒸気の発生量を補うための費用を負担した場合は、当該費用についても負担する。ただし、運営事業者は、低圧蒸気の発生量が下回った原因が不可抗力又は市の責めに帰すべき事由によることを明らかにしたときは、当該費用の負担を免れるものとする。
第7節 地域社会への配慮第 67 条(地元雇用)
運営事業者は、本施設の運営に当たり、地元の雇用促進に配慮するものとする。
第8節 ごみ質及びごみ量第 68 条(ごみ質)
1 1年度における本施設に搬入される処理対象物のごみ質が要求水準書に定めるごみ質の計画性状の範囲を逸脱する場合において、当該計画性状の範囲を逸脱した処理対象物の処理に要した費用の増加分が当該年度に適用される施設運営費(固定費と変動費の総額をいい、変動費は計画処理量に基づいて算出する。以下この条において同じ。)の【5】パーセントに相当する額(以下「運営事業者負担増加分」という。)を超えることを運営事業者が合理的に説明し、市が当該説明の内容に合意したときは、運営事業者は、当該計画性状の範囲を逸脱した処理対象物の処理に要する費用の増加分が運営事業者負担増加分を超えるときは、精算を行うことを請求できるものとする。
2 本施設に搬入された処理対象物のごみ質が要求水準書に定めるごみ質の計画性状の範囲内か否かについては、1事業年度を単位として年間を通したデータをもとに総合的に判断することとし、かかる判断に必要なデータの収集、検査等は、全て運営事業者の費用において実施するものとする。
3 前項のデータの収集、検査等の具体的な実施方法、実施頻度等は、要求水準書等に基づき、市と協議して定めるものとする。
4 運営事業者は、前項の規定により得られたデータ及び検査結果等を、市及び運営事業者が協議して定める頻度及び内容で、市に報告しなければならない。
第 69 条(ごみ量又はごみ質の変動により基準値を遵守できない場合)
1 処理対象物のごみ質が要求水準書に定めるごみ質の計画性状から大幅に逸脱し、又は
処理対象物のごみ量が要求水準書に定める計画ごみ量から大幅に逸脱する場合は、運営事業者は、市に対して申立てを行い、協議を求めることができる。
2 市は、運営事業者の申立てが合理的であると認める場合は、新たに自ら適当と認める方法により計画ごみ質又は計画ごみ量を算出し、運営事業者と協議のうえ、要求水準を満たすための本施設の改造の要否及び改造の方法等について決定する。この場合において、市は当該改造に係る工事を第三者に発注できるものとし、運営事業者は市が発注業務を行うために必要な情報を市に提供する。
3 前項の協議によって決定された本施設の改造の内容及び改造費用が合理的な範囲であると客観的に判断されるときは、当該改造費用は、市が負担する。
第9節 業務の終了
第 70 条(契約期間終了時の取扱い)
1 市は、施設運営期間終了の3年前までに、施設運営期間終了後の本施設の運営の継続について運営事業者に申し出ることができる。
2 運営事業者は、市から前項の規定による申出を受けたときは、市と運営の継続に係る協議を行うものとし、市が本事業の継続及び運営事業者以外の第三者に委託するために次に掲げる事項を求めた場合は、運営事業者はこれに応じるものとする。
(1) 運営事業者が所有する資料の開示
(2) 新たな事業者による本施設及び運転状況の視察の受入及び対応
(3) 前2号に掲げるもののほか、引継ぎ業務への支援等
3 運営事業者は、市が施設運営期間終了後の本施設の施設運営業務を公募に供することが適切でないと判断した場合は、本施設の施設運営業務の継続に関して市の協議に応じるものとし、運営業務委託契約期間中の財務諸表並びに次に掲げる各項目に関する費用明細等を市に提出するものとする。
(1) 人件費
(2) 運転経費
(3) 維持管理・補修費
(4) 用役調達費
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設運営業務の実施に必要な一切の費用
第 71 条(契約期間終了時の明け渡し条件)
1 運営事業者は、施設運営期間満了時において、引き続き5年間は要求水準を満たしながら運転できる状態にて、本施設を市に明け渡す。
2 運営事業者は、本施設の明渡し時において要求水準を満たしていることを確認するため、第三者機関による本施設の検査を自己の費用で実施する。
3 運営事業者は、施設運営期間満了後1年の間に本施設に関して運営事業者の維持管理
補修等に起因する要求水準の未達が発生した場合は、市の選択により、自己の費用により改善等必要な対応を行い、又は市が必要な対応を行うために要する費用を負担する。
4 前項の対応を実施するため、運営事業者は、施設運営期間満了後1年間は解散してはならない。ただし、前項の対応を行う義務を市が認める者に引き受けさせたときはこの限りでない。
