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民事執行規則 (原文は縦書き)
昭和五十四年十一月八日最高裁判所規則第五号
改正 昭和五五年九月一七日最高裁判所規則第六号同五五年一〇月二三日同第八号
同五七年九月三日同第六号
同五九年一一月一三日同第五号同六〇年三月二〇日同第一号 同六二年九月一六日同第三号 平成二年五月一六日同第三号 同八年七月一五日同第四号
同八年一二月一七日同第六号 同一〇年一一月一九日同第五号同一一年六月一四日同第四号
同一一年一二月二四日同第一一号同一二年一二月一五日同第一五号同一四年二月一五日同第四号
同一四年六月二六日同第六号
同一四年一二月一一日同第一四号同一五年三月一九日同第八号
同一五年一一月一二日同第二二号同一七年一月一一日同第一号
同一七年二月九日同第六号 同一八年二月八日同第二号 同一九年四月一一日同第五号同二〇年六月六日同第八号
同二〇年一〇月一五日同第一五号同二〇年一一月一九日同第二〇号同二二年二月二四日同第一号
同二四年七月一七日同第九号同二七年四月八日同第四号
令和元年一一月二七日同第五号同四年二月二一日同第二号
目次
第一章 総則(第一条―第十五条の二)第二章 強制執行
第一節 総則(第十六条―第二十二条の三)
第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行第一款 不動産に対する強制執行
第一目 強制競売(第二十三条―第六十二条)第二目 強制管理(第六十三条―第七十三条)
第二款 船舶に対する強制執行(第七十四条―第八十三条) 第三款 航空機に対する強制執行(第八十四条・第八十五条)第四款 自動車に対する強制執行(第八十六条―第九十七条)
第五款 建設機械及び小型船舶に対する強制執行(第九十八条・第九十八条の二)第六款 動産に対する強制執行(第九十九条―第百三十二条)
第七款 債権及びその他の財産権に対する強制執行
第一目 債権執行等(第百三十三条―第百四十九条の二)
第二目 少額訴訟債権執行(第百四十九条の三―第百五十条) (平一七最裁規一・一部改正)
第八款 振替社債等に関する強制執行(第百五十条の二―第百五十条の八) (平二〇最裁規二〇・全改)
第九款 電子記録債権に関する強制執行(第百五十条の九―第百五十条の十六) (平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・全改)
第三節 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行(第百五十一条―第百六十九条)第三章 担保権の実行としての競売等(第百七十条―第百八十一条)
第四章 債務者の財産状況の調査
(平一五最裁規二二・追加、令元最裁規五・全改)
第一節 財産開示手続(第百八十二条―第百八十六条) (令元最裁規五・追加)
第二節 第三者からの情報取得手続(第百八十七条―第百九十三条) (令元最裁規五・追加)
附則
第一章 総則
(民事執行の申立ての方式)
第一条 強制執行、担保権の実行及び民法(明治二十九年法律第八十九号)、商法(明治三十二
年法律第四十八号)その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産状況の調査
(以下「民事執行」という。)の申立ては、書面でしなければならない。 (平一五最裁規二二・全改、令元最裁規五・一部改正)
(裁判を告知すべき者の範囲)
第二条 次に掲げる裁判は、当該裁判が申立てに係る場合にあつてはその裁判の申立人及び相手方に対して、その他の場合にあつては民事執行の申立人及び相手方に対して告知しなければならない。
一 移送の裁判
二 執行抗告をすることができる裁判(申立てを却下する裁判を除く。)
三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号。以下「法」という。)第四十条第一項、法第百十 七条第一項又は法第百八十三条第二項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による裁判
四 次に掲げる裁判
イ 法第十一条第二項、法第四十七条第五項、法第四十九条第六項、法第六十二条第四項、法第六十四条第七項、法第七十八条第七項又は法第百六十七条の四第三項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)において準用する法第十条第六項前段の規定による裁判及びこの裁判がされた場合における法第十一条第一項、法第四十七条第四項、法第四十九条第五項、法第六十二条第三項、法第六十四条第六項、法第七十八条第六項又は法第百六十七条の四第二項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による申立てについての裁判
ロ 法第百三十二条第三項又は法第百五十三条第三項(これらを準用し、又はその例による 場合を含む。)の規定による裁判及びこれらの裁判がされた場合における法第百三十二条第一項若しくは第二項、法第百五十三条第一項若しくは第二項又は法第百六十七条の八第一項若しくは第二項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の申立てを却下する裁判
ハ 法第百六十七条の十五第四項の規定による裁判及びこの裁判がされた場合における同条第三項の申立てを却下する裁判
五 法第百六十七条の十第二項、法第百六十七条の十一第一項、第二項、第四項若しくは第五 項又は法第百六十七条の十二第一項の規定による裁判
2 民事執行の手続に関する裁判で前項各号に掲げるもの以外のものは、当該裁判が申立てに係るときは、申立人に対して告知しなければならない。
(平一七最裁規一・一部改正)
(催告及び通知)
第三条 民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第四条の規定は、民事執行の手続における催告及び通知について準用する。この場合において、同条第二項、第五項及び第六項中「裁判所書記官」とあるのは「裁判所書記官又は執行官」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、民事訴訟規則第四条第三項の規定は、法第百七十七条第三項の規定による催告については準用せず、同規則第四条第五項の規定は、第五十六条第二項又は第五十九条第三項(これらの規定を準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による通知については準用しない。
(平八最裁規六・全改、 平一五最裁規二二・令元最裁規五・一部改正)
(公告及び公示)
第四条 民事執行の手続における公告は、公告事項を記載した書面を裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う。
2 裁判所書記官又は執行官は、公告をしたときは、その旨及び公告の年月日を記録上明らかにしなければならない。
3 裁判所書記官又は執行官は、相当と認めるときは、次に掲げる事項を、日刊新聞紙に掲載し、又はインターネットを利用する等の方法により公示することができる。
一 公告事項の要旨
二 法又はこの規則の規定により執行裁判所に備え置かれた文書に記録されている情報の全部又は一部
三 前二号に掲げるもののほか、公示することが民事執行の手続の円滑な進行に資することとなる事項
(平一四最裁規六・平一五最裁規二二・一部改正)
(執行抗告の提起期間の始期の特例)
第五条 執行抗告の提起期間は、執行抗告をすることができる者が裁判の告知を受けるべき者でないときは、その裁判の告知を受けるべきすべての者に告知された日から進行する。
(執行抗告の理由の記載方法)
第六条 執行抗告の理由には、原裁判の取消し又は変更を求める事由を具体的に記載しなければならない。
2 前項の事由が、法令の違反であるときはその法令の条項又は内容及び法令に違反する事由を、事実の誤認であるときは誤認に係る事実を摘示しなければならない。
(執行抗告に係る事件記録の送付)
第七条 執行抗告があつた場合において、執行裁判所が民事執行の事件の記録を送付する必要がないと認めたときは、執行裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
2 前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において、抗告裁判所が民事執行の事件の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その送付を執行
裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。
(民事執行事件記録の送付の特例)
第七条の二 法第十条第八項の規定による執行抗告があつたときは、前条の規定にかかわらず、執行裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付するものとする。
2 前項の場合には、同項の記録に、抗告事件についての執行裁判所の意見を記載した書面及び抗告事件の審理に参考となる資料を添付しなければならない。
(平一〇最裁規五・追加)
(執行異議の申立ての方式)
第八条 執行異議の申立ては、期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
2 執行異議の申立てをするときは、異議の理由を明らかにしなければならない。
(代理人の許可の申立ての方式)
第九条 法第十三条第一項の許可の申立ては、代理人となるべき者の氏名、住所、職業及び本人との関係並びにその者を代理人とすることが必要であることの理由を記載した書面でしなければならない。
2 前項の書面には、本人と代理人となるべき者との関係を証する文書を添付しなければならない。
(法第十五条第一項の最高裁判所規則で定める担保提供の方法)
第十条 法第十五条第一項の規定による担保は、発令裁判所(同項に規定する発令裁判所をいう。以下この条において同じ。)の許可を得て、担保を立てるべきことを命じられた者が銀行、保険会社、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、信用金庫又は労働金庫(以下「銀行等」という。)との間において次に掲げる要件を満たす支払保証委託契約を締結する方法によつて立てることができる。
一 銀行等は、担保を立てるべきことを命じられた者のために、発令裁判所が定めた金額を限 度として、担保に係る損害賠償請求権についての債務名義又はその損害賠償請求権の存在を 確認する確定判決若しくはこれと同一の効力を有するものに表示された額の金銭を担保権利 者に支払うものであること。
二 担保取消しの決定が確定した時に契約の効力が消滅するものであること。三 契約の変更又は解除をすることができないものであること。
四 担保権利者の申出があつたときは、銀行等は、契約が締結されたことを証する文書を担保 権利者に交付するものであること。
(昭六二最裁規三・平八最裁規六・平二〇最裁規八・一部改正)
(送達場所等の届出の方式等)
第十条の二 民事訴訟規則第四十一条及び第四十二条の規定は、法第十六条第一項の規定による送達を受けるべき場所の届出及び送達受取人の届出について準用する。
(平八最裁規六・追加)
(送達できなかつた場合の調査)
第十条の三 民事執行の手続において文書を送達することができないときは、裁判所書記官は、差押債権者その他当該文書の送達について利害関係を有する者に対し、送達すべき場所について必要な調査を求めることができる。
(平一〇最裁規五・追加)
(執行官が民事執行を開始する日時の指定)
第十一条 執行官は、民事執行の申立てがあつたときは、速やかに、民事執行を開始する日時を定め、申立人が通知を要しない旨を申し出た場合を除き、これを申立人に通知しなければならない。
2 前項の規定により定める日は、やむを得ない事由がある場合を除き、申立てがあつた日から一週間以内の日としなければならない。
(民事執行の調書)
第十二条 執行裁判所における期日については、裁判所書記官は、調書を作成しなければならない。
2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百六十条第二項及び第三項並びに民事訴訟規則第六十六条(第一項第三号及び第六号を除く。)から第六十九条までの規定は、前項の調書について準用する。
(平八最裁規六・一部改正)
第十三条 執行官は、民事執行を実施したときは、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
一 民事執行に着手した日時及びこれを終了した日時二 民事執行の場所及び目的物
三 民事執行に立ち会つた者の表示四 実施した民事執行の内容
五 民事執行に着手した後これを停止したときは、その事由
六 民事執行に際し抵抗を受けたときは、その旨及びこれに対して採つた措置七 民事執行の目的を達することができなかつたときは、その事由
八 民事執行を続行することとしたときは、その事由
2 執行官は、民事執行に立ち会つた者に、調書に署名押印させなければならない。この場合において、その者が署名押印しなかつたときは、執行官は、その事由を調書に記載しなければならない。
3 前二項の規定は、配当等(法第八十四条第三項に規定する配当等をいう。以下同じ。)の実施については、適用しない。
4 第一項及び第二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
一 執行官が法第五十五条第一項、法第六十四条の二第一項、法第六十八条の二第一項、法第 七十七条第一項、法第百十四条第一項、法第百十五条第一項、法第百二十七条第一項、法第百七十一条第一項、法第百七十四条第一項第一号若しくは法第百八十七条第一項又は第八十一条、第八十九条第一項若しくは第百七十四条第二項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による決定を執行した場合
二 執行官が法第百六十八条の二第一項の規定による明渡しの催告を実施した場合
(平二最裁規三・平八最裁規四・平一〇最裁規五・平一五最裁規二二・令元最裁規五・一部改正)
(執行裁判所に対する民事執行の申立ての取下げの通知)
第十四条 執行裁判所に対する民事執行の申立てが取り下げられたときは、裁判所書記官は、民事執行を開始する決定の送達を受けた相手方に対し、その旨を通知しなければならない。
(執行官がした民事執行の手続の取消しの通知)
第十五条 執行官は、民事執行の手続を取り消したときは、民事執行の申立人に対し、その理由を通知しなければならない。
(民事訴訟規則の準用)
第十五条の二 特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、民事訴訟規則の規定を準用する。
(平八最裁規六・追加)
第二章 強制執行第一節 総則
(執行文付与の申立ての方式等)
第十六条 執行文付与の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所(債務者を特定することができない場合にあつては、その旨)並びに代理人の氏名及び住所
二 債務名義の表示
三 法第二十七条第一項から第三項まで又は法第二十八条第一項の規定による執行文の付与を求めるときは、その旨及びその事由
2 確定しなければその効力を生じない裁判に係る債務名義について前項の申立てをするときは、その裁判が確定したことが記録上明らかであるときを除き、申立書にその裁判の確定を証する文 書を添付しなければならない。
3 第一項の規定は、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促の正本の交付を更に求める場合について準用する。
(平八最裁規六・平一五最裁規二二・一部改正)
(執行文の記載事項)
第十七条 債務名義に係る請求権の一部について執行文を付与するときは、強制執行をすることができる範囲を執行文に記載しなければならない。
2 法第二十七条第二項の規定により債務名義に表示された当事者以外の者を債権者又は債務者とする執行文を付与する場合において、その者に対し、又はその者のために強制執行をすることができることが裁判所書記官又は公証人に明白であるときは、その旨を執行文に記載しなければならない。
3 法第二十八条第一項の規定により執行文を付与するときは、その旨を執行文に記載しなければならない。
4 執行文には、付与の年月日を記載して裁判所書記官又は公証人が記名押印しなければならない。
(平八最裁規六・一部改正)
(債務名義の原本への記入)
第十八条 裁判所書記官又は公証人は、執行文を付与したときは、債務名義の原本にその旨、付与の年月日及び執行文の通数を記載し、並びに次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一 債務名義に係る請求権の一部について付与したとき 強制執行をすることができる範囲
二 債務名義に表示された当事者以外の者が債権者又は債務者であるとき その旨及びその者の氏名又は名称
三 法第二十七条第三項の規定により付与したとき その旨
2 裁判所書記官は、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促の正本を更に交付したときは、当該判決又は当該支払督促の原本にその旨、交付の年月日及び交付した正本の通数を記載しなければならない。
(平八最裁規六・平一五最裁規二二・一部改正)
(執行文の再度付与等の通知)
第十九条 裁判所書記官又は公証人は、法第二十八条第一項の規定により執行文を付与したときは、債務者に対し、その旨、その事由及び執行文の通数を通知しなければならない。
2 前項の規定は、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促の正本を更に交付した場合について準用する。
(平八最裁規六・一部改正)
(公証人法第五十七条ノ二第一項の最高裁判所規則で定める執行証書の正本等の送達方法)
第二十条 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第五十七条ノ二第一項の最高裁判所規則で定める方法は、次項から第四項までの申立てに基づいてされる公証人による送達、執行官による送達及び公示送達とする。
2 債務者が執行証書の作成を公証人に嘱託するためにその役場に出頭したときは、債権者は、当該公証人に対し、当該執行証書に係る公証人法第五十七条ノ二第一項に規定する書類について、公証人自らがその場で債務者に交付してする送達の申立てをすることができる。
3 債権者は、送達と同時に強制執行を実施することを求めるときその他必要があるときは、執行官に対し、前項の書類の送達の申立てをすることができる。
4 債務者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないとき、若しくは次項及び公証人法第五十七条ノ二第三項において準用する民事訴訟法第百七条第一項の規定による送達をすることができないとき、又は外国においてすべき送達についてその送達が著しく困難であるときは、債権者は、第二項の書類の公示送達について、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(この普通裁判籍がないときは、請求の目的又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する地方裁判所)の許可を受けて、その地方裁判所に所属する執行官に対し、その書類の公示送達の申立てをすることができる。
5 民事訴訟法第百二条第一項及び第二項の規定は第二項の送達について、同法第百一条から第百三条まで、第百五条、第百六条並びに第百七条第一項及び第三項並びに民事訴訟規則第四十三条及び第四十四条の規定は第三項の送達について、同法第百十一条及び第百十二条並びに同規則第四十六条第二項の規定は前項の公示送達について準用する。
(昭五七最裁規六・平八最裁規六・一部改正)
(強制執行の申立書の記載事項及び添付書類)
第二十一条 強制執行の申立書には、次に掲げる事項を記載し、執行力のある債務名義の正本を添付しなければならない。
一 債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所二 債務名義の表示
三 第五号に規定する場合を除き、強制執行の目的とする財産の表示及び求める強制執行の方法
四 金銭の支払を命ずる債務名義に係る請求権の一部について強制執行を求めるときは、その
旨及びその範囲
五 法第百七十一条第一項各号、法第百七十二条第一項又は法第百七十四条第一項第一号に規定する方法による強制執行を求めるときは、求める裁判
(平一五最裁規二二・令元最裁規五・一部改正)
(強制執行開始後の申立債権者の承継)
第二十二条 強制執行の開始後に申立債権者に承継があつた場合において、承継人が自己のために強制執行の続行を求めるときは、法第二十七条第二項に規定する執行文の付された債務名義の正本を提出しなければならない。
2 前項の規定により債務名義の正本が提出されたときは、裁判所書記官又は執行官は、債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
(特別代理人についての民事訴訟規則の準用)
第二十二条の二 民事訴訟規則第十六条の規定は、法第四十一条第二項(法第百九十四条において準用する場合を含む。)の特別代理人について準用する。
(平八最裁規六・追加、平一五最裁規二二・一部改正)
(執行費用等の額を定める手続への民事訴訟規則の準用)
第二十二条の三 民事訴訟規則第二十四条、第二十五条第一項及び第二十六条の規定は法第四十二条第四項(法第百九十四条、法第二百三条及び法第二百十一条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の申立て及び同項の規定による裁判所書記官の処分について、同規則第二十八条の規定は法第四十二条第九項(法第百九十四条、法第二百三条及び法第二百十一条において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第七十四条第一項の申立てについて準用する。
(平八最裁規六・追加、平一五最裁規二二・全改、令元最裁規五・一部改正)
第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行第一款 不動産に対する強制執行
第一目 強制競売
(申立書の添付書類)
第二十三条 不動産に対する強制競売の申立書には、執行力のある債務名義の正本のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 登記がされた不動産については、登記事項証明書及び登記記録の表題部に債務者以外の者が所有者として記録されている場合にあつては、債務者の所有に属することを証する文書
二 登記がされていない土地又は建物については、次に掲げる書類
イ 債務者の所有に属することを証する文書
ロ 当該土地についての不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第二号に規 定する土地所在図及び同条第三号に規定する地積測量図
ハ 当該建物についての不動産登記令第二条第五号に規定する建物図面及び同条第六号に規 定する各階平面図並びに同令別表の三十二の項添付情報欄ハ又はニに掲げる情報を記載した書面 三 土地については、その土地に存する建物及び立木に関する法律(明治四十二年法律第二十 二号)第一条に規定する立木(以下「立木」という。)の登記事項証明書
四 建物又は立木については、その存する土地の登記事項証明書五 不動産に対して課される租税その他の公課の額を証する文書 (平二最裁規三・平一七最裁規六・一部改正)
(手続の進行に資する書類の提出)
第二十三条の二 申立債権者は、執行裁判所に対し、次に掲げる書類を提出するものとする。 一 不動産(不動産が土地である場合にはその上にある建物を、不動産が建物である場合には その敷地を含む。)に係る不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項の地図又は同条第四項の地図に準ずる図面及び同条第一項の建物所在図の写し(当該地図、地 図に準ずる図面又は建物所在図が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報 の内容を証明した書面)
二 債務者の住民票の写しその他その住所を証するに足りる文書
三 不動産の所在地に至るまでの通常の経路及び方法を記載した図面
四 申立債権者が不動産の現況の調査又は評価をした場合において当該調査の結果又は評価を記載した文書を保有するときは、その文書
(平一〇最裁規五・追加、平一七最裁規六・一部改正)
(開始決定の通知)
第二十四条 強制管理の開始決定がされた不動産について強制競売の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、強制管理の差押債権者及び管理人に対し、その旨を通知しなければならない。担保不動産収益執行の開始決定がされた不動産について強制競売の開始決定がされたときも、同様とする。
(平一五最裁規二二・一部改正)
(二重開始決定等の通知)
第二十五条 法第四十七条第一項の規定により開始決定がされたときは、裁判所書記官は、先の開始決定に係る差押債権者に対し、その旨を通知しなければならない。
2 先の開始決定に係る強制競売又は競売の手続が停止されたときは、裁判所書記官は、後の開始決定に係る差押債権者に対し、その旨を通知しなければならない。
3 法第四十七条第六項の裁判がされたときは、裁判所書記官は、債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
(平一七最裁規一・一部改正)
(配当要求の方式)
第二十六条 配当要求は、債権(利息その他の附帯の債権を含む。)の原因及び額を記載した書面でしなければならない。
(配当要求の通知)
第二十七条 配当要求があつたときは、裁判所書記官は、差押債権者及び債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
(売却のための保全処分等の申立ての方式等)
第二十七条の二 法第五十五条第一項の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 当事者の氏名又は名称及び住所(相手方を特定することができない場合にあつては、その旨)並びに代理人の氏名及び住所
二 申立ての趣旨及び理由
三 強制競売の申立てに係る事件の表示四 不動産の表示
2 申立ての理由においては、申立てを理由付ける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。
(平一五最裁規二二・追加)
(公示保全処分の執行方法)
第二十七条の三 執行官は、法第五十五条第一項に規定する公示保全処分を執行するときは、滅失又は破損しにくい方法により標識を掲示しなければならない。
2 執行官は、前項の公示保全処分を執行するときは、法第五十五条第一項に規定する公示書その他の標識に、標識の損壊に対する法律上の制裁その他の執行官が必要と認める事項を記載することができる。
(平一五最裁規二二・追加)
(相手方不特定の保全処分等を執行した場合の届出)
第二十七条の四 執行官は、法第五十五条の二第一項(法第六十八条の二第四項及び法第七十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定を執行したときは、速やかに、法第五十五条の二第三項(法第六十八条の二第四項及び法第七十七条第二項において準用する場合を
