13.一日単位型ドライバー保険の臨時被保険者に関する特約(一般方式)P.131
1日自動車保険用
1日自動車保険 約款集
2024 年 1 月 1 日以降始期用
目次
自動車運転者保険 普通保険約款
1.用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.2
2.第1章 賠償責任条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.8
3.第2章 基本条項
第1節 契約手続および保険契約者等の義務・・・・・・・・・・・・P.21第2節 保険料の払込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.21第3節 事故発生時等の手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.26第4節 保険金請求手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.27第5節 保険契約の取消し、無効または解除・・・・・・・・・・・・P.33第6節 保険料の返還、追加または変更・・・・・・・・・・・・・・P.38第7節 その他事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.43別表1 後遺障害等級表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.46付表1 失効・当会社による解除の場合の返還保険料・・・・・・・・P.52付表2 保険契約者による解除の場合の返還保険料・・・・・・・・・P.53付表3 短期料率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.54
自動車運転者保険 特約
1.対物超過修理費用補償特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.55
2.法律相談費用補償特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.57
3.弁護士費用等補償特約(自動車)・・・・・・・・・・・・・・・・・P.65
4.搭乗者傷害特約(一時金払)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.85
5.自損事故傷害特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.94
6.借用自動車の復旧費用補償特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.103
7.借用自動車の復旧費用補償特約(対象事故限定条件付)・・・・・・・P.109
8.車両搬送・緊急時応急対応費用補償特約・・・・・・・・・・・・・・P.115
9.一日単位型ドライバー保険特約(包括方式)・・・・・・・・・・・・P.122
10.一日単位型ドライバー保険特約(一般方式)・・・・・・・・・・・・P.125
11.更新契約の取扱いに関する特約・・・・・・・・・・・・・・・・・P.127
12.一日単位型ドライバー保険の臨時被保険者に関する特約(包括方式)P.129
13.一日単位型ドライバー保険の臨時被保険者に関する特約(一般方式)P.131
14.インターネット等による通信販売に関する特約・・・・・・・・・・P.132
15.承認請求の書面省略に関する特約・・・・・・・・・・・・・・・・P.133ロードアシスト 利用規約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.135
自動車運転者保険 普通保険約款
【用語の定義】
用 語 | 定 義 | |
ア | 医学的他覚所見 | レントゲン検査、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画 像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医師等 | 法令に定める医師および歯科医師または当会社が認めた柔道整復師法に定める柔道整復師をいいます。ただし、被保険者が医師等である場合 は、その本人を除きます。 | |
屋外設備装置 | 建物の外部にあって、地面等に固着されている設備、装置、機械等をい います。 | |
x | 既経過期間 | 保険期間の初日からその日を含めて保険期間中の特定の日までの、既 に経過した期間のことをいいます。 |
記名被保険者 | 保険契約者の指定に基づき保険証券の記名被保険者欄に記載されてい る者をいいます。 | |
契約内容変更日 | 保険契約の内容が変更となる日をいいます。 | |
後遺障害 | 身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態であって、次のア.またはイ.に該当するものをいいます。 ア. 基本条項別表1に掲げる後遺障害 イ. 基本条項別表1に掲げる後遺障害に該当しない状態であっても、当会社が、身体の障害の程度に応じて、同表の後遺障害に相当すると認めたもの | |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(*1)、ジャイロプレーンをいいます。 (*1) モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい ます。 | |
告知事項 | 危険(*1)に関する重要な事項のうち、保険契約の締結の際、保険契約申込書等の記載事項とすることによって、当会社が告知を求めたもの (*2)をいいます。 (*1) 危険とは、損害または傷害の発生の可能性をいいます。 (*2) 他の保険契約等に関する事実を含みます。 | |
サ | 再取得価額 | 保険の対象の構造、質、用途、規模、型、能力等が同一の物を再築また は再取得するのに必要な金額をいいます。 |
普通保険約款および特約に共通する用語の定義は、下表のとおりです。ただし、別途定義のある場合はそれを優先します。
財物 | 財産的価値のある有体物(*1)をいいます。 (*1) 有形的存在を有する固体、液体および気体をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物、漁業権、特許権、著作権その他の権利または電気もしくはエネルギーを含みません。 |
敷地内 | 囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一の保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断さ れることなく、これを連続した土地とみなします。 |
事故の拡大 | 事故の形態や規模等が大きくなることをいい、延焼を含みます。 |
失効 | 保険契約の全部または一部の効力が、保険期間開始後の一定の時点以降失われることをいいます。ただし、保険契約が解除されることにより 保険契約の全部または一部の効力が失われる場合を除きます。 |
疾病 | 被保険者が被った傷害以外の身体の障害(*1)で、医師等によりその発病が診断されたものをいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。 (*1) 正常分娩は除きます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役ま たは法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
修理費 | 損害が生じた地および時において、損害が生じた物を事故の発生の直前の状態(*1)に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、損害が生じた物の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。 (*1) 構造、質、用途、規模、型、能力等において事故の発生の直前と同一の状態 をいいます。 |
傷害 | 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*1)を含み、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のない傷害(*2)を含みません。 (*1) 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 (*2) その症状の原因が何であるかによりません。 |
乗車券等 | 鉄道またはバスの乗車券、船舶の乗船券もしくは航空機の航空券、宿泊 券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券を除きます。 | |
商品・製品等 | 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいい ます。 | |
初回保険料 | 保険契約の締結の後、最初に払い込まれる保険料をいいます。保険料の 払込方法が一時払の場合の一時払保険料を含みます。 | |
書面等 | 書面または当会社の定める通信方法をいいます。 | |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車(*1)その他の物品を販売する際に、販売店等や金融業者等が、販売代金の一定額を領収するまでの間、販売された自動車(*1)その他の物品の所有権を購入者に移転せず、留保することを契約内容に含んだ売買契約をいいます。 (*1) 自動車には、原動機付自転車を含みます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者(*1)または3親等内の姻族をいいます。 (*1) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 | |
xxの乗車装置 | 乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備えた「道路運送車両の保安基準」に定める乗車 装置をいいます。 | |
設備・什器等 | 設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品をいいます。ただし、 屋外設備装置は含みません。 | |
船舶 | ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みま す。 | |
損壊 | 滅失(*1)、破損(*2)または汚損(*3)をいいます。ただし、ウイルス、細菌、原生動物等の付着、接触等またはそれらの疑いがある場合を除きます。 (*1) 滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいい、紛失、盗取、詐取、横領を含みません。 (*2) 破損とは、財物が予定または意図されない物理的、化学的、生物学的変化によりその客観的な経済的価値が減少することをいいます。 (*3) 汚損とは、財物が予定または意図されない事由により汚れることに伴い、そ の客観的な経済的価値が減少することをいいます。 | |
タ | 対人賠償保険等 | 自動車(*1)の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 (*1) 自動車には、原動機付自転車を含みます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱もしくは壁を有する物をいいます。ただ し、屋外設備装置は含みません。 | |
他の保険契約等 | この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。また、名称が何であるかによりませ ん。 | |
追加保険料 | 契約内容変更時等に当会社が追加して請求する保険料をいいます。 | |
通院 | 医師等による治療(*1)が必要であり、病院等において、外来による診察、投薬、処置、手術その他の治療(*1)を受けること(*2)をいい、治療処置を伴わない薬剤および治療材料の購入、受け取りのみのもの等は含みません。 (*1) 当会社が認めた柔道整復師法に定める柔道整復師による施術を含みます。 (*2) 医師等による往診を含みます。 | |
通貨等 | 通貨、小切手、印紙、切手、有価証券、手形(*1)、プリペイドカード、商品券、電子マネーおよび乗車券等をいいます。ただし、小切手および手形(*1)は、被保険者が第三者より受け取った物に限ります。 (*1) 約束手形および為替手形をいいます。 | |
電気的または機 械的事故 | 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない、電気の作用や機械の 稼動に伴って発生した事故をいいます。 | |
電子マネー | 通貨と同程度の価値および流通性を持った電子データであって、その 電子データを記録したICチップ等が搭載されたカードまたは携帯電話等に記録されたものをいいます。 | |
同居 | 同一家屋(*1)に居住している状態をいい、生計の同一性や扶養関係の有無または住民票記載の有無は問いません。台所等の生活用設備を有さない「はなれ」、独立した建物である「勉強部屋」等に居住している場合も、同居しているものとして取り扱います。 (*1) 建物の主要構造部のうち、外壁、柱、小屋組、はり、屋根のいずれをも独立して具備したものを1単位の同一家屋とします。ただし、マンション等の集合住宅や、建物内に複数の世帯が居住する住宅で、各戸室の区分が明確な場合は、 それぞれのxxを1単位の同一家屋とします。 | |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
ナ | 入院 | 医師等による治療(*1)が必要であり、自宅等(*2)での治療が困難なため、病院等または介護保険法に定める介護療養型医療施設もしくは介護医療院に入り、常に医師等の管理下において治療(*1)に専念することをいい、美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査のためのもの、入院治療を必要としない介護を主たる目的とするもの等は含みません。 (*1) 当会社が認めた柔道整復師法に定める柔道整復師による施術を含みます。 (*2) 老人福祉法に定める有料老人ホームおよび老人福祉施設ならびに介護保険法に定める介護保険施設等を含みます。 |
ハ | 被保険者 | 保険の補償を受けることができる者をいいます。 |
病院等 | 病院または診療所をいい、次のいずれかに該当するものをいいます。 ア. 医療法に定める日本国内にある病院または診療所(*1)。ただし、 介護保険法に定める介護療養型医療施設または介護医療院を除きます。 イ. 上記ア.と同程度と当会社が認めた日本国外にある医療施設 (*1) 四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、当会社が認めた柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。 | |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区に おいて著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 | |
保険契約申込書等 | 保険契約の締結のために必要なものとして、保険契約申込書その他の当会社の定める書類(*1)をいいます。 (*1) 電子媒体によるものを含みます。 | |
保険年度 | 初年度については、保険期間が1年以上の場合には保険期間の初日からその日を含めて1年間とし、保険期間が1年未満の場合には保険期間の末日までとします。次年度以降については、保険期間の初日応当日からその日を含めてそれぞれ1年間とし、保険期間の初日応当日から保険期間の末日までが1年未満の場合には保険期間の末日までとします。ただし、保険証券にこれと異なる記載がある場合には、保険証券の 記載によります。 | |
マ | 未経過期間 | 保険期間中の特定の日の翌日から保険期間の末日までの期間のことを いいます。 |
未婚 | これまでに一度も法律上の婚姻歴がないことをいいます。 | |
無効 | 保険契約の全部または一部の効力が、当初から生じないことをいいま す。 | |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって差し引く金額をいいます。 |
ヤ | 用途・車種 | 「用途・車種」における用途とは、自家用・営業用の自動車の使用形態の区分をいいます。車種とは、普通乗用車、小型乗用車、小型貨物車等の自動車(*1)の種類の区分をいいます。用途・車種の区分は、自動車検査証等に記載の「用途」「自動車の種別」と異なり、原則として登録番号標または車両番号標の分類番号および塗色や標識番号標に基づき当会社が規定するものによります。 (*1) 自動車には、原動機付自転車を含みます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引き出し用の現金 自動支払機用カードを含みます。 | |
ラ | 労働者災害補償制度 | 次のいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補償制度をいいます。 ア. 労働者災害補償保険法 イ. 国家公務員災害補償法 ウ. 裁判官の災害補償に関する法律 エ. 地方公務員災害補償法 オ. 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に 関する法律 |
第1章 賠償責任保険賠償責任条項
第1条(この条項の補償内容)
(1) 当会社は、対人事故により記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この賠償責任条項および基本条項にしたがい、第4条(お支払いする保険金)に規定する保険金を支払います。
(2) 当会社は、対物事故により記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この賠償責任条項および基本条項にしたがい、第4条(お支払いする保険金)に規定する保険金を支払います。
(3) この賠償責任条項において対人事故および対物事故とは、下表のとおりとします。
① | 対人事故 | 第2条(借用自動車)に規定する借用自動車の運転に起因して生じた偶然な事 故により他人の生命または身体を害すること。 |
② | 対物事故 | 第2条に規定する借用自動車の運転に起因して生じた偶然な事故により他人の財物を損壊することまたは軌道上を走行する陸上の乗用具(*1)が運行不能 (*2)になること。 |
(*1) 軌道上を走行する陸上の乗用具とは、汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(*3)をいいます。ただし、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等 で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。 (*2) 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、
情報の流布(*4)のみに起因するものを除きます。
(*3) 専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。ただし、専用軌道のガイドに沿って走行している間に限り、軌道上を走行する陸上の乗用具として取り扱います。
(*4) 特定の者への伝達を含みます。
第2条(借用自動車)
① | 記名被保険者が、その使用について、正当な権利を有する者の承諾を得て使用または管理中のもの。 ただし、記名被保険者が正当な権利を有する者以外の承諾を得ており、かつ、記名被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を含み ます。 |
(1) この条項において借用自動車とは、下表のすべてに該当する自動車または原動機付自転車をいいます。
② | 用途・車種が、次のいずれかに該当するもの ア.自家用普通乗用車 イ.自家用小型乗用車 ウ.自家用軽四輪乗用車 エ.自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン超2トン以下) オ.自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン以下) カ.自家用小型貨物車 キ.自家用軽四輪貨物車 ク.特種用途自動車(キャンピング車) ケ.二輪自動車 コ.原動機付自転車 |
① | 記名被保険者 |
② | 次のいずれかに該当する者 ア.記名被保険者の配偶者(*2) イ.記名被保険者の同居の親族 |
③ | 記名被保険者が役員(*3)となっている法人 |
(2) (1)の借用自動車には、下表のいずれかに該当する者が所有する自動車または原動機付自転車(*1)を含みません。
(*1) 所有権留保条項付売買契約により購入した自動車または原動機付自転車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車または原動機付自転車を含みます。ただし、所有権留保条項付売買契約により所有権を留保している自動車または原動機付自転車は含みません。
(*2) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。
(*3) 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第3条(保険金をお支払いしない場合)
① | 次のいずれかに該当する者の故意 ア. 保険契約者(*1) イ. 記名被保険者 ウ. ア.またはイ.の法定代理人 |
② | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または 暴動 |
③ | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
④ | 台風、洪水または高潮 |
⑤ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(*2)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 イ. ア.以外の放射線照射または放射能汚染 |
⑥ | 次のいずれかに該当する事由 ア. ②から⑤までの事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、対人事故または対物事故の②から⑤までの事由による拡大(*3) ウ. ②から⑤までの事由に伴う秩序の混乱 |
⑦ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 借用自動車を競技または曲技(*4)のために使用すること。 イ. 借用自動車を競技または曲技を行うことを目的とする場所において使用(*5)すること。 |
(2) 当会社は、記名被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特別な約定を締結している場合に、その約定によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険 金を支払いません。
① | 記名被保険者の使用者の業務(*6)のために、その使用者の所有する自動車または原動機付 自転車(*7)を運転している場合 |
② | 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務 として受託した自動車または原動機付自転車を運転している場合 |
(3) 当会社は、下表のいずれかに該当する場合に生じた事故により、記名被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 記名被保険者の父母、配偶者(*8)または子 |
② | 記名被保険者の業務(*6)に従事中の使用人 |
(4) 当会社は、対人事故により下表のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合には、それによって記名被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 記名被保険者 |
② | 記名被保険者の父母、配偶者(*8)または子 |
(5) 当会社は、対物事故により下表のいずれかに該当する者の所有、使用または管理する財物が 損壊された場合または軌道上を走行する陸上の乗用具(*9)が運行不能(*10)になった場合には、それによって記名被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(*1) 保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2) 核燃料物質には、使用済燃料を含みます。また、核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(*3) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。
(*4) 競技または曲技のための練習を含みます。
(*5) 救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(*6) 業務には、家事を含みません。
(*7) 所有権留保条項付売買契約により購入した自動車または原動機付自転車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車または原動機付自転車を含みます。ただし、所有権留保条項付売買契約により所有権を留保している自動車または原動機付自転車は含みません。
(*8) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。
(*9) 軌道上を走行する陸上の乗用具とは、汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(*11)をいいます。ただし、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。
(*10) 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布(*12)のみに起因するものを除きます。
(*11) 専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。ただし、専用軌道のガイドに沿って走行している間に限り、軌道上を走行する陸上の乗用具として取り扱います。
(*12) 特定の者への伝達を含みます。
第4条(お支払いする保険金)
(1)1回の対人事故または1回の対物事故(*1)について、当会社は下表の規定にしたがい、保険金を支払います。
保険金の名称 | 保険金をお支払いする場 合 | お支払いする保険金の額 | |
① | 対人賠償保険金 | 対人事故により記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合。 ただし、その損害に対しては、自賠責保険等によって支払われる金額がある場合には、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。 | 次の算式によって算出される額。 ただし、生命または身体を害された者1名について、それぞれ保険証券記載の対人保険金額を限度とします。 対人事故により記名 (2)の表の①から 被保険者が損害賠償 ③ までの対人事 請求権者に対して負 + 故に関する費用 担する法律上の損害 の額の合計額 賠償責任の額 自賠責保険等 - によって支払 = 保険金の額われる金額 |
② | 対物賠償保険金 | 対物事故により記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合 | 次の算式によって算出される額。 ただし、1回の対物事故(*1)について、保険証券記載の対物保険金額を限度(*2)とします。 対物事故により記名 被保険者が損害賠償 (2)の表の対物事請求権者に対して負 + 故に関する費用担する法律上の損害 の額の合計額 賠償責任の額 記名被保険者が損害賠 償請求権者 保険証券 に対して損 に免責金 害賠償金を 額の記載 保険金 支払ったこ - がある場 = の額 とにより代 合は、そ 位取得する の免責金 ものがある 額場合は、そ の価額 |
費 用 | 費用の説明 | |
① | 損害防止費用 | 基本条項第3節第1条(事故発生時、損害発生時または傷害発生時の義務)の表の①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益で あった費用 |
② | 請求権の保全、 行使手続費用 | 基本条項第3節第1条の表の⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手 続をするために必要とした費用 |
③ | 緊急措置費用 | 対人事故または対物事故が発生した場合で、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときにおいて、その手段を講じたことによって必要とした費用のうち、次のア.およびイ.の費用 ア. 応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために必要とした費用 イ. あらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 |
④ | 落下物取り片づけ費用 | 対物事故によって借用自動車に積載していた動産(*3)が落下したことに起因して、落下物を取り片づけるために記名被保険者が負担した費用のうち、あ らかじめ当会社の同意を得て支出した費用 |
⑤ | 原因者負担金 | 対物事故が発生した場合で、記名被保険者に法律上の損害賠償責任が生じないときにおいて、記名被保険者が道路法第 58 条の規定その他の法令の規定 により原因者負担金として支出した費用 |
(2) 当会社は、保険契約者または記名被保険者が支出した下表の費用は、これを損害の一部とみなし、(1)の表の①または同表の②の規定にしたがい、保険金を支払います。ただし、収入の喪失は下表の費用に含みません。
費 用 | 費用の説明 | |
① | 示談交渉費用 | 対人事故または対物事故に関して記名被保険者の行う折衝または示談につい て記名被保険者が当会社の同意を得て支出した費用 |
② | 協力義務費用 | 第5条(当会社による援助または解決)(4)の規定により記名被保険者が当会 社に協力するために必要とした費用 |
