4 事業者は、売電収入原因契約において定める売電料金単価につき、PFI 法第 23条第 2 項に従い、あらかじめ県に届け出る。
鳥取県営水力発電所再整備・運営等事業公共施設等運営権実施契約書(案)
2020 年●月●日
(令和元年12月一部修正)
鳥取県
【事業者】
鳥取県営水力発電所再整備・運営等事業公共施設等運営権実施契約書
1 事業名 鳥取県営水力発電所再整備・運営等事業
2 事業場所 八頭郡若桜町大字大炊字(舂米発電所)
東伯郡三朝町大字xx字(xx第一発電所)東伯郡三朝町大字三朝字(xx第二発電所)
xx郡xx町xx字行xx(日xx第一発電所)
3 事業期間 基本契約第 48 条(事業期間)に定めるとおり。
4 契約金額 金●円1
(うち取引に係る消費税等の額 金●円)
5 契約保証金 免除
6 公共施設等の概要
以下の名称の水力発電所をいい、立地、規模、配置、運営等の内容の詳細は、基本契約別紙 3(運営権の内容)に規定されるとおり。
名称 |
舂米発電所 |
小鹿第一発電所 |
小鹿第二発電所 |
日xx第一発電所 |
7 公共施設等運営権の概要
運営権設定対象施設 | 運営維持業務開始予定日 | 運営権存続期間の満了日 |
舂米発電所 | 2020 年 9 月 1 日 | ●年●月●日 |
小鹿第一発電所 | ●年●月●日 | ●年●月●日 |
小鹿第二発電所 | ●年●月●日 | ●年●月●日 |
日xx第一発電所 | ●年●月●日 | ●年●月●日 |
運営権対価の金額及び支払方法等については、基本契約別紙 3(運営権対価)に定めると
1 契約金額:5 条 2 項参照
ころによる。
8 事業の内容
(1) 再整備業務対象施設に係る再整備業務
(2) 各運営権設定対象施設に係る運営維持業務
(3) 統括マネジメント業務
(4) 任意事業に係る業務
(5) その他特定事業契約及び要求水準書に規定される業務
鳥取県営水力発電所再整備・運営等事業(以下「本事業」という。)について、鳥取県と事業者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな公共施設等運営権実施契約(以下「実施契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
実施契約の証として、本書 2 通を作成し、県及び事業者が記名押印の上、各自 1 通を保有する。
2020 年●月●日
県
鳥取県鳥取市xxx丁目 271 番地鳥取県
鳥取県知事 【氏名】
事業者 鳥取県●
事業者 ●株式会社 代表取締役 【氏名】
目 次
第 1 章 総則 1
第1条 (用語の解釈) 1
第2条 (特定事業契約) 1
第 2 章 運営維持業務の実施準備 2
第3条 (運営維持業務の実施準備) 2
第4条 (関連施設) 2
第 3 章 公共施設等運営権 3
第5条 (運営権関連事項) 3
第6条 (延長オプション) 3
第 4 章 運営維持業務の実施 4
第7条 (運営維持業務の実施) 4
第8条 (売電料金の設定方法) 4
第9条 (売電収入) 5
第10条 (試運転電力) 5
第11条 (更新投資) 5
第12条 (河川法関連業務) 6
第13条 (ダム健全性確保業務) 6
第 5 章 適正業務の確保 7
第14条 (要求水準を満たす業務の実施) 7
第 6 章 責任及び損害等の分担 8
第15条 (運営権設定対象施設に係る県の瑕疵担保責任) 8
第 7 章 契約の終了及び終了に伴う措置 10
第16条 (県による買取り) 10
第17条 (運営権対価の精算) 10
第18条 (再生可能エネルギー発電事業計画認定の承継) 10
第19条 (実施契約が解除された場合の違約金) 10
第 1 章 総則
(用語の解釈)
第1条 実施契約において用いる語句は、本文中において特に明示するもの及び文脈上別異に解すべきものを除き、基本契約において定める意義を有する。
2 実施契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、実施契約の各条項の解釈に影響を与えるものではない。
