【契約番号: 2XXXXXXXK1】
業 務 委 託 契 約 書
【契約番号: 2XXXXXXXK1】
契 約 件 名 | ――――――――件名―――――――― (以下「委託業務」という。) |
契 約 金 額 | 金 , , 円 (以下「委託費」という。) (内消費税等額 , , 円) |
委託事業計画書 | 別紙のとおり(以下「計画書」という。) |
契 約 保 証 金 | 免 除 |
委 託 期 間 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日まで |
契 約 方 式 | 概 算 契 約 |
上記件名の業務につき、国立研究開発法人海洋研究開発機構を甲とし、株式会社○○○○○を乙として、次の条項によって委託契約を締結する。
本契約の証として本書2通を作成し、甲、乙記名捺印のうえ、各1 通これを保持するものとする。
令和 年 月 日
甲 神奈川県横須賀市夏島町2番地15 国立研究開発法人海洋研究開発機構
分任契約担当役 経理部長 ○○ ○○
乙 ○○○○○○○丁目○番○号株式会社○○○○○
代表取締役 ○○ ○○
業務委託契約条項
(総 則)
第1条 乙は、本契約書の定める条件に従い、委託業務を計画書、計画書によって定められた委託業務実施要領及びそれに添付する図面並びに乙が入札又は公募の際に提出した提案書1その他の関係資料(以下「計画書等」という。) に従って実施しなければならない。当該計画書等が変更されたときも同様とする。
(目的)
第2条 本契約の目的は計画書に記載のとおりとする。
(提出書類)
第3条 乙は、本契約の締結後、計画書等に定める提出書類を指定の期日までに甲に提出してその承認を受けるものとする。
2 甲は、前項の承認をするときは条件を付することができる。
(再委託等)
第4条 乙は、委託業務を第三者に外注、下請け、再委託( 以下併せて「再委託等」という。)してはならない。ただし、主たる業務以外を乙が再委託等の方法、委託業務の範囲、委託先の条件等を記載した計画書を提出して再委託等を申請し、甲が事前に文書により承認した場合はこの限りでない。乙は、再委託等先が内定した場合には、甲にその詳細を報告し、甲の文書による同意を得たうえで、再委託するものとする。
2 乙が前項に基づいて再委託等した場合において、それに伴う当該第三者( 以下「再受託者」という。) の行為により、甲に損害が発生した場合には、再受託者の行為は、すべて乙の行為とみなし、乙が本契約に基づいてその責任を負担するものとする。
3 乙は、第1項に基づいて再委託等する場合には、再受託者に対して、本契約に基づいて乙が甲に対して負担する義務と同一の義務を負わせなければならない。
(委託費の支払)
第5条 甲は、第 11 条第2項の規定により委託費の額が確定した後、乙の適法な支払請求書を受理した日が属する月の翌月末までに代金を支払うものとする。
2 甲は、その責に帰すべき事由により前項の期限内に委託費を支払わない場合は、甲は、乙に対して、期限満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未支払金額に対して民法( 明治 29 年法律第 89 号、平成 29 年法律第 44 号による改正後のもの。以下同様とする。) 第 404 条で定める法定利率の割合(うるう年の日を含む期間であっても、365 日当たりの割合とする。)で計算した額を、遅延利息として支払うものとする。
3 甲は、前項の規定により計算した遅延利息の金額が 1,000 円未満であるときは、乙に遅延利息を支払わないものとし、その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 甲は、必要があると認めた場合は、第1項の規定にかかわらず、委託費を概算払いすることができるものとし、甲は、乙の適正な支払請求書を受理した日が属する月の翌月末までに代金を支払うものとする。
(債権譲渡及び契約上の地位の移転の禁止等)
第6条 乙は、甲の事前の書面による承認を受けないで、本契約上の地位の全部又は一部並びに本契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡若しくは継承せしめ又は担保に供すること( 以下、「譲渡等」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1 条の3に規定する金融機関に対して譲渡する場合。
(2 )譲渡等の相手方である第三者に対して、予め、本条に定める譲渡制限特約の存在及び内容を書面により通知し、かつ、その書面の原本証明付き写しを甲に交付した場合。
2 甲及び乙は、前項( 2)号の規定が、当該債権譲渡の有効性について甲が異議を述べることを放棄したものではないことを確認する。
1 赤字部分は総合評価落札方式及び企画競争方式の場合のみ記載
(計画書等の変更)
第7条 甲は、必要があるときは、委託期間が終了するまで、計画書等を変更し、若しくは委託業務を一時中止し、又はこれを打ち切ることができるものとする。