含む。)の規定により当該決定の相手方となつた者の氏名又は名称その他の当該者を特定するに足りる事項を、執行裁判所に届け出なければならない。
(平一五最裁規二二・追加)
(職務執行区域外における現況調査)
第二十八条 執行官は、不動産の現況調査のため必要があるときは、所属の地方裁判所の管轄区域外で職務を行うことができる。
(現況調査報告書)
第二十九条 執行官は、不動産の現況調査をしたときは、次に掲げる事項を記載した現況調査報告書を所定の日までに執行裁判所に提出しなければならない。
一 事件の表示二 不動産の表示
三 調査の日時、場所及び方法
四 調査の目的物が土地であるときは、次に掲げる事項イ 土地の形状及び現況地目
ロ 占有者の表示及び占有の状況
ハ 占有者が債務者以外の者であるときは、その者の占有の開始時期、権原の有無及び権原 の内容の細目についての関係人のxx又は関係人の提示に係る文書の要旨及び執行官の意 見
ニ 土地に建物が存するときは、その建物の種類、構造、床面積の概略及び所有者の表示五 調査の目的物が建物であるときは、次に掲げる事項
イ 建物の種類、構造及び床面積の概略ロ 前号ロ及びハに掲げる事項
ハ 敷地の所有者の表示
ニ 敷地の所有者が債務者以外の者であるときは、債務者の敷地に対する占有の権原の有無 及び権原の内容の細目についての関係人のxx又は関係人の提示に係る文書の要旨及び執 行官の意見
六 当該不動産について、債務者の占有を解いて執行官に保管させる仮処分が執行されている ときは、その旨及び執行官が保管を開始した年月日
七 その他執行裁判所が定めた事項
2 現況調査報告書には、調査の目的物である土地又は建物の見取図及び写真を添付しなければならない。
(評価の方法)
第二十九条の二 評価人は、評価をするに際し、不動産の所在する場所の環境、その種類、規模、構造等に応じ、取引事例比較法、収益還元法、原価法その他の評価の方法を適切に用いなければ
ならない。
(平一〇最裁規五・追加、平一七最裁規一・一部改正)
(評価書)
第三十条 評価人は、不動産の評価をしたときは、次に掲げる事項を記載した評価書を所定の日までに執行裁判所に提出しなければならない。
一 事件の表示二 不動産の表示
三 不動産の評価額及び評価の年月日四 不動産の所在する場所の環境の概要
五 評価の目的物が土地であるときは、次に掲げる事項イ 地積
ロ 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号) その他の法令に基づく制限の有無及び内容
ハ 規準とした公示価格その他の評価の参考とした事項
六 評価の目的物が建物であるときは、その種類、構造及び床面積並びに残存耐用年数その他 の評価の参考とした事項
七 評価額の算出の過程
八 その他執行裁判所が定めた事項
2 評価書には、不動産の形状を示す図面及び不動産の所在する場所の周辺の概況を示す図面を添付しなければならない。
(執行官及び評価人相互の協力)
第三十条の二 執行官及び評価人は、現況調査又は評価をするに際し、それぞれの事務が円滑に処理されるようにするため、相互に必要な協力をしなければならない。
(平一〇最裁規五・追加)
(売却基準価額の変更の方法)
第三十条の三 執行裁判所は、裁判所書記官が売却を実施させても適法な買受けの申出がなかつた場合(買受人が代金を納付しなかつた場合を含む。)において、不動産の現況、利用状況、 手続の経過その他諸般の事情を考慮して、当該売却基準価額(法第六十条第一項に規定する売 却基準価額をいう。以下同じ。)により更に売却を実施させても売却の見込みがないと認める ときは、評価書の記載を参考にして、売却基準価額を変更することができる。この場合におい ては、執行裁判所は、当該評価書を提出した評価人の意見を聴くことができる。
2 執行裁判所は、前項の聴取をするときは、裁判所書記官に命じて行わせることができる。 (平一五最裁規二二・旧第五十一条の三繰上・追加、平一七最裁規一・一部改正)
(物件明細書の内容と売却基準価額の決定の内容との関係についての措置)
第三十条の四 執行裁判所は、売却基準価額を定めるに当たり、物件明細書に記載された事項の内容が当該売却基準価額の決定の基礎となる事項の内容と異なると認めるときは、当該売却基準価額の決定において、各事項の内容が異なる旨及びその異なる事項の内容を明らかにしなければならない。
2 前項の場合には、裁判所書記官は、同項に規定する各事項の内容が異なる旨及びその異なる事項の内容の物件明細書への付記、これらを記載した書面の物件明細書への添付その他これらを物件明細書上明らかにするものとして相当と認める措置を講じなければならない。
(平一七最裁規一・追加)
(物件明細書の内容の公開等)
第三十一条 法第六十二条第二項の最高裁判所規則で定める措置は、執行裁判所が使用する電子計算機と情報の提供を受ける者が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する措置であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用する電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、次のいずれにも該当するものとする。
一 当該執行裁判所の使用する電子計算機に備えられたファイルに記録された物件明細書の内容に係る情報を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の 提供を受ける者の使用する電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するもの
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
2 法第六十二条第二項の規定による物件明細書の写しの備置き又は前項の措置は、売却の実施の日の一週間前までに開始しなければならない。
3 裁判所書記官は、前項の備置き又は措置を実施している期間中、現況調査報告書及び評価書の写しを執行裁判所に備え置いて一般の閲覧に供し、又は当該現況調査報告書及び評価書の内容に係る情報について第一項の措置に準ずる措置を講じなければならない。
4 法第六十二条第二項及び前項の規定により物件明細書、現況調査報告書及び評価書の内容が公開されたときは、裁判所書記官は、その旨並びに公開の方法及び年月日を記録上明らかにしなければならない。
(平一五最裁規二二・全改、平一七最裁規一・一部改正)
(剰余を生ずる見込みのない場合等の差押債権者による買受けの申出)
第三十一条の二 差押債権者は、法第六十三条第二項第一号の申出をするときは、次に掲げる書類を執行裁判所に提出しなければならない。
一 次に掲げる事項を記載し、差押債権者(その者に法定代理人がある場合にあつては当該法定
代理人、その者が法人である場合にあつてはその代表者)が記名押印したxx書イ 差押債権者の氏名(振り仮名を付す。)又は名称及び住所
ロ 差押債権者が個人であるときは、その生年月日及び性別
ハ 差押債権者が法人であるときは、その役員の氏名(振り仮名を付す。)、住所、生年月日及び性別
ニ 自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その氏名(振り仮名を付す。)、住所、生年月日及び性別
ホ 自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が法人であるときは、その名称及び住所並びにその役員の氏名(振り仮名を付す。)、住所、生年月日及び性別
ヘ 差押債権者(その者が法人である場合にあつては、その役員)及び自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者(その者が法人である場合にあつては、その役員)が暴力団員等(法第六十五条の二第一号に規定する暴力団員等をいう。以下この目において同じ。)に該当しないこと。
二 差押債権者が個人であるときは、その住民票の写しその他のその氏名、住所、生年月日及 び性別を証するに足りる文書
三 自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その住民票の写しその他のその氏名、住所、生年月日及び性別を証するに足りる文書
2 差押債権者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める文書の写しを執行裁判所に提出するものとする。
一 差押債権者が第五十一条の七第三項に規定する指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する文書
二 自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者が第五十一条の七第三項に規定する指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する文書
(令元最裁規五・追加)
(剰余を生ずる見込みがない場合等の保証提供の方法等)
第三十二条 法第六十三条第二項の保証は、次に掲げるものを執行裁判所に提出する方法により提供しなければならない。
一 金銭
二 執行裁判所が相当と認める有価証券
三 銀行等が差押債権者のために一定の額の金銭を執行裁判所の催告により納付する旨の期限の定めのない支払保証委託契約が差押債権者と銀行等との間において締結されたことを証する文書
2 民事訴訟法第八十条本文の規定は、前項の保証について準用する。
(平八最裁規六・平一七最裁規一・一部改正)
(買受けの申出をすることができる者の制限)
第三十三条 執行裁判所は、法令の規定によりその取得が制限されている不動産については、買受けの申出をすることができる者を所定の資格を有する者に限ることができる。
(入札の種類)
第三十四条 不動産を売却するための入札は、入札期日に入札をさせた後開札を行う期日入札及び入札期間内に入札をさせて開札期日に開札を行う期間入札とする。
(入札期日の指定等)
第三十五条 裁判所書記官は、期日入札の方法により不動産を売却するときは、入札期日を定めなければならない。
2 裁判所書記官は、法第六十四条第四項の規定により売却決定期日を指定するときは、やむを得ない事由がある場合を除き、入札期日から三週間以内の日を指定しなければならない。
(平一七最裁規一・令元最裁規五・一部改正)
(期日入札の公告等)
第三十六条 裁判所書記官は、入札期日及び売却決定期日(次条において「入札期日等」という。)を定めたときは、入札期日の二週間前までに、法第六十四条第五項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 事件の表示
二 売却決定期日を開く日時及び場所
三 買受可能価額(法第六十条第三項に規定する買受可能価額をいう。)四 買受けの申出の保証の額及び提供の方法
五 法第六十一条の規定により不動産を一括して売却することを定めたときは、その旨
六 第三十三条の規定により買受けの申出をすることができる者の資格を制限したときは、その制限の内容
七 不動産に対して課される租税その他の公課の額
八 物件明細書、現況調査報告書及び評価書の内容が入札期日の一週間前までに公開される旨及び公開の方法
2 裁判所書記官は、不動産所在地の市町村に対し、公告事項を記載した書面を当該市町村の掲示場に掲示するよう入札期日の二週間前までに嘱託しなければならない。ただし、公告事項の要旨及び不動産の買受けの申出の参考となるべき事項を公示したときは、この限りでない。
(平一〇最裁規五・追加、平一四最裁規六・平一五最裁規二二・平一七最裁規一・一部改正)
(入札期日等の通知)
第三十七条 裁判所書記官は、入札期日等を定めたときは、次に掲げる者に対し、入札期日等を開く日時及び場所を通知しなければならない。
一 差押債権者及び債務者
二 配当要求をしている債権者
三 当該不動産について差押えの登記前に登記がされた権利を有する者四 知れている抵当証券の所持人及び裏書人
五 その他執行裁判所が相当と認める者 (平一七最裁規一・一部改正)
(期日入札における入札)
第三十八条 期日入札における入札は、入札書を執行官に差し出す方法により行う。
2 入札書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 入札人の氏名又は名称及び住所
二 代理人によつて入札をするときは、代理人の氏名及び住所三 事件の表示その他の不動産を特定するために必要な事項 四 入札価額
3 法人である入札人は、代表者の資格を証する文書を執行官に提出しなければならない。
4 入札人の代理人は、代理権を証する文書を執行官に提出しなければならない。
5 共同して入札をしようとする者は、あらかじめ、これらの者の関係及び持分を明らかにして執行官の許可を受けなければならない。
6 入札は、変更し、又は取り消すことができない。
7 第三十一条の二の規定は、期日入札における入札について準用する。この場合において、同条中「差押債権者」とあるのは「入札人」と、「執行裁判所」とあるのは「執行官」と、同条第一項中「法第六十三条第二項第一号の申出をするときは、次に掲げる書類」とあるのは「次 に掲げる書類」と読み替えるものとする。
(平一〇最裁規五・平一五最裁規二二・令元最裁規五・一部改正)
(期日入札における買受けの申出の保証の額)
第三十九条 期日入札における買受けの申出の保証の額は、売却基準価額の十分の二とする。
2 執行裁判所は、相当と認めるときは、前項の額を超える保証の額を定めることができる。 (平一七最裁規一・一部改正)
(期日入札における買受けの申出の保証の提供方法)
第四十条 前条の買受けの申出の保証は、入札書を差し出す際に次に掲げるもの(以下「保証金等」という。)を執行官に提出する方法により提供しなければならない。
一 金銭
二 銀行又は執行裁判所の定める金融機関が自己を支払人として振り出した持参人払式の一般線引小切手で、提示期間の満了までに五日以上の期間のあるもの
三 銀行又は執行裁判所の定める金融機関が執行裁判所の預金口座のある銀行を支払人として振り出した持参人払式の一般線引小切手で、提示期間の満了までに五日以上の期間のあるも の四 銀行等が買受けの申出をしようとする者のために一定の額の金銭を執行裁判所の催告により納付する旨の期限の定めのない支払保証委託契約が買受けの申出をしようとする者と銀行等との間において締結されたことを証する文書
2 執行裁判所は、相当と認めるときは、金銭を提出する方法により買受けの申出の保証を提供することができない旨を定めることができる。
(入札期日の手続)
第四十一条 執行官は、入札の催告をした後二十分を経過しなければ、入札を締め切つてはならない。
2 執行官は、開札に際しては、入札をした者を立ち会わせなければならない。この場合において、入札をした者が立ち会わないときは、適当と認められる者を立ち会わせなければならない。
3 開札が終わつたときは、執行官は、最高価買受申出人を定め、その氏名又は名称及び入札価額を告げ、かつ、次順位買受けの申出(法第六十七条に規定する次順位買受けの申出をいう。 以下同じ。)をすることができる入札人がある場合にあつては、その氏名又は名称及び入札価 額を告げて次順位買受けの申出を催告した後、入札期日の終了を宣しなければならない。
(期日入札における最高価買受申出人等の決定)
第四十二条 最高の価額で買受けの申出をした入札人が二人以上あるときは、執行官は、これらの者に更に入札をさせて最高価買受申出人を定める。この場合においては、入札人は、先の入札価額に満たない価額による入札をすることができない。
2 前項の入札人の全員が入札をしないときは、くじで最高価買受申出人を定める。同項の入札において最高の価額で買受けの申出をした入札人が二人以上あるときも、同様とする。
3 次順位買受けの申出をした入札人が二人以上あるときは、くじで次順位買受申出人を定める。
(入札期日を開く場所における秩序維持)
第四十三条 執行官は、入札期日を開く場所における秩序を維持するため必要があると認めるときは、その場所に参集した者に対し身分に関する証明を求め、及び執行裁判所に対し援助を求めることができる。
(期日入札調書)
第四十四条 執行官は、期日入札を実施したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した期日
入札調書を作成し、執行裁判所に提出しなければならない。一 不動産の表示
二 入札の催告をした日時及び入札を締め切つた日時
三 最高価買受申出人及び次順位買受申出人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
四 最高価買受申出人及び次順位買受申出人の入札価額及び買受けの申出の保証の提供方法五 適法な入札がなかつたときは、その旨
六 第四十一条第二項後段の規定により入札をした者以外の者を開札に立ち会わせたときは、その者の表示
七 第四十二条の規定により最高価買受申出人又は次順位買受申出人を定めたときは、その旨八 法第六十五条に規定する措置を採つたときは、その理由及び採つた措置
2 執行官は、最高価買受申出人及び次順位買受申出人又はこれらの代表者若しくは代理人に、期日入札調書に署名押印させなければならない。この場合においては、第十三条第二項後段の 規定を準用する。
3 期日入札調書には、入札書を添付しなければならない。 (平一五最裁規二二・一部改正)
(期日入札における買受けの申出の保証の返還等)
第四十五条 最高価買受申出人及び次順位買受申出人以外の入札人から入札期日の終了後直ちに申出があつたときは、執行官は、速やかに、保証金等を返還しなければならない。
2 保証金等の返還に係る受取証は、期日入札調書に添付しなければならない。
3 第一項の規定により入札人に返還した保証金等以外の保証金等については、執行官は、速やかに、これを執行裁判所に提出しなければならない。
(入札期間及び開札期日の指定等)
第四十六条 裁判所書記官は、期間入札の方法により不動産を売却するときは、入札期間及び開札期日を定めなければならない。この場合において、入札期間は、一週間以上一月以内の範囲内で定め、開札期日は、入札期間の満了後一週間以内の日としなければならない。
2 裁判所書記官は、法第六十四条第四項の規定により売却決定期日を指定するときは、やむを得ない事由がある場合を除き、開札期日から三週間以内の日を指定しなければならない。
(平一七最裁規一・令元最裁規五・一部改正)
(期間入札における入札の方法)
第四十七条 期間入札における入札は、入札書を入れて封をし、開札期日を記載した封筒を執行官に差し出す方法又はその封筒を他の封筒に入れて郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同
条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により執行官に送付する方法により行う。
(平一五最裁規八・一部改正)
(期間入札における買受けの申出の保証の提供方法)
第四十八条 期間入札における買受けの申出の保証は、執行裁判所の預金口座に一定の額の金銭を振り込んだ旨の金融機関の証明書又は第四十条第一項第四号の文書を、入札書を入れて封をし、開札期日を記載した封筒と共に執行官に提出する方法により提供しなければならない。
(期日入札の規定の準用)
第四十九条 第三十六条、第三十七条、第三十八条第二項から第七項まで、第三十九条、第四十一条第二項及び第三項並びに第四十二条から第四十四条(第一項第二号を除く。)までの規定は期間入札について、第四十五条の規定は期間入札における買受けの申出の保証として第四十条第一項第四号の文書が提出された場合について準用する。この場合において、第三十六条中「入札期日の」とあるのは、「入札期間の開始の日の」と読み替えるものとする。
(平一〇最裁規五・平一四最裁規六・平一七最裁規一・一部改正)
(競り売り)
第五十条 不動産を売却するための競り売りは、競り売り期日に買受けの申出の額を競り上げさせる方法により行う。
2 買受けの申出をした者は、より高額の買受けの申出があるまで、申出の額に拘束される。
3 執行官は、買受けの申出の額のうち最高のものを三回呼び上げた後、その申出をした者を最高価買受申出人と定め、その氏名又は名称及び買受けの申出の額を告げなければならない。
4 第三十一条の二、第三十五条から第三十七条まで、第三十八条第三項から第五項まで、第三十九条、第四十条、第四十一条第三項、第四十三条、第四十四条第一項(第二号、第六号及び第七号を除く。)及び第二項並びに第四十五条の規定は、競り売りについて準用する。この場合において、第三十一条の二中「差押債権者」とあり、並びに第三十八条第三項及び第四項中「入札人」とあるのは「買受けの申出をしようとする者」と、第三十一条の二中「執行裁判所」とあるのは「執行官」と、同条第一項中「法第六十三条第二項第一号の申出をするときは、次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類」と、第三十八条第五項中「入札」とあるのは「買受けの申出」と、第四十一条第三項中「開札が終わつたときは、執行官は、最高価買受申出人を定め、その氏名又は名称及び入札価額を告げ、かつ」とあるのは、「執行官は」と読み替えるものとする。 (平一〇最裁規五・令元最裁規五・一部改正)
(入札又は競り売り以外の方法による売却)
第五十一条 裁判所書記官は、入札又は競り売りの方法により売却を実施させても適法な買受け
の申出がなかつたとき(買受人が代金を納付しなかつたときを含む。)は、執行官に対し、やむを得ない事由がある場合を除き、三月以内の期間を定め、他の方法により不動産の売却を実施すべき旨を命ずることができる。この場合においては、売却の実施の方法その他の条件を付することができる。
2 裁判所書記官は、前項の規定により売却の実施を命じようとするときは、あらかじめ、差押債権者の意見を聴かなければならない。ただし、その者が、強制競売の申立てに際し、当該売却の実施について意見を述べたときは、この限りでない。
3 前項本文に規定する場合には、執行裁判所は、買受けの申出の保証の額を定めなければならない。
4 前項の買受けの申出の保証は、買受けの申出の際に金銭又は執行裁判所が相当と認める有価証券を執行官に提出する方法により提供しなければならない。
5 裁判所書記官は、第一項の規定により売却の実施を命じたときは、各債権者及び債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
6 執行官は、第一項の規定による裁判所書記官の処分に基づいて不動産の売却を実施した場合において、買受けの申出があつたときは、速やかに、不動産の表示、買受けの申出をした者の氏名又は名称及び住所並びに買受けの申出の額及び年月日を記載した調書を作成し、保証として提出された金銭又は有価証券と共にこれを執行裁判所に提出しなければならない。
7 前項の調書が提出されたときは、執行裁判所は、遅滞なく、売却決定期日を定めなければならない。
8 前項の規定により売却決定期日が定められたときは、裁判所書記官は、第三十七条各号に掲げる者及び買受けの申出をした者に対し、その期日を開く日時及び場所を通知しなければならない。
9 第三十一条の二の規定は執行官が第一項の規定による裁判所書記官の処分に基づいて不動産の売却を実施した場合について、第四十四条第二項の規定は第六項の調書について準用する。この場合において、第三十一条の二中「差押債権者」とあるのは「買受けの申出をしようとする者」と、「執行裁判所」とあるのは「執行官」と、同条第一項中「法第六十三条第二項第一号の申出をするときは、次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類」と読み替えるものとする。
(平一〇最裁規五・平一五最裁規二二・平一七最裁規一・令元最裁規五・一部改正)
(内覧実施命令)
第五十一条の二 法第六十四条の二第一項の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所二 事件の表示
三 不動産の表示
四 不動産の占有者を特定するに足りる事項であつて、申立人に知れているもの(占有者がい な
いときは、その旨)
2 前項の申立ては、各回の売却の実施につき、売却を実施させる旨の裁判所書記官の処分の時までにしなければならない。
3 執行裁判所は、不動産の一部について内覧を実施すべきときは、法第六十四条の二第一項の命令において、内覧を実施する部分を特定しなければならない。
4 裁判所書記官は、法第六十四条の二第一項の命令があつたときは、知れている占有者に対し、当該命令の内容を通知しなければならない。法第六十四条の二第四項の規定により同条第一項の命令を取り消す旨の決定があつたときについても、同様とする。
(平一五最裁規二二・全改、平一七最裁規一・一部改正)
(執行官による内覧の実施)
第五十一条の三 執行官は、法第六十四条の二第一項の命令があつたときは、遅滞なく、内覧への参加の申出をすべき期間及び内覧を実施する日時を定め、これらの事項及び不動産の表示(前条第三項の場合においては、内覧を実施する部分の表示を含む。)を公告し、かつ、不動産の占有者に対して内覧を実施する日時を通知しなければならない。
2 執行官は、前項の規定により内覧への参加の申出をすべき期間を定めるに当たつては、その終期が物件明細書、現況調査報告書及び評価書の内容が公開されてから相当の期間が経過した後となるよう配慮しなければならない。
3 内覧への参加の申出は、内覧の対象となる不動産を特定するに足りる事項並びに当該不動産に立ち入る者の氏名、住所及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載した書面により、第一項の期間内に、執行官に対してしなければならない。
4 法第六十四条の二第三項の最高裁判所規則で定める事由は、次に掲げるものとする。一 法第七十一条第四号イからハまでに掲げる者のいずれかに該当すること。
二 前項の書面に記載した当該不動産に立ち入る者が法第七十一条第四号イからハまでのいずれかに該当すること。
5 執行官は、内覧を実施する場所における秩序を維持するため必要があると認めるときは、その場所に参集した者に対し、身分に関する証明を求めることができる。
6 法第六十四条の二第一項の申立てをした差押債権者は、執行官から資料又は情報の提供その他の内覧の円滑な実施のために必要な協力を求められたときは、できる限りこれに応じるよう努めなければならない。
(平一五最裁規二二・全改)
(買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等の申立ての方式等)
第五十一条の四 法第六十八条の二第一項の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 第二十七条の二第一項各号に掲げる事項
二 法第六十八条の二第二項の申出額
三 次の入札又は競り売りの方法による売却の実施において前号の申出額に達する買受けの申出がないときは自ら当該申出額で不動産を買い受ける旨の申出
2 執行裁判所は、法第六十八条の二第一項の規定により申立人に不動産を保管させるべきことを命じた場合において、必要があると認めるときは、当該申立人に対し、不動産の保管の状況について報告を求め、又は執行官に対し、その保管の状況の点検を命ずることができる。
3 執行官は、前項の点検をしたときは、不動産の損傷の有無及び程度その他の申立人の保管の状況を記載した点検調書を作成し、執行裁判所に提出しなければならない。