3 実施契約で規定する法令等につき、改正又はこれらに替わる新たな法令等の制定が行われた場合には、当該改正又は制定後の法令等が実施契約に適用される。
(特定事業契約)
第2条 実施契約は、基本契約及び再整備契約とともに特定事業契約を構成し、運営維持業務の実施に適用される事項を定めることを目的とする。
第 2 章 運営維持業務の実施準備
(運営維持業務の実施準備)
第3条 事業者は、基本契約第 2 章(本事業実施の準備)の規定に従い、①事業者が運営維持業務を開始するために必要な県からの引継ぎ、②実施体制の確保、③実施体制図等、保安規程等、モニタリング実施計画書案の策定・提出、④既往契約の承継、⑤新規契約の締結、⑥許認可等の取得、⑦電力広域的運営推進機関への加入その他運営維持業務の実施の準備を行う。
(関連施設)
第4条 【県は、事業者提案書に基づき関連施設のために使用される県の使用権原等用地を次項に定める整備のために必要とする日までに確保しなければならない。事業者は、確保された当該土地を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。/事業者は、事業者提案書に基づき関連施設のために使用される県の使用権原等用地以外の土地の所有権その他の使用権原又は占有権原を、自らの責任及び費用負担において、次項に定める整備のために必要とする日までに確保し、本事業の事業期間中は当該使用権原等を保有する。】2
2 事業者は、要求水準書等に従い、自らの責任及び費用負担において関連施設を整備し、関連施設の整備の完了後は当該関連施設を県に引き渡さずに、本事業の事業期間中は当該関連施設の所有権その他の使用権原又は占有権原を保有する。
3 県は、事業者による関連施設の整備の実施の対価の支払債務を負担しない。ただし、県は、事業者と協議の上で県が引渡しを受けることとした関連施設については、本事業の事業期間の終了日において、関連施設を未償却残高相当額を基本として県と事業者が別途合意した金額にて事業者から買い取る。
2 4 条 1 項:事業者提案により調整する。
第 3 章 公共施設等運営権
(運営権関連事項)
第5条 各運営権設定対象施設に係る運営権の設定、登録、効力発生要件、内容、運営権対価及びその支払方法その他各運営権設定対象施設に係る運営権に関する事項については、実施契約に別段の定めがある場合を除き、基本契約の定めによる。
2 実施契約頭書記載の契約金額は、①次の各号に掲げる金額の合計額である金●円(消費税等別)の運営権対価及び②これに係る消費税等の合計金額とする。
(1) 基本契約別紙 7(運営権対価)第 2(運営権対価一括金)に定める運営権対価一括金の合計額である金●円(消費税等別)
(2) 基本契約別紙 7(運営権対価)第 3(運営権対価分割金)に定める運営権対価分割金の合計額である金●円(消費税等別)
(延長オプション)
第6条 事業者は、次の各号に掲げる条件を満たす場合には、舂米発電所に係る運営権の存続期間の満了日の 2 年前(●年●月●日)までに、全ての運営権設定対象施設の運営権の存続期間の一括延長に関する協議の実施を、県に申し入れることができる。
(1) 運営権対価の追加支払に関する提案を伴うこと。
(2) 延長後の運営権の存続期間にわたる運営維持業務の実施計画案を県と事前に協議の上、提案すること。
(3) 事業者に特定事業契約に対する重大な義務違反がないこと。
(4) 運営権の存続期間の延長後に特定事業契約の変更が必要な場合には、県と事前に協議の上、当該変更案を提案すること。
2 前項に定める協議の結果、運営権対価の追加支払その他の条件について県及び事業者が合意した場合には、全ての運営権設定対象施設の運営権の存続期間は、本条による延長前の運営権の存続期間の満了日の 15 年後の応当日(●年●月●日)まで一括して延長される。
3 第 1 項及び前項の規定は、前項の規定に基づき運営権の存続期間が延長された場合について準用する。この場合において、第 1 項中「(年●月●日)」とあるのは「(●年●月●日)」と、前項中「●年●月●日まで」とあるのは「●年●月●日まで」と読み替える。
第 4 章 運営維持業務の実施
(運営維持業務の実施)