2 乙は、計画書等の変更の必要がある場合は、変更承認申請書及び関係書類を甲に提出し承認を受けなければならない。ただし、この場合において、甲は、条件を付することができる。
3 甲は、第1項の規定により委託費その他の契約条件を変更する必要が生じた場合は、乙と協議の上、これを変更するものとする。
4 経費の内訳の変更による費目間の彼此流用( 人件費への流用増を除く。) で、その流用額が各費目のいずれか低い金額の2割又は○○万円を超えない場合は第2項を適用しない。
(帳簿記載等)
第8条 乙は、委託業務に要する費用について帳簿を備え、その使用状況を明らかにするとともに、その使用内容を証明する書類を整理して保管しなければならない。
(中間報告)
第9条 甲は、必要がある場合は、乙に対し委託業務の遂行状況について書面による報告を求めることができる。
2 甲は、前項の報告を受けた場合及び必要がある場合は、甲の指定する者( 弁護士、会計士その他専門家を含む。以下同じ。)を乙の事業所又は工場等関係箇所(以下、「乙の事業所等」という。)に派遣して実地調査を行い、又は試験等に立会うことができる。
3 甲は、第1項の報告及び前項の実地調査等により、必要があると認められる場合は、乙に対して委託業務の遂行についての指示を与えることができる。
(完了届等の提出)
第 10 条 乙は、委託業務が完了した場合は、完了届及び委託業務の成果を詳細に記載した成果報告書を計画書等に定める期限内に提出するものとする。
2 甲は、前項の完了届の提出があった場合は、遅滞なく、完了を確認するため検査を行わなければならない。
3 甲は、前項の検査のために必要に応じ乙に対して完了届及び成果報告書の説明並びに関係資料の提出を求めることができる。なお、この場合において、甲は、乙の事業所等に甲の指定する者を派遣し実地調査をすることができる。
(委託費の額の確定)
第 11 条 乙は、委託業務が完了した場合は、完了の日から○ヶ月以内に委託費の使用状況を詳細に記載した実績原価報告書を提出するものとする。
2 甲は、前項の実績原価報告書の提出を受けた場合は、遅滞なく、当該実績原価が契約の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを甲の指定する者を乙の事業所等に派遣して実地調査し、適合すると認めた場合は、委託費の額を確定し、乙に対して通知しなければならない。この場合において、額の確定は、委託費の範囲内で行うものとする。
3 甲は、前項の額の確定に当たっては、加工費率及び用役費率( 以下「加工費率等」という。) は、乙が原価計算上採用している加工費率等を適用するものとし、一般管理費及び販売費率、支払利子率並びに利益率は、委託業務の完了時において甲が乙に対して適用する率により計算するものとする。ただし、乙が採用している加工費率等の計算が適正と認められない場合は、甲が適正と認めた率により計算するものとする。
(委託業務の遂行不可能な場合の措置)
第 12 条 甲及び乙は、本契約締結の際予想することのできない事由であって、甲、乙いずれの責にも帰することのできない事由により委託業務の遂行が不可能になり、計画書等に記載したところに従って委託業務を実施することが不可能となったときは、協議の上委託費若しくは計画書等の変更を行い、又は本契約の全部又は一部を解除するものとする。
(契約解除の場合の措置)
第 13 条 甲は、前条の規定により契約の解除を行ったときは、乙がそのときまでに委託業務に要した経費のうち甲が負担すべき額を乙に対して支払うものとする。この場合にお
いて、既に支払われた委託費が甲の負担すべき額を超えるときは、乙は、甲の指示に従ってその超過金額を甲に返還するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲が負担した委託費で取得した財産の所有権を甲の指示に従って移転しなければならない。
(契約不履行等の場合の措置)
第 14 条 乙が次の各号に該当する場合において、甲が2週間以上の期間を定めて当該状態の治癒を乙に書面で求めたにもかかわらず、乙が当該状態を治癒しない場合、甲は、本契約を解除し又は変更し、既に支払った金額があるときはその全部又は一部の返還を乙に請求するものとする。
(1)乙が、その責に帰すべき事由により委託業務を遂行することが不可能になり、本契約の全部又は一部を履行する見込みがなくなったとき
(2)乙が、契約締結に際して不正又は虚偽の申立てをしたとき
(3)乙が、委託業務について不正、怠慢その他不当な行為をし、あるいは契約上の信頼関係を著しく毀損する行為をしたとき
(4)前3号のほか、乙が、本契約条項に違反したと甲が認めた場合
2 前項の規定にかかわらず、 乙に本項各号に定める事由が生じた場合には、甲は、何らの催告を要することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。この場合、甲は、乙に対して、甲に生じた損害の賠償を求めることができるものとする。