4 第二十七条の二第二項の規定は第一項の書面について、第二十七条の三の規定は法第六十八条の二第一項に規定する公示保全処分の執行について、第三十一条の二の規定は法第六十八条の二第二項の申出について、第三十二条の規定は法第六十八条の二第二項の保証の提供について準用する。この場合において、第三十一条の二第一項中「差押債権者は、法第六十三条第二項第一号」とあるのは、「差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。以下この条において同じ。)は、法第六十八条の二第二項」と読み替えるものとする。 (平一〇最裁規五・追加、平一五最裁規二二・令元最裁規五・一部改正)
(買受けの申出がなかつた場合の調査)
第五十一条の五 執行裁判所は、裁判所書記官が売却を実施させても適法な買受けの申出がなかつた場合(買受人が代金を納付しなかつた場合を含む。)には、差押債権者に対し、その意見を聴いて、買受けの申出をしようとする者の有無、不動産の売却を困難にしている事情その他売却の円滑な実施に資する事項について、調査を求めることができる。
2 執行裁判所は、前項の調査を求めるときは、裁判所書記官に命じて行わせることができる。 (平一五最裁規二二・旧第五十一条の二繰下・全改、平一七最裁規一・一部改正)
(買受けの申出をしようとする者があることを理由とする売却の実施の申出の方式)
第五十一条の六 法第六十八条の三第二項の規定による売却の実施の申出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 事件の表示二 不動産の表示
三 買受けの申出をしようとする者の氏名又は名称及び住所
2 前項の書面には、買受けの申出をしようとする者の住民票の写しその他その住所等を証するに足りる文書を添付しなければならない。
(平一五最裁規二二・追加)
(最高価買受申出人が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合)
第五十一条の七 法第六十八条の四第一項ただし書の最高裁判所規則で定める場合は、最高価買
受申出人が、指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合とする。
2 法第六十八条の四第二項ただし書の最高裁判所規則で定める場合は、自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が、指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合とする。
3 前二項の「指定許認可等」とは、許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。)であつて、当該許認可等を受けようとする者(その者が法人である場合にあつては、その役員)が暴力団員等に該当しないことが法令(同条第一号に規定する法令をいう。)において当該許認可等の要件とされているもののうち最高裁判所が指定するものをいう。
4 前項の規定による指定がされたときは、最高裁判所長官は、これを官報で告示しなければならない。
(令元最裁規五・追加)
(売却決定期日を開くことができない場合等の通知)
第五十二条 法第七十二条第一項の規定により売却決定期日を開くことができないとき、又は法第七十三条第一項の規定により売却許可決定が留保されたときは、裁判所書記官は、最高価買受申出人及び次順位買受申出人に対し、その旨を通知しなければならない。
(変更後の売却決定期日の通知)
第五十xx xxの実施の終了後に売却決定期日が変更されたときは、裁判所書記官は、第三十七条各号に掲げる者並びに最高価買受申出人及び次順位買受申出人に対し、変更後の期日を通知しなければならない。
(売却許可決定等の告知の効力の発生時期)
第五十四条 売却の許可又は不許可の決定は、言渡しの時に告知の効力を生ずる。
(売却許可決定の公告)
第五十五条 売却許可決定が言い渡されたときは、裁判所書記官は、その内容を公告しなければならない。
(最高価買受申出人又は買受人のための保全処分等の申立ての方式等)
第五十五条の二 法第七十七条第一項の申立ては、第二十七条の二第一項各号に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
2 第二十七条の二第二項の規定は前項の書面について、第二十七条の三の規定は法第七十七条第一項に規定する公示保全処分の執行について準用する。
(平一五最裁規二二・追加)
(代金納付期限)
第五十六条 法第七十八条第一項の規定による代金納付の期限は、売却許可決定が確定した日から一月以内の日としなければならない。
2 裁判所書記官は、前項の期限を定めたときは、買受人に対し、これを通知しなければならない。法第七十八条第五項の規定により前項の期限を変更したときも、同様とする。
(平一七最裁規一・一部改正)
(保証として提供されたものの換価)
第五十七条 法第七十八条第三項(法第八十六条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による有価証券の換価は、執行官にこれを売却させて行う。
2 有価証券の売却を命じられた執行官は、動産執行の手続によりこれを売却し、その売得金を執行裁判所に提出しなければならない。
第五十八条 第三十二条第一項第三号又は第四十条第一項第四号(第五十条第四項において準用する場合を含む。)の文書に係る法第七十八条第三項の規定による換価は、執行裁判所の催告により所定の額の金銭を銀行等に納付させて行う。
(法第八十二条第二項の最高裁判所規則で定める申出の方式等)
第五十八条の二 法第八十二条第二項の申出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 事件の表示二 不動産の表示
三 申出人の氏名又は名称及び住所
四 代理人によつて申出をするときは、代理人の氏名及び住所
五 法第八十二条第二項の申出人の指定する者(以下この条において「被指定者」という。) の氏名、住所及び職業
2 前項の書面には、次に掲げる文書を添付しなければならない。
一 買受人から不動産の上に抵当権の設定を受けようとする者が法人であるときは、代表者の資格を証する文書
二 申出人間の抵当権設定契約書の写し
3 被指定者は、法第八十二条第二項の規定により嘱託書の交付を受けるに当たり、裁判所書記官に対し、指定を証する文書を提出しなければならない。この場合において、裁判所書記官は、被指定者に対し、その身分又は資格を証する文書の提示を求めることができる。
4 被指定者は、嘱託書を登記所に提出したときは、裁判所書記官に対し、速やかにその旨を書面で届け出なければならない。
(平一〇最裁規五・追加、平一五最裁規二二・一部改正)
(引渡命令の申立ての方式等)
第五十八条の三 法第八十三条第一項の申立ては、第二十七条の二第一項各号に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
2 第二十七条の二第二項の規定は、前項の書面について準用する。 (平一五最裁規二二・追加)
(配当期日等の指定)
第五十九条 不動産の代金が納付されたときは、執行裁判所は、配当期日又は弁済金の交付の日
(以下「配当期日等」という。)を定めなければならない。法第七十八条第四項本文の規定による申出があつた場合において、売却許可決定が確定したときも、同様とする。
2 配当期日等は、特別の事情がある場合を除き、前項前段の場合にあつては代金が納付された日から、同項後段の場合にあつては売却許可決定が確定した日から一月以内の日としなければならない。
3 弁済金の交付の日が定められたときは、裁判所書記官は、各債権者及び債務者に対し、その日時及び場所を通知しなければならない。
(平一五最裁規二二・一部改正)
(計算書の提出の催告)
第六十条 配当期日等が定められたときは、裁判所書記官は、各債権者に対し、その債権の元本及び配当期日等までの利息その他の附帯の債権の額並びに執行費用の額を記載した計算書を一週間以内に執行裁判所に提出するよう催告しなければならない。
(平一七最裁規一・一部改正)
(売却代金の交付等の手続)
第六十一条 各債権者及び債務者に対する売却代金の交付又は供託金の支払委託の手続は、裁判所書記官が行う。
(執行力のある債務名義の正本の交付)
第六十二条 差押債権者又は執行力のある債務名義の正本により配当要求をした債権者が債権の全額について配当等を受けたときは、債務者は、裁判所書記官に対し、当該債権者に係る執行力のある債務名義の正本の交付を求めることができる。
2 前項に規定する場合を除き、事件が終了したときは、同項の債権者は、裁判所書記官に対し、執行力のある債務名義の正本の交付を求めることができる。
3 前項の規定により執行力のある債務名義の正本の交付を求める債権者が債権の一部について
配当等を受けた者であるときは、裁判所書記官は、当該債務名義の正本に配当等を受けた額を記載して、これを交付しなければならない。
第二目 強制管理
(申立書の記載事項)
第六十三条 強制管理の申立書には、第二十一条各号に掲げる事項のほか、給付義務者(法第九十三条第一項に規定する給付義務者をいう。以下この目及び第百七十条第三項において同じ。)を特定するに足りる事項及び給付請求権(法第九十三条第一項に規定する給付請求権をいう。以下この目及び第百七十条第三項において同じ。)の内容であつて申立人に知れているものを記載しなければならない。
2 申立人は、給付義務者を特定するに足りる事項及び給付請求権の内容についての情報収集を行うよう努めなければならない。
(平一五最裁規二二・全改)
(開始決定の通知)
第六十四条 強制管理の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、租税その他の公課を所管する官庁又は公署に対し、その旨を通知しなければならない。
(給付義務者に対しxxを催告すべき事項等)
第六十四条の二 法第九十三条の三前段の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 給付請求権の存否及びこれが存在する場合にはその内容
二 弁済の意思の有無(期限の到来前の給付請求権にあつては、期限の到来後における弁済の 意思の有無を含む。)及び弁済する範囲又は弁済しない理由
三 当該給付請求権について差押債権者に優先する権利を有する者があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の内容及び優先する範囲
四 当該給付請求権に対する他の債権者の差押え又は仮差押えの執行の有無並びにこれらの執行がされているときは、当該差押命令、差押処分又は仮差押命令の事件の表示、債権者の氏 名又は名称及び住所並びに送達の年月日並びにこれらの執行がされた範囲
五 当該給付請求権に対する滞納処分(その例による処分を含む。第百三十五条第一項第五号 及び第百四十七条第一項第三号において同じ。)による差押えの有無並びに差押えがされて いるときは、当該差押えをした徴収職員、徴税吏員その他の滞納処分を執行する権限を有す る者(第百三十五条第一項第五号及び第百四十七条第一項第三号において「徴収職員等」という。)の属する庁その他の事務所の名称及び所在、債権差押通知書の送達の年月日並びに差押えがされた範囲
2 法第九十三条の三前段の規定による催告に対する給付義務者のxxは、書面でしなければならない。この場合において、給付義務者は、当該書面に押印することを要しない。
(平一五最裁規二二・追加、平一七最裁規一・令四最裁規二・一部改正)
(管理人の選任の通知等)
第六十五条 管理人が選任されたときは、裁判所書記官は、差押債権者、債務者及び給付義務者に対し、管理人の氏名又は名称を通知しなければならない。
2 裁判所書記官は、管理人に対し、その選任を証する文書を交付しなければならない。
3 管理人が解任されたときは、裁判所書記官は、差押債権者、債務者及び給付義務者に対し、 その旨を通知しなければならない。
(平一五最裁規二二・一部改正)
(管理人の辞任)
第六十六条 管理人は、正当な理由があるときは、執行裁判所の許可を得て辞任することができる。
2 前条第三項の規定は、管理人が辞任した場合について準用する。
(強制管理の申立ての取下げ等の通知)
第六十七条 強制管理の申立てが取り下げられたとき、又は強制管理の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、管理人及び給付義務者に対し、その旨を通知しなければならない。
2 法第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書が提出されたときは、裁判所書記官は、管理人に対し、その旨を通知しなければならない。
(平一五最裁規二二・一部改正)
(収取した収益等の報告義務)
第六十八条 管理人は、法第百七条第一項の期間の満了後、速やかに、期間内に収取した収益又はその換価代金、法第九十八条第一項の規定に基づく決定により分与した金銭又は収益並びに法第百六条第一項に規定する公課及び費用の明細を執行裁判所に報告しなければならない。
(配当協議の日又は弁済金の交付の日の指定)
第六十九条 管理人は、法第百七条第一項の期間の満了後二週間以内の日を配当協議の日又は弁済金の交付の日と定め、各債権者及び債務者に対し、その日時及び場所を通知しなければならない。
(配当計算書)
第七十条 管理人は、配当協議の日までに配当計算書を作成しなければならない。
2 配当計算書には、配当に充てるべき金銭の額のほか、各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を記載しなければならない。
3 債権者間に配当計算書による配当と異なる配当の協議が調つたときは、管理人は、その協議に従い配当計算書を改めなければならない。
(平一七最裁規一・一部改正)
(事情届の方式)
第七十一条 法第百四条第一項又は法第百八条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 事件の表示
二 差押債権者及び債務者の氏名又は名称三 供託の事由及び供託した金額
2 前項の書面には、供託書正本及び配当計算書が作成されている場合にあつては、配当計算書を添付しなければならない。
第七十二条 法第百七条第五項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項二 配当に充てるべき金銭の額
三 配当協議が調わない旨及びその事情の要旨
2 前項の書面には、配当計算書を添付しなければならない。
3 管理人は、第一項の届出をするときは、配当に充てるべき金銭を執行裁判所に提出しなければならない。
(強制競売の規定の準用)
第七十三条 第二十三条(第三号及び第四号を除く。)、第二十三条の二(第四号を除く。)、 第二十五条から第二十七条まで及び第六十二条の規定は強制管理について、第五十九条から第 六十一条までの規定は強制管理につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。 この場合において、第二十五条第一項中「法第四十七条第一項」とあるのは「法第九十三条の 二」と、「差押債権者」とあるのは「差押債権者及び管理人」と、同条第三項中「法第四十七 条第六項」とあるのは「法第百十一条において準用する法第四十七条第六項本文」と、「債務 者」とあるのは「債務者及び管理人」と、第二十七条中「及び債務者」とあるのは「、債務者 及び管理人」と読み替えるものとする。
(平一〇最裁規五・平一五最裁規二二・平一七最裁規一・一部改正)
第二款 船舶に対する強制執行
(申立書の記載事項及び添付書類)
第七十四条 船舶執行の申立書には、第二十一条各号に掲げる事項のほか、船舶の所在する場所並びに船長の氏名及び現在する場所を記載し、執行力のある債務名義の正本のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 登記がされた日本船舶については、登記事項証明書
二 登記がされていない日本船舶については、船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三 条第一項第四号イからホまでに掲げる情報を記載した書面、同令別表一の七の項添付情報欄 ロ及びハに掲げる情報を記載した書面及びその船舶が債務者の所有に属することを証する文 書 三 日本船舶以外の船舶については、その船舶が法第百十二条に規定する船舶であることを証する文書及びその船舶が債務者の所有に属することを証する文書
(平一七最裁規六・一部改正)
(船舶国籍証書等の取上げ等の通知)
第七十五条 執行官は、船舶国籍証書等(法第百十四条第一項に規定する船舶国籍証書等をいう。以下同じ。)を取り上げ、又はその引渡しを受けたときは、直ちに、債務者、船長及び船籍港を管轄する地方運輸局、運輸監理部又は地方運輸局若しくは運輸監理部の運輸支局の長に対し、その旨を通知しなければならない。
(平二七最裁規四・一部改正)
(船舶国籍証書等の取上げができない場合の事情届)
第七十六条 執行官は、船舶国籍証書等を取り上げる職務の執行をした場合において、その目的を達することができなかつたときは、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
(法第百十五条第一項の地の指定)
第七十七条 法第百十五条第一項の最高裁判所の指定する地は、室蘭市、仙台市、東京都千代田区、横浜市、新潟市、名古屋市、大阪市、神戸市、広島市、xx市、北九州市及び那覇市とする。
(法第百十七条第五項において準用する法第十五条第一項の最高裁判所規則で定める保証提供の方法)
第七十八条 法第百十七条第一項の保証は、債務者が、執行裁判所の許可を得て、銀行等、船主相互保険組合又は漁船保険組合との間において、これらの者が債務者のために一定の額の金銭を執行裁判所の催告により納付する旨の期限の定めのない支払保証委託契約を締結したことを証する文書を執行裁判所に提出する方法によつて提供することができる。
2 第五十八条の規定は、前項の文書に係る法第百十七条第五項において準用する法第七十八条第三項の規定による換価について準用する。
(平八最裁規六・一部改正)
(現況調査報告書)
第七十九条 執行官は、船舶の現況調査をしたときは、次に掲げる事項を記載した現況調査報告書を所定の日までに執行裁判所に提出しなければならない。
一 第二十九条第一項第一号、第三号及び第七号に掲げる事項二 船舶の表示
三 船舶の所在する場所
四 占有者の表示及び占有の状況
五 当該船舶について、債務者の占有を解いて執行官に保管させる仮処分が執行されているときは、その旨及び執行官が保管を開始した年月日
2 現況調査報告書には、船舶の写真を添付しなければならない。
(航行許可決定の告知)
第八十条 法第百十八条第一項の規定による決定は、差押債権者以外の債権者並びに最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人にも告知しなければならない。
(船舶国籍証書等の再取上命令)
第八十一条 法第百十八条第一項の規定による許可に係る船舶の航行が終了した場合において、執行裁判所に船舶国籍証書等が返還されないときは、執行裁判所は、差押債権者、最高価買受申出人若しくは買受人又は次順位買受申出人の申立てにより、執行官に対し、債務者から船舶国籍証書等を取り上げて執行裁判所に提出すべき旨を命ずることができる。
(公告事項の掲示の嘱託)
第八十二条 執行裁判所が船籍の所在地を管轄する地方裁判所と異なるときは、執行裁判所の裁判所書記官は、その地方裁判所の裁判所書記官に対し、公告事項を記載した書面を当該地方裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示するよう入札期日、入札期間の開始の日又は競り売り期日の二週間前までに嘱託しなければならない。
(不動産執行の規定の準用等)
第八十三条 前款第一目(第二十三条から第二十四条まで、第二十九条、第三十条第一項第四号及び第五号並びに第二項、第三十一条の二(第三十八条第七項(第四十九条において準用する場合を含む。)、第五十条第四項、第五十一条第九項及び第五十一条の四第四項において準用する場合を含む。)、第三十六条第一項第七号及び第二項(第四十九条及び第五十条第四項において
準用する場合を含む。)、第五十一条の二、第五十一条の三並びに第五十一条の七を除く。)の規定は船舶執行について、第五十七条の規定は法第百十七条第五項において準用する法第七十八条第三項の規定による有価証券の換価について、第六十五条第二項及び第三項並びに第六十六条の規定は船舶執行の保管人について準用する。
2 前項において準用する第三十六条第一項の規定による公告には、船舶の所在する場所をも掲げなければならない。
3 第一項において準用する第三十四条に規定する入札における入札人及び同項において準用する第五十条第一項に規定する競り売りにおいて買受けの申出をしようとする者は、住民票の写しその他のその住所を証するに足りる文書を執行官に提出するものとする。
(平一〇最裁規五・平一四最裁規六・平一五最裁規二二・平一七最裁規一・令元最裁規五・一部改正)
第三款 航空機に対する強制執行
(航空機執行についての船舶執行の規定の準用)
第八十四条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第五条に規定する新規登録がされた飛行機及び回転翼航空機(以下「航空機」という。)に対する強制執行については、法第二章第二節第二款(法第百二十一条において準用する法第五十七条及び法第六十二条を除く。)及び前款
(第七十七条、第七十九条並びに第八十三条において準用する第二十八条、第三十条の二、第三十条の四及び第三十一条を除く。)の規定を準用する。この場合において、法第百十四条第一項中「船舶の国籍を証する文書」とあるのは「航空機登録証明書」と、法第百十五条第一項及び第八十二条中「船籍の所在地」とあるのは「定置場の所在地」と、法第百二十一条において準用する法第四十九条第一項中「物件明細書の作成までの手続」とあるのは「評価書の提出」と、第七十四条中「並びに船長の氏名及び現在する場所を記載し」とあるのは「を記載し」と、第七十五条中「、船長及び船籍港を管轄する地方運輸局、運輸監理部又は地方運輸局若しくは運輸監理部の運輸支局の長」とあるのは「及び国土交通大臣」と、第八十三条第一項において準用する第三十六条第一項第八号中「物件明細書、現況調査報告書及び評価書」とあるのは「評価書」と読み替えるものとする。
(昭六二最裁規三・平一〇最裁規五・平一七最裁規一・平二七最規四・一部改正)
(評価書の内容の公開等)
第八十五条 裁判所書記官は、航空機を入札又は競り売りの方法により売却するときは、一般の閲覧に供するための評価書の写しの執行裁判所における備置き又は当該評価書の内容に係る情報についての第三十一条第一項の措置に準ずる措置を、売却の実施の日の一週間前までに開始しなければならない。
2 第三十一条第四項の規定は、前項の規定により評価書の内容が公開された場合について準用
する。
(平一五最裁規二二・全改、平一七最裁規一・一部改正)第四款 自動車に対する強制執行
(自動車執行の方法)
第八十六条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第十三条第一項に規定する登録自動車(自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第二条ただし書に規定する大型特殊自動車を除く。以下「自動車」という。)に対する強制執行(以下「自動車執行」という。) は、強制競売の方法により行う。
(執行裁判所)
第八十七条 自動車執行については、その自動車の自動車登録ファイルに登録された使用の本拠の位置(以下「自動車の本拠」という。)を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
2 前項の裁判所の管轄は、専属とする。
(申立書の記載事項及び添付書類)
第八十八条 自動車執行の申立書には、第二十一条各号に掲げる事項のほか、自動車の本拠を記載し、執行力のある債務名義の正本のほか、自動車登録ファイルに記録されている事項を証明した文書を添付しなければならない。
(開始決定等)
第八十九条 執行裁判所は、強制競売の手続を開始するには、強制競売の開始決定をし、その開始決定において、債権者のために自動車を差し押さえる旨を宣言し、かつ、債務者に対し、自動車を執行官に引き渡すべき旨を命じなければならない。ただし、当該自動車について次条第一項の規定による届出がされているときは、債務者に対する命令は、要しない。
2 強制競売の開始決定の送達又は差押えの登録前に執行官が自動車の引渡しを受けたときは、差押えの効力は、その引渡しを受けた時に生ずる。
3 第一項の開始決定に対しては、執行抗告をすることができる。
4 第一項の開始決定による引渡しの執行は、当該開始決定が債務者に送達される前であつても、することができる。
(自動車の引渡しを受けた場合等の届出)
第九十条 執行官は、強制競売の開始決定により自動車の引渡しを受けたとき、第九十七条において準用する法第百十五条第一項の規定による決定により引渡しを受けた自動車について強制競売の開始決定がされたとき、又は第九十七条において準用する法第百二十七条第一項の規定によ
る決定を執行したときは、その旨並びに自動車の保管場所及び保管の方法を執行裁判所に届け出なければならない。
2 執行官は、前項の規定による届出をした後に自動車の保管場所又は保管の方法を変更したときは、変更後のこれらの事項を執行裁判所に届け出なければならない。
(自動車の保管の方法)
第九十一条 執行官は、相当と認めるときは、引渡しを受けた自動車を差押債権者、債務者その他適当と認められる者に保管させることができる。この場合においては、公示書のちよう付その他の方法で当該自動車が執行官の占有に係る旨を明らかにし、かつ、次項の規定により自動車の運行を許す場合を除き、これを運行させないための適当な措置を採らなければならない。
2 執行官は、営業上の必要その他の相当の事由があると認めるときは、利害関係を有する者の申立てにより、その所属する地方裁判所の許可を受けて、自動車の運行を許すことができる。
(回送命令)
第九十二条 執行裁判所は、必要があると認めるときは、執行官に対し、自動車を一定の場所に回送すべき旨を命ずることができる。
(回送命令の嘱託等)
第九十三条 執行裁判所以外の地方裁判所に所属する執行官が自動車を占有しているときは、執行裁判所は、次条第一項の規定により事件を移送する場合を除き、その地方裁判所に対し、当該自動車を執行裁判所の管轄区域内の一定の場所に回送してその所属の執行官に引き渡すよう命ずることを嘱託しなければならない。
2 第九十条第一項の規定は、前項に規定する回送により執行官が自動車の引渡しを受けた場合について準用する。
(事件の移送)
第九十四条 執行裁判所は、他の地方裁判所に所属する執行官が自動車を占有している場合において、執行裁判所の管轄区域内への自動車の回送のために不相応な費用を要すると認めるときは、その地方裁判所に事件を移送することができる。
2 前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(執行官に売却を実施させる時期)
第九十五条 裁判所書記官は、その管轄区域内において執行官が自動車の占有を取得した後でなければ、その売却を実施させることができない。
(平一七最裁規一・一部改正)
(入札又は競り売り以外の方法による売却)
