Contract
[有限会社 フォセコ・ジャパン・リミテッド]—販売条件書
1. 定義
本条件書において下記の用語は、以下に定義する意味を有するものとする。
「関連会社」とは、文脈に応じて各時点における本件会社または買主の親会社、系列会社もしくは子会社を意味する。
「買主」とは、本件商品および/または本件サービスを本件会社から購入し、本件会社の見積書および/または注文請書に記載されている法人企業体または人を意味する。
「本件会社」とは、[xxxxxxxxx0-0-00]に登記上の事務所を有する[有限会社 フォセコ・ジャパン・リミテッド](会社番号 7140002027863)を意味する。
「取引条件」とは、本条件書に記載されている条件、および本件会社と買主が書面で合意した特別条件書に記載されている条件を意味する。
「本件契約」とは、本件商品の販売および/または本件サービスの提供について本件会社と買主が交わした契約を意味し、本取引条件は、それらに含まれる。
「本件商品」とは、本件契約に基づき、または関連して供給される商品、製品、物品もしくは事物(それらの一部を含む)を意味する(無償のものを含む)。
「本件人員」とは、本件会社、その関連会社またはそれらの下請会社の従業員、使用人、役員、代理人、コンサルタント、もしくはその他の人員を意味する。
「会社代表者」とは、本件会社の正式な代表者および[代表取締役])を意味する。
「引渡条件」とは、本件商品は買主が指定した施設に納品され、本件会社は消費税を除き、適用される関税、および輸送・荷役・梱包・保険費用を支払う義務を負うという取引条件を意味する。
「本件サービス」とは、本件契約に基づき、または関連して供給されるサービスを意味する(無償のものを含む)。
2. 契約の締結
2.1 本件会社のために注文を引き受け、確認し、または変更することができるのは、会社代表者だけに限定される。
2.2 見積書は、特に拘束力を有しない概算提示書である。
2.3 買主の注文を本件会社が書面で承諾した時に、本件契約が成立する。本件会社が書面の注文請書を送付しなかった場合、当該本件契約には本取引条件が適用されるものとする。
2.4 本取引条件には、買主が本件会社に一方的に通知したその他のあらゆる条件は反映されない。
2.5 本条件書は、会社代表者が書面によってのみ変更することができる。
3. 取消
本件契約は、会社代表者が明示的に合意しない限り、取り消すことができない。
4. 価格
4.1 本件契約書に別段に規定されていない限り、見積もり価格はすべて
(i) 日本円(¥)で表記される 。
(ii) 消費税を含まない。
(iii) 本件商品が引渡条件で納品されることを前提としている。
(iv) 買主は、本条件書第1条の「引渡条件」の定義に適合する買主が履行すべき受領義務、検収義務、検査引渡義務等を負うものとする。
4.2 本件会社は、随時買主に書面で通知を行い、コスト(材料費、労務費、税金または通貨変動を含む)の上昇を反映させ、価格改定を行うことができる。
5. 支払条件
5.1書面で別段に規定されている場合を除き、支払いはすべて、本件商品が発送された、もしくは引取可能になった、および/または本件サービスが供給された(もしくは買主がその義務を履行していれば供給されていたと思われる)月の翌月末を期限とする。
5.2 支払期限は、厳守されるものとする。
5.3 何らかの理由で本件契約が解除された場合には、本件契約に基づいて本件会社に支払われるべきすべての支払金が直ちに期限を迎えるものとする。
5.4 本件会社は、すべての期限経過勘定に対し、三井住友銀行短期プライムレートに年利4%を加えた利率の利息を課すことができ、かかる利息は、支払期日から1日単位で発生すると見なされる。
5.5 買主は、本件契約書に別段に規定されていない限り、相殺を行う権利を有さないものとする。
5.6 買主の財務状態について疑念が生じたと本件会社が判断した場合には、本件会社は、本件会社が支払いが行われるか充分な支払担保が提供されるまでの間、本件会社が責任を負うことなく注文もしくはその一部の納品もしくは履行を停止し、または取り消す権利を留保する。