第7条 事業者は、事業期間中、特定事業契約に別段の定めがある場合を除き、特定事業契約、要求水準書、募集要項等及び事業者提案書に定める条件に従い、自らの責任及び費用において、運営維持業務を実施しなければならない。
(売電料金の設定方法)
第8条 事業者は、延長前運営権の存続期間に係る事業期間中、法令等の改正による場合を除き、基本契約第 16 条(既往契約の承継)第 1 項に従い県から承継した舂米電力受給契約(次項ただし書に従い舂米新規電力受給契約を締結した場合には舂米新規電力受給契約)及び基本契約第 17 条(新規契約の締結)第 2 項に従い締結した電力受給契約において定める売電価格(電力量単価)及び売電期間として、各運営権設定対象施設について各契約の締結日時点で水力発電設備新設区分に適用される再生可能エネルギー特別措置法に定める調達価格及び調達期間を維持する。
2 事業者は、延長前運営権の存続期間に係る事業期間中、運営権設定対象施設の発生電力につき、電力受給契約の相手方である電気事業者が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項第 2 号に従い小売電気事業者に対しその行う小売供給
(電気事業法第 2 条第 1 項第 1 号に規定する。以下この条において同じ。)の用に供する電気として供給する方法により、卸電力取引市場を介さずに小売電気事業者に対して直接卸供給する売買取引に関して当該小売電気事業者と売買契約
(以下「再生可能エネルギー電気卸供給契約」という。)を、独立当事者間取引と認められる範囲において、任意の売電価格(電力量単価)及び売電期間を定めて締結することができる。ただし、舂米発電所の発生電力に係る再生可能エネルギー電気卸供給契約を締結する場合には、事業者は、舂米電力受給契約を解除の上、舂米発電所の発生電力に係る電力受給契約(以下「舂米新規電力受給契約」という。)を自らの責任と費用において締結することを要する。
3 運営権設定対象施設の運営権の存続期間が第 6 条(延長オプション)その他の特定事業契約の規定に基づき延長されて、舂米電力受給契約(第 2 項ただし書に従い舂米新規電力受給契約を締結した場合には舂米新規電力受給契約)又は電力受給契約に適用される当該運営権設定対象施設に係る水力発電設備新設区分の調達期間の満了日を超えて当該運営権設定対象施設の運営権が存続する場合には、当該満了日よりも後の当該運営権の存続期間に係る事業期間中、事業者は、当該運営権設定対象施設の発生電力につき、次の各号に掲げる方法により供給する取引につき、独立当事者間取引と認められる範囲において、任意の売電先、売電価
格(電力量単価)及び売電期間を定めて、電力買主と売買契約を締結することができる。
(1) 小売電気事業者との相対取引による卸供給(小売電気事業者の行う小売供給の用に供する電気としての相対取引による供給)
(2) 事業者自らが小売電気事業者として行う小売供給
(3) 卸電力取引市場における売買取引による供給
(4) 前各号に掲げる方法のほかその時々の適用ある関係法令において定める方法
4 事業者は、売電収入原因契約において定める売電料金単価につき、PFI 法第 23条第 2 項に従い、あらかじめ県に届け出る。
(売電収入)
第9条 事業者は、各運営権設定対象施設に係る運営維持業務を実施するにあたり、売電収入原因契約により得られる電気供給に対する対価である売電料金を、各売電収入原因契約の相手方(以下「電力買主」という。)から徴収することができる。
2 事業者は、電力買主から徴収した運営維持業務開始日以降の売電料金【その他特定事業契約及び各運営権設定対象施設に係る運営権に基づき事業者が実施する当該運営維持業務による運営収入】3を、全て事業者の収入として収受する。
(試運転電力)
第10条 各再整備業務対象施設の運営維持業務開始日よりも前に実施される各再整備業務対象施設の試運転による発生電力(以下この条において「試運転電力」という。)に係る売電収入がある場合の帰属先は、事業者とする。
2 再生可能エネルギー特別措置法第 2 条第 5 項及び同法施行規則第 2 条の適用により、試運転電力の供給期間が新規電力受給契約において定める調達期間から控除されたことにより事業者の売電収入が減少した場合には、当該売電収入の減少は事業者の負担とする。
