Contract
滋賀県地域情報化推進会議マイナンバーに関するアイデアソン運営業務 契約書
滋賀県地域情報化推進会議(以下「甲」という。)と●●●(以下「乙」という。)は、滋賀県地域情報化推進会議マイナンバーに関するアイデアソン運営業務(以下「本業務」 という。)を行うことに関し、以下のとおり委託契約(以下「本契約」という。)を締結 する。
(契約の目的)
第1条 甲は、本契約書および別添の「滋賀県地域情報化推進会議マイナンバーカードに関するアイデアソン運営業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)」に基づき、委託業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2 乙は本契約の目的である委託業務を、履行期間内において履行し、または本契約の目的である成果物を履行期間の満了までに甲に納入し、甲は乙にその代金を支払うものとする。
(善管注意義務)
第2条 乙は、委託業務の遂行に当たり、甲の指示および本契約の定めるところにより、善良なる管理者の注意をもってしなければならない。
(履行期間)
第3条 本契約に定める履行期間は、契約締結の日から令和5年3月20日までとする。
(履行場所)
第4条 本契約の履行の場所は、仕様書のとおりとする。
(委託料)
第5条 委託業務に対する委託料の総額は、金●,●●●,●●●円(うち消費税および地方消費税の額 金●●●,●●●円)とする。
(契約保証金)
第6条 契約保証金は、免除する。
(検査および引渡し)
第7条 甲は、委託業務に係る成果物(以下「成果物」という。)の納入があった場合には、その日から起算して10日以内に検査を行う。甲は、必要があると認める場合には、第三者に委託して当該検査を行うことができる。
2 乙は、あらかじめ指定された日時および場所において、前項の検査に立ち会うものとする。
3 乙は、第1項の検査に立ち会わなかった場合は、検査の結果について、異議を申し立てることができない。
4 甲は、必要があると認めるときは、成果物の納入前に検査を行うことができる。この
場合において、第1項後段および前2項の規定はこれを準用する。
5 第1項の検査に合格したときをもって、成果物の引渡しは完了し、その所有権は、甲に移転する。
(委託料の請求および支払)
第8条 乙は、前条に規定する検査の合格の通知を受けた後、書面をもって委託料の支払を請求するものとする。
2 甲は、乙から前項の請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に支払うものとする。
3 甲の責めに帰すべき事由により前項の規定による委託料の支払が遅れた場合には、乙は甲に対して年2.5パーセントの割合で遅滞利息の支払を請求することができる。
4 前金払および部分払は、これを行わない。
(委託期間の延長)
第9条 乙は、委託期間内に委託業務を完了することができない事由が生じた場合は、速やかにその旨を甲に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告があった場合において、その事由が乙の責めに帰することができないときは、甲は、相当と認める日数の委託期間の延長を認めるものとする。
(履行遅滞の違約金)
第10条 前条の規定による報告があった場合において、その事由が乙の責めに帰すべきもので、委託期間後に完了する見込みがあると認めるときは、甲は違約金を付して委託期間を延長することができる。
2 前項の違約金は、委託料に対して委託期間の翌日から履行した日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
(権利義務の譲渡禁止)
第11x xは、本契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、承継し、または担保に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第12条 甲および乙は、本契約に違反し、相手方に損害を生じさせた場合、相手方に対しその直接被った通常かつ現実の損害についてのみ賠償するものとする。ただし、相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責めに帰すべき事由により生じた損害および逸失利益は含まれないものとする。
(契約不適合責任)
第13条 第7条の検査完了後、本契約により定められた内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が発見されたときは、甲は乙に対して、その契約不適合の修補または代替物の引渡し(以下「修補等」という。)を請求することができる。ただし、甲が契約不適合の修補等を請求できるのは、当該契約不適合を知ったときから1年以内に乙に対して通知した場合に限る。
2 甲は、乙が前項の契約不適合の修補等の請求に応じない場合は、乙に対し、当該契約不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。
3 前2項に基づく請求は、甲の損害賠償の請求および解除権の行使を妨げない。
(契約内容の変更)
