第1章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 第2章 取引の受託 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 第3章 証拠金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 第4章 反対売買又は受渡しによる決済等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13...
株式会社堂島取引所
受託契約準則/目次
第1章 | 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第2章 | 取引の受託 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第3章 | 証拠金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第4章 | 反対売買又は受渡しによる決済等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第5章 | 委託者に対する通知等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
第6章 | 取引の制限等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
第7章 | 雑則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 23 |
第8章 | 商品市場の特例の特例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 28 |
第9章 | ギブアップの特例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 |
第10章 | EFP取引の特例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 35 |
第11章 | 立会外取引の特例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 36 |
第12章 | 直接接続方式による取引の特例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 36 |
第13章 | 特定の勧誘を経てなされた商品取引契約の締結の特例 ・・・・・・・・・・・・・・ | 37 |
第14章 | 損失限定取引の特例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 38 |
第15章 | 商品先物取引及び金融商品デリバティブ取引に係る証拠金等の | |
一体管理の特例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 39 | |
附 | 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 40 |
受託契約準則
(受託契約準則への準拠及び遵守)
第1条 株式会社堂島取引所(以下「本所」という。)の開設する商品市場における取引(商品先物取引法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)第2条第10項の商品市場における取引をいう。以下同じ。)の委託を受けること(以下「受託」という。)及び商品市場における取引の委託の取次ぎを受けることに関する契約は、この受託契約準則(以下
「準則」という。)の定めるところによる。
2 委託者及び法第190条第1項に基づき、主務大臣の許可を受けて商品市場における取引を受託する本所の取引参加者(以下「受託取引参加者」という。)又は法第190条第1項に基づき主務大臣の許可を受けて商品市場における取引の委託の取次ぎを受ける者(以下「取次者」という。)は、この準則を遵守し、これに従って商品市場における取引の委託を処理するものとする。
3 取次者及び当該取次者に商品市場における取引の委託の取次ぎを委託した者(以下「取次委託者」という。)は、受託取引参加者と委託者の関係に準じてこの準則を遵守し、これに従って商品市場における取引の委託の取次ぎを処理するものとする。
4 本所の開設する商品市場における取引に基づく債務の清算については、商品取引債務引受業を営むことについて法第167条に基づき主務大臣の許可を受けた商品取引清算機関である株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)と、法第174条第1項に基づきクリアリング機構の行う商品取引債務引受業の相手方となる資格を与えられた清算参加者との間で処理するものとする。なお、非清算参加者である受託取引参加者の本所の開設する商品市場における取引に基づく債務の清算については、クリアリング機構と、当該受託取引参加者が商品清算取引の委託先とする者として指定した清算参加者との間で当該清算取引を成立させ処理するものとする。
(定義)
第2条 この準則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 「約定値段」とは、法第2条第3項第1号に掲げる取引(以下「現物先物取引」という。)が成立した呼値当たりの約定値段をいう。
⑵ 「取引単位の倍率」とは、取引単位当たりの数量を呼値で除した数値をいう。
⑶ 「総取引金額」とは、「約定値段等」に「取引単位の倍率」と取引数量を乗じて得た価額をいう。
⑷ 「値洗損益金通算額」とは、決済の結了していない個別の取引に係る「約定値段等」と計算日の最終約定値段等(業務方法書(クリアリング機構が定める商品取引債務引受業に関する業務方法書をいう。以下同じ。)に定める帳入値段をいう。以下同じ。)との差額に「取引単位の倍率」と取引数量を乗じて得た価額について、その損益を通算した額から第11条の2の規定に基づき払い出し、又は振り替えた額を差し引いた額をいう。
⑸ 「売買差損益金」とは、個別の取引について転売又は買戻しにより決済を結了した場合に生ずる損益金額のうち受託取引参加者と委託者との間で受払いの済んでいないものをいう。
⑹ 「預り証拠金」とは、商品市場における取引につき、受託取引参加者が委託者から取引証拠金として差入れ又は預託を受けた金銭及び第9条第1項に規定する充用有価証券等の合計額をいう。
⑺ 「受入証拠金の総額」とは、「預り証拠金」に「現金授受予定額」を加減して得た額をいう。
⑻ 「現金授受予定額」とは、「値洗損益金通算額」及び「売買差損益金」の合計額から、委託手数料(委託手数料に係る消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)を含む。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。以下「委託手数料」という。)その他委託者が負担すべきものであって受託取引参加者が必要と認めた額を差し引いた額をいう。
⑼ 「現金支払予定額」とは、「現金授受予定額」が負である場合の当該額をいう。
⑽ 「取引証拠金維持額」とは、証拠金規則(クリアリング機構が定める商品取引債務引受業に係る取引証拠金等に関する規則をいう。以下同じ。)に規定する委託者等の取引証拠金所要額をいう。
⑾ 「委託者証拠金」とは、「取引証拠金維持額」を下回らない範囲において受託取引参加者が定めた額をいう。
⑿ 「総額の不足額」とは、「受入証拠金の総額」が「委託者証拠金」を下回っている場合の当該差額をいう。
⒀ 「現金不足額」とは、「預り証拠金」のうち金銭の額が「現金支払予定額」を下回っている場合の当該差額をいう。
⒁ 「預り証拠金余剰額」とは、「受入証拠金の総額」から、「委託者証拠金」及び「値洗損益金通算額」(益となる場合に限る。)の合計額を控除した額が正となる場合の当該額をいう。
⒂ 「取引証拠金」とは、次に掲げるものをいう。
イ 商品市場における取引について、委託者がその代理人である受託取引参加者(清算参加者である場合に限る。ロにおいて同じ。)を通じてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭並びに第9条第1項に規定する充用有価証券等(この号から第
18号までにおいて「金銭等」という。)
ロ 商品市場における取引について、取次委託者がその代理人である取次者及び受託取引参加者を通じてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
ハ 商品市場における取引について、清算取次委託者がその代理人である非清算参加者である受託取引参加者(以下「非清算参加者受託取引参加者」という。)及び当該非清算参加者受託取引参加者の指定清算参加者(第26号に規定する指定清算参加者をいう。以下第18号までにおいて同じ。)を通じてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
ニ 商品市場における取引について、清算取次者に対する委託者が、その代理人である清算取次者、非清算参加者受託取引参加者及び指定清算参加者を通じてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
⒃ 「委託証拠金」とは、次に掲げるものをいう。
イ 商品市場における取引について、委託者が、その旨の同意を行った上で、受託取引参加者(清算参加者である場合に限る。ロ及びハにおいて同じ。)に預託し、当該受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
ロ 商品市場における取引について、取次委託者が、その旨の同意を行った上で、その代理人である取次者を通じて受託取引参加者に預託し、当該受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
ハ 商品市場における取引について、取次者が、取次委託者からその旨の同意を得た上で預託を受けた取次証拠金に相当する以上の金銭等を受託取引参加者に預託し、当該受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
ニ 商品市場における取引について、清算取次委託者が、その旨の同意を行った上で、非清算参加者受託取引参加者に預託し、当該非清算参加者受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてその代理人である指定清算参加者を通じてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
ホ 商品市場における取引について、清算取次者に対する委託者が、その旨の同意を行った上で、その代理人である清算取次者を通じて非清算参加者受託取引参加者に預託し、当該非清算参加者受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてその代理人である指定清算参加者を通じてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
へ 商品市場における取引について、清算取次者が、清算取次者に対する委託者からその旨の同意を得た上で預託を受けた取次証拠金に相当する以上の金銭等を非清算参加者受託取引参加者に預託し、当該非清算参加者受託取引参加者がそれに相当する
以上の金銭等を取引証拠金としてその代理人である指定清算参加者を通じてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
⒄ 「取次証拠金」とは、次に掲げるものをいう。
イ 商品市場における取引について、取次委託者がその旨の同意を行った上で取次者に預託し、当該取次者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてその代理人である受託取引参加者(清算参加者である場合に限る。以下この号において同じ。)を通じてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
ロ 商品市場における取引について、取次委託者が、その旨の同意を行った上で、取次者に預託し、当該取次者がその旨の同意を行った上でそれに相当する以上の金銭等を委託証拠金として受託取引参加者に預託し、当該受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
⒅ 「清算取次証拠金」とは、次に掲げるものをいう。
イ 商品市場における取引について、清算取次者に対する委託者がその旨の同意を行った上で清算取次者に預託し、当該清算取次者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてその代理人である非清算参加者受託取引参加者及び指定清算参加者を通じてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
ロ 商品市場における取引について、清算取次者に対する委託者が、その旨の同意を行った上で、清算取次者に預託し、当該清算取次者がその旨の同意を行った上でそれに相当する以上の金銭等を委託証拠金として非清算参加者受託取引参加者に預託し、当該非清算参加者受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてその代理人である指定清算参加者を通じてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
⒆ 「仮委託手数料」とは、受託取引参加者が定めるところにより、受託した一の取引が成立した日(クリアリング機構が定める計算区域ごとの日をいう。)において、決済の結了していないすべての取引を決済するものと仮定した場合に、これらの取引につき計算される委託手数料の合計額をいう。
⒇ 「仮差引損益金通算額」とは、「値洗損益金通算額」から「仮委託手数料」を控除した額をいう。
(21) 「清算取次者」とは、商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを受託した者をいう。
