Contract
印紙税法第5条第
2号によ
り非課税
(案)
xx市証明書等自動交付事務委託契約書
xx市(以下「甲」という。)と地方公共団体情報システム機構(以下「乙」という。)は、甲の証明書等自動交付事務(以下「交付事務」という。)の委託に関し、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、交付事務を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(関係法令等の遵守)
第2条 甲及び乙は、関係法令等を遵守し、本契約書及び別に定める証明書等自動交付事務委託仕様書
(以下「仕様書」という。)に基づき、協力して誠実に交付事務を履行しなければならない。
(交付事務の内容)
第3条 甲が乙に委託する交付事務は、xx市証明書等自動交付事務の運営管理に係る協定書及び仕様書に定める交付事務の内容のとおりとする。
(再委託の禁止)
第4条 乙は、交付事務の全部又は一部を、第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 乙は、本契約の履行により生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保にしてはならない。
(秘密の保持)
第6条 甲及び乙は、交付事務の履行に際し、相手方から資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供され、又は電子メール等電子的に提供された技術上、営業上その他業務上の情報であって、相手方が秘密である旨表示して開示されたもの(以下「交付情報等」という。)について、善良なる管理者の注意をもってその秘密を保持するものとし、本契約の履行に従事する者に使用させる場合を除き、第三者に開示してはならない。
2 前項の定めに関わらず本契約の履行に関して次の各号のいずれかに該当する資料及び情報は、交付情報等に含まれないものとする。
(1) 開示された時点で、既に公知のもの又は自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの
(2) 開示された時点で被開示者が既に保有しているもの
(3) 守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
(4) 相手方から書面により開示を承諾されたもの
(5) 交付情報等によらずに独自に開発し又は知り得たもの
3 甲及び乙は、相手方から提供を受けた交付情報等について、本契約の目的の範囲でのみ使用するものとし、複製又は改変が必要なときは、事前に相手方から承諾を受けるものとする。
4 本条の秘密保持義務は、契約の期間満了後又は契約解約・解除後においても存続するものとする。
(交付情報等の保管及び伝送)
第7条 甲及び乙は、交付情報等の保有及び伝送に当たり、紛失、き損、盗難又は目的外利用ができないように措置された保管場所で保管するとともに、必要な措置を講じ確実に管理しなければならない。
2 甲及び乙は、電子計算機、光学式情報処理装置、通信回線等(以下「電子計算機等」という。)を用いて保管及び処理を行う場合においては、交付情報等保護の徹底が図られるようシステムを構築するとともに、管理上の措置を講じなければならない。
3 乙は、乙が証明書等自動交付事務委託契約を締結するコンビニエンスストア事業等を行う者(以下
「コンビニ事業者等」という。)に対して、前項及び別紙1に定める事項を遵守させなければならない。
(資料の廃棄)
第8条 乙及びコンビニ事業者等は、交付事務の履行に当たって発生した交付情報等に関する一切の資料(印刷不良等により発生した誤印刷の証明書等を含む。)を廃棄する場合には、焼却、溶解、又は裁断等の確実な方法により、交付情報等を読取不可能な状態にしておかなければならない。ただし、取扱店において手数料を返金した印刷不良等により発生した誤印刷の証明書等については、当該証明書等に「返金済・無効」の印等により表示したうえで、利用者に手渡すことができるものとする。複数部印刷してその一部に印刷不良等が発生した場合は、正常に印刷された証明書等も含めて、すべての証明書等に「返金済・無効」の印等により表示するものとする。
2 乙及びコンビニ事業者等は、交付情報等を電子計算機等を用いて管理している場合であって、その電子計算機等の廃棄又は転売若しくは譲渡等(リース等の場合は返却)を行うに当たっては、電子計算機等に記録されている交付情報等を完全に消去し、復元不可能な状態にしなければならない。
(個人情報の取扱い)
第9条 乙は、個人情報の取扱いについて、別紙2に定める事項に従うものとする。
(履行場所)
第 10 条 交付事務の履行場所は、乙の所在地、コンビニ事業者等の所在地及び取扱店の所在地とする。
(書類等の検査)
第 11 条 甲は、交付事務に関する乙の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
2 甲は、乙に検査を行う場合は、事前に書面にて検査日時、場所、派遣担当者名等を通知するものとし、検査日時、内容は甲乙協議のうえ決定する。
3 甲は、前項の検査の結果必要があると認めるときは、交付事務の履行に立ち会い、履行状況について検査し、又は乙に報告を求めることができる。この場合において、甲は乙の交付事務の履行が仕様
書に記載された内容と照らし合わせ、不適当と認めたときは、乙に是正を求めることができる。
(委託手数料の支払い及び交付手数料の納付)
第 12 条 甲は、乙の交付事務の履行に対し、1 通当たり 123 円(うち消費税及び地方消費税相当額を含む。)の委託手数料を乙に支払うものとする。
