(101001)AA10C010554 DA10C010334(33-200)
ご注意いただきたいこと
保険料の確定精算について
この保険契約は保険期間中の見込みの売上高または完成工事高(以下「保険料算出の基礎数値」といいます)を基に算出した暫定保険料によりご契約いただき、保険期間終了時に確定保険料との差額をご精算(確定精算)いただく契約方式(以下「確定精算方式」といいます)と、ご契約時に把握可能な最近の会計年度等(1年間)の保険料算出の基礎数値を基に算出した保険料によりご契約いただき確定精算を省略する契約方式のいずれかをご選択いただけます。
確定精算を省略する方式をご選択(「保険料確定特約」をセット)された場合には、以下の点にご注意ください。
・この特約をセットしたご契約の場合、ご契約時に把握可能な最近の会計年度等(1年間)の保険料算出の基礎数値を基に算出した保険料を払込みいただきます。
(注1)ご申告いただいた数値を立証できる書類をご提出いただく場合があります。
・保険期間終了時に、保険料算出の基礎数値が減少・増加した場合でも、保険料の返還・請求はいたしません。
・保険料算出の基礎数値に誤りがあった場合は、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできない場合があります。
・保険料算出の基礎数値がご契約時に把握可能な最近の会計年度等(1年間)の保険料算出の基礎数値を著しく上回りまたは下回る見込みがある場合には、この特約はセットできません。また、この場合においてこの特約をセットしたときには、確定精算が必要となります。
(注2)企業買収・部門売却等の予定がある場合(保険料算出の基礎数値が著しく変動することが明らかな場合)、季節的または一時的な営業期間を保険期間とするご契約には、この特約はセットできません。
・ご契約が保険期間中に解除・解約された場合(中途更改を含みます)には、普通保険約款・特別約款・特約に定める方法に従い保険料を返還・請求いたします。
万一、事故が発生した場合
〈万一、事故が発生した場合の手続き〉
・万一事故が発生した場合は、ただちに代理店・扱者または弊社までご連絡ください。ご連絡がないと、それによって弊社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
・この保険契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
〈示談にあたって〉
・請負業者賠償責任保険には、ご契約者または被保険者に代わって事故の相手(被害者)と示談交渉を行う「示談代行サービス」はありません。賠償事故にかかわる被害者との示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償請求権の委任等は必ず弊社とご相談のうえ、おすすめください。あらかじめ弊社の承認を得ないで、損害賠償責任の全部または一部を承認した場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引いてお支払いする場合があります。
あんしん24受付センター
事故の場合は
事故が発生した場合は、ご契約の代理店・扱者または右記までご連絡ください。
共同保険について
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社は各々の分担割合に応じて連帯することなく単独別個に責任を負います。
●このパンフレットは「賠償責任保険普通保険約款」「請負業者特別約款」および各々の「特約」で構成された請負業者賠償責任保険の概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「重要事項説明書」をご覧ください。また、詳しくは「普通保険約款・特別約款・特約集」をご用意しておりますので、代理店・扱者または弊社までご請求ください。ご不明な点がございましたら、代理店・扱者または弊社にお問合わせください。なお、保険料払い込みの際は、弊社所定の保険料領収証を発行することとしておりますので、お確かめください(保険料を口座振替で払い込みいただくご契約等、一部保険料領収
証を発行しない場合がございます)。お手続きの日より1か月経過しても保険証券が届かない場合は、弊社までご照会ください。
●契約取扱者が弊社代理店または社員の場合は、弊社の保険契約の締結権を有しており、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理(ご契約内容の変更等の通知の受領を含みます)などの業務を行っております。したがいまして、弊社代理店または社員とご契約いただき有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接ご契約いただいたものとなります。
「あいおいニッセイ同和損害保険株式会社」は、あいおい損害保険株式会社とニッセイ同和損害保険株式会社が平成22年10月1日に合併し、誕生した会社です。
(101001)AA10C010554 DA10C010334(33-200)
オプション補償のご説明(
別に定める保険料を 払込みいただくことでセットできる特約です
)
請負業者賠償責任保険では
被害者治療費等補償特約