第14条 甲は、必要のあるときは、本契約の内容を変更し、または成果物の納入を中止させることができる。この場合において、委託期間、委託料その他の契約条件を変更する場合は、甲乙協議の上、書面によってこれを決めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けるときは、甲はその損害を賠償しなければならない。
3 前項の賠償額は甲乙協議して定める。
(甲の解除権)
第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)その責に帰すべき理由によりこの契約に違反したとき。
(2)この契約を履行せず、または履行を継続することができないと認められるとき。
(3)誠実に業務を履行する意思がないと認められるとき。
(4)契約の履行につき、不正の行為をしたとき。
(5)契約の解除を申し出たとき。
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
6号に規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有していると認められるとき。
(乙の解除権)
第16条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本契約を解除することができる。
(1) 第14条の規定により、甲が成果物の納入または業務の履行を中止させようとする場合において、その中止期間が3か月以上に及ぶとき、または契約期間の2分の1以上に及ぶとき。
(2) 第14条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、委託料が3分の2以上減少することとなったとき。
(3) 甲が契約に違反したため、成果物の納入または業務の履行が不可能になったとき。
2 前項の規定により契約を解除する場合において、乙に損害が発生する場合は、甲はその損害を賠償しなければならない。賠償額は甲乙協議して定める。
(契約解除の場合における既納物件の取扱い)
第17条 第15条第1項または前条第1項の規定により契約を解除した場合において、成果物の納入または業務の履行部分があるときは、甲は、当該既納部分を検査の上、相当と認める金額を支払い、その引渡しを受けることができる。
(再委託の禁止)
第18条 乙は、当該業務の全部または一部を第三者に委託し、または請け負わせてはなら
ない。ただし、乙は、あらかじめ甲に対して書面により申請を行い、承認を受けた場合は、当該業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせること(以下「再委託」という。)ができる。
2 甲は乙に対して、再委託を承認した場合は、履行状況の把握ならびに監督および検査に必要な事項の報告書の提出を請求することができる。
3 再委託を行う場合において、これに伴う第三者の行為については、その責任は乙が負うものとする。
(業務実施体制等)
第19条 甲および乙は、委託業務の実施に係る責任者および従事者を定め実施体制を確立するものとし、責任者および従事者の所属、氏名および連絡先を明記した実施体制表を相互に通知するものとする。また、実施体制に変更があった場合は速やかに報告するものとする。
2 乙は、再委託に係る甲の承認を得た場合は、前条の規定による再委託を行う第三者
(以下「再委託先」という。)についても実施体制表に含めるものとする。
(業務従事者の労務管理)
第20条 委託業務の遂行に係る乙の従事者に対する指示、労務管理および安全衛生等に関する一切の指揮命令は、乙が行うものとする。なお、作業場所が甲の事務所内になる場合の乙の従事者に係る服務規律等については、甲と乙が協議の上決定する。ただし、この場合にあっても、委託業務の遂行に係る乙の従事者に対する指揮命令は、乙が行うものとする。
(検査、監督)
第21条 甲は、必要があると認める場合には、乙の委託業務に対する検査、監督または委託業務の実施に係る指示を行うことができる。
2 乙は、前項の検査、監督または委託業務の実施に係る指示があった場合は、これに従わなければならない。
(進捗状況等の報告)
第22条 乙は、甲から委託業務の進捗状況および実績時間等について報告を求められた場 合には、甲が指示する方法、時期および内容等により、これを報告しなければならない。
(誓約書の提出)
第23条 乙は、滋賀県暴力団排除条例(平成23年滋賀県条例第13号)の趣旨に則り、第15条第1項第6号の規定に該当しないことの表明および確約のため、誓約書(別紙1)を契約締結時に甲に提出するものとする。
(個人情報の保護)
第24条 乙は、本契約による委託業務を行うために個人情報を取り扱う場合には、個人情報取扱特記事項(別紙2)を守らなければならない。
2 前項の規定は、再委託先において準用する。
(秘密保持義務)
第25条 甲および乙は、相手方から秘密と指定された事項および業務の履行に際し知り得 た秘密(以下「秘密情報」という。)を相手方の事前の承諾なくして、第三者に開示し、漏えいし、または本契約以外の目的で利用してはならない。なお、業務終了後も同様と するが、次に掲げる情報は、秘密情報として扱わないものとする。
(1) 開示時点で既に公知であった情報または既に保有していた情報
(2) 開示後、甲および乙の責めに帰することができない事由により公知となった情報
