Contract
豪商のまち松阪観光交流センター・旧xxxxxxx家・ 旧xxxxxx家・xxxx旧宅の管理に関する基本協定書
松阪市( 以下「 甲」 という。) と豪商のまち松阪観光交流センター・ 旧xxxxxxx家・ 旧xxxxxx家・ xxxx旧宅 (以下「 本施設」 という。) の指定管理者( 以下「 指定管理者」 という。) として指定された 一般社団法人松阪市観光協会( 以下「 乙」 という。) は、 松阪市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例( 平成1 7 年松阪市条例第9 号。 以下「 通則条例」 という。) 第
7 条の規定に基づき、 次のとおり基本協定( 以下「 本協定」 という。) を締結する。
第1章 総則
( 本協定の目的)
第 1 条 本協定は、 甲と乙が相互に協力し、 本 施設を適正かつ円滑に管理するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
( 指定管理者の指定の意義)
第 2 条 甲及び乙は、 本施設の管理に関して甲が指定管理者の指定を行うことの意義は、 民間事業者たる乙の能力を活用しつつ、 施設の効率的な運営により経費の削減を図りながら施設の有効利用など施設の設置目的に従った施設の効用が最大限に発揮できることや、 市がめざす施策の実現に寄与すること。 具体的には、 松坂城跡周辺の歴史文化ゾーンに点在する 旧xxxxxxx家、 旧xxxxxxx、 xxxx旧宅といった文化財施設のxxな歴史 ・ 文化を活かし、観光客の誘客を進めるため、 豪商のまち松阪観光交流 センターを拠点として、 4 施設が連動し一体となった管理・ 運営を行うこと 。 また、 利用者が利用しやすく、 事業内容の向上・ 充実など市民サービスの 効果及び効率を向上させ、 地域の福祉の一層の増進を図ることにあることを確認する。
( 公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第 3 条 乙は、 本施設の設置目的、 指定管理者の指定の意義、 及び施設管理者が行う管理業務( 以下「 本業務」 という。) の実施にあたって求められる公共性を十分に理解し、 その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、 本業務が利益の創出を基本とする民間事業者等によって実施されるこ
とを十分に理解し、 その趣旨を尊重するものとする。
( xxxxの原則)
第 4 条 甲及び乙は、 互いに協力しxxを重んじ、 対等な関係に立って本協定を誠実に履行しなければならない。
( 用語の定義)
第 5 条 本協定で用いる用語の定義は、 別紙1 のとおりとする。
(管理物件)
第 6 条 本業務の対象となる物件( 以下「 管理物件」 という。) は、 管理施設と管理物品からなる。
2 管理施設は別表1 、 管理物品は別表2 のとおりとする。
3 管理施設は、 本施設の敷地及び甲が所有する建築物、 構築物、 工作物、 機械 設備、 外溝、 植栽の他、 乙が本施設の業務を行うにあたり管理が必要となる 物件を含むものとする。
( 善管注意義務)
第 7 条 乙は、 関係法令及び本協定の定めるところに従うほか、 甲が必要に応じて指示する事項を厳守の上、 善良なる管理者の注意をもって、 本施設を常に良好な状態に管理する義務を負うものとする。
(指定期間)
第 8 x xが、 本施設の指定管理者として、 本業務を行う期間は 、 平成 31 年 4月 1 日から 2022 年( 平成 34 年) 3 月 31日までとする。 ただし、 地方自治法
(昭和 22 年法律第 67号。 以下「 法」 という。) 第 244 条の 2 第 11 項の規定に より指定の取消し若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その限りではない。
2 本業務に係る会計年度は、毎年 4 月 1日から翌年 3 月 31 日までとする。
第2章 本業務の範囲と実施条件
( 本業務の範囲)
第 9 条 乙が行う業務の範囲については、 豪商のまち松阪観光交流センター条例
〔 平成 30 年 7 月 12 日条例 35 号〕、 松阪市旧xxxxxxx家条例〔 平成 30年 7 月
12 日条例第 36号〕、 松阪市旧xxxxxx家条例〔 平成 17 年 1 月 1 日条例第 260号〕、 松阪市xxxx旧宅条例〔 平成 24 年 3 月 15 日条例第 1 号〕の 4 条例並びに各条例の規則( 以下「 条例等」 という。) 及び通則条例に定めるもののほか、募集要項等に定めるところによる。
2 前項の規定に掲げるもののほか、 市長および教育長の権限に属する業務を除く本施設の管理に関する業務とする。
( 業務実施条件)
第 10 条 乙が本業務を実施するにあたって満たさなければならない条件は、 募集 要項等に示すとおりである。
( 業務範囲及び業務実施条件の変更)
第 11 条 甲または乙は、 必要と認める場合は、 相手方に対する通知を持って第 9条で定めた本業務の範囲及び第 10 条で定めた業務実施条件の変更を求めることができる。
2 甲または乙は、 前項の通知を受けた場合は、 協議に応じなければならない。
3 業務範囲または業務実施条件の変更及びそれに伴う指定管理料の変更等については、 前項の協議において決定するものとする。
( 管理の基準)
第 12 x xが行う本施設の管理の基準は、 次に掲げるとおりとする。
(1) 休館日は月曜日( ただし、 当該日が国民の祝日に関する法律( 昭和 23 年法律第 178 号) に規定する休日に当たるときは、 その翌日) 及び年末年始
( 12 月 30 日から翌年 1 月 2 日まで) とする。 ただし、 豪商のまち松阪観光交流センターにおいては、 年末年始のみを 休館日とする。 なお、 臨時に本施設の休館日を定める場合は、 原則として 60日前までに甲に届け出をし、 承認を受けること。 ただし、 天災等緊急の場合はこの限りでない。