工事・作業の遂行または遂行のために所有、使用もしくは管理する作業現場以外の施設の欠陥・不備に起因する偶然な対人事故が発生した場合に、弊社の同意を得て、事故が発生した日から
1年以内に支出した以下の費用を補償します。
・被害者に支払った治療費用(医師による治療を受けた場合に要した費用)
・被害者の遺族に支払った葬祭費用(香典、xx、弔電費用等は含まれません)
(注)結果として、法律上の損害賠償責任が発生しないことが判明した場合でもお支払いします。
詳細はP5・6へ
次のような事故により、他人に身体の障害を発生させたこと、または他人の財物を損壊させたことにより、貴社が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
■工事・作業の遂行に起因する偶然な事故
■工事・作業を遂行するために所有、使用もしくは管理する作業現場以外の施設の欠陥・不備に起因する偶然な事故
基本契約のご説明
保険金をお支払いする主な具体例
初期対応費用補償特約
基本契約およびセットされた特約の補償の対象となる偶然な事故が国内で発生した場合に、被保険者が緊急的に対応した費用のうち、損害の発生もしくは拡大の防止または事故による損害賠償責任に関する争訟の解決について必要かつ有益と弊社が認めた以下の費用を補償します。
・事故現場の後片づけ・清掃費用
・被保険者の使用人を事故現場に派遣するために必要な交通費または宿泊費
・事故が他人の身体の障害である場合は、慣習として支払った見舞金(香典を含みます)または見舞品の購入費用
(注)結果として、法律上の損害賠償責任が発生しないことが判明した場合でもお支払いします。
など
詳細はP4・5へ
建設現場でクレーンから資材が落ちて、通行人や自動車に損害を与えてしまった。
ビルの外壁を清掃中、道具を落としたために通行人にケガをさせてしまった。
ビル建築のため構築した足場が崩れて通行人にケガをさせてしまった。
管理財物追加特約
基本契約で補償の対象とならない、作業を行う対象物(建設工事の場合は、工事の目的物と一体として作業を行う部分を含みます)の損壊に起因して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
作業を行う対象物とは、下記の物をいいます。
・設備工事・増築工事・機械据付工事等の場合 ・既存建物
・配管工事の場合 ・既存配管
・清掃・点検・修理・操作等の場合・ ・作業の対象物件
●工事現場で使用していたパワーショベルで誤って隣家の壁を破壊してしまった(自動セットの工事場内建設用工作車危険補償特約で補償)。
訴訟対応費用補償特約
訴訟、仲裁、和解または調停に関する費用のうち、弊社が認めた必要かつ有益な以下の費用を補償します。
・意見書または鑑定書作成のために必要な費用
・相手方当事者または裁判所に提供する文書作成費用
・被保険者の使用人に対して支払う超過勤務手当、交通費、宿泊費または臨時雇用費用 など
(注1)日本の裁判所に提起された損害賠償金の支払いを求める訴訟がこの契約の補償対象となる場合に限ります。
(注2)結果として、法律上の損害賠償責任が発生しないことが判明した場合でもお支払いします。
資材置場の資材がくずれ、遊んでいた子供がケガをした。
●店舗の外装工事中に誤って電源を切断、店舗建物その他設備には損傷はなかったが、店舗が休業を余儀なくされ、経済的損失を被った(自動セットの使用不能損害補償特約で補償)。
お支払いする保険金
被保険者間交差責任補償特約
上記「追加被保険者特約」では補償の対象とならない、発注者グループ※1と請負業者グループ※2の被保険者相互間の損害賠償責任を補償します。
※1 元請の工事請負契約における発注者、その代理人、使用人および従業員
※2 元請の工事請負契約における元請負人(その下請負人を含みます)、その代理人、使用人および従業員
(注)ただし、同一グループの被保険者間の損害賠償責任は補償の対象外となります。
詳細はP4・5へ
損害賠償金
損害発生拡大防止費用・求償権保全行使費用
緊急措置費用
示談協力費用
争訟費用・示談交渉費用
対人事故の場合
追加被保険者特約
発注者等を被保険者に含める特約です。
・治療費
・慰謝料
・被害者の方の逸失利益
対物事故の場合
等
・修理代 等
損害の発生または拡大の防止および他人に対する求償権の保全もしくは行使のために要した必要または有益な費用
事故発生時に要した以下の費用
・応急手当費用
・護送費用
・その他緊急措置に要した費用
・上記以外で弊社の書面による同意を得て支出した費用
(注)結果として、法律上の損害賠償責任が発生しないことが判明した場合でもお支払いします。
被保険者(補償の対象となる方)が弊社の求めに応じ、弊社に協力するために直接要した費用
弊社の書面による同意を得て支出した、法律上の損害賠償責任の解決のための訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用または示談交渉に要した費用
主な保険料割引制度
請負業者賠償責任保険
お支払いする保険金および費用保険金のご説明
共通支払限度額(CSL)特約割引
請負業者賠償責任保険の対人賠償・
対物賠償の支払限度額を合算設定する場合
請負業者賠償責任保険の保険料を10%割引!