(更新投資)
第11条 事業者は、運営維持業務の実施期間中において、運営権設定対象施設について、自らの判断で自らの費用負担により、更新投資を実施することができる。
2 前項の規定にかかわらず、事業者が県の事前の了承(当該更新投資の償却期間及び償却方法に関する県との合意を含む。)を得て運営権設定対象施設の資産価値の増加を伴う更新投資を実施した場合であって、当該運営権設定対象施設に係
3 9 条 2 項:事業者提案により調整する。
る運営維持業務の実施期間の終了日(以下この項において「終了日」という。)時点において当該更新投資の未償却残高(終了日時点で当該更新投資の結果残存している受益に対応する費用をいう。)が存在するときは、事業者は県に対して終了日における当該未償却残高相当額による当該更新投資の対象部分の買取りを求めることができる。
3 事業者が更新投資を実施した運営権設定対象施設の対象部分の所有権は、前項に定める県による買取りにより事業者から県に移転する。ただし、更新投資の対象部分が運営権設定対象施設に付合する場合には、当該更新投資の対象部分の所有権は付合の時において県に帰属し、当該運営権設定対象施設につき設定済みの既存の運営権の効力が当該更新投資の対象部分に及ぶ。
(河川法関連業務)
第12条 事業者は、要求水準書の定めに従い、県に代わって又は県とともに、河川法に定める水利権者及びダム設置者としての県による権利行使及び義務履行の補助に関する業務を実施する。
(ダム健全性確保業務)
第13条 事業者は、県設置ダム(xxダム及びxxxダムの総称をいう。以下この条において同じ。)に関して、要求水準書の定めに従い、ダム貯水池内の土砂の堆積状況につき点検及び測量を実施し、運営維持業務の実施期間中の毎事業年度の末日までに点検測量結果を県に報告する。
2 県は、前項に定める点検測量結果又は河川管理者の指示に基づき、県設置ダムに関して、土砂の堆積によりダムの安全性に支障がある又は生じるおそれがあると判断した場合には、事業者と協議の上、県の費用負担においてダム貯水池内の浚渫を実施することを事業者に求めることができる。事業者は、ダム貯水池内の浚渫の実施を県から求められた場合には、必要な施工方法、費用及び工期等につき県と協議の上、合意した場合には、速やかに浚渫を実施する。
3 事業者は、県設置ダムに関して、第 1 項に定める点検測量結果に基づきダム貯水池内の浚渫の実施が必要であると自ら判断した場合には、浚渫が必要である理由(発電効率の改善を含む。)、施工方法及び工期等につき県に対して事前に説明の上、事業者の費用負担においてダム貯水池内の浚渫を実施することができ る。
第 5 章 適正業務の確保
(要求水準を満たす業務の実施)
第14条 事業者は、特定事業契約に別段の定めがある場合を除き、自らの責任及び費用負担において、要求水準書等に従い要求水準を満たす方法により、運営維持業務を実施する。
第 6 章 責任及び損害等の分担
(運営権設定対象施設に係る県の瑕疵担保責任)
第15条 事業者は、舂米発電所の運営維持業務開始日以降に、要求水準に従って舂米発電所に係る運営維持業務を実施した結果、募集要項等で県による再整備の対象とした設備等につき、その運営維持業務開始日において既に存在していた物理的な瑕疵であって舂米発電所の一切の発電が不能となる瑕疵を発見し、舂米発電所の運営維持業務開始日から次の各号に掲げる期間内に当該瑕疵の存在を県に対し通知した場合であって、県が当該通知を正当と認めたときは、当該瑕疵の修補を県の費用負担で実施することを県に対して請求することができる。
(1) 木造建物及び設備(電気機械設備を含む。)に係る瑕疵の場合は 1 年間
(2) コンクリート造構造物及び土木工作物に係る瑕疵の場合は 2 年間