第九十六条 裁判所書記官は、相当と認めるときは、執行官に対し、入札又は競り売り以外の方法により自動車の売却を実施すべき旨を命ずることができる。この場合においては、第五十一条
(第一項前段及び第九項(第三十一条の二の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定を準用する。
2 第九十七条において準用する法第六十四条又は前項の規定にかかわらず、執行裁判所は、相当と認めるときは、買受けの申出をした差押債権者の申立てにより、その者に対する自動車の売却の許可をすることができる。
3 前項の規定による売却許可決定は、差押債権者以外の債権者にも告知しなければならない。 (平一七最裁規一・令元最裁規五・一部改正)
(買受人に対する自動車の引渡し)
第九十六条の二 買受人が代金を納付したことを証する書面を提出したときは、執行官は、自動車を買受人に引き渡さなければならない。この場合において、その自動車が執行官以外の者の保管に係るものであるときは、執行官は、買受人の同意を得て、保管者に対し買受人にその自動車を引き渡すべき旨を通知する方法により引き渡すことができる。
2 執行官は、買受人に自動車の引渡しをしたときは、その旨及びその年月日を記録上明らかにしなければならない。
(平二最裁規三・追加)
(執行停止中の売却)
第九十六条の三 法第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書が提出されたときは、裁判所書記官は、執行官に対し、その旨を通知しなければならない。
2 執行官が前項の規定による通知を受けた場合において、引渡しを受けた自動車について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、又はその保管のために不相応な費用を要するときは、執行官は、差押債権者、債務者及び抵当権者に対し、その旨を通知しなければならない。
3 前項に規定する場合において、差押債権者又は債務者の申立てがあるときは、執行裁判所は、第九十七条において準用する法第六十四条又は第九十六条の定めるところにより自動車を売却する旨を定めることができる。ただし、その自動車に抵当権が設定されているときは、この限りでない。
4 前項の規定による決定がされたときは、裁判所書記官は、同項の申立てをしない差押債権者及び債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
5 第三項の規定による決定に基づいて自動車が売却され、その代金が執行裁判所に納付されたときは、裁判所書記官は、売却代金を供託しなければならない。
(平二最裁規三・追加、平一七最裁規一・一部改正)
(自動車執行の申立てが取り下げられた場合等の措置)
第九十六条の四 自動車執行の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、執行官に対し、その旨を通知しなければならない。
2 執行官が前項の規定による通知を受けた場合において、自動車を受け取る権利を有する者が債務者以外の者であるときは、執行官は、その者に対し、自動車執行の申立てが取り下げられ、又は強制競売の手続が取り消された旨を通知しなければならない。
3 執行官は、第一項の規定による通知を受けたときは、自動車を受け取る権利を有する者に対し、自動車の所在する場所においてこれを引き渡さなければならない。ただし、自動車を受け取る権利を有する者がこれを保管しているときは、この限りでない。
4 執行官が前項の規定による引渡しをすることができないときは、執行裁判所は、執行官の申立てにより、自動車執行の手続により自動車を売却する旨を定めることができる。
5 前項の規定による決定がされたときは、裁判所書記官は、債務者及び抵当権者に対し、その旨を通知しなければならない。
6 第四項の規定による決定に基づいて自動車が売却され、その代金が執行裁判所に納付されたときは、執行裁判所は、その売却代金から売却及び保管に要した費用を控除し、残余があるときは、売却代金の交付計算書を作成して、抵当権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付しなければならない。
7 法第八十八条、法第九十一条及び法第九十二条第一項並びに第五十九条から第六十一条までの規定は、前項の規定により弁済金及び剰余金を交付する場合について準用する。
(平二最裁規三・追加)
(不動産の強制競売等の規定の準用)
第九十七条 法第二章第二節第一款第二目(法第四十五条第一項、法第四十六条第二項、法第五十五条から法第五十七条まで、法第五十九条第四項、法第六十一条、法第六十二条、法第六十四条の二、法第六十五条の二、法第六十六条(第九十六条第二項の買受けの申出に係る場合に限る。)、法第六十八条の二、法第六十八条の四、法第六十九条(第九十六条第二項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、法第七十一条第五号、法第七十七条、法第八十一条、法第八十三条、法第八十三条の二及び法第八十六条第二項を除く。)、法第百十五条(第一項後段を除く。)、法第百二十条及び法第百二十七条並びにこの節第一款第一目(第二十三条から第二十四条まで、第二十七条の二から第二十九条まで、第三十条第一項第四号及び第五号並びに第二項、第三十条の二、第三十条の四、第三十一条、第三十一条の二(第三十八条第七項及び第五十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条、第三十四条中期間入札に係る部分、第三十六条第一項第五号から第七号まで及び第二項(第五十条第四項において準用する場合を含む。)、第四十六条から第四十九条まで、第五十一条から第五十一条の四まで、第五十一条の七、第五十四条(第九十六条第二項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、第五十五条(第九十六条第二項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、第五十五条の二並びに第五十八条の三を除
く。)、第八十五条及び第百九条の規定は、自動車執行について準用する。この場合において、法第四十九条第一項中「物件明細書の作成までの手続」とあるのは「評価書の提出」と、法第七十八条第四項中「売却許可決定が確定するまで」とあるのは「売却許可決定が確定するまで、又は民事執行規則第九十六条第二項の買受けの申出の際」と、法第百十五条第一項及び第四項中「船舶国籍証書等」とあり、及び「船舶の船籍」とあるのは「自動車」と、同項中「五日以内」とあるのは「十日以内」と、法第百二十条中「二 週間以内に船舶国籍証書等」とあるのは「一月以内に自動車」と、法第百二十七条第一項及び 第二項中「差押物」とあるのは「差押えの効力が生じた時に債務者が占有していた自動車」と、第三十六条第一項第八号中「物件明細書、現況調査報告書及び評価書」とあるのは「評価書」 と、第百九条中「差押物が差押えをした」とあるのは「執行官が占有を取得した自動車が」と 読み替えるものとする。
2 前項において準用する第三十四条(期間入札に係る部分を除く。)に規定する入札における入札人及び同項において準用する第五十条第一項に規定する競り売りにおいて買受けの申出をしようとする者は、住民票の写しその他のその住所を証するに足りる文書を執行官に提出するものとする。
(平二最裁規三・平一〇最裁規五・平一四最裁規六・平一五最裁規二二・平一七最裁規一・令元最裁規五・一部改正)
第五款 建設機械及び小型船舶に対する強制執行
(建設機械に対する強制執行)
第九十八条 建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第三条第一項の登記がされた建設機械(以下「建設機械」という。)に対する強制執行については、前款の規定を準用する。この場合において、第八十七条第一項中「自動車の自動車登録ファイルに登録された使用の本拠の位置(以下「自動車の本拠」という。)」とあり、及び第八十八条中「自動車の本拠」とあるのは、
「建設機械の登記の地」と読み替えるものとする。 (平一四最裁規四・一部改正)
(小型船舶に対する強制執行)
第九十八条の二 小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第九条第一項に規定する登録小型船舶(以下「小型船舶」という。)に対する強制執行については、前款の規定を準用する。この場合において、第八十七条第一項中「自動車の自動車登録ファイルに登録された使用の本拠の位置(以下「自動車の本拠」という。)」とあり、及び第八十八条中「自動車の本拠」とあるのは、「小型船舶の小型船舶登録原簿に登録された船籍港」と読み替えるものとする。 (平一四最裁規四・追加)
第六款 動産に対する強制執行
(申立書の記載事項)
第九十九条 動産執行の申立書には、第二十一条各号に掲げる事項のほか、差し押さえるべき動産が所在する場所を記載しなければならない。
(差し押さえるべき動産の選択)
第百条 執行官は、差し押さえるべき動産の選択に当たつては、債権者の利益を害しない限り、債務者の利益を考慮しなければならない。
(職務執行区域外における差押え)
第百一条 執行官は、同時に差し押さえようとする数個の動産の所在する場所が所属の地方裁判所の管轄区域の内外にまたがつているときは、管轄区域外にある動産についても、差押えをすることができる。
(差押調書の記載事項)
第百二条 動産の差押えをしたときに作成すべき差押調書には、第十三条第一項各号に掲げる事項のほか、債務者から自己の所有に属しない旨の申出があつた差押物については、その旨を記載しなければならない。
2 差押調書に係る第十三条第一項第二号の民事執行の目的物の記載については、種類、材質その他の差押物を特定するに足りる事項のほか、差押物の数量及び評価額(土地から分離する前の天然果実にあつては、その果実の収穫時期、予想収穫量及び収穫時の評価額)を明らかにしなければならない。
(差押えの通知等)
第百三条 執行官は、差押えをしたときは、債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
2 執行官は、未完成の手形等(法第百三十六条に規定する手形等をいう。以下同じ。)を差し押さえたときは、債務者に対し、期限を定めて、当該手形等に記載すべき事項を補充するよう催告しなければならない。
3 債務者が前項の事項を補充したときは、執行官は、その旨及び補充の内容を記録上明らかにしなければならない。
(差押物の保管の方法等)
第百四条 執行官は、法第百二十四条において準用する法第百二十三条第三項前段の場合のほか、相当と認めるときは、差押債権者又は第三者に差押物を保管させることができる。
2 執行官は、差押物を債務者、差押債権者又は第三者に保管させるときは、差押物件封印票による封印若しくは差押物件標目票のちよう付又はこれらの方法によることが困難な場合にあつて
は、その他の方法によりその物が差押物である旨、差押えの年月日並びに執行官の職及び氏名を表示しておかなければならない。
3 執行官は、差押物を債務者、差押債権者又は第三者に保管させるときは、これらの者に対し、差押物の処分、差押えの表示の損壊その他の行為に対する法律上の制裁を告げなければならない。
4 執行官は、差押物を保管させた者にその使用を許可したときは、その旨を第二項の規定による表示に明らかにしなければならない。
5 執行官は、特に必要があると認めるときは、所属の地方裁判所の管轄区域外で差押物を保管させることができる。
(差押物の保管に関する調書等)
第百五条 執行官は、債務者、差押債権者又は第三者に差押物を保管させたときは、保管者の氏名又は名称及び住所、保管させた年月日、場所及び差押物、差押えの表示の方法並びに保管に関する定めを記載した調書を作成し、保管者に署名押印させなければならない。
2 執行官は、保管者から差押物の返還を受けたときは、その旨を記録上明らかにしなければならない。
3 前項に規定する場合において、差押物に不足又は損傷があるときは、執行官は、保管者でな い差押債権者及び債務者に対しその旨を通知するとともに、不足する差押物又は差押物の損傷の 程度及びこれらの差押物について執行官が採つた措置を記載した調書を作成しなければならない。 (平一五最裁規二二・一部改正)
(事件併合の通知)
第百六条 執行官は、事件を併合したときは、差押債権者、仮差押債権者及び債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
(事件併合のための移送)
第百七条 法第百二十五条第二項前段の規定により二個の動産執行事件を併合すべき場合において、先に差押えをした執行官と後に動産執行の申立てを受けた執行官とがその所属する地方裁判所を異にするときは、後に動産執行の申立てを受けた執行官は、差押調書又は差し押さえるべき動産がないことを記載した調書を作成した後、先に差押えをした執行官に事件を移送しなければならない。
2 法第百二十五条第二項後段の規定により仮差押執行事件と動産執行事件とを併合すべき場合において、仮差押えの執行をした執行官と動産執行の申立てを受けた執行官とがその所属する地方裁判所を異にするときは、動産執行の申立てを受けた執行官は、仮差押えの執行をした執行官に対し、事件を移送すべき旨を求めなければならない。
3 前項の規定により事件の移送を求められた執行官は、遅滞なく、移送を求めた執行官に当該事件を移送しなければならない。
(差押物の点検)
第百八条 執行官は、債務者、差押債権者又は第三者に差押物を保管させた場合において、差押債権者又は債務者の申出があるときその他必要があると認めるときは、差押物の保管の状況を点検することができる。
2 執行官は、差押物の点検をしたときは、差押物の不足又は損傷の有無及び程度並びに不足又は損傷に係る差押物について執行官が採つた措置を記載した点検調書を作成し、かつ、差押物に不足又は損傷があるときは、保管者でない差押債権者及び債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
(職務執行区域外における差押物の取戻し)
第百九条 差押物が差押えをした執行官の所属する地方裁判所の管轄区域外に所在することとなつた場合において、これを取り戻すため必要があるときは、執行官は、所属の地方裁判所の管轄区域外で職務を行うことができる。
(差押物の引渡命令を執行した場合の措置等)
第百十条 法第百二十七条第一項の規定による引渡命令の執行をした執行官は、当該差押物の差押えをした執行官が他の地方裁判所に所属するときは、その執行官に対し、引渡命令の執行をした旨を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた執行官は、差押物を引き取らなければならない。ただし、差押物の引取りのために不相応な費用を要すると認めるときは、引渡命令の執行をした執行官に動産執行事件を移送することができる。
(差押物の評価)
第百十一条 執行官は、高価な動産を差し押さえたときは、評価人を選任し、その動産の評価をさせなければならない。
2 執行官は、必要があると認めるときは、評価人を選任し、差押物の評価をさせることができる。
3 評価人は、差押物の評価をしたときは、評価書を所定の日までに執行官に提出しなければならない。
(未分離果実の売却)
第百十二条 土地から分離する前に差し押さえた天然果実は、収穫時期が到来した後でなければ、売却してはならない。
(一括売却)
第百十三条 執行官は、売却すべき数個の動産の種類、数量等を考慮してこれらの動産を一括して同一の買受人に買い受けさせることが相当であると認めるときは、これらの動産を一括して売却することができる。
(競り売り期日の指定等)
第百十四条 執行官は、競り売りの方法により動産を売却するときは、競り売り期日を開く日時及び場所を定めなければならない。この場合において、競り売り期日は、やむを得ない事由がある場合を除き、差押えの日から一週間以上一月以内の日としなければならない。
2 執行官は、執行裁判所の許可を受けたときは、所属の地方裁判所の管轄区域外の場所で競り売り期日を開くことができる。
(競り売りの公告等)
第百十五条 執行官は、競り売り期日を定めたときは、次に掲げる事項を公告し、各債権者及び債務者に対し、第三号に掲げる事項を通知しなければならない。
一 事件の表示
二 売却すべき動産の表示
三 競り売り期日を開く日時及び場所
四 第百三十二条において準用する第三十三条の規定により買受けの申出をすることができる者の資格を制限したときは、その制限の内容
五 売却すべき動産を競り売り期日前に一般の見分に供するときは、その日時及び場所
六 代金支払の日を定めたときは、買受けの申出の保証の額及び提供の方法並びに代金支払の日
七 売却すべき動産が貴金属又はその加工品であるときは、その貴金属の地金としての価額
(競り売り期日の手続)
第百十六条 競り売り期日においては、執行官は、買受けの申出の額のうち、最高のものを三回呼び上げた後、その申出をした者の氏名又は名称、買受けの申出の額及びその者に買受けを許す旨を告げなければならない。ただし、買受けの申出の額が不相当と認められるときは、この限りでない。
2 第百十八条第二項の規定により代金支払の日を定めて数個の動産を売却する場合において、あるものの代金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる見込みがあるときは、執行官は、他の動産の競り売りを留保しなければならない。
3 第三十八条第三項から第五項まで、第四十三条中身分に関する証明に係る部分並びに第五十条第一項及び第二項の規定は動産の競り売りについて、第四十三条中援助の求めに係る部分の規定は執行官がその所属する地方裁判所内において競り売りを実施する場合について準用する。
(競り売りの方法により売却すべき動産の見分)
第百十七条 執行官は、競り売り期日又はその期日前に、売却すべき動産を一般の見分に供しなければならない。
2 売却すべき動産を競り売り期日前に一般の見分に供する場合において、その動産が債務者の占有する建物内にあるときは、執行官は、見分に立ち会わなければならない。前段に規定する場合以外の場合において、当該動産の保管者から立会いの申出があつたときも、同様とする。
3 執行官は、売却すべき動産を競り売り期日前に一般の見分に供したとき、及び前項の規定により見分に立ち会つたときは、その旨を記録上明らかにしなければならない。
(競り売りにおける代金の支払等)
第百十八条 競り売り期日において買受けが許されたときは、買受人は、次項の規定により定められた代金支払の日に代金を支払う場合を除き、直ちに代金を支払わなければならない。
2 執行官は、差押物の売却価額が高額になると見込まれるときは、競り売り期日から一週間以内の日を代金支払の日と定めることができる。
3 前項の規定により代金支払の日が定められた場合においては、買受けの申出をしようとする者は、執行官に対し、差押物の評価額の十分の二に相当する額の保証を提供しなければならない。
4 前項の規定により買受人が買受けの申出の保証として提供した金銭は、代金に充てる。
5 執行官は、代金支払の日を定めて競り売りを実施したときは、代金支払の日、買受人の保証の提供の方法及び代金の支払の有無を記録上明らかにしなければならない。
6 買受人は、代金支払の日に代金を支払わなかつたときは、買受けの申出の保証のうち次項の規定により売得金とされた額に相当する部分の返還を請求することができない。
7 買受人が代金支払の日に代金を支払わなかつたため更に動産を売却した場合において、後の売却価額が前の売却価額に満たないときは、前の買受人が提供した買受けの申出の保証は、その差額を限度として売得金とする。
8 買受けの申出の保証が次項において準用する第四十条第一項第四号の文書を提出する方法により提供されている場合において、買受人が代金を支払わなかつたときは、執行官は、銀行等に対し、執行官の定める額の金銭を支払うべき旨を催告しなければならない。
9 第四十条の規定は、第三項の買受けの申出の保証について準用する。
(競り売り調書)
第百十九条 競り売りを実施したときに作成すべき競り売り調書に係る第十三条第一項第四号の実施した民事執行の内容の記載については、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 一 買受人の氏名又は名称及び住所、買受けの申出の額並びに代金の支払の有無
二 適法な買受けの申出がなかつたときは、その旨
2 執行官は、第十三条第二項に規定する者のほか、買受人又はその代表者若しくは代理人に競り売り調書に署名押印させなければならない。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
(平一五最裁規二二・一部改正)
(入札)
第百二十条 動産を売却するための入札は、入札期日に入札をさせた後開札を行う方法による。
2 開札が終わつたときは、執行官は、最高の価額で買受けの申出をした入札人の氏名又は名称、入札価額及びその者に買受けを許す旨を告げなければならない。
3 第三十八条(第七項を除く。)、第四十一条第一項及び第二項、第四十二条第一項及び第二項、第四十三条中身分に関する証明に係る部分、第百十四条、第百十五条、第百十六条第一項ただし書及び第二項並びに前三条の規定は動産の入札について、第四十三条中援助の求めに係る部分の規定は執行官がその所属する地方裁判所内において入札を実施する場合について準用する。 (平一〇最裁規五・令元最裁規五・一部改正)
(競り売り又は入札以外の方法による売却)
第百二十一条 執行官は、動産の種類、数量等を考慮して相当と認めるときは、執行裁判所の許可を受けて、競り売り又は入札以外の方法により差押物の売却を実施することができる。
2 執行官は、前項の許可を受けようとするときは、あらかじめ、差押債権者の意見を聴かなければならない。
3 第一項の許可の申出においては、売却の実施の方法を明らかにしなければならない。
4 執行官は、第一項の許可を受けたときは、各債権者及び債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
5 第百十九条の規定は、第一項の規定により差押物の売却を実施したときに作成すべき調書について準用する。
第百二十二条 執行官は、動産の種類、数量等を考慮して相当と認めるときは、執行裁判所の許可を受けて、執行官以外の者に差押物の売却を実施させることができる。
2 前項の許可の申出においては、売却を実施する者及び売却の実施の方法を明らかにしなければならない。
3 執行官は、売却を実施した者から売得金の交付を受けたときは、売却を実施した者の表示並びに売得金の額及び交付を受けた年月日を記録上明らかにしなければならない。
4 前条第二項及び第四項の規定は、第一項の許可について準用する。
(相場のある有価証券の売却価額等)
第百二十三条 取引所の相場のある有価証券は、その日の相場以上の価額で売却しなければならない。
2 前二条中執行裁判所の許可に係る部分は、前項の有価証券については、適用しない。
(貴金属の売却価額)
第百二十四条 貴金属又はその加工品は、地金としての価額以上の価額で売却しなければならない。
(代金を支払わなかつた買受人の買受けの申出の禁止)
第百二十五条 買受人が代金を支払わなかつたため更に動産を売却するときは、前の買受人は、買受けの申出をすることができない。
(買受人に対する動産の引渡し)
第百二十六条 買受人が代金を支払つたときは、執行官は、売却した動産を買受人に引き渡さなければならない。この場合において、その動産が執行官以外の者の保管に係るものであるときは、執行官は、買受人の同意を得て、買受人に対し売却の事実を証する文書を交付し、かつ、 保管者に対し買受人にその動産を引き渡すべき旨を通知する方法により引き渡すことができる。
2 執行官は、売却した動産の引渡しをしたときは、その旨及びその年月日を記録上明らかにしなければならない。
(差押えの取消しの方法等)
第百二十七条 動産の差押えの取消しは、執行官が、債務者その他のその動産を受け取る権利を有する者に対し、差押えを取り消す旨を通知し、その動産の所在する場所においてこれを引き渡して行う。ただし、動産を受け取る権利を有する者がその動産を保管しているときは、その者に対し、差押えを取り消す旨を通知すれば足りる。
2 執行官は、動産の差押えを取り消した場合において、取消しに係る動産を受け取る権利を有する者が債務者以外の者であるときは、債務者に対し、当該動産に係る差押えを取り消した旨を通知しなければならない。
3 差押えの取消しに係る動産を引き渡すことができないときは、執行官は、執行裁判所の許可を受けて、動産執行の手続によりこれを売却することができる。
4 法第百六十八条第八項の規定は、前項の規定により動産を売却した場合について準用する。 (平一五最裁規二二・一部改正)
(配当協議の日の指定)
第百二十八条 執行官は、売得金の交付を受けた場合、金銭を差し押さえた場合又は手形等について支払を受けた場合においては、法第百三十九条第一項に規定する場合を除き、二週間以内の日を配当協議の日と定め、各債権者に対し、その日時及び場所を通知しなければならない。
(執行力のある債務名義の正本の交付)
第百二十九条 差押債権者の債権の全額について、弁済され、又は配当等がされたときは、債務
者は、執行官に対し、執行力のある債務名義の正本の交付を求めることができる。
2 前項に規定する場合を除き、事件が終了したときは、差押債権者は、執行官に対し、執行力のある債務名義の正本の交付を求めることができる。
3 前項の規定により執行力のある債務名義の正本の交付を求める差押債権者が債権の一部について弁済を受け、又は配当等を受けた者であるときは、執行官は、当該債務名義の正本に弁済を受け、又は配当等を受けた額を記載して、これを交付しなければならない。
4 前三項の規定は、法第百三十九条第三項又は法第百四十一条第一項の規定による届出がされた後は、適用しない。
(事情届の方式)
第百三十条 法第百三十九条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 事件の表示
二 差押債権者及び債務者の氏名又は名称三 配当に充てるべき金銭の額
四 執行費用の額
五 配当協議が調わない旨及びその事情の要旨
2 前項の書面には、事件の記録を添付しなければならない。
第百三十一条 法第百四十一条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項二 供託の事由及び供託した金額
2 前項の書面には、供託書正本及び事件の記録を添付しなければならない。
(不動産執行の規定の準用)
第百三十二条 第二十六条、第二十七条、第三十三条及び第七十条の規定は動産執行について、第五十九条から第六十二条までの規定は動産執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあり、及び同条第二項中「代金が納付された」とあるのは、「配当等を実施すべきこととなつた」と読み替えるものとする。
第七款 債権及びその他の財産権に対する強制執行第一目 債権執行等
(平一七最裁規一・追加)
(差押命令の申立書の記載事項)
第百三十三条 債権執行についての差押命令の申立書には、第二十一条各号に掲げる事項のほか、第三債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
2 前項の申立書に強制執行の目的とする財産を表示するときは、差し押さえるべき債権の種類及び額その他の債権を特定するに足りる事項並びに債権の一部を差し押さえる場合にあつては、その範囲を明らかにしなければならない。
