Contract
外国為替証拠金取引約款
第1 条(約款の趣旨)
1 本約款は、お客さまと株式会社SBI ネオモバイル証券(以下「当社」といいます)との間で行なう外国為替証拠金取引(以下「本取引」といいます)に関する権利義務関係等を明確にするための取り決めです。
2 本サービスのご利用にあたっては、本約款のほか、「外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面」(「外国為替証拠金取引に係るご注意」(注意喚起文書)を含みます。以下、本約款において同じ。)、「SBI ネオモバイル証券の約款・規程集」(以下「約款・規程集」といいます)および当社が別途定めるその他の規程、取引ルール等の定めによるところとします。
第2 条(定義)
1 本約款において「営業日」とは、取引対象通貨ごとに国内の金融機関の営業日および外国の金融機関の営業日を勘案し、当社が定めた日をいいます。
2 本約款において「必要証拠金」とは、新規注文の発注または未決済建玉の維持に必要となる金額をいいます。
3 本約款において「預託金残高」とは、お客さまが当社の外国為替証拠金取引口座(以下「本取引口座」といいます)に預託している金銭の残高をいいます。
4 本約款において「資産評価額」とは、預託金残高と未決済建玉に係る評価損益とスワップ損益を加算した額をいいます。
5 本約款において「評価損益の計算」とは、外国為替市場の実勢レートを用いて未決済建玉を評価し、資産評価額を計算する作業をいいます。
6 本約款において「ロールオーバー」とは、未決済建玉の当初の決済日を翌営業日に繰り越す処理をいいます。
7 本約款において「スワップ損益」とは、ロールオーバーにより生じる取引通貨間の金利差損益金をいいます。
8 本約款において「通知」とは、当社が提供するオンライントレード・システムを通じて、またはその他の方法によって、お知らせする内容を確認できるようにすることをいいます。
9 本約款において「反対売買」とは、未決済建玉を転売、または買戻しによって差金決済することをいいます。
10 本約款において「証拠金維持率」とは、資産評価額を未決済建玉に係る必要証拠金で除した割合をいいます。
第3 条(リスクおよび自己責任の確認)
1 お客さまは、外国為替証拠金取引の特徴、リスク、仕組みおよび当社が提供する本取引に関する取引条件等について、電子的に交付される「外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面」等および本約款ならびに次の各号に掲げるリスク等を十分に理解したうえで、お客さまの判断と責任において本取引を行なうものとします。
(1)本取引には、対象通貨に係る外国為替市場の変動および対象通貨に係る金利水準の変化にともなうリスクがあること
(2)本取引には、政治・経済情勢の変化および各国政府の外国為替取引への規制等による影響を受けるリスクがあること
(3)本取引には、システム機器、通信機器等の故障等、不測の事態による取引の制限が生じるリスクが
あること
(4)本取引には、少額の証拠金で大きなレバレッジ効果を得ることができ、大きな利益を得られる可能性がある反面、多大な損失を生じるリスクがあること
(5)本取引には、損失を抑制する目的でロスカットルールを設定していますが(第14 条参照)、市況環境によっては、このルールに基づくロスカット注文が執行されても意図した取引ができないリスクや、多大な損失が生じるリスクがあり、その損失の額は、お客さまが差し入れた証拠金の額を上回る損失が発生するおそれがあること
(6)本取引には、当社が本取引に関連して取引を行なうカバー取引先およびその取引先銀行(以下「カバー取引先等」といいます。)の破綻等による取引制限、または建玉および預託金残高の移管等の影響に起因する損害等の取引先信用リスクがあること
(7)本取引では、証拠金等は金融商品取引法の規定に基づき、信託銀行等へ金銭信託を行う方法により当社の自己資金とは区分して管理していますが、いかなる公的保険機構、または公的保護の対象になっておらず、当社へ証拠金等が預け入れられてから実際に金銭信託されるまでには一定の日数が掛かり、その期間は金銭信託の対象外となる可能性があるため、万一、当社が破綻したとしても、証拠金等の返還が保証されてはいないこと
(8)本取引によって生じるお客さまの当社に対する債権は、当社に対する一般の債権者と同様に取り扱われること
(9)本取引に含まれるリスクとして上記に掲げられたものは一般的なものであり、リスクとしてすべてを網羅しているわけではないこと
2 お客さまおよび当社は、本取引にあたり金融商品取引法その他法令諸規則等を遵守するものとします。
第4 条(取引口座)
1 お客さまは、次に掲げる要件をすべて満たす場合に本取引口座の開設を申込むことができるものとし、当社が承諾した場合に限り本取引口座を開設することができるものとします。
