Contract
平成30年度版
別冊
業務委託契約に係る契約書
(標準例)の解説
熊本県出納局会計課
○○庁舎等空調設備保守点検業務委託契約書(標準例)
委託者熊本県(以下「甲」という。)と受託者○○(以下「乙」という。)とは、○○庁舎等空調設備保守点検業務について、次のとおり委託契約を締結する。
(総則)
第1条 甲は、○○庁舎及びその付属建物の空調設備保守点検業務(以下「業務」という。)の実施を乙に委託し、乙は、これを受託する。
(業務内容)
第2条 前条の規定により甲が乙に委託する業務の内容は、別紙○○庁舎等空調設備保守点検業務委託仕様書及び特記仕様書(以下これらを「仕様書」という。)のとおりとする。
(委託料)
第3条 業務の委託料(以下「委託料」という。)は、金○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額○○○○円)とする。
(委託期間)
第4条 業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までとする。
(契約保証金)
第5条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金○○○○円を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金には、利息を付けない。
3 第1項の契約保証金は、第10条に規定する損害賠償の予定又はその一部と解釈しないものとする。
4 甲は、乙がこの契約により生ずる義務を履行しないときは、第1項の契約保証金を甲に帰属させることができる。
5 甲は、乙がこの契約により生ずる義務を履行したときに第1項の契約保証金を還付するものとする。
○ 「標題(タイトル)」について
契約の内容がxxして分かるように契約件名及び契約の種類を表示する。
○ 「前文」について
契約の当事者(名義人)が誰であり、何について契約するものであるか簡潔に表示する。県の場合、契約の当事者(名義人)は、法人としての熊本県とする。
なお、契約の相手方は、契約により発生する権利義務の主体を表示することとなり、記載例は次のとおりである。
・ | 個人の場合 | → | 個人の氏名を記載 |
・ | 法人の場合 | → | 法人の名称を記載(支店等名は記載不要) |
・ | 任意団体の場合 | → | 任意団体の名称並びに代表者の職及び氏名を記載 |
○ 「総則」及び「業務内容」の条項について
契約書記載事項である「契約の目的」とは、契約(債権債務)の内容を意味する。契約の内容は、契約の当事者間における意思の合致の内容を十分に証拠化するため、品目、性質、形状、数量等によって、明確に、具体的に、かつ、詳細に表示する。また、契約における最も重要な事項の一つであるので、特段の支障がある場合を除き、安易に仕様書等の記載に委ねず、少なくとも概要(大項目)程度は、契約書本文に定める。
この契約書では、総則及び業務内容の条項で、契約の内容(当事者が何をどうするのか)や業務の仕様を規定している。
なお、業務の仕様が複雑であり、仕様書による場合は、仕様書を契約書の別紙とし、契約書には契約の内容の一部として規定することが望ましい。
○ 「委託料」の条項について
契約書記載事項である「契約金額」とは、契約内容に基づき計算された債権債務の金額である。委託契約の場合は、通常、委託料と表示する。
通常、確定金額を表示するが、契約締結時に契約金額を確定することが困難なものは、概算契約又は単価契約によることとなり、概算契約の場合は概算金額で、単価契約の場合は単価で表示する。
契約の相手方が消費税法上の課税事業者の場合、消費税及び地方消費税の額を記載し、免税事業者の場合、消費税及び地方消費税の額を記載しない。
○ 「委託期間」の条項について
契約書記載事項である「履行期限」とは、債務者が契約によって生じた債務の履行をなすべき期限をいう。委託契約の場合は、通常、委託期間と表示する。
当事者の合意によって定めるが、地方公共団体の契約では、債務負担行為又は繰越明許費により契約を締結する場合及び長期継続契約を締結する場合を除き、原則として、翌年度にまたがって履行期限を定めることはできない。
○ 「契約保証金」の条項について
契約書記載事項である「契約保証金」とは、契約の履行の確保と契約不履行の場合に受ける損害賠償を容易にすることを目的として、契約を締結するときに、契約の相手方から納付させる保証金をいう。
原則、納付させる必要があるが、会計規則第 78 条に該当する場合は免除することができる。
なお、免除する場合は、次のように規定する。
〔契約保証金を免除する場合の規定例〕
(契約保証金)
第5条 契約保証金は、免除する。
(権利義務の譲渡等)
第6x xは、この契約により生ずる権利を第三者に譲渡し、又は義務を第三者に引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の文書による承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第7条 乙は、業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の文書による承諾を得たときは、この限りでない。
(業務実施計画書の作成等)
第8条 乙は、円滑に業務を実施するため、この契約の締結後速やかに、○○庁舎等空調設備保守点検業務実施計画書を作成し、甲に提出するものとする。
(仕様に不適合の場合の措置)
第9条 甲は、乙の実施した業務が仕様書に適合していないと認めたときは、乙に対し、業務の補正を命ずることができる。この場合において、当該補正に要する費用は、乙の負担とする。
(損害賠償)
第10条 乙は、業務の実施に当たり甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、乙の責めに帰することができない事由によってその損害が生じた場合は、この限りでない。