(平一五最裁規二二・一部改正)
(債務者に対する教示の方式等)
第百三十三条の二 法第百四十五条第四項の規定による教示は、書面でしなければならない。
2 法第百四十五条第四項の最高裁判所規則で定める事項は、法第百五十三条第一項又は第二項の規定による差押命令の取消しの申立てに係る手続の内容とする。
(令元最裁規五・追加)
(差押命令の送達の通知)
第百三十四条 差押命令が債務者及び第三債務者に送達されたときは、裁判所書記官は、差押債権者に対し、その旨及び送達の年月日を通知しなければならない。
(第三債務者に対しxxを催告すべき事項等)
第百三十五条 法第百四十七条第一項の規定により第三債務者に対しxxを催告すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 差押えに係る債権の存否並びにその債権が存在するときは、その種類及び額(金銭債権以 外の債権にあつては、その内容)
二 弁済の意思の有無及び弁済する範囲又は弁済しない理由
三 当該債権について差押債権者に優先する権利を有する者があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の種類及び優先する範囲
四 当該債権に対する他の債権者の差押え又は仮差押えの執行の有無並びにこれらの執行がされているときは、当該差押命令、差押処分又は仮差押命令の事件の表示、債権者の氏名又は 名称及び住所並びに送達の年月日並びにこれらの執行がされた範囲
五 当該債権に対する滞納処分による差押えの有無並びに差押えがされているときは、当該差押えをした徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在、債権差押通知書の送達の 年月日並びに差押えがされた範囲
2 法第百四十七条第一項の規定による催告に対する第三債務者のxxは、書面でしなければならない。この場合において、第三債務者は、当該書面に押印することを要しない。
(昭五五最裁規六・平一五最裁規二二・平一七最裁規一・令四最裁規二・一部改正)
(申立ての取下げ等の通知)
第百三十六条 債権執行の申立てが取り下げられたときは、裁判所書記官は、差押命令の送達を受けた第三債務者に対しても、その旨を通知しなければならない。
2 差押命令が第三債務者に送達された場合において、法第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書が提出されたときは、裁判所書記官は、差押債権者及び第三債務者に対し、これらの文書が提出された旨及びその要旨並びにこれらの文書の提出による執行停止が効力を失うまで、差押債権者は差し押さえた債権について取立て又は引渡しの請求をしてはならず、第三債務者は差し押さえられた債権について支払又は引渡しをしてはならない旨を通知しなければならない。
3 債権執行の手続を取り消す旨の決定がされたときは、裁判所書記官は、差押命令の送達を受けた第三債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
(差押債権者の取立届の方式)
第百三十七条 法第百五十五条第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 事件の表示
二 債務者及び第三債務者の氏名又は名称
三 第三債務者から支払を受けた額及び年月日
(令元最裁規五・一部改正)
(支払を受けていない旨の届出の方式)
第百三十七条の二 法第百五十五条第五項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 事件の表示
二 債務者及び第三債務者の氏名又は名称三 第三債務者から支払を受けていない旨
2 前項の書面には、第三債務者から支払を受けていない理由を記載するものとする。
(令元最裁規五・追加)
(差押命令の取消しの予告)
第百三十七条の三 執行裁判所が法第百五十五条第六項の規定により差押命令を取り消すに当たつては、裁判所書記官は、あらかじめ、差押債権者に対し、同条第四項又は第五項の規定による届出をしないときは差押命令が取り消されることとなる旨を通知するものとする。
(令元最裁規五・追加)
(第三債務者の事情届の方式等)
第百三十八条 法第百五十六条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でし
なければならない。この場合において、第三債務者は、当該書面に押印することを要しない。一 事件の表示
二 差押債権者及び債務者の氏名又は名称三 供託の事由及び供託した金額
2 前項の書面には、供託書正本を添付しなければならない。
3 差し押さえられた債権について更に差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けた場合においては、第一項の届出は、先に送達された差押命令を発した裁判所(差押処分が先に送達された場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に対してしなければならない。
(平一七最裁規一・令四最裁規二・一部改正)
(債権の評価)
第百三十九条 執行裁判所は、法第百六十一条第一項に規定する命令を発する場合において、必要があると認めるときは、評価人を選任し、債権の評価を命ずることができる。
2 評価人は、債権の評価をしたときは、評価書を所定の日までに執行裁判所に提出しなければならない。
(譲渡命令に係る金銭の納付及び交付)
第百四十条 譲渡命令において定めるべき価額が差押債権者の債権及び執行費用の額を超えるときは、執行裁判所は、譲渡命令を発する前に、差押債権者にその超える額に相当する金銭を納付させなければならない。
2 譲渡命令が効力を生じたときは、執行裁判所は、前項の規定により納付された金銭を債務者に交付しなければならない。
(売却命令に基づく売却)
第百四十一条 執行裁判所は、差し押さえた債権の売得金の額が手続費用及び差押債権者の債権に優先する債権の額の合計額以上となる見込みがないと認めるときは、売却命令を発してはならない。
2 執行官は、手続費用及び差押債権者の債権に優先する債権の額の合計額以上の価額でなければ、債権を売却してはならない。
3 執行官は、代金の支払を受けた後でなければ、買受人に債権証書を引き渡し、及び法第百六十一条第六項の通知をしてはならない。
4 執行官は、売却の手続を終了したときは、速やかに、売得金及び売却に係る調書を執行裁判所に提出しなければならない。
(平一七最裁規一・令元最裁規五・一部改正)
(航空機の引渡請求権に対する差押命令後の執行)
第百四十二条 航空機の引渡しを目的とする債権に対する強制執行については、法第百六十二条の規定を準用する。
(受領調書)
第百四十二条の二 執行官は、法第百六十三条第一項の規定により動産の引渡しを受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した受領調書を作成し、執行裁判所に提出しなければならない。一 債権執行の申立てに係る事件の表示
二 差押債権者、債務者及び第三債務者の氏名又は名称三 引渡しを受けた動産
四 引渡しをした者の表示
五 引渡しに立ち会つた者の表示
2 執行官は、前項の動産の引渡しが強制執行の方法により行われた場合を除き、動産の引渡しをした者に、受領調書に署名押印させなければならない。この場合においては、第十三条第二項後段の規定を準用する。
3 第百二条第二項の規定は、第一項第三号の引渡しを受けた動産の記載について準用する。 (平一一最裁規一一・追加)
(自動車等の引渡請求権に対する差押命令後の執行)
第百四十三条 法第百六十三条第一項の規定により執行官が引渡しを受けた自動車、建設機械又は小型船舶の強制執行は、自動車執行又は建設機械若しくは小型船舶に対する強制執行の方法により行う。
(平一四最裁規四・一部改正)
(移転登記等の嘱託の申立てについて提出すべき文書)
第百四十四条 転付命令又は譲渡命令が効力を生じた場合において、法第百六十四条第一項の申立てをするときは、記録上明らかな場合を除き、差し押さえられた債権に関し、これらの命令が第三債務者に送達された時までに他の差押え及び仮差押えの執行がないことを証する文書を提出しなければならない。
(令元最裁規五・一部改正)
(不動産執行等の規定の準用)
第百四十五条 第二十六条及び第二十七条の規定は債権執行について、第六十三条及び第六十五条から第七十二条までの規定は管理命令について、第百四十一条第四項中調書に係る部分の規定は執行官が法第百六十三条第二項の規定により動産を売却した場合について、第五十九条から第六十二条までの規定は債権執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、第二十七条中「及び債務者」とあるのは、管理命令が発せられている場合にあ
つては、「、債務者及び管理人」と、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、同条第二項中「代金が納付された日から、同項後段」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた日(差し押さえられた債権が法第百五十二条第一項各号に掲げる債権又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者(数人あるときは、そのうち少なくとも一人以上)の債権に法第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)には、配当等を実施すべきこととなつた日又は債務者に対して差押命令が送達された日から四週間を経過した日のいずれか遅い日)から、前項後段」と読み替えるものとする。
(令元最裁規五・一部改正)
(電話加入権執行の申立書の記載事項及び添付書類)
第百四十六条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)附則第九条第一項又は第二項に規定する権利(以下「電話加入権」という。)に対する差押命令の申立書に強制執行の目的とする財産を表示するときは、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社において電話に関する現業事務を取り扱う事務所で当該電話加入権に係る契約に関する事務を取り扱うもの(以下「電話取扱局」という。)、電話番号、電話加入権を有する者の氏名又は名称及び住所並びに電話の設置場所を明らかにしなければならない。
2 前項の申立書には、執行力のある債務名義の正本のほか、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の電話加入権に関する帳簿に記載した事項を証明した文書を添付しなければならない。
(昭六〇最裁規一・平一一最裁規四・平一五最裁規二二・一部改正)
(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に対する照会等)
第百四十七条 裁判所書記官は、電話加入権に対する差押命令を送達するときは、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に対し、債務者が、その電話加入権を有する者であるときは次に掲げる事項を、電話加入権を有する者でないときはその旨を、差押命令の送達の日から一週間以内に回答すべき旨を催告しなければならない。
一 電話の種類
二 差押え又は仮差押え若しくは仮処分の執行がされているときは、その命令に係る事件の表示、債権者の氏名又は名称及び住所並びに送達の年月日
三 滞納処分による差押えがされているときは、当該差押えをした徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在並びに差押通知書の送達の年月日
四 質権が設定されているときは、その設定(質権の変更がされた場合にあつては、その変更)の登録を請求する書類の受理の年月日、被担保債権の額(その額が限度額であるときは、その旨及び限度額)、弁済期、利息及び違約金又は賠償額の定め並びに質権者の氏名又は名称及び住所五 未払電話料金があるときは、その額
2 前項の規定による催告に対する回答その他の資料により債務者が当該電話加入権を有する者でないことが明らかになつたときは、執行裁判所は、強制執行の手続を取り消さなければならない。
(昭五五最裁規六・昭六〇最裁規一・平一一最裁規四・平一五最裁規二二・一部改正)
(電話加入権の質権者に対する通知等)
第百四十八条 差押えに係る電話加入権に質権が設定されているときは、裁判所書記官は、質権者に対し、差押えがされたことを通知し、かつ、その質権の被担保債権の現存額を届け出るべき旨を催告しなければならない。
(電話加入権の売却についての嘱託)
第百四十九条 電話加入権について法第百六十七条第一項によりその例によることとされる法第百六十一条第一項に規定する命令が効力を生じた場合において、執行裁判所と電話取扱局の所在地を管轄する地方裁判所とが異なるときは、執行裁判所は、その地方裁判所に対し、執行官その他の者に電話加入権を売却させるよう嘱託することができる。
(令元最裁規五・一部改正)
(権利移転について登記等を要するその他の財産権に対する強制執行)
第百四十九条の二 第五十八条の二、第百四十六条第二項、第百四十七条第二項及び前二条の規定は、その他の財産権(法第百六十七条第一項に規定するその他の財産権をいう。以下同じ。)で権利の移転について登記又は登録を要するものに対する強制執行について準用する。この場合において、第百四十八条中「質権」とあるのは「差押えの登記又は登録の前に登記又は登録 がされた担保権で換価により消滅するもの」と、「質権者」とあるのは「当該担保権者」と読み替えるものとする。
(平一〇最裁規五・一部改正、平一七最裁規一・旧第百五十条繰上)
第二目 少額訴訟債権執行 (平一七最裁規一・追加)
(裁判所書記官の執行処分を告知すべき者の範囲等)
第百四十九条の三 少額訴訟債権執行の手続において裁判所書記官が行う執行処分のうち、次に掲げるものは、少額訴訟債権執行の申立人及び相手方に対して告知しなければならない。
一 移送の処分
二 少額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の処分
2 少額訴訟債権執行の手続において裁判所書記官が行う執行処分のうち、前項各号に掲げるもの以外のもので申立てに係るものは、その申立人に対して告知しなければならない。
3 裁判所書記官は、少額訴訟債権執行の手続における執行処分の告知をしたときは、その旨及び告知の方法を事件の記録上明らかにしなければならない。
(平一七最裁規一・追加)
(差押処分の原本及び送達)
第百四十九条の四 差押処分の原本には、当該差押処分をした裁判所書記官が記名押印しなければならない。
2 差押処分の債務者及び第三債務者に対する送達は、その正本によつてする。 (平一七最裁規一・追加)
(債権執行の手続への移行の手続)
第百四十九条の五 法第百六十七条の十第一項の申立ては、書面でしなければならない。
2 法第百六十七条の十第二項、法第百六十七条の十一第一項、第二項、第四項若しくは第五項又は法第百六十七条の十二第一項の規定による決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、 差押処分の送達を受けた第三債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
3 裁判所書記官は、前項に規定する場合には、遅滞なく、法第百六十七条の十第六項(法第百六十七条の十一第七項及び法第百六十七条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により差押命令の申立てがあつたものとみなされる地方裁判所の裁判所書記官に対し、事件の記録を送付しなければならない。
(平一七最裁規一・追加)
(弁済金の交付の手続)
第百四十九条の六 裁判所書記官は、法第百六十七条の十一第三項の規定により弁済金及び剰余金を交付するときは、弁済金の交付の日を定めなければならない。
2 弁済金の交付の日は、特別の事情がある場合を除き、弁済金及び剰余金を交付すべきこととなつた日(差し押さえられた債権が法第百六十七条の十四第一項において準用する法第百五十二条第一項各号に掲げる債権又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者(数人あるときは、そのうち少なくとも一人以上)の債権に法第百六十七条の十四第一項において準用する法第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)には、弁済金及び剰余金を交付すべきこととなつた日又は債務者に対して差押処分が送達された日から四週間を経過した日のいずれか遅い日)から一月以内の日としなければならない。
3 第五十九条第三項及び第六十条から第六十二条までの規定は、法第百六十七条の十一第三項の規定により裁判所書記官が弁済金及び剰余金を交付する場合について準用する。この場合において、第六十条中「配当期日等が定められたときは、裁判所書記官」とあるのは「裁判所書記官は、弁済金の交付の日を定めたとき」と、「配当期日等まで」とあるのは「弁済金の交付の日まで」と、「執行裁判所に提出する」とあるのは「提出する」と、第六十二条中「配当等」とある
のは「弁済金の交付」と読み替えるものとする。 (平一七最裁規一・追加、令元最裁規五・一部改正)
(総則規定の適用関係)
第百四十九条の七 少額訴訟債権執行についての第一章の規定の適用については、第十四条中「執行裁判所に対する民事執行」とあるのは「少額訴訟債権執行」と、「民事執行を開始する決定」とあるのは「差押処分」とする。
(平一七最裁規一・追加)
(不動産執行及び債権執行の規定の準用)
第百五十条 第二十六条、第二十七条及び第百三十三条から第百三十八条までの規定は、少額訴訟債権執行について準用する。この場合において、第百三十三条第一項、第百三十三条の二第二項、第百三十四条、第百三十六条及び第百三十七条の三中「差押命令」とあるのは「差押処分」と、第百三十三条の二中「法第百四十五条第四項」とあるのは「法第百六十七条の五第二項において準用する法第百四十五条第四項」と、同条第二項中「法第百五十三条第一項又は第二項」とあるのは「法第百六十七条の八第一項又は第二項」と、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「法第百六十七条の十四第一項において準用する法第百四十七条第一項」と、同条第一項第一号中「差押えに係る債権」とあるのは「差押えに係る金銭債権」と、 「その債権」とあるのは「その金銭債権」と、「その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつ ては、その内容)」とあるのは「その種類及び額」と、同項第三号から第五号まで中「当該債 権」とあるのは「当該金銭債権」と、第百三十六条第三項中「債権執行の手続を取り消す旨の 決定がされたとき」とあるのは「少額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の決定がされたとき、 又は少額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の処分をしたとき」と、第百三十七条中「法第百五 十五条第四項」とあるのは「法第百六十七条の十四第一項において準用する法第百五十五条第 四項」と、第百三十七条の二第一項中「法第百五十五条第五項」とあるのは「法第百六十七条 の十四第一項において準用する法第百五十五条第五項」と、第百三十七条の三中「執行裁判所 が法第百五十五条第六項」とあるのは「法第百六十七条の十四第一項において準用する法第百 五十五条第六項」と、
「同条第四項又は第五項」とあるのは「法第百六十七条の十四第一項に おいて準用する法第百五十五条第四項又は第五項」と、第百三十八条第一項中「法第百五十六 条第三項」とあるのは
「法第百六十七条の十四第一項において準用する法第百五十六条第三項」と読み替えるものとする。
(平成一七最裁規一・追加、令元最裁規五・一部改正)
第八款 振替社債等に関する強制執行
(平一四最裁規四・追加、平一四最裁規一四・改称、平二〇最裁規二〇・旧第九款繰上)
(振替社債等執行の開始)
第百五十条の二 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項に規定する社債等であつて振替機関(同条第二項に規定する振替機関をいう。以下同じ。)が取り扱うもの(以下この款及び第百八十条の二において「振替社債等」という。)に関する強制執行(以下「振替社債等執行」という。)は、執行裁判所の差押命令により開始する。
(平一四最裁規四・追加、平一四最裁規一四・全改、平二〇最裁規二〇・旧第百五十条の六繰上・令元最裁規五・一部改正)
(差押命令)
第百五十条の三 執行裁判所は、差押命令において、振替社債等に関し、債務者に対し振替若しくは抹消の申請又は取立てその他の処分を禁止し、並びに振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第二条第五項に規定する振替機関等であつて債務者が口座の開設を受けているものをいう。以下この款において同じ。)に対し振替及び抹消を禁止しなければならない。
2 次の各号に掲げる請求に係る振替社債等(以下「買取請求株式等」という。)について当該各号に定める買取口座に記載又は記録がされている場合において、買取請求株式等を差し押さえるときにおける前項の規定の適用については、同項中「振替若しくは抹消の申請又は取立てその他の処分」とあるのは「取立てその他の処分」と、「並びに振替機関等」とあるのは「買取口座開設振替機関等」と、「債務者が口座の開設を受けているもの」とあるのは「振替社債等の発行者(以下「発行者」という。)が当該買取口座の開設を受けているもの」と、「振替及び抹消を禁止しなければならない」とあるのは「振替を禁止し、及び発行者に対し振替の申 請その他の処分を禁止しなければならない」とする。
一 社債、株式等の振替に関する法律第百五十五条第一項(同法第二百二十八条第一項及び第二百三十九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する株式買取請求、投資口買取請求又は優先出資買取請求 同法第百五十五条第一項に規定する買取口座
二 社債、株式等の振替に関する法律第百八十三条第一項(同法第二百四十七条の三第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する新株予約権買取請求又は新投資口予約権買取請求同法第百八十三条第一項に規定する買取口座
三 社債、株式等の振替に関する法律第二百十五条第一項に規定する新株予約権付社債買取請求同項に規定する買取口座
四 社債、株式等の振替に関する法律第二百五十九条第一項に規定する株式買取請求 同項に規定する買取口座
五 社債、株式等の振替に関する法律第二百六十条第一項に規定する新株予約権買取請求 同項に規定する買取口座
六 社債、株式等の振替に関する法律第二百六十六条第一項に規定する株式買取請求 同項に規定する買取口座
七 社債、株式等の振替に関する法律第二百六十七条第一項に規定する新株予約権買取請求 同項に規定する買取口座
八 社債、株式等の振替に関する法律第二百七十三条第一項に規定する株式買取請求 同項に規定する買取口座
九 社債、株式等の振替に関する法律第二百七十四条第一項に規定する新株予約権買取請求 同項に規定する買取口座
3 差押命令は、債務者、振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等をいう。次項、第百五十条の七第六項及び第百五十条の八を除き、以下同じ。)及び発行者を審尋しないで発する。
4 差押命令は、債務者及び振替機関等(買取請求株式等に関する差押命令にあつては、債務者、買取口座開設振替機関等及び発行者)に送達しなければならない。
5 差押えの効力は、差押命令が振替機関等に送達された時に生ずる。
6 振替債(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債をいう。以下同じ。)、振替新株予約権付社債(同法第百九十二条第一項に規定する振替新株予約権付 社債をいう。以下同じ。)であつて社債の償還済みのものでないもの、振替転換特定社債(同 法第二百五十条に規定する振替転換特定社債をいう。以下同じ。)又は振替新優先出資引受権付特定社債(同法第二百五十三条に規定する振替新優先出資引受権付特定社債をいう。以下同じ。)であつて社債の償還済みのものでないものに対する差押命令の送達を受けた振替機関等 は、直ちに、発行者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 事件の表示
二 差押債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所
三 差し押さえられた振替社債等の銘柄(社債、株式等の振替に関する法律第六十八条第三項 第二号(同法第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)、第九十一条第三項第二号又は第百九十四条第三項第二号(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する銘柄をいう。以下同じ。)及び額又は数
四 差押命令が送達された旨及び送達の年月日
7 差押命令の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
8 法第百四十五条第七項及び第八項の規定は、振替社債等執行について準用する。
(平一四最裁規四・追加、平一四最裁規一四・平一八最裁規二・平一九最裁規五・平二〇最裁規二
〇・旧第百五十条の七繰上・一部改正、平成二七最裁規四・令元最裁規五・一部改正)
(振替機関等の届出及び振替社債等執行の手続の取消し)
第百五十条の四 差押えに係る振替社債等が振替機関によつて取り扱われなくなつたときは、振替機関等は、書面でその旨を執行裁判所に届け出なければならない。
2 差押えに係る振替社債等を取り扱う振替機関が社債、株式等の振替に関する法律第二十二条
第一項の規定により同法第三条第一項の指定を取り消された場合若しくは同法第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失つた場合であつて当該振替機関の振替業を承継する者が存しないことが明らかとなつたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、執行裁判所は、振替社債等執行の手続を取り消さなければならない。
(平二〇最裁規二〇・追加)
(差押債権者の振替債等の取立て等)
第百五十条の五 振替債、振替新株予約権付社債、振替転換特定社債又は振替新優先出資引受権付特定社債を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、当該振替債、第二号に掲げる振替転換特定社債若しくは第三号に掲げる振替新優先出資引受権付特定社債(以下「振替債等」という。)又は第一号に掲げる振替新株予約権付社債についての社債を取り立てることができる。ただし、差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて支払を受けることができない。
一 当該振替新株予約権付社債(新株予約権の行使により社債が消滅するものその他の新株の取得により社債を失うものについては、新株予約権が消滅したものに限る。)
