Contract
契約約款 及び 専用サービス料金表
2021 年 1 月 1 日
丸の内ダイレクトアクセス株式会社
(取り扱い準則)
第 1 条 当社は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定に基づき、この契約約款(以下「約款」といいます。)、及び専用サービス料金表
(以下「料金表」といいます。)を定め、専用サービスを提供します。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第 3 条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 定義 |
光ファイバ提供サー ビス | 当社が保有する光ファイバを賃貸する専用サービス |
利用者 | 当社の光ファイバ提供サービスを利用する者 |
MDA データセンタ | 当社の通信用施設(丸の内データセンタ、大手町データセンタ及び大手町第2 データセンタ) |
MDA データセンタ 内の CTF | MDA データセンタ内に設置される光ファイバの終端架 ※CTF:Cable Termination Frame |
収容ビル | 当社が光ファイバを接続しているオフィスビル等の建物 |
PT 盤 | 収容ビルに入って最初の終端盤。通常はビルの MDF 室(通信機械室)内に設置 ※PT:Premise Termination ※MDF:Main Distribution Frame |
PD 盤 | ビル内縦光ファイバの分岐用終端盤。通常はビル共用部にあるシャフト内に設 置 ※PD:Premise Distribution |
ビルxxファイバ | MDA データセンタ内の CTF を始点とし、PT 盤を終点とする、当社が提供する 光ファイバの区間 |
ビル内縦光ファイバ | PT 盤を始点とし、PD 盤を終点とする、当社が提供する光ファイバの区間 |
MDA データセンタxxファイバ | MDA データセンタ内の CTF を始点とし、始点とは別の MDA データセンタ内の CTF を終点とする、当社が提供する光ファイバの区間(ビルxxファイバの 一種) |
他社接続回線 | 当社の光ファイバと接続される当社以外の電気通信事業者の電気通信回線 |
収容ビル内横引き配 線 | 利用者が、PT 盤・PD 盤から利用者の室内まで配線する光ファイバケーブル |
利用者側設備 | 収容ビル内横引き配線や伝送装置など、利用者が当社の光ファイバ提供サービ スを利用するために設置する設備 |
データセンタ構内ケ ーブル | MDA データセンタ内の CTF から利用者ラック間、及び CTF から別の CTF 間 (ジャンパ)の光ファイバケーブル |
(サービスの提供形態)
第 4 条 当社は、別に定めるエリアにおいて光ファイバ提供サービスを提供します。
2 光ファイバ提供サービスは、ビルxxファイバ提供サービス、ビル内縦光ファイバ提供サー
ビス、MDA データセンタxxファイバ提供サービスの 3 つの要素から構成され、これらの組み合わせにより、提供形態は別紙 1 に記載する以下の 7 パターンに分類されます。
(1)ビルxxファイバを提供する形態
始点:MDA データセンタ内のCTF
終点:収容ビル内の PT 盤
(2)ビル内縦光ファイバを提供する形態始点:収容ビル内の PT 盤
終点:収容ビル内の PD 盤
(3)ビルxxファイバとビル内縦光ファイバをセットで提供する形態始点:MDA データセンタ内のCTF
終点:収容ビル内の PD 盤
(4)2 つの区間のビルxxファイバを接続して提供する形態始点:収容ビル内の PT 盤またはPD 盤
終点:始点とは別の収容ビル内のPT 盤または PD 盤
(5) MDA データセンタxxファイバを提供する形態始点:MDA データセンタ内のCTF
終点:始点とは別の MDA データセンタ内の CTF
(6)ビルxxファイバと MDA データセンタxxファイバを接続して提供する形態始点:MDA データセンタ内のCTF
終点:収容ビル内の PT 盤またはPD 盤
(7)2 つの区間のビルxxファイバとMDA データセンタxxファイバを接続して提供する形態
始点:収容ビル内の PT 盤またはPD 盤
終点:始点とは別の収容ビル内のPT 盤または PD 盤
3 収容ビル内に複数の PD 盤が設置されている場合、利用者はその中から最も適切な場所を始点あるいは終点として選択します。
(申込と承諾)
第 5 条 利用者が、光ファイバ提供サービスの利用開始を希望するときは、当社に対し、利用希望区間・芯線数・開始希望日等を記載した光ファイバ接続申込書(以下「接続申込書」といいます。)を提出します。