(2) 開館時間は午前 9 時から午後 5 時までとする。 ただし、 豪商のまち松阪観光交流センターにおいては、 3 月から 11 月の間は午前 9 時から午後 6 時までとし、 12 月から 2 月の間は午前 9 時から午後 5 時までとする。 なお、 本施設の利用することができる時間を変更しようとするときは、 原則として 60 日前ま でに甲に届け出をし、 承認を受けること。 ただし、 天災等緊急の場合はこの限りでない。
(3) 休館日及び利用することができる時間並びに利用料金( 減免制度を含む。) は、 利用者の見やすい場所に掲示すること。
( 4) 本施設を清潔に保つとともに、 利用者に対するサービスの向上を図り、
利用者の増加に努めること。 また、 各種トラブル、 苦情等には迅速かつ適切に対応すること。
( 5 ) 利用の許可及び許可の取り消し又は利用の停止は、 条例等の規定により行うこと。
( 6 ) 利用の許可を拒み、 もしくは取り消し又は利用を停止したものについては、 その記録を作成し、 速やかに甲に報告すること 。
( 7 ) 本施設の管理運営にあたっては、 各施設の条例等および通則条例のほ か、 次に掲げる法令ならびに指定管理者が当然に適用を受ける法令等を厳守すること。
・ 地方自治法( 昭和 22 年法律第 67 号)
・ 地方自治法施行令( 昭和 22 年政令第 16 号)
・ 文化財保護法( 昭和 25 年法律第 214 号)
・ 三重県文化財保護条例( 昭和 32 年三重県条例第 72 号)
・ 松阪市文化財保護条例( 平成 17 年条例 256 号)
・ 松阪市情報公開条例(平成 17 年条例第 6 号)
・ 松阪市個人情報保護条例(平成 17 年条例第 7 号)
・ 松阪市行政手続条例(平成 17 年条例第 8 号)
・ 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)
・ その他関係法令等
※ 本契約期間 中に前各号に 規定する法令 並びに条例及び規 則に改正があった場合は、 改正された内容をもって仕様とする
( 8 ) 受動喫煙( 室内またはこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。) を防止するために必要な措置を講じる事。
( 9 ) 適切 な職 員 の勤 務体 制を 整 備し 、 管理 業 務等 が適 切 に遂 行さ れ てい るかの確認が行える体制を確立すること。また、サービス向上のため、職員研修などスキルアップに努めること。
( 10 ) 管理物件は、 定期的保守点検を行い、 その記録を作成すること。 ( 11 ) 管理物件の維持管理を適切に行い、 必要な修繕は速やかに行うこと。
( 12 ) 管理物件を滅失し、 又は管理物件 の重要な箇所をき損したときは、 速やかに甲に報告すること。
( 13 ) 本施設又は本施設利用者に災害その他の事故等が生じたときは、 迅速かつ適切な対応を行い、 速やかに甲に報告すること。
(14 ) 本施設の改築、 構造物の新設等又は機械装置の新設等の現状変更しようとするときは、 あらかじめ甲と協議し、 承認を受けること。
( 15 ) 防災、 防犯その他不測の事態への対応等に関するマニュアルを作成し、職員にxxxxすること。 また、 関係法令に基づき適切に対処すること。
(16 ) 本業務に係る収入及び支出は、 乙の他の口座とは別の口座で管理すること。
(17 ) 本業務に係る会計処理は、 他の事業から区分して経理すること。
(18 ) 本業務に係る会計書類は、 各会計年度の終了後、 10 年間保存すること。
(19 ) 本業務を通じて取得した個人に関する情報は、 第 32 条に定めるところにより適正に取り扱うこと。
(20 ) その他適正な管理を行うため、 甲が必要と認める事項。
( 利用の許可に関する基準)
第 13 条 本施設の利用の許可は、 条例等の規定によるものとし、 乙は利用の許可を受けようとする者の行為及び利用の目的が、 次の各号のいずれかに該当するときまたは、 そのおそれがあると認め られるときは、 利用を許可しないことができる。
(1) 営利、 政治、 宗教等の活動を行うとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するとき。
(3) 本施設の施設、 設備又は物品を損傷するとき 、 又は文化財的価値を損なうおそれがあると認められるとき 。
(4) 他の利用者に迷惑をかけるとき。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成 3 年法律第 77号) 第 2 条第 2 号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うとき。
(6) 衛生上支障があるとき。
(7) その他管理上支障があると認められるとき。
2 乙は、 前項各号に掲げる事項を許可の基準として定め、 これを当該申請の提出先とされている事務所( 以下この条において「 事務所」 という。) に備付
け、 その他の適当な方法により公にしておかなければならない。
( 利用の制限に関する基準)
第 14 条 本施設の利用の制限は、 条例等の規定によるものとする。
2 乙は、 条例等の規定による利用の許可の取消し等の不利益処分をするときに必要とされる基準を定め、 かつ、 これを事務所に備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
( 優先利用の補償)
第 15 条 乙は、 甲が指定する事業及び行事については優先的に利用できるよう保
証しなければならない。
( 身体障害者補助犬)