賠償責任保険普通保険約款、請負業者特別約款、その他主な特約の補償内容(お支払いする保険金および費用保険金等)をご説明します。詳
細につきましては、普通保険約款、特別約款およびそれぞれの特約をご参照ください。
1 . 基本契約(賠償責任保険普通保険約款、請負業者特別約款および自動的にセットされる主な特約)の補償内容
ISO/HACCP等割引
請負業者賠償責任保険の保険契約締結日時点で、次のいずれかの条件を満たしている場合
(1)保険契約締結日時点で、下記いずれかの認証を取得済の企業
◆認証状(または認証書)のコピーをご提出いただきます。
保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 |
下記の事故により、他人に身体の障害を発生させたこと、または他人の財物を損壊させたことにより、被保険者(補償の対象となる方)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 (1)工事・作業(仕事)の遂行に起因する偶然な事故 (2)工事・作業(仕事)を遂行するために、作業現場以外の場所に設置された事務所、資材置場、飯場、その他の仮設物等の施設※の欠陥または管理上の不備に起因する事故 ※工事・作業を遂行するために設置された施設であり、本社、営業所等の事務所等は対象となりません。 | 1事故につきお支払いする保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、ご契約に適用される「1名支払限度額」および「1事故支払限度額」が限度となります。 保 険 法律上の損害 ②損害発生拡大防止費用・ 基本契約の自己 金 = 賠償責任の額 + 求償権保全行使費用 - 負担額(免責金額)の ③緊急措置費用 額 上記②③の保険金のほか、④示談協力費用、⑤争訟費用・示談交渉費用についてもお支払いします。 ①法律上の損害賠償責任の額(以下「損害賠償金」といいます) 次の身体障害事故または財物損壊事故の相手方の損害額に被保険者側の過失割合を乗じた額をいいます。 ・身体障害(対人)事故:治療費、慰謝料、逸失利益等 ・財物損壊(対物)事故:修理代等 ②損害発生拡大防止費用・求償権保全行使費用※1 事故発生の後、損害の発生または拡大の防止および他人に対する求償権の保全もしくは行使のために要した必要または有益な費用をお支払いします。 ③緊急措置費用※1 応急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用、および支出につき弊社の書面による同意を得た費用をお支払いします(結果として、損害賠償責任がないことが判明した場合でもお支払いします)。 ➃示談協力費用※2 被保険者が弊社の求めに応じ、弊社に協力するために直接要した費用をお支払いします。 ⑤争訟費用・示談交渉費用※2 被保険者が法律上の損害賠償責任の解決のために、弊社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用または示談交渉に要した費用をお支払いします。 ※1 その実費につき、 の額と合算して、自己負担額を超過した額を、1名支払限度額および1事故支払限度額を限度に、お支払いします。 ※2 1名支払限度額および1事故支払限度額とは別に、実費をお支払いします。ただし、⑤については、 の額が1名支払限度額および1事故支払限度額を超える場合は、その支払限度額の の額に対する割合を乗じて、お支払いします。 |
保険金をお支払いできない主な場合(共通) | |