(3) 当会社は、(1)に規定する保険金のほか、記名被保険者が下表の費用を支出した場合は、これを損害の一部とみなし、その費用の額の合計額を支払います。ただし、収入の喪失は下表の費用に含みません。
③ | 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、記名被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した次のア.からエ.までの費用 ア. 訴訟費用 イ. 弁護士報酬 ウ. 仲裁、和解または調停に必要とした費用 エ. ア.からウ.までの費用のほか、権利の保全または行使に必要な手続をするために必要とした費用 |
④ | 訴訟による遅 延損害金 | 第5条(2)の規定に基づく訴訟または記名被保険者が当会社の書面による同 意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金 |
(*1) 同一の偶然な事故(*4)によって生じた対物事故は、1回の対物事故とみなします。
(*2) 次のいずれかに該当する対物事故で、かつ、保険証券記載の対物保険金額が 30 億円を超える場合は、保険証券記載の対物保険金額にかかわらず、30 億円を限度とします。
ⅰ. 借用自動車に業務(*5)として積載されている危険物(*6)の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故
ⅱ. 借用自動車が被けん引自動車をけん引中に発生した、被けん引自動車に業務(*5)として積載されている危険物(*6)の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故
ⅲ. 航空機の損壊
(*3) 法令により積載が禁止されている動産または法令により禁止されている方法で積載されていた動産を除きます。
(*4) 偶然な事故とは、借用自動車の運転に起因して生じた偶然な事故をいいます。
(*5) 業務には、家事を含みません。
(*6) 危険物とは、道路運送車両の保安基準第1条に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第2条に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法第2条に定める毒物もしくは劇物をいいます。
第5条(当会社による援助または解決)
(1) 記名被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、記名被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、記名被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(*1)について協力または援助を行います。
① | 記名被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、記名被 保険者が当会社の解決条件に同意している場合 |
② | 当会社が損害賠償請求権者から第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく 損害賠償額の支払の請求を受けた場合 |
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する場合には、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、記名被保険者の同意を得て、記名被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(*1)を行います。
(3) (2)の折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(*1)には、借用自動車の所有者および記名被保険者から相手方への、借用自動車に生じた損害についての請求に関するものは含みません。
(4) (2)の場合には、記名被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
① | 対人賠償に関して、記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険証券記載の対人保険金額および自賠責保険等によって支払われる金額の 合計額を明らかに超える場合 |
② | 対物賠償に関して、1の対物事故(*2)について、記名被保険者が負担する法律上の損害 賠償責任の総額が保険証券記載の対物保険金額を明らかに超える場合(*3) |
③ | 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合 |
④ | 正当な理由がなくて記名被保険者が(4)に規定する協力を拒んだ場合 |
⑤ | 対物賠償に関して、保険証券に免責金額の記載がある場合は、1の対物事故(*2)について、記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の免責金額を下 るとき。 |
(5) 当会社は、下表のいずれかに該当する場合は、(2)の規定は適用せず、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(*1)を行いません。
(*1) 弁護士の選任を含みます。
(*2) 同一の偶然な事故(*4)によって生じた対物事故は、1の対物事故とみなします。
(*3) 次のいずれかに該当する対物事故で、かつ、保険証券記載の対物保険金額が 30 億円を超える場合は、保険証券記載の対物保険金額にかかわらず、記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が 30 億円を明らかに超える場合、とします。
ⅰ. 借用自動車に業務(*5)として積載されている危険物(*6)の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故
ⅱ. 借用自動車が被けん引自動車をけん引中に発生した、被けん引自動車に業務(*5)として積載されている危険物(*6)の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故
ⅲ. 航空機の損壊
(*4) 偶然な事故とは、借用自動車の運転に起因して生じた偶然な事故をいいます。
(*5) 業務には、家事を含みません。
(*6) 危険物とは、道路運送車両の保安基準第1条に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第2条に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法第2条に定める毒物もしくは劇物をいいます。
第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1) 対人事故または対物事故によって記名被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に規定する損害賠償額の支払を請求することができます。
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に規定する損害賠償額を支払います。ただし、対人事故により生命または身体を害された者1名または1
① | 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もし くは調停が成立した場合 |
② | 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、 記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合 |
③ | 損害賠償請求権者が記名被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを記名被保険 者に対して書面で承諾した場合 |
④ | 法律上の損害賠償責任を負担すべき記名被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合 ア. 記名被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明 イ. 記名被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。 |
⑤ | 対人事故の場合、(3)に規定する損害賠償額が保険証券記載の対人保険金額(*3)を超えるこ とが明らかになったとき。 |
の対物事故(*1)について、当会社がこの賠償責任条項および基本条項にしたがい記名被保険者に対してそれぞれ支払うべき対人賠償保険金または対物賠償保険金の額(*2)を限度とします。
① | 対人事故の場合は、次の算式により算出された額 対人事故により記 対人事故に関し 名被保険者が損害 て記名被保険者自賠責保険等に 賠償請求権者に対 が損害賠償請求 - よって支払われ - して負担する法律 権者に対して既る金額 上の損害賠償責任 に支払った損害 の額 賠償金の額 | = | 損害賠償額 |
② | 対物事故の場合は、次の算式により算出された額対物事故により記 次のいずれか高い額 名被保険者が損害 ア. 対物事故に関して記名被保険者 賠償請求権者に対 が損害賠償請求権者に対して既に - して負担する法律 支払った損害賠償金の額 上の損害賠償責任 イ. 保険証券に免責金額の記載があの額 る場合におけるその免責金額 | = | 損害賠償額 |
(3) 第5条(当会社による援助または解決)およびこの条の損害賠償額とは、下表に掲げる額とします。
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が記名被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5) 対人事故により、(2)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が記名被保険者に、その記名被保険者の被る
損害に対して、対人賠償保険金を支払ったものとみなします。
(6) 対物事故により、(2)または(8)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が記名被保険者に、記名被保険者の被る損害に対して、対物賠償保険金を支払ったものとみなします。
(7) (2)の表の①から③までのいずれかに該当する場合で、1の対物事故(*1)について、記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(*4)が保険証券記載の対物保険金額を超えると認められるとき(*5)は、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできません。また、このときには、当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。
① | 損害賠償請求権者が記名被保険者に対して、対物事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、記名被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められ るとき。 |
② | 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と記名被保険者との間 で、書面による合意が成立した場合 |
(8) 下表のいずれかに該当する場合は、(2)および(7)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1の対物事故(*1)について当会社がこの賠償責任条項および基本条項にしたがい記名被保険者に対して支払うべき対物賠償保険金の額(*6)を限度とします。
(*1) 同一の偶然な事故(*7)によって生じた対物事故は、1の対物事故とみなします。
(*2) 同一事故について既に支払った対人賠償保険金もしくは対物賠償保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(*3) 同一事故について既に当会社が支払った対人賠償保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(*4) 同一事故について既に当会社が支払った対物賠償保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(*5) 次のいずれかに該当する対物事故で、かつ、保険証券記載の対物保険金額が 30 億円を超える場合は、保険証券記載の対物保険金額にかかわらず、記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(*4)が 30 億円を超えると認められるとき、とします。
ⅰ. 借用自動車に業務(*8)として積載されている危険物(*9)の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故
ⅱ. 借用自動車が被けん引自動車をけん引中に発生した、被けん引自動車に業務(*8)として積載されている危険物(*9)の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故
ⅲ. 航空機の損壊
(*6) 同一事故について既に支払った対物賠償保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(*7) 偶然な事故とは、借用自動車の運転に起因して生じた偶然な事故をいいます。
(*8) 業務には、家事を含みません。
(*9) 危険物とは、道路運送車両の保安基準第1条に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第2条に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法第2条に定める毒物もしくは劇
物をいいます。
第7条(仮払金および供託金の貸付け等)
① | 対人事故については、生命または身体を害された者1名について、それぞれ保険証券記載の対人保険金額。 ただし、同一事故について既に当会社が支払った対人賠償保険金または第6条(損害賠償 請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。 |
② | 対物事故については、1の対物事故(*1)について、保険証券記載の対物保険金額(*2)。ただし、同一事故について既に当会社が支払った対物賠償保険金または第6条の損害賠償 額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。 |
(1) 第5条(当会社による援助または解決)(1)または同条(2)の規定により当会社が記名被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、下表の金額の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で記名被保険者に貸し付けます。また、この場合には、当会社は、下表の金額の範囲内で、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付される利息と同率の利息で記名被保険者に貸し付けます。
(2) (1)の規定により当会社が供託金を貸し付ける場合には、記名被保険者は、当会社のために供託金(*3)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
① | 第4条(お支払いする保険金)(1)の表の「お支払いする保険金の額」欄のただし書 |
② | 第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および同条(8)ただし書 |
(3) (1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、下表に掲げる規定は、その貸付金または供託金(*3)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4) (1)の供託金(*3)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(*3)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(*3)または貸付金(*3)が保険金として支払われたものとみなします。
(5) 基本条項第4節第1条(保険金の請求)(1)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(*1) 同一の偶然な事故(*4)によって生じた対物事故は、1の対物事故とみなします。
(*2) 次のいずれかに該当する対物事故で、かつ、保険証券記載の対物保険金額が 30 億円を超える場合は、保険証券記載の対物保険金額にかかわらず 30 億円とします。
ⅰ. 借用自動車に業務(*5)として積載されている危険物(*6)の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故
ⅱ. 借用自動車が被けん引自動車をけん引中に発生した、被けん引自動車に業務(*5)として積載されている危険物(*6)の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故
ⅲ. 航空機の損壊
(*3) この供託金および貸付金には、利息を含みます。
(*4) 偶然な事故とは、借用自動車の運転に起因して生じた偶然な事故をいいます。
(*5) 業務には、家事を含みません。
(*6) 危険物とは、道路運送車両の保安基準第1条に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第2条に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法第2条に定める毒物もしくは劇物をいいます。
第8条(先取特権)
(1) 対人事故または対物事故にかかわる損害賠償請求権者は、記名被保険者の当会社に対する保険金請求権(*1)について先取特権を有します。
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① | 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から記名被保険者に支払う場合。 ただし、記名被保険者が賠償した金額を限度とします。 |
② | 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、記名被保険者の指 図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合 |
③ | 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者 が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合 |
④ | 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が記名被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から記名被保険者に支払う場合。 ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。 |
(3) 保険金請求権(*1)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(*1)を質権の目的とし、または(2)の表の③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)の表の①または同表の④の規定により記名被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合はこの規定を適用しません。
(*1) 第4条(お支払いする保険金)(2)および(3)の表の①から③までに規定する費用に対する保険金請求権を除きます。
第9条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険証券記載の保険金額(*1)が、第8条(先取特権)(2)の表の②または同表の③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と記名被保険者が第4条(お支払いする保険金)(2)および(3)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、記名被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
(*1) 次のいずれかに該当する対物事故で、かつ、保険証券記載の対物保険金額が 30 億円を超える場合は、保
険証券記載の対物保険金額にかかわらず 30 億円とします。
ⅰ. 借用自動車に業務(*2)として積載されている危険物(*3)の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故
ⅱ. 借用自動車が被けん引自動車をけん引中に発生した、業務(*2)として被けん引自動車に積載されている危険物(*3)の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故
ⅲ. 航空機の損壊
(*2) 業務には、家事を含みません。
(*3) 危険物とは、道路運送車両の保安基準第1条に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第2条に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法第2条に定める毒物もしくは劇物をいいます。
第2章 基本条項
第1節 契約手続および保険契約者等の義務
第1条(告知義務)
(1) 保険契約の締結の際、保険契約者または被保険者になる者は、保険契約申込書等の記載事項のうち、告知事項について、事実を当会社の定める方法により正確に告知し、その他の事項について、当会社の定める方法により正確に記載しなければなりません。
(2) (1)の被保険者とは、記名被保険者をいいます。
第2条(通知義務)
告知事項(*1)の内容に変更を生じさせる事実(*2)が発生すること。
(*1) 他の保険契約等に関する事実を除きます。
(*2) 告知事項(*1)のうち、保険契約の締結の際に当会社が交付する書類等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(1) 保険契約の締結の後、下表のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、そのことを当会社に通知しなければなりません。ただし、保険契約者または被保険者が当会社に通知する前に、その事実がなくなった場合は、当会社に通知する必要はありません。
(2) 当会社は、(1)の通知を受けた場合には、保険契約者または被保険者に対して、その通知の内容を書面に記載して提出することを求めることができます。
第3条(保険契約者の住所等変更に関する通知義務)
(1) 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、そのことを当会社に書面等によって通知しなければなりません。
(2) 保険契約者が(1)の規定による通知をしなかった場合において、当会社が保険契約者の住所 または通知先を確認できなかったときは、当会社の知った最終の住所または通知先に発した通 知は、通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。
第2節 保険料の払込み
第1条(保険料の払込方法等)
(1) 保険契約者は、この保険契約に対する保険料を、この保険契約の締結の際に定めた数および金額に従い、払込期日(*1)までに払い込まなければなりません。ただし、保険証券に初保険料の払込期日の記載がない場合には、初保険料は、この保険契約の締結と同時に払い込まなければなりません。
(2) 次の①および②のすべてを満たしている場合は、当会社は、初保険料払込前の事故による
損害または傷害に対しては、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に規定する初 保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
① 保険証券に初保険料の払込期日の記載があること。
② 次に規定する期日までに初保険料の払込みがあること。
初 保険料の払込期日(*1)の属する月の翌月末
① | 保険証券に保険料の払込期日の記載がある場合 |
② | 保険契約者が、事故の発生の日以前に到来した払込期日(*1)に払い込むべき保険料につい て払込みを怠った場合 |
(3) 下表のすべてに該当する場合に、最初に保険料の払込みを怠った払込期日(*1)の属する月の翌月末までに被保険者が保険金の支払を受けるときは、その支払を受ける前に、保険契約者は、既に到来した払込期日(*1)までに払い込むべき保険料の全額を当会社に払い込まなければなりません。保険契約者がその払い込むべき保険料の全額を払い込む前に当会社が保険金を支払っていた場合は、当会社は既に支払った保険金の返還を請求することができます。
① | 事故の発生の日が、保険証券記載の初保険料の払込期日以前である場合 |
② | 保険契約者が、初保険料をその保険料の払込期日(*1)までに払い込むことの確約を行っ た場合 |
③ | 当会社が②の確約を承認した場合 |
(4) 下表のすべてに該当する場合は、当会社は、初保険料が払い込まれたものとしてその事故による損害または傷害に対して保険金を支払います。
(5) (4)の表の②の確約に反して、保険契約者が(2)②に規定する期日までに初保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対して、既に支払った保険金相当額の返還を請求することができます。
(6) 保険契約者は、当会社に書面等により通知して承認を請求した場合において、当会社がこれを承認したときは、保険料払込方法を変更することができます。
(*1) 保険証券記載の払込期日をいいます。
第2条(保険料の払込方法-口座振替方式)
① | 指定口座(*3)が、提携金融機関(*4)に設定されていること。 |
② | 当会社の定める損害保険料口座振替依頼手続がなされていること。 |
(1) 保険契約の締結の際に、下表のすべてを満たしている場合は、保険契約者は、払込期日(*1)に保険料(*2)を口座振替の方式により払い込むものとします。この場合において、保険契約者は、払込期日(*1)の前日までにその払込期日(*1)に払い込むべき保険料相当額を指定口座(*3)に預けておかなければなりません。
(2) 保険料払込方法が口座振替の方式の場合で、払込期日(*1)が(1)の表の①の提携金融機関 (*4)の休業日に該当し、指定口座(*3)からの保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当会社は、払込期日(*1)に払込みがあったものとみなします。
(3) 保険料払込方法が口座振替の方式の場合で、初保険料の払込期日(*1)に初保険料の払込みがないときは、保険契約者は、その保険料を第1条(保険料の払込方法等)(2)②に規定する期日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
① 初保険料の払込みを怠った理由が、提携金融機関(*4)に対して口座振替請求が行われなかったことによるとき。 ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき 事由による場合を除きます。 | 初保険料の払込期日(*1)の属する月の翌月の応当日をその初保険料の払込期日(*1)とみなしてこの条項の規定を適用します。 |
② 初保険料の払込みを怠ったことについて、保険契約者に故意または重大な過失がなかったと当会社が認めたとき。 | 第1条(保険料の払込方法等)(2)②の「初保険料の払込期日(*1)の属する月の翌月末」を「初保険料の払込期日(*1)の属する月の翌々月末」に読み替えてこの条項の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対して初保険料の払込期日(*1)の属する月の翌々月の払込期日(*1)に請求 する保険料をあわせて請求できるものとします。 |
(4) 保険契約者が第1条(保険料の払込方法等)(2)②に規定する期日までに初保険料の払込みを怠った場合において、下表の左欄のいずれかの事由に該当するときは、それに対応する下表の右欄の規定を適用します。
① | 保険契約者から当会社に書面等により、保険料払込方法を口座振替の方式に変更する申出 があるとき。 |
② | 当会社が①の申出を承認するとき。 |
(5) 保険料払込方法が口座振替の方式以外の場合で、下表のすべてに該当するときは、保険契約者は、当会社が定める時以降に請求する保険料(*5)を口座振替の方式により払い込むものとします。この場合は、口座振替の方式により初めて払い込む保険料を初保険料とみなして(1)から(3)までの規定を適用します。
(*1) 保険証券記載の払込期日をいいます。
(*2) 追加保険料を含みます。
(*3) 指定口座とは、保険契約者の指定する口座をいいます。
(*4) 提携金融機関とは、当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。
(*5) 当会社が定める時以降に請求する保険料には、保険料を分割して支払う場合の第2目以降の保険料および追加保険料を含みます。
第3条(保険料の払込方法-クレジットカード払方式)
① | 保険契約者からクレジットカード払の方式による保険料払込みの申出がある場合 |
② | 当会社が①の申出を承認する場合 |
(1) 保険契約の締結の際に、下表のすべてに該当する場合は、保険契約者は、保険料(*1)をクレジットカード払の方式により払い込むものとします。
① | 第1条(保険料の払込方法等)(1)および同条(2) |
② | 第5条(第2目以降の保険料不払の場合の免責等)(1) |
(2) (1)の場合、下表の規定の適用においては、当会社が保険料の払込みに関し、クレジットカード会社に対して、払込みに使用されるクレジットカード(*2)が有効であること等の確認を行ったことをもって、保険料が払い込まれたものとみなします。
(3) 当会社は、下表のいずれかに該当する場合は、(2)の規定は適用しません。