(1)当社の総合取引口座を開設済であること
(2)年齢70 歳未満の成人のお客さまで行為能力を有すること
(3)当社から常時連絡がとれること
(4)本約款、および「外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面」等をよくお読みのうえ、外国為替証拠金取引のルール、リスク、商品性格を十分に理解し、その内容に同意のうえお取引いただけること
(5)十分な金融資産および知識があること
(6)金融先物取引業務に従事されていないこと
(7)金融商品仲介業を営んでいないこと
(8)金融商品仲介業務に従事されていないこと
(9)前各号の他、当社が定める基準を満たしていること
2 お客さまは、本取引口座の開設の申込みにあたっては、本約款、および「外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面」等をよくお読みのうえ、外国為替証拠金取引のルール、リスク、商品性格を十分に理解し、その内容に同意のうえ、当社WEB サイトより申込むものとします。
3 本取引に関して、取引の執行、売買代金の決済、証拠金、反対売買を行なった場合の差損益金の受渡し等の金銭の授受等は、本取引口座を通して処理するものとします。
第5 条(通貨の種類)
本取引において取扱う通貨および取引の種類は、当社が定めるものとします。
第6 条(取引日)
本取引における営業日、取引時間、注文の受付日、受付時間および執行時間は、当社が定めるものとします。
第7 条(建玉限度額)
本取引における1注文あたりの建玉限度額および総建玉限度額は、当社が定めるものとします。
第8 条(注文)
1 お客さまは、本取引に係る売買注文を行なう際は、次に掲げる事項について明確に指示するものとします。
(1)通貨の種類
(2)売りまたは買いの区別
(3)新規、または決済(反対売買)の区別
(4)取引数量(当社が別途定める取引通貨単位の整数倍)
(5)注文の種類
(6)注文パターンの区別
(7)価格(xx注文の場合を除きます)
(8)注文の有効期限
(9)その他当社が定める事項
2 お客さまは、前項の売買注文については、当社が提供するオンライントレード・システムを通じてのみ行ない、システム障害が発生した場合も含めて、電話、FAX、電子メールその他の方法による受注は一切行わないことに同意するものとします。
3 お客さまは、資産評価額から次の各号に掲げる合計額を差し引いた額(以下「新規注文可能額」といいます)の範囲内において、前2 項の注文を行なうことができることとします。
(1)未決済建玉に係る必要証拠金の額
(2)新規の未約定注文に係る必要証拠金の額および当該取引に係る手数料相当額
(3)第15 条の定めに基づき総合取引口座への振替を請求している額
4 当社は、当社がお客さまの本取引の継続が不適当であると判断した場合、前項の定めにかかわらず、お客さまの新規建注文に対して制限を加える場合があります。
5 当社は、当社が本取引に関連して取引を行うカバー取引先等の状況によっては、一時的に取引条件を変更、または制限を加える場合があります。この場合、当社は、当社が提供するオンライントレード・システムにおいて、当該制限に関する情報をあらかじめまたは注文に返答する方法により通知します。
6 外国為替市場の状況等によっては、本取引におけるお客さまの注文が必ずしも指定した価格で約定するとは限らず、また当該注文が成立しない場合があります。
7 当社が提供するオンライントレード・システムにおいて表示に誤りが生じた場合(当社が提示する為替レートが外国為替市場の実勢レートと大幅に乖離している等明白な誤りと合理的に判断できる場合を含みます。)、当社が当該誤りを訂正する権利を有します。
8 当社が誤って表示した価格に基づく注文の執行、または約定がなされた場合、当社が当該注文の取消、または約定内容の訂正を行なう権利を有します。なお、当社は前項の約定内容の訂正をする場合には、当該注文時において正常に表示されていたとした場合の価格に訂正するように努めるものとします。
9 当社が提供するオンライントレード・システムにおいて、誤って表示された価格に基づく注文の執行、または約定がなされた後、引き続いて他の注文の執行、または約定がなされた場合においても、当社が当該
他の注文の取消、または約定内容の訂正を行なう権利を有します。
第9 条(新規注文時におけるネオモバポイントサービスの利用)
お客さまは、本取引に係る新規注文を行う際にネオモバポイントサービスを利用することができます。この場合の諸条件は「ネオモバポイントサービス規約」、または「ネオモバポイントサービス規約(T 会員用)」の定めるところによるものとします。
第10 条(外国為替レートおよびスワップ損益)