5 前各号に規定するもののほか、明渡し時の条件は、市と運営事業者の協議により定める。
第4章 施設運営費の支払等
第 72 条(検査及び引渡し)
1 運営事業者は、新工場棟の引渡日以降の各事業年度における支払対象期間の施設運営業務を完了したときは、当該支払対象期間における処理対象物の処理量を記載した施設運営業務完了届を市に提出しなければならない。この場合において、運営マニュアル、完成図書等を改定又は更新した運営業務成果物がある場合は、併せてこれを市に提出しなければならない。
2 市は、前項の規定による提出を受けたときは、速やかに検査を実施するものとする。
3 市は、前項の検査において、次に定める事項を確認したときは、業務完了通知書を運営事業者に交付する。
(1) 当該提出された施設運営業務完了届の対象となった施設運営業務及び運営業務成果物が、運営業務委託契約、要求水準書等、運転管理計画、維持管理計画及び改善復旧計画に照らして要求水準の達成状況に適合していること。
(2) 当該提出された施設運営業務完了届の対象となった処理対象物の処理量が実績に適合していること。
4 市は、前項の業務完了通知書の交付において、次に定める減額がある場合は、それぞれの減額等の金額を記載して交付する。
(1) 当該施設運営業務完了届の対象となった施設運営業務が、要求水準を達成していない又は履行されていないことによる減額
(2) 当該施設運営業務完了届の対象となった処理対象物の処理量が実績を超えていることによる減額。
5 市は、第2項の検査によって運営業務成果物の完成を確認した後、運営事業者から当該運営業務成果物の引渡しを受けるものとする。
6 運営事業者は、運営業務成果物が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して市の再検査を受けなければならない。
第 73 条(施設運営費の支払)
1 運営事業者は、前条第3項の業務完了通知書を受領したときは、別紙2に定めるとこ
ろにより、支払対象期間中の処理対象物の処理量に基づいて算定した施設運営費からの前条第4項の減額等の金額を差し引いた金額の請求書を市に提出するものとする。
2 市は、前項に定める運営事業者からの適法な請求書の受領後【30】日以内に、施設運営費を運営事業者に支払うものとする。
第 74 条(施設運営費の改定方法等)
市及び運営事業者は、社会経済状況の変化に応じて、施設運営費における固定費及び変動費の改定ができるものとし、詳細については別紙3に定めるとおりとする。
第5章 契約の解除等
第 75 条(市の解除権)
1 市は次の各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、運営業務委託契約を解除することができる。
(1) 運営事業者が、正当な理由なく、運営業務委託契約に定める義務を履行せず、市が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず履行しないとき、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 運営事業者の責めに帰すべき理由により、施設運営期間の開始までに施設運営業務の開始の準備が調わないとき、施設運営期間内に施設運営業務の全部を完了しないとき又は施設運営期間経過後相当の期間内に施設運営業務の履行の全部を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 運営事業者が第 22 条第1項に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 運営事業者が運営業務委託契約の履行にあたって法令の規定により必要な許可又は認可等を失ったとき。
(5) 運営事業者が、施設運営業務の実施において要求水準を達成できず、かつ、改善措置を講じても要求水準を達成することができないと認められるとき。
(6) 運営事業者に関して、特定調停、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する倒産手続開始の申立(日本国外における同様の申立を含む。)があったとき、運営事業者の取締役会若しくはその他の権限ある機関で当該申立を決議したとき、又はこれらの手続が開始されたとき。
(7) 運営事業者が解散の決議を行い、又は解散命令を受けたとき。
(8) 運営事業者が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(9) 運営事業者が第 77 条第1項の規定によらないで運営業務委託契約の解除を申し出たとき。
(10) 運営事業者の責めに帰すべき事由により、運営業務委託契約上の運営事業者の義務の履行が不能となったとき。
