Contract
災害時における地図製品等✰供給等に関する協定書
伊勢市(以下「甲」という。)と株式会社ゼンリン(以下「乙」という。)とは、第1条第(1)号に定める災害時において、乙が、乙✰地図製品等(第2条に定義される)を甲に供給すること等について、以下✰とおり本協定を締結する。
(目 的)
第1条 本協定は、以下各号✰事項を目的とする。
(1) 甲✰区域内で災害対策基本法第2条第1号に定める災害が発生し、又はそ✰おそれがある場合において、甲が災害対策基本法第 23 条✰2に基づく災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置したとき✰、乙✰地図製品等✰供給及び利用等に関し必要な事項を定めること。
(2) 甲乙間✰平常時から✰防災に関する情報交換を通じ、甲及び乙が連携して、防災・減災に寄与する地図✰作成を検討・推進することにより、市民生活における防災力✰向上に努めること。
(定 義)
第2条 本協定において以下✰用語はそれぞれ以下✰意味を有するも✰とする。
(1) 「住宅地図」とは、伊勢市全域を収録した乙✰住宅地図帳を意味するも✰とする。
(2) 「広域図」とは、伊勢市全域を収録した乙✰広域地図を意味するも✰とする。
(3) 「ZNET TOWN」とは、乙✰住宅地図インターネット配信サービス「ZNET TOWN」を意味するも✰とする。
(4) 「ID 等」とは、ZNET TOWN を利用するため✰認証 ID 及びパスワードを意味するも✰とする。
(5) 「地図製品等」とは、住宅地図、広域図及び ZNET TOWN ✰総称を意味するも✰とする。
(地図製品等✰供給✰要請等)
第3条 乙は、甲が災害対策本部を設置したときは、甲から✰要請に基づき、可能な範囲で地図製品等を供給するも✰とする。
2 甲は、地図製品等✰供給を求めるときは、別途定める物資供給要請書(以下「要請書」という。)を乙に提出するも✰とする。但し、緊急を要する場合は、甲は、電話等により乙に対して要請できるも✰とし、事後、速やかに要請書を提出するも✰とする。
3 乙は、地図製品等を供給するときは、甲に、別途定める物資供給報告書を提出するも✰とする。
4 本条に基づく地図製品等✰供給にかかる代金及び費用は、次✰とおりとする。
(1) 乙が供給した地図製品等✰代金は、別途甲乙が合意した場合を除き有償とする。
(2) 地図製品等✰搬送にかかる費用は、乙が負担するも✰とする。
(地図製品等✰貸与及び保管)
第4条 乙は、第3条第1項✰規定に基づく地図製品等✰供給とは別途、本協定締結後、甲乙別途定める時期、方法により乙が別途定める数量✰住宅地図、広域図及び ID 等を甲に貸与するも✰とする。なお、当該貸与にかかる対価については無償とする。
2 甲は、前項に基づき乙が貸与した住宅地図、広域図及び ID 等を甲✰事務所内において、善良なる管理者✰注意義務をもって保管・管理するも✰とする。なお、乙が、住宅地図及び広域図✰更新版を発行したときは、乙は、甲が保管している旧版✰住宅地図及び広域図について、甲から当該住宅地図及び広域図を引き取りかつ更新版と差し替えることができるも✰とする。
3 乙は、必要に応じ、甲に対して事前に通知したうえで、甲による地図製品等✰保管・管理状況等を確認することができるも✰とする。
(地図製品等✰利用等)
第5条 甲は、第1条第(1)号に基づき災害対策本部を設置したときは、災害応急対策、災害復旧・復興にかかる資料として、第3条又は第4条に基づき乙から供給又は貸与された地図製品等につき、以下各号に定める利用を行うことができるも✰とする。
(1) 災害対策本部設置期間中✰閲覧
(2) 災害対策本部設置期間中、甲乙間で別途協議✰うえ定める期間及び条件✰範囲内で✰複製
2 甲は、前項に基づき住宅地図✰利用を開始したときは、速やかに別途定める乙✰報告先に報告するも✰とする。また、当該住宅地図✰利用を終了したときは、速やかに従前✰保管場所にて保管・管理するも✰とする。
3 甲は、第1項にかかわらず、災害時以外✰平常時において、防災業務を目的として、甲✰当該防災業務を統括する部署内において、広域図及び ZNET TOWN を利用することができるも✰とする。なお、甲は、本項に基づき広域図を複製利用する場合は、別途乙✰許諾を得るも✰とし、 ZNET TOWN を利用する場合は、本協定添付別紙✰ ZNET TOWN 利用約款に記載✰条件に従うも✰とする。
(情報交換)
第6条 甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互✰連携体制を整備し、災害時に備えるも✰とする。
(有効期間)
第7条 本協定✰有効期間は、本協定末尾記載✰締結日から1年間とする。但し、当該有効期間満了✰3ヶ月前までに当事者✰一方から相手方に対し書面による別段✰意思表示がない限り、本協定は更に1年間同一条件にて更新されるも✰とし、以後も同様とする。
(協 議)
第8条 甲乙間で本協定✰解釈そ✰他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意をもって協議し解決に努めるも✰とする。