第 16 条 乙は、 身体障害者が施設を利用する場合において身体障害者補助犬( 身体障害者補助犬法( 平成 14 年法律第 49 号) 第 2 条に規定する身体障害者補助犬をいう。) を同伴することを拒んではならない。
(近隣対策)
第 17 x xは、 本業務を遂行するにあたり、 自己の責任及び費用において、 本業務の遂行のために合理的に要求される範囲で騒音や利用者による迷惑行為に関し近隣対策を実施するものとする。
第3章 本業務の実施
( 本業務の実施)
第 18 条 乙は、 本協定、 年度協定、 および第 12 条第 7 号に挙げる関係法令等のほか、 募集要項等及び提案書等に従って本業務を実施するものとする。
2 本協定、 募集要項等及び提案書等の間に矛盾又は相違がある場合は、 本協定、 募集要項等、 提案書等の順にその解釈が優先されるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、 提案書 等にて仕様書を上回る水準が提案されている場合は、 提案書に示された水準によるものとする。
(開業準備)
第 19 条 乙は、 指定開始日に先立ち、 本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、 円滑な移行を図るため、 事務引継ぎ等必要な準備を進めるものとする。この場合において、 準備に要する費用は、 乙が負担するものとする。
2 乙は、 必要と認める場合には、 指定開始日に先立ち、 甲に対して管理物件 の視察を申し出ることができるものとする。
3 甲は、 乙から前項の申出を受けた場合は、 合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
( 総括責任者の配置)
第 20 x xは、 乙の職員のうちから本業務に関する総括責任者を配置し、 当該責任者の住所、 氏名及び連絡先、 その他必要な事項を甲に報告しなければならない。 当該責任者に係る事項を変更したときもまた、 同様とする。
( 利益供与に関する指導)
第 21 x xは、 乙の職員その他乙の指揮命令下にある者が、 本業務の執行に関連して、 本施設の利用者等から利益の供与を受けることがないよう、 必要な指導を徹底するものとする。
( 地位の承継等の制限)
第 22 条 乙は、 指定管理者の地位を第三者に承継させ、 譲渡し、 担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
( 譲渡等の禁止)
第 23 条 乙は、 管理物件を甲が指定する者以外の第三者に譲渡し、 転貸し、 又は賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定してはならない。
( 第三者による実施)
第 24 条 乙は、 本業務の全部を第三者に委託し、 又は請負 わせてはならない。 ただし、 あらかじめ甲の承認を受けた場合、 本業務の一部を第三者に委託し、 又は請負わせることができる。
2 前項ただし書の場合において、 乙は、 第三者との間で締結した契約書の写しその他必要な資料を甲に提出しなければならない。
3 乙が本業務の一部を第三者に委託し、 又は請負 わせる場合は、 すべて乙の責任及び費用において行うものとし、 本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、 すべて、 乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみな して、 乙が負担するものとする。
( リスク分担)
第 25 条 本業務に関するリスク分担については 、別記 1 「 リスク分担表」 のとお りとする。
2 前項に定める事項で疑義がある場合又は前項に定める事項以外の不測のリスクが生じた場合は、 甲乙両者で協議の上リスク分担を決定する。
(原状回復)
第 26 x xは、 本業務の実施にあたり、 自己の責に帰すべき事由により管理物件を滅失し、 若しくはき損したときは、 速やかに原状に回復しなければならな
い。
2 甲は、 乙が正当な理由がなく前項に規定する原状を回復する義務を怠ったと
きは、 乙に代わって原状を回復するために適当な処置を行うことができる。 この場合において、 乙は、 甲の処置に要した費用を負担しなければならない。
( 管理施設の改修等)
第 27 条 乙は、 本施設の土地の形状の変更、 建物の改築又は修繕、 構築物及び工作物の新設等又は修繕、 機械設備等の新設等又は修繕の必要があると認められるときは、 あらかじめ甲と協議しなければならない。
2 施設の改築及び修繕等の実施区分については、 別記 2 「 施設の改築及び修繕等の実施区分及び費用負担区分」 の とおりとする。
3 本施設への建物の建築は甲が行うことを基本とする。 ただし、 乙が建物の建築を行う場合は、 本施設の設置目的、 指定管理者の指定の意義が継承されることが明らかであり、 法令から逸脱していない場合に限り、甲と事前協議ができるものとする。
(防災等)
第 28 条 乙は、 防災、 防犯及び事故等の予防のため、 あらかじめ具体的計画を記載したマニュアルを作成するなど、 防災等のための体制を整えなければならない。
2 乙は、 本業務を遂行するにあたり、 防火管理者を選任した上で消防計画書を作成し、 所管の消防署に届出を行うものとする。
( 緊急時の対応)
第 29 条 指定期間中、 本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、 乙は速やかに必要な措置を講じるとともに、 甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 乙は、 地震その他の天災又は本施設において事故が発生した場合その他本業務の遂行が不可能である場合又は著しく困難な緊急の事態が生じた場合、 速やかに甲に連絡し、 甲乙協議の上、 決定した復旧措置を講ずるものとする。