2 利用者は、当社に対する初回の接続申込時に、料金表に記載の契約申込金並びにその消費税額を、当社からの請求に基づき支払うものとします。
3 利用者は、1 芯単位で接続申込を行うことができます。
4 当社は、利用者から提出された接続申込書に基づき、提供の可否を判断し、提供可能な場合は線番の割り当て等を行い、利用者に対して光ファイバ接続承諾書を発行します。
5 当社は、①接続申込書に記載された利用開始希望日、②当社側の設備対応が完了した日、の
うちいずれか遅い方の日付を第 10 条の料金計算の起算日とします。
(終了申込)
第 6 条 利用者は、光ファイバ提供サービスの利用終了を希望するときは、当社に対し、終了希望区間・終了対象芯線番号・終了希望日等を記載した光ファイバ終了申込書を提出します。
2 利用者は、終了希望日の 1 ヶ月前までに終了申込書を提出する必要があります。
3 利用者は、利用開始後 1 年に満たない芯線については利用終了の申込を行うことができませ
ん。但し、利用者が 1 年に満たない期間の利用料金を一括して支払う場合、芯線の利用を終了することができます。
(利用権の譲渡)
第 7 条 利用者による光ファイバ提供サービス利用権(利用者が第 5 条の手続により開始した光ファイバ提供サービスを受ける権利をいいます。)の譲渡は、当社の承認を受けなければその効力を生じません。
2 利用者による光ファイバ提供サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、利用者の有していた一切の権利及び義務を承継します。
(区間の変更)
第 8 条 利用者は、光ファイバ提供サービスの収容ビル側の終点が同一ビル内であれば光ファイバ提供サービスの利用区間を変更することができます。但しこの場合、利用者は、新たに申し込みを行う場合と同一の接続工事料金を支払うものとします。
(他社接続回線との接続)
第 9 条 利用者から他社接続回線との接続要請があったときは、当社はその接続の可否を判断し、接続が可能な場合は指定のあった他社接続回線との接続を行います。
2 前項の場合、接続先事業者の事情により、他社接続回線の利用を制限されることや接続不能となる場合があります。
(月額利用料金)
第10 条 当社は、第4 条第2 項(1)~(7)の提供形態に対応する月額利用料金を料金表に記載します。
2 利用者は、料金表に記載する単価に基づき計算された月額利用料金並びにその消費税額を、当社からの請求に基づき利用した月の翌月末までに支払うものとします。
3 利用開始もしくは終了が月の途中で発生する部分については、1 日あたり月額料金の 30 分
の 1 にて利用料金を計算します。
4 当社の責めに帰すべき事由、もしくは第 9 条 2 項の規定により他社接続回線の利用が制限されたことにより光ファイバ提供サービスを提供できない状態(サービスに著しい支障が生じ全く利用できない状態と同程度の状態となった場合を含みます。)が生じた場合、利用者は利用不能となった時間及び利用不能となった部分に対応する料金の支払いを要しません。この場合の料金は、1時間あたり月額料金の 720 分の 1 にて計算します。この部分に対応する料金が支払済みの場合、当社はその料金を利用者に返還します。
(接続工事料金)
第 11 条 当社は、第4 条第 2 項(1)~(7)の提供形態に対応する接続工事料金を料金表に記載します。
2 利用者は、料金表に記載する単価に基づき計算された接続工事料金並びにその消費税額を、当社からの請求に基づき完工した月の翌月末までに支払うものとします。
(割増金)
第 12 条 利用者は、月額利用料金または接続工事料金の支払いを不法に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額(消費税額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額並びにその消費税を支払うものとします。
(延滞利息)
第 13 条 利用者は、月額利用料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払わない場合、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社に対して支払うものとします。
(技術的条件)
第 14 条 当社は、光ファイバ提供サービスで利用する光ファイバの仕様及び当社が提供する光ファイバ提供サービスの分界点(MDA データセンタ内の CTF または収容ビル内の PT 盤・ PD 盤)を別紙 2 に記載します。