(11) 前各号に掲げる場合のほか、運営事業者が運営業務委託契約に違反し、その違反に
より運営業務委託契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(12) 運営事業者が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下、この号において「暴力団」という。)であると認められるとき。
イ 役員又はその使用人その他の従事者(以下、この号において「役員等」という。)が、暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下、この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ウ 暴力団団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、この号において「暴力団関係者」という。)が経営に実質的に関与していると認められるとき。
エ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどの行為をしたと認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
カ 燃料又は資機材などの購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者との契約を締結したと認められるとき。
キ 運営事業者がアからオまでのいずれかに該当する者を燃料又は資機材などの購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、市が運営事業者に対して当該契約の解除を求め、運営事業者がこれに従わなかったとき。
2 運営事業者は、前項の規定により運営業務委託契約が解除された場合においては、運営事業者は、施設運営期間の1年間に係る施設運営費(固定費と変動費の総額とし、変動費は計画処理量により算出する。)の 100 分の 10 に相当する額を違約金として市の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第 12 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
4 市は、第1項の規定により運営業務委託契約を解除した場合において、第2項に定める違約金の額を超過する損害を被った場合は、当該損害の超過額を運営事業者に請求することができる。
第 76 条(必要な場合の解除)
1 市は、前条に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、【180】日前に運営事
業者に通知することにより運営業務委託契約を解除することができる。
2 市は、前項の規定により運営業務委託契約の全部又は一部を解除したことにより運営事業者に損害を及ぼしたときは、運営事業者の事情に基づき市が運営業務委託契約を解除したと認められる場合を除き、その損害を賠償しなければならない。
第 77 条(運営事業者の解除権)
1 運営事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、運営業務委託契約を解除することができる。
(1) 第 38 条の規定による施設運営業務の中止期間が6月を超えたとき。ただし、当該中止が施設運営業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の施設運営業務が完了した後3月を経過しても、なお、その中止が解除されないとき。
(2) 市が運営業務委託契約に基づく債務の履行を行わない事態が 90 日間継続したとき。
(3) 市が運営業務委託契約に違反し、その違反によって運営業務委託契約の履行が不能となったとき。
2 運営事業者は、前項の規定により運営業務委託契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を市に請求することができる。
第 78 条(解除に伴う措置)
1 市は、第 75 条により運営業務委託契約を解除する場合は、次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 市は運営事業者に対して運営業務委託契約を解除する旨を通知し、運営業務委託契約を解除する。
(2) 市は、契約解除通知日における履行済みの施設運営費の未払額に相当する金額を、契約解除通知日から最初に到来する支払対象期間の末日に応じた支払日に支払うものとする。
2 市は、第 76 条により運営業務委託契約を解除する場合は、次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 市は運営事業者に対して運営業務委託契約を解除する旨を通知し、運営業務委託契約を解除する。