① | 当会社が、クレジットカード会社からその払込期日(*3)に払い込むべき保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカード(*2)を使用し、クレジットカード会社に対してその払込期日(*3)に払い込むべき保険料相当額を既に払い 込んでいるときは、保険料が払い込まれたものとみなして(2)の規定を適用します。 |
② | 会員規約等に規定する手続が行われない場合 |
(4) (3)の表の①の保険料相当額を領収できない場合は、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。ただし、保険契約者が、クレジットカード会社に対して保険料相当額を既に払い込んでいるときは、当会社は、その払い込んだ保険料相当額について保険契約者に直接請求できないものとします。
(5) 当会社がクレジットカード会社から払込期日(*3)に払い込むべき保険料相当額を領収できない場合は、保険契約者は、それ以降の保険料(*1)については、当会社が承認しない限り、クレジットカード払の方式による払込みは行わないものとします。
① | 保険契約者から当会社に書面等により、保険料払込方法をクレジットカード払の方式に変 更する申出があるとき。 |
② | 当会社が①の申出を承認するとき。 |
(6) 保険料払込方法がクレジットカード払の方式以外の場合で、下表のすべてに該当するときは、保険契約者は、当会社が定める時以降に請求する保険料(*4)をクレジットカード払の方式によ り払い込むものとします。この場合は、(1)から(5)までの規定を準用します。
(*1) 追加保険料を含みます。
(*2) 当会社の指定するクレジットカードに限ります。
(*3) 保険証券記載の払込期日をいいます。
(*4) 当会社が定める時以降に請求する保険料には、保険料を分割して支払う場合の第2 目以降の保険料および
追加保険料を含みます。
第4条(口座振替方式・クレジットカード払方式以外への変更)
① | 保険契約者から当会社に書面等により、口座振替の方式またはクレジットカード払の方式 以外の方式による保険料の払込みの申出があり、当会社がこれを承認する場合 |
② | 第3条(保険料の払込方法-クレジットカード払方式)(5)の規定に基づき当会社がクレジットカード払の方式による払込みを承認しない場合で、保険契約者が第2条(保険料の払込方法-口座振替方式)(5)の規定に基づく口座振替の方式による保険料の払込みを行わな いとき。 |
保険料払込方法が口座振替の方式またはクレジットカード払の方式の場合で、下表のいずれかに該当するときは、保険契約者は当会社が定める時以降に請求する保険料(*1)を当会社が定める方式および払込期日に従って払い込むものとします。ただし、当会社が定める方式には、口座振替の方式またはクレジットカード払の方式を含みません。
(*1) 当会社が定める時以降に請求する保険料には、保険料を分割して支払う場合の第2目以降の保険料および追加保険料を含みます。
第5条(第2目以降の保険料不払の場合の免責等)
その保険料を払い込むべき払込期日(*1)の属する月の翌月末
(1) 第2目以降の保険料について、保険契約者が次に規定する期日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日(*1)の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては保険金を支払いません。
① | 保険料払込方法が口座振替の方式の場合 |
② | 保険契約者が(1)に規定する期日までの第2目以降の保険料の払込みを怠ったことにつ いて、保険契約者に故意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場合 |
(2) 下表のすべてに該当する場合は、当会社は、(1)の「その保険料を払い込むべき払込期日(*1)の属する月の翌月末」を「その保険料を払い込むべき払込期日(*1)の属する月の翌々月末」に読み替えてこの条項の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対してその保険料を払い込むべき払込期日(*1)の属する月の翌々月の払込期日(*1)に請求する保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、保険期間が1年を超えない保険契約において、この規定が既に適用されている保険契約者に対して、当会社は、保険期間内に払い込むべき保険料を一括して請求できるものとします。
(*1) 保険証券記載の払込期日をいいます。
第3節 事故発生時等の手続
第1条(事故発生時、損害発生時または傷害発生時の義務)
① 損害の発生およ び拡大の防止 | 損害の発生および拡大の防止に努めること(*1)。 |
② 事故発生の通知 | 事故の発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知するこ と。 |
③ 事故内容の通知 | 次の事項を遅滞なく、当会社に書面等により通知すること。 ア. 事故の状況(*2) イ. ご契約のお車が自動運行装置(*3)を備えている場合は、その装置の作動状況 ウ. 事故の発生の日時、場所または事故の状況(*2)について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 エ. 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 |
④ 他の保険契約等 の通知 | 他の保険契約等の有無および内容(*4)について、遅滞なく、当会社に通 知すること。 |
⑤ 訴訟の通知 | 損害賠償の請求(*5)についての訴訟を提起し、または提起された場合に は、遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑥ 請求権の保全等 | 他人に損害賠償の請求(*5)をすることができる場合には、その権利の保 全または行使に必要な手続をすること。 |
⑦ 責任の無断承認の禁止 | 損害賠償の請求(*5)を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する 応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。 |
⑧ 調査の協力等 | ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害 または傷害の調査に協力すること。 |
保険契約者または被保険者は、事故、損害または傷害が発生したことを知った場合は、下表の右欄のことを履行しなければなりません。
(*1) 損害の発生および拡大の防止に努めることには、運転者その他の者に対しても損害の発生および拡大の防止に努めさせることを含みます。
(*2) 事故の状況には、被害者の住所および氏名または名称を含みます。
(*3) 道路運送車両法第 41 条に定める自動運行装置をいいます。
(*4) 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
(*5) 損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第2条(事故発生時、損害発生時または傷害発生時の義務違反)
(1) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて第1条(事故発生時、損害発生時または傷害発生時の義務)の表の規定に違反した場合は、当会社は、下表の左欄の規定に対応する下
表の右欄の額を差し引いて保険金を支払います。
① 第1条の表の① | 損害の発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
② 第1条の表の②から⑤まで、また は同表の⑧ | 第1条の表の②から⑤まで、または同表の⑧の規定に違反したことによって当会社が被った損害の額 |
③ 第1条の表の⑥ | 他人に損害賠償の請求(*1)をすることによって取得することができた と認められる額 |
④ 第1条の表の⑦ | 損害賠償責任がないと認められる額 |
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて第1条(事故発生時、損害発生時または傷害発生時の義務)の表の③もしくは同表の⑧に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1) 損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第4節 保険金請求手続
第1条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、下表に規定する時
賠償責任条項 | 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、 または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時 |
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害額を証明する書類(*1) または傷害の程度を証明する書類(*2) (*3) (*4)
③ 被保険者または損害賠償請求権者が死亡した場合は、被保険者または損害賠償請求権者の除籍および被保険者または損害賠償請求権者のすべての法定相続人を確認できる戸籍謄本
④ 第4条(指定代理請求人)に規定する被保険者の代理人として保険金を請求する場合は、保険金を請求する者が同条(1)の表に規定する者であることを証明する書類
⑤ ①から④までのほか、下表の書類または証拠
ア. 公の機関が発行する交通事故証明書(*5)。ただし、提出できない相当な理由がある場合は提出する必要はありません。
イ. 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書お
よび損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が第2条(保険金の支払)(1)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、事故の内容、損害の額、傷害または疾病の程度、自動運行装置(*6)の作動状況等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1) 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に必要とする費用の見積書(*7)および被害が生じた物の写真(*8)をいいます。
(*2) 死亡に関して支払われる保険金の請求の場合は、死亡診断書または死体検案書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類をいいます。
(*3) 後遺障害に関して支払われる保険金の請求の場合は、後遺障害もしくは傷害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類をいいます。
(*4) 傷害に関して支払われる保険金の請求の場合は、傷害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、M RI等の各種検査資料、治療等に必要とした費用の領収書および休業損害の額を示す書類をいいます。
(*5) 次のいずれかに該当する事故の場合に限って提出するものとします。
ⅰ. 人の死傷を伴う事故
ⅱ. 借用自動車(*9)と借用自動車(*9)以外の自動車または原動機付自転車との衝突または接触による物の損壊を伴う事故
(*6) 道路運送車両法第 41 条に定める自動運行装置をいいます。
(*7) 既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(*8) 画像データを含みます。
(*9) 借用自動車とは、賠償責任条項第2条(借用自動車)に規定する借用自動車をいいます。
第2条(保険金の支払)
(1) 当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な下表の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、 損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実 |
② | 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由 としてこの保険契約において規定する事由に該当する事実の有無 |
③ | 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害もしくは疾病の程 度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において規定する解除、 無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ | ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者または保 険金請求権者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項 |
① 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)の表の①から⑤ま での事項の確認のための調査 | 60 日 |
② (1)の表の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関そ の他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ (1)の表の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等 の結果の照会 | 120 日 |
④ (1)の表の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その 他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(*3) | 180 日 |
⑤ (1)の表の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代 替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
(2) (1)に規定する確認をするため、下表の左欄の特別な照会または調査が不可欠な場合には、 (1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて下表の右欄の日数(*2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
(3) (1)および(2)に規定する確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(*4)には、これにより確認が遅延した期間については、 (1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4) 被保険者から保険金の内払の請求がある場合で、当会社が承認したときに限り、当会社の定める方法により保険金の内払を行います。
(5) 保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(*1) 被保険者が第1条(保険金の請求)(2)の手続を完了した日をいいます。
(*2) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(*3) 弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(*4) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第3条(保険金の支払を請求できる者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険金の支払を請求できる者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険金の支払を請求できる者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険金の支払を請求できる者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険金の支払を請求できる者に対しても効力を有するものとします。
第4条(指定代理請求人)
① | 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*1) |
② | ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 合には、被保険者と同居または生計を共にする親族(*2)のうち3親等内の者 |
③ | ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(*1)または②以外の親族(*2)のうち3親等内の 者 |
(1) 被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいない場合は、下表に規定する者のいずれかが保険金を請求することができます。この場合において、その事情を示す書類をもってそのことを当会社に申し出て、当会社の承認を得るものとします。
(2) (1)の規定による代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(*1) 法律上の配偶者に限ります。
(*2) 法律上の親族に限ります。
第5条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
他の保険契約等がある場合は、下表の額を支払保険金の額とします。
① この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
② 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または支払われた場合で、損害の額が、他の保険契約等によって支払われる、または支払われた保険金もしくは共済金の額の合計額を超えるときは、その超過額(*1)
③ ①の規定にかかわらず、借用自動車(*2)がレンタカー等の自動車(*3)である場合は、損害の額が他の保険契約等によって支払われる、または支払われた保険金もしくは共済金の額の
合計額を超えるときにかぎり、その超過額(*1)
④ ②および③の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場
合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(*1) 他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。
(*2) 借用自動車とは、賠償責任条項第2条(借用自動車)に規定する借用自動車をいいます。
(*3) レンタカー等の自動車とは、不特定の借主に有償で貸し渡すことを目的とする自動車または原動機付自転車をいいます。ただし、1年以上を期間とする貸借契約により貸し渡す自動車または原動機付自転車を除きます。
第6条(当会社の指定する医師等の診断書提出等)
① | 保険契約者または被保険者その他の関係者 |
② | 被保険者に関する当会社の指定する医師等の診断書(*1)その他医学的検査の対象となった 標本等 |
(1) 当会社は、被保険者の傷害または疾病に関して、保険金支払事由発生等の通知または保険金の請求を受けた場合は、傷害または疾病の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、下表の①の者に対して下表の②のものの提出を求めることができます。
(2) (1)の提出のために必要とした費用(*2)は、当会社が負担します。
(*1) 医師等の診断書には、死体検案書を含みます。
(*2) 収入の喪失を含みません。
第7条(損害賠償額の請求および支払)
① | 損害賠償額の請求書 |
② | 損害額を証明する書類(*1)または傷害の程度を証明する書類(*2) (*3) (*4) |
③ | 死亡に関する損害賠償額の請求の場合は、損害賠償請求権者の戸籍謄本 |
④ | 公の機関が発行する交通事故証明書(*5)。ただし、提出できない相当な理由がある場合は 提出する必要はありません。 |
⑤ | 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書 |
⑥ | ①から⑤までのほか、当会社が(4)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類ま たは証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、下表の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
(2) 当会社は、事故の内容、損害の額、自動運行装置(*6)の作動状況等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(3) 損害賠償請求権者が、正当な理由がなくて(2)の規定に違反した場合または(1)もしくは(2)
に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
賠償責任条項第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)の表の①から⑤までのいずれかまたは同条(8)の表の①もしくは② | ① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実 ② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において規定する事由に該当する事実の有無 ③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容 ④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において規定する解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 ⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき 損害賠償額を確定するために確認が必要な事項 |
(4) 当会社は、下表の左欄の規定に該当する場合は、請求完了日(*7)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な下表の右欄の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 災害救助法が適用された災害の被災地域における(4)の表の①から⑤まで の事項の確認のための調査 | 60 日 |
② (4)の表の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その 他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ (4)の表の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果 の照会 | 120 日 |
④ (4)の表の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他 の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(*9) | 180 日 |
⑤ (4)の表の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替 的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
(5) (4)に規定する確認をするため、下表の左欄の特別な照会または調査が不可欠な場合には、 (4)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(*7)からその日を含めて下表の右欄の日数(*8)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
(6) (4)および(5)に規定する確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(*10)には、これにより確認が遅延した期間については、(4)または(5)の期間に算入しないものとします。
(*1) 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に必要とする費用の見積書(*11)および被害が生じた物の写真(*12)をいいます。
(*2) 死亡に関して支払われる保険金の請求の場合は、死亡診断書または死体検案書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類をいいます。
(*3) 後遺障害に関して支払われる保険金の請求の場合は、後遺障害もしくは傷害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類をいいます。
(*4) 傷害に関して支払われる保険金の請求の場合は、傷害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、M RI等の各種検査資料、治療等に必要とした費用の領収書および休業損害の額を示す書類をいいます。
(*5) 次のいずれかに該当する事故の場合に限って提出するものとします。
ⅰ. 人の死傷を伴う事故
ⅱ. 借用自動車(*13)と借用自動車(*13)以外の自動車または原動機付自転車との衝突または接触による物の損壊を伴う事故
(*6) 道路運送車両法第 41 条に定める自動運行装置をいいます。 (*7) 損害賠償請求権者が(1)の手続を完了した日をいいます。 (*8) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 (*9) 弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 (*10) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(*11) 既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(*12) 画像データを含みます。
(*13) 借用自動車とは、賠償責任条項第2条(借用自動車)に規定する借用自動車をいいます。
第5節 保険契約の取消し、無効または解除
第1条(保険契約の取消し)
保険契約の締結の際、保険契約者または被保険者に詐欺または強迫の行為があった場合は、当会社は、この保険契約を取り消すことができます。この場合の取消しは、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
第2条(保険契約の無効)
下表に該当する事実があった場合は、この保険契約は無効とします。
保険契約の締結の際、保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法
に取得させる目的をもっていたこと。
第3条(告知義務違反による保険契約の解除)
① | 保険契約者または被保険者(*1)が事実を告知しなかった場合 |
② | 保険契約者または被保険者(*1)が事実と異なることを告知した場合 |
(1) 当会社は、第1節第1条(告知義務)の告知の際に、告知事項について、保険契約者または被保険者(*1)の故意または重大な過失によって、下表のいずれかに該当する場合は、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
(2) (1)の規定は、下表のいずれかに該当する場合には適用しません。
① | (1)の事実がなくなった場合 |
② | 当会社が保険契約の締結の際、(1)の事実を知っていた場合、または過失によってこれを知 らなかった場合(*2) |
③ | 保険契約者または被保険者(*1)が、当会社が保険金を支払うべき事故が発生する前に、告知事項について、書面等によって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合においては、保険契約の締結の際、保険契約者または被保険者(*1)がその訂正すべき事実を当会社に告知していたとしても当会社が保険契約の締結 を承認していたと認められるときに限り、当会社は、これを承認するものとします。 |
④ | 当会社が(1)に規定する解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合、また は保険契約の締結の時から5年を経過した場合 |
(3) (1)の規定による解除が損害または傷害が発生した後になされた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(4) (3)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(*1) 被保険者とは、記名被保険者をいいます。
(*2) 当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第4条(通知義務違反による保険契約の解除)
(1) 第1節第2条(通知義務)(1)の事実の発生によって、告知事項について危険増加(*1)が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく同条(1)に規定する通知をしなかったときは、当会社は、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
(2) (1)の規定は、当会社が(1)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合、または(1)に規定する危険増加(*1)が生じた時から5年を経過した場合には適用し
ません。