2 当社は、利用者と合意の上、前項以外の光ファイバの仕様もしくは分界点で光ファイバ提供サービスを提供することがあります。
(PT 盤・PD 盤への接続・抜去)
第 15 条 利用者は、光ファイバ提供サービスの利用を開始または終了する際に、収容ビル内の PT
盤またはPD 盤で自ら、収容ビル内横引き配線との接続または抜去を行うものとします。
2 当社は、前項の際、立会いを行います。立会いが次の各号のいずれかに該当する場合、利用者は立会い費用実費相当額を、当社からの請求に基づき支払うものとします。
(ア)利用者側の理由により立会い日時が夜間や当社の非営業日になる場合
(イ)利用者側の理由により立会い日が当初の希望日(利用開始希望日)より 2 ヶ月以上遅れる場合
(ウ)利用者側の理由により立会いが長時間にわたる場合、もしくは 2 回以上必要となる場合
3 当社は、前 2 項の他に、利用者からの依頼に基づき必要な立会いを行います。立会いの理由が全面的に利用者側にある場合、利用者は立会い費用実費相当額を、当社からの請求に基づき支払うものとします。
(保守)
第 16 条 利用者は、光ファイバ提供サービスを利用することができなくなったときは、利用者側設備に故障のないことを確認の上、当社に立合い、試験等を要請するものとします。立会い、試験等の原因が全面的に利用者側にある場合、利用者は当社が要した費用の実費相当額を、当社からの請求に基づき支払うものとします。
2 当社は、当社が提供する光ファイバに障害を生じ、または光ファイバが滅失したことを知ったときは、速やかにその設備を復旧します。
3 当社は、光ファイバ提供サービスに関する保守管理について、別途「MDA 光ファイバ利用に関する保守運用手引書」で詳細を定めます。
(利用者側設備の維持責任と終了時の撤去)
第 17 条 利用者は、利用者側設備の設置・使用・撤去に際し、当社の設備に損害を与えることのないよう、技術基準に適合した利用をするものとします。
2 利用者は、前項の規定に違反して当社の設備を毀損したときは、当社が指定する期日までに修繕に要する工事費、その他当社に発生した費用を支払うものとします。
3 利用者は、光ファイバ提供サービスの利用を終了したときは、収容ビル内横引き配線をビル管理者の指示に従い自らの費用で撤去するものとします。
(損害賠償等)
第 18 条 当社の責めに帰すべき事由により、光ファイバ提供サービスを提供できない状態(サービスに著しい支障が生じ全く利用できない状態と同程度の状態となった場合を含みます。)が生じた場合、当社は利用不能となった部分にかかる月額利用料金の 1 ヶ月分を上限として利用者に対し損害賠償を行います。
2 当社は、光ファイバ提供サービスに関連する設備の設置・撤去・復旧の工事において、利用者に関する利用者側設備等に損害を与えた場合、物理的な損害に限り利用者に対し賠償します。但し、それがやむを得ない理由によるものであるときは、当社は責任を負いません。
(天災地変等)
第 19 条 天災地変その他当社及び利用者の責めに帰すべからざる事由により、光ファイバ提供サービスの提供物件の全部または一部が滅失もしくは破損した場合、当社または利用者の被った損害について、各相手方はその責めを負わないものとします。
(移設等)
第 20 条 当社が計画的に実施する移設工事等により、光ファイバ提供サービスが一時的に利用不能となる場合は、当社は利用者に対し事前に書面により通知し、日程について協議の上、その工事を行います。
2 当社が土地・建物・とう道の所有者または道路管理者より本線路設備の移設または撤去を求められた場合は、当社は利用者に対し事前に書面により通知し、光ファイバ提供サービスを一時的に利用不能とし、または光ファイバ提供サービスを終了することができるものとします。
(利用停止等)
第 21 条 当社は、利用者が次の各号に該当する場合は、期間を定めて書面により催告の上、光ファイバ提供サービスの利用を停止することができるものとします。
(1) 料金その他の金銭債務について、支払期日を経過し、催告を行ってもなお履行しないとき
(2) 前項のほか、故意または過失により当社の業務に著しい支障を及ぼしたとき
2 当社は、第 1 項により利用停止した後も利用者がなおその事実を解消しない場合は、光ファイバ提供サービスの利用を終了することができます。
3 利用者が第 1 項の催告について異議がある場合は、その旨を直ちに当社に書面により通知し、協議を求めるものとします。
4 当社は、第 1 項の事由が解消した場合は、直ちに利用停止を解除します。
5 利用者は、第 1 項の利用停止を受けたことにより損害が生じた場合も、当社に損害賠償を請求できないものとします。