1 当社は、カバー取引先の提示する為替レートおよびスワップ損益に基づいて、当社の判断によって一定の額を加減した為替レートおよびスワップ損益をお客さまに提示します。
2 当社は、為替レートを売値および買値を同時に提示する2WAY 方式で提示するものとします。
第11 条(評価損益の計算)
1 当社は、本取引に係るお客さまの未決済建玉につき、当社の提示する為替レートを用いて評価損益を算出するものとします。
2 当社は、お客さまの資産評価額が未決済建玉に係る必要証拠金の額に対して所定のアラーム率に達した場合、当社の定める方法でお客さまにその旨を通知するものとします。
3 当社は、当社が妥当と判断する実勢の為替レートによって評価損益の計算を行ないます。
第12 条(必要証拠金)
1 お客さまは、当社が別途定める必要証拠金を本取引に係る売買注文の前に現金により預託することとします。なお、反対売買注文の場合、および第9 条の定めに基づきネオモバポイントサービスを利用した場合については、この限りではありません。
2 当社は、外国為替市場、または経済情勢の変化等によって当社が必要と判断した場合、お客さまに事前に通知することなく前項の必要証拠金の額を変更することができるものとします。なお、この変更による必要証拠金の額は、未決済建玉に対しても適用されることとします。
3 お客さまは、前各項に定めるほか、本取引に係る必要証拠金については、当社の定めるところに従うものとします。
第13 条(預託金残高)
1 預託金残高は、次に掲げる各号の額の合計額とします。
(1)本取引口座に預託している現金の残高
(2)反対売買により生じた差損益金の額
(3)反対売買時に受払いされるスワップ損益の額
(4)本取引に係る取引手数料およびその他の必要経費の合計額
2 当社は、前項第2 号および第3 号について、お客さまに事前に通知することなく、それぞれの発生時に同第1 号に定める現金の残高に加減することができるものとします。
3 当社は、第1 項第4 号について、お客さまに事前に通知することなく、それぞれの発生時に同第1 号の現金の残高から差し引くことができるものとします。
4 預託金残高には、利息は付与されません。
5 お客さまは、前各項に定めるほか、本取引に係る預託金残高については、当社の定めるところに従うものとします。
第14 条(強制決済およびロスカット等)
1 当社は、次の各号のいずれかに該当した場合、当社が、事前の通知をすることなく、別途定める方法によってお客さまの計算において、未決済建玉の全部、また一部を反対売買により処理することができるものとします。
(1)証拠金維持率が所定のロスカット水準を下回った場合
(2)第19 条に掲げる事項のいずれかに該当した場合
(3)お客さまの意思を長期にわたって確認できない状況にあると当社が合理的に判断した場合
2 当社は、お客さまの資産評価額が未決済建玉に係る必要証拠金の額を下回った場合、当社の任意により、お客さまの未約定の新規建注文のすべてを取消すことができるものとします。ただし、反対売買注文については、この限りではありません。
第15 条(総合取引口座への振替)
1 お客さまは、振替可能額の範囲内において、預託金残高の振替を請求することができるものとします。
2 当社は、お客さまより前項の振替請求を受けた場合、当該振替請求を行なった日(ただし、当社が別途定める時間以降の振替請求については、翌営業日付の請求として取扱います。)の翌営業日までに、お客さまの総合取引口座への振替手続きを行ないます。
3 当社は、前項の振替手続きが完了するまでの間に、お客さまの資産評価額が未決済建玉に係る必要証拠金の額を下回った場合、当該振替手続きを行なわないことができるものとします。
4 第1 項、および第2 項の手続きによりお客さまの総合取引口座へ振替えられた後の金銭の取扱いは、約款・規程集の定めによるところとします。
第16 条(取引の結了)
1 お客さまは、本取引に係る未決済建玉につき、当社の定める方法、および当社の定める時間内において任意にこれを決済することができるものとします。
2 当社は、お客さまが第14 条、第19 条または第28 条に該当する事態が生じた場合、当社の任意により、お客さまの計算において未決済建玉を反対売買により処理するものといたします。
第17 条(ロールオーバー)
お客さまは、前条第 1 項所定の方法による差金決済の意思表示を当社所定の日時までに行なわなかった場合、当社が、お客さまに事前に通知することなく、当社の定める日時に、当該未決済建玉の当初の決済日を翌営業日に繰り延べる処理を行うことができるものとします。
第18 条(取引手数料・租税公課)
1 お客さまは、当社が別途定める本取引に係る取引手数料、送金手数料、その他の諸経費を当社に支払うものとします。
2 お客さまは、本取引に係る租税公課をお客さま自身の負担によって支払うものとします。
第19 条(期限の利益の喪失)