(3) (1)の規定による解除が損害または傷害が生じた後になされた場合であっても、当会社は、解除に係る危険増加(*1)が生じた時以降に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(4) (3)の規定は、(1)に規定する危険増加(*1)をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(5) 当会社は、(1)に規定する危険増加(*1)が生じ、この保険契約の引受範囲(*2)を超えることとなった場合は、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
(6) (5)の規定による解除が損害または傷害が生じた後になされた場合であっても、当会社は、解除に係る危険増加(*1)が生じた時以降に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(*1) 危険増加とは、危険(*3)が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険(*3)を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
(*2) 保険料を増額することにより保険契約を継続できる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書類等において定めたものをいいます。
(*3) 危険とは、損害または傷害の発生の可能性をいいます。
第5条(重大事由による保険契約の解除)
① | 保険契約者または被保険者(*1)が当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせるこ とを目的として損害または傷害を生じさせたこと(*2)。 |
② | この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者に詐欺の行為があったこと(*2)。 |
③ | 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。 ア. 反社会的勢力(*3)に該当すると認められること。 イ. 反社会的勢力(*3)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。 ウ. 反社会的勢力(*3)を不当に利用していると認められること。 エ. 法人である場合において、反社会的勢力(*3)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。 オ. その他反社会的勢力(*3)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ ること。 |
④ | 被保険者(*4)が、③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。 |
(1) 下表のいずれかに該当する事由がある場合には、当会社は、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
⑤ | ①から④までのほか、保険契約者または被保険者(*1)が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難と する重大な事由を生じさせたこと。 |
(2) (1)の規定による解除が損害または傷害が発生した後になされた場合であっても、(1)の表のいずれかの事由が発生した時以降に生じた事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損害(*5)
(3) 保険契約者または被保険者(*4)が(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、下表の損害については適用しません。
(*1) 保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2) 未遂の場合を含みます。
(*3) 暴力団、暴力団員(*6)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(*4) 記名被保険者をいいます。
(*5) 次の費用のうち、(1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
ⅰ. 賠償責任条項第4条(お支払いする保険金)(2)の表に規定する費用
ⅱ. 同条(3)の表の①から③までに規定する費用
(*6) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
第6条(保険料不払による保険契約の解除)
① | 初保険料について、第2節第1条(保険料の払込方法等)(2)②に規定する期日までに、 その払込みがない場合。ただし、保険証券に初保険料の払込期日の記載がない場合は、保険期間の初日の属する月の翌月末までに、初保険料の払込みがないときとします。 |
② | 保険料を分割して支払う場合の第2目以降の保険料について、第2節第5条(第2目以降の保険料不払の場合の免責等)(1)に規定する期日までに、その払込期日に払い込むべ き保険料の払込みがない場合 |
③ | 保険料の払込方法が月払の場合において、払込期日(*1)までに、その払込期日に払い込む べき保険料の払込みがなく、かつ、次払込期日(*2)までに、次払込期日(*2)に払い込むべき保険料の払込みがないとき。 |
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
④ | 第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加保険料の払込みを怠った場合 (*3)。ただし、変更手続き完了のお知らせに追加保険料払込期日(*4)が記載されている場合は、この規定を適用しません。 |
⑤ | 第6節第1条(4)の追加保険料払込期日(*4)を設定した場合において、同条(4)に規定する 期日までに、その払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みがないとき。 |
⑥ | 保険料の払込方法が月払の場合において、保険契約者が保険料を第2節第1条(2)②に規定する期日または第2節第5条(1)に規定する期日までに払い込んだときであっても、保険契約者がこの保険契約における保険料の払込みを免れることを目的として、故意にその翌月 の払い込むべき保険料の払込みを怠ったと当会社が認めるとき。 |
(2) (1)の表の⑥の規定に基づきこの保険契約を解除する場合において、当会社が既に支払った保険金(*5)があるときは、当会社はこの保険金(*5)相当額の返還を請求することができます。
(*1) 保険証券記載の払込期日をいいます。
(*2) 払込期日(*1)の翌月の払込期日(*1)をいいます。
(*3) 第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(1)の表の①または②の場合は、当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかったときに限ります。
(*4) 追加保険料払込期日とは、当会社が第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(1)の表の①の通知を受けた場合または同節第1条(1)の表の②もしくは同節第1条(2)の承認をする場合において、当会社が設定する追加保険料の払込期日をいいます。
(*5) 払込みを怠ったと当会社が認めた保険料を払い込むべき払込期日(*1)の前月の払込期日(*1)の翌日以降に発生した事故による損害または傷害に対して、支払った保険金に限ります。
第7条(保険契約者による保険契約の解除)
(1) 保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって保険契約を解除することができます。ただし、この通知が行われた場合において、当会社が保険料を請求したときは、保険契約者は、その保険料を払い込まなければ保険契約を解除することができません。また、保険金請求権に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面等による同意を得た後でなければ行使できません。
(2) (1)の規定による保険契約の解除後に当会社が保険料を請求し、第6条(保険料不払による保険契約の解除)(1)の表のいずれかに該当した場合には、当会社は、(1)に規定する保険契約者による解除を取り消し、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
第8条(保険契約解除の効力)
(1) 保険契約の解除は、解除した時から将来に向かってのみその効力を生じます。
(2) (1)の規定にかかわらず、第6条(保険料不払による保険契約の解除)(1)または第7条(保険契約者による保険契約の解除)(2)の規定により保険契約を解除した場合、解除の効力は、
① 第6条(1)の表の①の 規定による解除の場合 | 保険期間の初日 |
② 第6条(1)の表の②の 規定による解除の場合 | 第6条(1)の表の②に規定する保険料を払い込むべき払込期日ま たは保険期間の末日のいずれか早い日 |
③ 第6条(1)の表の③の 規定による解除の場合 | 第6条(1)の表の③に規定する次払込期日(*1)または保険期間 の末日のいずれか早い日 |
④ 第6条(1)の表の④の 規定による解除の場合 | 第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加保険 料の払込みを怠った日 |
⑤ 第6条(1)の表の⑤の 規定による解除の場合 | 第6節第1条(4)に規定する期日または保険期間の末日のいずれ か早い日 |
⑥ 第6条(1)の表の⑥の 規定による解除の場合 | 第6条(1)の表の⑥に規定する期日の前月の払込期日(*2) |
⑦ 第7条(2)の規定によ る解除の場合 | 第7条(1)の規定により解除したx |
x表の左欄に対応する下表の右欄に規定する時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
(*1) 払込期日(*2)の翌月の払込期日(*2)をいいます。
(*2) 保険証券記載の払込期日をいいます。
第6節 保険料の返還、追加または変更
第1条(保険料の返還、追加または変更)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、
(3)に規定する方法により取り扱います。
① | 第1節第2条(通知義務)(1)の通知を受けた場合 |
② | 第5節第3条(告知義務違反による保険契約の解除)(2)の表の③の承認をする場合 |
(2) 当会社は、(1)のほか、保険契約の締結の後、保険契約者が当会社に書面等により通知した保険契約の条件の変更を承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、(3)に規定する方法により取り扱います。この場合において、保険契約者は、正当な理由があり、かつ、当会社が認めるときを除いてこの通知を撤することはできません。
(3) (1)および(2)の場合においては、下表の規定により取り扱います。
① 保険料払込方法が一時払の場合(*1) | 保険契約の条件の変更前の保険料と変更後の保険料の差額に基づき 当会社が算出した、未経過期間に対する保険料(*2)を返還し、または追加保険料を請求します。 |
ア. 保険証券に初保険料の払込期日の記載がある場合 | 当会社が通知を受けた日または承認した日の属する月の翌 月以降の保険料 |
イ. 保険証券に初保険料の払込 期日の記載がない場合 | 当会社が通知を受けた日また は承認した日以降の保険料 |
下表に規定する保険料を保険契約の条件の変更後の保険料(*2)に変更します。ただし、契約内容変更日の属する保険年度においては、当会社が認める場合は、①に規定する方法により取り扱います。
② 保険料払込方法が一時払以外の場合 (*1)
(4) 保険契約者が(3)の追加保険料の払込みを怠った場合(*3)は、追加保険料領収前に生じた事故(*4)による損害または傷害に対しては、次の①または②の規定に従います。ただし、追加保険料払込期日(*5)を設定した場合で、次に規定する期日までに保険契約者が(3)の追加保険料の払込みを行ったときは、この規定は適用しません。
追加保険料払込期日(*5)の属する月の翌月末
① (1)および(3)の規定に基づき当会社が追加保険料を請求した場合は、当会社は、保険金を支払いません(*6)(*7)。
② (2)および(3)の規定に基づき当会社が追加保険料を請求した場合は、当会社は、保険契約条件の変更の通知がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(5) 第5節第1条(保険契約の取消し)に規定する保険契約の取消しの場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
保険料は返還しません。
(6) 第5節第2条(保険契約の無効)に規定する保険契約の無効の場合は、下表のとおり取り扱います。
(7) 保険契約の失効の場合は、当会社は、付表1に規定する保険料を返還します。
① | 第5節第3条(告知義務違反による保険契約の解除)(1) |
② | 第5節第4条(通知義務違反による保険契約の解除)(1)または同条(5) |
③ | 第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1) |
④ | 第5節第6条(保険料不払による保険契約の解除)(1) |
⑤ | 第5節第7条(保険契約者による保険契約の解除)(2) |
(8) 下表のいずれかの規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、付表1に規定する保険料を返還します。
(9) 第5節第7条(保険契約者による保険契約の解除)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、付表2に規定する保険料を返還し、または請求できます。
(*1) 保険料払込方法が一時払以外であっても、第2節第1条(保険料の払込方法等)(1)に規定するすべての数の払込みが終了した場合で、第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の表の②の規定により変更すべき保険料がないときは、(3)の表の①に規定する方法により取り扱います。
(*2) (1)の表の①の場合は、保険契約者または被保険者の通知に基づき、第1節第2条(通知義務)(1)に規定する事実が発生した時以降の期間に対して、算出した保険料をいいます。
(*3) (1)の表の①または②の場合は、当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかったときに限ります。
(*4) 追加保険料領収前に生じた事故とは、当会社が(1)の表の①の通知を受けた場合、または(1)の表の②もしくは(2)の承認をする場合に、通知に係る危険増加(*8)が生じた日または当会社が承認を行った日以降、かつ、追加保険料を領収する前に生じた事故をいいます。ただし、当会社が保険期間の初日から保険料を変更する必要があると認めたときは、保険期間の初日以降、かつ、追加保険料を領収する前に生じた事故をいいます。
(*5) 追加保険料払込期日とは、当会社が(1)の表の①の通知を受けた場合または(1)の表の②もしくは(2)の承認をする場合において、当会社が設定する追加保険料の払込期日をいいます。
(*6) (1)の表の①または②の場合は、第5節第6条(保険料不払による保険契約の解除)(1)の表の④の規定により解除できるときに限ります。
(*7) 既に保険金を支払っていた場合は、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(*8) 危険増加とは、危険(*9)が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険(*9)を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
(*9) 危険とは、損害または傷害の発生の可能性をいいます。
第2条(追加保険料の払込み等-口座振替方式の場合の特則)
① | 第2節第2条(保険料の払込方法-口座振替方式) |
② | 第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(3) |
(1) 下表の規定に基づき当会社が請求した追加保険料について、追加保険料払込期日(*1)に追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、追加保険料を第1条(保険料の返還、追加または変更)(4)に規定する期日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2) 下表のすべてに該当する場合は、当会社は、第1条(保険料の返還、追加または変更)(4)の
① | 保険契約者が追加保険料払込期日(*1)までの追加保険料の払込みを怠った場合 |
② | ①の払込みを怠ったことについて保険契約者に故意および重大な過失がなかったと当会社 が認めた場合 |
「追加保険料払込期日(*5)の属する月の翌月末」を「追加保険料払込期日(*5)の属する月の翌々月末」に読み替えてこの条項の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対して追加保険料払込期日(*1)の属する月の翌々月の払込期日に請求する保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、保険期間が1年の保険契約において、保険契約者がこの規定を既に適用しているときは、保険期間内に払い込むべき保険料を一括して請求できるものとします。
(3) 当会社は、次の①および②のすべてに該当する場合においては、追加保険料払込期日(*1)の属する月の翌月の応当日を追加保険料払込期日(*1)とみなして下表の規定を適用します。
① 保険契約者が追加保険料払込期日(*1)までの追加保険料の払込みを怠った場合
ア. 第5節第6条(保険料不払による保険契約の解除) イ. 第5節第8条(保険契約解除の効力)
ウ. 第6節第2条(追加保険料の払込み等-口座振替方式の場合の特則)(1)および(2)
エ. 第6節第4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い)
② ①の払込みを怠った理由が、提携金融機関(*2)に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
(4) 保険料払込方法が口座振替の方式の場合で、当会社が保険料を返還するときは、当会社が認める場合に限り、返還保険料の全額を一時にまたは当会社の定める数に分割し、当会社の定める日に指定口座(*3)に振り込むことによって行うことができるものとします。
(5) (4)の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がされている場合は適用しません。
(*1) 追加保険料払込期日とは、当会社が第1条(保険料の返還、追加または変更)(1)の表の①の通知を受けた場合または第1条(1)の表の②もしくは第1条(2)の承認をする場合において、当会社が設定する追加保険料の払込期日をいいます。
(*2) 提携金融機関とは、当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。
(*3) 指定口座とは、この保険契約の保険料に関して、当会社が提携金融機関(*2)に対して口座振替請求を行う口座をいいます。
第3条(追加保険料の払込み等-クレジットカード払方式の場合の特則)
① | 第2節第3条(保険料の払込方法-クレジットカード払方式) |
② | 第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(3) |
(1) 下表の規定に基づき当会社が請求した追加保険料について、第1条(保険料の返還、追加または変更)(4)の規定の適用においては、当会社が追加保険料の払込みに関し、クレジットカード会社に対して、追加保険料の払込みに使用されるクレジットカード(*1)が有効であること等の確認を行ったことをもって、その追加保険料が払い込まれたものとみなします。
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する場合は(1)の規定を適用しません。
① | 当会社がクレジットカード会社から追加保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカード(*1)を使用し、クレジットカード会社に対して追加保険料相当額を既に払い込んでいる場合は、その追加保険料が払い込まれたものと みなして(1)の規定を適用します。 |
② | 会員規約等に規定する手続が行われない場合 |
(3) (2)の表の①の追加保険料相当額を領収できない場合は、当会社は、保険契約者に追加保険料を直接請求できるものとします。ただし、保険契約者が、クレジットカード会社に対して追加保険料相当額を既に払い込んでいるときは、当会社は、その払い込んだ追加保険料相当額について保険契約者に直接請求できないものとします。
① | 保険契約者の指定する口座への振込み |
② | クレジットカード会社経由の返還 |
(4) 保険料払込方法がクレジットカード払の方式の場合で、当会社が保険料を返還するときは、当会社が認める場合に限り、返還保険料の全額を一時にまたは当会社の定める数に分割し、当会社の定める日に下表のいずれかの方法によって行うことができるものとします。
(5) (4)の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がされている場合は適用しません。
(*1) 当会社の指定するクレジットカードに限ります。
第4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い)
① | 事故の発生の日が、追加保険料払込期日(*1)以前であること。 |
② | 事故の発生の日の前日までに到来した払込期日(*2)までに払い込むべき保険料の全額が払 い込まれていること。 |
(1) 当会社が第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加保険料の払込みについて追加保険料払込期日(*1)を設定した場合において、下表のすべてに該当するときは、当会社は、同条(4)の規定にかかわらず、追加保険料が払い込まれたものとして、その事故による損害または傷害に対して保険金を支払います。
(2) (1)の場合において、事故の発生の日が初保険料払込期日以前のときは、(1)に規定する「事故の発生の日の前日までに到来した払込期日(*2)までに払い込むべき保険料の全額」を「初保険料」と読み替えて適用します。ただし、保険契約者が第2節第1条(保険料の払込方法等) (4)の表の②に規定する確約を行い、かつ、当会社が承認した場合は、当会社は、追加保険料が払い込まれたものとしてその事故による損害または傷害に対して保険金を支払います。
① | 追加保険料が、第1条(1)および(3)の規定により請求したものである場合は、当会社は、 保険金を支払いません。 |
(3) 当会社が第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加保険料の払込みについて追加保険料払込期日(*1)を設定した場合において、保険契約者が同条(4)に規定する期日までに追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、その払込期日の翌日以後に発生した事故による損害または傷害に対しては、下表の規定に従います。
② | 追加保険料が、第1条(2)および(3)の規定により請求したものである場合は、当会社は、保険契約条件の変更の通知がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約 款および特約に従い、保険金を支払います。 |
(4) 第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の表の②の規定に基づき、当会社が保険料を変更した場合、(1)から(3)までの「追加保険料」を「保険料変更後の最初の払い込むべき保険料」と読み替えて適用します。
① | 第1節第2条(通知義務)(1)または第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(2)に 規定する通知が行われた日時 |
② | 第5節第3条(告知義務違反による保険契約の解除)(2)の表の③に規定する訂正の申出が 行われた日時 |
③ | 事故の発生の日時 |
(5) 第1条(保険料の返還、追加または変更)(4)ただし書の規定が適用され、かつ、事故が発生した場合において、下表に規定する日時の確認に関して、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めたときには、保険契約者または被保険者は、遅滞なくこれを提出しなければなりません。また、当会社が行う確認に協力しなければなりません。
(*1) 追加保険料払込期日とは、当会社が第1条(保険料の返還、追加または変更)(1)の表の①の通知を受けた場合または同条(1)の表の②もしくは同条(2)の承認をする場合において、当会社が設定する追加保険料の払込期日をいいます。
(*2) 保険証券記載の払込期日をいいます。
第5条(特約の規定により保険契約を解除した場合の保険料の返還)
この保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、付表1に規定する保険料を返還します。
第7節 その他事項
第1条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間の初日の午後4時(*1)に始まり、末日の午後
4時に終わります。
(2) (1)の規定にかかわらず、保険期間が開始した後でも、当会社は初保険料を領収する前に生じた事故による損害または傷害に対しては保険金を支払いません。
(3) (1)の規定において、時刻は日本国の標準時によるものとします。
(*1) 保険証券に異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。
第2条(代 位)
① | 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合は、記名被保険者が取得した債権の全 額 |
② | ①以外の場合は、記名被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の 額を差し引いた額 |
(1) 損害が生じたことにより記名被保険者が損害賠償請求権その他の債権(*1)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、下表の額を限度とします。
(2) (1)の表の②の場合において、当会社に移転せずに記名被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(*1) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第3条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約の締結の後、保険契約者は、書面等をもって当会社に保険契約者の変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認した場合は、当会社が認める範囲内でこの保険契約の権利および義務(*1)を第三者に移転させることができます。
(2) 保険契約の締結の後、保険契約者が死亡した場合、この保険契約が失効するときを除き、この保険契約の権利および義務(*1)は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人に移転するものとします。
(3) 保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(4) (3)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(5) 保険契約者が2名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約の義務(*2)を負うものとします。
(*1) この保険契約の権利および義務とは、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務をいいます。
(*2) この保険契約の義務とは、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務をいいます。
第4条(保険証券等の不発行の特則)
当会社は、保険契約者の申出により、保険証券またはこれに代わる書面の発行を行わないことがあります。この場合において、この保険契約の内容として電磁的方法で提供した事項を、保険証券の記載事項とみなして、この保険契約の普通保険約款(*1)の規定を適用します。
(*1) 付帯される特約を含みます。
第5条(時 効)
保険金請求権は、第4節第1条(保険金の請求)(1)に規定する時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第6条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、下表に規定する損害または傷害に対してのみ保険金を支払います。
賠償責任条項第2条(借用自動車)に規定する借用自動車が日本国内(*1)にある間に生じた事
故による損害または傷害
(*1) 日本国内には、日本国外における日本船舶内を含みます。
第7条(損害賠償額請求権の行使期限)
① | 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停も しくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合 |
② | 損害賠償請求権者の記名被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合 |
賠償責任条項の損害賠償請求権者の直接請求権に関する規定による請求権は、下表のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
第8条(用語の適用等)
(1) この条項に規定されていない用語については、普通保険約款の他の条項における規定を準用します。
(2) 普通保険約款(*1)において、特に記載のないかぎり、【用語の定義】に規定する用語は、【用語の定義】に定めるところに従います。