6 前 5 項にかかわらず、天災、地変その他の非常事態が発生し若しくは発生するおそれがある場合、または当社が設置する設備の保全等のため利用停止が緊急やむを得ない場合は、当社は事前の通知を行わずに利用停止できるものとします。但しこの場合、事後直ちに利用者に通知を行います。
(閲覧)
第 22 条 この約款において当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
附則
(実施期日)
この約款は、2003 年(平成 15 年)9 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、2021 年(令和 3 年)1 月 1 日から実施します。
■光ファイバ提供サービスの提供形態
(1)ビルxxファイバを提供する形態
始点:MDA データセンタ内のCTF
終点:収容ビル内の PT 盤
収容ビル
別紙1
MDA データセンタ所在ビル
MDA データセンタ
CTF
PT 盤
収容ビル内横引き配線
ビルxxファイバ提供サービス
この形態には、MDA データセンタと収容ビル PT 盤が同一建物内にある場合を含みます。
(2)ビル内縦光ファイバを提供する形態始点:収容ビル内の PT 盤
終点:収容ビル(始点と同一ビル)内の PD 盤
収容ビル
PD 盤
PT 盤
PD 盤
収容ビル内横引き配線
ビル内縦光ファイバ提供サービス
(3)ビルxxファイバとビル内縦光ファイバをセットで提供する形態始点:MDA データセンタ内の CTF
終点:収容ビル内の PD 盤
MDA データセンタ所在ビル
収容ビル
PD 盤
MDA データセンタ
CTF
PT 盤
収容ビル内横引き配線
PD 盤
ビルxxファイバ提供サービス ビル内縦光ファイバ提供サービス
この形態には、MDA データセンタと収容ビル PT 盤・PD 盤が同一建物内にある場合を含みます。
(4)2 つの区間のビルxxファイバを接続して提供する形態始点:収容ビル内の PT 盤またはPD 盤
終点:始点とは別の収容ビル内の PT 盤または PD 盤
収容ビル
収容ビル
PD 盤
MDA データセンタ所在ビル
PD 盤
MDA データセンタ
PD 盤
PD
PT 盤
CTF CTF
PT 盤
ビルxxファイバ提供サービス
ビルxxファイバ提供サービス
盤
PT 盤
この形態には、MDA データセンタと収容ビル PT 盤・PD 盤が同一建物内にある場合を含みます。また、それぞれの収容ビルのビル内縦光ファイバとセットで提供する場合を含みます。
(5)MDA データセンタxxファイバを提供する形態始点:MDA データセンタ内のCTF
終点:始点とは別の MDA データセンタ内の CTF
MDA データセンタ所在ビル MDA データセンタ所在ビル
MDA データセンタ
CTF
MDA データセンタ
CTF
MDA データセンタxxファイバ提供サービス
(6)ビルxxファイバと MDA データセンタxxファイバを接続して提供する形態始点:MDA データセンタ内のCTF
終点:収容ビル内の PT 盤またはPD 盤
MDA データセンタ所在ビル
MDA データセンタ所在ビル
収容ビル
PD 盤
MDA データセンタ
MDA データセンタ
PD 盤
CTF
CTF CTF
PT 盤
MDA データセンタxxファイバ提供サービス
ビルxxファイバ提供サービス
この形態には、MDA データセンタと収容ビル PT 盤・PD 盤が同一建物内にある場合を含みます。また、収容ビルのビル内縦光ファイバとセットで提供する場合を含みます。
(7)2 つの区間のビルxxファイバと MDA データセンタxxファイバを接続して提供する形態始点:収容ビル内の PT 盤またはPD 盤
終点:始点とは別の収容ビル内のPT 盤または PD 盤
収容ビル 収容ビル
MDA データセンタ所在ビル
MDA データセンタ所在ビル
PD 盤
PD 盤
MDA データセンタ
MDA データセンタ
PD 盤
PD 盤
PT 盤
CTF
CTF
PT 盤
ビルxxファイバ提供サービス
MDA データセンタxxファイバ提供サービス
ビルxxファイバ提供サービス
CTF CTF
この形態には、MDA データセンタと収容ビル PT 盤・PD 盤が同一建物内にある場合を含みます。また、それぞれの収容ビルのビル内縦光ファイバとセットで提供する場合を含みます。
別紙2
専用サービス料金表
■契約申込金
利用者が初回の接続申込時に支払う契約申込金は、100,000 円とします。
■利用料金
(1) ビルxxファイバを提供する形態
1 区間 1 芯あたり 月額 12,500 円