5.7 本件契約書に別段に規定されていない限り、支払いはすべて日本円(¥)で行われるものとする。
6. 解除
6.1以下の状況が発生した場合には、本件会社は、本件契約の下で発生した権利、またはその他の権利もしくは救済手段に影響を与えることなく本件契約の履行を直ちに停止し、または買主に書面で通知を行い、本件会社が責任を負うことなく本件契約を解除することができる。
6.1.1 買主が、本件契約、または買主と本件会社もしくは本件会社の関連会社の間で交わされたその他の契約に基づいて支払うべき金額を期日までに支払わない。または
6.1.2 買主が、本件契約に基づく義務のいずれかについて重大な違反を犯している。または
6.1.3 買主が、手形交換所の不渡処分を受けたとき、または支払停止状態に至ったとき。または
6.1.4 買主が、第三者より仮差押、仮処分、強制xxxを受けたとき。または
6.1.5 買主に、破産手続開始の申立、民事再生手続開始の申立、会社更生手続開始の申立等の原因となる事実の生じたとき。または
6.1.6 買主の有担保債権者が、担保保有財産の所有権を取得し、または担保を実行するための措置を講じている。
6.1.7 買主の財務状態が悪化したと本件会社が判断した場合。または
6.1.8 買主の管轄区域内で買主に関して何らかの訴訟手続きが開始され、または本条件書第6.1項に記載されている事由と同様の効果を持つ事由が当該管轄区域内で発生した。または
6.1.9 買主が支払不能状態に陥り(もしくはその債務を期限内に支払うことができず)、または買主がそのような状況に陥るであろうと本件会社が予想している場合。
7. 納品および危険負担(リスク)
7.1 本件契約書に別段の規定がない限り、本件商品は、買主が指定した施設に取引条件で納品されるものとする。
7.2 本件商品に対する危険負担は、納品時に買主に移転するものとする。
7.3 本件商品の納品について本件会社が指定している期日は予定日であり、事情によって変更される可能性がある。
7.4 本件商品が期日通りに納品されず、または引取可能な状態にならなくても、本件会社は何ら法的な責任を負わない。
7.5 本件会社は、商品を分納し、その都度、新たに請求書を発行することができる。
8. 所有権留保
8.1 本件商品についての所有権は、本件会社が
8.1.1 当該本件商品に関する
8.1.2 本件会社が供給したその他の本件商品に関する
8.1.3 理由の如何に関わらず、買主から本件会社に支払われるべきその他の金銭の
8.1.4 理由の如何に関わらず、買主から本件会社の関連会社に支払われるべきその他の金銭の支払いを全額受け取るまで本件会社に帰属し続けるものとする。
8.2 本条件書第8.1項に基づき、本件商品に対する所有権が買主に移転されるまでの間、買主は、
8.2.1 本件会社の受寄者としての立場で、本件商品を受託物として保有するものとする。
8.2.2 本件商品を保護し、保存する条件が整った施設で本件商品を保管するものとする。
8.2.3 本件会社に費用を負担させることなく本件商品に保険を付すものとする。
8.2.4 本件商品またはその梱包に記載されている識別情報に手を加えないものとする。
8.2.5 本件商品を他の商品とは別に保管し、本件会社の財産であることが容易に識別できるようにするものとする。
8.2.6 本件会社から1営業日前に通知があれば、本件会社が通常の営業時間内に随時、保管されている本件商品を点検することを許可するものとする。
8.3 8.3.1 本条件書第8.1および8.2項に関わらず、買主は、本件会社から書面で別段の通知を受けない限り、通常の営業過程内で本件商品を販売または使用することができる。
8.4 本件商品に対する所有権が買主に移転するまでの間、本件会社は(本件会社のその他のいかなる権利にも影響を与えることなく)、
8.4.1 本件商品の全部または一部の占有を取り戻すことができ、買主は、ここに本件会社に対し、この目的のために施設内に立ち入る(および本件会社のために他者が立ち入ることを許可する)取消不能な権利を付与する。
8.4.2 本件商品の全部または一部を直ちに本件会社に届けるよう、買主に要求することができる。