(2) 市は、契約解除日における履行済みの施設運営費の未払額に相当する金額を、契約解除日から最初に到来する支払対象期間の末日に応じた支払日に支払うものとする。
3 運営事業者は、第 77 条により運営業務委託契約を解除する場合は、市に対して運営業務委託契約を解除する旨を通知するものとする。
4 市は、前項の規定による通知を受けたときは、当該契約解除通知日における履行済みの施設運営費の未払額に相当する金額を、当該契約解除通知日から最初に到来する支払対象期間の末日に応じた支払日に支払うものとする。
5 運営事業者は、運営業務委託契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を市に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が運営事業者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
第6章 その他
第 79 条(保険のxx)
1 運営事業者は、事業者提案に基づいて自らの責任と費用負担により、施設運営業務の実施に必要となる保険をxxすることができるものとし、当該保険をxxしたときは、直ちにその旨を市に通知しなければならない。
2 運営事業者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券及び保険約款
(特約がある場合は、当該特約に関する書類を含むものとする。)又はこれらに代わるものの写しを直ちに市に提出しなければならない。
第 80 条(準拠法及び管轄裁判所)
1 運営業務委託契約は日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈される。
2 運営業務委託契約に関する紛争又は訴訟については、市の事務所の所在地を管轄する裁判所を合意による専属的管轄裁判所とする。
第 81 条(あっせん又は調停)
1 運営業務委託契約における各条項において市と運営事業者が協議して定めるものにつき協議が調わなかったときに市が定めたものに運営事業者が不服である場合その他運営業務委託契約に関して市と施設運営企業との間に紛争が生じた場合は、市及び運営事業者は、協議のうえ調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。この場合において、紛争の処理に要する費用については、市及び運営事業者が協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは市及び運営事業者が折半し、その他のものは市及び運営事業者それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、施設運営企業の業務の実施に関する紛争については、第 23条第3項の規定により運営事業者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により市が決定を行った後又は市若しくは運営事業者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、市及び運営事業者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、市又は運営事業者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の市と運営事業者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭
和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことできる。
第 82 条(事業者及び運営事業者間の紛争)
1 事業者及び運営事業者のいずれか又は複数の責めに帰すべき事由により、本事業に関して運営事業者が損害を被った場合は、運営事業者が事業者間の調整をして問題の解決を図らなければならない。
2 前項の場合において、運営事業者は、市に損害の賠償を請求することはできない。
第 83 条(解釈)
運営業務委託契約に定めのない事項については、武蔵野市契約事務規則(昭和 39 年武
蔵野市規則第 15 号)によるものとし、同規則に定めのない事項又は運営業務委託契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び運営事業者が協議して定めることとする。
別紙1 用語の定義
運営業務委託契約において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。なお、各用語は五十音順に列記している。