(3) この条項において保険契約の締結には、更新(*2)を含むものとします。
(*1) 付帯される特約を含みます。
(*2) 更新とは、保険期間の末日においてこの保険契約に適用されている普通保険約款と同一の普通保険約款を、引き続き締結することをいいます。
第9条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 10 条(準拠法)
この保険契約に適用される普通保険約款および特約に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 後遺障害等級表
1.介護を要する後遺障害
等 級 | 介護を要する後遺障害 |
第1級 | (1) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (2) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第2級 | (1) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (2) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
2.1.以外の後遺障害
等 級 | 後 遺 障 害 |
第1級 | (1) 両眼が失明したもの (2) 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (4) 両上肢の用を全廃したもの (5) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が 0.02 以下になったもの (2) 両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの (3) 両上肢を手関節以上で失ったもの (4) 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの (2) 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、おや指は指節間 関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) |
第4級 | (1) 両眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの (2) 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力を全く失ったもの (4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4) 1上肢を手関節以上で失ったもの (5) 1下肢を足関節以上で失ったもの (6) 1上肢の用を全廃したもの (7) 1下肢の用を全廃したもの (8) 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) |
第6級 | (1) 両眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2) 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5) 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8) 1手の 5 の手指またはおや指を含み 4 の手指を失ったもの |
第7級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2) 両耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6) 1手のおや指を含み 3 の手指を失ったものまたはおや指以外の 4 の手指を失ったもの (7) 1手の 5 の手指またはおや指を含み 4 の手指の用を廃したもの (8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第 1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第 1 の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12) 外貌に著しい醜状を残すもの (13) 両側の睾丸を失ったもの |
第8級 | (1) 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの (2) 脊柱に運動障害を残すもの (3) 1手のおや指を含み 2 の手指を失ったものまたはおや指以外の 3 の手指を失ったもの (4) 1手のおや指を含み 3 の手指の用を廃したものまたはおや指以外の 4 の手指の用を廃したもの (5) 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8) 1上肢に偽関節を残すもの (9) 1下肢に偽関節を残すもの (10) 1足の足指の全部を失ったもの |
第9級 | (1) 両眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2) 1眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの (3) 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの (6) 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9) 1耳の聴力を全く失ったもの (10) 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12) 1手のおや指またはおや指以外の 2 の手指を失ったもの (13) 1手のおや指を含み 2 の手指の用を廃したものまたはおや指以外の 3 の手指の用を廃したもの (14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15) 1足の足指の全部の用を廃したもの (16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの (17) 生殖器に著しい障害を残すもの |
第 10 級 | (1) 1眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2) 正面を見た場合に複視の症状を残すもの (3) 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの (4) 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が 1 メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7) 1手のおや指またはおや指以外の 2 の手指の用を廃したもの (8) 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの (9) 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第 11 級 | (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (4) 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6) 1耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7) 脊柱に変形を残すもの (8) 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの (9) 1足の第 1 の足指を含み 2 以上の足指の用を廃したもの (10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第 12 級 | (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの (5) 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6) 1上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に障害を残すもの (7) 1下肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に障害を残すもの (8) 長管骨に変形を残すもの (9) 1手のこ指を失ったもの (10) 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの (11) 1足の第 2 の足指を失ったもの、第 2 の足指を含み 2 の足指を失ったものまたは第 3 の足指以下の 3 の足指を失ったもの (12) 1足の第 1 の足指または他の 4 の足指の用を廃したもの (13) 局部に頑固な神経症状を残すもの (14) 外貌に醜状を残すもの |
第 13 級 | (1) 1眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2) 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの (3) 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの (5) 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6) 1手のこ指の用を廃したもの (7) 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの (8) 1下肢を 1 センチメートル以上短縮したもの (9) 1足の第 3 の足指以下の 1 または 2 の足指を失ったもの (10) 1足の第 2 の足指の用を廃したもの、第 2 の足指を含み 2 の足指の用を廃したものまたは第 3 の足指以下の 3 の足指の用を廃したもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
第 14 級 | (1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの (2) 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3) 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6) 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7) 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8) 1足の第 3 の足指以下の 1 または 2 の足指の用を廃したもの (9) 局部に神経症状を残すもの |
注1.各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とします。
注2.関節などの説明図
付表1 失効・当会社による解除の場合の返還保険料
保険期間 | 払込方法 | 返還保険料の額 |
1年 | 一時払、 一時払以外 | (1) 保険契約が失効した日または解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「月割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (2) 未払込保険料(*2)がある場合は、(1)の額からその未払込保 険料(*2)を差し引いた額 |
1年未満 | 一時払、 一時払以外 | 保険期間が 1 年の場合の算出方法に準じて算出した額 |
1年超 | 一時払 | (1) 未経過期間に対応する保険料について、保険契約が失効した日または解除された日の保険契約の条件に基づき、予定利率、保険価額の経年減価等を勘案して算出した額(*1) (2) 未払込保険料(*2)がある場合は、(1)の額からその未払込保 険料(*2)を差し引いた額 |
一時払以外 | 保険期間が 1 年の場合の算出方法に準じて算出した額 |
(*1) 保険期間中の料率改定の有無にかかわらず、保険期間の初日における保険料に基づき算出するものとします。
(*2) 未経過期間に対応する保険料を含みます。
付表2 保険契約者による解除の場合の返還保険料
保険期間 | 払込方法 | 返還保険料の額 |
1年 | 一時払 | (1) 保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して付表3の「短期料率」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (2) (1)にかかわらず、契約条件の変更に伴い、中途更新(*2)を行う場合は、保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「月割」をもって算出した保険料を差し引いた額。ただし、この保険契約の契約条件を変更する方法が、保険契約引受に関する制度上、中途更新(*2)に限られる場合は、その年間適用保険料から既経過期間に対して「日割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (3) 未払込保険料(*3)がある場合は、(1)または(2)の額からその 未払込保険料(*3)を差し引いた額 |
一時払以外 | (1) 保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「月割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (2) (1)にかかわらず、この保険契約の契約条件を変更する場合において、その変更方法が、保険契約引受に関する制度上、中途更新(*2)に限られるときは、保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「日割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (3) 未払込保険料(*3)がある場合は、(1)または(2)の額からその 未払込保険料(*3)を差し引いた額 | |
1年未満 | 一時払、 一時払以外 | 保険期間が 1 年の場合の算出方法に準じて算出した額 |
1年超 | 一時払 | (1) 未経過期間に対応する保険料について、保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき、予定利率、保険価額の経年減価等を勘案して算出した額(*1) (2) 未払込保険料(*3)がある場合は、(1)の額からその未払込保 険料(*3)を差し引いた額 |
年払 | 保険期間が1 年の場合における払込方法が一時払のときの算出方 法に準じて算出した額 | |
月払 | 保険期間が1 年の場合における払込方法が一時払以外のときの算 出方法に準じて算出した額 |
(*1) 保険期間中の料率改定の有無にかかわらず、保険期間の初日における保険料に基づき算出するものとします。
(*2) 保険契約が解除された日を保険期間の初日として当会社と保険契約を締結することをいいます。
(*3) 未経過期間に対応する保険料を含みます。
付表3 短期料率
既経過期間 | 短期料率 |
7日まで | 10% |
15 日まで | 15% |
1か月まで | 25% |
2か月まで | 35% |
3か月まで | 45% |
4か月まで | 55% |
5か月まで | 65% |
6か月まで | 70% |
7か月まで | 75% |
8か月まで | 80% |
9か月まで | 85% |
10 か月まで | 90% |
11 か月まで | 95% |
12 か月まで | 100% |
自動車運転者保険 特約 対物超過修理費用補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に一日単位型ドライバー保険特約(包括方式)または一日単位型ドライバー保険特約(一般方式)が適用されている場合に適用されます。
第2条(被保険者)
この特約において被保険者とは、記名被保険者をいいます。
第3条(用語の定義)
この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
① | 対物事故 | 普通保険約款賠償責任条項第1条(この条項の補償内容)(3)の表の ②に規定する対物事故をいいます。 |
② | 相手自動車 | 対物事故により損壊した他人の所有する自動車または原動機付自転 車をいいます。 |
③ | 相手自動車の修理 費 | 相手自動車に損害が生じた日の翌日から起算して6か月以内に、相手 自動車を修理することによって生じた修理費をいいます。 |
④ | 相手自動車の価額 | 相手自動車に損害が生じた地および時における相手自動車と車種、年式、損耗度が同一の自動車または原動機付自転車の市場販売価格相当 額をいいます。 |
⑤ | 対物超過修理費用 | 当会社が、相手自動車の修理費が相手自動車の価額を超えると認めた場合における、次の算式によって算出される額をいいます。 相手自動車の 相手自動車の 対物超過修理 - = 修理費 価額 費用の額 |
⑥ | 相手自動車の車両保険等 | 相手自動車について適用される保険契約または共済契約で、次のいずれかに該当する損害に対して保険金または共済金を支払うものをいいます。 ア. 衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他偶然な事故によって相手自動車に生じた損害 イ. 相手自動車の盗難による損害 |
第4条(対物超過修理費用保険金)
当会社は、対物賠償保険金(*1)が支払われる場合には、普通保険約款賠償責任条項第4条(お
対物超過修理費用 | 相手自動車の価額について対物事故により被保険者が負担する 法律上の損害賠償責任の額 | |
対物超過修理費用保険金の額 | ||
× | = | |
相手自動車の価額 |
支払いする保険金)(3)に規定する費用に加えて、被保険者が負担する対物超過修理費用に対して対物超過修理費用保険金を支払います。ただし、1の対物事故における相手自動車1台について、下記の算式によって算出された額または 50 万円のいずれか低い額を限度とします。
(*1) 対物賠償保険金とは、普通保険約款賠償責任条項第4条(お支払いする保険金)(1)の表の②に規定する対物賠償保険金をいいます。
第5条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
① | 相手自動車の車両保険等によって支払われる保険金の額(*1)。 ただし、相手自動車の修理費のうち、相手自動車の所有者以外の者が負担すべき金額で相手自動車の所有者のために既に収されたものがある場合において、それにより保険金の額が差し引かれるときは、その額を差し引かないものとして算出された保険金の額とします。 |
② | 相手自動車の価額 |
(1) 当会社は、相手自動車に生じた損害に対して相手自動車の車両保険等によって保険金が支払われる場合であって、下表の①の額が同表の②の額を超えるときは、その超える額を第4条(対物超過修理費用保険金)に規定する額から差し引いて対物超過修理費用保険金として支払います。この場合において、既に当会社が支払うべき対物超過修理費用保険金の額を超える金額を支払っていたときは、その超える部分の額の返還を請求することができます。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第4節第5条(他の保険契約等がある場合の取扱い)の表の②および同表の③ | 損害の額 | それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金また は共済金のうち最も高い額 |
(2) この特約に関しては、他の保険契約等(*2)がある場合は、当会社は、普通保険約款基本条項を下表のとおり読み替えるものとします。
(*1) 相手自動車の修理費以外の諸費用等に対して支払われる額がある場合は、その額を除いた額とします。
(*2) この特約と全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。また、名称が何であるかによりません。
第6条(対物超過修理費用保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、普通保険約款基本条項第4節第 1 条(保険金の請求)(1)に規定する判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 普通保険約款賠償責任条項第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定は、対物超過修理費用保険金には適用しません。
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款賠償責任条項、基本条項およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
法律相談費用補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に一日単位型ドライバー保険特約(包括方式)が適用されている場合で、同特約第6条(通知)(1)の規定によりこの特約が適用されることが通知されたとき、またはこの保険契約に一日単位型ドライバー保険特約(一般方式)が適用されている場合で、同特約第5条(保険証券等の不発行の特則)の規定によりこの保険契約の内容として電磁的方法で提供された事項にこの特約を適用することが記載されているときに適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
(1) 当会社は、被保険者が対象事故によって被った被害について、保険金請求権者があらかじめ当会社の同意を得て法律相談を行う場合に法律相談費用(*1)を負担したことによって生じた損害に対して、この特約の規定にしたがい、法律相談費用保険金を支払います。
① | 被保険者または賠償義務者が自動車または原動機付自転車を所有、使用または管理するこ とに起因する事故 |
② | 飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または借用自動車(*2)の落下 |
(2) この特約において対象事故とは、日本国内において発生した下表のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故のうち、記名被保険者が借用自動車(*2)を運転中(*3)に生じた事故をいいます。
(3) 当会社が支払うべき法律相談費用保険金の額は、1の対象事故について、被保険者1名あたり 10 万円を限度とします。
(4) 当会社は、対象事故が一日単位型ドライバー保険特約(包括方式)第6条(通知)(1)の規定により通知された保険責任期間内または一日単位型ドライバー保険特約(一般方式)第5条(保険証券等の不発行の特則)の規定によりこの保険契約の内容として電磁的方法で提供された事項に記載の保険期間内に発生した場合にのみ、法律相談費用保険金を支払います。ただし、被
害が、被保険者が身体に傷害を被ることである場合には、その傷害を被った時が一日単位型ドライバー保険特約(包括方式)第6条(1)の規定により通知された保険責任期間内または一日単位型ドライバー保険特約(一般方式)第5条の規定によりこの保険契約の内容として電磁的方法で提供された事項に記載の保険期間内である場合に限ります。
(5) 当会社は、被害に対する法律相談を、被害の発生および賠償義務者を知った日からその日を含めて3年以内に、保険金請求権者が開始した場合に限り、法律相談費用保険金を支払います。
(6) 当会社は、法律相談費用(*1)のうち普通保険約款賠償責任条項において支払われるものがある場合には、その費用に対しては法律相談費用保険金を支払いません。
(*1) 法律相談費用とは、法律相談の対価として弁護士、司法書士または行政書士に対して、当会社の承認を得て支出する費用をいいます。
(*2) 普通保険約款賠償責任条項第2条(借用自動車)、一日単位型ドライバー保険特約(包括方式)第3条(借用自動車)および一日単位型ドライバー保険特約(一般方式)第2条(借用自動車)に規定する借用自動車をいいます。
(*3) 運転中には、駐車または停車中を含みません。
第3条(被保険者および保険金請求権者)
(1) この特約において被保険者とは、下表のいずれかに該当する者をいいます。
① | 記名被保険者 |
② | ①以外の者で、借用自動車(*1)の正規の乗車装置または正規の乗車装置のある室内(*2)に搭 乗中の者 |
③ | ①および②のいずれにも該当しない者で、借用自動車(*1)の所有者(*3)。 ただし、借用自動車(*1)の所有、使用または管理に起因する事故の場合に限ります。 |
(2) (1)の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① | 極めて異常かつ危険な方法で借用自動車(*1)に搭乗している者 |
② | 借用自動車(*1)を業務(*4)として受託している自動車取扱業者(*5) |
(3) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第5条(保険金をお支払いしない場合)(1)の表の①の規定を除きます。
① | 被保険者 |
② | 被保険者の法定相続人。 ただし、被保険者が死亡した場合に限り、保険金請求権者とします。 |
(4) この特約において保険金請求権者とは、対象事故によって損害を被った下表のいずれかに該当する者をいいます。
③ | 次のいずれかに該当する者 ア. 被保険者の配偶者(*6) イ. 被保険者の父母または子 |
(*1) 普通保険約款賠償責任条項第2条(借用自動車)、一日単位型ドライバー保険特約(包括方式)第3条(借用自動車)および一日単位型ドライバー保険特約(一般方式)第2条(借用自動車)に規定する借用自動車をいいます。ただし、(1)の表の①に該当する者が、その使用者の業務(*4)のために運転中の、その使用者の所有する自動車を除きます。
(*2) 正規の乗車装置のある室内には、隔壁等により通行できないように仕切られている場所を含みません。
(*3) 所有者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
ⅰ. 借用自動車(*1)が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
ⅱ. 借用自動車(*1)が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
ⅲ. ⅰ.およびⅱ.のいずれにも該当しない場合は、借用自動車(*1)を所有する者
(*4) 業務には、家事を含みません。
(*5) 次のいずれかの事故に該当する場合に限ります。
ⅰ. 業務として受託している借用自動車(*1)を所有、使用または管理することに起因する事故
ⅱ. 業務として受託している借用自動車(*1)の運行中の事故
(*6) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。
第4条(用語の定義)
この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
① | 被害 | 次のいずれかに該当するものをいいます。 ただし、同一の原因から生じた一連の被害は、一つの被害とみなし、最初の被害が発生した時にすべての被害が発生したものとみなします。 ア. 被保険者が身体に傷害を被ること。 イ. 被保険者が所有、使用または管理する財物が損壊または盗取 (*1)されること。 |
② | 法律相談 | 法律上の損害賠償請求に関する次の行為をいいます。 ア. 弁護士が行う法律相談(*2) イ. 司法書士が行う次の行為 (ア) 司法書士法第3条第1項第5号および同項第7号に定める相談(*2) (イ) 司法書士法第3条第1項第2号および同項第4号に定める書類の作成 ウ. 行政書士が行う次の行為 (ア) 行政書士法第1条の3第1項第4号に定める相談(*2) (イ) 行政書士法第1条の2および第1条の3第1項第3号に定める書類の作成 |
③ | 賠償義務者 | 被害にかかわる法律上の損害賠償請求を受ける者をいいます。 |
(*1) 盗取には、詐取を含みません。
(*2) 口頭による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等、一般的にその資格者の行う相談の範囲内と判断することが妥当である行為を含みます。
第5条(保険金をお支払いしない場合)
① | 被保険者またはその法定代理人(*1)の故意または重大な過失 |
② | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または 暴動 |
③ | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
④ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(*2)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 イ. ア.以外の放射線照射または放射能汚染 |
⑤ | 次のいずれかに該当する事由 ア. ②から④までの事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、対象事故の②から④までの事由による拡大(*3) ウ. ②から④までの事由に伴う秩序の混乱 |
⑥ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 借用自動車(*4)を競技または曲技(*5)のために使用すること。 イ. 借用自動車(*4)を競技または曲技を行うことを目的とする場所において使用(*6)すること。 |
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、法律相談費用保険金を支払いません。
① | 被保険者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで借用自動車(*4)を 運転している場合に生じた対象事故 |
② | 被保険者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*8)、シンナー等(*9)を使用し た状態で借用自動車(*4)を運転している場合に生じた対象事故 |
③ | 被保険者が、酒気を帯びて(*10) 借用自動車(*4)を運転している場合に生じた対象事故 |