8.4.3 買主に書面の通知を出し、買主が本件商品を再販する権限を直ちに終了させることができる。
8.5 買主による何らかの主張に関わらず、本件会社は、随時その判断に基づき、買主から受け取った担保物品を換金することができる。
8.6 本件会社が製作、作成または取得した図面、設計、サンプル、工具、金型、およびその他の機器(およびそれら、または本件商品もしくは本件サービスに対するすべての知的財産権)は、すべて本件会社の排他的財産であり、契約終了後も同一の権利が存続するものとする。
9. 本件サービスの供給
9.1 本件会社は、本件契約に基づいて買主に本件サービスを提供するものとする。
9.2 本件会社は、本件サービス実施について、期限を厳守するために合理的な努力を払うものとするが、かかる期日は予定に過ぎず、本件サービスが期日通りに提供されなかったとしても、本件会社は、本件サービスの提供を怠らずに行うものとする。
9.3 本件会社が買主またはその顧客の施設内で本件サービスを実施する場合、買主は、
(i) 作業を遂行する本件会社のすべての本件人員のために、適切な時期に常に施設への安全で障害のないアクセスを確保し、
(ii) 本件サービスの提供を可能にするために必要なすべての同意、許可または認可と、本件サービスを実施するために必要な適切な施設と供給品を手配し、
(iii) 本件サービスが提供される場所の近隣に、本件サービスに必要で本件会社が容認しうる材料および機器のためにカバー付きで物理的および自然条件から保護された保管場所を提供し、
(iv) 本件サービスに必要な材料と機器を盗難や滅失毀損から保護し、
(v) 本件サービスの提供が予定されている場所が目的に適合し、健康および安全上の危険が一切なく、あらゆる適用法に適合し、本件会社からの合理的な要求に対応する本件人員用の設備が存在することを確認し、
(vi) 買主またはその顧客の施設内にいる間に発生した本件人員の死亡事故や人身傷害、または本件会社(並びにその関連会社、下請会社および本件人員)の財産に対する損害もしくは損失に責任を負うものとする。
9.5 本件サービスは、
(a) 本件会社が買主に対し、当該本件サービスの完了を確認する書面の通知を出した時、または
(b) 本件会社が本件サービスを実施できる状態にあっても、
以下の理由により実施を妨げられている場合には完了したと見なされ、契約価格の関連要素は直ちに支払期限を迎える。
(i) 買主から適切な協力が与えられなかった。
(ii) 本件サービスの提供が予定されている敷地内の買主の施設、および/またはそれらの施設内の設備、もしくは本件サービスの提供について合意された時刻にそれらの施設でサービスが利用できる状況になかった。または
(iii) 買主が本件契約を遵守していなかった。
10. 検査/不足
10.1 買主は、買主が本件商品を受け取り、または引き取ってから7日以内に(合理的な検査および試験後に明らかになると思われる)当該本件商品の本件契約の規格を外れた不良品を、または納品もしくは引取から7日以内ではそれほど明白ではなかった本件商品の不適合を発見してから7日以内にその旨を書面で本件会社に通知しない限り、当該本件商品を本件契約に適合する商品として受け入れたと見なされる。買主は、その他の方法で本件商品を拒絶するいかなる権利も有さず、本件会社は、いかなる不適合についても責任を負わないものとし、買主は、本件商品が本件契約に基づいて納品されたかのように代金を支払う義務を負うものとする。
10.2 本件商品の不足分に関する本件会社の責任は、合理的な期間内での本件商品の追加補充、または当該本件商品のために発行された納品書に基づいて算定された比例案分による請求書の発行に限定されるものとする。
11. 保証
11.1 本件会社は、本件サービスの提供もしくは本件商品の納品から6カ月間、または本件会社が製品データシート等に記載している本件商品の製品寿命のうち、短い方の期間内に当該本件商品に欠陥があり、仕上がりもしくは材料に関する問題のために本件契約に適合していない、または本件会社がその独自の裁量により合理的な技能と注意を払って本件サービスを提供していないと判断した場合、当該本件商品もしくはその一部の交換もしくは修理を行い、または本件サービスもしくはその一部をやり直し、または本件サービスもしくは本件商品もしくはその一部に対応する部分の代金を返却することを保証する。