(委託料の支払)
第11条 乙は、業務を完了したときは、遅滞なく、業務完了報告書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の業務完了報告書を提出し、甲の検査に合格したときは、遅滞なく、委託料の支払請求書を甲に提出しなければならない。
3 甲は、前項の支払請求書を正当であると認めたときは、その書類を受理した日から
30日を経過する日までに、委託料を乙に支払わなければならない。
(遅延利息)
第12条 甲は、委託料を前条第3項に規定する期日までに支払わなかったときは、当該期日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、その未支払額について政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の財務大臣の決定する率で計算して得た金額に相当する遅延利息を乙に支払わなければならない。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
○ 「権利義務の譲渡等」及び「再委託等の禁止」の条項について
権利義務の譲渡とは、契約上の当事者たる地位を譲渡すること(契約の相手方が変更されること)をいう。
地方公共団体の契約では、契約の履行の確保に万全を期すため、競争入札又は随意契約により特定の契約の相手方を選定しており、契約の相手方の変更を自由に認めると、自治法等で規定する厳格な契約手続等を無意味なものとし、契約の履行の確保が困難となるおそれがある。
権利義務の譲渡は、原則として禁止し、契約の履行を確保する観点から、県に有 利である場合に限り、例外的に事前承諾により認める取扱いとするよう規定する。再委託等の場合も同様で、地方公共団体は、受託者の履行能力を信用して業務の
委託等を行うのであり、履行能力を判断していない第三者に再委託等を行うことは、契約の履行の確保が困難となるおそれがある。
再委託等は、原則として禁止し、やむを得ず再委託等を行う場合は、再委託等を行う合理的理由、再委託等の相手方の履行能力等を審査し、適当と認める場合に限り、例外的に事前承諾により認める取扱いとするよう規定する。
○ 「損害賠償」の条項について
当該規定は、契約不履行により発生した損害の賠償ではなく、契約履行により発生した損害の賠償に関する規定である。契約の相手方の契約履行に伴う第三者に対する損害賠償責任については、民法第 716 条で、請負契約の注文者は、注文又は指図について注文者に過失がある場合を除き、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わないと規定しており、確認的な意味合いで表示するものである。
○ 「委託料の支払」及び「遅延利息」の条項について
契約書記載事項である「契約代金の支払又は受領の時期及び方法」及び「履行の遅滞(支払遅延)の場合における遅延利息」に関する規定である。
支出の原因となる契約では、自治法等により、契約の相手方が履行を完了した後に契約代金の支払をする精算払を原則とするため、検査に合格した後に、契約代金の支払を請求するように規定する。
なお、契約代金の支払に関する履行期限は政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 6 条の規定に、遅延利息は同法第 8 条の規定に則って規定する。
(甲の解除権)
第13条 甲は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙が正当な理由なく委託期間内にこの契約の全部若しくは一部を履行しないとき、又はその履行の見込みがないことが明らかになったとき。
(2) 乙がこの契約の解除を申し出たとき。
(3) 乙の業務が著しく不誠実と認められ、又はこの契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
(4) 乙がこの契約及び仕様書に定める事項に違反したとき。
(5) 次のアからウまでのいずれかに該当するとき。
ア 乙が熊本県暴力団排除条例(平成22年熊本県条例第52号。以下この号において「条例」という。)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者であると認められるとき。
イ 乙の役員又は使用人(条例第2条第4号に規定する公安委員会規則で定める使用人をいう。以下この号において同じ。)が乙若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において
「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
ウ 乙の役員又は使用人が乙の行う事業に関し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、法第2条第6号に規定する暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益を供与したと認められるとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除されたときは、甲に委託料の100分の1
0に相当する違約金を支払うものとする。
3 前項の場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による甲の解除権)
第14条 甲は、乙がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第4
9条に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が乙に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対する刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(賠償の予約)