(22) 「清算取次委託者」とは、商品清算取引の委託の取次ぎを委託した者(清算取次者を除く。)をいう。
(23) 「清算取次者に対する委託者」とは、商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを委託した者をいう。
(24) 「清算参加者」とは、法第174条第1項の規定に基づき、業務方法書の定めるところ
により、クリアリング機構の行う商品取引債務引受業の相手方となる資格を与えられた者をいう。
(25) 「非清算参加者」とは、業務方法書の定めるところにより、当該クリアリング機構の行う商品取引債務引受業の相手方となる資格を与えられていない者をいう。
(26) 「指定清算参加者」とは、非清算参加者が商品市場における取引を行う商品市場に係る清算資格を有する他社清算参加者の中で、当該非清算参加者がその商品清算取引を常に委託する者として清算受託契約を締結する者をいう。
(商品取引契約の締結前の書面等交付)
第3条 受託取引参加者は、新規の委託者から取引を受託するときは、当該委託者に対し、法第217条第1項に規定する書面(以下「事前交付書面」という。)及びこの準則を契約に先立って交付しなければならない。ただし、事前交付書面にあっては、法第220条の4の規定により適用を除外される場合を除く。
2 受託取引参加者は、前項の規定に基づき事前交付書面を交付した場合には、法第218条第3項又は商品先物取引法施行規則(平成17年農林水産省・経済産業省令第3号。以下
「省令」という。)第108条の規定により説明を要しない場合を除き、その記載事項を説明しなければならない。
3 受託取引参加者は、委託者から電子取引(受託取引参加者の使用に係る電子計算機と委 託者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、委託者の指示を受けて取引を受託する取引をいう。以下同じ。)により取引を受託する場 合には、あらかじめ、電子取引の使用に関する事項及び免責事項等の取引に関する事項を 記載した書面を委託者に交付し、当該委託者は当該書面の内容に従って取引を行うもの とする。
4 受託取引参加者は、第1項及び前項の規定による書面及びこの準則の交付に代えて、委 託者に対し、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信 の技術を利用する方法であって省令第90条の3に規定する方法をいう。以下この条にお いて同じ。)の種類及び内容(省令第90条の4各号に規定する種類及び内容をいう。)を 提示し、当該委託者の書面又は電磁的方法による承諾を得た場合には、当該電磁的方法に より、当該書面及びこの準則に記載すべき事項を提供することができる。この場合におい て、当該受託取引参加者は、当該委託者に当該書面及びこの準則を交付したものとみなす。
5 前項の規定による承諾を得た受託取引参加者は、当該委託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該委託者に対し、当該書面及びこの準則に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該委託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りではない。
(商品取引契約の締結等)
第4条 委託者は、新規に取引の委託をするときは、受託取引参加者に対し、先物取引の危険性を了知した上でこの準則に従って取引を行うことを承諾する旨の書面を差し入れるものとする。
2 受託取引参加者は、委託者から前項の書面の差入れを受けた後でなければ、取引を受託してはならない。
3 委託者は、第1項の規定による書面の差入れについては、受託取引参加者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該委託者の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて閲覧し、当該受託取引参加者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該委託者の承諾に関する事項を記録することにより行うことができる。
(委託者等からの事前通知)
第5条 委託者は、新規に取引の委託をするときは、あらかじめ次に掲げる事項を受託取引参加者に書面をもって通知するものとする。
⑴ 氏名又は商号(名称を含む。以下同じ。)
⑵ 住所又は事務所の所在地
⑶ 特に連絡場所を定めたときは、その場所
⑷ 委託者が、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号。以下「商品ファンド法」という。)第2条第4項に規定する商品投資顧問業者又はこれに類する外国の者と同条第2項に規定する商品投資顧問契約又はこれに類する契約を行ったときは、その者の氏名又は商号、住所又は事務所の所在地、代理権の範囲及び当該許可等を証する書面
⑸ 非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。以下同じ。)である委託者(第3項に掲げる者を除く。)が外国商品市場において取引の委託を受けることについて当該外国において法第190条第1項の規定による許可に相当する当該外国の法令の規定による同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けている者又はこれに準ずる外国の者
(以下「外国商品先物取引業者」という。)に取引の委託の媒介を依頼したときは、その者の氏名又は商号、住所又は事務所の所在地及び当該許可を証する書面
⑹ 第4号に掲げるもののほか、委託者が特に代理人を定めたときは、その者の氏名又は商号及び住所又は事務所の所在地並びに代理権の範囲
2 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者又はこれに類する者(以下「金融商品取引業者等」という。)は、次に掲げる取引について商品ファンド法第2条第1項に規定する商品投資(以下「商品投資」という。)による運用として受託取引参加者に新規に委託する場合は、当該登録等を証する書面、委託に係る
資金の名称及び住所又は事務所の所在地をあらかじめ受託取引参加者に書面をもって通知するものとする。
⑴ 商品ファンド法第2条第5項に掲げる商品投資契約に基づき金融商品取引業者等により運用又は管理される資金に係る取引
⑵ 信託財産の全部又は一部を商品投資により運用することを目的とする信託契約及びこれに類する契約に基づき金融商品取引業者等により運用又は管理される資金に係る取引
3 外国商品先物取引業者は、非居住者から取引の委託の取次ぎの依頼を受け、その依頼に基づき当該外国商品先物取引業者の名において、新規に取引の委託をするときは、その氏名又は商号、住所又は事務所の所在地及び当該許可等を受けた旨をあらかじめ受託取引参加者に書面をもって通知するものとする。
4 取次者の名において、新規に取引の委託をするときは、法第190条第1項に基づき、商品先物取引業につき許可を受けた旨をあらかじめ受託取引参加者に書面をもって通知するものとする。
5 前各項に規定する通知事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を受託取引参加者に書面をもって通知するものとする。
6 受託取引参加者は、前各項の規定による書面の受け入れに代えて、委託者に対し、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって省令第41条第3項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容(省令第41条第6項各号に規定する種類及び内容をいう。)を提示し、当該委託者の書面又は電磁的方法による承諾を得ることができる。この場合において、当該受託取引参加者は、当該委託者から当該書面による通知を受けたものとみなす。
7 前項の規定による承諾を得た受託取引参加者は、当該委託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を行わない旨の申出があったときは、当該委託者から、当該書面の受け入れを電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該委託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(委託の際の指示)
第6条 委託者は、取引の委託をするときは、その都度、次に掲げる事項を受託取引参加者に指示するものとする。
⑴ 取引の種類
⑵ 上場商品構成品の種類
⑶ 限月
⑷ 売付け又は買付けの区別
⑸ 新規又は仕切りの区別
⑹ 枚数
⑺ 約定条件を指定する場合は当該約定条件
⑻ 取引を行う日時及び値段
⑼ 前各号のほか受託取引参加者が定める事項
2 前項の規定にかかわらず、受託取引参加者が前項第5号に掲げる事項の指示について、あらかじめ委託者が指定した方法に従い取り扱うことに同意している場合には、当該委託者は、取引の委託の都度、当該指示を行うことを要しない。この場合において、当該受託取引参加者は、当該事項について、当該委託者が指定した方法に従い取り扱うものとする。
(プログラム自動取引の場合の委託の際の指示等の特例)
第6条の2 受託取引参加者は、一定の事実が発生した場合に、電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、これらに従って執行される取引(以下「プログラム自動取引」という。)に関する契約を委託者(次項各号に掲げる事項について理解している委託者に限る。)との間で締結した場合において、当該契約に基づき取引を受託するときは、前条第1項各号に定める事項のうち指示がないものについては、委託の際の指示を受けることなく、その取引を受託することができる。
2 受託取引参加者は、委託者と前項の契約を締結しようとするときは、当該委託者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
⑴ 受託するプログラム自動取引の概要
⑵ 委託者が予想しない損失を被る可能性の教示
⑶ 損失増大等の弊害を防止する措置
⑷ 責任範囲
3 受託取引参加者は、取引を受託する際に、使用可能な取引証拠金の額について委託者から同意を得なければならない。
4 委託者と第1項の契約を締結した場合は、受託取引参加者は当該契約に基づく取引の取引証拠金を、その他の取引の取引証拠金と区分して管理するものとする。
5 第3条第4項及び第5項の規定は、第2項の書面交付について準用する。
6 第4条第3項の規定は、第1項の契約を締結するために必要な書面の差入れについて準用する。
(特定同意等による一任取引の特例)
第6条の3 受託取引参加者は、法第2条第25項に規定する特定委託者(法第197条の4第
5項又は第8項の規定により一般顧客とみなされる者を除き、法第197条の5第4項又は第6項の規定により特定委託者とみなされる者を含む。次項において同じ。)及び法第2条第26項に規定する特定当業者(法第197条の8第2項において準用する法第197条の4第5項又は第8項の規定により一般顧客とみなされる者を除き、法第197条の9第2項に
おいて準用する法第197条の5第4項又は第6項の規定により特定当業者とみなされる者を含む。次項において同じ。)が、第6条第1項各号に掲げる事項(第8号にあっては、値段を除く。)についてあらかじめ同意した場合において、第8号に掲げる事項(値段に限る。)については当該同意の時点における相場(当該同意の時点における相場がない場合には、当該同意の直近の時点における相場)を考慮して適切な幅を持たせた同意(次項において「特定同意」という。)の範囲内で受託取引参加者が定めることができることを内容とする契約を締結した場合において、当該契約に基づき取引を受託することができる。
2 受託取引参加者は、特定委託者及び特定当業者が、個別の取引の総額並びに第6条第1 項第1号から第5号まで及び第7号から第9号までに掲げる事項(第8号にあっては、値 段を除く。)並びに第6号又は第8号に掲げる事項(第8号にあっては、値段に限る。) の一方について同意(第8号にあっては、特定同意を含む。)を得た上で、他方について は受託取引参加者が定めることができることを内容とする契約を締結した場合において、当該契約に基づき取引を受託することができる。
(取引証拠金の差入れ又は預託)
第7条 受託取引参加者は、商品市場における取引の受託について、委託者がその担保として差し入れた取引証拠金を、当該委託者の代理人としてクリアリング機構に預託しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受託取引参加者は、取引の受託について、委託者から書面による同意を得た上で委託証拠金の預託を受けることができる。
3 受託取引参加者は、前項の規定による書面による同意の取得に代えて、委託者に対し、 その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利 用する方法であって省令第41条第3項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容(省令第41条第6項各号に規定する種類及び内容をいう。)を提示し、当 該委託者の書面又は電磁的方法による承諾を得た場合は、電磁的方法により同意を得る ことができる。この場合において、当該受託取引参加者は、当該委託者から書面による同 意を得たものとみなす。
4 前項の規定による承諾を得た受託取引参加者は、当該委託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該委託者から、当該書面の受入れを電磁的方法によって得てはならない。ただし、当該委託者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りではない。
5 受託取引参加者は、売付けの場合であって、その建玉(本所の商品市場における取引に係る決済が未了である売買約定をいう。以下同じ。)に係る倉荷証券(本所の商品市場に