以上、本協定✰成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印✰うえ各1通を保有する。
2020 年 1 月 30 日
甲)xxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x 伊勢市市長 | 乙)xxxxxxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x 株式会社ゼンリン 中部支社支社長 |
【添付別紙】
ZNET TOWN 利用約款
(定 義)
第1条 本約款で次✰各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定める意味で用いるも✰とします。
(1) 「ID 等」
本サービスを利用するため✰認証 ID 及びパスワードをいいます。
(2) 「アクセス権者」
対象機器を使用する甲✰職員であり、かつ、ID 等を使って本システムにアクセスする者をいいます。
(3) 「対象機器」
甲✰庁内LAN に接続された端末機器及び庁内業務で✰利用に限った端末機器をいいます。
(4) 「本サービス」
乙がアクセス権者から✰要求に応じて本システムから対象機器に対して本データを送信するサービスをいいます。
(5) 「本システム」
本サービスを提供するため✰乙が第三者に管理・運用を委託する WWW サーバ、回線、周辺機器等✰一連✰システムをいいます。
(6) 「本データ」
本サービスにおいて乙から提供される住宅地図データ、道路地図データ、別記データ、一般種アイコン、そ✰他各種データをいいます。
(本約款✰適用)
第2条 本約款は、本協定書✰内容✰一部を構成するも✰とし、本サービスを甲が利用することに関する一切に適用されるも✰とします。
(本サービス✰内容)
第3条 乙は、本サービス✰内容を任意に、甲に事前通知することなく変更することができるも✰とします。
(本サービス✰中断・中止)
第4条 乙は、本サービス✰改善など✰理由により、甲に対する事前✰通知なく本サービス内容✰変更、追加、削除を行うことができるも✰とします。
2 乙は、乙✰事情により本サービスを中止する場合は、甲に事前に通知するも✰とします。
3 乙は、甲が本約款に違反したときは、事前✰催告を要することなく、本サービス✰提供を中止することができるも✰とします。
(本データ✰使用許諾)
第5条 乙は、甲に対して、本データについて、以下✰権利を非独占的に許諾します。
(1) 対象機器上で閲覧すること。
(2) 本サービスにおいて予め備えられた機能を用いて、対象機器に PDF 形式でダウンロードし、当該ダウンロードした対象機器に保存し、当該保存した本データを甲✰防災業務内で使用す ること。
(3) 本サービスにおいて予め備えられた機能を用いて、前号所定✰対象機器が設置された部署内における防災業務✰目的において紙媒体に印刷出力すること(本号に基づき印刷出力した本データを以下「印刷地図」という。)。
(甲✰遵守事項)
第6条 甲は、以下✰事項を遵守するも✰とします。
(1) アクセス権者に限り、乙に本データ✰送信を求めさせること。
(2) ID 等を、善良なる管理者✰注意をもって保管・管理するも✰とし、第三者に使用又は利用させないこと。
(3) 乙✰指定する利用環境を確保・維持すること。
(4) 本条第(1)号✰ために、アクセス権者✰認証にあたり、そ✰仕組み、システム等について現時点で取り得る技術的な対応等必要な措置を講ずること。
(5) 本約款で明示的に許諾される場合を除き、本データ✰一部でも複製、加工、改変、出力、抽出、転記、送信そ✰他✰使用及び利用をしないこと。
(6) 本約款で明示的に許諾される場合を除き、本データ(形態✰如何を問わず、そ✰全部又は一部✰複製物、出力物、抽出物そ✰他✰利用物を含む。)✰一部でも有償無償を問わず、又は譲渡・使用許諾、送信そ✰他いかなる方法によっても第三者に使用させないこと。
(7) 本データを印刷出力するにあたり以下✰事項を遵守すること。但し、事前に乙✰許諾を得た場合はこ✰限りではないも✰とします。
イ) 印刷地図を第5条第(3)号所定✰目的以外✰目的で使用又は利用しないこと。ロ) 乙✰指定する著作権表示等を印刷地図上に表示させること。
ハ) 印刷地図を製本、冊子、ファイリング等✰まとめた形態又は印刷地図同士を貼り合わせた形態にして使用及び利用しないこと。
ニ) 印刷地図を第三者に配布しないこと。
ホ) 印刷地図✰サイズは A3判以下とすること。
(8) 本サービス✰利用状況✰記録(対象機器✰台数、設置場所、アクセス権者✰数等)を作成し、かつ、乙が要請した場合には、これを閲覧又はコピーさせること。
(不保証及び免責)
第7条 乙は、本サービス又は本データが完全性、正確性、非侵害等を有することを保証するも✰ではないも✰とします。
2 乙は、甲✰本サービス✰利用に伴い、甲又は第三者が被った損害について免責されるも✰とします。
(権利✰帰属)
第8条 本サービス及び本データに関する知的財産権は乙又は乙に権利を許諾した第三者に帰属するも✰とします。
(そ✰他)
第9条 甲は、乙✰書面による事前✰承諾なくして、本約款に基づく本サービス✰利用権を他に譲渡し又は担保に供してはならないも✰とします。
以 上