Contract
060820 改正
特別養護老人ホーム 西陣憩いの郷
短期入所(介護予防短期入所)生活介護サービス利用契約書
(以下、「利用者」という)と特別養護老人ホーム 西陣憩いの郷
(以下、「事業者」という)は、事業者が利用者に対して行う短期入所生活介護サービスについて、次のとおり契約します。
(短期入所生活介護サービスの目的)
第1条 事業者は、介護保険法関係法令の定めるところにより、利用者に対し、この契約の定めるところに従って、指定を受けた当該事業所において、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指して、各種サービスを提供します。
(契約期間と更新)
第2条 この契約の契約期間は、契約締結日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
2 契約期間満了日の7日前までに、利用者から書面による更新拒否の申入れがない場合、この契約は自動更新され、以後も同様とします。
3 この契約が自動更新された場合、更新後の契約期間は、期間経過の翌日から更新後の要介護認定有効期間満了日までとします。ただし、契約期間満了日以前に利用者が要介護状態区分の変更認定を受け、要介護認定有効期間の満了日が更新された場合には、変更後の要介護認定有効期間満了日をもって契約期間の満了日とします。
(短期入所生活介護サービスの基本内容)
第3条 事業者は利用者に対して、利用者が一時的に居宅において日常生活を営むのが困難な場合に事業者が運営する特別養護老人ホーム西陣憩いの郷において、併設型又は空床利用型による短期入所生活介護サービスを提供します。
2 事業者は、介護保険給付短期入所生活介護サービスとして、①食事、排泄、入浴、着替え等の介助その他日常生活上の世話、②機能訓練、③健康管理、④相談及び援助、⑤送迎(身体的状況により送迎が必要な場合)を提供できます。
3 事業者は、介護保険給付外短期入所生活介護サービスとして、①送迎(前項に定める以外)、②食材の提供、③理美容、④教養娯楽施設の利用、⑤レクリエーション行事等を提供できます。
(短期入所生活介護サービスの基本方針)
第4条 事業者は、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議を通じて、利用者の心身状態、置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況を把握するよう努めます。
2 事業者は、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、短期入所生活介護サービスの目標を設定し、短期入所生活介護計画が作成されたときはこれに基づき、そうでない場合は居宅サービス計画に沿って、計画的にサービスを行います。
3 事業者は、提供する短期入所生活介護サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るよう努力するとともに、介護技術の進歩に対応して、適切な介護技術をもって短期入所生活介護サービスの提供を行います。
4 事業者は、利用者の被保険者証に認定審査会の意見が付されているときは、それに配慮してサービスの提供を行います。
5 事業者は懇切丁寧を旨としてサービスを提供するよう努め、本条のサービスの提供にあたって利用者及びその家族から説明を求められたときは、提供方法等について分かりやすく説明します。
6 事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束その他利用者の行動を制限しません。
(他のサービス提供者との連携)
第5条 事業者は、利用者に対して短期入所生活介護サービスを提供するにあたり、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
(短期入所生活介護計画の作成・変更)
第6条 事業者は、利用者が相当期間以上継続して入所する場合には、利用者の心身状況や希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の短期入所生活介護従事者と協議のうえ速やかに、短期入所生活介護計画を作成します。
2 短期入所生活介護計画には、短期入所生活介護の目標や目標達成のための具体的なサービス内容を記載します。
3 短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画(ケアプラン)が作成されている場合は、その内容に沿って作成します。
4 事業者は、短期入所生活介護計画作成後も、当該計画の実施状況を把握し、利用者の希望にも配慮し、必要に応じて当該短期入所生活介護計画の変更を行います。また、居宅サービス計画(ケアプラン)に変更があった場合も同様です。
5 利用者は事業者に対し、いつでも短期入所生活介護計画の内容を変更するよう申し出ることができます。