2 事業者は、舂米発電所の運営維持業務開始日以降に、要求水準に従って舂米発電所に係る運営維持業務を実施した結果、募集要項等で県による再整備の対象外とした設備等につき、運営維持業務開始日時点で当該設備等に既に存在していた物理的な瑕疵であって舂米発電所の一切の発電が不能となる瑕疵を発見し、舂米発電所の運営維持業務開始日から 2 年以内に当該瑕疵の存在を県に対し通知した場合であって、県が当該通知を正当と認めたときは、当該瑕疵の修補を県の費用負担で実施することを県に対して請求することができる。
3 事業者は、再整備業務対象施設である運営権設定対象施設の運営維持業務開始日以降に、要求水準に従って当該運営権設定対象施設に係る運営維持業務を実施した結果、事業者による再整備業務の実施にあたり県が事業者に再整備業務対象施設の既存施設を引き渡す時点で当該既存施設(再整備契約に従い県による確認を経て再整備業務による更新又は改修を実施せずに運営維持業務の用に供した既存施設に限る。)に既に存在していた物理的な瑕疵であって当該運営権設定対象施設の一切の発電が不能となる瑕疵を発見し、当該運営権設定対象施設の運営維持業務開始日から 2 年以内に当該瑕疵の存在を県に対し通知した場合であって、県が当該通知を正当と認めたときは、当該瑕疵の修補を県の費用負担で実施することを県に対して請求することができる。なお、再整備業務の工事目的物の瑕疵については、再整備業務対象施設に係る維持管理業務の実施により事業者が自らの責任と費用負担において修補する。
4 前 3 項の場合において、事業者は、修補対象瑕疵(前 3 項の規定に従い県による修補を事業者が請求することができる瑕疵をいう。以下この条において同
じ。)に起因して事業者に生じた損失(事業者の逸失利益については 1 年分を上限として県と事業者で協議して定める。)の補償を県に求めることができる。
5 修補対象瑕疵に起因して事業者が本事業の全部又は一部を履行することが困難となった場合には、県及び事業者は、修補対象瑕疵が存在する運営権設定対象施
設に係る運営権につき、①運営権対価の増額を伴わない存続期間の延長、②運営権対価分割金の支払期限の延長又は③運営権対価分割金の減額につき協議の上、事業者が提案し県が必要と判断する範囲において必要な措置を合意する。
第 7 章 契約の終了及び終了に伴う措置
(県による買取り)
第16条 県は、事業期間が終了した場合には、次の各号に掲げる資産の買取りを、当該各号に定める契約条項に従い実施する。
(1) 第 4 条(関連施設)第 3 項に定める関連施設の県と事業者が別途合意した金額での買取り
(2) 第 11 条(更新投資)第 2 項に定める更新投資の対象部分の未償却残高相当額での買取り
(3) 基本契約第 56 条(事業終了時の引継ぎ)第 2 項に定める事業者保有資産の県と事業者が別途合意した金額での買取り
(運営権対価の精算)
第17条 運営権設定対象施設に係る運営権の効力発生日以降に、解除事由のいかんを問わず実施契約の全部又は一部が解除され、運営権設定対象施設に係る運営権の存続期間(第 6 条(延長オプション)に基づくオプション延長前の存続期間をい
う。)の満了日よりも前に、基本契約第 54 条(運営権の取消し)第 1 項により運営権設定対象施設に係る運営権が取り消されたときは、県及び事業者は、基本契約第 55 条(再整備業務費及び運営権対価の精算)第 2 項の定めるところにより、運営権対価につき精算を実施する。
(再生可能エネルギー発電事業計画認定の承継)
第18条 事業者は、実施契約が解除された場合には、当該解除に係る運営権設定対象施設に関する再生可能エネルギー特別措置法第 9 条第 3 項に定める再生可能エネル
ギー発電事業計画の認定につき、再生可能エネルギー特別措置法第 10 条に従い再生可能エネルギー発電事業計画の変更の認定を受けて県に対する事業譲渡を実施することにより、県に承継する。
(実施契約が解除された場合の違約金)
第19条 基本契約第 49 条(事業者事由による解除)の規定により実施契約が解除された場合においては、事業者は、基本契約第 58 条(違約金)第 1 項第 2 号に従い違約金を県に支払わなければならない。
2 事業者が実施契約の不履行により県に生ずる損害を填補する履行保証保険契約を締結してその保険証券を県に寄託した場合には、県は、当該履行保証保険契約に係る保険金をもって前項の違約金に充当することができる。