1 「アドバイザー」とは、市又は事業者から本事業の実施又は本事業の入札手続等に関して業務を受任し、又は請け負った者をいう。
2 「維持管理計画」とは、運営事業者が要求水準書等及び運営マニュアルをふまえて作成する本施設の点検保守・補修・更新等に関する業務の詳細を記載した維持管理の計画をいう。
3 「運営業務成果物」とは、運営業務委託契約、要求水準書、事業者提案その他市の要求に基づいて運営事業者及び施設運営企業が作成して市に提出する書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
4 「運営業務貸与品」とは、市が運営事業者に貸与又は支給する書類等(施設整備企業が市に提出した運営マニュアル及び完成図書を含む。)その他運営業務に必要な物品等をいう。
5 「運営マニュアル」とは、施設整備企業が作成する本施設の運営に関するマニュアル(その後に市と協議の上で適宜運営事業者が更新した部分を含む。)をいう。
6 「運転管理計画」とは、運営事業者が要求水準書等及び運営マニュアルをふまえて作成する本施設の運転管理に関する業務の詳細を記載した運転管理の計画をいう。
7 「開庁日」とは、武蔵野市の休日に関する条例(xxx年武蔵野市条例第 16 号)第
1条に定める市の休日以外の日をいう。
8 「完成図書」とは、本施設の完成図、取扱説明書その他計算書及び報告書等の総称をいい、その内容の詳細は要求水準書によるものとする。
9 「基本契約」とは、市と事業者及び運営事業者との間で平成●年●月●日付で締結した「新武蔵野クリーンセンター(仮称)整備運営事業に関する基本契約書」に基づく契約(当該契約に関して市と施設整備企業との間で締結される一切の協定書、覚書その他の契約による修正及び変更する部分を含む。)をいう。
10 「計画性状」とは、要求水準書に定める焼却施設(熱回収施設)の計画ごみ質の三成分(計画ごみ質の元素組成は除く。)をいう。
11 「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
12 「事業期間」とは、基本契約の締結日を開始日(同日を含む。)とし、理由の如何を問わず基本契約が終了した日又は平成 49 年3月 31 日のいずれか早い方の日を終了日
(同日を含む。)とする期間をいう。
13 「事業者提案」とは、本事業に関する入札手続において事業者が市に提出した本事業の実施に関する提案書類一式(入札手続のヒアリング等における回答を含む。)をい
う。
14 「事業年度」とは、事業期間中の4月1日から翌年の3月 31 日までの期間とし、初年度については運営事業者の設立日から最初に到来する3月 31 日までとする。
15 「施設運営期間」とは、新工場棟の引渡日の翌日(同日を含む。)から理由の如何を問わず運営業務委託契約が終了した日(同日を含む。)又は平成 49 年3月 31 日(同日を含む。)のいずれか早い方の日までの期間をいう。
16 「施設運営準備期間」とは、施設整備請負契約についての本契約が締結されたことをもって運営業務委託契約が有効となった日(同日を含む。)から新工場棟の引渡日(同日を含む。)までの期間をいう。
17 「施設運営費」とは、本事業において基本契約及び運営業務委託契約に基づいて市が運営事業者に支払う施設運営業務を実施したことの対価(固定費と変動費の総額。変動費は計画処理量に基づき算定する。)の総額の概算をいう。
18 「施設整備請負契約」とは、市と施設整備企業との間で締結する「新武蔵野クリーンセンター(仮称)整備運営事業に関する施設整備請負契約書」に基づく契約(当該契約に関して市と施設整備企業との間で締結される一切の協定書、覚書その他の契約による修正及び変更する部分を含む。)をいう。
19 「施設整備業務」とは、基本契約、施設整備請負契約、要求水準書及び事業者提案に基づいて本施設を整備する業務をいう。
20 「支払対象期間」とは、各事業年度における4月1日から6月 30 日まで、7月1日から9月 30 日まで、10 月1日から 12 月 31 日まで、1月1日から3月 31 日までの期間をいう。
21 「消費税等」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に定める税及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 2 章第 3 節に定める税をいう。
22 「処理対象物」とは、新工場棟に搬入される可燃ごみ及び不燃・粗大ごみから処理不適物を除いて焼却処理されるものをいう。
23 「処理不適物」とは、武蔵野市のごみ処理計画において処理不適物として定められているものの他、新工場棟での処理が困難又は不適当であると運営事業者が申し立てを行い、市がこれを受理したものの総称をいう。