3 災害発生時における施設利用については利用者の安全を第一に考え、 安全の確保に努めることとする。
( 知的財産権)
第 30 条 乙は、特許xxの知的財産権の対象となっている第三者の技術、資料等を使用するときは、 その使用に関する一切の責任を負うものとする。
2 乙は 、x x期間を通じて 、本 業務を実施するために乙が作成した一切の書類、図画、写真、映像、ソフトウェア等の著作物等( 以下「 著作物等」という 。) 又
は乙の受託事業者又は請負事業者が作成し乙が使用許諾を得ている著作物等を、 本業務の遂行目的以外に使用してはならない。ただし、事前に甲の承諾がある 場合は、 この限りでない。
3 甲は、指定期間を通じて、無償により、著作物等を公表 すること、本施設の維 持管理、運営、広報等のために必要な範囲内で著作物等を複製、翻案及び頒布 すること並びに図画、写真、映像その他の媒体により表現することができる。 ただし改変については、 甲は、 乙と協議するものとする。
4 指定の終了又は指定の取消しにより、乙は、本業務に伴い生じた、乙に帰属する知的財産権を甲に無償で譲渡するものとし、受託事業者又は請負事業者がx x者であり 、当 該権利者から使用許諾を得ている著作xxの知的財産権につき、当該権利者である受託事業者又は請負事業者をして、指定の終了又は指定の取 消後も甲に対しこれを無償で使用許諾させるものとする。
5 指定の終了又は指定の取消後、乙、受託事業者又は請負事業者が、甲に無償で譲渡又は使用許諾した著作物等の知的財産権につき、甲の業務遂行に支障を来 さない範囲で使用するため甲に要請した場合、甲は特に支障が無いと判断した 場合に限り無償でその使用を許諾するものとする。
6 乙は、指定期間中又は指定の終了若しくは指定の取消後においても、 著作物 等が著作xx( 昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号の著作物に該当す る場合 、自 ら又は著作権者をして著作者人格権を行使し又はさせないものとし、また、受託事業者又は請負事業者が有する著作者人格権を行使せしめないよう にするものとする。
( 文書の管理・ 保存)
第 31 条 乙は、 本業務の執行にあたり作成し、 又は取得した文書等( 図画及び電磁的記録を含む。) については、 別記 3 「 文書管理上の留意事項」 に基づき、適正に管理及び保存しなければならない。
( 個人情報の保護)
第 32 条 乙は、 本業務の遂行にあたり、 個人情報の取扱いについては、 通則条例第 11 条及び関係法令のほか、 別記 4 「 個人情報取扱特記事項」 を遵守するものとする。
2 乙又は本業務に従事する者は、 本業務の実施によって 知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、 又は他の目的に使用してはならない。 指定期間が満了し、 若しくは指定を取り消された後においても同様とする。
( 秘密保持義務)
第 33 x xは、 乙の役員等( 監事を含む。) 若しくは本業務に従事している者又はこれらの者であった者が、 指定管理業務に関し知り得た秘密( ただし、 個人情報を除く。) を漏らし、 又は自己の利益のために使用しないよう必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、本業務の一部を第三者に委託する場合には、 当該第三者に対しても秘密の保持を義務づけるものとする。
(情報の公開)
第 34 条 乙は、 松阪市情報公開条例(平成 17 年条例第 6 号) の趣旨を踏まえ、 基本方針や財務状況等について、 個人情報を保護した上で、 乙が定める情報公開規程等により本業務に係る情報の公開を行うものとする。
( 環境への配慮)
第 35 条 乙は、 本業務の執行にあたり、 次のとおり環境への配慮に留意するものとする。
(1) 電気、 ガス、 水等の使用量削減に向けた取組を進め、 省エネルギーの徹底と二酸化炭素など温室効果ガスの排出抑制に努めるとともに、 廃棄物の発生を抑制しリサイクルの推進や適正処理を図ること。
(2) 資源採取から廃棄に至る物品等のライフサイクル全体について、 環境負荷の低減に配慮した物品等の調達に努めること。
第4章 備品等の扱い
(備品等の使用)
第 36 条 乙は、 本業務の執行に当たり、 甲の所有する 本施設の設備及び管理物品 を無償で使用することができる。 ただし、 甲が指定する備品等の使用はできないものとする。
2 乙は、 指定期間中、 備品等を常に良好な状態に保つものとする。
( 備品等の購入等)
第 37 条 乙は、 本業務実施のために供する備品等 の更新、 新規調達は、 自己の費用により行うものとする。
2 備品等が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、 乙は甲との協議により、 必要に応じて自己の費用で当該備品等を購入また
は調達するものとする。
3 乙は、 故意または過失により備品等 を毀損滅失したときは、 甲との協議により、 必要に応じて甲に対しこれを弁償または自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入または調達しなければならない。
4 乙は、 甲の所有及び帰属となる備品については、 松阪市物品管理規則に定める備品台帳を備え、 購入及び廃棄等の移動について毎年度甲に報告をするこ と。
5 備品等の購入及び修繕の取り扱いについては、 別記 2 「 施設の改築及び修繕等の実施及び費用負担区分」 のとおりとする。
第5章 業務実施に係る甲の確認事項
( 事業計画書)
第 38 x xは、 あらかじめ次に掲げる内容を記載した年度別事業計画書を作成し、 各年度の前の年度の 3 月 15 日までに甲に、 提出するものとする。
(1) 管理執行体制
(2) 施設管理の計画