(1)乙が破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算その他これらに類する法的整理手続開始の申立てを行った場合
(2)乙の資産について仮差押え、保全差押え若しくは差押えの申立てがあった場合
(3)乙が公租公課の滞納処分を受けた場合
(4)乙が監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(5)乙が支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は乙の手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
(6)乙が解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき。又は、合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業の全部又は一部の譲渡等の組織に関する重大な変更が生じた場合又は株主を全議決権の3分の1を超えて変動させる等、支配権に実質的な変動が生じたとき、又は、これらについて生じる具体的なおそれが生じたとき
(7 )第32条( 反社会的勢力の排除)又は第33条( 談合等の不正行為に係る違約金等)のいずれかに該当する事由が認められるとき
(8) 乙が解約を申し出たとき(第16条に基づく場合を除く)
( 9 )民法第542条第1項各号又は同条第2項各号のいずれかに該当する事由が認められるとき( この場合、民法第543条の規定は甲乙双方に帰責事由が存在する場合には適用しないものとする。)
( 10)乙が本契約第6条( 1)又は( 2)の規定に基づくことなく、第三者に対して、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡若しくは継承せしめ又は担保に供したとき
(通知義務)
第 15 条 乙は、次の各号に定める事由が生じ、又は生じるおそれがある場合には、速やかに甲に対してその旨を通知しなければならない。
(1)合併、会社分割、株式交換、株式移転等の組織に関する重大な変更
(2)事業の全部又は一部の譲渡
(3)株主を全議決権の3分の1を超えて変動させる等、支配権の実質的な変動
(4)本店所在地、商号、代表者等の変更
(5)資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(乙の解除権)
第 16 条 乙は、次の各号に該当する場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)第7条第3項により、契約金額が3分の1以上減少した場合
(2)第7条第1項による中止の期間が契約期間の2分の1以上に達した場合
2 甲及び乙は、前項の規定により乙が契約を解除したことにより甲及び乙のいずれかに損害が生じたときは、甲、乙の協議により損害発生について責任を負う当事者は、同協議によって定められた金額を損害賠償金として、相手方に支払うものとする。
(契約解除に伴う違約金等)
第 17 条 甲は、第 14 条により契約を解除したときは、解除部分に相当する代価の 100 分の
10 の額を最低違約金として、乙に請求することができる。ただし、甲に生じた損害の額が上記違約金の額を超えるときは、甲は乙に対して、上記違約金に加えて、その超過額に相当する損害の賠償を請求することができる。
(履行遅滞金等)
第 18 条 乙は、その責に帰すべき事由により第 10 条に定める完了届及び成果報告書を提出期限に遅延して提出したときは、甲に対して、期限の翌日から起算して履行を完了した日まで遅滞1日につき、契約金額の総額に対して年5 % の割合( うるう年の日を含む期間であっても、365 日当たりの割合とする。) で計算した額を、最低遅滞金として支払わなければならない。ただし、甲に生じた損害の額が上記遅滞金の額を超えるときは、甲は乙に対して、上記遅滞金に加えて、その超過額に相当する損害の賠償を請求することができる。
2 前項の遅滞金の金額が 1,000 円未満であるときは、これを徴収しないものとし、その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(過払金の返還)
第 19 条 乙は、既に支払いを受けた委託費が第 11 条第2項の確定額を超えるときは、その超過金額を甲の指示に従って返還するものとする。
(金銭債務)
第 20 条 甲は、乙が第 17 条に定める違約金、第 21 条第1項に定める損害の賠償及びその他の金銭債務を、甲の指定する期日までに納付しないときは、納付期限の翌日から納付までの日数に応じ、当該債務額に対して、民法第 404 条で定める法定利率の割合(うるう年の日を含む期間であっても、365 日当たりの割合とする。)の割合で計算した額を延滞金として徴収するものとする。
(業務履行又は成果物による損害)