【次の事由によって生じた事故による損害】 ・じんあい(金属粉を含みます)または騒音に起因する損害賠償責任 ・ご契約者または被保険者の故意 ・被保険者の下請負人またはその使用人が業務中に被った身体の障害に起 ・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類 因する損害賠償責任 じょう 似の事変、暴動、労働争議または騒擾 ・航空機、自動車(工事場内建設用工作車を除きます。P5「工事場内建設用 ・地震、噴火、洪水または地震もしくは噴火による津波 工作車危険補償特約」をご参照ください)の所有、使用または管理(貨物の 【次の損害賠償責任を負担することによって被る損害】 積み込み、積み卸し作業を除きます)に起因する損害賠償責任 ・被保険者と世帯を同じくする親族の身体の障害またはこれらの者が ・仕事の目的物の損壊自体に基づく損害賠償責任 所有、使用もしくは管理する財物の損壊に起因する損害賠償責任 ・仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡し)または放棄の後 ・業務中の使用人が被った身体の障害に起因する損害賠償責任 の仕事の結果に起因する損害賠償責任(被保険者が仕事の行われた場所 ・他人との約定により加重された損害賠償責任 に放置または遺棄した機械、装置または資材は仕事の結果とはみなしません) ・排水または排気(煙を含みます)に起因する損害賠償責任 ・塗装業務のために使用する塗料またはその他の塗料用材料が塗装作業 ・原子核反応または原子核の崩壊もしくは分裂等による放射性、爆発性その 中に飛散または拡散したことによって生じた損害賠償責任。ただし、容器等他の有害な特性またはこれらの特性に起因する損害(賠償責任保険追加 の落下または転倒に伴い飛散または拡散したことによって生じた損害賠償特約) 責任に対しては、保険金をお支払いします。 ・アスベストまたはその代替物質の有害性に起因する損害賠償責任(賠償 ・塗装対象物の誤認、看板もしくは広告板等の設置する場所の誤り、広告の責任保険追加特約) 内容または塗料の色、特性等の塗料の選択の誤りによって生じた損害賠償 いっ ・汚染物質の排出、流出、溢出または漏出に起因する損害賠償責任(汚染 責任 いっ 物質の排出、流出、溢出または漏出が急激かつ偶然なものである場合を除 ・塗装対象物の再塗装費用および塗装対象物自体を損壊したことによって生きます)(賠償責任保険追加特約) じた損害賠償責任 ・LPガスの販売業務の遂行またはその結果によって生じた事故に起因する ・所有、使用または管理する以下の財物の損壊による損害賠償責任(管理財損害賠償責任(賠償責任保険追加特約) 物の範囲に関する特約) ・被保険者またはその下請負人が行う地下工事、基礎工事または土地の掘 被保険者が所有する財物 削工事に伴う次のいずれかに該当する損害賠償責任 ②被保険者が他人から借用または受託した財物(所有権留保条項付売買 土地の沈下、隆起、移動、振動もしくは土砂崩れに起因する土地の工 契約に基づいて購入した財物およびレンタルまたはリース等による物を含 作物、その収容物もしくは付属物、植物または土地の損壊に起因する みます) 損害賠償責任 ③発注者その他の者より支給された資材その他の支給品 ②土地の軟弱化または土砂の流出もしくは流入に起因する地上の構築物 ④運送、荷役、撤去または移設の目的物および寄託契約に基づく受託物(修 (基礎および付属物を含みます)、その収容物または土地の損壊に起因 理または加工を目的とする受託物を含みます) する損害賠償責任 ⑤被保険者が作業を行う対象物(建設工事の場合は、工事の目的物と一 ③地下水の増減に起因する損害賠償責任 体として作業を行う部分を含みます) ・施設の屋根、扉、窓、通風孔等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する ⑥被保険者が他人から借用する不動産 など 損害賠償責任 |
請負業者賠償責任保険の
保険料を20 % 割引!