(3) 各種事業の計画( 自主事業を含む)
(4) 当該年度の収支予算案( 自主事業を含む)
(5) その他甲が必要と認める事項
2 甲及び乙は、 業務計画書を変更しようとするときは、 甲と乙の協議により決定するものとする。
(定期報告)
第 39 x xは、 次に掲げる事項について毎月 15 日までに前月の状況を甲に報告するものとする。
(1) 施設利用状況
(2) 利用料金の収入状況
(3) 利用者等からの苦情とその対応状況
(4) 本施設の修繕及び日常点検の実施状況
(5 ) その他必要事項
(中間報告)
第 40 x xは、 次に掲げる事項について 9 月末日までの状況を 10月末までに甲に 報告するものとする。
(1) 本業務の実施状況に関する事項
(2) 管理施設の利用状況に関する事項
(3) 料金収入等の状況
(4) 管理経費の収支状況
(5) 自主事業の実施状況に関する事項
(6) 自主事業の収支状況
(7 ) 前各号に掲げるもののほか、 管理の実態を把握するために甲が必要と認める事項
( 事業報告書の作成及び提出)
第 41 条 乙は、 指定手続等条例第 10 条の規定に基づき、 毎年度終了後 30 日以内 に、 次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、 甲に提出しなければならない。 ただし、 年度の途中において、 法第 244 条の 2 第 11項の規定により指定の取消又は年度末を含む期間の業務の停止を命じられたときは、 指定の取消又は業務の停止を命じられた日から起算して 30日以内に、 当該年度分として、 指定の取消又は業務の停止を命じられた日までの間の事業報告書を作成し、 甲に提出しなければならない。
(1) 本業務の実施状況に関する事項
(2) 管理施設の利用状況に関する事項
(3) 料金収入等の実績
(4) 管理経費の収支実績
(5 ) 自主事業の実施状況に関する事項
(6 ) 自主事業の収支実績
(7 ) 前各号に掲げるもののほか、 管理 業務の実態を把握するために甲が必要と認める事項
2 甲は、 必要があると認めるときは、 業務報告書 の内容又はそれに関連する事項について、 乙に対して報告または口頭による説明を求めることができるものとする。
( モニタリング等に関する手続)
第 42 条 甲は、募集要項等、 及び事業計画書に適合した本業務の遂行を確保す るため、 別記 5 に定めるところにより、 本業務の各業務についてモニタリングを行う。
2 甲は、 乙に対し、 指定期間中、 本業務について、 随時その説明を求め、 併せて甲が必要とする書類の提出を請求することができるものとする。 この場合において、 必要に応じ本業務の実施状況を自ら立会いの上確認することができる
ものとする。
3 乙は、 前項に規定する甲の確認に最大限協力しなければならない。
4 甲は、 モニタリングの結果、 乙による本業務の遂行が募集要項等、 及び事業計画書の仕様及び水準を満たさないと認めた場合は、 本業務の各業務につき改善要求措置を行うことができる。
5 乙は、 本業務に関し、 仕様及び水準を満たしていない状況が生じ、 かつ、 これを自ら認識した場合は、 直ちに、 甲に対してその理由及び状況並びに対応方針等を報告し、 及び説明しなければならない。
6 甲は、 乙と協議のうえ、 本業務について利用者等への聴取を行うことができる。
( 業務実施状況の確認)
第 43 条 甲は乙が提出した定期報告、中間報告及び事業報告書に基づき、乙が行う業務の実施状況及び施設の管理状況の確認を行うものとする。
2 甲は、 前項による確認のほか、 乙による業務実施状況等を確認することを目的として、 随時、 管理物件へ立ち入ることができる。 また甲は、 乙に対して本業務の実施状況や本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
( 業務の改善勧告)
第 44 条 前条による確認の結果、乙による業務実施が仕様書等、甲が示した条件を満たしていないと認められた場合は、 甲は乙に対して業務の改善を勧告するものとする。
2 乙は、 前項に定める改善勧告を受けた場合は、 速やかにそれに応じ、 改善内容について報告しなければならない 。
( 修繕箇所の事前協議)
第 45 条 乙は指定管理業務の執行に当たり、施設、設備及び備品の維持管理において 、修 繕が必要な事項が発生した場合には 、事 前に甲と協議するものとする。
(災害等の報告)
第 46 条 乙は、 気象等の警報が発表された場合、 本施設の被害状況を調査し速やかに甲に報告しなければならない。
2 乙は、 本施設の利用者等に被害や災害その他の事故が発生した場合、 速やかに甲に報告しなければならない。
第6章 指定管理料及び利用料金
( 指定管理料)
第 47 条 甲は、 本業務の実施に要する費用として、 毎年度、 甲の予算の範囲内で指定管理料を乙に支払う。
2 指定期間における各年度の指定管理料の上限額( 消費税および地方消費税相当額を含む) は次のとおりとする。
2019 年度( 平成 31年度) 81 , 000 , 000 円
2020 年度( 平成 32年度) 81 , 000 , 000 円
2021 年度( 平成 33 年度) 81 , 000 , 000 円
3 甲が 乙に 対し て支 払 う年度毎 のx x管理 料 の詳 細に つい ては 、 前 項に 規 定する指定管理料の額の範囲内となるよう、 別途締結する「 年度協定」 により、 毎年度定めるものとする。
( 指定管理料の変更)
第 48 条 前条第 2 項の指定管理料の上限額を甲または乙は、 当初合意された指定 管理料を変更すべき特別な事情が生じ不適当と認めたときは、 相手方に対して通知を持って指定管理料の変更を申し出ることができるものとする。
2 甲または乙は、 前項の申出を受けた場合は、 協議に応じなければならない。
3 変更の要否や変更金額等については、 前項の協議により決定するものとする。