1 お客さまは、お客さまについて次に掲げる各号のいずれかの事由が生じた場合、当社から通知、催告等がなくても、本取引に係るお客さまの当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちにその債務のすべてを弁済するものとします。
(1)支払いの停止、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立てがあった場合
(2)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3)本取引に係る債権、またはその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送された場合
(4)お客さまの当社に対する本取引、または一切の債務について差し入れられている担保の目的物について差押または競売手続の開始があった場合
(5)監督官庁により営業免許、または営業登録の取消の処分を受けた場合
(6)外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当、または類する事由が発生した場合
(7)住所変更の届出を怠るなど、お客さまの責めに帰すべき事由によって、当社にてお客さまの所在が不明となり、または連絡不能となった場合
(8)お客さまが死亡したとき
2 お客さまは、お客さまについて次に掲げる各号のいずれかの事由が生じた場合、当社からの通知、催告等によって本取引に係るお客さまの当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちにその債務のすべてを弁済するものとします。
(1)本取引に係る債務、またはその他一切の債務のいずれかについての一部でも履行を遅滞した場合
(2)お客さまが本約款、約款・規程集、および当社が別途定めるその他の規程の各条項のいずれかに違反した場合
(3)お客さまが後見開始、保佐開始または補助開始の審判を受け、当社がお客さまにおける本取引の継続が不適当であると判断した場合
(4)前号のほか、お客さまにおける本取引の継続が不適当であると当社が判断した場合
(5)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたと当社が判断した場合
3 お客さまは、お客さまについて第1 号または第2 号のいずれかの事由が生じたときは、当社に対し直ちにその旨を通知するものとします。
第20 条(差引計算)
1 お客さまは、期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由によってお客さまが当社に対する債務を履行しなければならない場合、当社が、当社の判断によって当該債務とお客さまの当社に対する債権とを、その期限の如何にかかわらず、また、お客さまに事前に通知することなくいつでも相殺することができるものとします。
2 前項の相殺における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利息については当社の定める料率によるものとします。
3 お客さまは、第1 項の相殺における債権債務の支払通貨が異なるときに適用する為替レートを、当社が妥当と判断する実勢の為替レートを適用するものとします。
第21 条(充当の指定)
お客さまが当社に対する債務の弁済を行ない、または前条の差引計算を行なう場合において、お客さまの弁済額、またはお客さまの当社に対する債権がお客さまの債務の全額を弁済させるのに足りないときは、お客さまが当社に対して有する一切の債権につき、当社が適当と認める順序方法により弁済充当することができるものとします。
第22 条(決済条件の変更)
お客さまは、天災地変、経済事情の激変等その他やむを得ない事由に基づいて、当社が決済条件の変更を行なった場合には、その措置に従うものとします。
第23 条(遅延損害金の支払い)
お客さまが本取引に係る債務の履行を怠ったときは、当社が請求した日の翌日から債務の完済日まで、当社の定める利率および計算方法による遅延損害金を支払うものとします。
第24 条(報告書等の作成および提出)
当社は、当社が金融商品取引法その他法令諸規則等に基づき、本取引の内容その他を監督官庁等の行政機関および自主規制団体、司法機関等に報告し、当該報告に関する必要な協力を行なう場合があります。
第25 条(定期報告書)
当社は、次に掲げる内容の書面を電子的な方法または当社が必要と認めた場合に限り書面によって、お客さまに交付するものとします。
(1)取引報告書兼証拠金受領書兼取引残高報告書
・お客さまの取引の状況や未決済建玉の状況、xxxx預託金残高等が記載されたもの
・当社がお客さまから証拠金を受領した状況等が記載されたもの
(2)月次取引残高報告書
