Contract
なら産地学官連携プラットフォーム規約
(名 称)
第1条 この組織は、「なら産地学官連携プラットフォーム(以下「プラットフォーム」という。)」と称する。
(目 的)
第2条 本プラットフォームは、奈良県内の産業界、地域・住民、高等教育機関等、地方公共団体等が連携、協働して、恒常的な対話の場を設置することにより、恒常的に新たな価値を生み出す基盤の構築と可能性を広げるとともに、各機関・団体の特色を活かした共創・イノベーションを推進して、新産業の創出や地域課題の解決・活性化に取り組み、地域力・産業競争力の一層の強化を図ることにより、奈良の魅力度を高め、奈良への学生・若者の定着や人材・投資の流入等を促進する。
(事 業)
第3条 本プラットフォームは、次に掲げる事業を行う。
(1)プラットフォーム参画会員の産地学官連携の取組に関する助言並びに情報提供及び発信
(2)産地学官の協業、プロジェクト推進に関するアライアンス組成や資金確保等の支援
(3)企業や地域の若手人材等の育成
(4)学生の地域における協働・交流活動や県内就職・定着の支援
(5)その他、本プラットフォームの目的を達成するために必要な事業
(会 員)
第4条 本プラットフォームは、別表に定めるとおり、その設置の趣旨に賛同する奈良県内の地方公共団体、高等教育機関・文化財研究所、経済・産業団体、連携企業等を会員とする。ただし、第8条に規定する総会の了解を得て、奈良県域外の機関・団体も会員となることができる。
(会員の入退会)
第5条 プラットフォームへの入会は、所定の入会申込書を第 12 条に定める事務局に提出し、総会の承認を得るものとする。
2 退会は、所定の退会届を事務局に提出し、総会へ報告の上受理するものとする。
(会員の除名)
第6条 会員が次の各号の一に該当するときは、会員総会の3分の2以上の同意によって除名することができる。ただし、この場合、総会の場において議決前に弁明の機会を与え
なければならない。
(1) このプラットフォームの規約に著しく違反があったとき
(2) このプラットフォームの名誉を傷つけ、またはこのプラットフォームの目的に違反する行為があったとき
(代 表)
第7条 本プラットフォームに代表を置く。
2 代表は、総会で選出し、決定する。
3 代表は、本プラットフォームを代表する。
4 代表の任期は 2 年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 代表は、プラットフォームの運営に必要と認めたときは、副代表等を指名することができる。
(総 会)
第8条 本プラットフォームに、第2条に掲げる目的を達成するために必要な事項を審議するため、総会を置く。
2 総会は、会員をもって構成し、年に1回以上開催するほか、必要に応じて代表が招集する。ただし、緊急を要する場合は、書面による開催も可能とする。
3 総会の議長は、代表をもって充てる。
4 総会に出席できない会員は、その議決のための委任状を提出することができる。
5 総会は、会員総数の 2 分の1以上の出席をもって成立し、出席した会員の過半数(委任状を提出した者を含む。)をもって議事を決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の審議事項)
第9条 総会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)プラットフォーム事業の運営方針
(2)事業計画及び事業実績
(3)会員の入会及び退会
(4)代表の選出
(5)規約の改廃
(6)その他
(実務者会議)
第 10 条 プラットフォームの企画及び円滑かつ効果的な運営を行うため、会員の実務者で構成する実務者会議を置く。
2 実務者会議の組織、運営その他必要な事項は別に定める。
(タスクフォース)
第 11 条 プラットフォームに地域課題の解決や新産業創出に向けたプロジェクト等の推進を図るため、必要に応じてタスクフォースを組成することができる。
2 タスクフォースの組織、運営その他必要な事項は別に定める。
(事務局)
第 12 条 本プラットフォームの事務局は、奈良国立大学機構 奈良カレッジズ連携推進センターに置く。
(規約の変更)
第 13 条 この規約の変更は、総会で決定する。
(解 散)
第 14 条 本プラットフォームは、第2条の目的が達成されたときに総会で解散を決定する。
(代表への委任)
第 15 条 この規約に定めるもののほか、本プラットフォームの運営に関し必要な事項は、代表が別に定める。
(事業年度)
第 16 条 このプラットフォームの事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
附 則
1 この規約は、令和 5 年 11 月 16 日から施行する。
2 この規約の施行の後最初に選出される第 7 条に規定する代表の任期は、第 7 条第 4 項本文の規定にかかわらず、令和 7 年 3 月 31 日までとする。
附 則
この規約は、令和 6 年 5 月 17 日から施行する。
附 則
この規約は、令和 6 年 6 月 28 日から施行する。附 則
この規約は、令和 6 年 9 月 17 日から施行する。
別表(第 4 条関係)
国・地方公共団体 | 奈良県 | |
奈良市 | ||
財務省近畿財務局 | 奈良財務事務所 | |
下北xx | ||
高等教育機関・文化財研究所 | 国立大学法人奈良国立大学機構奈良教育大学 奈良女子大学 | |
国立大学法人 奈良先端科学技術大学院大学 | ||
公立大学法人 奈良県立医科大学 | ||
公立大学法人 奈良県立大学 | ||
独立行政法人国立高等専門学校機構 奈良工業高等専門学校 | ||
独立行政法人国立文化財機構 奈良国立博物館 | ||
独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所 | ||
学校法人xx学園 | 畿央大学 | |
学校法人近畿大学 | 近畿大学農学部 | |
学校法人奈良大学 | 奈良大学 | |
経済・産業団体 | 奈良県商工会議所連合会 | |
奈良県商工会連合会 | ||
一般社団法人奈良経済産業協会 | ||
奈良経済同友会 | ||
奈良県中小企業家同友会 | ||
奈良県職業能力開発協会 | ||
連携企業等 | xxハウス工業株式会社 | |
DMG 森精機株式会社 | ||
株式会社xxxx商店 | ||
株式会社南都銀行 | ||
大阪中小企業投資育成株式会社 |
トヨタユナイテッド奈良株式会社 | |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 xxx 店 | |
森xxx産業株式会社 | |
xxリース株式会社 奈良支店 | |
株式会社日本政策金融公庫 奈良支店 | |
株式会社xx |
(備考)令和 5 年 11 月 16 日規約施行以降に追加する会員については、各分類ごとに、入会申込書の提出順に記載することとする。