収容ビル PT 盤が MDA データセンタと同一建物内にある場合は、1 区間 1 芯あたり月額 1,500 円とします。
(2) ビル内縦光ファイバを提供する形態
1 区間 1 芯あたり 月額 1,500 円
(3) ビルxxファイバとビル内縦光ファイバをセットで提供する形態
ビルxxファイバ部分については上記(1)、ビル内縦光ファイバ部分については上記(2)により利用料金を計算し、その合計金額を適用します。
(4) 2 つの区間のビルxxファイバを接続して提供する形態
それぞれの区間(ビル)毎に上記(1)または(3)により利用料金を計算し、その合計金額を適用します。
(5) MDA データセンタxxファイバを提供する形態 1 区間 1 芯あたり 月額 12,500 円
(6) ビルxxファイバと MDA データセンタxxファイバを接続して提供する形態
MDA データセンタxxファイバ部分については上記(5)、ビルxxファイバ部分については、上記(1)または(3)により利用料金を計算し、その合計金額を適用します。
(7) 2つの区間のビルxxファイバとMDA データセンタxxファイバを接続して提供する形態 MDA データセンタxxファイバ部分については上記(5)、ビルxxファイバ部分については、それぞれの区間(ビル間)毎に上記(1)または(3)により利用料金を計算し、その合計金額を適用します。
■接続工事料金 (1区間あたり)
(A) ビルxxファイバを提供する形態
(単位:円)
同時接続芯数(※) | 1 芯 | 2 芯 | 3 芯 | 4 芯 | 5 芯 | 6 芯 | 7 芯 | 8 芯 |
接続工事料金 | 200 ,000 | 200,000 | 280,000 | 280,000 | 360,000 | 360,000 | 440,000 | 440,000 |
※同時接続芯数とは、利用開始希望日及び始点・終点が同一となる芯線の数をいいます。同時接続芯線数が 8 芯を超える場合の料金は当社より利用者に別途提示します。
(B) ビル内縦光ファイバを提供する形態
(単位:円)
同時接続芯数(※) | 1 芯 | 2 芯 | 3 芯 | 4 芯 | 5 芯 | 6 芯 | 7 芯 | 8 芯 |
接続工事料金 | 240,000 | 240,000 | 480,000 | 480,000 | 720,000 | 720,000 | 960,000 | 960,000 |
※同時接続芯数とは、利用開始希望日及び始点・終点が同一となる芯線の数をいいます。同時接続芯線数が 8 芯を超える場合の料金は当社より利用者に別途提示します。
(C) ビルxxファイバとビル内縦光ファイバをセットで提供する形態
(単位:円)
同時接続芯数(※) | 1 芯 | 2 芯 | 3 芯 | 4 芯 | 5 芯 | 6 芯 | 7 芯 | 8 芯 |
接続工事料金 | 200,000 | 200,000 | 280,000 | 280,000 | 360,000 | 360,000 | 440,000 | 440,000 |
※同時接続芯数とは、利用開始希望日及び始点・終点が同一となる芯線の数をいいます。同時接続芯線数が 8 芯を超える場合の料金は当社より利用者に別途提示します。
(D) MDA データセンタxxファイバを提供する形態
(単位:円)
同時接続芯数(※) | 1 芯 | 2 芯 | 3 芯 | 4 芯 | 5 芯 | 6 芯 | 7 芯 | 8 芯 |
接続工事料金 | 200,000 | 200,000 | 280,000 | 280,000 | 360,000 | 360,000 | 440,000 | 440,000 |
※同時接続芯数とは、利用開始希望日及び始点・終点が同一となる芯線の数をいいます。同時接続芯線数が 8 芯を超える場合の料金は当社より利用者に別途提示します。
■ ジャンパ工事料金
利用者は、2つの区間の光ファイバ(*)を接続するために MDA データセンタ内において CTF から別の CTF 間の構内ケーブル(ジャンパケーブル)接続を必要とする場合、光ファイバ提供サービスと同時に申込み、接続申込書にその旨記載するものとします。
工事料金は、1 芯(1ジャンパ)あたり 10,000 円とします。
(*) 2つの区間の光ファイバとは下記を指します。
①2 つの区間のビルxxファイバ
②ビルxxファイバと MDA データセンタxxファイバ
附則
(実施期日)
この届出料金表は、2003 年(平成 15 年)9 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、2021 年(令和 3 年)1 月 1 日から実施します。