第15条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、委託料の100分の20に相当する額を支払わなければならない。この契約の履行が完了した後も、同様とする。ただし、前条第
1項第3号のうち、乙に対する刑法第198条の規定による刑が確定したときは、この限りでない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額及び第13条第 2 項に規定する違約金の額の合計額を超える場合においては、その超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
○ 「甲の解除権」、「談合その他不正行為による甲の解除権」及び「賠償の予約」の条項について
当該規定は、契約の相手方の契約不履行等及び談合その他不正行為による約定解除並びに契約書記載事項である「債務の不履行の場合における違約金その他の損害金」に関する規定である。
契約の解除は、原則として、厳格な要件の下での法定解除しかできないため、約定解除権について規定することで、約定解除の事由が発生した場合は契約の解除をすることができるようになる。
契約書記載事項である「債務の不履行の場合における違約金その他の損害金」は、契約の適正な履行を担保するため規定する。
契約保証金を納付させる場合に、損害賠償について特段の定めがないときは、契約保証金が損害賠償を予定したものと解されるため、契約保証金の金額を超える損害を賠償させようとするときは、その旨の特段の定めを規定する。
また、契約保証金の納付を免除したときでも、免除によって損害賠償の請求権までを放棄するものではないため、契約の解除により県に損害が生じた場合には、損害賠償を請求できるように規定する。
なお、第 13 条第 1 項第 5 号について、契約の相手方が個人である場合は、次のように規定する。
〔契約の相手方が個人である場合の規定例〕
(5) 次のアからウまでのいずれかに該当するとき。
ア 乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7
7号。以下この号において「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は熊本県暴力団排除条例
(平成22年熊本県条例第52号。以下この号において「条例」という。)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者であると認められるとき。
x xxx乙の使用人(条例第2条第4号に規定する公安委員会規則で定める使用人をいう。以下この号において同じ。)が乙若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を加えることを目的として暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
ウ 乙又は乙の使用人が乙の行う事業に関し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益を供与したと認められるとき。
(秘密の保持)
第16条 乙は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了した後も、同様とする。
(従業者の事故)
第17条 業務の実施に関して生じた乙の従業者の事故については、xは、その責めを負わないものとする。
(報告及び調査)
第18条 甲は、委託中及び委託期間の終了後において必要と認める場合は、乙に対しこの契約に関し必要な報告を求め、又はその職員に、乙の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。
2 乙は、甲が前項の規定により報告を求め、又は調査を行うときは、これに応じるものとする。
(疑義等の解決)
第19条 この契約について疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲、乙協議の上、解決するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を所持する。
平成○○年○○月○○日
甲 熊本県
代表者 熊本県知事 ○○ ○○ 印
乙 住所
○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 印
○ 「秘密の保持」について
委託契約では、業務上の秘密に関与する場合が多々あるので、秘密の保持について規定する。
○ 「報告及び調査」について
当該規定は、物品調達等の不適正な経理処理の再発防止策の一つとして定められているため、必ず規定する。
○ 「後文」について
契約書をxx作成し、それを誰が保有するかを表示する。保証人がいない場合は 2 通作成し、県と契約の相手方が記名押印の上、各自1通を保有する取扱いとするよう規定する。
○ 「日付」について
契約の締結権者が記名押印した年月日を記載する。契約の相手方が隔地にあるときは、特段の支障がある場合を除き、まず、契約の相手方に契約書の案を送付して記名押印させ、その後、当該契約書の案の送付を受けてこちらが記名押印した年月日を記載する。
○ 「記名押印」について
契約により発生する権利義務の主体となる名義人が誰であり、かつ、契約の締結権者が誰であるか特定し、表示する。
県の場合、契約の当事者(名義人)は、法人としての熊本県であり、契約の締結権者は、知事又は知事から契約の締結権限を委任された者である。
契約は正当な権能を有する者によって締結されて初めて有効に成立するため、契約事務担当者は、契約の名義人及び契約の締結権者について調査するとともに表示上注意する必要がある。