( 利用料金収入の取扱い)
第 49 条 乙は、 本施設に係る利用料金を当該乙の収入として、 収受することができる。
2 乙は必要があると認めるときは、 条例等の規定により利用料金の全部又は一部を免除するものとする。
3 乙は、 利用料金の還付において、 指定期間又は前会計年度以前に支払われた利用料金であっても、 還付する日の属する会計年度の指定管理料等から還付を行うものとする。
( 利用料金の決定)
第 50 条 乙は条例等別表に定める額の範囲内において 利用料金を定めるものとする。 ただし、 その決定及び改定については事前に甲の承認を受けるものとす る。
( 施設の目的外使用)
第 51 条 乙が、 施設につき全部または一部を目的以外の用に供する場合 、 また新 たな自主事業に必要な構築物等を設置する場合については、 あらかじめ甲と協議を行い、 甲が作成した覚書等を締結するものとする。
第7章 損害賠償及び不可抗力
( 損害賠償等)
第 52 条 乙は、 故意または過失により管理物件を損傷し、 または滅失したとき は、 それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。 ただし、 甲が特別の事情があると認めたときは、 甲は、 その全部または一部を免除することができるものとする。
2 乙は、法第 244条の 2 第 11 項の規定により指定の取消し等をされた場合において、甲に損失が生じたときは、 その損失を補填しなければならない。
( 第三者への賠償)
第 53 条 本業務の実施において、 乙に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、 乙はその損害を賠償しなければならない。 ただし、 その損害が甲の責めに帰すべき事由または甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合 は、 その限りではない。
2 甲は、 乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、 乙に対して、 賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第 54 条 乙は、 本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合に備えての自らのリスクに対して適切な範囲で乙の費用と責任において必要な保険をxxするものとし、 指定期間中、当該保険を維持するものとする。
2 乙は、 前項の規定に基づく保険契約について、 保険証券その他その内容を証する書面の写しを甲に提出しなければならない。 保険契約を更新又は変更した場合もまた、同様とする。
( 不可抗力発生時の対応)
第 55 条 不可抗力が発生した場合、 乙は、 不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、 不可抗力により発生する損害・ 損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
( 不可抗力によって発生した費用等の負担)
第 56 条 不可抗力の発生に起因して乙に損害・ 損失や増加費用が発生した場合、乙は、 その内容や程度の詳細を記載した書面を持って甲に通知するものとす る。
2 甲は、 前項の通知を受け取った場合、 損害状況の確認を行った上で甲と乙の協議を行い、 不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力の発生に起因して乙に損害・ 損失や増加費用が発生した場合、 当該費用については合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。 なお、 乙がxxした保険によりてん補された金額相当分 については、 甲の負担に含まないものとする。
4 不可抗力の発生に起因して甲に損害・ 損失や増加費用が発生した場合、 当該費用については甲が負担するものとする。
( 不可抗力による一部の業務実施の免除)
第 57 条 前条第 2 項に定める協議の結果、 不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、 乙は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、 甲は、 乙との協議の上、 乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができるものとする。
第8章 指定期間の満了
( 業務の引継ぎ等)
第 58 条 乙は、 指定管理者の指定の期間が満了した後、 若しくは法第 244 条の 2 第 11 項の規定により指定管理者の指定が取り消された後において、 本施設の運営が遅滞なく円滑に実施されるよう、 甲または甲が指定するものに対して業務の引継ぎを実施するものとする。 なお、 引継ぎの方法等については、 別途協議するものとする。
2 乙は、 前項に規定する引継ぎに要する費用を負担するものとする。
3 甲は、 必要と認める場合には、 本協定の終了に先立ち、 乙に対して甲または
甲が指定する者による管理施設の視察を申し出ることはできるものとする。
4 乙は、 甲から前項の申し出を受けた場合は、 合理的な理由のある 場合を除いてその申し出に応じなければならない。
( 原状復帰義務)
第 59 条 乙は、 指定管理者の指定の期間が満了し指定管理者として管理を行わなくなったとき及び法第 244 条の 2 第 11 項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、 管理物件を甲の指定する 期日までに、 通則条例第 12 条の規定に従い速やかに原状に回復した上で甲に引き渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、 甲が認めた場合には、 乙は管理物件の原状回復は行わずに、 別途甲が定める状態で 甲に対して管理物件を明け渡す事ができる。