11.2 本条件書第11条に基づく本件会社の責任は、いかなる場合にも欠陥のある本件商品または本件サービスの購入価格を超えないものとし、本条件書第11.1項に規定されているオプションのいずれかが実行された場合には、本条件書第11.1項に基づく本件会社の責任は完全に履行されたと見なされるものとする。
11.3 本件会社は、買主が以下の措置を講じない限り、本条件書第11.1項に基づくいかなる責任も負わないものとする。
11.3.1 買主が欠陥を発見してから、または発見すべきであった時から7日以内に当該欠陥とされるものを書面で本件会社に通知し、
11.3.2 買主が本件商品を使用または改造する前に関係する本件商品または本サービスの実施場所を検査するための合理的な機会を本件会社に与え、本件会社から要求を受け、そうすることが合理的である場合には、14日以内に買主側の運賃前払いで検査、点検、試験のために当該本件商品、または本件サービスに関連する材料のサンプルを本件会社、または本件会社から指定されたその他の人に速やかに返却し、あるいは本件顧客の施設、または当該本件商品もしくはかかる材料が保管されている、もしくは本件サービスが実施されたその他の場所で本件会社が上記目的のために当該本件商品または材料にアクセスすることを許可する。
11.4 本件会社が本条件書第11.1項に基づいて本件商品の交換または本件サービスのやり直しを選択した場合には、本件会社は、欠陥のある本件商品が納品された、または欠陥のある本件サービスが実施された場所に宛てて自己の費用で交換品を送り、またはかかる場所で本件サービスをやり直すものとし、交換対象となる欠陥のある本件商品に対する所有権は、(買主に帰属している場合には)本件会社に復帰する
ものとし、買主は、交換対象となる欠陥のある本件商品、または前回実施された本件サービスに関連する材料を本件会社に引き渡すために必要な手配をするものとする。
11.5 本件会社は、以下の事由について本条件書第11.1項に基づくいかなる責任も負わないものとする。
11.5.1 通常の損耗、故意の損傷、過失、異常な保管または作業条件、本件会社の指示の不遵守、誤用、または本件会社の承認を得ていない本件商品の改造もしくは修理に起因する欠陥に関連する場合。
11.5.2 本件商品または本件サービスについて支払われるべき金銭が全額支払われていない場合。
11.5.3 対象となる部品、材料または機器が本件会社によって製造されたものではなく、それらについて、買主は、本件会社がメーカーから享受できる保証利益以上のものを享受することはできず、本件会社は当該メーカーに対して正当に権利を行使することができる場合。
11.5.4 買主から提供された図面、設計、仕様、指示、情報もしくは勧告に基づいて供給された、またはそれらが原因で欠陥が発生した本件商品もしくは本件サービスに関連する場合。
11.5.5買主が情報を提供しなかったために供給された本件製品または本件サービスに欠陥が発生したが、かかる情報が提供されていれば、本件会社は当該本件商品または本件サービスの欠陥を回避できたと思われる場合。
11.6 本条件書に明示されている規定に従い、法律に明示されていない各種保証、条件、またはその他の条項については、本条件書に記載されている取引条件が優先する。。
11.7 本件会社は、法律の遵守もしくは安全確保のために必要な、または本件商品もしくは本件サービスの特性に重大な影響を与えない変更を本件商品または本件サービスに加えることができる。
12. 責任の制限
12.1 本件会社は、法的に排除または制限できない責任については、いかなる形でもかかる責任を排除または制限しない。
12.2 本件会社は、発生の経緯に関わらず、見込み利益の損失、実際利益の(直接または間接的な)損失、見込み節減額の損失、取り引き上の損失等(ただしこれらに限定されない)、いかなる性質の(直接または間接的な)経済的損失についても責任を負わないものとする。