おいて受渡しができる当該商品の保管を証するものをいう。)を取引証拠金として差し入れた委託者にあっては、第11条第2項に定める取引証拠金の全部又は一部の差入れ又は預託を受けないことができる。
(代理人)
第8条 委託者は、受託取引参加者(当該受託取引参加者が非清算参加者である場合には、当該受託取引参加者及びその指定清算参加者。以下この条において同じ。)を代理人として、クリアリング機構に対する当該委託者の取引証拠金の預託及びその返戻を行うものとする。
2 委託者は、クリアリング機構に対する当該委託者の取引証拠金の預託及びその返戻については、前項の受託取引参加者以外の者を代理人としないものとする。また、委託者は、当該代理人の解任をしないものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、業務方法書に基づき、受託取引参加者が受託した建玉の全部又は一部について、決済不履行の場合における措置が行われた場合は、当該受託取引参加者の代理権は消滅するものとする。
(有価証券等の充用)
第9条 取引証拠金は、法第101条第3項に規定する有価証券又は法第103条第5項に規定する倉荷証券(以下「充用有価証券等」という。)をもって、これに充てることができる。
2 前項の充用有価証券等の種類、銘柄及び充用価格その他充用有価証券等について必要と認められる事項は、クリアリング機構が定めるところによるものとする。
3 第1項の充用有価証券等は、譲渡又は換金のための必要な手続きを完了したものでなければならない。
4 委託者は、第1項で定める法第101条第3項に規定する有価証券につき、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)に規定するところにより当該有価証券に表示されるべき権利の振替を行う場合であって、受託取引参加者が認めるときは、クリアリング機構が指定する者において委託者の口座及び当該代理人である受託取引参加者の口座を開設し、当該代理人である受託取引参加者の口座を経てクリアリング機構との間の振替を行う契約を締結するものとする。
(通貨の種類)
第10条 取引証拠金は、証拠金規則において定める通貨に限り差入れ又は預託することができる。
2 前項の規定にかかわらず、委託者と受託取引参加者との間における金銭の授受は、受託取引参加者が同意した場合には、委託者が指定する外貨により行うことができるものとする。
(取引証拠金の差入れの猶予)
第10条の2 委託者は、クリアリング機構の承認を受け銀行等(省令第44条に定める銀行等をいう。)と直接預託LG契約(証拠金規則に規定する直接預託LG契約をいう。以下同じ。)を締結し、クリアリング機構に届け出ることができる。
2 委託者は、前項の承認を受けようとする場合には、あらかじめ当該委託者が商品市場における取引を委託しようとする受託取引参加者(当該受託取引参加者が非清算参加者である場合は、当該非清算参加者の指定清算参加者を含む。以下この条において同じ。)の承諾を得なければならない。
3 第1項の場合において、委託者及び受託取引参加者は、第11条第2項の規定にかかわらず、受託取引参加者が定めるところにより直接預託LG契約の契約預託金額を限度として総額の不足額又は現金不足額に相当する取引証拠金の差入れの猶予を受け、及び差入れを猶予することができる。
4 前三項のほか、直接預託LG契約に基づく取引証拠金の差入れの猶予については、クリアリング機構の定めるところによる。
(取引証拠金の額及び差入れ又は預託の時期)
第11条 受託取引参加者は、総額の不足額又は現金不足額が発生したときは、委託者に対し、速やかにその不足額の発生及び差入れ又は預託すべき額を通知しなければならない。
2 委託者は、総額の不足額又は現金不足額のいずれか大きい額以上の額を取引証拠金として、当該不足額が発生した日(クリアリング機構が定める計算区域ごとの日をいう。)の翌営業日(委託者が非居住者である場合は、当該不足額が発生した日の翌々営業日)のクリアリング機構が定める預託時限までの受託取引参加者が指定する日時までに、受託取引参加者に差入れ又は預託するものとする。この場合において、現金不足額に相当する額の取引証拠金は、充用有価証券等をもって充てることができないものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、証拠金規則第8条に規定するリスク量に応じた取引証拠金所要額の引上げが行われた場合であって、受託取引参加者(当該受託取引参加者が非清算参加者である場合は、その指定清算参加者。以下この条において同じ。)が自己の金銭をもって当該引上げ額に相当する額をクリアリング機構に預託することについて当該委託者との間で合意し、クリアリング機構にその旨を申請したときは、当該額を取引証拠金所要額から控除することができるものとする。
(計算上の利益額の払出し等)
第11条の2 受託取引参加者は、委託者の請求に応じ、当該委託者の値洗損益金通算額が益となる場合の当該益の額(以下「計算上の利益額」という。)に相当する金銭を払い出し、又は証拠金に振り替えることができる。
2 前項の払出し又は振替は、当該委託者の受入証拠金の総額が委託者証拠金を上回っているときの差額を限度とする。
(預り証拠金余剰額の返還)
第12条 受託取引参加者は、預り証拠金余剰額を超えない範囲内において受託取引参加者が定める額について委託者から返還の請求があったときは、その請求があった日から起算して4営業日以内に当該請求に係る額を返還しなければならない。ただし、預り証拠金余剰額が、委託者が差し入れた取引証拠金のうち金銭の額を超えることとなった場合には、この限りでない。
(取引証拠金の預託の時期に関する特例)
第12条の2 第11条第2項に規定するもののほか、受託取引参加者は、取引証拠金の差入れ又は預託の時期について委託者と特約を結ぶことができる。
(取引証拠金預り証の発行)
第13条 受託取引参加者は、委託者が取引の担保として取引証拠金を差し入れ又は預託したときは、法第220条の4の規定により適用を除外される場合を除き、当該委託者に対して、受託取引参加者の本店、支店その他の営業所又は事務所において取引証拠金預り証
(以下この条において「預り証」という。)を発行しなければならない。その発行については、金銭にあっては差入れ又は預託を受けたその金額(外貨にあっては、差入れ又は預託を受けた額及びクリアリング機構が定めるところにより円貨に換算した額)を、充用有価証券等にあっては差入れ又は預託を受けたその銘柄、数量及び充用価格を記載する方式により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、金融機関を介しての取引証拠金の差入れ又は預託を受けた際の預り証の発行について、委託者から書面による同意が得られた場合にあっては、受託取引参加者は預り証の発行を省略することができる。
3 第7条第3項及び第4項の規定は、前項の書面による同意について準用する。
4 第3条第4項及び第5項の規定は、第1項の書面の発行について準用する。
(取引証拠金の不納による取引の処分)
第14条 受託取引参加者は、受託した取引につき、委託者が第11条第2項の規定による取引証拠金を所定の日時(第12条の2の規定に基づき特約を結んだ場合にあっては、当該特約に定めた日時を含む。)までに差入れ又は預託せず、かつ、どの取引について処分を行うかにつき委託者の指示がないときは、当該受託した取引の全部又は一部を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより、任意に処分することができる。
2 受託取引参加者は、前項の場合において当該委託者から既に受け付けている注文を任
意に取り消すことができる。
(反対売買による決済)
第15条 受託取引参加者は、受託した取引について、委託者の指示により、これを転売又は買戻しをしたときは、その約定値段等により売買差損益金を計算するものとする。
2 前項の場合において、当該転売又は買戻しに対当する既存の取引が2以上あるときは、特に委託者の指示がない限り、既存の取引の成立の古い順序に従って転売又は買戻しをするものとする。
3 受託取引参加者は、受託した現物先物取引で当月限に係るものについて、当該委託者から当月限納会日の前営業日の午後4時までにその指示がないときは、当該当月限納会日の立会において、当該取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。この場合において、受託取引参加者は、当該取引を転売により処分する場合は業務規程第33条第3項に定める下位の制限値段、買戻しにより処分する場合は同項に定める上位の制限値段で転売又は買戻しを行うよう指示されたものとみなす。
4 前項の規定にかかわらず、受託取引参加者は、受託した取引で当月限に係るものについて、指示日(大豆及び小豆にあっては当月限納会日の属する月の14日(休業日である場合はxx繰り上げる。)、とうもろこし及び粗糖にあっては当月限納会日の属する月の前月末日(休業日である場合はxx繰り上げる。)、米穀にあっては当月限納会日の属する月の10日(休業日である場合はxx繰り上げる。)をいう。以下同じ。)に委託者から受託取引参加者が定める決済方法のうちいずれかの指示を受けることができるものとし、当該委託者から指示日の午後4時までにその指示がないとき又はその指示が受託取引参加者が定める決済方法と異なるものであるときは、指示日の翌営業日以降の立会において、当該取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。この場合において、受託取引参加者は、当該取引を転売により処分するときは業務規程第第33条第3項に定める下位の制限値段で、買戻しにより処分するときは同項に定める上位の制限値段で転売又は買戻しを行うよう指示されたものとみなす。
5 第1項の規定は、前条第1項、この条の第3項若しくは第4項、次条第3項、第24条、第24条の2第2項、第24条の3、第24条の4第2項、第26条第1項から第3項まで、第 37条の2、第41条第4項又は第59条第3号の規定による受託した取引の処分について準用する。
(受渡しによる決済)
第16条 委託者は、当月限納会日の前営業日の午後4時までに、売方であるときは受渡しにより決済しようとする売付けに係る倉荷証券を、買方であるときは受渡しにより決済し
ようとする買付けに係る総取引金額を受託取引参加者に差し入れるものとする。この場合において、買方である委託者は当月限受渡日の前営業日の午後4時までに当該買付けの受渡代金に係る消費税相当額を受託取引参加者に差し入れるものとする。
2 前項前段の規定にかかわらず、受託取引参加者が適当と認める委託者にあっては、当該受託取引参加者が指定する日時までに、売方である委託者は売付けに係る倉荷証券を、買方であるときは買付けに係る総取引金額を受託取引参加者に差し入れることができるものとする。
3 委託者が第1項(受託取引参加者が適当と認める委託者にあっては、前項)の日時まで に倉荷証券又は総取引金額を差し入れないときは、受託取引参加者は、当該日時以降(前 条第4項の規定により、委託者が指示日において受渡しにより決済をすると指示した場 合であって、受託取引参加者が定める日時までに倉荷証券又は総取引金額を差し入れな いときは、当該日時以降)の立会において、当該取引を当該委託者の計算において転売又 は買戻しにより処分するものとする。この場合において、受託取引参加者は、当該取引を 転売により処分するときは業務規程第33条第2項又は第3項に定める下位の制限値段で、買戻しにより処分するときは同各項に定める上位の制限値段で転売又は買戻しを行うよ う指示されたものとみなす。
4 受託取引参加者は、受託した取引で受渡しにより決済するものについて、本所における受渡しを終了したときは、遅滞なく、売方である委託者に対しては受渡代金及び受渡代金に係る消費税相当額を、買方である委託者に対しては本所から受領した倉荷証券を交付しなければならない。この場合において、買方である委託者が2人以上であり本所から受領した倉荷証券の内容が異なるときは、抽せんその他の方法によりxxに配分しなければならない。
5 第1項、第2項及び第4項の規定は、米穀(業務規程第11条第2項第4号に定める東京コメに限る。)の取引を、クリアリング機構が堂島取引所の上場商品に係る受渡決済に関する取扱要領において定める合意早受渡しにより決済しようとする場合において準用する。この場合において、「当月限納会日」又は「当月限受渡日」とあるのは「受渡日」と、
「倉荷証券」とあるのは「合意した受渡書類」と読み替えるものとする。
6 前各項に規定する場合のほか、受渡しに関する必要な事項については、業務規程及び業務方法書を準用する。
(委託手数料)
第17条 委託者は、取引が成立した場合(第14条第1項、第15条第3項若しくは第4項、前条第3項、第24条、第24条の2第2項、第24条の3、第24条の4第2項、第26条第1項から第3項まで、第37条の2、第41条第4項又は第59条第3号の規定による取引の処分を含む。)及び受託取引参加者が定める場合においては、受託取引参加者が定めるところにより、委託手数料を受託取引参加者に支払うものとする。
(差入れ又は預託を受けた金銭等による債務の弁済)
第18条 受託取引参加者が、委託者から差入れ又は預託を受けた預り証拠金その他の受託取引参加者が委託者から差入れ又は預託を受けた金銭、充用有価証券等その他の物は、委託によって生ずる当該委託者の本所及び他の商品取引所における取引に係る債務に対し共通の担保とする。
2 受託取引参加者は、委託者から受託して行う本所及び他の商品取引所における取引に係る委託者の債務につき、委託者からその弁済を受けるまでは、第12条の規定にかかわらず、前項の金銭、充用有価証券等その他の物を担保として留保する。
3 受託取引参加者は、取引に係る委託者の債務につき、委託者が受託取引参加者の指定した日から起算して10営業日以内に債務を弁済しないときは、第1項の預り証拠金その他の受託取引参加者が委託者から差入れ又は預託を受けた金銭、充用有価証券等その他の物をもって当該債務の弁済に充当することができる。この場合において、その充当につき過不足が生ずるときは、超過額については第12条の規定に準じて当該委託者に返還し、不足額については当該委託者がこれを受託取引参加者の指定する日時までに受託取引参加者に支払うものとする。