①ISO9 0シリーズ ②ISO14 0シリーズ ③ISO 2 0シリーズ ④HACCP ⑤エコアクション21
⑥環境プランナー報告書 ⑦エコステージ(エコステージレベル1~4認証が対象。エコステージ宣言は対象外)
(2)保険契約締結日時点で、上記(1)①~④の認証は取得前であるが、取得取組済の企業
ただし、下記の準備完了(下記のマニュアル等が完備し、内部監査が終了済みであること)を条件とします。
①ISO9 0シリーズ=「品質マニュアル」作成 ②ISO14 0シリーズ=「環境管理マニュアル」作成
総合評定値割引
◆経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書のコピーをご提出いただきます。
「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の「総合評定値」に応じて保険料を最大30%割引します。
●業者ランクの確認方法
①個別契約 ・前年度の「総合評定値」のうち、その工事の点数によりランクを判断します。
(例)「ビル建設工事」の場合→「建築一式工事」の点数によりランクを判断します。
②年間包括契約 ・年間包括契約の対象工事のうち、前年度の「総合評定値」の最も高い点数により、ランクを判断します。
③ISO 2 0シリーズ=「食品安全マニュアル」作成 ④HACCP=「導入プラン、導入スケジュール」策定
総合評定値 | 業者ランク | 割引率 | |
1,000点以上 | A | 30% | |
800点以上 | 999点以下 | B | 20% |
600点以上 | 799点以下 | C | 10% |
セット割引
下記4種目のうち、2種目以上を1申込書かつ保険期間1年以上でご契約
セット割引
施設所有(管理)者賠償責任保険
請負業者 賠償責任保険
PL保険
(生産物賠償責任保険)
受託者 賠償責任保険
それぞれの
種目の保険料を 5%割引!
(注)セット割引を適用できる保険契約は、弊社単独または弊社分担割合が50%超の共同保険幹事契約に限ります。
ご契約にあたって
(1)対象業種について
請負業者賠償責任保険は、建築工事、土木工事、機械設備の組立・据付工事、看板取付工事、ビル清掃作業、ビルメンテナンス業、荷役作業、その他各種工事、作業の請負業者のお客さまがご加入いただけます。
(注)警備業者、LPガス販売業者のお客さまは、ご加入いただけません。別途、代理店・扱者または弊社までお問合わせください。
〈塗装工事を行われるお客さまについてのご注意〉
塗装業務に伴う塗料の飛散、塗装対象物の誤認、塗料の選択誤り等に起因する損害賠償責任などは補償対象外となります。
(2)被保険者(補償の対象となる方)について
この保険の被保険者は、次のとおりとなります。
○記名被保険者(保険証券の被保険者欄に記載の被保険者)
○記名被保険者の工事・作業を遂行する場合に限り、記名被保険者の役員および使用人(パート、xxxxx、臨時雇は除きます)
(注1)役員および使用人は個人責任を追及された場合に限り補償の対象となります。
(注2)パート、アルバイトまたは臨時雇の行為に起因して、上記被保険者が負担する損害賠償責任は補償の対象となりますが、パート、アルバイトまたは臨時雇の方が追及される個人責任は補償の対象とはなりませんのでご注意ください。
○記名被保険者の下請負人
(3)保険期間(ご契約期間)について
保険期間は、請負工事期間に一致させていただきます。万一、工事期間が見積り内容の変更、天災地変などの理由で延長される場合は、保険期間の延長手続きが必要となりますので、事前に代理店・扱者または弊社にご連絡ください。
また、1年間に請負われるすべての工事を対象とした包括契約もございますので、代理店・扱者または弊社にご相談ください。
特約 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合(共通以外) |
工事場内 建設用工作車危険補償特約 | 工事場内、施設内、工事区間内※において、被保険者が所有、使用または管理するブルドーザー、パワーショベル等の建設用工作車に起因して対人、対物事故が発生し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 ※工事場、工事区間とは、主たる業務(工事)を行っている場所で、その間は、不特定多数の人が出入りすることを禁止されている場所をいいます。工事区間の道路上の作業危険も補償の対象となりますが、公道走行中は補償の対象となりません。 | 1 .基本契約でお支払いする①~⑤の保険金 基本契約の支払限度額が限度となります。 (注)自賠責保険等(責任共済を含みます。以下同様とします)※および自動車保険等(自動車共済を含みます)により支払われるべき金額の合算額が自己負担額より大きい場合は、その合算額が自己負担額として適用されます。 ※自賠責保険を締結すべき建設用工作車が自賠責保険に加入していない場合、自賠責保険から支払われる金額に相当する額をいいます。 | |