★ 契約書(標準例)を使用する場合の主な留意点 ★
概算払及び前金払並びに概算契約をする場合
自治法では、支出の特例として前金払及び概算払を、会計規則では、契約代金の一部支払の方法として部分払を規定している。支出の特例等である前金払、概算払及び部分払をする場合は、あらかじめ契約の相手方に、限度額、回数等を契約の条件として提示するとともに、契約書で特約する必要がある。
〔前金払等をする場合の規定例〕
(委託料の支払)第〇条 (略)
2 (略)
3 甲は、前項の支払請求書を正当であると認めたときは、その書類を受理した日から30日を経過する日までに、委託料を乙に支払わなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、甲が必要と認めるときは、乙の請求により委託料の前金払(概算払)をすることができる。
* 前金払等の限度額、回数等も併せて規定すること。
地方公共団体の契約は、契約の内容が確定している確定契約を原則とするが、目的物の数量等をあらかじめ確定することが困難である場合等、特別の必要がある場合は、概算契約を認めている。概算契約は、履行完了の段階で契約金額を確定する必要があるため、次のように精算及び残額の返還について規定する。
〔精算条項等の規定例〕
(委託料)
第〇条 業務の委託料(以下「委託料」という。)は、金○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額○○○○円)とする。ただし、業務の実施後、業務の収支精算額が委託料を下回ったときは、その精算額をもって委託料とする。
(残額の返還)
第○条 乙は、第○条の概算払により支払を受けた委託料に残額が生じたときは、甲に対し、当該残額を返還しなければならない。
個人情報を取扱う場合
委託契約で、個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する規定を設ける必要がある。この場合、熊本県個人情報取扱事務委託基準の規定により、個人情報取扱特記事項を契約書の別記とし、契約書には契約の内容の一部として次のように規定する。
〔個人情報の保護の規定例〕
(個人情報の保護)
第○条 乙は、業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
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電子情報を取扱う場合
情報システム等に係る設計、購入、開発、導入、運用又は保守を委託する場合は、電子情報の漏えい等を防止するため、電子情報の適正な取扱いに関する規定を設ける必要がある。この場合、各電子情報保全対策実施要領の規定により、電子情報に関する取扱特記事項を契約書の別記とし、契約書には契約の内容の一部として次のように規定する。
〔電子情報に関する取扱いの規定例〕
(電子情報に関する取扱い)
第○x xは、業務を実施するための電子情報の取扱いについては、別記「電子情報に関する取扱特記事項」を守らなければならない。
行政文書の手引 | 目次 | 【契約関係抜粋】 | ||
1 | 意義 | P240 | ||
2 | 契約締結上の注意 | P240 | ||
3 | 書式例 | P241 | ||
4 | 作成要領 | P241 | ||
会計規則74条2項の契約書に記載すべき事項前文の記載例 記名の記載例割印 字句の訂正方法 本県において契約書に記載することとされている事項等個人情報取扱特記事項 電子情報に関する取扱特記事項 物品調達及び業務委託(建設コンサルタント業務等以外)等の契約解除等に伴う違約金・賠償金の額の条項 不適正な経理処理に係る再発防止に伴う「報告及び調査」の条項 物品調達及び業務委託契約等からの暴力団排除措置に伴う解除条項 | P242 P242 P248 P251 P251 P253 P255 P256 P257 P258 | |||
5 | 文例 | |||
土地売買契約書(県が売主の場合) | P259 | |||
土地売買契約書(県が売主の場合) | P261 | |||
土地売買契約書(県が売主である場合)(延納の特約をする場合) | P264 | |||
土地売買契約書(県が買主で、更地の場合) | P269 | |||
ヽヽ交換契約書 | P272 | |||
土地賃貸借契約書(県が貸主の場合) | P275 | |||
土地賃貸借契約書(県が借主の場合) | P278 | |||
建物賃貸借契約書(県が貸主の場合) | P280 | |||
公有財産貸付契約書 | P283 | |||
動産の賃貸借契約書(県が借主の場合) | P287 | |||
土地[建物]使用貸借契約書(県が貸主の場合) | P292 | |||
土地[建物]使用貸借契約書(県が借主の場合) | P294 | |||
ヽヽ業務委託契約書(県が委託者の場合) | P297 | |||
公の施設の管理委託契約書 | P301 | |||
資金収納事務委託契約書 | P306 | |||
公共工事請負契約書 | P309 | |||
地上権設定契約書(県が地上権者の場合) | P310 | |||
抵当権設定契約書(県が抵当権者の場合) | P312 | |||
示談契約書 | P315 | |||
xx補給契約書 | P317 | |||
仮契約書 | P319 | |||
工事請負に関する請書【参考】 | P329 | |||
業務委託に関する請書【参考】 | P330 | |||
ヽヽ契約の一部変更契約書(溶け込み方式) | P334 | |||
ヽヽ変更契約書(変更前の事項と変更後の事項を併記する方式) | P335 |
※ 行政文書の手引の閲覧方法
03 共用キャビネット >> 02 総務部 >> 03 県政情報文書課 >> 02 要項・要領>> 行政文書の手引
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