第 21 条 乙は、業務履行に当たって乙の責による事由により施設、備品等の滅失、損傷その他甲に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
2 前項に規定する場合のほか、業務履行により第三者に損害を与えた場合は、すべて乙がその責に任じなければならない。
3 乙は、前2項に規定する事故が生じた場合は、直ちにその旨を甲に報告しなければならない。
4 本契約に基づいて乙が納入する成果物が、日本における第三者の権利( 工業所有権、著作権を含むが、これに限られない。) を侵害しているとの理由で甲が訴えられ、又はそのおそれがある場合、甲は、直ちに乙に対して書面によりその旨を通知し、乙は自らの費用と責任において当該訴え又はそのおそれに対する防衛、解決および和解を行うものとする。
(業務上の負傷)
第 22 条 乙の使用人又は労務者に業務上負傷その他の事故が発生した場合は、その理由のいかんを問わず、甲は、その責に任じない。
(機械装置等の貸付又は支給等)
第 23 条 甲は、乙が委託業務を実施するために必要とする甲の所有する機械装置、工具、器具、備品等( 以下「機械装置等」という。)を、別に定める特約条項の規定により、乙又は再受託者(以下「受託者等」という。)に無償で貸付又は支給するものとする。
2 甲は、乙が委託業務を実施するために必要とする甲の所有する特許権、実用新案権、商標権及び意匠権( 以下「産業財産権」という。) 並びに技術情報を受託者等に無償で使用させることができる。
3 受託者等は、甲の機械装置等、産業財産権及び技術情報を使用又は利用するときは、甲が承認する場合を除き、これらを委託業務以外の目的のために使用、利用又は開示してはならない。
4 受託者等は委託業務を遂行するために甲の所有する技術情報を第三者に開示しようとするときは、予め甲の書面による承認を受けなければならない。
(財産の管理及び所有権の移転)
第 24 条 乙は、本契約に基づいて製造又は取得した財産を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 乙は、前項の財産の所有権について、甲の指定するものを除き、移転する財産の目録を添えて甲に移転しなければならない。
3 乙は、乙の責による事由により第1項の財産を亡失又は毀損したときは、その損害をすべて負担するものとする。
(処分制限財産)
第 25 条 乙は、委託業務において計画書等に基づき準備した専用治工具及び専用設備( 以下
「治工具等」という。)について次の各号に掲げる行為を行なってはならない。ただし、甲が書面によりあらかじめ承認した場合はこの限りでない。
(1)治工具等を第三者に譲渡し、又は貸し付けること
(2)治工具等に質権その他の担保物権を設定すること
(3)治工具等を甲との契約以外に使用すること
2 前項に関する規定は、本契約の完了後、甲が指示する一定期間についても同様とする。
(知的財産権の取得)
第 26 条 乙は、委託業務の結果得られた発明、考案、デザイン、回路配置、種苗の品種開発、プログラム創作等( 以下、併せて「発明等」という。)のうち、特許権、実用新案権、意匠権、半導体集積回路配置権、種苗法に基づく育成者権、著作権として登録可能な権利(以下、併せて「登録可能知的財産権」という。)の対象となると考えられる知的財産を得たときは、遅滞なく、その旨を記載した書類を甲に提出し、甲と協議の上、必要とされた場合には、甲の指示に基づきその権利を取得するために必要な手続を乙においてとるものとし、これを取得した場合は、遅滞なく、知的財産権登録通知書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の知的財産権登録のための手続きに関する重要事項については、その都度、甲に協議するものとする。
3 第1項の知的財産権登録のために支出した費用の負担は、甲乙協議の上決めるものとする。
4 乙は、従業者又は役員の行った知的財産権の対象となる発明等がその従業者又は役員の業務範囲・職務に属する場合には、その発明等につき特許等の登録を受ける権利が乙に帰属する旨の契約をその従業者又は役員と締結し、あるいは予めその旨を規定する勤務規定を定めておくものとする。
5 甲は、乙が委託業務を実施することにより発明等をしたと認められる場合において、必要があるときは、出願、承継等に要する資料を乙から提出させ甲において出願することができる。
(知的財産権の利用処分)
第 27 条 乙は、前条第1項の規定に基づき取得した権利の帰属については、甲乙間において別に定める「知的財産権の帰属に関する合意」に基づき、その帰属、承継の要否、実施の可否を定める。
2 甲は、乙から承継した前項の知的財産権に関する実施権の付与を乙が希望する場合は、特に適当でないと認められない限りこれを許諾するものとし、許諾の条件は、その都度、甲乙協議の上定めるものとする。
3 乙は、前条第1項の知的財産権につき、その権利取得前における第三者への実施の許諾を求める場合は、その都度、甲に協議するものとする。