二 当該振替転換特定社債(転換を請求することができなくなつたものに限る。)
三 当該振替新優先出資引受権付特定社債(新優先出資の引受権が消滅したものに限る。)
2 前項の場合において、差押債権者は、差押命令に基づいて、債務者に属する権利であつて、 取立てのために必要なものを行使することができる。
3 第一項の規定による取立ては、発行者が取立訴訟(法第百五十七条第一項に規定する取立訴訟をいう。以下同じ。)の訴状の送達を受ける時までに、振替機関等に対して、差押えに係る第一項第一号に掲げる振替新株予約権付社債(次条第二項第一号に規定する新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債を除く。)について、その社債の額から差押債権者の債権及び執行費用の額を控除した額を超えて発せられた差押命令若しくは仮差押命令又は配当要求があつた旨を記載した文書の送達があつたときは、することができない。
4 法第百五十五条(第一項及び第二項を除く。)及び法第百五十七条並びに第百三十七条から第百三十七条の三までの規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、法第百五十五条第三項並びに法第百五十七条第一項及び第四項並びに第百三十七条第二号及び第三号並びに第百三十七条の二第一項第二号及び第三号並びに第二項中「第三債務者」とあるのは「発行者」と、法第百五十五条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の五第一項」と、同条第五項中「金銭債権」とあるのは「振替債等(同項に規定する振替債等をいう。以下同じ。)又は同項第一号に掲げる振替新株予約権付社債」と、同条第六項中「金銭債権」とあるのは「振替債等又は同項第一号に掲げる振替新株予約権付社債」と、同条第七項中「金銭債権」とあるのは「振替債等又は民事執行規則第百五十条の五第一項第一号に掲げる振替新株予約権付社債」と、法第百五十七条第四項中「前条第二項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の六第二項」と、第百三十七条中「法第百五十五条第四項」とあるのは「第百五十条の五第四項に
おいて準用する法第百五十五条第四項」と、第百三十七条の二第一項中「法第百五十五条第五項」とあるのは「第百五十条の五第四項において準用する法第百五十五条第五項」と、第百三十七条の三中「法第百五十五条第六項」とあるのは「第百五十条の五第四項において準用する法第百五十五条第六項」と、「同条第四項又は第五項」とあるのは「第百五十条の五第四項において準用する法第百五十五条第四項又は第五項」と読み替えるものとする。
(平二〇最裁規二〇・追加、令元最裁規五・一部改正)
(発行者の供託)
第百五十条の六 発行者は、差押えに係る振替債等の全額又は差押えに係る第百五十条の五第一項第一号に掲げる振替新株予約権付社債についての社債の全額に相当する金銭をその履行地の供託所に供託することができる。
2 発行者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める金銭を当該各号に規定する振替債等又は振替新株予約権付社債の履行地の供託所に供託しなければならない。ただし、元本の償還期限が到来するまでの間は、この限りでない。
一 発行者が取立訴訟の訴状の送達を受ける時までに、振替機関等に対して、差押えに係る振 替債等又は差押えに係る振替新株予約権付社債であつて新株予約権が消滅したもの(以下「新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債」という。)のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令又は仮差押命令の送達があつた場合 当該振替債等又は新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債の全額に相当する金銭
二 発行者が取立訴訟の訴状の送達を受ける時までに、振替機関等に対して、差押えに係る振 替債等又は新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債について配当要求があつた旨を記載 した文書の送達があつた場合 当該振替債等又は新株予約権が消滅した振替新株予約権付社 債のうち差し押さえられた部分に相当する金銭
3 発行者は、前二項の規定による供託をしたときは、当該供託をしたことを執行裁判所に届け出なければならない。この場合においては、第百三十八条の規定を準用する。
4 差し押さえられた振替債等又は振替新株予約権付社債について第一項又は第二項の供託があつたことを証する文書が提出されたときは、裁判所書記官は、当該供託に係る振替債等又は振替新株予約権付社債について、社債、株式等の振替に関する法律第七十一条第一項(同法第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)、第九十六条第一項又は第百九十九条第一項(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)の申請をしなければならない。
(平一四最裁規四・追加、平一四最裁規一四・平一八最裁規二・平一九最裁規五・一部改正、平二〇最裁規二〇・旧第百五十条の九繰上・一部改正)
(振替社債等譲渡命令等)
第百五十条の七 執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、差押えに係る振替社債等について、次に掲げる命令を発することができる。ただし、当該振替社債等が振替債等又は新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債である場合には、元本の償還期限前であるとき又は当該振替社債等の取立てが困難であるときに限る。
一 当該振替社債等を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「振替社債等譲渡命令」という。)
二 執行官その他の執行裁判所が相当と認める者に対して、当該振替社債等を執行裁判所の定める方法により売却することを命ずる命令(以下「振替社債等売却命令」という。)
2 前項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
3 第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
4 裁判所書記官は、振替社債等譲渡命令が効力を生じたときは、社債、株式等の振替に関する法律第七十条第一項(同法第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、 第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)、第九十五条第一項、第百二十七条の七第一項、第百三十二条第一項(同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百三十九条第一項において準用する場合を含む。)、第百六十八条第一項(同法第二百四十七条の三第一項及び第二百四十九条第一項において準用す る場合を含む。)又は第百九十七条第一項(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第 一項において準用する場合を含む。)の申請をしなければならない。
5 第一項第二号に規定する者は、振替社債等売却命令による売却をし、代金の支払を受けたときは、前項の申請をしなければならない。
6 第百三十九条の規定は振替社債等譲渡命令及び振替社債等売却命令について、法第百五十九 条第二項及び第三項並びに法第百六十条並びに第百四十条の規定は振替社債等譲渡命令について、法第百五十九条第七項の規定は振替社債等譲渡命令に対する執行抗告について、法第六十八条並 びに第百四十一条第一項及び第四項の規定は振替社債等売却命令について、法第六十五条の規定 は振替社債等売却命令に基づく執行官の売却について準用する。この場合において、第百三十九 条第一項中「法第百六十一条第一項」とあるのは「第百五十条の七第一項」と、法第百五十九条 第二項中「債務者及び第三債務者」とあるのは「債務者及び振替機関等(買取請求株式等に関す る強制執行にあつては、債務者、買取口座開設振替機関等及び発行者)」と、 同条第三項及び 法第百六十条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等」と、第百四十一条第 四項中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、「調書」と あるのは「調書又は報告書」と読み替えるものとする。
7 前項において読み替えて準用する第百四十一条第四項の報告書を執行裁判所に提出する者は、当該報告書に押印することを要しない。
(平一四最裁規四・追加、平一四最裁規一四・平一八最裁規二・平一九最裁規五・一部改正、平二
〇最裁規二〇・旧百五十条の十繰上・一部改正、平二二最裁規一・平二七最裁規四・令元最裁規五・令四最裁規二・一部改正)
(債権執行等の規定の準用)
第百五十条の八 法第百四十四条(第二項ただし書を除く。)、法第百四十六条、法第百四十七条、法第百四十九条、法第百五十四条、法第百五十八条及び法第百六十六条第一項(第三号を除く。)並びに第二十六条、第二十七条、第百三十三条、第百三十四条から第百三十六条まで及び第百四十七条第二項の規定は振替社債等執行について、第百五十条の三第六項の規定は振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等)が配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けた場合について、法第八十四条、法第八十五条、法第八十八条から法第九十二条まで及び法第百六十五条(第四号を除く。)並びに第五十九条から第六十二条までの規定は振替社債等執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第百四十四条第二項中「その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)」とあり、並びに法第百四十七条及び法第百五十四条第二項並びに第百三十四条及び第百三十五条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等)」と、法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、法第百六十六条第一項第一号及び法第百六十五条第一号中「第百五十六条第一項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の六第一項」と、法第百六十六条第一項第一号中「第百五十七条第五項」とあるのは「同規則第百五十条の五第四項において準用する第百五十七条第五項」と、第百三十三条第一項及び第百三十六条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等及び発行者)」と、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「第百五十条の八において準用する法第百四十七条第一項」と、同条第一項第二号中「弁済の意思」とあるのは「振替又は抹消の申請(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替の申請)等」と、「弁済する」とあるのは「振替若しくは抹消(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替)を行う」と、「弁済しない」とあるのは「振替若しくは抹消(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替)を行わない」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「第百五十条の八において準用する法第百四十七条第一項」と、法第八十四条第一項中「代金の納付があつた」とあり、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあり、及び同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、法第八十五条第一項中「第八十七条第一項各号に掲げる各債権者」とあるのは「民事執行規則第百五十条の八において準用する第百六十五条に規定する債権者」と、法第百六十五条第一号及び第二号中「第三債務者」とあるのは「発行者」と、同条第三号中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と読み替えるものとする。
(平二〇最裁規二〇・追加、平二七最裁規四・令元最裁規五・一部改正)
第九款 電子記録債権に関する強制執行
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・旧第十款繰上)
(電子記録債権執行の開始)
第百五十条の九 電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)に関する強制執行(以下「電子記録債権執行」という。)は、執行裁判所の差押命令により開始する。
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・旧第百五十条の十二繰上)
(差押命令)
第百五十条の十 執行裁判所は、差押命令において、電子記録債権に関し、債務者に対し取立てその他の処分又は電子記録(電子記録債権法第二条第一項に規定する電子記録をいう。以下同じ。)の請求を禁止し、当該電子記録債権の債務者(以下この款において「第三債務者」という。)に対し債務者への弁済を禁止し、及び当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関(同条第二項に規定する電子債権記録機関をいう。以下同じ。)に対し電子記録を禁止しなければならない。
2 差押命令は、債務者、第三債務者及び電子債権記録機関を審尋しないで発する。
3 差押命令は、債務者、第三債務者及び電子債権記録機関に送達しなければならない。
4 差押えの効力は、差押命令が電子債権記録機関に送達された時に生ずる。ただし、第三債務者に対する差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。
5 債務者は、前項の規定により差押えの効力が生じた場合であつても、次に掲げる電子記録の請求をすることができる。
一 支払等記録(電子記録債権法第二十四条第一号に規定する支払等であつて差押債権者に対抗することができるものに係るものに限る。)
二 変更記録
三 根質権の担保すべき元本の確定の電子記録
四 差押えに係る電子記録債権のうち差し押さえられていない部分の分割(電子記録債権法第四十三条第一項に規定する分割をいう。)をする分割記録
五 前各号に掲げるもののほか、差押えに係る電子記録債権のうち差し押さえられていない部分についての電子記録
6 電子債権記録機関は、第四項の規定により差押えの効力が生じた場合であつても、次に掲げる電子記録をすることができる。
一 差押債権者が第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第三項の支払を受けたことによる支払等記録
二 質権の順位の変更の電子記録三 転質の電子記録
四 前項第一号から第四号までに掲げる電子記録
五 前各号に掲げるもののほか、差押えに係る電子記録債権のうち差し押さえられていない部分についての電子記録
7 電子債権記録機関は、差押命令に抵触する電子記録がされているときは、当該電子記録の訂正をしなければならない。ただし、電子記録上の利害関係を有する第三者がある場合にあつては、当該第三者の承諾があるときに限る。
8 電子記録債権法第十条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による電子記録の訂正について準用する。
9 電子債権記録機関は、第七項の規定により電子記録の訂正をするときは、当該訂正の年月日をも記録しなければならない。
10 差押命令の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
11 法第百四十五条第七項及び第八項の規定は差押命令について、同条第四項及び第百三十三条の二の規定は差押命令を送達する場合について準用する。この場合において、法第百四十五条第四項中「第百五十三条第一項又は第二項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十五第一項において準用する第百五十三条第一項又は第二項」と、第百三十三条の二中「法第百四十五条第四項」とあるのは「第百五十条の十第十一項において準用する法第百四十五条第四項」 と、同条第二項中「法第百五十三条第一項又は第二項」とあるのは「第百五十条の十五第一項 において準用する法第百五十三条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・旧第百五十条の十三繰上・令元最裁規五・一部改正)
(支払等記録の届出等)
第百五十条の十一 電子債権記録機関は、前条第六項第一号の支払等記録をしたときは、直ちに、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。この場合において、電子債権記録機関は、当該書面に押印することを要しない。
一 事件の表示
二 差押債権者、債務者及び第三債務者の氏名又は名称三 当該支払等記録において記録されている事項
3 第一項の規定による届出又は第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第四項の規定による届出により差押債権者の債権及び執行費用の総額に相当する金銭の支払があつたことが明らかになつたときは、裁判所書記官は、電子債権記録機関に対し、当該支払があつた旨を通知しなければならない。
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・旧第百五十条の十四繰上・一部改正、令元最裁規五・令四最裁規二・一部改正)
(第三債務者の供託)
第百五十条の十二 第三債務者は、差押えに係る電子記録債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
2 第三債務者は、取立訴訟の訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る電子記録債権のうち 差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令又は仮差押命令の送達を受けたときは その電子記録債権の全額に相当する金銭を、配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けた ときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。ただし、電子記録債権の元本の支払期日が到来するまでの間は、この限りでない。
3 第三債務者は、前二項の規定による供託をしたときは、当該供託をしたことを執行裁判所に届け出なければならない。この場合においては、第百三十八条の規定を準用する。
4 差押えに係る電子記録債権について第一項又は第二項の供託があつたことを証する文書が提出されたときは、裁判所書記官は、当該供託をしたことによる支払等記録を嘱託しなければならない。
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・旧第百五十条の十五繰上・一部改正)
(配当要求があつた旨を記載した文書の送達の通知)
第百五十条の十三 配当要求があつた旨を記載した文書が第三債務者に送達されたときは、裁判所書記官は、電子債権記録機関に対し、当該文書が送達された旨及びその年月日を通知しなければならない。
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・旧第百五十条の十六繰上)
(電子記録債権譲渡命令等)
第百五十条の十四 差押えに係る電子記録債権の元本が支払期日前であるとき、又は当該電子記録債権の取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、次に掲げる命令を発することができる。
一 当該電子記録債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令
( 以下「電子記録債権譲渡命令」という。)
二 執行官その他の執行裁判所が相当と認める者に対して、当該電子記録債権を執行裁判所の定める方法により売却することを命ずる命令(以下「電子記録債権売却命令」という。)
2 執行裁判所は、前項の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。ただし、債務者が外国にあるとき、又はその住所が知れないときは、この限りでない。
3 第一項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
4 第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
5 裁判所書記官は、電子記録債権譲渡命令が効力を生じたときは、当該電子記録債権譲渡命令に係る電子記録債権が記録されている債権記録(電子記録債権法第二条第四項に規定する債権記録をいう。以下同じ。)に債権者として記録されている者の変更(当該電子記録債権譲渡命令に
よる変更に係る部分に限る。)を内容とする変更記録を嘱託しなければならない。
6 第一項第二号に規定する者は、電子記録債権売却命令による売却をし、代金の支払を受けたときは、当該電子記録債権売却命令に係る電子記録債権が記録されている債権記録に債権者として記録されている者の変更(当該売却による変更に係る部分に限る。)を内容とする変更記録を嘱託しなければならない。
7 第百三十九条の規定は電子記録債権譲渡命令及び電子記録債権売却命令について、法第百五十九条第二項及び第三項並びに法第百六十条並びに第百四十条の規定は電子記録債権譲渡命令について、法第百五十九条第七項の規定は電子記録債権譲渡命令に対する執行抗告について、法第六十八条並びに第百四十一条第一項、第二項及び第四項の規定は電子記録債権売却命令について、法第六十五条の規定は電子記録債権売却命令に基づく執行官の売却について準用する。この場合において、第百三十九条第一項中「法第百六十一条第一項」とあるのは「第百五十条の十四第一項」と、第百四十一条第二項及び第四項中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、同項中「調書」とあるのは「調書又は報告書」と読み替えるものとする。
8 前項において読み替えて準用する第百四十一条第四項の報告書を執行裁判所に提出する者は、当該報告書に押印することを要しない。
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・旧第百五十条の十七繰上、令元最裁規五・令四最裁規二・一部改正)
(債権執行等の規定の準用等)
第百五十条の十五 法第百四十四条(第二項ただし書を除く。)、法第百四十六条、法第百四十七条、法第百四十九条、法第百五十条、法第百五十三条から法第百五十五条まで(同条第二項を除く。)、法第百五十七条から法第百六十条まで(法第百五十九条第六項を除く。)、法第百六十四条及び法第百六十六条第一項(第三号を除く。)並びに第二十六条、第二十七条、第百三十三条、第百三十四条から第百三十七条の三まで、第百四十四条及び第百四十七条第二項の規定は電子記録債権執行について、前条第五項の規定は転付命令が効力を生じた場合について、法第八十四条、法第八十五条、法第八十八条から法第九十二条まで及び法第百六十五条(第四号を除く。)並びに第五十九条から第六十二条までの規定は電子記録債権執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第百四十四条第二項中「その債権の債務者
(以下「第三債務者」という。)」とあるのは「当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関」と、法第百四十七条並びに第百三十三条第一項、第百三十五条並びに第百三十六条第一項及び第三項中「第三債務者」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関」と、法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、法第百五十七条第四項中「前条第二項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十二第二項」と、法第百六十四条第一項及び第五項中「第百五十条」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十五第一項において準用する第百五十条」と、同条第二項及び第三項並びに法第百六
十五条第三号中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、法第百六十六条第一項第一号及び法第百六十五条第一号中「第百五十六条第一項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十二第一項」と、法第百六十六条第一項第一号中「第百五十七条第五項」とあるのは「同規則第百五十条の十五第一項において準用する第百五十七条第五項」と、第二十七条中「差押債権者及び債務者」とあるのは「差押債権者、債務者及び電子債権記録機関」と、第百三十四条中「債務者及び第三債務者」とあるのは「債務者、第三債務者及び電子債権記録機関」と、「差押債権者」とあるのは「差押債権者及び電子債権記録機関」と、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百四十七条第一項」と、同条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(電子債権記録機関にあつては、第二号に掲げる事項を除く。)」と、同項第一号中「その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)」とあるのは「その金額、支払期日及び記録番号(電子記録債権法第十六条第一項第七号に規定する記録番号をいう。)その他当該電子記録債権を特定するために必要な事項」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、第百三十六条第二項中「第三債務者に送達された場合」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関に送達され た場合」と、「差押債権者及び第三債務者」とあるのは「差押債権者、第三債務者及び電子債権記録機関」と、「第三債務者は差し押さえられた債権について支払又は引渡しをしてはならない」とあるのは「第三債務者は差し押さえられた電子記録債権について支払をしてはならず、電子債権記録機関は差し押さえられた電子記録債権について電子記録をしてはならない」と、 第百三十七条中「法第百五十五条第四項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第四項」と、第百三十七条の二第一項中「法第百五十五条第五項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第五項」と、第百三十七条の三中「法第百五十五条第六項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百 五十五条第六項」と、「同条第四項又は第五項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十五条第四項又は第五項」と、第百四十四条中「法第百六十四条第一項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百六十四条第一項」と、第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百四十七条第一項」と、前条第五項中「電子記録債権譲渡命令」とあるのは「第百五十条の十五第一項において準用する法第百五十九条第一項に規定する転付命令」と、法第八十四条第一項中「代金の納付があつた」とあり、同条第三項及び第四項中「代金の納付」とあり、第五十九条第一項中