④ | 被保険者が、借用自動車(*4)の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで借用自動車(*4)に搭乗中に生じた対象事故。 ただし、被保険者が正当な権利を有する者以外の承諾を得ており、かつ、被保険者がその者 を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。 |
⑤ | 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた対象事故 |
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する対象事故によって被った被害について、保険金請求権者が法律相談費用(*7)を負担したことによって生じた損害に対しては、法律相談費用保険金を支払いません。
① | 記名被保険者 |
② | 次のいずれかに該当する者 ア. 記名被保険者の配偶者(*11) イ. 記名被保険者またはその配偶者(*11)の同居の親族 ウ. 記名被保険者またはその配偶者(*11)の別居の未婚の子 |
③ | 次のいずれかに該当する者 ア. 被保険者の配偶者(*11) イ. 被保険者の父母または子 |
(3) 当会社は、下表のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は、法律相談費用保険金を支払いません。
(4) 当会社は、保険金請求権者が社会通念上不当な損害賠償請求にかかわる法律相談費用(*7)を負担したことによって生じた損害に対しては、法律相談費用保険金を支払いません。
(*1) これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2) 核燃料物質には、使用済燃料を含みます。また、核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(*3) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。
(*4) 普通保険約款賠償責任条項第2条(借用自動車)、一日単位型ドライバー保険特約(包括方式)第3条(借用自動車)および一日単位型ドライバー保険特約(一般方式)第2条(借用自動車)に規定する借用自動車をいいます。
(*5) 競技または曲技のための練習を含みます。
(*6) 救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(*7) 法律相談費用とは、法律相談の対価として弁護士、司法書士または行政書士に対して、当会社の承認を得て支出する費用をいいます。
(*8) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第 15 項に定める指定薬物をいいます。
(*9) 毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に基づく政令で定めるものをいいます。
(*10) 道路交通法第 65 条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。
(*11) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。
第6条(事故発生時の義務)
① | 対象事故の発生の日時、場所および対象事故の状況 |
② | 賠償義務者の住所および氏名または名称 |
(1) 保険金請求権者は、対象事故が発生した場合、または第2条(この特約の補償内容)(1)に該当する場合で、保険金請求権者が法律相談費用(*1)を支出しようとするときは、下表に規定する事項を、対象事故の発生の日の翌日から起算して 180 日以内に、かつ、費用の支出を行う前に当会社に書面等により通知しなければなりません。
(2) 保険金請求権者が、(1)の規定に違反した場合は、当会社は、(1)の規定に違反したことによって当会社が被った損害の額を差し引いて法律相談費用保険金を支払います。ただし、保険金請求権者が、過失がなくて対象事故の発生を知らなかった場合、またはやむを得ない事由により、(1)の期間内に通知ができなかった場合は、この規定は適用しません。
(3) 保険金請求権者が、正当な理由がなくて(1)に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて法律相談費用保険金を支払います。
(*1) 法律相談費用とは、法律相談の対価として弁護士、司法書士または行政書士に対して、当会社の承認を得て支出する費用をいいます。
第7条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、法律相談費用(*1)が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
① | 当会社の定める事故報告書 |
② | 法律相談の日時、所要時間および内容についての書類 |
(2) 保険金請求権者が第2条(この特約の補償内容)の規定に基づき法律相談費用保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款基本条項第4節第1条(保険金の請求)(2)に規定する書類のほか、下表に規定する書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
③ | 法律相談費用(*1)の内容を証明する書類 |
(3) 保険金請求権者が、正当な理由がなくて(2)の規定に違反した場合または(2)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて法律相談費用保険金を支払います。
(*1) 法律相談費用とは、法律相談の対価として弁護士、司法書士または行政書士に対して、当会社の承認を得て支出する費用をいいます。
第8条(重大事由による解除の特則)
① | 被保険者(*1)が、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除) (1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。 |
② | 被保険者(*2)が対象事故によって被った被害について、保険金請求権者が法律相談費用を負担したことによって生じた損害に対して支払う保険金について、その保険金請求権 者が、同条(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。 |
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約のその被保険者に対する部分を解除することができます。
(2) (1)の規定による解除が損害が発生した後になされた場合であっても、(1)の表のいずれかの事由が発生した時以降に生じた事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、この特約に基づき保険金を支払うべき損害のうち、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者が対象事故によって被った被害について、保険金請求権者が法律相談費用を負担したことによって生じた損害については適用しません。ただし、その損害に対して支払う保険金について、その保険金請求権者が同条(1)の表の
③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、その保険金請求権者の受け取るべき金額に限り、(2)の規定を適用するものとします。
保険料は返還しません。
(4) (1)の規定により、当会社がこの特約のその被保険者に対する部分を解除した場合は、当会社は、下表のとおり取り扱います。
(*1) この特約における被保険者であって、記名被保険者以外の者に限ります。
(*2) この特約における被保険者に限ります。
第9条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款基本条項を下表のとおり読み替えるものとします。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | ア. 第2節第1条(保険料の払込方法等)(3) イ. 第4節第2条(保険金の支払)(2) ウ. 第4節第2条(4) エ. 第4節第2条の(*1) オ. 第4節第4条(指定代理請求人)(1) | 被保険者 | 被保険者または保険金請求権者 |
② | ア. 第3節第1条(事故発生時、損害発生時または傷害発生時の義務) イ. 第3節第2条(事故発生時、損害発生時または傷害発生時の義務違反) ウ. 第4節第1条(保険金の請求)(3) エ. 第4節第1条(4) オ. 第4節第2条(保険金の支払)(3) カ. 第4節第2条(5) キ. 第4節第6条(当会社の指定する医師等の診断書提出等)(1) | 保険契約者または被保険者 | 保険契約者、被保険者または保険金請求権者 |
③ | 第4節第1条(保険金の請求) (2) | 被保険者が保険金の支払を請求する場合 | 被保険者または保険金請求権者が保険金の支払を請求する 場合 |
④ | 第4節第1条(保険金の請求) (2)の表の③ | 被保険者または損害賠償請求 権者 | 被保険者、保険金請求権者ま たは損害賠償請求権者 |
⑤ | 第4節第1条(保険金の請求) (2)の表の④ | 第4条(指定代理請求人)に規定する被保険者の代理人 | 第4条(指定代理請求人)に規定する被保険者または保険金 請求権者の代理人 |
⑥ | 第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(3) | 賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損害(*5) | 法律相談費用補償特約に基づき保険金を支払うべき損害のうち、(1)の表の③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保 険者に生じた損害 |
⑦ | 第7節第2条(代位) | 記名被保険者 | 記名被保険者または保険金請 求権者 |
第 10 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款基本条項およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
弁護士費用等補償特約(自動車)
第1章 基本条項
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に一日単位型ドライバー保険特約(包括方式)が適用されている場合で、同特約第6条(通知)(1)の規定によりこの特約が適用されることが通知されたとき、またはこの保険契約に一日単位型ドライバー保険特約(一般方式)が適用されている場合で、同特約第5条(保険証券等の不発行の特則)の規定によりこの保険契約の内容として電磁的方法で提供された事項にこの特約を適用することが記載されているときに適用されます。
第2条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款基本条項を下表のとおり読み替えるものとします。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | ア. 第2節第1条(保険料の払込方法等)(3) イ. 第4節第2条(保険金の支払)(2) ウ. 第4節第2条(4) エ. 第4節第2条の(*1) オ. 第4節第4条(指定代理請求人)(1) | 被保険者 | 被保険者または保険金請求権者 |
② | ア. 第3節第1条(事故発生時、損害発生時または傷害発生時の義務) イ. 第3節第2条(事故発生時、損害発生時または傷害発生時の義務違反) ウ. 第4節第1条(保険金の請求)(3) エ. 第4節第1条(4) オ. 第4節第2条(保険金の支払)(3) カ. 第4節第2条(5) キ. 第4節第6条(当会社の指定する医師等の診断書提出等)(1) | 保険契約者または被保険者 | 保険契約者、被保険者または保険金請求権者 |
③ | 第4節第1条(保険金の請求) (2) | 被保険者が保険金の支払を請求する場合 | 被保険者または保険金請求権者が保険金の支払を請求する 場合 |
④ | 第4節第1条(保険金の請求) (2)の表の③ | 被保険者または損害賠償請求 権者 | 被保険者、保険金請求権者ま たは損害賠償請求権者 |
⑤ | 第4節第1条(保険金の請求) (2)の表の④ | 第4条(指定代理請求人)に規定する被保険者の代理人 | 第4条(指定代理請求人)に規定する被保険者または保険金 請求権者の代理人 |
⑥ | 第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(3) | 賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損害(*5) | 弁護士費用等補償特約(自動車)に基づき保険金を支払うべき損害のうち、(1)の表の③ ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損 害 |
⑦ | 第7節第2条(代位)(1) | 損害 | 費用 |
⑧ | 第7節第2条(代位) | 記名被保険者 | 被保険者または保険金請求権 者 |
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款基本条項およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
第2章 損害賠償請求にかかる弁護士費用等の補償条項第1条(この条項の補償内容)
(1) 当会社は、被保険者が対象事故によって被った被害について、保険金請求権者が法律上の損害賠償請求を行う場合に弁護士費用を負担したことによって生じた損害に対して、この条項の規定にしたがい、弁護士費用保険金を支払います。
① | 被保険者または賠償義務者が自動車または原動機付自転車を所有、使用または管理するこ とに起因する事故 |
② | 飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または借用自動車(*1)の落下 |
(2) この条項において対象事故とは、日本国内において発生した下表のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故のうち、記名被保険者が借用自動車(*1)を運転中(*2)に生じた事故をいいます。
(3) 当会社は、被保険者が対象事故によって被った被害について、保険金請求権者があらかじめ当会社の同意を得て法律相談を行う場合に法律相談費用を負担したことによって生じた損害に対して、この条項の規定にしたがい、法律相談費用補償特約により支払われた保険金の額を超える額について、法律相談費用保険金を支払います。
(4) この条項において、弁護士費用および法律相談費用とは下表のとおりとします。
① | 弁護士費用 | あらかじめ当会社に通知して保険金請求権者が委任した弁護士等 (*3)および裁判所等(*4)に対して、当会社の承認を得て支出する次の費用。ただし、法律相談費用を除きます。 ア. 弁護士等(*3)への報酬 イ. 訴訟費用 ウ. 仲裁、和解または調停に必要とした費用 エ. ア.からウ.までのほか、権利の保全または行使に必要な手続をするために必要とした費用 |
② | 法律相談費用 | 法律相談の対価として弁護士、司法書士または行政書士に対して、当 会社の承認を得て支出する費用 |
(5) 当会社は、対象事故が一日単位型ドライバー保険特約(包括方式)第6条(通知)(1)の規定により通知された保険責任期間内または一日単位型ドライバー保険特約(一般方式)第5条(保険証券等の不発行の特則)の規定によりこの保険契約の内容として電磁的方法で提供された事項に記載の保険期間内に発生した場合にのみ、弁護士費用保険金および法律相談費用保険金を支払います。ただし、被害が、被保険者が身体に傷害を被ることである場合には、その傷害を被った時が一日単位型ドライバー保険特約(包括方式)第6条(1)の規定により通知された保険責任期間内または一日単位型ドライバー保険特約(一般方式)第5条の規定によりこの保険契約の内容として電磁的方法で提供された事項に記載の保険期間内である場合に限ります。
(6) 当会社は、被害に対する損害賠償請求または法律相談を、被害の発生および賠償義務者を知った日からその日を含めて3年以内に、保険金請求権者が開始した場合に限り、弁護士費用保
険金および法律相談費用保険金を支払います。
(*1) 普通保険約款賠償責任条項第2条(借用自動車)、一日単位型ドライバー保険特約(包括方式)第3条(借用自動車)および一日単位型ドライバー保険特約(一般方式)第2条(借用自動車)に規定する借用自動車をいいます。
(*2) 運転中には、駐車または停車中を含みません。
(*3) 弁護士等とは、弁護士または司法書士法第3条第2項に定める司法書士をいいます。
(*4) 裁判所等とは、裁判所またはあっせんもしくは仲裁を行う機関(*5)をいいます。
(*5) 申立人の申立にもとづき和解のためのあっせんまたは仲裁を行うことを目的として弁護士会等が運営する機関をいいます。
第2条(被保険者および保険金請求権者)
(1) この条項において被保険者とは、下表のいずれかに該当する者をいいます。
① | 記名被保険者 |
② | ①以外の者で、借用自動車(*1)の正規の乗車装置または正規の乗車装置のある室内(*2)に搭 乗中の者 |
③ | ①および②のいずれにも該当しない者で、借用自動車(*1)の所有者(*3)。 ただし、借用自動車(*1)の所有、使用または管理に起因する事故の場合に限ります。 |
(2) (1)の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① | 極めて異常かつ危険な方法で借用自動車(*1)に搭乗している者 |
② | 借用自動車(*1)を業務(*4)として受託している自動車取扱業者(*5) |
(3) この条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第4条(保険金をお支払いしない場合)(1)の表の①の規定を除きます。
① | 被保険者 |
② | 被保険者の法定相続人。 ただし、被保険者が死亡した場合に限り、保険金請求権者とします。 |
③ | 次のいずれかに該当する者 ア. 被保険者の配偶者(*6) イ. 被保険者の父母または子 |
(4) この条項において保険金請求権者とは、対象事故によって損害を被った下表のいずれかに該当する者をいいます。
(*1) 普通保険約款賠償責任条項第2条(借用自動車)、一日単位型ドライバー保険特約(包括方式)第3条(借用自動車)および一日単位型ドライバー保険特約(一般方式)第2条(借用自動車)に規定する借用自動車をいいます。ただし、(1)の表の①に該当する者が、その使用者の業務(*4)のために運転中の、その使用者の所
有する自動車を除きます。
(*2) 正規の乗車装置のある室内には、隔壁等により通行できないように仕切られている場所を含みません。
(*3) 所有者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
ⅰ. 借用自動車(*1)が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
ⅱ. 借用自動車(*1)が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
ⅲ. ⅰ.およびⅱ.のいずれにも該当しない場合は、借用自動車(*1)を所有する者
(*4) 業務には、家事を含みません。
(*5) 次のいずれかの事故に該当する場合に限ります。
ⅰ. 業務として受託している借用自動車(*1)を所有、使用または管理することに起因する事故
ⅱ. 業務として受託している借用自動車(*1)の運行中の事故
(*6) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。
第3条(用語の定義)
この条項において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
① | 被害 | 次のいずれかに該当するものをいいます。 ただし、同一の原因から生じた一連の被害は、一つの被害とみなし、最初の被害が発生した時にすべての被害が発生したものとみなします。 ア. 被保険者が身体に傷害を被ること。 イ. 被保険者が所有、使用または管理する財物が損壊または盗取(*1)されること。 |
② | 法律相談 | 法律上の損害賠償請求に関する次の行為をいいます。 ア. 弁護士が行う法律相談(*2) イ. 司法書士が行う次の行為 (ア) 司法書士法第3条第1項第5号および同項第7号に定める相談 (*2) (イ) 司法書士法第3条第1項第2号および同項第4号に定める書類の作成 ウ. 行政書士が行う次の行為 (ア) 行政書士法第1条の3第1項第4号に定める相談(*2) (イ) 行政書士法第1条の2および第1条の3第1項第3号に定める書類の作成 |
③ | 賠償義務者 | 被害にかかわる法律上の損害賠償請求を受ける者をいいます。 |
(*1) 盗取には、詐取を含みません。
(*2) 口頭による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等、一般的にその資格者の行う相談の範囲内と判断することが妥当である行為を含みます。
第4条(保険金をお支払いしない場合)
① | 被保険者またはその法定代理人(*1)の故意または重大な過失 |
② | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変また は暴動 |
③ | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
④ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(*2)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 イ. ア.以外の放射線照射または放射能汚染 |
⑤ | 次のいずれかに該当する事由 ア. ②から④までの事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、対象事故の②から④までの事由による拡大 (*3) ウ. ②から④までの事由に伴う秩序の混乱 |
⑥ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 借用自動車(*4)を競技または曲技(*5)のために使用すること。 イ. 借用自動車(*4)を競技または曲技を行うことを目的とする場所において使用(*6)すること。 |
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、弁護士費用保険金および法律相談費用保険金を支払いません。
① | 被保険者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで借用自動車(*4) を運転している場合に生じた対象事故 |
② | 被保険者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*7)、シンナー等(*8)を使用し た状態で借用自動車(*4)を運転している場合に生じた対象事故 |
③ | 被保険者が、酒気を帯びて(*9) 借用自動車(*4)を運転している場合に生じた対象事故 |
④ | 被保険者が、借用自動車(*4)の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで借用自動車(*4)に搭乗中に生じた対象事故。 ただし、被保険者が正当な権利を有する者以外の承諾を得ており、かつ、被保険者がその者 を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。 |
⑤ | 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた対象事故 |
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する対象事故によって被った被害について、保険金請求権者が弁護士費用または法律相談費用を負担したことによって生じた損害に対しては、弁護士費用保険金および法律相談費用保険金を支払いません。
(3) 当会社は、下表のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は、弁護士費用保険金およ
び法律相談費用保険金を支払いません。
① | 記名被保険者 |
② | 次のいずれかに該当する者 ア. 記名被保険者の配偶者(*10) イ. 記名被保険者またはその配偶者(*10)の同居の親族 ウ. 記名被保険者またはその配偶者(*10)の別居の未婚の子 |
③ | 次のいずれかに該当する者 ア. 被保険者の配偶者(*10) イ. 被保険者の父母または子 |
① | 自動車損害賠償保障法第 16 条に基づく損害賠償額の支払の請求その他の賠償責任保険の規定に基づく保険者(*11)に対する損害賠償額の支払の請求。 ただし、賠償義務者に対する法律上の損害賠償請求とあわせて行う場合はこの規定を適用 しません。 |
② | 社会通念上不当な損害賠償請求 |
(4) 当会社は、保険金請求権者が下表のいずれかにかかわる弁護士費用または法律相談費用を負担したことによって生じた損害に対しては、弁護士費用保険金および法律相談費用保険金を支払いません。
(*1) これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2) 核燃料物質には、使用済燃料を含みます。また、核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(*3) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。
(*4) 普通保険約款賠償責任条項第2条(借用自動車)、一日単位型ドライバー保険特約(包括方式)第3条(借用自動車)および一日単位型ドライバー保険特約(一般方式)第2条(借用自動車)に規定する借用自動車をいいます。
(*5) 競技または曲技のための練習を含みます。
(*6) 救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(*7) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第 15 項に定める指定薬物をいいます。
(*8) 毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に基づく政令で定めるものをいいます。
(*9) 道路交通法第 65 条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。
(*10) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。
(*11) 共済金の請求が行われる共済契約の共済責任を負う者を含みます。
第5条(お支払いする保険金)
(1) 当会社が支払うべき弁護士費用保険金および法律相談費用保険金の額は、1の対象事故に
ついて、被保険者1名あたり合計で 300 万円を限度とします。
(2) 当会社は、保険金請求権者が弁護士費用のうち弁護士等(*1)への報酬を負担したことによって生じた損害に対しては、この特約の別表1の「お支払いする弁護士費用保険金の上限額」欄の額に消費税の額を加えた額の範囲内で、(1)の規定にしたがい、弁護士費用保険金を支払います。
(3) 当会社は、弁護士費用および法律相談費用のうち普通保険約款賠償責任条項において支払われるものがある場合には、その費用に対しては弁護士費用保険金および法律相談費用保険金を支払いません。
(*1) 弁護士等とは、弁護士または司法書士法第3条第2項に定める司法書士をいいます。
第6条(事故発生時の義務)
① 事故内容の通知 | 次の事項を、対象事故の発生の日の翌日から起算して 180 日以内に、かつ、費用の支出を行う前に当会社に書面等により通知すること。 ア. 対象事故の発生の日時、場所および対象事故の状況 イ. 賠償義務者の住所および氏名または名称 |
② 委任契約の内容 の事前通知 | 弁護士、司法書士または行政書士へ委任する場合には、委任契約の内容が 記載された書面の提出により、あらかじめ当会社に通知すること。 |
(1) 保険金請求権者は、対象事故が発生した場合、第1条(この条項の補償内容)(1)に該当する場合で、保険金請求権者が弁護士費用を支出しようとするとき、または同条(3)に該当する場合で、保険金請求権者が法律相談費用を支出しようとするときは、下表の右欄のことを履行しなければなりません。
(2) 保険金請求権者が、正当な理由がなくて(1)の規定に違反した場合は、当会社は、(1)の規定に違反したことによって当会社が被った損害の額を差し引いて弁護士費用保険金または法律相談費用保険金を支払います。
(3) 保険金請求権者が、正当な理由がなくて(1)に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて弁護士費用保険金または法律相談費用保険金を支払います。
第7条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、弁護士費用または法律相談費用が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
① | 当会社の定める事故報告書 |
(2) 保険金請求権者がこの条項の規定に基づき弁護士費用保険金または法律相談費用保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款基本条項第4節第1条(保険金の請求)(2)に規定する書類のほか、下表に規定する書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
② | 法律相談の日時、所要時間および内容についての書類 |
③ | 弁護士費用または法律相談費用の内容を証明する書類 |
(3) 保険金請求権者が、正当な理由がなくて(2)の規定に違反した場合または(2)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて弁護士費用保険金または法律相談費用保険金を支払います。
第8条(支払保険金の返還)
① | 弁護士、司法書士または行政書士への委任の取消等により保険金請求権者が支払った弁護士 費用または法律相談費用の返還を受けた場合 |
