Contract
(別紙1)
旭川市余剰電力売却入札心得(郵送提出用)
(総則)
第1条 旭川市近文清掃工場の発電余剰電力売却に係る条件付き一般競争入札に当たっては,別に定めるもののほか,この心得を承知してください。
(入札保証金)
第2条 入札参加者は,入札執行前に見積もった契約金額(長期継続契約にあっては,当該見積もった契約金額を1年間当たりの額に換算した額)の 100 分の3以上に相当する額の入札保証金を納付し,又は市長の認める担保を提供しなければなりません。ただし,入札保証金の納付を免除された場合はこの限りではありません。
2 前項ただし書の入札保証金の納付を免除する理由が,旭川市を被保険者とする入札保証保険証券の提出である場合の入札保証保険は,定額(定率)のてん補の特約があるものとし,かつ,保険期間が入札当日から起算して7日以上のものでなければなりません。
3 入札参加者が,入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は,次の各号に掲げるものとします。
⑴ 政府の保証のある債券
⑵ 銀行の振出し又は支払保証した小切手
⑶ 市長が確実と認める社債
⑷ 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引き受け,保証又は裏書した手形
⑸ 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権
⑹ 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証
4 入札参加者は,入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し,又は提供するときは,関係職員の調査を受け,その面前においてこれを封かんの上,氏名及び金額を封皮に明記して提出しなければなりません。
5 入札保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは,その担保に質権を設定し,当該金融機関の確定日付のある承諾書を提出しなければなりません。
6 入札参加者は,第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証であるときは,当該保証に係る保証書を提出しなければなりません。
7 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,落札者に対しては契約締結後に,落札者以外の者に対しては入札執行後にその受領証書と引換えに返還します。
8 落札者が当該入札に係る契約を締結しないときは,当該落札者が納付した入札保証金又はその納付に代えて提供した担保は,旭川市に帰属します。
9 落札者であって入札保証金の納付を免除された者が契約を締結しないときは,当該契約金額の 100 分の3に相当する額の違約金を旭川市に納付しなければなりません。
(入札辞退の自由)
第3条 入札参加者は,開札までに入札辞退届を市長(廃棄物処理課近文清掃工場)に提出し,入札を辞退することができます。ただし,初度の入札を辞退した者は,再度の入札に
参加することはできません。
2 前項各号により入札を辞退した者は,これを理由として,以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはありません。
(xxな入札の確保)
第4条 入札参加者は,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはなりません。
2 入札参加者は,入札に当たっては,競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず,独自に入札価格を決めなければなりません。
3 入札参加者は,落札者の決定前に,他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはなりません。
(入札の取りやめ等)
第5条 入札執行者が入札をxxに執行することができないなど特別の事情があると認めるときは,当該入札参加者を入札に参加させず,又は入札の執行を延期し,若しくは取りやめることがあります。
(入札)
第6条 入札参加者は,入札書を作成し,封書の上,自己の氏名,業務名を表記し,あらかじめ指定された日時までに市長(廃棄物処理課近文清掃工場)に提出しなければなりません。
郵送により提出する場合は,その封書をさらに発送用の封筒に封入の上,宛名面左側に開札日,担当課,入札件名を朱書きしなければなりません。
(入札書の書換え等の禁止)
第7条 郵送した入札書,条件付き一般競争入札参加資格確認申請書及び添付書類は書き換え,引き換えできません。また,辞退する場合以外は撤回できません。
(無効入札)
第8条 次の各号の一に該当する入札は,無効とします。
⑴ 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札
⑵ 入札書の記載金額を加除訂正した入札
⑶ 入札書に記名押印がない入札
⑷ 定められた入札保証金を納付しなかった者又は入札保証金に代わる担保を提供しなかった者の行った入札
⑸ 同一事項の入札について2通以上の入札書を提出した者の行った入札
⑹ 公告等で示した入札書の到達期限までに持参又は郵送により到達しなかった入札
⑺ 入札参加資格確認申請書(事後審査型一般競争入札の場合に限る。)及び必要な添付書類を提出しない者がした入札
⑻ 入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札
⑼ 入札に関し不正の行為をした者の行った入札
⑽ その他入札に関する条件に違反した入札
(開札)
第9条 開札は,あらかじめ指定した日時,場所において,入札事務に関係のない職員の立会いの下で行います。
(再度入札)
第 10 条 開札の結果,落札に至らない場合は,第1回の入札参加者により再度の入札を実施します。再度の入札の執行回数は原則として1回とし,第6条の規定を準用して実施します。また,再度の入札によっても落札に至らなかった場合には,随意契約によることがあります。
(落札者の決定)
第 11 条 有効な入札を行った者のうち,予定価格以上で最高の価格で入札した者を落札者とします。
2 落札者となるべき価格をもって入札した者が2人以上いる場合は,当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定します。
(落札者の決定の特例)
第 12 条 工事又は製造その他の請負に係るものについて,開札の結果次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,予定価格以上で最高の価格で入札した者を落札者としない場合があります。
⑴ 当該申込みに係る入札金額によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれのあるとき。
⑵ その者と契約を締結することが,xxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって,著しく不適当と認められるとき。
2 前項の規定に基づき最高の価格で入札した者を落札者としない場合は,予定価格以上で申込みをした他の者のうち,最高の価格で申込みをした者を落札者とします。
(落札者の取消し)
第 13 条 落札者が次の各号の一に該当するときは,落札を取り消すものとします。
⑴ 落札者が契約の締結を辞退したとき,又は指定した期間内に契約を締結しないとき。
⑵ 入札に際し不隠不正があったと認められるとき。
⑶ 法令及び規則に違反する事項が生じたとき。
(契約の締結)
第 14 条 落札者が当該契約を締結しようとするときは,別に定めた契約書に記名押印の上,落札決定の日から7日以内(特段の事情がある場合は延長することがある)に関係書類と共に市長(廃棄物処理課近文清掃工場)に提出してください。
(契約保証金)
第 15 条 契約を締結しようとする者は,契約金額(長期継続契約にあっては,当該契約金額を1年間当たりの額に換算した額)の100 分の10 に相当する額以上の契約保証金を納付し,又はこれに代わるべき担保を提供しなければなりません。ただし,契約保証金の全部又は一部を免除された場合は,この限りではありません。
2 落札者が契約保証金の納付に代えて提供することができる担保については,第 2 条第3項の規定を準用します。
3 第2条第6項の規定は,第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合について準用します。
4 契約保証金に代える担保として定期預金債券を提供するときは,第2条第5項の規定を準用します。
5 落札者は,第1項ただし書の場合において,契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に旭川市を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによるものであるときには,市長が指示するときまでに当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出しなければなりません。
6 落札者が契約上の義務を履行しないときは,契約保証金又はその納付に代えて提供した担保は,旭川市に帰属します。
(入札保証金の充当)
第 16 条 落札者は,当該入札に係る入札保証金又はそれに代える担保の一部若しくは全部を契約保証金の一部に充てることができます。
(入札結果等の公表)
第 17 条 当該入札に係る入札結果等については,旭川市委託及び賃貸借契約に係る入札結果等の公表要綱に基づき,旭川市ホームページにて公表します。
(異議の申立て)
第 18 条 入札をした者は,入札後,仕様書及び関係書類並びに入札条件等の疑義又は不明を理由として異議を申し立てることはできません。