6 事業者は、短期入所生活介護計画を作成又は変更したときには、利用者及びその家族に対し、その内容を説明し、利用者等の同意を得ます。
(居宅サービス計画変更の援助)
第7条 事業者は、居宅サービス計画(ケアプラン)が作成されている場合で、利用者が居宅サービス計画(ケアプラン)の変更を希望するときは、速やかに居宅介護支援事業者に連絡するなど必要な援助を行います。
(利用者の短期入所生活介護サービス利用)
第8条 事業者が提供する短期入所生活介護サービスのうち、利用者が利用するサービスの具体的な内容は、短期入所生活介護サービス利用申込みのつど、利用者と事業者との合意により決めるものとします。
2 利用者が事業者の提供する短期入所生活介護サービスを受けようとする場合には、利用者は、利用を希望する期間の初日の2か月前から、事業者に対して利用希望期間を明示し、申し込むものとします。
3 サービス利用の申込みについて、事業者は、居室が確保できない等、施設運営に支障がない限り、断ることができません。なお、事業者は、サービス利用の申込みを断る場合、担当の居宅介護支援事業者への連絡、他の短期入所生活介護事業者の紹介等、必要な措置を講じることとします。
(居室の利用)
第9条 事業者が利用者に提供する居室はすべて個室とします。
2 利用者から、サービス利用開始後に居室変更の申し出があり、その申出が妥当と認められたとき、又は、事業者が施設運営上特に必要と認めたときは、居室を変更することがあります。
(健康管理)
第10条 事業者は、常に利用者の健康状態に留意するとともに、適宜、看護職員による健康相談と医師による診察を実施します。
(相談及び援助)
第11条 事業者は常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等を的確に把握し、利用者及びその家族に対して、心配事や悩みについての相談及び援助に努めます。
(財産の保全・管理)
第12条 事業者は、原則として、利用者の金銭及びその他の財産を預かり、又は、管理することはありません。
(短期入所生活介護サービスの提供記録)
第13条 事業者は、利用者に対して短期入所生活介護サービスを提供するごとに、当該サービスの提供日及び介護保険から支払われる報酬等の必要事項を、所定の書面に記載します。
2 事業者は、利用者に対する短期入所生活介護サービスの提供に関する記録を整備し、完結日から
5年間保存します。
3 利用者又はその家族は、事業者に対し、いつでも第1項に規定する書面その他事業者が作成した利用者に係る短期入所生活介護サービスの提供に関する記録の閲覧及び謄写を求めることができます。 ただし、謄写に際し、事業者は利用者等に対して実費相当額を請求できるものとします。
(利用料等)
第14条 利用者は事業者に対して、事業者から提供を受ける各種介護保険給付サービス並びに各種介護保険給付外サービスについて、「重要事項説明書」記載の利用料等を支払うものとします。
2 事業者は、利用者が支払うべき短期入所生活介護サービスに要した費用について、利用者が介護サービス費として市町村から支給を受ける額の限度において、利用者に代わり、市町村から支払いいを受けることができます。(以下、「法定代理受領サービス」という。)
3 事業者は、利用者に対し、毎月の利用料等を利用月の翌月に請求します。請求書には、利用者が利用した各種サービスにつき、種類ごとの利用回数、利用単位の内訳、介護保険適用の有無、法定代理受領の有無等を明示します。
4 利用者は、事業者に対し、当月の利用料等を翌月25日までに事業者の指定する方法により支払うものとします。
5 事業者は、利用者から利用料等の支払いを受けたときは、利用者に対し領収書を発行します。 領収書には、事業者が提供した各種サービスについて、介護保険給付の対象又は対象外の区別並びに領収金額の内訳を明示します。
6 事業者は、利用料の支払いを受ける場合、利用者又はその家族に対し事前に文書で説明し、支払いに同意する旨の署名を得ることとします。
(保険給付請求のための証明書の交付)
第15条 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない短期入所生活介護サービスを提供した場合において、利用者から利用料等の支払いを受けたときは、利用者に対してサービス提供証明書を交付します。
2 サービス提供証明書には、提供した短期入所生活介護サービスの種類、内容、利用単位、費用等を記載します。
(利用料の滞納・利用停止)
第16条 利用者が、正当な理由なく利用料等を3か月以上滞納し、かつ、事業者からその支払いを催告されているにもかかわらず3週間以内に支払いが完了していない場合、事業者は、滞納額全額の支払いが完了するまで、当該利用者のサービス利用を停止することができます。
(秘密の保持)
第17条 事業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を、正当な理由なく第三者に漏らすことはありません。
