Contract
大阪市住之江区役所と一般社団法人大阪府不動産コンサルティング協会との住之江区内の空家等対策に関する事業連携協定書
大阪市(以下「甲」という。)と一般社団法人大阪府不動産コンサルティング協会(以下「乙」という。)は、住之江区における空家等対策の推進を図るため、住之江区内の空家等対策に関する事業に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が連携して、区内の空家等の適正管理、有効活用及び解消を図ることにより、地域住民の生活環境の保全、地域の活性化を目的とする。
(定義)
第2条 本協定において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空家等とは、「空家等対策の推進に関する特別措置法」第2条第1項に定義される「空家等」をいう。
(2) 所有者等とは、空家等を所有し、又は管理する者をいう。
(連携事項)
第3条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について連携する。 なお、実施時期、実施方法その他具体的な事項については、甲及び乙で合意の上、決定する。
(1) 区内の空家等の所有者等に対する相談窓口の案内・広報
(2) 区内の空家等の電話による相談および問題解決支援の実施
(3) 区内の所有者等とその関係者に対する空家問題に関する意識啓発・予防的取組の検討
(4) 区内の空家等データの収集と有効活用・対策に向けた検討
(5) その他、区内の空家等の対策にかかる取組みの推進
(協定の変更及び解除)
第4条 本協定の内容の変更又は解除について、甲及び乙のいずれかの申し出に基づき、甲及び乙が協議し、合意の上行うものとする。ただし、甲又は乙は、相手方の責めに帰すべき事由により当事者間の信頼関係が著しく損なわれた場合は、催告をすることなく解除の通知により、本協定を解除することができる。
(守秘義務)第5条
1 甲及び乙は、第3条各号に掲げる事業の実施にあたり協定の相手方から秘密を明示して開示された情報を、協定の相手方の事前の承諾を得ないで第三者に開示してはならず、第3条各号に掲げる事項以外で使用してはならない。ただし、別途法令で定める場合や、次の各号に掲げる情報についてはこの限りではない。
(1) 相手方から開示された時点で公知である情報
(2) 相手方から開示された後、自己の責によらず公知となった情報
(3) 第三者から機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
(4) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発した情報
2 甲及び乙が、国その他の公権力により適法に秘密情報の開示を命令された場合、前項の規定にかかわらず、当該公権力に対して当該秘密情報を開示できるものとする。ただし、当該命令を受けた当事者は、当該命令を受けた事実を遅滞なく相手方に通知し、可能な限り秘密情報の機密性の保持に努めるものとする。
3 本条に定める義務は、本協定の終了後も存続するものとする。
(報道発表の実施)
第6条 甲及び乙は、本協定に関してプレスリリース等の報道発表を実施する場合には事前に相手方の承諾を得るものとする。
(反社会的勢力の排除)第7条
1 甲及び乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
2 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 甲及び乙は、相手方が前2項の表明保証に反したときは、催告をすることなく本協定をただちに解除することができるものとし、解除した当事者は当該解除によって相手方に生じた損害を賠償する義務を負わないものとする。
(有効期間)
第8条 本協定の有効期間は、締結日から令和5年3月 31 日までとする。ただし、本協定の有効期間満了日の2か月前までに甲又は乙のいずれからも特段の意思表示がない場合は、当該期間を1年間延長するものとし、その後も同様とする。
(疑義の決定)
第9条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、甲及び乙が協議の上で決定するものとする。
本協定の締結を証するため本書を2通作成し、甲、乙が署名のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和5年2月9日
甲:大阪市住之江区xx3丁目1番 17 号
大阪市
協定締結担当者 xxxxx xx xx 印
乙:xxxxxxxxx0xx0x 00 x xxxxxxx0x一般社団法人 大阪府不動産コンサルティング協会
代表理事 xx xx 印