4 前項の規定により債務の弁済に充当するものが充用有価証券等その他の物であるときは、受託取引参加者は、当該物を換価処分することができる。この場合において、税負担及び換価費用は委託者の負担とする。
5 受託取引参加者は、第3項の規定により当該物をもって債務の弁済に充当するときは、あらかじめ書面をもってその旨を当該委託者に通知しなければならない。
6 受託取引参加者は、前項の規定による書面の通知に代えて、委託者に対し、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって省令第110条に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容(省令第90条の4各号に規定する種類及び内容をいう。)を提示し、当該委託者の書面又は電磁的方法による承諾を得た場合には、当該電磁的方法により、当該通知すべき事項を提供することができる。この場合において、当該受託取引参加者は、当該委託者に当該書面による通知をしたものとみなす。
7 前項の規定による承諾を得た受託取引参加者は、当該委託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該委託者に対し、当該書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該委託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(充用有価証券等の換価処分の特例)
第18条の2 受託取引参加者は、法第303条第1項第4号に該当した場合において、委託者から差入れ又は預託を受けた充用有価証券等のうち、第9条第4項に規定する振替によ
り委託者に返還する場合であって、受託取引参加者がその責めに帰することができない事由によって当該振替により返還することができないときは、当該充用有価証券等を換価処分し、金銭によって返還することができる。この場合において、税負担及び換価費用は委託者の負担とし、委託者は当該換価処分に対し異議を申し立てることができない。
(取引成立の通知)
第19条 受託取引参加者は、受託した取引が成立したときは、法第220条第1項ただし書きの規定により通知を要しない場合又は法第220条の4の規定により適用を除外される場合を除き、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項及び省令第109条に規定する事項を委託者に通知しなければならない。
⑴ 取引の種類
⑵ 上場商品構成品
⑶ 委託の指示を受けた日時
⑷ 限月
⑸ 売付け又は買付けの区別
⑹ 新規又は仕切りの区別
⑺ 取引の成立した日時
⑻ 売買枚数
⑼ 成立した取引の約定値段(仕切りの場合にあっては、既に成立していた約定値段を含む。)
⑽ 成立した取引の総取引金額
⑾ 値洗損益金通算額
⑿ 委託手数料及び仮委託手数料
⒀ 仮差引損益金通算額
⒁ 売買差損益金
⒂ 預り証拠金の残高
2 委託者は、前項の通知を受けた場合において、これに異議があるときは、遅滞なく、その旨を受託取引参加者に申し出るものとする。
3 前項の異議の申立てがあった場合には、受託取引参加者は、遅滞なく、書面により当該委託者に対し、回答しなければならない。
4 第18条第6項及び第7項の規定は、第1項の書面による通知及び前項の書面による回答について準用する。
(取引不成立の通知)
第20条 受託取引参加者は、受託した取引の全部又は一部が成立しなかったときは、遅滞なく、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。ただし、その不成立の原因が上場商品の価格又は上場商品指数の数値が形成されない場合及び業務規程に定めるところによる取引の制限によるものであるときは、当該委託者は、これに対し異議を申し立てることができない。
3 第18条第6項及び第7項の規定は、前項において準用する前条第3項の書面による回答について準用する。
(受渡しによる決済の通知)
第21条 受託取引参加者は、第16条の規定により、受託した取引を受渡しにより決済したときは、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項(合意早受渡しの場合であって、倉庫で受渡しを行わない場合にあっては倉庫名及び倉荷証券番号を、倉荷証券による受渡しを行わない場合にあっては、倉荷証券番号を除く。)を委託者に通知しなければならない。
⑴ 取引の種類
⑵ 上場商品構成品の種類及びその銘柄
⑶ 限月
⑷ 売付け又は買付け年月日
⑸ 売買枚数
⑹ 倉庫名
⑺ 倉荷証券番号
⑻ 成立した取引の約定値段
⑼ 格付差金
⑽ 受渡代金
⑾ 受渡値段及び受渡代金に係る消費税相当額
⑿ 諸勘定
⒀ 新規の売付け又は買付けに係る委託手数料及び受渡しに係る委託手数料
⒁ 差引受払金
2 第18条第6項及び第7項の規定は、前項の書面による通知について準用する。
3 法第220条第1項ただし書きの規定及び法第220条の4の規定は、第1項の通知について準用する。
(委託者に対する定期的な残高の照合等)
第22条 受託取引参加者は、委託者に対し、書面により、委託者から預り証拠金の差入れ若しくは預託を受けた日の属する報告対象期間(1年を3月以下の期間ごとに区分した期間(直近に通知した日から1年間受託した取引が成立していない場合であって、預り証拠
金の残高があるときには、1年又は1年を1年未満の期間ごとに区分した期間)をいう。)の末日ごとに1回以上、次の各号に掲げる事項を通知し、その照合を求めるとともに、預り証拠金余剰額の返還について委託者の指示を受けなければならない。
⑴ 預り証拠金の残高(金銭、充用有価証券等及びこれらの合計額を明らかにし、外貨については、クリアリング機構が定めるところにより円貨に換算した額を、充用有価証券等については、その種類、銘柄、数量及び充用価格を明らかにすること。)
⑵ 委託者証拠金の額
⑶ 決済が結了していない取引の内訳等イ 取引の種類
ロ 上場商品構成品ハ 限月
ニ 売付け又は買付けの区別ホ 取引の成立した年月日 へ 売買枚数
ト 約定値段等
チ 値洗損益金通算額
⑷ 受入証拠金の総額
⑸ 預り証拠金余剰額
⑹ 計算上の利益額の払出し等を行う場合にあってはその可能額
2 受託取引参加者は、前項の規定によるほか、委託者から請求があったときは、前項各号に掲げる事項を(受託した取引が成立した場合にはその都度前項各号に掲げる事項に係る通知を受けることについて委託者から請求があったときは、当該取引の成立の都度)速やかに通知しなければならない。
3 委託者は、前二項の規定による通知を受けた場合において、これに異議があるときは、遅滞なく、その旨を受託取引参加者に申し出なければならない。
4 前項の異議の申立てがあった場合には、受託取引参加者は、遅滞なく、書面により当該委託者に対し、回答しなければならない。
5 法第220条の4の規定は、第1項の書面による通知について、第18条第6項及び第7項の規定は、第1項の書面による通知及び前項の書面による回答について準用する。
(取引の処分通知)
第23条 第19条第1項の規定は、第14条第1項、第15条第3項若しくは第4項、第16条第
3項、次条、第24条の2第2項、第24条の3、第24条の4第2項、第26条第1項から第
3項まで、第37条の2、第41条第4項又は第59条第3号の規定による処分について準用する。
2 第18条第6項及び第7項の規定は、前項の場合に準用する。
(臨機の場合の措置等)
第24条 受託取引参加者は、受託した取引が次の各号に掲げる場合に該当したとき又は臨機の措置が講ぜられ、転売又は買戻しにより処分するときは、当該委託者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。この場合において、当該委託者は、これに対し異議を申し立てることができない。
⑴ 関係法令又は業務規程に基づき、売買立会の臨時停止若しくは臨時開始又は取引参加者の建玉数その他の制限等により取引若しくはその受託の数量が制限され、又はこれらにつき特別の規制が行われた場合
⑵ 業務規程に基づき、受託した建玉の全部又は一部について、解け合い等の臨機の措置が講ぜられた場合
⑶ 業務方法書に基づき、受託した建玉の全部又は一部について、決済不履行の場合における措置が行われた場合又は破綻参加者の不履行約定による建玉の期限前終了の対象建玉の割当てが行われた場合
⑷ 業務方法書に基づき、受託した建玉の全部又は一部について、受渡しの当事者たる取引参加者が受渡しを履行せず、業務方法書に定める措置が講ぜられた場合
⑸ 業務規程に基づき、受託した建玉の全部について、取引の決済の結了が行われた場合
⑹ 業務規程に基づき、受託した取引について、本所が市場管理上必要であると認める措置が講ぜられた場合
(委託者が虚偽の通知を行った場合等の措置)
第24条の2 受託取引参加者は、法若しくは第5条その他の規定に基づき委託者から通知を受けた事項に虚偽があると認める場合又は当該事項について疑義が生じた場合において、当該事項について委託者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。この場合において、当該報告を求められた委託者は、受託取引参加者に対し、速やかに回答しなければならない。
2 前項の規定による照会を回答しないため再度同項の規定による照会を受けた委託者が、正当な理由が無いのにこれに回答しないとき、又は前項の規定による照会に対する回答 が虚偽であると認める場合には、受託した取引の全部又は一部を当該委託者の計算にお いて転売又は買戻しにより、任意に処分することができる。この場合において、当該委託 者は、これに対し異議を申し立てることができない。
(上場商品等の廃止又は休止における措置等)
第24条の3 受託取引参加者は、受託した取引について本所が上場商品、上場商品構成品若
しくは標準品の廃止若しくは休止を行うこと、取引の種類の廃止若しくは変更を行うこと又は取引の期限の変更を行うこととなり、本所が定めた廃止する日、休止する日又は変更する日の立会終了時における全建玉(これらの日が当月限納会日に当たる場合の当月限に係る建玉を除く。)について、帳入値段等によって取引の決済の結了が行われることとなったときは、当該委託者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。この場合において、当該委託者は、これに対し異議を申し立てることができない。
(ポジション保有状況の改善指示を受けた受託取引参加者が行う措置等)
第24条の4 受託取引参加者(当該受託取引参加者が非清算参加者である場合には、当該受託取引参加者及びその指定清算参加者。以下この条において同じ。)は、改善指示(業務方法書第31条に規定するポジション保有状況の改善指示をいう。以下同じ。)を受けた場合には、当該改善指示の事由と密接な関係を有している取引を委託した委託者又は取次者に対して、反対売買による建玉の決済又は他の受託取引参加者への建玉の移管を行うことを要請することができる。ただし、当該要請は、当該委託者の取引証拠金について業務方法書第30条第2項に規定する措置が実施されたにもかかわらず、当該委託者が正当な理由なくこれに従わないことによって当該受託取引参加者が改善指示を受けたときに限り行うことができるものとする。
2 前項の場合、受託取引参加者は、合理的に必要と認められる範囲内において、当該委託者の建玉を決済するために、当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分することができる。ただし、当該処分は、当該受託取引参加者が、他の方法により当該改善指示に適合するべく合理的な努力を行ってもなおこれに適合できないときであって、かつ、当該委託者に対して、あらかじめ、合理的な猶予期間を定めて前項の要請を行ったにもかかわらず、当該委託者がこれらを正当な理由なく行わなかったときに限り行うことができるものとする。
3 前二項の規定は、非清算参加者の指定清算参加者が改善指示を受けた場合であって、当該指定清算参加者が当該非清算参加者の建玉の決済又は他の受託取引参加者への建玉の移管の指示を当該非清算参加者に対して行ったときについて準用する。
(一任売買等の禁止)
第25条 受託取引参加者は、商品市場における取引につき、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 第6条第1項各号に掲げる事項の全部又は一部について委託者の指示を受けないで受託する行為(省令第102条第1項各号に掲げる行為を除く。)
⑵ 委託者の指示を受けないで、当該委託者の計算によるべきものとして取引する行為
(第14条第1項、第15条第3項若しくは第4項、第16条第3項、第24条、第24条の2第2項、第24条の3、前条第2項、次条第1項から第3項まで、第37条の2、第41条第
4項又は第59条第3号の規定により処分する場合を除く。)
⑶ 第6条第1項各号に掲げる事項の全部又は一部について包括的に委任を受けた代理人(第5条第1項第4号及び第6号による代理人を除く。)から受託する行為
2 前項第1号かっこ書きの行為については、省令第102条第2項の規定を適用するものとする。
(取引の制限等)
第26条 受託取引参加者が受託した取引について、名義の如何にかかわらず、委託者の建玉
(2以上の受託取引参加者又は取次者(この条において外国商品取引業者を含む。)へ委託し、又は委託の取次ぎを委託した場合はその合計)が本所の定める建玉の限度を超え若しくは超えることとなった場合又は超えていると本所が認めた場合には、業務規程に基づく本所の指示により、受託取引参加者は、当該限度を超える建玉を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。
2 受託取引参加者が受託した取引について、当該取引が本所の商品市場又は本所以外の商品取引所に係る商品市場において単独で又は他人と共同して行う買占め、売崩し等xxな価格形成又は取引の円滑な決済を妨げ若しくは妨げるおそれがあると本所が認めた場合には、受託取引参加者は、業務規程に基づく本所の指示により、当該委託者に係る新規取引の受託を制限し、又は当該受託した取引の全部若しくは一部を当該委託者等の計算において転売若しくは買戻しにより処分するものとする。