3 甲は、 乙が正当な理由がなく前項に規定する原状に回復する義務を怠ったときは、 乙に代わって原状に回復するための適当な処置を行うことができる。 この場合において、 乙は、 甲の処置に要した費用を負担しなければならない。
( 備品等の扱い)
第 60 条 指定管理者の指定の期間が満了し指定管理者として管理を行わなくなったとき及び法第 244 条の 2 第 11 項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときの備品等の扱いについては、 次のとおりとする。
(1) 乙が、 本業務の用に供するため購入した備品等について は、 原則として甲に帰属するものとし、 乙は、 甲または甲が指定するものに対して引き継がなければならない。
(2) 乙が、 本施設に持ち込んだ備品については、 原則として乙が自己の責任と費用で撤去・ 撤収するものとする。 ただし、 甲と乙の協議において両者が合意した場合、 乙は、 甲または甲が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。
第9章 指定期間満了以前の指定の取り消し等
( 甲による指定の取り消し)
第 61 条 甲は、 法第 244条の 2 第 11 項の規定により、 乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、 その指定を取り消し、 または期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
(1) 民事再生法( 平成 11 年法律第 225 号) 、 破産法( 平成 16年法律第 75 号)の適用が認められるとき。
(2) 財務状況が著しく悪化し、 指定に基づく管理の継続が困難であると認められるとき。
(3) 本協定の事項に関して重大な違反をしたと認められるとき。
(4) 地方自治法の規定による監査を拒否又は妨害したと認められるとき。
(5) 個人情報の保護に関する取扱いに関して重大な欠陥があると認められるとき。
(6) 役員等( 監事含む。 以下同じ 。) が、 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。 以下同じ 。) の関係者( 以下「 暴力団関係者」 という 。) であると認められるとき。
(7) 役員等が暴力団、 暴力団関係者、 暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人等を利用していると認められると き。
(8) 役員等が、 暴力団、 暴力団関係者、 暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人等に対して、 資金等を供給し、 又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、 又は関与していると認められるとき。
(9) 前 3 号のほか、 役員等が、 暴力団又暴力団関係者が開催するパーティー等その他の会( 以下「 会合」 という 。) に出席し、 若しくは自らが開催する会合等に暴力団関係者を招待したりするような関係、 又は暴力団関係者と会食、 遊戯、 旅行、 スポーツ等を共にするような交友関係などを有していると認められるとき。
(10) 乙の経営に暴力団関係者が実質的に関与していると認められるとき。
(11) 関係法令、 条例又は規則に関して重大な違反したと認められるとき。
(12) 公募に際して虚偽の記載をし又は申し立てたと認められるとき、 又は組織的な違法行為を行った場合など、指定管理業務を行わせておくこと が社会通念上著しく不適当と判断されるとき。
(13) その他乙に本業務を行わせておくことが適当でないと認められるとき。
2 甲は、 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、 通則条例第 8 条の規定により、必要な指示を行い、指示に従わないときは、同条第 9項の規定によ り、指定を取消し又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずるこ とができる。
(1) 募集要綱等に定める応募資格条件に適合しなくなったとき。
(2) 財務状況が悪化し、 本業務の履行に影響があると認められるとき。
(3) 本協定の事項に関して違反をしたと認められるとき。
(4) 個人情報の保護に関する取扱いが不適切であると認められるとき。
(5) 関係法令、 条例又は規則に関して違反したと認められるとき。
(6) その他指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。
3 甲は、前 2 項に基づいて指定の取り消しを行おうとする際には、 事前にその旨を乙に通知した上で、 乙と協議を行わなければならない。
4 第1 項及び第 2 項の規定により指定を取り消し、 または期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、 乙に損害・ 損失や増加費用が生じても、 甲はその賠償の責めを負わない。
( 指定管理料の返還)
第 62 条 乙は、 前条の規定により指定を取り消されたき、 又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは管理業務を履行しない期間について、 対価の支払いを請求することができない。
2 前項の場合において、 対価が前金払若しくは概算払いにより既に乙に支払われている場合は、 乙は管理業務を履行しない期間に相当する対価の額を、 速やかに甲に返還しなければならない。 返還の額は甲が定めて乙に通知する。