「不動産の代金が納付された」とあり、並びに同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、法第八十五条第一項中「第八十七条第一項各号に掲げる各債権者」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十五第一項において準用する第百六十五条に規定する債権者」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する法第百五十三条第一項又は第二項の規定による差押命令の一部を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨の変更記録を嘱託しなければならない。
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・旧第百五十条の十八繰上・令元最裁規五・一部改正)
(債権執行の手続への移行)
第百五十条の十六 第百五十条の十第一項の差押命令が発せられている場合において、電子記録債権法第七十七条第一項の規定により差押えに係る電子記録債権が記録されている債権記録がその効力を失つたときは、事件は、当該電子記録債権の内容をその権利の内容とする債権に対する債権執行の手続に移行する。
2 前項の規定により債権執行の手続に移行したときは、既にされた執行処分その他の行為はなお効力を有する。
3 第三債務者に差押命令が送達されている場合において、電子債権記録機関に差押命令が送達されていないときは、第一項に規定する債権に対する差押えの効力は、同項の規定による移行の時に生ずる。
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・旧第百五十条の十九繰上・令元最裁規五・一部改正)
第三節 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行
(不動産の引渡し等の強制執行の際に採つた措置の通知)
第百五十一条 執行官は、不動産等(法第百六十八条第一項に規定する不動産等をいう。以下この節において同じ。)の引渡し又は明渡しの強制執行をした場合において、不動産等の中に差押え又は仮差押え若しくは仮処分の執行に係る動産があつたときは、これらの執行をした執行官に対し、その旨及び当該動産について採つた措置を通知しなければならない。
(平一五最裁規二二・一部改正)
(職務執行区域外における不動産の引渡し等の強制執行)
第百五十二条 執行官は、所属の地方裁判所の管轄区域の内外にまたがる不動産等について引渡し又は明渡しの強制執行をするときは、所属の地方裁判所の管轄区域外で職務を行うことができる。
(平一五最裁規二二・一部改正)
(不動産の引渡し等の執行調書)
第百五十三条 不動産等の引渡し又は明渡しの強制執行をしたときに作成すべき調書には、第十三条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 強制執行の目的物でない動産を法第百六十八条第五項前段に規定する者に引き渡したときは、その旨
二 前号の動産を売却したときは、その旨
三 第一号の動産を保管したときは、その旨及び保管した動産の表示 (平一五最裁規二二・一部改正)
(不動産の引渡し等の執行終了の通知)
第百五十四条 前条の強制執行が終了したときは、執行官は、債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
(強制執行の目的物でない動産の売却の手続等)
第百五十四条の二 法第百六十八条第五項後段(同条第六項後段において準用する場合を含む。)の規定による売却の手続については、この条に定めるもののほか、動産執行の例による。
2 執行官は、不動産等の引渡し又は明渡しの強制執行の申立てがあつた場合において、法第百六十八条の二第一項に規定する明渡しの催告を実施したときは、これと同時に、当該申立てに基づく強制執行の実施予定日を定めた上、当該実施予定日に強制執行の目的物でない動産であつて法第百六十八条第五項の規定による引渡しをすることができなかつたものが生じたときは、当該実施予定日にこれを同項後段の規定により強制執行の場所において売却する旨を決定することができる。この場合において、執行官は、売却すべき動産の表示の公告に代えて、当該実施予定日において法第百六十八条第五項の規定による引渡しをすることができなかつた動産を売却する旨を公告すれば足りる。
3 執行官は、不動産等の引渡し又は明渡しの強制執行を行つた日(以下この項において「断行日」という。)において、強制執行の目的物でない動産であつて法第百六十八条第五項の規定による引渡しをすることができなかつたものが生じ、かつ、相当の期間内に当該動産を同項前段に規定する者に引き渡すことができる見込みがないときは、即日当該動産を売却し、又は断行日から一週間未満の日を当該動産の売却の実施の日として指定することができる。この場合において、即日当該動産を売却するときは、第百十五条(第百二十条第三項において準用する場合を含む。)各号に掲げる事項を公告することを要しない。
4 前項の規定は、高価な動産については、適用しない。
5 執行官は、不動産等の引渡し又は明渡しの強制執行の申立てをした債権者に対し、明渡しの催告の実施又は強制執行の開始の前後を問わず、債務者の占有の状況、引渡し又は明渡しの実現の見込み等についての情報の提供その他の手続の円滑な進行のために必要な協力を求めることができる。
(平一五最裁規二二・追加)
(明渡しの催告等)
第百五十四条の三 法第百六十八条の二第一項に規定する明渡しの催告は、やむを得ない事由がある場合を除き、不動産等の引渡し又は明渡しの強制執行の申立てがあつた日から二週間以内の
日に実施するものとする。
2 第二十七条の三の規定は、法第百六十八条の二第三項の規定による公示をする場合について準用する。
(平一五最裁規二二・追加)
(動産の引渡しの強制執行)
第百五十五条 執行官は、動産(法第百六十九条第一項に規定する動産をいう。以下この条において同じ。)の引渡しの強制執行の場所に債権者又はその代理人が出頭しない場合において、 当該動産の種類、数量等を考慮してやむを得ないと認めるときは、強制執行の実施を留保する ことができる。
2 執行官は、動産の引渡しの強制執行の場所に債権者又はその代理人が出頭しなかつた場合において、債務者から動産を取り上げたときは、これを保管しなければならない。
3 第百一条及び第百五十三条から第百五十四条の二(同条第二項を除く。)までの規定は、動産の引渡しの強制執行について準用する。
(平一五最裁規二二・一部改正)
(目的物を第三者が占有する場合の引渡しの強制執行)
第百五十六条 第百三十三条、第百三十四条及び第百三十五条の規定は、第三者が強制執行の目的物を占有している場合における物の引渡しの強制執行について準用する。
(令元最裁規五・一部改正)
(子の引渡しの強制執行の申立書の記載事項及び添付書類)
第百五十七条 子の引渡しの強制執行(法第百七十四条第一項に規定する子の引渡しの強制執行をいう。以下同じ。)の申立書には、第二十一条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 子の氏名
二 法第百七十四条第一項第一号に掲げる方法による子の引渡しの強制執行を求めるときは、その理由及び子の住所
三 法第百七十四条第二項第二号又は第三号に該当することを理由として同条第一項第一号に掲げる方法による子の引渡しの強制執行を求めるときは、同条第二項第二号又は第三号に掲 げる事由に該当する具体的な事実
2 前項の申立書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 執行力のある債務名義の正本
二 法第百七十四条第二項第一号に該当することを理由として同条第一項第一号に掲げる方法による子の引渡しの強制執行を求めるときは、法第百七十二条第一項の規定による決定の謄 本及び当該決定の確定についての証明書
(平一五最裁規二二・一部改正、令元最裁規五・全改)
(引渡実施の申立書の記載事項及び添付書類)
第百五十八条 法第百七十五条第一項又は第二項に規定する子の監護を解くために必要な行為
(以下「引渡実施」という。)を求める旨の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所、代理人の氏名及び住所並びに債権者の生年月日二 債権者又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
三 子の氏名、生年月日、性別及び住所
四 債務者の住居その他債務者の占有する場所において引渡実施を求めるときは、当該場所
五 前号に規定する場所以外の場所において引渡実施を求めるときは、当該場所、当該場所の占有者の氏名又は名称及び当該場所において引渡実施を行うことを相当とする理由並びに法 第百七十五条第三項の許可があるときは、その旨
六 法第百七十五条第六項の決定があるときは、その旨並びに同項の代理人の氏名及び生年月日七 引渡実施を希望する期間
2 前項の申立書には、法第百七十四条第一項第一号の規定による決定の正本のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 債務者及び子の写真その他の執行官が引渡実施を行うべき場所においてこれらの者を識別することができる資料
二 債務者及び子の生活状況に関する資料
三 法第百七十五条第三項の許可があるときは、当該許可を受けたことを証する文書四 法第百七十五条第六項の決定があるときは、当該決定の謄本
(令元最裁規五・全改)
(法第百七十五条第一項に規定する場所以外の場所の占有者の同意に代わる許可の申立ての方式等)
第百五十九条 法第百七十五条第三項の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 子の住居及びその占有者の氏名又は名称二 申立ての理由
2 第二十七条の二第二項の規定は、前項の書面について準用する。
(令元最裁規五・全改)
(法第百七十五条第六項の申立ての方式等)
第百六十条 法第百七十五条第六項の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 法第百七十五条第六項の代理人となるべき者の氏名及び住所二 申立ての理由
2 第二十七条の二第二項の規定は、前項の書面について準用する。
(令元最裁規五・全改)
(引渡実施に関する債権者等の協力等)
第百六十一条 執行官は、引渡実施を求める申立てをした債権者に対し、引渡実施を行うべき期日の前後を問わず、債務者及び子の生活状況、引渡実施を行うべき場所の状況並びに引渡実施の実現の見込みについての情報並びに債権者及び法第百七十五条第六項の代理人を識別することができる情報の提供その他の引渡実施に係る手続の円滑な進行のために必要な協力を求めることができる。
2 子の引渡しの申立てに係る事件の係属した裁判所又は子の引渡しの強制執行をした裁判所は、引渡実施に関し、執行官に対し、当該事件又は子の引渡しの強制執行に係る事件に関する情報の 提供その他の必要な協力をすることができる。
3 子の引渡しの申立てに係る事件の係属した家庭裁判所又は高等裁判所は、前項の規定による協力をするに際し、必要があると認めるときは、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第三十四条第一項若しくは第二項又は家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第五十八条第一項若しくは第二項(同法第九十三条第一項及び第二百五十八条第一項において準用する場合を含む。)の事実の調査をした家庭裁判所調査官及び同法第六十条第一項(同法第九十三条第一項及び第二百五十八条第一項において準用する場合を含む。)の診断をした裁判所技官に意見を述べさせることができる。
4 前二項の規定による協力に際して執行官が作成し、又は取得した書類については、その閲覧又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができない。
(令元最裁規五・全改)
(引渡実施の終了の通知)
第百六十二条 引渡実施が終了したとき(執行官が次条の規定により引渡実施に係る事件を終了させた場合を除く。)は、執行官は、債務者(債務者の住居その他債務者が占有する場所以外の場所において引渡実施を行つたときは、債務者及び当該場所の占有者)に対し、その旨を通知しなければならない。
(令元最裁規五・全改)
(引渡実施の目的を達することができない場合の引渡実施に係る事件の終了)
第百六十三条 次に掲げる場合において、引渡実施の目的を達することができないときは、執行官は、引渡実施に係る事件を終了させることができる。
一 引渡実施を行うべき場所において子に出会わないとき。
二 引渡実施を行うべき場所において子に出会つたにもかかわらず、子の監護を解くことができないとき。
三 債権者又はその代理人が法第百七十五条第九項の指示に従わないことその他の事情により、執行官が円滑に引渡実施を行うことができないおそれがあるとき。
(令元最裁規五・全改)
(引渡実施に係る調書の記載事項)
第百六十四条 引渡実施を行つたときに作成すべき調書には、第十三条第四項第一号において準用する同条第一項第一号及び第三号から第八号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 引渡実施を行つた場所
二 引渡実施を行つた場所が債務者の住居その他債務者の占有する場所以外の場所であり、当該場所における引渡実施を相当と認めた場合には、その事由
三 子の表示
(令元最裁規五・全改)
(執行文付与の申立書の記載事項)
第百六十五条 法第百七十七条第二項又は第三項の規定による執行文の付与の申立書には、第十六条第一項各号に掲げる事項のほか、これらの規定による執行文の付与を求める旨及びその事由を記載しなければならない。
(令元最裁規五・全改)
第百六十六条から第百六十九条まで 削除
(令元最裁規五・追加)
第三章 担保権の実行としての競売等 (平二最裁規三・旧第四章繰上)
(担保権の実行の申立書の記載事項)
第百七十条 担保権の実行(法第百九十三条第一項後段の規定による担保権の行使を含む。次条及び第百七十二条において同じ。)の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 債権者、債務者及び担保権の目的である権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 担保権及び被担保債権の表示
三 担保権の実行又は行使に係る財産の表示及び求める担保権の実行の方法
四 被担保債権の一部について担保権の実行又は行使をするときは、その旨及びその範囲
2 担保不動産競売の申立書には、申立人が当該担保不動産に係る法第百八十七条第一項の申立てをした場合にあつては、前項各号に掲げる事項のほか、当該申立てに係る事件の表示を記載しなければならない。
3 担保不動産収益執行の申立書には、第一項各号に掲げる事項のほか、給付義務者を特定する に足りる事項及び給付請求権の内容であつて申立人に知れているものを記載しなければならない。 (昭五九最裁規五・平一四最裁規一四・平一五最裁規二二・一部改正)
(担保権の実行が開始された後の差押債権者の承継の通知)
第百七十一条 担保権の実行が開始された後の差押債権者の承継についてこれを証する文書が提出されたときは、裁判所書記官又は執行官は、債務者及び担保権の目的である権利の権利者に対し、その旨を通知しなければならない。
(平一五最裁規二二・一部改正)
(配当要求債権者に対する執行力のある債務名義の正本の交付)
第百七十二条 第六十二条の規定は、担保権の実行において執行力のある債務名義の正本により配当要求がされた場合について準用する。
(平一五最裁規二二・一部改正)
(担保不動産競売の開始決定前の保全処分等の申立ての方式等)
第百七十二条の二 法第百八十七条第一項の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 第二十七条の二第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項
二 債務者及び不動産の所有者(不動産とみなされるものにあつては、その権利者)の氏名又 は名称及び住所(代理人がある場合にあつては、その氏名及び住所)
三 担保権及び被担保債権の表示
2 前項の書面には、次に掲げる文書を添付しなければならない。一 担保権の目的である不動産の登記事項証明書
二 法第百八十七条第三項の規定による提示に係る文書(法第百八十一条第一項第三号に掲げる文書を除く。)の写し
3 法第百八十七条第四項の文書には、当該担保不動産競売の申立てに係る事件の表示を記載しなければならない。
4 第二十七条の二第二項の規定は第一項の書面について、第二十七条の三の規定は法第百八十七条第一項に規定する公示保全処分の執行について、第二十七条の四の規定は法第百八十七条第五項において準用する法第五十五条の二第一項の規定による決定を執行した場合について準用する。
(平一五最裁規二二・追加、平一七最裁規六・一部改正)
(不動産執行の規定の準用)
第百七十三条 前章第二節第一款第一目の規定(次に掲げる規定を除く。)は、担保不動産競売について準用する。
一 第二十三条中執行力のある債務名義の正本に係る部分二 第六十二条
2 前章第二節第一款第二目の規定(次に掲げる規定を除く。)は、担保不動産収益執行について準用する。
一 第六十三条第一項
二 第七十三条(前項各号に掲げる規定を準用する部分に限る。) (平一五最裁規二二・全改)
第百七十三条の二 削除 (平一五最裁規二二)
(船舶の競売)
第百七十四条 船舶を目的とする担保権の実行としての競売の申立書には、第百七十条第一項各号に掲げる事項のほか、船舶の所在する場所並びに船長の氏名及び現在する場所を記載しなければならない。
2 執行裁判所は、競売の申立人の申立てにより、当該申立人に対抗することができる権原を有しない船舶の占有者に対し、船舶国籍証書等を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。
3 前項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
4 第二項の規定による決定は、相手方に送達される前であつても、執行することができる。
5 前章第二節第二款(第七十四条中申立書の記載事項及び執行力のある債務名義の正本に係る部分並びに第八十三条において準用する第六十二条を除く。)の規定は、船舶を目的とする担保権の実行としての競売について準用する。
(平一五最裁規二二・一部改正)
(航空機の競売)
第百七十五条 航空機を目的とする担保権の実行としての競売については、法第百八十一条から法第百八十四条まで並びに前章第二節第三款(第八十四条において準用する第七十四条中申立書の記載事項及び執行力のある債務名義の正本に係る部分並びに第八十四条において準用する第八十三条において準用する第六十二条を除く。)及び前条(第五項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「並びに船長の氏名及び現在する場所を記載し」とあるのは「を記載し」と、同条第二項中「船舶国籍証書等」とあるのは「航空機登録証明書等」と読み替えるものとする。
(平一五最裁規二二・一部改正)
(自動車の競売)
第百七十六条 自動車を目的とする担保権の実行としての競売の申立書には、第百七十条第一項各号に掲げる事項のほか、自動車の本拠を記載し、自動車登録ファイルに記録されている事項を証明した文書を添付しなければならない。
2 法第百八十一条から法第百八十四条まで並びに前章第二節第四款(第八十八条及び第九十七条において準用する第六十二条を除く。)及び第百七十四条第二項から第四項までの規定は、 自動車を目的とする担保権の実行としての競売について準用する。この場合において、同条第 二項中「船舶国籍証書等」とあるのは、「自動車」と読み替えるものとする。
(平一五最裁規二二・一部改正)
(建設機械の競売)
第百七十七条 建設機械を目的とする担保権の実行としての競売については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「自動車の本拠」とあり、及び同条第二項において準用する第八十七条第一項中「自動車の自動車登録ファイルに登録された使用の本拠の位置(以下「自動車の本拠」という。)」とあるのは、「建設機械の登記の地」と読み替えるものとする。
(小型船舶の競売)
第百七十七条の二 小型船舶を目的とする先取特権の実行としての競売については、第百七十六条(同条第二項において準用する法第百八十一条第一項第三号及び第二項並びに法第百八十三条第一項第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第百七十六条第一項中「自 動車の本拠」とあり、及び同条第二項において準用する第八十七条第一項中「自動車の自動車 登録ファイルに登録された使用の本拠の位置(以下「自動車の本拠」という。)」とあるのは 「小型船舶の小型船舶登録原簿に登録された船籍港」と、第百七十六条第二項において準用す る法第百八十一条第一項第四号中「一般の先取特権」とあるのは「先取特権」と読み替えるも のとする。
(平一四最裁規四・追加)
(動産競売)
第百七十八条 動産競売の申立書には、第百七十条第一項各号に掲げる事項のほか、差し押さえるべき動産が所在する場所を記載しなければならない。
2 法第百九十条第二項の許可の申立ては、前項に規定する事項(第百七十条第一項第四号に掲げる事項を除く。)を記載した書面によらなければならない。
3 前章第二節第六款(第九十九条、第百条及び第百二十九条を除く。)の規定は動産競売について、第百条の規定は一般の先取特権の実行としての動産競売について準用する。
(平一五最裁規二二・一部改正)
(債権を目的とする担保権の実行等)
第百七十九条 債権を目的とする担保権の実行又は法第百九十三条第一項後段の規定による担保権の行使の申立書には、第百七十条第一項各号に掲げる事項のほか、第三債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
2 第百三十三条(第一項を除く。)から第百四十五条(同条において準用する第六十二条を除く。)までの規定は、前項に規定する担保権の実行又は行使について準用する。
(平一五最裁規二二・一部改正)
(その他の財産権を目的とする担保権の実行)
第百八十条 電話加入権を目的とする担保権の実行の申立書には、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の電話加入権に関する帳簿に記載した事項を証明した文書を添付しなければならない。
2 第百四十六条(第二項を除く。)から第百四十九条までの規定は前項の担保権の実行について、第百四十九条の二(同条において準用する第百四十六条第二項を除く。)及び前項の規定はその他の財産権で権利の移転について登記又は登録を要するものを目的とする担保権の実行について準用する。
(昭六〇最裁規一・平一一最裁規四・平一七最裁規一・一部改正)
(振替社債等に関する担保権の実行)
第百八十条の二 振替社債等に関する質権の実行の申立書には、社債、株式等の振替に関する法律第二百七十七条の規定により交付を受けた当該質権に関する事項を証明した書面を添付しなければならない。
2 法第百八十二条から法第百八十四条まで、法第百九十三条第一項前段及び法第百九十四条並びに前章第二節第八款(第百五十条の八において準用する法第百四十六条第二項並びに第六十二条及び第百三十三条第一項を除く。)及び第百七十九条第一項の規定は振替社債等に関する担保権の実行について、法第百四十六条第二項の規定は振替社債等に関する一般の先取特権の実行について準用する。この場合において、第百七十九条第一項中「第三債務者」とあるのは、「第百五十条の三第一項に規定する振替機関等」と読み替えるものとする。
(平一四最裁規四・追加、平一四最裁規一四・平一五最裁規二二・一部改正、平二〇最裁規二〇・旧第百八十条の三繰上、令元最裁規五・一部改正)
(電子記録債権に関する担保権の実行等)
第百八十条の三 電子記録債権に関する担保権の実行は、担保権の存在を証する文書(電子記録債権を目的とする質権については、電子記録債権法第八十七条第一項の規定により提供を受けた当該質権に関する事項を証明した書面)が提出されたときに限り、開始する。
2 電子記録債権を目的とする質権について承継があつた後当該質権の実行の申立てをする場合には、相続その他の一般承継にあつてはその承継を証する文書を、その他の承継にあつてはその承継を証する裁判の謄本その他の公文書を提出しなければならない。
3 法第百九十三条第一項前段の規定は電子記録債権に対する同項後段に規定する担保権の行使について、法第百八十二条から法第百八十四条まで及び法第百九十四条並びに前章第二節第九款
(第百五十条の十五第一項において準用する法第百四十六条第二項及び法第百五十三条並びに第六十二条及び第百三十三条第一項を除く。)及び第百七十九条第一項の規定は電子記録債権に関する担保権の実行及び電子記録債権に対する法第百九十三条第一項後段に規定する担保権の行使について、法第百四十六条第二項及び法第百五十三条の規定は電子記録債権に関する一般の先取特権の実行及び電子記録債権に対する法第百九十三条第一項後段に規定する一般先取特権の行使について準用する。この場合において、第百七十九条第一項中「第三債務者」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関」と読み替えるものとする。
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・旧第百八十条の四繰上・一部改正)
(遺産の分割のための競売における換価代金の交付)
第百八十一条 家事事件手続法第百九十四条第一項の規定による裁判に基づいて競売が申し立てられた場合において、換価の手続が終了したときは、執行裁判所又は執行官は、換価代金から競売の費用で必要なものを控除した金銭を、同条第六項又は同法第二百条第一項の規定により選任された財産の管理者に交付しなければならない。