使用不能損害補償特約 | 工事・作業の遂行に起因する偶然な事故により発生した、物理的損壊を伴わない他人の財物の使用不能損害について、法律上の損害賠償責任をその財物について正当な権利を有する者に対し、負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、その使用不能損害が発生した最初の日からその日を含めて30日以内に生じたものに限ります。 | 1 .基本契約でお支払いする①~⑤の保険金 1事故および保険期間中100万円が限度となります。 自己負担額(免責金額)は1,000円です。 (注)保険金をお支払いした場合は、それ以降の「保険期間xx支払限度額」が減額されます。 | 使用不能損害を被った財物について正当な権利を有する者が事故の発生を知らなかった期間に生じた使用不能損害 など |
下請負人補償特約 | 特約の主な内容 | ||
被保険者が使用する下請負人すべてを、この保険の補償の対象者に含める特約です。 ただし、下請負人相互間、元請業者と下請業者相互間で生じた損害賠償責任については、保険金をお支払いできません。 |
基本契約の対物の1事故支払限度額が限度となります。
自己負担額(免責金額)は基本契約の自己負担額と同額となります。
上記「追加被保険者特約」ではお支払いの対象とならない、発注者グループ(元請の工事請負契約における発注者、その代理人、使用人および従業員)の被保険者と請負業者グループ(元請の工事請負契約における元請負人(その下請負人を含みます)、その代理人、使用人および従業員)の被保険者相互間の損害賠償責任を補償します。ただし、同一のグループの被保険者間の損害賠償責任に対しては、保険金をお支払いできません。
被保険者間交差責任補償特約
発注者を被保険者に含める場合などにセットする特約です。発注者と元請業者との間、発注者と下請業者との間で生じた損害賠償責任に対しては、保険金をお支払いできません。
特約の主な内容
追加被保険者特約
作業の拙劣(錯誤による場合を含みます)により生じた部分の損害 など
(注1)ただし、火災または爆発による損害が生じた場合は、保険金を支払います。
(注2)「被保険者が作業を行う対象物」が、仕事の目的物である場合ならびに以下の管理財物(管理財物の範囲に関する特約第1条(保険金を支払わない管理財物の範囲)(1)の①~④までおよび⑥)の場合はお支払いの対象となりません。
①被保険者が所有する財物
②被保険者が他人から借用または受託した財物(所有権留保条項付売買契約に基づいて購入した財物およびレンタルまたはリース等による物を含みます)
③発注者その他の者より支給された資材その他の支給品
④運送、荷役、撤去または移設の目的物および寄託契約に基づく受託物(修理または加工を目的とする受託物を含みます)
⑥被保険者が借用する不動産
特約
保険金をお支払いできない主な場合(共通以外)
管理財物追加
基本契約でお支払いの対象とならない、作業を行う対象物(建設工事の場合は、仕事の目的物と一体として作業を行う部分を含みます)の損壊に起因して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
(注)作業を行う対象物とは、下記のものをいいます。
a.設備工事・増築工事・機械据付工事等の場合 ・既存建物 b.配管工事の場合 ・既存配管
c.清掃・点検・修理・操作等の場合 ・作業の対象物件
支出した次の①~⑥の費用
1事故および保険期間中50万円が限度となります。
①意見書または鑑定書作成のために必要な費用
②外注コピーの費用
③増設コピー機の賃借費用
④事故等再現実験費用(事故原因調査費用を含み、事故後の製品開発等を目的とする実験費用は含みません)
⑤相手方当事者または裁判所に提供する文書作成費用
⑥被保険者の使用人に対して支払う超過勤務手当、交通費、宿泊費または臨時雇用費用
第三者から被保険者に対して日本の裁判所に提起された損害賠償金の支払を求める訴訟(訴訟、仲裁、和解または調停をいいます)について、被保険者が支出した右記の費用のうち、必要かつ有益な費用を弊社の同意を得て支払うことによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、次の条件に該当する場合に限ります。