24 「新管理棟等」とは、本施設のうち要求水準及び事業者提案に基づいて整備される新管理棟、再利用する既存煙突の外筒の耐震補強部分、連絡通路及び関連する附帯施設の総称をいう。
25 「新工場棟」とは、本施設のうち要求水準及び事業者提案に基づいて整備される焼却施設(熱回収施設)、不燃・粗大ごみ処理施設、再利用する既存煙突の内筒及び関連する附帯施設の総称をいう。
26 「せん定枝」とは、武蔵野市内及び武蔵野市民から持ち込まれるせん定枝をいう。
27 「特定供給先」とは、本施設における余熱利用にともない発生する電気及び低圧蒸
気を供給する市の指定する本施設の周辺施設をいう。
28 「年間施設運営費」とは、運営業務委託契約の履行期間の各事業年度における施設運営費(固定費と変動費の総額。変動費は計画処理量に基づき算定する。)をいう。
29 「引渡基準」とは、要求水準書に定めるエコセメント化施設への搬入基準をいう。
30 「引渡日」とは、施設整備企業が市に新工場棟又は新管理棟等を実際に引き渡す日をいう。
31 「引渡予定日」とは、施設整備企業が市に新工場棟又は新管理棟等を引き渡す予定日をいい、新工場棟の引渡予定日は平成 29 年3月 31 日、新管理棟等の引渡予定日は平成 31 年6月 30 日をいう。
32 「不可抗力」とは、天災その他自然的又は人為的な事象であって、市並びに事業者及び運営事業者のいずれにもその責を帰すことの出来ない事由(経験ある管理者及び事業者及び運営事業者側の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)をいう。ただし、要求水準書又は完成図書に基準が定められているものは、当該基準を超えるものをいう。
33 「法令等」とは、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。
34 「法令等の変更等」とは、事業契約締結時点における既存の法令等の変更若しくは廃止又は新たな法令等の新設をいう。
35 「本件業務」とは、施設整備業務及び施設運営業務の総称をいう。
36 「有害ごみ」とは、市が収集する電池、ライター、携帯電話、体温計、ガスボンベ・スプレー缶、蛍光灯をいう。
37 「要求水準」とは、市が本事業の実施にあたり、事業者及び運営事業者に履行を求める水準をいう。なお、事業提案書に記載された提案内容が要求水準書に記載された水準を上回る場合は当該提案内容による水準を適用する。
38 「要求水準書」とは、本事業に関する入札手続において市が配布した資料である「新武蔵野クリーンセンター(仮称)整備運営事業に関する要求水準書」及び当該資料に係る質問回答書をいう。
39 「要求水準書等」とは、要求水準書及び事業者提案の総称をいう。
別紙2 施設運営費の算定方法
1 施設運営費の構成と算定方法
施設運営費は、固定費と変動費の合計額として次式により算定されるものとする。
施設運営費 = 固定費(円) + 変動費単価(円/t)×処理対象物の処理量(t)
2 固定費と変動費単価
(1) 固定費
固定費は、処理対象物の処理量にかかわりなく支払われる固定的費用。固定費 : 金 【●●●】円
(2) 変動費単価
変動費単価は、処理対象物1tあたりの変動的な処理単価。変動費単価 : 金 【●●●】円/t
別紙3 施設運営費の見直し
1 見直し方法
固定費、変動費(変動費単価)については、次式に従って変化率により見直しを行うものとする。
Y = X ×(変化率)
Y : 見直し後の施設運営費(固定費、変動費単価) X : 見直し前の施設運営費(固定費、変動費単価)
(変化率) : 前回見直し時(※1)からの企業物価指数(※2)の 12 ヶ月平均値(※
3)の変化率
※1 実際に見直しが行われた時点を指す(初回の見直しの場合は、入札書の提出時を指す。)。(以下同様。)
※2 日本銀行調査統計局が毎月発表する国内企業物価指数総平均の確報値とする。
※3 入札書の提出時については、平成【●】年【●】月から平成【●】年【●】月までの 12 ヶ月平均値とし、その他の年度については、当該年度の前年の【●】月か
ら当該年度の【●】月までの 12 ヶ月平均値とする。
2 見直し時期
毎年【●】月に翌事業年度の施設運営費(固定費、変動費単価)を見直しする。
3 例外的な見直し方法の採用
固定費、変動費を構成する項目のうち、1による見直し方法が適当でないと市が認めた費目については、市と運営事業者が協議の上で別途見直し方法を定めるものとする。
4 許容割合の設定
1及び2の見直しによる施設運営費と前回見直し時の施設運営費との差額が校舎の±
【●】パーセント以内にある場合は、影響が軽微であるとして施設運営費の見直しを行わない。なお、変動費の算出にあたっては計画処理量を用いるものとする。