3 受託取引参加者が受託した取引について、本所がxxな取引を確保するために業務規 程に基づき当該取引の委託者に対して説明を求め又は資料の提出を求めたときにおいて、当該委託者がこれを拒んだ場合には、受託取引参加者は、業務規程に基づく本所の指示に より、当該委託者に係る新規取引の受託を制限し、又は当該受託した取引の全部若しくは 一部を当該委託者の計算において転売若しくは買戻しにより処分するものとする。
4 前三項の場合において当該委託者は、これに対し異議を申し立てることができない。
5 受託取引参加者は、第1項から第3項までの規定により取引の処分をするときは、その旨をあらかじめ当該委託者に通知しなければならない。
(建玉の移管)
第27条 受託取引参加者は、次の各号に該当する場合であって、業務方法書に基づき、当該受託取引参加者の委託に係る建玉を他の受託取引参加者へ移管を行わせることとなったときは、その旨を委託者へ通知しなければならない。
⑴ 移管元の受託取引参加者と移管先の受託取引参加者との間で、すべての委託に係る建玉の移管を行う旨の契約を締結し、かつ、あらかじめ当該契約について移管元の受託取引参加者の委託者から同意を得ている場合
⑵ 移管元の受託取引参加者、当該移管元の受託取引参加者の委託者及び移管先の受託
取引参加者との間で、当該委託者に係る建玉の移管を行う旨の契約を締結している場合
2 委託者は、建玉の移管を行おうとする場合は、あらかじめ移管元の受託取引参加者及び移管先の受託取引参加者から当該建玉の移管について承諾を受けなければならない。この場合において、委託者は、移管元の受託取引参加者に対し、移管を行おうとする建玉の数量その他の必要な事項及び移管先の受託取引参加者の名称について移管元の受託取引参加者が指定する時限までに申告するとともに、移管先の受託取引参加者に対し、移管を行おうとする建玉の数量その他の必要な事項及び移管元の受託取引参加者の名称を移管先の受託取引参加者が指定する時限までに申告しなければならない。
3 前二項の建玉の移管が行われることとなったときは、委託者は、移管先の受託取引参加者へ第4条に基づく書面を差し入れるものとする。ただし、現に当該移管先の受託取引参加者に当該書面を差し入れている場合はこの限りでない。
4 第1項及び第2項の規定に基づき建玉の移管が行われたときは、クリアリング機構に預託していた当該委託者の取引証拠金(直接預託に限る。)は、移管先の受託取引参加者を代理人としてクリアリング機構に預託したものとしてみなす。
5 受託取引参加者又は取次者は、次の各号に該当した場合は、業務方法書に基づき当該受託取引参加者の委託に係る建玉を取次者の取次ぎに係る建玉として他の受託取引参加者へ、当該取次者の取次ぎに係る建玉を委託に係る建玉として当該受託取引参加者となる者へ、又は本所が必要と認める場合には当該建玉をその認めた者へ移管することができる。
⑴ 受託取引参加者が他の受託取引参加者の取次者となるとき
当該受託取引参加者が取次者となることについて、委託者から、あらかじめ当該変更に係る同意を受けている場合
⑵ 他の受託取引参加者の取次者が受託取引参加者となるとき
当該取次者が受託取引参加者となることについて、取次委託者から、あらかじめ当該変更に係る同意を受けている場合
6 前項第1号の規定に基づき建玉の移管が行われたときは、クリアリング機構に預託していた当該委託者の取引証拠金(直接預託に限る。)は、当該取次者及び移管先の受託取引参加者を代理人として、前項第2号の規定に基づき建玉の移管が行われたときは、クリアリング機構に預託していた当該取次委託者の取引証拠金(直接預託に限る。)は、当該受託取引参加者となった者を代理人として、その他本所が必要と認める場合にはその認めた者を代理人としてクリアリング機構に預託したものとしてみなす。
7 この条の規定により建玉の移管が行われたときは、当該委託者又は当該取次委託者は、この準則その他本所又はクリアリング機構の定める規定等に基づき行われる取扱いについて、当該移管先の受託取引参加者、本所又はクリアリング機構に対して異議を申し立てることはできない。
(委託者の建玉の移管に係る特例)
第27条の2 前条の規定にかかわらず、受託取引参加者は、委託者との間で特段の定めがある場合であって当該定めに該当した場合においては、当該委託者の建玉を次の各号に掲げる方法により処理することができる。
⑴ 当該受託取引参加者が指定する他の受託取引参加者へ当該委託者の建玉の移管を行うこと
⑵ 当該受託取引参加者が指定する他の受託取引参加者に、当該受託取引参加者と当該他の受託取引参加者との間で合意した値段にて当該委託者の建玉の移管を行い、かつ、当該他の受託取引参加者が転売又は買戻しにより移管された建玉を決済すること
2 受託取引参加者は、前項の処理を行う場合には、あらかじめ他の受託取引参加者(当該受託取引参加者が非清算参加者である場合には、当該受託取引参加者及び指定清算参加者)の承諾を受けたうえで、本所の承認を得るものとする。
(現金授受予定額の計算に関する特例)
第28条 受託取引参加者は値洗損益金通算額が益となる場合には当該額を現金授受予定額に加えないことについて委託者と特約を結ぶことができる。
(特別費用の請求)
第29条 受託取引参加者は、受託した取引につき、委託者のために特に要した費用を当該委託者に請求することができる。
(預託金銭の利息)
第30条 クリアリング機構は、委託者からその代理人をして預託を受け管理している取引証拠金その他の金銭及び有価証券に対して、その利息を支払わない。
(充用有価証券等の使用制限)
第31条 受託取引参加者は、商品市場における取引につき、委託者から預託を受けた充用有価証券等及び委託者の計算に属する充用有価証券等については、委託の趣旨に反して、担保として提供し、貸付け、その他処分してはならない。ただし、委託者の同意を得て法第 279条に基づき主務大臣の認可を受けた委託者保護基金(以下「委託者保護基金」という。)に預託し、又は金融機関に担保として提供し、若しくは信託する場合には、この限りでない。
2 前項において担保として提供し得る金融機関の範囲は、銀行、信用協同組合、信用金庫、
農林中央金庫、商工組合中央金庫、業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会、信託会社又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)並びに保険会社に限るものとする。
(クリアリング機構への取引証拠金の返還請求xx)
第32条 業務方法書に基づき、委託をした建玉の全部又は一部について決済不履行の場合における措置が行われた場合において、委託者は、クリアリング機構が管理している取引証拠金について返還請求権を有しているときは、クリアリング機構が定めるところにより、クリアリング機構に対し返還請求権を行使することができる。この場合において、取引証拠金として差換預託された充用有価証券等は、換金処分(その費用は当該取引証拠金の額から差し引く。)し、金銭でのみ返還が行われるものとする。なお、取引証拠金として差換預託された充用有価証券等の相場の変動等により、返還請求権を有する額全額の返還が受けられないことがある。
2 前項の規定による請求によって返還された取引証拠金の額が、委託者の有する債権額に不足するとき及び受託取引参加者の弁済の額が委託者の債権額に不足するときは、委託者は、委託者保護基金が定めるところにより、委託者保護基金にその不足をする額を請求することができる。ただし、委託者が委託者保護基金に請求できる債権の額は、法第210条第1号に規定する委託者資産に係るものに限る。
(苦情及び仲介の申出)
第33条 委託者は、受託取引参加者が行う商品市場における取引の受託に関して、法第241条に規定する商品先物取引協会に苦情及び紛争のあっせん若しくは調停を申し出ることができる。
2 委託者は、受託取引参加者が行う商品市場における取引の受託に関して、前項の商品先物取引協会が取り扱う紛争以外の紛争の処理について、本所が定める紛争処理規程の定めにより、本所にその仲介を申し出ることができる。
3 前二項の申出期限は、申出に係る取引について決済が終了した日から3年以内とする。
(取引参加者である委託者に対する特例)
第34条 受託取引参加者は、取引参加者である委託者に対しては、準則の交付を要しない。
(取次者に対する市場管理に係る通知等)
第35条 受託取引参加者は、本所からの市場管理に係る通知又は指示を受けたときは、速やかにその取次者に通知しなければならない。
(取次者に対する定期的な残高の照合等)
第36条 受託取引参加者は、第22条第1項の規定にかかわらず、その取次者に対し、営業日ごとに同項に定める処理を行うものとする。
2 取次者は、同条第3項の規定にかかわらず、受託取引参加者から同条に定める通知を受けた場合において、これに異議があるときは、通知を受けた翌営業日までに当該受託取引参加者に申し出なければならない。
(取次者の遵守事項等)
第37条 第1条第2項の規定により取次者と取次委託者との間において商品市場における取引の委託の取次ぎを処理する際には、特段の定めがある場合を除きこの準則の規定を準用するものとする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号の定めるところによる。
⑴ 直接預託LG契約に係る承諾
取次委託者は、第10条第1項に規定する直接預託LG契約の締結の承認を受けようとする場合は、この条柱書において準用する第10条第2項の規定に関わらず、受託取引参加者等(当該取次委託者の取次者及び当該取次者の取次先である受託取引参加者(同条に規定する受託取引参加者をいい、以下この条において「取次先受託取引参加者」という。)をいう。以下この条において同じ。)の承諾を得なければならない。
⑵ 直接預託LG契約に基づく取引証拠金の差し入れの猶予
この条柱書において準用する第10条第1項の場合において、取次委託者及び受託取引参加者等は、第11条第2項の規定にかかわらず、受託取引参加者等が定めるところにより直接預託LG契約の契約預託金額を限度として総額の不足額又は現金不足額に相当する取引証拠金の差入れの猶予を受け、及び差入れを猶予することができる。
⑶ リスク量に応じた取引証拠金所要額の引上げへの対応
この条柱書において準用する第11条第1項及び第2項の規定にかかわらず、証拠金規則第8条に規定するリスク量に応じた取引証拠金所要額の引上げが行われた場合であって、取次先受託取引参加者が自己の金銭をもって当該引上げ額に相当する額をクリアリング機構に預託することについて取次委託者との間で合意し、クリアリング機構にその旨を申請したときは、当該額を取引証拠金所要額から控除することができる。
⑷ 新潟コシEXWに係る本所への誓約等
この条柱書において準用する第42条第1項の誓約及び第43条第1項の届出は、第42条第2項及び第43条第2項の規定に関わらず、受託取引参加者等を通じて本所に提出しなければならない。
2 取次者は、商品市場における取引の委託の取次ぎを処理するに際して、次に掲げる事項を遵守するものとする。
⑴ 取次者は、取次委託者に対して本所の諸規則等の遵守を義務づけることとし、本所か
ら要請があるときは、商品市場における取引の委託の取次ぎに係る業務に関し必要な資料を受託取引参加者を通じて提出すること。
⑵ 取次者は、受託取引参加者に自己の計算をもってする取引と取次委託者に係る取引と区分して指示を行うこと。
⑶ 取次者は、受託取引参加者に対し差し入れ又は預託する証拠金について、取次委託者から差入れを受けた取引証拠金、委託証拠金若しくは前項第2号の規定に基づく当該取次委託者の直接預託LG契約に係る契約預託金額又は取次委託者から取次証拠金の預託を受けて差し入れた取引証拠金又は委託証拠金の区分並びにそれぞれの額及び取次委託者の取引証拠金維持額の総額について営業日ごとに通知すること。
⑷ 取次者は、受託取引参加者に対して取引日ごとに証拠金規則第33条に規定する各取次委託者の売建玉及び買建玉に係る情報を通知すること。
⑸ 取次者は、第5条第4項に掲げる取引の委託の取次ぎを行わないこと。
3 第7条第2項の規定は、取次委託者の委託証拠金及び取次証拠金について準用する。
4 取次者は、取次委託者が取引証拠金若しくは委託証拠金を差し入れた場合又は取次証拠金を預託した場合はクリアリング機構が定める時限までの受託取引参加者が指定する時限までに、当該受託取引参加者に差し入れ又は預託するものとする。
5 取次者は、取次委託者が受渡しの決済のための金銭又は有価証券その他の物(以下この項において「受渡代金等」という。)を差し入れた場合にあっては、当該受渡代金等を、当該取次委託者の代理人として、クリアリング機構が定める時限までの受託取引参加者が指定する時限までに、当該受託取引参加者に差し入れるものとする。
6 取次者は、次の各号に該当する場合であって本所が当該取次者(以下「移管元取次者」という。)の取引の委託の取次ぎに係る建玉を取次先受託取引参加者、取次先受託取引参加者の他の取次者、他の受託取引参加者又は他の受託取引参加者の取次者(以下この条において「移管先受託取引参加者等」という。)へ移管することとなったときは、その旨を取次委託者へ通知しなければならない。
⑴ 移管元取次者と移管先受託取引参加者等(取次者にあっては取次先受託取引参加者を含む。以下本号及び次号において同じ。)との間で、すべての取引の委託の取次ぎに係る建玉の移管を行う旨の契約を締結し、かつ、あらかじめ当該契約について移管元取次者の取次委託者から同意を得ている場合
⑵ 移管元取次者、当該移管元取次者の取次委託者及び移管先受託取引参加者等との間で、当該取次委託者の取引の委託の取次ぎに係る建玉の移管を行う旨の契約を締結している場合
7 前項の建玉の移管が行われることとなったときは、取次委託者は、移管先受託取引参加者等へ第4条に基づく書面を差し入れるものとする。ただし、現に当該移管先受託取引参加者等に当該書面を差し入れている場合は、この限りでない。
8 第6項の規定に基づき建玉の移管が行われたときは、クリアリング機構に預託してい
た当該取次委託者の取引証拠金(直接預託に限る。)は、移管先受託取引参加者等(取次者にあっては取次者及び取次先受託取引参加者)を代理人としてクリアリング機構に預託したものとしてみなす。