・被保険者がその訴訟において主張されている法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害が、この保険契約により支払対象となる訴訟であること
(注)結果として、法律上の損害賠償責任が発生しないことが判明した場合でもお支払いします。
訴訟対応費用補償特約
お支払いする保険金の額
保険金をお支払いする場合
特約
1 .基本契約でお支払いする①~⑤の保険金
2 . 任意にセットできる主な特約と補償内容
別に定める保険料を払込みいただくことによりセットできる主な特約とその概要は下記のとおりです。
特約 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 |
被害者治療費等補償特約 | 仕事の遂行または業務の遂行のために所有、使用もしくは管理する施設に起因する偶然な事故により、他人の身体の障害が発生し、被保険者が治療費用または葬祭費用を弊社の同意を得て支払うことによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、次のいずれにも該当する場合に限ります。 ・被保険者が、被害者に対して支払った治療費用または被害者の遺族に対して支払った葬祭費用であること ・被保険者が、事故が生じた日から1年以内に支出した治療費用または葬祭費用であること (注)この保険金は、法律上の損害賠償責任が発生しなくてもお支払いしますが、法律上の損害賠償責任を負担して基本契約の保険金が支払われる場合には、この特約の保険金は基本契約の損害賠償金に充当します。 | 支出した次の①・②の費用 被害者1名につき、保険期間中50万円が限度となります。ただし、被害者1名あたりの支払限度額とは別に基本契約の支払限度額が限度となります。 ①治療費用 医師による治療を受けた場合に要した費用(移送、入院、手術、レントゲン費用等、医師による治療のために必要な費用を含みます)に限ります。 ②葬祭費用 葬祭費用に限り、香典、xx、弔電費用等を含みません。 |
保険金をお支払いできない主な場合(共通以外) | ||
・治療費用または葬祭費用を受け取るべき者(被害者を含みます)の故意による損害。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金をお支払いできないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。 ・ご契約者、被保険者または治療費用もしくは葬祭費用を受け取るべき者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による損害 ・被害者の父母、配偶者、子または同居の親族の行為による損害 ・被害者の心神喪失による損害 ・被害者の妊娠、出産、早産または流産 ・被害者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、保険金を支払うべき身体の障害の医師による治療によるものである場合には、保険金をお支払いします。 ・運動競技に参加している者が被った身体の障害に起因する損害 ・保険適用地域外で発生した身体の障害に起因する損害 など | ||
初期対応費用補償特約 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 |
請負業者特別約款およびセットされた特約(この特約以外のものを含みます)の補償の対象となる偶然な事故が国内で発生した場合に、被保険者が緊急的に対応した費用のうち、損害の発生もしくは拡大の防止または事故による損害賠償責任に関する争訟の解決について必要かつ有益な費用を弊社の同意を得て支払うことによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 (注)結果として、法律上の損害賠償責任が発生しないことが判明した場合でもお支払いします。 | 支出した次の①~⑧の費用 1事故および保険期間中50万円が限度となります。ただし、⑧の費用は被害者1名につき10万円が限度(見舞品の購入費用は被害者1名につき3万円が限度)となります。 ①事故現場の保存費用(事故現場の保存のために営業を中断した場合の逸失利益は含みません) ②事故現場の写真撮影費用 ③事故状況調査・記録費用 ④事故原因調査費用(応急的に事故原因を調査する場合に限ります) ⑤事故現場の後片づけ・清掃費用 ⑥被保険者の使用人を事故現場に派遣するために必要な交通費または宿泊費 ⑦通信費 ⑧事故が他人の身体の障害である場合は、その事故について被保険者が慣習として支払った見舞金(香典を含みます)または見舞品の購入費用 |