( 本業務の継続が困難となった場合)
第 63 条 乙は、 本業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、 速やかにその旨を甲に申し出なければならない。
2 乙の責めに帰すべき事由により、 本業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、 甲は、 乙に対して必要な指示を行い、 又は改善勧告を行い、 期間を定めて、 改善策の提出及び実施を求めることができる。
3 不可抗力その他甲又は乙の責めに帰することができない事由により本業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、 甲と乙は、 本業務の継続の可否について協議するものとする。
( 不可抗力による指定の取り消し)
第 64 条 甲または乙は、 不可抗力の発生により、 本業務の継続等が困難と判断した場合は、 相手方に対して指定取り消しの協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果、 やむを得ないと判断された場合、 甲は指定の取り消しを行うものとする。
3 前項における取り消しによって乙に発生する損害・ 損失及び増加費用は、 合理性が認められる範囲で甲が負担することを原則として甲と乙の協議により決定するものとする。
( 乙による指定の取り消しの申し出)
第 65 条 乙は次のいずれかに該当する場合、 甲に対して指定の取り消しを申し出ることができるものとする。
(1) 甲が本協定内容を履行せず、 またはこれらに違反したとき( 甲より不合理な要求が提示された場合を含む。)
(2) 甲の責めに帰すべき事由により乙が損害または損失を被ったとき
(3) その他、 乙の責めに帰すべき事由により乙が指定の取り消しを希望するとき
2 甲は、 前項の申し出を受けた場合、 乙との協議を経てその処理を決定するものとする。
( 指定期間終了時の取扱い)
第 66 条 第 58 条から第 60 条までの規定は、 第 61 条から第 65 条までの規定により本協定が終了した場合に、 これを準用する。 ただし、 甲乙が合意した場合はその限りではない。
第10章 その他
(公租公課)
第 67 条 本協定に基づく業務に関連して生じる一切の公租公課は、 特段の規定がある場合を除き、 すべて乙の負担とする。
( 連絡調整会議の設置)
第 68 条 甲と乙は、 本業務を円滑に実施するため、 情報交換や業務の調整を図る連絡調整会議を開催することができる。
( 本業務の範囲外の業務)
第 69 条 乙は、 本施設の設置目的に合致し、 かつ本業務の実施を妨げない範囲において、 自己の責任と費用により、 自主事業を実施することができるものとする。
2 乙は、 自主事業を実施する場合は、 甲に対して業務計画書を提出し、 事前に甲の承諾を受けなくてはならない。 その際、 甲と乙は必要に応じて協議を行うものとする。
3 甲と乙は、 自主事業を実施するに当たって、 別途の自主事業の実施条件等を定めることができるものとする。
4 甲は、 乙に対し、 自主事業について、 随時その説明を求め、 併せて甲が必要とする書類の提出を請求することができるものとする。
( 本業務の実施に係る指定管理者の口座等)
第 70 条 乙は、 本業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理することを目的として、 本業務に固有の銀行口座を開設し、 乙自身の法人等や自主事業等の他の会計と区分独立した経理帳簿類を備え、 その適切な運用を図るものとする。
( 請求、 通知等の様式その他)
第 71 条 本協定に関する甲乙間の請求、 通知、 申出、 報告、 承認及び解除は、 本協定に特別の定めがある場合を除き、 書面により行わなければならない。
2 本協定の履行に関して、 甲乙間で用いる言語は、 日本語とする。
3 本協定の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、 本協定に特別の定めがある場合を除き、 計量法(平成 4 年法律第 51 号) の定めるところによる。
( 所在地等の変更の届出)
第 72 条 乙は、 その名称、 所在地、 代表者、 代表者印などの使用印等に変更があったときは、 速やかにそれを証する文書を添付して書面により甲に届け出るものとする。
( 協定の変更)
第 73 条 本業務に関し、 本業務の前提条件や内容が変更したときまたは特別な事情が生じたときは、 甲と乙の協議の上、 本協定の規定を変更することができるものとする。
(解釈)
第 74 条 甲が本協定の規定に基づき書類の受領、 通知若しくは立会いを行い、 または説明若しくは報告を求めたことをも って、 甲が乙の責任において行うべき業務の全部または一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
( 管轄裁判所)
第 75 条 本協定に関する訴訟の提起は、 甲の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
( 協定の費用)
第 76 条 本協定の締結に要する費用は、 乙の負担とする。
( 疑義についての協議)
第 77 条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたときまたは本協定に特別の定めのない事項については、 甲と乙の協議の上、 これを定めるものとする。
本協定を証するため、 本書を2 通作成し、 甲、 乙がそれぞれ記名押印の上、 各
1 通を保有する。
平成31 年 月 日
甲 xxxxx 0000 xx 0松阪市
松阪市長 x x x x
乙 xxxxx 000 xx 0
一般社団法人松阪市観光協会会 長 x x x