2 乙は、甲に対し、乙の交付事務の履行によって取りまとめた交付手数料を指定期日までに納付しなければならない。
3 委託手数料の支払い及び交付手数料の納付は、地方自治法施行令第 164 条第4号に定める繰替払の方式で行うものとする。
(報告義務)
第 13 x xは、交付事務の履行に当たって、事故が発生したとき又はやむを得ない事由により義務を履行することができないときは、直ちにその旨を甲に報告するとともに、仕様書に定める措置を講じるものとする。
(苦情・照会等の対応)
第 14 x xは、証明書等の内容に関する苦情又は照会を受けた場合は、速やかに甲に報告するものとし、甲は、これに関わる折衝を行うこととする。
(履行遅滞による損害金)
第 15 x xは、正当な理由なく、第 12 条第 2 項の履行に遅延があったときは、当該遅延日数に応じて、
その収納金額に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づいて財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額(100 円未満の端数がある場合又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその金額を切り捨てる。)を延滞損害金として、甲の指定する日までに納付しなければならない。ただし、甲が認めた場合はこの限りではない。
2 前項の遅延損害金の計算の基礎となる日数は、検査に要した日数を算入しない。
(損害賠償責任)
第 16 条 甲又は乙は、相手方の契約違反により損害を受けた場合に限り、通常かつ直接の損害について賠償を請求できるものとする。ただし、相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己又はコンビニ事業者等の責に帰すべき事由により生じた損害及び逸失利益は含まれないものとする。
2 甲は、コンビニ事業者等の責に帰する事由により生じた損害に限り、乙と当該コンビニ事業者等が締結する契約に基づき当該コンビニ事業者等が乙に支払う損害賠償の範囲を限度として、乙に賠償を請求できるものとする。
3 乙は、前項のコンビニ事業者等への請求に当たり、甲に必要な書面等を求めるものとする。
4 甲は、前項の乙の求めがあった場合は、速やかに必要な書面等を乙に提出するものとする。
(甲の契約解除権)
第 17 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、何ら催告することなく乙に対する一方的な通告をもって直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1) 支払停止又は支払不能となったとき。
(2) 手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(3) 差押え、仮差押え若しくは仮処分があったとき又は競売の申立があったとき。
(4) 資産、信用又は事業に重大な変化が生じ本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(5) 本契約に違反し、当該違反に関する書面による催告を受領した後 14 日以内にこれを是正しないとき。
2 乙は、前項各号のいずれかに該当した場合は、当然に期限の利益を失い、甲に対して払込みすべき収納金を直ちに払い込むものとする。
3 甲は、第 1 項の規定により本契約が終了した場合においても、甲の乙に対する損害賠償の請求は妨げられないものとする。
(乙の契約解除権)
第 18 条 乙は、甲が本契約に違反し、当該違反に関する書面による催告を受領した後 14 日以内にこれを是正しないときは、本契約を解除することができる。
2 乙は、前項の規定に基づき本契約を解除しようとするときは、甲に対して事前に解除の通知をするものとする。
(事務の引継ぎ)
第 19 x xは、本契約の契約期間が満了したとき、又は本契約が解約・解除されたときは、直ちに交付事務に関するすべてを甲に引き継ぐものとする。
(契約保証金)
第 20 条 xx市契約規則第29条第7号の規定により、契約保証金は免除とする。
(契約期間)
第 21 条 本契約の契約期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。ただし、期間満了の日から1か月前までに甲又は乙が別段の意思表示を行わないときは、期間満了の日の翌日から起算して1年間なおその効力を有するものとし、以後も同様とする。
(解約)
第 22 x xxx乙は、前条の規定にかかわらず、書面により1か月前までに契約終了の日(以下「解約日」という。)を定めて相手方に通知することにより、損害賠償その他一切の負担を伴うことなく、本契約を解除できるものとする。ただし、契約期間内に取扱店において交付した証明書等の交付手数料の払込日が解約日以降である場合、解約日に契約自体が終了するといえども、乙は、当該手数料の払
込の完了まで業務を遂行する。
(管轄裁判所)
第 23 条 本契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(協議事項)
第 24 条 本契約に定めのない事項又は契約書の解釈に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議し定めるものとする。
以上の契約の証として本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