4 甲は、第1項及び前条第4項の規定により、乙から承継する知的財産権に関し、乙が当該発明等をした従業者又は役員に支払うべき相当の対価を支払う必要がある場合には、乙の責任及び負担によって支払うものとする。
(技術情報の取扱)
第 28 条 乙は、委託業務を実施することによって得た技術情報をすべて甲に開示するものとし、その内容についての利用及び処分の権利は、甲が特別に認めたもの及び乙が契約締結時既に所有していると立証されたものを除き甲が所有するものとする。
2 乙が、甲の帰属する技術情報を甲との契約以外に利用し、又は第三者に開示しようとする場合は、甲の指示に従うものとする。
3 甲が、乙から開示を受けた技術情報のうち、甲が特別に認めたもの及び乙が既に所有していると立証されたものを第三者に開示しようとする場合は、甲乙協議の上決めるも
のとする。
(成果の発表及び公開)
第 29 条 乙は、委託業務の成果、内容等を第三者に対して発表又は公開する場合は、甲の事前かつ書面による承認を得なければならない。
(秘密の保持)
第 30 条 本契約において、「秘密情報」とは、本契約に基づく業務遂行のために甲乙間で開示される営業上又は技術上有用な情報であって、情報を開示する当事者が、相手方に対し、秘密として指定したもの(以下「秘密情報」という。)をいう。
2 甲及び乙は、秘密情報を第三者に漏洩してはならない。
3 甲及び乙は、秘密情報に接する必要のある役員、従業員に、本契約に定める秘密保持義務の内容を遵守させなければならない。
4 甲及び乙が、相手方から受領した秘密情報を第三者に開示する場合は、事前に、相手方の書面による承諾を受けなければならない。
5 甲及び乙は、相手方から受領した秘密情報を、業務遂行に必要な範囲内でのみ使用することができ、他の目的のために使用してはならない。
6 次の各号のいずれか一つに該当する情報は、秘密保持義務の対象としない。
(1)相手方から開示された時点で、開示を受けた者が既に保有していた情報
(2)開示を受けた者が秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)開示を受けた者が、相手方から提供を受けた情報によることなく、独自に開発した情報
(4)開示を受けた者が相手方から開示を受けた時点で公知であったか、又は相手方から開示を受けた後、開示を受けた者が本契約に違反することなく公知となった情報
( 5)開示を受けた者が法令その他の規定に基づき官公庁から開示を求められた情報、又は、甲が主務官庁から本契約に関連して説明を求められた場合において当該説明をなすために必要とされる情報
7 前項( 5)の規定に基づき秘密情報を開示する場合といえども、開示を受けた者が秘密情報を開示する際には、開示を求められた情報に直接関連しない部分はマスキングを施すなど適切な措置をとるものとし、相手方に与える影響が最小限度にとどまるよう合理的な措置をとるものとする。
8 甲は、本契約の目的、性質に応じて、甲が合理性を示した上で必要と認めるときは、秘密情報の取扱いに関する特約を付することを求めることができるものとする。この場合、乙は、合理的理由なくして特約の締結を拒絶することはできないものとする。
9 本契約に定める秘密保持義務は、本契約終了後においても存続する。
(個人情報の取扱い)
第 31 条 乙は、本契約を履行するにあたって甲から取扱いを委託された個人情報等については、「個人情報等の取扱いに関する特約条項」に定めるところに従い、取り扱うものとする。
(反社会的勢力の排除)
第 32 条 甲及び乙は、次に定める各事項を相手方に対して表明し、保証するものとする。
イ 役員等( 乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員( 以下「暴力団員」という。)ではないこと。
ロ 暴力団( 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していないこと。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしないこと。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力せず、若しくは関与しないこと。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホ
までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結しないこと。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第 33 条 乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の 100 分の 10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