・月次ベース入出金の各合計額、月末時点の未決済建玉等の状況が記載されたもの
(3)その他
・別途、当社が定めた書面等
2 前項の定めにより電子的な方法で交付する場合、約款・規程集(第 11 章 電子交付サービス利用規約)の定めを準用するものとします。
第26 条(通知の効力)
当社からお客さまに対する本取引に関する通知がお客さまの転居、不在その他当社の責めに帰すことのできない事由によって遅延、または到達しなかった場合、当社は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第27 条(サービス内容の変更)
当社は、お客さまに事前に通知することなく、本取引に関して提供するサービス内容を変更することができるものとします。
第28 条(解約)
次に掲げる各号に該当した場合、本取引口座を解約できるものとします。ただし、解除時においてお客さまが本取引に係る未決済建玉を有している場合、またはお客さまが当社に対する債務を負担している場合、当社の判断により本取引口座の解約が猶予されるとともに、必要な限度において本約款が適用されるものとします。
(1)お客さまが当社に対し本取引口座の解約の申し入れをした場合
(2)お客さまが、金融商品取引法その他法令諸規則等、当社各規程、本約款、その他当社が定める本取引に関するルールに定める事項に違反し、当社が本取引口座の解約を通告した場合
(3)お客さまが第19 条第1 項または第2 号に掲げる事項のいずれかに該当した場合
(4)お客さまが第33 条の本約款の変更に同意しない場合
(5)前各号のほか、当社がやむを得ない事由によりサービス提供の中止を申し出た場合
第29 条(免責事項)
次の各号に掲げる事由によりお客さまに生じた損害については、当社はその責めを負わないものとします。
(1)天災地変、内乱、暴動、内外法令の制定、改廃、公権力による命令、処分、指導、争議行為、火災、停電、通信手段の不通、銀行取引の不能、市場の取引不能その他の不可抗力による取引の全部、または一部の履行遅延若しくは履行不能、金銭の授受等の遅延、または不能により生じた損害
(2)電信、インターネット、または郵便の誤謬、誤配、遅延等、当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害
(3)当社が、当社所定の本人確認手続きを行ったうえで、金銭の授受その他の処理が行なわれたことにより生じた損害
(4)お客さまが入力したか否かに係らず、入力されたユーザネーム・パスワードと当社に登録されているユーザネーム・パスワードの一致を確認して行なわれた取引により、金銭の授受その他の処理が行なわれたことにより生じた損害
(5)お客さまと当社とを結ぶ通信回線およびシステム機器の瑕疵、障害または通信速度低下、回線の混雑等により生じた損害
(6)お客さまのコンピュータのハードウエアやソフトウエアの故障、誤作動および処理速度の低下、当社および当社が運営・管理等を委託している先のコンピュータシステム、ソフトウエアの故障、誤作動および処理速度の低下、市場関係者や第三者が提供するシステム、オンライン、ソフトウエアの故障、誤作動および処理速度の低下(第三者による妨害、侵入、情報改変等による場合を含みます。)など、取引等に関する一切のシステムに起因する損害
(7)本取引、または本取引に関連してお客さまに提供する情報につき、誤謬、欠陥があったことにより生じた損害(ただし、当社に故意・重過失がある場合を除きます。)
(8)当社が第8 条第4 項または第5 項の規定に従いお客さまの新規注文に対して制限を加えた場合による損害
(9)当社が、第16 条第2 項の規定に従い反対売買を行なったことにより生じた損害
第30 条(債権譲渡等の禁止)
お客さまが当社に対して有する本取引、または未決済建玉に係る債権、またはその他一切の債権につき、お客さまはその全部、または一部を第三者に譲渡、移転、または質入れ、その他処分をすることはできないものとします。
第31 条(適用法)
本約款は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従い解釈されるものとします。
第32 条(専属的合意管轄)
お客さまは、本取引に関する訴訟の必要が生じた場合について、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属管轄裁判所とするものとします。
第33 条(約款の変更)
本約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには民法第 548 条の 4 の規定に基づ
き変更されることがあります。変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットまたはその他相当の方法により周知するものとします。
(2023 年2 月1 日)