(昭五五最裁規八・追加、平二四最裁規九・一部改正)
第四章 債務者の財産状況の調査
(平一五最裁規二二・追加、令元最裁規五・全改)
第一節 財産開示手続
(令元最裁規五・追加)
(財産開示手続の申立書の記載事項)
第百八十二条 法第百九十七条第一項又は第二項の規定による財産開示手続の申立書には、当事者の氏名又は名称及び住所、代理人の氏名及び住所並びに申立ての理由を記載しなければならない。
2 第二十七条の二第二項の規定は、前項の申立書について準用する。 (平一五最裁規二二・追加)
(財産目録)
第百八十三条 執行裁判所は、法第百九十八条第一項の規定により財産開示期日を指定するとき
は、当該財産開示期日以前の日を法第百九十九条第一項に規定する開示義務者が財産目録を執行裁判所に提出すべき期限として定め、これを当該開示義務者に通知しなければならない。
2 前項の開示義務者は、財産開示期日におけるxxの対象となる債務者の財産を、財産目録に記載しなければならない。この場合においては、法第百九十九条第二項の規定を準用する。
3 第一項の開示義務者は、同項の期限までに、執行裁判所に財産目録を提出しなければならない。
(平一五最裁規二二・追加)
(財産開示期日におけるxxにおいて明示すべき事項)
第百八十四条 法第百九十九条第二項(前条第二項後段において準用する場合を含む。)の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第二章第二節第三款から第五款まで、第八款及び第九款の規定による強制執行の申立てをするのに必要となる事項
二 第百七十五条から第百七十七条の二まで、第百八十条の二及び第百八十条の三の規定による担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項
三 債務者の財産が動産である場合にあつては、その所在場所ごとに、主要な品目、その数量 及び価格(他から購入した動産にあつては購入時期及び購入価格を含む。)
(平一五最裁規二二・追加、平二〇最裁規一五・平二〇最裁規二〇・一部改正)
(開示義務者の宣誓)
第百八十五条 執行裁判所が法第百九十九条第七項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により開示義務者に宣誓をさせる場合には、裁判長は、宣誓の前に、開示義務者に対して、宣誓の趣旨及び法第二百十三条第一項第六号の規定の内容を説明しなければならない。
2 民事訴訟規則第百十二条第一項から第四項までの規定は、開示義務者の宣誓について準用する。
(平一五最裁規二二・令元最裁規五・一部改正)
(受命裁判官等の権限)
第百八十六条 法第百九十九条第七項において準用する民事訴訟法第百九十五条の規定により受命裁判官又は受託裁判官が財産開示期日における手続を実施する場合における法第二百条第一項の許可の申立てについての裁判は、執行裁判所がする。
(平一五最裁規二二・追加)
第二節 第三者からの情報取得手続
(令元最裁規五・追加)
(第三者からの情報取得手続の申立書の記載事項及び添付書類)
第百八十七条 法第二百五条第一項、法第二百六条第一項又は法第二百七条第一項若しくは第二項の規定による第三者からの情報取得手続の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申立人、債務者及び情報の提供を命じられるべき者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 申立ての理由
三 法第二百五条第一項の申立てをするときは、情報の提供を命じられた登記所が検索すべき債務者が所有権の登記名義人である土地等(同項に規定する土地又は建物その他これらに準 ずるものとして法務省令で定めるものをいう。第百八十九条において同じ。)の所在地の範囲
2 前項の申立書には、できる限り、債務者の氏名又は名称の振り仮名、生年月日及び性別その他の債務者の特定に資する事項を記載しなければならない。
3 第一項の申立書(法第二百五条第一項又は法第二百六条第一項の規定による第三者からの情報取得手続の申立書に限る。)には、申立ての日前三年以内に財産開示期日における手続が実施されたことを証する書面を添付しなければならない。
4 第二十七条の二第二項の規定は、第一項の申立書について準用する。
(令元最裁規五・追加)
(裁判を告知すべき者の範囲)
第百八十八条 第二条の規定にかかわらず、法第二百八条第一項に規定する決定は、申立人及び当該決定により情報の提供を命じられた者に対して告知しなければならない。
(令元最裁規五・追加)
(情報の提供を命じられた者が提供すべき情報)
第百八十九条 法第二百五条第一項の最高裁判所規則で定める事項は、債務者が所有権の登記名義人である土地等の存否及びその土地等が存在するときは、その土地等を特定するに足りる事項とする。
(令元最裁規五・追加)
第百九十条 法第二百六条第一項第一号の最高裁判所規則で定める事項は、同号の給与の支払をする者の存否並びにその者が存在するときは、その者の氏名又は名称及び住所(その者が国である場合にあつては、債務者の所属する部局の名称及び所在地)とする。
2 法第二百六条第一項第二号の最高裁判所規則で定める事項は、同号の報酬又は賞与の支払をする者の存否並びにその者が存在するときは、その者の氏名又は名称及び住所(その者が国である場合にあつては、債務者の所属する部局の名称及び所在地)とする。
(令元最裁規五・追加)
第百九十一条 法第二百七条第一項第一号の最高裁判所規則で定める事項は、同号の預貯金債権の存否並びにその預貯金債権が存在するときは、その預貯金債権を取り扱う店舗並びにその預貯金債権の種別、口座番号及び額とする。
2 法第二百七条第一項第二号の最高裁判所規則で定める事項は、債務者の有する振替社債等(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十九条に規定する振替社債等であつて、情報の提供を命じられた振替機関等(法第二百七条第一項第二号に規定する振替機関等をいう。)の備える振替口座簿における債務者の口座に記載され、又は記録されたものに限る。以下この項において同じ。)の存否並びにその振替社債等が存在するときは、その振替社債等の銘柄及び額又は数とする。
(令元最裁規五・追加)
(情報の提供の方法等)
第百九十二条 法第二百八条第一項の情報の提供をするときは、同時に、同項の書面の写しを提出しなければならない。ただし、申立人にその書面の写しを発送したときは、この限りでない。
2 申立人が法第二百八条第一項に規定する決定により情報の提供を命じられた者から同項の書面の写しを受領したときは、執行裁判所は、同条第二項の規定による送付をすることを要しない。
3 法第二百八条第一項の情報の提供をする者は、同項の書面に押印することを要しない。
(令元最裁規五・追加、令四最裁規二・一部改正)
(申立ての取下げの通知等)
第百九十三条 法第二百五条第一項、法第二百六条第一項又は法第二百七条第一項若しくは第二項の申立てが取り下げられたときは、裁判所書記官は、法第二百八条第一項に規定する決定の告知を受けた情報の提供を命じられた者及び法第二百五条第一項又は法第二百六条第一項の申立てを認容する決定の送達を受けた債務者に対して、その旨を通知しなければならない。
2 法第二百八条第一項に規定する決定が情報の提供を命じられた者に告知された場合において、法第二百十一条において準用する法第三十九条第一項第七号若しくは第八号又は法第百八十三条 第一項第六号若しくは第七号に掲げる文書が提出されたときは、裁判所書記官は、申立人及び当 該情報の提供を命じられた者に対し、これらの文書が提出された旨及びその要旨並びにこれらの 文書の提出による執行停止が効力を失うまで、当該情報の提供を命じられた者は債務者の財産に 係る情報を提供してはならない旨を通知しなければならない。
3 第二条第一項の規定にかかわらず、法第二百八条第一項に規定する決定を取り消す旨の決定は、申立人、同項に規定する決定の告知を受けた情報の提供を命じられた者及び法第二百五条第一項又は法第二百六条第一項の申立てを認容する決定の送達を受けた債務者に告知しなければならない。
(令元最裁規五・追加)
附 則
(施行期日)
第一条 この規則は、法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
(自動車及び建設機械強制執行規則等の廃止)
第二条 次に掲げる最高裁判所規則は、廃止する。
一 自動車及び建設機械強制執行規則(昭和二十七年最高裁判所規則第五号)二 自動車及び建設機械競売規則(昭和二十七年最高裁判所規則第六号)
三 航空機強制執行規則(昭和二十八年最高裁判所規則第十六号)四 航空機競売規則(昭和二十八年最高裁判所規則第十七号)
五 電話加入権強制執行規則(昭和四十二年最高裁判所規則第五号)
(執行官手続規則の一部改正)
第三条 執行官手続規則(昭和二十八年最高裁判所規則第二十五号)の一部を次のように改正する。
(経過措置)
第四条 法の施行前にした次に掲げる法律又は最高裁判所規則の規定による執行処分その他の行為は、この規則の適用については、法又はこの規則の相当規定によつてした執行処分その他の行為とみなす。
一 法附則第三条の規定による改正前の民事訴訟法(以下「旧民事訴訟法」という。)
二 法附則第二条の規定による廃止前の競売法(明治三十一年法律第十五号。以下「旧競売法」という。)
三 附則第二条の規定による廃止前の同条各号に掲げる最高裁判所規則四 前条の規定による改正前の執行官手続規則
第五条 法の施行前の申立てにより旧民事訴訟法の規定(なお従前の例によることとされる場合を含む。第四項、次条、附則第七条第一項及び第三項並びに附則第八条において同じ。)又は旧競売法の規定(なお従前の例によることとされる場合を含む。次条において同じ。)による強制競売又は競売の手続の開始決定がされた不動産について法の施行後の申立てにより強制競売又は担保権の実行としての競売の開始決定がされたときは、先の開始決定に係る事件の処理については、当該事件の執行記録に後の開始決定に係る事件の記録が添付されたものとみなす。
2 前項に規定する場合において、先の開始決定に係る強制競売又は競売の申立てが取り下げられたとき、又はその申立てに係る手続が取り消されたときは、なお従前の例によることとされる旧民事訴訟法又は旧競売法の規定により法の施行後にした執行処分その他の行為は、法又はこの規則の相当規定によつてした執行処分その他の行為とみなす。同項に規定する場合において、先の開始決定に係る強制競売又は競売の手続が停止され、法第四十七条第四項(法第百八十八条において準用する場合を含む。)の裁判がされたときも、同様とする。
3 前項に規定する場合においては、旧民事訴訟法第六百四十三条第三項(旧競売法第二十四条第五項(なお従前の例によることとされる場合を含む。)において準用する場合及びなお従前の
例によることとされる場合を含む。)の規定による取調べの報告書を現況調査報告書と、旧民事訴訟法第六百五十五条(なお従前の例によることとされる場合を含む。)又は旧競売法第二十八条(なお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による評価の報告書を評価書とみなす。
4 第一項及び第二項の規定は、法の施行前の申立てにより旧民事訴訟法の規定による強制管理の開始決定(仮差押えの執行としてされたものを含む。)がされた不動産について法の施行後の申立てにより強制管理の開始決定(仮差押えの執行としてされたものを含む。)がされた場合について準用する。
第六条 前条第一項から第三項までの規定は、法の施行前の申立てにより旧民事訴訟法の規定、旧競売法の規定又は附則第二条の規定による廃止前の同条第一号から第四号までに掲げる最高裁判所規則の規定(なお従前の例によることとされる場合を含む。)による強制競売又は競売の手続の開始決定がされた船舶、航空機、自動車又は建設機械について法の施行後の申立てにより強制競売又は担保権の実行としての競売の開始決定がされた場合について準用する。
第七条 法の施行前の申立てにより旧民事訴訟法の規定による動産の差押えを受けた債務者に対しその差押えの場所について法の施行後に動産執行又は動産競売の申立てがあつたときは、法第百二十五条第二項前段(法第百九十二条において準用する場合を含む。)の規定により事件を併合するものとし、先の動産執行事件の処理については、旧民事訴訟法第五百八十六条第二項の規定によつて照査手続がされたものとみなす。
2 前項に規定する場合において、先の動産執行の申立てが取り下げられたとき、又はその申立てに係る手続が停止され、若しくは取り消されたときは、なお従前の例によることとされる旧民事訴訟法又は附則第三条の規定による改正前の執行官手続規則の規定により法の施行後にした執行処分その他の行為は、法又はこの規則の相当規定によつてした執行処分その他の行為とみなす。
3 第一項の規定は、法の施行前の申立てにより旧民事訴訟法の規定による動産の差押えを受けた債務者に対しその差押えの場所について法の施行後に動産に対する仮差押えの執行の申立てがあつた場合について準用する。
第八条 法の施行前の申立てにより旧民事訴訟法の規定による差押えがされた債権又はその他の財産権に係る配当等の実施の手続については、当該債権又はその他の財産権につき法の施行後の申立てにより差押えがされた場合に限り、法及びこの規則の規定を適用する。
附 則(昭和五五年九月一七日最高裁判所規則第六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附 則(昭和五五年一〇月二三日最高裁判所規則第八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、民法及び家事審判法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十一号)の
施行の日(昭和五十六年一月一日)から施行する。
附 則(昭和五七年九月三日最高裁判所規則第六号)
この規則は、民事訴訟法及び民事調停法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八十三号)の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附 則(昭和五九年一一月一三日最高裁判所規則第五号)
この規則は、株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)の施行の日(昭和五十九年十一月十四日)から施行する。
附 則(昭和六〇年三月二〇日最高裁判所規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした改正前の民事執行規則の規定による執行処分その他の行為は、改正後の民事執行規則の相当規定によつてした執行処分その他の行為とみなす。
附 則(昭和六二年九月一六日最高裁判所規則第三号)
この規則は、昭和六十三年一月一日から施行する。ただし、第二条中民事執行規則第七十五条、第八十四条及び第百六十条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成二年五月一六日最高裁判所規則第三号抄)
(施行期日)
第一条 この規則は、法(民事保全法=平成元年一二月法律第九一号)の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。
附 則(平成八年七月一五日最高裁判所規則第四号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、民事執行法の一部を改正する法律(平成八年法律第百八号)の施行の日(平成八年九月一日)から施行する。
附 則(平成八年一二月一七日最高裁判所規則第六号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号。以下「新法」という。)の施行の日
(平成一〇年一月一日)から施行する。
附 則(平成一〇年一一月一九日最高裁判所規則第五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、競売手続の円滑化等を図るための関係法律の整備に関する法律(平成十年法律第百二十八号)の施行の日(平成十年十二月十六日)から施行する。
附 則(平成一一年六月一四日最高裁判所規則第四号)この規則は、平成十一年七月一日から施行する。
附 則(平成一一年一二月二四日最高裁判所規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の民事執行規則第百四十二条の二の規定は、この規則の施行の日以後に民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百六十三条第一項(同法第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により執行官が動産の引渡しを受けた場合について適用する。
附 則(平成一二年一二月一五日最高裁判所規則第一五号)この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一四年二月一五日最高裁判所規則第四号)この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年六月二六日最高裁判所規則第六号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年一二月一一日最高裁判所規則第一四号)この規則は、平成十五年一月六日から施行する。
附 則(平成一五年三月一九日最高裁判所規則第八号)この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年一一月一二日最高裁判所規則第二二号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百三十四号)の施行の日(平成一六年四月一日)から施行する。
(引渡命令の申立ての方式に関する経過措置)
第二条 この規則の施行前にされた民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第八十三条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の申立ての方式については、なお従前の例による。
(強制執行の目的物でない動産の売却の手続に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の民事執行規則第百五十四条の二第三項の規定は、この規則の施行前に不動産又は人の居住する船舶等の引渡し又は明渡しの強制執行を行った場合におけるその目的物でない動産の売却の手続については、適用しない。
附 則(平成一七年一月一一日最高裁判所規則第一号抄)
(施行期日)
第一条 この規則は、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十二号)の施行の日(平成一七年四月一日)から施行する。
(民事執行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第三条の規定による改正後の民事執行規則(次項において「新民事執行規則」という。)の規定は、第三項の規定による場合を除き、この規則の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の民事執行規則(次項において「旧民事執行規則」という。) の規定により生じた効力を妨げない。
2 この規則の施行前に申し立てられた民事執行の事件について、その施行前にした旧民事執行規則の規定による執行裁判所の執行処分その他の行為であって新民事執行規則の規定によれば裁判所書記官がすべきこととされるものに関する新民事執行規則の規定の適用については、新民事執行規則の相当規定によってした裁判所書記官の処分その他の行為とみなす。
3 前項の執行裁判所の執行処分その他の行為に対する不服申立てについては、当該執行処分その他の行為につき同項の規定を適用せず、なお従前の例による。
附 則(平成一七年二月九日最高裁判所規則第六号)
この規則は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則(平成一八年二月八日最高裁判所規則第二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日(平成一八年五月一日)(次 項において「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成一九年四月一一日最高裁判所規則第五号)
この規則は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日(平成一九年九月三〇日)から施行する。
附 則(平成二〇年六月六日最高裁判所規則第八号)
この規則は、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。
附 則(平成二〇年一〇月一五日最高裁判所規則第一五号)
この規則は、電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)の施行の日(平成二〇年一二月一日)から施行する。
附 則(平成二〇年一一月一九日最高裁判所規則第二〇号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行の日(平成二一年一月五日)から施行する。
(民事執行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この規則の施行前に申し立てられた第一条の規定による改正前の民事執行規則(以下「旧民事執行規則」という。)第百五十条の二に規定する預託株券等に関する民事執行の事件については、次項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
2 前項に規定する事件に係る預託株券に係る株式について、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律附則第七条第一項前段に規定する場合に該当する場合には、当該事件は、この規則の施行の日に、当該預託株券に係る株式に関する第一条の規定による改正後の民事執行規則(以下「新民事執行規則」という。)の規定による民事執行の手続に移行する。この場合において、この規則の施行前に旧民事執行規則第百五十条の三(旧民事執行規則第百八十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による差押命令又は旧民事執行規則第百五十条の四第一項(旧民事執行規則第百八十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による預託株券等持分譲渡命令若しくは預託株券等持分売却命令(以下「差押命令等」という。)が発せられていたときは、当該差押命令等は、新民事執行規則第百五十条の三第一項(新民事執行規則第百八十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による差押命令又は新民事執行規則第百五十条の七第一項(新民事執行規則第百八十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による振替社債等譲渡命令若しくは振替社債等売却命令として効力を有するものとする。
3 旧民事執行規則第百五十条の六に規定する振替社債等に関し、この規則の施行前にした旧民事執行規則の規定による執行処分その他の行為は、新民事執行規則の相当規定によってした執行処分その他の行為とみなす。
附 則(平成二二年二月二四日最高裁判所規則第一号)この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。
附 則(平成二四年七月一七日最高裁判所規則第九号抄)
(施行期日)
第一条 この規則は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の施行の日(平成二五年一月一日)から施行する。
附 則(平成二七年四月八日最高裁判所規則第四号)
この規則は、会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十号)の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
附 則(令和元年一一月二七日最高裁判所規則第五号)
(施行期日)
第一条 この規則は、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第二号。以下「民事執行法等改正法」という。)の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号 に定める日から施行する。
一 第一条中民事執行規則第二十一条の改正規定 民事執行法等改正法の施行の日(令和二年四月一日)又は民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号。以下「民法改正法」という。)の施行の日(令和二年四月一日)のいずれか早い日
二 第一条中民事執行規則第百五十条の十六の改正規定及び第七条中犯罪収益に係る保全手続等に関する規則第十一条の二の改正規定 民法改正法の施行の日(令和二年四月一日)
(売却の手続に関する経過措置)
第二条 この規則の施行の日前に裁判所書記官が民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第六十四条第四項に規定する売却を実施させる旨の処分をした場合における当該処分に係る売却の手続については、なお従前の例による。
(子の引渡しの強制執行に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の民事執行規則(以下「新民事執行規則」という。)第百五十七条から第百六十四条までの規定は、この規則の施行の日前に申し立てられた子の引渡しを目的とする請求権についての強制執行の事件については、適用しない。
(調整規定)
第四条 民事執行法等改正法の施行の日が民法改正法の施行の日前となる場合には、同日の前日までの間における新民事執行規則第二十一条の規定の適用については、同条第五号中「法第百七十一条第一項各号、法第百七十二条第一項又は法第百七十四条第一項第一号に規定する方法による」とあるのは、「法第百七十四条第一項第一号に規定する方法による強制執行又は民法第四百十四条第二項本文若しくは第三項に規定する請求に係る」とする。
2 民法改正法の施行の日が民事執行法等改正法の施行の日前となる場合には、同日の前日まで
の間における新民事執行規則第二十一条の規定の適用については、同条第五号中「、法第百七十二条第一項又は法第百七十四条第一項第一号」とあるのは、「又は法第百七十二条第一項」 とする。
第五条 民事執行法等改正法の施行の日が民法改正法の施行の日前となる場合には、同日の前日までの間における新民事執行規則第百九十一条第一項の規定の適用については、同項中「同号の預貯金債権」とあるのは「預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下この項において「預金等に係る債権」という。)」と、「その預貯金債権」とあるのは「その預金等に係る債権」とする。
附 則(令和四年二月二一日最高裁判所規則第二号)この規則は、令和四年四月一日から施行する。