( 1 )乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第 19 条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第 49 条第1項に規定
する排除措置命令又は同法第 62 条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、乙が同法第 19 条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年公正取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りでない。
(2)公正取引委員会が乙に対して独占禁止法第7条の4第 7 項又は第 7 条の7第 3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
( 3)乙( 乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法( 明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙は、本契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(契約に関する紛争の解決)
第 34 条 本契約について、甲、乙間に紛争を生じたときは、両者の協議により決定した者に裁定を依頼し、その裁定により処理するものとし、協議が整わない場合には、その訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)
第 35 条 本契約に定めのない事項及び本契約の定める事項について生じた疑義については、甲乙協議の上解決するものとする。
以上
貸付又は支給に関する特約条項
一般条項第 23 条第1項に基づく貸付又は支給に関する特約条項を次のとおり定める。
(総 則)
第1条 甲は、乙が委託業務を実施するために、計画書に定めるところにより、乙に貸付けるもの( 以下「貸付品」という。) 及び支給するもの( 以下「支給品 」という。) を乙に無償で貸付又は支給するものとする。ただし、甲が特に指定するものについて乙が貸付又は支給を受けるときは、乙は甲にその申請をしなければならない。
(貸付品等の引渡し及び保管)
第2条 乙は、甲から貸付品又は支給品( 以下「貸付品等」という。)の引渡しを受ける場合は、これに立ち会い、品目、数量等について計画書と照合の上異状の有無を確認するものとし、貸付品等の数量の不足又は異状品( 品質又は規格が使用に不適当なものを含む。) を発見したときは、直ちに、甲に申し出てその指示を受けなければならない。
2 乙は、甲から貸付品等の引渡しを受けたときは、これと引換えに受領書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、甲から引渡しを受けた貸付品等を甲の指示するところに従い善良なる管理者の注意をもって保管し、本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、甲の書面による許可を受けた場合は、これを他の契約に使用することができる。
4 乙は、甲から引渡しを受けた貸付品等について、出納及び保管の帳簿を備え、その受け払を記録、整理し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(貸付品等の滅失、損傷)
第3条 乙は、貸付品等を滅失、損傷した場合は、速やかに、その旨を甲に届け出なければならない。
2 乙は、故意又は過失その他乙の責に帰すべき事由により貸付品等を滅失又は損傷したときは、甲の指示するところに従い、貸付品等の修補若しくは代品の納付を行い、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、甲が取扱上やむを得ない事由に基づく滅失又は損傷であると認めたときは、この限りでない。
3 前項に定める場合を除き、貸付品等が滅失又は損傷したときは、その損害はすべて甲の負担とする。
(貸付品等の返還)
第4条 乙は、委託業務の全部又は一部の完了、契約の変更、契約の解除等により甲から引き渡された貸付品等のうち不要となったものについては、別に定める様式により、速やかに、甲に報告し、甲の指示するところに従いこれを甲に返還しなければならない。
(支給品の使用状況)
第5条 乙は、委託業務の完了後、速やかに、甲から引き渡された支給品の使用状況について甲に報告しなければならない。
個人情報等の取扱いに関する特約条項
一般条項第 31 条に規定する個人情報等の取扱いに関する特約条項を次のとおり定める。
(個人情報の保護)
第1条 乙は、本契約を履行するにあたって個人情報及び特定個人情報( 以下「個人情報等」という。) を取り扱う場合は、個人情報等の保護に関する法令を遵守し、又はその趣旨を尊重して、個人情報等を適切に取り扱わなければならない。
(定義)