(3) 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
(4) 秘密情報を利用することなく独自に開発した情報
(5) 秘密保持義務を課すことなく第三者に開示した情報
2 乙は、前項の規定を遵守させるため、次に掲げる事項を行うものとする。
(1)委託業務に係る甲の情報資産のセキュリティを保持する責任を有することを、秘密情報を取り扱う責任者および従事者に認識させること。
(2)秘密情報を取り扱う責任者および従事者に、委託業務に従事する際に秘密保持についての誓約をさせ、秘密保持保証書(別紙3)を甲に提出すること。
3 前2項の規定は、再委託先において準用する。
(資料の提供)
第26条 乙は、甲に対し、業務に必要な資料の提供を要請することができる。
2 甲は、前項の要請があった場合には、資料の提供の可否について速やかに検討し、その結果を乙に通知する。
3 提供方法は、甲と乙が協議し決定する。
(目的外使用の禁止)
第27条 乙は、提供資料を、甲の承認があった場合を除くほか、委託業務以外の目的に使用してはならない。
(情報漏洩等の対応)
第28条 乙は、秘密情報の漏洩またはそのおそれが生じたときは、直ちに甲に届け出て甲が指示する措置を講じなければならない。
(従業員教育)
第29条 乙は、乙の従事者に対して本契約の履行に必要な教育、啓発を行わなければならない。
2 乙は、乙の従事者に対して本契約書に定める事項を十分に説明し、秘密情報保持についての教育を徹底しなければならない。
(事故等の報告)
第30条 乙は、委託業務における事故の発生またはそのおそれがあること(以下「事故等」という。)を知ったときは、その事故発生の帰責の如何を問わず、直ちにその旨を甲に 報告し、速やかに応急措置を講じた後、遅滞なく詳細な報告および今後の対処方針を書 面にて提出しなければならない。
2 乙は、前項の事故等が個人情報および秘密情報の漏洩、滅失またはき損に係るものである場合には、当該個人情報および秘密情報の項目、内容、数量、事故等の発生場所、発生状況等を詳細に記載した書面を速やかに甲に提出し、甲の指示に従わなければならない。
(権利の帰属)
第31条 成果物に関する著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第27条および第28条の権利を含む。)は、乙または第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、甲に帰属する。
2 乙は、成果物について、甲および甲が指定する第三者に対して著作者人格権を行使しない。
(第三者の権利)
第32条 乙は、すべての成果物が第三者の著作権、特許権およびその他の権利を侵害しないよう合理的な措置を講じなければならない。ただし、甲の責に帰すべき事由により権利侵害となる場合を除く。
2 成果物の著作権の取扱いは、著作xxに定めるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれている場合は、甲が特に当該著作物の使用を指示したときを除き、乙は、当該著作権の使用に関して費用の負担を含む一切の手続を行うものとする。なお、この場合は、事前に甲の承認を得るものとする。
(2) 乙は、委託業務に関して、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合は、当該紛争の原因が専ら甲の責めに帰す場合を除き、自らの負担と責任において一切を処理しなければならない。なお、甲は、紛争等の事実を知ったときは、速やかに乙に通知することとする。
(法令等の遵守)
第33条 乙は、本契約の履行に当たり、関係する法令等を遵守しなければならない。
(管轄裁判所)
第34条 本契約について訴訟の必要が生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(危険負担)
第35条 成果物の引渡し前に生じた成果物もしくは提供資料または処理過程で発生した発生品についての損害は、甲の責めに帰すべき場合を除き、乙の負担とする。
2 成果物の引渡し後に生じた成果物もしくは提供資料または処理過程で発生した発生品についての損害は、乙の責めに帰すべき場合を除き、甲の負担とする。
(運搬責任)
第40条 提供資料および納入すべき成果物の運搬は、乙の責任で行うものとし、その経費は乙の負担とする。
(契約費用)
第41条 本契約の締結に必要な費用は、乙の負担とする。
(作業時等の自動車の使用)
第42条 乙は、甲の指定する作業場所での作業時等に自動車を使用する場合は、アイドリング・ストップを励行するとともに、経済速度での運転等環境にやさしい運転に努めるものとする。
(疑義等の決定)
第42条 この契約に定めのない事項およびこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印して、各自1通を保持するものとする。
令和4年 月 日
x xxxxxxxx0x0x滋賀県地域情報化推進会議
会長 xx x 印
乙 住所
氏名 印
別紙1(第23条関係)
誓 約 書