12.3 本件会社は、発生の経緯に関わらず、いかなる間接、特別または結果的損失もしくは損害についても、責任を負わないものとする。
12.4 本条件書の上記第12.1~12.3項(両項を含む)に従い、過失によるか契約違反またはその他の事由によるかに関わらず、本件契約の履行または意図されている履行に起因もしくは関連する本件会社の債務の総額は、いかなる場合にも買主が本件契約の下で支払った、または支払うべき価格の100%に相当する金額を超えないものとする。
13. 不可抗力
13.1 本件会社の合理的な支配が及ばない状況(「不可抗力」)に起因する本件商品の納品および/または本件サービスの供給の不履行もしくは遅延が発生しても、本件会社は本件契約に違反せず、またはそれらについて責任を負わないものとする。
13.2 不可抗力によって本件契約の履行が3ヶ月を超える期間に渡って妨げられた場合には、本件会社は買主に書面の通知を出し、本件契約を取り消すことができる。
14. 補償
買主は、要求があれば、以下の事由に起因または関連して本件会社とその関連会社が被ったあらゆる性質のすべての訴訟、損失、損害、被害、コスト(訴訟費用を含む)、請求および費用から本件会社とその関連会社を補償することに合意する。
14.1 本件会社が買主の明示的もしくは黙示的指示に従ったために発生した知的財産権の侵害、もしくは被疑侵害。
14.2 本件会社が提供することになっている本件商品もしくは本件サービスに関し、買主が本件会社に提供した仕様。または
14.3 買主が本件会社に供給し、本件会社が買主向けの本件商品もしくは本件サービスに組み込んだ欠陥材料もしくは製品。または
14.4 買主による本件商品の不適切な組み込み、組み立て、使用、加工、保管もしくは取り扱い。または
14.5 本件契約の下で発生した契約上の義務に対する買主の違反、本件契約に起因もしくは関連する表明、声明、または過失や法定義務違反等の不法行為もしくは不作為。
15. 通知
本条件書に基づく通知は書面で行われるものとし、料金前納第一種郵便で配達もしくは交付送達し、またはファクシミリで送信することができ、関係当事者に宛てて裏面に記載されている住所に、または当該当事者が随時書面で通知したその他の住所に送付もしくは配達された時に正式に送達されたと見なされるものとし、郵便で配達された場合は投函から48時間後、ファクシミリで送信された場合は、正しいアンサーバックが受信されていれば、その送信時に送達されたと見なされるものとする。
16. 譲渡
買主は、事前に本件会社から書面で同意を得ることなくいかなる人にも本件契約またはその利益を譲渡もしくは移転せず、または譲渡もしくは移転を企図しないものとする。本件会社は本件契約の利益を自由に譲渡することができ、かかる譲渡が行われる場合には、本件会社は、随時、本件契約に基づくその権利と義務の全部もしくは一部を任意の方法で任意の第三者に下請けに出し、移転し、抵当に入れ、担保権を設定し、または取引することができる。
17. 準拠法および管轄
本件契約は日本法に準拠するものとし、本条件書および個別契約に関する本件会社と買主間との権利義務に関する訴訟の第xxの専属的合意管轄は大阪地方裁判所とする。
18. 一般条項
本件契約は、本件商品の販売と本件サービスの提供に関する買主と本件会社との間における完全な合意と了解を規定し、本件商品/本件サービスの販売条件を規定するために本件会社が過去に発行したすべての文書に優先し、それらに取って代わるものとする。買主は、本件契約の締結に際し、本件契約書に明示的に規定されている文言以外の本件会社またはその代理人による保証、声明、約束もしくは表明に全面的に、もしくは部分的に依拠しておらず、それらを与えられていないことを認める。買主は、保証、声明、約束または表明に起因もしくは関連して買主が利用しうる権利または救済手段は契約違反に関するものだけであり、その他の状況では保有し得た請求、権利または救済手段に対して買主が保有しうるあらゆる権利を取消不能な形で無条件に放棄することに合意する。