2 事業者は、職員が、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を、在職時はもとより退職後においても、正当な理由なく第三者に漏らすことがないよう、職員教育を徹底します。
3 事業者が利用者に関する情報を居宅介護支援事業者等の関係機関に提供する場合には、あらかじめ文書により利用者の同意を得るものとします。
(損害賠償)
第18条 事業者は、利用者に対する介護サービスの提供にあたって、万が一事故が発生し、利用者の生命・身体・財産について、賠償すべき損害が発生した場合は、不可抗力による場合を除き、速やかに利用者に対しその損害を賠償します。ただし、利用者側に重大な過失がある場合は、損害賠償の額を減ずることがあります。
2 事業者は、万が一の事故の発生に備え、損害賠償責任保険に加入します。
3 利用者の故意又は過失により、施設の設備又は備品の利用につき通常の保守・管理の程度を超える補修等が必要となった場合、その費用は利用者の負担とします。
(契約の終了)
第19条 次の各号の一に該当する場合、この契約は終了します。
⑴ 要介護認定の更新において、利用者が自立と認定された場合
⑵ 利用者が死亡した場合
⑶ 利用者が第20条に基づき契約解除を申し出た場合
⑷ 事業者が第21条第1項に基づき契約の解除を通告し、予告期間が満了した場合
⑸ 事業者が第21条第2項に基づき契約の解除を通告した場合
(利用者からの契約解除)
第20条 利用者は、現に短期入所生活介護サービスを利用中でない限り、いつでもこの契約を解除することができます。
(事業者からの契約解除)
第21条 事業者は、利用者又は家族の行為が次の各号のいずれかに該当する場合には、30日間の予告期間を設け、この契約を解除することができます。
⑴ 第16条によりサービス利用が停止となっているにもかかわらず、滞納額の支払いが完了していない場合
⑵ 利用者又は家族が故意に法令違反その他重大な秩序破壊行為をなし、改善の見込みがない場合
⑶ 前各号のほか、利用者又は家族の行為について、サービス提供に支障があると事業者が判断した場合
2 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、事態の回復が見込めないときは、即座にこの契約を解除することができます。
⑴ 伝染性疾患により他の利用者の生命又は健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつ、治療が
必要である場合
⑵ 利用者の行動が他の利用者の生命又は健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつ、利用者に対する通常の介護方法ではこれを予防できない場合
(契約終了に伴う利用料等の精算)
第22条 契約期間の途中に契約が終了し、利用者に返還すべき利用料等が発生した場合、事業者は速やかにその費用を精算します。
(苦情処理)
第23条 利用者又は家族は、提供されたサービス等につき苦情がある場合、いつでも「重要事項説明書」記載の苦情申立窓口に苦情を申し立てることができます。その場合、事業者は速やかに事実関係を調査し、その結果及び改善の必要性の有無並びに改善方法について、申立者に報告することとします。
2 利用者は、介護保険法に則り、市町村及び国民健康保険団体連合会等の苦情申立機関に対し、苦情を申し立てることもできます。
3 事業者は、利用者又は家族から第1項又は第2項の苦情の申し立てがなされたことをもって、利用者に対し差別的な取扱いを行うことはありません。
(緊急時の体制)
第24条 事業者は、利用者に病状の急変等入院の必要な事態が生じた場合には、責任をもって協力 医療機関等に引き継ぎます。なお、当施設の協力医療機関は「重要事項説明書」記載のとおりです。
2 前項の場合、利用者が特に希望する医療機関を有する場合には、状況の許す限り、その希望する医療機関を優先します。
3 治療の必要性、方法等の判断については、緊急の場合を除き、可能な限り利用者の意思を確認し、尊重します。
(合意管轄)
第25条 利用者及び事業者は、この契約に起因する紛争に関し訴訟の必要が生じた場合は、京都地方裁判所をもって第xx裁判所とすることを、あらかじめ合意します。
(契約に定めのない事項)
第26条 利用者及び事業者は、この契約に定めのない事項につき疑義のあるときは、介護保険法その他関係法令を踏まえ、双方協議の上、誠意をもって解決するものとします。
以上の契約の証しとして本契約書を2通作成し、利用者及び事業者が署名捺印のうえ、各自1通を保有します。
契約締結日 年 月 日
契約者氏名
[事業者]
所在地:xxxxxxxxx000x0
名 称:社会福祉法人xxxx会 特別養護老人ホーム 西陣憩いの郷代表者: 理事長 x x x x 印
[利用者]
住 所:
氏 名: 印
(署名代行者)住 所:
氏 名: 印
利用者との続柄 :