② | 対象事故に関して保険金請求権者が提起した訴訟の判決に基づき、保険金請求権者が賠償義務者からその訴訟に関する弁護士費用の支払を受けた場合で、次のイ.の額がア.の額を超過する場合 ア. 保険金請求権者がその訴訟について弁護士または司法書士に支払った費用の全額 イ. 判決で認定された弁護士費用の額と当会社がこの条項の規定により既に支払った弁護士費用保険金および法律相談費用保険金の合計額 |
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する場合は、保険金請求権者に支払った弁護士費用保険金および法律相談費用保険金の返還を求めることができます。
① | (1)の表の①の場合は返還された弁護士費用または法律相談費用の金額。 ただし、この条項の規定により支払われた弁護士費用保険金および法律相談費用保険金の額を限度とします。 |
② | (1)の表の②の場合は超過額に相当する金額。 ただし、この条項の規定により支払われた弁護士費用保険金および法律相談費用保険金の額を限度とします。 |
(2) (1)の規定により当会社が返還を求める弁護士費用保険金および法律相談費用保険金の額は、下表に規定するとおりとします。
第9条(重大事由による解除の特則)
① | 被保険者(*1)が、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除) (1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。 |
② | 被保険者(*2)が対象事故によって被った被害について、保険金請求権者が弁護士費用または法律相談費用を負担したことによって生じた損害に対して支払う保険金について、 その保険金請求権者が、同条(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。 |
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この条項のその被保険者に対する部分を解除することができます。
(2) (1)の規定による解除が損害が発生した後になされた場合であっても、(1)の表のいずれかの事由が発生した時以降に生じた事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、この条項に基づき保険金を支払うべき損害のうち、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者が対象事故によって被った被害について、保険金請求権者が弁護士費用または法律相談費用を負担したことによって生じた損害については適用しません。ただし、その損害に対して支払う保険金について、その保険金請求権者が同条(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、その保険金請求権者の受け取るべき金額に限り、(2)の規定を適用するものとします。
保険料は返還しません。
(4) (1)の規定により、当会社がこの条項のその被保険者に対する部分を解除した場合は、当会社は、下表のとおり取り扱います。
(*1) この条項における被保険者であって、記名被保険者以外の者に限ります。
(*2) この条項における被保険者に限ります。
第3章 刑事事件にかかる弁護士費用等の補償条項第1条(この条項の補償内容)
① | 記名被保険者が逮捕された場合 |
② | ①以外の場合で、生命または身体を害された者が死亡したとき。 |
③ | ①および②以外の場合で、記名被保険者が起訴等をされたとき。 ただし、略式命令の請求がなされた場合を除きます。 |
(1) 当会社は、対人事故の直接の結果として次のいずれかに該当した場合に、記名被保険者が刑事弁護士費用を負担することによって生じた損害に対して、この条項の規定にしたがい、刑事弁護士費用保険金を支払います。
(2) この条項において対人事故とは、日本国内において、記名被保険者が借用自動車(*1)を運転中(*2)に生じた偶然な事故により他人の生命または身体を害することをいいます。
(3) 当会社は、同一の原因から生じた一連の対人事故は、一つの対人事故とみなし、最初の対人事故が発生した時にすべての対人事故が発生したものとみなします。
(4) 当会社は、対人事故について、記名被保険者があらかじめ当会社の同意を得て法律相談を行う場合に刑事法律相談費用を負担したことによって生じた損害に対して、この条項の規定にしたがい、刑事法律相談費用保険金を支払います。
(5) この条項において、刑事弁護士費用および刑事法律相談費用とは下表のとおりとします。
① | 刑事弁護士費用 | 刑事事件等について、あらかじめ当会社に通知して記名被保険者が委任した弁護士および裁判所に対して、当会社の承認を得て支出する次の費用。 ただし、刑事法律相談費用を除きます。 ア. 弁護士への報酬 イ. 裁判所に対して支出した訴訟費用 ウ. ア.およびイ.のほか、権利の保全または行使に必要な手続をするために必要とした費用。 ただし、刑事訴訟法第 93 条に定める保釈に伴う保証金を除きま す。 |
② | 刑事法律相談費用 | 刑事事件等に関する法律相談の対価として弁護士に対して、当会社の承認を得て支出する費用。 ただし、接見等にかかる日当およびその他の費用を含み、刑事訴訟法 第 30 条に定める選任された弁護人が選任後に行う接見等のために要した費用を除きます。 |
(6) 当会社は、対人事故が一日単位型ドライバー保険特約(包括方式)第6条(通知)(1)の規定により通知された保険責任期間内または一日単位型ドライバー保険特約(一般方式)第5条(保険証券等の不発行の特則)の規定によりこの保険契約の内容として電磁的方法で提供された事項に記載の保険期間内に発生した場合にのみ、刑事弁護士費用保険金および刑事法律相談費用保険金を支払います。
(*1) 普通保険約款賠償責任条項第2条(借用自動車)、一日単位型ドライバー保険特約(包括方式)第3条(借用自動車)および一日単位型ドライバー保険特約(一般方式)第2条(借用自動車)に規定する借用自動車をいいます。
(*2) 運転中には、駐車または停車中を含みません。
第2条(用語の定義)
この条項において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
① | 起訴等 | 刑事訴訟法第 247 条に定める公訴をいい、少年法第3条に定める審 判を含みます。 |
② | 刑事事件等 | 記名被保険者に対して行われる刑事訴訟法に基づく科刑等を決定する ための手続きに関する事件をいい、少年事件を含みます。 |
③ | 勾留等 | 刑事訴訟法第 60 条に定める勾留をいい、少年法第 17 条に定める観 護の措置を含みます。 |
④ | 裁判員裁判 | 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律に基づく裁判をいいます。 |
⑤ | 少年事件 | 記名被保険者に対して行われる少年法に基づく処分等を決定するため の手続きに関する事件をいいます。 |
⑥ | 接見等 | 刑事訴訟法第 39 条に定める接見をいい、少年法第 17 条に定める観護の措置により弁護士が少年鑑別所に収容された記名被保険者に対し て行う面会を含みます。 |
⑦ | 逮捕 | 刑事訴訟法第 199 条、第 210 条および第 213 条に定める逮捕をい います。 |
⑧ | 法律相談 | 弁護士が行う法律相談(*1)をいいます。 |
➃ | 略式命令 | 刑事訴訟法第 461 条に定める略式命令をいいます。 |
(*1) 口頭による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等、一般的にその資格者の行う相談の範囲内と判断することが妥当である行為を含みます。
第3条(保険金をお支払いしない場合)
① | 記名被保険者またはその者の法定代理人(*1)の故意または重大な過失 |
② | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または 暴動 |
③ | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
④ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(*2)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 イ. ア.以外の放射線照射または放射能汚染 |
⑤ | 次のいずれかに該当する事由 ア. ②から④までの事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、対人事故の②から④までの事由による拡大(*3) ウ. ②から④までの事由に伴う秩序の混乱 |
⑥ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 借用自動車(*4)を競技または曲技(*5)のために使用すること。 イ. 借用自動車(*4)を競技または曲技を行うことを目的とする場所において使用(*6)すること。 |
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、刑事弁護士費用保険金および刑事法律相談費用保険金を支払いません。
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する対人事故について、記名被保険者が刑事弁護士費用または刑事法律相談費用を負担したことによって生じた損害に対しては、刑事弁護士費用保険金および刑事法律相談費用保険金を支払いません。
① | 記名被保険者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで借用自動車 (*4)を運転している場合に生じた対人事故 |
② | 記名被保険者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*7)、シンナー等(*8)を 使用した状態で借用自動車(*4)を運転している場合に生じた対人事故 |
③ | 記名被保険者が、酒気を帯びて(*9)借用自動車(*4)を運転している場合に生じた対人事故 |
④ | 記名被保険者が、極めて異常かつ危険な方法で借用自動車(*4)を運転している場合に生じ た対人事故 |
⑤ | 記名被保険者が、借用自動車(*4)の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで借用自動車(*4)を運転中に生じた対人事故。 ただし、記名被保険者が正当な権利を有する者以外の承諾を得ており、かつ、記名被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除 きます。 |
⑥ | 記名被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為(*10)によって生じた対人事故 |
① | 記名被保険者が負傷者に対して道路交通法第 72 条第 1 項に定める救護等の必要な措置を 講じることなく、事故の発生の場所を離れる行為 |
② | 記名被保険者が道路交通法第117 条の2の2第1項第8号または自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第1項第4号から第6号までに定める他の車 両等の通行を妨害する行為 |
(3) 当会社は、下表のいずれかに該当する行為を伴う対人事故について、記名被保険者が刑事弁護士費用または刑事法律相談費用を負担したことによって生じた損害に対しては、刑事弁護士費用保険金および刑事法律相談費用保険金を支払いません。
(*1) これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2) 核燃料物質には、使用済燃料を含みます。また、核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(*3) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。
(*4) 普通保険約款賠償責任条項第2条(借用自動車)、一日単位型ドライバー保険特約(包括方式)第3条(借用自動車)および一日単位型ドライバー保険特約(一般方式)第2条(借用自動車)に規定する借用自動車をいいます。
(*5) 競技または曲技のための練習を含みます。
(*6) 救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(*7) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第 15 項に定める指定薬物をいいます。
(*8) 毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に基づく政令で定めるものをいいます。
(*9) 道路交通法第 65 条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。
(*10) 刑法第 38 条に定める罪を犯す意思のある行為をいい、過失による行為を含みません。
第4条(お支払いする保険金)
(1) 当会社が支払うべき刑事弁護士費用保険金および刑事法律相談費用保険金の額は、1の対人事故について、合計で 150 万円を限度とします。
(2) 当会社は、記名被保険者が刑事弁護士費用のうち弁護士への報酬を負担したことによって生じた損害に対しては、この特約の別表2の「お支払いする刑事弁護士費用保険金の上限額」欄の額に消費税の額を加えた額の範囲内で、(1)の規定にしたがい、刑事弁護士費用保険金を支払います。
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、記名被保険者に対して裁判員裁判が行われた場合で、記名被保険者が2名以上の弁護士へ委任したときは、弁護士1名ごとにこの特約の別表2に定める金額に消費税を加えた額の範囲内で刑事弁護士費用保険金を支払うものとし、300 万円を限度とします。ただし、記名被保険者が2名を超える弁護士へ委任した場合は、弁護士2名分を限度とします。
(4) 当会社は、刑事弁護士費用および刑事法律相談費用のうち普通保険約款賠償責任条項において支払われるものがある場合には、その費用に対しては刑事弁護士費用保険金および刑事法律相談費用保険金を支払いません。
第5条(事故発生時の義務)
① 事故内容等の通知 | 次の事項を、対人事故の発生の日の翌日から起算して 180 日以内に、かつ、費用の支出を行う前に当会社に書面等により通知すること。 ア. 対人事故の発生の日時、場所および対人事故の状況 イ. その他当会社が必要と認める事項 |
② 委任契約の内容の 事前通知 | 弁護士へ委任する場合には、委任契約の内容が記載された書面の提出 により、あらかじめ当会社に通知すること。 |
(1) 記名被保険者は、対人事故が発生した場合、第1条(この条項の補償内容)(1)に該当する場合で、記名被保険者が刑事弁護士費用を支出しようとするとき、または同条(4)に該当する場合で、記名被保険者が刑事法律相談費用を支出しようとするときは、下表の右欄のことを履行しなければなりません。
(2) 記名被保険者が、正当な理由がなくて(1)の規定に違反した場合は、当会社は、(1)の規定に違反したことによって当会社が被った損害の額を差し引いて刑事弁護士費用保険金または刑事法律相談費用保険金を支払います。
(3) 記名被保険者が、正当な理由がなくて(1)に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて刑事弁護士費用保険金または刑事法律相談費用保険金を支払います。
第6条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、刑事弁護士費用または刑事法律相談費用が発生した時から
発生し、これを行使することができるものとします。
① | 当会社の定める事故報告書 |
② | 法律相談の日時、所要時間および内容についての書類 |
③ | 刑事弁護士費用または刑事法律相談費用の内容を証明する書類 |
④ | 記名被保険者が逮捕された場合は、逮捕された理由および日付 |
⑤ | 記名被保険者が起訴等をされた場合は、起訴等をされた理由および日付 |
(2) 記名被保険者がこの条項の規定に基づき刑事弁護士費用保険金または刑事法律相談費用保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款基本条項第4節第1条(保険金の請求)(2)に規定する書類のほか、下表に規定する書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
(3) 記名被保険者が、正当な理由がなくて(2)の規定に違反した場合または(2)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて刑事弁護士費用保険金または刑事法律相談費用保険金を支払います。
第7条(支払保険金の返還)
① | 弁護士への委任の取消等により記名被保険者が支払った刑事弁護士費用または刑事法律相談 費用の返還を受けた場合 |
② | 刑事訴訟法第 188 条の2に基づき、記名被保険者がその訴訟に関する刑事弁護士費用の支払を受けた場合で、次のイ.の額がア.の額を超過するとき。 ア. 記名被保険者がその訴訟について弁護士に支払った費用の全額 イ. 刑事訴訟法第 188 条の2に基づき支払われた刑事弁護士費用の額と当会社がこの条項の規定により既に支払った刑事弁護士費用保険金および刑事法律相談費用保険金の合計額 |
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する場合は、記名被保険者に支払った刑事弁護士費用保険金および刑事法律相談費用保険金の返還を求めることができます。
① | (1)の表の①の場合は返還された刑事弁護士費用または刑事法律相談費用の金額。 ただし、この条項の規定により支払われた刑事弁護士費用保険金および刑事法律相談費用保険金の額を限度とします。 |
② | (1)の表の②の場合は超過額に相当する金額。 ただし、この条項の規定により支払われた刑事弁護士費用保険金および刑事法律相談費用保険金の額を限度とします。 |
(2) (1)の規定により当会社が返還を求める刑事弁護士費用保険金および刑事法律相談費用保険金の額は、下表に規定するとおりとします。
<別表1>
弁護士等(*1) への報酬(*2) | お支払いする弁護士費用保険金の上限額 | |||
① | 着手金 | 弁護士等(*1)が行う1の手続(*3)について、下表の「経済的利益の額(*4)」欄に対応する「上限額(*5)」欄の額とします。 ただし、同一の対象事故について、弁護士等(*1)が複数の手続(*3)を行う場合、1の対象事故について、下表の「経済的利益の額(*4)」欄に対応する 「上限額(*5)」欄の額の 150%に相当する額とします。経済的利益の額(*4) 上限額(*5) 125 万円以下の場合 10 万円 125 万円を超えて 300 万 経済的利益の額(*4)の 8%に相当する額円以下の場合 300 万円を超えて 3,000 経済的利益の額(*4)の 5%に相当する額に 万円以下の場合 9 万円を加えた額 3,000 万円を超えて 3 億 経済的利益の額(*4)の 3%に相当する額に 円以下の場合 69 万円を加えた額 3 億円を超える場合 経済的利益の額(*4)の 2%に相当する額に 369 万円を加えた額 | ||
② | 報酬金 | 1の対象事故について、下表の「経済的利益の額(*6)」欄に対応する「上 限額(*5)」欄の額とします。 | ||
経済的利益の額(*6) | 上限額(*5) | |||
125 万円以下の場合 | 20 万円 | |||
125 万円を超えて 300 万 円以下の場合 | 経済的利益の額(*6)の 16%に相当する額 | |||
300 万円を超えて 3,000 万円以下の場合 | 経済的利益の額(*6)の 10%に相当する額 に 18 万円を加えた額 | |||
3,000 万円を超えて 3 億 円以下の場合 | 経済的利益の額(*6)の 6%に相当する額に 138 万円を加えた額 | |||
3 億円を超える場合 | 経済的利益の額(*6)の 4%に相当する額に 738 万円を加えた額 | |||
③ | 日当 | 弁護士等(*1)の出張1日について、下表の「目的地までの所要時間」欄に対応する「上限額」欄の額とします。 目的地までの所要時間 上限額所要時間が往復2時間を超 3万円 えて4時間以内の場合 所要時間が往復4時間を超 5万円えて7時間以内の場合 所要時間が往復7時間を超 10 万円える場合 |
④ | その他実費 | 社会通念上必要かつ妥当な額とします。 |
(*1) 弁護士等とは、弁護士または司法書士法第3条第2項に定める司法書士をいいます。
(*2) 保険金請求権者が着手金、報酬金および日当を負担していない場合で、着手金、報酬金および日当に代わるその他の弁護士等(*1)への報酬を負担したことによって損害が生じたときは、当会社は、その損害に対して保険金請求権者が着手金、報酬金および日当を負担したものとみなして計算した「お支払いする弁護士費用保険金の上限額」欄の額の合計額の範囲内で弁護士費用保険金を支払います。
(*3) 弁護士等(*1)が行う手続とは、示談または調停もしくは訴訟の手続をいいます。
(*4) 事故内容および被保険者が対象事故によって被った被害から計算されるべき損害賠償請求の額をいいます。ただし、既に保険金請求権者が受領済みの額を除きます。
(*5) 第2章損害賠償請求にかかる弁護士費用等の補償条項第6条(事故発生時の義務)(1)の①の規定に基づき通知された事故の内容および保険金請求権者が行う損害賠償請求の内容から、「上限額(*5)」欄に規定する額を上る損害が生じることが妥当であると当会社が認めた場合は、「上限額(*5)」欄に規定する額の 130%に相当する額を「上限額(*5)」欄の額とします。
(*6) 保険金請求権者が賠償義務者から取得した損害賠償金のうち、弁護士等(*1)が行った手続(*3)により取得することができた額をいいます。ただし、既に保険金請求権者が受領済みの額を除きます。
弁護士への委任内容 | 上限額(*2) |
(ア) 少年事件の場合 | 20 万円 |
(イ) 記名被保険者が起訴等(*3)をさ れる前に委任した場合 | |
(ウ) 記名被保険者が起訴等(*3)をされた後に委任した場合 | 30 万円 |
(エ) 裁判員裁判の場合 | 50 万円。 ただし、(イ)または(ウ)により支払われる保険金がある場合はその額を 50 万円から差し引いた金額を限度とします。 |
区 分 | 上限額(*2) |
(ア) 弁護士が起訴等(*3)の前から引き続いて公判を受任する場合。 ただしア.の表の(エ)の場合を除き ます。 | 15 万円 |
(イ) 弁護士が第1審から引き続いて 控訴審を受任する場合 | |
(ウ) 弁護士が控訴審から引き続いて 上告審を受任する場合 | |
(エ) 通常想定される範囲を超える事案の複雑さ、事務処理に要する手 数の煩雑さ等の事情がある場合 | 50 万円 |
<別表2>
弁護士への 報酬(*1) | お支払いする刑事弁護士費用保険金の上限額 | |
① | 着手金 | ア. 1の対人事故について、下表の「弁護士への委任内容」欄に対応する「上限額(*2)」欄の額とします。 イ. 下表の「区分」欄のいずれかに該当する場合で当会社が妥当と認めたときは、 ア.の着手金の額に下表の「上限額(*2)」欄の額を上限に増額することができます。 |
② | 報酬金(*4) | ア. 1の対人事故について、下表の「刑事事件等の結果」欄に対応する「上限額(*2)」欄の額とします。ただし、少年事件の場合で、少年法第3条に定める審判が行われたときは、その結果にかかわらず 20 万円を限度とします。 イ. 下表の「区分」欄のいずれかに該当する場合で当会社が妥当と認めたときは、 ア.の報酬金の額に下表の「上限額(*2)」欄の額を上限に増額することができます。なお、ア.に該当する報酬金がない場合は、下表の「上限額(*2)」欄の額を限度とします。 |
刑事事件等の結果 | 上限額(*2) | |
(ア) 起訴等(*3) 前 | 不起訴 | 20 万円 |
求略式命令 | 10 万円 | |
(イ) 起訴等(*3)後 | 無罪 | 60 万円 |
罰金刑より重い刑を求刑された場合で、 罰金刑に軽減されたとき。 | 50 万円 | |
刑の執行猶予 | 40 万円 | |
求刑された刑から8割未満に軽減され た場合 | 30 万円 | |
求刑された刑が軽減された場合 | 20 万円 | |
検察官上訴が棄却された場合 | 30 万円 |
区 分 | 上限額(*2) |
(ア) 弁護士の活動により記名被保険者が逮捕・勾留等(*5)の身体拘束から解放 された場合 | 5万円 |
(イ) 弁護士の活動により記名被保険者が 勾留等(*5)を免れた場合 | |
(ウ) 弁護士が公判を受任した場合で、公 判開廷数が3を超えたとき。 | 20 万円 |
(エ) 弁護士が公判を受任した場合で、裁 判員裁判のとき。 | 50 万円 |
(オ) 通常想定される範囲を超える事案の複雑さ、事務処理に要する手数の煩雑さ、その他考慮すべき特別な事情等が ある場合 | 70 万円 |
③ | 日当 | ア. 弁護士が、逮捕・勾留等をされている記名被保険者に接見等を行う場合の日当は、1日につき下表の「所要時間」欄に対応する「上限額」欄の額とし、10日分かつ 30 万円を限度とします。 所要時間 上限額 所要時間が往復2時間以内の場合 2万円 所要時間が往復2時間を超えて4時 3万円 間以内の場合 所要時間が往復4時間を超えて7時 5万円 間以内の場合 所要時間が往復7時間を超える場合 10 万円 イ. ア.以外の日当で、弁護士が事務処理にあたり遠方に移動する必要がある場合 (*6)は、1日につき下表の「目的地までの所要時間」欄に対応する「上限額」欄の額を限度とします。 目的地までの所要時間 上限額 所要時間が往復2時間を超えて4時 3万円 間以内の場合 所要時間が往復4時間を超えて7時 5万円 間以内の場合 所要時間が往復7時間を超える場合 10 万円 |
④ | その他実費 | 社会通念上必要かつ妥当な額とします。 |
(*1) 記名被保険者が着手金、報酬金および日当を負担していない場合で、着手金、報酬金および日当に代わるその他の弁護士への報酬を負担したことによって損害が生じたときは、当会社は、その損害に対して記名被保険者が着手金、報酬金および日当を負担したものとみなして計算した「お支払いする刑事弁護士費用保険金の上限額」欄の額の合計額の範囲内で刑事弁護士費用保険金を支払います。
(*2) 複数の区分に該当する場合は、最も高い額を上限額とします。
(*3) 第3章刑事事件にかかる弁護士費用等の補償条項第2条(用語の定義)の規定にかかわらず、少年法第3条に定める審判を含みません。
(*4) 同一の弁護士が引き続き上訴審を受任した場合は、最終審の報酬金のみを支払います。
(*5) 第3章刑事事件にかかる弁護士費用等の補償条項第2条(用語の定義)の規定にかかわらず、少年法第 17
条に定める観護の措置を含みません。
(*6) 事務処理のために必要もしくは有益な事務処理に伴う移動であると当会社が認めた場合、裁判所もしくは公的紛争機関の期日に出席する場合または現地調査をした場合をいいます。
搭乗者傷害特約(一時金払)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
① | 借用自動車(*1)の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故 |
② | 次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故 ア. 借用自動車(*1)の運行中の、飛来中または落下中の他物との衝突 イ. 借用自動車(*1)の運行中の、火災または爆発 ウ. 借用自動車(*1)の運行中の、借用自動車(*1)の落下 |
当会社は、第3条(被保険者)に規定する被保険者が下表のいずれかに該当する事故により身体に傷害を被り、その直接の結果として、第5条(お支払いする保険金)(1)の表の「保険金をお支払いする場合」欄に該当する場合は、この特約および普通保険約款基本条項にしたがい、同条に規定する保険金を支払います。
(*1) 普通保険約款賠償責任条項第2条(借用自動車)に規定する借用自動車をいいます。
第3条(被保険者)
① | 極めて異常かつ危険な方法で借用自動車(*1)に搭乗中の者 |
② | 業務として借用自動車(*1)を受託している自動車取扱業者(*3) |
(1) この特約において被保険者とは、記名被保険者が借用自動車(*1)を運転している間において、借用自動車(*1)の正規の乗車装置または正規の乗車装置のある室内(*2)に搭乗中の者をいい ます。ただし、下表のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
(2) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
(*1) 普通保険約款賠償責任条項第2条(借用自動車)に規定する借用自動車をいいます。
(*2) 正規の乗車装置のある室内には、隔壁等により通行できないように仕切られている場所を含みません。
(*3) 次のいずれかの事故に該当する場合に限ります。
ⅰ. 業務として受託している借用自動車(*1)の運行に起因する事故
ⅱ. 業務として受託している借用自動車(*1)に搭乗中の事故
第4条(保険金をお支払いしない場合)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または 暴動 |
② | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
③ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(*1)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 イ. ア.以外の放射線照射または放射能汚染 |
④ | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①から③までの事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、第2条(この特約の補償内容)に規定する事故の①から③までの事由による拡大(*2) ウ. ①から③までの事由に伴う秩序の混乱 |
⑤ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 借用自動車(*3)を競技または曲技(*4)のために使用すること。 イ. 借用自動車(*3)を競技または曲技を行うことを目的とする場所において使用(*5)すること。 |