9 第6項の規定により建玉の移管が行われたときは、当該取次委託者は、この準則その他本所又はクリアリング機構の定める規定等に基づき行われる取扱いについて、当該移管先受託取引参加者等、本所又はクリアリング機構に対して異議を申し立てることができない。
(取次者の取引の処分の特例)
第37条の2 受託取引参加者は、取次者が次の各号に掲げる事項に該当し、かつ当該取次者とあらかじめ合意がある場合には、直ちに受託した取引の全部又は一部を当該取次者の計算において転売又は買戻しにより、処分するものとする。この場合において、当該取次者及び当該処分された取引に係る取次委託者は、これに対し異議を申し立てることができない。
⑴ 法第303条第1項第1号に該当したとき
⑵ 法第303条第1項第2号に該当したとき
⑶ 法第303条第1項第3号に該当したとき
⑷ 法第303条第1項第4号前段に該当したとき
⑸ 法第303条第1項第5号に該当したとき
⑹ 商品先物取引法施行令(昭和25年政令第280号)第42条第2号に該当したとき
⑺ 受託取引参加者と取次者との間で前各号に掲げる事項以外の事由による取引の処分に関する取決めがなされ、かつ、当該取決めについて取次者から取次委託者に明示的に周知がなされている場合において、当該取決めに該当したとき
(取次委託者に対する取引証拠金の返戻の特例)
第37条の3 前条の規定により、受託取引参加者が取次者の取引を処分した場合には、当該取次者に係る全ての取次委託者の取引証拠金及び取次証拠金については、受託取引参加者が取次委託者に対し直接返戻するものとする。この場合において、受託取引参加者は、委託者保護基金とあらかじめ合意があるときは、その業務を委託者保護基金に委任することができるものとする。
(受託取引参加者が非清算参加者である場合の特例)
第38条 受託取引参加者が非清算参加者である場合における商品清算取引の委託の取次ぎ及び商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを処理する際には、この準則の規定を準用するものとする。この場合において、「委託者」とあるのは「清算取次委託者」と、
「取次者」とあるのは「清算取次者」と、「取次委託者」とあるのは「清算取次者に対す
る委託者」と、「取次証拠金」とあるのは「清算取次証拠金」と読み替えるものとする。
(準則の解釈)
第39条 この準則の解釈について疑義が生じたときは、代表取締役社長が取締役会の議を経て、その解釈を決定する。
第1節 農産物市場(とうもろこし)及び砂糖市場(粗糖)の特例
(とうもろこし及び粗糖の受渡しによる決済の特例)
第40条 委託者は、とうもろこし及び粗糖の取引を受渡しにより決済しようとするときは、第16条及び第21条の規定にかかわらず、この条の規定により行うものとする。
2 委託者は、クリアリング機構の定める取引受渡証拠金を、当該受渡しが決定した日の午後3時までに受託取引参加者に差し入れるものとする。この場合において、当該取引受渡証拠金は、第7条の規定を準用するものとする。
3 前項の取引受渡証拠金を差し入れた後において、クリアリング機構がその基準額を変更したときは、売方及び買方の双方又はその一方の委託者は、受託取引参加者の請求に基づき取引受渡証拠金の追加額を差し入れるものとする。
4 受託取引参加者は、前二項の規定により差し入れされた取引受渡証拠金について受渡代金等の調整完了の日まで留保することができる。
5 委託者は、受渡日の前営業日の午後4時までに、売方であるときは受渡しにより決済しようとする売付けに係る受渡書類を、買方であるときは受渡しにより決済しようとする買付けに係る総取引金額を受託取引参加者に差し入れるものとする。
6 前項の規定にかかわらず、受託取引参加者が適当と認める委託者にあっては、当該受託取引参加者が指定する日時までに、売方であるときは売付けに係る倉荷証券を、買方であるときは買付けに係る総取引金額を受託取引参加者に差し入れることができるものとする。
7 受託取引参加者は、受託したとうもろこし又は粗糖の取引で受渡しにより決済するものについて、本所における受渡しを終了したときは、遅滞なく、売方である委託者に対しては受渡代金を、買方である委託者に対しては本所から受領した受渡書類を交付しなければならない。
8 受託取引参加者は、前項の規定により受託した取引を受渡しにより決済したときは、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項を当該委託者に通知しなければならない。
⑴ 取引の種類
⑵ 上場商品構成品の銘柄(とうもろこしにあっては生産国名、粗糖にあっては生産国名
及び生産年度)
⑶ 限月
⑷ 売付け又は買付け年月日
⑸ 売買枚数
⑹ 積来本船名
⑺ 出港年月日(粗糖にあっては入港年月日)
⑻ 荷受渡港及び埠頭名
⑼ 成立した取引の約定値段
⑽ 格付差金
⑾ 受渡代金
⑿ 受渡値段
⒀ 諸勘定
⒁ 新規の売付け又は買付けに係る委託手数料及び受渡しに係る委託手数料
⒂ 差引受払金
9 法第220条第1項ただし書きの規定及び法第220条の4の規定は、前項の通知について準用する。
10 第18条第6項及び第7項の規定は、第8項の書面による通知について準用する。
11 前各項に規定する場合のほか、とうもろこし及び粗糖の受渡しに関する必要な事項については、業務規程及び受渡細則並びに業務方法書によるものとする。
第2節 農産物市場(米穀(新潟コシ、秋田こまち及びxxxxx))の特例
(米穀(新潟コシ、秋田こまち及びxxxxx)の受渡しによる決済の特例)
第41条 委託者は、米穀(業務規程第11条第2項第4号に規定する新潟コシ、秋田こまち及びxxxxxに限る。以下この条において同じ。)の取引を受渡しにより決済しようとするときは、第16条及び第21条の規定にかかわらず、この条の規定により行うものとする。
2 委託者は、当月限納会日の前営業日の午後4時までに、売方であるときは受渡しにより決済しようとする売付けに係る本所が別に定める荷渡指図書及び在庫証明書を、買方であるときは受渡しにより決済しようとする買付けに係る総取引金額を受託取引参加者に差し入れるものとする。この場合において、買方である委託者は当月限受渡日の前営業日の午後4時までに当該買付けの受渡代金に係る消費税相当額を受託取引参加者に差し入れるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、受託取引参加者が適当と認める委託者にあっては、当該受託取引参加者が指定する日時までに、売方であるときは売付けに係る本所が別に定める荷渡指図書及び在庫証明書を、買方であるときは買付けに係る総取引金額を受託取引参加者に差し入れることができるものとする。
4 委託者が第2項(受託取引参加者が適当と認める委託者にあっては、前項)の日時までに本所が定める荷渡指図書及び在庫証明書又は総取引金額を差し入れないときは、受託取引参加者は、当月限納会日の立会において、当該取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。この場合において、受託取引参加者は、当該取引を転売により処分するときは業務規程第33条第2項又は第3項に定める下位の制限値段で、買戻しにより処分するときは同各項に定める上位の制限値段で転売又は買戻しを行うよう指示されたものとみなす。
5 受託取引参加者は、受託した米穀の取引で受渡しにより決済するものについて、本所における受渡しを終了したときは、遅滞なく、売方である委託者に対しては受渡代金及び受渡代金に係る消費税相当額を、買方である委託者に対しては本所から受領した荷渡指図書及び在庫証明書を交付しなければならない。
6 受託取引参加者は、前項の規定により受託した取引を受渡しにより決済したときは、遅滞なく、書面により、次に掲げる事項を当該委託者に通知しなければならない。
⑴ 取引の種類
⑵ 上場商品構成品の銘柄
⑶ 限月
⑷ 売付け又は買付け年月日
⑸ 売買枚数
⑹ 倉庫名
⑺ 成立した取引の約定値段
⑻ 格付差金
⑼ 受渡代金
⑽ 受渡値段及び受渡代金に係る消費税相当額
⑾ 諸勘定
⑿ 新規の売付け又は買付けに係る委託手数料及び受渡しに係る委託手数料
⒀ 差引受払金
7 法第220条第1項ただし書きの規定及び法第220条の4の規定は、前項の通知について準用する。
8 第18条第6項及び第7項の規定は、第6項の書面による通知について準用する。
9 前各項に規定する場合のほか、米穀の受渡しに関する必要な事項については、業務規程及び受渡細則並びに業務方法書によるものとする。
10 第4項を除く前各項の規定は、米穀の取引を、クリアリング機構が堂島取引所の上場商品に係る受渡決済に関する取扱要領において定める合意早受渡しにより決済しようとする場合において準用する。この場合において、「当月限納会日」及び「当月限受渡日」とあるのは「受渡日」と、「荷渡指図書及び在庫証明書」とあるのは「合意した受渡書類」と読み替えるものとする。
第3節 農産物(米穀(新潟コシEXW))の特例
(輸出に係る受方の誓約)
第42条 米穀(業務規程第11条第2項第4号に規定する新潟コシEXWに限る。以下この節において同じ。)の取引を受渡しにより決済しようとするときは、需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領(平成26年4月1日付け25生産第3578号農林水産省生産局長通知。以下この節において「農林水産省要領」という。)の定めるところにより新規需要米の認定を受けた受渡品を受領した受方である委託者は、受領した受渡品を自ら輸出することについて、発注の都度(当該発注に係る登録が立会終了時に効力を失った場合において、翌営業日以降も継続して登録する場合を除く。)本所が定める様式により誓約しなければならない。
2 前項の誓約は、受託取引参加者を通じて本所に提出しなければならない。
(新規需要米に係る届出等)
第43条 米穀における建玉について、農林水産省要領の定めるところにより新規需要米取組計画書を農林水産省北陸農政局長(以下「農政局長」という。)に提出した委託者は、当該事実を証する書面をもって、遅滞なく本所に届け出なければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の届出において準用する。
3 第1項に規定する新規需要米取組計画書の提出をした委託者が新規需要米の認定を受けた場合にあっては、納会後、農林水産省要領の定めるところにより様式及び書類(需要者名含む。)を農政局長に提出しなければならない。
4 新規需要米の認定を受けた受渡品を受領した受方である委託者は、農林水産省要領の定めるところにより様式及び書類(生産者名含む。)を農政局長に提出しなければならない。
5 新規需要米の認定を受けた受渡品を受領した受方である委託者は、納会後、農林水産省要領別紙様式第4-5号の2及びこの受託契約準則に基づき本所が定める売買報告書及び売買計算書をxxである委託者に提出しなければならない。
(取引の制限)
第44条 前条第1項に規定する新規需要米取組計画書の提出をした委託者は、買戻しによる取引の結了を行ってはならない。
2 当月限において、自己又は同一の委託者が売建玉及び買建玉の両方を有してはならない。
(誓約に反した者の委託等の禁止)
第45条 第42条第1項の誓約に違反した委託者は、以後米穀の委託(取引の委託の取次ぎを含む。)を行うことができないものとする。
(取引成立の通知の特例)
第46条 第19条の取引成立の通知の他、受託取引参加者は、納会後、新規需要米の認定を受けたxxである委託者に対しては、当該新規需要米の認定を受けた受渡品を受領する受方である委託者名を通知しなければならない。
2 受託取引参加者は、納会後、受方である委託者が受領する受渡品が、新規需要米の認定を受けている場合、当該受方に対してその旨を通知するとともに、第43条第4項及び第5項の規定の内容について通知しなければならない。
(米穀(新潟コシEXW)の受渡しによる決済の特例)
第47条 第41条第1項から第3項まで及び第5項から第9項までの規定は、米穀(新潟コシEXW)の取引を受渡しにより決済しようとする場合において準用する。この場合において、同条第1項中「米穀(業務規程第11条第2項第4号に規定する新潟コシ、秋田こまち及びxxxxxに限る。以下この条において同じ。)」とあるのは、「米穀(業務規程第11条第2項第4号に規定する新潟コシEXWに限る。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(ギブアップ)
第48条 ギブアップとは、取引注文を執行する受託取引参加者(以下この章において「付替 元受託取引参加者」という。)に委託をして売買約定が成立した後又は取引参加者(以下 この章において「付替元取引参加者」という。)の自己の計算による売買約定が成立した後、その売買約定の全部又は一部について、他の受託取引参加者(以下この章において「付替 先受託取引参加者」という。)又は他の取引参加者(以下この章において「付替先取引参 加者」という。)に付け替えることをいう。
(ギブアップの要件等)
第49条 委託者は、ギブアップに係る取引の委託をしようとするときは、本所が別に定める要件を満たし、かつ、あらかじめ本所の承認を受けた場合につき、付替先受託取引参加者の承諾(「テイクアップ申出」という。以下同じ。)があることを条件にこれを行うことができるものとする。
2 委託者は、ギブアップに係る取引の委託をしようとするときは、付替元受託取引参加者及び付替先受託取引参加者とそれぞれ第4条第1項に基づく商品取引契約を締結し、付
替先受託取引参加者に取引証拠金を差し入れ又は預託するものとする。
3 委託者が付替元受託取引参加者に委託して成立したギブアップに係る売買約定が、本 所が付替先受託取引参加者からテイクアップ申出を受けたことにより消滅した場合には、当該売買約定についての委託者と付替元受託取引参加者との間の委託が終了し、同時に あらたに発生した売買約定についての委託者と付替先受託取引参加者との間の委託があ らたに成立するものとする。
4 ギブアップにより発生した売買約定については、委託者が付替先受託取引参加者に委託して成立した売買約定とみなす。
(取引参加者の自己の計算によるギブアップの要件等)