x xxxxxxxxxxxx0x0xx x 市 役 所
x x x x
乙 xxxxxxxxxx 00 xx地方公共団体情報システム機構理事長 x x x
別紙1
コンビニ事業者等におけるセキュリティについて
1 コンビニ事業者等が管理運営するデータセンター(以下「コンビニECセンター」という。)コンビニECセンターは、次の条件を遵守するものとする。
(1) 専用のルータを設置し、他のルータからの接続を禁止すること。
(2) 外部接続用ファイアウォールによって外部ネットワーク及び内部ネットワークから隔離された 区域(以下「DMZ」という。)を設置し、IPアドレス及びプロトコルレベルで通信を制限することにより、「DMZ-外部事業者等」及び「DMZ-取扱店」の通信のみを許可し、「外部事業者等-取扱店」の通信は禁止すること。
(3) 前項のDMZに取扱店のネットワークと証明書交付センターを中継するための機能を有するサーバを設置し、セキュリティリスクを低減すること。
2 取扱店ネットワーク
取扱店ネットワークは、次の条件を遵守するものとする。
(1) 閉域性の確保された専用回線を使用し、第三者からのアクセスを排除すること。
(2) 通信時に証明書データを暗号化(SSL)すること。
(3) 店舗ネットワークとの接続はすべてコンビニECセンター経由とし、コンビニECセンターで許可された通信のみ接続可能とすること。
(4) 毎年セキュリティ診断を実施すること。
3 取扱店内システム
取扱店内システムは、次の条件を遵守するものとする。
(1) ルータ等のネットワーク機器は、警備会社等が保有する鍵により施錠管理すること。
(2) 取扱店ルータによりプロトコルレベルで取扱店内通信を制限すること。
(3) 取扱店のオーナー及び従業員は、ストアコントローラー等のプログラムを操作できない仕組みとすること。
(4) 取扱店内無線ネットワークは、認証セキュリティを採用するとともに、取扱店に設置する端末装置(以下「キオスク端末」という。)と接続しない仕組みとすること。
4 キオスク端末
キオスク端末は、次の条件を遵守するものとする。
(1) 個人番号カード又は住民基本台帳カードを利用すること。
(2) 証明書データは、セキュリティソフト(ISO/IEC15408認証の取得必須)により、印刷後、キオスク端末から消去すること。
(3) キオスク端末保守員以外の者がキオスク端末にアクセスすることを、鍵により物理的に排除すること。
(4) キオスク端末保守員以外の者がキオスク端末のシステムにアクセスすることを、パスワードにより排除すること。
(5) キオスク端末による証明書等の交付日時等をログにより保存すること。
(6) 取扱店のオーナー及び従業員は、キオスク端末のプログラムを操作できない仕組みとすること。
(7) キオスク端末の障害発生時には、取扱店レジ及びキオスク端末保守センターへの自動通知等により適切に対応できること。
(8) ストアコントローラー等によりキオスク端末の接続状況を監視すること。
(9) 証明書等自動交付事務に携わる事業者にISMS認証の取得を推奨すること。
(10) 取扱店の店主による不正行為は、フランチャイズ契約により禁止すること。
(11) 取扱店の従業員による不正行為は、就業規則により禁止すること。
(12) 取扱店内に監視カメラを設置すること。
別紙2
1 個人情報の秘密保持義務
個人情報の取扱いについて
個人情報について、善良なる管理者の注意をもってその秘密を保持するものとし、本契約の履行に従事する者に使用させる場合を除き、第三者に開示してはならないものとする。契約の期間満了後又は契約解約・解除後も同様とする。
2 対象となる個人情報
個人情報とは、以下のような証明書等自動交付の利用者の情報を指す。なお、紙媒体に記載されているものであるか又は電子計算機等のシステムにより処理されているかは問わない。
(1) 自動交付により出力された証明書等
(2) 前号の証明書等を交付することにより作成される一切の文書
3 個人情報保護に関する管理体制
乙は、コンビニ事業者等に対して本書の内容を十分理解し実践する能力のある者のうちから個人情報取扱責任者を選定し、その業務を行うこととする。なお、xは、コンビニ事業者等が選定した個人情報取扱責任者をして、個人情報保護の徹底が図られるよう本契約の履行に従事する者に対する教育訓練、各種安全対策の実施等を適切に行わせるものとし、その責任を負うものとする。
4 個人情報の管理
乙及びコンビニ事業者等が個人情報を電子計算機等により処理する場合には、本契約の履行に従事する者以外が個人情報にアクセスできないようパスワードを設けるなど適切な措置を講じるものとする。また、故意又は過失による虚偽入力、書換え及び消去ができないよう電子計算機等のシステム構築を図り又はこれに代わるべき管理上の措置を講じるものとする。更に、紙媒体による個人情報の保管・管理は、一切行わないものとする。
5 個人情報の消去
電子計算機等を用いて個人情報を管理している場合であって、その電子計算機等の廃棄又は転売若しくは譲渡等(リース等の場合は返却)を行うに当たっては、電子計算機等に記載されている個人情報を消去し、復元不可能な状態にしなければならない。なお、電子計算機等を初期化し個人情報の消去を行う方法では、ハードディスクの個人情報を完全に消去することはできず、復元される可能性があることから、ハードディスクを物理的に破壊し、最新のハードディスクデータ消去ツール等を使用し、又は電子計算機等のデータ消去を専門に取り扱う業者に委託することとする。また、個人情報の記載された紙媒体を廃棄する場合においては、シュレッダーにかけ又は溶解するなど、個人情報を読取不可能な状態にしなければならない。