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① | 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失によって生じた傷害 ア. 被保険者 イ. 保険金の受取人。ただし、その者が受け取るべき金額に限ります。 |
② | 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害 |
③ | 被保険者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで借用自動車(*3)を 運転している場合に生じた傷害 |
④ | 被保険者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*6)、シンナー等(*7)を使用し た状態で借用自動車(*3)を運転している場合に生じた傷害 |
⑤ | 被保険者が、酒気を帯びて(*8)借用自動車(*3)を運転している場合に生じた傷害 |
⑥ | 被保険者が、借用自動車(*3)の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで借用自動車(*3)に搭乗中に生じた傷害。 ただし、被保険者が正当な権利を有する者以外の承諾を得ており、かつ、被保険者がその者 を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。 |
⑦ | 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害 |
(3) 当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(*9)に対しては、保険金を支払いません。
(4) 当会社は、記名被保険者の使用者の業務(*10)のために、その使用者の所有する自動車または原動機付自転車(*11)を運転している場合に、被保険者について生じた傷害に対しては、保
険金を支払いません。
(*1) 核燃料物質には、使用済燃料を含みます。また、核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(*2) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。 (*3) 普通保険約款賠償責任条項第2条(借用自動車)に規定する借用自動車をいいます。 (*4) 競技または曲技のための練習を含みます。
(*5) 救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(*6) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第 15 項に定める指定薬物をいいます。
(*7) 毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に基づく政令で定めるものをいいます。
(*8) 道路交通法第 65 条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。 (*9) 創傷感染症とは、丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。 (*10) 業務には、家事を含みません。
(*11) 所有権留保条項付売買契約により購入した自動車または原動機付自転車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車または原動機付自転車を含みます。ただし、所有権留保条項付売買契約により所有権を留保している自動車または原動機付自転車は含みません。
第5条(お支払いする保険金)
(1) 1の事故について、当会社は下表の規定にしたがい、保険金を支払います。
保険金の名称 | 保険金をお支払いする 場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金の受取人 | ||
① | 死亡保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合 | 保険金額(*1)の全額 | 被保険者の法定相続人。ただし、法定相続人が2名以上である場合は、法定相続分の割合により支払います。 | |
② | 後遺障害保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害が生じた場合 | 保険金額(*1) | 被保険者 | |
保険金支払割 × 合(*2) = 保険金の額 |
③ | 重度後遺障害特別保険金 | 次のいずれかに該当する場合で、かつ、介護を必要とすると認められるとき ア. 事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に、普通保険約款基本条項別表1の第1級、第 2級または第3級 (3) もしくは(4) に掲げる後遺障害が生じた場合 イ. ア.以外の場合で、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に、2種以上の後遺障害が生じ、これらに対し、(2)の規定により、適用すべき保険金支払割合(*2) が 100%または89% となるとき。 | 保険金額(*1)の 10%に相当する額。 ただし、100 万円を限度とします。 | 被保険者 |
④ | 重度後遺障害介護費用保険金 | 重度後遺障害特別保険金が支払われる場合 | 後遺障害保険金の額の 50%に相当する額。 ただし、500 万円を限度とします。 | 被保険者 |
⑤ | 傷害保険金 | 医師等の治療を必要とし、病院等または介護保険法に定める介護療養型医療施設もしくは介護医療院に、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に入院ま たは通院した場合 | この特約の別表に規定する額 | 被保険者 |
生じた後遺障害 | 適用する保険金支払割合 | |
① | 普通保険約款基本条項別表1の2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上あ る場合 | 最も重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対応する保険金支払割合(*2) |
② | ①以外の場合で、普通保険約款基本条項別表1の2の第1級から第8級までに掲げる後遺障 害が2種以上あるとき | 最も重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対応する保険金支払割合(*2) |
③ | ①および②のいずれにも該当しない場合で、普通保険約款基本条項別表1の2の第1級から第 13 級までに掲げる後遺障害が2種以上ある とき | 最も重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対応する保険金支払割合(*2)。 ただし、それぞれの後遺障害に対応する保険金支払割合(*2)の合計が、最も重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対応する保険金支払割合(*2)に達しない場合は、その合計した割合を適用します。 |
④ | ①から③までのいずれにも該当しない場合で、普通保険約款基本条項別表1の2に掲げる後遺障害が2種以上ある とき | 最も重い後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合(*2) |
(2) 同一事故により、普通保険約款基本条項別表1の2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合には、下表の「生じた後遺障害」欄に対応する「適用する保険金支払割合」欄の割合を適用します。ただし、同一事故により、同条項別表1の1に掲げる後遺障害が生じた場合は、その後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合(*2)と、下表の規定による保険金支払割合 (*2)のいずれか高い割合を適用します。
加重された後の後遺障害に該当する等級に対応する保険金 支払割合(*2) | - | 既にあった後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払 割合(*2) | = | 適用する保険金支払割合 |
(3) 既に後遺障害のある被保険者が第2条(この特約の補償内容)の傷害を被ったことによって、同一部位について後遺障害の程度が加重された場合は、次の算式によって算出される保険金支払割合を適用します。
(4) 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日を超えてなお治療を必要とする状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて 181 日目における医師等の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度および介護の要否を認定して、後遺障害保険金、重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金を支払います。
① | 被保険者が第2条の傷害を被った時に、既に存在していた身体の障害または疾病が影響した こと。 |
② | 被保険者が第2条の傷害を被った後に、その原因となった事故と関係なく発生した傷害また は疾病が影響したこと。 |
③ | 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠ったこと。 |
④ | 正当な理由がなくて保険契約者または保険金の受取人が被保険者に治療をさせなかったこ と。 |
(5) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由により、第2条(この特約の補償内容)の傷害が重大となった場合は、その事由がなかったときに相当する額を支払います。
保険金額(*1) | - | 既に支払った後遺障害保険金の額 | = | 死亡保険金の額 |
(6) 当会社は、死亡保険金を支払う場合において、1の事故について、同一被保険者に対して既に支払った後遺障害保険金があるときは、次の算式によって算出される額を死亡保険金として支払います。
(7) 1の事故について、被保険者1名に対し当会社が支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、(1)から(6)までの規定による額とし、かつ、保険金額(*1)を限度とします。
(8) 当会社は、(7)に規定する死亡保険金および後遺障害保険金と(1)から(5)までの規定による 重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金の合計額が保険金額(*1)を超え る場合であっても、重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金を支払います。
(9) 当会社は、(7)および(8)に規定する保険金のほか、1の事故について、被保険者1名に対して(1)から(5)までの規定による傷害保険金を支払います。
(*1) 保険金額とは、1名ごとの保険証券記載の保険金額をいいます。
(*2) 保険金支払割合とは、次のⅰ.およびⅱ.に規定する保険金支払割合をいいます。
ⅰ. 介護を要する後遺障害
後遺障害の等級 | 保険金支払割合 |
第1級 | 100% |
第2級 | 89% |
ⅱ. ⅰ.以外の後遺障害
後遺障害の等級 | 保険金支払割合 |
第1級 | 100% |
第2級 | 89% |
第3級 | 78% |
第4級 | 69% |
第5級 | 59% |
第6級 | 50% |
第7級 | 42% |
第8級 | 34% |
第9級 | 26% |
第10級 | 20% |
第11級 | 15% |
第12級 | 10% |
第13級 | 7% |
第14級 | 4% |
第6条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または支払われた場合は、他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき額を支払保険金の額とします。
第7条(保険金の請求)
① 死亡保険金 | 被保険者が死亡した時 |
② 後遺障害保険金、重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介 護費用保険金 | 被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早 い時 |
③ 傷害保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内で治療 を開始した時 |
当会社に対する保険金請求権は、下表の左欄に規定する保険金ごとに、それぞれ対応する下表の右欄に規定する時から発生し、これを行使することができるものとします。
第8条(代 位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第9条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約のその被保険者に対する部分を解除することができます。
① | 被保険者(*1)が、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除) (1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。 |
② | 被保険者(*2)に生じた傷害に対して支払う保険金について、その保険金の受取人が、同条 (1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。 |
(2) (1)の規定による解除が傷害が発生した後になされた場合であっても、(1)の表のいずれかの事由が発生した時以降に生じた事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、この特約に基づき保険金を支払うべき傷害のうち、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた傷害については適用しません。ただし、その傷害に対して支払う保険金について、その保険金の受取人が同条(1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する場合には、その保険金の受取人の受け取るべき金額に限り、(2)の規定を適用するものとします。
保険料は返還しません。
(4) (1)の規定により、当会社がこの特約のその被保険者に対する部分を解除した場合は、当会社は、下表のとおり取り扱います。
(*1) この特約における被保険者であって、記名被保険者以外の者に限ります。
(*2) この特約における被保険者に限ります。
第 10 条(普通保険約款の準用)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款基本条項の規定を準用します。
<別表>傷害保険金支払額基準
被保険者が被った傷害(*3) | 入通院給付金の額 | |
ア. | イ.からエ.までのいずれにも該当しない傷害 | 10 万円 |
イ. | (ア) 手指・足指・歯を除く部位の骨折・脱臼・神経損傷・神経断裂 (イ) 上肢・下肢(手指・足指を除きます。)の 腱・筋・靭帯の損傷・断裂 | 30 万円 |
ウ. | (ア) 上肢・下肢(手指・足指を除きます。)の欠損・切断 (イ) 眼球の内出血・血腫・破裂 | 50 万円 |
エ. | (ア) 脳挫傷・脳挫創等の脳損傷 (イ) 頭蓋内血腫(頭蓋内出血を含みます。) (ウ) 頸髄損傷 (エ) 脊髄損傷 (オ) 胸腹部臓器等の破裂・損傷 | 100 万円 |
下表の給付金の規定にしたがい、搭乗者傷害特約(一時金払)の傷害保険金として支払います。
給付金の名称 | お支払いする給付金の額 | |
① | 治療給付金 | 治療日数(*1)の合計が1日以上5日未満となった場合に、1の事故について 1万円 |
② | 入通院給付金 | 治療日数(*1)の合計が5日以上となった場合に、1の事故について下表に規定する額(*2) |
(*1) 治療日数については、以下のとおり取り扱います。
ⅰ. 治療日数とは、病院等または介護保険法に定める介護療養型医療施設もしくは介護医療院に入院または通院した治療日数をいいます。ただし、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内の治療日数に限ります。
ⅱ. 治療日数には、臓器の移植に関する法律第6条の規定によって、同条第4項に定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた場合は、その後の、その身体への処置日数を含みます。ただし、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置 (*4)である場合に限ります。
ⅲ. 治療日数には、被保険者が入院または通院しない場合であっても、次のいずれかに該当する部位にギプス等(*5)を常時装着したときは、その装着日数を含みます。ただし、診断書に次のいずれかに該当する部位にギプス等(*5)の装着をした旨の医師の証明が記載されており、かつ、診療報酬明細書にギプス等(*5)の装着に関する記載がなされている場合に限ります。
(ⅰ) 長管骨(*6)または脊柱
(ⅱ) 長管骨(*6)に接続する上肢または下肢の三大関節部分(*7) (ⅲ) 肋骨または胸骨(*8)
(ⅳ) 顎骨または顎関節(*9)
(*2) 同一事故により被った傷害が、ア.からエ.までの複数に該当する場合、当会社はそれぞれの傷害により支払うべき入通院給付金の額のうち、最も高い額を入通院給付金として支払います。
(*3) 被保険者が被った傷害がイ.からエ.までのいずれにも該当しない傷害であっても、イ.からエ.までのいずれかの傷害に相当すると認められるものについては、傷害の程度に応じ、それぞれの相当する傷害に該当したものとみなします。
(*4) 臓器の移植に関する法律附則第 11 条に定める医療給付関係各法の適用がない場合は、同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の適用があれば医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(*5) ギプス等とは、ギプス・キャスト、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ・スプリント固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレース(*10)、線副子等およびハローベストをいいます。
(*6) 長管骨とは、上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。
(*7) 三大関節部分とは、肩関節、肘関節、手関節、股関節、膝関節および足関節をいいます。
(*8) 体幹部を固定した場合に限ります。
(*9) 線副子等で上下顎を一体的に固定した場合に限ります。
(*10) 下腿骨骨折後に装着したものにつき、骨癒合に至るまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。
自損事故傷害特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に対人賠償保険が適用されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
① | 借用自動車(*1)の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故 |
② | 次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故。 ただし、被保険者が借用自動車(*1)の正規の乗車装置または正規の乗車装置のある室内(*2)に搭乗中である場合に限ります。 ア. 借用自動車(*1)の運行中の、飛来中または落下中の他物との衝突 イ. 借用自動車(*1)の運行中の、火災または爆発 ウ. 借用自動車(*1)の運行中の、借用自動車(*1)の落下 |
当会社は、第3条(被保険者)に規定する被保険者が下表のいずれかに該当する事故により身体に傷害を被り、その直接の結果として、第5条(お支払いする保険金)(1)の表の「保険金をお支払いする場合」欄に該当する場合で、かつ、それによってその被保険者に生じた損害に対して自動車損害賠償保障法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しないときは、この特約にしたがい、第5条に規定する保険金を支払います。
(*1) 普通保険約款賠償責任条項第2条(借用自動車)に規定する借用自動車をいいます。
(*2) 正規の乗車装置のある室内には、隔壁等により通行できないように仕切られている場所を含みません。
第3条(被保険者)
(1) この特約において被保険者とは、下表のいずれかに該当する者をいいます。
① | 借用自動車(*1)を運転中の、記名被保険者 |
② | 記名被保険者が運転している借用自動車(*1)の正規の乗車装置または正規の乗車装置のある室内(*2)に搭乗している次のいずれかに該当する者 ア. 記名被保険者の配偶者(*3) イ. 記名被保険者またはその配偶者(*3)の同居の親族 ウ. 記名被保険者またはその配偶者(*3)の別居の未婚の子 |
(2) (1)の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① | 極めて異常かつ危険な方法で借用自動車(*1)に搭乗中の者 |
② | 業務として借用自動車(*1)を受託している自動車取扱業者(*4) |
(3) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
(*1) 普通保険約款賠償責任条項第2条(借用自動車)に規定する借用自動車をいいます。
(*2) 正規の乗車装置のある室内には、隔壁等により通行できないように仕切られている場所を含みません。
(*3) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。
(*4) 次のいずれかの事故に該当する場合に限ります。
ⅰ. 業務として受託している借用自動車(*1)の運行に起因する事故
ⅱ. 業務として受託している借用自動車(*1)に搭乗中の事故
第4条(保険金をお支払いしない場合)
① | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または 暴動 |
② | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
③ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(*1)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 イ. ア.以外の放射線照射または放射能汚染 |
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
④ | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①から③までの事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、第2条(この特約の補償内容)に規定する事故の①から③までの事由による拡大(*2) ウ. ①から③までの事由に伴う秩序の混乱 |
⑤ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 借用自動車(*3)を競技または曲技(*4)のために使用すること。 イ. 借用自動車(*3)を競技または曲技を行うことを目的とする場所において使用(*5)すること。 |
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① | 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失によって生じた傷害 ア. 被保険者 イ. 保険金の受取人。ただし、その者が受け取るべき金額に限ります。 |
② | 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害 |
③ | 被保険者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで借用自動車(*3)を 運転している場合に生じた傷害 |
④ | 被保険者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*6)、シンナー等(*7)を使用し た状態で借用自動車(*3)を運転している場合に生じた傷害 |
⑤ | 被保険者が、酒気を帯びて(*8)借用自動車(*3)を運転している場合に生じた傷害 |
⑥ | 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害 |
(3) 当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(*9)に対しては、保険金を支払いません。
(4) 当会社は、記名被保険者の使用者の業務(*10)のために、その使用者の所有する自動車または原動機付自転車(*11)を運転している場合に、被保険者について生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
(*1) 核燃料物質には、使用済燃料を含みます。また、核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(*2) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。 (*3) 普通保険約款賠償責任条項第2条(借用自動車)に規定する借用自動車をいいます。 (*4) 競技または曲技のための練習を含みます。
(*5) 救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(*6) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第 15 項に定める指定薬物をいいます。
(*7) 毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に基づく政令で定めるものをいいます。
(*8) 道路交通法第 65 条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。 (*9) 創傷感染症とは、丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。 (*10) 業務には、家事を含みません。
(*11) 所有権留保条項付売買契約により購入した自動車または原動機付自転車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車または原動機付自転車を含みます。ただし、所有権留保条項付売買契約により所有権を留保している自動車または原動機付自転車は含みません。
第5条(お支払いする保険金)
(1) 1の事故について、当会社は下表の規定にしたがい、保険金を支払います。
保険金の名称 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金の受取人 | |
① | 死亡保険金 | 死亡した場合 | 1名ごとに 1,500 万円 | 被保険者の法定相続人。 ただし、法定相続人が2名以上である場合は、法定相続分の割合により 支払います。 |
② | 後遺障害保険金 | 後遺障害が生じた場合 | 該当する後遺障害の等級に対応する、この特約の別表に規定する後遺障害 保険金支払額 | 被保険者 |
③ | 介護費用保険金 | 次のいずれかに該当する場合で、かつ、介護を必要とすると認められるとき ア. 普通保険約款基本条項別表1の2の第1級、第2級または第3級(3)もしくは(4)に掲げる後遺障害が生じた場合 イ. 2種以上の後遺障害が生じ、(2)の規定により、支払われるべきこの特約の別表に規定する後遺障害保険金支払額が、同表の2の第1級または第2級に掲げ る金額となる場合 | 200万円 | 被保険者 |
④ | 傷害保険金 | 医師等の治療を必要とし、病院等または介護保険法に定める介護療養型医療施設もしくは介護医療院に入院または通院した場合 | 治療日数(*1)に対し、次のア.およびイ.の金額。 ただし、1の事故について、被保険者1名ごとに100万円を限度とします。 ア. 入院した治療日数 (*1)に対しては、その入院日数1日について6,000円 イ. 病院等または介護保険法に定める介護療養型医療施設もしくは介護医療院に通院した治療日数(*1)に対しては、その通院日数1日について 4,000円 | 被保険者 |
生じた後遺障害 | 適用する後遺障害保険金支払額 | |
① | 普通保険約款基本条項別表 1の2の第1級から第5級 までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合 | 最も重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対応する、この特約の別表の2に規定する後遺障害保険金支払額 |
② | ①以外の場合で、普通保険約款基本条項別表1の2の第 1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上ある とき | 最も重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対応する、この特約の別表の2に規定する後遺障害保険金支払額 |
(2) 同一事故により、普通保険約款基本条項別表1の2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場 合には、当会社は、後遺障害保険金として、下表の「生じた後遺障害」欄に対応する「適用す る後遺障害保険金支払額」欄の後遺障害保険金支払額を支払います。ただし、同一事故により、 同条項別表1の1に掲げる後遺障害が生じた場合は、その後遺障害に該当する等級に対応する、この特約の別表の1に規定する後遺障害保険金支払額と、下表の規定による後遺障害保険金支 払額のいずれか高い額を後遺障害保険金として支払います。