第50条 前条の規定にかかわらず、付替元取引参加者が自己の計算により成立した売買約定を当該付替元取引参加者が委託している付替先受託取引参加者にギブアップしようとする場合又は付替先取引参加者が付替元受託取引参加者に委託して成立した売買約定を当該付替先取引参加者の自己の計算による売買約定としてギブアップしようとする場合には、付替先受託取引参加者又は付替先取引参加者のテイクアップ申出があることを条件にこれを行うことができるものとする。
2 付替元取引参加者は、ギブアップに係る取引の委託をしようとするときは、付替先受託取引参加者に取引証拠金を差し入れ又は預託するものとする。
3 付替元取引参加者の自己の計算により成立した売買約定が、本所が付替先受託取引参加者からテイクアップ申出を受けたことにより消滅した場合には、あらたに発生した売買約定についての付替元取引参加者と付替先受託取引参加者との間の委託があらたに成立するものとする。この場合において、当該ギブアップにより発生した売買約定については、付替元取引参加者が付替先受託取引参加者に委託して成立した売買約定とみなす。
4 付替先取引参加者が付替元受託取引参加者に委託して成立した売買約定が、本所が付替先取引参加者からテイクアップ申出を受けたことにより消滅した場合には、当該売買約定についての付替先取引参加者と付替元受託取引参加者との間の委託が終了するものとする。
5 前各項の規定は、取次者等(取次者及び外国商品先物取引業者をいう。以下同じ。)と当該取次者等に委託の取次ぎの委託又は依頼を行った取引参加者との間において準用する。
(ギブアップに係る契約の締結)
第51条 付替元受託取引参加者若しくは付替先受託取引参加者の委託者又は付替元取次者
(付替元受託取引参加者の取次者をいう。以下同じ。)若しくは付替先取次者(付替先受託取引参加者の取次者をいう。以下同じ。)の取次委託者がギブアップに係る取引の委託又は取引の委託の取次ぎの委託をしようとする場合には、次の各号に掲げる者は、ギブア
ップに係る三者間契約を締結するものとする。
⑴ 付替元受託取引参加者の委託者が付替先受託取引参加者に取引の委託をしようとする場合には、付替元受託取引参加者、付替先受託取引参加者及び委託者
⑵ 付替元受託取引参加者の委託者が付替先取次者に取引の委託の取次ぎの委託をしようとする場合には、付替元受託取引参加者、付替先取次者及び委託者
⑶ 付替元受託取引参加者の委託者が付替先外国商品先物取引業者(付替先受託取引参加者の委託者又は付替先取次者の取次委託者である外国商品先物取引業者をいう。以下同じ。)に取引の委託の取次ぎの依頼又は取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの依頼をしようとする場合には、付替元受託取引参加者、付替先外国商品先物取引業者及び委託者
⑷ 付替元取次者の取次委託者が付替先受託取引参加者に取引の委託をしようとする場合には、付替元取次者、付替先受託取引参加者及び取次委託者
⑸ 付替元取次者の取次委託者が付替先取次者に取引の委託の取次ぎの委託をしようとする場合には、付替元取次者、付替先取次者及び取次委託者
⑹ 付替元取次者の取次委託者が付替先外国商品先物取引業者に取引の委託の取次ぎの依頼又は取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの依頼をしようとする場合には、付替元取次者、付替先外国商品先物取引業者及び取次委託者
⑺ 付替先受託取引参加者の委託者が付替元外国商品先物取引業者(付替元受託取引参加者の委託者又は付替元取次者の取次委託者である外国商品先物取引業者をいう。以下同じ。)に取引の委託の取次ぎの依頼又は取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの依頼をしようとする場合には、付替元外国商品先物取引業者、付替先受託取引参加者及び委託者
⑻ 付替先取次者の取次委託者が付替元外国商品先物取引業者に取引の委託の取次ぎの依頼又は取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの依頼をしようとする場合には、付替元外国商品先物取引業者、付替先取次者及び取次委託者
⑼ 付替元受託取引参加者の委託者が外国商品先物取引業者に取引の依頼をしようとする場合であって、かつ、当該外国商品先物取引業者が他の外国商品先物取引業者を介して取引を行っている場合には、付替元受託取引参加者、当該外国商品先物取引業者及び委託者
⑽ 付替元取次者の取次委託者が外国商品先物取引業者に取引の依頼をしようとする場合であって、かつ、当該外国商品先物取引業者が他の外国商品先物取引業者を介して取引を行っている場合には、付替元取次者、当該外国商品先物取引業者及び取次委託者
⑾ 付替先受託取引参加者の委託者が外国商品先物取引業者に取引の依頼をしようとする場合であって、かつ、当該外国商品先物取引業者が他の外国商品先物取引業者を介して取引を行っている場合には、付替先受託取引参加者、当該外国商品先物取引業者及び委託者
⑿ 付替先取次者の取次委託者が外国商品先物取引業者に取引の依頼をしようとする場合であって、かつ、当該外国商品先物取引業者が他の外国商品先物取引業者を介して取引を行っている場合には、付替先取次者、当該外国商品先物取引業者及び取次委託者
2 前項の規定にかかわらず、委託者又は取次委託者等(取次者等に取引の委託の取次ぎの委託又は依頼を行う者をいう。)である取引参加者が自己の計算によるギブアップに係る取引の委託、取引の委託の取次ぎの委託、若しくは取引の委託の取次ぎの依頼、又は取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの依頼をしようとする場合には、次の各号に掲げる者は、ギブアップに係る二者間契約を締結するものとする。
⑴ 付替元受託取引参加者及び付替先取引参加者
⑵ 付替元取次者及び付替先取引参加者
⑶ 付替元外国商品先物取引業者及び付替先取引参加者
⑷ 付替先受託取引参加者及び付替元取引参加者
⑸ 付替先取次者及び付替元取引参加者
⑹ 付替先外国商品先物取引業者及び付替先取引参加者
3 前二項に規定する契約を締結する場合にあっては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
⑴ 委託手数料の額並びにその徴収者及び徴収方法
⑵ テイクアップ申出を行わなかった場合の措置に関する事項
⑶ ギブアップに係る取引の内容の報告に関する事項
(ギブアップに係る取引の委託の際の指示事項)
第52条 委託者が、第49条の規定に基づくギブアップに係る取引の委託をしようとするときは、その都度、付替元受託取引参加者に対し、第6条第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を指示するものとする。
⑴ 当該取引がギブアップに係る取引である旨
⑵ 付替先受託取引参加者の氏名又は商号
2 前項の規定にかかわらず、委託者は、付替元受託取引参加者との間で前項に規定する指示に係る時限について同意がある場合には、売買約定が成立した日の当該時限(ただし午後4時までとする。)までに、前項各号に掲げる事項を当該付替元受託取引参加者に指示するものとする。
3 前二項の規定は、第50条に基づく付替先取引参加者の自己の計算によるギブアップに係る取引の委託の取次ぎの委託及び依頼の際の指示事項について準用する。この場合において、「委託者」とあるのは「付替先取引参加者」と、「付替元受託取引参加者」とあるのは「ギブアップ受託取引参加者又は取次者等」と読み替えるものとする。
(EFP取引による取引の委託)
第53条 委託者は、業務規程に定めるEFP取引により取引の委託をするときは、その旨を受託取引参加者に指示するものとする。この場合、当該取引の成立については本所が承認したものに限るものとする。
2 委託者は、前項の委託を行うに当たっては、受託取引参加者が定める日時までに本所が別に定める事項が記載された現物取引(本所が別に定める上場商品構成品と交換可能な商品現物型ETFを含む。以下同じ。)の売買契約書の写しを受託取引参加者へ提出するものとする。
3 委託者は、本所の指示に基づき受託取引参加者からEFP取引に係る書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
4 前三項に規定する場合のほか、EFP取引に関する必要な事項については、業務規程を準用する。
(立会外取引による取引の委託)
第54条 委託者は、業務規程に定める立会外取引により取引の委託をするときは、その旨を受託取引参加者に指示するものとする。この場合、当該取引の成立については本所が承認したものに限るものとする。受託取引参加者が定める日時までに受託取引参加者が定める事項を受託取引参加者に申し出るものとする。
2 委託者は、前項の委託を行うに当たっては、受託取引参加者が定める日時までに受託取引参加者が定める事項を受託取引参加者に申し出るものとする。
3 委託者は、本所の指示に基づき受託取引参加者から立会外取引に係る書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
4 前三項に規定する場合のほか、立会外取引に関する必要な事項については、業務規程を準用する。
(直接接続方式による取引の要件)
第55条 直接接続者(業務規程に定める直接接続者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、直接接続方式(業務規程に定める直接接続方式をいう。以下この条及び次条において同じ。)による取引を行おうとするときは、次の各号に掲げる事項について、直接接続方式の提供を受ける受託取引参加者及び当該直接接続者から取引の委託の取次ぎを委託された取次者との間で契約を締結しなければならない。
⑴ 直接接続者の取引端末装置により売買注文の入力を行う行為その他当該取引に付随する行為について、受託取引参加者から委任されることに関する事項
⑵ 直接接続者の取引端末装置の管理及び運用に関する事項
(直接接続者の遵守事項等)
第56条 直接接続者は、直接接続方式による取引に供される当該直接接続者の取引端末装置を第三者に使用させてはならない。
2 直接接続者は、直接接続方式により取引の委託又は取引の委託の取次ぎの委託を行うに当たっては、本所が直接接続細則において定める体制等を整備しなければならない。
3 直接接続者は、本所又は受託取引参加者若しくは取次者から、直接接続方式に供される取引端末装置、前項に規定する体制等その他直接接続方式による取引に関する事項について説明及び資料の提出等を求められたときは、これに応じなければならない。
4 前三項に規定するもののほか、直接接続方式による取引の委託又は取引の委託の取次ぎの委託に関し必要な事項については、業務規程及び各細則等並びに前条の規定に基づく契約を準用する。
5 直接接続者は、前各項の規定に基づく措置等について、異議を申し立てることができない。
(特定の勧誘に基づく契約)
第57条 この章は、委託者が省令第102条の2第2号又は第3号に規定する勧誘を受けて成立する商品取引契約についての特例を規定する。
2 この章に定めのないものについては、第1章から前章までに定めるところによる。
(他社契約者に対する勧誘に基づく契約)
第58条 委託者が受託取引参加者又は当該受託取引参加者が業務の委託を行った商品先物取引仲介業者から省令第102条の2第2号に規定する勧誘を受けて成立する商品取引契約については、次の内容を含むものとする。
受託取引参加者又は当該受託取引参加者が業務の委託を行った商品先物取引仲介業者が、省令第102条の2第2号イ若しくはロの規定に反し、又は同号ロに規定する申告書面の記載が事実と異なることを知りながら、商品取引契約が締結され取引が行われた場合には、当該受託取引参加者が当該取引を自己の計算においてしたものとみなすこと
(一定の要件を満たす者に対する勧誘に基づく契約)
第59条 委託者が受託取引参加者又は当該受託取引参加者が業務の委託を行った商品先物
取引仲介業者から省令第102条の2第3号に規定する勧誘を受けて成立する商品取引契約については、次の各号の内容を含むものとする。
⑴ 受託取引参加者又は当該受託取引参加者が業務の委託を行った商品先物取引仲介業者は、商品取引契約が締結された日から14日以内に当該商品取引契約に係る取引につき取引の委託の勧誘を行うこと及び第6条に掲げる事項についての委託者の指示を受けることができないこと
⑵ 受託取引参加者は、商品取引契約が締結された日から取引の開始日までの間に、委託 者の年収と保有金融資産額との合計の3分の1の額を上限とした額(以下「投資上限額」という。)を設定しなければならないこと
⑶ 受託取引参加者は、商品取引契約が締結された日から1年以内にあっては、預り証拠金のうち委託者証拠金(値洗損益金通算額が負である場合には委託者証拠金から値洗損益金通算額を減じた額。以下この号において同じ。)が投資可能額(投資上限額から委託手数料(仮委託手数料を含む。)の合計額を減じて得た額に売買差損益金の合計額を加えた額(当該額が投資上限額を超える場合には投資上限額)をいう。以下この号において同じ。)を超えることとなる取引を受託してはならず、かつ、値洗損益金通算額を計算する時点において、預り証拠金のうち委託者証拠金が投資可能額以上となった場合には、受託した取引の全部について、転売又は買戻しにより速やかに処分するものとすること
⑷ 受託取引参加者が、次のいずれかに該当する場合には、当該受託取引参加者が当該取引を自己の計算においてしたものとみなすこと
イ 自ら又は自らが業務の委託を行った商品先物取引仲介業者が、省令第102条の2第
3号イ、ロ若しくはこの条の前各号の規定に反し、又は省令第102条の2第3号ロ⑴から⑶までに掲げる書面の記載が事実と異なることを知りながら、商品取引契約を締結し、取引を行ったとき
ロ 第1号の規定に反し、当該委託者の指示を受け取引を行ったとき
ハ 前二号の規定に反し、取引を受託し、又は決済を結了せずに取引を行ったとき
(損失限定取引の場合の委託の際の指示等の特例)