第2条 本特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
( 1)個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
( 2 )特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(秘密保持)
第3条 乙は、本契約による業務に関して知り得た個人情報等の内容をみだりに第三者に漏らし、又は不当に使用してはならない。本契約が終了後においても同様とする。ただし、公知公用となる情報については適用の対象外とする。
(目的外利用等の禁止)
第4条 乙は、個人情報等を本契約の目的の範囲内でのみ使用する。
(利用の制限)
第5条 乙は、個人情報等を第三者に提供・開示・漏洩してはならない。
(安全管理体制)
第6条 乙は、個人情報等の取扱いに係る個人情報保護管理責任者、現場管理監督者及び個人情報等の取扱者(以下、現場管理監督者及び個人情報等の取扱者をあわせて「従事者等」という。) を定めるとともに、管理体制等を個人情報保護管理体制等報告書により甲に報告しなければならない。
2 個人情報保護管理責任者は、個人情報等の適切な管理及び安全管理を図るとともに、本特約に定める事項を適切に実施するよう従事者等を監督しなければならない。
3 従事者等は、個人情報保護管理責任者の指示に従い、本特約に定める事項を遵守しなければならない。
4 乙は、個人情報保護管理責任者及び従事者等に対して、適切な個人情報等の保護に関する教育を実施しなければならない。
5 乙は、第1項から前項までについて、甲から求めがあったときは、その実施状況を報告しなければならない。
(再委託の制限)
第7条 乙は、個人情報等の処理を自ら行い、甲が承諾した場合を除き、第三者( 第三者が委託先の子会社( 会社法( 平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下、本条において「再委託先」という。)にその処理を委託してはならない。
2 乙は、再委託することが必要なときは、再委託承諾申請書により、甲に申請し、事前にその承諾を得なければならない。
3 乙は、前項の規定により甲の承諾を得て個人情報等の取扱いに係る業務を再委託しようとする場合には、再委託先に本特約と同等の義務を課した契約を書面又は電磁的方法により締結するものとする。
4 乙は、再委託先に本特約の内容を遵守させるとともに、甲に対して再委託先のすべての行為及びその結果について責任を負うものとする。
5 第1項から前項までの規定は、再委託先が再再委託を行う場合以降も同様とする。
(複写又は複製の制限)
第8条 乙は、甲の承諾なくして、個人情報等が記載され又は記録された書面若しくは記録媒体を複写又は複製をしてはならない。
(保管等)
第9条 乙は、個人情報等の保管又は管理について、安全管理上必要な措置を講じ、個人情報等の漏洩、滅失又は毀損等の事故を防止しなければならない。
(契約終了時の処置)
第 10 条 乙は、本契約が終了した場合には、甲の指示により個人情報等を返却又は廃棄しなければならない。
2 乙は、前項による返却又は廃棄の処置結果について、個人情報消去・廃棄等報告書により甲に報告しなければならない。
(検査)
第 11 条 甲が必要と認めるときは、甲は乙の事務所に立ち入り、個人情報等の取扱状況につき検査を行うことができる。
2 前項による検査の結果、個人情報等の取扱状況が望ましくない場合には、甲は乙に対し改善を要求することができる。また、乙はこれに従って速やかに改善策を講じなければならない。
(漏洩時等の対応)
第 12 条 乙は、個人情報等の漏洩、滅失又は毀損等の事故が発生した場合又は発生したおそれがある場合は、直ちに甲に報告するとともに、その指示に従わなければならない。この場合において、甲及び乙は、事故の拡大又は再発を防止するための必要な措置を講じなければならない。
2 前項の報告義務は、本契約が終了した後も同様とする。
(損害賠償及び契約解除)
第 13 条 乙は、その責に帰すべき事由により第1条から前条までの規定に違反し、又は個人情報等の漏洩、滅失若しくは毀損等の事故により、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 甲は、乙が本特約に規定される義務を遵守しなかった場合には、乙に対する事前の通知がなくとも、直ちに、本契約を解約又は解除することができる。
以 上
別記様式1(第6条関係)
個人情報保護管理体制等報告書
令和 年 月 日
国立研究開発法人海洋研究開発機構 御中
法人名
個人情報保護管理責任者
氏名 印
令和 年 月 日発注番号 号をもって受注した下記契約に関する業務に係る個人情報等の管理体制等を報告します。
記
契約件名 | |
契約期間 | |
取扱いに係る業務の委託を受 | ⅰ情報の名称: |
けた個人情報等(ファイル) | ⅱ媒体: |
ⅲ件数・数量: | |
ⅳ要配慮個人情報の有無:□有 □無 | |