私は、滋賀県地域情報化推進会議が滋賀県暴力団排除条例の趣旨にのっとり、推進会議の事務または事業から暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者を排除していることを承知したうえで、下記の事項について誓約します。
なお、滋賀県地域情報化推進会議が必要と認める場合は、本誓約書を滋賀県警察本部に提供することに同意します。
記
1 私または自社もしくは自社の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
(4) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
(5) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(6) 上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
2 1の(2)から(6)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体または個人ではありません。
令和4年 月 日
(宛先)
滋賀県地域情報化推進会議 会長 xxx あて
〔法人、団体にあっては事務所所在地〕
住 所
(ふりがな)〔法人、団体にあっては法人・団体名、代表者名〕氏 名
〔代表者の生年月日・性別〕
生年月日 (明治・大正・昭和・平成) 年 月 日 性別(男・女)
別紙2(第24条関係)
個人情報取扱特記事項
(個人情報の取扱い)
第1 乙は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、本システムの提供により知り得た個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。
2 前項に規定する義務は、契約終了後も有効に存続するものとする。
(再委託の禁止)
第3 乙は、個人情報を取り扱う業務は自ら行うものとし、第三者に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、甲の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託し、または請け負わせる場合は、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を第三者に求めなければならない。
(安全確保の措置)
第4 乙は、本システムの提供を行うために甲から引き渡された個人情報を滅失、き損および改ざんしてはならない。乙自らが本システムの提供するために取得した個人情報についても、同様とする。
(取得の制限)
第5 乙は、本システムの提供を行うために個人情報を取得するときは、本システムの提供の目的の範囲内で適法かつ適正な方法により行わなければならない。
(目的外使用の禁止)
第6 乙は、本システムの提供を行うために個人情報を取り扱う場合には、個人情報を他の用途に使用し、または第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第7 乙は、本システムの提供を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、または複製してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、本システムの提供を行うために甲から引き渡され、または乙自らが取得し、もしくは作成した個人情報が記録された資料等は、甲の指示に従い、本システムの提供終了後、速やかに返還または廃棄しなければならない。
(委託業務に従事する者への周知および監督)
第9 乙は、本システムの提供に従事している者に対し、本システムの提供に関して知り得た個人情報の内容を第三者に漏らし、または不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。
2 乙は、本システムの提供を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(調査および報告)
第10 甲は、乙が本システムの提供に当たり行う個人情報の取扱いの状況について、定期におよび必要に応じて随時に調査をすることができる。
2 乙は、甲の求めに応じて、前項の状況について、報告をしなければならない。
(指示)
第11 甲は、乙が本システムの提供に当たり行う個人情報の取扱いについて、不適正と認めるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。
(事故発生の報告)
第12 乙は、本システムの提供を行うために取り扱う個人情報の漏えい、滅失またはき損等があった場合には、遅滞なくその状況を甲に報告し、その指示に従わなければならない。
別紙3(第25条関係)
秘密保持保証書
令和4年 月 日
(宛先)
滋賀県地域情報化推進会議会長 xx x
住 所
商号または名称代表者職・氏名
滋賀県地域情報化推進会議マイナンバーに関するアイデアソン運営業務の履行に際し、職務上知り得た個人情報等の秘密情報を、現在の職にある時またはこの職を退いた後において、みだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用しない旨を従事者に誓約させていることを保証します。