第60条 受託取引参加者は、委託者との間で、損失限定取引(商品市場におけるxxxに係る変動により生ずることとなる損失の額が、委託者証拠金等(委託者証拠金及び当該取引に必要なものとして受託取引参加者が定めた証拠金をいい、当該取引のためにあらかじめ差し入れたものに限る。以下この条において同じ。)の額を上回るおそれのないものをいう。)に関する契約を締結した場合においては、第6条第1項各号で定める委託の際の指示を受けないで、当該契約に基づき取引を受託することができる。
2 受託取引参加者は、委託者と前項に定める契約を締結しようとするときは、当該委託者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
⑴ 損失限定取引に関する契約の内容
イ 業務規程に定めるロスカット注文を執行した結果、市場の状況によっては業務規程に定めるロスカット水準における損失の額又はこれを超える損失の額が発生する可能性があること
ロ 業務規程に定めるロスカット注文を執行した結果、市場の状況によっては当該注文が約定しない可能性があり、当該注文が約定しない場合には、業務規程に定めるストップロス取引が行われること
⑵ 当該契約に基づき発生するおそれのある損失の額は委託者証拠金等の額の範囲内となるが、手数料は損失の額に含まれない旨
⑶ その他当該契約の内容
3 受託取引参加者は、前項の規定に基づき書面を交付した場合には、その記載事項について委託者が理解できるように説明をしなければならない。
4 受託取引参加者は、委託者と第1項の契約を締結した場合は、当該契約に基づく取引の取引証拠金を、その他の取引の取引証拠金と区分して管理するものとする。
5 第3条第4項及び第5項の規定は、第2項の書面交付について準用する。
第15章 商品先物取引及び金融商品デリバティブ取引に係る証拠金等の一体管理の特例
(特定会員による証拠金等の一体管理)
第61条 特定会員(金融商品取引法の一部を改正する法律(平成24年法律第86号)附則第
4条に定める特定会員をいう。)である受託取引参加者(清算参加者である場合に限る。)は、本所の開設する商品市場における取引に係る口座及び株式会社大阪取引所の開設する取引所金融商品市場における商品関連市場デリバティブ取引(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第1号に定める取引をいう。以下同じ。)に係る口座(商品関連市場デリバティブ取引以外の取引が行われないよう適切な措置が講じられている口座に限る。)を設定した委託者を対象に、証拠金等の一体管理(本所が別に定める取扱いをいう。)を行うことができる。
2 前項の取扱いについて必要な事項は、本所が別に定める。
1 この準則は、平成23年1月1日又は主務大臣の認可を受けた日(平成22年12月7日)のいずれか遅い日に施行する。
2 施行日前の準則第4条第1項に基づき約諾書が差し入れられているときは、施行日においてこの準則第4条第1項に基づき、新たに約諾書が差し入れられているものとみな
す。なお、受託会員は、委託者に対してこの準則及びこの準則第3条第1項に規定する事前交付書面を施行日前に交付するとともに当該事前交付書面について理解できるように説明するものとする。
3 施行日前の準則第4条第1項に基づき、取次者が取次委託者から本所の商品市場における取引の委託の取次ぎを受ける際に約諾書が差し入れられているときは、施行日においてこの準則第4条第1項に基づき、新たに約諾書が差し入れられているものとみなす。なお、取次者は、取次委託者に対してこの準則及びこの準則第3条第1項に規定する事前交付書面を施行日前に交付するとともに当該事前交付書面について理解できるように説明するものとする。
4 第11条後段及び第11条の2後段の規定にかかわらず、当分の間、受託会員と委託者が特約を締結した場合には、現金不足額に相当する額の取引証拠金について、充用有価証券等又は充用外貨(既に受託会員に差し入れ又は預託し、及び差し入れ又は預託されているものを含む。)をもって充てること及び充てさせることができるものとする。
附則
第10条の2の新設並びに第37条の変更は、平成23年1月1日又は主務大臣の認可を受けた日(平成22年12月27日)のいずれか遅い日に施行する。
附則
平成23年7月5日開催の臨時理事会において決議された第42条及び第64条の新設に伴う準則の変更は、主務大臣の認可を受けた日(平成23年7月29日)から施行し、平成23年8月
8日から実施する。
附則
平成24年8月23日開催の臨時理事会において決議された第6条の3の新設に伴う準則の変更は、主務大臣の認可を受けた日(平成24年8月31日)から施行し、平成24年9月3日から実施する。
附則
平成24年5月29日開催の臨時理事会において決議されたこの準則の変更は、主務大臣の認可を受けた日(平成24年6月4日)から施行する。
附則
1 平成24年11月20日開催の理事会において決議されたこの準則の第1条及び第42条の変更は、主務大臣の認可を受けた日(平成24年11月29日)から施行し、株式会社東京穀物商品取引所の米穀が移管される日から実施する。
2 平成24年11月20日開催の理事会において決議されたこの準則の第6条の2の変更及び第6条の4の新設は、平成24年12月1日又は主務大臣の認可を受けた日(平成24年11月 29日)のいずれか遅い日から施行する。
附則
平成26年2月21日開催の定例理事会において決議したこの準則の変更は、農林水産大臣の認可を受けた日(平成26年3月20日)から施行し、平成26年4月1日から実施する。
附則
平成27年5月28日開催の臨時理事会において決議した第23条の変更及び第69条から第71条の新設は、平成27年6月1日又は農林水産大臣の認可の日(平成27年5月29日)のいずれか遅い日から施行する。
附則
平成28年9月27日開催の定例理事会において決議した第42条の変更及び第42条の2の新設は、農林水産大臣の認可の日(平成28年10月11日)から施行する。
附則
第7条(取引証拠金の差し入れ又は預託)、第10条の2(取引証拠金の差し入れの猶予)、第11条(取引証拠金の額及び差し入れ又は預託の時期)、第12条の2(取引証拠金の預託の時期に関する特例)、第14条(取引証拠金の不納による取引の処分)、第20条(取引不成立の通知)及び第24条(臨機の場合の措置等)の変更規定並びに第11条の2(取引証拠金の追加差し入れ又は追加預託)の削除は、農林水産大臣の認可を受けた日(平成30年5月14日)に施行する。これに伴い、平成23年1月1日に施行した準則の附則第4項において、「第11条後段及び第11条の2後段の規定」とあるのは「第11条第2項の規定」と読み替えるものとする。
附則
第1条 平成30年7月18日開催の理事会において決議された第40条の2(ギブアップの要件等)から第40条の5(ギブアップに係る取引の委託の際の指示事項)まで、第11章の2立会外取引の特例及び第11章の3直接接続方式による取引の特例の新設規定並びに第5条(委託者等からの事前通知)、第6条(委託の際の指示)、第6条の3(損失限定取引の委任の際の指示等の特例)、第6条の4(特定同意等による一任取引の特例)、第15条
(反対売買による決済)、第16条(受渡しによる決済)、第19条(取引成立の通知)、第 21条(受渡しによる決済の通知)、第23条(取引の処分通知)、第25条(一任売買等の禁止)、第37条(取次者の遵守事項等)、第8章の章名、第40条(ギブアップ)、第41条(と
うもろこし及び粗糖の受渡しによる決済の特例)、第42条(米穀(新潟コシ及び秋田こまち)の受渡しによる決済の特例)(平成30年7月18日開催の理事会においてその一部変更が決議された業務規程(以下この附則において「変更規程」という。)第8条第2項第4号ロに定める米穀への適用に限る。)、第43条の3(委託の際の指示)及び第52条(権利行使による決済)の変更規定は、平成30年9月25日又は農林水産大臣の認可の日(平成30年8月15日)のいずれか遅い日から施行する。
第2条 第42条(米穀(新潟コシ及び秋田こまち)の受渡しによる決済の特例)(変更規程第8条第2項第4号ハに定める米穀への適用に限る)の変更規定は、平成30年10月22日から施行する。
第3条 変更規程第8条第2項第4号イに定める米穀及び変更前の業務規程第8条第2項第4号イに定める米穀における平成31年3月限までの受渡しによる決済については、変更前の受託契約準則第42条(米穀(東京コメ及び大阪コメ)の受渡しによる決済の特例)の規定によるものとする。
第4条 第1条の規定にかかわらず、取引システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、同条に定める施行日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、理事会が定める日から施行する。この場合において、第2条の施行日及び第3条の標準品に係る取引の期限は、理事会において別に定めるものとする。
附則
1 令和2年1月23日開催の理事会で決議された第15条(反対売買による決済)及び第41条(とうもろこし及び粗糖の受渡しによる決済の特例)の変更は、農林水産大臣認可の日
(令和2年2月7日)又は令和2年4月16日のいずれか遅い日から施行する。
2 第42条(米穀(新潟コシ、xxxxx及びxxxxx)の受渡しによる決済の特例)の変更は、農林水産大臣認可の日(令和2年2月7日)又は令和2年4月21日のいずれか遅い日から施行する。
3 第17条(委託手数料)、第23条(取引の処分通知)、第25条(一任売買等の禁止)、第 50条(取引代金の決済等)及び第55条(委託手数料)の変更並びに第24条の3(xxxの廃止又は休止における措置等)の新設は、農林水産大臣認可の日(令和2年2月7日)から施行する。
4 変更前の業務規程(令和2年1月23日開催の理事会において決議された一部変更等が施行される前の業務規程をいう。)第8条第2項第3号の標準品の取引に係る決済については、変更前の受託契約準則第15条第4項によるものとする。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、天災地変その他やむを得ない事由により、第1項又は第2項に定める日に施行することが適当でないと本所が認める場合は、理事会が定める日に施行するものとする。
附則
1 令和2年6月18日開催の理事会において決議された第1条(受託契約準則への準拠及び遵守)、第2条(定義)、第7条(取引証拠金の差し入れ又は預託)から第11条(取引証拠金の額及び差し入れ又は預託の時期)まで、第13条(取引証拠金預り証の発行)、第 16条(受渡しによる決済)、第18条(差し入れ又は預託を受けた金銭等による債務の弁済)、第22条(委託者に対する定期的な残高の照合等)、第24条(臨機の場合の措置等)、第27条(建玉の移管)、第30条(預託金銭の利息)から第32条(クリアリング機構への取引証拠金の返還請求xx)まで、第37条(取次者の遵守事項等)、第40条の3(会員の自己の計算によるギブアップの要件等)、第41条(とうもろこし及び粗糖の受渡しによる決済の特例)から第43条(冷凍えびの受渡しによる決済の特例)まで及び第12章の章名の変更、第24条の4(ポジション保有状況の改善指示を受けた受託会員が行う措置等)、第27条の2(委託者の建玉の移管に係る特例)、第13章及び第72条(特定会員による証拠金等の一体管理)の新設、第65条(停止商品市場と開設商品市場の建玉及び注文の処理の移管の特例)から第68条(委託者の遵守事項)までの削除並びに第11条の2(削除)の削るは、令和2年7月27日又は農林水産大臣の認可の日(令和2年7月16日)のいずれか遅い日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、天災地変その他やむを得ない事由により、同項に定める日に施行することが適当でないと本所が認める場合は、理事会が定める日を新たに施行する日とする。この場合において、施行に際し必要な事項については、理事会がその都度定めることとする。
附則
1 令和2年9月24日開催の理事会において決議された第2条(定義)、第6条の4(特定同意等による一任取引の特例)、第15条(反対売買による決済)、第19条(取引成立の通知)、第22条(委託者に対する定期的な残高の照合等)、第43条(冷凍えびの受渡しによる決済の特例)及び第69条(特定の勧誘に基づく契約)の変更、第43条(冷凍えびの受渡しによる決済の特例)から第46条(委託の際の指示)まで、第50条(取引代金の決済等)から第56条(預託金等による債務の弁済)まで、第58条(権利行使による決済の通知)、第59条(権利行使の割当てによる決済の通知)、第62条(オプション取引の一任売買等の禁止)及び第63条(粗糖組合せ取引)の削除、第9章の2(指数先物取引の特例)の章名、第10章(粗糖先物オプション取引の特例)の章名及び同章における各節の節名の削る並びに第11章(EFP取引の特例)以降の章名の繰上げ及び整理は、農林水産大臣の認可の日(令和2年11月10日)から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、天災地変その他やむを得ない事由により、同項に定める日に施行することが適当でないと本所が認める場合は、当該日以降の理事会が定める日に施行する。この場合において、施行に際し必要な事項は、理事会が定める。
附則
1 令和2年12月17日開催の理事会において決議した第16条(受渡しによる決済)及び第 42条(米穀(新潟コシ、秋田こまち及びxxxxx)の受渡しによる決済の特例)の変更並びに第9章の2新潟コシEXWの特例の新設は、令和3年3月22日又は農林水産大臣の認可の日(令和3年1月18日)のいずれか遅い日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、システム障害、天災地変その他やむを得ない事由により、同項に定める日に施行することが適当でないと本所が認める場合は、当該日以降の理事会が定める日に施行する。この場合において、施行に際し必要な事項は、理事会が定める。
附則(令和3年3月19日)
1 この準則の変更は、令和3年4月1日又は本所の組織変更に係る法第132条第1項の認可を受けた日(令和3年3月19日)のいずれか遅い日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により同項に規定する日に施行することが適当でないと本所が認める場合は、当該日以後の本所が定める日から施行する。