本件終了時の措置(消去・廃棄等の手段※1 ) | ※ 1 消去・廃棄等の手段について ◆電子媒体である場合は、専用のデータ削除ソフトウェアにより当該ファイルを削除するか、該当の個人情報部分を消去する。 ◆社内共有サーバ等に一時保管したデータについてもコンソールから必要なデータを他のストレージに待避してからデータ消去を行うなど、確実な方法で処理を行う。 ◆書類である場合は、復元できない程度に裁断をするシュレッダーや溶解処理で削除する。 |
個人情報保護管理責任者 | 役職氏名 |
現場管理監督者 | 事業所役職 氏名 |
個人情報等の取扱者 | 事業所役職 氏名 |
個人情報等の具体的な利用目 | ⅰ利用目的( 例:「シンポジウム参加者リスト作成・会場案内」、 |
的・方法および頻度 | 「システム改修のデータ検証」、等) |
ⅱ方法・頻度( 受付の都度、システム検証時、試験実施時、 | |
週5日、月1~2日等) | |
第三者委託に関する事項 | □無/□有 第三者委託(再委託)の承諾の状況: □得ている/□得ていない※2 ※2 機構からの再委託の承諾を得ていない場合、再委託は行えない(「個人情報等の取扱いに関する特約条項第7条」。別途、「再委託承諾願」を提出し承諾を求めること。) |
( 無、有のいずれかにチェック | |
し、「有」の場合は、承諾の状 | |
況にもチェックを入れてくだ | |
さい。) | |
その他連絡事項 |
※3 各項目について書ききれないときは、別紙添付
以 上
別記様式2(第7条関係)
再委託承諾申請書
令和 年 月 日
国立研究開発法人海洋研究開発機構 御中
法人名
氏 名 印
下記1.の契約において受託した業務の一部を下記の通り再委託※1 をしたく承認願います。なお、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに再申請いたします。
記
1.契約の内容
(1)契約件名
(2)契約期間 令和 年 月 日~ 令和 年 月 日
2.再委託の内容:
(1)業務内容
(2)再委託によって取り扱わせる個人情報等:
①(情報の名称: | ) | ||
(媒体: )( 件数・数量: | ) | ||
(要配慮個人情報の有無:□有 | □無) | ||
②(情報の名称: | ) | ||
(媒体: )( 件数・数量: | ) | ||
(要配慮個人情報の有無:□有 | □無) |
(3)再委託を行う理由・必要性:
3.再委託先:
4.再委託先との個人情報保護契約締結状況:
※1 再委託先が委託先の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 2 条第 1 項第 3 号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。三次委託先、及び四次以降の再委託先に本件業務を再委託する場合も、委託元が本様式にて同様に確認する。
以 上
別記様式3(第10条関係)
個人情報消去・廃棄等報告書
令和 年 月 日
国立研究開発法人海洋研究開発機構 御中
法人名
個人情報保護管理責任者
氏名 印
標記の件、下記のとおり情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で廃棄したことを報告いたします。
記
1.対象
契約件名 | |
契約期間 | |
取扱いに係る業務の委託を受けた個人情報等(ファイル) | ⅰ情報の名称: ⅱ媒体: ⅲ件数・数量: ⅳ要配慮個人情報の有無:□有 □無 |
2.処置結果 | |
消去・廃棄等した日 | |
本件終了時の措置( 消去・廃棄等の手段※1 ) | ※ 1 消去・廃棄等の手段について ◆電子媒体である場合は、専用のデータ削除ソフトウェアにより当該ファイルを削除するか、該当の個人情報部分を消去する。 ◆社内共有サーバ等に一時保管したデータについてもコンソールから必要なデータを他のストレージに待避してからデータ消去を行うなど、確実な方法で処理を行う。 ◆書類である場合は、復元できない程度に裁断をするシュレッダーや溶解処理で削除する。 |
消去・廃棄した個人情報等( ファイル) | |
第三者委託の有無 ( 無、有のいずれかにチェックし、「有」の場合は、弊機構の再委託の承諾の状況にもチェックを入れる。) | □無/□有 第三者委託(再委託)の承諾の状況: □得ている/□得ていない※2 ※2 契約書等で個人情報取扱業務の再委託を行おうとする場合に書面による事前承諾が必要となっているにもかかわらず、機構から再委託の承諾を得ていない場合、再委託は行えない。別途、「再委託承諾申請書」を提出し承諾を求めること。 |
第三者における本件終了時の処置確認結果※3 | ※3 再委託先における消去・廃棄した日、消去・廃棄した個人情報等( ファイル)、第三者委託の有無( 再々委託以降先の確認結果も同様に貴法人から報告すること。) について記入すること。 |
その他連絡事項 |
※4 各項目について書ききれないときは、別紙添付。
以 上